環境配慮契約法基本方針検討会(第2回) 議事録

出席委員:
碓井委員、坂本委員、鈴木委員、大聖委員、野城委員、山地委員、山本委員(座長)
欠席委員:
郡嶌委員     (五十音順、敬称略)

日時

平成19年10月15日(月) 19時00分~20時45分

場所

中央合同庁舎5号館22階 環境省第1会議室

1.開会

環境省(笠井課長): それでは定刻になりましたので、ただいまから、第2回の環境配慮契約法基本方針検討会を開催いたします。委員の皆様には、ご多忙の中、またこのような遅い時間にもかかわらずお集まりいただきましてありがとうございます。誠に申し訳ありません。
 お手元に議事次第の資料一覧がございますので、資料の不足がございましたら、お申し付けいただきたいと思います。

配付資料
資料1-1 電力ワーキンググループ意見その1
電力の供給を受ける契約に関する基本的事項について
資料1-2 電力ワーキンググループ意見その2
電力の供給を受ける契約に関する解説資料について
資料2-1 自動車ワーキンググループ意見その1
自動車の購入に係る契約に関する基本的事項について
資料2-2 自動車ワーキンググループ意見その2
自動車の購入に係る契約に関する解説資料について
資料2-3 自動車ワーキンググループ意見その3
自動車の購入に係る契約に関する今後の検討課題
資料3-1 ESCOワーキンググループ意見その1
省エネルギー改修事業に係る契約に関する基本的事項について
資料3-2 ESCOワーキンググループ意見その2
省エネルギー改修事業に係る契約に関する解説資料について
資料4-1 建築ワーキンググループ意見その1
建築物に関する契約に関する基本的事項について
資料4-2 建築ワーキンググループ意見その2
建築物に関する契約に関する解説資料について
資料5 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針(案)

 本日の検討会の資料及び議事録につきましては、環境省のホームページで公開いたします。開示範囲については、事務局が案を作成して、座長の承認を得るものとしております。
 また、今後のスケジュールですが、本日の第2回検討会でのご議論等を踏まえまして必要な修正を行い、基本方針案についてパブリックコメントを実施し、国民の皆様から広く意見を募集いたしたいと思っております。パブリックコメント後、第3回の検討会を現在の予定では、11月20日に開催をし、並行して各省庁と調整を行いまして、閣議決定という運びを考えております。
 また、建築WGの座長を務めていただいています野城先生は1時間程度遅れるということですが、遅れてご出席いただき、建築WGの関係のご説明をいただけると聞いております。
 それでは、以後の進行は、山本先生にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

2.議事

(1)国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針及び解説資料について

山本座長: 山本でございます。よろしくお願いします。今日は時間が限られておりますのでさっそく議事に入ります。議題1は、「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針及び解説資料について」でありますが、電力、自動車、ESCO、建築の順で議論を進めたいと思います。
それではまず、電力WGでの議論、資料につきまして、電力WG座長を務めていただきました山地先生にご説明をお願いしたいと思います。

山地委員: 電力WGの座長を務めました山地でございます。資料は1-1、1-2でございます。私から本当に簡単に紹介した上で事務局から説明していただいて、またそのあとで補足があれば、私からも説明したいと思います。
資料1-1が、枠に入っている部分で閣議決定にかけるということでございます。基本的には第1回目の案とそう変わっていないのですが、第2項に「具体的な裾切り方式の検討に当たっては、当該地域の実情を勘案しつつ安定供給の確保のための取組との調和を確保するとともに、公正な競争を確保するものとする。」を付け加えたという形です。内容的にはいいと思いますが、文言的には若干の修正がありうると思います。
それから1-2が解説資料です。解説資料については、いろいろ活発な議論がありましたが、焦点の一つは、京都メカニズムのクレジットをどうするかということです。これは温対法で今年度中に検討がなされるということでございます。もう一つは、グリーン電力証書をどう扱うかということであります。これについては、電力の入札要件は裾切りということで、そのときに得点化して裾切りにするわけですが、この得点のところに加点方式でやるという扱いをしております。これは私がエッセンスと思うポイントでございます。より詳しくは事務局からご説明をいただきたいと思います。

