平成22年環境配慮契約法基本方針検討会 自動車ワーキンググループ(第3回)議事録

出席委員:
大野委員、杉本委員、大聖座長、平野委員、本川委員、圓山委員、和田委員(五十音順、敬称略)
欠席委員:
和泉澤委員
オブザーバー:
経済産業省製造産業局自動車課長補佐、国土交通省自動車交通局技術安全部環境課地球温暖化対策室長

日時

平成22年11月22日(月)10:30~11:40

場所

経済産業省別館1111号会議室

1.開会

事務局:第3回自動車ワーキンググループを開催させていただきたいと思います。早速でございますが、議事進行を大聖先生にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

2.議事

大聖座長:おはようございます。今回がこの自動車ワーキング最後の委員会となりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。議事に入ります前に、事務局から本日の議事の予定と配布資料の確認をお願いしたいと思います。

事務局:(議事予定、配布資料確認 省略)

大聖座長:よろしいでしょうか。それでは議事に入らせていただきたいと思います。本日の議題は自動車の購入等に係る契約に関する基本的事項についてということでありますけれども、資料2が基本方針解説資料の改定案です。この資料について事前にみなさまからいろいろとご意見、コメントをいただきましたけれども、それを配慮した上で可能な限り修正したものということになっております。資料2について事務局の方からご説明をお願いします。

事務局:それでは資料2についてご説明させていただきます。変更点のみご説明させていただきます。
 まず2ページ目でございます。赤字で修正している箇所が中段にございます。「ただしガソリン自動車及びディーゼル自動車であって、発熱量換算燃費値により、同一区分として比較可能な場合にあってはこの限りではない」の箇所については、前回から変更がございません。
 続きまして3ページ目でございます。中段やや上に赤い部分がございますが、この箇所につきましては、「また、ガソリン自動車及びディーゼル自動車について同一区分として比較可能な場合であっても、行政目的や使用用途、想定される走行距離等により、燃料種別ごとに入札条件の設定が必要である場合は、その調達の実施を妨げるものではない。」ということで、引き続きガソリン自動車のみ、またはディーゼル自動車のみで入札を行うことを妨げるものではないという説明がございます。こちらは、前回まで「行政目的と用途」と書いておりましたが、「用途」を「使用用途」という表現に改めるとともに、「想定される走行距離等」という表現を追加しております。やはりディーゼル自動車のみで調達を考えた方がよい場合の例といたしまして、走行距離が長いというような場合も考えられますので、これを例示する意味で追加しております。
 次に6ページでございますけれども、まず6ページの上の方にガソリンの値段等が修正されていますが、これは年次修正を行ったもので、脚注が一番下に付いていますが、21年度の全国店頭平均価格です。この修正が何箇所か出てまいりますが、ご説明は省略させていただきたいと思います。また、中段やや下の「最も燃費値の劣るものを燃費基準値として設定するものとする。」という箇所、「また、グリーン購入法の特定調達品目に該当する場合であって、複数の重量区分にまたがる仕様により調達を実施する場合には、燃費基準値は最も燃費の劣った車の数値を、燃費目標値は、最も燃費の優れた区分の数値を、それぞれ使用するものとする。」という箇所で何を目標値として使う使用するのかを記載しております。この場合は燃費の優れた区分の車の中で最も市場において優れた燃費の車が目標値になるということです。
 それから12ページからです。こちらが今回追加する基本部分でございますけれども、2,000ccクラスの多目的ガソリン自動車とディーゼル自動車を同時に扱う例です。まず「以下に」という箇所ですが、前に2つの例が出ていますので、これは3つ目の例になります。基本方針を変更するという扱いではなく、限定的な場合であるということがわかるようにすべきというご意見をいただきましたので、今回は「ガソリン自動車とディーゼル自動車を発熱量換算燃費値により比較可能な場合であって、調達者が同一区分として扱うことが適当であると判断した場合」の具体的な評価値の算定例ということです。これはあくまでも例であり、必ずこの方法でなければならないものではないことがわかるような表現に修正をしております。以下自動車の例が載っていますが、これは前回いただいたご意見を踏まえまして、可能な範囲でわかりやすく改めたものでございます。前回と同じようにE車がディーゼル自動車で、JC08モードで12.9km/リットルと最も良い燃費値ですが、入札価格は最も高くなっています。これを計算しますと、前回と同様ですが、評価値は3番目になります。価格が最も高いにも関わらず評価値は3番目まで上るという状況がわかります。計算の仕方等は前回と同じでございますので省略いたしますが、ガソリン車は2010年目標が基準になっている一方、ディーゼル車は2015年目標が基準になっており、統一されていないという前回の検討会の中でご意見をいただきました件につきましては、例えばガソリン自動車の中で2015年目標値をクリアしている車だけを製造している方が仮にいらっしゃるとすれば不利になる可能性は当然発生し得る問題でありますが、競争性の確保等の観点から、現在のガソリン車の基準値は2010年目標にするということがグリーン購入法でも決まっておりますので、その基準を使っております。一方でディーゼル車ないしガソリン車でも2015年目標をクリアする車の燃費値は非常に優れているということですから、これは当然加算点の中でかなり高い点数の評価になります。基準値が下がれば下がるほど、燃費が優れている自動車は加算点で高く評価されることになり、価格の差を逆転する要素が十分にありますので、この点については特段の記述の変更は行わないということにしております。
 13ページの「イ」からは、これをリッター1kmあたりの点数に換算するというだけで、これまでの案Aの計算式を少し変えただけで特段変更はありませんので、これは省略をしたいと思います。
 表の番号等微修正を除くと、次の変更点は20ページになります。これは前回からこのような表現にさせていただいておりますけれども、2011年4月以降は10・15モードとJC08モードの車の両方がございますので、そのような車を比較する必要が生じます。JC08モードの燃費の方が概ね低いという傾向から一定の換算係数をを用いることとしております。これは過去の一部の車種をサンプリングした調査による全体平均値に基づくものでありますので、実際には個々の車両ごとにばらつきが存在することには当然留意する必要がございます。その一方「客観性や公平性等の観点から厳密な議論が求められる制度においては単純な換算係数と用いることは不適切と考えられる。」ということで、例えば省エネ法などの議論をする時に単純に0.9をかけるようなことはよろしくないと考えますが、本制度においては、他の評価指標の設定方法も含みまして、調達者側に一定の裁量判断が委ねられており、調達手続きの簡素化の観点から一定の換算係数を用いることは許容されると考えております。以上を踏まえまして、10・15モードをJC08モードに換算する時には0.9を乗ずる方法で進めていくという表現にしております。修正が間に合っておりませんでしたが、下から5行目で「他の評価指標の設定方法も含め、調達者に一定の裁量判断を委ねられていると考えられ」とあり、そしてまた最後に「考えられる」としていて、「考えられる」が2回この文章で続いており、少し読みづらいので、「調達者に一定の判断が委ねられており、調達手続きの簡素化の観点から」という表現にこの場で修正させていただければと思います。以上で資料2の説明は終わります。

