平成24年度 環境配慮契約法基本方針検討会(第3回) 議事録

出席委員:
秋鹿委員、乙間委員、坂本委員、鈴木委員、田中委員、山地委員、山本委員(座長)
欠席委員:
碓井委員、大聖委員、野城委員(五十音順、敬称略)

1.日時

平成25年1月11日(金)10時~12時

2.場所

農林水産省三番町共用会議所 大会議室


事務局: 本日はお忙しいところ、ご参集いただきまして、誠にありがとうございます。定刻になりましたので、これより平成24年度第3回「環境配慮契約法基本方針検討会」を開催いたします。
なおカメラ撮りは配付資料の確認までといたしますのでよろしくお願いします。
それでは、以後の議事進行は山本座長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

山本座長: 皆さん、おはようございます。それでは、早速ですが、議事に入りたいと思います。事務局から本日の議事予定、配付資料の確認をお願いいたします。

◇本日の議事予定
事務局: 本日の会議は、12時までの2時間を予定しております。

◇配付資料の確認
事務局: それでは、資料の確認をさせていただきます。お手元に配付資料の一覧がございますのでご確認ください。

資料1 平成24年度環境配慮契約法基本方針検討会委員名簿
資料2 「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針」の改正案に対する意見募集結果及び対応について(案)
資料3 国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針(案)
資料4 国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針解説資料(案)【変更箇所抜粋】
資料5 法附則第2項に基づく専門委員会における検討結果について
資料6 環境配慮契約による環境負荷低減効果の試算について(案)
資料7 平成25年度における検討方針・課題について(案)
資料8 平成24年度環境配慮契約法基本方針等検討スケジュール(案)
参考1 国及び独立行政法人等における環境配慮契約の課題及び今後の対応等について【平成24年度第2回5年目専門委員会提出資料】
参考2 地方公共団体における環境配慮契約に関するアンケート調査結果について【概要】【平成24年度第1回5年目専門委員会提出資料】

 このほか、環境配慮契約法基本方針関連資料の冊子をお配りしております。また地方公共団体のための環境配慮契約導入マニュアル、環境配慮契約法のパンフレットもお配りしております。資料の不足等があれば事務局までお申し付けください。 また既にご案内のとおりですが、本検討会の資料及び議事録は座長の承認を得た上で環境省のHPで公開いたします。以上になります。

3.議題

(1)国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針及び解説資料について

山本座長: よろしいでしょうか。
それでは早速、議事に入りたいと思います。事務局によって大変よく準備されておりますので、今日は2時間かからずに完了できるのではないかと期待しております。今日の主な議題は、言うまでもなく閣議決定をするためのグリーン契約法の基本方針及び解説資料です。それからもう一つは、鈴木先生の専門委員会でご検討をいただいた来年度の基本方針です。この2つが大きなテーマでございます。
それでは、まず事務局から、パブリックコメントの結果及びそれの対応方針、その内容を反映した基本方針の改定案について簡潔にご紹介をいただきたいと思います。よろしくお願いします。

事務局: 資料2について説明(省略)。

山本座長: はい、ありがとうございました。要は、パブリックコメント3件に対する対応方針です。それを踏まえて資料3で閣議決定の対象となる修正された基本方針(案)をご紹介いただきました。このパブリックコメントは3件とも廃棄物関係でございますので、田中先生、ご意見はいかがでしょうか。こういう方針でよろしいでしょうか。

田中委員: 基本的にはこれでいいと思います。環境配慮契約法は公的なところが事業をやっているところに環境配慮を導入するというのが望ましいという法律であります。この意見をいただいた方は、実態は国や公的なところが事業主体だが、その場合でも請け負ったゼネコンの事業活動から出てくる産業廃棄物であり、その場合はこの法の適用に該当しないので、そこにも適応すべきという意見だと思います。法律上は対象とすることが難しいので、できるだけ広く適用される波及効果を期待していることを関連資料の中に入れることによってメッセージとして強く伝えるということでいいと思います。

山本座長: なるほど。了解しました。それから資料3の修正された基本方針は、今事務局から説明があったとおりだと思いますが、再生可能エネルギーのところは、大変詳しい説明になりますが、山地先生、よろしいですか。

