平成28年度環境配慮契約法基本方針検討会 電力専門委員会(第1回) 議事録

日時

 平成28年7月12日(火)10時00分~12時00分

場所

 中央合同庁舎第5号館19階 第2・第3会議室

出席者

出席委員:秋山委員、大野委員、小川(芳)委員、小川(喜)委員、髙村委員、辰巳委員、山地委員(座長)
欠席委員:藤野委員、松村委員

(五十音順、敬称略)

議事録

1.開会

事務局: 本日はお忙しいところ御参集いただきまして、ありがとうございます。定刻になりましたので、これより平成28年度第1回環境配慮契約法基本方針検討会電力専門委員会を開催いたします。会議に先立ちまして、環境省総合環境政策局環境経済課、奥山課長より御挨拶申し上げます。なお、カメラ撮りは配布資料の確認までとさせていただきます。それではよろしくお願いいたします。

環境省(奥山課長):総合環境政策局環境経済課課長の奥山でございます。本日は御多忙の中、またお暑い中をお集まりいただきまして、本当にどうもありがとうございます。また日頃より環境行政の推進に当たりまして、多大なる御理解、御協力を賜っておりますことを、改めて御礼申し上げます。環境配慮契約法につきましては、策定決定当初の平成19年度から、電気の供給を受ける契約につきまして基本方針に位置付けております。基本方針の中では、電気の供給につきましては二酸化炭素の排出係数ですとか、再生可能エネルギーの導入状況などを必須評価項目といたしまして、一定の点数を上回る事業者に入札参加資格を与える、いわゆる裾切り方式という形でこれまで来ているところでございます。一方で御承知のとおり昨年12月にパリ協定が採択されまして、我が国では地球温暖化対策計画を今年5月に閣議決定いたしました。それと併せて、政府実行計画を策定しておりまして、その中でより低炭素な電気を率先して購入することが我々政府には求められているところでございます。また、本年4月から電力の小売全面自由化ということで、こちらの方も大きな動きとしてあります。こういった電気の供給に係る情勢の変化を踏まえまして、先日行われました第1回の検討会におきましては、電力の専門委員会を設置して、重点的にこの電力の供給に関する契約につきまして検討を加えるということで合意したところでございます。この専門委員会につきましては、本日を含めまして10月までに合計3回ということで、かなり集中的に開催を予定しております。その検討結果につきましては、第2回の検討会に報告をするという予定でございます。委員の皆様におかれましては、幅広い御見識を賜りますことをお願い申し上げまして、簡単ではありますが私からの挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

事務局:(委員紹介:省略)

事務局:(座長決定:省略)

山地座長:山地でございます。よろしくお願いいたします。

事務局:(本専門委員会の公開等について:省略)

事務局:それでは以後の議事進行につきましては、山地座長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

山地座長:座長に指名されました山地でございます。先ほど奥山課長から説明がありましたように、国と独立行政法人等における温室効果ガスの排出削減を図る環境配慮契約法は、平成19年度から実施ということですから、もう10年近くになるわけでございます。電力だけではなく、自動車や船、建物、廃棄物、その他機器等、いろいろな政府関係の機関の調達において、低炭素化に配慮することで、温室効果ガスの削減を図ろうということでございます。また、先ほどの奥山課長の話にもありましたように、政府実行計画を実現するに当たって非常に重要な政策手段であると考えられます。特に電気は、この4月から小売の全面自由化ということで、50kW未満の需要家も含めて対象になるということでございますので、改めてここで電気の調達に関する環境配慮契約をどうしていくか、御審議いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは議事に入ります前に、事務局から本日の議事予定と配布資料の確認をお願いします。

事務局:(議事予定、配布資料確認:省略)

事務局:カメラ撮りはここまでになります。それでは山地座長、議事進行をお願いします。

2.議事

(1)環境配慮契約法及び基本方針の概要について

山地座長:議事次第にありますように、議題はその他を含めて4つあるのですが、順番に進めてまいりたいと思います。最初の議題は「環境配慮契約法及び基本方針の概要について」ということでございます。環境配慮契約法については御存じの方が多いと思うのですが、復習も兼ねまして、この法律の内容と基本方針の概要について、事務局から資料3で説明をお願いします。

事務局:(資料3説明:省略)

山地座長:説明ありがとうございました。それでは今説明された事項につきまして、質問等ありましたらお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。では、大野委員。

大野委員:2点あるのですけれども、スライドの6ページのところで、契約類型ごとに裾切り方式とか総合評価落札方式と書いていると御説明があったのですが、これは電気の供給の契約を、例えば総合評価落札方式に変える等そういうことも法的には可能なのでしょうか。

事務局:御説明いたします。法律は冊子の184ページに記載があります。法律の後に附則がございまして、第3項でございますけれども、184ページの中段よりやや下のところですが、「政府は、国及び独立行政法人等が締結する電気の供給を受ける契約における電気の価格並びに温室効果ガス等の排出の程度を示す係数及び環境への負荷の低減に関する取組の状況を総合的に評価して落札者を決定する方式等について、電気事業者の温室効果ガス等の排出の削減等のための技術開発及び電源構成の変更に相当の期間を要すること等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」ということで、おっしゃるとおり、総合評価落札方式にするということも視野に入れた形で附則が書かれているということになっております。

