中央環境審議会 土壌農薬部会農薬小委員会(第60回)議事録

日時

平成29年11月10日(金)13:30~16:45

場所

環境省 第2・3会議室

出席委員

委員

白石 寛明(委員長)

臨時委員

赤松 美紀

天野 昭子

五箇 公一

佐藤  洋

田村 洋子

築地 邦晃

根岸 寛光

専門委員  

浅野  哲

稲生 圭哉

内田 又左衞門

後藤 千枝

山本 裕史

(欠席は、浅見臨時委員、細見臨時委員、山本(廣)臨時委員)

(敬称略、五十音順)

委員以外の出席者

環境省

 早水局長、小笠原室長、羽子田室長補佐、岡野室長補佐、大竹係長、福澤主査

オブザーバー

 農林水産省

 独立行政法人農林水産消費安全技術センター

 国立研究開発法人国立環境研究所

議題

(1)水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について

(2)水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について

(3)その他

配付資料

資料1 諮問書(写)及び付議書(写)

資料2 水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)

資料3 水産基準値案と水産PECの関係及び基準値設定後の対応について

資料4 クロルフルアズロンの水質モニタリングデータと当面のリスク管理措置

   (水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準関係)(案)

資料5 マラチオン(マラソン)を用いたミジンコ類(成体)急性遊泳阻害試験の取扱いについて

資料6 マラチオン(マラソン)の水質モニタリングデータと当面のリスク管理措置

   (水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準関係)(案)

資料7 水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)

資料8 水質基準値案と水濁PECの関係

資料9 平成28年度河川中の農薬モニタリング調査結果

資料10 我が国における農薬がトンボ類及び野生ハナバチ類に与える影響について

資料11 水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の実施結果について(案)

資料12 水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の実施結果について(案)

参考資料1 農薬評価書 シアナジン(食品安全委員会資料)※

参考資料2 農薬評価書 トリホリン(食品安全委員会資料)※

参考資料3 農薬評価書 フィプロニル(食品安全委員会資料)※

参考資料4 農薬評価書 ホセチル(食品安全委員会資料)※

  ※パソコンに電子媒体として入っている。

議事

【小笠原室長】

 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第60回土壌農薬部会農薬小委員会を開催させていただきます。

 初めに、委員の出席状況です。本日は、山本廣基委員、細見委員、浅見委員の3名の方がご欠席とのご連絡をいただいておりますが、本委員会開催の定足数を満たしておりますことをご報告いたします。

 また、本日は、早水局長が出席される予定ですが、所用により途中からの出席となります。

 続きまして、本日の配付資料の確認をさせていただきます。

【大竹係長】

 それでは、資料のご確認をお願いいたします。

 お手元に議事次第と配付資料一覧がございますのでご覧いただければと思います。資料は1から12まで、参考資料は1から4までとなっております。参考資料は、お手元のパソコンに電子媒体としてご用意させていただきました。資料の過不足、パソコンのトラブル等がございましたら、審議の途中でも結構ですので、事務局までお申しつけください。

 なお、傍聴者の方々につきましては、お近くの席にファイルにつづったものをご用意しておりますので、そちらをご参照いただければと思います。

 パソコンの電源ですけれども、会議終了後にパソコンの中のデータを職員が消去しますので、切らずにそのままにしておいていただければと思います。

 また、委員の皆様方のお手元には、すみれ色のファイルにとじた資料が置いてございます。こちらは、検討会におけます過去の審議で整理いたしました考え方等をまとめたものでございます。適宜ご参照いただきたいと考えております。なお、こちらは随時差し替えを行っておりますので、会議が終わりましたら、机の上に残しておいていただきますようお願いいたします。

【小笠原室長】

 それでは、議事に入らせていただきます。

 議事の進行は白石委員長にお願いいたします。

【白石委員長】

 では、始めさせていただきます。

 本日は皆様、ご多用のところご出席いただきまして、ありがとうございます。

 本日の農薬小委員会は、議事次第にございますように、主に二つの議題とその他に関する審議が予定されております。円滑かつ闊達なご審議をお願いします。

 初めに、本日の会議と資料の公開の扱いについてご説明します。

 本日の農薬小委員会は、土壌農薬部会の運営方針の非公開とする理由には当たらないことから、公開とさせていただきます。

 資料につきましても公開とさせていただきます。

 次に、農薬小委員会の決議の取扱いについてご説明させていただきます。

 小委員会の設置についての土壌農薬部会決定では、農薬小委員会の決議は部会長の同意を得て土壌農薬部会の決議とすることができることになっています。

 したがいまして、この農薬小委員会で決定いただきましたら、土壌農薬部会の岡田部会長の同意をいただいた上で、部会としての決定としていくことになります。

 それでは、議事次第に沿って議事を進めたいと思います。よろしくお願いします。

 では、事務局から諮問書を紹介してください。

【大竹係長】

 それでは、資料1をご覧ください。こちらが諮問書と付議書となってございます。本日ご審議いただきますのは、平成29年6月27日付、9月1日及び10月23日付で、環境大臣から中央環境審議会会長宛てに諮問がなされた剤でございます。

 このうち、本日の農薬小委員会の対象の剤は、告示第3号の水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定につきましては、2ページ目の別紙1のエチプロール、11ページ目の別紙1のアミトラズ、クロルフルアズロン、クロルメコートクロリド、トリネキサパックエチル、マラチオンとなっております。

 告示第4号の水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定につきましては、4ページ目のフィプロニル、8ページ目のトリホリン及びホセチルアルミニウム並びに12ページ目のシアナジンが対象となってございます。

 なお、こちらの諮問につきましては、それぞれ5ページ目、9ページ目、13ページ目に付議書をつけておりますけれども、平成29年7月7日、9月4日、及び10月23日付で土壌農薬部会に付議がなされてございます。

 説明につきましては以上でございます。

【白石委員長】

 ありがとうございました。

 それでは、早速ですが、議事1、水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議に入ります。

 この件につきましては、農薬小委員会に先立ち、水産動植物登録保留基準設定検討会において、基準値設定の根拠となる農薬登録申請者から提出された試験結果や公表文献情報について精査を行うとともに、これらのデータに適用する不確実係数等を設定し、基準値案を策定していただいております。

 事務局から説明をお願いします。

【大竹係長】

 それでは、資料2をご覧ください。水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値案に関する資料でございます。本資料は、水産登録保留基準設定検討会において一度ご審議をいただいておりますので、作用機構等と総合評価を重点的にご説明させていただき、その後、検討会でどのようなご指摘や審議が行われたかを簡単にご紹介させていただきます。

 また、資料3として、基準値案と水産PECの関係を一覧にしてございますので、適宜、ご参考にしていただければと思います。

 それでは、一つ目の剤ですけれども、アミトラズについて説明をさせていただきます。

 表紙をおめくりいただきまして、1ページがアミトラズでございます。

 まず、物質概要ですけれども、表に記載のとおりでございます。

 2ポツの作用機構等でございますけれども、アミトラズは、3個の窒素原子を直鎖状に含む骨格を有する殺虫剤であり、その作用機構はオクトパミンレセプターに作用してcAMPの過剰生産を引き起こし、リン酸化と脱リン酸化のバランスを乱すことと考えられております。

 本邦での初回登録は1975年。

 製剤は乳剤、適用農作物等は果樹、花き及び樹木となっております。

 原体の輸入量は記載のとおりとなってございます。

 3ポツの各種物性ですけれども、1ページ目から2ページ目にかけての表に記載のとおりとなってございます。

 それでは、水産動植物の毒性について説明させていただきます。

 まず、魚類ですけれども、一つ目として、申請者が提出したデータといたしまして、コイを用いた魚類急性毒性試験が実施されてございます。試験の概要は表1に記載のとおりでございまして、96hLC50は552μg/Lでございました。

 二つ目の魚類の試験といたしまして、文献のデータがございまして、ブルーギルを用いた急性毒性試験が実施されてございます。こちらの試験の概要は表2に記載のとおりでございまして、96hLC50が340μg/Lと算出されております。

 1ページおめくりいただきまして、次は甲殻類等でございます。オオミジンコを用いたミジンコ類急性遊泳阻害試験が実施されてございます。表3に試験の概要を記載しておりままして、48hEC50は266μg/Lでございました。

 甲殻類等については以上で、5ページ目に移りまして藻類でございます。ムレミカヅキモを用いた藻類成長阻害試験が実施されております。表4に試験の概要を記載しております。91時間の暴露ですけれども、評価に用いたのは70時間の値でございまして、70hErC50が109μg/L超でございました。

 毒性については以上でございます。

 6ページ目に移りまして、水産PECの算定についてでございます。

 こちらは、適用農作物は果樹、花き及び樹木ということでございまして、非水田使用時のPECを算出しております。PEC算出に用いた使用方法やパラメータは表5に記載のとおりでございまして、果樹の散布、河川ドリフトのパラメータを用いたものが一番大きくなるということでございまして、非水田PECTier1の算出結果は0.028μg/Lでございました。水田の適用がございませんので、水産PECは0.028μg/Lということになっております。

 最後ですけれども、7ページ目に移りまして、総合評価でございます。

 各生物種の毒性値LC50やEC50は記載のとおりとなってございまして、これらの値から急性影響濃度を算出いたしました。

 魚類については340μg/Lを採用いたしまして、これを10で除して34.0μg/L。甲殻類の急性影響濃度につきましては266μg/Lを採用して、不確実係数10で除して26.6μg/L。藻類につきましては、ErC50の値を採用して、急性影響濃度は109μg/L超と算出しております。これらのうち最小の急性影響濃度でございます甲殻類のものに基づきまして、登録保留基準値案は26μg/Lと提案させていただきます。

 2ポツのリスク評価でございますけれども、水産PEC0.028μg/Lでございまして、基準値案の26μg/Lを超えていないということを確認しております。

 検討経緯でございますけれども、こちら、10月13日に行われました平成29年度の第4回の水産検討会において了承されてございます。そのときのご指摘や審議の内容でございますけれども、藻類の試験について議論がございまして、こちら、91時間の暴露ということと、あと、普段は72時間の値の毒性値を用いるのですけれども、測定が70時間でしか行われていないということでございました。しかしながら、70時間と91時間における増殖阻害率はほぼ同等ということで、70時間の観察をもって評価可能であるということで、水産検討会でもご了承いただきましたので、こちらの値を採用しております。

 こちらは、阻害率としては、最終的には50%までいかなかったので、超値という値になっているのですけれども、助剤の濃度を高くして行った予備試験では、10,000μg/Lまで設定して70%以上の阻害率が認められたのですけれども、本試験でガイドラインの規定どおりの助剤濃度で行うと、阻害率が予備試験で観察されるところまではできなかったということと、あと、4,800μg/L以上のところで沈殿が認められているということで、50%のところまでは達しなかったということでございました。しかしながら、一番阻害率が高いところで4.5%ということで、それよりも高い、136よりも高い濃度であるということで、ひとまず、その109μg/Lということで値を設定しております。

 説明は以上でございます。

【白石委員長】

 ありがとうございました。

 では、1剤ずつ、いつものように審議したいと思います。

 ただいまのアミトラズにつきまして、ご質問、基準値案についてのご意見等をお願いいたします。

 作用機序等はよろしいでしょうか。3個の窒素原子を直鎖状に含む骨格というようなことですけど。

 はい、どうぞ。

【根岸臨時委員】

 魚類のところですが、1,800μg/Lのところでもってぐぐっと1回、死亡数が落ちているのですが、これについては何か、特別な理由か何かあるのでしょうか。

【岡野室長補佐】 

 そこも、水産検討会の中で、この数値、間違いじゃないかというような指摘があって、もう一度調べ直しましたが、試験報告書に、こういう6という値で確かに記載がありまして、ちょっと原因については追求というのはしておりませんが、正しい数値であるということでございます。

【白石委員長】

 よろしいですか。

【岡野室長補佐】

 影響はないので。

【白石委員長】

 水/オクタノール分配係数が5.5と割と高くて、生物濃縮性も若干高いのですけれども、それに応じて溶解度が低いというので、これ、溶解度以上の値がみんな出てきていますね。そういったことも影響あるということでしょうかね。わからないですね。このデータを採用してもよいということで、検討会のほうではとったということらしいですけれども、文献値なので、これ以上のことは多分わからないと思いますけれども、文献値として採用していいかどうかという意味だと思いますけれども、いかがでしょうか。

 はい、どうぞ。

【山本(裕)専門委員】

 この文献値の表記の問題ですけれども、これは以前、もしかしたら指摘したかもしれないですが、被検物質のところは、環境省の文献等から収集した毒性データのときだけ純度を入れるのでしたっけ。通常の場合は原体と書いていて、純度は入れていなくって、環境省の文献等から収集した毒性データについては、ここ94.3%という純度が書かれているのですけど、ちょっと私、気づけばよかったんですが、ほかもそういうところがあったかと思うのですけれども、これは、これまでこういうふうなルールでやられていたのでしたでしょうか。

【大竹係長】

 メーカーさんが出す以外のものは純品でやっていることが多かったりして、原体ではないので、原体と書くことができなくて、純品であれば公表されているので純度を記載しているというのは、これまでもやっていることかなと思います。

【山本(裕)専門委員】

 原体のほうでも、これより例えば低いのが出てきた場合、低いその純度のものを原体と言っていても、それは原体と言っているから、メーカーさんが原体と言っているから、それは原体と書いていて、これは文献値なのでデータを書くという、そういうスタンスですかね、そうしたら。

【大竹係長】

 そのとおりです、はい。

【山本(裕)専門委員】

 わかりました、ありがとうございます。

【白石委員長】

 ありがとうございます。これは文献値を採用してよろしいでしょうか。大分ガイドラインからは逸脱があるものじゃないかと、はい、どうぞ。

【内田専門委員】

 藻類のところの109というのは、どこから出てくるのかがわからないです。何か議論がありましたか。

【大竹係長】

 ここも議論がございまして、実際には、実測されているのが3点しかないということで、設定濃度136というところは実測されていないというところにはなります。ただ、その出てきたデータで、申請者さんのほうで計算してくれたやつだと、この3点から直線引っ張って大体概算、内挿みたいな感じですけれども、計算すると109という値になっていますと。水溶解度とかから大きく外れているわけでもないということで、超値にはなるということで、値が了承されているものではございます。

【白石委員長】

 藻類のほうは3点から内挿して推定値で、溶解度と比べても近いので、それをとりましょうということですね、はい。これは申請者から提出されたデータということですね。それにしても藻類の109というのは、9が、どうして出てきたものかわかりませんけど、はい。

【内田専門委員】

 この最高濃度でも3.4%しか阻害がないので、それを4.5でとるというのが、なかなか、私は理解できなかったのです。そういう考え方で整理されたということでいいのですよね。

【白石委員長】

 では、これは、まあ109ということにさせていただきますが、ブルーギルのほうはいかがですか。これ、このようなデータを採用してよろしいということですかね。いいですか。

(発言なし)

【白石委員長】

 はい、では検討会のほうの案のとおりとさせていただきたいのですけれども、よろしいでしょうか。

 はい、どうぞ。

【稲生専門委員】

 5ページ目の藻類ですけれども、表4の一番下でNOECrの値が書いてあるのですけれども、これ、これまではNOECrは書いてなかったと思うのですけれども、ちょっとご確認ください。

【岡野室長補佐】

 ここは本来、消しておくべきものですので、申し訳ありません、消させていただきます。

【白石委員長】

 はい、ありがとうございます。

 先ほど、危険物質の純度の話ですけど、文献ですが、原体のほうは危険物質の、原体の純度換算した数値がここに書いてありますよね。最終的な毒性値というのは純度換算したもので来ていると思うのですけど、この文献のほうはいかがですか。多分、純度換算していない数値が来ているのじゃないかと思うのですけれども。はかり方に、実測値ですから、はかり方によるのですと、はかった標準物質が純度換算されていればそうですけど、されてない場合には、そのままのが来ているのですね。

【岡野室長補佐】

 ちょっと確認に時間を要しますので、文献のほうを。

【白石委員長】

 そうですね、確認できないようだと少し問題かもしれませんので。

【岡野室長補佐】

 すぐ確認するようにします。

【白石委員長】

 はい、そうですか。

 ということでもあり得るかなと思いますが、いかがでしょうか。

 では、ちょっと確認に時間がかかるということなので、次に移りたいと思いますが、水産PEC、PECのほうはいかがですか、特に問題はございませんか。

(発言なし)