山地委員: 趣旨は同じですが、より詳しく書いたということでございますので結構です。

山本座長: そういうことですが、他の先生方、資料2、資料3はいかがですか。よろしいですか。

乙間委員: 一点、確認です。パブリックコメント1の回答ですが、民間部門における契約の選定方法を記載することは、法の趣旨からも困難であると書かれていますが、国及び独立行政法人と民間との契約の中に、民間が取るべき行動を規定して書くということはできないですか。今回はこれでいいと思っていますが、前回の検討会でも出ましたとおり、孫請けや下請けとの契約は非常に大きな部分ですので、このままいくと対象から漏れたような形になるので本当にそれでよいのかどうか、このように言い切っていいのかどうかというところです。法的なことがわからないので確認させていただきたいと思います。

環境省(峯村課長補佐): 法令から申しますと、解説資料の冊子のp.163の第一条の目的に、「国等の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他必要な事項を定めることにより、国等が排出する温室効果ガス等の削減を図り、」ということが目的になっているということと、 第二条第二項に、「この法律において『国等』とは、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人をいう。」ということになっています。乙間先生がご指摘のとおり、特に公共工事においては国が発注者となって工事を発注して、例えば道路や橋を架け替えるときに、壊すまでは公共財であった橋がコンクリートガラとなって排出されるということですが、そこにつきましては、建設リサイクル法という別の法律があって、コンクリートガラなどの特定建設資材廃棄物につきましては、より監視を強めた形での再資源化と適正処分を謳っているということでございます。国等が発注する建設工事などの中で環境配慮契約法の産業廃棄物の処理に係る契約に関する対応が本当にできないのかというところにつきましては不可能とは言い切れないと思います。発注者が主体者となって、そのような仕様を定めればできなくはないと思いますが、そこまでの法令的な義務化が行われていないということはご理解いただきたいと思います。

山本座長: 昨日のニュースであったか、福島の除染作業の元請けと下請けの関係で、下請けが除染を真面目にやっていなかったということが報道されておりますが、今の乙間先生のご指摘はそういう観点からだと思います。ただこの意見に対する考え方の案は、法の趣旨からは困難ということで不可能と言っているわけではないので、これでいいのではないかと私は考えておりますが、よろしいでしょうか。
それでは、資料2、資料3は事務局案どおりにさせていただきたいと思います。
次は、解説資料の変更があるわけですが、変更された解説資料について簡潔に資料4の説明をお願いしたいと思います。

事務局: 資料4について説明(省略)。

山本座長: はい、ありがとうございました。問題になりそうなのは、p.74のペナルティの-5点と、長年真面目にやっているところには+10点を与えるという話です。いろいろご苦労されて決められたと思いますが、まず田中先生、いかがでしょうか。

田中委員: -5点の評価が珍しくて、わかりにくかったので、いろいろなところでくどいぐらい説明をしてわかりやすくなったと思います。従って実績のあるところだけではなくて、新規参入にもチャンスを与えるけれども、5年以上経ったところと同じではなくて、10、0、-5という評価をしているというところが特徴です。

山本座長: 新規参入と長年やっている事業者が両方とも法令違反をやった場合、同じように-5点というのはよろしいですか。新規参入して、すぐに法令違反をしたほうが悪質だから-10点にするという話は出ないですか。

田中委員: そこまであまり細かい差はつけていないです。内容によってはあると思いますが、特定不利益処分を受けたということで、一緒にマイナス5点にするというほうがわかりやすいかと思います。

山本座長: 先生の専門委員会では、それで合意されているわけですね。

田中委員: そうですね。

山本座長: 業界の方も納得されているということですね。わかりました。資料4は修正された解説文章ですが、いかがでしょうか。何かお気づきの点はございますか。先ほどのパブリックコメントに対することもこれに盛り込まれているわけですね。

事務局: p.58のなお書きのところに、先ほどのパブリックコメントの内容を反映させていただいております。

山本座長: 「なお、民間部門においても、」というところですね。

事務局: はい。

山本座長: よろしいですか。ありがとうございました。解説資料は資料4のとおりということでお願いしたいと思います。本日は解説資料の見直しの他に重要な見直しがございます。法律の施行後5年を経過すると見直しという問題が発生するため、第1回の検討会では、見直しのための専門委員会の設置のご了承をいただいて、現在のグリーン契約法の実施状況の調査も含めて専門委員会を設置し、ご検討いただきました。それでは、座長の鈴木先生から資料5のご紹介をいただきたいと思います。