環境省(中山補佐): 資料1-1、1-2について説明(省略)。

山本座長: 山地先生、いかがですか。

山地委員: 特にないですが、強調するとすれば、グリーン電力証書の1%、3%、5%が出てくるわけですけれども、それがどのくらいの負担になるのかというのが、ある程度ないと見当がつかないだろうということで、p.6の上に※で注をつけました。ある中央省庁の庁舎の例ですと書いてありますけれども、要するに、予定電力使用量の1%分のグリーン電力証書を購入するとなると、落札額の0.4%分となる。グリーン電力証書の単価が問題ですけれども、大体1kWhは4.5円ぐらいだとか。この辺りを示しておけば、負担の程度は大体わかるだろうということです。
もう一つ、京都メカニズムのクレジットの排出係数の反映ですけれども、p.7のところにある種淡々と書いてあるのですが、これは関係者に今年度中の対応についてはっきりさせることを「図る」と書いておりますので、行っていただけると思いますが、これはぜひ予定どおり検討していただきたいと思っております。以上です。

山本座長: はい、ありがとうございました。
対象となる総電力量というのはどのぐらいですか。あとでいいですが、どれだけ大変なことをやって、政府が購入した電力のどのくらいが、言わばグリーン化されて、どのくらいのCO2削減効果があるのかということは、概算で掴んでおいたほうがいい気はします。大変難しいかもしれませんけれども。
先生方から何かコメント等がございましたら。

鈴木委員: 資料1-2のp.3です。2-2裾切り方式の第3段落のところで[1]に、「原則複数の事業者参入を確保する。」とありますが、要するに、PPSは地域によって1社もない地域やあるいはあっても1社か2社といった程度の地域があります。そうすると「複数」というのは、上の第2パラの[1]から[3]の要件を満たした事業者が、少なくとも2社以上なければ入札は成立しないという、そういう理解でよいのでしょうか。

環境省(中山補佐): そういう趣旨です。要するに、これで裾切りをしたときに、およそ2社以上が入札に参加できるような足切りの定数背景の作り方をしましょうという趣旨でございます。

鈴木委員: はい、わかりました。

碓井委員: 内容についての意見ではなく形式的なことです。パブリックコメントに出すとすれば、私のように経緯を全然わかっていない人間にもわかるように、なぜ裾切り方式を採用するかということです。これは法律の附則に書いてあるからと、私のような単純な法律家が読むとそう読みます。そういうことの関係で、資料1-2のp.3の2-1の冒頭に出てくる「裾切り方式を採用」というあとに、括弧書きででも、「環境配慮契約法附則4項参照」というように、そのような理解でいいのかどうかわかりませんけれども、そういう言葉を入れておいていただくと私のような素人には助かります。

環境省(中山補佐): ありがとうございました。そういう形で入れておきます。

山本座長: その他はいかがでございましょうか。時間が限られておりますので、先に進ませていただいて、またあとでご意見をいただくという形でよろしくお願いします。
それでは、自動車WGでの議論、資料につきまして、大聖先生にお願いしたいと思います。

大聖委員: 自動車WGの座長を務めました大聖です。簡単に申し上げますと、このグループでは自動車の購入に係る契約のやり方、その評価の仕方ということについて議論をさせていただきました。このWGの結果については、あとで事務局からご説明をいただくとして、総合評価落札方式の採用を提案しようということです。これは、標準点というのを与えまして、それに対してプラスされるような得点を加えることで総合的に評価しようというものです。燃費を中心に車両価格との関係から評価するというような方式で考えることといたしました。いろいろな行政目的や使用状況によって車のクラスが違いますので、その目的にあったクラス別の評価がうまくできるような方式を提案するというものであります。それから当面は燃料の違うものについては、それぞれ別個に定めるということにもしておりますけれども、将来クリーンディーゼルなどが出てきたときには、それを考慮するというようなこと。それから特殊な自動車については、そういう事情も実態を踏まえて今後検討していくというスタンスを取っております。それでは事務局からよろしくお願いいたします。

環境省(中山補佐): 資料2-1、2-2について説明(省略)。

大聖委員: ちょっと計算のやり方がご理解いただけるかどうか不安な点もございますけれども。要するに1万円を払ったときに一番CO2の効果があるのを、コストパフォーマンスという言葉を使うのですが、それに点数をつけるという考え方です。もう少し細かいことをやるという議論もあったのですが、やはりわかりやすく、しかもシンプルで計算がやりやすい方法としてこういう方法をご提案させていただいたと思っております。

