環境省独立行政法人評価委員会第28回環境再生保全機構部会会議録
1.日時
平成26年1月24日(金)10:00~11:05
2.場所
航空会館501・502会議室(5F)
3.議題
- (1)独立行政法人環境再生保全機構の第3期中期目標(案)について
- (2)その他
4.配付資料
- 資料1 独立行政法人環境再生保全機構の第3期中期目標(案)
- 資料2 立行政法人環境再生保全機構の第3期中期目標(案)新旧対照表
- 資料3 独立行政法人環境再生保全機構の中期目標・中期計画の検討スケジュールについて
- 資料4 独立行政法人改革等に関する基本的な方針(閣議決定)
- 参考資料1 境省独立行政法人評価委員会における中期目標(素案)に対する指摘事項について
- 参考資料2 立行政法人環境再生保全機構の中期目標(素案)からの変更点について
- 参考資料3 立行政法人環境再生保全機構第二期中期計画
- 参考資料4 期目標期間終了時における独立行政法人の組織・業務全般の見直しについての当初案
- 参考資料5 独立行政法人環境再生保全機構の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性について
- 参考資料6 独立行政法人環境再生保全機構の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性における指摘事項を踏まえた見直し
- 参考資料7 独立行政法人の中期目標及び中期計画認可の協議について(平成22年度事務連絡)
- 参考資料8 関連法規等
5.出席者
委員: 西間三馨部会長、中村紀子委員、花木啓祐委員
有田芳子委員、萩原なつ子委員
環境省 大臣官房 鎌形審議官
総合環境政策局 上田総務課長、坂口調査官
林総務課課長補佐、尾形環境教育推進室室長補佐
環境保健部 宮島調査官
猪岡石綿健康被害対策室室長補佐
廃棄物・リサイクル
対策部 在原産業廃棄物課係員
環境再生保全機構 大庭総務部長
6.議事
【西間部会長】 それではただいまより、環境省独立行政法人評価委員会第28回環境再生保全機構部会を開催いたします。
本日は7名の委員のうち、4名に既に出席していただいております。途中から花木委員が出席されるとお伺いしておりますが、環境省独立行政法人評価委員会令第6条第1項の規定により、既に定足数を満たしておりますので、このまま議事に入らせていただきます。
それでは、議事に入ります前に、事務局のほうから事務的な内容ついて説明をお願いします。
【坂口調査官】 まず初めに、総務課長の上田よりご挨拶申し上げます。
【上田総務課長】 環境省総合政策局総務課長の上田でございます。開催に当たりまして一言ご挨拶をさせていただきます。
本日はご多忙の中、委員の皆様には本部会にご出席いただき本当にありがとうございます。厚く御礼申し上げたいと思います。
今回環境省の独立行政法人評価委員会の第28回環境保全再生機構部会の開催ということでございます。
本部会では独立行政法人環境保全再生機構に関する業務実績の評価、中期目標の策定、中期計画の認可等に当たり、さまざまなご意見、ご指導をいただいているところでございます。
本日ご審議いただきたいと思っておりますのは、本年度が第2期の中期計画最終年度に当たりますことから、次期の環境保全再生機構の中期目標について、まずはご審議いただければということで議題とさせていただいております。
独立行政法人制度におきましては、通則法の第29条、これに基づきまして、主務大臣、環境大臣は法人が次期の中期目標期間において達成すべき業務運営等に関する目標を定めるということになっておりまして、それをまた法人に指示をするということでございますが、これが同法の独立行政法人通則法の30条に基づいて、法人が中期目標に基づき計画を策定し、主務大臣の認可を受けるという、そんな段取りになっているところでございます。
ただ、これらのいずれも中期目標の策定であるとか、中期計画の認可に当たりましては、いずれもその独立行政法人評価委員会の意見というものを伺うということが定められておりますので、本日部会を開かせていただきまして、まずはその計画を策定する際の指針となります中期目標につきまして、ご審議をいただきたいと考えているところでございます。
これから始まります5カ年の計画を策定するということで、その5カ年の先を見越してどういうことが起こって、またこの機構に求められるかということも少し思いを置きながら、しかし基本は法律に定められたこの機構の業務、これまでの実績をしっかりと評価して、どこを改善して、どういうところに目標を置くのかというところになりますが、そうした環境行政の状況にも少し配慮しながら、目標の案というものを本日議題として挙げさせていただきましたので、ご指導のほうを賜ればと思っているところでございます。
以上、簡単ではございますが、私から初めに開催になりましたご挨拶として一言申し上げさせていただきました。どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。
【坂口調査官】 続きまして、お配りしております資料につきまして、確認をお願いいたしたいと思います。
議事次第がありますけれども、資料については四つあります。独立行政法人環境財政保全機構の第3期中期目標(案)でございます。
資料2としまして、同案の新旧対照表でございます。
資料3としましては、中期目標・中期計画の検討スケジュールについて、という資料でございます。
4番目は、独立行政法人改革等に関する基本的な方針、閣議決定資料になります。
それから参考資料が八つございまして、一つ目が同中期目標の素案に対する指摘事項について。これは昨年12月に開催した独立行政評価委員会で示した素案に対する指摘事項をまとめたものでございます。
資料2でございますが、中期目標(素案)からの現在の変更点について、でございます。
資料3につきましては、環境再生保全機構の第二期の中期計画でございます。
4番目としましては、独立行政法人の組織業務全般の見直しについての当初(案)でございます。
資料5につきましては、同機構の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性でございます。
資料6ですけれども、環境再生保全機構の主要な事務、事業の改廃に関する勧告の方向性における指摘事項を踏まえた見直しの資料でございます。
資料7については、独立行政法人の中期目標及び中期計画認可の協議について、の事務連絡の資料でございます。
資料8については、関連法規等をまとめた資料でございます。
配付等の漏れがございましたら、事務局のほうに申しつけていただければと思います。以上です。
【西間部会長】 よろしいでしょうか。資料はおそろいですか。
それでは、議事に入ります。
最初の議題は、「独立行政法人環境再生保全機構の第3期中期目標(案)」についてです。
