環境配慮契約法基本方針検討会概要
1.目的
第166回国会において成立した「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(環境配慮契約法)」(平成19年法律第56号)第5条第1項において、国は、国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないこととされており、また、同条第4項及び第5項において、環境大臣は、基本方針に定められる契約に係る事業を所管する大臣と共同して基本方針の案を作成し、各省各庁の長等と協議の上、閣議の決定を求めなければならないこととされている。
今般、基本方針に盛り込むべき事項について検討を行うため、「環境配慮契約法基本方針検討会」(以下「検討会」という。)を設置する。
2.検討事項
検討会の検討事項は次のとおりとする。
- (1)温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本的方向
- (2)次の契約における温室効果ガス等の排出の削減に関する基本的事項
- 電気の供給を受ける契約
- 使用に伴い温室効果ガス等を排出する物品の購入に係る契約
- 省エネルギー改修事業に係る契約
- 建築物に関する契約
- 国及び独立行政法人等の契約であって、1から4以外のもの
- (3)その他温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する重要事項
3.組織等
- (1)検討会は、検討事項に関連する学識経験者等のうちから、総合環境政策統括官が委嘱する者をもって構成する。
- (2)検討会に座長を置く。座長は委員の互選によって選任する。
- (3)座長は検討会の議事運営に当たる。
- (4)検討事項と関係のある者を座長の了解を得た上で参考人として出席させることができる。
- (5)検討会の下に、学識経験者、関連団体、関係事業者等を集めたワーキンググループを置くことができる。ワーキンググループの運営は検討会に準ずる。