中央環境審議会動物愛護部会(第25回)議事録

1.日時

平成22年6月16日(水)15時00分~16時58分

2.場所

農林水産省三番町共用会議所(大会議室)
(東京都千代田区九段南2-1-5)

3.出席者

林部会長、臼井委員、太田委員、奥澤委員、佐良委員、菅谷委員、永村委員、兵藤委員、山崎委員*正字(﨑)、田島環境副大臣、鈴木自然環境局長、渡邉審議官、田中総務課長、西山動物愛護管理室長ほか

4.議題

  1. (1)動物愛護管理法の見直しについて
  2. (2)愛がん動物用飼料の基準及び規格の改正について
  3. (3)その他

5.配付資料

資料1
動物愛護管理法の見直しについて
資料2
平成17年度動物愛護管理法の改正概要
資料3
動物愛護管理法の見直しに関する主な要望等
資料4
動物愛護管理法見直しに向けた議題(案)
資料5
動物愛護管理法見直しに向けたスケジュール(案)
資料6
愛がん動物用飼料の成分規格等に関する省令の改正について
資料7
諮問書、付議書
参考資料1
物愛護管理法の法令・基準等
参考資料2
動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針
参考資料3
愛がん動物用飼料の基準・規格の概要
参考資料4
動物愛護管理法の見直しに関する主な要望書等

6.議事

【事務局】定刻となりましたので、中央環境審議会動物愛護部会を始めます。まず、委員のご出席について、ご報告いたします。
 本日は、青木委員、伊藤委員及び藏内委員がご欠席です。1名ご到着が遅れていますが、現時点で12名中8名が出席されていますので、規定により、部会は成立しています。
 本日の資料でございますが、議事次第、委員名簿、続きまして座席表、資料1から資料7まで、参考資料の1から参考資料4まで、それぞれ資料の右肩上に資料番号が付してございますので、ご確認いただければと思います。
 資料に不備がございましたら、事務局の方までご連絡をお願いいたします。

【林部会長】 それでは、ただいまから第25回動物愛護部会を開催いたします。
 本来は、ここで田島副大臣からごあいさついただく予定でしたが、ご到着次第ごあいさついただくということにいたします。それでは議事次第の1でございますが、動物愛護管理法の見直しについて、事務局からご報告いただきます。

【西山動物愛護管理室長】 動物愛護管理室長の西山と申します。よろしくお願いします。 今日は私から今回の動物愛護管理法の見直しについての背景的な部分を若干お話しさせていただいて、引き続き、見直しに当たっての課題と考えられる事項について説明させていただきたいと考えております。事務局からの説明が少し長くなってしまうかもしれませんが、本日は見直しに当たっての部会の第1回ということですので、共通の認識を持っていただくとともに、課題の洗い出しについては、なるべく今日きっかりとやっていただきたいと思っておりますので、どうかよろしくお願いします。
 資料1をご覧ください。動物愛護管理法につきましては、昭和48年に「動物の保護及び管理に関する法律」ということで制定されまして、翌49年から施行されています。その後、平成11年と17年、2回の改正が行われております。最近の法律には、5年ぐらいすると見直しましょうというのが大抵書いてあるのですけれども、5年ぐらいたつと社会の情勢も変わりますし、人の意識というか、考え方も変わっていくことが予想されますので、5年ぐらいしたら見直す、ということなのですが、同時に、状況が刻一刻と変わっておりますので、5年ぐらいはしっかり施行状況を見極めて、それから改正しましょうという意味でもあります。
 この動物愛護管理法につきましては、今申したように17年の改正が最新で、18年の6月から今の法律が施行されております。18年に単純に5を足しますと23年ということになるのですが、いろいろな状況が改正の後も起こっております。平成17年の改正では、動物取扱業について届出制から登録制にしたり、あるいは罰則を若干強化したりと、かなり大きな改正を行ったのですけれども、残念ながらその後も不適切な飼い方、売り方などの事例が後を絶たず、現状でいわゆる不幸な動物が国内にたくさんいると言わざるを得ないというのが現実でございます。たくさんの方々から積極的なご意見、ご提案もいただいております。法律をこういうふうに変えていくべきだという具体的なご提案もいただいております。
 そんな中で、この春には埼玉県で動物の死体がたくさん捨てられてしまった、それも供養するために預けられた大事な亡きがらがたくさん山に捨てられてしまったというような事件も起こっておりまして、そういった前回の改正のときは積極的には対象としていなかった動物の死体の火葬・埋葬業について、動愛法の中で考えることができるのかどうかといったようなことも含めて考えていきたいと思っております。事務方の方でも見直しに当たってどういう課題があるかというのを考えてみたところ、数も多く、内容も非常に多岐にわたっております。議論するにしても相当な時間がかかってしまうのではないかと思っております。一方で、緊急性の高いこと、なるべく早くもう少し的確な規制なり、取り扱いをすべきだ、させるべきだということもございますので、法律の改正はどうしても少し先になってしまうかと思いますが、法改正を待たずしてできる部分があるのかどうか、ということも並行して考えていければと思っています。
 そういったことを考えますと、この本日開催されております中央環境審議会動物愛護部会のもとに、もう少し各分野に詳しい方、あるいは法律そのものに詳しい方なども加えた形で、小委員会のようなものを設置しまして、そこで議論を継続的にやっていただくのがいいのかなというふうに思っております。たくさんある課題を、その小委員会のスケジュールにこちらなりに当てはめてみたところ、毎月やったとしても、少なくとも十数回ぐらいは小委員会を開かなくてはならないかなと思っておりまして、そうするとそれだけで1年以上かかってしまうのですが、スムーズに議論が進めば、平成23年の秋ごろに一度小委員会としての議論をまとめていただいて、法律改正の必要があるということであれば、翌24年の通常国会に提出ということを目標に、こういうスケジュール感で進めていけたらというふうに思っております。
 資料2をご覧ください。直近の平成17年の改正のポイント、つまり今使われている法律の特徴ということにもなりますが、これについて簡単におさらいさせていただきたいと思います。先ほど申し上げたとおり、「動物の保護及び管理に関する法律」は昭和48年に施行されておりまして、平成11年に1回目の改正が行われています。そのときは法律の名前が変わりました。動物の「保護」の部分が「愛護」に変り、基本原則の中に動物が命あるものであるということが、はっきりと書き込まれております。それから動物取扱業について、届出制が導入されたりしております。
 それから概ね5年後の平成17年の改正につきましては、資料2にありますとおり、ポイントとしては、一つは環境大臣が「基本指針」を定め(第5条)、それに即した形で都道府県が「推進計画」を定める(第6条)、こういったことが書き込まれました。この仕組みにつきましては、ほかの法律、例えば鳥獣保護法などでも同じような仕組みをつくっているのですけれども、基本的に動物愛護管理法に基づく事務というのは「自治事務」、自治体にお願いしている形になるのですけれども、内容がばらばらになっても困りますので、国の方で基本指針をつくるというやり方を17年の改正のときに取り入れております。現在すべての都道府県で動物愛護管理推進計画が策定されています。
 それから動物取扱業についてですが、11年の改正で届出制になったのですけれども、17年のときに登録制ということにしまして、登録のための審査基準的なものを設けておりますので、それを満たさない方は登録できなかったり、あるいは登録した後に満たさなくなった方は、登録を取り消すということが可能になっております。それから動物取扱業の中に動物取扱責任者を事業所ごとに設けて、毎年1回研修会を受けてくださいということが法律で定められています。それから11年の動物取扱業の届け出のときには、拠点事業所を設けて動物販売等をする人だけが対象だったのですけれども、17年のときに事業所を設けずに専らインターネット等で販売するような方々も、動物取扱業として登録が必要ということになっております。
 それから特定動物、人に危害を及ぼす可能性のあるような動物については、それまでは具体的な規制につきましては都道府県、自治体の条例などにお任せしていたのですが、全国一律の規制を17年の改正のときに導入しています。それから動物を実験などに使う場合については、従前から苦痛をなるべく少なくということは書かれていたのですけれども、それに加えてそもそもできる限り動物を使わなくて済む実験については、使わないようにしましょうとか、あるいはどうしても使わなくてはいけないときには、できるだけその数を少なくしましょうとかいうこと、いわゆる「3R」というものを法律の本文に書き込むことができました。そのほかに罰則をまた若干強化したりといったことを行った、これが平成17年の改正でございます。