(2)法附則第2項に基づく専門委員会における検討結果について

鈴木委員: 資料5について説明(省略)。

山本座長: ありがとうございました。大変詳しくご説明をいただきまして理解することができました。最後の、「地方公共団体における取組状況の進捗把握について」というところにつきましては、私には前から考えがあります。こういう地方公共団体のためのマニュアルがございますけれども、マニュアルの最初のページなどに、全国の地方公共団体がどういった取組をしているかを金・銀・銅・赤といった4段階ぐらいに分けて、地方公共団体の市長の顔写真に金・銀・銅、そして一番取組の遅れているところに赤(レッド)マークを載せるという評価をしてもいいのではないでしょうか。来年度にでも鈴木先生の専門委員会でご検討をいただきたいと思います。それを表示すると効果が出るのではないでしょうか。とにかく取組状況の見える化が必要ですし、賞を与えてもいいという気がしております。勝手なことを申しましたが、資料5の内容報告につきまして、先生方から何かご意見等がございましたらお願いします。

秋鹿委員: 大変極め細やかに詳細検討されているので敬意を申し上げます。特に現場の声です。私どもは、机上でこうあるべきだということから議論をすることが多いですが、実施状況について現場の声が反映されないといけないというのは、これを見てもそう思いますし、私もそうだと日頃から思っています。何らかの形で調査をしていくとか、座長が仰ったような先進事例を取り上げてキャンペーンをするなどです。先進事例については、このパンフレットにも随分出ておりますけれども、具体の現場の声が反映されるような形でこの検討会でも議論されればいいと思います。

山本座長: 坂本先生はいかがですか。

坂本委員: 全般的に大きな異議はありません。私の関連で言えば、ESCOの数字が全然芳しくないです。実態としては、小さな省エネ改修が行われています。そういった実態を踏まえて、この環境配慮契約法の関連で、何かを改正する必要があるのかどうかです。そこは、これから議論していけばいい話かもしれませんが、何かご提案、あるいは腹案がありましたら、お聞かせいただければと思います。

山本座長: これは不思議なのは、船舶の調達に係る契約で今のところは予定がないと書かれていますが、日本の領海では大変大きな問題が発生しています。100隻ぐらいの環境性能の高い巡視船が必要ではないかと思います。事務局、そういうアンケート結果はないですか。

事務局: 残念ながらそういったご回答はございません。巡視船等は航行性能等が優先されるため、いわゆる用途、目的外のところで調達する際は、ぜひ環境配慮契約法を行いたいというご回答を調達されるサイドからはたくさんいただいておりますということでご勘弁をいただければと思います。

山本座長: その他、乙間先生はございますか。

乙間委員: 地方公共団体の取組に非常に興味を持っています。本気でやるのならば、本格的な取組が必要だと思います。例えば現実に進まないのは、グリーン購入やグリーン契約に取組もうとする意思決定ができていないのか、あるいは意思決定はあるけれどもテクニカルな方法論として現場がわからないのか。私は両方だと思います。どちらからやるべきかということを考えれば、まず意思決定をしていただかないと困ります。それにはトップダウンだと思います。山本先生ではないですが、金・銀を言わなくても、調査した結果を実名入りで全部数字を出して発表すればいいと思います。先進事例を出すのは、意思決定を既にしているところが、何かをしたいということですので役には立ちますが、そういう取組をしようという意思決定が組織内でしっかり定着していない場合は、あまり役に立たないです。そういう意味で総合的に地方自治体を支援する取組を促進させるための本格的な取組が必要ではないかと常々思っています。ぜひそういう取組をスタートさせていただければいいと思います。

山本座長: その他はよろしいですか。ありがとうございました。鈴木先生の委員会も大変ありがとうございました。
それでは、このグリーン契約法でどのぐらい環境負荷を低減させることができたかということで、資料6でその低減効果の試算がなされておりますので、事務局から簡潔にご紹介をお願いしたいと思います。