大野委員:わかりました。そうすると、以前に検討された際、当時の検討の結果としては、電気の契約については裾切り方式が望ましいという結論が出されて、こういう方式になったと理解してよろしいですか。

事務局:申し訳ございません。さらに第4項がございまして、法律ができた時の規定ということで、「当分の間、入札に参加する者に必要な資格として温室効果ガス等の排出の程度を示す係数等を定めた上で、当該入札に係る申込みをした者のうちから当該申込みに係る価格に基づき落札者を決定する方式によるものとする。」ということで、スタートした時点では裾切り方式で始めなさいということが法律として定められているところでございます。電力については、平成19年度から検討してまいりました。加えますと、同じく附則の第2項なのですが、法律施行後5年を経過した時点で必要があれば、適切に見直しなさいということが定められております。そこについては法律の見直しが必要かどうかということを検討したところでございますけれども、ちょうど法律が5年経った時点というのは東日本大震災があった翌年で、電力事情がかなり厳しい状況にあり、現状のまま進めようということで今現在に至っているところでございます。

大野委員:わかりました。

山地座長:以上でございますか。他にいかがでしょうか。

小川(喜)委員:資料の9ページの配点例なのですが、裾切り前提という話の中で、御承知のとおり震災以降は旧一般電気事業者の中には非常に排出係数が高いところがございまして、係数が悪いとどんなに努力しても排除されてしまう、入札に参加できないということになってしまっています。全面自由化となりましたけれども、震災以降、我々は2030年に向けて0.37の係数を目指して頑張っていくところなのですが、今、原子力の稼働は不透明であり、すぐに電源構成を変えるわけにはいかず、そういう中で排除されると、今までは電力の安定供給を担ってきたと思っている我々業界としては非常に厳しい。この例でいくとなかなか厳しくて、やはり努力すれば何とか入札に入れるような道筋というのを検討していただけないかなと思っております。よろしくお願いいたします。

山地座長:はい。他には。

小川(芳)委員:2点ほどありまして、1つは今御質問があった9ページ目のスライドですね。ここに調整後排出係数というのが書かれているのですが、括弧付きで書いてあるのですけれども、調整後というのはどんな要素が調整されて、取り扱われているのかというところは、あとの議論のために御説明いただいておいた方がいいのではないかという気がします。

事務局:調整後排出係数というのは、環境大臣、経済産業大臣が公表する調整後の排出係数で、具体に申しますと、関連資料の21ページ、2-3 二酸化炭素排出係数の中段に書かせていただいております。「電気の入札に当たって使用する排出係数については、一般電気事業者及び特定規模電気事業者の調整後排出係数を用いることとする(環境大臣及び経済産業大臣が公表したもの)」ということで書いてございまして、その脚注11番として「他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数であって、電気事業者の電気の発電に伴い排出された二酸化炭素排出量に、余剰買取調整二酸化炭素排出量及び固定価格買取調整二酸化炭素排出量を加えた量に、地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第6項に規定する・・・」等々ということで、公表されている調整後の排出係数を用いているというところでございます。調整後の排出係数の中身については地球温暖化対策推進法の方で議論されると思いますので、基本的にはどちらを使うかということも含めて、御議論いただければと思っております。

小川(芳)委員:なぜお聞きしているかというと、そういう意味では、電力の自由化によって新規参入者が入ってくる形になって、新規参入者が自分の電力を販売しようと考えた時に、電力そのものはCO2がある程度出ているのだけれども、それを何らかの形でオフセットして、それで販売したいということを考える事業者も出てくると思うのですけれども、そういうところがある程度ケアされて、調整後ということで取り扱われることになっているのかどうか、それを確認したかったものですからお聞きしたという状況です。

事務局:おっしゃるとおり、グリーン電力証書などを使ってオフセットされている事業者は、報道によりますと、実際にあると伺っておりますので、FITはもちろん分けるというかたちになると思いますが、オフセットする、あるいは再生可能エネルギーを多く利用している事業者は排出係数が下がるとか、評価されるように考えていくとことになるのではないかと思います。

小川(芳)委員:わかりました。2点目は、一番最後のスライドで、環境配慮契約を未実施ということなのですが、国及び独立行政法人は義務を負っている形になっているので、未実施というのは何となくないような気がするのですが、そうすると地方公共団体で努力義務のところが環境配慮契約未実施ということの中に入ってきているということなのか。その辺を少し確認したい。

事務局:これは国及び独立行政法人等ということでございまして、おっしゃるとおり義務となっておりますが、一部地域によっては、新電力が参入していないようなところもございますし、それから諸般の事情と言いますか、安定供給の問題とか、例えば負荷率が高い施設であるとかそういう事情でなかなか参入できない、新電力が供給できないあるいはしないケースもあって、そういう地域は一般電気事業者から購入するということもございます。基本的には義務となっているのですが、場所によっては調達できないという事情もございまして、実施していないケースもあります。おっしゃるとおり、こうした状況は好ましくないことと考えております。国の機関の場合は、80数%程度は環境配慮契約を実施しております。独立行政法人や国立大学法人の場合は国に比べ低くなっています。

小川(芳)委員:その時に、地域別の数字の上下を比較していった時に、大都市圏の供給区域と地方の供給区域を比較した時に、大都市圏は新規参入者がけっこう多かったり、CO2排出を少なくしようという配慮がされているような気がするので、こっちの方が差が大きくなるような気が直感的にはするのですが、見ると、地方の供給地域の方が未実施と実施の間の差が大きくなっている。なぜこういうふうになっているかというのは、どういう理由によるのでしょうか。

