採用・キャリア形成支援情報

特定任期付職員(弁護士)募集(大臣官房環境影響評価課)【再公募】

1. 採用機関及び採用予定人数

環境省 大臣官房環境影響評価課  1名

2. 勤務地

東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館

3. 公募の内容

任期の定めのある環境省職員として採用します。

4. 職務の内容

環境省職員として採用されると、大臣官房環境影響評価課に配属となり、以下の業務に従事します。
・環境影響評価制度に関する企画・立案(特に風力発電に関する制度改正に係る調査等業務)
・個別事業の環境影響評価法の適用等に係る疑義照会対応
・他省庁等関係機関との調整、窓口業務

5. 求める人材

次の条件を満たす者
〇弁護士であり、環境分野の法体系及び行政法等の一般法令についての知識を有していること

6. 採用期間

 令和6年5月1日から令和8年4月30日までの2年を予定(5年を限度として期間の更新もあり得ます。)

7.身分及び処遇

 国家公務員として採用され、国家公務員法(昭和22 年法律第120 号)に基づく、分限、懲戒、守秘義務等の服務規定の適用を受けます。
 俸給決定については、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125 号)が適用され、俸給は、専門的な知識経験又は識見、従事する業務の困難度等を考慮し決定されます。
 任期付職員制度の趣旨及び処遇などについては、下のURLからご参照ください。
 ※「特定任期付職員」として採用されます。
 https://www.jinji.go.jp/support/ninki.html

8.応募資格

 上記「5.求める人材」を参照。
 この他、以下に該当する者は応募できませんのでご了承ください。 
  • ①日本国籍を有しない者
  • ②国家公務員法(昭和22年法律第120号)第38条の規定により国家公務員となることができない者   
  • ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者
  • ・一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
  • ・日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
  • ③平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)  

9.応募締切

 令和6年3月4日(月)必着

10.選考方法

 選考は、書類選考と面接による人物試験を予定しています。
 
【第1次選考】
 審査方法:書類選考(履歴書、過去の業務経歴一覧(職務経歴書)、小論文、
      弁護士資格証明書の写し)
  ※ 第1次選考の結果は、応募者全員に通知します。
 
【第2次選考】
 審査方法:面接による人物試験
  • ※ 第2次選考の日時、場所等(状況によってはWEBによる面接実施の可能性あり)は第1次選考を通過した者に通知します。また、第2次選考の結果は、第2次選考受験者全員に通知します。

11.応募書類

(1)履歴書(写真貼付)  
  • ※ 連絡用に携帯電話番号及びEメールアドレスも記載のこと。
(2)過去の業務経験一覧(職務経歴書)   
  • ※ これまでの職歴を主な担当業務の内容とともに、時系列で記述のこと。
  • (上記「5.求める人材」に記載された内容に係る実務経験及びその経験年数について明確にすること。)
(3)小論文
  •  「環境影響評価制度に関する現状と課題及びその解決方法」について、小論文(800字程度)を論述の上、ご提出ください。  
(4)弁護士資格証明書の写し 

12.勤務時間及び休暇

(1)勤務時間
 9時30分から18時15分まで(昼休みは12時から13時まで)。
 7時間45分/日(週38.75時間)。
 上記勤務は必要に応じ残業があります。
(2)休暇
 週休2日(土・日)、国民の祝日、年末・年始のほか年次休暇、特別休暇(結婚、忌引等)があります。

13.応募書類郵送先及び問い合わせ先

 応募書類は、郵送又はEメールにより、以下に送付してください。
   〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
   環境省大臣官房環境影響評価課 採用担当
   T E L:03-5521-8236
   Eメール:sokan-hyoka@env.go.jp
   担   当:中村
 
  • ※ 書類の送付に当たっては、郵送の場合は封筒に「任期付職員(弁護士)(環境影響評価課)応募書類在中」と朱書きしてください。Eメールで送信する場合は、件名に「任期付職員(環境影響評価課)」と記載の上、送信してください。
  • 添付ファイルの形式はpdf、Word、Excel形式とし、Eメールを送信した際は、送信した旨を電話でご連絡ください。

14.備考

  • (1)給与及び諸手当は、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)の規定に基づき、各人のこれまでの経歴に則した格付けを行った後に決定され、支給されます。
  • (2)採用内定者に選考された場合、健康診断を受診(自己負担、任意の医療機関で実施)し、その結果を提出していただきます。
  • (3)採用内定者に選考された場合、最終学歴に係る卒業(修了)証明書及び過去に在籍した法律事務所等の在籍証明書を提出していただくことになります。
  • (4)最終的に採用内定者に選考された場合、現在職に就いている方は、採用時に当該所属先から退職していただく必要があります。
  • (5)応募書類の返却は行いませんので、あらかじめご了承ください。
  •  
  •  なお、提出頂いた個人情報は採用選考のみに利用し、その他の目的には一切使用することはありません。