環境配慮契約法基本方針検討会 ESCOワーキンググループ(第3回) 議事要旨

出席委員:
古賀委員、坂本委員(座長)、杉原委員、筒見委員、永野委員、本城委員、前川委員、村越委員、栗山氏(松繩委員の代理)
欠席委員:
大森委員

日時

平成19年10月2日(火) 10時00分~12時10分

場所

環境省第1会議室


 笠井経済課長から資料確認の後、坂本座長の司会により、環境配慮契約法についての説明の後、概ね以下のとおり議事が進行した。

1.省エネルギー改修事業に係る契約の基本的事項について

□事務局より基本的事項の説明(資料1)

  • 「国はESCO事業に積極的に取り組むべし」という文章を追加して欲しい。(前川委員)

    →含めるかどうか、この場で決めて欲しい。(環境省)

    →含めるべき。(古賀委員、永野委員、村越委員、筒見委員)

    →サブタイトルに「推進」を含めてはどうか。(坂本座長)

    →法律の第3条の関係でサブタイトルは変更できない(本城委員)

  • 「調達」という言葉をどこかに含めて欲しい。また、今後、スキームを見直していくことを含めて欲しい。(村越委員)

    →[1]は他のWGと調整。[2]は全体の中で記述することを考えたい。(環境省)

2.解説資料について

□事務局より解説資料の説明(資料2)

  • 一般的なギャランティード契約を考えることはないのか。(杉原委員)

    →全額前払いはなく、100%のギャランティード契約はありえない。どういう予算を使うかは個別事業による。(環境省)

  • 当初予定されていた熱源設備がESCOによって提案されたものと全く異なる場合はどうするのか。(永野委員)

    →最初に質疑を出してもらう必要がある。役所が当初決めた意思が明らかに間違いがあるなら正すべきだが、そうでなければ設定はそのままになるケースがある。(環境省)

  • P.11の図の突出している部分はシェアードと考えてよいか。更新改修費を別枠でとると適用できる施設が多くなり、ESCOが推進される。(松繩委員)

    →更新が必要だと役所が判断したものについては通常は運営費用に入る。抱き合わせてのシェアードはできると考えている。(環境省)

  • 光熱水費の削減は誰が見積もるのか。(古賀委員)

    →意思決定は発注者。発注者のその能力がなければFS事業者。事業費のベースになる情報はきちんと開示するように記述する。(環境省)

  • (P.8のFSの部分)FSの結果とESCO事業との齟齬が重い問題。FSありきではなく、FSの結果を検証するようにしてはどうか。(古賀委員)

    →予定価格を作るためのFS。議論すべきなのは、国の施設にいかに迅速にESCOを導入してCO2を減らすかということ。P.8の部分は「可能な限り詳細に」を削除し、発注者の裁量にまかせる部分を大きくしてほしい。(村越委員)

    →誤解がある。「2-4(1)」でいっているようにCO2削減効果が判断基準。そのためのFS。今後の事業の積み重ねで変わっていく可能性がある。(環境省)

    →FSをやるならESCO事業の進展を妨げるものであってはならない。(経済産業省)

    →FSの結果に縛られず、ESCO事業者の裁量の範囲を拡げるような記述にして欲しい。(村越委員)

    →FSについての書き方は事務局と協議したい。(経済産業省)

  • (P.17)"事業役割"がないのはなぜか。(永野委員)

    →"事業役割"は重要なので、ここに記述が必要。(村越委員)

    →現状では、必ず発生するもののみ記載しているが検討する。(環境省)

  • (P.20~21)現実的には減算方式は価格偏重になりがちなので「価格にこだわりすぎないように」という記述を入れて欲しい。(村越委員)
  • (P.36)リスク分担に関して民業圧迫にならないように配慮する1文が欲しい。(村越委員)

3.その他

  • 重要なこと気づいたら事務局まで。意見を踏まえて修正後、座長一任していただければ。(坂本座長)

    →一同了承

  • 追加意見は明日の午前中までにお願いしたい。他のWGとも合わせて10月15日に検討会。

以上