中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(第84回)議事録

開催日時

令和4年6月24日(金)13:30~15:45

開催場所

WEB会議システムにより開催

出席者

委員
委員長   白石 寛明
臨時委員  浅見 真理
      五箇 公一
      根岸 寛光
      林 由香里
      山本 裕史
専門委員  赤松 美紀
      天野 昭子
      稲生 圭哉
      内田 又左衞門
      川嶋 貴治
      後藤 千枝
      佐藤 洋
      築地 邦晃
      (敬称略、五十音順)

委員以外の出席者

環境省
  伊澤室長、笹原室長補佐、二階堂室長補佐、市原係長、服部主査
オブザーバー
  農林水産省
  独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)
  国立研究開発法人国立環境研究所

議題

(1)水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について
   ・ピリダクロメチル
(2)生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について
        ・メトブロムロン
(3)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について
        ・ポリオキシンD亜鉛塩
        ・ポリオキシン複合体
        ・ベンタゾンナトリウム塩
(4)補助成分の取扱いについて
(5)天敵農薬に係る評価体制の構築について
(6)その他
        ・「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
        ・「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
        ・混合生薬抽出物に係る製法及び各種物性について   

資料一覧

  資料1   中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会委員名簿
  資料2   諮問書(写)及び付議書(写)
  資料3   水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)
  資料4   生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)
  資料5   生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値案と水域PEC・予測ばく露量との関係及び基準値設定後の対応について
  資料6   水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)
  資料7   水濁基準値案と水濁PECの関係について
  資料8   補助成分の取扱いについて(案)
  資料9   天敵農薬の評価体制の構築について(案)
  資料10  「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
  資料11  「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
  資料12  水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(混合生薬抽出物)(案)
  参考資料1 農薬評価書 ポリオキシンD亜鉛塩(食品安全委員会資料)
  参考資料2 農薬評価書 ポリオキシン複合体(食品安全委員会資料)
  参考資料3 農薬評価書 ベンタゾンナトリウム塩(食品安全委員会資料)
  参考資料4 農薬蜜蜂影響評価書案 メトブロムロン(農林水産省資料 パブリックコメント版)

議事録

【伊澤室長】 皆様、環境省農薬室長の伊澤でございます。
 定刻となりましたので、ただいまから中央環境審議会水環境・土壌農薬部会第84回の農薬小委員会を開催させていただきます。
 本日の委員の出席状況をご報告させていただきます。
 本日は全委員よりご出席いただいており、本委員会の開催の定足数を満たしておりますことをご報告いたします。
 また、4月1日付で事務局に異動があり、上迫室長補佐の後任として笹原が、高松室長補佐の後任として二階堂が、秋山係長の後任として市原が着任しております。
 今回もWEB会議での開催となり、委員の皆様には不便をおかけいたしますが、何とぞご容赦願います。
 続きまして、本日の配付資料の確認をさせていただきます。
 事務局、お願いいたします。
【服部主査】 事務局でございます。
 それでは、資料のご確認をお願いいたします。
 画面上に配付資料一覧を表示しますので、それに沿ってご説明いたします。
 配付資料は、資料1から12、参考資料は4資料となっております。
 資料は、説明の際に画面に表示いたしますが、必要に応じて、お手元にご準備をお願いいたします。
 事前送付資料からの変更箇所については、その都度、ご説明いたします。
 以上です。
【伊澤室長】 それでは、議事に入らせていただきます。
 なお、議事の進行中、委員長及び発言者以外はマイクをミュートに設定くださいますようお願いいたします。
 ご発言時はミュートを解除し、初めにお名前を名乗っていただいた上でご発言ください。
 WEBシステム上の不具合等がございましたら、お電話やチャット機能で事務局までお知らせください。
 それでは、以降の進行につきましては、白石委員長にお願いいたします。
 白石委員長、よろしくお願いいたします。
【白石委員長】 白石です。議事の進行を務めさせていただきます。
 はじめに、本日の会議と資料の公開の扱いについてご説明します。
 本日の農薬小委員会は、令和2年2月27日に決定されました「中央環境審議会における新型コロナウイルス感染症対策について」を受けまして、WEB上で開催とします。
 また、資料及び議事録についてはホームページにて公開させていただくとともに、ユーチューブにおいて会議音声のライブ配信を行い、WEB上で傍聴していただける形としております。
 以上、よろしくお願いします。
 次に、農薬小委員会の決議の取扱いについてご説明いたします。
 小委員会の設置についての水環境・土壌農薬部会決定では、農薬小委員会の決議は、部会長の同意を得て、水環境・土壌農薬部会の決議とすることができることになっております。
 したがいまして、この農薬小委員会で決定いただきましたら、水環境・土壌農薬部会の古米部会長の同意をいただいた上で、部会としての決定としていくことになります。
 それでは、議事次第に沿って議事を進めたいと思います。
 まず、議事(1)水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議に入ります。
 はじめに、諮問書を紹介してください。
【服部主査】 事務局でございます。
 今、画面に資料2を表示しております。
 こちらは令和4年6月7日付で環境大臣から中央環境審議会へなされた諮問でございます。
 こちらの別紙1にお示ししておりますピリダクロメチル及びメトブロムロンが生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定に関する議題として、本日ご審議いただくものでございます。
 続きまして、別紙2に記載の農薬につきましては、本日ご議論いただく水質汚濁に係る農薬登録基準の設定に関する農薬でございます。
 ポリオキシンD亜鉛塩、ポリオキシン複合体、そして、ベンタゾンナトリウム塩又はベンタゾンでございます。
 この諮問につきましては、令和4年6月10日付で、中央環境審議会から水環境・土壌農薬部会へ付議なされております。
 資料2のご説明については以上です。
【白石委員長】 それでは、審議に入ります。
 事務局から、資料の説明をお願いします。
【笹原室長補佐】 それでは、資料3をご覧ください。
 水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準としての環境大臣の定める基準の設定に関する資料でございます。
 本農薬名はピリダクロメチル。新規登録申請が令和元年12月24日になされております。
 では、めくっていただきまして、Ⅰ.評価対象農薬の概要でございます。
 1.物質概要につきましては、こちらのとおりでございます。
 2.作用機構等でございます。
 ピリダクロメチルは、ピリダジン骨格を有する殺菌剤であり、発芽管伸長を阻害し、菌糸生育阻害活性を有することが確認されています。本邦では未登録でございます。
 製剤は水和剤、適用農作物等は、麦、野菜、豆、花きとして登録申請がなされております。
 では、1枚おめくりください。
 3.各種物性は、こちらにお示ししているとおりでございます。
 もう1枚おめくりください。
 Ⅱ.水域の生活環境動植物への毒性でございます。
 (1)魚類急性毒性試験といたしましては、コイを用いた魚類急性毒性試験が実施されております。半止水式96時間でございまして、最高濃度区でも死亡がございませんでした。
 そのため、96時間半数致死濃度は900μg/L超となっております。
 なお、本試験におきましては、低濃度区において、一、二匹の死亡が見られておりますが、本被検物質の長期影響ではないと専門家に見ていただいているところです。
 700μg/L超ということでございます。
 続きまして、ミジンコ類急性遊泳阻害試験でございます。
 こちらは、オオミジンコを用いたミジンコ類急性遊泳阻害試験が実施されまして、止水式48時間でございます。最高濃度区で全数死亡しておりますので、EC50といたしましては500μg/Lとなっております。
 1枚めくっていただきまして、藻類生長阻害試験でございます。
 こちらはムレミカヅキモを用いた藻類生長阻害試験が実施されております。振とう培養によりましての72時間の試験でございます。
 最高濃度区でも50%未満の成長阻害率となっておりましたので、ErC50につきましては680μg/L超ということになっております。
 毒性のご説明は以上です。
 1枚めくっていただきまして、水域のPECについてご説明をいたします。
 本農薬は、製剤として水和剤が、適用農作物等は麦、野菜、豆、花きとして登録申請されております。
 ということで、非水田使用時のPECについて計算をしております。
 表4にお示ししておりますパラメーターを用いまして計算したところ、非水田PECTier1による算出結果につきましては0.0021μg/Lとなっております。
 最後に、総合評価でございます。
 最初に毒性値を並べておりまして、魚類急性影響濃度につきましては、魚類LC50を採用いたしまして、不確実係数10で除した70μg/L超となっております。
 甲殻類等急性影響濃度については、甲殻類のEC50(500μg/L)を採用しまして、不確実係数10で除した50μg/としております。
 藻類急性影響濃度につきましては、藻類のErC50(680μg/L超)を採用いたしまして、600μg/L超としております。
 本剤は、令和2年4月1日より前のため、不確実係数は1を採用しております。
 これらのうち、最小のAEC、甲殻類より、登録基準値は50μg/Lとしております。
 2.リスク評価でございます。
 水域PECは0.0021μg/Lでありまして、登録基準値50μg/Lを超えていないことを確認しております。
 ご説明は、以上です。
【白石委員長】 ありがとうございました。
 では、ただいまのピリダクロメチルにつきまして、ご質問、基準値などについてのご意見をお願いいたします。
【服部主査】 すみません。事務局でございます。
 今の説明に続けさせていただきまして、資料5の水域PECと基準値案との関係の資料について、追加でご説明させてください。
 今、こちらの画面に資料5をお示ししております。
 次に紹介する農薬も混じっておりますけれども、今回ご審議いただくピリダクロメチルにつきまして、水産基準案と水域PECの関係を1.の(A)に記載してございます。
 2.の基準値設定後の対応といたしまして、ピリダクロメチルにつきまして、水域の生活環境動植物に関しまして、水域PECが基準値案の10分の1以下になることが確認できておりますので、モニタリング調査の対象農薬としないと整理をしております。
 追加でのご説明は以上です。
【白石委員長】 ありがとうございました。
 モニタリング対象にしないということも含めまして、ご議論をお願いします。
【山本臨時委員】 山本です。よろしいでしょうか。
【白石委員長】 はい、どうぞ。
【山本臨時委員】 4月の水産登録基準の検討会でも既に議論されて、先ほど事務局からもご説明いただきましたけれども、その際、少し話題になった点として、先ほどもありましたが、魚類の低濃度区のところで、設定50μg/L、実測40μg/Lのところで2尾、それから、設定100、実測86のところで1尾というような死亡が認められて、これについて詳細に検討もさせていただきました。
 ただ、これについては、本来、1匹ぐらいだったらいいかなというところなんですが、低い側で2匹死んでしまっているということに関して、化学物質の影響かどうかについても、少し委員の中で検討しましたが、きちんと、当然、レスポンスが取れているというわけでもなく、事故的な影響かなというようなことで、この化学物質、高濃度区側で死亡はその後は見られていないということもありますので、700μg/L超ということでいいんじゃないかなということになりました。
