中央環境審議会 土壌農薬部会農薬小委員会(第59回)議事録

日時

平成29年9月6日(水)14:00~17:05

場所

環境省 第1会議室

出席委員

委員 

白石 寛明(委員長)

臨時委員

赤松 美紀

浅見 真理

天野 昭子

五箇 公一

佐藤  洋

築地 邦晃

根岸 寛光

細見 正明

山本 廣基

専門委員

浅野  哲

稲生 圭哉

内田又左衞門

後藤 千枝

山本 裕史

(敬称略、五十音順)

(欠席は、田村臨時委員)

委員以外の出席者

環境省

 早水局長、江口審議官、小笠原室長、羽子田室長補佐、岡野室長補佐、大竹係長、福澤主査

オブザーバー

 農林水産省

 独立行政法人農林水産消費安全技術センター

 国立研究開発法人国立環境研究所

議題

(1)水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について

(2)水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について

(3)その他

配付資料

資料1   諮問書(写)及び付議書(写)

資料2   水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)

資料3   水産基準値案として水産PECの関係及び基準値設定後の対応について

資料4   水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)

資料5   ゴルフ場で使用される農薬に係る平成28年度水質調査結果について

資料6   農薬取締行政の改革について(農薬資材審議会農薬分科会(第17回)資料)

資料7   水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の実施結果について(案)

資料8   水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の実施結果について(案)

参考資料1 農薬評価書 イソキサチオン(食品安全委員会資料)

参考資料2 農薬評価書 クレトジム(食品安全委員会資料)

議事

【小笠原室長】

 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第59回土壌農薬部会農薬小委員会を開催させていただきます。

 初めに、委員の出席状況です。

 本日は、田村委員がご欠席で、細見委員より遅れるとのご連絡をいただいておりますが、本委員会開催の定足数を満たしておりますことをご報告いたします。

 また、水・大気局におきましては、7月14日付で局長と審議官の異動がありましたので、ご紹介をさせていただきます。

 水・大気環境局の早水局長です。

【早水局長】

 早水です。よろしくお願いします。

【小笠原室長】

 大臣官房審議官の江口審議官です。

【江口審議官】

 どうぞよろしくお願いいたします。

【小笠原室長】

 ここで、早水局長から一言ご挨拶をさせていただきます。

【早水局長】

 7月14日付で水・大気環境局長を拝命しました早水でございます。

 前回のこの委員会が7月12日でしたので、直前ではありましたが、なかなかこちらから申し上げられないということで、ご挨拶が今日になってしまいました。これまで、審議官ということで、この委員会も何回か出させていただきましたけれども、引き続き、新しい立場でご指導いただくことになりますので、よろしくお願いいたします。

 なお、隣の審議官の江口も、7月までは局の総務課長ということでございましたので、2人とも継続ということになりますが、よろしくお願いいたします。

 さて、それでは、今日の委員会の開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。

 委員の皆様方には、日頃より、農薬をはじめとします環境行政の推進にご指導を賜りまして、大変ありがとうございます。

 今、農薬行政につきまして、農林水産省さんの方でもいろいろ検討をされており、新しい変革の時期になっているのかなということでございます。農林水産省さんの方で、農薬取締行政についても改革を進めるということで、農薬の登録審査について、農薬使用者に対する安全性評価の充実、あるいは、登録後の科学の発展に対応するための再評価制度の導入など、幾つか検討を進めることとされております。環境省といたしましても、農薬登録制度における生態影響評価の見直しにつきまして、前回のこの委員会でご了承いただいたところでございますけれども、その方向で検討を進めているところでございます。

 今日は、通常の水産基準値の設定7件、それから、水濁基準値の設定2件など、ご審議をお願いしたいと考えておりますけれども、その他に、もう一つ、ご報告事項として、ゴルフ場で使用される農薬に係る平成28年度水質調査結果がございます。このゴルフ場の指導指針につきましては、この委員会でのご審議を経まして、今年の3月から、新たなものとして水産動植物の関係の指針値も入れるということでございました。28年度の調査自身は、旧の指導指針に基づいて取り組まれたものでありますけれども、評価する際には、新しい指針値でできておりますので、それで評価をした結果が今日のご報告に含まれております。その中で、また後ほど詳しくご説明いたしますけれども、従来からの水濁指針値については超過はなかったのですが、新たな水産指針値を超過する事例が幾つかあったという結果も出てまいりました。都道府県に対して、農薬の使用において、一層の注意を関係者に促すように求めたところでございます。また、後ほどご説明させていただきます。

 そういうことで、今日も長時間、いろいろとご議論をお願いすると思いますけれども、この委員会の役割としましては、農薬登録保留基準の設定・改定に関する事項の他に、農薬による環境汚染の防止対策のあり方などについての調査・審議というのもお願いしておりまして、先ほど申し上げました農薬登録制度における生態影響評価の見直しの話がもっと具体化をしてまいりましたら、試験法とか、評価方法とか、そういった技術的内容につきまして、この委員会でご意見をいただくということになろうかと思いますので、またご指導を賜りますようお願いを申し上げまして、着任に当たってのご挨拶とさせていただきます。