【白石委員長】

 ありがとうございます。

 それでは、非水田のPECTier1ですかね、0.028μg/LをPECとさせていただきます。

 総合評価ですが、もう今説明があったとおりで、文献データは特に気になっていませんので、オオミジンコですね、オオミジンコの急性遊泳阻害試験から26μg/Lとするということで、水産PECはこれを超えていないということでございます。よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】

 はい、ありがとうございました。

 では、魚類につきましての文献データの扱いについては、ちょっと回答待ちということですけれども、基準値等につきましては事務局案どおりとさせていただきます。ありがとうございました。

 では、続きをお願いします、エチプロール。

【岡野室長補佐】

 はい、8ページです。エチプロールですが、エチプロールは、γ-アミノ酪酸による神経伝達を阻害することにより、殺虫活性を示す殺虫剤であります。

 本邦での初回登録は2005年。

 製剤は粉剤、粒剤、水和剤が、適用農作物等は稲、果樹、豆等があります。

 原体の輸入量は、こちらに記載のとおりの数字です。

 各種物性ですが、8ページから9ページの表のとおりとなっております。

 9ページの下部分ですが、コイの急性毒性試験が実施されておりまして、96hLC50が14,200μg/L超ということでございます。

 おめくりいただきまして、ニジマスの試験も実施されておりまして、96hLC50が6,990μg/L超ということです。

 甲殻類ですが、オオミジンコを用いた試験が実施されていまして、8,330μg/Lであります。

 次にユスリカ試験、ヌカエビ試験ということで続きますが、今回、このエチプロールにつきましては、フィプロニルと同様のGABA受容体に作用するということで、ユスリカの試験が求められております。48hEC50が2,240μg/Lという結果でございます。

 次に、(2)のヌカエビ急性毒性試験ですが、環境省が過去に実施しておりまして、結果として、96hLC50が76μg/Lという結果でございます。

 12ページに行きまして、イカダモの試験が行われております。72hErC50が16,200μg/L超という値でございます。

 PECに行きます。13ページですが、先ほど申し上げました適用に対して最もPECが高くなる適用を持ってきましたところ、稲に対する適用で1.5%粒剤の地上防除、湛水散布ということで数値を出しておりまして、水田PECTier1が9.0μg/Lでございます。

 14ページへ行きまして、非水田使用時のPECですが、果樹に対する適用で、結果は0.011μg/Lということになります。(1)と(2)で最も値の大きいものということで、水田の(1)を持ってきまして、9.0ということが基準値との比較の対象となります。

 15ページに行きまして総合評価ですが、コイ、ニジマスの試験で、低いほうということで、10で除して699。甲殻類等につきましては、三つの試験が出されておりまして、最も低いものがヌカエビの試験になります。76を4で除しまして19μg/Lです。藻類につきましては、イカダモの試験を採用しまして16,200超という値で、最小のものとしてはヌカエビの値がきいておりまして、19μg/Lという登録保留基準値案です。

 リスク評価ですが、水産PEC9.0に対して、登録保留基準値19を超えていないということを確認しております。

 こちらにつきましては、資料3をご覧いただけますでしょうか。資料3の2列目ですね、エチプロールということで、この網掛けの部分がPECが水産基準値の10分の1以上ということを意味しますが、水田PECTier1で9.0ということで、ここの10分の1以上になりましたので、事務局で水田PECTier2を計算しておりまして、その結果、0.41という値になっております。

 15ページに戻りまして、検討の経緯です。水産検討会で何度か行われておりまして、6月23日と10月13日ですね、本年に入りまして、ユスリカの試験について審議をいただいております。この中での論点としては、ユスリカの試験のところでエンドポイント、遊泳阻害ということの定義が試験報告書上明確でなかったというのが一部ありまして、そこの追加の説明を求めておりました。その結果、当初に提示されたとおりの解釈でよろしいのではないかということで、ガイドラインに適合するということで、こちらの値、試験成績とErC50の値を採用しております。

 以上になります。

【白石委員長】

 ありがとうございました。

 21回の小委員会で見ているのですね。

【岡野室長補佐】

 一度基準値を設定した後にユスリカが追加されたということで、新たにもう一度、基準値を再設定するという剤になりますので。

【白石委員長】

 そうですか、はい、わかりました。

【岡野室長補佐】

 はい、そのときはそのときで、もう一度済んでいると。

【白石委員長】

 済んでいることですね。

【岡野室長補佐】

 はい。

【白石委員長】

 ありがとうございます。

 1回済んでいて、ユスリカの試験が追加されたので再設定が必要であるということですね。

 では、エチプロールにつきまして、基準値案につきましてご意見、ご質問等がございましたらお願いします。

 GABAに結合するということで、ユスリカの試験を求めたというか、出してきたということですか。求めたのですかね。求めたということですか。

【岡野室長補佐】

 はい。求めました、求めた結果、これが出てきたと。

【白石委員長】

 はい、わかりました、ありがとうございます。

 いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】

 ほかは、もう一度見ていただいたので、ユスリカのところを見ていただければと思いますが、11ページですね、ユスリカ幼虫急性遊泳阻害試験の結果が出てきたということですが、以前、環境省が収集した毒性が出たヌカエビの急性毒性のほうが毒性が強く出たということですかね。よろしいでしょうか。

 PECのほうは変わってないのですね、PECのほうは変わってない。

 ということは、これでよろしければ、総合評価のご確認はよろしいですか。ここは基準値は変わらなかったということでよろしいですね。増えたから安全検査があったというこということですね。今まで、オオミジンコとヌカエビがあったけど、ユスリカが増えたので。

【岡野室長補佐】

 はい、基準値案。

【白石委員長】

 ヌカエビも甲殻類になる、そうですね。じゃあ、変わらないということで。

【五箇臨時委員】

 ヌカエビは、このユスリカを要求した後に、また環境省のほうで追加しているデータになりますので。

【白石委員長】

 そうですか。

【五箇臨時委員】

 前回のは、あくまでミジンコだけで設定しています。

【白石委員長】

 そうですか。わかりました、じゃあ、文献データを見ていただかないといけないですね。環境省が文献データ集のデータ、ヌカエビについても見ていただいて、ご意見があればお願いします。よろしいですか。

(発言なし)

【白石委員長】

 はい、よろしいようでしたらば基準値案を見ていただきたいのですけれども、これはユスリカとヌカエビで、ヌカエビは環境省がやられたということですかね。これを、毎回、環境省がやらなきゃいけなくなるようなことはないのですよね。

【岡野室長補佐】

 これは、たまたま平成24年度にやっていた文献を、今回引っかかって精査をしたということですね、はい。

【内田専門委員】

 前にも、たしか申し上げたと思いますけれども、ユスリカと同じようにヌカエビでも、この濃度と死亡の相関直線がだらだらしているのですね、ヌカエビでは最高濃度でも、まだ2匹生き残っている。そういう傾向はあるのですかね。

【五箇臨時委員】

 これは一応、フェニルピラゾール系のフィプロニルとかと類似する化合物になりますので、このスルホキシド基の辺りが、スルホンとかトリフルオロメチルというふうに置換するにつれて毒性が上がるという性質があるという、割と遅効性な薬になってきますので、必然的に短い時間での評価だと、なかなか死亡率が100に当たってくれないという傾向はあります。

【白石委員長】

 何か、ここ、だらだらしていますね、確かに。これは、ヌカエビの試験は、もう大体確立されていると思うのですけど、ユスリカの試験は少し何か、何齢幼虫とかというところでコントロールを加えるとよくなってきましたというお話ですか、そういった問題はないのですね、ヌカエビのほうは。

【五箇臨時委員】

 いや、ほぼユスリカと同じぐらい難しいとは思うのですけれども、種によって、やっぱり、その薬の感受性という部分には、要は、その速度そのものにも差はありますので、このケースに関しては、ユスリカのほうがかなりゆっくり効いてしまうという傾向はあると思います。

【白石委員長】

 いかがでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】

 試験データは、特によろしいですか。

 では、総合評価のところでご確認いただきたいと思いますが、ユスリカとヌカエビが増えたということで、不確実係数を4で除して19、登録保留値の19とするということですね。水産PECは9なので、これを超えていないということですけど、よろしいですか。

(発言なし)

【白石委員長】

 では、エチプロールにつきましては、資料3でTier2を、これは事務局のほうで計算したものですけども、それと比較すると10分の1以下になっているということで、環境省として、水質モニタリングの調査の実施の優先順位は下げるということでよろしいですね。はい、そういうことでよろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】

 はい、では、本剤につきましては事務局案どおりとさせていただきます。ありがとうございました。

 では、続きまして、クロルフルアズロンについて、お願いします。

【大竹係長】

 資料のほうは16ページになります。クロルフルアズロンでございます。

 物質概要は、表に記載のとおりでございます。

 2ポツの作用機構等でございますけれども、クロルフルアズロンは、ベンゾイルフェニル尿素系の殺虫剤であり、その作用機構は、昆虫の幼虫におけるキチンの生合成阻害であり、脱皮・変態に異常をきたし、最終的に黒化・ミイラ状にして致死させるというものでございます。

 本邦での初回登録は1988年。

 製剤は水和剤及び乳剤、適用農作物等は果樹、野菜、いも、豆、花き、芝等でございます。

 原体の輸入量は記載のとおりとなってございます。

 3ポツの各種物性ですけれども、16ページから17ページにかけての表に記載のとおりとなってございます。

 それでは、水産動植物の毒性について説明をさせていただきます。

 まず、17ページの魚類でございますけれども、コイを用いた急性毒性試験が実施されてございます。表に記載のとおり試験を実施しておりまして、96hLC50は970μg/L超でございました。

 18ページに移りまして、甲殻類等でございます。オオミジンコを用いたミジンコ類急性遊泳阻害試験が実施されてございます。試験の概要は表2に記載のとおりとなってございまして、48hEC50は0.297μg/Lと算出いたしました。

 3ポツの藻類でございますけれども、ムレミカヅキモを用いた藻類成長阻害試験が実施されてございます。表3に試験の概要を記載しておりますけれども、72hErC50は140μg/L超となっております。

 毒性については以上でございます。

 19ページ目に移りまして、水産動植物被害予測濃度(水産PEC)の算出についてでございます。

 こちらの適用は、果樹、野菜、いも、豆、花き、芝等ということでございまして、非水田の適用となっておりますので、PECの算出には非水田使用時のPEC算出のモデル等を用いております。最もPECが大きくなる使用方法やパラメータは表4に記載のとおりでございまして、果樹の散布となっておりまして、河川ドリフトのパラメータを用いて非水田PECTier1を算出いたしました。その結果、0.0037μg/Lでございました。こちらは非水田しかございませんので、この値がそのまま水産PECとなってございます。

 20ページに移りまして、総合評価でございます。

 各生物種の毒性値LC50やEC50は記載のとおりとなってございます。魚類急性影響濃度につきましては、魚類の96hLC50、970μg/Lを10で除して97μg/L超。甲殻類等につきましては、ErC50の0.297μg/Lを10で除しまして0.0297μg/L。藻類につきましては、ErC50を採用して、140μg/L超としております。これらのうち最小の急性影響濃度でございます甲殻類のものに基づきまして、登録保留基準値案は0.029μg/Lと提案させていただきます。

 2ポツのリスク評価でございますけれども、水産PEC0.0037μg/Lであり、登録保留基準値案の0.029μg/Lを超えていないことを確認しております。

 クロルフルアズロンにつきましては、2回の水産検討会を経て農薬小委員会のほうに上がってきております。1回目で基準値等は了承されておりまして、資料の3を見ていただくとわかりやすいかと思うのですけれども、基準値案とPECが近接しているということでありましたので、モニタリングのデータ等を収集していたということがございます。2回目の水産検討会では、こちらのリスク管理措置といいますか、モニタリングのデータ等を追記して、リスク管理措置を紹介させていただいたということになっております。

 その資料ですけれども、資料4をご覧いただければと思います。クロルフルアズロンについては、基準値案が0.029となっていて、水産PECが0.0037ということであり、両者が近接していることから、水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値案と、環境中予測濃度、水産PECが近接している場合の対応についてという、農薬小委員会で了承されていることに基づきまして、水質モニタリング調査等を確認しておりました。申請者さんより、1のとおりモニタリングデータが提出されましたので、リスク管理を2のとおり考えているということでございます。

 1のほうにモニタリングデータの概要を記載しております。詳細は3ページから4ページにかけての表に記載はしておりますけれども、計三つのモニタリングのデータを提出していただいたというところでございます。平成18年度が2件で、一つが栃木県の鬼怒川水系で、5地点で実施されているというものでございます。もう一つの平成18年度のモニタリングは、熊本県の菊池川水系で、こちらも5地点で実施されているというものでございます。平成18年度のものは、どちらの水系においても、期間中クロルフルアズロン濃度は定量限界未満ということで、定量限界は0.01μg/Lですけれども、それを超えての検出は認められなかったというものでございます。ただ、調査地域における農地面積、農薬の普及率等は、不明というものでございました。

 最後の一つですけれども、平成20年度に実施されたモニタリングでございまして、5道府県で行われたものがございます。20年度のものは北海道の石狩川と青森県の馬淵川と岩木川、群馬県の烏川、利根川、福岡県の遠賀川と矢部川、最後は熊本県の菊池川と緑川において、河川中のクロルフルアズロンのモニタリングが実施されております。こちらも定量下限未満、こっちのほうが低くて、0.0004μg/Lですけれども、定量下限を超えて検出はされていないということですけれども、こちらの調査においても、農地面積とか農薬の普及率等というものは、わからないという状況でした。

 これを受けまして、2ページのほうに書いてあるのですけれども、1のモニタリングデータにおいてクロルフルアズロンの検出は認められなかったのですけれども、調査流域における農薬の使用状況等の結果の解釈に必要な情報が不足していたということで、これらのモニタリング結果から、クロルフルアズロンの流出実態は適切に把握できなかったということになっております。しかしながら、全てのサンプルにおいてクロルフルアズロンが定量下限を超えて検出されなかったということで、現時点では、リスクが高いと言うことはできないと考えています。そのため、水質モニタリング調査は他の優先すべき農薬での実施状況とか出荷量、普及率等を踏まえつつ検討することとするということで、水産検討会でも紹介をさせていただきました。

 水産検討会では、こちらのモニタリングデータを紹介してご了解いただけたのですけれども、ただ、生産量はそれなりにあるということで、優先度は高い目で実施したほうがよいのではないかという意見がございましたので、その辺の優先度のところも考慮しつつ、実施していきたいというふうに考えております。

 説明については以上でございます。

【岡野室長補佐】

 すみません、資料のちょっと誤植がありました。資料4の4ページの緑側という側の字が、川、3本線の川でしたので、申し訳ありません、ここは修正をさせていただきます。

 以上です。

【白石委員長】

 ありがとうございました。

 では、ただいまの剤につきまして、ご質問、ご意見等をお願いいたします。いかがでしょうか。

 ベンゾイルフェニル尿素系の殺虫剤ということで、ミジンコに、甲殻類にちょっと毒性を発現しているようでございます。割と水に溶けにくくて、ただ、生物の濃縮性は割とあるというようなものでございます。いかがでしょうか。

 コイには影響が認められない。ミジンコですね、ミジンコ類に関して。よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 

キチンの生合成阻害ということですね、この試験が感受性の高い試験という、標準試験なんかよりも高いものですね。

 成体の試験。

【五箇臨時委員】

 これは幼体で試験しないと効果が見られません。

【白石委員長】

 そうですね。

【五箇臨時委員】

 脱皮阻害剤になりますので。それで以前も、多分、後からも議論が出てくると思うのですけれども、成体で試験、あ、これは前回か、今回ではないな、後で出てくると思うのですけれども、成体で試験して、成体の毒性値と幼体での毒性値の幾何平均をとってもいいというのが後から議論になると思うのですが、そのシステムを入れるときには、このIGR剤は、もう入れないというふうに決めていますので、これ、IGR剤、いわゆる成長制御剤になりますので、この薬に関しては、幼体でしか試験してはいけないということになります。

【白石委員長】

 ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。

(発言なし)

【白石委員長】

 では、水産PECについて、いかがでしょうか。よろしいですか、非水田なのでTier2というのはできないのですかね。モニタリング結果が出てきているのですが、モニタリング結果はいかがですか、はい。

