中央環境審議会動物愛護部会第32回議事録
1.日時
平成24年10月3日(水)午後3時00分~午後5時00分
2.場所
厚生労働省共用第7会議室
3.出席者
林部会長、磯部委員、臼井委員、太田委員、藏内委員、斉藤委員、菅谷委員、山﨑委員、
伊藤自然環境局長、星野審議官、上河原総務課長、田邉動物愛護管理室長他
株式会社コジマ常務取締役 川畑剛、広中ケンネル株式会社代表 広中哲也、ペットショップシライ代表 白井茂雄、一般社団法人ランコントレ・ミグノン 代表理事 友森玲子、全国動物管理関係事業所協議会 会長 新井英人、公益社団法人日本獣医師会専務理事 矢ヶ崎忠夫、公益社団法人日本獣医師会理事 細井戸大成
(敬称略、関係者ヒアリング順)
4.議題
- (1)
- 関係者ヒアリング
- (2)
- その他
5.配付資料
- 資料1
- ヒアリング対象団体一覧
- 資料2
- 動物愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律について
(今回のヒアリング関係部分) - 資料3
- ヒアリングの実施について
- 参考資料1
- 一般社団法人 Rencontrer Mignon 活動概要
- 参考資料2
- パンフレット「見つめ直して 人と動物の絆」
6.議事
【事務局】 第32回中央環境審議会動物愛護部会を開始します。本日の委員のご出欠についてご報告します。本日は、青木委員、北島委員、佐良委員からご欠席のご連絡をいただいています。本部会構成11名中に8名の出席で、本部会は成立していますことを、ご報告させていただきます。
また、事務局から一つご連絡です。前回の部会以降、環境省の幹部及び職員に異動がありましたので、ご報告します。少し遅れていますが、大臣官房審議官の星野と、動物愛護管理室長の田邉でございます。
【田邉動物愛護管理室長】 9月10日付で異動して、動物愛護管理室長となりました田邉と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
【事務局】 今後、本部会におきまして、具体的な政省令のご検討をいただきますが本日は、その中で四つの項目を事務局でご用意させていただきます。その関係される方を、今回ヒアリングという形でお招きしておりますので、ご紹介させていただきます。
株式会社コジマの常務取締役の川畑剛様、広中ケンネル株式会社代表の広中哲也様、ペットショップシライ代表の白井茂雄様、一般社団法人ランコントレ・ミグノン代表理事の友森玲子様、全国動物管理関係事業所協議会会長の新井英人様、公益社団法人日本獣医師会専務理事の矢ヶ崎忠夫様、同じく日本獣医師会理事の細井戸大成様です。
続きまして、配付資料の確認をさせていただきます。本日は、資料の1から3、参考資料としまして、ヒアリングをいただく方からの資料、その他に、委員限りの配布資料が2点ございます。また、今回から、前回までのご議論がわかりますように、会議資料のファイルを置かせていただきます。最後になりますが、カメラ撮りをされる方は、議事が始まる前までということでご協力お願い申し上げます。
それでは、林部会長、よろしくお願いします。
【林部会長】 それでは、ただいまから第32回動物愛護部会を開催いたします。
ヒアリングに関係する法改正、これは、ヒアリングに先立って、この概要をご説明いただいた方が、その後のヒアリングもスムーズにいきますので、事務局からご説明をいただきたいと思います。
【事務局】 それでは、ヒアリングに先立ちまして、前回のおさらいの部分も多いですが、改正法のうちの今回のヒアリングに関係する部分について、資料2及び、配付しております条文等を用いましてご説明させていただきます。
今回お呼びしておりますペットショップあるいはブリーダーの方、動物愛護団体の方、さらに自治体の関係者の方、そして獣医師会の方々におきましては、今回の法改正におきまして、さまざまな点で新たな制度が加わる形になっております。その中で、動物愛護部会の中で、政令あるいは省令等で細かい部分をご審議いただくことになりますので、その際の参考とさせていただくために、今回お呼びさせていただいた次第でございます。
まず、資料2の1番目、犬猫等販売業者という部分でございます。今回の改正法におきましては、現行の動物取扱業者を、名前は第一種動物取扱業者という形にしまして、その中でも、特に犬猫等の販売業者につきまして、犬猫等販売業と定義しまして、下に掲げるおおむね六つの項目について義務づける形になっております。
1つ目が、犬猫等健康安全計画。こちらの方は、一つは幼齢の犬猫等の扱いについて、しっかり定めるということと、もう一つが、販売の用に供することが困難となった、売れなくなったという部分もあるかと思いますし、あとは経営上、どうしても販売ということができなくなった犬猫等の扱いについてを、あらかじめ登録をする際に計画として出すということが定められております。当然ながら、当該計画については遵守するよう法律で定められております。
2番目が、獣医師等との連携の確保。こちらにつきましては、特に幼齢の動物の扱い等におきまして、出産時ですとか、あるいは出産後、まだ安定していないという部分で病気にかかりやすかったりするような状況もありますので、そういった中で、しっかりかかりつけの獣医さんを持っていただくなどの形で獣医師との連携をとってほしいという意図があると承知しております。
さらに、販売の用に供することが困難となった犬猫につきましては、その終生飼養を確保することが挙げられています。
そして、4番目が、幼齢の犬猫につきましては、法律上は56日、ただし経過期間を置きまして、施行後3年間は45日、それ以降は49日という形で幼齢の犬猫の販売等の制限。基本的には、繁殖業者が販売業者あるいは飼い主さんに渡すということを一定期間禁止するという規定が設けられております。
さらに、5番、6番で、その犬猫等を販売する犬猫等販売業者に対しては、その所有する個体について帳簿を備えつけることと、所有状況について都道府県へ届け出るという形になっております。
なお、その犬猫等となっておりますように、等の部分については犬猫以外も加えられる形になっております。その部分について、法改正の議論の中で基本的には犬猫を焦点に考えておりますけれども、他を加えるべきかという部分。あるいは、その具体的計画につきましては、現在、健康安全を保持するための体制の整備と販売の用を供することが困難となった犬猫の取扱いの2点が具体的に法律に明記されておりますが、それ以外に策定すべき事項があるか。さらに、計画の基準、実際、具体的にどのような計画を定めてもらうべきか。また、帳簿の記載内容や報告の周期などにつきましては、省令でこれを定めるという形になっておりますので、そこの部分について、今後議論をしていただくという形になります。
ですので、今回は幼齢の動物について、実際のところ、ペットショップやブリーダーさんのところでどのように取扱っているのかですとか、あとは販売が困難となったというような場合について犬猫の扱いというのをどのように考えているのかという部分を、是非お伺いいただければと考えているところでございます。
続きまして、条文の部分は少し飛ばさせていただきまして、4ページでございます。第二種動物取扱業者の部分でございます。
今回、改正法では、新たに営利性のない動物の取扱いにつきましても一定の規模の取扱いがある場合については、その状況を把握するべきだということで、第二種動物取扱業者という区分けが定められました。ただ、営利性がないという形ではございますので、現行の登録という形で、実質的には許可に近いのですけれども、事前に審査をして、その行為ができるかどうかを判断するのではなく、その行為をする場合については届出をすると形で定められております。実際のところ、届出ですので、その行為については禁止されているものではなく、届出されたものについて問題がある場合には都道府県等から指導を受けるという形になっております。
今回、その第二種動物取扱業者につきましては、飼養施設を設置して動物の取扱業を行う者という形になっておりまして、飼養施設の限定がかかっております。さらに、飼養施設につきましては、環境省令で定める範囲に限定する形になっておりまして、さらに、その飼養頭数につきましても、一定の下限値を設定することができる形になっております。こういった部分につきましては、特に譲渡活動をしている場合は、一般に飼養施設というものを別に設けるのではなく、預かりさんという形で、実際の飼養自体は一般の飼い主にお願いして譲渡だけ行っている場合ですとか、そういった場合もございますが、そこまでを届出の対象とするべきではないだろうと。基本的には、やっぱり多数飼っていて、そこでの適正な飼養が求められるという場合に限定するべきであろうという趣旨で、このように定められたと理解しておりますので、その辺のところをどのような規模にするべきかとか、下限値の部分、あるいは実際の届出を行うにあたって、届出内容ですとか届出の基準というものを決める必要がありますので、そういった部分については別に省令で定める形になっております。実際のところ、既に第一種動物取扱業者という制度がございますので、それに比べて届出制度の中で基準等はどこまで緩和していいのか、ここの部分は要らないのではないかというような観点からもご検討いただければと考えているところでございます。
今回、実際にこれまで動物取扱い、いわゆるペットショップですとか動物園ですとか、そういったところで動物取扱業者の範囲というのは、皆さん既にご承知だと思いますが、動物愛護団体で実際シェルターを持って今回規制の対象になりそうな事業者について、具体的にどういったものかというところはなかなか見えてきてないと思いますので、今回ヒアリングにお越しいただいた方に、そういった部分について、実際どのような取扱いをしているのか。どこまでを法の網にかけるべきなのかということを念頭に置きながら、ヒアリングを聞いていただければと考えているところでございます。続きまして、また条文を飛ばしまして、7ページでございます。