これについては、独立行政法人通則法に基づき、主務大臣が独立行政法人が達成すべき業務運営に関する目標、いわゆる「中期目標」を定めるときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聞かなければならないとされております。
また、中期目標及び中期計画の策定に当たっての審議については、「部会の決議をもって委員会の議決とすることができる事項について」定めた委員会決定により、委員会の下に設置されている部会において審議することとされておりますことから、本日、当部会においてご審議いただくものであります。
それでは、事務局から説明をお願いします。
【坂口調査官】 独立行政法人通則法第29条に基づきまして、主務大臣は独立行政法人の達成すべき業務運営に関する目標、いわゆる中期目標を定めまして、これを独立行政法人に指示するとともに、公表しなければならないとされております。
また、部会長からご説明がありましたけれども、中期目標の策定に当たりましては、あらかじめ評価委員の意見を聞かなければならないとされておりまして、また委員会決定による実質の審議はこの当部会で行うこととされております。昨年12月に開催しました評価委員会におきましても、今回示している中期目標の素案を提示させていただいておりまして、委員の皆様には、その中身についてご意見をいただいたところでございます。
今日ご審議いただく資料は資料1でございまして、その審議の際に、資料2としまして、中期目標の第2期との新旧対照をまとめた資料と、参考資料1としまして、昨年12月の評価委員会で、どういう指摘があったかというのをまとめた資料と、参考資料2としまして、同指摘を踏まえて素案からの変更点をまとめた資料をつけさせていただいております。
まず少しおさらいですけれども、これまでの動きをもう一度ご説明させていただきますと、昨年の夏以来、環境再生保全機構の中期目標の見直しに関する議論をずっと続けさせていただいておりまして、8月の末に、その見直しの当初案を環境省のほうから総務省のほうに提出したところです。それから夏以降、総務省の政策評価独立行政法人評価委員会のほうと環境省のほうで、ヒアリング等のやりとりをずっと続けまして、12月に政独委のほうから改廃に関する勧告の方向性というものが環境省のほうに示されております。
それを受けまして、今度は環境省の評価委員会を開催しまして、その勧告の方向性に対応した見直しの当初案を提示しております。また同時に、中期目標の素案についても、その12月の際に評価委員会のほうにお示しをしてご意見をいただいておるところでございます。
それを受けまして、今回機構部会を開催しまして、中期目標の案をご審議していただくという流れになってございます。
では、前回ご欠席された委員、中村先生もいらっしゃいますので、前回12月とちょっとダブるところがありますけれども、ご説明させていただきたいと思います。
まず、資料1でございます。これが第3期中期目標(案)になってございます。前回の第2期の中期目標(案)との大きな違いについては、1ページから5ページまでの前文の部分が大幅に強化されてございます。これはいわゆる政独委等の指摘事項でございまして、機構の役割とか、環境省との施策体系との対応について、しっかり記述してくださいということもありまして、第2期中期目標ではさらっと書いておったわけですけれども、今回はかなり内容が充実した書きぶりにしてございます。
内容としましては、最初には組織の変遷について書いており、2番目としましては、中期目標期間の実績についてまとめてございます。
2ページにいきますけれども、3番目としまして、環境行政が抱える諸課題と基本的施策の方向性ということで、環境行政が抱えている課題について大まかにまとめているものでございます。
4番目としまして、3ページになりますけれども、機構が所掌する事務事業を取り巻く現状等をまとめてございます。
5ページ目に機構の必要性とその役割ということで、機構の業務ごとについて、どういう役割を求められているかということをまとめているものでございます。
7ページになりますけれども、最後に機構が目指す姿ということで、どういったことが大きく求められていっているのかということを少しまとめております。
8ページ以降が、中期目標の期間でありますとか、具体的に目標設定を定めるものでございまして、これについては第2期の中期目標とは基本的には同じ構成になっておりまして、内容について数値目標等の変更とか、中身がちょっと変更しているところというのがございますので、それもあわせてご説明していきたいと思ってございます。
まず1ページに戻っていただきますけれども、組織の変遷の部分でございます。これは環境再生機構がどのような成り立ちをしているのかということを書いてございまして、環境事業団と公害健康被害補償予防協会を統合して、平成16年4月に設立された独立行政法人であるということ。それから具体的には平成18年に石綿の業務の追加がありましたけれども、現在では公害に係る健康被害の補償及び予防、民間団体が行う環境の保全に関する活動の支援、PCB廃棄物の処理の円滑な支援の実施、最終処分場の維持管理積立金の管理、石綿による健康被害の救済と公害問題から地球環境問題まで幅広い業務を実施していると。具体的な内容を示してございます。
2.が第2期中期目標期間の実績をまとめてございます。中身は少し簡略化してございます。
1.として公害健康被害補償業務でございますけれども、全国約3万9,000人の認定患者に支給する補償給付等の支給に必要な費用を確保するため、民間競争入札によって決定された委託事業者への指導及び納付義務者への対応を適格に実施した。
それから次の段落では、汚染負荷量賦課金の申告額に係る収納率99%を維持した。こういった実績を書かせていただいてございます。
2.の、2番目の、公害健康被害予防事業でございますけれども、機構が直接実施する事業については、ぜん息等の発症予防・健康回復に関する研究や局地的な大気汚染の改善に関する研究を実施しております。また、ぜん息患者等のニーズを踏まえた講演会等の開催、パンフレットの提供等の知識普及事業を実施するとともに、予防事業に従事する地方公共団体等を対象にした研修等を実施しております。
地方公共団体が行う事業への助成につきましては、ぜん息等の発症予防及び健康回復に直接つながる事業に重点化を図ってきたということでございます。
3番目の地球環境基金業務につきましては、国の環境施策に整合した形で、全国的な規模の環境保全活動や全国的見地からモデル性の高い活動、開発途上地域における活動等への助成を行うとともに、環境保全活動の振興に必要な研修、情報の収集、整理及び提供並びに調査事業を実施してございます。
4番目のPCB廃棄物処理基金による助成業務につきましては、中小企業の処理費用に対する助成金の交付に関して透明性・公正性を確保するため、審査基準や、事業の実施状況等をホームページ等で公表したということを書いてございます。