大聖座長:はい。いかがでしょうか。修正箇所、あるいは何か他の箇所でお気づきの点があればそれもお伺いしたいと思います。

圓山委員:よろしいでしょうか。今のご説明でガソリンとディーゼルの基準で目標年度が異なっていることについてご説明をいただきまして、競争性の確保等が理由であると内容がわかりました。お願いとしましては、議事録にその説明内容を記録しておいていただきたいのですが、よろしいでしょうか。お願いします。

大聖座長:3ページですけれども、赤い字とアンダーラインが引いてある箇所で「その調達の実施を妨げるものではない」とありますが、「その」は何を指しているのですか。よくこういう表現を見かけるのですが。

事務局:確かに「その」という表現はわかりにくいかもしれません。「燃料種別ごとの」というような意味なのですが、ここは後ほど事務局で考えさせていただいて、全体の検討会に報告するまでに大聖座長にご確認したいと思います。

大聖座長:これに関しては私の方でお任せいただきたいと思います。他にいかがでしょうか。なるべくわかりやすく誤解のないような表現にできれば、と思います。それから「重量区分」という言葉も結構出てくるのですが、これは燃費基準に関わる車両重量区分ですか。何となく重量区分ごとに設定されているという先入観があります。あとは例えば6ページの赤線の箇所に「グリーン購入法の特定調達品目に該当する場合であっても複数の重量区分」とありますが、この「重量区分」というのは車両重量区分ですよね。

事務局:それは全体を見まして、一番最初にその表現が出てくる箇所に説明を加筆を行いたいと思います。

大聖座長:他のワーキングにも関連するのですが、燃費基準なり省エネの基準が変わっているような場合の背景というか経緯というかそういうものは、どこかで説明しなくていいでしょうか。ここを読んでいくと、2010年度規制と2015年度規制とか、あるいは燃費の表し方の基準が10・15モードとJC08モードとあるんですよね。それで一般の方はわかりますでしょうか。

