第2回環境配慮契約法基本方針検討会 議事要旨

出席委員:
碓井委員、坂本委員、鈴木委員、大聖委員、野城委員、山地委員、山本委員(座長)
欠席委員:
郡嶌委員

日時

平成19年10月15日(月)19時00分~20時45分

場所

環境省第1会議室


 笠井環境経済課長の資料説明、ワーキンググループの経過概要、今後のスケジュールについての説明の後、山本座長の司会により、概ね以下のとおり議事が進行した。

1. 国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針及び解説資料について

(1)電力ワーキンググループからの報告と議論

□山地委員より電力WGの意見の説明(資料1-1、資料1-2)

  • (基本的事項について)第2項を追加した。
  • (解説資料について)主要な論点2つで、[1]京都メカニズムのクレジットをどうするかで、温対法で検討されるとのことなので期待する。[2]グリーン電力証書の扱いで加点方式とした。

□環境省より電力WGの意見の説明

□山地委員より補足

  • グリーン電力証書導入による電気事業者の負担の計算例をp.6に追記した。
  • 京都メカニズムのクレジットはp.7に記述してあるとおり、関係者に予定どおり検討していただきたい。
  • 対象となる総電力量はどのくらいか。後でよいがどのくらいのCO2削減量が期待できるのか概算を示して欲しい。(山本座長)
  • 資料1-2のp.3に「原則複数の事業者の参入を確保」とあるが、その上の[1]~[3]を満たす事業者が複数いる際にこの手続を実施するという趣旨か。(鈴木委員)

    →そのような趣旨。(環境省)

  • 資料1-2のp.3の「裾切り方式を採用」の後に、括弧書で「環境配慮契約法附則4項参照」のような語句を入れて欲しい。(碓井委員)

    →そのような形で入れる。(環境省)

□大聖委員より自動車WGの意見の説明(資料2-1、資料2-2、資料2-3)

  • WGでは、契約の方法について議論し、総合評価落札方式の採用を提案する。
  • 評価は燃費を中心にした方式とする。当面は燃料別に条件を設定、特殊な自動車については今後検討する。

(2)自動車ワーキンググループからの報告と議論

□事務局より自動車WGの意見の説明(資料2-1、資料2-2、資料2-3

□大聖委員より補足

  • 計算方法をご理解いただけるか不安だが、1万円当たりの環境性能と考えればよい(コストパフォーマンス)。シンプルな計算方法とした。
  • 年間の調達台数は3,000台くらいか。(山本座長)

    →一般公用車は約1,500台。その他の車種を合わせて約10,000台。(環境省)

  • 地方自治体や一般にも波及することを期待している。(大聖委員)
  • 1万台だとどのくらいCO2排出量は減るのか。(山本座長)

    →60,000t-CO2くらいではないかと考える。独立行政法人や国立大学の分も含めると大きくなる。(環境省)

(3)ESCOワーキンググループからの報告と議論

□坂本委員よりESCO WGの意見の説明(資料3-1、資料3-2)

  • 一番の議論になったのは第2項、第3項のフィジビリティ・スタディ(以下、「FS」という。)について、FSを行うとESCO事業に制約がかかるので、FSは不要ではないかという意見もあった。
  • FSを誤解していた面もあり、最終的にはFSを実施しようという意見でまとまった。

□事務局よりESCOWGの意見の説明

  • ESCOの市場規模は3兆円くらいの可能性はあるが現在はその1/10程度と聞いている。政府ではどのくらいESCO導入の可能性があるのか。(山本座長)

    →政府の施設はもともと環境保全性能が高い状態にあり、どのくらい見込めるかは簡易診断等の結果を見ないとはっきりとはわからないが、債務負担行為の期間延長や予定されている設備更新と連動した事業も含めるため、従来考えていたよりは対象は広がるのではないか。どちらかといえば庁舎より独立行政法人等の施設に期待できる。(環境省)

  • 事業者選定の経過や結果の公表はしないのか。p.25のスケジュールの点線の意味は何か。(鈴木委員)

    →公共工事等については手続がかなり明確に定められているのでそのとおり行う。また、審査委員会についてもここでは詳細には記載していないが、規定されているため適切に実施されていくと考える。苦情の申し立てもできる(p.26[3])。審査委員会に第三者が入るべきかについては事業による。(環境省)

  • ESCO事業はその特性を考慮して予定価格を設定する必要がある。その趣旨がp.24に記述されているのだろうと思う。あまり価格を厳しく設定すると、削減効果が小さくなってしまう。(碓井委員)

    →p.9に記述しているが、予定価格の算定に当たっては可能な限り幅広い技術の採用に配慮するよう求めている。(環境省)

    →そのためのFSである、ということを繋げて読んで理解した。(碓井委員)

(4)建築ワーキンググループからの報告と議論

□事務局より建築WGの意見の説明(資料4-1、資料4-2)

□野城委員より建築WGの意見の説明

  • ポイントは、環境配慮型プロポーザル方式を原則としたこと。根拠は環境性能の高い建築物を実現するためには設計段階からの環境配慮が必要であり、高い技術力が求められること。
  • プロポーザル方式そのものが地方公共団体等で誤った運用がされている例があるので、「公正性・透明性・客観性」を確保する。
  • 建築のエコデザインは重要。欧米と比べて日本のレベルはどのくらいか。(山本座長)

    →調達方針にこれだけの強いメッセージを含めた国は他にはないと思う。また、それに応えるだけの技術力を持った設計者も多くいる。(野城委員)

  • ESCOや建築分野では電気の影響力が大きい。電気の契約さえしっかりしていればともいえる。電気についてどのように整理すればよいか。(坂本委員)

    →電力について定めているのは供給者をどう選ぶかについてであり、電力をどう使うかについてはESCOや建築分野の課題になる。(環境省)

    →建築やESCO分野は電力需要を規定して、電力についてはその調達方法を規定している。(山地委員)

  • 資料4-1のp.20の公表は何を公表するのか。また、建築分野だけ地方公共団体に言及しているのはなぜか。(鈴木委員)

    →審査体制の公表を意識したもの。個人名を公表するのが適切でない場合は審査員の専門分野や評価のポイントを公表することを想定している。建築分野だけ地方公共団体について記述したのは、地方公共団体のプロポーザル方式の実情を考慮し、原則を示したもの。(環境省)

(5)基本方針総論部分

□事務局より基本方針(素案)の説明(資料5)

  • p.3の「2.」以降の番号の振り方は変ではないか。(鈴木委員)

    →環境配慮契約法第5条の構成に沿っている。わかりにくいので検討する。(環境省)

  • 環境配慮契約法は期待が大きい法律。その意気込みがわかるような、かつ、地方公共団体等を鼓舞するようにできるだけ具体的な目標を書き込んで欲しい。(山本座長)

    →全てを数字で書ききれるものではないが工夫はしてみたい。(環境省)

  • 技術開発を促進するという視点が必要。p.2の上部あたりで言及して欲しい。(大聖委員)

    →p.1の下段の記述はそのようなことを含めているつもり。(環境省)

2.その他

  • 次回は11月20日(火)の16:00からこの会議室で予定している。

以上