5番目の最終処分場の維持管理積立金の管理業務でございますけれども、積立金の適切な管理を行い、積立者に対する運用利息等の情報提供を定期的に実施したということを書いてございます。
6番目の石綿健康被害救済業務でございますけれども、平成22年の指定疾病の追加、平成23年の特別遺族弔慰金の請求期限の延長などの拡充が図られたところであり、これらの制度拡充への対応も含め、認定申請等の受付、認定等の内容、救済給付の支給、制度周知のための広報等の業務を適切に実施したということを書いてございます。
7番の債権管理回収業務でございますけれども、サービサーの活用など個別債権の管理強化を行うことにより、第2期中期目標期間中に正常債権以外の債権の残高を300億円以下に圧縮するという目標を1年前倒しで達成したということをまとめてございます。
次に、環境行政が抱える諸課題と基本的施策の方向性ということをまとめてございます。少し中身を説明させていただきますと、環境省が所掌する業務については、平成13年の省庁再編による廃棄物リサイクル対策業務の追加を始め、直近では、東日本大震災を契機とした放射性物質による環境汚染対策、具体的には汚染状況の把握でありますとか、指定廃棄物の処理だとか、中間貯蔵事業などを挙げさせていただいておりますけれども、こういった業務が追加されるなど、年々拡大を続けております。
この間、第4次環境基本計画、第3次循環型社会形成推進基本計画、生物多様性国家戦略の策定など、環境行政には一定の進展が見られた一方、世界的には新興国における経済成長や人口の増大の中で、地球温暖化、廃棄物問題、生物多様性の損失等、世界規模の環境問題が深刻化するとともに、我が国がかつて経験したような深刻な公害被害が生じかねないような環境汚染が顕在化している地域も増えている状況であると。それから、国内においても、温室効果ガスの排出量のさらなる削減でありますとか、生物多様性の保全、安全・安心な生活の実現など、多くの課題が残されております。
加えまして、東日本大震災の被害や影響を契機に、多くの国民が、大量の資源・エネルギーを消費する今日の社会の在り方を見詰め直すなど、国民の間に価値観や意識の大きな変化が生じてきておりまして、こうした変化にも対応した施策の推進が求められている状況であると。
こうした課題に対応していくためには、低炭素化社会、循環型社会、自然共生社会を同時達成する社会の創造に向け、地域から世界までを視野に入れ、また、環境、経済、社会の三つの側面を総合的に向上させていく施策を展開していくことが求められているということでございます。
とりわけ、地球温暖化の分野についてみれば、我が国では、いわゆるCOP19の場において、2020年度の温室効果ガス排出削減目標を、2005年度比で3.8%減とする新たな目標を表明したところでございますけれども、今の政権が掲げる経済成長を遂げつつも、世界最高水準の省エネをさらに進めて、再エネ導入を含めた電力の排出原単位の改善、フロン対策、オフセット・クレジット制度、森林吸収源の活用など、さまざまな野心的な目標を策定しているということを書いてございます。
このような目標の達成に向け、政府としましては、エネルギー起源CO2排出抑制のための施策を実施していくため、現行の石油石炭税に対するCO2排出量に応じた税率の上乗せを実施するなど、税制面での対策を図ることはもとより、さまざまな地球温暖化対策の強化を図っているところである。
政府による地球温暖化対策の推進により、地方公共団体や民間からの取組への支援ニーズも年々高まり、その事業規模も急速に拡大しているところであり、その実施に当たっては、従来にも増して、よりきめ細やかな対応が必要とされ、さらに、事務量が増加することが見込まれていると。
また、安全・安心な生活を実現するため、環境行政の基盤と言える公害対策等について、常時監視体制の強化や海外への技術協力の推進等によるPM2.5対策の実施や、石綿の飛散防止対策の強化をはじめとする大気・水環境の保全対策の推進、公害等の健康被害の予防を通じた被害者の発生の未然防止や、汚染負担者の負担の原則を踏まえた被害者への救済等による環境保健対策の推進、多種多様な化学物質による環境リスクを低減するための包括的な対策の推進等を図るとともに、事業活動等のグリーン化の推進や環境教育等を通じた人づくりなどの取組を一層の進めていく必要があるということをまとめております。
次に、機構が所掌する事務事業を取り巻く現状等をまとめさせていただいております。
1から7まで、それぞれ事業ごとにまとめてございまして、1番の公害健康被害補償業務につきましては、依然として患者さんが約3万9,000人存在していらっしゃるということ、引き続きその補償業務を的確に実施しなければいけない状況にあること。また、汚染原因者の数は、ピーク時とほぼ変わらず、全国に約8,400事業者存在しておりまして、こうした事業者から提出される申告額の修正も多数発生するなど、今後も、効果的な調査の実施で、賦課金の的確な徴収に務めなければならない状況にあるということでございます。
2番目の公害健康被害予防事業でございますけれども、従来から国や地方公共団体が行っているぜん息等に対する対策や、大気汚染の改善に関する施策を補完して、地域住民の健康の確保を図ることを目的として、引き続き実施していく必要がございまして、当該予防事業は補償と一体として実施されており、引き続き、ぜん息患者等のニーズを踏まえた事業の実施と事業効果についての積極的な情報提供が求められている状況でございます。
3番目の地球環境基金の業務につきましては、同業務は環境基本法及び第4次環境基本計画において、国の責務で実施すべきとされておりまして、持続的な環境保全活動を推進するために必要な支援等を引き続き実施する必要がございます。
事業の費用につきましては、国や民間の出えん金により造成される基金の運用益で賄うとされておりますが、基金の造成状況は、24年末で141億円にとどまっており、事業費の多くを国による運営費交付金で賄っている現状を踏まえ、基金の造成により一層努めなければならないということでございます。
4番目のPCB廃棄物処理基金による助成業務でございますけれども、PCB廃棄物の処分を安全かつ確実に行うため、これまで実事業レベルでは例のない処理を採用したこともございまして、これまで判明した課題への対応の結果、処理が当初計画どおりに進まず、PCB特措法施行令で規定する処理期限、平成28年7月までの処理を完了することが困難な状況となっておりまして、同令を改正しまして平成39年3月まで処理期限を延長している状況でございます。
こういったことに対応しまして、中小企業が保有するPCB廃棄物も、平成28年の当初期限までに完遂できる状況ではなく、延長された期限、39年3月までに確実に処理が行えるよう、引き続き中小事業者の処理に必要な助成を継続していかなければいけない現状にございます。