7ページは、多頭飼育の関係でございます。今回、特に自治体の指導監督の部分で大きく変わりましたのが、3番の多頭飼育の部分と、4番におけます引取り時の拒否という部分でございます。多頭飼育の部分につきましては、最終的には、一定頭数の部分について統一的に届出制を設けるのではなく、条例等で既に一部の自治体で定められている部分について引き続きそういった取組を進めていただくと。条例等で、そういうことが定められるということを明記することによって、でき得れば、問題があるような状態の場合については積極的に条例を定めていただくことも推奨するという形で、条文上は条例に規定できることとして明記した形になっております。
さらに、現行でも第25条で、多頭飼育の場合に周辺の生活環境へ影響ある場合については勧告・命令ができるという形になっておりますが、その場合について、山奥にあったりですとか、人家から離れているような場合については、生活環境の影響というものが見えないということもあり、そういった場合に、勧告・命令ができないというような形になっております。そういった場合についても、やはり多頭飼育の場合については、一般的な飼育に比べて、特に一般飼い主における多頭飼育ということでございますと、動物に影響を与える蓋然性が高いであろうという部分もございましたものですから、今回改正法の中で、虐待のおきるおそれがある事態については、生活環境に影響がなくても勧告、命令ができるということを新たに追加した形になっております。なかなか、外形上の虐待が起きるおそれがある事態ということが判明することは難しいという部分はあるかと思いますが、そういった部分について、どのような事態として設定するべきかどうかということについて、現状に関するご意見を伺いつつ検討していただければと考えているところでございます。
さらに8ページになりますが、4番、犬猫の引取りについての部分でございます。引取りの部分につきましては、現行でも多くの自治体で、拒否をするというよりは引取りに条件をつけているという状態であると承知しております。そういった部分について、今回、明確に法律で引取りを拒否できるという形で拒否事由ということを明確に書くことによって、そういった自治体の取組についても後押しする形で、また、安易な引取りをすることによって、今回、法律で書かれた終生飼養の原則ということが妨げることがないようにするという意図から、引取りということについては拒否できる事由というものを定めたという形になっております。今回、実際、東京都で活動されています状況につきましても、お伺いする中で、実際その引取り拒否事由として具体的に明記するものはどういったものがいいかというような観点からヒアリングについてお聞きいただいて、質問等していただければと考えているところでございます。最後になりますけれども、条文等でつけてはいなかったのですが、獣医師との関係が幾つか追加になっております。
一つは、犬猫等販売業者に対して獣医師との連携というものを定めていたところでございます。さらに、条文でいきますと、3ページに戻っていただければと思いますが、3ページの第22条の6というところで、今回、犬猫等販売業者に対して報告を求めると同時に、自治体で、例えば死亡率が高いとか、そういった報告における死亡数が疑わしい場合につきましては、一定期間の間、犬猫の死亡事例につきまして獣医師の検案書を求めるということができる規定が設けられております。これは、実際、問題があった場合について、それ以降に、その原因等についてしっかり自治体で把握できるよう、それを命じることができる規定になっております。そういう意味で、獣医師との関係が加わっているところでございますので、そういった部分について、実際のところどのような取組をされているのか。
さらに、別の条文になりますが、獣医師に対して虐待の事例が判明した場合については通報するという規定が設けられておりますので、そういった部分についての取組ですとか、あとは、今回、附則の中でマイクロチップの普及促進を進めるという規定も設けられておりますので、マイクロチップの装着の実態等につきましてもお話しいただく形を予定しておりますので、運用面の部分が大きいかと思いますが、そういった部分でご疑問に思う点等についてお伺いいただければと思います。
以上でございます。
【林部会長】 ありがとうございました。
よろしいですね。一応、ここでおさらいをしていただきました。それでは、早速ヒアリングを始めたいと思います。資料3をご覧ください。
このヒアリングの進め方としましては、最初に犬猫等販売業について、川畑様、広中様、白井様より全体で15分程度ご説明いただいて、質疑応答を15分程度、合わせて30分を予定しております。その後、第二種動物取扱業として友森様からお話しいただき、多頭飼育や犬猫の引取り等については新井様よりお話しいただきます。獣医師との関係につきましては、矢ヶ崎様と細井戸様からお話しいただきますが、それぞれ説明は10分程度、質疑応答を10分程度と、合わせて20分程度という、非常に短い時間ですけれども、どうかご協力いただきたくお願いいたします。
それでは、最初になりますが、株式会社コジマの川畑様、広中ケンネル株式会社の広中様、ペットショップシライの白井様よりご説明いただきます。
【川畑氏】 株式会社コジマの川畑でございます。本日は、よろしくお願いします。短い時間ではございますが、簡単に弊社の生体仕入れから販売に至るまでの流れと、またあと何かご質問等ありましたら、後にいただいてお答えさせていただこうと思います。
早速ですが、弊社における取扱いになりますが、弊社においては、犬猫生体の仕入れを、繁殖者のブリーダー様、あるいはペットオークションから入れております。
まず、仕入れた段階の管理といたしましては、獣医師が、弊社において従事しておりますので、まず店舗に入ってきた全頭に対して、健康診断ということで、全身状態のチェック、あとは日を一日置きまして、食事であったり、排便、排尿の様子、この辺をまずチェックさせていただいて、その中で、特に問題のないような子たちに関しては、ワクチン接種、マイクロチップ接種、あとは、内部寄生虫対策としまして、感染症の駆虫薬の投与ということを、全頭に対して行っております。
ワクチンに関しては、幼齢の子、40日齢以上、もちろん平均しますと44、5日齢ぐらいになるとは思いますが、これは、過去にワクチンメーカー様といろいろご相談いただきながら、弊社の仕入れた犬猫の免疫の抗体価を約1,000頭、無作為に行いまして、その中で、母種免疫の移行がしっかりできていない子、あるいはワクチンを打たれていても、なかなか個人の免疫問題で上がらないような子がデータ上に出てきたと。それにおいて、いわゆる免疫力の増強ということで、ワクチン接種を、全頭に対して打つということを行っております。実際、ワクチンを、しっかりとしたものに打つことによって、感染症の罹患率というものが大変少なくなってきたということと、あとは実際、繁殖者様の方々の努力により、しっかりと親に対する免疫ということもされることによって、現在は感染症に関しては、かなり少なくなってきていると思っております。
また、内部寄生虫に関しても、これは大学の内科の先生方と、一つのデータとして、1,500例ぐらいですか、子犬の検便を行ったところ、ここに2割強、3割いかない位の内部寄生虫の罹患があったと。これも、過去8年、7年前ぐらいになりますけれど、そういうデータに基づいて、これは全体的に繁殖者様、あるいはそういったところでの感染が見られたこともあり、弊社においては内部寄生虫対策として、投薬を行っております。
マイクロチップに関しては、これは販売に伴い、飼い主様への誤送防止を含め、遺棄対策ということで、3年前から全頭に犬猫ともさせていただいています。
特に、そこで健康管理された子たちが店舗に行きまして、今度店舗の方におきましては、1頭1頭飼育記録をつけております。これに関しては、購入されるお客様に、販売時に飼育記録ということで、店舗に移動してから販売されるまでの毎日の食事、排便、排尿、もちろん元気、食欲含めて、あとはもし病気があれば、その病気に対しての治療、歯の様子、それを全て記載した健康手帳というのをお渡ししております。これによって、店舗に来てからの経過というものがお客様に明確にできるような形でさせていただいています。そこから、お客様に行くような流れが、今現在、コジマの取組としてなっています。
あと、ご質問の中に、販売に供することができなかった販売困難な生体に関してなのですが、基本的には、販売される健康なわんちゃんに関しては、何か健康状態の問題がない限りは、大体生後6カ月以内には、販売する努力と言ったらあれですが、販売されているのがほとんどでございます。例外としましては、病気で、長期間治療にかかってしまったり、何か問題、先天的な問題があって、これは販売に適さないというような子に関しては、弊社に動物管理センターが静岡の方にありまして、そこの方で治療を継続したり、あるいは一定期間の飼育をして、実際に飼育されるかされないか、ほぼ問題のない子が多いのですが、販売につながらないような子には、そこで飼育管理、あるいは里親募集ということをしております。
実際、獣医師との連携に関しては、弊社は動物病院事業部ということで、獣医師、看護師含め動物病院も経営しておりますので、その中で、店舗の管理の部分、あとは一般の外来診療の部分等を分けて行っております。また、各動物病院様あるいは大学の先生方、専門の先生方のご協力をいただきながら、子犬の問題、遺伝子疾患も含めてですけれども、そういったところのご相談をさせていただいたり、アドバイスをいただいて取り組んでおります。
あと、ざっと言ってしまいますが、基本的には、今回の法令改正によって、大きな影響は、それ程感じないのではありますが、ただ、小売店によっては大手と個人とでは変わりますし、また、そこにかかわる経費等も、同じ目線といいますか土俵の中で判断されるには大変厳しいかなと思っております。ただ、業界の底上げという部分においては、ある一定の部分の法律といいますか、規制というものがあったらいいかと考えております。この辺は、こういった審議会を通じて、いろいろ決めていただければと思います。話が長くなりましたけれども、またご質問がありましたら、後程よろしくお願いします。
【広中氏】 愛知県から参りました、広中と申します。