 ミジンコについて、これは通常どおり、500μg/Lが、EC50が算出できています。
 藻類については超値になっているという結果になっておりますが、先ほどの事務局のご説明のとおりで問題ないというふうに考えています。
 基準値については50μg/Lということですので、問題ないかなというふうに考えます。
 以上です。
【白石委員長】 詳細に追加コメントをありがとうございました。
 いかがでしょうか。
【内田専門委員】 内田ですけど、いいですか。
【白石委員長】 はい、お願いします。
【内田専門委員】 この作用機構のところですけど、1ページ、FRACの53って、新しく、このために番号が付番されたような作用機構なんですけど、これで発芽管伸長とか、菌糸生育阻害活性なんかは説明できるんですかね。
 チューブリンダイナミックモジュレーターみたいな感じで作用しているようなFRACの説明だったと思うんですけど、何かこの辺、説明があればお願いしたいんですけど。
【白石委員長】 では、事務局、お願いできますか。
【笹原室長補佐】 内田先生、ご指摘ありがとうございます。
 こちらでも、直近のFRACを確認しまして、まさに内田先生が今ご紹介いただいたところまでを把握している状態でございます。
 これ以上、何か詳しい説明を申請者等に求めているわけではないといった状況であります。
【内田専門委員】 分かりました。ありがとうございます。
 あと、もう1点、よろしいですかね。
【白石委員長】 はい。お願いいたします。
【内田専門委員】 この化合物は水溶解度760なんで、コイとかミジンコで800を最高設定濃度にしているのはよく理解できるんですけど、この藻類だけ1000にされているんですけど、何か、これは理由があったんですか。たまたまなんですかね。
【服部主査】 事務局でございます。
 今、内田委員ご指摘の魚類急性毒性試験とミジンコ類急性遊泳阻害試験の最高濃度区は800μgと共通しておりますが、こちらは、表1、表2の試験二つと、この後にある藻類の試験で、試験機関が二つに分かれているというのが一つ要因なのかなと。
 つまり、実施機関が、この二つの試験と藻類試験とで異なっているということでございます。
 ただ、いずれにしましても、魚類の試験、甲殻類の試験については800で、おおよそ水溶解度と近い。その藻類についても、1000という値ですけれども、実測してみると680ということで、恐らく水溶解度との関係で頭打ちになっているのではないかという傾向が見られております。
 この設定の仕方を高過ぎると見るかどうかは、事務局では判断しかねるところではございますけれども、そういった状況ということはご説明させていただきます。
 以上です。
【内田専門委員】 ありがとうございます。
【白石委員長】 ありがとうございました。よろしいでしょうか。
 それでは、ほかにご意見はございますか。
 物性、毒性、よろしいでしょうか。
 PECにも特に問題ないでしょうか。
(発言なし)
【白石委員長】 特にご意見がないようですので、6ページの総合評価を、いま一度、ご確認いただきたいと思います。
 登録基準値を50μg/Lとするということでございます。よろしいでしょうか。
 リスク評価がこれを超えていないということで、相当離れているということもあり、モニタリング対象にしないということでよろしいでしょうか。
(発言なし)
【白石委員長】 特に修正意見等がございませんので、本物質につきましては、事務局案どおりとさせていただきたいと思います。
 以上で、水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議を終了したいと思います。よろしいでしょうか。
 それでは、次に、議事(2)生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議に入ります。
 事務局から資料の説明をお願いします。
【服部主査】 事務局でございます。
 今、画面に資料4をお示ししております。
 先ほどご紹介がありましたように、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料でございます。
 農薬名は、メトブロムロンでございます。
 本農薬は、生活環境動植物としまして、水域の生活環境動植物、鳥類及び野生ハナバチ類をまとめてご審議いただくものでございます。
 事務局より、評価対象農薬の概要、水域の生活環境動植物の被害防止に係る評価、陸域の生活環境動植物のうち、鳥類の被害防止に係る評価、野生ハナバチ類の被害防止に係る評価の順に、一通りご説明した後、それぞれご議論くださいますようお願い申し上げます。
 なお、資料の構成につきましては、本年3月に開催されました前回の農薬小委員会でご審議いただいたアフィドピロペンの際に、資料構成についてもご意見をいただいておりまして、それを踏まえた構成となっております。
 それでは、早速、本資料の説明に移ります。
 まず、1ページをご覧ください。
 評価対象農薬の概要でございます。こちらは共通事項としてご説明いたします。
 物質概要については、こちらにお示しのとおりでございます。
 作用機構ですが、メトブロムロンは、尿素系の非ホルモン型移行性除草剤でございまして、光合成系の電子伝達を阻害することで活性酸素を発生させ、細胞膜の破壊、色素生成の阻害を起こすと考えられております。本邦では未登録です。
 製剤は水和剤があり、適用農作物等は、麦、いも、豆として、登録申請されております。
 続きまして、各種物性です。
 こちらも、お示しのとおりでございます。
 続きまして、概要につきましては以上で、続けて、Ⅱの毒性とばく露評価に係るご説明に移ります。
 毒性データ等は、評価対象ごとに、別紙にまとめてございます。
 はじめに、水域の生活環境動植物に係るご説明をいたします。
 メトブロムロンの水域の生活環境動植物に係る評価は、昨年11月に開催された水域の生活環境動植物登録基準設定検討会でご審議いただき、了承いただいております。
 つきましては、毒性データ等に加え、検討会での議論についても簡単にご説明いたします。
 ページが飛びまして、別紙1の1-1ページをご覧ください。
 まず、魚類急性毒性試験として、コイを用いた試験が提出されております。
 止水式96時間で実施されまして、最高濃度区で半数以上の死亡が見られました。
 LC50は76,100μg/Lとなります。
 続きまして、甲殻類等の試験です。
 オオミジンコを用いたミジンコ類急性遊泳阻害試験が提出されております。
 止水式48時間で実施され、最高濃度区で半数以上の遊泳阻害が認められました。EC50は53,400μg/Lとなっております。
 続いて、藻類等の試験です。
 ムレミカヅキモを用いた藻類生長阻害試験と、イボウキクサを用いたウキクサ類生長阻害試験が提出されております。
 まず、藻類生長阻害試験ですが、72時間、攪拌培養で実施されております。
 最高濃度区で生長阻害率が50%以上となりましたので、ErC50は630μg/Lとなっております。
 本試験につきましては、対象区のph変動がOECDテストガイドラインの規定を若干逸脱しておりましたが、試験結果への影響は大きくないと検討会でご判断をいただいております。
 続いて、ウキクサ類生長阻害試験についてです。
 葉数試験、乾燥重量試験とも、半止水式で7日間実施されております。
 葉数については最高濃度区で、乾燥重量については設定濃度320μg/L区から、半数以上の生長阻害が認められ、ErC50は、葉数が390μg/L、乾燥重量が310μg/Lとなっております。
 本試験についても、対象区のpH変動がOECDテストガイドラインの規定を若干逸脱しておりますが、試験結果への影響は大きくないと検討会でご判断いただいております。
 次の、1-5のページでは、以上の毒性試験成績に基づき、登録基準値を算定しております。
 提出された毒性試験成績の中で最小の急性影響濃度は、イボウキクサ生長阻害試験のErC50を不確実係数10で除した31μg/Lでありまして、これを登録基準値とさせていただきます。
 続きまして、PECについてです。
 本剤は、製剤として水和剤があり、適用農作物等は、麦、いも、豆ということで、非水田使用第1段階のPECを算出しております。
 その結果、水域PECは0.0065μg/Lとなっております。
 別紙1のご説明は以上で、本体の4ページに戻ります。
 総合評価のページでございます。
 水域の生活環境動植物に係るリスク評価につきましては、水域PECが0.0065μg/Lであり、登録基準値31μg/Lを超えていないことを確認しております。
 資料4のうち、水域の生活環境動植物に関する説明は以上でございます。
【市原係長】 続きまして、鳥類に関しましては、私、市原から説明いたします。
 まず、別紙2をご覧ください。
 これらの内容は、別途、開催されました鳥類登録基準設定検討会において一度ご審議いただいている内容となっております。
 今回、ウズラを用いた急性経口毒性試験が提出されておりまして、当該試験はOECD223に従った試験となっております。
 OECD223に従った試験は初めてであるということと、試験の実施方法が魚類などの毒性試験とは異なっておりまして、特殊な試験となりますので、パワーポイント資料を用いて簡単にご説明したいと思います。
 資料を共有いたしますので、少々お待ちください。
 まず、試験の流れなんですけれども、大きく分けて、限度試験と逐次試験の二つに分けられます。
 限度試験は、毒性が低い、限度用量で死亡する可能性が低い場合等に推奨されております。
 限度試験で死亡や毒性兆候が見られた場合、状況に応じ、逐次試験を実施いたします。
 続いて、逐次試験ですけれども、限度試験の結果や既往知見で毒性が認められる場合に実施されまして、stage1~4で構成されておりまして、stage2までのLD50のみ試験、それと、stage3か、または4まで実施しますLD50短期試験を実施することとなっております。
 試験の流れを図で示しますと、まず、限度試験に関してですけれども、限度試験は、このように2,000mg/kg体重の試験でいうと、5羽の鳥を用いて試験を実施しまして、死亡に応じて、毒性値を2,000mg/kg体重超値とするか、次の逐次試験に進むかを決める試験となっております。
 続きまして、逐次試験ですけれども、限度試験やこれまでの知見から推定したLD50を用いて、用量設定をしまして、stage1、またはstage2から試験を実施します。
 ここで、stage1とstage2の結果から、リバーサル(逆転)については後ほど説明いたしますけれども、この逆転がなく、信頼区間等を示す必要がない場合には、LD50オンリーテストとして、LD50を算出して、ここで試験を終了いたします。
 信頼区間等を算出する場合は、逆転の数に応じて次のステージに進むこととなっております。
 そして、stage3Aに進んだ場合ですけれども、stage1~3A、これまで全ての結果を用いて、LD50を算出いたします。
 stage3Bに進んだ場合ですけれども、stage1~3B全ての結果を用いて、逆転、それと部分死亡といいますけれども、これについても後ほど説明いたしますけれども、それをカウントして、逆転が1以下、部分死亡が1以下ですとstage4に進みます。
 それ以外の場合は、stage3Bまでの全ての結果等を用いてLD50を算出し、stage4まで進んだ場合は、stage4までの全ての結果を用いてLD50を算出いたします。
 ここで、先ほどから出ております逆転と部分死亡につきまして説明いたしますけれども、ここに示しておりますように、これまでのステージの全ての結果を用量が低い順に並べましてカウントします。
 逆転についてですけれども、逆転は、この赤枠の部分で示しておりますけれども、次に高い用量の死亡率よりも低いほうの用量の死亡率が高い場合、これを一つの逆転としてカウントしております。
 部分死亡につきましては、これは緑の枠で示しているところですけれども、複数供試鳥がいるうち、一部分が死亡している。つまり死亡率がゼロパーセントより大きくて100パーセトより小さい場合、この場合に部分死亡とカウントいたします。これらの数に応じて、次のステージを選択していくことになります。
 こちらは逐次試験の流れ全てを図示したものになりまして、テストガイドラインに記載されている図となります。
 この赤枠で囲っている部分が、本日議論いただくメトブロムロンの試験の流れになっておりまして、ここに記載してあるように、それぞれのステージの逆転、部分死亡の数から判断して次のステージに進んでいくことになっております。
 最後に、各ステージの用量設定やLD50の算出方法になるんですけれども、こちらは、テストガイドラインでOECDが提供しております統計ソフト、SEDECというものがあるんですけれども、これを用いて計算することが推奨されておりまして、これを用いて用量設定、LD50の算出を行っております。
 また、先ほども申しましたけれども、LD50に関しては、実施したステージの全ての結果を用いて算出することとなっております。
 以上が、大まかではありますけれども、OECD223の特徴と試験の流れとなっております。
 それでは、別紙2に戻りますので、しばらくお待ちください。
