平成28年度環境配慮契約法基本方針検討会 電力専門委員会(第2回) 議事録

日時

平成28年8月25日(木)10時00分~12時00分

場所

農林水産省別館 三番町共用会議所 3・4会議室

出席者

出席委員:秋山委員、大野委員、小川(喜)委員、髙村委員、辰巳委員、藤野委員、松村委員、山地委員(座長)

欠席委員:小川(芳)委員

(五十音順、敬称略)

議事録

1.開会

事務局: 本日はお忙しいところ、また、お暑い中、御参集いただきまして、誠にありがとうございます。定刻になりましたので、これより平成28年度第2回環境配慮契約法基本方針検討会電力専門委員会を開催いたします。なおカメラ撮りは配布資料の確認までとさせていただきます。それでは早速ですが、山地座長に議事進行をお願いいたします。

山地座長:本当に暑い中お集まりいただき、ありがとうございます。議事に入ります前に、事務局から本日の予定と配布資料の確認をお願いいたします。

事務局:(会議予定、配布資料確認:省略)

2.議事

(1)国及び独立行政法人等における電気の供給を受ける契約の締結実績について

山地座長:よろしいでしょうか。それでは議事に入らせていただきます。議事次第にありますように、本日はその他を入れて5項目ございます。まず「国及び独立行政法人等における電気の供給を受ける契約の締結実績等について」。それから、この前も話がありましたが、「小売電気事業者に対する調査結果について」。3番目がメインの議題ですが、「電気の供給を受ける契約に関する考え方について」。4番目が「検討スケジュールについて」。5番目が「その他」でございます。まず、順番に説明していただいて議論というふうに進めてまいりたいと思います。最初に、資料2にまとめられている国及び独立行政法人等の電気の供給を受ける契約の締結実績及び低圧電力等の受電状況等について、事務局から御説明をお願いします。

事務局:(資料2説明:省略)

山地座長:どうもありがとうございました。資料2につきまして、御質問等あればお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。

大野委員:2点あります。1ページ目に環境配慮契約実施不可能分という説明が注釈にあるのですが、これが量的にどれくらいのウェイトを占めているのか。それから、2ページ目で環境配慮契約の未実施の理由として、できるところでやっていない理由が書いてあって、その一点目に、特別な契約等により安価な契約が可能という理由が挙がっているのですが、これがよく分からない。環境配慮契約法の趣旨というのは、値段だけでいえば安いものがあるけれども他の要素を加えようという趣旨ですよね。それなのに、安価な契約が可能というだけで、実施せずに済んでしまうというのがよく分からないので、その2点を教えてほしい。

事務局:まず1点目でございますけれども、3社に満たない地域として、沖縄電力管内は参入事業者が1社のみのため環境配慮契約は困難です。それから北陸電力や四国電力管内のところでは少ない状況でございますけれども、現状では沖縄電力管内以外では全部できるということになっております。量的にというところまでは見ておりません。賃貸ビルや50kW未満で直接契約をしていない建物については調査しておりませんので、数字としては把握しておりません、申し訳ございません。

大野委員:沖縄県以外では未実施は少ないと思っていいということですか。

事務局:そうです。

大野委員:分かりました。

事務局:一部、沖縄以外の地域でもできないとお答えになっているところもあるのですが、基本的には沖縄電力の管内とお考えいただければいいと思います。2点目でございますけれども、未実施理由の「特別な契約等により安価な契約が可能」ということにつきまして、これは特に特別高圧などで契約されているケースで、2つ目の業者指定による長期契約など重複するところもございますけれども、長期で特別な契約をすると安いコストで調達できるということがあって、そういう形で今のところ契約しているところがあるということです。おっしゃるとおり、環境配慮契約法の趣旨からしますと、逐次、契約の切れたところから環境配慮契約に移っていただくという形でお願いしているというところであります。5年といった長期で契約されているケースもございまして、そちらについては、順次終わったら切り替えるというかたちで進めてまいります。ただし、ここで安価な契約をやめますと、かなり調達コストが高くなるということも実態としてあるようです。