【事務局】 続きまして資料3と参考資料4をご覧ください。参考資料4の方に、具体的な要望書、請願書というのをつけておりますけれども、それをまとめたものが資料3になります。この資料3を中心にご説明申し上げたいと思います。
 今、申し上げましたように、前回改正から丸4年が経過しているわけでございます。その間にフォローアップということで環境省の事務局の方でもその後の法改正後の状況というのを調査しているわけでございますけれども、その間、民意はどのように考えているのかということでございます。
 まず資料3の1番目、これまでに提出された主な要望書等ということで、五つほど挙げてございます。これはいずれも大臣あるいは副大臣に直接あるいは間接的に提出されているものですけれども、もちろん要望書などはこれだけではないのですけれども、すべて挙げるということは難しいので、「主な」ということで五つほど挙げさせていただいております。
 まず、最初の項目なのですけれども、動物愛護管理法を見直す会は、放送作家の藤村氏が、代表をされております。参考資料4で申しますと、参考資料4の1枚目です。手書きで1と下に書いてあるのですけれども、その1ページ目になります。この動物愛護管理法を見直す会は、例えば俳優の浅田美代子さんですとか、アナウンサーの滝川クリステルさんですとか、そういった著名な方も多数参加されている会でございます。あるいは特別顧問といたしまして、松野頼久議員ですとか、城島光力議員ですとか、そういった議員も参加されているものでございます。参考資料4を見ますと、主に1から7まで書いておりまして、ペットの生体販売の規制ですとか、動物取扱業をもう少し強化してということでしたり、犬猫の収容施設、それから勧告・命令、虐待、そういったものをもっと強化していくことはできないかといった内容になっております。
 それから続きまして資料3の二つ目の項目として、動物との共生を考える連絡会、獣医師の青木氏が代表を務めていらっしゃる会でございます。この会は多くの愛護関係の団体が加入されておりまして、例えば日本動物愛護協会、それから日本動物福祉協会、あるいは日本動物病院福祉協会といった、これ以外にも数多くの団体が参加されているものでございます。具体的には参考資料4の3ページ目になりますけれども、動物愛護管理法の5年後の平成23年の見直し案、見直しのポイントということで、3ページ目、4ページ目とあわせて16項目の見直し案がございます。これをあえてさらに重要な部分をピックアップすると、ということで、5ページ目に動物愛護管理法改正案の重点項目ということで、さらに重要点をピックアップすると、この1から8ということになります、ということでございます。
 それから続きまして資料3の三つ目の項目、地球生物会議(ALIVE)です。地球生物会議を英語ではALIVEといい、野上氏が代表を務めていらっしゃる会でございます。ALIVEさんは、家庭動物、あるいは畜産動物、実験動物、そういったいわゆる動物愛護管理法に規定されているような動物以外にも野生動物、あるいは動物園など、そういった動物や、その環境を全般的に守る活動を幅広く行われている会でございます。
 参考資料4の中では7ページ目からになります。7ページ目には、特に重要な項目を1から5というふうに挙げてございます。ただこれだけではもちろんございませんで、8ページ目に、特に動物虐待への対策強化を求める請願ということで、幾つかの項目を挙げていただいているところでございます。またこの詳しい解説として9ページ目以降なのですけれども、説明を加えているものでございます。これも資料としておつけさせていただいております。
 それから資料3の四つ目の項目です。団体としては「ジュルのしっぽ」という、代表浅水氏が立ち上げていらっしゃる団体なのですけれども、団体と申しましても、主に個人で活動されている方でございます。ただ個人とはいえ、数多くの署名を集めておりまして、例えば「犬猫の殺処分方法の再検討の要望書」これは、今はもう署名活動を終えられたそうなんですけれども、合計2万名以上の署名を集められて、環境省の方にも提出されております。それが13ページ目になります。それから「動物の愛護及び管理に関する法律の改正の要望書」これは今もまだ署名活動は続けていらっしゃるそうなんですけれども、既に1万名分、環境省の方にも提出されておりまして、最近では1万3,000名ほどの署名が集まっているというふうにお伺いしております。
 それから五つ目の項目で、「動物愛護支援の会」マルコ・ブルーノ氏が代表を務めていらっしゃる会でございます。マルコ・ブルーノ氏は音楽家、作曲家でいらっしゃいまして、ご自身も多くの保護犬を飼われていらっしゃるという方でございます。特に海外、ドイツですとかオーストリアですとか、そういったところの法律とも比べて、日本の法律というのはもう少しやはり動物に優しい法律にしていくべきではないかということの活動をされていらっしゃいます。「動物愛護及び保護の改善マニフェスト」というのが動物愛護支援の会から出されておりますけれども、参考資料4で言うと19ページ目になります。プランとして5年それから10年、中長期的に見て少しずつ改善をしていく必要があるといった項目を書いていただいているものでございます。
 これらの項目すべてをこの場でご説明を申し上げるのはなかなか時間的に難しいと思いますので、資料3の2のところから、これらの要望書等における主な意見・要望ということで、項目が幾つか書いてありますけれども、まず一番上として動物虐待の定義の明確化及び罰則の引き上げ、それから二つ目の項目といたしまして、行政の収容施設を犬猫の殺処分施設から一時保護施設へ転換。それから続きまして動物の繁殖・販売業者に対する規制強化、その中でも生後8週齢未満の犬猫の店頭販売規制、あるいは動物の展示販売時間規制、それからインターネット販売の禁止、移動販売の禁止、動物取扱業者の遵守基準の厳格化、基準に違反する業者の登録を取り消し。飼育怠慢、悪臭、騒音等の周辺環境の悪化を改善しない業者を営業停止、登録業者に対する抜き打ち検査の実施。
 それから続きまして、動物収容施設の公開基準の制定と全国の統一化。多頭飼育の規制、それから幼弱老齢な犬猫に関する麻酔薬による殺処分の導入、それから動物を闘わせることを禁止、それから動物実験の3R、苦痛の軽減、使用数の削減、代替法の実効性の向上。それから畜産動物の福祉の向上、産業動物飼養基準、それから「5つの自由」というものを盛り込むという、これが主な内容になっております。
 これらを踏まえまして、続きまして資料4、動物愛護管理法見直しにおける主要課題(案)ということでございます。今申し上げました課題、あるいはこの資料としてはついていないような要望書なりの課題、あるいはいろんなところからの声といったものを総合的に勘案しまして、今後1年、2年の中で議論が優先的に行われるべきというものがこの課題でございます。したがいまして、これに載っていないものが課題じゃないということではもちろんありませんで、あくまでも優先的に今後1、2年の中で議論が必要というふうに考えているものでございます。
 ですので、例えば犬税の導入とか、必要性というのは非常にわかるのですけれども、もう少し広くこの動物愛護管理法見直しだけではなくて、税体系そのものの見直しにも含まれてきますので、そういったものはもう少し国民的議論が必要ということもありますので、この中には省いております。そういったある程度の優先順位というのはあると思いますので、それを踏まえた主要な課題ということでご理解いただけましたらと思います。したがいまして、議論が今後1年、2年と行われると思いますけれども、これに載っていないから議論しないということでも全くありませんで、必要があればそのとき、そのときで、では次回議論していきましょうということにも、当然なり得るものでございます。
 この資料4を一つずつ簡単にご説明させていただきたいと思います。まず1番としまして、「動物取扱業の適正化」ということでございます。順番に見ていきますと、まず深夜販売、深夜販売禁止等の具体的数値規制の検討ということでございます。これは今深夜遅くまで、午後11時、午後12時あるいは午後1時、午後2時、午後3時といった販売形態で行っているところもございます。そういったところに対して動物の、特に犬猫の生理生態を考えると、少し行き過ぎの部分があるのではないかということもございますので、そういった規制を実際の数値的に午後9時まで、午後10時まであるいは午後8時までといった、そういった数値的な規制を導入するかどうかといった内容になります。
 続きまして販売時間、これは展示時間や休息時間等の具体的数値規制の検討になります。特に仮に昼間ずっと販売しているにしても、間に休息時間をどのぐらい設ける必要があるとか、連続展示時間はどのぐらいということを具体的に何時間とか数値で表すかどうかといった規制でございます。また幼齢動物では1日何時間未満とか、そういった具体的な数値規制の検討になります。
 それから移動販売、これは特定の店舗を持たない販売形態規制の検討ということで、例えばデパートの催し物会場などでワンちゃん、ネコちゃん大集合ということで、土曜日・日曜日に限定して行われたり、あるいは同じような形態でホームセンターの駐車場を借りて行われたりといったことであったり、あるいはもう少し大規模に会場を大きく借りて1週間連続で行ったりということの移動販売という形態がございます。例えばこれの規制のときに、実際の販売を禁止するのかとか、あるいは販売というよりは飼い方をもう少し厳しくするべきだといったような検討になってくるのではないかと思います。
 それから続きましてインターネット販売、これは対面販売を行わない販売形態の規制の検討ということで、インターネット販売で、例えば自分のペットショップはこういうワンちゃん、ネコちゃんを飼っていますという写真での紹介というのは特に問題はないかなと思っておりますけれども、買うときには必ず対面でと、対面で実際のお買い上げになる予定のワンちゃん、ネコちゃんを見て、説明を対面で受けてということの規制が必要なのではないかというふうな内容になっております。
 これら今申し上げました四つの深夜販売、販売時間、移動販売、インターネット販売という規制は、ある意味、現行で行われている規制、現行で行われている販売形態になりますので、検討の中でそれらを実質的に規制していくときに、法律のどの部分に加筆して、規制する場合には規制していくのかどうかという、そういう法律論の議論も必要かなというふうに考えております。つまりこれらの具体的規制を例えば法律、施行令、施行規則、告示と見ていったときに、施行規則ぐらいで書けば実質できそうではあると仮に考えていく場合であっても、ただ実際に現に業をされている方々の、仮にこれ禁止にすると販売できなくなりますので、そういった販売を実質禁止にするような規定を果たして施行令あるいは施行規則でできるのかどうか、法律の条文にまさに載せる必要があるのではないかといった、そういった法律論の議論も必要なのではないかと考えております。
 あるいは移動販売として何が問題なのかといった課題の洗い出しというのも必要かと思っております。例えばよく言われるのが移動販売で買って、その書いてある連絡先に連絡したら連絡がつかなかった、どこかへ行っちゃってうその電話番号だった、あるいは後で病気がわかった、あるいは十分な説明を受けずに購入した、説明義務をよく果たしていないということです。あとは動物の負担、狭いゲージでいろんなところに移動されて、ゲージの中で売るので、水とか餌も十分じゃないかもしれないといった動物の負担といったものもあります。
 ただ、これらの問題点が果たして現状でカバーし切れないかというと、例えば連絡がつかない、あるいは病気だったけれどもそれを事前に教えてくれない、そういったものはある意味詐欺であったり、あるいは販売時の説明義務の違反であったり、現行の規制を厳しくしていけば、ある程度規制が可能な部分もあるのではないかと。突き詰めて申し上げますと、例えば愛護団体の方がよく譲渡会を行っておりますけれども、今日はこちらで譲渡会をやりますよ、土曜日はこっちでやりますよといった、そういう譲渡会にワンちゃん、ネコちゃんを連れてくると思いますけれども、それが基本的にはあまり大きな問題はないというふうに我々は認識をしておりまして、そういった譲渡会が問題ないというのは、要は犬猫を適正に取り扱っているからと言えるわけです。
 移動すること自体が問題ということではなく、犬猫の適正な取り扱いという観点が問題ないから、犬猫にとってさほど苦痛を与えていない、快適にされていると認識しているんですけれども、そういった現に問題ないところと考え合わせますと、この移動販売が真に問題のところ、規制しなければいけないところというのは、よく考えて規制をしていかないと、そういった愛護団体がやっている譲渡活動も同じように規制が必要なのかどうかという議論になってきてしまうのかなと思っておりますので、その問題点で、だから規制するんですと、それはその理由としては業だからというのも一つの理由かもしれませんけれども、そういった幾つかの総合的な考え方で規制が必要、規制するにしても法律のどこに位置づけるのか、法なのか施行規則なのか、それとも告示なのかといった議論をしていく必要があると考えております。
 それから続きまして五つ目の項目で、犬猫幼齢動物の販売日齢、これはいわゆる8週齢の問題というふうに言われているものでございます。前回の改正時、平成17年改正18年施行なのですけれども、そのときにもこの動物愛護部会で議論されまして、今後何らかの科学的知見なり実態を踏まえて検討をしていくというような宿題の事項になっているものでございます。これにつきましては、8週齢というのがどの程度の科学的知見があるのか、あるいは現実に即して実態、それから科学的知見、海外の状況、また実行可能性、そういったことも踏まえて8週齢なのか、あるいは7週齢なのか、6週齢なのか。
 事務局としては何らかの数値的規制というのは必要なのではないかなと考えているところですけれども、実際今回この1、2年で実施すべき規制というのをどこに持っていくべきなのかといった議論になると思います。これは週齢に別にこだわらずに、例えば8週齢ですと56日なのですけれども、7週齢ですと49日、6週齢ですと42日になるのですけれども、週ということでなくて例えば45日とか50日とか、そういった日齢での規制というのも考えられるのではないかと考えております。
 それから続きまして繁殖制限措置、繁殖年齢や回数の制限等の具体的数値規制の検討ということでございます。これは法令の方を少し見てみたいのですけれども、参考資料1をご覧ください。参考資料1は動物愛護管理法の法令・基準等ということで、法律と基準というのがまとめてありますけれども、繁殖制限のところは35ページ、32ページからは動物取扱業が遵守すべき方法の細目なのですけれども、この細目の中で具体的には35ページの上の方、三と書いてあるところです。三に動物の繁殖は次に掲げる方法によることと書いておりまして、ここに例えばイロハとありまして、ロのところで、ロの4行目辺りに「その繁殖回数を適切なものとし」という、現状の記載では適切なというところで書いてあるわけでございます。これにつきまして、例えば外国などでは、一生のうちで6回まで、年1回まで、そういった具体的数値規制をつくっているところもございます。ですので、こういった数値的な規制を盛り込むかどうかということの検討になってくると思います。
 それから続きまして次の項目、飼養施設(犬猫のケージの大きさ等の具体的数値規制の検討)ということでございます。これはやはり今の細則のところ、少し前にさかのぼって32ページです。32ページの下の3条というところです。3条に1、2、3とありまして、その1のところに「ケージ等は」とありまして、十分な広さ、空間ということで、特に具体的な何平方メートルまでという規制はないわけでございます。この具体的な規制をするかどうかで、もちろん上の案件もそうですけれども、すべての動物というよりは、まずは犬と猫についてするかどうかといった考え方でございます。
 続きまして次の項目、業種追加の検討でございます。これは現在動物取扱業が前回の改正で届出制から登録制になったところでございますけれども、その業種も販売業ですとか保管業ですとか展示業といったものが入っているのですけれども、そういった業種として括弧に入っているような業態を追加するかどうかという検討でございます。
 まず、動物の死体火葬・埋葬業者、これは皆様方ご存じのように、埼玉でペットの葬祭業者さんが、人様から預かったペットを山中に捨ててしまったという事件がきっかけでございます。その中でやはり今規制がない、こういったペットの葬祭あるいは火葬・埋葬業者、そういったものにどのような規制があり得るのか、規制が必要なのかということを事務局なりに考えて、当面はやはり動物愛護管理法の見直しの中で実施していくのが一番望ましいのではないかと、その動物愛護管理法に盛り込めるかどうかも含めてということになると思います。
 主な検討の内容としましては、まず今回の埼玉県の問題だけに特化しますと、大きな問題が2点、それから若干補足すると全部で3点あるかなと思っております。その大きな問題点の2点として、1点目としては預かったのと違うものを返されたという詐欺です。それから2点目としてはその預かった方にとってみれば単なる動物の死体だったのかもしれませんが、それを山に捨ててしまったという、廃棄物処理法の違反の関係です。この二つの問題に関しては、既に法律が存在するわけですので、その大きな問題点というものは、既に解決が実はしてしまっているのかなと。ただやはり重要なのは、頼んだ動物の扱われ方や自分が頼んだのと違うものが返されたという、人の気持ちの部分というのが非常に大きいのかなというふうに考えております。
 そういった観点で、今回の埼玉の問題だけ考え合わせるのではなかなか規制というのは難しいかなと思っているんですけれども、それ以外に今までこういった葬祭業、火葬業の関係で問題点というと、特に今まで大きな問題になっているのは立地規制、つまり迷惑施設を自分たちの地域のこんなところにつくるのかといった立地の問題というのが、いろんなところで裁判になったりしているわけでございます。そういった立地規制の問題点ですとか、あるいは詐欺ですとか、廃棄物の違反ですとか、そういった問題点があるのですけれども、それぞれのその問題点だけを考え合わせると、例えば立地規制というのは動愛法でやるべき話ではなくて、やはり都市計画法ですとか、地域の実情の条例にあわせて実施するというのが望ましいのかなと考えております。ただ、何らかのやはりこういった人の気持ちの部分で規制を設けていかないといけないのではないかということで、じゃあ具体的に何ができるのかと、どういう規制が可能なのかというのを次に考えるわけでございます。
 そうしたときに、実際に動物が死んだときに、どのように取り扱われているのかということですけれども、主に三通りあるというふうに考えております。一つは庭がある人は自分の家の庭に埋める、あるいはちょっと裏が山になっていれば山に埋めるといったことがあり得るかなというふうに考えております。
 それから二つ目としては、地域の処理センターなどに持ち込んで個別に処理していただくと。これは処理の方法としては廃棄物処理法の中の動物の死体というのが位置づけられていますので、動物の死体を廃棄物処理法に基づいて一般廃棄物として処理するということになりますけれども、必ずしもその方が動物をごみと思っているわけではもちろんない場合もたくさんあると思いまして、例えばハムスター、家で飼っていて2年たって死んじゃいましたというときに、小さな箱に入れて、お花とかを入れて、今までありがとうといって処理することになるのですけれども、その最終的な処理の方法として最終的にはごみになったり、あるいは大きなワンちゃんであればそのままごみにはもちろん出せないかもしれませんので、個別に廃棄物の処理センターに持ち込んで2,000円、3,000円で別途頼んで、処理の方法として最終的にはごみを選択される方というのはたくさんいらっしゃるわけでございます。それが二つ目です。それから三つ目としましては、やはり今回問題になったような葬祭業者さんにお願いして処理していただくと、骨をご自宅にお持ち帰りいただくといったやり方です。
 最初の一つ目には自分で庭に埋めたり、二つ目としては廃掃センターへ持っていったりといったところは特に今までのやり方で問題ないのかなと。そうすると、やはり三つ目のペットの葬祭業者のところで何らかの規定をつくるということが必要というふうになるわけでございます。
 そうしたときに、じゃあどういうやり方が可能なのかというと、これも大きく分けて三つあるのかなと考えております。そのうちの一つが動愛法に入れ込むかということなのですけれども、まずその一つ目としては、廃棄物処理法の中に入れていく、入れ込んでいくかどうか。既に動物の死体というのは廃棄物処理法の中には入っているのですけれども、それはあくまでも処理の方法として、一般廃棄物という取り扱いを選んだ方々の動物ということになります。そうではない、大切なもので死んでしまった後も自分の手元に置いておきたいといった方々からは外れてしまうわけです。それは何も動物に限らず、例えばこのボールペンが自分にとって使い終わったらごみだと思えば、ごみ箱に捨てて一般廃棄物で処理されるわけです。ところが逆に両親から受け継いだ大切なものなので、使い終わった後も取っておきますと言えば、その人にとってはごみではないので、そうすると廃棄物処理法の範疇から外れるわけです。なので、ボールペンも動物も基本的には考え方は変わらないわけです。動物も死んだ後も大切にしたいと思う方を、廃棄物処理法の中には今は入れていないということでございます。
 それを例えば廃棄物処理法の名前自体を変えて動物の死体及び廃棄物の処理に関するというふうに変えることも可能かなということは考えられると思います。その場合、廃棄物だけじゃなくて動物の死体の法律でもあるんだよという考え方です。ただ、やはりもともとは廃棄物の法律ということもありまして、やはり社会常識的あるいは民意を考えますと、望ましくはないのではないかと、何かほかに方法があるのであれば、そちらの方がいいのではないかという考えになるわけでございます。
 そうすると次の選択肢として、2番目としては新法、新しい法律をつくるかどうか。新しい法律をつくるときに考えなければいけないのは、では、人ではどうなっているのかということでございます。人では葬祭業の部分というのは、何も規定がないわけでございます。ですから、動物にそれを置きかえたときにも、葬祭、いわゆる「おくりびと」みたいなところですね。葬祭の部分の規定をつくるというのはなかなか難しいかなと。人でもつくれない、つくっていないものをつくるのは難しいだろうと考えているところです。
 そうするとどこからかというと、火葬場へ行って焼いて墓地に埋葬してという、その火葬のところから、人の場合ここに墓地埋葬法という規定がここからかかってくるわけです。ですから、新しい法律をつくるにしても、ここの火葬のところからが考えられるわけでございます。そうしたときに、人では皆さんは死んだ方の扱い方というのは基本的には変わらないので、1本の法律でいいというように考えられるんですけれども、一方動物の方は処理の仕方として廃棄物を選ぶ方もいらっしゃるわけですので、同じ1匹の動物でも、その人の考え方によって廃棄物処理法で処理する、あるいは新しい法律の方で処理する、考え方によってこっちにぶれたり、こっちにぶれたりということになってしまうわけです。そういったことが不可能ではないのかもしれませんけれども、やはりあまり望ましいことではないのではないかということでございます。
 そうすると、次にやはり選択肢の3番としては、今の動物愛護管理法の中に盛り込んでいくのが適切なのではないかということでございます。ただ、盛り込むに当たっても今まで動物の死体というのを我々事務局の中でも、動物愛護管理法は動物の愛護及び管理ということで、生きている動物を主に取り扱っているというふうに考えてきたわけでございます。その中で動物の死体というのも盛り込むことができるかどうかということの議論が、必要になってくるんではないかなと。この議論のときに動物の取扱業の中に入れて済む話なのか、あるいは1項目条文をいじらなければいけないのかといった法律上の話というのも出てくるのではないかと思っています。

