平成23年度環境配慮契約法基本方針検討会(第2回)議事録

出席委員:
秋鹿委員、乙間委員、坂本委員、鈴木委員、田中委員、山地委員、山本委員(座長)
欠席委員:
碓井委員、大聖委員、野城委員 (五十音順、敬称略)

日時

平成23年12月2日(金)10時~11時30分

場所

経済産業省別館1111号会議室

事務局: お忙しいところ、ご参集いただきまして、誠にありがとうございます。定刻になりましたので、これより「平成23年度第2回環境配慮契約法基本方針検討会」を開催いたします。
会議に先立ちまして、環境省総合環境政策局環境経済課正田課長よりご挨拶を申し上げます。

環境省(正田課長): おはようございます。急に寒くなってまいりました。本日は朝から大変お足元が悪い中、第2回の検討会に各委員の皆様には、ご参席いただきまして、誠にありがとうございます。本日の検討会は8月に第1回の検討会を開催しております。その後、廃棄物、ESCOにつきまして、今年度2つのワーキンググループでご議論をたまわってきたところでございます。本日は、それぞれの各座長からその検討の中身についてご報告をいただきたいと考えてございます。簡単に申し上げますと、ESCOにつきましては、今年度国土交通省で改定されましたマニュアルを解説資料に適切に反映していくといったご議論をたまわったところでございます。また廃棄物につきましては、新しい類型としてご提案を申し上げています。3回のワーキンググループの中で契約の方式や基本的事項をまず本年度の議論として取りまとめいただいたところでございます。このようなご議論をたまわりましたこと、ワーキンググループの座長をお勤めいただきました坂本先生、田中先生を始め、ご参加いただきました委員の皆様には厚く御礼を申し上げる次第でございます。併せまして自動車につきましては、今年度ワーキンググループを開催してはございませんが、グリーン購入法の判断の基準の変更というのがございまして、これを踏まえまして解説資料の改定をしたいと考えてございます。これにつきましては、事務局からご報告を申し上げる次第でございます。本日の検討会でのご議論、さらに各省との調整を経まして、来年度に向けましての解説資料を取りまとめてまいりたいと思います。来年1月に第3回、今年度最後の検討会でございますが、それに向けて充実させてまいりたいと思っておりますので、本日もぜひ活発なご意見、ご議論、ご指導をたまわりますようにお願い申し上げまして、簡単ではございますが、ご挨拶とさせていただきます。ありがとうございます。

事務局: 以後の議事進行は山本座長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

山本座長: 皆さん、おはようございます。気がかりは、COP17がどうなるかということでございます。私は、中国やアメリカに本気になって取り組んでもらわなければまとまらないと考えておりますが、調べてみますと、実は、中国、アメリカとも、春から夏にかけて大干ばつに見舞われているそうです。中国は長江流域の洞庭湖、鄱陽湖です。特に鄱陽湖は90%干上がって、湖面が露出し、湖を車で渡れると言われています。三峡ダムの影響等が議論されているわけで、政府も三峡ダムの水門を少し上げて水を流しているそうであります。一方アメリカは、テキサスが春先から夏にかけて大干ばつです。私が驚いたのは、4月22日から24日、テキサス州知事のリック・ペリーがお祈りの日に指定し、テキサス州全土を上げて雨乞いをやっているということです。もちろん効果があるわけもないのですが、NASAのジェームズ・ハンセン博士が新しい論文の中で雨乞いについて言及しています。結局サイエンスは、神様が自然界に介入してくるかどうかについては何とも言えないですが、アメリカには昔から良い諺があります。「天は自ら助くる者を助く」ということが書いてあります。彼の論文は現在起きているような激しい熱波、干ばつ、大洪水は、いわゆる3σの極端事象であり、今、地球温暖化の影響で3σ離れた極端事象が起こるようになってきており、これを我々は理解しなければいけないというのが、ハンセン博士の論文の結論です。11月18日にIPCCがSREXという特別報告書を出して、熱波については気候変動により3σ事象が起きていると結論しています。豪雨についてはそれより確信度は下がるわけですが、やはり地球温暖化の影響で頻発しているという結論を出している。こういうことが今回のCOP17にきちんと反映してくれれば良いですが、そこが非常に心配なところです。昨年、世界の排出量は、CO2だけでも335億トンです。1990年の排出量が220億トンぐらいだと思いますから、世界のCO2排出量は20年間で50%ぐらい増えました。気候ターゲット2℃守るためには、例えば1990年の50%まで下げるとなると、現在の排出量を1/3まで落としていくということになります。これは中国・インドの経済発展を考えると大変な作業をしなくてはいけないということになります。そういうことで我々の目の前には、極めて困難な達成目標があるわけですが、それをどうやって乗り越えるかということが、今突き付けられていると私は考えております。この環境配慮契約法もそのための一つの手段であります。ぜひこの手法を低炭素化のために全力を挙げて使うということが、この委員会の使命であるということになると思います。
 それでは、事務局から本日の議事予定、配付資料の確認等をお願いいたします。