事務局:20ページに、10・15モードとJC08モードのことについて書かせていただいています。

大聖座長:これでわかりますかね。みなさん。何か他にご意見があれば。

大野委員:賛成とか反対という意見ではないのですが、表現上の問題についての意見を申しあげます。6ページの脚注の注2に走行距離11,000kmという数字があり、また、7ページの一番上に50万円という数字があります。改めて読み返してみた時に、何故走行距離が関係あるのかなと思ったのですが、50万円という数字を補足するために注2に書いてあるのだとしたら、注2と7ページの「なお」以下の文章をくっつけた方が読みやすいと思います。誤解しているのなら教えていただきたいのですが、指標そのものには走行距離を使用していないにも関わらず条件に書いてあるわけです。注2や7ページを全部読んだらやっと50万円の計算根拠だとわかります。それなら注2と「なお」以下の文章をくっつけた方が読みやすいかと思います。
 それからもう1点ですが、資料を直していただきたいということではなく、感想を申し上げます。AからFの車がありますが、13ページを見ると燃費はDが一番良くてAが一番悪いというように順番が付いているのですが、例えばAが11.2km、Bが11.3km/L、Dが11.5km/Lとなっており、例えばAとBは0.1km/Lしか差がありません。最初に50万円の差が示されているのですが、実際に比べている例におきまして燃費はほとんど変わりませんので、AからFのうちのどの車を選ぶかという目で見ると、それほど大きな差がありません。だから反対しているというわけではないのですが、例をいいますと、AとDを比べてみると0.2km/Lしか違わないのですが値段が18万円違います。この18万円の差をどう見るかという話なのですが、必ずしも車というのは環境性能だけで買われるわけではなく、例えばトランクの積み下ろしが楽だとかいろいろな要素でお買いになるのでしょうから、どう見るかというのはなかなか難しいと思っています。これに反対しているわけではないのですが、買われる方が拠り所を求めている場合にはこれは非常に役に立つと思いますが、逆に他のここに表現されていない要因で車を選ばれる方もいらっしゃると思うので、そういう時に必ずしもあまり締め付けて、これに従わなければいけませんというのは、かえって使われる方自身がやりにくくなってしまうような気がするので、そこのフレキシビリティは残した上で運用していただきたい。これはひとつのコメントでございます。以上です。

事務局:今の1点目でございますが、年間走行距離11,000kmというのはこの後の調達の流れには直接出てこないということでありますので、表現を事務局の方で検討させていただいて考えたいと思います。11,000kmは確かに計算では使いませんので、注2と次のページの「なお」以降の文章表現を、どこかにまとめて書くようなことを考えたいと思います。2点目ですが、燃費値だけですべてを決めるということではなくて、3ページ目に赤書きで書いてありますように、行政目的や使用用途で車を指定するという事情、つまり、何らかのニーズがあって特定の車種を希望される場合については、ガソリンとディーゼルを比較するか否かの議論とは別に、もともとそういう運用をしていていただいておりますので、今回の議論で変更するのではありません。特段の事情がない場合について0.2km/Lという燃費値の差と18万円の価格差をどう見るかということについてはなかなか難しいので、12ページの表におきましては統一的に考えるためにこのような計算例をお薦めしているということであります。

杉本委員:私も似たようなコメントなのですが、例えば8ページでは、評価値はD車が一番良くてE車が一番悪くなっていますが、入札価格次第ではその順位が変えられるわけですよね。例えばD車と同じ0.558という点数を取ろうと思えば、A車は259万5千円くらいですので、4万円くらい引いてくれれば同じような点になります。現場がこれをどう使うか少しイメージがわかないので適切なコメントではないのかもしれませんが、そうやって入札価格を調整することがいいことなのか。それによって価格を押さえていただいて、結果としてはメリットが一番高いものにする、現場としてはそれを選ぶということに使うのか。どう使うか次第なのですが、そのような調整もできてしまうのかもしれないとの印象を受けています。現場の方がこの基準に従って車をどう選ぶのか。先ほど大野委員の方からもいわれましたようにいろいろな指標があって選ぶわけですけれども、値段と環境性能というところを比べますと、環境省が示されているこの指標をクリアしようとするならば、あとは価格を調整していただければ、調達する車の選定の裏付けができてしまうのではないかと思っているのですが、いかがですか。