私は、今回、ブリーディング業の代表ということでお声をかけていただきましたが、実際のところは小売店舗も少しながら構えております。それから、白井氏とオークションの方の運営にも携わっております。ただ、今回はブリーディング代表ということで、その立場を重視しまして、この席に参りましたけれども、先にご質問なのですが、今、コジマさんのように、ある程度コジマさんという会社の内容、概要などをお話しされましたけれども、ブリーディングの代表としましては、どういうことを、この場でまずお話をさせていただくのが一番よろしいのでしょうか。逆に、アドバイスいただければと思います。
【林部会長】 今のような形で、自分の、実際に経営されている部分を越えたところも、もしお話しできるようでしたら、全国的な状況もお話しいただければと思います。
【広中氏】 私がブリーディング業に携わって、約30年。私は二代目であります。約30年の間、ブリーディング、小売のペットショップ、オークションの運営という形でやっています。現状、ブリーダーとしての立場でお話し申し上げますと、話が飛んでしまうかもしれませんけれども、動物愛護管理法の一番最初の改正、約10年前になりますでしょうか、それ以前から、この仕事に携わっている人間として、前回の改正法、また今回の改正、これらは、我々ブリーダーをしている人間にとっては、最初は本当に厳しい法律かなというふうに素直に受けとめました。10年前の動物愛護管理法改正法施行以前と比べますと、いろんな意味で格段の進歩が我々にもあったのではないかなと、自分でこんなことを言うのも何ですけれども、そこには、やはり法律というものがきちっと定められて、それに向かって対応していかなければいけないという義務感も持ちまして、今では、当然のことながら、飼養している犬の狂犬病予防注射、保健所の登録などを自ら率先してやって頑張っていこうと、このように、この10年間考えてやってきました。
以前よりブリーダーが台帳の記帳は個々につけていたわけですね。これは、恐らく環境省の方だとか、いろいろな動物愛護の方からすると、きちんとできているのかなと疑問に思われている部分だと思います。10年以上前は、ここで仕入れた犬、ここで生ませた犬が最終的にどこへ行ってというのは、各ブリーダー、各ペットショップ、それぞれきちんと管理はしていたのですね。新たな10年前の改正法において、二つ作らなくてはいけない。私の管轄の動物管理の方がお見えになった時に、昔の帳面を見せると、一目でこの犬が行った先、何年何月に行った先ということを一目でわかるものをしっかりつけていた訳ですね。そこで10年前にいままでの台帳とは別に正式の台帳もつけるという二重の作業をしなくてはいけなくなる事が重荷に感じました。
ただ、そのようなことを踏まえまして、前回の改正法、それから今回のまたの改正法で、我々が本当にブリーディング、周りの仲間を見てましても、非常に努力、頑張って法の遵守、それからきちんと帳面づけなど、保健所への登録などを率先してやっているということをご説明させていただきたいと思いました。
以上、ブリーダーの立場でお話させていただきました。
あと、オークションの方も、こちらの白井と一緒にやっておりますので、また白井からお話させていただきます。
【白井氏】 ペットショップシライ代表の白井と申します。お願いいたします。
今回話題になっています、販売が困難になった犬猫についてですが。ブリーディングしている立場から申しますと、まず初めに、販売が困難にならない犬をつくるのが我々の仕事であります。というのは、皆様には申しわけないのですが、これは仕事でありまして、利益がなければ仕事として成り立たない。ということは、困難にならない犬をつくるというのを大前提でやっております。もちろん、その中でも、販売が困難になる犬も出てきます。その場合については、我々としては無償譲渡という形で、スタッフの親戚に頼んだりとか、色々な形で飼っていただいております。
皆様お気付きだと思うのですが、我々、犬猫の繁殖を30年、40年やっている者たちと、今新しく入った20代のスタッフたちとは、考え方が全く違います。そのスタッフの前で、例えば販売困難な犬猫を殺処分した場合に、どんなことが起こるでしょうか。
動物に対する愛護の精神を持ち我々経営者を厳しい目で見ているのがスタッフだと思っております。だから、むやみに犬猫を殺したりとか、病気の治療の途中放棄などしたものならば、スタッフ全員が辞表を出します。その様な環境で、我々は活動しております。一部の、ごく一部の報道等によって、バケツに沈めているのではないかとか、そのように思われますが、我々としてはペットショップあるいはブリーダーの前に、犬好きが集まって始めたというのが非常に強いと思っております。その点が1点です。
もう1点です。我々の自治体では、業を行う者からの不要犬の引取りは拒否されています。基本的にできないという基準で始まっておりますので、基本的に、我々の飼っている、同業者の飼っている繁殖に適さなくなった犬猫を殺処分したり、保健所に持っていくということはできませんので、その辺は皆様に一度ご理解いただきたい。そういう意味では、我々の方は、先んじて、飼育可能頭数というのが自分たちの中にあります。スタッフが何人いるから、何頭飼育できるか把握済です、親犬5頭出産ができなくなった場合は、それが亡くなるまで終生飼養して、その子たちがいなくなったら、その犬舎に、じゃあ新しい子犬を入れようかと、それで生んでいただこうかとか、そういう考え方が基本的に、もう昔からあります。だから、何でもかんでも要らなくなったから処分なんてやったら、さっきも言ったように、各スタッフの方からも、たちまち、社長何やっているんだという形で吊るし上げを食らうというのが事実でございます。
もう1点でございます。現行法で5種類の台帳、記入しております。今、そちらの方に資料として配らせていただきました。これも、業界の方で、環境省、さまざまな指導により、こういう形が一番、誰でも書きやすいのではないかという形で作らせていただきました。一応、両面使えるような形、配布したものはコピー用紙で申しわけない、薄いものになっていますけれど、通常もう少し厚いもので両面使える形という台帳を作りまして、きちんと書いております。偶然にも、きのう、うちに自治体の方から査察が突然参りまして、台帳を見せてくれということで、それ書いたものをきちんとお見せしましたら、これで一目瞭然ですねという形でやっております。新しい改正法の中で、もう一つ台帳を作るという話が出ているようですが、我々としては、今のこの台帳に、この3年ぐらい、みんなが頑張って記入するようになっていますので、それで心配ないと我々は思っています。
【林部会長】 ありがとうございました。
それでは早速ですが、ただいまお三方からお話がありましたことについて、何かご質問あるいはご意見ございますか。
【臼井委員】 株式会社コジマさんに質問です。3点ございます。
まず、外部寄生虫について。それからワクチンスケジュールについて。もう1点は、内部寄生虫の罹患率が2割ということをお聞きしましたが、内部寄生虫は排便に虫卵が排せつされて、それを踏んで、それをまたなめたりして移っていく可能性がありますが、夜間はどのように、例えば子犬がうんちをして踏みまくって、複数のものがいれば、順次移っていくかと思うのですが、それはどのように管理されているのでしょうか。
その3点についてお願いします。
【川畑氏】 まずワクチンプログラムになりますが、弊社の場合は、犬の場合は、3回、4週齢間隔で3回になっております。最初は、大体45日齢で1回、そこから4週間隔で3回。今ですと、90日を過ぎた時点で、その間に狂犬病予防接種ということでワクチンプログラムを組んでおります。猫の場合は、幼齢猫に対してのワクチンがまだ出ておりませんので、若干45日齢よりは後ろの部分になりまして、約60日、2カ月過ぎて1回目ということで、また4週目以降に2回目というところにワクチンプログラムを作っております。
外部寄生虫、内部寄生虫に関してなんですが、まず、外部寄生虫に関しては、見た目の問題、ふけであったり脱毛であったり、かゆがると、そういったものにおきましては、薬用シャンプー、もちろん駆虫含めてですが、薬用シャンプーをさせていただいている部分と、あと内部寄生虫に関しては、もちろん投薬、その中で、翌日あるいはまた再蝕、容器、シーツ等、トイレ等に、また汚れ、汚物がついた部分に関して、また再感染ということがあります。実際に、管理に関しては、もし罹患している子に関しては、毎日、そのゲージの消毒、あるいはシーツであれ、トイレも含めてですけれども、それは消毒管理して、毎日新しいものを使っているような状況になっております。再蝕に関して、夜間、管理というのは特別してないのですが、毎日の、いわゆる消毒管理というところは一般の健康なわんちゃんに比べ、より一般的な消毒とは違って、煮沸あるいは薬品での消毒を呈したものを、またそこへ入れて取りかえるという形を実施しております。
【臼井委員】 ありがとうございます。
消毒は何をお使いですか。それから、虫卵は、残念ながら消毒ではなくならないですよね。
【川畑氏】 もちろんです。まず、糞便に関しての寄生虫に関しては、もう機械的な部分で、本当に洗い流す洗浄の部分ですね。あとは、煮沸滅菌というところです。あと、今出ている、これは寄生虫に限りませんが、次亜塩素酸系の消毒薬というところが主になっております。おっしゃるとおり、まず寄生虫に関しては、まず機械的な消毒というのがとてもすごく重要になってきますので、物理的にふん便をどれだけとれるか、あるいは滅菌できるかというのが重要課題。もちろん、体についている付着した便に関しては、やはり洗うというのが基本となっております。
【臼井委員】 済みません、細かくて申しわけありません。結局、そうしますと、寄生虫に罹患している子は、隔離はしないのですね。
【川畑氏】 基本的には1頭ずつ隔離しております。
【臼井委員】 そうすると、夜間は、それぞれ1頭ずつのケージで、1頭ずつで生活しているのですね。それで無人になる訳ですね。
【川畑氏】 そうです。
【臼井委員】 わかりました。その時間は、何時から何時までになりますか。
【川畑氏】 そうですね、大体今の販売で、8時で販売の規制がありますので、夜9時から朝9時、大体人の出入りに関しては、営業時間が大体朝9時から夜9時になりますので、ただ、販売の業務とは違って、生体管理の業務に関しては、時間があきますので、その部分に関してはツーシフトになっていまして、さらに1時間早いような形でしております。