 こちらが別紙2になります。画面をご覧ください。
 今回、メトブロムロンは、先ほど申しましたけれども、ウズラを用いて試験をされておりまして、被験物質は原体を用いて試験がされております。
 stage1~4、合計で39羽を用いて試験が実施されております。
 設定用量等なんですけれども、先ほども説明しましたように、最終的なLD50は、stage1~4の結果全てを用いて算出しておりますので、このような記載をさせていただいております。
 また、注意していただきたい点としましては、用量設定に関しましては、ステージごとに前のステージの結果に基づいて用量設定を行っておりますので、このように一連で示した場合には、必ずしも公比が一定とはなっておりませんので、その点はご注意いただければと思います。
 死亡に関しましては、1,420mg/kg/体重より濃度区から見られておりまして、結果としまして、体重補正後のLD50は1,160mg/kg体重となっております。
 次のページですけれども、鳥類の被害防止に係る登録基準ですけれども、今回はウズラ一種による試験だったため、1,160を不確実係数10で除しまして、登録基準は110mg/kg体重としております。
 続きまして、鳥類の予測ばく露量の説明に移ります。
 適用農作物は、先ほどからも説明しておりますけれども、麦、いも、豆となっておりますので、今回は、昆虫単一食シナリオのみの対象となっております。
 表2に記載されておりますパラメーターを用いて計算しておりまして、算出結果は、0.012mg/day・kg体重となっております。
 昆虫単一食シナリオのみですので、0.012mg/kg体重です。
 それでは、4ページに戻りまして、(B-2).鳥類のリスク評価結果を記載しておりますけれども、シナリオごとの鳥類の予測ばく露量の最大値は鳥類の基準値を超えていないことを確認しております。
 鳥類の説明につきましては以上となりまして、続いて、野生ハナバチですけれども、野生ハナバチ類のリスク評価についても、私から説明させていただきます。
 野生ハナバチ類に関しましては別紙3にまとめておりますので、別紙3をご確認ください。
 なお、ミツバチに対する毒性評価、ばく露評価は、今年の2月に農林水産省の審議会でミツバチの評価として審議されているものでございます。
 したがいまして、本小委員会では、ミツバチに対する毒性、ばく露量の評価というものは、ご参考という位置づけでお考えいただければと思います。
 まず、野生ハナバチ類の毒性評価についてご説明いたします。
 成虫単回毒性試験が実施されておりまして、こちらも原体を用いて、OECDの214に従って試験が実施されております。LD50値は100μg/bee超値となっております。
 続きまして、成虫単回経口毒性試験ですけれども、成虫単回経口毒性試験も原体を用いて実施されておりまして、毒性値は、LD50は86μg/bee超値となっております。
 続きまして、幼虫経口毒性試験ですけれども、こちらは表の下に注釈をつけさせていただいておりますけれども、当該試験は被験物質を3日目から6日目まで反復投与した試験となっております。
 ミツバチの評価は基本的に単回経口毒性を用いて評価をいたしますので、幼虫単回経口毒性試験の被験物質投与日である4日齢時の投与量を基に毒性値を算出しております。
 それらを基に算出したLD50になりますけれども、4.68μg/beeとなっております。
 以上が毒性試験ですけれども、成虫反復経口毒性試験につきましては、成虫単回経口毒性試験の結果と、後に説明いたします予測ばく露量の算定結果から、反復影響が懸念される水準というものを超えておりませんので、試験の要求はしておりません。
 続きまして、第2段階につきましても、該当なしとなっております。
 これらの毒性試験の結果、野生ハナバチ類の被害防止に係る基準値についてですけれども、LD10変換係数と不確実係数を基に算出した登録基準値ですけれども、成虫単回接触の基準値は4.0μg/bee、成虫単回経口につきましては3.4μg/bee、幼虫経口につきましては0.18μg/beeとしております。
 続きまして、予測ばく露量の説明に移りたいと思います。
 こちらも、先ほどから説明しておりますけれども、申請された使用方法、麦、芋、豆として申請されております。
 使用方法は、水和剤の全面土壌散布ということですので、土壌処理シナリオが該当いたします。
 土壌処理シナリオのため、経口ばく露が想定されるばく露経路となります。
 算定結果に関しましては、表3-6をご覧いただければと思います。
 メトブロムロンに関しましては、ここに記載の作物が適用作物として挙げられておりますけれども、小麦に関しましては、ミツバチがばく露しないと想定される作物として農水省の局長通知において定められておりますので、ばく露量の計算は行っておりません。
 また、ばれいしょについては、ばく露量推計において、花粉のみの摂餌量を用いる作物として整理されておりますので、ばく露量の算定には花粉の摂餌量を用いて計算を行っております。
 推計ばく露量の計算結果につきましては右側に記載しておりますけれども、経口ばく露量は、成虫が0.133、幼虫が0.100μg/beeとなっております。
 以上がミツバチの予測ばく露量ということになりますけれども、野生ハナバチの予測ばく露量としましては、このページに記載しておりますけれども、西洋ミツバチの予測ばく露量に非水田農薬の普及率5%を乗じまして算出しております。その結果、ここに示すとおりの予測ばく露量となっております。
 最後に、また、4ページに戻っていただきますけれども、(C)に記載しておりますけれども、いずれも予測ばく露量が基準値を超えないということを確認しております。
 私からは以上になります。
【白石委員長】 ありがとうございました。
【服部主査】 また、続きまして、資料5の説明をさせていただければと思います。
 先ほど、ピリダクロメチルの際も登場した、この資料です。
 今回、ご審議いただくメトブロムロンにつきましては、水域のほかに、鳥類と野生ハナバチ類についてもご説明を差し上げたとおりでございます。
 1.には、それぞれの結果をまとめたものでございます。
 2.の基準値設定後の対応につきまして、メトブロムロンについても、水域関係では水域PECが基準値案の10分の1以下になることが確認できますので、モニタリング調査の対象農薬としないというふうに整理しております。
 事務局からのご説明は以上です。
【白石委員長】 ありがとうございました。
 では、ただいまのメトブロムロンにつきまして審議をしたいと思います。
 大分、多岐にわたりますので、一つずついきたいと思います。
 まず最初に、評価対象農薬の概要につきまして、ご質問、ご意見等はございますでしょうか。
 よろしいでしょうか。
(発言なし)
【白石委員長】 特にご意見がないようですので、事務局案どおりとさせていただきたいと思います。
 では、次に、別紙1、水域の生活環境動植物に係る毒性評価につきまして、ご意見、ご質問をお願いいたします。
【山本臨時委員】 すみません。山本ですけど、よろしいでしょうか。
【白石委員長】 はい。お願いします。
【山本臨時委員】 もう事務局からご説明いただいたので、各試験ですね、コイとオオミジンコ、ムレミカヅキモとイボウキクサを用いた試験が適切に実施されていて、特に大きな問題はないと思うんですけれども、表記の点で幾つか、事務局にご確認をお願いしたいと思いますので、コメントさせていただきます。
 特に、まだ表記が安定していないウキクサの部分なんですけれども、ばく露方法のところが、葉数試験と乾燥重量試験という別の試験が実施されているかのように書かれていますが、恐らく、これは同じ試験を実施されていて、エンドポイントが違うだけだと思いますので、これは、半止水式の括弧内の部分については共通だと思いますので、分けて書く必要はないんじゃないかなというふうには思いました。これが1点目。
 それから、上のほうのところに括弧で「葉状体数」と書かれている部分と、左側の表の中に「葉数」という表現が混じっていると思いますので、どちらかに統一されたの方がいいかなと思います。たしか「葉数」に統一しようという話になっていたんじゃないかなと思いますので、ご確認をお願いします。
 あとは、1-5、次のページなんですけれども、イボウキクサ、藻類と、Ⅱのところで最後、登録基準値が書かれているところなんですが、ほかの部分、ムレミカヅキモとか、オオミジンコ、コイについては急性毒性のところまでですが、ここに試験というのが入っていると思うので、ここは統一されたほうがいいんじゃないかなというふうに思いました。
 いずれにしても、このウキクサの試験を根拠にして登録基準値を設定されているところは問題ないかなというふうには思いました。
 あと、ついでですけれども、これもご確認をお願いしたいのですが、ウキクサの一つ前のページですが、1-4のところの一番上ですが、(2)ウキクサ類生長阻害試験[ⅱ]があって、括弧内は「ウキクサ」となっていますが、ここは、生物種名であればここも「イボウキクサ」になるんじゃないのかなと思ったので、こういった表記がまだ安定していないので、ご確認をよろしくお願いいたします。
 以上です。
【白石委員長】 ありがとうございます。
 事務局、何かご回答はございますか。
【服部主査】 事務局でございます。
 山本委員がおっしゃられた点は、いずれもおっしゃるとおりでございますので、そのように修正させていただきたいと思います。ありがとうございます。
【白石委員長】 では、ご指摘のように修正いただくというふうにさせていただきたいと思います。
 ほかには、いかがでしょうか。よろしいですか。
 水域の生活環境動植物に関しましては、登録基準値は31μg/Lとするということで、よろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 ご異議がないようですので、基準値はそのようにさせていただきたいと思います。
 資料につきましては、用語等の修正をお願いしたいと思います。
 水域の環境中予測濃度、PECについてはいかがでしょうか。
【築地専門委員】 築地ですけれども、よろしいでしょうか。
【白石委員長】 はい、どうぞ。お願いします。
【築地専門委員】 表の記載のところで、使用方法が茎葉散布となっておりますけれども、全面土壌散布ではないでしょうか。
【白石委員長】 事務局、お願いします。
【服部主査】 確認しますので、少々お待ちください。
 大変失礼いたしました。全面土壌散布でございますので、こちらの記載を修正させていただきたいと思います。
【白石委員長】 では、修正をお願いします。
 計算のパラメーターは変わりませんか。
【服部主査】 すみません。この点も確認しますので、少々お時間をいただければと思います。
【白石委員長】 では、ご確認いただくということで、先に進みたいと思います。
 それでは、鳥類ですね。鳥類に係る毒性評価につきましてコメントをお願いします。
【稲生専門委員】 すみません。稲生です。よろしいでしょうか。
【白石委員長】 はい。お願いします。
【稲生専門委員】 3-5ページになると思うんですが、野生ハナバチ類予測ばく露量のページですけれども、今回の場合は土壌処理シナリオということなんですが、農薬ばく露量を見ますと花粉・花蜜98となっているんですけれども、これは恐らく茎葉散布シナリオの値ですので、間違いかなと。
 参考資料4のミツバチの評価書では0.54というふうになっていますので、そちらが正しいのかなと。これも確認していただければと思います。
 土壌処理の場合は、LogPow、オクタノール/水分配係数ですね、それと土壌吸着係数を使いますので、その使った値も書いてほしいとミツバチのほうの部会では発言させていただきましたので、それに合わせてもらうほうが統一性があるのかなというふうに感じました。よろしいでしょうか。
【白石委員長】 では、事務局、お願いします。
【市原係長】 事務局です。稲生先生、ありがとうございます。
 おっしゃるとおり、茎葉散布のパラメーターが間違えて記入されておりましたので、こちらのほうは0.54に修正させていただきたいと思います。
 それと、LogPowと土壌吸着係数につきましても追記をさせていただきたいと思います。ありがとうございます。
【稲生専門委員】 それと、あと1点です。次の3-6ページなんですけれども、表3-6ですが、この表も、参考資料4のミツバチの評価書と同じになると思うんですが、ばれいしょの推計花粉・花蜜濃度と推計ばく露量が異なっているので、恐らく98から計算されたのかなと思ったので、ここも確認していただきたいと思います。
 いんげんまめまでは同じ値が入っているので大丈夫かなと思うんですけれども、ばれいしょだけ値が違うので、ここも確認していただければと思います。
 以上です。
【白石委員長】 ありがとうございました。
【市原係長】 事務局です、ありがとうございます。
 こちらも確認して、修正したいと思います。
【白石委員長】 5ページ目はどこを修正ですか。0.54。
【市原係長】 そうです。3-5のページ、表3-5の農薬残留量というところです。
【白石委員長】 農薬残留が98じゃなくて、0.54であったと。摂餌量は変わらないんですか。
【市原係長】 今、画面で表示しておりますけれども、表の3-5の農薬残留量のところですね。
 今、98と記載しているパラメーターが間違えておりました。ここに記載している98というパラメーターは茎葉散布で用いるパラメーターを記載しておりましたので、ここにつきましては土壌処理のパラメーターを。