5番目の維持管理積立金の管理業務でございますけれども、この維持管理につきましては、埋立終了後も概ね20年程度にわたり継続されるものでありまして、当該維持管理に係る費用の確保を確実に実施するため、引き続き、それらの費用の積み立て及び取り戻し等の管理を適切に行う必要がございます。
6番目の石綿健康被害救済業務でございますけれども、この疾病につきましては、その特殊性に鑑みまして、平成18年に制定された石綿による健康被害の救済に関する法律に基づき、患者さんを認定して、救済給付業務を行っている状況でございまして、その後、平成22年の指定疾病の追加でありますとか、平成23年8月の特別遺族弔慰金の請求期限の延長、肺がん等の判定基準の見直しなど、さまざまな制度の改正を経まして、現在に至っているところでございます。この健康被害の特徴としまして、ばく露から発症まで非常に長期にわたって、今後も患者が増加する傾向にあると見込まれておりますので、引き続き石綿健康被害の救済を図っていかなければいけない状況にあるということでございます。
7番目、最後になりますが、債権管理回収業務でございます。今後回収しなければならない債権が、依然として630億にものぼっておりまして、引き続き、管理の強化と債権回収の効率化を図るなどして、さらなる正常債権の圧縮に努めなければならない現状にございます。
次に、機構の必要性と機構の役割をまとめてございます。同様に業務ごとにまとめてございまして、1番目に公害健康被害者への対応でございます。この業務につきましては、国や地方自治体と健康被害者との交渉や日本の公害対策等の歴史を踏まえ、的確な対応を行っていく必要があるというのが一段落目に入れてございます。
第二段落目につきましては、被害者への具体的な対応をしますということと、関係情報を取り扱いますので、一般的に行われている事務事業より、慎重かつ丁寧で厳重な対応が求められているということを書いてございます。
当該業務については、環境省の施策体系においても健康被害対策、石綿健康被害救済対策、健康保健に関する調査研究等を環境保健対策の柱として位置づけておりまして、これまで機構が蓄積した豊富な知見と経験を最大限生かして、被害者への救済等の業務を迅速かつ的確に実施していくことが求められている状況でございます。
2番目が、環境保全活動等の持続的発展に向けた支援への対応でございます。環境問題の解決のためには、環境に関する幅広い知見や、地域の生活に根差した知恵を活用していくことが重要であって、行政や民間団体等の多様な主体の参画・連携が必要であることから、民間団体による取組の推進はますます重要になってきているという状況でございます。
こうしたことに対応しまして、機構の業務に対して、事業参加者へのアンケート調査を通じてニーズの把握に努めて、効果的な事業の実施を模索して実践していく状況でございます。
また、COP10に向けた生物多様性の問題への重点助成や震災復興に向けた関連事業への重点助成など、ニーズを踏まえた事業も実施しているところでございます。
一方、民間団体による活動を持続的に発展させていくためには、単にニーズの把握と反映にとどまらず、民間団体の活動において、どのような取組が効果的か、これまでのノウハウを最大限生かして、より効果的に取り組む必要があるということでございます。
こうした業務については、環境行政の施策体系においても、環境政策の基盤整備等に位置づけられていることはもとより、第4次環境基本計画においても、幅広い環境問題の解決に必要とされており、これまで機構が蓄積した豊富な知見と経験を最大限生かしまして、こうした民間団体による活動を推進していくことが求められるということでございます。
3番目に、事業の原資となる資金の徴収・運用・分配への対応をまとめてございます。
機構では、本来、国が行うべき事業であったものについて、公益目的のために事業者等から徴収、積立、出えんされた金銭や政府の出資や補助、地方公共団体の補助といったさまざまな性格の金銭を集め、それぞれの制度の目的に従い、分配してきてございます。
例えば、汚染負荷量賦課金であれば、納付義務者からの適正・公平な賦課金申告に資するため、実地調査の実施などを行うことが求められております。
また、資金の運用方法については、基金を取り崩さずに運用益で行うものでありますとか、最終処分場の維持管理積立金のように、基金等を取り崩して行うものとがとありますけれども、いずれにしましても、安全性を最優先としながら、効率的な運用を行っていく必要があるとともに、その分配においても、公正を確保して適格に実施していくことが求められるということでございます。
また機構は、多額の資金を保有しておりますので、利率の高い債券等の購入判断を行うなど、効率的な運用を統合的に行う必要があって、資金管理運用のノウハウを生かした効率的な運用と分配の事務は必要であるということをまとめてございます。
最後でございますが、機構が目指すべき姿としまして、第一段落目、それから第二段落目にございますけれども、これまで多岐にわたる業務を迅速かつ適切に行った実績を有しており、一定の評価がなされてきたところです。今後ともこうした担うべき役割の重要性を十分認識しつつ、これまで培ってきた知見や経験を最大限生かして、業務を効率的かつ効果的に実施していくことが求められるということをまとめてございます。
最後の段落で、他方、環境行政に求められている期待と役割はますます大きなものとなっており、環境行政の中核を担う環境省の業務も年々拡大の一途をたどっていく中、「効率的で質の高い行政」を実現していくためには、業務の一部を、可能なものについては外部の実施機関にアウトソーシングするなど、業務の実施体制の効率化も求められております。
このため、独立行政法人として、研究開発を除く環境施策の唯一の実施機関である機構においては、こうしたニーズにも適切に応えられるよう、現行の資金の確保・運用・分配能力をさらに発展させるなど、法人全体の施策実施能力をより高めつつ、積極的にその対応の検討を行っていくことが求められるということを書かせていただいてございます。
次以降が、中期目標の具体的な内容になってございます。
これについて、少し変更点を中心に説明させていただきたいと思います。
まず、中期目標の期間ですけれども、平成26年4月1日から平成31年3月31日までの5年間でございます。
それから、業務の質の向上に関する事項の中で、まず公害健康被害補償業務でございますけれども、1.(1)の汚染負荷量賦課金の適正・公平な徴収については、2段目の段落のところの納付義務者からの申告額の修正の原因等について分析を行うなど、適切な対策を講じること、ということが大きな変更点になってございます。
(2)の、汚染負荷量賦課金徴収業務の効率的な実施のところにつきましては、オンライン申告等の電子申告の比率を本中期目標期間中に70%以上の水準に引き上げることを目標とすると書かせていただいてございます。それ以外のところには大きな変更点はございません。