【林部会長】 それでは田島環境副大臣がお見えになられましたので、ここでごあいさつをいただきたいと思います。

【田島環境副大臣】 どうも先生方、本当にお忙しい中、今日はこの中環審の委員会にご出席いただきまして、本当にありがとうございます。ちょっと早過ぎるのではないかというご意見がひょっとしたらあったかもしれませんが、あえて今回は私ども政権交代後民主党の政務三役、そしてまた民主党の方からも強いご要請もいただき、ぜひこの小委員会の中で真剣な議論を一日も早くやっていただきたい、そんな思いから急遽のお呼び立て、お願いをさせていただくことになりました。申し遅れましたが、私、今回環境副大臣を仰せつかっております田島一成と申します。
 私自身も出身は滋賀県の彦根でございますが、家に帰れば愛護センターでもらってきた犬、迷い犬、そしてまた、よそ様から預かっている犬など、5匹の犬と1匹の猫を飼っている自称愛犬家でもございます。私情を取り去ったとしても、今この愛がん動物をめぐる諸課題は、テレビをひねれば本当にしょっちゅう映像が流れているくらい、多くの国民の皆さんが関心を寄せていただいております。それこそ昭和48年に動物愛護の法律が一番最初にできてから、数次にわたって議員立法で改正法案が提出をされてまいりましたが、その度その度に、まだまだ虐待の定義を初め、数多くの課題を積み残したまま、改正を繰り返してきたところでもありました。
 前回の法改正の折にも、私も一議員としてこの議員立法に参画をしてきたところでありましたが、何となく心の中にもやもやとしたものがある中で改正をさせていただいた、そんな反省に立っているところでもあり、今回この小委員会の皆様、先生方のいろいろなご意見を聞かせていただきながら、山積している課題、今事務局の方から資料4に沿った形で、その課題をご説明させていただきましたけれども、本当に山積みの課題がある中で、今数多く山積していると言われている愛がん動物の管理、そして業者の問題等々、いろいろな課題をぜひ法改正でクリアにしていきたいと考えているところでございます。
 本来の予定でありますならば、この2年後がちょうど見直しの時期に差し迫っておりますが、非常に多い課題でもございます。しかしながら今朝実は環境省の大臣以下政務三役で、この本日の部会にお諮りをするということを意見交換させてもらってきた折、大臣からもぜひこの2年間という猶予を待たずとも、もし部会の先生方のお許しがいただけるならば、前倒しをしてでもぜひおかしな部分、問題になっている部分については改正に着手していただけるようにお願いをしてほしいということを、大臣からも強く申しつかってきたところでございます。
 非常に多くの課題がある中で、どれから手をつけていいやらというような状況の今回のこの見直しでございますけれども、この主要議題、課題をどれ一つ取っても議員立法を超えて今回閣法ででも修正をするという決意と覚悟で臨んでいきたいと思っております。それにつきましては、もうこの動物愛護部会の先生方の真摯、かつ賢明なご判断、ご意見をしっかりと仰がせていただきながら、私ども法改正に着手をしていきたいと考えております。
 どうか命あるものをしっかりと支えていく、そしてまた適正な保護管理、そして愛護を今後ともこの日本国内でしっかりと定着させていく、加えて今年は10月に愛知県名古屋市で生物多様性条約第10回締約国会議が開催され、その中にはまだ括弧つきではありますけれども、ペットの問題すら指摘をされている国もあります。それだけに国民的な大きな課題と議論を呼び起こすことも想像されると思いますので、どうぞ先生方には何かとお忙しい中とは存じますけれども、重ねてお力添えいただきますことを心からお願いを申し上げて、私からのごあいさつにさせていただきたいと思います。どうぞ本日からよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。