 計算結果は変わらないんですけれども、パラメーターの記載を間違えておりましたので、パラメーターの記載を修正いたします。
【白石委員長】 分かりました。誤記ですね。
【市原係長】 誤記です。失礼いたしました。
【白石委員長】 表3-6も、誤記を修正するということでよろしいですか。
【市原係長】 はい。表3-6につきましても、ばれいしょの推計花粉・花蜜濃度が、今、7.20と記載されているんですけれども、恐らくこれは、いんげんまめ等よりも低い数値になると思いますので、そちらに修正したいと思います。
【白石委員長】 分かりました。よろしくお願いします。
【伊澤室長】 すみません。農薬室長でございます。
 こちらの確認が不十分で申し訳ございませんでした。
 幸いなことに、間違い自体は、パラメーターの数字の間違いというようなことで、計算結果である成虫経口ばく露量とか、幼虫経口ばく露量というところの数字は間違っていないということですので、パラメーターの誤記のところの修正をさせていただければというふうに考えております。申し訳ありませんでした。
 以上でございます。
【白石委員長】 ありがとうございました。
【後藤専門委員】 後藤です。よろしいでしょうか。
【白石委員長】 はい。お願いします。
【後藤専門委員】 今、写っている表3-6ですが、適用雑草のところが、一番下の段だけアブラムシ類になっているので、これも誤記でしょうか。
【市原係長】 事務局です。
 失礼いたしました。こちらも修正いたします。
 もう一度、全て確認したいと思います。すみません、失礼いたしました。
【白石委員長】 そうですね。
【後藤専門委員】 よろしくお願いします。
【市原係長】 ありがとうございます。
【白石委員長】 ご指摘ありがとうございます。ほかにないでしょうか。
【服部主査】 事務局でございます。
 先ほど、水域のPECのところでいただいていたご指摘について確認いたしましたが、結論から申し上げて、この使用方法の表記のみが誤りでして、パラメーター自体は適当なものを使っているということでしたので、単純に記載の修正のみとさせていただければと思います。
 以上です。
【白石委員長】 ありがとうございました。
 毒性のほうで何かコメントはございますか。
【山本臨時委員】 すみません。山本です。よろしいでしょうか。
【白石委員長】 はい、どうぞ。
【山本臨時委員】 鳥類のところですが、別紙2-1ページ目なんですが、試験実施ステージのところで、対象区というのですかね、設定用量ゼロのところが1~4になっていますが、これは全てのステージで実施されたという意味にも取られると思うんですが、こういう表記にすることになったんでしょうか。ご確認をお願いできればと思いますが。これは5羽ですよね。5の供試数がありますが、これが全てのステージにまたがっているのかどうかという話が、たしか少し議論があったかと思うんですが、ご確認いただくか、ご説明いただけると非常に助かります。よろしくお願いします。
【白石委員長】 では、事務局、お願いします。
【市原係長】 事務局です。こちらにつきましては、山本先生がおっしゃられたように、鳥類検討会のときに議論となりまして、確認しました。表記に関しましては、このように1~4という表記にすることとしました。
 それと、対照区5羽の鳥を用いているんですけれども、これにつきましても、試験成績を確認しましたら、最初に用いたものをstage4まで使っているというような試験設計となっておりました。
 こちらにつきましてもガイドラインを確認したんですけれども、特に問題はなかったと思われます。
 以上となります。
【白石委員長】 山本委員、よろしいでしょうか。
【山本臨時委員】 はい。ありがとうございます。
【白石委員長】 ガイドラインどおりだと思います。
【内田専門委員】 内田ですけど、鳥類の毒性の表のステージなんですけどね、これは先ほどの説明を聞くとよく分かったんですけど、これを初めて見る人は、表を見ただけでは分からないですよね。だから、脚注とか要らないのかなと思いながら読ませてもらったんです。それはいかがなんですかね。このままでいいですか。
【白石委員長】 多分、初めての方は分からないと思いますね。
【内田専門委員】 そうですよね。だから、脚注で説明してもいいような気がするんですけども。いや、むしろそのほうが親切かなと思うんですが。
【白石委員長】 事務局、いかがですか。OECDガイドラインの番号だということが分かるように、脚注を加えるということですかね。
【伊澤室長】 農薬室長でございます。
 表自体は、全てのデータを使って出しているので、こういう形でいいと思うんですが、内田委員がおっしゃったとおり、試験法がかなり煩雑になっているというようなことで、このTGの223というのが、こういった段階性を考えて、stage1をやって、stage2の濃度区を設定してというようなことが分かるように、脚注で、これが段階試験であるというようなことが分かるような記述を付け加えさせていただければというふうに考えております。
 以上です。
【内田専門委員】 ありがとうございます。
【白石委員長】 ほかに、ご質問、ご意見はございますか。
【内田専門委員】 ミツバチに戻っていいんですかね。
【白石委員長】 じゃあ、一つずつ、いきますかね。飛んでしまいましたので。
【内田専門委員】 鳥類を先に済ませましょうか。
【白石委員長】 鳥類をまずやりましょう。そうしましょう。
 鳥類で、いかがでしょうか。
 試験法の説明のときに、LD50オンリーの試験もあるというふうに説明されましたけれども、ここの検討の過程で、そのような値は利用可能なんですか。
 信頼区間のあるようなデータを求めているという理解でよろしいですか。
【伊澤室長】 委員長がおっしゃったとおり、stage2で終わるというようなことではなく、説明のパワーポイントにあった、ちゃんと信頼区間まで計算するような方法でやっていただくというようなことになります。
 説明資料のあそこの項目というのは、今回は意味のない記載でございました。失礼いたしました。
【白石委員長】 はい。ありがとうございます。
 ほかに、ご質問ございましょうか。
(発言なし)
【白石委員長】 ないようでしたら、鳥類に係る毒性評価につきましては、これは脚注をつけていただく程度の修正で、中身についてはご確認いただいたとさせていただきたいと思います。
 鳥類の予測ばく露量もよろしいでしょうか。
(発言なし)
【白石委員長】 それでは、ハナバチ類に戻ります。
 内田委員、どうぞ、お願いします。
 野生ハナバチ類に関するご質問、ご意見をお願いいたします。
【内田専門委員】 よろしいですか、内田ですけれども。
【白石委員長】 はい。お願いします。
【内田専門委員】 先ほど議論になっていた、この表の3-6ページですけど、これは、ミツバチの評価書15ページの表と同じであるべきじゃないんですか。
【白石委員長】 そうだと思います。
【内田専門委員】 そうすると、稲生さんがおっしゃったように、転記ミスですね。ばれいしょのところは転記ミスになっていると思ったんですけど。 
【白石委員長】 先ほど、そのようにまとめさせていただきました。
【市原係長】 事務局ですけれども、ミツバチの評価と同じにならないといけないんですけれども、申し訳ございません、転記ミスがございましたので修正させていただきたいと思います。
【内田専門委員】 そうですね。曝露量のところも変わりましたよね、だから。
【市原係長】 はい。
【内田専門委員】 ミツバチと同じ数値に変わるということですね。
【市原係長】 野生ハナバチ類に対するばく露量は変わりません。こちらに記載している、表のばく露量は変わりませんけれども。
【内田専門委員】 分かりました。
【白石委員長】 ありがとうございます。
 ほかに、コメントはございますか。よろしいですか。
 3-4ページ目の単位なんですが、野生ハナバチ類の被害防止に係る登録基準値ということで、幼虫経口毒性が96hLDD50ということになっていて、一番最後の行のところがLD50にされているんですが、この辺の書きぶりはいかがですか。これは、反復投与の値を、安全を見込んで用いたということですよね。
【市原係長】 事務局です。
 こちらもLDD50に修正させていただきたいと思います。
【白石委員長】 LDD50でよろしいんですか。
 ここの会で見るのは、単回投与のものを使うわけで、LD50じゃないですか。これが正しいんじゃないかな。
【伊澤室長】 これは、複数投与の試験をベースにはしておりますけれども、この毒性値の算出に当たっては、4日目のものというようなことで、単回とみなせるところを切り取って設定に使わせていただいているというようなことでございますので、LD50で合っているのではないかなというふうに考えております。
【白石委員長】 そうですね。ご説明が、反復投与の値を切り取ったという表現ですけれども、それを用いているということで、安全側に評価されているという理解だと思いますが、それが分かるような形のほうがいいかと。分かるとは思うんですが、もう少し分かったほうがいいかなという気がいたしました。
【市原係長】 事務局ですけれども、申し訳ございません。今、農水省の評価書のほうを確認いたしましたけれど、こちらではLDD50として表現しておりますので、μg/bee/dayという形ですね。反復試験ですので、一日当たりの毒性値として評価書に記載されておりますので、こちらをLDD50に修正させていただきたいと思います。
【白石委員長】 LDD50で、/dayをつけなきゃいけない、そうしたらね。これをLD50とみなしたということじゃないんですか。
【伊澤室長】 申し訳ありません。農薬室長でございます。
 評価として基になっているのはLDDを算出した試験ではございますけれども、私どもが定める基準値はLD50をベースにするということなので、この試験から、我々としては、LD50がこの値であるというふうにみなすというような結果としておりますので、LD50で用いたいというふうに考えております。すみません、こちらでばたばたしてしまって恐縮ですけど。
【白石委員長】 文章はこのままということで、表の書き方ですが、農水省の評価書には96hLDD50が採用されているという、単位も/dayですけども。
【伊澤室長】 そうですね。
【白石委員長】 4日齢時の投与量に基づく値というふうに書いちゃっている、ここの部分を、「基づいて、LD50をこれと決めた」というふうに書けばいいと思うんですけど。
【市原係長】 はい、承知いたしました。そういった形で文章のほうは直したいというふうに考えております。どうもありがとうございます。
【白石委員長】 はい。どうもありがとうございます。
 ほかに、ご質問、コメントはございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 全体が4ページ目にございます、総合評価をご確認いただきたいと思いますが、よろしいですかね。
 3ページ目から始まるんですかね。3ページ目の大きなⅡ.で、生活環境動植物に係る毒性評価及びばく露評価ということで、それぞれの検討経緯が書かれております。
 その結果、総合評価ということでⅢ.になっているという構成になっております。
 よろしいでしょうか。
 ここは、特に修正点はないと理解していますけれども、よろしいですか。
 いろいろと資料の修正がございましたけれども、ここの部分の修正はないということで、事務局、よろしいですかね。
【市原係長】 事務局です。こちらのほうは、修正はないということで大丈夫だと思います。
【白石委員長】 これでご確認いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
 あるいは、その他、評価書全体の構成も含めまして、ご質問、ご意見などはございませんでしょうか。
(発言なし)
【白石委員長】 特にご意見がないようでしたら、メトブロムロンの生活環境動植物の被害防止に係る内容につきまして、一部、資料の修正、特にばく露評価のところがありますけれども、ご了承いただいたものとさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 では、指摘の部分を適宜、修正していただいた上で、ご了承いただいたものとさせていただきたいと思います。
 では、次の議事(3)に移ってよろしいでしょうか。
 では、議事(3)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議に入りたいと思います。
 事務局から、資料の説明をお願いします。
【市原係長】 事務局です。よろしくお願いいたします。
 本日ご審議いただく農薬ですけれども、ポリオキシンD亜鉛塩、ポリオキシン複合体及びベンタゾンナトリウム塩の3農薬となっております。
 まず、ポリオキシンD亜鉛塩についてご説明させていただきます。
 物質概要、作用機構等につきましては記載のとおりとなっておりまして、殺菌剤として登録がされております。
 次のページに、各種物性を記載しておりますけれども、こちらも記載のとおりとなっております。
 続きまして、安全性評価に関してですけれども、食品安全委員会は、令和3年6月8日付で、ポリオキシンD亜鉛塩のADIを7.2mg/kg体重/日と設定する食品健康影響評価の結果を厚生労働省に通知しております。
 この値は、各試験で得られた無毒性量のうち最小値である729mg/kg体重/日を安全係数100で除して設定いただいたものとなります。
 続きまして、水質汚濁予測濃度ですけれども、製剤の種類、適用につきましては、こちらに記載のとおりとなっております。