山本座長: 年間の調達台数というのは、3,000台ぐらいですか。

環境省(原田補佐): 一般公用車と呼ばれるものが、現在約1,500台です。それからその他の車種を合わせて、約10,000台です。

大聖委員: こういったものがお手本になって、地方自治体や国の関連の組織のほうにも浸透していくことを期待しております。最終的にはコストが下がってくることで一般にも認識されるといいと思っております。

山本座長: 10,000台程度というと、結構大きいですね。

大聖委員: そうですね。

碓井委員: 形式的なことばかりで恐縮です。資料2-1の枠の1行目の最後に出てくる「最も優れた提案」というところです。全体として理解をすれば何でもない表現なのですが、会計法では、価格及びその他の条件が最も有利という表現になっていたと思います。この箇所で「最も優れた提案」というのは、ひょっとすると環境性能についての提案が最も優れたものかと誤解されないとも限りませんので、表現は財務省の方と相談をして調整されたほうがいいかもしれませんが、例えば最も評価の高いものとか、そのように表現を工夫されたほうが間違いは生じないと思います。その点、資料2-2のp.4の(1)の本文3行目の「結果として最も優れた者」は、評価した結果として最も優れた者ということで、それほど間違いが生じることはないです。特に資料2-1の枠はパッと出ますので、念のためです。

山本座長: はい、ありがとうございます。大変大事だと思います。その他はいかがでございましょうか。これは合わせて10,000台ということですが、要するにグリーン購入というか、環境配慮契約して購入するわけですけれども、どのくらいCO2は下がるのですか。まあ、見積もるのも大変だと思いますが。

環境省(中山補佐): 6万トンぐらいではないかと。あとは当然のことながら独立行政法人等というのがかかってきまして、先ほどの電力にしろ、このあとの建築等にしろ、例えば国立大学もかかってまいりますので、実は結構そちらのほうが大きいかもしれないと思っております。

山本座長: はい、ありがとうございました。まだ他にご質問等があるかと思いますけれども、また最後にお願いするということで、続きましてESCOをお願いしたいと思います。坂本先生ですね。

坂本先生: はい、坂本です。資料3-1と3-2でございます。詳しくは事務局から解説があると思います。まず資料3-1でございます。基本的事項ということでいくつか上がっております。当初の原案と大きなところで違いはございません。基本的には原案とほぼ同じような形でこの基本的事項、それから次の解説資料も書かれております。それでWGにおいて一番議論があったところは、この資料3-1の第2項と第3項に書かれておりますESCO事業導入のときのフィージビリティ・スタディでございます。ESCOを事業としている企業の委員の方々から、このフィージビリティ・スタディは必要ないのではないかという意見が随分寄せられました。というのは、ESCO事業の提案には標準というものはない場合もあります。例えば我々が思いつかないような提案もあり得るという性格のものですから、フィージビリティをやると、スタディの結果によってかえって、実際にESCO事業をやるほうがいろいろな制約を受けて、効果的な手法を実施できない場合もありえるということです。そういう疑義がかなり寄せられました。しかし、基本的に国等が行う事業ということで、フィージビリティ・スタディは必要だろうというのが我々の結論でございます。というのはそういう疑義を寄せた人たちは、フィージビリティ・スタディを矮小なものに考えているというか、ちょっと誤解しているようなものもございます。フィージビリティ・スタディをやって、事業の見通しと言いましょうか、あるいは基本的な事業の性格といいましょうか、その辺りを前もってしっかり把握することはESCOの事業を適切に遂行するためには基本的に妥当であり、必要なものであります。我々は、最終的にはそのような結論に達して、原案どおり、このフィージビリティ・スタディということを解説資料等に盛り込むということにいたしました。それでは事務局から詳細の説明をお願いいたします。

環境省(原田補佐): 資料3-1、3-2について説明(省略)。

山本座長: 坂本先生、何か。

坂本委員: 特にございません。

山本座長: はい、ありがとうございました。ESCOは私の記憶では、日本全体で3兆円ぐらいの可能性があるけれども、現在のところのビジネスの規模は、3,000億円で1/10ぐらいだということを聞いたことがあるのですが、政府が率先してESCO事業をやるとしたときに、どのくらいの可能性があるのですか。CO2の削減効果、ビジネスの規模はどのくらいあるのですか。