事務局:大都市圏ですと、東京電力管内や関西電力管内、中部電力管内などが該当しますが、これらの地域は新電力の参入が多いところでございますが、電力の販売量、使用量が多くなっていますので、全体では排出係数の差が小さく見えてしまいます。一方、地方の場合は、全体の使用量が少ないので、排出係数の低い事業者が供給すると、その分多く見える。数字的なマジックということになってしまうところがございます。

小川(芳)委員:わかりました。

山地座長:以上ですか。他に何かありますか。辰巳委員。

辰巳委員:深い話ではなくて、対象者の話なのですが、今、義務と努力義務ということで、グリーン購入法では地方公共団体には努力義務が課されており、国民、一般事業者等も基本的責務が一応入っていますけれども、この環境配慮契約法では対象を広げるという話はあり得るのでしょうか。そこまで根本的なところまでここでお話する話ではないですけれども、どういうお考えでいらっしゃるのかお伺いできれば。電力の自由化も始まったのでということも含めてなのですが。

環境省:環境経済課で課長補佐をしております荒木と申します。よろしくお願いいたします。電力の自由化を踏まえてというお話でしたが、今、基本的には対象については、このとおりの形態のままで考えているところです。基本的には対象は従前どおりという形で、御検討いただければと考えております。

辰巳委員:日本の国として数値を下げていくのに、他の方にも少なくとも参照してもらえるとか、参考になるとか、それくらいの発想はまったくないのでしょうか。義務をかけるというわけではないけれども、参照して欲しいくらいとか、そういう話があるといいなと思いました。以上です。

環境省:義務とかそういうことではなく、周知、普及啓発の取組は引き続き行っていく予定です。

山地座長:よろしいでしょうか。最後の点は、法の趣旨から言って公的機関、とりあえず国と独立行政法人には義務化で、地方公共団体は努力義務ということですよね。趣旨としては国民全体でというのは、これはたぶん別の政策展開のところで対処すべきなのかなと私は解釈しています。では、髙村先生。

髙村委員:今、御質問があったところに関わることですが、この後の議論の確認ですけれども、裾切り方式という契約方式については、この法律の附則のところに記されているとおりと理解したのですが、裾切りの項目、配点については程度、例というかたちで記されていますけれども、これがどういうかたちで対象と関わるのかという点ですね。国の機関といっても、東京都内にあるもの、それ以外にも他の地域にあるものに対してはどういうふうになっているのか。地方公共団体あるいは独立行政法人に関しては、先ほど山地先生がおっしゃったように努力義務11条だと思いますけれども、そこにはかなりの柔軟性があって、いろいろなアレンジがされていると思いますけれども、国の機関に対しては地域によって異なるのか、あるいは何らかの余地があるのか、お伺いしたいと思います。

事務局:これは地域によって異なるというより、現状では、自由化に伴って地域の概念がどうなるかというのが、今回の論点の一つだと思います。これまでは一般電気事業者の供給区域ごとに配点が、そこに参入されている事業者の排出係数が違いますので、それに合わせるかたちで考えていくということで、環境省では、排出係数が毎年11月ないし12月頃に確定して公表されますけれども、その直後くらいに配点例を各地域ごとに作成し、公表するということを行っております。その配点例が使われて入札されるケースもございますし、先生がおっしゃったように、配点はフレキシブルなので、調達者がお決めになるケースももちろんあるということでございます。

(2)電力専門委員会における検討内容等について

山地座長:よろしいでしょうか。よろしければ次の議題、これが今日のメインの議題だと思いますが、電力専門委員会における検討内容等について、資料4、それから参考資料1から4を事務局からご説明をお願いします。

事務局:(資料4、参考資料1から4説明:省略)

山地座長:ありがとうございました。まず、資料4の3ページ目に書いてある本委員会で検討すべき内容、3項目。これは本日だけで終わるわけではありませんが、先ほどスケジュールがありましたように、3回の専門委員会で検討して、親委員会である検討会に報告するということでございます。今日早速、資料4の3ページの項目について、分けて質疑をお願いしたいと思います。まず全般について何かございますか。

大野委員:さっきの説明を聞きそこなったのかと思ったのですが、電気については必ずしも裾切り方式に限られるのではなくて、総合評価落札方式もあるけれども、当面の間は裾切り方式になったと。5年経って再検討した時に、当時は2011年の震災の後だったので非常にタイトであると。従って裾切り方式にしたということで、てっきり方式自体の見直しを行うのかと思ったのですが、それはそうではないのですか。どこかでそういう見直しはしないという。つまり電気の供給がタイトであったという状況は今すでにないわけですよね。今回の夏の節電もそういう努力目標を設定されていないですから。そこはやらないというのはどこかで決まっているのですか。

環境省:それについてやらないということは決まっていないです。

大野委員:そうであるとすると、なぜ、この検討内容は裾切り方式を前提とした事柄しか出てこないのか疑問です。冒頭に電事連の小川委員がおっしゃったけれども、裾切り方式だと入札に参加できるかできないかということなので、ここを厳しくするのはかなり難しいのだと思います。だから他の要素も加えた方がより柔軟で公正な制度ができるのではないかと思うのですが、その検討をしないというのがちょっと理解できないです。