 それでは本検討会の座長は引き続き山本先生にお願いすることとし、今後の議事進行につきましては、山本座長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

◇本日の議事予定

事務局: 本日の会議は12時まで、最大2時間を予定しております。

◇配付資料の確認

事務局: 続きまして配付資料の確認をさせていただきたいと思います。

配付資料

 このほか、メインテーブルには、環境配慮契約法基本方針関連資料の冊子をお配りしております。基本方針関連資料の冊子には法律や基本方針、解説資料が盛り込まれていますので、適宜ご参照ください。
 なお、冊子については、委員の方々には既に何度か配布させていただいているものですので、不要であれば卓上に置いたまま、お帰りください。
 資料の不足等ありましたら事務局までお申し付けください。
 それから、既にご案内のとおりですが、本検討会の資料及び議事録は、座長の承認を得た上で環境省のホームページで公開いたしますので、ご承知おきください。
 事務局からは以上になります。

議題

(1)国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針解説資料について

山本座長: それでは、資料1、資料2-1、資料2-3を事務局から説明していただきまして、資料2-3につきましては、そのあと坂本先生から補足をお願いしたいと思います。質疑につきましては、説明が終了したあとでまとめてお願いしたいと思っております。
 それでは、事務局から簡潔に説明をお願いします。

事務局: 資料2-1から2-3について説明(省略)。

山本座長: 資料2-1、2-2、2-3の説明をしていただきましてありがとうございました。資料2-2の内容につきましては、本日はご欠席でございますが、自動車ワーキング座長の大聖先生に既にご了承を得ております。資料2-3につきましては、ESCOワーキンググループの座長の坂本先生からコメントをお願いしたいと思います。

坂本委員: (資料2-3について)今ご説明がありましたように、設備更新型ESCOについて、国交省の営繕のほうでマニュアルを作りました。よりESCOを促進しようということです。設備改修と呼んでおりますが、設備というものは寿命が長いものではないので、建物はそのままでも機械設備は20年ぐらいを目処に入れ替わり、更新されます。そういう仕事を営繕部はずっとやってきています。設備を触るので、ESCOもやりやすくなるということもあり、その機会を利用しましょうということです。ただ、法律等の関係もあり、難しい部分もありましたが、先ほど申し上げましたようにマニュアルが出来ましたので、それに従いまして、よりESCOを促進するため、設備更新型ESCOも環境配慮契約法に含めて展開していこうという積極性の表れでございます。
 やり方について、細かい説明がありましたが、1番自信がなかったところは、最後の契約の話です。32pになります。ESCOというのは、予測や見込みで行う部分がございますのと、設備更新を行うために、色々な業者が入ってチームやJVみたいなものを作るということがございます。予測で行うため、結果に対しては常にリスクもあります。そのあたりを上手く調整して、どのように契約書に記載するのかという問題がありました。私は技術屋ですので、その辺が自信がなかったのですが、ワーキンググループに東洋大学の大森先生という法律の専門家の方が入っておりまして、彼は元々、東京大学の建築学科のOBで私の後輩に当たります。ゼネコンに暫く行き、それから法律の勉強をして司法試験に受かったため、建設や建築の法律に非常に詳しい方です。彼にアドバイスをいただき、32p-33pあたりは大丈夫だということで、このような形のものが出来た次第でございます。
あと、少し頑張った人たちには、ボーナスを与えられるようなニュアンスも入れております。46pになります。
 これから、このESCOを、環境配慮契約法の枠組みの中で展開できればと考えております。

山本座長: ありがとうございました。それでは、資料2-1から2-3までご報告をいただいたわけですが、委員の先生方からご質疑・ご意見等はいかがでしょうか。
 坂本先生、さっきの契約の話ですが、p.32の保証量の額の未達成については瑕疵担保責任の対象としないとありますが、瑕疵担保責任は問わないと書いてあるわけですか。