 非水田のみの適用となっておりますので、非水田使用時の水濁PEC第1段階を算出しております。
 使用方法につきましては、芝における水濁PECを算出しておりまして、パラメーターは表に記載のとおりとなっております。
 算出結果ですけれども、0.00074mg/Lとなっております。
 続きまして、総合評価ですけれども、登録基準値案としまして、食品安全委員会で設定されたADI、7.2mg/kg体重/日、こちらに係数を掛けまして、水濁基準値案としまして19mg/Lを提案させていただきます。
 続きまして、リスク評価ですけれども、水濁PECが基準値を超えていなということを確認しております。
 続きまして、資料7に移りますけれども、水濁基準値と水濁PECの関係についてとなります。
 ポリオキシンD亜鉛塩につきましては、登録基準値案のPECが10分の1以下となることが確認できておりますので、モニタリングの対象外ということで整理をしております。
 ポリオキシンD亜鉛塩につきましては以上となります。
【白石委員長】 では、ポリオキシンD亜鉛塩につきまして、ご審議を賜りたいと思いますけれども、毒性についてコメントがございましたら、お願いします。
【佐藤専門委員】 岩手大学の佐藤ですけれども、よろしいでしょうか。
【白石委員長】 はい。お願いいたします。
【佐藤専門委員】 食品安全委員会の健康影響評価の概要について説明いたします。
 ポリオキシンD亜鉛塩ですけれども、この投与による動物に対する毒性影響は比較的弱く、主な毒性として、体重増加抑制がラットで見られております。
 発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性、生体において問題となるような遺伝毒性及び免疫毒性は認められておりません。
 各試験で得られた無毒性量のうち、最小値はラットを用いた二世代繁殖試験における無毒性量であったことから、これを根拠としてADIが設定されております。
 以上です。
【白石委員長】 ありがとうございました。
 では、基準値案につきまして、ご質問、ご意見、お願いいたします。いかがでしょうか。
 構造の面からいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 水濁PECについては、いかがでしょうか。問題ないでしょうか。
(発言なし)
【白石委員長】 特にご意見ないようですので、5ページ目の総合評価をご確認ください。
 登録基準値を19mg/Lとするということでございます。水濁PECはこれを超えていないと。
 よろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 ご意見ないようですので、事務局案にてご了承いただいたものとします。
 では、次の物質をお願いします。
【市原係長】 事務局です。それでは、続きまして、ポリオキシン複合体についてご説明いたします。
 ポリオキシン複合体ですけれども、名前のとおり、数種類のポリオキシン類を含む農薬となっております。
 各ポリオキシン類について、力価検定菌に対する力価活性を示すポリオキシン類は、この評価書に記載しております8種類ということで記載しておりまして、この8種類について諮問を行い、ポリオキシン複合体としての基準値(案)を設定したいと考えております。
 物質概要につきましては、こちらの評価書に記載させていただいているとおりとなっております。
 作用機構等も記載のとおりですけれども、殺虫・殺菌剤として登録がされております。
 各種物性につきましても、こちらは、申請者よりAとB、K、Lのポリオキシンの情報が出されておりますので、これらをこちらに記載させていただいております。
 続きまして、安全性評価ですけれども、食品安全委員会は令和3年6月8日付でポリオキシン複合体のADIを2.5mg/kg体重/日と設定する食品健康影響評価の結果を厚生労働省に通知しております。
 この値は各試験で得られた無毒性量のうち最小値である250mg/kg体重/日を安全係数100で除して設定されたものとなっております。
 続きまして、水質汚濁予測濃度ですけれども、こちらも、使用方法はこちらに記載のとおりとなっておりまして、非水田の適用のみとなっております。
 したがいまして、水濁PECにつきましては、非水田適用、非水田PECの第1段階を計算しております。
 使用方法、適用作物につきましては、からまつにおける水濁PECを算出しておりまして、パラメーターについては、こちらに記載のとおりとなっております。
 算出結果になりますけれども、0.00016mg/Lという数値になっております。
 続きまして、総合評価に移りますけれども、登録基準値の案としまして、食品安全委員会で設定されているADI、2.5mg/kg体重/日とパラメーターを用いまして、基準値案として6.6mg/Lを提案させていただきます。
 最後に、リスク評価のところですけれども、水濁PECが基準値案を超えていないということを確認しております。
 続きまして、資料7ですけれども、水濁基準値案とPECの関係ですけれども、ポリオキシン複合体につきましても、水濁PECが基準値案の10分の1以下になるということを確認できておりますので、モニタリングの対象外ということで整理をしております。
 ポリオキシン複合体については、以上となります。
【白石委員長】 それでは、毒性の面からコメントをお願いできますでしょうか。
【佐藤専門委員】 佐藤です。ポリオキシン複合体における毒性影響は、主に体重増加抑制及び腎臓重量の増加が見られております。
 発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性及び遺伝毒性は認められておりません。
 ADIの設定根拠ですけれども、ウサギを用いた発生毒性試験になっております。
 以上です。
【白石委員長】 ありがとうございました。
 では、ポリオキシン複合体につきまして、ご質問、基準値案についてのご意見をお願いいたします。
【内田専門委員】 内田ですけど。
【白石委員長】 はい。お願いします。
【内田専門委員】 このポリオキシンDの場合はLogPowで、複合体の場合はLogDowを使ったりしているんですよね。
 LogDowで、皆さん、理解されるのかな。
【白石委員長】 LogDowになっているんですね。ここにカルボン酸があるんですよね。
 先ほどのポリオキシンD亜鉛塩というのは、しかも、pH3で測っていなかったでしたっけ。
 pH3.7でいいのかな。そもそも、これは水に不溶だったような気がするんだけど、亜鉛塩は。それを下げて、LogPowとしているということですか。
【内田専門委員】 そうですね。
【白石委員長】 こちらは、このカルボン酸が残っているんですが。
【内田専門委員】 補正しているんですか、これは。
【白石委員長】 亜鉛塩の場合にはカルボン酸が二つあるんですよね。二つあって、右上のジオキソピリミジンに結合しているカルボン酸と、その左のアミノ酸ですかね。そこのところに。
【内田専門委員】 はい。二つある。
【白石委員長】 二つある。そして、亜鉛塩として沈殿するかと思いますが、こちらは一つしかないのが、複合体ですかね。という理解だったんですが。
 それで、Log、pHが、いずれにしても何ですかね、これは。
【内田専門委員】 4、7、9で補正していると思うんです、どこかにこれは。
【白石委員長】 4でも、結局以下なんですね。LogPでも解離定数がどこかに書いてある。でも、駄目かな。
 これはLogDでも、どうですかね。LogDでよろしいんじゃないかと思いますけど。
【赤松専門委員】 すみません。赤松ですけど。
 LogDでいいと思いますけれども、そもそも構造式で、実は最初にコメントを出していたのですが、2個のCOOHが、COO-ではないかと思っていたのですね。亜鉛塩になった場合は。
【白石委員長】 そうですよね。私も何か。
【赤松専門委員】 COO-が2個で、2-、Znが2+になるのかなと思ったのですが、全部、ほかの農薬抄録を見ても分子式がこの形になっていまして、これだとCOOHで計算してあるのですよ、分子式も分子量も。
【白石委員長】 そうですね。はい。
【赤松専門委員】 だから、その辺がどうかなと思い、農薬抄録とか全て事務局でも調べていただいたのですが、全てこの構造になっているということで、もうこのままでもいいのかなと思ったのですけど。
 PKaからしますと、多分COO-だと思うのですけれども。
【白石委員長】 私も亜鉛塩なので、多分この形がおかしいなと思って、私も調べてみたんですけど、世の中全て、世界中の構造式がこうなっていた。
【赤松専門委員】 そうなんです。COO-と書いているのは、ないわけではなかったのですが。
【白石委員長】 ありますか。
【赤松専門委員】 はい、分子量も-2のものがあったことはあったのですが、こちらが主流なので、これでしようがないのかなと思いました。
【白石委員長】 分子式が変わるんですよね。
【赤松専門委員】 そうです。Hが二個減るのではないかなとは思ったのですが、こちらが主流になっていますので、しようがないかなと思います。
【白石委員長】 よろしいでしょうか。じゃあ、そういうことで。
【赤松専門委員】 はい。
【白石委員長】 仕方がないのかなと思いましたが、一応。
【赤松専門委員】 分子量も、この値が主流でしたので。
【白石委員長】 議事録には残ると思いますので。
【赤松専門委員】 そうですね。
【白石委員長】 できれば農薬を作っているメーカーさんがきちんとした構造を出したほうがいいのかなと思いますけど。
【赤松専門委員】 はい。
【白石委員長】 こちらの亜鉛塩はLogDowでよろしいですかね。
【赤松専門委員】 多分そうだと思います。
【白石委員長】 そうですね。こちらのほうは、4ぐらいまでしかやっていないので、LogDowでいいということで、よろしいでしょうか。
【赤松専門委員】 はい、いいと思います。
【白石委員長】 表記はよろしいということですが、内田委員はいかがですか。
【内田専門委員】 はい。
【白石委員長】 じゃあ、ほかにコメント、ご質問がございましたら、お願いします。
(発言なし)
【白石委員長】 よろしいでしょうか。PECのほうはいかがでしょうか。
(発言なし)
【白石委員長】 特にご意見はないようですので、総合評価を確認いただきたいと思いますけれども。17ページですね。登録基準値は6.6mg/Lとするということと、PECはこれを超えていないと。モニタリング対象外であるとするということで、よろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 では、これは修正等がございますので、事務局案で了解いただいたものとします。
 では、次の物質、ベンタゾンナトリウム塩について、お願いいたします。
【市原係長】 事務局です。
 それでは、ベンタゾンナトリウム塩について、ご説明いたします。
 物質概要、作用機構等につきましては、記載のとおりとなっておりまして、除草剤として登録がされております。
 なお、構造式に関しましては、赤松委員からご指摘を受けまして、ナトリウム塩ということが分かるように構造式を修正しております。
 次のページに物質概要等を記載しておりますけれども、記載のとおりではあるんですけれども、こちらは解離定数の記載が漏れておりましたので、こちらを追記しております。
 続きまして、安全性評価に移りますけれども、食品安全委員会は、令和3年6月22日付で、ベンタゾンとしてのADIを0.09mg/kg体重/日と設定する食品健康影響評価の結果を厚生労働省に通知しております。
 この値は、各試験で得られた無毒性量のうち、最小値である9mg/kg体重/日を安全係数100で除して設定されたものとなります。
 続きまして、水質汚濁予測濃度の結果に移りますけれども、製剤の種類、適用につきましては、こちらに記載のとおりとなっておりまして、水田及び非水田の適用となっておりますので、水田使用時、それと非水田使用時の水濁PEC(第1段階)を算出しております。
 まず、水田使用時のPECにつきましては、適用作物、稲でございまして、こちらに記載のパラメーターで計算を行っております。
 非水田使用時のPECですけれども、こちらは適用作物、芝で、こちらに記載のパラメーターを用いて計算しております。
 計算結果ですけれども、水田使用時と非水田使用時の合計で0.11mg/Lという値となっております。
 続きまして、総合評価ですけれども、登録基準値の案としまして、食品安全委員会で設定されたADI0.09mg/kg体重/日に係数を掛けまして、水濁基準値案として0.23mg/Lを提案させていただきます。
 続きまして、リスク評価ですけれども、水濁PECが登録基準値案を超えないということを確認しております。
 続きまして、資料7の水濁基準値案と水濁PECの関係になるんですけれども、ベンタゾンナトリウム塩につきましては、水田PECTier1と非水田PECTier1の合計値が水濁基準値の10分の1より大きかったので、水田PECTier1に関しましては、水田PECTier2を用いて算出しております。
 その結果、水田PECTier2と非水田PECTier1の合計値が基準値案の10分の1以下になるということが確認できましたので、モニタリングの対象外というふうに整理をさせていただいております。
 ベンタゾンナトリウム塩に関しましては、以上となります。
【白石委員長】 それでは、毒性の面からコメントをお願いします。