山地座長:前半の方は、沖縄と50kW未満で、低圧の方は今日後半で示されて、大体の比率は分かるかと思います。他に御質問等ありませんか。

松村委員:確認なのですが、未実施の理由について、アンケートで先方がこう答えているということを御報告していただいただけで、その理由が正当だと環境省が判断しているわけではないのですよね。場合によってはそういうこともあるかもしれないけれども、必ずしもそうではないと理解しています。

環境省:適切ではないと考えているものの、予算措置的な理由で準備できないなどの事情に鑑みた時に、致し方ない部分ではありますが、可能な限り環境配慮契約に移っていただくようお願いしていきたいと思っています。

松村委員:先ほどのおかしいのではないかという御指摘はもっともで、可能な限り対処していくということですよね。業者指定による長期継続契約のためということについて、そもそも自由化した趣旨からすると、かつて独占していた事業者が長期契約で囲い込んでしまうのは競争上問題があると思います。これについては、ここで議論することではないと思いますが、そういう委員会に出ている委員が辰巳さんをはじめいらっしゃいますので、こういう事実を知ることは重要。相当悪質なのかもしれないと懸念しています。もうひとつは、電気の安定供給が懸念されるためという理由に関しては、相当程度誤解があるのではないか。新規参入者が供給したとして、応じきれないとかいうことがあったとしても、電気はちゃんと流れてきます。応札したところが損失を被ることはあり得るのですが、消費する方がなぜそういうことを気にしないといけないのか。誤解の可能性がある。もしも誤解でないとすると、例えば安定供給上不安がある、この会社はつぶれてしまうかもしれない、つぶれてしまったらまた来年、あるいは年度の途中で契約をし直さなければならなくて面倒だということが絶対にないとはいわないのですが、さすがにその理由は不適切だと思います。これは環境省がやることというよりは、経済産業省が対応すべき点かもしれません。そういう懸念は本質的にはなく、仮に応じきれないということがあったとしても、きちんと電気は流れることを伝えなければいけないと改めて感じました。初歩的な誤解により、こういうところにも悪影響が及ぶことを再認識しました。以上です。

髙村委員:今の松村先生の御意見に関連するので、続けて発言をさせていただこうと思います。2ページ目のところですけれども、一つはやはり独立行政法人が、電力使用量が多いにもかかわらず環境配慮契約ができていないというのは、非常に大きな問題だと思っております。これは法令上も、国だけではなく独立行政法人自身が契約の推進に努める義務を負っているので、ここはきちんと環境省としてどうするかというのを御検討いただきたいと思います。資料4で申し上げようと思っていたのですが、この点は環境省で力を入れていただきたいと思っています。併せて、松村先生が出ていらっしゃる委員会等で議論していただきたいのですが、環境省の観点からもきちんと中身をみていただきたいのは長期継続契約で、一度契約を結んだ場合に、その時点で満たしていればその後の契約について事実上チェックが入っていないとすると、環境配慮契約の趣旨にそぐわない実行だと思うからです。そういう意味で、長期継続契約の中身について、あるいはどういう実行をされているのかという点については、きちんと環境省でみていただきたいと思っております。以上です。

山地座長:ありがとうございました。では辰巳委員。

辰巳委員:一言だけですが、コストと環境配慮というお話があったのですが、幸いにも電気の場合、省エネに努めれば総量的にコストは下がるわけですから、そういう違う面での情報提供というか、努力してくださいというような、そうすれば切り替えが可能でしょうということをぜひ話に加えていただきたいと思います。

山地座長:他にはよろしいですか。後半は御要望ということなので、受け止めていただければと思います。何か事務局からコメントはありますか。

環境省:御意見をいただきましたので、どういう形で進めていくか、お答えするかについて、事務局の方で検討させていただきたいと思います。

山地座長:他にないようでしたら、次の議題に進みたいと思いますが、よろしいでしょうか。次は資料3です。前回の第1回専門委員会のときに、次回御報告できるということでしたけれども、小売電気事業者に対するアンケート調査結果について、御説明をお願いします。