坂本委員: 事務局、どうですか。

事務局: ここは瑕疵担保責任の対象とならないということです。p.33の[8]に構成員の話があります。先ほど坂本先生が仰っていましたが、ESCOの場合は、具体的に申し上げますと、一般に事業者が一緒になってJVのような形でやる場合が多くなります。設計される方、工事をされる方、それから完工後何年かにわたってですが、ESCOの場合は運用維持管理をされる方という大きく3つの役割に分かれます。設計をされる方につきましては、設計図を描いていただいて、こういう形で工事をやりましょうというものを作っていただく、設計がアウトプットとなる契約になります。それから工事役割はその設計に基づいて、例えば空調設備はこうしますとか、照明設備はこうしますという形で工事していただくという契約になります。維持管理役割につきましては、毎年毎年なのか、毎月毎月なのか、契約した光熱水費の削減額、光熱水費の削減に伴うエネルギー消費量というものを担保していただくという形になっており、p.33の脚注に書いてあるとおりですが、こういった形の混合契約として整理されます。従って各業務が完了した時点で対価を支払うということになりますので、基本的にはESCOで保証した削減額又は削減量が達成できなかったことにつきましては、維持管理役割の方に責任を負っていただくことになります。工事がうまくいかなかった場合は、工事そのものが瑕疵担保になりますので、それは直していただく。ESCOの場合は、維持管理を毎年やっていって、削減額や量の保証をやっていただくことになりますので、もし達成できない場合は、維持管理役割の事業者にその責任を負っていただくことになります。

山本座長: これは、そういうことをちゃんとカバーするように詳細な契約がなされているわけですね。

坂本委員: そういうことです。

山本座長: はい、了解しました。
その他に何かご意見等がございますか。

山地委員: 資料2-3のp.3の通常の設備改修の場合の設備更新に要する費用というのは定義されてわかるものなのでしょうか。それからESCOをやると通常の設備更新に対して、何かが付け加わるというよりも、システム全体が変更されるのではないでしょうか。そうすると追加分の定義が非常に難しくなります。単にお金の問題だけで標準的な設備更新費が出ているならわかりますが、決め方がきちんとあるのでしょうか。通常のベースラインに当たるところがきちんと定義されるのかどうか、頭の中で整理されていないのでご説明願いたいです。

坂本委員: ベースラインですね。通常の設備の改修は歴史のある話です。営繕部はいつ設備を取り付けて現在どういう状況かを把握しています。つまり、設備の履歴に関するしっかりしたリストがあるわけです。それで通常の設備更新ですと、設備改修として、発注して入札するわけです。その予算というのは明快です。それプラスESCOというのは、これからですからまだ事例は少ないですが、ESCOの部分については、2つの契約方法がありますが、ESCOの事業者のほうが機器などを持ってくるという形になるわけです。それで先生が一番ご心配されているのは、設備更新型の改修をやった場合の効果の見分け方ですか。

山地委員: そうではなくて、通常の改修にESCOのためにプラスするというならわかるのですが、多分、設備が全体として違うのではないか思うのですが。

坂本委員: そうなると物を変えてしまうというのならば、設備システム全体の更新になって、しまい、この枠組みの中に入らないのではないでしょうか。

山地委員: 従来型の設備更新にESCO関係の設備がプラスされるのですか。

坂本委員: そういうことです。あくまでもそれだけのことです。それほどの広がりを持っておりません。

山地委員: 技術の進歩を考えると、ESCOを想定した新しい設計上の設備というものがあって、必ずしも標準的な設備更新より高くなったり、安くなったというのはわからないようなものも頭の中では考えられるのですが、そういうのはないですか。

坂本委員: 場合によってはそういうのがあるのかもしれませんが、営繕の業務の中ではそういうのはまだ想定されていません。

山地委員: 頭の中では、従来型の設備更新にESCO対応のものが結果的に付くものですか。

坂本委員: くっつくだけです。だからあまり革新的な話ではないのです。

田中委員: 資料2-1のp.2に政府の温室効果ガス総排出量を修正されて、169万9千t-CO2という数字が出て、日本全体で12億トンぐらい出ている中に占める割合は小さいですが、あとで資料3を説明するときに、国及び独立行政法人の環境配慮ということになったときに、この「政府の」というのと、対象は一緒になっていると考えていいのでしょうか。それからこういう「政府の」、あるいは国の温室効果ガス総排出量を減らすという環境配慮というのは、先進国の事例で同じようなやり方があれば、教えていただきたいと思います。

事務局: 廃「政府の」というのは、この場合は、地球温暖化対策推進法に基づく政府の実行計画ということで、いわゆる国だけでございます。独立行政法人や大学は含まれておりません。従いまして、環境配慮契約法の場合は、国及び独立行政法人等ということで、独法や国立大学法人が対象になっておりますが、この170万トン弱という数字は国だけとご理解ください。各府省庁ということでございます。