【佐藤専門委員】 はい。じゃあ、毒性のほうを説明させていただきます。
 ベンタゾンによる毒性影響ですけれども、主に体重増加抑制、それから、血液凝固時間の延長、腎臓障害マーカーのBUN、こちらは血液中の尿素窒素の増加及び腎重量の増加が認められております。生殖能に対する影響、催奇形性、生態において問題となるような遺伝毒性及び免疫毒性は認められておりません。
 各試験で得られた無毒性量のうち、最小値はラットを用いた2年間の安静毒性、発がん性並行試験の結果となっております。これを根拠としてADIが設定されております。
 以上です。
【白石委員長】 ありがとうございました。
 では、ベンタゾンにつきまして、基準値案についてご意見を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。構造面、作用機作等いかがでしょうか。
(発言なし)
【白石委員長】 よろしいでしょうか。
 水濁PECについて、いかがでしょうか。Tier2まで事務局で計算されているようですが、ほかにコメントはありますでしょうか。
(発言なし)
【白石委員長】 ご意見はないようですので、よろしいとさせていただきます。
 では、総合評価をご確認ください。登録基準値を0.23mg/Lとするということ。水濁PECはTier1ですが、これを超えていないですが、10分の1を超えているので、事務局でTier2を計算して、10分の1以下であることを確認したため、モニタリング対象とはしないという整理になりますが、いかがでしょうか。
【浅見臨時委員】 すみません。浅見ですけれども、よろしいでしょうか。
【白石委員長】 はい。お願いします。
【浅見臨時委員】 ありがとうございます。
 ベンタゾンにつきましては非常に使用量の多い農薬で、検出例も水道のほうでもあるということで、水溶性も高いので時々検出される農薬になっております。
 これからまた使用量が増えるとか、もし検出が非常にあるというようなことでしたらば、その際には、またそのときの状況に応じてご判断いただけるという解釈でよろしいでしょうか。
 現在のですと、現在の毒性の情報に基づいて、モニタリング調査の対象とはしないということなんですけれども、検出例がもし多いような場合でしたらば、またご検討いただけるということでもよろしいでしょうか。
【白石委員長】 事務局、お願いします。
【伊澤室長】 農薬室でございます。
 モニタリング等で、そういった知見が出てきた場合といったことについては、しっかりとその原因というのも検証しつつ、評価の見直しといったことを検討してまいりたいというふうに考えております。
 以上になります。
【浅見臨時委員】 ありがとうございます。
【白石委員長】 浅見委員、よろしいですか。ありがとうございました。
 ほかにご質問、ご意見はございますでしょうか。
(発言なし)
【白石委員長】 ご意見はないようですので、事務局案を了承していただいたものとします。
 以上で、水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について、終了しますが、全体を通じて何かコメントがございましたらお願いします。
(異議なし)
【白石委員長】 では、続きまして、事務局より以上の議事(1)、(2)及び(3)に関する今後の予定について説明をお願いします。
【服部主査】 事務局でございます。
 本日ご了承いただきました農薬登録基準につきましては、行政手続法の規定に基づき、今後、パブリックコメントを1か月ほど実施いたします。
 その結果、何か修正等を求める意見が寄せられた場合につきましては、委員長に、再度、農薬小委員会で審議を行うかどうかご相談をして、ご判断いただくことにしたいと思います。
 再審議の必要がない場合には、部会長の同意を得て、中央環境審議会長に部会決定として報告を行い、さらに、会長の同意を得られれば、中央環境審議会決定として環境大臣に答申いただくことになります。そして、答申後、基準値を告示させていただきます。
 今後の予定について、ご説明は以上です。
【白石委員長】 ありがとうございました。
 今後の予定について、ご質問はございますでしょうか。
(発言なし)
【白石委員長】 それでは、次に、議事の(4)補助成分の取扱いについての審議に入ります。
 事務局から資料の説明をお願いいたします。
【笹原室長補佐】 資料8についてご説明いたします。
 資料を共有いたしますので、少々お待ちください。
 見えておりますでしょうか。
【白石委員長】 はい、見えています。
【笹原室長補佐】 それでは、資料8についてご説明をいたします。補助成分の取扱いについてでございます。
 背景といたしましては、農薬(製剤)については、その薬効を示す有効成分と、その薬効を安定的に発揮するための補助成分で構成されております。
 我が国においては、農薬の登録申請に当たって、有効成分については、各種毒性試験を要求いたしまして、環境省等の府省が評価を実施しているところでございます。
 また、製剤については、急性毒性試験を要求しまして、農林水産省が注意事項を設定してきたところであります。
 これらに加えまして、補助成分についても、より一層の安全性向上のため、何らかの措置を講じる必要があるとの考えから、農林水産省農業資材審議会農薬分科会において検討が行われてきたところでございます。
 今般、第31回同分科会において、補助成分に対する新たな規制の考え方等について一定の整理がなされたため、その内容をご報告いたします。なお、31回同分科会は2日前に開催されております。
 2番でございます。規制の考え方等であります。
 今回整理された補助成分に対する新たな規制の考え方は、人に対する発がん性等の毒性の懸念が大きい成分を「補助成分として使用できない物質」としてリスト化いたしまして、その使用を制限するものでございます。詳細は別添資料のほうでご説明をいたします。
 背景については、今ご説明申し上げたところと重複するものでございますので、割愛させていただきます。
 2.規制の考え方でございます。補助成分の定義でございますが、「農薬に意図的に添加された、有効成分以外の物質」としております。
 「補助成分として使用できない物質」として、①~③全てを満たすものをリスト化し、使用を制限することとしております。
 ①といたしまして、我が国における一般化学物質のハザード分類を取りまとめた製品評価技術基盤機構(NITE)のデータベースにおいて、「発がん性」、「生殖細胞変異原性」、または「生殖毒性」が「区分1」(1A、1B)とされている物質としております。
 ②といたしまして、欧州の使用禁止リストに掲載がされている物質でございます。
 ③といたしまして、米国で使用が許可されていない、または製剤中の含有量が制限されている物質。
 この全てについて該当するものとしております。
 規制の実行可能性を考慮いたしまして、GHS表示のカットオフ基準である0.1%未満を製剤中の許容される含有濃度としております。
 これから登録を受ける農薬だけではなく、既に登録を有する全ての農薬にもこの規制の考え方を適用することとしております。
 続きまして、3、規制の対象物質でございます。令和4年6月7日の時点におきまして、2でお示ししました規制の考え方①から③を全て満たす物質は、別紙に示す33物質となっております。この後ろのほうにおつけをしている33物質でございます。
 4、規制導入の経過措置でございます。
 既に登録を受けている農薬、または開発中の農薬のうち、規制の対象となる物質を補助成分として使用しているものがあれば、当該補助成分を使用していない農薬を改めて開発することが必要となります。
 補助成分として使用する代替物質の選定及び申請に必要なデータの作成に概ね3年を要することを考慮いたしまして、別紙に示した物質を補助成分として使用した農薬の製造、または輸入は、規制導入から3年後まで可とするとしております。
 また、当該農薬を製造、または輸入する際、規制導入から概ね5年後までの年月(規制導入後3年目に製造した製品であれば、製造年から概ね2年後までの年月)を最終有効年月として付すこととするとしております。
 この5年の考え方ですが、農薬の最終有効年月は、一般的に製造時から概ね5年後以内に設定されておりまして、規制導入の直前に製造された製品も、ほとんどが5年後の年月までに最終有効年月を迎えると考えられます。この点からも、規制導入後から概ね5年後までの年月を経過措置期間とすることが妥当と考えられます。
 5、再評価との関係でございます。
 本規制は、農薬の再評価の進捗にかかわらず、4の経過措置後、全ての農薬を対象とすることといたします。
 6、その他でございます。
 規制導入から概ね5年後、新しく得られる科学的知見を踏まえ、本規制の考え方を見直すことといたします。欧米で導入されている、科学的に同等な補助成分を一つの農薬に対して複数登録し、ある補助成分の供給に問題が発生した場合でも、他に登録してある補助成分により製造を行うなど、柔軟に対応できる仕組みについては、その導入に関して今後の検討課題とすることとしております。
 資料8につきましては以上でございます。
【白石委員長】 では、ただいまの補助成分の取扱いに関する説明につきまして、ご質問、ご意見等をお願いします。
【浅見臨時委員】 すみません。浅見ですけれども、よろしいでしょうか。
【白石委員長】 はい。浅見委員、お願いします。
【浅見臨時委員】 ありがとうございます。
 今回、①~③全てという表現なんですけれども、補助成分につきまして、このように取り上げていただいたのは非常にすばらしいなと思います。
 ①~③全てというのと、①または②または③というような区分にした場合というのは、どのくらい違うのでしょうかというのが一つと、現在、このような物質がどのように使われているかというのは、どのように把握されているのかというところを教えていただければと思います。
【白石委員長】 では、事務局、ご回答をお願いします。
【笹原室長補佐】 浅見先生、ご指摘ありがとうございます。
 ①or②or③とした場合に、どの程度の数の違いになるかという点は、農林水産省で試行を行っておりまして、環境省では、申し訳ありませんが把握をしていないところであります。
【浅見臨時委員】 すみません。現在、この辺を使われていらっしゃいますでしょうか。
【笹原室長補佐】 それにつきましては、あまり多くないということは聞いております。
【浅見臨時委員】 割と有名な物質が多いような感じもいたしますが、今後、このようなものが使われていたかどうかとか、それから、「または」にした場合というのを、農水省さんとかに情報収集をしていっていただいたほうがいいのかなと思いました。よろしくお願いいたします。
【笹原室長補佐】 はい。農水省へ伝えます。
【白石委員長】 ほかに質問、ご意見がございましたら、お願いします。
【内田専門委員】 内田ですけど。
【白石委員長】 はい。内田委員、お願いします。
【内田専門委員】 似たような質問なんですけど、この2の規制の考え方の中のアメリカの③番ですけど、使用が許可されていないというのは、もともとポジティブリストですよね。使ってもいいものが3,500ぐらいだったか掲載されていて、それでいいですよといったのが米国EPAでした。EUの場合はネガティブのリストを出してきているんですよね。
 だから、ネガティブのリストとポジティブのリストをがっちゃんこするときに、ベースであるべきポジティブのことがどれぐらい配慮しなければいけないのかなということなんです。
 例えば、この禁止リストに載っかって、ほかのものに変える場合、EPAのポジティブリストに載っかっていないと駄目なんですかというようなことが、そういう議論はあったんでしょうかね。
【白石委員長】 事務局、お願いします。
【伊澤室長】 はい。農薬室でございます。
 こちらのリスト化につきましては、まず、このリストに載っているものは人の健康影響の観点からということで、主に農水省のほうで検討がされたものというふうなことでございます。
 その中で、EU及びアメリカで使用できないものというのは除く方向で動くべきだろうというようなことで、EUかつアメリカという形でリストにしたというふうな話は聞いておりますが、そこら辺で、では、アメリカのポジティブリストのほかに、補助剤として使える物質があるのかどうかといったところまで検討されたかどうかというのは、申し訳ありませんが、私どものほうでは承知をしていないというような状況にございます。
 以上です。
【白石委員長】 主にヒト健康の面からの推奨で、してみたということの整理ですが。
【山本臨時委員】 すみません。山本ですけど、よろしいでしょうか。
【白石委員長】 はい。山本委員、お願いします。
【山本臨時委員】 ご説明ありがとうございます。
 私も正しく理解しているかどうかよく分からないですけれども、今の①~③を全て満たすとか、こちらの物質のリストというのは、あくまでもヒト健康影響という話のご説明だったのかなと思うんですが、これは、農薬のこういう補助剤については、こういうものは、環境省の農薬環境管理室では、これは生態影響の部分についても広げて、今後、検討されるみたいなことは考えられているのか、そもそも考えていないのか。今までどういう取扱いになっていたかですね。
 たしか、一部の展着剤とか、そういう成分として取り上げられているものもあったかなというふうにも思うので、その辺りとの整理をどういうふうに考えられているのか、もしよければご説明いただければと思います。よろしくお願いいたします。
【白石委員長】 事務局、よろしくお願いいたします