(2)小売電気事業者に対する調査結果について

事務局:(資料3、参考資料1説明:省略)

山地座長:どうもありがとうございます。資料3、それから参考資料1について御説明していただきましたが、小売電気事業者に対するアンケート調査の結果の説明でございました。これにつきまして、御質問、御意見等あれば、お願いしたいと思います。

藤野委員:前回出席していなかったので、このアンケート結果をどのように活用するかというところの議論をフォローしきれていないのですが、今回事業者から、例えば8ページの裾切り方式の必須項目の中の配点例の変更が必要なのではないかという御指摘、または9ページに加点項目の追加が必要なのではないかというそれぞれの御意見があって、これをどう捉えるか。全部受けるかどうかは別問題だと思うのですが、これを受けて裾切り方式なりなんなりの変更作業があり得るのかどうか。そういうことをやるとしたら、どういうスケジュール感でやっていくのか。どういう議論をやっていくのか。そういうことを以前にお話されていたのかもしれませんが、そのあたりを教えてください。

山地座長:次の資料4のところで今回のまとめをしていくわけですが、その中に反映するということです。今おっしゃったところの理解でよろしいかと思います。他にいかがでしょうか。

髙村委員:資料4のところで申し上げる事項は後にしておこうと思うのですが、1点だけ、今回平成27年度に実績のあった事業者を対象にされているので仕方がないと思うのですが、できましたら、いわゆる低炭素電力をビジネスとして提供したいという、比較的小規模な事業者の考えていることを個別に聞いていただけないかというお願いでございます。今年の基本方針に具体的にすぐということではないかもしれませんが、ある意味では育ってほしいビジネスの形態だと思っておりますので、いくつか聞いていただけないかというお願いでございます。

山地座長:いかがですか。特に低炭素電力のマーケティングをしようとされている事業者さんもいらっしゃると思いますけれども、今回の中でできますか。

事務局:今回、低炭素というか、例えばCO2排出ゼロとして売られているものもございますけれども、かなり規模が小さいので、限られた範囲にしか提供ができないということになるのですが、そういうことであれば、いくつかお話を伺うということも考えたいと思っています。

環境省:選択は事務局に任せていただくということでよろしいでしょうか。

髙村委員:はい。

辰巳委員:私もまさにそこで、対象者が本当に新電力の47社で、低炭素ということを意識しているところがどれくらいあるのかということを知りたかったというのが一つ。それから、単純な質問ですが、参考資料1について、県で区切っている、この県の意味なのですが、事業所のある場所なのか、販売している場所なのか。

事務局:供給している場所です。

辰巳委員:例えば東京に支社があって、神奈川でも売っていれば、それは神奈川も入るということですね。

事務局:そうです。例えばエネットさんなどは全国展開されておりますので、沖縄電力管内以外は供給実績として出てきていると思います。ただし、これは実績なので、供給可能であっても、実績がゼロであれば出ていないと思います。

辰巳委員:全部(エネット分の)1が入っているということですね。わかりました。

山地座長:他に何かございますか。これは調査結果で、これを踏まえて委員会としての取りまとめをしていくと。それは次の資料ですから、次のテーマにいかせていただいてよろしいでしょうか。では本日のメインテーマですね。電気の供給を受ける契約に関する考え方について、資料4の説明をお願いいたします。

(3)電気の供給を受ける契約に関する考え方について

環境省:(資料4説明:省略)

山地座長:どうもありがとうございました。これを次回までに最終版にしていくということでございます。いくつか項目がございまして、まずは低圧受電施設の扱いと、それから総合評価の点は今後も検討を続けていくということですけれども、裾切りといっていて、地域の話とか項目とか具体的な精査を行って、最終的な事務局案としては、6ページの裾切り方式の評価方法案という形でまとめられております。個別に議論してもいいのですが、全体を議論、まとめていっていただいて、御議論いただきたいと思います。いかがでございましょうか。