次の公害健康被害予防事業については大きな変更点はあまりありませんけれども、2.の部分のところで、第2期中期目標のところでは、そらプロジェクトの話が書いてございましたけれども、ここについては、今回は削除してございます。
3番目の、調査研究の部分でございますけれども、調査研究(1)の部分のところについては、後段に、テーマに応じて、研究費の配分を検討し、研究費を平成24年度実績に比べて、10%削減するということを書かせていただいてございます。
6.助成事業の部分につきましては、効果のある事業に重点化を図っていくことということを書かせていただいてございます。
次に、地球環境基金業務でございますけれども、最初に、(1)の助成の重点化等と、(2)の助成先の固定化の回避の部分については、前回第2期と比較で考えると(1)と(2)が入れかわった形になってございまして、現在の(1)の助成の重点化等につきましては、重点化する施策の内容としまして、東日本大震災復興のことを書いていることと、海外助成については、開発途上地域のうちアジア太平洋地域を中心とするなどの重点化を図ることということを書かせていただいてございます。
それから、質的な部分としましては、民間団体による環境保全活動の持続的な発展に資する視点から、成果・効果の向上に着目した取組でありますとか、主体間の連携による活動、活動展開に役立つ人材育成も視野に入れた活動への重点化を図る、こういったことを書かせていただいてございます。
(2)の助成先の固定化の回避の部分につきましては、これまで基金の助成を受けたことのない団体への助成については、基本的に助成全体の2割以上となるよう配慮するということを少し書かせていただいてございます。
3番目以降については、質的に大きな変化の部分はございません。
3.の地球環境基金の運用の部分でございますけれども、ここにつきましては本中期目標期間中において、第2期中期計画を上回る募金額及び件数を獲得することを目標として、これまでの取組を総合的にPRするなど、より積極的かつ効果的な募金獲得活動に取り組むということを書かせていただいてございます。
PCB処理基金につきましては、最初の部分で審査基準及びこれに基づく審査結果や助成金の審査状況など、幅広い情報提供に努めるということを追加させていただいてございます。
それから、次の石綿健康被害業務でございますけれども、ここについては、前回と比較しますと、構成が入れかわってございます。現在は1.に認定・支給等の迅速かつ適正な実施。2.で救済給付の支給に係る費用の徴収。3.に制度運営の円滑化等。4.に広報・相談の実施。5番に、安全かつ効率的な業務の実施でございますけれども、若干前回とはその内容が入れかわった内容になってございますが、質的な変化はほとんどございません。変更点としますと3番の制度運営の円滑化等に(3)としまして、救済給付の支給等に係る適切な申請及び請求に資するよう調査・情報収集により得られた指定疾病に係る知見を医療機関等へ積極的に還元する。こういったことの内容を実質上、加えさせていただいてございます。
次に、業務運営の効率化に関する事項の部分でございますけれども、1.の組織運営の部分の(1)の2段落目に、管理部門のスリム化に向け、給与計算、資金出納、旅費計算等の管理業務について、集約化やアウトソーシングの活用などを検討するということを入れさせていただいてございます。
(2)の内部統制の強化につきましては、情報セキリティーポリシーの規程等に従って適切な情報セキュリティーレベルを確保するだとか、第三者を含めた委員会により、内部統制の運用状況等を確認して、あわせて監事による内部統制についての評価を実施するということを書かせていただいてございます。
第2期中期目標については大阪支部の廃止でありますとか、石綿健康被害救済業務に係る組織の見直しというのが入ってございましたけれども、これは第3期の中では削除してございます。
業務運営の効率化の部分(1)の経費の効率化・削減につきましては、1の一般管理の部分で、第2期中期目標最終年度比5%を削減ということを書かせていただいております。全体としては消費税率が引き上げられますので、その影響額を除くということで、今入れてございます。
2の業務経費の部分につきましては、最後の部分で、業務経費は4%上回る削減を各勘定で行うことということを書かせていただいておりますが、地球環境基金業務運営費交付金を増額しておりますので、そういったことに関連しまして自己収入の増大を前提とした事業の経費以外の運営費交付金を充当する業務経費について人件費及び特殊要因を除く経費を除くという条件設定をつけさせた書きぶりにさせてございます。
第2期中期目標には人件費の圧縮の部分でありますとか、給与水準については公務員水準との比較で、しっかりやるようにということの記載がございましたけれども、今回はそれは今のところ削除してございます。
次に、財務内容の改善に関する事項の部分につきましては、1.の予算、収支計画及び資金計画の作成等の部分の最後の部分で、なお、毎年度の運営費交付金の算定については、運営費交付金債務の発生状況にも留意した上で厳格に行うということを追加で書かせていただいてございます。
2番目の承継業務に係る債権・債務の適切な処理につきましては、本中期目標期間中に、これらの正常債権以外の債権を100億円以下にすることを目標とするということを書かせていただいてございます。
次に、ここの債権回収業務の最後の部分ですけれども、なお、本債権管理回収の業務を行っている組織体制については、その業務実施状況等を踏まえつつ、その縮減を検討し、本中期目標期間中に所要の結論を得ることということを書かせていただいてございます。
具体的な内容については、以上でございますが、参考資料のほうに、昨年12月に開催しました独立行政法人評価委員会の際に、委員から少し指摘事項がございまして、その内容を少し書かせていただいてございます。
まず前文の部分ですけれども、「公害健康被害対策」の重要性を強化した形で記述したほうがいいのではないか、という指摘がございましたので、これにつきましては、資料1の3ページの部分、「また」以下の部分なのですけれども、ここに健康被害対策をかなり充実した書きぶりに少し変更させていただいてございます。
温暖化対策についての具体的な数値は変わっていくものであるので、記載しないほうがいいのではないか、ということでございますけれども、これにつきましては、少し、これまでの文章ではエネルギー効率を20%改善していくというような書きぶりをしておりましたけれども、そういった部分は毎年技術開発等とかでも変化していきますので、そういった部分は削除した形で対応してございます。
5番目の地球環境基金の運営をしっかりやっていくべきというのは、まさにそのとおりでございますので、基本的にはその方向でやっていくということでございます。
