中央環境審議会自然環境部会自然公園のあり方検討小委員会(第1回)議事要旨
開催日時
平成13年12月18日(火)14:10~16:30
開催場所
東条インペリアルパレス5階曙の間(東京都千代田区麹町1-12)
議題
自然公園において緊急に対処すべき課題と対策について
議事
主要な発言は以下のとおりである。
委員 | : | 資料にある植生タイプ別国立・国定公園指定状況では、寒帯、亜寒帯という気候の平面的区分ではなく、高山帯、亜高山帯の垂直的区分を使ってもらいたい。 また、今回の審議では、環境教育や省庁連携まで幅広く議論をしてよろしいですか。 |
事務局 | : | 教育や他省庁との連携等の大きな問題は、2月以降を中心に議論していただき、今回は、資料にある「保護強化」「利用」「管理」の部分について、集中的に審議していただきたい。 |
委員 | : | 利用調整地区を設けるときには、厳しい選定要件の元に強い規制をもった地区を設定するだけでなく、地域の協力のもと、ゆるやかな規制をもった地域も設定できるような間口を拡げる方向で制度化することが望ましい。 運用については、環境を保全するためとはいえ、排除される人も出てくるので、誰もが納得がいくような制度と運用を目指して頂きたい。 風景保護協定制度についての狙いを説明していただきたい。また、環境省認可団体に含められる団体を幅広く考えていただきたい。 |
事務局 | : | 地区の選定要件については、土地利用者からの了解を得るためにも、生態系保護、自然環境保全の必要性を示せるよう一定の要件を定めることが必要だと考えています。 利用調整地区については、地域毎に方法を検討するとともに、納得を得やすいように透明性の高い方法を考えていきます。 協定制度は、森林の伐採制限への土地所有者の協力などに対し、税制を優遇できないかを検討しています。その協定団体はNPOも含め環境保全を考える団体に間口を広げたいと考えています。 |
委員 | : | 特別保護地区と特別地域という地区の中に、新たに利用調整地区をつくることはわかりにくいが、自然環境保全法に基づく原生自然環境保全地域へ振り替えるという案は検討はされたのか。 風景保護協定に対する税の減免よりは、補助金などのプラス面での関与が考えられないか。 物の集積などの規制は、法規制はともかく現場レベルでの管理がとても難しくなるのではないか。現場の体制づくりはどうするのか。 |
委員 | : | 参考資料の5にある「営造物的管理手法」の検討について教えてください。 |
事務局 | : | 自然環境保全地域への振り替えは、利用調整区域であっても、国立公園内であり、利用してもらい休養・教化に役立てたい地域であるので、原生自然環境保全地域とは別の制度で行うことが必要です。 わかりにくいとのご指摘に対しては、地域ごとのルールの周知を徹底することで対処できると考えています。 営造物的管理手法の導入にあたる検討というのは、国立公園を営造物公園にしようという目的ではなくて、地域性の制度の中で、営造物的な手法も使えないかということです。 生態系特定管理手法検討調査の中で、「営造物的管理手法の導入可能性の検討」ということでして、利用調整地区を指定し、管理、運営していく上での問題点を整理し、現場におろせるよう、手法を検討するための調査費ということです。土地の所有者との調整および人の利用を管理する方法も検討していきます。 補助、援助についてはグリーンワーカー事業の中での支援を考えています。 現場レベルでの、物の集積に対する管理の難しさは理解しておりますが、対策をとる必要性がある中で、現状では法的な措置を取りにくい状況にあります。 |
委員 | : | 現状の公園指定地域では、生態系の保全を行うには不足であるとの認識にたって、生物多様性の保全を目的に加えることで、特別保護地区や公園区域の拡大を行う予定ですか。 そうであるのなら、国立公園の中での生物多様性に係るデータの整備を検討する必要があります。 |
事務局 | : | 今回、議題としている緊急的課題への対応としては、区域の拡大という方向よりも、新しい手法の導入によって管理の質を向上させることを検討してゆきたい。 |
委員 | : | 「自然公園のあり方の検討について」の文章の中にある、「今後予想されるべき国民生活及び社会経済の変動」の予想する内容とその時期とはいつのことを想定されているのですか。今回の議論との対応は。 |
事務局 | : | 国民の環境意識や百名山への登山の集中等の変化が起きている中で、今後10~20年程度先のことを考えて国民の期待に応えていくことを考えたいということです。 今回は、緊急的な対応と長期的な対応の2つに分けて考えていただきたく、総合的にご検討をいただく部分の議論は中間答申の後を考えています。 |
委員 | : | 施設整備を行うことが、自然を崩壊させる結果に結びつかないよう十分な配慮を行ってもらいたい。 |
委員 | : | 自然公園法では、風致・景観を維持するために自然公園法第17条の規制を行っており、反射的に生物の多様性の維持に役だっている。 そうした自然保護に寄与する枠組みがある中に、公園利用者が想定されており、現在の公園利用者への規制の問題が生じているという流れだと思います。 それと、二次林、里山については、一般の土地所有者、民有地が含まれる可能性が高く、また、買い上げを行うには優先性が低い箇所であるので、その部分にコントロールなり新しい手法をもちこむ必要がある。 この部分までは理解しました。 そのうえで、今回、緊急手当的な対策手法にターゲットを絞って議論するのか、自然公園法の主目的に生物多様性の保全を書き加える話であるのかをお教え願いたい。 また、民有地を含めた議論をされるのならば、林野庁などとも調整をとりながら話を進めていく必要性があると思います。 |
事務局 | : | 自然公園法では、風景の中での構成要素として動物・植物の保護が図られています。具体的には、森林の伐採率に係る規定、あるいは、指定動植物に対する採取規制などの手法があります。目的等については、今後の長期的・総合的なあり方の検討の中でご議論頂きたいと考えている。動植物を風景の構成要素として考える方向は、現在の緊急性の議論の中では変わりません。 他省庁との連携・調整の必要性については、ご指摘の通りです。 |
委員 | : | 自然公園の中での公共事業の方法について、手法・技術や設計から完成の中で、生物多様性を考慮するということで、きめこまかく歩道や車道から施設までやり方を検討していただきたい。 国家的要請として、生物多様性の保全を目指すのならば、実行可能だと思いますので、その部分の検討が2月以降続くものであるかを確認させてください。 |
事務局 | : | 2月以降の審議の時には、様々な課題を挙げていただいて、その中で実現可能な部分から対応する形を考えています。 |
委員 | : | 風景保護制度の中で二次的自然に対し、協定を締結するときに、管理の行き過ぎによって、逆に生物の多様性を損なわないよう気をつけて頂きたい。 |
問い合わせ先
環境省自然環境局国立公園課(大代表03-3581-3351)
課長 | 田部和博(内線6440) |
課長補佐 | 徳丸久衛(内線6442) |
資料の公開について
* | 中央環境審議会自然環境部会自然公園のあり方検討小委員会での資料は、請求があれば公開する。 |