【稲生専門委員】

 すみません。結構自主的にメーカーさんのほうでやられたということで、結果だけを見れば、特に緊急性は低いかなは思うのですけれども、残念なのが、農薬の使用実態のデータが全くなかったということなので。恐らく、地名だけ見ると果樹地帯とかでやっているので、それなりに使われているところでやられたのかなとは思うのですけれども。やはり、先ほど事務局からご説明がありましたように、農薬としてはそれなりにつくられているということなので、1回きちっと、その使用実態がわかるところでやっていくほうがいいのかなと、ちょっと感じております。

 以上です。

【白石委員長】

 ありがとうございます。

 申請者は何でここを選んだのですかね。使用自体はあるということでやっているのだと思いますけれどもね。

 いかがでしょうか、要は、近接しているので、申請者側でモニタリング調査していただきましたけれども、環境省側でも必要であろうと、資料3には、水質モニタリングの実施について検討するということになっておりますので、優先順位も含めて、これから検討がなさるということ、よろしくお願いします。

 よろしいでしょうか、こんな感じで。

(発言なし)

【白石委員長】

 では、特段、ご意見がないようですので、総合評価でご確認いただきたいと思いますが。魚類と藻類には影響が認められず、オオミジンコについて0.297μg/Lということで、登録保留基準値はその10分の1とするということであります。

 水産PECが割と近いので、モニタリングを対象とするということで、よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】

 はい、では、ここは事務局案どおりということで進めさせていただきます。ありがとうございました。

 では、次のクロルメコートについて、お願いします。

【岡野室長補佐】

 はい、21ページです。クロルメコートクロリド(クロルメコート)は、成長抑制作用を有する植物成長調整剤であり、その作用機構は、植物体内においてジベレリン生合成の初期段階にあるゲラニルゲラニルピロリン酸からent-カウレンに至る環化またはent-カウレンからent-カウレン酸へ至る酸化を阻害することによりジベレリンの生合成を阻害するものであります。

 本邦での初回登録は1984年です。

 製剤は液剤が、適用農作物等は麦及び花きがあります。

 申請者からの聞き取りによる原体の輸入量は以下のような数字になっております。

 各種物性については、22ページまで続いております表のとおりでございます。

 コイの毒性試験が実施されておりまして、96hLC50が95,600μg/L超であります。

 23ページでオオミジンコですが、48hEC50が32,400μg/Lという値でございます。

 24ページ、ムレミカヅキモの試験です。96hErC50、100,000μg/L超という値です。

 25ページに行きまして、PECですが、適用の中で最もPECが高くなるものを取り出してきまして、非水田の使用のTier1の計算をしております。0.0091μg/Lという結果です。

 26ページに行きまして、総合評価ですが、コイが95,600超、オオミジンコは32,400、ムレミカヅキモが100,000という、それぞれ不確実係数を適用しまして、オオミジンコの値がきいてきておりますが、10で除しました3,200というものを登録保留基準値案としております。

 PECが0.0091であり、登録保留基準値3,200を超えていないということを確認しております。

 検討経緯としては、10月13日の水産検討会で検討いただいております。

 検討の中で論点となった点ですが、ミジンコ急性遊泳阻害試験ですが、濃度の測定が、三つの高濃度区のみで行われておりまして、途中で実測していないということがございました。しかも、実測濃度の検出下限値が35,000というかなり高い濃度までしか検出されていないということがありまして、これをどうしようかということでご議論をいただいておりました。

 ただ、最高濃度区では、ほぼ設定濃度と実測濃度が一致しているということ、結構、設定濃度に近いのが溶けているのではないかということ、あと、他の試験、魚類、藻類においても、そういった一致が見られたということ、あと加水分解性や水中光分解性からも安定なのではないかということから、これは設定濃度で基準値を設定しても差し支えないのではないかということで、こちらに記載した数字で認められております。

 以上です。

【白石委員長】

 ありがとうございました。

 では、クロルメコートにつきまして、ご意見、ご質問等をお願いします。

 安定で水に溶ける物質なので、はい、どうぞ。

【根岸臨時委員】

 非水田でのそのPECの算出のところで防除という言葉が使われているのですが、この場合は、何か、ちょっとそぐわないような気がしますけれども、これはしようがないのですかね。地上防除という、地上防除か航空防除かという、その別のところで地上防除というのが、これの場合は防除とちょっと違うかなという、成長調整剤なので。まあ、まくので、仕方がないんだろうなという気はするのですけれども、ちょっと防除という言葉が合わないような気がするのですけれども、ほかに書きようがないのであれば仕方がないかなという気はしますが。

【岡野室長補佐】

 そうですね、ガイドラインの中の言葉を用語として使っているということになります。

【白石委員長】

 よろしいですか、わざわざ書きかえるのも。

 ほかはいかがでしょうか。はい、どうぞ。

【赤松臨時委員】

 またlogPowなんですけど、この化合物、もともとイオンですので、logPowではそもそもないのではないかと、ですから、あまり書く意味がないかなと思ったのですけれども。

【岡野室長補佐】

 申請書類に記載している場合、今、自動的に入れてしまっているのですが。

【赤松臨時委員】

 もともとlogPowは中性で測らないといけないのですけれども、これはもうイオンにしかならないので、logPowでは、そもそもないと思うのですけれども。

【白石委員長】

 クロルと、コンプレックスをつくった状態で両方はかれと言えばあれですけど、そうなってないですよね、多分。

【岡野室長補佐】

 どういうような、横バーにしておくべきか、そのほうがよろしいですか。

【赤松臨時委員】

 はい。

【白石委員長】

 測定法的には分配係数になっちゃっているのでね、単なるね。logDですね、logDですね。

【岡野室長補佐】

 では、数字としては残したまま、この記載を。

【白石委員長】

 logDにすればいいですか。

【岡野室長補佐】

 はい、では、ちょっとそのように修正させていただきます。

【白石委員長】

 ちょっと抄録とずれてきますけれども、抄訳のほうも書きかえたらいいのかもしれない。抄録とずれてきますけれども、よろしいですね。

 抄録はそのうち、公開されるのでしょうか。

【岡野室長補佐】

 では、そういう記載のほうが適切なのではないかという意見を出すことはできると思いますので、はい、そこは事業者に伝えたいと思います。

【白石委員長】

 ありがとうございました。

 では、よろしいでしょうか。ほかはいかがでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】

 はい、ないようでしたら総合評価でご確認いただきたいと思いますが。魚類、藻類では影響は認められず、甲殻類で認められたものをもとに、登録保留基準値を3,200μg/Lとするということです。水産PECはこれを超えていないと、よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】

 はい、ありがとうございました。では、若干の修正をお願いして、総合評価等につきましては、事務局案どおりとさせていただいています。ありがとうございました。

 では、続きまして、トリネキサパックエチルについて、お願いします。

【大竹係長】

 はい、資料のほうは27ページをご覧ください。トリネキサパックエチルでございます。

 1ポツの物質概要は記載のとおりとなってございます。

 2ポツの作用機構等でございますけれども、トリネキサパックエチルは、シクロヘキサジオン骨格を有する植物成長調整剤であり、その作用機構は植物体内の活性型ジベレリンの生成を阻害することによる節間伸長の抑制でございます。

 本邦での初回登録は1996年。

 製剤は液剤、適用農作物等は樹木及び芝でございます。

 原体の輸入量は記載のとおりとなってございます。

 3ポツの各種物性でございますけれども、27~28ページ目の表にかけての記載のとおりとなってございます。

 それでは、水産動植物への毒性について説明させていただきます。

 一つ目が魚類でございますけれども、コイを用いた魚類急性毒性試験が実施されております。表1のとおり実施されておりまして、96hLC50は57,000μg/Lでございました。

 29ページに移りまして、甲殻類等でございますけれども、オオミジンコを用いたミジンコ類急性遊泳阻害試験が実施されてございます。表2のとおり試験が実施されてございまして、48hEC50は143,000μg/Lとなっております。

 30ページに移りまして藻類でございます。ムレミカヅキモを用いた藻類成長阻害試験が実施されております。表3のとおり試験が実施されておりまして、72hErC50は58,000μg/Lでございました。

 毒性については以上でございまして、31ページに移りまして、水産動植物被害予測濃度(水産PEC)の算出でございます。

 こちらの適用は、樹木及び芝ということでございまして、非水田使用時のPECを算出いたしました。PECが最も大きくなる使用方法やパラメータは表4に記載のとおりでございまして、樹木に対する適用でございまして、ドリフトのPECが一番大きくなるということでございました。これらの使用方法やパラメータを用いまして、非水田PECTier1を算出いたしましたところ、0.022μg/Lと算出されました。こちらは非水田の使用しかございませんので、この値がそのまま水産PECというふうになっております。

 32ページに移りまして、総合評価でございます。

 各生物種のLC50やEC50は記載のとおりとなってございます。これらの値から急性影響濃度を算出いたしまして、まず、魚類ですけれども、魚類急性影響濃度は57,000を採用いたしまして、不確実係数10で除して5,700μg/L。甲殻類につきましてはEC50を採用して、不確実係数10で除して14,300μg/L超。藻類につきましては、ErC50を採用して58,000μg/Lと算出しております。これらのうち最小の急性影響濃度でございます魚類のものに基づきまして、登録保留基準値案は5,700μg/Lと提案させていただきます。

 2ポツのリスク評価でございますけれども、水産PEC0.022μg/Lが、基準値案の5,700を超えていないということを確認しております。

 検討経緯でございますけれども、こちらも、29年度の第4回水産検討会において了承されております。水産検討会におきます主な議論でございますけれども、大きなものはなくて、魚類のところで一つだけございまして、魚類の試験法の中で、供試生物の大きさの推奨値があるのですけれども、そちらは全長表記となっております。しかしながら、こちらの試験成績の中だと標準体長の値しかなくて、全長の記載がなかったということでございました。標準体長とは、全長から尾びれの長さを抜いた大きさになるのですけれども、その辺の勘案をしても、ガイドラインに概ね一致しているということで、毒性値の算出はできるということで、水産検討会においても、毒性値のほうは了承されております。

 説明は以上でございます。

【白石委員長】

 ありがとうございました。

 では、トリネキサパックエチルにつきまして、ご質問、ご意見をお願いいたします。

 よろしいでしょうか。いかがでしょうか。オクタノールの水分配係数ということで、よろしいですか。pH5.3、これ、多分pHで変わってくるのではないかと思うのですけれども、この測定。

【大竹係長】

 pHは、どうしても。

【白石委員長】

 ほかのデータはなかったのですね、これだけだということですね。

 はい、いかがでしょうか。よろしいですか、作用機構等、よろしいですか。

(発言なし)

【白石委員長】

 毒性についてもよろしいですか。特段は問題なかったということだと思いますけど。

(発言なし)

【白石委員長】

 水産PECのほうも問題ないですか、いかがでしょう。

(発言なし)

【白石委員長】

 はい、特段ご意見がないようですので、総合評価でご確認ください。これは藻類、魚類ですか、魚類のコイの値をもとに、水産PECを5,700μg/Lとするということでよろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】

 はい、水産PECはこれを超えていないということですね。

(異議なし)

【白石委員長】

 はい、ご確認いただけたということで、事務局案どおりとさせていただきます。ありがとうございました。

 では、続きまして、ピリミホスメチルについて、お願いします。

【岡野室長補佐】

 33ページからご説明させていただきます。

 まず、作用機構等ですが、ピリミホスメチルは、有機リン系の殺虫剤であり、その作用機構は、アセチルコリンエステラーゼの活性を阻害し、正常な神経伝達機能を阻害することによる殺虫活性を示すものと考えられております。

 本邦での初回登録は1976年です。

 製剤は乳剤が、適用農作物等は野菜、樹木、花き等があります。

 原体の輸入量は、申請者からの聞き取りによりますと、ここに記載の数値となっております。

 各種物性は表のとおりでございます。

 35ページに行きまして、コイの試験です。96hLC50が679μg/Lです。

 次に、オオミジンコの試験ですが、ミジンコ類急性遊泳阻害試験が実施され、48hEC50が0.314μg/Lという結果となっております。

 36ページに行きまして、ムレミカヅキモ試験で、こちらは96hErC50が3,080μg/Lでございます。

 37ページ、PECです。

 非水田の適用ですので、最も高くなるものを計算しまして、樹木に対する散布ということで、0.023μg/Lという値です。

 総合評価に行きまして、それぞれの毒性値ですね、魚類について679、オオミジンコ0.314、ムレミカヅキモ3,080という値に不確実係数を適用しまして、オオミジンコの値が効いてきております。0.031μg/Lという基準値案になっております。

 水産PECが0.023でありまして、登録保留基準値0.031を超えていないということを確認しております。

 資料3に行きまして、PECの比較表ですが、ピリミホスメチルの、下から二つ目ですね、ご覧いただきまして、非水田のPECTier1が0.023ということで、今回、この剤につきましては、水産PECが水産基準値案の10分の1となることは確認できなかったということで、農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象農薬とし、これらの農薬の使用が多い都道府県において、水質モニタリング調査の実施について検討することとさせていただきます。

 38ページにお戻りいただきまして、検討経緯ですが、農薬小委員会に、9月6日にお出ししたところ、95%信頼区間が記載されていないということについて指摘がありまして、水産検討会で一度そこをご議論いただいております。コイの値、この35ページと36ページのムレミカヅキモについて、それぞれ信頼区間を再計算して、申請者が再計算をしてきておりまして、結果も、山本先生を初め水産検討会の委員の皆様方に確認いただいております。こういった値でございます。

 ご説明は以上になります。

【白石委員長】

 ありがとうございました。

 これは一度見ていただいておりますので、信頼全体の区間を書かれてきたということでございます。よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】

 そのほか、お気づきの点はございますか。

 よろしいようでしたら、もう一度総合評価をご確認いただきたいと思いますが。

 オオミジンコの急性遊泳阻害が割と小さな値になっているということで、登録保留基準値も0.031μg/Lということでございます。

 これは非水田ですが、水産PEC0.023μg/Lということで、非常に近接しているということで、登録保留基準値を下回っているのですけれども、近接しているということで、水質モニタリングの調査対象として実施をしたいということで、よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】

 はい、特にご意見はないようですので、事務局案どおりとさせていただきます。

 では、次のマラチオンをお願いします。

【岡野室長補佐】

 すみません、マラチオンのご説明に入る前に、先ほどのアミトラズのところで純度換算しているかというところですが、ちょっと今、さっと確認しましたところ、この0.943を掛けないといけないだろうということですが、ちょっと、落ちついてもう一度計算しまして、メールでお知らせするということにさせていただければと思います。

【白石委員長】

 わかりました。

【岡野室長補佐】

 ただ、0.943を掛けましても、結果としては変わらないということでございますので、ちょっと、その正確な数値については後ほどメールさせていただきたいと思います。

【白石委員長】

 わかりました。そのような扱いでよろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】

 はい、わかりました。じゃあ、よろしくお願いいたします。

 では、マラソンをお願いいたします。

【大竹係長】

 それでは、資料39ページをご覧いただければと思います。マラチオン(マラソン)について説明をさせていただきます。

 1ポツの物質概要ですけれども、記載のとおりとなってございます。

 2ポツの作用機構等でございますけれども、マラチオン(マラソン)は、有機リン系の殺虫剤であり、その作用機構は、アセチルコリンエステラーゼの活性を阻害し、正常な神経伝達機能を阻害することにより殺虫活性を示すものと考えられております。

 本邦での初回登録は1953年。

 製剤は粉剤、水和剤、乳剤、油剤がございます。適用農作物等は稲、麦、果樹、野菜、いも、豆、樹木、花き等がございます。

 原体の輸入量は記載のとおりとなってございまして、3ポツの各種物性ですけれども、39から40ページにかけての表に記載のとおりとなってございます。

 それでは、水産動植物への毒性を説明させていただきます。

 一つ目は魚類でございますけれども、まず、申請者が提出してきたデータといたしまして、コイを用いた魚類急性毒性試験が実施されてございます。表1のとおり実施されてございまして、96hLC50は19,000μg/Lと算出されました。

 二つ目としまして、ファットヘッドミノーの文献データがございまして、こちらを採用しております。こちら、表2のとおり試験が実施されてございまして、96hLC50は14,100μg/Lと算出されております。

 魚類については以上でございまして、次、42ページに移りまして、甲殻類等でございます。

 まず、オオミジンコを用いたミジンコ類急性遊泳阻害試験が実施されております。表3のとおり試験が実施されておりまして、48hEC50は0.70μg/Lと算出されました。

 二つ目ですけれども、こちらもミジンコの試験ではあるのですけれども、オオミジンコの成体を用いたミジンコ類の成体急性遊泳阻害試験が実施されておりまして、こちらは48hEC50が13μg/Lと算出されております。