【臼井委員】 ありがとうございました。
【林部会長】 他にいかがでしょうか。
【山﨑委員】 山﨑でございます。
素朴な質問からさせていただきたいと思うのですが、まず株式会社コジマの川畑様、お答えいただけたらと思います。
子犬を犬の数で年間どのくらい仕入れていらして、どのくらい販売していて、どのくらいの数が販売に適さないかということと、その適さないわんちゃんがいるというのはわかるのですが、6カ月以内に販売できなかった適さないわんちゃんのうち、譲渡はどのくらいで、殺処分はどのくらいでしょうか。それが一つ目の質問です。
それから、広中ケンネルの広中様にご質問させていただきたいのは、ブリーダーとして年間どのくらいの子犬を繁殖させて販売なさるのか。そしてその中で、特に狂犬病予防注射と保健所への登録を強化されてるということを伺いましたので、では、何頭ぐらい、どのように狂犬病の予防注射を、いつの時期に済ませて登録なさっているか。
それからもう一つ最後に、ペットショップシライの白井様ですけれども、2000年の動物愛護管理法改正で、それ以前と比べて改善された点を3点、今回の改正において、また販売業者の方が改善していこうと思う点を3点。
以上です。よろしくお願いいたします。
【川畑氏】 弊社の場合は、40店舗ございまして、その40店舗で年間約2万頭の販売をしております。店舗の在庫としては、大体1,600頭。その1,600頭を除きまして2万頭の販売ですから、約2万頭に近い数字が、いわゆる仕入れるという形になっております。売れた分だけの仕入れということになります。あとは、店舗在庫1,600ぐらい。40店舗で平均的な在庫として維持している形になっております。もちろん販売が少ない時には、過剰在庫にならないような形で適正な在庫の維持というところで、販売数とほぼ同数と考えております。
【山﨑委員】 2万1,600頭仕入れて、2万頭販売して、1,600頭が残る。販売に適さない犬というのは、何頭ですか。
【川畑氏】 そうですね、その仕入れた中で、死亡率は、やっぱり0.1%になっております。まず、死亡率ですね。これは、やはり感染症であったり…。
【山﨑委員】 2万頭のうち0.1%ですか。
【川畑氏】 そうですね。約1年間で。
【山﨑委員】 そして、その中で、適さないので譲渡されるのは何頭で、殺処分は何頭ぐらいになるのでしょう。
【川畑氏】 今、譲渡に関しては、大体、月にもよりますが。
【山﨑委員】 年間でお願いします。
【川畑氏】 そうしますと、大体100頭前後かと。100頭、ちょっと切るぐらいだとは思うのですけれども。
【山﨑委員】 そのうち、殺処分になるのは。
【川畑氏】 基本的に、殺処分という、自らの処分に関してはゼロです。
【山﨑委員】 わかりました。ありがとうございます。
【広中氏】 それでは、1年間に繁殖してます頭数は、約500頭になります。先程のコジマさんの数字と比べますと、極めて桁が違います。これは、ブリーダー業というのが、よっぽど大手法人化が進んでない、農業と同じように小さい零細企業の集まりであるということだと思います。これでも、地元の方では、割と数多くやっている方です。
その子犬たちは、地元の愛知県で、ほとんどそのオークションに出荷をしています。これが現状であります。
あと、狂犬病予防接種ですが、当社の方では130頭飼育をしております。今年の4月30日現在、全頭接種をしております。4月30日以降に狂犬病予防接種を受けなくてはいけない15頭弱ぐらいはいたかもしれません。そのうち、まだできてないのが10頭程いると思います。
あとは、自社繁殖をした子犬の中で、例えば出産後三日間ぐらいの間に何らかのことが原因で死亡してしまうということは、割とありますね。先日も、セントバーナードという、ちょっと巨大な犬なのですが、出産をしまして、スタッフが昼夜ついていたのですが、本当に目を離したすきに、8頭生まれた子犬が7匹、多分圧死だと思います。そのような事故もありました。そういうものが、実際のところ、我々の手元を離れてからのわんちゃん、どうしても残ってしまうわんちゃんというのは、ほとんどありません。そういった形で、生まれてすぐ何らかのことが原因で亡くなってしまう犬はいますが、ある程度順調に成育をしてからでは、市場の方に出荷をできない子というのは、今年に入って、私の記憶では3頭程いたと思います。一番最近な事例は、ゴールデンレトリバーという、これまた大型の犬なのですが、その兄弟の中で、心臓病ということを動物病院の方から診断をいただきまして、大動脈弁狭窄症だったか、私、済みませんちょっと知識がないものですから、その子が、それに該当する子だと思いますけれども、たまたまその子が二つの動物病院の診察を受けまして、それが、この間一番最近のものだというのがあります。
それから、殺処分、これは、ありません。全くありません。
【白井氏】 突然のご質問で、ちょっととまどっております。
改善された点につきましてです。もともとは業界内で、ライバルという意味で透明では無い部分がありました。新法施行以来、業界内での非常に交流がより盛んになりました。年1回の動物取扱責任者の講習会等で顔を合わせるとか、そういう形で非常に情報交換などで活発になっております。その点が一番改善された点だと思っています。
もう1点は、今、オークションの方でも獣医師を常駐させておりまして、その獣医師さんの第三者の目が入ったということで、透明化がまた図れたのかなと思っています。
それともう1点は、愛護団体の方々と、お話しする機会が非常に増えた事です。我々にとって当たり前の事が、「そうか」ということを気づかせて頂きました。あるいは、愛護団体の方々が誤解している面も、逆に我々の方からお話し出来るきっかけになったと。そういう意味では、動物の愛護と管理という名前の法律というのは、非常に今回、改正前にも話したのですけれども、3点と言われると、この3点を上げたいと思います。
【林部会長】 ありがとうございました。
大体、予定の時間が来ましたが。
【斉藤委員】 広中氏にお聞きしたいと思います。一般的な話になってしまうかもしれませんが、例えば動物取扱業で繁殖を繰り返している中で、どうしても飼えなくなったということで、行政に持ち込まれることもゼロではないと思っているのですけれども、年間にはあるということで、全国にもあるのではないかと思います。今回の改正の中で、広中氏のところはうまくできているかもしれませんが、いろんな規模の業者さんがいたり、体制が整ってないところもあるのではないかと思うのですが、全国的に、終生飼養ができて、計画の中で記述して、そういうことが具体的にしっかりできるのかどうかというところを、一般的なお話で結構ですので、教えていただきたいと思います。
【広中氏】 当社におきましても、まだまだ発展途上でありまして、まだまだやらなければいけないことは多々あります。同業者であるブリーダーが今抱えている問題としましては、例えば繁殖の現役から引退をする、競走馬などでもあると思いますけれども、雄としては種犬、雌としては赤ちゃんを産ませる犬、この引退をした犬を終生飼養という目的のために、今、かなりブリーディングビジネスという話でいきますと、非常に負担が重くなっているというのは、各ブリーダーが抱えている事実だと思います。正直申し上げまして、今、国内景気が悪い状況下ですので、ペットが本当に売れていく時代では決してなく、卸価格が非常に低い値段で推移している現状の中では、その終生飼養を努力しているブリーダーは、本当に多くいます。ブリーディング業務に携わる方たち、ほとんどが高齢化、お年寄りの方がほとんどなのですね。農業と同じかもしれませんけれども、その方たちがある程度収益面から考えますと、終生飼養という問題は、すごく重たい荷物になっているというのは事実であると思います。
【林部会長】 このことについては、また改めて。
【太田委員】今日、動物取扱業の方から、ペットショップ、ブリーダーに関して説明をいただきました。今日ヒアリングを受けた皆さんは日本でもトップクラスの方ですので、何ら問題はないと思っています。現状は、ペットショップもブリーダーも、近年大変厳しい環境になっています。父ちゃん、母ちゃんの小さいお店が多い中で、今回の、法改正は業界にとってさらに厳しくなると予想されますが、正すところは正す。結果として、今回の法改正が、犬猫にとっても飼い主にとっても、良い改正になることを願っています。そのためにも、私たち業界が、さらにレベルアップしなければと考えます。
【林部会長】 はい、ありがとうございました。
それでは、どうぞ。
続きまして、一般社団法人動物愛護団体ランコントレ・ミグノンの友森氏ですね、友森様より、説明をいただきます。前の方に、どうぞ。
【友森氏】 友森です。よろしくお願いします。参考資料がお手元にあると思いますが、まず、団体の活動について、簡単にご説明させていただきます。
私、本業はトリマーで、動物取扱業者なのですが、趣味の一環として保護活動を始めました。2008年1月に東京都の動物愛護相談センターへ団体登録を行い、主に行政施設からの引出しと譲渡を行っております。活動を立ち上げた時期は、まだ飼養施設ももちろんありませんし、主に預かりさんと言うのですが、一般家庭のボランティアさんに預かっていただきながら、もらわれたら、そのお家にまた次の子を預けるという形で譲渡をしていました。その間、最初のころはボランティアさんが少ないので、譲渡数も引き出す数も少なかったのですが、現在では大体年間100頭から200頭、景気の浮沈によって、もらわれる数も変わってくるので波があるのですが、愛護センターから引出して、譲渡しています。
一部、近隣で放浪している動物とか、余りにもひどい多頭飼育崩壊現場があった場合には介入して、そこからの保護もしています。主に愛護センターから出している理由としては、処分ぎりぎりの、生きるにはもう期限がない動物をなるべく優先して保護したいことと、団体が守られるからという理由があります。まず先の飼い主の動物の所有権がきちんと行政が入ることでなくなっていて、団体の方に安全に所有権が移るということと、施設の方で一定期間、管理して観察していただいているので、感染症のリスクが少ないことや、保護する動物の性質もある程度受け継ぐ形で引き出せるので、なるべく行政施設から保護をしています。