事務局:価格につきましては、この環境配慮契約という制度に関わらず、入札であればあくまでもそれぞれの事業者の判断で入札がなされると思います。環境配慮契約法につきましては、普通の入札ではなくてこういう方法で入札をするべきだということを調達者側に義務付けしている法律ですので、基本的には、価格だけではなくて燃費も評価をして総合的に評価をしていただくことが決まっているわけです。当然、それぞれの車の燃費値を考えて「このくらいの価格であれば」という判断の上で入札される事業者もいらっしゃるでしょうし、定価のままで入札されるということもあるでしょうが、環境配慮契約法では、事業者の側ではなく調達者の側で価格と燃費を総合的に評価すべきということが決まっております。お手元の冊子の1ページに閣議決定について書いてありますけれども、あくまでも、閣議決定しているのは、車でいいますと4ページの[1]です。自動車の購入等に係る契約のうち、入札に付する契約の締結にあたっては購入価格及び環境性能を総合的に評価し、その結果が最も優れた提案をした者と契約を締結する、以下4つが閣議決定されていますので、国の機関にはこの内容を踏まえることが義務付けられています。必ずこの式のとおりに実施してくださいということではないのですが、そうはいっても、そういう契約をするにあたって、この文章だけではなかなか取り組みづらいということで例をお示ししているものでありますので、そういった考え方でこれを見ていただくと、入札の価格云々ということよりは、調達者側であくまでも価格と環境性能で比べていただくための参考資料という意味合いで掲載しているものであります。

平野委員:参考までにですが、この数式は最終的に公表されるのでしょうか。

事務局:これはそれぞれの入札の中身でありますけれども、通例総合評価落札方式でやった場合の評価値、価格というのは、他の入札と同様に公表している省庁は公表していると思いますし、していないところはしないということだと思われますが、おそらく多くの省庁では通常は、総合評価落札方式に関わらず、入札の結果というのはおおよそ公表されているのではないかと思います。

大聖座長:先ほどのご指摘で、入札価格というのが問題になるわけですよね。応札する方は選定されるような価格に設定をするわけですね。入札価格というのは何かを参考にされているのですか。標準価格ですよね。これが標準価格なのかと思われるとちょっと誤解を受けるので、そういう説明を入れるといいかもしれませんね。

大野委員:こういう自治体などが買われる時というのは、車を下取りに出したりしないのですか。

事務局:下取りというか交換のケースというのは結構ありますので、その際ということでいいますと、一般には差額で入札されるケースが多いと思います。その場合はそのような運用をされていると認識しております。

本川委員:質問なのですが、例えば市町村とか自治体が物品を調達するといったような場合、例えばガスのメーターを調達するといったような場合に、径が何mmのものを何万個、いついつまでにというかたちで入札するのはよくあると思うのですが、車の場合ですと、例えばここに1,500ccクラスの2ボックス、ガソリン乗用車と書いてありますけれども、車についても詳細は規定しないで1,500ccクラスの2ボックス、ガソリン車というような比較的曖昧なかたちで調達するものなのでしょうか。

事務局:22ページ、一番最後でございますけれども、これくらいのことを規定したりするというイメージで書いております。あくまでも調達者側で必要な条件を定めていくということではありますが、この計算例では、おおよそ同じくらいの車ではないか、比較の対象になる車になりそうなものをピックアップして書いておりますが、実際にはもちろんこれだけの規定ではなくて、22ページにあるようなこと、あるいは調達者の方で必要があればより細かい規定もすると思いますけれども、どのような車が必ず必要なのか、あるいは自由度があるのかによって多少異なりますが、イメージとしては22ページ程度のものを考えております。

大聖座長:今気が付いたのですが、細かいことですが、3ボックスとか2ボックスとかは一般的にわかるでしょうか。一般的にわかりやすいものの方がいい気がします。俗称的な呼称ではないと思います。多目的車はいいと思います。

事務局:後で確認をさせていただきたいと思います。

大聖座長:ご意見が出尽くしたようですが、和田委員何かありますか。

和田委員:先ほどから話題になっているように、価格の弾力性といいますか。燃費と価格の総合できたものですから、価格によっては環境性能が比較的悪くても調達できてしまう。一般的な企業ですとISOなどを企業の経営の中に取り組んでいますから、必ず調達する場合には前よりも今度は環境性能のいいものを調達するというような、社内の基準の中で歯止めがかかっているわけです。この制度で気になるのは、やはり環境というのは常に改善していくというのがあるのですが、この制度を悪用すると歯止めがないために、入札価格で下限値がないことによって、何台でいくらというようなダンピングの応札をしてしまうと環境改善に結びつかないのではないかと。読んでいて、そこのところだけが気になります。地方自治体などですとISOを取得しているからそういうことはないだろうと思いますが、国がISOを取得したというのは聞いたことがないもので、懸念があります。