 43ページに移りまして、藻類についてでございますけれども、ムレミカヅキモを用いた藻類成長阻害試験が実施されております。72hErC50は12,500μg/Lと算出されております。

 毒性については以上でございまして、44ページに移りまして、水産PECの算出でございます。こちらは、稲、麦、果樹などございますので、水田の適用と非水田の適用があるということでございまして、両方算出しております。

 (1)ですけれども、水田使用時のPECでございます。こちらの剤は第3段階まで行っておりまして、第3段階のPECを算出しております。実水田を用いた水田水中の濃度等の試験が提出されておりまして、これらの値を用いて第3段階を算出いたしましたところ、水田PECTier3は0.24μg/Lと算出されております。

 45ページに移りまして、非水田使用時のPECでございます。最も大きくなる使用方法とパラメータは表7に記載のとおりでございまして、果樹への散布で河川ドリフトのパラメータが一番大きくなるということでございます。これらを用いまして、非水田PECTier1を算出いたしましたところ、0.055μg/Lとなっております。水田使用と非水田使用がありますので、最も大きい水田使用時のPEC算出結果から、水産PEC0.24μg/Lとなっております。

 水産PECの算出は以上でございまして、46ページに移りまして総合評価でございます。

 各生物種のLC50、EC50は以下のとおりとなってございまして、これらの値を用いまして、各生物種の急性影響濃度を算出しております。

 魚類につきましては、LC50、ファットヘッドミノーの14,000を採用して、これを10で除して1,410μg/L、オオミジンコにつきましては、成長段階の異なる試験が提出されておりまして、両データの幾何平均値を採用して3.0μg/Lを急性影響濃度の毒性値として採用しておりまして、これを10で除して、急性影響濃度のほうは0.30μg/L、藻類につきましてはErC50を採用して12,500μg/Lでございます。これらの最小の急性影響濃度、甲殻類のものに基づきまして、登録保留基準値案は0.30μg/Lと提案させていただきます。

 2ポツのリスク評価でございますけれども、水産PEC0.24が基準値案の0.30を超えていないということを確認しております。

 検討経緯でございますけれども、こちらも、10月13日の平成29年度の第4回目の水産検討会において了承されているものございます。

 水産検討会における議論ですけれども、まず、総合評価のところに関係するのですけれども、ミジンコを用いた成体の試験が出た場合は幾何平均するというものがございまして、資料5のほうで、説明のペーパーを準備しております。

 ご覧いただければと思いますけれども、まず、現在の農薬の登録評価の制度を決めていく段階で、中央環境審議会土壌農薬部会第18回において、環境大臣が定める水産動植物の被害防止に係る登録保留基準、水産基準値の設定ですけど、これに当たって必要となる水産動植物に対する毒性試験法に関して、標準的に実施される急性影響試験は、魚類、甲殻類の中でミジンコ及び藻類の成長阻害試験となっております。

 これに加えて、より実環境に近い試験系による試験法を導入することが検討された結果、現在、ミジンコ類急性遊泳阻害試験については、標準試験は幼体を用いた試験ですけれども、必要に応じて申請者が成体を用いた試験、追加の試験ということで実施して、評価に当たって提出可能になっているという状況でございます。

 標準試験に加えて追加の試験、成体の試験が提出された場合は、それぞれの試験から求められる急性毒性値の幾何平均値を標準試験の急性影響濃度に読みかえて評価することとされております。括弧付きで、長期間の暴露が懸念される場合には標準試験の結果を採用というのはございますけれども、基本的には、幾何平均をとるということとされています。

 ただ、キチン合成阻害剤と昆虫の成長抑制作用を有する農薬、例えばIGR剤ですけれども、これらについては、その作用特性から、標準試験と追加試験の急性毒性値が非常に大きく異なる可能性があるため、両者の幾何平均を標準試験の急性毒性影響濃度に読みかえて評価することは必ずしも適当ではない場合があることから、中央環境審議会第16回目の農薬小委員会において、標準試験と追加試験で急性毒性値が非常に大きく異なる場合は、両者の幾何平均を標準試験における急性影響濃度と読みかえて評価するか否かについては個別に判断するというふうになっております。個別に判断するということになっておりまして、今回、マラチオンについて、水産基準値の設定に当たって追加試験、成体の試験が提出されたので、この幾何平均を用いるかどうか判断する必要があるということで、水産検討会で議論してまいりました。

 これまでの、過去の成体試験の提出状況等をまとめたものが2ポツとなっておりまして、2ページ目に移りまして、表1に、これまでに追加試験が提出された試験と、その評価の状況というのが記載してございます。四つございまして、フルフェノクスロンについては議論がなされて、追加試験を用いないということになっておりまして、その理由ですけれども、本剤は甲殻類の脱皮を阻害する作用特性を持ち、幼体と成体への影響の差が著しく大きいことから、異なる成長段階の影響は考慮しないとの理由で、標準試験のみを使って、第16回の農薬小委員会で水産基準値が了承されたとなっております。

 フルフェノクスロンの水産基準値が決まる過程で二つのことが決まっております。一つ目が、標準試験と追加試験で毒性値が大きく異なる場合は、幼体と成体で作用の仕方が大きく異なるということが考えられるので、標準試験と追加試験の毒性値が非常に大きく異なる場合は、標準試験と追加試験の幾何平均値を、幾何平均とするかどうかというのは個別に判断することとされていて、すみれ色のファイルにもとじてあるのですけれども、環境大臣が定める水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定におけるミジンコの異なる成長段階の感受性差評価の考え方についてというものが了承されております。もう一つが、追加試験を採用しないというふうになった場合には、水産検討会で判断された場合には、その時点で申請者に採用しない理由を伝えて、新たな情報があるかなどを確認して、評価書には追加しない理由もあわせて記載するというふうに決定されております。

 このように過去の審議において、その作用機構等から判断、幾何平均を用いるかどうかというのを判断しようということになっておりまして、このことに基づいて、水産検討会で審議をした結果、4になるのですけれども、標準試験と追加試験の急性毒性値は異なるのですけれども、幼体と成体で異なる作用機構があるとする知見はないことから、標準試験と追加試験の急性毒性値の幾何平均を採用するということで、基準値案が了承されております。

 水産検討会で出た意見は、過去に、同じ有機リン系で成体試験を用いて評価したものも、表1に記載のとおりありますので、今回は認めない理由はないのではないかというものがありました。

 少し話が変わってしまうかもしれないのですけれども、別紙2のほうで、括弧づきで、長期間の暴露が懸念される場合には標準試験の結果を採用ということがあるんですれども、こちらは、平成15年度の環境省の事業報告書の結果にあって、48時間から96時間に至るPECの濃度減衰が小さい場合などのように長期間の暴露が懸念されると専門家が判断する場合には、幼生を用いる標準試験の結果から影響濃度を算出するということがありまして、これに基づいて、その1ページ目の1段落目の長期間の暴露が懸念される場合には、標準試験の結果を採用というふうにはなっておりました。しかしながら、その第16回の農薬小委員会のほうで決定されていく過程で、これはホルモン作用とか、そういう作用特性を意図していたのではないかという議論もありまして、現段階では、あくまでもその作用機構等に基づいて判断していこうというふうに読みかえられているのではないかということで議論がございました。

 これに関しても、水産検討会においてご意見がありまして、現在のPECの算定システムは長期間の暴露とあんまり関係がないのではないかということと、当時はよかったかもしれないのですけれども、農薬小委員会でも時々発言がございますけれども、慢性影響というのを、実際に議論している中で、現在では、この考え方は適用しないほうがいいのではないかという議論もございまして、PECとの関係とかというのは、あまり見ないというほうがいいんじゃないかということで、最終的に、その成体を用いた試験を採用して、両者の幾何平均値を取って急性影響濃度を算出するということで、お認めいただいております。

 もう一つが、PECとの関係ですけれども、今回、第3段階まで行っているのですけれども、PECと基準値というのが近接しているということで、資料6のほうでリスク管理措置というものを提示しています。マラソンについては、基準値案が0.30で、非水田のPECで0.055μg/L、水田PECで0.24μg/Lということで、基準値案とPECが近接しているということで、水質モニタリング調査のデータを確認しております。その結果、1のとおり、超過したデータが幾つか見られたということから、当面のリスク管理措置として、2のことを考えていますということでございます。

 まず、1ですけれども、水質モニタリングデータということで、確認していったところ、平成24年から26年度に行われた水道統計における、水道原水の水質調査結果というものがございました。延べ1,783地点でマラチオンの測定が行われていて、その結果、延べ29地点で検出されていて、その中でも26地点で基準値案を上回っていたというものでございます。ただし、定量下限が0.1~0.5μg/Lということでございまして、必ずしも水産基準値案を担保する濃度で定量されているとは言えないというものでございます。詳細の値については別紙のほうに記載しております。

 2ポツですけれども、1の結果を受けまして、これ、水道統計ということで、農薬使用や、その水産基準値と評価する環境基準点に当たるようなところで採水しているかどうかとか、その採水地点とかサンプリング時期等が明らかではないということはあるのですけれども、基準値案を上回る検出が見られたということと、基準値案とPECが近接しているということから、マラチオンの使用が多い都道府県において農薬の使用実態を把握しつつ、農薬モニタリングを実施していくということを考えております。

 実際の実施方法につきましては、別添のほうにつけているのですけれども、ガイドラインがございまして、モニタリングの手法というのが決まっているので、これに基づいて、正確に評価をしていくことを考えております。こちらについては、輸入量もそれなりにございまして、あと、水道統計ではございますけれども、超過しているというものがあるので、優先的に実施するのがよいということで水産検討会でもご意見もいただいておりますので、優先度高い目ということで、モニタリングのほうを実施していこうかというふうに考えております。

 最後になるのですけれども、今回、第3段階のPECということで、資料3のほうですけれども、水田PECTier2ももちろん求めていて、こちらで3.1になっていて、PECTier3になると0.24ということで、一つオーダーが下がる、10分の1ぐらいよりもちょっと小さくなるということですね。オーダーが下がるというのが妥当なのかどうかということも議論がございました。水田のPECTier2には水質汚濁性試験を使って、PECTier3には実水田の試験の田面水中濃度からPECを算出するということになっております。実施された試験の実際の散布方法等を見ますと、水質汚濁性試験ですね、PECTier2に使うほうが、ライシメーターということで1m2ぐらいのところに、パラフィン紙を用いて、直接その田面水の中に投下するというやり方になっております。一方、PECTier3のほうですと実水田ですので、実際のまき方と同様にパイプダスターを用いて散布しております。実際の使用方法は、直接、田面水に入れるような方法ではないので、実際の田面水中の濃度は水質汚濁性試験よりも小さい値になります。

 もう一つが、PECTier2のほうの算出に用いている水質汚濁性試験が、現時の適用よりも2倍多い投下量になっております。今は、その多い投下量の適用というのがないので、過剰の評価になっているということがあります。水田のPECTier3に使っている実水田では1.5%の4キロという現在の適用と同じ方法で施用しております。

 施用方法の違いと投下量自体も多くなっているということから、水田のPECTier3は妥当ということで、ご了承いただいているというのがございます。

 説明のほうは以上になります。

【白石委員長】

 ありがとうございました。

 では、マラチオンにつきまして、ご質問、ご意見をお願いいたします。

 いかがでしょうか。よろしいですか、毒性の点で何か、問題はございますか。よろしいですか。

(発言なし)

【白石委員長】

 では、多分、問題となります総合評価のところでご確認いただきたいと思いますけれども、オオミジンコの二つの試験の扱いです。これをどう評価するかについては個別に判断するということになっておりますので、ご意見を伺いたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

 先ほど、キチン合成阻害の実態のようなものについては、ずっと活性を重視してですか、作用機作を重視して、幾何平均するかしないかというのを決めているという説明がありましたけれども、そのような違いで整理されておりますこのペーパーはいかがでしょうか。

 よろしいですか、通常の方法で幾何平均をとるということで。

(発言なし)

【白石委員長】

 はい、特にご意見はないようですが、よろしいですか。

 では、これは事務局案どおりに追加試験を採用するという方向でいきたいと思いますが、ここでの判断は長期暴露が懸念されるということよりも、むしろ、その「作用メカニズムに基づいて、幾何平均をとるかどうかを決めたい」ということでよろしいですか。再確認したいと思いますけども。

(発言なし)

【白石委員長】

 はい、では、これにつきましては幾何平均をとるということで、PECは考えないで、そういう判断をするということですね、はい。

 では、水産PECのほうですけれども、これは第3段階まで行っておりますが、何か、これ、初めてですか、初めてで、何かコメントがございましたらお願いします。

【稲生専門委員】

 はい、先ほど事務局のほうから丁寧にご説明いただいたので、繰り返しになるところがあると思うのですけれども。この資料3の数字だけを見ると、PECTier2からPECTier3で、10分の1ぐらいになるということなので、どっちが本当なのという疑問が多分、皆さんも生じていると思うんですけれども。先ほど事務局のほうからありましたように、これ、試験の方法自体の問題であって、ライシメーターで薬剤を投下するというところで、これ、粉剤ですので、本来ならば稲の葉っぱにかけるわけですよね。ところが、結構その試験のスケールが小さくて、薬剤の量も少ないので、もう稲にかけちゃうと、ほとんど田面水に落ちないということなので、あえて田面水に投下したというような結果だというふうに試験成績からは見てとれると。

 一方で、Tier3のほうは実水田を使うので、実際のその散布方法、粉剤ですので、動力噴霧器で、パイプダスターでバーッと稲にかけるということなので、全量が落ちるということは、まずないということなので、恐らくTier3でやった結果のほうが、より実態に近いだろうという判断で、この0.24というのが妥当じゃないかという判断をしたということになります。

 以上でございます。

【白石委員長】

 ありがとうございます。Tier2は、やはり安全側を見込んだ試験であるということで、これは、要は殺虫剤は茎葉に、虫にまくんですよね。そういった実態を捉えた試験にTier3はなっているということで、よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】

 はい、PECについても問題ないということでございますが、よろしいでしょうか。とすると、非常に近接しているのでモニタリングデータを調べたということですけれども、これはオーバーしている視点が認められるということでございます。

 で、当面の措置として、モニタリングをまず実施したいということで、資料6の、6ですかね、違ったかな、そうですね、6の4ページ辺りですね、これが調査方法ですけれども、これに沿って調査を実施したいということですが、よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】

 はい、よろしいですか。特にご意見ないようですので、このまま進めていただきたいと思いますが、これ、調査した結果というのは、いつごろにあれなんですかね。調査した結果、例えば、基準値の関係が出てくると思うのですけれども。

【岡野室長補佐】

 本日の資料の中でもございますが、モニタリングをやった結果につきましては、この場で、またご報告させていただきますので、その際に超えているような場合については、その所管する都道府県に行政指導したりといった対応をとっておりますので、そういった対応をとることになるのかなと思っております。農水省と一緒にやるということになります。

【白石委員長】

 そうですね。今の時点では、まだ、その調査方法自体が違うので、そういった措置はとらないということでしょうか。

【岡野室長補佐】

 はい。

【白石委員長】

 まあ、早急に調査していただいて、実態を把握していただきたいと思いますが、ほかいかがでしょうか。

 はい、どうぞ。

【天野臨時委員】

 すみません、今のモニタリング調査を続けてというところですけれども、調査地点での使用状況等がはっきりしていないというようなお話も、一つ前のピリミホスメチル等のところでもあったかと思うのですけれども、例えば、その調査地点での、その反映される使用地域に、その当該成分の登録を持っている作物がちゃんと作付けられているのかどうかとか、そういう情報はあるのでしょうか。

【岡野室長補佐】

 この水道統計についてでしょうか。

【天野臨時委員】

 それもありますし、今後、モニタリング調査をなさるのに、使っているかどうかもですが、使う可能性のあるものが本当に、そこにどのくらいの面積に反映されているのかというのが。

【岡野室長補佐】

 環境省で行う調査の中では、そういったところもちゃんと把握してモニタリングをするということがポイントになっておりますので、そこはしっかり対応させていただきたいと思います。

【天野臨時委員】

 もう一つ、すみません、今のこのマラソンだけではなくて、例えば、一つ前のピリミホスメチルですとか、そういったものの登録を見ると、例えば樹木等が入って、それで計算をされているのですけれども、樹木等ですと農耕地だけではなくて、やはり公園ですとか、そういったところの植栽地も入ってきますので、こういったものの使用の把握とか、そういうのはちょっと、各県も農政のところにいきますと、そこは把握していない部分もあります。その解析のところで、後の指導につながるのかどうかということをちょっと疑問に思いますから、その辺、もし情報を集められるのであれば、考慮できるのであれば、ちょっと考えていただければと思います。