【林部会長】 ありがとうございました。それでは引き続きご説明いただけますでしょうか。

【事務局】 それでは引き続きまして、資料4の1の真ん中辺の項目、業種追加の検討のところで、動物の死体火葬・埋葬業者の次です。両生類・魚類の販売業者。現在は、動物取扱業は爬虫類以上ということで、哺乳類、鳥類、爬虫類という規制がかかっております。ここに両生類、魚類というのを盛り込んでいくかどうかです。盛り込むに当たっては、例えば今動物取扱業はその監視する権限は自治体が担っているわけですけれども、地方自治体の大きな業務負担になるということも考えなければいけないかもしれません。あるいは魚類というのをどこまで位置づけるのか。基本的には観賞魚かなというふうに考えておりますけれども、例えば金魚などの位置づけですとか、これは金魚とか例えば外さないと金魚すくいがなくなったりといったおそれもありますので、導入するにしてもどこまでの範囲なのかということの議論が必要なのではないかと考えております。
 それから実験動物繁殖業者、ここは今動物取扱業からは落ちているわけでございますけれども、やはり販売に供する動物を取り扱っているという観点では、こういった販売、実験動物の繁殖業者にも、飼っている間は少なくとも動物愛護管理法の動物取扱業の考え方に基づいた飼い方が必要なのではないかという観点もございますので、ここを追加するかどうかという議論です。それから老犬ホーム、これはどういうことかと申しますと、例えば30万円、50万円、あるいは100万円を一括して納めて、あと終生飼養しますよといった業態があるわけでございます。こういうときにいつでも見にきていいですよですとか、あるいは要望があればお返ししますよといった規定があるのであれば、それは現状でも保管業があるわけですので、保管業に該当していきますけれども、例えば規定の中に「返します」とかいう規定を全く書かないような業者さんがいる、あるいは今後出てくるのではないかと想定されるわけでございます。
 そうすると、そこは現状全く返すつもりがもともとない場合には、そこが今現状登録から落ちてしまうわけでございますけれども、実際にそういったところの問題点というのは非常に今後大きくなってくるのではないかなと。預けたけれども返してといったら、実はいや、もう返せないとか、実はもういなくなっちゃっているのに、まだどこかちょっと治療に行っているんだよとかいう話を、そういったことがやはり行われないように、業としての正確な位置づけということが必要なのではないかというふうに考えているところでございます。それから動物愛護団体です。これは今の老犬ホームとかを規定する関係でもあるんですけれども、やはりそういった譲渡活動などを行っている愛護団体も今後入れていく必要があるのかどうか。ないのであればやっぱりそこはこういう関係で必要ないんだということをある程度明確にして位置づけない、あるいは位置づけていくといった検討が必要なのではないかと思っているところでございます。
 それから次の項目ですけれども、業種緩和の検討、これは緩和の方でございますけれども、現在動物取扱業の中に展示という位置づけで動物園が入っているわけでございますけれども、業というからにはやはり動物取扱責任者を置かなければいけなかったり、毎年の講習会を受けなければいけなかったりするわけですけれども、一方で講習会の講師をされていたり、いわゆる動物園、水族館、プロとしての位置づけがあるんですけれども、そういったペットショップなどの業と同じように扱われるということの、それがやはり何らかの緩和もしていく必要があるのではないかということの検討でございます。このときにはやはり動物園、水族館と一言で申しましても、明日からでも誰でも動物園というふうに名前をつけられるわけですので、その切り方をどういうふうにしていくのかという検討も含まれると思っております。
 それから次の項目、登録制の検討。前回の改正で届出制から登録制になりまして、現状の仕組みとしましては登録時の登録要件、それから違反したときの勧告、命令それから命令に違反したら罰則、そういったさまざまなことを総合して業務の登録の一時停止、あるいは取り消しといった規定もありまして、限りなく許可制に近い規定ではあるとは考えております。
 ただ、現状よく自治体さんからもお伺いするのが、それぞれの個別の虐待の定義ですとか、ケージの大きさですとか、繁殖回数、そういった規制が細かく決まっていないので、なかなか登録の手続、勧告、命令、取り消しの手続に行きづらいということもお伺いするわけでございます。ですからそういった一つ一つの見直し、もちろん今申し上げたのは案件として別の項目で入っていますけれども、そういった案件を一つ一つ強化してもなおかつこれをさらに許可制にする必要があるのかどうか。許可制にした場合に、今の登録制でない、さらなる事項を加えていくのかどうかという検討になると思います。
 それから次の項目、関連法令違反時の扱い、これは動物関連法に違反した場合の登録拒否などです。例えば動物関連法としまして、ワシントン条約に基づいた種の保存法の違反ですとか、外来生物法の違反ですとか、あるいは狂犬病予防法の違反ですとか、そういった動物の関連するものに違反した場合に登録を同じように取り消します、あるいは停止しますといった他法令違反の場合の規定を盛り込むかどうかということでございます。
 それから次の項目としまして、登録取消の強化、これは先ほどもちょっと申しましたけれども、現状取り消しというのをなかなか勧告、命令、取り消しという流れはしづらい部分もどうもある。ただ、それはそういった虐待の定義のせいかもしれない、あるいはそういった具体的な繁殖規制とか、そういった数値のせいかもしれないということもありますので、現状認識をよく踏まえた上で、そういった規制を仮にかける、かけないとした上で、さらに取り消しの強化の何らかの強い規定を盛り込むかどうかといった考え方になると思います。
 それから続きまして動物取扱責任者研修の緩和、これは現在年1回研修を受けなさいというふうに動物取扱責任者は課せられているわけでございますけれども、やはり自治体から大きな意見もありまして、毎年毎年同じ人に対して講義をすると、そうすると当然、同じ講義内容だといけないので、いろんなことを考えなければいけない。それが非常に負担が大きく、また受ける側としても毎年毎年受けなければいけないということがあるわけでございます。したがいまして登録制になり、動物取扱責任者を置くようになってから4年が経過して、そのフォローアップもしないといけないと思っておりますけれども、それをした上でやはり3年に1回、あるいは5年に1回でいいのかどうかということの検討でございます。
 それから次の項目、販売時説明義務の緩和です。これは現在、規定上は犬猫を含めた哺乳類、鳥類、爬虫類、これもすべて同じ規定がかかっておりまして、これをまともに販売時説明すると30分、あるいは1時間かかるわけでございます。そうしたときに犬猫以外の例えばハムスター、モルモット、セキセイインコ、あるいはカメとか、そういった小動物なりも同じような規定というのはいささか大変なんじゃないのかと。それよりも全部説明するよりは本当にそれぞれの種で重要な事項、例えばカメであればこのカメは30年生きますよ、どれぐらいの大きさになりますよ、あるいはこれは絶対捨てちゃだめですよ、飼えなくなったらペットショップに戻すなり相談してくださいねと、そういった本当に重要な事項をピンポイントで説明する。あるいは小動物であれば1、2年で亡くなるかもしれないけどその間はちゃんと飼ってねと。子どもが買いに来るかもしれません。そういうときに今は署名もしなきゃいけない規定になっていますけれども、署名とかではなくて何らかの別の代替法で、そういったハムスターなどの小動物は、そういった小学生、中学生でもきっちり飼うという約束のもとで買えるというような、そういった説明義務の緩和というのも検討する時期ではないかなというふうな検討内容でございます。
 それでは続きまして2番、「虐待の防止」でございます。一つ目の項目として、虐待の定義、これはいろいろな、先ほどご紹介しました要望書などにも虐待の定義を明確にすべしということのご意見がたくさん来ているわけでございます。実際に虐待の定義をどのように法律に盛り込むのかと。例えば児童虐待防止法が参考になると思いますけれども、児童虐待防止法の中では、こういうのが虐待ですというのが主に4点示されてございます。一つは外傷が生じるような暴行をする。それからわいせつな行為はしないようにということですね。わいせつな行為。それから著しい減食とか長時間の放置、そういった保護者の保護、看護しない、ネグレクトの部分です。ネグレクトはいけませんと。それから四つ目として著しい暴言を吐くと、そういうことは虐待ですよということです。このうちもちろん暴言とかも動物に対して吐いていいというわけではもちろんありませんけれども、特に動物にとって重要なのが二つ、一つは外傷を生じる暴行、それと一つは世話しない、ネグレクトの部分です。ですので、法律条文に記載するかどうかの議論のときに、やはり児童虐待防止法と比べて、現在は、動物愛護管理法は主にネグレクトの部分が記載はあるんですけれども、外傷が生じる暴行という記載がありませんので、そこを入れるかどうかです。それからあともちろんそれ以外の細かい規定というのを、法律じゃないにしても施行規則、あるいは告示、あるいは通知といったところで規定していく必要があるのではないかというふうに考えております。
 環境省としても、ここの部分は可能な限り虐待の定義を明確にしたいということで、先般2月に通知で、今までの裁判事例とか、そういった事例を踏まえて、こういうことをすると虐待、あるいは虐待のおそれがありますよと通知を出したところでございます。ですから、そういう特に動物の関係の虐待というのは事例も人に比べて少ないわけですので、そういった事例をとにかく集めて、それをどんどん収集することによって、虐待の定義を明確化していくというやり方もあるのかなというところでございますので、その定義をいかに定義づけるのかという、海外の事例も参考になると思いますけれども、例えばイギリスなどでは30項目ぐらいずらずら法律に並べるわけです。そういったことを施行規則の中でする必要があるかどうかといったことも議論していく必要があるのではないかと思っております。
 それから司法警察権ですね、これはいわゆるアニマルポリスと言われるものだと思いますけれども、そこへ自治体の方々の立ち入り権限、あるいは児童虐待防止法のように一時保護の規定というのを盛り込むことが可能なのかどうかということでございます。一方、今の動物愛護管理法でも虐待は罰則規定とかもかかりますので、捜査権限というのは警察の方にあるわけでございますので、そういった警察の日本の警察、非常に優秀だと思っていますので、そういった警察の力を十分に発揮して、その連携という観点で実施する方がいいのか、それともアニマルポリスとして動物取り扱う自治体の職員に、あるいはその第三者に権限を持たすのが日本のやり方として好ましいのかどうかといった議論になると思います。
 それから関係機関との連携、これはまさに動物愛護部局、警察、動物愛護推進員を連携していって、もう少し虐待を、もちろん定義をしっかりした上でということになるのかもしれませんけれども、虐待を監視を強めていく必要があるのではないかといったことです。 それから四つ目のポツで、闘犬。動物同士を闘わせることの規定ということで、これは実際に禁止が必要なのか、あるいは例えば牛同士の頭突き合いが最近でもテレビで流れていますけれども、そういった中で、例えば頭突き合い自体を禁止するわけではなくて、そのやり方、例えば牛であれば角をちょっと切ったりとか、そういった規定をすることで続けていくのか、あるいは本当に禁止にしていくのか、方向性を、そういった議論をしていく必要があるのではないかなと思います。
 それから次3番目です。「多頭飼育の適正化」一つ目の項目として届出制等の検討、これは現在動物取扱業という規定の中で、こういう多頭飼育が何匹飼ったらという規定はないんですけれども、そういった業の中での多頭飼育、10匹以上飼ったらという規制をつくる、あるいは業だけではなくて、一般飼養者も含めて10匹以上あるいは5匹以上飼う方々は、届け出が必要ですというような規定をつくるかどうかということでございます。それから適正飼養ですね、これは特に一般飼養者が関係してくるかなと思っているんですけれども、動物取扱業者に対しては現状でも立ち入りできますので、一般飼養者への立ち入りの調査権限、あるいは勧告、命令、そういった条文上の措置をする必要があるかどうかということでございます。