髙村委員:細かなところも含めて、5つございます。一つは、資料4の2ページの、(1)低圧受電施設の運用の問題でございますが、先ほどありましたように、入札する側も受注する側も一定の規模があったほうがよいという御意向があったのは了解をしつつ、他方で、バンドリングをあまりにも大きな規模で認めると、一種の参入障壁にもなり得ると思いますので、具体的なやり方についても御検討いただきたいのですが、小規模でも低炭素電力供給ビジネスを行う事業者の参入障壁とならない配慮というのが必要ではないかと思います。これは原則論としての話でございますけれども。具体的なアイデアは御検討いただきたいのですが、例えば入札に付さない場合の一定の配慮事項といったものがありますが、こうしたところで、できるだけ小規模のビジネスを行う事業者が入札を経ずに契約ができるようなやり方というのも、短期的な、過渡的な過程としてあってもよいのではないかと思います。これは思いつきに近いところではありますが。それからもう一つ、契約の期間についてです。先ほど発言させていただきましたが、長期の契約が持つ良さというのも確かにあるのですが、同時に一度契約をしてしまうとその後供給される電力の性質について確認されていないということだとすると、透明性がある形で環境配慮契約をするという法の趣旨に反すると思いますので、長期契約をする場合の一定の条件というものを作る必要があるのではないかと思います。例えば来年以降、入札に付さないまでも供給する電力の開示、あるいは公表という方策がありますが、ここは少し御検討いただけないかと思います。それから2点目は、裾切りの点でございます。基本的には、ここに書かれている内容を当面の対応として了解をいたしますが、2ページの地域ごとの裾切り基準の設定の考え方というところの3行目、「電力小売自由化の全面化に伴い」というところの一文ですが、これをやはり原則としてきちんと明記をするべきではないかと思います。いろいろな障壁があって、今すぐこちらに行けないけれども、むしろ原則として明記をして、地域を越えた参入の障壁があって事業者が困っている、その障壁の解消を国として、それは環境省だけではないと思いますけれども、どう図るかという施策を取るべきだと思います。そういう意味で、原則として明記をし、この対応の一つの課題として、地域を越えた参入を促すための対応を国として取っていただきたいということでございます。それから3点目ですが、これは細かなことですけれども、3ページの(3)の冒頭にあるところ、これは評価方法、裾切り要件の妥当性の考え方というよりは、基本的に重要な、ここでの議論の前提だというふうに思っておりまして、政府実行計画云々からのワンパラグラフでございますけれども、この考え方を基本的な考え方として冒頭に上げてはどうかと。それから先ほど申し上げました、特に独立行政法人の対応について、やはり課題が大きいので、独立行政法人の問題だけではありませんが、大局的な観点から課題として残っている部分については指摘していただくなり、具体的な対応を取る必要性を書いていただくのがよいのではないかと思っております。4点目は、電源構成開示についてです。これは前回申し上げましたとおり、望ましい行為として小売指針に書かれていることから考えると、義務的な入札資格要件としてよいのではないかと思います。事業者のアンケートでも5割の支持があり、実際に開示されている事業者、年内開示予定事業者が73%ですので、むしろきちんと環境性能について説明がされる形で入札が行われるように促すべきであろうと思います。ただし、今年度から参入された事業者は実績開示が難しい可能性があると理解しております。例えば、来年度用の今年度入札するものについては難しい場合があり得るので、今年度の入札については過渡期として一定の配慮が必要かと思います。最後ですが、7ページの最後のところで、環境配慮契約法基本方針検討会あての課題として書かれている部分と、先ほどの総合評価落札方式、長期的な検討課題と併記していただいていると思っています。今回のこの会議の中で、これは前回、小川(芳)先生が御指摘になって、私もそうだと思ったのですが、やはりシステム改革進行中で、いろいろな意味で過渡的な対応が必要、あるいは実際の進展度合いを見ながら、ルールをよりあるべき姿に変えていくという作業が必要な時期だと思っておりまして、ここで今年度の対応として議論をした上で、来年度以降引き続き、進捗状況を含めた課題の検討が必要な事項があると思っています。それについては、おそらく他の先生からもあるのではないかと思いますが、ぜひ反映をしていただいて親委員会の方に御報告をいただけないかということです。以上です。