 今後ともよろしくお願いいたします。

【小笠原室長】

 それでは、局長、審議官におかれましては、この後、所用のため退席されますので、ご承知おきください。

 続きまして、本日の配付資料の確認をさせていただきます。

【大竹係長】

 それでは、資料のご確認をお願いいたします。

 お手元に議事次第と配付資料一覧がございますのでご覧いただければと思います。資料は1から8まで、参考資料は1と2となっております。参考資料は、お手元のパソコンに電子媒体としてご用意させていただきました。資料の過不足、パソコンのトラブル等ございましたら、審議の途中でも結構でございますので、事務局までお申しつけください。

 なお、傍聴者の方々につきましては、お近くの席にファイルにつづったものをご用意しておりますので、そちらをご参照いただければと思います。

 パソコンの電源ですけれども、会議終了後にパソコンの中のデータを職員が消去しますので、切らずにそのままにしておいていただければと思います。

 また、委員の皆様方のお手元には、すみれ色のファイルにとじた資料が置いてございます。こちらは、検討会におきます過去の審議で整理いたしました考え方等をまとめたものでございます。適宜ご参照いただきたいと考えております。なお、こちらは随時差し替えを行っておりますので、会議が終わりましたら、机の上に残しておいていただきますようお願いいたします。

 以上でございます。

【小笠原室長】

 それでは、議事に入らせていただきます。

 議事の進行は白石委員長にお願いいたします。

【白石委員長】

 それでは、議事を進めさせていただきます。

 本日は皆さん、ご多用のところご出席いただき、誠にありがとうございます。

 本日の農薬小委員会は、議事次第にございますように、主に二つの議題とその他に関する審議が予定されております。円滑かつ闊達なご審議をお願いします。

 初めに、本日の会議と資料の公開の扱いについてご説明します。

 本日の農薬小委員会は、土壌農薬部会の運営方針の非公開とする理由には当たらないことから、公開とさせていただきます。

 資料につきましても公開とさせていただきます。

 次に、農薬小委員会の決議の取扱いについてご説明させていただきます。

 小委員会の設置についての土壌農薬部会決定では、農薬小委員会の決議は部会長の同意を得て土壌農薬部会の決議とすることができることになっています。

 したがいまして、この農薬小委員会で決定いただきましたら、土壌農薬部会の岡田部会長の同意をいただいた上で、部会としての決定としていくことになります。

 それでは、議事次第に沿って議事を進めたいと思います。

 事務局から、まず諮問書を紹介してください。

【大竹係長】

 それでは、諮問書の紹介をさせていただきます。

 資料1が諮問書と付議書となってございます。本日ご審議いただきますのは、平成29年1月4日、6月27日及び9月1日付で、環境大臣から中央環境審議会会長宛てに諮問がなされた農薬でございます。

 まず、告示第3号の水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定につきましては、資料の2ページの別紙1の真ん中ぐらいにありますトリフルメゾピリムと、ちょっと資料をおめくりいただきまして、9ページ目の別紙1のフルチアセットメチルとメパニピリム、並びに13ページ目の別紙1のイマゾスルフロンとシアノホス、ピリミホスメチル及びフェンプロパトリンとなってございます。告示第4号の水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定につきましては、10ページ目の別紙2にございますイソキサチオンとクレトジムが対象となってございます。

 なお、こちらの諮問につきましては、7ページ目と11ページ目と15ページ目の付議書のとおり、平成29年1月5日、7月7日、9月4日付で土壌農薬部会に付議がなされてございます。

 説明につきましては以上となります。

【白石委員長】

 ありがとうございました。

 それでは、議事1、水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議に入ります。

 この件につきましては、農薬小委員会に先立ち、水産動植物登録保留基準設定検討会において、基準値設定の根拠となる農薬登録申請者から提出された試験結果や公表文献情報について精査を行うとともに、これらのデータに適応する不確実係数等を設定し、基準値案を策定していただいております。

 事務局から説明をお願いします。

【岡野室長補佐】

 資料2をご覧ください。水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値の案に関する資料でございます。本資料は、水産検討会において一度審議をいただいておりますので、作用機構等と総合評価を重点的にご説明させていただき、その後、検討会でどのような指摘・審議が行われたかを簡単にご紹介させていただきます。

 では、1ページのイマゾスルフロンからご説明させていただきます。

 物質概要は以下のとおりです。

 作用機構等ですが、イマゾスルフロンは、イミダゾピリジン環を有するスルホニルウレア系除草剤であり、その作用機構はアセトラクテート合成酵素の活性阻害と考えられております。