 それから4番、「自治体等の収容施設」、主に自治体の愛護センターとか保健所さんですとか、そういったところが該当してきますけれども、そういった収容施設に現在は基準というものがないわけでございます。家庭動物の基準を準用しているわけですけれども、例えばそこに冬は寒くならないように何度以上を保つとか、あるいは清掃はこうこうこうするとか、そういった具体的な数値的な規制も、数値的な規制以外も盛り込んでいく、そういった基準が必要かどうかという規制です。あるいは公開、できるだけ広く動物の愛護、保護、それから殺処分をしている実態ということも広く公開する必要があるという観点ですけれども、公開の何らかの規定、細かい規定というのはなかなか難しいかなと考えておりますけれども、何らかの規定をつくることができるかどうかということの検討でございます。
 それから犬猫の殺処分方法の検討、これは現在でも多くの自治体が二酸化炭素を使っておりまして、それ自体はおそらく一つのところで10匹なりを入れた中での、それぞれの個体ごとの濃度管理ができない二酸化炭素での処理方法というのは、おそらく安楽死ではないというふうに認識しているところでございます。ただそれを現状、自治体のそれぞれの実情とかもあると考えておりますので、その二酸化炭素で実施しているやり方を少しでも改善すると。例えばそれが幼齢動物、老齢動物、循環器系の関係で効きづらいというのがあると思いますけど、そういったそこだけでもまず注射を打ったりとか、あるいはそれがさらに進んですべての動物を注射で打ったり、あるいはさらに進んで本当に数が少なくなったところはすべて基本的には譲渡を考えるですとか、そういった段階を踏む必要があると思いますけれども、それをそういった規定を基準内容に盛り込んで、あるいはガイドラインを作成してといったことで、少しずつ自治体のそれぞれの実情に応じて行っていけるような仕組みをつくる必要があるかどうかという議論になると思います。
 それから次の項目、犬猫の引取りルールです。これは何度も何度も同じ事業者から引き取りということはできるだけないように。それをこっちの自治体だけじゃなくて、こっちの自治体でも同じ人がこっちに持っていってもわかる、こっちに持っていってもわかるといった仕組みづくりというのが、必要なのではないかという議論でございます。
 それから5番、「特定動物」ですけれども、これは、今特定動物は施行令で、動物種、あるいは属が規定されているわけでございます。それを具体的な細かいそれぞれの種ごとの学名記載にするかどうかです。これは例えば科学的知見が進んで種がこっちからこっちに入れかわったりする場合もあり得るわけですので、その都度外れているのか、含んでいるのかわからなくなるおそれがあるわけでございます。それを学名記載にすればそういうことはなくなるのですけれども、ただ、特定動物の場合には多くの属、種を指定していますので、それを1個、1個学名記載にするというのは本当にふさわしいのかどうかという議論も含まれると思います。それから選定基準、それから動物種の見直しは今の話でございますけれども、そういった課題でございます。
 それから次のページにいきまして、危険犬種の検討、やはりニュースなどで見ておりますと、犬が人をけがさせた、あるいは人でなくても小さい犬をかんだとか、そういった話があるわけでございます。そういったもの、そういったいわゆる危険犬種と考えられるようなものも特定動物に位置づける必要もあるのではないかといった議論でございます。
 それから次なんですけど、交雑種の検討。これは例えばライオンとトラのあいのこがいましたというときに、今の特定動物の仕組みの中ではあいのこになりますと正式な種ではなくなってしまいますので落ちてしまうということになります。そういったものを例えば特定動物同士の掛け合わせというのは、いわゆるF1ですね、やっぱり特定動物なんですよといった規定を入れるかどうかといったことになってくると思います。
 それから次の項目として、特定動物の移動時の手続き、これは主に簡素化の話なんですけれども、現在特定動物を移動する場合、例えば動物園から動物園へ特定動物を移動するといった場合には、いつそれが自分たちの県を通るかということについて、関係するすべての自治体に連絡をする必要があるわけでございます。これは連絡をする本人の方、業者さんであったりするんですけれども、業者さんの負担でもあり、あるいはそれを処理する、あるいは監視する自治体側の負担でもあるわけです。現在4年経過しまして、今のところ大きな問題はないということも考え合わせると、こういった今まで述べたような強化だけではなくて、やはりこういった緩和も必要なのではないかといったことでございます。
 それから続きまして6番、「実験動物の福祉」でございます。前回の法律の中で実験動物としましていわゆる3R、代替法があるときは代替法をできるだけ活用しましょう、使用数の削減、実験する場合にもできるだけ少なくと。それから苦痛の軽減、最終的に殺すときにも、できるだけ苦痛のないようということでございます。そういった規定を設けたわけでございますけれども、実際にそれをどのようにそれぞれの実験施設で実施されているかと、それが行われているのか行われていないのかといったことの把握が、これまた非常に難しいわけでございます。
 そうした中で、やはりそうした把握をするためにも届出制、あるいは登録制にするべきなのではないかといった議論でございます。これは大学なり製薬メーカーなりの多くの企業では、自主的にそれぞれの大学同士、あるいは第三者機関などを設けまして、それぞれを監視する体制をとりつつあるのですけれども、一方でそういったちゃんとやっているところだけがやはり問題なのではなくて、むしろ把握ができていない、例えば食品業界ですとかあるいは大学の中でも工学部など理科系、あるいは、栄養学、心理学、そういったところでも実験は行われていると考えております。そうしたすべての実験施設というのをある程度把握しておかないと、特にそういった中小規模の企業などに実際行われていなければ、行うようにという指導をしていかなければいけないと考えておりますので、何らかの仕組みが必要かどうかという議論でございます。
 それから7番、「産業動物の福祉」、これはよく言われる5つの自由です。例えば餓え・渇きからの自由、それから苦痛からの自由、それから疾病からの自由、それから怒りとか恐怖、そういったものからの自由と、それと正常な行動ができる自由といった5つの自由なのですけれども、これを導入していくかどうかということでございます。これはおそらく5つの自由、いわゆるアニマルウェルフェア、動物の福祉ということに関しては、今日からでも明日からでもできるような考え方ではあるとは思います。一方でそれを本当に突き詰めていくと、これは生産者だけの問題ではなくて、おそらく我々も家に帰れば一般消費者になるわけですけれども、一般消費者も深く考えていかなければいけない問題なのかなと考えております。
 例えば今1パック200円で買える卵というのを突き詰めていくと、その飼養方法、今ゲージで密飼いされてというのが非常に多いんですけれども、そういった方法を平飼いにしてという方法に変える。そうすると動物にとっては当然、鶏にとっては非常にいい、快適なことはおそらく誰もが考えると思いますけれども、そういったことをすると当然卵の値段も数割、あるいは倍、3倍と上がる可能性が非常に高いわけでございます。そうしたときに、一般消費者もそれを考えなければやはりいけないと思うわけでございます。生産者だけが動物福祉を実施すればいいという問題ではなく、消費者も含めて動物福祉というのをどのように導入していくのか、それを行わない場合にはどうするのか。よく「表示」で選択の自由があってもいいというお話も聞くんですけれども、これを例えば事務局なり環境省なりが法律のどこかに位置づけた途端、それをやっていない生産者はやはり批難されるかもしれない。あるいはそれをやっていないところの卵、安い卵を買う人もまた批難されるかもしれない、そういう構造ができる可能性があるわけです。そうしたことはやはり望ましくない。これは国民全体で考えて、そういった育て方というのは必要なんだよという意識を上げていく必要があると思います。
 そういった意味では、導入することはおそらく国民誰もが必要なことだなというふうに考えると考えていますけれども、その導入のやり方、それから導入の時期、それから拘束力、そういったものをどのようにやっていくのかということの検討をする必要があるというふうに考えております。
 それから続きまして8番、「罰則の引き上げ」です。これは前回の法改正でも罰則は引き上げたのですけれども、例えばその後つくられた外来生物法などでは、個人懲役3年・罰金300万円、法人1億円という規定になっているわけでございますので、そういった最近の法律の実情とかも踏まえて、さらに罰則を引き上げる必要があるのではないかというふうに考えているところでございます。
 それから9番、「その他」といたしまして、直ちに導入は難しいかもしれないんですけれども、犬猫のマイクロチップの義務化、あるいは犬猫の不妊去勢の義務化、あるいは飼い主のいない猫の繁殖制限、それから学校飼育動物の適正飼養の規定といった項目も、今後中長期的には何らかの仕組みづくりが必要という観点で議論をしていく必要があるのではないかなと考えているところでございます。
 以上が課題ですけれども、これにつきまして、さらに資料5に大まかな検討のスケジュールがありますので、資料5をご確認お願いします。
 まず平成22年6月16日、今日でございますけれども、その次7月15日に動物愛護部会を開催する予定としております。この部会のメインは、今まで基本指針のフォローアップの報告ということがメインなのですけれども、その中で今回この動物愛護管理法見直しの課題を検討する上で、動物愛護部会に小委員会を設ける、あるいは何らかの検討会を設ける必要があると、課題が多いということもありますので、設ける必要があると考えているところでございます。その小委員会の設置ですとか、委員の選考、そういったことも次回の部会で実施する必要があると考えております。それから実際に例えば小委員会が立ち上がったときに、ざっと見ていきますと、およそ月1回ぐらいは検討が必要と考えております。
 その間に例えば9月中とあって「関係者ヒアリング」とありますけれども、このヒアリングは正式には小委員会とは位置づけてはいないんですけれども、基本的には小委員会の委員の先生方にメンバーで来ていただける方々を中心に、毎回毎回小委員会、1カ月に2回、3回開くのは非常に難しいということもありますので、そういった出席が可能な委員の先生方に集まっていただいて、それぞれのヒアリングを行い、それを欠席される先生方もいると思いますので、次回の小委員会で報告をして、関係者はこうでした、ということで進めていきたいと考えております。
 ずっと進めていきまして、例えば資料5の1枚目の一番下、平成23年1月、それから2月中で、動物取扱業の適正化として、まず「中間とりまとめ」として、ここで1回区切りをすることを考えております。先ほど田島副大臣も申しましたけれども、できることはできるだけ早く、やれるのであればやっていこうという観点で、一度この中間取りまとめとして動物取扱業のことを議論し終わった後に、「※」として今度は3ページ目の真ん中ですけれども一番下に、「規制強化の前倒し」と書いてあるところでございます。この小委員会の中で動物取扱業以外の業の見直しもやっていくのですけれども、それと並行して取扱業の規制のうち、法改正をしなくてもいいものがもしあるのであれば、その段階で省令、あるいは告示の改正を行う、そのための審議会を開いていこうというふうに考えているところでございます。
 それから2ページ目として、ずっと月1回ぐらいそれぞれの議題について議論をしていくという予定になっておりまして、最終的には3ページ目、目標としましては平成23年中、特に10月と書いてありますけれども、ここでおさまるかどうかというのは実際議論してみないとわからないのですけれども、目標として10月中に小委員会の報告書としてまとめて、法案作成の準備に入ると。可能であれば平成24年からの通常国会に提出をして、おそらく最初は重要法案が審議されますので、4月、5月、6月のうちに審議して、改正法の成立、公布と。その後、具体的な省令・告示というのはさらに検討しなければいけませんので、この後も動物愛護部会というのは開催されることを考えていますけれども、大まかにはこのようなスケジュールで検討していきたいというふうに考えているところでございます。