山地座長:どうもありがとうございました。他にどうでしょうか。

大野委員:ひとつだけ質問なのですが、低圧のところで、1ページの下に、「入札に付する場合については、環境配慮契約を実施する」と書かれており、2ページの方に「入札に付さない場合にあっても、可能な限り低炭素な電気を供給する事業者と契約することが重要」とあります。低圧の場合は、今まで1社しかなかったので問題はなかったと思うのですが、今度は複数のところが供給可能となります。低圧なので小さな事業者だと思うのですが、そういう場合に入札をするのかしないのかというのは、どちらでもいいのですか。契約の手続き上でいうと、どういう扱いになるのでしょうか。

事務局:会計法上では基本的に価格で入札するかたちが原則になっていますが、随意契約ができる例外措置があるという整理になっております。いわゆる少額随意契約はできるのですが、その場合も見積りを取りなさいというのが基本的な考え方になっておりますので、一般的な調達は、見積り合わせという形になろうかと思います。

大野委員:先ほど出していだたいたように、低圧の部分は量的には小さいので、この法律に基づく低炭素な電源を調達していこうという全体の努力の中ではそれほど量的には多くないので、そこまで真剣に考えなくてもいいということもあるかもしれませんが、やはり何らかの方策を考える必要があると思います。小さいので、あまり複雑にしてしまうと実際実施されないとなってしまうと思います。その兼ね合いを十分に考える必要があると思いました。そこから考えますと、髙村先生がおっしゃったように、元々は我々の検討していることは、庁舎の使用電力に際して温室効果ガスの低い小売事業者を選んでいくということなので、これは規模によって一律ということは難しいと思います。前回私が申し上げた総合評価落札方式なども検討されたと思うのですが、それは全部の規模でやるわけにはいかないと思うので、全体として、国ないし独立行政法人が低圧電力の低炭素を実現するためには、この事項についてはこうという検討が必要になってくるのではないかという印象を持ちました。2点目に、全国一律にするのか地域ごとかということなのですが、これはなかなか考え方が難しいと思ったのですが、2ページの「地域ごとの裾切基準の設定の考え方」の3行目から「電力小売全面自由化に伴い、入札に当たって二酸化炭素排出係数の低い事業者が全国から広く入札に応じられるインセンティブを与えるために一律の基準を作った方がよい」と書いてあるのですが、よく考えてみると話はそうではなくて、低炭素な電力を供給できる人へのインセンティブとなるためには、全国一律で排出係数が低い基準、厳しい基準が設定された場合にだけこのようなことがいえるわけです。全国一律で緩い基準が設定された場合には、むしろディスインセンティブになってしまうわけなので、ここの書きぶりは不十分だと思います。全国一律で、排出係数の裾切基準を低くする場合にはこういうこともいえるということです。環境配慮契約法の目的としては、そういう方向を目指していくものですよね。だから、考え方としては全国一律で厳しい設定をするべきなのだけれども、それをやってしまうと、地域によっては全然競争が起きない場合もあり、それはまずいと。そういう場合は、全国一律の低い基準ではなくて、若干配慮しましょうという考え方だと思います。そういう考え方で整理していただかないと、何を目的に議論しているのか分からなくなってしまうと感じました。3点目は、これはややこしいですが、FIT電源をどうするかということがあって、今のFIT電源は環境価値が配分されているし、全国のユーザーの負担で担保されているので、それを供給したからといってプラスに評価するのはおかしいというのはわかるのですが、一方で考えなければいけないのは、エネルギー供給構造高度化法で、2030年度における非化石電源の比率を44%以上とすることというのが小売事業者に課せられました。そこではFIT電力も入れていいということになっているわけです。そうすると、そのことを何も評価しなくていいのかどうかがよく分からない。この場でどうしようということではないですが、整合性を考える必要があるのではないかというのが3点目です。4点目は、環境配慮契約法が使えるにもかかわらず未実施なところが減ってきているとはいえ、まだ2割、3割ある。ここについてはどうするのかというのは、独自の考え方を持つ必要があるのではないかと思います。方針としても入れる必要があるのではないかと思いました。最後に5点目ですが、いくつか地方自治体の例で環境マネジメントシステムを入れている例があるということを御紹介いただきましたが、私はあまりいろいろな要素を入れない方がいいのではないかと思います。これはCO2排出係数の低い電力を供給しているということなので、環境マネジメントシステムといってもいろいろなものがあり、本当に有効なのか疑わしいものもありますので、あまりいろいろな要素を入れない方がいいのではないかという感想を持っています。以上です。