譲渡の方法なのですが、インターネットで募集をするのとあわせまして、毎月第二日曜と第四土曜日に、自分のところの施設で譲渡会を行っていて、そちらで募集をかけています。こちらの運営は、全てスタッフ全員ボランティアで、皆さん仕事をしながら来てくれています。
運営費に関しましては、一般からのご寄附が大体半分以上で、譲渡時に、医療費、ワクチン代と血液検査と、不妊去勢手術とマイクロチップの挿入、その他、いろいろ治療するのですが、その明細を見ていただいて、任意の寄附をいただいています。あとは、フリーマーケットとか、いろいろなところに参加をして、イベントで収益を得ています。
今までの活動の他に、震災後は、被災動物の保護をしていまして、その時に、ふだんの団体のキャパシティーよりもかなり多い数の動物を保護しました。明らかに飼養施設が必要になるなということで、千葉県の東金市の結構山の麓なのですが、そこに初めて団体としてのシェルターを建設しました。こちらは、建てる時に実際、団体の寄附金のプール金はほとんどない状態で、借金をして建てようとしたのですが、震災直後ということでご支援が集まりまして、特に負担なく建てることができました。
この参考資料の2枚目の写真が、少し画像が粗くて申し訳ないのですが、東金市のシェルターの写真になります。ボランティアさんが多数来れるように砂利を敷き詰めた駐車場の大きいものを作りまして、入口はわらを編んで作ったのですが、管理棟が木造で、手前からフードなどのストックの倉庫と、犬を洗う洗い場でシャワーがついています。キッチンがあって、ここはボランティアさんがお茶を飲んだり、犬の御飯を作ったり、お皿を洗ったりしています。その横に洗面所があって、そこはボランティアさんが手を洗うところで、一番奥がトイレになっています。ドッグランを2面作っておりまして、最初、大きいものを1面でいいかなと思ったのですが、やはり保護されて多頭で収容していると、どうしても相性の悪い犬がいるので、一度に出すとけんかになってしまったりするので、相性がいい犬同士分けて出せるようにドッグランを2面作ってあります。一番下の写真ですが、左側のグレーの建物がレンタルで借りているコンテナで、この中に犬舎が作ってあります。右側のグリーンのテントが、ちょっと汚らしくビニールハウスみたいにビニールをかけてありますが、これは冬に雪が降ったりとか、場所が山なのでとても寒くて、犬を運動させるときも命がけなほど寒かったので、ビニールを張ってみました。雨天のときなど寒いときは、この中で運動させています。コンテナ内なのですが、1頭ずつプライバシーが保てて、隣同士ガオガオしないように、正面だけ柵になっている犬舎を、これは知人の板金屋さんに、図面を引いて作ってもらいました。床と壁は全部木製で、枠とドアだけ金属で作っています。
こちらが東金シェルターで、広さは大体、敷地全体が1,000坪で、ドッグラン2面、山の麓なのですが、近隣に実は住宅もあるので、突然変な施設ができたと思われないように、ドッグランの周りに目かくしでオリーブの木とかブルーベリーとか、柚の木を植えました。大体100本ぐらい植えました。コンテナが、その犬舎用の大きいコンテナ一つと、もう一つは住み込みの人に入ってもらっているので、その方が生活するスペースのコンテナと、もう1棟、誰でも泊まれるようにベッドが入っていて、他に、他の犬と仲よく犬舎にいられない犬を隔離する部屋がもう一つあって、三つコンテナを借りています。
先程の犬舎なのですが、コンテナ内に、ドアの開け閉めがあるので、10部屋作れなくて9部屋にしたのですが、これ右側の犬舎しか写真では写ってないんですね。向かい合わせにも同じ状態で犬舎が作ってあります。幅が、たしか900ミリで、奥行き1,800ミリ、それほど大きくはないのですが、犬用のケージに比べたら、ある程度広いものを作りました。
そちらは東金のシェルターで、ここも、震災以降、被災動物のシェルターとして運営していたのですが、大体最初20頭収容できるように作って、20頭弱まで入ったのですが、住民の方が仮設住宅に入れたりなどして返還していったので、返還と譲渡で、今残り5頭しか入っていません。
その後、今年の8月16日、中野新橋の駅から割と徒歩すぐのところに、中野シェルターを作りました。何でこんなところに作ったかというと、東金を1年運営していて、ボランティアさんの確保が、交通手段が余りないので難しく、あと犬の譲渡を行うために見ていただきたいのですが、山に近過ぎて、見に来てもらうのも困難で譲渡が進まないので、都心に作りました。
都心に作るに当たって、騒音による苦情が一番心配だったので、元ダンススタジオで、二重壁、二重扉になっているテナントを探しました。ここが、家賃15万で、50平米。換気扇だけ防音ではなかったので、自分で工事をしました。あとは、地下室で環境がよくないので、エアコン2台、換気扇2台、空気清浄機4台、除湿器2台で空調を整えています。
写真が3枚目にあるのですが、ここも自作の犬舎でやっています。本当は天井までドアにして、壁にしたかったのですが、場所が狭いのと、こちらで譲渡会を開催するので、上に、例えば猫のケージを置いて猫を展示したりとか、そのために、犬舎の壁の高さを120cmにして、上に板を渡せるようにしています。右上の写真が、上に板を渡して、キャリーを置いているところです。犬舎内は、両側が木で、床はクッションフロアなのですが、奥の方は、おしっこをひっかけられると困るので、腰壁を全部ぐるりと囲ってあります。地下室で、湿気が気になったので、寝床の部分だけ一段上げていて、そこに犬用のベッドを入れています。入口は二重にしていないと、逸走事故などで危険なので、大き目の猫ケージを利用したのと、自作の収納棚とゲートを作って、入口玄関のようにして二重にしています。その屋内では、犬を放して遊んでいいことになっていて、雨の日はお散歩を短目にして中で遊んでいます。
あと、下が犬舎の様子で、神経質な子などは、リードをつけっ放しで中に入れて、ボランティアさんが怪我をしないようにしたり、猫ケージにはエイズ陽性の猫だけ入っていて、エイズ陽性だと譲渡が難しいので、犬慣れや人慣れをアピールして譲渡する為に、こちらに入れています。
時間がなさそうなので以上ですが、ご質問がありましたら、お聞きします。
【林部会長】 はい、いかがでしょうか。
【藏内委員】 まず、一般社団法人、会員は、どれぐらいおられるのかということと、このシェルターをお作りになったのはほとんど寄附でやられているのですけれど、どれぐらいの予算でやられたかと。それから、イベントで収益を上げておられるということですが、具体的にどのようなイベントですか。
その3点です。
【友森氏】 会員ですが、まず、一番メインで活動しているのが、シェルターができる前からの預かりボランティアで、フル稼働しているのが常に30名ぐらい。次に、ちょこちょこ預かったり、シェルターを手伝いに来たりしている人が20名ぐらいで、シェルターのボランティアなのですが、それは今、5~60名。その他、預かったり、動物の世話はできないけれども、雑用のボランティアで、例えば車を出してくれる人とか、写真だけ撮ってくれる人が、大体5、6人います。
シェルターの立ち上げにかかった費用ですが、東金については、実は土地そのものが、うちから犬をもらってくれた人の犬仲間が貸してくれて、無償で貸してくれました。被災動物のシェルターを作るのだということで、中古のコンテナを買うつもりで、その図面と見積書を見せたら、団体の今までの収支をご覧になったらしく、自分で作るのは難しいのではないかということで、その土地のオーナーさんが全額出してくれて、建ててくれました。整地からコンテナの1年間のレンタル料と、あとドッグランのフェンスが一番高かったです。それらは団体では払っていません。
もう一つの質問が、イベントですね。イベントは、毎月やっているのがフリーマーケットで、金額は少ないのですが、一回やると5、6万で、運がいいと10万円ぐらいいくので、中野シェルターの家賃15万の半分ぐらいはフリーマーケットの不要品の販売で稼いでいて、あとは、チャリティーイベントとか、何かあるときは、ブース出しませんかとお声がけいただくので、どんな小さいものでもメンバーを組んで、グッズを持っていって、ちょこちょこ売っています。
【林部会長】 はい、ありがとうございました。他にご質問ありませんか。
【山﨑委員】 皆さんが頑張ってご活躍の様子、よくわかって、ありがとうございます。後輩たちが誇りに思っていると思います。
今、あなたの、この社団法人として、何が一番必要ですか。
【友森氏】 そうですね、今回は、飼養施設に関してのご質問で来たので、それについて一番困っていることは、やはり安定したボランティアの確保です。わんちゃん好きな方が来てくれるのですが、おとなしいわんちゃんばかりではないので、引っ張られて嫌になったり、通っていても結局やっていることはうんちのお掃除とお散歩とブラッシングぐらいで単調なので、半年も来ていると飽きるのですよ。なので、せっかく慣れた方が辞めてしまったりとかで、ボランティアさんの安定供給と、あと教育ですね。犬の扱いに慣れてない人が来てくれると、咬まれないように、こちらで教えなくてはいけないし、感染症のことなどの知識がないと、消毒のマニュアルがあるのに、手を抜かれたりするので、それをどう教育していくか、あと、居ついてもらうかなどは、今、とても頭を悩ましているところです。
【林部会長】 ありがとうございました。他にいかがですか。よろしいですか。
【斉藤委員】 一つは、施設について、写真ではうまく考えてできていると思ったのですが、ボランティアさんの数とか、いろいろあるかと思います。動物の数と、犬でもいいのですが、動物の数に対して、例えば犬が、今、20頭いると、その数の中で、ボランティアさんが施設を管理する人数として、このぐらいは最低、必要だとか、そういうことが、およそわかれば教えていただきたいということと。
今回、届出そのような制度がある訳ですが、このことについて、どのように感想をお持ちになったかと。
その二つを教えていただきたいと思います。