 本邦での初回登録は1993年です。

 製剤は粒剤及び水和剤が、適用農作物等は稲及び芝がございます。

 原体の国内生産量は、このような数値となっております。

 各種物性は3ポツの表のとおりとなっております。

 3ページ目、毒性試験ですが、魚類につきましては、コイの急性毒性試験が行われておりまして、99,600μg/L超という96hLC50でございます。

 オオミジンコにつきましても、48EC50が91,000μg/L超という値でございます。

 4ページへ行きまして、ムレミカヅキモの試験です。こちらは毒性値が出ておりまして、72hErC50が690μg/Lとなってございます。

 5ページ目へ行きまして、水産PECです。

 先ほど申し上げました適用の中で最もPECが高くなる使用方法というのを出しまして、水田と非水田につきまして、それぞれ計算をしております。

 まず、2ポツ、(1)の水田の使用時ですが、稲に対する湛水散布ということで1.4μg/Lという値でございます。

 6ページに行きまして、非水田の適用で、芝に対する散布で0.0059μg/Lとなっております。

 (1)の水田の方が大きいということで、水産PEC1.4μg/Lということでございます。

 7ページに行きまして、総合評価です。

 魚類については、コイの99,600μg/L超という値、オオミジンコにつきまして91,000μg/L超という値、ムレミカヅキモに対して690μg/Lで、それぞれ不確実係数で処理をしまして、690μg/Lというムレミカヅキモの試験から来た値が、登録保留基準値の案のもととなっております。

 リスク評価ですが、水産PECが1.4μg/Lであり、登録保留基準値690μg/Lを超えないということを確認しております。

 8月9日の水産検討会で議論がされていまして、ちょっと文献のデータで足りないのがあるのではないかというご指摘をいただきましたが、基準値には変更なしということで、この小委に上げさせていただいております。

 以上です。

【白石委員長】

 では、審議を1剤ずつお願いしたいと思います。

 まず、ただいまのイマゾスルフロンにつきましてご質問、基準値案についてのご意見をお願いいたします。

 いかがでしょうか。スルホニルウレア系の除草剤ということで、アルカリが溶けやすくなるというものですね。分解性はあまりない。魚類、甲殻類には毒性は認められなく、藻類で毒性値が出てきたという、いかがでしょうか。特にご意見ないでしょうか。

 スルホニルウレア系というのは、大体こういった傾向でしたね。よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】

 PECについて、いかがですか。いいですか、はい。

 水田PECTier1による算出結果1.4、これがPECですね。

(発言なし)

【白石委員長】

 はい、特にご意見ないようですので、7ページ目の総合評価でご確認ください。藻類のErC50を採用して、これが登録保留基準なります。水産PECは、これを超えていないということです。よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】

 では、これは事務局案どおりとさせていただきます。ありがとうございました。

 では、次のシアノホスをお願いします。

【大竹係長】

 資料の方、8ページをご覧いただければと思います。シアノホス(CYAP)についてでございます。

 1ポツの物質概要は記載のとおりです。

 2ポツの作用機構等でございますけれども、シアノホス(CYAP)は有機リン系の殺虫剤であり、その作用機構はアセチルコリンエステラーゼの活性を低下させ、正常な神経伝達機能を阻害することによる殺虫効果を示すものと考えられております。

 本邦での初回登録は1966年。

 製剤は粉剤、水和剤、及び乳剤がございます。適用農作物等は果樹、野菜、豆及び花きでございまして、原体の国内生産量は、記載のとおりでございます。

 3ポツの各種物性ですけれども、8ページ、9ページの表に記載のとおりでございます。

 それでは、10ページに移りまして、水産動植物への毒性について説明をさせていただきます。

 まず、魚類についてでございますけれども、コイを用いた急性毒性試験が実施されてございます。表1に試験結果の概要を記載してございまして、こちらの毒性値ですけれども、96hLC50は、実測濃度の有効成分換算値に基づきまして82,600μg/Lと算出されました。

 2ポツの甲殻類等でございますけれども、オオミジンコを用いたミジンコ類急性遊泳阻害試験が実施されてございます。表2に試験の概要を記載してございます。こちらの試験の結果、実測濃度の有効成分換算値に基づきまして、48hEC50=97μg/Lと算出されました。

 11ページに移りまして、3ポツの藻類でございます。ムレミカヅキモを用いた藻類生長阻害試験が実施されてございます。試験の概要は表3のとおりでございまして、こちらも毒性値が算出されておりまして、実測濃度の有効成分換算値に基づきまして、ErC50は11,000μg/Lでございました。

 毒性については以上でございまして、12ページに移りまして、水産動植物被害予測濃度(水産PEC)の算定でございます。こちらの剤は、適用農作物は果樹、野菜、豆及び花きということでございまして、2ポツの水産PECの算出については、非水田使用時のPECのみの算出となってございます。

 最もPECが大きくなる使用方法でございますけれども、果樹への散布というものでございまして、こちらの使用方法に基づきましてPECを算出しますと、河川ドリフトになるんですけれども、非水田使用時のPECTier1は0.044μg/Lでございました。

 13ページに移りまして、総合評価でございます。各生物種の毒性値は記載のとおりでございまして、魚類については、LC50の8,200μg/Lを10で除しました820μg/Lが急性影響濃度。甲殻類については、EC50の97μg/Lを10で除しまして、急性影響濃度は9.7μg/L。藻類につきましては、ErC50を採用しまして、11,000μg/Lでございまして、これらのうち最小の急性影響濃度、甲殻類のものに基づきまして、登録保留基準値案は9.7μg/Lと提案させていただきます。

