環境配慮契約法基本方針検討会 建築ワーキンググループ(第3回) 議事要旨

出席委員:
伊香賀委員、河野委員、小黒委員、善養寺委員、中村委員、野城委員(座長)、山田委員(五十音順、敬称略)
欠席委員:
横田委員(敬称略)

日時

平成19年10月4日(木) 10時00分~12時00分

場所

環境省第1会議室


 野城座長の司会により、概ね以下のとおり議事が進行した。

1.国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針(案)について

□事務局より基本的事項の説明(資料1)

  • 第1項が環境配慮型プロポーザル方式を実施した業務以外も含むなら、順序を後にしたほうがよい。(河野委員)

    →順番は変更可能。(環境省)

  • 第4項で、「~を活用し、総合的な環境性能の評価を設計者に求めるとともに、LCCO2について~」としてLCCO2を強調すべきではないか。(善養寺委員)

    →省エネ効果によってCO2排出量の削減量を評価してもらうことが重要。また、LCCO2だけを強調すると全体のバランスが崩れるのではないか。(環境省)

    →「~を活用し、総合的な環境性能とともにLCCO2の評価を設計者に求める~」としたほうが誤解がない。また、「生涯CO2排出量(LCCO2)」と定義を含めるべき。(伊香賀委員)

    →第1項で明記することが示されているので、「原則として」は不要。(山田委員)

    →CASBEEは総合評価システムなので、「総合的な環境評価を求める」と言葉が重複している。(善養寺委員)

    →求めるものか手法は明記した方がよい。(環境省)

    →どの評価システムを使うかは基本的事項に書かなくても解説で書けばよいのではないか。(伊香賀委員)

    →第4項は「環境配慮型プロポーザル方式を採用し、特定された者の技術提案の内容を契約図書に明記した場合にあっては、契約図書に記載された設計成果について総合的な環境保全性能とともにLCCO2の評価を設計者に求めること。」と変更する。(環境省)

  • 「環境性能」か「環境保全性能」かは統一すべき。(善養寺委員)

    →国土交通省の用語を流用している場合は誤解が生じないように再定義が必要。(国土交通省)

    →どちらかに統一する、ということはこの場での決定とする。(野城座長)

  • 第1項の「契約図書」の括弧内の定義がわかりにくい(河野委員)

    →官庁営繕関係統一基準の「公共建築設計業務委託共通仕様書」の用語。(国土交通省)

    →用語の定義、説明は解説に入れる。(環境省)

  • 「建築物」という言葉はどうか。(中村委員)

    →環境配慮契約法の第5条にある。(環境省)

    →公共建築物か、国等が発注する建築物か。(中村委員)

    →個人の使用に供するものは公共建築物に当たるのか。(都市再生機構)

    →公共建築物かどうかは関係なく、国等が発注する建築物が対象。(環境省)

  • 第6項に「時間を確保する」とあるが、経費が係ることにも配慮して欲しい。(小黒委員)

    →この場合はノーフィーの段階なので無関係ではないか。(山田委員)

    →特に地方ではプロポーザル方式がコンペに近い形で運用されている実態がある。(小黒委員)

    →解説資料に含めて欲しい。(野城座長)

  • 小規模建築物の場合にもプロポーザルの手続を求めると受注者側の負担が大きくなり、応募者側にとってハードルが高いのでは。現在でも辞退者が多く、再度手続をしなければならない事業もある。(国土交通省)

    →私見だが、応募者ゼロはないのではないか。(野城座長)

  • 第1項をどこに移動するかは座長預かりにして欲しい。(野城座長)

2.建築物に係る契約の解説資料(案)について

□事務局より解説資料の説明(資料2)

  • [1]P.8の趣旨でプロポーザル方式の説明が必要。 [2]適用範囲で「1つ以上」はわかりにくい。 [3]「自然エネルギー等」とすべき。(善養寺委員)

    →[1]については、コンペと混同しないようにすることを注意したほうがよいかもしれない。(野城座長)

    →[2]については、求める技術提案項目を全て環境配慮にしなければいけないのか、という誤解が生じないようにという意図。[3]については検討する。(環境省)

  • 参加表明書に環境配慮した業務実績を記入する必要はないか。(山田委員)

    →その事業の特性に応じて優先すべき事項に関する類似業務実績を記入することになるだろう。ケースバイケース。(環境省)

  • 構想段階に関することがフォローされていないのではないか。(中村委員)

    →全体のフローの中で、環境配慮型プロポーザル方式の位置付けを整理したほうがよいかもしれない。(野城座長)

    →P.8で少し触れるようにしたい。(環境省)

  • P.18の審査体制に関する記述が弱いのではないか。(中村委員)

    →どのような審査体制がいいのか、規定することはできない。(環境省)

    →P.18の[2]の記述を精査して欲しい。

  • P.11の設計意図の継承について、基本方針の文言を使って少し加筆したほうがよいのではないか。(河野委員)

  • 環境保全性能を求める際のテンプレートを示したほうがよいか。(野城座長)

    →最低ラインは示してもよいが、その上はフリーにしておいたほうがよい。(山田委員)

    →例示にとどめたほうがよい。(国土交通省)

  • 大規模な改修も対象なので、P.19の例示に国土交通省の「グリーン改修基準及び同解説」も含めておいたほうがよい。(伊香賀委員)

  • 前回WGでも確認したが、各発注機関が実務上支障なく円滑に事業を進められるよう、事務局側で財務省と協議し、会計法との関係をきちんと整理したうえで記述してほしい。(国土交通省)

    →相談させて欲しい。(環境省)

  • 解説資料については座長一任でよいか。(野城座長)

    →一同了承

3.その他

  • 基本方針については各委員の了解を得るようにし、解説資料は座長と相談する。(環境省)

  • 10月15日に第2回検討会がある。その後パブコメを実施する。(環境省)

以上