事務局: 資料6について説明(省略)。

山本座長: はい、ありがとうございました。要するに政府全体で158万トンを排出していて、27万トンぐらいはグリーン契約法で削減できたのではないでしょうか。主に電気の供給をグリーン契約にしていくことで削減できたということですが、私が前から申し上げているように、天下の大勢というか、地球のことを考えて、こういう成果、環境負荷低減効果を見ないといけないわけでございます。現在、全世界で二酸化炭素だけでも、一日当たり9,000万トンが放出されます。その中で、グリーン契約法で一年かけて27万トンを削減できたということをどう考えるかです。
もう一つは、温暖化が確実に進行していて、一日当たりどのぐらいのエネルギーが地球の表面に溜まっていくかというと、広島型原爆50万発分と言われています。どうやって計算するかと言いますと、地球全体のエネルギーバランスが崩れていて、0.6W/m2のエネルギーの流入が常時行われているわけです。これを1日分の地球の全表面積として計算すればいいわけです。私の記憶では、3×1013Jだったと思います。それで割り算をすると、50万発の広島型原爆を爆発させたエネルギーが、地球の表面、特に海に時々刻々と蓄えられていっているわけです。ただそういう中で、一体我々、人類はどうするのかということが今問われているわけです。特に日本国内では、このグリーン契約法で温室効果ガスを何とか削減しようと考えているわけであります。この法律の趣旨にそって我々は全力を挙げなければいけないわけですが、さらにこの法律の波及効果として社会全体で削減するということをぜひ考えなければいけません。先ほどの民間でももっとやってほしいというのは、そういうことだと思います。
それでは、資料6はこのようなものだということでご承認をいただきたいと思います。
山地先生はいかがですか。

山地委員: 電力のところは震災前のことなので、今後はなかなか大変だと思います。
別紙の1枚目めくった様式1-2、「電気の供給を受ける契約」のところで、一般電気事業者名と書かれていますが、要するに当該地域の一般電気事業者名ということですね。他地域の一般電気事業者も当該地域に供給できますので、誤解されないように書いたほうがいいと思います。

山本座長: そうですね。大変的確なご指摘をいただきましてありがとうございます。
それでは大事なのは、資料7の平成25年度における検討方針、課題で、事務局からご説明をいただきたいと思います。

(3)平成25年度における検討方針・課題について

事務局: 資料7について説明(省略)。

山本座長: 資料8についてもお願いします。

事務局: 資料8について説明(省略)。

山本座長: ありがとうございました。平成25年度の検討方針、課題について、いかがでしょうか。先生方のご意見をお聞かせいただきたいと思います。

田中委員: 今までの議論を踏まえて思ったことです。温室効果ガスの削減が目的ですが、温室効果ガス等の「等」の部分が重要で、CO2の削減効果だけではパンチが弱いという感じがします。その他の「等」の部分を評価してもらう工夫がいるのではないでしょうか。例えば小型船舶の話もありましたが、最終的に放置されて廃棄物になるというのが大きな問題です。建築も建設リサイクル法、自動車も自動車リサイクル法とそれぞれありますが、それがこの環境配慮の契約の中に廃棄物の環境配慮の部分がどの程度評価されているのか。あるいはもっと進めて、評価されるようにする仕組みが必要だという気がしております。一方、来年度からは、産業廃棄物の契約が対象になってきます。また1年後には、CO2の削減はどうだったのかということが一義的に問われるので、そのためには産業廃棄物の契約に基づいてこういう制度がなければこうだったが、導入されたがためにこれだけCO2が削減できたということを積算するためのマニュアル、あるいは発注する側、発注される側もデータを取っておくということが求められるので、そのためには基本的な事項の中に今後追加して評価したほうがいいと思います。導入するときもCO2の削減というのはそれほどないが、不法投棄がなくなるとか、適正処理が進むというところを評価すれば、この制度を導入するのも意味があるということでスタートしておりますので、そこをきちんと評価することで、ぜひ25年度に検討し、1年後に慌てなくても済むようにしておくことが大事だと思います。