環境省:今の段階では総合評価落札方式についての記載はないのですが、検討の必要がある場合については検討の余地は残していますが、今の段階でベースにしているのは、これまで行ってきたところとは別にこういうかたちで論点があって、行うべきだというところで取りまとめたものということでの御提案となります。

大野委員:そうすると、どこまでを検討範囲にするかというのは、専門委員会の議論によるという理解でよろしいですか。これは、あくまで事務局の提案であると。

環境省:はい。

大野委員:私の意見としては、ここに限定するとちょっと検討の範囲が狭すぎるので、他の方式についても含めて検討するべきだと思います。

山地座長:ちょっと待って下さい。資料4は事務局が作ったという認識ですか。私は、基本方針検討会で議論して定めたものと考えています。

環境省:認識が間違っていまして、あくまで叩き台として作ったのは事務局ではございますが、検討会で了承されて、このかたちで検討していくということで定まったものだということです。

山地座長:大野委員のご意見は十分理解できるのですが、今回の我々の電力専門委員会の検討の範囲は資料4ということで、上位の基本方針検討会でもって合意がなされて、この専門委員会が設置されたというのが私の認識です。

大野委員:事務局の御説明はそうではなかったので、そうではないと思ったのですが、そうすると親の検討会の方でどういう方針がいいかという議論がされて、検討会で東日本大震災があった2011年のようなタイトな状況はないけれども、引き続き裾切り方式にしようという議論がなされて、それで裾切り方式のあり方について下命がなされた、こういう理解でよろしいですか。

環境省:これは検討会で検討された結果として定まっていますので、そういう形になります。

大野委員:そういうことであれば、これは親の検討会の下にあるわけですから、その範囲であるということなのですが、どういう議論がなされたかを、参考として知りたいので教えていただけますでしょうか。なぜ、電力供給がタイトではないにも関わらず、本則で書かれている総合評価落札方式について採用せず、引き続き裾切り方式を採用する御議論がなぜなされたかについてはぜひ教えていただけますでしょうか。

環境省:本日の資料4なのですが、多少調査の項目や追記はさせていただいていますけれども、基本的にこちらの資料は検討会における資料とほとんど変わらない状況になってございます。こちらの資料について検討会の方でご議論いただき、今のような形になっているということでございます。検討の中身につきましては、何点かございましたが、当然50kW未満の調査についてボリューム感を把握すべきだという話がございました。裾切り方式でという話につきましては、3.検討の内容の(2)(3)の部分が該当いたしますけれども、その中でこれまでの検討会の委員の方々からも、このやり方について特に議論はなく、この方式で了承をいただいたということになっておりますので、この形での御報告をさせていただいています。

大野委員:親の検討会でこれを検討してということになったということなので、これ以上は申しませんけれども、率直にいって私は理解し難いです。本則としては総合評価落札方式でと言って、当面のカバーとして裾切り方式でやると。5年経って見直しをする時には東日本大震災というタイトな状況があったので、そのままにしたと。その状況が変わっているにも関わらず、ずっと裾切り方式でいくのか、それとも総合評価落札方式の方がいいのかという議論がどこかであるべきだと思うので、それがこの専門委員会でないのであれば、そういう意見があったことは記録しておいていただきたいと思います。

山地座長:よろしいでしょうか。他に資料4の3ページの3項目以外の全体的な御発言を御希望があればお受けします。よろしいですか。そしたら順番に進めてまいりたいと思います。まず、(1) 契約電力50kW未満の施設等における環境配慮契約の具体的な運用のあり方について、御質問、御意見等ございましたら、頂きたいと思います。いかがでしょうか。

秋山委員:エネットの秋山です。1点意見といいましょうか、50kW未満のところなのですが、資料にもありますように電力の小売の全面自由化になったということなので、是非こちらの50kW未満の施設についても入札の対象としていただきたいと思っております。その際の環境配慮契約法の運用については、これまでの高圧と同等とすることで問題ないのかなと思っています。資料の4ページ目のところの4.のところでは、今後参入意向の調査等々を行っていただくとあるのですが、その中で例えば参入に対する要件があると思うのですが、我々のような新電力というところは非常に少ない人数で仕事をしています。何が言いたいかと言いますと、50kW未満なので、30kWの施設が入札で出てきましたと言われても、なかなか手が回らないんですね。できればいくつかの施設をまとめてやっていただくと助かる。ただし、それをあまり大きくしてしまうと、小さな規模の新電力が出てこられない可能性も無きにしもあらずなので、その辺のさじ加減というのは必要だと思うのですが、その辺も懸念材料というか意見として述べさせていただければと思います。私からは以上でございます。

山地委員:はい。他には1番目の項目については。

小川(芳)委員:意見というよりも、意見を言うために少し確認をしたいのですが、50kW未満の施設が電力自由化によって対象になってくるという時に、その50kW未満のひとつひとつを入札対象にして、そこで取り扱わなくてはいけないという仕組みなのか、国や独立行政法人でもっと大きな主体があるわけですから、その主体が取り扱っているものの中に50kW未満の施設も入って、全体で入札という話になるのか。そこの構造がはっきりわからないのですが、一体どういうことを考えているのでしょうか。

環境省:現状を調査できていないので、どのような形で契約されているのかわかりません。ただ、いろいろなパターンがおそらくあって、1つの施設で契約をしている場合や、まとめてやっている場合等、いろいろな場合が考えられますので、そういった状況を踏まえて、本当に入札がいいのかどうかとか、そういういろいろな観点で検討していく必要があるだろうというふうに考えています。

