水・土壌・地盤・海洋環境の保全
有害液体物質について
船舶からの有害液体物質の排出については、マルポール条約附属書II(ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則)を受けて、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)において所要の規定が設けられています。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号)においては、国際海事機関で承認される国際バルクケミカルコード(以下「IBCコード」という。)に掲載された物質を対象として、マルポール条約附属書IIの基準に従い、有害液体物質又は有害でない物質を指定するとともに、有害液体物質の有害性に応じた事前処理方法及び排出海域・排出方法を定めています。2021年4月19日時点における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行について(通知)【PDF 44KB】とIBCコード・海防法施行令別表対応表【PDF 233KB】、修正表【PDF 28KB】はこちらからご覧いただけます。
IBCコードが改正されるまでの期間において、新たに国際的にばら積み輸送しようとする液体物質については、毎年1回、海洋環境保護委員会(以下「MEPC」という。)によって有害液体物質又は有害でない物質である等の判定が行われています。
MEPCによって、IBCコードに掲載されていない新たな物質の汚染分類等が承認され、当該汚染分類等に応じた輸送・排出が国際的に可能となったため、国内法制度においても、これらの物質について、MEPCの判定に基づき、環境大臣が海洋環境保全の見地から有害である又は有害でないものとして指定しています。
2024年6月26日時点における国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質(平成18年環境省告示第148号)【PDF 649KB】とMEPCの対象物質リストの対応表【PDF 89KB】はこちらからご覧いただけます。
マルポール条約附属書Ⅱ及びIBCコードの改正に伴う国内法制度について
法令
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令【PDF 467KB】
- 船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令【PDF 39KB】
- 国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質(平成18年環境省告示第148号)【PDF 649KB】
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一各号ニの規定に基づく物質の有害性の程度に応じ環境大臣の定める係数【PDF 170KB】
通知
添付資料1:IBCコード・海防法施行令別表対応表【PDF 233KB】(令和3年1月13日修正)
添付資料2:RESOLUTION MEPC.315(74) 【PDF 135KB】
添付資料4:西ヨーロッパ海域及びノルウェー海域の海域図【PDF 187KB】
添付資料5:【参考】IBCコード改正に係る政令及び告示の位置づけ【PDF 84KB】
未査定液体物質の査定の実施について
海防法第九条の六第3項の規定に基づき査定された物質一覧(海防法施行令別表に掲載された物質は除く)【PDF 198KB】