中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(89回)議事要旨
開催日時
令和5年9月27日(水)13:30~15:45
開催場所
WEB会議システムにより開催
出席委員
■委員
浅見 真理
白石 寛明(委員長)
■臨時委員
鈴木 春美
根岸 寛光
■専門委員
赤松 美紀
稲生 圭哉
内田 又左衞門
川嶋 貴治
後藤 千枝
佐藤 洋
築地 邦晃
(敬称略、五十音順)
浅見 真理
白石 寛明(委員長)
■臨時委員
鈴木 春美
根岸 寛光
■専門委員
赤松 美紀
稲生 圭哉
内田 又左衞門
川嶋 貴治
後藤 千枝
佐藤 洋
築地 邦晃
(敬称略、五十音順)
議題
(1)水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について
・グルホシネート及びグルホシネートPナトリウム塩
(2)生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について
・シンメチリン
(3)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について
・テブチウロン
・ナプロパミド
・MCPAイソプロピルアミン塩、MCPAエチル及びMCPAナトリウム塩
(4)その他
・「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
・ゴルフ場使用農薬に係る水質調査結果について
・「公表文献の収集、選択等のためのガイドライン」の改正について
・グルホシネート及びグルホシネートPナトリウム塩
(2)生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について
・シンメチリン
(3)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について
・テブチウロン
・ナプロパミド
・MCPAイソプロピルアミン塩、MCPAエチル及びMCPAナトリウム塩
(4)その他
・「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
・ゴルフ場使用農薬に係る水質調査結果について
・「公表文献の収集、選択等のためのガイドライン」の改正について
議事
○ 諮問事項「農薬取締法第4条第3項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定について」に関して審議が行われた。
グルホシネート及びグルホシネートPナトリウム塩に関する水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定について、審議が行われ、評価書の記述を一部修正の上、事務局案のとおり基準を設定することとされた。
シンメチリンに関する生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定について、審議が行われ、評価書の記述を一部修正の上、事務局案のとおり基準を設定することとされた。
テブチウロン、ナプロパミド並びにMCPAイソプロピルアミン塩、MCPAエチル及びMCPAナトリウム塩に関する水質汚濁に係る農薬登録基準について、審議が行われ、テブチウロン及びナプロパミドについては、事務局案のとおり基準を設定することとされた。MCPAイソプロピルアミン塩、MCPAエチル及びMCPAナトリウム塩については、評価書の記述を一部修正の上、事務局案のとおり基準を設定することとされた。
〇 「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について、事務局から報告し、意見募集の実施結果の公表及び基準値設定の手続を進めることが了承された。
○ ゴルフ場使用農薬に係る令和4年度水質調査結果について、事務局から報告した。
○ 「公表文献の収集、選択等のためのガイドライン」の改正について、事務局から報告した。
グルホシネート及びグルホシネートPナトリウム塩に関する水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定について、審議が行われ、評価書の記述を一部修正の上、事務局案のとおり基準を設定することとされた。
シンメチリンに関する生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定について、審議が行われ、評価書の記述を一部修正の上、事務局案のとおり基準を設定することとされた。
テブチウロン、ナプロパミド並びにMCPAイソプロピルアミン塩、MCPAエチル及びMCPAナトリウム塩に関する水質汚濁に係る農薬登録基準について、審議が行われ、テブチウロン及びナプロパミドについては、事務局案のとおり基準を設定することとされた。MCPAイソプロピルアミン塩、MCPAエチル及びMCPAナトリウム塩については、評価書の記述を一部修正の上、事務局案のとおり基準を設定することとされた。
〇 「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について、事務局から報告し、意見募集の実施結果の公表及び基準値設定の手続を進めることが了承された。
○ ゴルフ場使用農薬に係る令和4年度水質調査結果について、事務局から報告した。
○ 「公表文献の収集、選択等のためのガイドライン」の改正について、事務局から報告した。
以上