小川(芳)委員:非常に細かいものひとつひとつが独立してマストで入札をしなければいけないという構造に陥るのが適切かどうか。その辺はしっかりと議論をした方がいいのではないかなという気がしたものですから、それでの質問でした。

山地座長:よろしいでしょうか。私もそういう感じは受けます。

辰巳委員:今の話を聞きながら疑問に思ったのは、その50kW未満の施設が国の運営する施設であっても、この環境配慮契約法を守らなくてもいいということですか。義務化されて国の機関であっても、守らなくてもいいと考えてもいいですか。

環境省:原則守らなければいけないということです。あえて原則と言いましたのは、これから調べていく中でということなのですが、例えば地域で誰も手を挙げない、1つしかないといった場合に、必ず複数でやってくださいということを言っても、まったく現実的ではないという状況もあるだろうということで、今そういう形で申し上げた次第です。

山地座長:他にはいかがでしょうか。では現段階で。しかし今のことは議事録に取りまとめていただきたいと思います。2番目の項目ですね。電力の小売全面自由化を踏まえた裾切り設定の考え方に係る検討ということで、途中に丸が2つございますね。原則複数の事業者の参入が可能な裾切り基準とすること、それから地域ごとに裾切りを設定することの妥当性に関する検討。この項目に関して、御質問、御意見等いかがでしょうか。参考資料3、事前の提案というのが1件あって、引き続き地域別の裾切り基準を設定した方がいいと。電力小売全面自由化直後の過渡期だということが理由ということでございますが。いかがでございましょうか。

大野委員:ちょっとよくわからないのですが、原則複数の事業者が参入可能ということなのですが、先ほど説明があったように小売自由化されたわけで、逆に複数の事業者が参入できないというのは、どんな状況が想定されるのでしょうか。

事務局:できないというのではなくて、参入していないという現実的な問題もあると思っております。先ほど参考資料2の2ページ目で、実際にどういう感じで参入しているかというのをグラフで示しておりましたけれども、これは旧一般電気事業者の供給区域ということで出させていただいております。例えば沖縄電力の地域で申しますと、沖縄地域で6つの事業者が参入となっておりますけれども、これは全国に供給するとしている事業者が6つあるということで、おそらく現実に供給されるのは、現段階で沖縄電力ともう1社という状況ではないでしょうか。あるいは北陸電力の管内などもかなり参入事業者が少ないと伺っておりますので、競争性の確保の観点から考えるとなかなか難しい地域もあると考えております。この資料はあくまで公表されている数をカウントしたということでございますので、必ず供給するとは限らない。また、供給すると言ってはいるのですが、入札に手を挙げて、国等の機関に供給していただけるかどうかというのは定かではないというのが現在の状況でございます。

環境省:そういったことを調査で調べていこうということでございます。

山地座長:他にはいかがでございましょうか。

髙村委員:(2)に関わるのですが、今基本方針全体に関わる話だと思うのですが、基本的な考え方をはっきりさせた方がいいというのは思っております。先ほど課長あるいは山地先生からもありましたけれども、おっしゃるとおり今回の環境配慮契約法に基づいて、低炭素のエネルギー調達の促進というのは大前提としてあると。政府実行計画は2030年40%削減ですので、そういう意味では非常に重要でありますし、今よりも進むというのが基本的な考え方として確認される必要があると思います。もうひとつ、(2)に参りますけれども、エリアごとの裾切り設定の議論であると思いますが、ここは原則をきちんと確認した方がいいと思っています。というのは、沖縄電力はちょっと特殊だと思いますが、基本的には小売の自由化の中で、エリアごとの設定というのはやはり過渡的なものであろうというふうに思うわけです。隣のエリアに低炭素の電源があれば、それが隣のところにきちんと供給されるということが行われるようなインセンティブが与えられる必要があるというふうに思うわけです。そういう意味では、先ほど出していただいた意見も含めて、過渡的な当面の系統制約とかいろいろな事情で難しさがあるとすれば、その点については具体的に何が問題なのかということを明らかにしていただいて、その上での、過渡的な方策としてのエリアごとの設定ということであれば了解ができます。今回の議論の中で、そこは非常に大事だと思っています。その中で、先ほど大野委員からあった点ですけれども、場合によっては、地域ごとの裾切り方式を設定しない時に、総合評価落札方式のようなものが逆に柔軟性を持つものとして活きてくるかもしれないと思っていまして、総合評価落札方式をどう扱うかはまず親の検討会の方に議論を投げていただきたいと思うのです。当面、今ということではないかもしれませんが、しかしどういうかたちで電力自由化と平仄を合わせる形の方式が望ましいのかというひとつのオプションとしての検討の素材に乗ってしかるべきだなと思います。以上です。

