環境基本法第41条

(抜粋)環境基本法第41条

(中央環境審議会)
第四十一条 環境省に、中央環境審議会を置く。
 中央環境審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
 環境基本計画に関し、第十五条第三項に規定する事項を処理すること。
 環境大臣又は関係大臣の諮問に応じ、環境の保全に関する重要事項を調査審議すること。
 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)、自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)、瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)、循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)、生物多様性基本法(平成二十年法律第五十八号)及び愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三号)によりその権限に属させられた事項を処理すること。
 中央環境審議会は、前項に規定する事項に関し、環境大臣又は関係大臣に意見を述べることができる。
 前二項に定めるもののほか、中央環境審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他中央環境審議会に関し必要な事項については、政令で定める。