山本座長: 防衛省は入ってないのでは。

事務局: 山本先生が仰ったように、防衛省は抜けております。船舶からもそういう意味で言うと、防衛省の分は抜けておりますけれども、海上保安庁が使っている分については入っているとご理解いただければと思います。それから外国の事例ということですが、日本の場合は地球温暖化対策推進法に基づいて、政府も率先してやりましょうということで温暖化対策をやって、その内容をやっております。外国におきましても法律に基づくかどうかは別として、されている例はいくつか伺ってございます。即答できなくて申し訳ございませんが、調べてご報告させていただければと思います。

乙間委員: ESCOに関してですが、資料2-3のp.7です。導入するかどうかの可能性の判断は、ESCOを推進する上で重要な項目です。少し明確にしたほうがいいです。2つ条件が書いてありますが、エネルギー消費量というのは、一次エネルギー換算の消費量ですか。(事務局肯定)そういうことですね。もう一点は、2つ目の条件は年間光熱水の費用です。5,000万円というのは、施設当たりですね。この2つは、andですか、orですか。

事務局: andです。

乙間委員: 多分そうだと思いましたが、少しきっちり書いたほうがいいと思います。これが出れば、皆さんは自分の施設が該当しているかどうかを計算できます。

秋鹿委員: 今の質問の続きですが、全部フォローできませんでしたので。契約の最終的な判断をする評価基準値というのは金額と理解していますが、省エネルギーの大きさというのが、金額になって出るのかどうかを教えていただきたいのが一つです。それからすでに質問がありましたが、例えば簡単な施設を例とすると、暖房を取り替えるときに、それまで重油を燃やして温水を作って回していたものを、ヒートポンプに替えるといった場合に、電気代がどのように変わるのか、原料がどのぐらい変わるのかなどを反映しているのか。それから東京でやるのか。札幌でやるのかといった土地によっても条件によってかなり違ってくる部分があると思います。そこまで踏み込んだ規則になっているのか、教えていただきたいと思います。

坂本委員: 気候の影響による予測は当たり前のようにやっています。熱源を替えるのであれば、一次エネルギーに換算して、何MJでいくらぐらい、年間減りますということを計算しています。そういう予測は既にできます。

秋鹿委員: 自動車なら型式があれば、業界が定めたモードがあって値が出てきますが、何を使うかによっても随分条件が違うし、その辺の数値は、皆さんが信頼できる共通の認識はありますか。

坂本委員: もちろんそのような共通認識のものがあります。我々は、省エネ基準で標準的なモードや設定条件を定めています。これについては、あまり大きな問題は発生していません。最初の質問が良くわからなかったのですが。

秋鹿委員: 評価基準を一次エネルギーでやるのか、お金でやるのかということです。

事務局: 先ほど乙間先生からもありましたが、ここはandになります。契約の際、どうやられるかというのはもちろんありますが、お金を減らしていただいて、エネルギーももちろん減らしていただくというのが基本になります。ただ一時的にはお金ではないかという気がします。

山本座長: よろしいでしょうか。
それでは次の議題に移りたいと思います。田中先生から廃棄物ワーキングの議論の進捗状況等につきまして、資料3の説明をお願いいしたいと思います。

田中委員: 資料3について説明(省略)。

山本座長: はい、ありがとうございました。事務局から何か補足はございますか。

事務局: ありません。

山本座長: それでは先生方からご質疑をお願いします。

鈴木委員: 資料3の最後のp.4の産業廃棄物の処理に係る契約の評価項目についてです。この評価項目の、例えば「産業廃棄物の再資源化率」とは、入札に参加する事業者の実績値ということでしょうか。もしそうなら、新規参入する業者は実績がないわけですから、新規参入者には不利に働くのではないかと思います。評価項目の評価基準等は来年度具体化に向けさらに検討ということですので、ご検討の際にこの点にご留意をお願いできればと思います。それからp.2の[2]の処理業者の選定に当たっての契約方式について総合評価方式を採用し、評価手法として加算ではなくて除算方式を採用するとありますが、その理由をお教えください。

田中委員: 二つご質問をいただきました。一つは、産業廃棄物処理では、実績は重いと思っております。先生が仰った新規参入のことも今後は議論したいと思います。新しくできた産業廃棄物優良事業者制度を活用するということで始まった検討ですので、優良事業者は実績のある企業が対象になっていますので、新規はなかなか難しいというのが私の感触です。それから除算方式ですが、過去の実績でどういう事業、どういう契約というのを事務局で整理していただいて、産業廃棄物の特性が、p.1にあります通りで、この契約であれば除算方式が妥当だということです。この辺は事務局からも補足していただければありがたいです。