6番目の、機構の目指すべき姿として、環境政策の唯一の実施機関が具体的に何を目指しているのかがわかりにくいということでございます。これにつきまして、7ページ以下で、環境行政に対応してアウトソーシングしていくことも考えられるので、ここは積極的な検討が求められるところでございますけれども、まだ今現在として具体的にこの業務をということがなかなか特定されている状況ではございませんので、なかなか書きぶりとしては大きな変更はできないのかなというふうに考えてございます。
本文のほうにいきますと、汚染負荷量賦課金の徴収について、具体的にどのようなことを行えば適正な対策を講じることができるか、ということが指摘されておりましたが、これにつきましてはいわゆるオンライン申告を行うことによって、誤ったものがあればエラーが返ってくるということで、具体的にそういうことが進んでいけば、うまくいのではないかということを、その場で回答させていただいております。
地球環境基金の部分、今後5年間の中期目標期間中にも復興という言葉を使い続けるかどうかというご指摘がございましたけれども、いわゆる政府の復興計画においては10年間、復興をやっていくということでございますので、ここの中に書いても問題がないのではないかということでございます。
海外助成については、アジア・パシフィック・ネットワークとの関係はどうなっているかということでございますけれども、こちらについて、いわゆる研究者のネットワークに対して、こちらはNGO、NPOと連携していくということで、申請の中でいいものが出てくれば、採用されていくということで連携していくということを答えさせていただいてございます。
3番目の業務運営の効率化に関する事項の中で、前回第2期目標に書いてあった、「監事による監査における、入札・契約の適正な実施についての確認等」が削除されていたということがございましたけれども、事実確認をした上で、監事による確認は行われますので、これについては記載を戻すという対応をしてございます。
内容は以上でございます。
【西間部会長】 ありがとうございました。
ただいま事務局より、「独立行政法人環境再生保全機構の第3期中期目標(案)について」等について、ご説明をいただきましたが、今の説明に対しまして、ご質問、ご意見ございましたら、どうぞお願いします。どなたからでも。
【中村委員】 ありがとうございました。ちょっとご質問が二つあります。一つは、2ページ目なのですけれども、平成13年に省庁編成によって廃棄物のリサイクル対策業務というのが、環境省の所轄のほうに入ってきたわけですね。そして、このリサイクル対策業務の中身は、直近ですと東日本大震災を契機とした放射性物質による環境汚染対策、中に指定廃棄物の処理とか、中間貯蔵事業ということが書かれていますが、こういったことも業務が追加されたとありますが、これはこの機構がなすべき業務ということでしょうか。それともほかの機関がされるのでしょうか。これがまず一つです。
【坂口調査官】 これについて機構が実施するというよりも、環境省のほうの業務がこういった形で年々拡大してきているという、大きな状況を記載させていただいているものです。
【中村委員】 ということは、今、国民から見ると、直近の廃棄物の貯蔵の問題など気になっているわけです。環境省がそれをしなければいけないということで所管になっているわけですけれども、それをする機関がどこであるかということがわかりません。この第3期中期目標でそれが定められていくのか、ちょっとそこがわからないのですが。どんなふうになっているのでしょう。全く機構はそこにタッチしなくてもいいということでしょうか。
【鎌形審議官】 今のご質問ですけれども、除染、中間貯蔵とか、そういう流れに関しては、まさに国が責任をもって環境省がその中で担当してやるという構造であるわけでございますが、具体的にどうやっていくかというのは、まだ検討の途上でございます。ちょっとフライングで申しますと、この機構自体にということは、今あまり想定はしていません。別の体制でやっていくということだと思います。
ここに書いてある趣旨は、環境省としては非常に大きないろんなミッションが増えてきたので、全体として、ある程度、実行機関にアウトソーシングということの重要性というのもありますねと。ここに書いてあること自体をそのままこの機構がやるということとはちょっと別にして、全体としてアウトソーシングの受け皿としての機構というものの重要性は引き続きありますと、こういうような趣旨でこの中期目標の前文に書かせていただいている、こういうことでございます。
【中村委員】 ということは、ほかの機関でこのことはなされるということなのでしょうか。
【鎌形審議官】 ちょっと地元といろいろお話をさせていただくというプロセスですので、あまり今、明確にこういうふうに決めているというような話ではなかなかものが進みませんので、ちょっとそこのところは申し訳ございませんが、少し曖昧な形になっているということでご理解いただきたいと思います。
【中村委員】 そうですか。やはりどこか主体的な責任を持って、今、国民的な重大な課題を取り組んでいくのかというのが、中期目標の中に、ある程度あるとわかりやすいかなというふうに思いました。
もう一つですけれども、公害健康被害予防事業ということで局地的な大気汚染の改善に関する研究を実施したとあります。またさらに今年度の中期計画、目標の中にも大気汚染の公害健康予防事業について書かれている中に、やはりニーズの把握と事業内容の改善ということがありますが、ここも非常に地域的という感じがします。昨今、越境汚染ということで、日本だけではどうしようもない大気汚染というような問題が出てきておりますね。そういうふうなニーズの把握とか、事業内容の改善とか調査とかするときに、こちらの機構はどのくらいまで範囲を広げて調査をされようとしているのでしょうか。この中期目標の中で。相変わらず日本の中のごく一部の中のところにおける調査で終わっていくのか、もう少し対外的な関係も深めながらされていく予定なのか。ちょっとその辺をお聞かせいただければと思います。
【宮島審議官】 恐れ入ります。今のPM2.5につきましては、環境省全体として、水・大気環境局を中心に、政府全体、いろんな組織で協力しながら対応策を今進めているといったところでございまして、その越境汚染のPM2.5全体について、まだ国も検討途中でございますので、そこに機構が入るという仕組みにはなっておりません。
ただ、PM2.5が健康に影響を与えると。特にぜん息だとか、さまざま体の弱っている方々について、健康影響があるのではないかといったようなことも言われているわけなんですけれども、その辺もまだ日本では定かではないといったところもありますから、何らかの形で、またそういった医学的な研究は続けていく必要があるとは思いますけれども、全体の仕組みとしては、まだ政府全体で取り組んでいる段階なので、そこだけ抜き出して機構に落とすというような状況ではございません。