【友森氏】 まず、ボランティアの人数に関してなのですが、シェルターの作りによって必要な人手が違っていて、実は中野シェルター、この写真にある6部屋しか犬舎がなくて、飼養施設と言うにはお恥ずかしいぐらいの頭数しか保護していないのですが、今は、この6頭プラス、手前にちょっとバリケンネルが写っていると思うのですが、ここに、この間トライアルに行って戻されてしまったダックスが入っているのですが、それを合わせて、今、もう一頭出戻ったから8頭しか入っていないのです。シェルターの近くに川があるので、川沿いをリードを2本ずつつけてお散歩行くのですが、30分から、大きい子は1時間ぐらい行くので、8頭の犬のお世話するのに、理想としては3、4人のボランティアさん。少ない日は2人ぐらいで頑張ってやっています。東金は、お散歩に行かないでドッグランに放していたので、こちらは十何頭いるときでも2、3人でやっていました。団体としては人手の確保が一番大変なのですが、団体で工夫できる一番のこととして、なるべく狭いところにたくさん犬を集めないことと、動線を考える、作業効率を考えて作るということを工夫しています。
今回の法改正についてですが、以前から団体での譲渡数を見ていたりとか、譲渡後の様子を見ていて、ペットショップさんとかブリーダーさんから購入される方も多いと思うのですが、近年、本当に団体からもらってくださる方が多くて、そのうち、そんなことないかもしれないのですが、同数ぐらいの動物を流通させる可能性があるので、感染症の防止とか事故防止などの面で、規制が入らなくていいのかなと気になっていたので、是非、法改正のときに盛り込んでほしいことと、私たちのために何か研修など、ボランティアの教育のための機会を設けてほしいと思っています。
【林部会長】 ありがとうございました。とても明解なお話でしたし、大変ご苦労されているようで、感謝します。ありがとうございました。
それでは、続きまして、全国動物管理関係事業所協議会の新井様から、どうぞお願いします。
【新井氏】 全国動物管理関係事業所協議会の新井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
この協議会は、全国の地方自治体、都道府県、政令市、それから中核市の関係事業所、111団体が集まって運営している協議会でございます。
それでは、今回のヒアリングで私の方に質問されている事項について、まず、法の第25条に関すること。それと第35条の引取りに関することということでございますので、その点についてお話をさせていただければと思います。
まず、第25条につきましては、現行も生活環境等に影響を与える場合ということで、勧告命令制度でございますので、その運営実態についてお話を最初させていただきまして、その後、今回加えられる虐待のおそれというもの、今の考えられることという話をさせていただければと思っております。
まず、現行の法第25条における指導実態でございますけれども、多頭飼育に関する指導というのも、一般の飼い主に対する指導というのも同じようなところで対応しているところでございまして、一般的には苦情相談、周辺の住民から入った苦情相談に基づいた指導というのが主になっていると思っています。東京都におきましては、特別区や都、それから市町村が飼い主指導というのを行っておりますので、そちらで担当するということ。ただ、この法第25条で規定されております勧告・命令というのは、行った実績は今のところございません。どうしてかというと、我々一番気を使っているところが、多頭飼育施設についてですが、その飼われていた動物の行き先がどこに行くのかということが一番の課題と考えておりまして、当然、多頭飼育による環境悪化の状況というのも、多頭飼育の状況が解消されなければ解消されないということでございます。たとえ勧告や命令をしたとしても、それだけでは問題解決にならないという認識がございます。しかも、罰則や、それから命令・勧告のような強い権限を持った指導というものに対しましては、その多頭飼育をされている方が、どう反応するかということも非常に気になっているところでございまして、その多頭飼育が崩壊するというようなリスクを、考えながら取組を進めているということでございます。
実態としましては、飼い主との関係をある程度維持しながら、その頭数を減らしていくような働きかけをして、多頭崩壊ということを招かないような対応をせざるを得ないというような状況にあると言えると思います。この多頭飼育の崩壊につきましては非常に大きな問題をはらんでおりまして、動物の行き先がはっきり決まらなければ自治体で引取り、それから、譲渡等できなければ殺処分というものも視野に入れた対応をせざるを得ないということになります。多くの動物の殺処分というのは、当然、反対されている方もいらっしゃいますし、それから、動物愛護団体との軋轢というものも大きくなる可能性があるかなと。また、多く飼われていた動物たちを愛護団体の方たちに譲渡を任せるということにつきましても、多頭崩壊されるような飼い主の方の動物というのは、例えば近親交配も多かったり、しつけや社会化ということがなされていなかったり、飼いにくいと言える動物が多いことが想定されていましたり、当然、多頭ということがございますので、一度に多くの動物が放出されるということがございますので、その点については対応を任された愛護団体の方も非常に困るという事態が想定される訳でございます。
そういう多頭崩壊が起きると、今申し上げましたように、関係するもの全てがジレンマを抱えるというか、次の行動がとれなくなるというようなことがございまして、その多頭崩壊という事態を少なくとも起きないような、そういう対応で、今、やっているところが多いかなと思っております。
今回もそうですが、勧告や命令の、そういった措置をする、その基準が明確になれば、自治体としましては非常に対応はやりやすくなるということはありますけれども、一つ、今申し上げましたように、多頭飼育者から、どうやって動物を引き出すのか。それから、それをどこへ流していくのかということが、その後の一つの大きな課題となっております。その面での整備も、こちらの方で検討いただければ非常にありがたいなという思いでございます。今申し上げましたのが、現行の第25条での自治体の取組の概要と思っております。
今回は、これに虐待のおそれという事態を政省令の中で規定するということで、法令の方が変わっております。このネグレクトとか虐待という事態について行政どう対応しているかということにつきましては、本当にひどい事例が警察案件として浮かび上がっているのが、今の現状かなと思っています。虐待というものの程度の判断基準が不明確ということもございまして、行政として、なかなか取組にくい課題となっているところもございます。
ただ、この虐待、今でさえ難しい判断に迫られている、その虐待について、そのおそれという段階から事態を想定するということは、それにも増して難しい課題ではないかなと、非常に難しいことだなと思っております。
例えば、我々が、水をやっていないとか、動物に水をやっていないとか散歩に連れていっていないとか、それから餌を上げていない、それからすごくやせちゃっているという、そういう犬がいるよとか、猫がいるよとか、そういう通報を断片的といいますか、その場面的な情報で通報いただきまして、それで我々が、その現場に駆けつけたときに、その聞き取りをよくやってみますと、しっかり世話をされていたり、それから、やせている状況はあるにしても、すごく面倒を見た上で高齢でやせていた場合だったりとか、それぞれいろいろな事情がございます。また、その場面場面では、なかなか動物を飼われていてどう扱われているかというのを想定するのはすごく難しいことでございまして、やっぱり虐待がどこでどう起こるのかというようなことを想像するには、その動物がどう飼われているか、一日中通しで見ているような、そのような情報が必要になるのではないかなと思っています。そういった意味でいいますと、法で示されている、その事態ということを捕らえて、その断片的な場面で、その状況を規定していくというのは非常に難しいことかなと思っております。
しかしながら、自治体に虐待のおそれというものに対しての措置をとらせるということでございましたら、全国統一的な対応がとれるように、例えばここで言う多数の動物の数とかの定義とか、それから虐待を受けるおそれというようなそういう事態、その措置をとる場面というのを具体的明確に示していただきたいなという声が非常に多く出てございます。どこからどこまでが一般的な飼い方の中で怠けているような部類なのか、あるいはどこからどこまでが虐待のおそれなのか、それから、そこまでいったら、もう虐待だとか、非常に難しいことではございますけれども、そういったことを明確にしていただけませんと、なかなか自治体としても対応が難しいところかなというところでございます。
それからもう一つ、自治体の事情を申し上げますと、こういった虐待、それからネグレクトの情報というのは、周辺の方からの通報によって受けることが、それで探知することがメインだと思います。飼い主からの聞き取り以上の調査というのは、なかなか今できないような状況でございまして、行政側の実態把握にも一定の限界があるということでございます。その辺もご認識いただきまして、制度の運用方法等について検討いただければと思っております。
これ、少し視点は違うのですが、私見に近いところはございますが、最も深刻な事態となる注意しなければいけない事態というのは、周辺からのアドバイスを受け付けない、あるいは孤立した方が飼っている多頭飼育ということが多いのではないかなと。そういったところが深刻な事態を招くのかなというところも想定されますので、例えば飼い主との接触がとれない、そういう状態がそのおそれになるとか、そういうようなものを指標とした対応というのは、もしかしたら考えられるのかなというような気はしております。
法の第25条につきましては、以上でございます。
もう一つ、引取りを拒否できる要件でございますが、全国の自治体に聞きますと、いろいろな意見が出てまいります。やむを得ない理由、例えば動物取扱業の方からは引き取らないようにしたいとか、それから複数回、何回も持ってくるような方からは引き取らないようにしたい、そういういろいろな意見がございまして、それを網羅的に、ここでまとめるのは非常に難しい状況でございました。ただ、こういったものを明確にしていただければ全国統一的な対応ができるだろうということで言われております。ここでも、やはり、拒否したことが多頭飼育につながったり、動物の遺棄につながらないようなアフターフォローとか、そういったものも一緒に考えていただいた方がいいかなということで意見が出ております。