事務局: 今、田中先生からお話がございましたが、除算か加算かという話は、ワーキングで議論になったところです。過去の事例で見ますと、いわゆる研究開発事業や調査研究につきましては、加算方式が総合評価で用いられてきました。財務省と包括協議を行い、一般的に各省においてそのまま用いられる形でやってきたのが加算方式です。一方、建設工事、それからこの環境配慮契約法の自動車につきましては、除算方式が主に用いられてきているところです。田中先生から契約の特性ということでご説明がありましたが、基本的に研究開発業務や調査業務などについては、途中経過も含めた業務のプロセスが重要になってきます。例えばこういう研究をやってくださいということで発注した場合、その結果が発注者が想定したとおりにならなくても、それは結果として有り得るということになります。これらの業務については、委任契約的な特性が強いということで整理されます。一方、廃棄物の処理、公共工事もそうですが、これらはアウトプットが重要となる業務です。ある意味プロセスは問わない、成果が要求されます。工事もそうですし、例えば自動車もこういう仕様の自動車を納入してくれということになります。この場合は、請負契約的な特性が強い契約として整理されます。廃棄物の場合は、表現として適切であるかは別ですが、簡単にいうと、ここにある廃棄物を適正に処理してくださいという業務になります。つまり、結果を求められるということで、整理の仕方、業務の特性としては、請負契約に近いのではないかと考えられます。このため、今までの事例を見ますと、請負契約的なものについては除算方式、それから調査研究など委任契約的なものについては、設計図を書くのも委任契約に近いと思われますが、加算方式が多かったということで整理できるとワーキングでご説明をして、ご了解をいただいたというところでございます。

乙間委員: まとめ方の話です。p.2の下に、温室効果ガスの排出削減、適正処理、資源再利用と書いてありますが、順番に違和感を抱きます。例えばp.3の四角の中もよく見れば順番がちょっと違うのではないでしょうか。この業種から考えれば、適正処理の技術力が一番上に来て、温室効果ガスは少し下ではないでしょうか。内容が同じだったらいいのではないかというのもありますが、順番も重要なので、最終的にまとめられるときに配慮していただいたほうが良いということと、もう一点です。p.4の表です。田中先生から説明がございましたように、予防やコンプライアンスというのは非常に重要な項目になると思うので、一番下に優良基準への適合状況、環境配慮への取組ということで、ISOが書いてありますが、もし書かれるのならISOだけでなくてエコアクション21も書く必要があります。理由は、この業種は大きな企業ばかりではなくて、地方には相当の中小の企業があります。必ずしもISOを取られるわけではないです。ISOの場合、一番効力があるのは、輸出入の多い企業です。多くの業者の方は、現在ISOからEA21への移行を考えられておりますので、もし個別名称を上げるのであれば並列にいくつか入れることも配慮していただきたいと思います。

田中委員: p.2の整理の仕方について、ワーキングでもそういう意見がありましたが、温暖化ガスを中心にした環境負荷の低減が目的の検討ですので、それで温室効果ガスの排出削減が一番目にあります。不法投棄、不適正処理というのは問題外だという認識です。それが一番大事ですが、それは確実にするというので、最初は一番下にありましたが、2番目に順番は上がっています。そういうことで今のような状況になっているということをご理解いただければと思います。それから最後の環境配慮、あるいはEA21、今日の議論でもありましたエネルギーマネジメントというものも、今後用意して中に入れることを検討したいと思います。

秋鹿委員: 大変難しい課題に直面してご苦労されたと思います。これは1月までにまとめられる予定でしょうか。総論賛成ですが、評価のキーワードができていますが、おそらく一番問題になるのは、評価点をどういうふうに付けるかということになると思います。その事例をお示しになるつもりでしょうか。大変な作業だと思いますが、進み具合を教えていただければと思います。

田中委員: 先ほどご報告しましたように、23年度はここまでで、24年度にそのような検討を進める予定ですので、25年の1月までにはそういう方向で結論を出したいと思います。事例なども参考にしてもらうためには良いと思うので、検討したいと思います。

山本座長: そういうことでよろしいでしょうか。廃棄物ワーキンググループを次年度も引き続き設置し、評価項目や具体的な契約方法などの検討を進めるということにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

委員: 異議なし。

山本座長: はい、ありがとうございました。それでは、事務局から今後のスケジュールにつきまして説明をお願いしたいと思います。

事務局: 資料4について説明(省略)。

(2)その他

山本座長: 委員の先生方から何かご発言等はございますか。よろしいですか。事務局はよろしいですか。 それでは若干早く終わりましたが、これで今日は閉会にさせていただきます。どうもありがどうございました。

以上