山地座長:ありがとうございます。

小川(芳)委員:今お話があったこととも少し関係するのですが、ここのところはある意味で非常に重要なポイントのところで、環境配慮契約法をある程度先を考えて進めていこうという意味では、基本的には温室効果ガスの排出量をできるだけ少ない方向に持っていくというベクトルで考えることが必要だと思うのですが、ただ、そのことにだけ注目しすぎて過度にやり過ぎた場合に、地域によって適切な方が供給する状態にならないとか、制約されてしまって身動きがとれないというような事態を招くというのは避けた方がいいと思います。ただ、そこの議論は然るべきエビデンスになるデータに基づいて、こういう状況でこういう問題が発生するので、こういうことはすぐ温室効果ガスを下げるために過激にやってしまうということではなくて、ステップを踏んでやっていった方がいいのではないかとか、そういう形での議論をちゃんと詰めて、それである程度考えていった方がいいと思います。そういった意味では、これから出されようとしている調査の結果がすごく重要な意味を持つと思いますし、データに基づかない、ある意味で空中戦でこうなるかもしれない、ああなるかもしれないという議論をしても意味がないと思います。事務局の方にはしっかりとしたデータを整備していただいて、こういう問題があるから考えないといけないというようなところをちゃんと提示していただいて、それで議論できるという環境を整えていただければと思います。よろしくお願いいたします。

山地座長:4(電力専門委員会における検討のための調査の内容)の議論もしますけれども、調査のスケジュールはどれくらいなんですか。結果が出てくるのは。

環境省:これから始めて、お盆前に回収するようにして、と考えています。

山地座長:では3回の専門委員会の中で、ある程度のデータが出てくると。

事務局:第2回の専門委員会にはできるだけ御報告できるかたちで、もちろんそれが議論のベースになると思いますので出したいと思っております。電力会社の方々には是非御協力いただきたいと思っております。

山地座長:ということでございますので。他に。

秋山委員:1点なのですが、先ほど髙村委員の御意見にもあったのですが、電力の小売全面自由化以降の公正な競争という観点からは、やはり供給地域を前提とした裾切り方式は見直すという方向なのだろうなと考えています。一方で足元を見ると、複数事業者が参入しにくいエリアもあるというのも事実でありますので、やはりこれは一定期間経過後に改めて見直すという制度にならざるを得ないのかなという感覚でおります。

辰巳委員:調査にこれからかかられるということですけれども、調査項目に、例えば地域参入しにくい、沖縄は別にして、例えば北陸電力とかもう系統がつながっているのに、なぜ参入しないのかというのは理由があると思うのですが、そのあたりも一緒に調べていただきたい。コストの話かもしれないけれども、でもそれはそれとして、こういう環境配慮のことを想起した時に、コスト以外の視点で選択される可能性があっても参入しないのかという、そういう視点を調査項目にお加えいただきたいなと思いました。

山地座長:これはよろしいですね。

環境省:はい。かしこまりました。

山地座長:対応をお願いします。他に(2)の項目について、御発言の希望はございますでしょうか。よろしければ(3)ですね。小売電気事業者の評価方法、裾切り要件の妥当性に係る検討ということでございますが、いかがでございましょうか。より低炭素な電気の購入のための裾切り要件の検討とか、「電力の小売営業に関する指針」に示された「望ましい行為」の加点項目としての取扱いの検討とか、具体的なことが書いてありますが、いかがでしょうか。

大野委員:最初の方の資料で伺っていたかもしれませんが、裾切り方式で前年度の再生可能エネルギーの導入状況というのがあるのですが、確認なのですが、調整後排出係数のFIT電源扱いです。ここで言っている再生可能エネルギーの導入状況の再生可能エネルギーというのは、これはFITの関係ではどのような扱いになっているのですか。

事務局:FITは除いております。再生可能エネルギーの利用状況ということで、純粋にFITではない部分で事業者がどれだけ再生可能エネルギーを使っているかというところを評価させていただくということでございます。もちろんFIT電源がたくさん使われると調整後の排出係数が悪くなるということもございますけれども、そこはFITを除いて再生可能エネルギーをどれだけ使っているかというところで評価、未利用エネルギーも同じですけれども、そういう形になっています。

大野委員:ひとつの考え方だと思うのですが、これはFIT外の再生可能エネルギーを小売事業者がどれくらい調達しているかという、その割合をカウントしているということですね。この考え方を変えるということもこの中で議論の対象になるのでしょうか。

事務局:そこは評価も含めてフリーハンドということで結構でございます。FITを入れる、入れないも含めて御議論いただいても、そこは想定と言いますか、どういうかたちがいいかというのは当然あります。調整後の排出係数がいいのか、あるいは実排出係数がいいのかという問題ももちろんありますので、その辺を含めて御議論いただいて結構でございます。

山地座長:余計なことを言うとまた時間が長くなるのですが、調整後というか実というかは別の場で議論しているところです。FIT電気の取扱いについて。他にいかがでしょうか。

辰巳委員:私の考えなのですが、加点項目として取り扱うというお話の中に、CO2削減の方法として原子力をどのように考えているのかというのをひとつの加点項目として取り上げられないか。原子力を使えばCO2が削減されるのはわかりますけれども、CO2の排出係数と原子力から出てくる放射性廃棄物というのは切り離せないわけで、実際の係数、数値のカウントはそれでいいのですが、加点項目のところに原子力ではないということ、放射性廃棄物の数値が少ないということを、加点項目に入れていただくということはできるのでしょうか。

事務局:御議論の結果、そういう形で加点すべき、あるいは限定すべきという話、今、加点項目として挙がっているのは、グリーン電力証書の購入者への譲渡予定量、いわゆるオフセットと需要家への情報提供の評価です。