環境省(原田補佐): 政府の施設の場合は、元々の省エネ性能がすでに高い状態になっています。ですから民間のものと比べて多くの事業が実施をできるかどうかというのは、今後行われる簡易審査であるとか、フィージビリティ・スタディの結果を見ないとわかりませんが、従来なかなか事業の実施性が乏しいのではないか考えていた内容よりも、今回の契約の期間の延長及び設備更新の際に導入を検討するという仕組みを導入することで、相当数が検討の対象になると考えてございます。なおどちらかというと庁舎というよりは、庁舎も老朽化しているものは効果が出ますが、それよりも研究機関であるとか、要は独立行政法人などの中に、かなり有用な大幅に削減ができる見込みのあるものがあるのではないかと考えてございます。現段階においては詳細にいくらまで拡大するかは何とも言えません。

山本座長: はい、ありがとうございました。それではコメントやご質問等がございましたらどうぞ。まず、鈴木先生、碓井先生。

鈴木委員: ちょっと教えていただきたいのですが。ESCOや後の建築についても言えるのではないかと思いますが、前の。今までの電力、自動車につきましては、評価結果、評価方法とか算定方式、これらはかなり具体的だったのですが、それでもなおかつこれらの分野では情報公開をするということを言っておりますね。このESCOについては事業者選定につきまして、どういう形でこの事業者を選んだのかとかという評価の結果の公表について触れてないのですが、どの程度公表するかは別として、公表ということはしないのでしょうか。それが一つです。
それからあと、資料3-2のp.25のスケジュールです。横のところにESCO事業有識者委員会という第三者評価委員会が書いてありますが、点書きになっていますが、実線と違って点線になっているのはなぜでしょうか。必要に応じて適宜ということなのでしょうか。

環境省(原田補佐): 一点目でございますが、公共工事等についてはかなり明確に定められておりますので、それに従って通常どおり実施されていくことになります。それから入札監視委員会など様々なチェック機構がございますので、特段ここでは記載を行っておりませんが、適切に実施をされていくと思います。それともう一点、p.26の[3]をみていただきたいのですが、事業者に対する不採用になった場合についても苦情の申立てなどで、その自己の結果に対して不服申し立てをできる機会が設けられておりますので、公平性が確保されるのではないかと考えてございます。それと審査委員会は、それぞれの事業ごとに設置をします。この中に第三者の方が入るかどうかは、組織によって違う可能性がございます。第三者の方が必ず入るかと言われると、内部で適切に評価ができる体制があって、透明性が判断できる状態であれば、そうではないケースもあるかと思いますが、一般的にESCO事業の場合は従来に比べまして、例えば金融であるとか、リスクに関する内容等が含まれますので、当面の間、学識経験者等を入れた形で運用されるのが多くなるのではないかと想定はされます。

碓井委員: p.24の予定価格の算定のところです。表現としてこれをどうこうという意見でも何でもないのですが、こういうESCO事業のような場合に問題になるのは、私はESCO事業ということ自体よくわかっていないのですが、技術の進展があると仮定しますと、例えば建設工事の請負契約の場合の予定価格と違って、お金はかかるけれども効果が高くなるということは当然あるわけです。総合評価がまさにそうなのですが。そうすると予定価格を堅めに設定しますと、環境政策の観点からは好ましくないということが多分あると思います。ですから、そういう意味ではなかなか文章には書けないのですが、予定価格というのは、そういうESCO事業の特性を考慮して設定していくということが、私は重要なことなのではないかと思います。その趣旨は多分最後の文章に込められているのかもしれませんけれども。そういう感想です。それだけです。

環境省(原田補佐): その点につきましては、p.9をご覧ください。ご指摘のような内容につきましては、国の予定価格を作るという制度上の問題がございますので、同じようなことが利用されてございます。p.9の四角の一番上のものでございます。仮決定した技術に基づいて事業期間を考慮し、CO2削減効果が最大となる組み合わせによって、事業規模を算定してくださいということで、極力事業者が持っている様々なノウハウに基づく幅の広い提案を受け付けられるように、事業規模はできる限り適切な規模を取っていこうという規定をしてございます。