【林部会長】 ありがとうございました。皆様からご意見いただきたいと思います。どこからでも結構ですので、ご質問あるいはご意見、おっしゃっていただければと思います。いかがでしょうか。

【永村委員】 小委員会をおつくりになるというお考えですけれども、小委員会というのはこの部会のメンバーの中から選ぶということですか。あるいはさらに外から拡大をして専門家なり有識者なりをさらに加えて小委員会を構成するという方針なのか、いずれかをちょっと教えていただきたい。

【事務局】 広く委員の方、なれる方の検討を行って、部会の委員とは別に、もちろん部会の委員の方も入るかもしれませんけれども、別に募りたいというふうに考えております。

【林部会長】 ありがとうございました。特に法律の専門家がどうしても必要になりますでしょうね。今度の改正のことを考えますと。ほかにご意見、ご質問、いかがでしょうか。あまりにも多数の項目があって、どこからお話ししていいのかわからないということもあるかもしれません。いかがですか。どうぞ、奥澤委員。

【奥澤委員】 1点だけお願いをしておきたいなと思いまして、もう既に今のご説明の中で、相当この課題の整理に当たっては事務局で広くいろいろ検討されているというのはすごくよくわかりました。
 それで、先ほどの動物の火葬云々の部分です。これを小委員会で検討していただく上で、先ほど現行法で対応できないという部分がまさに人の気持ちの問題だというご説明があったと思うんです。この法律の中で取り組むということは、まさにそこにその所以があるんだろうと思います。
 そういうふうに理解したんですが、これまでの取扱業の規制の強化をずっと改正してやってきた経緯からいくと、いわゆる動物が命のあるものということで、いろいろ基準の判断云々というところに、やはり動物の生理、生態という、ある意味では科学的な議論が可能なものをベースにいろいろ基準化をしてきたということがあろうかと思います。どういう形でこれが取り入れられていくかは小委員会の検討結果によることになると思いますが、いずれにいたしましても、この法律の中で取り込まれれば、実際に現場でいろいろ指導等々の必要性が生じてくる。それが自治体の行政が関与していくということになるんですが、そういったところでやはり現場で指導等を行う上で判断基準というもの、公平性・透明性というところで各自治体でぶれがなく対応できるようなシステムにしていかないと、非常に現場が混乱するんではないかなという、既にもう事務局の方でもその辺は認識されていると思いますが、ぜひとも小委員会でご検討されるに当たりましては、その辺も十分に踏まえた議論を尽くしていただければと思います。