山地座長:ありがとうございました。一通り意見を伺ってから、事務局の方に対応をお願いしたいと思います。他には。

小川(喜)委員:細かい話で申し訳ございません。グリーン電力証書の係数への検討というのは、まったく反対でも何でもないのですが、現在、地球温暖化対策推進法の排出量算定公表制度に基づき、調整後排出係数を国が最後に審査して公表しているのですが、私の記憶ではグリーン電力証書は調整後の中に入っていないのではないかと思っておりまして、別に環境配慮契約法ではこうするというのもありだと思うのですが、国が認めるという意味でいろいろな係数があるのは混乱を招くのではないかと思っております。できれば、今回ここで採用するのであれば、排出量算定公表制度の中でも同じようにやっていただくなど、検討する時に考慮していただければと思います。以上でございます。

山地座長:ありがとうございます。他にはいかがでしょうか。

秋山委員:今回は考え方ということで、細かなところは次回ということなので、今回御提示された考え方について特段の異論はありません。前回からの繰り返しになってしまいますが、三つお願いということで再度述べさせていただきたいと思います。1点目は、1ページの環境配慮契約の運用の考え方でございます。これは先ほどの髙村先生の逆にもなってしまうのですが、我々が入札する際の手間等も考えて、どうするかというのはさじ加減一つになってきますけれども、どれだけのバルクにするかということへの配慮であるとか、これはどうなったとしても有効だと思うのですが、アンケートにもあったようにフォーマットの統一だとか、こういったものを統一していただくなど、是非手間を省くような工夫をしていただきたいと思っております。2点目ですが、3ページの地域ごとの裾切基準の話でございます。アンダーラインをして「当面は」と書かれておりますけれども、まさに「当面」なのかなと思います。競争環境等が発生した時には地域別の是非を改めて検討して欲しいと思います。仮にこのように書いていただいて、もし事務局として当面というのは、どういう状況になった時にまた見直すのかという現状でのアイデアがあれば教えていただきたいと思います。3点目は4ページ、再生可能エネルギーの導入のところでございます。先ほどFITの話もございましたけれども、今、FIT電源以外の調達が非常に難しい現状にございます。とはいえ低炭素の電気の導入を進めるという意味ではこちらは非常に重要だと思います。あとは再生可能エネルギーや未利用エネルギーの配点をどうするかということになってきますので、あまりここが高くなってしまうと我々が入手できない中で得点できないということがございますので、そこの御配慮をお願いしたく、バランスよく設定していただけたらと思った次第です。以上3点です。

山地座長:ありがとうございました。他に御意見ございますか。

辰巳委員:3ページの裾切要件の妥当性の考え方のところで、その前書きの、「なお」以下のところで、先ほど御説明いただいた調査結果よりとなっているのですが、調査をした対象者が現状参画している事業者に対して聞いているわけなので、はじかれている事業者には聞いていないという点がすごく気になります。そういう中で多くの方が賛成しているから今のままでよいという話がはたしていいのかどうか。先ほどからも少し出てきていて、髙村先生もおっしゃったように、参入できない規模の人たちの声がもう少し欲しいというのが本音のところです。今回、だからどうこうしろというわけではないのですが、その辺りがこぼれているという気持ちがとても残念だというのが一つです。それから、電源構成の開示に関しては、私も別の委員会で義務化してほしいと申し上げていたくらいですから、せめてここで取り上げていただきたいということを前提とした意見です。現状開示の必要なしと大きな顔をしている事業者もありますので、そういう人たちにプレッシャーがかかるといいなと思っております。よろしくお願いしたします。