碓井委員: わかりました。そこを踏まえたフィージビリティ・スタディの積算ということで繋げて読むということですね。

山本座長: その他、いかがでございましょうか。よろしいでしょうか。
それでは、野城先生はまだお見えにならないのですが、駆けつけてこられると思いますので、事務局から資料の説明をしていただいて、そのあと野城先生からお話を伺うという順番で進めたいと思います。それでは建築WGでの議論、資料につきまして、事務局からお願いいたします。

環境省(原田補佐):資料4-1、4-2について説明(省略)。

山本座長: はい、ありがとうございました。では野城先生、座長としていかがでしょうか。

野城委員: 遅れまして申し訳ございません。今ご説明で申し上げたとおりでございますけれども、ポイントは環境配慮型プロポーザル方式という方式を基本的には、国及び独立行政法人等では全て採用するのが原則である。ただし例外は認められる。この点でございます。その根拠は、今説明の中にもございましたけれども、こういった環境配慮等が目指している実現すべき状況を生むための設計を行うためには、設計初期の段階からそれなりのノウハウを駆使したことをしていただかなければならない。これは誰もが同じ競争条件の中で行えるようなものではないということを私どものWGで結論に至りまして、申し上げた原則の整理でございます。ただ今事務局からご説明がございましたように、このプロポーザル方式のものについては、現在、国の、国交省のかかわられている分につきましては、適切な実行がされておりますけれども、プロポーザル方式に関して地方公共団体等では誤った運用をされているところもございますので、資料4-1のp.1の一番下の○にありますように、「公平性・透明性・客観性を確保すること」という但し書きをつけております。以上でございます。

山本座長: はい、ありがとうございました。建築のエコデザインというものを私は非常に重要だと思っているのですが、欧米と比べて日本の、こういうグリーンなビルディングというか、エコデザインを調達するというレベルはいかがでございますか。これで欧米を凌駕するようなものになっているかどうか、そこがちょっと気になります。

野城委員: 私の知る限りでは、調達方針としてこれだけ強い明確なメッセージをした国はないかと思います。それからもう一つは、日本のそれに応えるだけのでは、サービス的なと言いましょうか、建築設計をする側にポテンシャルがあるかないかという点でございますけれども、これについても国際的に見ても恥ずかしくない水準をもった能力のあるものがたくさんいらっしゃると考えます。

山本座長: はい、ありがとうございます。何か他に質問、あるいはコメント等がございますか。それでは、まず坂本先生、鈴木先生の順でお願いします。

坂本委員: ちょっと自分に質問をするような質問なのですが。電気の山地先生からの説明を聞いていきますと、私のところのESCOも、それから野城先生の建築もそうなのですが、建築物は電気を多く使います。ですからこれらの分野は電気の影響力がものすごく大きいわけです。その辺りのところは今回の環境配慮契約法に関して、どういう整理をなさっているかという基本的な考え方をちょっとお伺いしたいと思います。何と言うのでしょうか、すごく単純なことを言えば、建築物はある意味ではほとんど電気だから、電気の契約さえ、しっかりしておけばCO2の排出はすごく少ないとか、そういうことは極端な話として可能なのです。ただし建築物になると、そういう運用のエネルギー以外の部分も結構出てきていますけれども、その辺の整理の仕方についてお尋ねしたいと思います。全体的に見たときにその基本的な考え方をはっきり言う必要があるのではないかということで質問しております。いかがでしょうか。

環境省(中山補佐): 電力のところで定めておりますのは、少なくとも今回の契約法で電力については、電力供給者をどう選ぶかという話でございます。建物で自分たちがどう使うかということは、基本的には電力のところではなくて、建築物及びESCOの課題になっております。その中でESCOという事業分野を取り出して、ESCOについてのやり方について定めていく。その他については、建築物その他という形になって、バスケットのような形になっておりますので、法律の制度上という意味で申し上げますと、その他の契約については、建築物その他というその中で考えていく。ただし今回については、その中でも建築の設計の部分について基準をまず作りましょうということで、ご議論をいただいたというのが全体の整理になっております。