【白石委員長】

 では、よろしくお願いします。

【根岸臨時委員】

 今のとほとんど変わらないようなところがあるのですけれども、用途として、農薬としての用途以外に大分たくさん輸入量というんですか、これがあるので、農薬としてそんなにマラソンをまくかなという気がちょっとするんですね。ですから、衛生害虫対応とかそういうふうなものはないのかなという、ちょっとそんな疑問もあります。

【岡野室長補佐】

 化審法、化管法の中でも、そういった農薬以外の用途を所管する法律の中で、その輸入量とか製造量とかいったところを把握しておりますが、このマラチオンにつきましては、そこで出てくるようなデータというのはなかったということになります。農薬の用途としては、ここに記載したとおりの用途、量があるということでございます。

【白石委員長】

 よろしいでしょうか、はい。

【築地臨時委員】

 モニタリングで水道の原水中のデータはあるのですけれども、普通の河川水のほうはないのですかね。多分、別の有機リン剤で使われているのはあるのですけれども、あまりマラソンは使われてないせいなのか、そういうデータがないのは。何か、ついでにやられているのはないのでしょうかね。

【岡野室長補佐】

 そうですね、調べた限りはなかったということで、こちらのデータを出させていただいていますが、農地等の関係とか、その使用時期等の関係というのはちょっと不明ですので、そこは環境省でしっかりとしたモニタリングをしたいということでございます。

【白石委員長】

 ほかはいかがでしょうか。モニタリングについてご注意ですとか、はい、どうぞ。

【稲生専門委員】

 モニタリングについて一言コメントをさせていただきます。

 今、各委員からコメントをいただきましたように、結構マラソンは適用が広いので、しかも、農薬用途以外にもありそうだというところなので、結局、はかって検出されても、それが何なのというところが一番重要になってきますので、その辺りはしっかり、その農薬使用との因果関係がわかるところで調査するということが重要になってくるのですけれども。マラソンの場合は、水田適用と非水田があるんですけれども、非水田でもPECが10分の1を超えているということもあるんですけれども、やはり水田使用のほうが、恐らくポテンシャルは高いのかなと思いますので、全国的に、水田でまとまって使われているところがどれぐらいあるかというのも、ちょっと私も存じ上げないんですけれども、都道府県の中で水田適用が多いところを狙うのが一番やりやすいかなとも思いますので、ちょっと、その辺りを精査してから実施されるほうがよろしいかなというふうには思っております。

 以上です。

【白石委員長】

 ありがとうございました。

 ほかはいかがでしょうか。全体の輸入量が、平成27年で83tですから、先ほどよりは多くないですね、83tということで。これがいろんな用途にあるということで、水田用途がどのくらいなのかはわからないですが、そういったことも加味しながら、農薬の使用と関連づけて解析できるような地点をぜひ選んでいただきたいということで、よろしくお願いします。

 ほかはいかがでしょうか。殺虫剤というのは切りがないですよね。単発的に使われるケースが多いので、そういうところも加味する必要があると思いますけれども。

 では、よろしいようですので、ここはいろいろコメントをいただきましたが、評価に関しましては事務局案どおりということにさせていただきます。ありがとうございました。

 これで、よろしいですか、ほか、何か全体を通じて言い残したことがございましたらお願いします。

(異議なし)

【白石委員長】

 ないようでしたら、水産基準設定については、これで審議を終了したいと思います。ここで10分間ほど休憩をとりたいのですが、よろしいでしょうか。はい、15分ですかね、15分に再開したいと思いますので、よろしくお願いします。

(15時05分 休憩)

(15時14分 再開)

【白石委員長】

 それでは、皆さんお集まりになって、局長もいらしたので開始したいと思います。よろしくお願いします。

 それでは、議事を再開します。

 議事の2番目、水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議に入ります。

 事務局から資料の説明をお願いします。

【福澤主査】

 はい、資料7をご覧ください。水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料でございます。本日は4剤ございまして、全て既登録のものとなっております。また、全て食品安全委員会のほうでADIが設定された剤になっております。

 ページをおめくりいただきまして、1ページ目をご覧ください。シアナジンでございます。

 物質概要はこちらの表にあるとおりでございまして、作用機構等ですが、シアナジンは、トリアジン系の除草剤であり、その作用機構は、光合成でのヒル反応の阻害でございます。

 初回登録は1983年、製剤は粒剤、水和剤及び複合肥料が、適用農作物等は、野菜、いも、樹木、芝等でございます。

 原体の輸入量は、こちらに記載のとおりでございます。

 ページをおめくりいただきまして、各種物性等は、こちらの表に記載しているとおりでございます。

 次に安全性評価でございますが、ADIは0.00053mg/kg体重/日となってございます。こちらは、食品安全委員会で、ラットを用いた2年間慢性毒性/発がん性併合試験における無毒性量0.053mg/kg体重/日を安全係数100で除して設定されたものでございます。

 続きまして水濁PECでございます。こちらは非水田での適用でございますので、その中で最も水濁PECが高くなる使用方法として、樹木等に対する使用方法、こちらで計算をいたしまして、そちらの表に記載のパラメータを用いて計算いたしまして、算出結果でございますが、3ページ目の下のほうにございますとおり、0.00092mg/Lとなってございます。

 続きまして、4ページ目でございます。総合評価でございますが、水質汚濁に係る基準値ですが、こちらは、先ほどのADIを基準値の式に基づきまして計算いたしまして、0.0014mg/Lとなっております。

 リスク評価ですが、ページの下のほうでございますが、水濁PECは0.00092mg/Lであり、基準値案の0.0014mg/Lを超えないことを確認しております。

 ですが、PECの値が基準値の1割を超えているということでございますので、資料8をご覧ください。こちらにつきまして、PECの非水田のものですが、こちらのTier2を事務局のほうで算出させていただきましたけれども、0.00033となりまして、こちらでもまだ1割を超えているということでございますので、シアナジンにつきましては、農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象とするということを予定してございます。

 説明は以上になります。

【白石委員長】

 では、シアナジンにつきまして、ご意見を伺いたいと思いますが、まず、毒性の面から、注意すべき点がありましたらお願いします。

【浅野専門委員】

 はい、シアナジンの毒性の特徴ですけれども、主に体重の増加抑制、これが認められております。臓器で特異的な障害というのは非常に少ないです。それから神経毒性や繁殖能に対する影響、それから遺伝特性、これは認められておりません。で、ラットの2年間の慢性毒性/発がん性において、雌で乳腺の腺がんの発生頻度の増加が認められたのですけれども、ちょっとこのメカニズムに関しては不明ですけれども、対照群に比べて若干増加している程度のものです。そして、腫瘍の発生機序に関しましては遺伝特性のメカニズムがないので、閾値を設定することは可能と考えられます。最終的には、より低容量、ラットを用いた2年間の慢性毒性試験/発がん性併合試験、それで求められた無毒性量です。これが0.053mg/kg体重/日ですので、これに係数100を適用しまして、ADIが0.00053mg/kg体重/日となっています。

 以上です。

【白石委員長】

 ありがとうございました。

 ご意見はいかがでしょうか。シアナジン、トリアジン系の除草剤。食安委の設定したADIをもとに基準値案を定めますが、PECのほうはいかがでしょうか。問題はございませんか。

(発言なし)

【白石委員長】

 ありがとうございます。いかがでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】

 特段、ご意見はないようですので、総合評価でご確認いただきたいと思いますが、登録保留基準値は、食安委の設定したADIをもとに算出したところ0.0014mg/Lとするということでよろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】

 水濁PECは、これは非水田ですかね、非水田の水濁PECですが、これを超えていないということでございます。

(異議なし)

【白石委員長】

 はい、よろしいようでしたら、事務局案どおりとさせていただきます。ありがとうございました。

 では、続きましてトリホリンをお願いします。

【岡野室長補佐】

 5ページからご説明させていただきます。

 作用機構等ですが、トリホリンは、ピペラジン系の殺菌剤であり、その作用機構は、菌の原形質膜の成分であるエルゴステロールの生成を阻害するものと考えられております。

 本邦での初回登録は1977年で、製剤は粒剤及びエアゾル剤が、適用農作物等は果樹、野菜、花き、樹木及び芝があります。

 原体の輸入量は45.0tということでございます。

 6ページに行きまして、各種物性等は、3ポツの表のとおりとなっております。

 安全性評価ですが、1日ADIですね、0.023mg/kg体重/日ということで、食品安全委員会で設定をされております。この値は、イヌを用いた2年間慢性毒性試験における無毒性量2.39mg/kg体重/日を安全係数100で除して設定されております。

 7ページに行きまして水濁PECです。先ほど申し上げましたような適用がございますが、最も高くなる適用としては、芝に対する散布でございまして、計算をいたしまして、0.0015mg/Lという値が水濁PECでございます。

 8ページへ行きまして総合評価ですが、先ほどの食品安全委員会が設定しているADIに、体重10%配分で飲料水の摂取量が2Lということで計算をしまして、0.0612ということでADIの有効数字2桁に直しまして、0.061mg/Lという値でございます。

 リスク評価ですが、水濁PEC0.0015mg/Lに対して、登録保留基準値の案0.061を超えていないということを確認しております。

 参考ですが、食品経由の農薬理論最大一日摂取量とADI比につきましても、対ADI比14.6%ということでございます。

 説明は以上になります。

【白石委員長】

 ありがとうございました。

 では、トリホリンにつきましてご意見をお伺いしたいと思います。

 まず、毒性についてコメントがございましたらお願いいたします。

【浅野専門委員】

 トリホリン、これは急性の毒性に関しましては、投与限界の5,000mg/kg体重/日でも死亡が認められていないという状況です。

 反復投与の結果からしますと、特徴としましては、体重の増加抑制、それから血液ですね、貧血等、これが認められております。神経毒性、それから繁殖能、生殖毒性ですね、免疫毒性、それから遺伝毒性は認められておりません。

 マウスの発がん性試験において、雌で肺の腺腫とがんの合計の発生比の増加が認められておりますけれども、遺伝毒性はないということから、閾値を設定することは可能と考えられます。

 結局、さまざまな毒性試験の結果、イヌを用いた2年間の慢性毒性試験、これがNOAELの一番最小値でありまして2.39mg/kg体重/日、この上が雌雄でトータルビリルビンの増加等が若干認められておりますけれども、ADIの設定に関しましては、この最小値2.39mg/kg体重/日を用いまして、安全係数100で除した0.023mg/kg体重/日、これをADIとしています。

 以上です。

【白石委員長】

 ありがとうございました。

 ただいまのコメント、ここまでを含めまして、ご意見等ございましたらお願いします。

 よろしいでしょうか。ピペラジン系の殺菌剤ということで、ADIが0.023mg/kg体重/日ということでございます。いかがでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】

 水濁PECの算出はいかが、よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】

 はい、ありがとうございます。

 はい、何かございますか。はい、どうぞ。

【天野臨時委員】

 軽微なところの確認ですが、PEC計算の中の使用方法は、散布で大丈夫でしょうか。平米当たり10Lだとちょっと多いような気がして、灌注ではなく散布の登録でしたでしょうか、すみません。

【福澤主査】

 そうですね、登録上の使用方法として散布というふうに記載されております。

【白石委員長】

 いいですかね、特に再確認いただいて、特に問題ない、こういった登録があるようですので、これが最大になるのですかね、はい。

 ほかはいかがでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】

 ないようでしたら、総合評価をご確認ください。食品安全委員会の設定したADIをもとに、登録保留基準値を0.061mg/Lとするということでございます。水濁PECはこれを超えていないということで、よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】

 はい、ご異議ございませんので、事務局案どおりとさせていただきます。ありがとうございました。

 では、フィプロニルについて、お願いします。

【福澤主査】

 はい、9ページをご覧ください。フィプロニルについてでございます。

 まず、物質概要ですが、概要は表のとおりで、作用機構等ですが、フィプロニルは、フェニルピラゾール系の殺虫剤であり、その作用機構は、抑制性神経伝達物質であるGABAに作用し、神経伝達を阻害するものと考えられております。

 初回登録は1996年、製剤は粒剤及び水和剤が、適用農作物等は稲、野菜、いも、花き等がございます。

 原体の生産量及び輸入量は、既に記載のとおりでございます。

 ページをおめくりいただいて各種物性等でございますが、そちらの表に記載のとおりでございます。

 安全性評価、ADIでございますが、0.00019mg/kg体重/日となっております。こちら、食品安全委員会で評価されておりまして、ラットを用いた2年間慢性毒性/発がん性併合試験における無毒性量0.019mg/kg体重/日を安全係数100で除して設定されております。

 次に水濁PECでございますが、こちら、水田及び非水田の適用がございますので、それぞれのPECにつきまして、水田につきましては、育苗箱での適用でPECの第2段階を、非水田のほうは野菜に関する適用についてPECの第1段階を、それぞれ、そちらの表に記載のパラメータで算出いたしまして、算出結果ですが、12ページの下の表にございますとおり、非水田・水田の合計として0.00013mg/Lとなっております。

 総合評価、13ページでございますが、先ほどの食品安全委員会で設定されたADIを登録保留基準値の式に代入いたしまして、登録保留基準値は0.00050mg/Lとなってございます。

 リスク評価でございますが、13ページ下のほう、水濁PECは0.00013mg/Lであり、登録保留基準値案の0.00050mg/Lを超えないことを確認しております。

 こちらも登録保留基準値の1割を超えているということでもございまして、資料8をご覧ください。水濁PECの算出で、非水田のほうがPECTier1でございましたので、こちらのほう、Tier2を事務局のほうで計算いたしまして、0.000093となっておりまして、こちらの段階でも、まだ基準値の1割を超えているということですので、こちらもモニタリングの対象とするということでございます。

 フィプロニルにつきましては、水産基準値の審議を7月に行っていただいておりますが、そちらのほうでも水質モニタリング調査の対象にするということでご了承いただいているところでございます。

 説明は以上です。

【白石委員長】

 はい、ありがとうございました。

 では、フィプロニルにつきましてご意見を伺いたいと思います。毒性についてのコメントは何か。

【佐藤臨時委員】

 この剤ですけれども、GABAをターゲットとしていることで、毒性のプロファイルとしては、中枢神経系に少し作用して、けいれん等が認められています。あとは、臓器毒性としては肝臓と甲状腺がターゲットになるのですけれども、肝臓での甲状腺ホルモンの代謝を促進させまして、甲状腺にネガティブフィードバックというホルモンを出しなさいというホルモンが出ます。甲状腺の刺激ホルモンというのですけれども、それによって甲状腺が腫瘍化してくるというものが、ラットの2年間の発がん性試験で認められています。発ガン機序は、はっきりしていまして、また遺伝特性もないことから、安全域が確保されていて、ADIが設定されております。

 以上です。

【白石委員長】

 ありがとうございました。

 では、基準値につきまして、ご意見等ございましたらお願いします。

(発言なし)

【白石委員長】

 水濁PECのほうはよろしいですか、特に。

 はい、どうぞ。

【稲生専門委員】

 1点確認ですけれども、11ページのほうの水田使用時の水濁PEC、第2段階でやられているのですが、この水質汚濁性試験の結果を用いて濃度を計算しているのですけれども、fp、右側の各パラメータの値の真ん中から下ぐらいにfpとあるんですけれども、施用方法による農薬流出補正係数、これ1となっているのですが、1にしたのは、この試験というのは、その使用方法に合わせて、育苗箱にまいてから、ライシメーターに稲を移植したので、補正係数を掛けてないという理解でよろしいでしょうか。

【福澤主査】

 そうですね、補正係数については、地上防除の場合は、土壌混和または灌注での割り引くことを考慮するということになっておりますので、こちらの場合は、植えつけの際のドリフトの、ドリフトといいますか、そういったものが、表面上に残るということもあり得るかと思いまして、そのまま考慮しない、割り引かないということで計算をしております。

【稲生専門委員】

 今のは非水田の話で、水田使用農薬ですと、通常、その第2段階では、育苗箱処理の場合は0.2を掛けるということになっているのですけど、今回は1になっているというのは、そもそものその水質汚濁性試験が、その使用実態に合わせた形で試験されたから、今回は1にしたという、そういう理解でよろしいんでしょうかというご質問ですけれども。