環境省:今の御質問ですけれども、法律の目的がそもそもCO2の排出の削減というところでございますので、やはりその観点から何を加点項目とするべきか、何を必須項目とするべきかというところについては議論していただきたいと思っております。そういう意味で、御意見は御意見として承りますけれども、基本的には、CO2削減の観点で何を加点するべきなのかというところで議論を頂ければと考えております。

山地座長:これも余計なことを言うと、望ましい行為への加点という中には電源構成の話があるわけです。放射性廃棄物は原子力電力量に比例するわけですから、完全に比例ではないが、相関はありますので、電源構成の開示があれば、これも開示される。

辰巳委員:電源構成が開示されればですね。

山地座長:他にいかがでしょうか。

小川(芳)委員:そういう意味では今のところの議論で、ひとつは根本的には調整後排出係数というところで温室効果ガスの排出係数がどうなっているかというところでちゃんとカウントされているのであれば、そこで評価されていると思うので、下の方の加点項目というものが、そこで評価されているものとダブルカウントにならないように気を付けるということだけは、きちんと議論をして進める必要があるのではないかと。そこのところをひとつ申し上げておきたいのと、先ほどもこの資料のところでご質問しましたが、調整後排出係数の取扱いについては、たぶんいろいろな工夫をして、いろいろな形で参入したいという方が出てきて、今の状況の中では必ずしも排出係数の中に十分取り入れられていないような形でCO2を減らしたという工夫をするような事業者の方も出てくると思いますので、そういうところをどういった取扱いをするかというところについても、それなりにしっかりした議論をして、ある程度いろいろな人が入ってきても公平に取り扱えるという状況は確保していくということが重要ではないかと思いますので、その辺をこの委員会の中でもしっかり考えていく必要があるのではないかと思います。

秋山委員:2点ありまして、まず評価項目2と3でございます。未利用エネルギーですとか、再生エネルギーの活用状況についてなのですが、例えば現状ですとFITの電源がどんどん入ってきていて、再生可能エネルギーというとRPS等々が念頭にあると思うのですが、これは廃止が決まっていて義務量がどんどん減っていっている中で、今の区分というのが少々合わなくなってきているのかなと思っています。もっと言えばFIT以外の電源調達というのは難しい状況にあるので、2と3というのを残すのであれば、配点区分を見直していただかないとなかなか皆さん加点が付かないという状況になりかねないので、そこの御検討をお願いしたいというところでございます。2点目が、先ほどありました「電力の小売営業に関する指針」のところでありますけれども、望ましいというふうにされている行為について、例えば電源構成でありますとか、CO2の排出係数、こういったところについては加点項目としていただくのも一案ではないかというふうに考えております。

山地座長:ありがとうございました。

髙村委員:2点ございます。1点目でありますけれども、(3)のところで書いていただいております「電力の小売営業に関する指針」に沿った形でいきますと、電源構成表示を小売指針に基づいて適正に表示をしているということを、この裾切り方式の中できちんと位置付けるべきではないかというふうに思います。元々望ましい行為とされていますが、合わせて言えば、この環境配慮契約法の観点からいうと、調達する側の政府、国の機関にとってみると、当然契約に係る情報の公開というのは基本方針の中にも位置付けられているので、「小売指針」と調達する側の必要性から考えると、私は加点というよりは必須項目にしてもいいのではないかというふうに思いますが、いずれにしても何らかの位置付けをここに明確に置くべきだというふうに思います。2点目は、先ほど秋山委員がおっしゃった御提案に関わるのですけれども、確かにRPS等々の義務量が減ってきていますが、特に(3)裾切り要件の妥当性に係る検討の3つ目の○(「電力の小売営業に関する指針」に示された「望ましい行為」の加点項目の検討)のところをどう位置付けるかだと思うのですが、他方で2019年以降は太陽光の余剰買い取りが終わったものが出てまいりますので、こうしたものをどう位置付けるかという点もありますので、ここはどういうふうにするか検討が必要だという点では、まったく同意でございます。すみません、もうひとつ。これは調査項目としてお願いしたい点なのですが、4に関わる点なのだと思うのですが、(3)に限らず、(2)、場合によっては(1)もあるのかもしれませんが、環境省が出しているパンフレットでも大阪市や、それぞれ積極的に環境配慮契約を電力部門でやろうとされている自治体の取組があると思っていまして、そこがどういうふうに工夫されているかという情報は、すでにお持ちかもしれませんけれども、出していただくとよいのではないかと思っています。これは4の調査内容に関することかもしれませんが、お願いしたいと思います。以上です。

山地座長:はい。ありがとうございました。他にはいかがでございましょう。皆さんから出なかったので私から申し上げると、グリーン電力証書の話は今でも加点項目に入っているのですが、グリーン電力だけではなくてグリーン熱も含めて、今CO2削減相当量の認証というのが出ているので、加点項目よりももうちょっと立ち入って、CO2相当量に換算することも可能です。調整後の排出係数のところまでいくのはまだだいぶ道が遠いし、ダブルカウント問題のチェックとか大変だと思うのですけれども、CO2削減相当量というのは今認証しているので、それは使えるかもしれないというふうに思います。

辰巳委員:各小売事業者の事業活動の中身は検討されないのですか。事業活動においてCO2削減にどういう努力をしているかですとか、販売する商品だけではなくという。そういう視点もあった方がいいのかなと思いました。どういうふうに評価するかわかりませんけれども。