山地委員: 今言ったとおりだと思います。要するに建築物がどうであるとか、ESCOがどうなっているかというのは電力需要を規定するのですが、その電力需要に対してどういう電気で供給するか、調達するかということです。たださっきの話を伺っていると、ライフサイクルCO2などを出そうとすると、電力のCO2排出係数が問題になってくるので、そこはちょっとフィードバックがあります。デフォルト値などを使ってLCCO2、LCAですから生涯の数値ですので、概算でやるから何とかなるのではないかと思います。厳密に言えばそこではリンクするかなと思って聞いていました。

鈴木委員: 先ほどの関連ですが、今回の建築のところは最後のp.20のところで、第三者を入れるとか、それからあと公表ということが書いてありますが、公表というのは第三者の人の名前だけを公表ということなのですか。それが一つ。それからあと、この分野についてだけなのですが地方公共団体について明記していますよ。他の分野には言及していません。なぜこの分野についてだけ地方公共団体について言及されたのでしょうか。

環境省(原田補佐): 5-9の部分は審査体制を公表するという内容で考えてございます。ですから個人名を書くのが適切ではない場合は、こういった専門家が審査員として入っておりますという形で記載するのかと思いますが、評価の考え方みたいなものを公表するということで考えていくというような内容です。また、地方公共団体についてここだけ書いたのは、プロポーザル方式については、国の機関の場合は国土交通省さんがきちんと整理をされたものに従って、ほぼ同じ考え方で実施をしていただけるのではないかと思いますが、地方公共団体の行っているプロポーザル方式の中にはプロポーザル方式と銘打っているものの、かなり差が開いていて、本来プロポーザル方式とは趣旨が違うのではないかというものまで含まれてしまっておりますので、ここではもう一度きちんと原則論を書いて、誤解のないように実施をしていただこうということで、敢えてここだけ記載をしてございます。

山本座長: はい、ありがとうございました。時間が限られておりますので、最後にまたご議論をいただくということで、次の議題に進ませていただきます。
次の議題は、基本方針の総論の部分でございます。資料5に沿って事務局から説明をお願いしたいと思います。

環境省(中山補佐): 資料5について説明(省略)。

山本座長: はい、ありがとうございました。いかがでしょうか。何かコメント・ご質問等がございましたら。はい、どうぞ、鈴木先生。

鈴木委員: このデータのp.3の2の「温室効果ガスの削減に関する基本的事項」の部分の番号ですが、(1)が電気で、(2)が自動車ですが、次の3の省エネルギー改修事業、4の建築物は、(3)、(4)ではないでしょうか。

環境省(中山補佐): 実は法律が少し不思議な構成になっております。法律が、電気・自動車で一つの括りになって、そのあとに省エネルギー改修となっております。ただこの辺りはちょっとわかりにくいところもございますので、若干番号のつけ方等についてはもう一度検討したいと思います。

山本座長: はい、その他いかがでございましょうか。私から一つ申し上げたいのですが、言うまでもありませんけれども、資料5の出だしのところは、かなり地球温暖化の問題が大変だということが書かれていると思いますが、いかに我々が地球温暖化問題に立ち向かうかということで、環境配慮契約法というのは非常に期待が大きい法律です。ですから具体的にどのくらい、これによってCO2の削減ができるかとか、あるいはそれが地方自治体にどのくらい、どう波及するかというその辺の目安が入っていると少し元気が出るのかなと。というのは政府の取組がそれほど進捗しないのであれば、自治体が動くというふうに今なりつつあるわけです。例えば東京都は2050年までに半減を目指すということで、CO2マイナスプロジェクトというのを始めて、25%再生可能エネルギーの導入を目指すとか、いろいろな取組が始まる。さらに高知県は先週の10月10日に県議会が全会一致で、2050年にCO2±ゼロという宣言を採択しているわけです。今月中に行動計画をまとめると。11月16日には滋賀県が滋賀県と滋賀経済同友会が協定を結んで、2050年に炭素中立県を目指すということを発表すると。その行動計画が今進みつつあるわけです。ですから地方自治体のほうがかなり大きな目標を掲げて動き始めているわけで、東京都もグリーン電力を5%導入すると表明しているわけです。ですから全国民が注目する中で、この環境配慮契約法をどう運用するかということが我々に突きつけられているわけです。こうした地方の動きを鼓舞するような、非常に大きな動きを我々はこの法律によって起こさなければいけないわけです。ですからその意気込みがわかるような書き振りをぜひ、この資料5の最初の一枚のところに、先ほど6万トンを減らせるというお話があったと思いますが、そういう具体的な内容をできる範囲で結構だと思いますが、国が自ら環境配慮契約法で動きますよというのが、誰にもわかるようにしたほうが私はいいと思います。東京都の後塵を拝するようでは、到底我々は責任を果たしたとは言えないというふうに私は考えているところであります。文章の書き振りについての注文です。