【林部会長】 ありがとうございました。貴重なご意見をいただきました。ほかにどうぞ。

【兵藤委員】 見直しの期間に入りまして、大変期待をしております。私たち動物愛護福祉団体の中でも考え方が相当ばらばらでありますし、行政の現場でも考え方の違いがあり、相当の時間をこれに割いているのが現状です。もうそういう時期になりますが、先ほどの意見と同じように、しっかりしたものをつくっていただいて、現場の混乱を起こさせないようなことをしませんと、業務に支障を来すでしょうし、私たち動物愛護福祉をやっている中でも考え方が違って、そこの意見をまた交差しなきゃいけないということで、この際ひとつしっかりしたものをつくっていただきたいと思っております。
 動物を引き取ることはいいのか、悪いのかという、その辺りから始まって、引き取るという法律がありながら、引き取らないという反面があって、その辺りはどうやって解釈していくのか、どういうものは引き取らない、どういうものは引き取るのか。もう引き取らないなら法律を変えちゃって、そこを廃止していただければ一番いいんですけれども、それができないのか、できるのかというような、根本的なところから入っていただきたいと思っています。虐待の定義も自治体の方が、これ虐待になるのかどうなのか。鎖で結わえられて何日も外に出られない犬たちが、これは虐待なのかそうでないのか、本当にはっきりしたものを作らないと、現場での混乱がますます激しくなってきておりますので、しっかりしたものを今回つくりたいなと実は思っていますので、よろしくお願いします。

【林部会長】 ありがとうございました。ほかにご意見はありますか。あるいはご質問でも結構ですが、いかがでしょうか。これで次回、1カ月後にはもう小委員会を立ち上げるということになりますので、今日全体の基本的なおさらいをしていただきまして、一番最初に室長から、そしてその後、検討すべき項目について、ほぼ1時間近くかけてご説明いただいたわけですけれども、ご意見、ご質問。どうぞ山崎委員。

【山崎委員】 まず、この動物愛護管理法見直しにおける主要課題、とてもわかりやすくここまでまとめ上げられた方に感謝申し上げたいと思います。説明は確かに1時間半ぐらいになりました。ですけれども皆さんの熱意がとても伝わって、つまり委員としましては、私たちもしっかりやらなければという気持ちを再確認いたしました。ここまでまとめ上げていただいたものを、しっかり形にしていかなければならないと思います。ただ難しいことであるのは、皆さんが一番ご存じですし、こういう動物愛護の気持ちを持っている我々にとりましては、今まで手をつけられなかった問題が具体的に文章になり、形になって、一つずつ前進していけるということは、我々の責任も重いですけれども、ここでみんな力をあわせていよいよ解決していかなければと存じます。私たちはいろいろな問題が起こる度に声を発し、またあるいはいろいろな問題を耳にしてきて、解決できないふがいない思いやつらい思いや苦しい思いをしてきたわけですから、ここでまとめていただいたことに対してきちんとタイムリーに、意見をまとめていかなければ、延々と意見が出てくるし、延々と新しい課題が出てくるし、延々と新聞に新しい問題が出てくるわけです。一番最近のメディアで取り上げられたものに注目は集まるのですけれども、もっと古い、根強い問題も抱えていると思いますので、今後の会に大変期待しています。また責任も感じております。

【林部会長】 ありがとうございました。ほかにはいかがでしょうか。よろしいですか。佐良委員どうぞ。

【佐良委員】 本当にこの分厚い資料をおつくりいただきまして、さぞご苦労だったと、ありがとうございます。
 この中で一つ気になりますというか、何と申し上げたらよろしいんでしょうね、非常に難しいだろうと思うのが、2の「虐待の防止」のところの「闘犬等」というのがございます。闘犬、闘鶏、闘牛あるいはイルカの問題にしても、上げ馬神事とか、そういうふうな伝統の行事については、その伝統であるということと、動物虐待ということの狭間に入ってしまうことが多々あるんではないかと思いますけれども、法律をつくるに当たって、伝統も大切かもしれませんけれども、現在の状況、世界各国から日本がどのように見られているかであるとか、あるいはエコの問題であるとか、そういうことも考えて本当にみんなが幸せになれるといいますか、虐待をなくしていくように、私どもも微力ではございますけれども、できることは何でもさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

【林部会長】 ありがとうございました。今、佐良委員からお話のありました闘牛については、本当に虐待そのものと、そうではなくて伝統行事として存続しているものがあるのではないかと思います。例えば、新潟地震の被災地であった小千谷・山古志には今でも闘牛がありますが、あのときに立入禁止のところに入って、闘牛をいち早く山越えで救い出した人たちが闘牛を愛している人たちで、しかもあそこの闘牛は私の知る限り、決して虐待ではないといいますか、文化的な伝統行事のように思います。牛も喜んでとはいいませんが、楽しそうに闘牛しているという、かけごとにもなりませんし、つまり勝敗が決まらない闘牛なんですね、あそこの闘牛は。だから日本でもいろんな種類の闘牛があって、ぜひ実態をお調べいただいて、本当に文化的・歴史的遺産なのか、それともこれはやっぱり日本人の常識からしてやめてもらうべき内容の虐待なのかというのは、難しいのですけれども、ある程度きちんとした調べをしていただく必要があるのではないかなという気がいたします。
 また先ほど奥澤委員もおっしゃいましたけれども、法律によって動物の愛護・管理がレベルアップすることと、日本国民の意識が向上することによってレベルアップすることと、うまくバランスをとる必要があると思います。過去2回の法改正は、合格点どころか80点以上の出来だったのではないかと思いますので、今回もうまくバランスをとっていただきたいと思います。今度の法改正であまり高い階段を設定しますと、登れなくなってしまうおそれがあります。実効性がない法律をつくるのは、むしろ逆に法律の権威を損なってしまうというところがありますので、ぜひとも小委員会でいろんな専門家も含めて、実効性の高い議論をしていただきたいと思います。
 どうでしょうか、どんなご意見でも結構ですので、どうぞ。

【菅谷委員】 動物愛護法に基づく実務は環境大臣の定める方針に従い、各自治体で取り組まれていますが、極めて厳しい財政状況の中で、動物行政は困難性が高いと思います。市町村合併による行政の広域化や効率化追求の中で定員削減などが進められる一方、行政施策の拡大や住民要求は高度で複雑化しており、粘り強くきめ細やかな対応が必要とされますが、その現場では、獣医師などの専門家の不足やほかの業務との兼務、または動物管理施設の老朽化など多くの問題を抱えているところです。これらは当然各自治体で解決されるべき課題ではありますが、国においても、現場の実情を認識され、ぜひ財政面での特段のご配慮をお願いしたいと思います。

【林部会長】 ありがとうございました。どうぞ。

【田島環境副大臣】 ありがとうございます。先生方それぞれが今までそれぞれのお立場で、この動物愛護に関してかかわってきてくださったその深さに、改めてしみじみと思いを今寄せたところでもございます。
 私ども今回のこの見直しは、世論の大きな背中を押す力ももちろんございますが、私たちはこれまでこの動物愛護に関する法律は、議員立法という形で幾度と改正をされてきたところではございますけれども、なかなか議員立法になりますと、十分な審議を尽くすといったようなことが、国会や委員会の中ででも十分になかったという反省点がやはりございます。議員立法ですと会期末にそれこそ審議を省略、質疑等を省略して採決に持ち込まれるケースがやはり多くございました。そういった中で例えば「虐待」という定義についても、誰が責任をとるでもなし、誰が明確に打ち出すでもなし、そのようなことを繰り返してきたことが、やはり反省点としてこうして課題が今日もなおこれだけ山積みにあることも、私たちが真摯に受けとめなければならないことだと思っております。
 そういった中で、今回改めて閣法で改正をしようという思いを持たせていただいております。それにはやはり見識の深い先生方にこうして部会の中でお集まりをいただいて、さまざまな観点から消費者であり、また生産者であり、また利用者であったりする、そういった代表の皆さんからの意見をちょうだいし、それをやはりまとめていくということが私は今回この改正の中で一番意義があることではないかと思っております。責任が重いというご意見もちょうだいいたしました。確かに皆さんには過大な責任を強いることになろうかと思います。しかしながら、今ここで今日まで積み残してきた課題を、もう一度洗い出していく、そのことが将来にわたって動物の福祉、または健全な業者の育成等々に必ずつながっていくと信じてやみません。
 もう1点、やはり実効性を高めていくという観点から、皆さんが納得いただける、そして生きた法律として皆さんに認識をいただける、その法律をつくり上げるためには当然実効性を高めていくことが大切でありますし、菅谷先生が今おっしゃってくださった自治体の負担が非常に大きくなってきているということも、私どもも大変重く受けとめているところであります。
 つい先だって、ある週刊誌が動物のいわゆる処分にできる限り負担を与えないといったことにランキングをつけているような週刊誌を拝見する機会がございました。やれるところは頑張ってやっていただいているが、しかし一方では国民の厳しい暮らしの中で、動物にそこまで金をかけるかと批判をされている国民がいらっしゃることも、また事実であり、多くの皆さんが納得しながら、地方自治体にご負担をお願いしながらも進めている今の動物愛護行政、ここをどのような形で今ご指摘いただいた人・物・金をしっかり担保していくかという課題も、私たち今回皆さんからのいろいろなご意見をちょうだいしていきたいと思っております。
 その一方では地域主権をこの民主党政権の中で一丁目一番地と位置づけながら進めていく中で、この財政的な問題について国がどこまで関与すべきか、地方分権、地方の事業、展開をされている中で、本当に地方がやるべき事業なのかといったことも皆さんからいろんなご意見をひょっとしたらいただくことになろうかと思います。こうした地方分権、地域主権のあり方にも大きくかかわってくる課題、これがこの動物愛護政策ではないかというふうに思いますので、そういう意味では本当にできる限り速やかにこの改正をと思っているものの、相当な時間と深掘りする日数等々が必要になってこようかというふうにも思います。
 皆様には本当にご負担、ご迷惑をおかけすることになろうかと思いますが、どうか実効性の高まる法改正をきちっとやらせていただきたい、そのことに私ども心からお願いを本当に申し上げたいと思っておる次第でございます。長々なりましたが、よろしくお願いいたします。