大聖座長:燃費が悪くても値段の方で頑張ればポイントが稼げるということもありますのでね。

事務局:グリーン購入法が別にございますから、最低限の基準はクリアした車が入ってくるということになります。もちろん環境省だけの立場で申し上げれば、燃費値が優れた車だけ常に調達するということになるのかもしれませんが、そこは政府調達ということで一定の競争性、それから多くの事業者の方に参入の機会を与えるべきというようないろいろなことを踏まえまして、今のような制度で価格あたりの環境価値を評価しようということであります。環境価値は最低限グリーン購入法のラインということで最低限のところは担保されているということになります。ダンピング等の問題もございますが、これは環境配慮契約法だけの問題ではありませんが、これはそのようなことが起きないように最低制限価格を設けたりですとか、それは以前から会計法等の取り組みの中でなされていることであります。19年、20年、21年と実施してきました中で著しく低価格の車が入ってきて、グリーン購入法の基準ぎりぎりの燃費値の車ばかりになったという状況はこれまでには確認されていません。

大聖座長:よろしいでしょうか。何かありますか。

経済産業省:今の和田委員の発言につきましては、環境省から説明があったとおりだと思いますけれども、私もこの趣旨の理解は、最低限の環境性能はグリーン購入法の方で線引きされた基準を満たしており、その上で、今回のグリーン契約法は、調達との関係でのバランスを調整をするための指針だと理解しております。つまり、政府として支出を安く抑えるという観点と環境性能をできるだけ高くしていただくという観点、これをどちらも同じくらい大切ものだと考えた上で、その中でのバランスをどうとるかというためにこの環境配慮契約法があるのだと理解しております。一方でどうしても政策的に環境性能を重視する場合には、調達条件の中でいわゆる次世代車に縛るとか、ここには書いておりませんけれども、おそらく燃費でプラス30%、40%というようなことを政策的にやりたいということであればそれはそれで認められるという理解でおり、ケースバイケースで調達側がどういう意図を持って調達をするのかという自由度は担保されていると理解しております。あと1点、燃費基準がディーゼルとガソリンでずれているところについては燃費規制の方の議論の問題と理解しております。経緯を申し上げますとガソリン車については2010年、2015年基準の両方が出来ているわけですけれども、ディーゼルについては性能の向上の状況とか実際に技術開発の現状とかを見極めて、2010年基準については飛ばして2005年基準の次が2015年基準になっているということでございます。これは環境配慮契約法のこの議論を前提に作っていたわけではなく、燃費水準の状況というものを見極めて作ったということでそのような事情になっております。今回環境省とも議論させていただきましたけれども、ガソリンについては2010年、2015年基準とあって、2010年基準というのが足元にあるのだから、今この瞬間は、これを使うのが一番適切ではないかと。一方で2005年基準と2015年基準しかないディーゼルについては、5年前の基準を使うのはさすがに甘すぎるのではないか、一方で5年後の基準を先取りするのは適切か、という議論がありました。その中で、実態としては2015年基準を満たすような車が出ていますし、この環境配慮契約法自体が調達の際の絶対基準として使用するのではなく、最高点を決めるために基準を使っている、逆に言いますと調達の際に基準値がどうであるかというのはあまり影響しないという理解でおりましたので、それならば2015年基準を用いるので良いのではないかと理解した次第です。その上で燃費については別に5年飛びで燃費が上っているわけではなくて、毎年市場の燃費というのは連続的に向上しているという事情もあります。今年の契約の指針ではガソリンについては2010年基準、ディーゼルについては2015年基準とずれておりますけれども、市場動向を踏まえてどこかのタイミングで両方2015年に揃っていくようなこともあると思いますので、それは市場を見極めながら順次見直しをお願いできればと思います。

大聖座長:今のようなご説明というのは、一般の知識としてはそれほど受け入れられている知識ではないかもしれませんね。他にいかがでしょうか。先ほど3ページのところの赤字部分のご説明の繰り返しになりますけれども、ここにありますように様々な条件次第で調達にかなり柔軟性がありますよということですよね。そのへんが理解されていれば、先ほどの次世代車もそうですし、ガソリン、ディーゼルという比較においてもどちらかを使用目的、競争目的で分けられると。条件として考えられるということであります。大体議論が尽きたようですけれども、いかがでしょうか。