【笹原室長補佐】 山本先生、ご指摘ありがとうございます。
 まず、生態影響の観点ですが、環境省として生態影響の観点を担当している立場からも、非常にその点は重要と考えております。
 生態影響の観点から規制する物質がないかどうかにつきましては、他法令で、例えばですけれども、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(いわゆる化審法)において第2種特定化学物質になっておりまして、環境汚染を防止するための措置が求められているような物質は当該リストに追加することが適当ではないかというふうに考えております。
 現時点で、補助成分として使用されている第2種特定化学物質はございません。今回のリストに生態影響の観点から規制する物質は含まれていないんですけれども、今後新たに、生態毒性の観点で第2種特定化学物質に指定される物質や、他の法令等によって環境への排出が制限されている物質などにつきましては、補助成分として使われている場合には、本小委員会にお諮りさせていただいた上で、当該リストに追加することが適当というふうに考えております。
【白石委員長】 ありがとうございました。
 山本委員、よろしいでしょうか。
【山本臨時委員】 ご説明ありがとうございます。
 まず最初のところは私も正しく理解できているか分からないんですけれども、補助成分については、他の制度で一定程度の環境中での有害影響というんですかね、化審法だと、第2種特定化学物質に指定されている物質もなかなかないということもあって、リスク評価の途中段階でも、かなりリスクが高いようなものというのも幾つか指定されていると思うので、ただ、その中で、どれだけ農薬の補助剤としての寄与があるかというのは分からないかなとは思いますが、ただ、こういったものが、きちっと、こちらの農薬のほうでも管理されていることは非常に重要かなというふうに思いますし、特に農薬の場合は、環境中に意図的に散布されるということもありますから、化審法とは少し違った考え方がある可能性もあるので、その辺も含めて、ぜひ農薬環境管理室のほうでご検討いただければいいかなというふうに思いましたので、よろしくお願いいたします。
【白石委員長】 ありがとうございました。
 事務局、よろしいでしょうか。
【伊澤室長】 承知いたしました。
 重ねての説明になってしまって恐縮ですけれども、今回の制度というか規制の導入というのは、補助成分に対してということで、農薬中の有効成分につきましては、その物質でなければ当然いけないものですけれども、補助成分というのは、展着であるとか、縣濁とかの、そういった機能をもたらすために入れているものでございますので、使用が望ましくないようなもの、そういう可能性があるものについては、ほかのものに変えていただこうというような考えから導入をしているというようなものになります。
 先ほど事務局から説明したように、例えば、化審法のほうで対象となっているようなものであれば、我々としては使用を規制していくというようなことは非常にしやすいかなと思う一方で、そういった他法令等において、特に使用の制限されていないような物質について、では、農薬でどこまで規制をするのかといったところは、関係者等の調整もしつつ、しっかり検討していく必要があるかなというふうに考えております。
 とはいっても、こういった使用すべきではないものを農薬から除いていくというようなことは、私どもとしても重要な取組であるというふうに考えておりますので、そういった物質がないかどうか、それがあったときにどのように制限をしていくのかといったことを検討してまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
【白石委員長】 ありがとうございました。
 ほかの委員の方々、ご意見、ご質問がありましたらお願いいたします。
【山本臨時委員】 それで、5年ごとに見直しをするというのが今のご説明の中にありましたね。
【伊澤室長】 手続的に、このリストが放置されないように、5年後に一度、もう一回検証し直すという意味で、こういったことを書かせていただいているというようなことになります。
 現時点で、補助成分で特に緊急のリスクを有しているものはないというふうに理解はしておりますけれども、急いで対応を取ったほうがいいといったものが出れば、そういったものは5年にかかわらず、検討してまいりたいというふうに考えております。
【山本臨時委員】 たしか、EUでも現在アンダーレビューのやつが4剤とか何かありましたよね。そういうのを順次見直していくということですね、正式に決まれば。
【伊澤室長】 そこら辺は、緊急性等も踏まえて、5年に一度の見直しに乗っけるのか、直ちに対応するのかといったところを、なかなか私どもとしても、頻繁にこの改定作業をするというのも労力的に厳しいところもございますので、その緊急度等と勘案して判断をしてまいりたいというふうに考えております。
【山本臨時委員】 はい。ありがとうございます。
【白石委員長】 これはいつから始まるんですか。概ね3年ですか。
【笹原室長補佐】 規制の開始ということでしょうか。
【白石委員長】 はい。
【笹原室長補佐】 まず、これは今回お認めいただきましたら、法的な枠組みについて検討いたします。そこからということも、しっかり決まっていないところですけれども、そういった法的枠組みを整理次第ということで開始いたしまして、こちらに書かれております概ね3年であるとか、5年であるとかというところになっております。
【白石委員長】 分かりました。枠組みを示してから3年後ということですかね。それから、また5年ごとに見直しというスケジュール感でよろしいでしょうか。
【伊澤室長】 はい。そうなります。本日ご審議いただいて、ご了解いただいた場合には、農水省と、どういうふうに位置づけて規定していくのかというようなことを検討させていただいて、公表をさせていただくというようなことになろうかと思います。
 その後、今使われているものについては、別の補助剤に切り替えていただくというような作業がございますので、そういったことに少なくとも3年は要するかなということで、3年の猶予期間を置いて、それ以降に製造されるものというものには使われないというような流れになるというふうに考えております。
 以上です。
【白石委員長】 ありがとうございました。
 ほかにご質問等はございますか。
 例えば、5ページ目に補助成分として使用できない物質の案というのがございますけど、この中で実際に使われている物質というのは存在するんですか。
【伊澤室長】 個別の農薬のレシピのものについては、私のほうから申し上げることは難しいんですが、そんなに多くはないというふうには聞いておりますけれども、該当はあるものと承知しております。
【白石委員長】 例えば、石綿まで入っていますけど、こういったものはさすがにないような気がするんですが、幾らかはあるということですかね。
【伊澤室長】 そうですね。どれがありますというふうなことは、回答を控えさせていただければと思います。
【白石委員長】 はい。分かりました。
 ほかにいかがですか。
(発言なし)
【白石委員長】 よろしいでしょうか。補助成分の取扱いについて、新しい仕組みができるということでございますが。
(異議なし)
【白石委員長】 はい。それでは、本日の意見も踏まえて、事務局においては省令の整備等をお願いしたいと思います。
 以上で、議事(4)補助成分の取扱いについての審議を終了します。
 次に、議事(5)天敵農薬に係る評価体制の構築についての審議に入ります。
 事務局から説明をお願いします。
【笹原室長補佐】 それでは、資料9でございます。天敵農薬の評価体制の構築についてでございます。
 1、背景でございます。病害虫防除のために利用される天敵は、農薬取締法第2条第2項において農薬とみなすこととされており、化学農薬と同様に農薬登録が必要となっております。これまで天敵が農薬として登録申請された際には、「天敵農薬に係る環境影響評価ガイドライン」に基づきまして、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)が審査をいたしまして、登録してきたものの、同ガイドラインは策定から既に20年以上が経過しております。また、農林水産省の審議会を経る仕組みともなっておりません。
 今般、農林水産省の審議会において、農薬取締法に基づく現状の審査は化学農薬を想定した枠組みとなっており、天敵の捕食性等生物学的特性についても審査が必要であるとの指摘がございました。
 これを踏まえて、農林水産省が中心となりまして、生物農薬(天敵農薬)の評価法に関する検討会を令和3年より3回開催いたしまして、天敵農薬の評価の考え方の案を取りまとめております。こちらが別紙1でございます。
 また、第80回の本小委員会で了承いただきましたとおり、最新の科学的知見に基づきまして、かつ天敵の生物学的特性も含めた審査を行えるようにするため、天敵農薬の評価体制を新たに構築することといたします。
 では、別紙1のほうに天敵農薬評価の考え方の案を取りまとめておりますけれども、こちらの検討会の座長をお務めいただきました五箇先生のほうから、考え方を簡単にご説明いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
【五箇臨時委員】 国立環境研究所の五箇です。
 では、資料4-2とか書かれております別紙1ですね。こちらを基に、検討会で議論された内容について説明させていただきます。
 本検討会では、生活環境動植物への影響と、人に対する安全性評価という二面について、評価に必要とされる資料と、その評価の考え方という部分について議論を進めました。
 検討会における主な議論を1にまとめてあります。
 生活環境動植物ですね。言ってみれば、生態系の生物に対する影響評価という点については、天敵農薬の評価に必要な情報として、農薬登録申請時に提出が必要とされる一次情報と、専門家による評価の結果から必要と判断された場合に要求する二次情報という、2段階に分けるのがよいであろうと。
 それから、一次情報は、従来、これまで行われてきた登録申請において提出されている情報でほぼカバーできると。
 それから、移動・分散及び定着に関連する生物学的な情報というのは、これは必須であると。
 それから、競争や交雑などの生態影響に関する情報は、基本的にはほとんど存在しないと思われるため、まずは一次評価を行った上で、必要に応じて要求するということを考える。
 それから、文献の情報収集に当たっては、対象とする種及びその近縁種、それらの情報も収集する。
 それから、生活環境動植物への影響については、登録後のモニタリングこそ重要であるということ。
 それと、特に小笠原や南西諸島など、島嶼地域等における天敵農薬の持込みについて、外来種問題を引き起こしかねないということから、慎重な議論、評価及び管理措置が必要とされるであろうということ。
 それから、人に対する安全性評価については、病原体を媒介するなどの重大なリスクがない限りは、天敵としての管理下での利用においては大きな問題になるとは考えにくいという意見が出されました。
 これらの意見を踏まえまして、次の2に、評価に必要とされる資料というものをまとめてみました。
 文献情報は、申請する天敵そのものの種に加え、その近縁種の情報も収集することを想定しています。
 あと、農薬登録申請時に必ず提出する資料、一次資料というものについては、生活環境動植物の影響評価では、以下、①天敵の生物としての基本情報、②天敵の特性に関する資料、それから、③標的外生物への生体影響に関する資料、④適用病害虫・雑草、すなわち標的害虫・雑草に関する情報、これら四つが必要と考えられ、特に①及び②は生活環境動植物に対する影響評価に必須の情報であるため、文献の収集に加え、必要に応じて新治験などを行い、考察することを想定しています。
 一方、③の標的外生物への生態影響、いわゆる補食や競合、交雑などの影響に関しては、まず、文献情報を収集してもらうことから始めて、情報が十分に得られない場合は、恐らく試験調査という部分も検討することになるであろうということになります。
 それから、人に対する安全性では、①の文献情報として、その天敵が病原体を媒介するリスク、天敵の人に対する攻撃性、かんだり刺したりするなどの有無、それから、天敵が有害な物質を分泌する可能性、それから、天敵やその死体、排せつ物などが刺激性や感作性、抗原性を有する可能性、それと、人で発生した過敏性反応、人に対する有害性及び毒性に関する情報、そして、最後に製剤化した天敵に含まれる天敵以外の成分、餌や補助成分の毒性に関する情報と、それから、②の製造時及び使用時における事故事例調査が必要であると考えられます。
 次に、3に評価の考え方をまとめてあります。
 天敵の評価は一律の評価方法や手順を決めるということは非常に難しいと考えられ、登録すべきではないと考えられる生物について明示するとともに、評価の留意点をまとめることとしました。
 (1)のとおり、まず外来生物法の特定外来生物、それから、植物防疫法の検疫有害動植物に指定されている生物は、基本的には登録は不可とします。
 また、我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある環境省外来種リストに掲載されている生物などについても、明らかにリスク管理が困難であると判断される種については、登録すべきではないと判断します。
 それから、生活環境動植物への影響評価の基本的な考え方は、(2)にまとめてあります。