【福澤主査】

 申し訳ありません、少々お待ちください。

 すみません、確認が遅くなって申し訳ありません。試験が育苗箱ということで、そのまま補正係数なしということで、1で計算しております。

【白石委員長】

 試験が育苗箱の試験であったということですね。で、そのまま1とするということですね。

 ほかはいかがでしょうか。はい、どうぞ。

【築地臨時委員】

 やはり、PECのところでちょっと疑問がありますのでお伺いしたいのですけれども、12ページの野菜のほうです。これで、1回目に1%粒剤を株元散布します。最大の使用量が、ここにありますように1m2当たり50g使用という使い方がキャベツであるようですが、これは使い方として、その地床の育苗期に使用するということで、これもやはり、ほかのペーパーポットと同じように本畑に後で移植するような形になります。そうすると、株数とすると、10アールに広げたときには苗の数が少なくなるので、単純には50,000gにはならないとは思うのですけれども。ただ、この地床で、この段階で流出があるよと、そういう考え方で計算しているのかどうかというところの確認です。

【岡野室長補佐】

 確認をいたします、はい。次のものに、もしよろしければ進んでいただければと思って。

【白石委員長】

 そうですね、大分変わってきますね、物によっては。

 では、ここはご確認いただくということで、総合評価のところはペンディングにさせていただいて、登録保留基準値はこれでよろしいということで、よろしいでしょうか、0.00050mg/Lということに。

(異議なし)

【白石委員長】

 では、次の剤に、ちょっと先にやらせていただきます。

 ホセチルアルミニウムにつきまして、お願いします。

【岡野室長補佐】

 14ページです。

 まず、作用機構等ですが、ホセチルアルミニウムは、有機リン系の浸透移行性殺菌剤であり、その作用機構は、病原菌の胞子発芽抑制による植物への感染予防及び植物の病原抵抗性反応の増強であります。

 本邦での初回登録は1983年です。

 製剤は水和剤が、適用農作物等は果樹、野菜、芝等がございます。

 原体の輸入量は、こちらに記載のとおり58、54、54ということで、平成25年農薬年度から推移しております。

 15ページに行ききまして、各種物性等ということで、3ポツの表のとおりでございます。

 安全性評価ですが、ADIが0.88mg/kg体重/日ということで、食品安全委員会で設定をされております。ラットを用いた2年間発がん性試験における無毒性量を安全係数100で除して設定がなされております。

 16ページに行きまして水濁PECですが、適用の中で最も高いものということで、芝への散布について計算をいたしております。結果として、0.0017mg/Lという値が出ております。

 17ページに行きまして総合評価ですが、先ほどの0.88というADIに対して53.3㎏、10%の配分で2Lという飲料水摂取量で割りまして2.34ということになります。ADIの有効数字桁数と合わせまして、2.3mg/Lという登録保留基準値の案でございます。

 参考として、水質に関する基準値等で水質管理目標設定項目、ゴルフ場指導指針という二つが設定をされております。

 リスク評価ですが、水濁PECが0.0017mg/Lでございまして、登録保留基準値2.3mg/Lを超えないということを確認しております。

 参考になりますが、食品経由の推定一日摂取量と対ADI比ということでADI比が33.1%ということを確認しております。

 以上です。

【白石委員長】

 ありがとうございました。では、ホセチルにつきまして、ご意見を伺います。毒性についてコメントをお願いします。

【佐藤臨時委員】

 こちらの剤ですけれども、毒性の特徴としては、主に膀胱とかイヌの精巣、ラットも精巣が出ますけれども、そちらに毒性のターゲットを持っています。膀胱のほうですけれども、2年間の発がん試験をやりますと、ラットのほうで移行上皮、上皮の腫瘍が出てきています。ただ、これは、膀胱の炎症、慢性炎症に起因した変化ということがわかってきています。この発がんに関しては、遺伝毒性は関与していないということで安全域が確保されています。

 また、精巣に障害を出すのですけれども、繁殖能には影響を示さないという剤です。

 以上です。

【白石委員長】

 ありがとうございました。ほか、いかがでしょうか。

 PECはいかがでしょう。問題ないですか。はい。ほか、いかがでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】

 はい、特段ないようですので、総合評価を確認ください。ADIをもとに、登録保留基準値を2.3mg/Lとするということと、水濁PECは基準値を超えていないということです。

(異議なし)

【白石委員長】

 よろしいようでしたら、事務局案どおりとさせていただきますが、先ほどのは決着はついていますか。

【岡野室長補佐】

 先ほどのやつ、フィプロニルについてよろしいでしょうか。

 ちょっとこちら、メーカーからもこの50gという、先ほどの表に記載のとおりの値で出てきておりまして、ちょっとそこは確認させていただきたいのですが、もう一度持ち帰って数値自体を確認したいと思うんですが、かなり高目にPECが出ているという可能性があるということ、そういうご指摘だと思いまして、高目に出ているということですので、登録の保留基準値、または登録に対しては影響というものがないのかなというふうに思っております。数値について、ちょっと確認の上、こちらもまた後ほどご報告させていただくということでいかがでしょうか。

【白石委員長】

 よろしいですか。多分、そこの部分が、一番水濁PECに効いているようなところみたいですので、そこが10分の1になれば変わってくるということですよね。

 そういったご説明がありますけれども、リスク評価自体は、近接している状況ですかね。近接している状況が緩和するかどうかですね。既にこの剤につきましては、水産のほうでモニタリング調査の対象になっているということで、地点は異なるのですかね、評価方法は異なるので。

【岡野室長補佐】

 そうですね。結果によっては、その部分の扱いというのは効いてくる可能性もあります。

【白石委員長】

 では、ご確認いただいた上で、ここの水濁PECについて、数値が差しかわる可能性がありますけれども、大きくなることはないということで、登録保留基準の設定についてはご了承いただきたいと思いますが、それでよろしいですか。

(異議なし)

【白石委員長】

 では、再確認していただいて、ここの差しかえがあればご連絡いただくということでよろしいでしょうか。では、お願いいたします。

 それでは、これで水質汚濁に係る農薬登録……

【内田専門委員】

 一つだけ。

【白石委員長】

 はい、どうぞ、お願いします。

【内田専門委員】

 1ページ目のシアナジンの作用機構のところですけど、この「ヒル反応」という表現は非常に古い表現で、今は使わないのではないかなと思う。食安委のほうを見てもそれは抜いてありますね、そういう表現は。だから、光化学系Ⅱとか、になるのではないかなと思う。ヒル反応(光化学系Ⅱ)とか、そういう表現のほうがいいような気がする。

【白石委員長】

 ありがとうございました。では、そのように書きかえていただいたほうがいいと思います。よろしくお願いします。

 この剤につきましては、言い忘れましたけれども、PECと基準値が近接しているということで、水質モニタリングの調査の実施について検討する物質ということでよろしいですか。

(異議なし)

【白石委員長】

 ありがとうございました。

 では、これで水濁の設定についての審議を終わりたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】

 では、事務局より本件に関する今後の予定について説明をお願いします。

【大竹係長】

 今後の予定でございますけれども、本日ご了解いただきました農薬の登録保留基準については、行政手続法の規定に基づき、今後パブリックコメントを1カ月ほど実施いたします。その結果、もし何か修正等を求めるご意見が寄せられた場合につきましては、委員長に再度農薬小委員会で審議を行うかどうかをご相談して、ご判断いただくことにしたいと思います。

 再審議の必要がない場合には、パブリックコメントの結果について、本委員会にご説明し、提出されたご意見に対する考え方の案と登録保留基準値案についてご確認いただいた上で、部会長の同意を得て、中央環境審議会長に部会決定として報告を行い、さらに、会長の同意を得られれば環境大臣に答申いただくことになります。そして、答申後、基準値を告示させていただきます。

 説明については以上でございます。

【白石委員長】

 ありがとうございました。

 では、続きまして、議事3のその他に移ります。案件は3件とのことですので、事務局から資料の説明をお願いします。

【福澤主査】

 まずは、資料9についてご説明いたします。

 平成28年度河川中農薬モニタリングの調査結果についてでございます。

 概要でございますが、先ほどのご審議の中でもございましたが、水産動植物及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準値の設定の中におきまして、PECと基準値の案が近接しているというときには、実環境中で基準値を超過している事態が生じないかということを確認すべきということでこちらの農薬のモニタリングを行うということになってございます。

 こちらにつきまして、基準値を超過している事態が生じていないか、また、必要に応じてリスク管理措置を検討するためにモニタリングを実施いたしまして、平成28年度の結果が出ておりますので、そちらをご報告させていただきます。

 まず、対象農薬でございますが、1ページ目の下の表に記載の殺虫剤4剤、殺菌剤1剤、除草剤6剤につきまして、昨年度は調査を実施いたしました。

 調査対象の自治体でございますけれども、そちらに記載の北海道、青森、茨城、埼玉、大阪、奈良県の6道府県において実施いたしました。それぞれの道府県における対象農薬と調査地点数については表2に記載のとおりでございます。

 評価対象地点につきましては、③に記載のとおり、環境基準点、もしくは補助地点で水産基準値に関する調査を、農地からの排水が河川の支流に合流している地点で水濁基準値に関する調査を実施しております。

 調査方法は、対象農薬の使用時期の直前から開始し、最盛期までは高頻度に、その後、1~2週間おきに濃度が十分下がるまで調査を実施しております。そのほか、対象地域における対象農薬の使用量、農地面積から算出した普及率、河川の流量、流域面積、水田剤の場合にはどのような水管理が行われているかといった調査も実施してございます。

 調査結果でございますが、先ほどの6道府県で調査を実施した11農薬につきまして、評価対象地点で水産基準値及び水濁基準値の超過はいずれの地点でも見られなかったということでございます。

 また、平成27年度、茨城の3地点でプレチラクロールの基準値の超過が見られ、県の指導を行ったということをこちらの小委でもご報告させていただきましたが、28年度にも同地点で調査をいたしまして、4ページの表4に記載のとおり、28年度の調査では水産基準値の超過は見られなかったということでございます。

 最後に、今年度の調査でございますけれども、今年は表5の12農薬を対象に、6道府県、北海道、茨城、埼玉、長野、大阪、奈良で調査を実施しているところでございます。

 説明は以上です。

【白石委員長】

 ありがとうございました。ただいまのご報告につきまして、ご質問等をお願いいたします。

 いかがでしょうか。いいですか。近接している農薬について調査をなさっているということでございますが。はい、どうぞ。

【内田専門委員】

 ちょっと確認ですけど、環境基準点と書かれていますが、これは水産と水濁と共通という理解をするのですか。PECの計算のときには、地点が違うような気がするのですけれども。

【福澤主査】

 2ページの③に記載しておりますとおり、水産基準値につきましては、環境基準点もしくは補助地点、水濁基準値につきましては、そのほか調査している地点、全地点の河川、農地からの排水が出ている地点というところで評価をいたしまして、その水産、水濁のPECの算出で考慮している地点と整合性がとれるようにというところで調査しております。

【内田専門委員】

 数値の扱いも考え方によって違いますよね。例えば、水産の場合は、そういう時点で見るような感じで、水濁の場合は、どちらかというと年平均みたいな感じで考えるべきと違うかなと思うのですけれども、その辺も考慮されることになるんですか。それとも、これらは一応の目安ということでしょうか。

【福澤主査】

 本来的には、水濁につきましては年平均ということで、いわゆるものですけれども、今回に関しては、短期間でも特に超えていないということだったので、平均としても超えていないであろうということで。

【白石委員長】

 はい、どうぞ。

【稲生専門委員】

 今、内田委員からもご指摘があったように、今回は、基準値を全然超えていかなったので、詳しい検討はしなかったということですけれども、本来ならば、農薬の使用実態をちゃんと把握した上での結果ということがわかるような形で書いておいていただいたほうがいいのかなと。

 要は、先ほどもありましたように、水道統計のところは使用実態がわからないからやるのだと言っておきながら、このペーパーだけ見ると、結果だけしか書いていないというところもありますし、一番はやっぱりPECの算定のシナリオですね。水田だったら、その普及率が10%、畑地だったら5%とか、河川の流量が幾つとかと決まっているので、そういったことと比較して、この調査結果というのはどういう状況だったのかというのをもうちょっと丁寧に書いていただいたほうがいいのかなと。これまでにモニタリング結果を本委員会でご報告いただいたときも、その辺、結構詳細なデータをつけていただいていたと思いますので、少なくとも表3-1とか3-2には、少なくともその辺の情報を書いておいていただければ、後々、PECの算定シナリオと比べてしっかり合致しているところでやったのだなということがわかるような形で資料を残しておいていただけるとありがたいかなというふうに思います。

 以上です。

【白石委員長】

 ありがとうございました。

 事務局から何かありますか。

【福澤主査】

 そうですね。普及率などは全て計算して、こちらの概要もそういうことで、本事業としての報告書には記載をしておりますので、その部分も次回以降まとめてあわせて表の中に記載できるように対応いたしたいと思います。

【白石委員長】

 そうですね。具体的な調査結果というのは報告書でもう公開されているというふうに伺いましたけれども、そこには書かれているのですか。

【福澤主査】

 そちらには、各都道府県でどういう農薬の使われ方であるとか、普及率が実際どうなっているかといったことは記載しております。

【白石委員長】

 では、それをうまくまとめて資料として残して見やすくしていただければいいと思います。よろしくお願いいたします。

 ほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

 プレチラクロールが茨城県でオーバーしていたのが減ってきましたというのは、これは何か原因というのは把握されているのですか。

【福澤主査】

 昨年度、具体的に原因というところまでは行かなかったのですけれども、都道府県のほうからは、止水期間の順守であるとか、そういったことの指導をその地域のところにしていただいたというふうなご報告はいただいております。

【白石委員長】

 そういったことが多分重要になるのではないかと思いますので、よろしくお願いいたします。

 では、続きまして、よろしいですか。質問、ほかにないでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】

 では、次に移らせていただきます。

 事務局から資料の説明をお願いします。

【羽子田室長補佐】

 それでは、資料10をご覧ください。7月の農薬小委でも「農薬の昆虫類への影響に関する検討会」、こちら、私どもの請負事業のほうで設置されている検討会でございますけれども、こちらの中間報告をさせていただいたところですが、10月に最終的な報告書がまとめられましたので、私のほうからご説明をさせていただきます。

 前回は環境省で行っている事業ですとか、環境省が支援している調査研究で出た結果について評価をした部分についてご説明をさせていただいたところですけれども、その結果と海外の状況ですとか、その他の研究などをレビューしながら、現状、我が国においてどのような状況にあるのかというものを今回、検討会の報告書ということで、総合評価をしていただいております。

 目次のところ1ページおめくりいただければと思いますけれども、「はじめに」のところで背景が整理をされておりまして、1で、まず海外においてかなり評価が行われている部分でございますので、その状況を整理した上で、2において前回ご報告をした調査研究の結果が記載されており、3でそれらの状況を踏まえた総合評価、4で総合評価を踏まえまして、今後、我が国において必要と考えられる施策についてご提言をいただいているという内容になってございます。

 時間も限られておりますので、かいつまんでご説明をさせていただきます。

 まず、「はじめに」のところで背景を書いてございますけれども、海外ではネオニコチノイド系農薬については、リスクの再評価がなされつつ、使用の規制ですとか、登録の制限なども行われている状況であるということで、環境省においても当省の調査研究のレビューと国内外の科学的知見に基づいて、検討会で総合的な評価を行いましたということです。

 この「農薬の昆虫類への影響に関する検討会」については、五箇先生に座長をお務めいただいた検討会ですが、メンバーにつきましては51ページのほうに記載をしてございます。

 今回、検討会では農地で使用された農薬が公共用水域ですとかの環境中に飛散、流出することによってトンボ類や野生ハナバチ類に与える影響について主な検討対象とし、評価をしていただいているというところでございます。

 1ページおめくりいただきまして、2ページ目の海外における規制の状況でございます。EUでは、フランスやドイツにおいて、1990年半ばからいろいろ懸念があったということでございますので、2010年ごろからネオニコチノイド系農薬について、使用に注意をするような措置が行われてきております。2013年にイミダクロプリド、クロチアニジン、チアメトキサムにつきまして、種子処理によるダストで飛散が多いということで、こちらについてリスク評価がなされました。フィプロニルにつきましても、後追いで評価がなされました。これに基づきまして、EUでは、暫定的に使用の規制が行われているところでございます。規制の内容は3ページの上に書いてございますのでご参照ください。この規制をしながらリスクを再評価するということになっておりまして、今、それが行われているところでございます。