山地座長:ありがとうございます。他にはいかがでしょうか。今日の位置付けは、先ほどから事務局も話しておりますけれども、次回に提案をしたいということで、今日はいろいろな意見を聞くということでございますから、遠慮なく御意見をいただければと思います。

辰巳委員:先ほど大野委員から、環境マネジメントシステムは必要ないという意見があったのですが、私もそれに反対ではなく、役に立たない場合もあるかもしれないと思っています。そうではなくて、参入する事業者自身が事業活動で使う電気は何を使っているのかということくらいは調べてもいいのではないでしょうか。自分たちの事業活動の中でエネルギーは絶対必要なわけですから、その辺りはどういう意識でやっているのか。マネジメントは要らないけれども、その辺りはチェックできないのか。環境配慮契約法の基準に基づいた調達を自分たちがしているのかどうかということです。

山地座長:ありがとうございました。

松村委員:大野委員が、いろいろなものを加えるのはどうかと指摘されたのですが、私もその点若干気にしています。きちんと要件を満たしているかどうかを精査できるものだけにしていただきたい。事務局の方で、これならきちんとチェックできると自信を持っていえるものだけにしていただきたい。極端なことを言うと、電源構成の開示のようなものに関しても、かなりいい加減な開示でもとりあえずやったということを言えるようなものだとすると、どれほどの意味があるのか。さすがに電源構成の開示だといい加減な開示かどうかわかると思うので、これは問題ないと思います。しかし環境マネジメントシステムを入れたということは簡単にいえるけれども、実態が伴っていないというようなことに関しては、かなりの程度チェックできそうだということを確認した上で入れないと、弊害が大きいような気がします。その点の配慮はお願いします。それから、全国がいいのか、地域別がいいのかというのは、当面は地域別でやることになると思います。ただ当面はというと、かなり長い期間になるだろうと思っていますが、私自身の認識としては、本来全国一律で厳しい基準とし、どうしても達成できないところは金銭的な手段を使ってでも調整できる手段を残した上で全国一律にするというのが、本来望ましいと思います。排出係数の高いところはそれなりのコストを出すべきだということをきちんというべきだとは思うのですが、現実問題として地域別になっているというのは、それぞれの地域の旧一般電気事業者が参入できないような基準になったら困る。旧一般電気事業者が参入できない基準になってしまったら、調達に支障を来しかねない。そういう状況になっていて、特定の地域の旧一般電気事業者がこれだけ排出係数が高いという時に、全国一律にこだわったら相当緩い基準にせざるを得ない。そんな悲惨な状況になるくらいなら、地域別の方がまし。そういう現実を捉えてこうなっているのだと思います。そうすると、旧一般電気事業者が実質満たせないような、そんな基準を決めたら困るという状況が解消されるほどコンペティティブになるのは相当先のことであろうと思われます。この委員会ではいかんともしがたい状況だと思いますので、もう少しコンペティティブなマーケットになるように頑張れ、そうでないとこういう整理にせざるを得ないというようなことを私たちは認識すべきと思います。以上です。

山地座長:一通りということであれば、藤野委員の御意見を伺いたいと思います。

藤野委員:本当に基礎的なことが分かっていなくて、教えてほしいのですけれども、環境配慮契約法基本方針関連資料の16ページ目から電気の契約方式が書いてあって、18ページ、19ページに配点の例が書いてあります。今は独立行政法人などは、自分たちの表を作って、これは自分たちの、国立環境研究所は例の1だとか、産業技術総合研究所は例の3というような、それなりの自由度を持って、各機関が配点表を持ってやっているのか、配点表を作るのは大変なので、同じものを使ってやっているのか、実態はどちらなのでしょうか。