 2ポツのリスク評価でございますけれども、水産PEC、0.044μg/Lが基準値案の9.7μg/Lを超えていないことを確認しております。

 こちらのシアノホスは、平成29年8月9日の第3回の水産検討会において議論された剤でございまして、このときの議論でございますけれども、二つございまして、まず、作用機構のところで有機リン系の殺虫剤の作用機構ですけれども、後ほども出てくるのですけれども、ピリミホスメチルというものがございまして、こちらと表記が異なりますが、作用機構が同じなので統一した方がよろしいということでご意見をいただきまして、今のような書きぶりになっております。

 また、藻類につきまして、直接その毒性値に関わるところではないのですけれども、72時間の生長阻害率について、小数第1位まで書いてあったり、有効数字3桁で書いて書かれていたりとか、揺れがあったので、そこを確認するようにということでございまして、こちら、生長阻害率については、第16回の農薬小委員会から記載するようになっていたのですけれども、当時は3桁だったのですけれども、その後の議論の中で、3桁まで書いても、信頼性とかがあまりよろしくないので、2桁か1桁で記載した方がよいというご指摘がございましたので、そのように、今後は、2桁か1桁で統一するようにしようと考えております。

 なお、これまでの記載を見たら、やはり2桁か1桁で記載しているものが多かったということでございまして、今後、統一するようにするということで、ご了承いただいたところです。

 説明については以上です。

【白石委員長】

 ありがとうございました。

 では、ただいまのシアノホスにつきまして、ご質問、基準値案についてのご意見をお願いいたします。

 はい、どうぞ。

【内田専門委員】

 細かい話ですけど、先ほど、作用機構のところで、このように統一されたとおっしゃいましたが、「活性を低下」という表現はあまり好ましくないと思うんですね。酵素を阻害するんですよ。活性低下と書いたら、100が50とか40とかになるのですが、そうではなくて、0か100のものが比率を変えて分布しているような様子なので、阻害の方が正しいと思うんですね。オリジナルがどうだったか知らないですけど、阻害にした方が私はいいような気がします。それが1点目です。

 あと、この藻類のところの阻害率が最高濃度で130%とありますが、これは濃度ゼロで初期値から、さらに減ったということですけど、これについて何か議論はなかったんですか。

【大竹係長】

 特に、その水産検討会の場で何か、そのご指摘というのはなかったですね。

【岡野室長補佐】

 あと、すみません、阻害についてなんですが、ちょっと語感的に、阻害、阻害と続いてしまうのがどうかということで、ちょっと変えたまででして、科学的に阻害の方が正しいということであれば、そういうふうに阻害ということで直そうと思います。

【内田専門委員】

 「阻害する」の方がいいと思う。

【岡野室長補佐】

 はい。

【山本(裕)専門委員】

 すみません、先ほどの130%の話ですけれども、藻類の生長阻害試験ですと、通常、初期の生物量からかなり減少することがあって、それよりも減った場合に、ごくまれにマイナスの生長率というのができてしまって、そのときにこういうことが生じるのが、データとしては時々見かけるということかなというふうに思います。

 あと、ついでに少し、私、ちょっと今、見直していて、農薬の抄録を見直していて、ちょっと気がついたんですけど、藻類のErC50値のところの95%信頼区間が12から19となっていて、これが今11,000になっているので、これ、今こちらの9,600-13,000という方が正しいんですよね、こっちが間違っているんですよね。何か、それは、すみません、私、こちらが多分正しい、今のこちらの、今配られている方が正しくて、こちらの農薬抄録の方が間違っている。

【岡野室長補佐】

 すみません、抄録のどの部分でしょうか。

【山本(裕)専門委員】

 藻類の0-72ErC50値11(12-19)と書いてあるので、まあ、こちらの方が正しいと思うんですけれども。何ページかな、結構下の方ですね、26ページになるんですが。

【岡野室長補佐】

 ちょっと、ここ確認しまして、抄録が……。

【山本(裕)専門委員】

 もし、ある場合は、ちょっと確認していただければ一番いいかなと思いました。

【岡野室長補佐】

 はい。

【山本(裕)専門委員】

 あと、もう1点ですけれども、これ、もしかしたら水産動植物でも話、私、もしかしたら、ここでも言ったことがあるかもしれないんですけれども、暴露期間と書かれているところは72hと書かれていて、左、もっと下の72hr後生物量と、ここ、hrとhが両方出ているので、これ全体、多分そうなのかなと思うんですが、前からずっと気になっていたんですけれども、もしよかったら、どちらかに統一していただいた方がいいのではないかなと思いますので、よろしくお願いいたします。

【岡野室長補佐】

 はい、統一させていただきます。

【白石委員長】

 ありがとうございました。

 抄録の方が間違っている可能性はあるんですか。原本を見られて、これ、書いているんですね、こういうふうに。

【岡野室長補佐】

 書いているときは原本から見ていますが、ちょっと、それと抄録との整合というのは、必ずしもチェックしていない可能性がありますので、ちょっとそれを、ちゃんとチェックして、原本と抄録が違う場合は、申請者の方に問い合わせをしたいと思います。

【白石委員長】

 では、2点ほどご指摘いただきましたけれども、作用機構のところですけれども、「活性を阻害」というのが適切だろうということで、「阻害、阻害」とつながりますが、それでもよいと。修正をお願いします。