 米国につきましては、やはりミツバチの減少が見られたということでございます。政府としてハチの保全に注力をなさっているということでございまして、オバマ大統領のタスクフォースなどでも農薬のラベルで厳しく使用について注意喚起をするというようなことが行われています。規制の内容として、既に登録をされている農薬については、ラベルどおりの使用をするということで使用の制限はされておりませんけれども、法律上定期的に再評価を行うという制度がございますので、その中でリスクを再評価し、それが終わるまでは新たな登録や登録の拡大については行わないということで、こちらに書いてございます4剤について登録の制限が行われているという状況でございます。

 カナダにつきましては、アメリカと共同でイミダクロプリド、クロチアニジン、チマメトキサムの3剤についてリスクの再評価を行っているところでございますけれども、国レベルでの規制は行われていないということでございます。

 5ページ目のオーストラリアでございますけれども、オーストラリアでは、ミツバチの減少自体が起きていないということで規制は行っておりませんけれども、EUなどでの懸念を受け、定性的な文献等のレビューを行っているというところでございます。その結果、オーストラリアではしっかりとした登録時の評価がなされているということ、ネオニコチノイド系の農薬だけではなく、ほかの殺虫剤でもミツバチなどには有害性はあるということ、ネオニコチノイド系はヒトへの毒性が低いなどメリットもあるというような取りまとめがされております。今後については、引き続き注視をしていくスタンスでいるということでございます。

 韓国につきましては、6ページ目ですが、韓国の農薬管理法においては、海外で問題になっているものについては取り上げて規制の措置を検討するということになってございまして、イミダクロプリド、クロチアニジン、チアメトキサムにつきまして、EUで規制がなされたということから、現在、韓国のほうではこれらの使用方法を注意するという措置を採っているところでございます。

 7ページ目にそれぞれのリスク評価の状況を記載しております。EUでは、2013年、規制の前に種子処理と粒剤の使用によるリスク評価の結果を公表しております。結果につきましては、8ページの下のほうに簡単に書いてございますけれども、一部の作物で粉末飛散による急性リスクが懸念されるというところでございますけれども、データの不足がかなり多く、引き続きデータを広く募集をしてリスクの見直しをしているという状況でございます。

 2015年には種子処理、粒剤以外の全ての使用方法について、9ページに書いているように、リスク評価を行い、その結果が出されています。こちらにつきましても限定されたデータということでの評価がなされておりましすけれども、9ページ目の下の四角囲みで書いてありますように、茎葉散布では、ミツバチ、マルハナバチでどのような作物への使用でリスクがあると認められているかということなどが評価をなされているというところでございます。

 11ページが米国の評価の状況でございますけれども、米国は最終的には、2018年に再評価の結果が出されるというところでございますけれども、先行してネオニコチノイド系農薬のハチへの影響について予備的な評価がなされた結果が12ページにも記載してありますように公表されております。こちらにつきましては、パブリックコメントを実施しておりまして、これを踏まえて最終的な評価を確定するということでございます。こちらにつきましても、下の四角囲みに書いているものがリスクが高いとされているところでございます。

 カナダにつきましては、イミダクロプリドにつきまして再評価を行っておりまして、茎葉散布、土壌散布でそれぞれ幾つかのものについてはリスクがある、種子処理などについてはリスクは同定されていないというような評価がなされているところでございます。

 オーストラリアにつきましては、先ほどご説明した内容になってございますので、省略をさせていただきたいと思います。

 また、国際的な取組としてIPBESという機関がございまして、生物多様性と生態系サービスに関する動向を科学的に評価する政府間の組織でございますけれども、こちらのほうでやはり花粉媒介者に対する論文のレビューなどが大々的に行われ、2016年2月にこれらのアセスメントレポートと、政策決定者向けのサマリーが出されています。その中で、15ページの四角囲みの中に書いてございますように、花粉媒介者の現状や農薬がこれらに対してどのようなリスクがあるかということが記載されております。抜粋しておりますけれども、データが不足しているため一般化はできなかったが、欧米では野生の花粉媒介者の減少というものは記録をされているというところでございます。飼育のセイヨウミツバチにつきましては、世界レベルで見ると増加しているところもあるという状況とのことでございます。

 農薬のリスクにつきましては、ほかのリスク要因も非常に多くて、それぞれがどう作用しているというものが特定をできない状況でございますけれども、農薬につきましても影響を与えるということは、個別事例で示唆をされているというところでございます。

 さまざまな研究がなされていますけれども、リスクがあるとするものと、ないとするもの、相反する結果があって、まだ不確実性があるので、引き続き精査、調査研究が必要というふうに結論づけられております。

 EUや米国での規制の効果が出ているのかについて情報を集めたものが16ページでございます。規制の効果、いわゆるミツバチの減少がおさまったといったことについての文献的な情報というものは見つからなかったということになっております。ただし、規制の影響につきまして、生産コストや収量への影響については、こちらのほうにご紹介をしているようなものが報告されているということでございまして、イングランドやEU全体において生産量が減少したり、追加のコストが発生をしたりというものが報告されているところでございます。

 16ページ目の下のほうに書いてございますように、ECの政策研究機関のようなJoint Research Centreというところがありますが、ここの研究者の方がEUの加盟国7カ国において、規制前と規制後の実際の生産管理の面がどうなったのか、昆虫の数がどうなったのかというものを実際の農業者にインタビュー、アンケートをするという形で取りまとめた情報がございましたので概要を17ページでご紹介をしています。生産現場でオニコチノイド系農薬が使えなくなっていますので、規制をされていない農薬、ピレスロイドや有機リンですとか、あるいはネオニコの中でも規制をされていない物に転換をしたりしていると。農薬散布の回数や、ほかの生産管理の部分で少し追加的になっているというようなアンケート結果が報告をされているところでございます。

 18ページ目からは、前回の7月の農薬小委でご紹介をしたところでございますので省略させていただきたいと思いますけれども、こちらのほうで、これまで環境省のほうで取り組んだ調査研究の結果のレビューが行われているというところでございます。

 これらの結果と、先ほど申し上げましたような海外の状況、それから、国内外の文献から、我が国のトンボ、野生ハチに対して、ネオニコチノイド系農薬等がどのような影響を与えているかというものの知見をレビューした上で、43ページに総合評価がなされております。こちらについて少し丁寧にご説明をしたいと思います。

 まず、1番目のトンボ類に対する総合評価でございますけれども、我が国では、ネオニコチノイド系農薬が使用され始めた1990年代から一部のトンボが、アキアカネですとかノシメトンボでございますけれども、顕著な減少傾向を示すデータというものがあり、これらの農薬が減少要因であるという可能性は指摘されておりますが、水田の落水やほ場整備というほかの要因が主要因である可能性もあるということから、ネオニコチノイド系農薬等の使用が減少要因であるかどうかというのは明らかではないということでございます。

 次からは主に環境省の調査研究のほうで出された結果から導かれておりますけれども、ネオニコチノイド系農薬のトンボへの急性影響については、ヤゴの急性遊泳阻害試験というものが試みられており、ネオニコチノイド系に比べてエトフェンプロックス、シラフルオフェンというピレスロイド、フィプロニル、フェニトロチオンのような農薬でより高い毒性を示すということが明らかになっています。他方、農薬に対する感受性というものは、トンボの幼虫に比べてユスリカの幼虫、現在農薬の評価のほうでも使っておりますけれども、こちらのほうが感受性が高いという傾向があることも明らかになっています

 ③番目でございますけれども、実験用のメソコズム、模擬水田で3年間連続施用をした場合に、トンボの生息に著しい影響を及ぼす、トンボの羽化数がゼロになるというデータがありました。研究に供した農薬は限定されておりますが、フィプロニルはそのようなことを示した。そのような農薬があるという知見が得られております。一方、実環境中でこれらの農薬がトンボの数に影響しているかというものについては、実態調査からは明らかにはならなかったというところで、明確な知見が得られていないという総合評価がなされています。メソコズム、模擬水田での研究結果に対し、水田の周辺で実態調査をした結果では、水田周辺での影響は明らかではないという結果が得られているということでございます。

 ④番目でございますけれども、そういうような状況ではあるものの農薬によっては底質に低濃度でありながら長くとどまるものもあるということでございます。こちらについては評価がなされていないということですので、底質での生育が長いトンボの幼虫のようなものに対する農薬の影響を見るには、慢性的な長期影響による評価の検討も必要ではないかと総合評価がなされております。

 次に、野生ハナバチ類に対する影響の総合評価でございます。欧米等では、一部のネオニコチノイド系農薬などでミツバチやマルハナバチに対して高いリスクを示すとされたものがありますが、我が国においては、これまでの知見では、環境中における農薬の野生ハナバチ類への影響は確認されていないということです。また、野生のハナバチ類に対する農薬の暴露量の把握が十分ではないため、現時点で農薬の野生ハナバチ類に対するリスク評価を行うことができなかったという結論が得られています。

 ②番目に、農薬ごとの個体への影響につきましては、これまでセイヨウミツバチのデータというのは内外で多くなされておりますので、マルハナバチセイヨウミツバチとを比較をいたしました結果、イミダクロプリド、クロチアニジン、チアメトキサム、フィプロニルによる急性の接触毒性と経口毒性は、同程度というような結果が得られております。

 44ページに行きまして、ニホンミツバチとセイヨウミツバチを比較いたしますと、ネオニコチノイド系農薬等の急性の接触毒性について、経口はやられておりません、接触毒性についてはニホンミツバチのほうが高い傾向にあるということがわかりました。ただし、感受性はネオニコチノイド系ということで一括して語られるものではなく、ネオニコチノイド系の中でも種類によって大きく異なるということがわかっております。急性経口については、知見がないので比較はできなかったということでございます。

 これらのハナバチのコロニーに対する影響がどのようなものかというものにつきましては、④番目に書かれておりますけれども、コロニーレベルでの繁殖への影響につきましては、環境中の農作物の花粉に残留し得る濃度のイミダクロプリドを用いた試験で、クロマルハナバチのコロニー内の構造に変化が見られ、これを通じて次世代の生産に影響する可能性が示唆されているというところでございます。今後、野生ハナバチへの影響を評価するためには、個体への影響だけではなく、コロニーへの影響を調べることが重要であって、環境中においてどれほどの量の農薬にハナバチ類のコロニーが暴露されているか、これらについての知見の集積が引き続き必要というような総合評価がなされております。

 これらを踏まえて、45ページ目には、今後我が国において必要と考える施策について提言がなされています。

 トンボ類に関する施策といたしましては、先ほど申しましたように、水田周辺の環境中における農薬のトンボ類に対する影響が明らかではなかったということでございますので、この点については引き続き知見の集積を進める必要があるということでございます。

 また、現行の農薬登録制度のもとでは、今日も評価いただきましたけれども、水産動植物の急性影響評価を行っておりますが、トンボの幼虫に対する今回の毒性試験の結果を見ますと、トンボの幼虫よりも感受性の高い傾向にあるユスリカの幼虫を導入したところでございます。この取組自体がトンボ類の保全にも資するということから、引き続きユスリカ幼虫を用いた適切な基準値の設定に取り組むべきと、そういうような提言がなされています。

 3番目に、環境中での影響は明らかではなかったというところでございますけれども、特定の農薬の使用量が多い地域の流域では、水田周辺の環境中の濃度が高まることによってトンボの幼虫に対して急性の影響を及ぼす可能性もありますので、地域で使用する農薬の種類や使用時期の集中などについて注意や指導が必要であろうとされております。

 最後でございますけれども、農薬によっては低濃度で底質に残留するものがあるので、ライフサイクルの長い生物に対しては、長期的な影響評価が必要ということでまとめられています。

 次に、(2)の野生ハナバチに対してどのような施策をとるべきかというところにつきましては、ニホンミツバチの経口の試験というものがございませんので、これに取り組んだ上で、花粉に残留した農薬の影響を明らかにするとともに、これまで世界で広く飼養されていて、知見の集積が進んでいるセイヨウミツバチと比較ができるよう、試験の集積を進めるとされております。

 また、ニホンミツバチ及びマルハナバチに対する農薬の暴露実態を解明するためには、農薬の花粉や花蜜への残留、個体への付着、コロニー内への蓄積、これらの情報が必要でございますので、情報を集めた上で農薬の種類ごとの暴露量の算出手法の開発が必要であろうということが述べられております。

 それから、最後でございますけれども、野生ハナバチに対するリスク評価の手法についてです。こちら開発も必要ということでございますが、農林水産省のほうでセイヨウミツバチに対するリスク評価の検討を進めておりますので、これとの関係を整理した上で、国際的にどういう評価が行われているかというものとの調和にも留意しつつ検討を進めるべきとされています。

 今回は、冒頭にお話しいたしましたように、実際に水田や農地から外に流出をしたものについて、トンボ類及び野生ハナバチ類への影響を評価したところでございますけれども、生物多様性保全の観点からは、農地内での農薬の使用などについても配慮していくべきであろうということで(3)でその他生物多様性保全に関する施策というご提言がなされているところでございます。

 生物多様性の状況につきましては、農薬の使用や耕作放棄地の増加などから、生物多様性の劣化が問題視されていることから、「生物多様性国家戦略」の中でも健全な生物多様性を擁する自然環境を国民に提供できるように、生物多様性の保全をより重視した農業の生産などが必要であるということが基本戦略の一つとして掲げられています。この基本戦略の推進に資するように、農業用地内における生態系の保全にも配慮をした生産管理技術の構築というものはやはり必要であるということでございますし、より生態リスクの低い農薬の選定や使用方法などにつきまして、検討に取り組んでいくべきというようなご提言がなされています。

 また、トンボの生息に関しまして、水田というもの湖沼などの代替湿地として機能しているという位置づけを持つところがございますので、このようなところにおきましては、トンボ類の保全を図るためにビオトープのような保全エリアの構築や、水田内におきましても農薬の使用方法の検討などについて、地域住民との合意のもとで取組を進めてはどうかというようなご提言がなされています。

 また、野生ハナバチ類につきましては、餌となる植物資源の多様性の保全というものが非常に重要であるということから、農薬を使用していない農作放棄地などを有効活用した蜜源の創出ですとか、地域における柔軟な土地利用、あるいは水田や畑の周辺にある顕花植物、ハチが好きな植物の開花期に農薬の飛散がなるべく低減されるような使用方法の開発なども進めてはどうかとされています。

 47ページには「おわりに」ということで、これまでの検討の経過などがまとめられていますけれども、中盤から「我が国におきまして」という3パラ目がございますけれども、トンボ類やハチ類に対して、影響しているという知見が幾つか得られておりますけれども、さまざまな理由により、現状の科学的知見からでは直接的な影響があるかどうかについては明らかではないというような結論に至ったというところでございます。

 ネオニコチノイド系農薬は、今いろいろ使われておりますけれども、引き続き使用方法に配慮するとともに、さらに影響の少ない農薬の開発、普及が望まれるというところが書かれております。

 さらに、「また」以下でございますが、我が国における農薬のリスク評価の仕組みが、海外に比べて十分整備をされていないというところでございますので、こちらについては、技術的、法的な整備を進めていくことも必要ということが書かれております。

 最後のところでは、農地の中での農薬の使用につきましてもいろいろ配慮が必要というよう点を踏まえて、農薬の使用方法について、環境に配慮をしつつ、実際に害虫の駆除にも資する使用方法というものを事例的にご紹介しつつ、引き続きこのような取組事例の集積などを進めていき、今後より豊かな生物多様性が確保されることを期待したいということでまとめられているところでございます。

 長くなりましたが、以上でございます。

【白石委員長】

 ありがとうございました。ただいま詳細に報告いただきましたけれども、検討会座長を務められた五箇委員から何か補足がありましたらお願いいたします。

【五箇臨時委員】

 多分、補足をし始めると切りがないほど、この事業自体がまだまだオンゴーイングで動いているものでして、トンボにしてもハチにしても、言ってみればラボラトリー・テストであれば確実に毒性評価というものはできるものですけれども、野外ですね。まさに野生の個体群の評価となると、あまりに制限要因が多岐にわたり、環境そのものが今非常に変わってきていると、文字どおり、今、生物多様性国家戦略の中にも挙げられていますSATOYAMAイニシアチブという戦略もあるように、言ってみれば、地方における里山景観あるいは生態系というもの自体が、非常に劣化していることが生物多様性の劣化原因として挙げられている中で、減っているのは何もトンボ、ハチ類だけじゃないという状況の中で、そこで非常に不幸なことに目立つものですから、トンボとハチが減っているということが、そこで今流行のネオニコチノイドとリンクされて、国内のみならず、世界的にも非常にブーイングされているという中で、今説明がありましたように、国際的にも評価が進められるとともに、我々、こちらの国内でも環境省を中心に今評価をする事業を進めているところです。