以上です。
【林部会長】 はい、ありがとうございました。
それでは、ご質問、ご意見。
【磯部委員】 いまお話を伺っていて、多頭飼育をしているような方というのは、得てしてちょっと難しい人もいるとか、あるいはそこに飼われている動物の引取先はどうするのかとか、そもそも多頭飼育が崩壊してしまったときはどうすればよいのかというように、いくら法制度を整備して勧告や命令をやれるようにしたところで、やはりそこから先はなかなか解決がむずかしいのだというニュアンスのことをいま言われたと思うのですが、そしてそれはそれで非常によく理解可能ですし、本当に現場のご苦労は大変なのだろうと推察するのですが、しかし、それではどうすればよいのか。法制度の整備として、今回条文の上では多少整備されたし、行政が介入しようと思えばできるようになったわけです。そこでさらに、環境省令で定めることになっている事柄については、なるべく具体的に、はっきりした基準を事細かに、紛れのないように書いていけばいくほど、現場としてはやりやすくなるのか、逆に、あまりそのように細かい定めをしてしまうと、行政の判断の自由が拘束されて、行政がもう少し様子を見ようと判断しているときに、早くやるべきなのになぜやらないと住民から責められるいうようなことにもなりかねないわけです。法の規定というのは、そういう二面性を持っており、矛盾を内包するものだと思うのです。私の言っていることは大変難しい質問であることは百も承知なのですけれど、率直に言って、今後規定の整備のあり方としてはどっちの方向を向いたらよいのかというところが、我々も一番迷うところであるわけですね。
もう少し法律学的な言葉を使って言いますと、まず、どんな場合に法の定めている事態に当たるのかという要件の認定のところに、つまりそういう事態に当たるか当たらないかという判断のところに裁量がありますね。そして仮にその要件が満たされる、法の想定している事態に当たるのだと判断しても、その上で勧告をするのか、命令までやるのか、つまりどのような行為をするのかというところにも裁量の余地があるわけですね。このように二段階において、判断の余地という意味での裁量性があると思われます。そこでそういう判断の余地というようなものをなるべくたくさん書いておいてもらわないと、現場としてはやりにくいのだと理解してよろしいでしょうか。それとも反対に、もっと細かい基準をたくさん作ってくれたほうがやりやすいというほうに近いのでしょうか。先ほど「ぜひご理解いただきたい」とおっしゃったので、こちらもなるべく正確に理解をしたいと思っての質問であると理解していただければと思います。
【新井氏】 これは、全国的に一緒に対応していきたいというのが我々の考えでございますので、基準は明確に定めていただきたいというところが言いたいことになると思います。
【磯部委員】 基準を明確にということは、基準をもっと細かくという意味ではないのですね。行政の判断の余地とか柔軟さというものも残っていた方がいいということになるのでしょうかね。明確ということの意味なのですけれど、あまり漠然と書かれたら困るのだが、だからといって、あまり細か過ぎるのもかえって困るということでしょうか。
【新井氏】 どちらかというと、対応ができないような項目で規定されると困るかなというのは当然ございます。ただ、明確であれば、どこの自治体でも同じというものを指標として対応できるので、その着目する、その指標と、その程度というものが明確であれば対応はしやすいということになると思います。
【林部会長】 よろしいでしょうか。ありがとうございました。
他にいかがでしょう、ご質問、ご意見ありますでしょうか。
大変明解なお話、最後のところであったのですが、実際に、これを柔軟に、やはり処理される、全国的に見た場合ですね。それは、そういうことになろうかなという気はいたします。先程の友森氏のお話を聞いても、多頭飼育を、結局はボランティアで頑張ってやっているというような状況が現実に存在している訳ですね、崩壊したところをカバーするのに。全部を引き受けようとした場合に、それが本当にできるのか、できないのか、各地方自治体が引き受けて100頭や200頭という頭数になるとなかなか厳しいものがありますね。けれども、余りにも曖昧過ぎて対応できないというような状況だけは、今回解消できるのではないか、またそのようにしてほしいというお話でした。よろしいでしょうか。他に。
なければ、どうも今日はありがとうございました。
それでは、これで最後になりますが、公益社団法人日本獣医師会の矢ヶ崎様と細井戸様からご説明いただきたいと思います。
【矢ヶ崎氏】 日本獣医師会でございます。
今回の法改正に当たりましては、日本獣医師会からも多くの要望を出しておりました。多く取り上げられておることに対しまして、厚く御礼申し上げたいと思います。また、政省令の中で獣医師が関与する部分、非常に多く今回規定されております。後程、現状を踏まえながら、どのよいに関心があるかということについてお話を申し上げたいと思いますが、私の方から、特にお願いをしたいことがございますので、冒頭、ちょっと説明させていただきたいと思います。
一つは、第10条の第3項で、犬猫販売業においては犬猫等の健康安全計画を出すということになっております。これが遵守されるように、さらに、そのための獣医師の関与というものがうたわれているところでありますが、これが計画に終わらないように、第22条の6の記録の中で、これが実行されているということが記録として残るような形に、是非考えていただければというように思う訳であります。
それからもう一つ、今回の改正の中で、販売に関しての情報として生年月日を特に提供するようにというようなことがうたわれております。また、出生後の日数によって販売の規制がかかっているということであります。この生年月日の証明に当たりましての獣医師の関与というのが今後考えられるわけでありますけれども、残念ながら獣医師法第18条では、実際に立ち会わないで、これの出生証明書を書けないという規定になっておりますので、これとの齟齬が出ないように、ひとつご配慮をいただきたいということであります。
それからもう1点は、今回、附則の中でマイクロチップの装着について、かなり触れられていただいております。この装着の義務化について、体制整備をしていこうということであります。このマイクロチップにつきましては、埋め込みと、それから情報の管理と、これが一体とならないと効果を発揮しないというものであります。ところが、このデータの管理に当たりまして、一部のペットショップ等で自社販売の動物に対してそういうことが行われてきているということであります。、今後、これの検索を行う上で非常に支障になるということもありますので、この時点でデータベースが乱立しないように、ご指導方、よろしくお願い申し上げたいというように思います。
以下、現状に即して説明させていただきたいと思います。
【細井戸氏】 細井戸です。私自身、大阪と四国におきまして、二次診療施設、あるいは夜間診療、ホスピタル、クリニックの経営、運営をしておりますので、一応、全国的な動物病院の現状ということにつきまして、お話させていただきたいなと思っております。
その中で、獣医師と販売業者との連携の強化ということがうたわれておりますが、今現在、先程も話がありましたように、大手の業者に関しましては、恐らく自ら獣医師を雇用されております。また、小規模な販売業につきましても、近隣の動物病院と連携を図っているというのが、大体多くのところでは見受けられるかなと。それを、べきというか、「ならなければならない」となった場合に、実際に獣医師と近隣の販売業の間で、ある意味では感情的なものであったり、経費的なもので連携を断るケースが出てくるかもしれませんが、ただ、これにつきましては、獣医師会初め、今回獣医師及び販売業者の両者に本規定の趣旨を徹底すれば、解決できるのではないかなというように感じております。
先程少し話が出ました生年月日の証明ということにつきましては、実際現実的に出生証明書等を交付しているケースというのは、ほぼないのではないかなと思っております。また、出産に立ち会うということにつきましても、実際現実的ではないということから、この点につきましては、少しいろいろ今後の対応を考えなければいけないかなと思っております。
ただ、マイクロチップ等を活用しまして、それをブリーダー様あるいはペット販売業の組織の中で正確な個体識別を確実に行っていただくことで、またあるいは今後調査されたり、あるいはいろいろなことをするのであれば、私ども獣医師会としての協力は十分可能ではないかなと思っております。
また、虐待等につきましては、実際動物病院にまで連れてこられる方の場合は、例えば食事を与えていない、やせているというケースに関しましては、その飼い主さんの方の無知であったり、病気が内在しているということが主であります。それよりも、やはりDVにつながるような、その虐待という事例というのは実際にあります。これは、前回ですか、迷子動物等の保護に関しまして、基本的には警察の関与が少し外れまして、地方行政が管理することになりまして、私ども動物病院と近隣の警察との関係というのは、ちょっと薄れているのですね。そうなった場合に、今後、そういう事例を発見した場合に届け出るところが行政指導の中ではなかなか難しい部分がありますので、これは司法、警察との連携というものをうまくしていただければありがたいかなと思っております。
まとめますと、ペットショップ、ブリーダー側と獣医師の連携については、今後一層推進することは可能であると思います。人のお産のように、病院、助産院等での出産というものではありませんので、この出生証明書につきましては、かなり現実的ではないということ。そして、一般診療施設において、検案書とか、あるいは死亡診断書を交付するというようになった場合、臨床経過であったり外貌上の検査の結果というのは言えますが、なかなか剖検をしてまでとか、死因を特定するという部分は少し難しいのではないかなということ。そして、虐待通報規定に関しましては、やはり、先程も言いましたように、動物愛護管理当局と警察司法との連携を確保していただければと思っております。