 あとは、藻類のところは基準値に関わりませんが、数値ですね、数値の問題ですので、よくご確認いただいて、必要ならば修正を、どちらかを修正していただく、お願いいたします。

 他はいかがでしょうか、よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】

 PECもよろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】

 他はいかがでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】

 よろしいようでしたら、13ページの総合評価をご確認ください。

 それぞれ毒性値が出ていまして、最低であるところのオオミジンコの急性遊泳阻害試験から、登録保留基準を導出したところ9.7となるということでございます。登録保留基準9.7μg/Lは、水産PECは、これを超えていないということを確認いただきたいと思います。

 基準値は、では事務局案どおり、評価書につきましては必要な修正を加えていただきたいと思います。ありがとうございました。

 では、続きまして、トリフルメゾピリム、お願いいたします。

【岡野室長補佐】

 14ページをご覧ください。

 物質概要は1ポツのとおりとなっております。

 作用機構等ですが、トリフルメゾピリムは、メソイオン化合物の殺虫剤であり、その作用機構は、昆虫の中枢神経系のニコチン性アセチルコリン受容体に結合して、神経伝達を阻害することにより死に至らしめるというものです。

 本邦では未登録です。

 製剤は粒剤が、適用農作物等は稲として登録申請がされております。

 3ポツ、各種物性は、こちらのとおりになっております。

 16ページで、水産動植物への毒性ですが、まずはコイにつきまして、100,000μg/L超という値でございます。

 17ページへ行きまして、ミジンコも122,000μg/L超ということで、毒性は出ておりません。

 で、ユスリカについて試験を提出いただいております。2,500μg/Lということで、毒性値が出てくるということになります。

 18ページへ行きまして藻類ですが、ムレミカヅキモの試験で、こちらも118,000μg/L超という、超値にいずれもなっております。

 19ページへ行きまして水産PECです。稲に対する登録申請ということで、こちらの育苗箱の適用で計算しまして、0.23μg/Lという値です。

 20ページに行きまして総合評価です。

 コイ、オオミジンコ、ユスリカ、ムレミカヅキモとありますが、ユスリカの試験の2,500μg/Lという値を10で除して、250μg/Lということで登録保留基準値の案として提案させていただいております。

 リスク評価ですが、0.23μg/Lという水産PECと比べて、登録保留基準値の案が250μg/Lですので、超えていないということを確認しております。

 検討の経緯としてありますが、28年12月と、この8月9日に水産検討会で議論をされております。議論の中身ですが、こちら、ニコチン性アセチルコリン受容体に結合してという作用機構でしたので、この28年3月3日の農薬小委員会の資料の中で、そういった農薬については、ユスリカの試験を追加で求めるというふうに決定していただいておりますが、それに従った扱いになります。

 ただ、このトリフルメゾピリムという特定の剤の名前については特定せずに、その3月3日の小委の中では議論がされておりまして、ただ、その3月3日の小委の資料の中でも、この新規の殺虫剤に対してはユスリカを求めるというふうにした後で、ただし、この適用前であっても、当該農薬の登録保留基準値設定の審議において、ユスリカ試験成績の提出が必要とされた場合には提出を求めるという文言で入れておりましたので、それに基づいて、名指しはしていませんが、今回、ユスリカを求めたということになります。

 で、このユスリカ試験につきまして、ちょっと集中的にご議論いただいたというのもありますが、齢数ですね、まずは1齢幼虫として、今回の試験につきましては孵化後3日齢の幼虫を使っていると、水温も18.1℃から20.9℃ということで、問題ないのではないかということでございます。

 あと、遊泳阻害の定義ですが、OECDテストガイドラインの235という農薬取締法のテストガイドラインでも参照しているものと同一の定義で得られておりますので、いずれも問題ないということで、今回のユスリカ試験は妥当ということでご判断いただいております。

 以上です。

【白石委員長】

 ありがとうございました。

 では、ただいまの剤につきまして、ご質問、基準値案についてのご意見をお願いいたします。

 いかがでしょうか。はい、どうぞ。

【内田専門委員】

 このユスリカ試験の濃度と影響の相関曲線が非常に寝ているような気がするんですけど、これについて何か議論はあったんですか。

【五箇臨時委員】

 やはり、このネオニコチノイド系というか、ネオニコミミックの新しい剤なんでしょうね。基本的な作用機構は同じということで。恐らく、この構造からしても、代謝活性なんかも含まれてくるだろうというふうに考えられると、遅効的にじわじわ効いてくる可能性が非常に高いので、やっぱり寝てしまうと、要は、低濃度でもじわじわ効いてくるという形で、こういった作用性が出てくるのではないかというふうに考えられる。だから、理想的には、こういった傾向が出てくる剤については、より長期的な暴露というものも将来的には考えていく必要が出てくるだろうというふうに考えています。

【内田専門委員】

 エンドポイントが遊泳だから、こういう寝ているような様子になる気がするんですけど。

【五箇臨時委員】

 ご指摘のとおりで、大体ネオニコ系の薬というのも、この遊泳阻害、要は行動そのものに対する影響で評価すると、いろんな昆虫でかなり低濃度まで影響が出てしまうと。そうすると、いつまでたっても、その寝た状態で、この反応曲線が描かれてしまうということですね。時間がたてば、多分、そこで生死の分かれ目というのがきちんと出てくると思うんですが、時間が短いと、そういった形で、行動異常という形で影響が出てくると、その部分では、ちょっと、非常に評価が難しい系統の剤というふうに考えられます。