事務局:環境省では、前の年の排出係数が出るのが11月の終わりから12月なのですが、その段階で次年度の配点例ということで、あくまで環境省内の施設が調達するために北海道から九州までの地域ごとに配点例を作ってお示しして、環境省のホームページに掲載しております。ただし、これは調達される方がお決めになることなので、独自の配点表を作られているところもございますが、環境省の例を引かれているケースが多いと思います。

藤野委員:どこまで自由度があるのかというのと、本来の趣旨は、政府なり国に近い機関が調達するというのは先進事例というか、低炭素な電力調達量を増やしてマーケットを作っていくために、松村先生と同じ意見なのですが、マーケットが大きくなれば問題はなくなるのではないかというのはありますが、本来はここが最初にやって官製マーケットを作ってプロキュアメントするというのが目的ですよね。全体の趣旨に合うのか。今回の意見がそういう方向に押し上げる方向に行っていればいいのですが、その辺が気になりました。

山地座長:一通りは御意見を伺いました。座長として整理をすると、今回対象になった低圧受電ですね。これについては、そもそも入札に付す契約の場合に環境配慮契約を実施するということなので、この基本方針を踏まえると、小口がたくさん出てくるのも大変なので、ある程度まとめることが必要だと。だけれども、それ以外のところにも配慮が必要なのではないかというのが今の文章ですね。この部分を、今日の御意見も踏まえて、もう少し踏み込んで分かりやすい形で。それから、もう一つの論点が、地域ごとの裾切方式をやっているのだけれども、これを全国一律で厳しい裾切基準でやればよいという話もありましたが、全国一律でやるのが望ましいのですけれども、当面はいろいろな事情を考えると地域間での参入障壁があるということもあり、一般配電事業者ごとの地域ごとの裾切ということでいきましょう。ただ望ましいのは全国一律でという書き方は必要です。評価項目の新しいところで、これも議論がいろいろありましたけれども、一番はっきりしているのは電源構成、二酸化炭素排出係数の開示ということは追加した方がよかろうという意見がほとんどでございますが、どのような扱いにするかですね。必須にするか、加点にするか。後は、新しいところでは、グリーンエネルギーのCO2削減の相当量認証という制度があるので、今まで譲渡してというところでのグリーン電力証書の使い方はあったのですが、これをCO2削減相当量にもなっているのだから排出係数に換算してはというのだけれども、一方で地球温暖化対策推進法ではまだそこまでいけていません。それはおっしゃるとおりです。だから、同じ国の法律の中でいろいろな調整後排出係数が乱立するというのは、確かに望ましいことではないのも事実です。ここは問題意識が私にもあります。また、今までグリーン電力証書と言ってきたのですが、例えば京都メカニズムの排出係数の時は、別に電力ではなかったわけですよね。削減相当量なので。グリーンエネルギーもグリーン熱に関してもCO2相当量を出しているわけなので、やるとしたら電力だけではなくて熱も含めていいのではと思っています。ただ、これを調整後排出係数としてしまうと、国全体の法制度としての整合性が悪いであろうというのが基本としてあろうかと思います。私が皆さんの意見を聞きながら考えたことですが、次回は1ヶ月以上先ですので、いろいろと事務局にも慎重に御検討いただいて提案に持っていきたいと思いますので、委員の皆様も引き続きよろしくお願いします。一番大事なメインの議題について、こういうところでよろしゅうございますか。何か言い忘れたことは、後で事務局にお願いします。生産的な対応をしていただきたいと思います。事務局の方から何かありますか。

環境省:座長にまとめていただきましたので、1ヶ月半の間で、対応できるよう努力してまいります。

山地座長:では、検討スケジュールについて説明をお願いします。

(4)検討スケジュールについて

事務局:(資料5説明:省略)

山地座長:ありがとうございます。スケジュールについて、御質問や御確認はありますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは大体予定の時間も参りましたので、本日はこれで閉会したいと思います。ありがとうございました。

以上