大聖委員: 今の資料5の中で、私は技術開発を側面から促進するような効果があるのではないかと思います。普及とか、そういうことだけではなくて。そういうことの心理もあると思います。それが利用者、消費者にとって選択させるようなことを最終的に促すような広がりを持つことになると思いますので、そういうことについても研究をしていただければと思います。p.2の上の辺りにそういうものが入ってくるといいのではないかと思いました。

環境省(中山補佐): はい、ありがとうございます。まず座長のご指摘のところは、大聖先生の仰ったp.2の上の辺りも含めて書き込めるところがないかというところで、できるだけ工夫したいと思います。大聖先生の仰ったところは、p.1の一番下の部分はそういうことの意識をしているのですが、もう少し色が出せないかどうかを考えてみたいと思います。

環境省(笠井課長): 山本先生のご指摘では、グリーン購入法もそうですが直接の国または独立行政法人に対する影響と地方公共団体に対する影響、さらに民間に対する影響というのがいろいろあります。そこら辺をいろいろ考えながら書いていくことになるのではないかと思うのですが、例えば政府実行計画の対象になっている排出量というのは、大体200万トンCO2ぐらいです。その中で先ほどお話があった6万トンというのは3%になるわけですが、グリーン購入法の中でちょっと調べてみたら、ダストフロアにHFC、代替フロンを使っていました。1,300倍の排出係数があったところを150以下にしたらどうかということで、そういう製品も出てきていたのでグリーン購入法を対象にしたら、上流だということもあるのでしょうが、製品の構成が変わって、ほとんどが150倍以下になってしまって、計算してみたら何と300万トンぐらいの削減効果があったというようなこともございます。これはある意味大聖先生が言われたような技術開発の方向を示すもので、そこら辺を全て厳密に数字で書ききれるものではないでしょうけれども、工夫はしてみたいと思います。

(2)その他

山本座長: はい、ありがとうございます。まだ時間がございますので、いかがでございましょうか。これでまとめて全てのWGについてのご質問、あるいはご提言、アドバイス等がございましたらしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
西尾局長いかがでしょうか。何かご意見等ございますか。

環境省(西尾局長): このような遅い時間に委員会を開いていただきまして、本当にこのWGで大変詰めた議論をしていただきまして、私としてもここまでのところに非常に感謝、感謝でございます。よろしくお願いします。

山本座長: 官房長、いかがでございますか。

環境省(小林官房長): 契約当事者になりますものですから、心配しながらこの検討会に付き合わせていただきましたけれども、大変勇気付けられる成果が生まれてきていると思います。本当に感謝をしてございます。これを生かして、今度パブコメ、またさらにいいものになるかもしれませんけれども、しっかりとした環境配慮契約をやっていきたいというふうに思ってございますので、引き続きご指導を賜りたいと思います。

山本座長: はい、ありがとうございました。それでは議論も出尽くしたかと思いますので、本日の議論はここまでとさせていただきます。本日委員の皆様方からいただいたご意見を踏まえまして、事務局にて資料を修正して11月20日の第3回検討会に提出していただきたいと思います。最後に事務局からお願いしたいと思います。

環境省(笠井課長): 最初にお話をしましたけれども、本日の結果を踏まえてパブリックコメントにかける案を作りまして、パブリックコメントにかけたいと思います。このように遅い時間までどうもありがとうございました。併せてオブザーバーの各省の皆様方どうもありがとうございました。御礼申し上げます。次回の日程でございますが、今のところ、最後の第3回検討会を11月20日(火)の16時からこの会議室で行う予定でおりますので、引き続きよろしくお願いいたします。

山本座長: それではどうもありがとうございました。閉会にさせていただきます。

以上