第1回 環境配慮契約法基本方針検討会 議事要旨

出席委員:
碓井委員、郡嶌委員、坂本委員、鈴木委員、大聖委員、野城委員、山地委員、山本委員(座長)
オブザーバー:
経済産業省、国土交通省、公正取引委員会
事務局:
環境省

日時

平成19年8月13日(月) 15時30分~17時15分

場所

環境省第1会議室


 環境省西尾総合環境政策局長のあいさつ、検討会設置要領の説明(資料1)、委員等紹介(資料2)の後、山本委員が座長に選出された。
 環境配慮契約法についての説明の後、概ね以下のとおり議事が進行した。

1.ワーキンググループの設置について

□事務局よりワーキンググループ案、スケジュールの説明(資料3、資料4)

  • 検討会設置要領の検討事項の「[5]国及び独立行政法人等の契約であって、[1]から[4]以外のもの」についてはどうするのか。(山本座長)

    →[1]から[4]の検討のあとで取り掛かりたい。(環境省)

  • 法はCO2削減が主目的だがESCOはもともと1次エネルギー削減が目的で、厳密にいえば両者は異なる。例えばフロンについてはどうするのか。(坂本委員)

    →フロンも温室効果ガスであり、これも含めてワーキンググループで検討していただきたい。(環境省)

  • 関連する法令等は省エネ法、低公害車指定制度などいろいろあり整合を図る必要がある。(大聖委員)

  • ワーキンググループの調整(委員、日程など)については座長と事務局に一任してよいか。(山本座長) (一同了承)

2.環境配慮契約法基本方針の検討方針等について

□事務局より環境配慮契約法基本方針の方向性について説明(資料5)

  • 電力についてはCDM、グリーン電力などをどのように配慮するか議論が必要である。(郡嶌委員)

  • 環境配慮契約法の範囲がどこまで及ぶのか、基本方針でどこまで定めるかについて関心がある。(碓井委員)

  • 基準の決め方(公平性・透明性の確保など)に留意してほしい。(鈴木委員)

    →基準についてはできるだけ公開の場で決めていきたい。(環境省)

  • 電気の供給を受ける契約における「当分の間」とはどのくらいか。(山地委員)

    →環境配慮契約法の附則第2項に、5年後の見直しが規定されており、この規定がひとつの手掛かりになると考える。(環境省)

    →附則第2項から第4項の解釈として直ちに「5年」とは読めないが、立法過程において「5年」として読むことが関係者間のコンセンサスとなっていた(経産省)

  • 電力の排出係数については地球温暖化対策推進法に基づいた仕組みがあるが、タイムラグをどう考えるか。また、「事業者の努力」とあるが環境配慮の取組のことか。(山地委員)

    →運用面での工夫をワーキンググループで検討したい。事業者の取組をどう反映するかについてもワーキンググループでの検討事項としたい。(環境省)

  • 電力については、どのくらい庁舎が自由化対象になりえるのか。自由化対象庁舎であれば、理論的には地域性は考えなくてもいいかもしれない。(山地委員)

    →ほとんどの庁舎が自由化対象だと考える。自由化対象の需要家についても、一般電気事業者には自らの供給区域ごとに最終保障義務があることを踏まえて考えていくということではないか。(経済産業省)

  • 自動車については、ほぼ資料5の5頁(4)の課題に尽きる。メーカーや地方自治体などへの普及に繋げることを議論したい。(大聖委員)

  • ESCOはもともとランニングコストの事業であり、基本的な考え方で大きな問題はなさそうだが、通常の改修計画とESCO事業の区別を評価できる仕組みが必要。(坂本委員)

    →国のESCO事業を増やすという視点を含めて考えていきたい。(国土交通省)

  • 建築物における環境性能は省エネルギー・省CO2のみではない。総合的な環境性能なのか省エネルギー・省CO2なのか、考えをはっきりさせる必要がある。(野城委員)

    →基本的には温室効果ガス削減が主だが、他の項目も含めることができると考えている。(環境省)

  • 実際の建物のエネルギー使用の実態調査が必要である。(野城委員)

  • 設計サービスにおいて未来価値の保証(将来における評価方法)をどれだけ求めるかについてもワーキンググループで検討したい。(野城委員)

  • 「設計」以外に設備、機器等を含めるようにした方がよいのではないか。工事請負業者が提案するケースもありえる。(野城委員)

3.その他

  • 次回は10月上旬に開催。日時は別途連絡する。

以上