【内田専門委員】

 もう一つだけ、ちょっと教えてほしいんですけれども、作用機構は、これ、アセチルコリン受容体に結合するアゴニストですね、だから、その遊泳阻害の前に何か異常行動というか、興奮状態みたいなのも観察されるべきだと思うんですけれども。

【五箇臨時委員】

 細かく見れば、段階的に影響というのは出てくると思いますので、特に、このアセチルコリン受容体という部分にアクセスする剤については、回復するケースも出てきちゃうんですね。一旦遊泳阻害というか、行動異常を起こした後でも回復するといったケースも出てくるので、非常に、我々自身もトンボなんかでやっていますと、遊泳阻害に加えて足の動きなんかも評価するんですが、やっぱり時間がたつにつれ、その影響の出方が変わってくるというものがやっぱり出てきますし、そういった中で、さらにネオニコ系の中には、幾つかのものについては分解要素の方が活性を示している剤も出てきますので、そういった意味では、なかなか、こういった形で、急性毒性という形で評価するのは難しい。多分、生態影響という形で見ると、こういった剤も環境中では、かなりいろんな影響が出る可能性も、こういったことから示唆されるということになります。

【白石委員長】

 これはアゴニストなんですね。

【五箇臨時委員】

 アゴニストです。

【白石委員長】

 アンタゴニストではなくてアゴニストなんですね。

【五箇臨時委員】

 ネオニコ系と同じなので、アゴニストのはずです、はい。

【内田専門委員】

 だから、神経を阻害するのではなくて、本当は、まず興奮させると思われますね。

【白石委員長】

 活性化する必要があるということです。

 前回出てきた、このユスリカ試験は、割とシャープなカーブを描いていますが、これはまた特別なんですかね。

【五箇臨時委員】

 結局、体への入りやすさの問題と、先ほど言ったように代謝活性が入ってくると、ちょっと、非常にややこしいことになってくると思うんですね。要は、最初から代謝、クロチアニジンとかチアメトキサンみたいにイミダクロプリド系から代謝された形での剤という形であれば、かなり急性的に影響が出てくるんですが、それ以外に、ある程度そのプロドラッグ的な形をした剤は後からじわじわ効いてくるというケースが出てきますので、なかなかシャープに曲線が立ってくれないということは、やっぱり傾向としてあります。

【白石委員長】

 あ、そうですか。

 新しい新規な構造を持っているので、少しまた、はい、どうぞ。

【岡野室長補佐】

 ちょっと補足をさせていただきますが、水産検討会の中ではデータをしっかりご議論いただきましたが、480μg/L区以上ではリサージックという、止まってしまっているというか、寝ているというか、で、刺激を与えると動き出すみたいな、そういう症状もあったということなので、今回の遊泳阻害の定義というのが、機械的刺激を与えた後に15秒間で動き出すというものですので、その定義でいうと、この値になるということでございます。ガイドラインに従うと、こういう値になると。

【白石委員長】

 ありがとうございます。

 他はいかがでしょうか。新たなユスリカ試験の要求、今後は従って要求して、新しい試験が出てきたということでございます。これが、やはりキーになっていきますが、いかがでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】

 PECの方はいかがでしょうか。問題ないですか、はい。

(発言なし)

【白石委員長】

 特にご意見ないようでしたら、20ページ目でご確認ください。ユスリカ幼虫急性遊泳阻害試験で出てくる2,500μg/Lというものが最低値になるということで、これをもとに登録保留基準値を250μg/Lとするということです。

 水産PECは0.23μg/Lで、これを超えていないということでございます。よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】

 特にご意見ないようですので、これは特段修正するポイントもないようですので、事務局案どおりとさせていただきます。ありがとうございました。

 では、次、お願いします。

【大竹係長】

 資料の方は21ページ目でございます。ピリミホスメチルです。

 物質概要は記載のとおりでございまして、2ポツの作用機構等でございますけれども、ピリミホスメチルは、有機リン系の殺虫剤であり、その作用機構は、アセチルコリンエステラーゼの活性を「低下させ」と書いてありますけれども、先ほどの修正に従いまして「低下」を「阻害し」と直したいと思います。阻害し、正常な神経伝達機能を阻害することにより殺虫効果を示すものと考えられております。

 本邦での初回登録は1976年で、製剤は乳剤。適用農作物等は野菜、樹木、花き等がございます。

 原体の輸入量は、記載のとおりでございます。

 3ポツの各種物性でございますけれども、21から22ページにかけて記載のとおりでございます。

 23ページに移りまして、水産動植物への毒性でございます。

 1ポツとしまして魚類でございますけれども、コイを用いた急性毒性試験が実施されてございます。試験の概要は表1に記載のとおりでございまして、96hLC50は、実測濃度の有効成分換算値に基づきまして690μg/Lと算出されました。