以上であります。
【林部会長】 ありがとうございました。
それでは早速ですが、ご意見、ご質問いただきたいと思います。いかがでしょう。
【臼井委員】 済みません、直接関係ないのですが、今日配られた資料の中に生体管理記録簿というものがございます。これ、獣医師として、細井戸先生、どうでしょう、これ生後37日齢なのですけれども、実際に膝蓋骨脱臼の診断は、これグレード異常なしと出ておりますが、これは何%ぐらい信用できますでしょうか。非常にフォームとしては、一般の人が見たら、とても体裁は整っているのですが、獣医師として見てはいかがでしょうか。
【細井戸氏】 私自身、研究者ではありません。臨床家ですので、正確なデータというのは言えないのですが、恐らく、これはなかなか正確なデータとは言いがたいというように感じます。
【臼井委員】 ありがとうございます。
【林部会長】 他、いかがでしょうか。
【菅谷委員】 大変有意義なお話しをありがとうございました。先程、司法との連携の大切さ、具体的には警察署と思いますがこの改正動物愛護管理法であっても、動物虐待事案についての現実的な処理では、この法律一本では対応できないことが一つの隘路だと思います。先程、新井氏から、おそれのあるというような規制については、もっと具体的な指針となるようなものが欲しいとのお話しを受け賜りましたがこれも設けるとなるとなかなか難しい課題と思います。私の経験でも、やはり新井氏のご発言のように警察の手を借りざるを得ませんでした。それを借りないで済むような方策はないのでしょうか。例えば立入調査権だとか、行政においての警察権の強化等、何か警察の手を借りなくても、こうすれば、こういうことができる等。極端でもいいですから、今後の課題として参考となるものがあれば教えていただきたい。
【細井戸氏】 多頭飼育等によって虐待されているなとか、あるいは残念ながら人の手が足りないために動物の状態が悪いという案件というのは、周りの協力で済むと思うのですね。ところが私が今話させていただいたことというのは、本当に明確な動物虐待という例が中にあるのですね。特に夜間診療をやっていたりすると、明らかに診察室の中でも、相手に対して暴言を吐きながら、かなりひどい骨折を受けているとか、あるいは大きな打撲を受けている動物が連れてこられるのですね。そのときに、我々としては何のすべもできないという場合に、これは非常に難しいとは思うのですが、そういう動物病院等で明らかなる虐待事例が出た場合には警察当局に通報するのだとか、そのようなことも考えていただければ…。これは行政ではちょっと難しいのではないかなというように感じるとしか、答えれないです。済みません。
【林部会長】 ありがとうございました。他にいかがでしょう。
【太田委員】 先程、矢ヶ崎先生から動物取扱業と獣医師との連携について、今回の法律にのっとって、もっと強化しなくてはいけないというお話がありましたが、私たちも、それは大事な事と認識をしております。最近、この資料にもありますが、オークション出荷時に獣医師発行の健康証明書付きの子犬も増えています。これも新しい流れです。また、オークションでは獣医師が犬のチェックをする所もふえています。先日、細井戸先生が、ヒトと動物の関係学会で、獣医師会と動物取扱業が、全国的な面で、上からのトップダウンで各地域に組織を作って、情報交換をしたらどうかというお話がありました。私たちもそれに関しては前向きに進めていくべきだと考えます。是非、獣医師会の方でも検討していただければと思います。
先程、生年月日の証明に関して、獣医師の関与についてお話がありました。せっかく、今回、日にちが決まりました。こんなことがあってはいけないのですが、生年月日の申告をごまかすようなことがあると、せっかくの法律が無になってしまいます。先日、業界の自主規制の一つとして、客観的に分かる45日規制を守る方法はないかというような議論が出まして、まだ、決まってはいませんが、以前から臼井委員がおっしゃっていた歯の生えぐあいで大方分かるのではという話しがありました。業界の中でも、門歯の生えてくる時期は犬種、兄弟によっても差はありますが、45日ぐらいと考えていますので、この件は日本獣医師会の歯の専門家の方に検証していただきたいと思います。門歯が生えている、生えていないは、簡単に誰でも見分けられます。この件は業界内で一つの方法として議論が始まった所です。
矢ケ崎先生からマイクロチップのデータベースの乱立が起きないようにとのお話しがありました。私達も、これは大切なことと考えています。現在まだマイクロチップは法規制されていませんので難しいのかも知れませんが、是非、データベースの乱立が起きない規制を早急に考えていただきたいと思います。
【林部会長】 ありがとうございました。
出生証明は、全ての犬猫でできるかといえば、これは10年間かかってもできない可能性が高いみたいですね。来年の9月から、この法律は施行になりますね。9月からは45日齢で動き出すわけで、そうなると、45日の門歯がどういう状況なのかと、これ犬種によっても違うかもしれませんが、少なくとも門歯だけで見れるかどうかというのは、獣医師会の会員であれば、歯科の専門家でなくてもわかる話ですよ。実際に生まれた日が確定している幼犬で45日目どうなっているかというのを見ればいいだけの話です。今わかっていることは、間違いなく3年後になれば、49日でなければいけないのです。45日と49日の違いが3年の期間がありますから、ペット業界と獣医師会が1,000頭よりも1万頭、1万頭より10万頭を対象に調べて頂くと有難く思います。例外がたくさん出てくるようでは、指標にならないですよね。多く見れば見る程確かな情報になりますから、それを計画してもらいたいと思います。3年後には45日と49日の違いが分かるとよいですね。
【臼井委員】 歯の論文は、部会長、私、前任の動物愛護管理室長の方にお渡ししてあるかと思います。7週齢のものとか、その前のものとか、それをお渡ししてありますので。
【林部会長】 それは何例ぐらいやっていますか。つまり、これは、ある犬種ずつやっていますか。
【臼井委員】 大分論文をたくさん出しましたので、見ていただくとおわかりになります。
【林部会長】 そうですね、その分、見せていただいて、日本で計画していただくと、ありがたいと思います。
【斉藤委員】 一つは、獣医師による通報というところで、第41条の2ですが、みだりに殺されたと思われる動物の死体等を見たときに通報するという努力なのですが、例えば虐待に当たるものとか、動物愛護管理法に基づく指導は、都道府県の保健所などの担当部署が、現実そういうものがあるかどうかということを確認する。それから、場合によっては、立ち入りが保健所だけではできないケースもありますので、これは司法といいますか、地域の警察と連携をとってやっているということは、今でも行っています。今度は獣医師会さんの立場で努力規定が出てくるわけですけれども、具体的に、ご自分の患者さんの中であったときに、通報というのが、もう少し、具体的にやり方とか方法とかというものがないと、なかなか法文の中に書かれただけでは難しいところがあるのではないかと思いますが、その辺はいかがでしょうか。
【細井戸氏】 まさにそう思います。ですから、具体的な、こういうケースに関してはこことここに届けなさいというぐらいのことを、我々獣医師会からも、もちろん連絡しますが、その辺についても、この中で検討していただければなと思います。
【斉藤委員】 別のことなのですが、今回、獣医師との連携ということについて非常にいいことだなと思うのですが、例えば、動物取扱業の中で、感染症対策だとか、そういう計画を立てる中で、獣医師が専門性を、発揮していただきたいと思います。そういう意味で獣医師会さんの中で、獣医師に対して動物取扱業や今回作る計画の中で、こんなアドバイスをしたらいいかとか、こうしたらどうだというような、獣医師会の中で研修とか、情報提供とか、何かそういうことも考えられているかどうか教えていただきたいと思います。
【矢ヶ崎氏】 今、具体的に計画を立てている訳ではありませんが、やはり学会等を利用しながら、その場での普及啓発をする必要があると思っておりますので、そういう機会を利用していきたいと思います。
【山﨑委員】 山﨑でございます。
今回、ご質問の中にもありましたが、第22条3のところは、獣医師との連携の確保ではなくて、獣医師等との連携の確保で、「等」という一文字がとても今回、新鮮な改正だと思っています。そして、環境省との前回の部会の質問の中で、「等」は法的資格に向けた動物看護師を想定しているというお返事をいただいているのですが、獣医の先生方、獣医師会の、今日代表でご出席の先生方は、その「等」の動物看護師の役割というのは獣医師の先生との連携の中で行われると思われるのですけれども、どのようにお考えになっていらっしゃいますでしょうか。
【細井戸氏】 やはり獣医師という立場で言うと、主たる業務としましては、やはり治療業務ということにかかわると思うのです。こういう健康管理、看護あるいは介護ということに関しましては、やっぱり看護師、それも適正な教育を受けて、適正な資格を持っていただいた状態で初めて成り立つかなと理解しております。
【林部会長】 ありがとうございました。
それでは、予定の時間になりましたが、まだ他に、よろしいですか。
それでは、どうもありがとうございました。
それでは、今日の主たるヒアリングは、目的は達しましたが、事務局から何か。
【事務局】 それでは、事務局からご連絡します。
まず、冒頭、環境省で幹部人事があったということでご報告させていただきましたが、全員そろいましたので、ここでご紹介させていただきたいと思います。8月10日付で大臣官房審議官に着任しました、星野でございます。
それでは、次回の部会の日程についてご案内をさせていただきます。次回第33回の動物愛護部会は10月23日火曜日、9時から12時、ホテルフロラシオン青山で行います。
【林部会長】 ありがとうございました。他にはよろしいですね。
それでは、本日の動物愛護部会の議事を終了いたします。ご協力、ありがとうございました。
【事務局】 これをもちまして、第32回動物愛護部会を終了します。