【中村委員】 なるほど。やはり機構が目指すべき姿ということで、これは7ページにありますけれども、研究開発を除く環境政策の唯一の実施機関というふうにうたわれていますので、政府のいろんな議論とか決定を待たないと、機構のほうで具体的に実施できないとなると、業務をより効率的かつ効果的に実施すると、言葉として入っているので、もう少しタイムリーさということを考えながら、国のほうにプッシュしていくとか、そういう姿勢も必要なんじゃないかなと思いました。
以上です。
【坂口調査官】 今の指摘事項はまさにそのとおりでございまして、そういうことも含めて機構が目指すべき姿の最後の部分に、機構が法人全体の政策実施能力を高めて、積極的な対応の検討を行っていくということで、先ほど申したようなPM2.5の国の動きに効用して、機構のほうが自ら、自分たちの力を向上しながら、うまくマッチした部分があれば、機構が担っていくという可能性も含めて、こういった形にしておりますので、指摘事項についてはまさにおっしゃるとおりだと思います。
【西間部会長】 ほかにいかがでしょうか。
【萩原委員】 ありがとうございました。今の迅速かつ効率・効果的にというところにもつながってくると思いますが、そういった意味でもNPO、NGOとの連携というのが重要だと思うんですが。一つ、言葉のところで追加していただきたいところがありまして、4ページとそれからもう一つ、地球環境基金業務のところのところに「参画・連携」となっているんですが、通常私たちは「参加・参画」、そして「連携・協働」というふうに使っています。やっぱり「参加・参画」、これ、参加は例えば環境省がいろんなことをやるところに参加してくださいと。もう一つは参画はもちろんいろんな物事を決定するところに入ってくると。
それから連携は英語で言うとネットワーク、つながりをつくる。そして、協働の場合には共通の目的、課題があって、それをお互いに協力し合って解決していくという場合には、ネットワーキングという英語がありますけれども、協働していくというのがあるので、そういうふうな形で言葉を追加、あるいは直していただければなというふうに思っております。
以上です。
【西間部会長】 よろしいですか、それは。協働の協力のほうですね、共じゃなくて。
ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。
それでは、これの修正はいかがしましょうか。もう一度きれいに整理をして次回しますか。それとも、事務局と私のほうで今の意見で整理をして、ここで決定をさせてもらうという、どちらにいたしましょうか。どうですか、委員の方々、後半でよろしいですか。
それでは、事務局と私のほうで今の意見を踏まえまして、修正して確定したいと。基本的にはこの案の形で確定したいと思います。ありがとうございました。
それでは、続きまして、その他として、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針(閣議決定)」について、事務局より説明をお願いします。
【坂口調査官】 ご説明させていただく前に、少し先ほどの内容のところにつきまして、中期目標・中期計画の策定に当たって、最新状況がどうなっているかということを案内させていただきます。今、機構部会で審議させていただいておりますけれども、別途、例えば運営費交付金の算定等の部分等につきましては、財務省が事務連絡を出してきて、それに基づいて運営費交付金、5年間幾らかだというようなことをまとめていく部分があったりしますとか、あと総務省の政独委のほうも、各省のいろんな中身を取りまとめて審議して、こういう部分については統一的な見解を出すとか、個別の見解を出すということも若干まだあり得るようでございますので、今、審議させていただいた内容につきまして、当然反映しますけれども、それ以外に、財務省なり総務省なりがまたこういうふうに書いてくれということも若干あり得ますので、それについては、わかり次第、またご連絡してきたいというふうに思ってございます。
【西間部会長】 それこの資料1の上のほうに書いてある総務省政独委の意見等により変更の可能性ありと、この含みなのですね。
【坂口調査官】 はい、そこの部分でございます。
引き続きまして、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針(閣議決定)」の資料4でございますけれども、この説明をしていきたいと思います。
これにつきましては、昨年ずっと政府のほうで検討しておりました独立行政法人の改革の方向性を昨年12月24日に閣議決定でまとめた内容でございます。個別な独立行政法人制度の全体の変更部分と個別の法人をどういうふうにしていくかということが、それぞれまとめた内容になってございます。
資料をめくっていただきますと、2枚めくっていただいた部分に、基本的な方向性ということが少し書いてございまして、ここに3番目の丸に今回の改革の目的が書いてございます。独立行政法人制度を導入した本来の趣旨にのっとって、大臣から与えられた明確なミッションの下で、法人の長のリーダーシップに基づく自主的・戦略的な運営、適切なガバナンスにより、説明責任を果たしつつ、法人の政策実施機能の最大化を図っていく、こういったことを書いてございますが、このため、組織運営における自主性・自律性やインセンティブを最大限機能させ、国民に対する法令遵守を的確に果たさせるだとか、一律的・硬直的な運用は見直すでありますとか、数合わせのための組織いじりではなく、機能の強化に資する統廃合のみを実施していくだとか、こういった目的が掲げられてございます。
そして、次のページ以降に、では具体的にどうしていくのかというのが書いてございまして、法人制度の見直しの1.としまして、国の関与の度合い等に応じた法人の分類を分けるということで、中期目標管理の行う事務事業を行う法人、いわゆる中期目標をこれまでどおりやっていく法人というもののほかに、中長期的な目標管理により研究開発に係る事務・事業を行う法人としまして、研究開発型の法人というのを新たに設けまして、若干、中期目標期間を長目にとるということ。3番目としては、単年度の目標管理により事務・事業を行う法人。こういった内容で分類するということになってございます。
次のページ、2番目、PDCAサイクルが機能する目標・評価の仕組みの構築として、(1)効率的かつ実効性のある評価体制の構築ということで、これまではトップ評価制度でしたけれども、これからは主務大臣が法人の業績評価を実施する仕組みとすると。これにより、主務大臣のPDCAサイクルが強化されて、評価手続の効率化を図るということを掲げてございます。それから、主務大臣は結果、成果が不十分だとか、事業が非効率であるということであれば、業務改善命令を出すことができるようにするということを大きく書いてございます。