 2ポツの甲殻類等でございますけれども、オオミジンコを用いたミジンコ類急性遊泳阻害試験が実施されてございます。表2に試験の概要を記載してございまして、この結果、48hEC50は、実測濃度の有効成分換算値に基づきまして0.314μg/Lでございました。

 24ページに移りまして、3ポツの藻類でございます。ムレミカヅキモを用いた藻類生長阻害試験が実施されてございます。結果の概要は表3に記載のとおりでございまして、こちらも毒性値が求まりまして、ErC50は、実測濃度の有効成分換算値に基づきまして3,080μg/Lでございました。

 毒性については以上でございまして、25ページに移りまして、水産動植物被害予測濃度(水産PEC)の算定でございます。ピリミホスメチルの適用は野菜、樹木、花き等ということでございまして、2ポツの水産PECの算出は、非水田使用時のPECのみとなってございます。

 表4に、PECが最も大きくなる使用方法、パラメータを記載してございます。適用に関しましては、果樹の散布が一番大きなものになりまして、パラメータは河川ドリフトとなっております。これらを用いまして、非水田使用時のPECTier1を算出いたしましたところ、0.023μg/Lでございました。

 水産PECについては以上でございまして、26ページに移りまして、総合評価でございます。

 各生物種の毒性値は記載のとおりでございます。これらに基づきまして急性影響濃度を算出いたしました。魚類については、LC50の690μg/Lを10で除しまして69μg/L。甲殻類の急性影響濃度につきましては、0.314μg/Lを10で除しまして、0.0314μg/L。藻類につきましては、ErC50に基づきまして3,080μg/Lが急性影響濃度となっております。これらのうち最小の、甲殻類の急性影響濃度に基づきまして、基準値案は0.031μg/Lと提案させていただきます。

 2ポツのリスク評価でございますけれども、水産PECは0.023μg/Lであり、登録保留基準値案の0.031μg/Lを超えていないということを確認しております。

 ピリミホスメチルは、29年8月9日の水産検討会でご議論いただいたものでございます。議論のときのトピックでございますけれども、先ほどの作用機構は統一するという議論がございました。もう一つですけれども、資料3の方が見やすいかとは思うんですけれども、資料3といたしまして、水産基準値案と水産PECの関係及び基準値案設定後の対応というものをまとめてございます。1ポツに、今回ご審議いただく全ての農薬の基準値案とPECの関係を示してございまして、ピリミホスメチルについては、非水田のPECTier1ですけれども、近接してくるということでございまして、2ポツのような対応案となっております。水産PECが10分の1を下回ることが確認できなかったので、ピリミホスメチルについては、農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象農薬とし、これらの農薬の使用が多い都道府県において、水質モニタリング調査の実施について検討しますということを議論、議論といいますか、報告させていただいているところです。

 説明については以上でございます。

【白石委員長】

 ありがとうございました。

 では、ピリミホスメチルにつきまして、ご質問、基準値案についてのご意見等をお願いいたします。

 有機リン系の殺虫剤で、ミジンコに対して強い毒性を示すということですね。いかがでしょうか。試験自体は特に問題ない、難しい試験でもないということですかね。

(発言なし)

【白石委員長】

 PECの方ですけれども、何かありますでしょうか。このまま、これはこういう形で、はい。

(発言なし)

【白石委員長】

 非水田ですので、PECTier1ということに。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、どうぞ。

【山本(裕)専門委員】

 魚のLC50と藻類のErC50について、これ、たしか通常だと95%信頼区間が記載されていると思うのですけれども、ミジンコだけ記載されているのは、何か理由があったのでしたっけ。ちょっと私も、水産動植物の登録保留基準の検討会でどういう議論がされたのか、ちょっと思い出せないのですけど。

【五箇臨時委員】

 すみません、議論をした記憶がございません。

【山本(裕)専門委員】

 何か値、通常、記載されているのですよね。

【五箇臨時委員】

 そうです、委員がご指摘いただいて……。

【山本(裕)専門委員】

 だから、ただ抜けているだけなのかがわからないですけど、ちょっとご確認いただいて。

【五箇臨時委員】

 いや、多分このときは、みんな見落としていたのではないかと思われます。はい、ご指摘のとおりで、これは多分、記載漏れではないかというふうに考えます。載せないと意味をなさないと思います、はい。

【岡野室長補佐】

 すみません、今、ちょっと、もとのデータといいますか、抄録を確認していますが、コイの場合、その96時間の試験になりますが、途中の段階では分析値が定量できたので、信頼限界、信頼区間を算出できているのですけど、この96時間、あと、24と48も、分析値の一部が定量限界未満となって、その95%信頼限界を算出できなかったというふうなことになっているので、ある程度の仮定を置いて、数値を仮定してやればできるのかもしれませんが、今回は、そういうことがあったので、あえて計算ができていないということでございます。

【山本(裕)専門委員】

 そういう場合って、何か記載って必要なんですかね、検出限界未満だったら、何か半値を使ってやるとか、何かそんな話なんですよね。通常、それで求められている仮の値だから、求めなあかんということなんでしたっけ。