山本座長: はい、ありがとうございました。これも鈴木先生の委員会でぜひ「等」の部分、二酸化炭素以外の環境負荷、これは特に資源の問題だと思いますが、その他にも何かあるかもしれません。例えば窒素、リンが非常に過剰に溢れだしています。国が肥料を買うということがあるのかどうかはわかりませんが、今田中先生のご指摘のような観点は一般的に議論をしていただくといいかもしれないです。その他に先生方のご意見はいかがでしょうか。

秋鹿委員: 来年度に向けてのご提案はそのとおりで結構です。特に「等」というところです。例えば下水処理場等で処理をして、最後に残ったリンなどは溜めています。それを地方公共団体では再資源にしています。そういう配慮は、特に資源の循環という意味でこれからしていかないといけないと思います。それが一つです。
もう一つは、ESCO事業です。今日も議題になりましたけれども、改修をしたり、今さら大きな投資をするということは少ないと思いますので、改修をしたときに、CO2がどのぐらい減ったかということを評価できることも大事ではないかと思います。何れにしても私どもの委員会は、別の省エネ法やリサイクル法と絡んできます。そういうことを受けてということだと思いますのでなかなか難しい点はあると思いますが、実際に契約の中で実行していくプロセスの中にいる者としては非常に大きな関心事でありますので、もう少し大きくウォッチしていけばと思っております。
それからこれはここで発言すべきではないと思いますが、今年度非常に気になっていることは、再生可能エネルギーの固定価格買取制度です。やはり新エネルギーとして評価されるのであれば、皆、同列になってしかるべきだと思いますが、値段が違います。その値段が違う理由はおそらくソーラーパネルの設置にお金がかかって、それを何年間稼働して利用率と言いますか、太陽は7%しか利用できないとすれば、その利用率を掛けて、そのエネルギーを計算した。それを取り戻すためには42円でないといけない。あるいは補助金も入れれば48円であるかもしれないという議論があったのかもしれませんが、それが本当に経済合理性にあっているかどうかです。要するに、これがいつまで長続きするのか。いろいろな事件がありました。政治家の判断もありましたので、難しいデシジョンだったと思いますが、言ってみればいろいろな再生エネルギーの実力をランクづけたものであって、ソーラーパネルは一番実力がなくて、風力はそこそこで、廃棄物はもっとがんばれという値段を出したということではないかと思います。それを国民がどのぐらい受け入れるかということですが、私個人としては非常に重く受け止めております。私も放送大学にいていろいろな授業をやっています。東京省エネ漫歩という授業で省エネの現場を訪ねています。それから横浜新エネ漫歩というところで風力発電やソーラーパネルの催し物に参加しています。学生は市民の方ですが、そういう方と議論をやっています。市民レベルからどういうふうに受け止めたらいいかということを一緒に学んでいるわけですが、この経済合理性を相当歪めているのではないかということが実感です。私もパブリックコメントに出せばよかったのですが、忙しくてパブリックコメントに出す暇もなかったわけですが、この委員会でどうこうというのではなく、他の委員会でその辺がこれから変わってくるのではないかという気もいたしますので、そういうことも念頭に入れながら私どももフォローしていかないといけないと思っております。

(4)その他

山本座長: はい、ありがとうございました。それでは最後に峯村補佐からご挨拶をいただきます。

環境省(峯村課長補佐): 本日、遅れて来る予定でございました環境経済課長の大熊が間に合っておりませんので、代わりに峯村から御礼のご挨拶を申し上げます。今年度の環境配慮契約法基本方針検討会におきましては、座長の山本先生を始め、専門委員会をご担当いただきました鈴木先生、田中先生、それから山地先生には大変お世話になりました。またご出席の秋鹿先生、乙間先生、坂本先生、それからご欠席ではございますが、碓井先生、大聖先生、野城先生方から大変有意義なご示唆、ご意見をいただきながら今年度の基本方針(案)が決められたことはこの場をお借りしまして厚く御礼を申し上げます。また各専門委員会をご担当いただきました委員の方々におかれましても、併せて御礼を申し上げますとともに、廃棄物の専門委員会におかれましては、足掛け2年に亘りまして、大規模な方向性の変更も含めてご対応をいただきましたことを改めて御礼を申し上げまして、ご挨拶に代えさせていただきます。どうもありがとうございました。

山本座長: それではどうもありがとうございました。