事務局:先ほど髙村委員がおっしゃったことと少し重なりますが、地方公共団体の中には、EMSを取っていれば評価するなど、そういったところで点数を加点する例もありますので、事例として、そういう取組を御提供いただくということはあるかもしれません。そこについては、いくつかの例を次回に御提示できればと思っております。

山地座長:他にはよろしゅうございますか。かなり具体的な提案が出ましたので、それを今後さらに精査して、報告の中に盛り込んでいければと思います。もうすでに議論が出ているのですが、最後のページの4の調査の部分ですけれども、これについてすでにいくつか御意見が出ていますけれども、皆さんの方から御質問、御意見等あれば頂きたいと思いますが、いかがでしょうか。多分これは4月から始まったばかりなので、この夏の段階でどこまで見極められるかというのがあって、調査をもう少し継続して続けていく必要があると私は思います。しかし2回目の時には速報的なものが出るということですから、それを見て議論した方が生産的ですかね。ということでよろしいでしょうか。ありがとうございました。この議題がメインの議題でございまして、次の議題は検討スケジュールでございますが、御説明をお願いします。

(3)検討スケジュールについて

事務局:(資料5説明:省略)

山地座長:どうもありがとうございました。10月まで日時が決まっている予定でございます。説明がありましたように、この専門委員会の取りまとめを中心として基本方針改定案を基本方針検討会で作って、パブリックコメントにかけて、確定して、来年には閣議決定するというスケジュールでございます。御質問、御意見等ございますでしょうか。

小川(喜)委員:先ほどの小売電気事業者の調査なのですが、具体的には、この専門委員会で決定したということで、すぐに各事業者の方に依頼が来ると考えていいのでしょうか。

事務局:お盆前には回収できるようなかたちで、なるべく早目に各事業者にお願いする予定です。対象事業者につきましては、先ほど資料4で御説明したとおり、新電力の上位40~50社、プラス旧一般電気事業者ということで考えておりますけれども、そこについて御意見等あればいただければと思います。こういった項目をさらに調べなさいというものがあれば、早目に御意見をいただければ盛り込めるものは盛り込むというかたちで対応したいと考えております。

小川(芳)委員:環境配慮契約法の専門委員会は5年に1度くらいで繰り返されてきているような気がしますけれども、今回の場合は電力の小売自由化が4月から始まったばかりで、必ずしも十分なデータが取られていないという中で、ある程度一定の判断をして、それで決めるということを多分しなければいけない状況になると思うので、そういった意味では、すごく踏み込んだ状態で決められたというところではなくて、やはり表現の中に出てきている過渡的な段階での位置付けとして、現時点ではここまでを踏まえてやるしかないか、という状況になる可能性もある程度あると思うのですが、そうしたことを考えた場合に、5年後にまた見直すという世界では何となく遅いような気がしますので、ある程度調査したデータに基づいて、ちゃんと落ち着くべきところを見出していくという検討を、ある程度視野に入れて考えておられるということでよろしいのかどうか。そのあたりを確認させていただければと思います。

環境省:今おっしゃっていた話にも出ていたところではございますが、課題とかそういったものが残った場合に、来年度また専門委員会を通じて、皆様方にお願いするということも視野に入ってくるだろうと思っております。まずは、お話があった過渡的なところで、今年度はこうなりますが、課題としてまた来年度ということはあり得ると思っております。

大野委員:先ほどの話にまた戻りますけれども、私も裾切り方式がいいのか、総合評価落札方式がいいのか、わからないで言っているので、裾切り方式が悪いから検討をと言っているのではないのですが、先ほどの事務局の検討からは、その点を検討した形跡が見えないんですね。親の検討会においても。先ほど5年に1度という話があったので、本当にパリ協定を受けて、政府が率先してCO2を減らしていこうという大きな方針でやるわけですから、今回は無理だとしても、どこかの段階で検討された上で、何がいいのかというのをきちんと、ここでなくてもいいので、どこかでやっていただけるように希望しておきたいと思います。

環境省:御意見承りました。

山地座長:他にはよろしいでしょうか。

辰巳委員:今すぐどうこうということではないけれども、先ほど最初に申し上げたように、これは事業者にも事業活動で努力して欲しいということも含めて、対象を国及び独立行政法人に関わらず、広く国民まで含めてやってもらう方向の見直しもぜひやっていただきたいと思います。特に電力は日常のエネルギーの中でも非常に使用量が多く事業活動の中での電力の使用量もとても多いと思いますので、そこにおけるCO2削減というのは非常に重要で、そうすればグリーン購入法にもつながってくる。販売する商品などもそれに影響を受けるわけですから、法律が1本1本縦にあるわけではなくて、横で連携しながら相乗効果を目指していけて、CO2削減につながっていければと思っておりますので、自分たちの生活に、私たちが電力を選ぶことを考えて、こういうことを考えていかなければいけないということを明確に示していただける、方針としてターゲットを広げて欲しいと思った次第です。以上です。

(4)その他

山地座長:他にはよろしいでしょうか。議題はその他というのがありますが、その他に近いところの議論があったと思っております。予定より少し早いですが、本日の議論はこのあたりでということでよろしいですか。本日御発言いただけなかった点や新たな御提案等については、後ほどでも結構ですので、事務局までお願いできればと思います。次回は8月25日(木)の10時からということでございます。では本日の議論は以上で終了したいと思います。ありがとうございました。

以上