【林部会長】 ありがとうございました。それでは太田委員、どうぞ。

【太田委員】 前回17年の法改正は、動物取扱業に関することが中心でした。また今回の見直しの主要課題が、動物取扱業に関してということですが、業界のレベルが上がってこないために見直しをすることは同業の一人として残念です。私たちは前回の法改正は動物取扱業にとって厳しい内容となりましたが、また素晴らしい法改正であったと思います。現行法をしっかり運用していただき、法律違反業者に対しては厳しく対処していただきたい。現在ほとんどの業者はまじめに取り組んでおりますが、一部業者のために非常に肩身の狭い思いをしています。せっかく良い法律ができたのに実効が伴っていないと、私たちは歯がゆさを感じています。次回の見直しでは悪い業者はどんどん摘発する、良い業者は残れるような法改正になっていただければ、良いかなと考えております。

【林部会長】 ありがとうございました。ほかにはいかがでしょうか。どうぞ。

【兵藤委員】 スケジュールの確認ですけれども、小委員会で取りまとめたやつを、もう一回この部会をどこかで一つ入れていただくということはできないんでしょうか。7月15日ぐらいに小委員会ができますね。小委員会が出てきますとそれからずっといろいろの問題が、多方面な検討がなされると思います。
 ここで1回我々の部会を呼んでいただいて、何を検討されたのか、最後まで持っていかれますと、もうここで法改正のための準備ということで、1回だけで多分小委員会でまとまったものにそんなにここで検討する時間がないまま、すぐそこで法律の整備になって提示されるということになりますと、この部会の意義が非常に薄れてきますので、小委員会のまとめた段階でもう1回招集していただくことができればと思っています。部会長、いかがでしょうか。

【林部会長】 おっしゃるとおりですね。部会は考えておられますね。これここに確かに載っていないですね。

【西山動物愛護管理室長】 おっしゃるとおりだと思いますので、適当な時期にやりとりしながら、部会も入れていきたいと思っております。

【林部会長】 よろしいでしょうか。

【兵藤委員】 はい。

【林部会長】 ほかに、どうぞ、臼井さん。

【臼井委員】 小委員会のメンバーに関してなんですけれども、私たち委員の方から他薦することができるのかどうかという点と、これはお願いになりますけれども、学術的な観点から考えを吸い取っていただければという希望でございます。

【林部会長】 ということで事務局いかがですか。

【事務局】 検討します。

【林部会長】 これは副大臣にお願いです。今回この部会で議論するほど世論も高まっていないし、また他に論議しなくてはいけないことがたくさんありますが、将来犬税の是非について検討することができないものでしょうか。ドイツではすでに導入されている制度です。先ほどから議論されているように現状を改善するためには予算的な裏づけが必要です。家庭内だけでなく、社会的な存在として犬の役割を高めていくために、近い将来、日本においても飼い主も税負担を行う必要があるという認識が高まるのではないかと思います。
 しかし犬税を検討する前に、今は消費税の検討もありますし、いろんな税の検討があると思いますので、おそらく今回じゃなくて次かその次ぐらいに検討する時期がくるかもしれないということを頭の片隅に置いていただきたいというお願いです。

【田島環境副大臣】 実は税につきましては、今、税制調査会がまた参議院選挙が終わりますと政府税調が立ち上がろうかというふうに思います。まだ環境省の方から今までこの犬税といいますか、犬頭税というのでしょうか、そういったものについては内部で検討はまだしておりませんし、実際にドイツの方ではもう既にその飼養者の責任という部分で負担をしていただいているという話は聞き及んではおります。そういったものが具体的にどう成り立っていくのか。
 例えば個人でミックス等々を拾ってきた場合についても、税をかけたりするのは適当なのかどうかといったことだとか、いろんな問題も多分内在しているだろうと思いますが、ただ今税のあり方としては、目的税化することがなかなか今受け入れられないという税制に対するいろんなご意見もありますので、一度またその点につきましてもこの部会や小委員会等々で意見が出てきて、それがもし集約されるようなことがありましたら、省の中でもきちっと検討できるように、私どもも前向きな姿勢で取り組みたいと思います。

【林部会長】 ありがとうございました。それでは第1番目のこの議題を終わってよろしいですか。

(了承)

【林部会長】 それでは議題の2に移ります。愛がん動物用飼料の基準及び規格の改正について、事務局からご説明いただきます。

【事務局】 それでは資料6をご覧ください。愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律、いわゆるペットフード安全法に基づく愛がん動物用飼料の成分規格等に関する省令の改正についてご説明いたします。
 まず、これまでの経緯をご説明いたしますと、平成20年にペットフード安全法が成立いたしまして、昨年6月に施行されたところでございます。これにあわせて法の対象となるペットフードを輸入・製造・販売を禁止する規制がなされたんですけれども、この基準・規格を「愛がん動物用飼料の成分規格等に関する省令」ということで定めております。
 一昨年度にこの基準・規格を定めるための検討をした際に、将来的に追加で検討する予定としていた物質の成分規格をこの度設定しようと考えております。具体的にどの物質について設定するかというのは、この資料の真ん中の表にあるとおり、かび毒ではデオキシニバレノール、農薬ではBHC、DDT、アルドリン、エンドリン、ディルドリン、ヘプタクロル、ヘプタクロルエポキシドの7種類の農薬、添加物では亜硝酸ナトリウム、ソルビン酸、重金属ではカドミウム、鉛、ヒ素となっていまして、これらの具体的な物質がペットフードに含まれる含有割合を、ppmの値で設定するということをこれから目指そうというところでございます。また、今後も新たな知見が得られた場合には、さらにこれら以外にも基準・規格の追加を検討していく予定となっております。
 この成分規格の設定に当たっては、省令の改正を行うのですけれども、これに向けたスケジュールにつきましては、まず先々週ですが、6月3日に環境大臣から中央環境審議会会長に意見を求める諮問がなされました。これは資料7をご覧ください。この諮問文書により中央環境審議会に諮問がなされ、今度は中央環境審議会から動物愛護部会に検討を依頼する付議がなされました。それは資料7の裏をご覧ください。本日6月16日にこの中央環境審議会動物愛護部会に諮問・付議を報告させていただいておりまして、7月以降、技術的な検討を始めていく予定となっております。
 この資料6の裏をご覧になっていただきたいのですけれども、今後の審議体制についてなんですが、このペットフード安全法は農林水産省との共管法令となっておりますので、農業資材審議会の下にございます、愛がん動物用飼料委員会でまず最初に具体的な技術的な検討をしまして、大まかな基準値の設定をいたします。その後、中央環境審議会動物愛護部会の下に設置されていますペットフード小委員会と、農業資材審議会の下に設置されています飼料分科会及び安全性部会の合同会合によって、この具体的な中身について審議していただき、パブリックコメントとWTOとの協定に基づく加盟国への通報の結果を踏まえた上で審議・答申をしていただくということとなっています。もしこのまま順調に議論が進めば、来年の初めあたりを目処に、新たな規格を定めた省令の改正ができればと考えております。
 事務局からは以上です。

【林部会長】 ありがとうございました。いかがでしょうか、何かご意見、ご質問ありますか、この愛がん動物用飼料の基準及び規格の改正ということでご説明いただきました。よろしいでしょうか。

(なし)

【林部会長】 特になければこのとおり進めていただければというふうに思います。
 それ以外に事務局から何かご質問ありますか。室長どうぞ。

【西山動物愛護管理室長】 1点だけ、今日特に動愛法の方なのですけれども、すごくたくさんの資料をお配りして、たくさんのことをご説明してしまいましたので、もしかするとお戻りになられてから、何か思い出した点ですとか、疑問に思う点等あろうかと思いますし、また先ほどもお話しいただいた小委員会の委員につきましても、ご提案なりご推薦がある場合には、直接我々の方にご連絡いただきたいと思います。よろしくお願いします。

【林部会長】 ありがとうございました。ではそのように委員の皆様、お帰りになられてから、あ、あれを言い忘れた、これを言い忘れた、またこういう要望があったということがあれば、動物愛護管理室の方にご連絡いただきたく思います。
 それでは本日の動物愛護部会の議事をこれで終了したいと思いますが、よろしいでしょうか。

(異議なし)

【林部会長】 ありがとうございました。それでは事務局にお返しいたします。

【事務局】 最後に、鈴木自然環境局長からごあいさつさせていただきます。

【鈴木自然環境局長】 どうも本日はお忙しいところ、長時間にわたりましてご審議いただきましてありがとうございました。ご指摘いただきましたように、今回課題として上げた事項というのは、長年なかなか手がつかなかった部分もありまして、実際上法制的にはかなり難しい分野も含まれております。したがいまして大変ご苦労をおかけするかと思いますけれども、本日いただきましたご意見、例えばまず実態をよく見るようにというお話でございましたので、十分実際にそういうふうな仕事にかかわられている方からヒアリングを行うなど、実態の把握にも努めたいと思いますし、また執行に無理が来る、あるいは円滑な執行が難しいということのないように、できるだけ配慮していきたいと思っております。
 また、小委員会を設置するということでございますけれども、節目節目ではまたこの部会にご報告させていただきまして、また部会のご意見も小委員会の方にフィードバックできるようにしていきたいと思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。

【事務局】 林部会長を初め、委員の皆様方には、本当に長い間ご審議いただきましてありがとうございます。
 これをもちまして、本日の部会を閉会とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。