 ただ、いずれの評価においても、今説明がありましたように、非常にグレーな結果しか出ていないというのが現実です。これが間違いないという結果は、今のところはまだ出ていないということで、それでも一応正しいリスク評価という形で野外における影響というものの中でどれだけこういったペスティサイドというものが影響しているのかということだけは、何とか定量的に評価した上で、正しいリスク管理に結びつけるということが必要であろうということで、現実、これらの事業はまだ進行中ということになりますので、そういった意味では、いろいろとまだかゆいところに手が届いていない感触は皆さん得られると思いますけれども、そういったところはこれからも補填というか補足しながらやっていこうというのが現状であるということになります。

【白石委員長】

 取りまとめ、ご苦労さまでございました。

 ただいまの報告につきまして、ご質問等がございましたらお願いします。はい、どうぞ。

【内田専門委員】

 何点かあります。まず最初に、45ページでしたか、その他の生物多様性保全に関する施策の2行目の最後のほうに、「不適切な農薬使用等による生態系に対する影響が懸念される」とあります。不適切な使用が懸念されるのは当たり前じゃないですか。だから、「通常の使用で」じゃないですか。これだと、不適切な農薬使用を容認しているという形になってしまうので、この「不適切な」というのは何か非常に変に聞こえました、それが一つ目です。

 もう一つ目は、ヨーロッパでもインフィールドとアウトフィールドは区別されています。そのインフィールドで影響があるのは当たり前ですよね。殺虫剤をまいている中で、大なり小なり影響があると思われる。アウトフィールドでの影響が問題であり、だから、この両者間の関係がどうなんだということです。当然、安全係数を掛けるときとか、その係数も多分ヨーロッパでも両者で違っていると思うのですよ。

 そういう関係をもう少し把握していただいて、インフィールドのところをあまり言うのではなく、やっぱりインフィールドでは使うべきものは使う。それがアウトフィールドに対してどのような影響が及ぼされるのかというような形で整理していただくと非常に理解しやすい。今は、アウトフィールドでの影響は余りわかっていないというようなご説明だったような気がするんです。けど、そこが一番大事なんですね。

 海外では、そのトータルでまとめられているような気がする。その辺の関係が今お聞きした中では少し足りない。インフィールドに焦点が行くのではなくて、むしろ考えるべきはアウトフィールドに対してどうだだと思う。そのときには、アメリカでも、ヨーロッパでもあると思うんですけど、リザーブという考え方が、非常に大きく取り上げられています。リザーブを置いて、そこではきちっと保全するのが重要だと。一旦、フィールドと周辺で密度が下がっても、リザーブからまた飛んでくれば回復するじゃないですか。その回復性が非常に重要なファクターになるような気がするので、そういう仕組みで、大きなスケッチの中で理解できるような形でまとめていただいたら非常に理解しやすかったかなと思う。

 それと、最後の「おわりに」のところで、今説明いただいた内容ですけど、この2段落目で、「欧米では、ミツバチの減少が問題となり、その原因としてネオニコチノイド系農薬の使用が考えられ」、これ、明確にそれだけが原因だったかどうかというのは、アメリカも入れて、違うと思う。やっぱり原因の一つとしてだと思うのですよね。唯一の原因として追及すれば、どこかでそういう原因となってしまうので、やっぱり原因の一つである、ほかの可能性も残されていると思うのですよね。だから、ここに「一つ」があれば理解しやすい。

 それと、最後のところですけど、「また、我が国における農薬に係るリスク評価の仕組みが、海外に比べ十分整備されていない」と書かれています。もちろん環境の事情も違いますし、農業の仕組みが違うから、欧米が絶対正しいとは思わないのです。だから、どういった形で十分整備されていないのか、ギャップがあるなら、そこは明確にしないといけないと思うのですよね。だけど、考え方によっては、そうじゃないかもよと。今、大きな問題が起こっていて、放置されているわけでもないので、本当に十分整備されていないとか、あるいはまた、早急に技術的、法的な整備を進めるということが必要であるというようなところがあるなら、やっぱりその辺は内容を明確に書いておかないといけない。この2行は、非常に重々しい気がした。

 それと、5番目に「ほ場で使用される農薬が環境中に飛散、流出することによる」、ここなんですね。ここはアウトとインとが区別されている。ので、この形でぜひ。今説明された内容においては、やっぱり、そういう大きな仕組みの中で理解させていただくと、非常に分かり易い。ほかの聞いておられる委員の方も、すっきり頭に入るんじゃないかなと思うんです。その辺五箇座長のほうからご意見とかご回答があればお願いしたい。

【五箇臨時委員】

 まず、インフィールド・アウトフィールドの議論というのは、往々にしてもこれまで農薬の生態リスク評価のところでは議論されているところですけれども、この事業に関しては、結局、先ほど言ったように環境変化に伴って、例えばトンボであるならば、生息地が足りなくなってきて代替湿地として水田に依存するものが増えているという状況の中では、景観そのものとして水田に依存していることが多くなったがゆえに、水田における農薬の暴露を受けているという現状をまず把握して、もとをただしていけば、じゃあやっぱり、先ほど委員がおっしゃったとおり、リザーバーをどうするかといった議論に結びつけることが必要になってくるだろう。だからどのみち今、実際に水田で影響を受けているかどうかを把握しておかなければならないということでは、インフィールドもインクルードした上での評価ということになります。

 同じように、ハチについても、今、その減少要因としては、ハナバチ類全体が、要は飼養ミツバチのみならず、野生のハナバチの減少というのが非常に大きな問題になっていて、国内外においてその一番の原因は、花の多様性が劣化していることが一番大きいとされていると、ゆえに、農耕地や、そういった作物の花粉に依存する割合というのが、野生ハナバチにおいても非常に高くなっているがゆえに、やっぱり先ほどのトンボと同じで、結局は農薬暴露の影響を受け始めているということを、結果的には、農薬を使っていることが悪い云々じゃなくて、そういった大きな生態系の変化という中で、農耕作物、あるいは農耕地周辺における農薬暴露を受けた植物に依存しているという実態を把握することで、農薬を使うなじゃなくて、そういう農薬の暴露していないエリアをどう確保するかということが大事かということを示すことが、多分、生物多様性という視点からの提言になるだろうと考えています。

 だから、書きぶり云々は、ちょっとこれ、農薬管理室のほうで管理してつくっているものですから、今、自然局の生物多様性戦略室とも共同で作文をまたさらに進めるというふうにはしていますので、ご指摘のところは、非常にごもっともであって、我々としては、インフィールドの部分で使うな云々ではなくて、インフィードの影響をどうやってアウトフィールドに出さないようにするかといった管理施策として考えると。その前提として、まず実際にそういった農薬の影響を受けているか、受けていないかという実態把握が必要だけど、正直、それすらもまだ見えていないというのが現状であるという中では、まあやっぱりちょっと、その部分をできるだけクリアにすることで、農地という部分を含めた環境の管理というものを大きく提言できるようにしていこうという、一つ、評価していただきたい点は、この作文をつくるに当たって、ようやく生物多様性というキーワードを入れて自然局ともやっとこ情報共有をして、この作文をつくり出したというところが一つ大きく評価していただければ、今まではそれは一切なかったということですから。

【内田専門委員】

 今のお答えは非常にすっきり頭に入るのですけど、先ほどの説明とちょっとニュアンスが、違った。ですから、ぜひそういう方向でお願いしたい。

【五箇臨時委員】

 そこはまだ、こちら、農薬管理室の教育がまだ行き届いていないからだということで、まだまだ作文はこれからも練る必要はあるかな、一旦これで区切りをつけなくてはならないということになりますので。

【白石委員長】

 先生が言ったインフィールド・アウトフィールド、私もこの委員会に参加させていただいたのですけれども、その視点でまとまっているように、ちょっと説明が少しあれだったのかもしれませんけれども、本筋はインフィールド・アウトフィールドを明確に区別して最終的には生物多様性を含めて考えましょうという結論になっているというふうに思います。

 ほかにいろいろとご指摘いただきましたけど、事務局さんからお答えがあれば、例えば、45ページの細かい文言ですけれども。

【小笠原室長】

 この報告書につきましては、10月12日に最終検討会を行いまして、その後、委員の方から特に総合評価以降の記載についてご確認をいただきまして、最後に座長とご相談をしたもので、今回、初めて公開の場で説明をさせていただきました。また、座長とご相談をし、修正が加えられるところは加えた上で、ホームページに掲載したいと思います。

 幾つかのご指摘の中で、例えば45ページのところで「不適切な農薬使用等による生態系に対する影響が懸念されるほか」という、この表現につきましては、もともと「生物多様性国家戦略」の中の文言から持ってきていまして、「不適切な農薬・肥料の使用」というところから持ってきておりますが、委員の方からのいくつかのご指摘について、修正が加えられるところは加えていきたいというふうに考えております。

【五箇臨時委員】

 ここで言いたいことは、適切に使用していれば問題ない物でも、不適切に使用されるケースもあると。だから、要はエクセプションとして農薬以外の要素としては、こういったいろんな要素がある中で、農薬を不適切に使用するというのも本来の農薬使用のエクセプションとして入るであろうということで入っていると。

 だから、ここでは、そういった本来の正しい使用法以外ということも原因となっているとすれば、その農薬が悪いのではなくてユーザーが悪いということになりますから、そういうことを含めての話となります。

 だから、本当に農薬の悪影響なのか、それとも、それ以外の悪影響なのかというところが、ここで言いたい、いわゆる文面ということになります。

【白石委員長】

 確かに不適切な、どちらかというと、保全局のほうがいいですね、自然局のほうがいいか。コメントしたほうがいいような内容かと思いますけれども。

 はい、どうぞ。

【後藤専門委員】

 今の部分の「不適切」は、その少し前に農地改良という言葉があって、改良というのは目的があって改良していると思うのですけど、その辺も、今の文章では、「不適切な」が農薬にかかるというような部分だけ強調されている。けれども、環境保全から見たら「不適切」なというのが、農薬だけではなくて、それ以外のマイナス要因を持つようないろいろな人間活動があるというような意味だと思うのです。その辺の「不適切」なという表現をどう使うかという、言葉の使い方も、ここ、かなり影響が大きいと思うのです、そういう意味では。

【五箇臨時委員】

 ご指摘のとおりで、しかも、これ、コピペでつくられているので、私もちょっとこれ以上言い訳するのはしんどいんですが、要は、適用外利用であったりとか、適用量を超えたような利用であったりといったような正しい表現をうまくつくるように、今後ちょっと検討はしたいと思います。

 農地改良、確かに改良と書いているのに何が悪いのだという話にもなりますから、これはどっちかというと、土地改変とか、本来ならばいわゆる開発の問題であったりといったところに変えるべきであろうというふうに思いますので、正直、これ、そのまま自然局のつくっているものをコピペしてあるところがありますから、そこはそれで、要は自然局側は自然中心、生物多様性中心マターで物事を考えますので、そこのところ、人間活動との折り合いという部分もまさに、こちら水・大気環境局ともまた改めてちょっとすり合わせながら、ここは確かに、農水省サイドというか、農水側から見ると、ちょっといかがなものかという表現が幾つか見られているのは、ご指摘のとおりですので、そこは今後ちょっとまた改善を図っていきたいと思います。

【白石委員長】

 せっかく自然局とコネクションができたようですので、国家戦略も2020年で見直しもそろそろ始まると思いますので、その際にはよくご意見を伝えていただければよろしいと思います。

 ほか、いかがでしょう。はい、どうぞ。

【後藤専門委員】

 「おわりに」のところは、この報告の取りまとめにあたるところでかなり大きな意味を持つと思うのですけれども、その47ページの下のほうですね。下から6行目ぐらいの辺りに、「水田内の周縁部にのみ殺虫剤を使用する取組」というのが書かれている。額縁防除とよく言われているような手法に関する記述かなとは思うのですけれども、これを取りまとめのところで対応策として見せるというのがどうなのかとちょっと不思議に思ったのです。その額縁防除自体には、ドリフトの問題とかでマイナス面もないわけではないので、こういうところで一律に書かれるというのは、使い方としては、事例としてはあまりふさわしくないのでないかなという、そういう感想を持ちました。

【五箇臨時委員】

 私も同じで、同意見です。これ、最終的には検討会の委員の中から出てきた意見を取りまとめているので、さらに言えば、今おっしゃったように、どうかと、いかがなものかという意見があれば、また取り下げて考え直すということが必要かと思います。

 これ、もう正直、いろんな委員の意見がごっちゃになっているような状態になっていますので、僕もちょっとこれは、正直なところ、しかも非常にパーシャルであり、限定的な施用法というものを特別に出しているようなイメージがあるので、これはもちろん施用法としてはあるのはあるかもしれませんが、これをもって生物多様性にいいか、どう悪いかというのは、まだまだ評価が足りていないところもありますから、そういったところはきちんと包括的な表現へとできるだけ収束させたいというふうには思っています。

 一応、委員の意見も尊重せざるを得ないというのが座長の立場ですから、そこのところはちょっとご理解いただいて、今いただいたような意見もあるということをまたフィードバックしていければ、改良はできると思いますので。

【白石委員長】

 ほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】

 大分時間が押していますので、この辺で切りたいと思いますが、よろしいですか。

(異議なし)

【白石委員長】

 はい。ほかに質問がないようでしたら、次に移らせていただきます。

 最後の案件につきまして、事務局から説明をお願いします。

【大竹係長】

 それでは、最後の案件になります。資料のほうは11と12をご覧いただければと思います。

 本件は、9月6日に開催した農薬小委員会で審議されました水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定をされました農薬及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定がなされました農薬についてのご意見を募集した結果でございます。

 対象の剤は資料の11と12のほうに記載してございますけれども、いずれも基準値案の見直しを求める意見はございませんでしたので、白石委員長にご報告いたしまして、基準値設定の手続を進めつつ、今回の委員会で報告させていただくこととしました。

 なお、当該基準値を定める環境省告示につきましては、今後、省内での手続をいたしましてパブリックコメントの意見募集結果につきましても、当該告示日と同日付で環境省のホームページや電子政府の窓口で公開することとしております。

 説明は以上でございます。

【白石委員長】

 ありがとうございました。ただいまの説明について、ご質問等ございましたらお願いします。よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】

 それでは、パブリックコメントの結果については、この形で公開することとします。

 それでは、本日の審議が一通り終了しましたので、その他本日の審議全体に関わって何かコメントがございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】

 特にご意見等なければ、事務局へお返ししたいと思います。

【小笠原室長】

 白石委員長、ありがとうございました。また、委員の皆様方におかれましては、ご審議ありがとうございました。

 本日、小委員会におきましては、いくつかの修正を事務局のほうでさせていただくところがありましたが、基準値そのものにつきましてはご了解をいただいたので、今後、手続を進めさせていただくとともに、修正箇所等につきましては、改めてメール等で確認をさせていただきます。

 また、本日、モニタリング調査についての重要性についてご指摘をいただきました。来年度以降、その調査自体もそうですが、本委員会への報告につきましても、より詳細なデータをつけた上でご報告をさせていただきたいと思います。

 それから、最後に、これまでネオニコチノイド系農薬などとトンボ、野生ハナバチとの関係について環境省で調査に取り組んできましたが、一つの区切りということで、これまでの総合評価をさせていただき、また、そこでの検討会の委員の方々から様々な今後環境省としても取り組むべき施策についてご提言をいただいたところでございます。環境省といたしましては、それらの提言を尊重し、施策に取り組んでいくとともに、引き続き調査研究を進めていきたいと考えています。

 本日の報告書につきましては、委員の方々からいくつかご意見をいただきましたので、最終的にホームページ等に公表する前に、事務局の責任で検討会座長とご相談した上で、修正を加えた上で報告書として公表したいと思いますので、よろしくお願いいたします。今後の予定といたしましては、この検討会の報告書は、来月予定しております土壌農薬部会にも報告をさせていただきますが、そこでは、既に修正をしたものでご報告をしたいと考えております。

 それでは、以上をもちまして、第60回土壌農薬部会農薬小委員会を終了いたします。

 次回第61回の農薬小委員会は1月12日、金曜日に予定しておりますので、また近くになりましたらご案内をさし上げます。ご出席をお願いいたします。

 本日はどうもありがとうございました。