次のページの(4)ですけれども、ここに第三者機関における業績評価結果等の点検、勧告等を行うということで、第三者機関というのを新たに設けて、それぞれの法人の主務大臣の業績評価結果等を点検して、必要に応じて事務事業の改廃勧告だとか、意見具申ができるような形にすると。第三者機関は、総務大臣の指針並びに評価の制度及び実施に関する重要事項を調査審議して、総務大臣や主務大臣に対して意見を述べることができることとするというような形で、いわゆる総務大臣のもとにこういった第三者機関を置いていくというふうな方向になっているようでございます。
3番目としまして、法人の内外から業務運営を改善する仕組みを導入として、監事の機能強化を図っていくということで、監事・会計監査人の調査権限を明確化した上で強化していくということを掲げてございます。
4番目の、財政規律、報酬・給与等の見直し、調達の合理化及び情報公開の充実ということは、少し多目に書いてございます。これにつきましては、その次のページに丸がいろいろあるところがございますけれども、例えば3番目の丸でありますと、法人の増収意欲を増加させるため、自己収入の増加が見込まれる場合には、運営費交付金の要求時に、自己収入の増加見込み額を充てて行う新規業務の経費を見込んで要求できることとして、これにより、当該経費に充てる額を運営費交付金の要求額の算定に当たり減額しないこととする。こういった運用改善を図っていくでありますとか、次の丸でございますけれども、毎年の剰余金の処理に当たり、法人の業務と運営費交付金の対応関係を明らかにした上で、運営費交付金で賄う経費の節減により生じた利益の一定割合を経営努力として認めるとか、少し柔軟性を確保していくということが書いてありまして、次の丸でございますが、法人の積立金の処分については、中期目標期間をまたいで円滑に事務・事業を執行させるようにするだとか、こういった運用改善を図っていこうということで、独立行政法人制度の、なかば、これまでも柔軟であったということがありましたけれども、なお一層柔軟な対応を図っていくというような書きぶりになってございます。
それから、次のページの(2)に報酬・給与等の適正化、脱明責任・透明性の向上ということで、法人の役職員の給与等に柔軟な対応を図っていくということで、これは後に少し説明しますけれども、研究開発法人、こういったところに重点を充てて、より一層重点化を図っていうことが掲げられております。
またページをめくっていただきまして、5番目に、研究開発型法人への対応ということがまとめられてございます。法人の類型としまして、中期目標管理法人だけではなくて、研究開発型法人を新たにまとめるということを先ほど説明しておりましたけれども、こういった法人については、「国立研究開発法人」という仮称ですけれども、こういった名称を付して、法人の目的として、「研究開発成果の最大化」ということを明示化するということでございます。それに当たっては、主務大臣が定める中期目標に記載すべき事項としまして、研究開発成果の最大化に関することを追加していくということ。それから、業務の目標設定及び業績評価については、総合科学技術会議が研究領域の特性や国際水準を踏まえて指針を策定して、総務大臣は当該指針を目標設定及び業績評価に関する指針に反映していくという形で、総合科学技術会議の関与を強化していくということを書いてございます。
次のページには、中期目標期間を長期化して、最大7年とするというような制度の変更も書いてでございます。
それから、その下の丸の部分では、報酬・給与については、現行制度下でも、より柔軟な制度の導入が可能であり、こうした業績給の実施状況の公表により、その導入を促進するということ。ちょっとわかりにくい書き方でございますけれども、これまでより、より柔軟な給与体系を導入できるようにして、例えばトップ級の研究者については非常に高い給与を払うことも事実上できるようにして、それを実行していきましょうということが、この内容で書かれてございます。
また次のページでございます。(2)に世界的な研究開発成果の創出を目指す法人に対する措置ということで、これは研究開発型の法人の類型の中でも特に世界的な研究成果を出すような法人については少し区分をして、特定国立研究開発法人というふうにして、その中でもう少し国の関与を強めた上で、しっかり研究開発成果の最大化を図るような仕組みを導入していきましょうと。こういった内容が書かれてございます。
制度の変更については、こういった内容でございまして、こういった内容に基づいて、独立行政法人の法制度の改正を今後予定してございます。
それから後ろのほうには別紙としまして、各法人等について講ずべき措置ということがそれぞれの法人ごとにまとめられてございます。環境省所管法人については最後のページに国立環境研究所と環境再生保全機構の分が書いてございまして、環境研につきましては研究開発型の法人とするだけでございます。環境再生保全機構につきましても、中期目標管理型の法人とするということと、今回少しご説明しましたけれども、債権管理回収業務につきましては、回収状況を踏まえつつ、次期中期目標期間中に、業務の実施体制の見直し等を行い、組織の縮減を検討していくということが書かれてございます。
環境省所管以外の法人については、法人によっては、2法人3法人を一つの法人に統合するとか、さまざまな変更が個別に書かれております
説明については以上でございます。
【西間部会長】 ありがとうございました。ここまでで何かご質問ありますでしょうか。
【有田委員】 PDCAサイクルが機能する目標・評価の仕組みの構築の中の(4)の中ですけれども、この第三者機関というのはどういうものを考えられているのでしょうか、ある程度わかっているのでしょうか。
【坂口調査官】 正直申し上げますと、この第三者機関をどういうふうに制度設計するとか、どういう方々が参画するのかというのは、まだ具体的な情報がございませんで、またわかり次第情報提供していきたいなというふうに思っています。
【西間部会長】 ほかにはいかがでしょうか。委員の方々、よろしいですか。
それでは、事務局からの説明はこれで全てですか。
【坂口調査官】 はい。
【西間部会長】 それでは、最後に入ります。では、今後のスケジュールについて、よろしくお願いします。
【坂口調査官】 今回いただいた内容につきましては、こちらのほうで修正させていただきたいと思ってございます。
それから次回の部会につきましては、今のところ2月5日の水曜日午前10時から、虎ノ門スクエアという、ちょっと別の場所ですけれども、そこで開催させていただこうかなというふうに思っております。
もう少し全体のスケジュールを申し上げますと、次回の2月5日ついては、中期目標だけではなくて、機構がつくる中期計画のほうも審議していただくことになりますけれども、2月5日も含めて、さらに3月にも、もう一回開催させていただいて、最終的な中期目標・中期計画のセットいう形で議論を進めさせていただきたいなというふうに考えてございます。
【西間部会長】 それでは、これで終了したいと思いますが、委員の方、よろしいでしょうか。 では、お疲れさまでした。