杉本委員:1点だけ。16ページのところの一番下にある、提案内容の評価にあたって調達者の恣意を極力排除し公正な評価を行うことが重要であると、このために評価を実施するための審査会を組織するというのは、審査会というのはどういうふうに組織されるのですか。

事務局:こちらにつきましては、15ページの保守業務等を含めた賃貸借契約の考え方というとことからの続きでありまして、燃費値であれば基本的にはどなたが計算されても同じ数字になりますのでこういうことを申し上げているのではなくて、ここに書いてある法定点検以外の点検が例えば7点満点、消耗品の交換等3点満点などということで評価するにあたって一人のみで採点するのではなくて、公正な審査を行うために審査会を組織するということであります。例えば専門の職員がいればそれは専門職員で審査会を行えばいいでしょうし、いないというような場合には学識経験者の方ですとか、中立的な立場の有識者の方などで審査会を組織するというのが基本ではないかと考えております。

大聖座長:一般的にはそのようになかなか組織できないかもしれません。

杉本委員:どういった場面でどのように審査会というのを組織しなくてはいけないものなのかと。

大聖座長:具体例はあるのですか。

事務局:例えば有名な建築を作る時のコンペなどはやはり職員だけで審査するのは非常に難しいので、有名な建築家の方に入っていただいくとそのようなことです。あくまでも公平な評価を行うという観点で必要に応じてやっていただくということであります。

経済産業省:これはあくまでも第三者委員会を作れということではないと理解しています。車の調達以外にも、価格だけではない総合評価的な入札をするケースというのはあるのですが、おそらくそういう場合にやられているのはおっしゃったとおりで、いろいろな観点から有識者を入れた方がいいという場合は本当に第三者に入っていただいて、学識経験者に入っていただいてやるというケースもありますし、そうでない調達であれば、自動車の技術についてはそれなりの知識があるという前提だとしてもその価格が適正であるかとかいうことについて個人で一人で評価するのは難しい。例えば私が一人で評価をしてしまうと何か誤った評価をしてしまう可能性もあるので、課内で複数の人間がやるとか、それぞれ独立して採点をしてそれを突き合わせるとか、いろいろな方法があると思いますが、基本的にここでおっしゃっているのは第三者にやってもらえということではなくて、組織として対外的に説明が納得いただけるような評価をすべきであるという、そういう理解でよろしいですか。

大聖座長:そこまで書く必要があるかというのは難しいように思いますが。これについてはこの程度でよろしいでしょうかね。確かに審査会って何かというのはあるのですが。担当局でもそのような客観的なことができるような手続きを取ればよいのではという程度ですか。あるいは額が大きくなれば、中立の外部の審査員に協力を求める。そういうことですかね。

事務局:審査会については、各省庁でもすでにルール化がされていて、例えばこの金額以上であればやらなければいけないとか、こういうケースの場合は担当課の採点だけで後は省略できるとか、ある程度ルールは決まっておりますので、解説資料が原則調達者向けに書いてあるという観点に立てばここをそれほど解説する必要はないのではないかと考えております。

大聖座長:応札する側の目にもふれますが、あくまでこれは調達する側の資料ということですので。大体よろしいでしょうか。みなさま、これまでいろいろとご意見をいただきましてありがとうございました。基本方針検討会が24日に行われますので、修正を加えたものをそちらへ報告するということにさせていただきます。修正内容について、みなさん個々にご確認いただく時間の余裕がありませんので、大変恐縮ですが検討会報告内容については私の方にご一任いただければと思いますがいかがでしょうか

-了承-

大聖座長:それでは次の議題に移りたいと思います。資料3の検討スケジュールの説明をお願いします。

事務局:(資料3説明 省略)

大聖座長:ありがとうございました。今のご説明に対してご質問等ありましたらお願いします。いかがでしょうか。全体を通じてでも結構ですけれども。

経済産業省:海外に対してこれを発信する必要はないのでしょうか。基本方針が変更されていないので特に必要はないと思いますが。

事務局:海外につきましては、WTOの通報は行っておりますがそれ以上は特にございません。

経済産業省:今年は改定がなければ通報しないのでしょうか。

事務局:今年は改定がないのでWTO通報を行わないということになります。

大聖座長:よろしいでしょうか。今回は予定より早く終わりましたけれども、ご協力ありがとうございました。それでは事務局の方にお渡しいたします。

事務局:今年度は取りまとめいただきましてありがとうございました。みなさまからご発言がなければこれで終了したいと思います。本日はありがとうございました。

以上