 ①のとおり、登録申請の際に必須である一次情報と、一次情報を評価した上で必要と判断された場合に、追加で求める二次情報による段階的な評価を想定しています。
 ②のとおり、移動・分散及び定着といった生物学的な特性は総合的に判断する必要があると考えています。どの程度移動し、移動した先で定着が可能かどうかなど、侵略性という部分に着目して評価をすることになります。
 ③の標的外生物への影響は、基本的には情報は極めて少ないと想定されることから、文献情報により、まず、絶滅危惧種や有用生物に対する影響を優先的に評価することとして、評価の結果、必要と判断された場合は、追加資料や試験を求めることを想定しています。
 ④の登録後のモニタリングについては、手法自体の開発がまず必要とされており、あと、モニタリングによって、もし進入、定着の影響というものが確認された場合、どのような管理措置を取るかといったことについても検討が必要とされますが、現時点では、直ちにこれらを実施するための科学データはないということから、非常に困難な状況にあることから、今後の課題として、検討及び調査研究を継続することが重要というふうに判断しております。
 人に対する安全性は、(2)のとおり、人の病原体を媒介する証拠がある場合は、登録はすべきではないと判断されます。
 そのほか、そういった天敵が分泌する物質の毒性や刺激性、かぶれの可能性などについては、リスク管理措置によって回避ができるかどうかということを判断した上で評価することとしたいと思います。
 以上がこの検討会で出された議論の内容ということになります。
 以上です。
【笹原室長補佐】 五箇先生、ご説明ありがとうございました。
 それでは、本体の資料のほうに戻らせていただきます。
 2の天敵農薬の評価体制でございます。天敵農薬の評価体制は、具体的に以下のとおりを考えております。
 天敵農薬の在来の生活環境動植物に対する影響を評価いたしまして、著しい被害を及ぼすおそれがある場合は、登録を拒否する仕組みを構築することを考えております。
 環境省の中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会の中に「天敵農薬分科会」を設置いたしまして、農林水産省と合同で議論をいたします。
 当該合同検討会では、農薬として病害虫に対する有効性、農作物や人畜への有害性等の評価に加え、外来種としての在来の生活環境動植物への影響の評価を併せて実施いたします。
 天敵農薬分科会は、農薬小委員会に属する委員のうち、天敵農薬に関係する専門性の高い委員を招聘することといたしまして、委員構成案は以下のとおりと考えております。
 なお、宮下先生に関しましては、現時点で農薬小委員会の委員とはなっておりませんけれども、今後整理ができた段階で加わっていただくということで考えております。
 3、今後のスケジュールでございます。
 本日、評価体制のご説明をいたしました。
 7月以降でございますが、水環境・土壌農薬部会におきまして、農薬小委員会の調査審議事項に天敵農薬の評価に関する事項を追加いたします。また、そこで天敵農薬分科会を設置いたします。
 1点、説明を忘れてしまったんですけれども、基本的な枠組みのことを整理することとしておりますので、それが整った後に、調査審議事項に加えるということを考えております。
 今後、農林水産省との合同会合を、具体的に日程は定まっておりませんけれども、開催していくという流れでございます。
 資料9につきましては以上です。
【白石委員長】 では、ただいまの天敵農薬に係る評価体制の構築に関する説明につきまして、ご質問、ご意見がありましたらお願いします。
(発言なし)
【白石委員長】 よろしいでしょうか。
 小委員会に分科会を設置して、審議いただくということになると思います。よろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 それでは、特にご意見はないようですので、引き続き事務局において、法的枠組みの整備と、小委員会の調査審議事項の改正、分科会の設置を含めた審議体制の整備等をお願いしたいと思います。
 以上で、議事(5)天敵農薬に係る評価体制の構築についての審議を終了します。
 次に、議事(6)その他に移ります。
 案件は3件ということで、事務局より説明をお願いします。
【服部主査】 事務局でございます。
 続きまして、資料10及び資料11を一緒にご説明いたします。
 本件は、令和4年3月3日に開催されました第83回農薬小委員会で審議いただきました、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)及び水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)についてご意見を募集した結果でございます。
 はじめに、資料10についてご説明いたします。
 アフィドピロペンにつきまして、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)に対する意見募集を行った結果、ご意見が3通、3件寄せられております。それぞれ簡単にご説明いたします。
 1件目でございます。殺虫剤使用によるハナバチ類等の昆虫への悪影響への懸念と、複合影響についてのご意見でございます。
 この右の欄に回答を記載しております。
 前者について、農薬登録に当たっては、環境等への影響について評価をし、使用方法なども考慮した上で問題がないことを確認していること。
 また、野生ハナバチ類のリスク評価に関するご説明を記載しております。
 最後のパラグラフには既に承認されているものも禁止すべきとのご意見もがございますので、そちらに対する回答を記載しております。
 2件目でございます。生態系への影響の懸念から、農薬使用に反対とのご意見でございます。
 回答につきまして、1件目の一部回答とも被りますけれども、生活環境動植物への影響に関する評価を実施し、使用方法等も考慮した上で問題がないことが確認された農薬が登録されていること、引き続き農薬による環境影響防止の観点から、リスクの評価や管理に取り組んでまいる旨を記載しております。
 3件目でございます。薄ければ大丈夫という考えに懐疑的とのご意見でございます。
 こちらは、水域の生活環境動植物に関して回答を記述しております。
 水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準は、農薬使用により、水域の生活環境動植物に著しい被害を生じるおそれがない濃度として設定しているものであり、その設定に当たっては、当該動植物被害の観点から予測した濃度である水域PECが当該基準に適合することを確認している旨を記載してございます。
 資料10に関するご説明は以上で、続けて資料11のご説明に移ります。
 こちらは、アフィドピロペン及びシペルメトリンについて、水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)に対する意見募集を行った結果でございます。
 ご意見は3通、4件寄せられております。
 1件目でございます。腸内細菌への影響を懸念するご意見です。
 こちらは前回の農薬小委員会でご紹介したものと同じご意見でして、回答も同じものを記載しております。
 2件目です。複合影響のご意見ですが、こちらも前回と同じご意見でありまして、回答ぶりも同じでございます。
 登録されている有効成分数につきましては、令和4年5月現在も約600種類から変更はございません。
 3件目です。農薬の使用数を減らすべきとのご意見です。
 回答としまして、農薬はその目的や必要に応じて使用されるものと承知していること。また、こうして使用される農薬について、水の利用が原因となってヒトに被害が生じないよう、食品安全委員会で設定されたADIを基に、水質汚濁に係る農薬登録基準を設定している旨を記載しております。
 最後、4件目でございます。飲料水経由で僅かであっても人体に悪影響があるのではと懸念するご意見でございます。
 回答として、水質汚濁に係る農薬登録基準の設定に関する説明を記載しております。
 簡単ではございますが、資料10及び11の説明は以上で、なお、パブリックコメントにかけた当該基準値につきましては、本日結果をご確認いただいた後、省内の手続を経て、告示することとしております。
 パブリックコメントの意見募集結果につきましても、同日付で電子政府の窓口で公開することとしております。
 事務局からのご説明は以上です。
【白石委員長】 ただいまの説明について、ご意見、ご質問等はございますでしょうか。
 よろしいですか。
(発言なし)
【白石委員長】 それでは、パブリックコメントの結果につきましては、これで公表することといたします。
 最後になりますが、混合生薬抽出物に係る製法及び各種物性について、事務局より説明をお願いします。
【市原係長】 事務局です。
 まず、混合生薬抽出物に関してなんですけれども、こちらにつきましては、第70回の農薬小委員会において設定不要ということで了承されていたんですけれども、製造方法や物性に関して、申請者に確認することとなっておりました。
 本来であれば、すぐに確認して、第70回の小委員会後に、皆様に確認結果を送付するべきだったんですけれども、時間が経ってしまいまして、誠に申し訳ございません。
 それでは、説明に移りたいと思います。
 画面に資料12を表示しておりますので、ご覧ください。
 資料12に関しましては、第70回の農薬小委員会での議論と、申請者への確認結果を踏まえて修正した評価書となります。
 第70回での小委員会での議論は補足資料1、申請者への確認結果につきましては補足資料2を適宜ご参照いただければと思いますけれども、先ほど申し上げたとおり、安定した製造方法、各種物性の2点について確認することが当時主な議論となっておりまして、当時の評価書に確認結果を反映させております。
 修正箇所につきましてですけれども、赤字部分については前回からの変更点、網掛けしている部分につきましては資料の事前配布後に修正した部分となっております。
 まず、ホルモン様効果と記載していたこの部分になりますけれども、こちらは白石委員長より、科学的根拠が不十分ではないかということでしたので、単に効果という記載にしております。
 続きまして、こちらの記載ですけれども、第70回小委員会で発酵の期間など、可能な限り記載したほうがよいというコメントがございましたので、こちらは、混合し、水を加え、1年以上発酵抽出した後、液相を分離したものという詳細の記載としております。
 次のページに行きまして、物質概要になりますけれども、こちらは混合抽出物の注釈を追記しております。
 12種類の生薬、それと抽出方法、浸出の確認方法、こちらは安定した製造方法に関わる部分ですけれども、こちらを記載しております。
 申請者からは、pH、乾燥減量、オウバク成分のベルベリンをマーカーとして、波長421nmでの吸光度を確認しているとの回答がございましたので、このように直させていただいております。
 続きまして、各種物性に関しましてですけれども、まず、表中に関しましては、加水分解性、あと、水溶解度のところですけれども、こちらは、当初、空欄となっていたんですけれども、こちらは単にバーの記入漏れということでしたので、追記しております。
 また、この水溶解度の注釈を当初入れていたんですけれども、こちらも、資料の事前配布後に、白石委員長より、こちらは抽出物そのものの物性であるのか、抽出物に含まれる一部の成分の物性なのか、少し混乱が生じるということでしたので、こちらは記載を削除させていただいております。
 また、表の下、一つ目のポツ、修正前には、酸に安定、アルカリ、直射日光、熱に不安定という記載があったんですけれども、こちらは、申請者に確認しましたら、芳香族化合物の一般的な特性を記載したということでしたので、適切ではございませんので記述を削除しまして、混合生薬抽出物のため、分析不可能という記載をさせていただいております。
 なお、二つ目のポツのところに関しましては、先ほど説明しました物質概要欄の下に記載を写しております。
 そのほかの箇所につきまして、変更点はございません。
 私からの説明は以上となります。
【白石委員長】 ただいまの説明につきまして、ご質問などはございませんでしょうか。
 よろしいでしょうか。ご指摘された事項は大分修正されていると思いますが。
(発言なし)
【白石委員長】 よろしいようですので、事務局において手続を進めていただきたいと思います。
 それでは、本日の審議が一通り終了しましたので、全体を通じて、何かご意見、ご質問があればお願いします。よろしいでしょうか。
(発言なし)
【白石委員長】 特にご意見等がないようですので、進行を事務局にお返しいたします。
【伊澤室長】 白石委員長、ありがとうございました。
 本日は非常にバラエティーに富んだ内容でございました。委員の皆様には熱心にご審議いただきまして、ありがとうございました。
 次回の農薬小委員会ですが、令和4年9月9日金曜日を予定しております。近くになりましたらご案内を差し上げますので、ご出席をお願いいたします。
 また、ウェブでやるか、対面形式になるかというのは、またそのときの状況を踏まえてご判断させていただければというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、以上をもちまして、第84回中央環境審議会水環境土壌農薬部会農薬小委員会を終了いたします。本日はありがとうございました。