 あと、同じようなことで藻類もそうなんです。

【岡野室長補佐】

 一般的に、そういうふうなやり方で、もちろん求めるというのもあると思うんですが、今回は特段そういった計算をあえてやらなかったということになります。その値が、参考資料としての、もちろん意味はあると思うんですが、やはり使うのは、区間の中にある、その一番の690でしたら、その値だけですので、今回あえてそこまで計算は求めなかったということになります。

【白石委員長】

 流水式ですよね、流水式でやっていて、試験の途中で検出下限値未満になってしまうというのも変な感じを受けるんですけれども。あまり減ってないですよね、実測、設定値に対して実測がそんなに減っていないので、これが検出下限値になってしまうというのなんて。まあ、藻類の方はそういったことがあるのかもしれない。藻類の方もあまり変わってないですね。

【岡野室長補佐】

 ちょっとそこを一応差し戻させていただきまして、埋められるのであれば埋めますし、埋められないのであれば、理由を説明するようにいたします。それは、値としては今回通していただいて、メールでご報告するという手と、あと、もう一回という両方あると思うのですが、ちょっと座長、委員長と相談させていただいて。

【白石委員長】

 いやいや、これ、検討会でも見られているので……。

【五箇臨時委員】

 数字そのものは変わりないわけだから。

【白石委員長】

 いいと思いますが、もしもこれ、試験が成立してないような状況だったらなんですが、それは大丈夫なんですよね。

【岡野室長補佐】

 試験としては、一応、コイの試験ですと0から始まって、途中で、その200μg/Lのところで1はありますが、こちらは傷が、恐らく、他の供試料と衝突したか何かで傷ができて、それによる死亡なので、まあ関係ないということで、あとは0、1、7、7となっていますので、試験としては、特段問題はないのかなとは思いますが。

【白石委員長】

 で、流水式で、流水が間違っていることはないですね、半止水式で。

【五箇臨時委員】

 今、事務局の方から、後づけで、その事業主様からの説明というのが、あの検討会のときは出てきていなかったので、ちょっと、逆に、その説明の方が合点がいかないところがあるので、一旦ちょっと、これは整理させていただいた方がよろしいかと思います。きちんと確認をした上でということにした方が、僕は、単なる記載漏れの方ではないかと思うんですけれども、この流水式で、やはりこのデータを見る限り、特段計算できないことはないはずなので、そっちの説明の方がちょっとおかしいので、だとしたら、そこはちょっと整合性を確認してからの方がよろしいかと思います。

【岡野室長補佐】

 では、一度、水産検討会でご議論いただいた上でということでやらせていただきます。

【白石委員長】

 よろしいですか、では、ここはペンディングにしてよろしいですか。

【五箇臨時委員】

 今、聞いた説明だと、逆にちょっと不安になっちゃったので、ちょっと1回、そこはきちんと確認させていただければと思います。

【白石委員長】

 はい、では、ご確認いただくということで、お願いいたします。

 PECの方は問題ないということで、はい。

 では、ここペンディングになっちゃいますが、整理がつけばそのままということもあり得ますので、一応ご確認だけ下してください。オオミジンコの急性遊泳阻害試験の値が非常に小さい単位になっておりまして、登録保留基準値は0.031μg/Lということになります。PPTのレベルになります。で、これは水産ペックが樹木から算出したものということで、Tier1以上には行けないということで、これを下げるわけにはいかないので、非常に近接しているということで、そこでご紹介ありましたように、農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象農薬とするということでよろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】

 はい、では、そのようにさせていただきます。

 オオミジンコの方は多分変わりませんので、この結論は変わらないと思います。

 あと、魚類、藻類の値につきましてはご確認、精査いただくということで、もしもこのままであればこのまま通していただきたいと思いますが、変わるようであればご報告いただきたいと思います。

 ということでよろしいでしょうか。あるいは、全然成立していないから差し戻しというのもあり得るかもしれないですので。

【五箇臨時委員】

 成立していなければ、差し戻しになりますが、それはないと思います。

【白石委員長】

 はい、ありがとうございます。

 では、基準値案につきましては、0.031μg/Lということでよろしいですか。

(異議なし)

【白石委員長】

 あと、二つの式につきましては精査いただくということで、もしも変わるようであれば、ご報告いただくと、追加したいと思います。

 はい、では、これにつきましては、登録保留基準値は0.031μg/L、そして、水質モニタリング調査の対象農薬とするということにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。

 では、次の剤に移ります。フェンプロパトリンについて。

【岡野室長補佐】

 27ページ、フェンプロパトリンについて、説明を続けさせていただきます。

 物質概要は1ポツのとおりです。

 作用機構等です。フェンプロパトリンは、ピレスロイド系殺虫剤であり、その作用機構は、主として気門や関節間膜等から虫体内に侵入し、末梢または中枢神経の軸索あるいはシナプスに働き、けいれんや興奮症状を起こし、次いで麻痺させ、死に至らしめるものと考えられております。

 本邦での初回登録は1988年です。

 製剤は水和剤、乳剤、液剤、エアゾル剤、くん蒸剤及び複合肥料が、適用農作物等は果樹、野菜、豆、樹木、花き等がございます。

 原体の国内生産量は、こちらに輸入量は記載したとおりなっております。

 3ポツ、各種物性ですが、この表のとおりとなっております。

 29ページに行きます。

 まず、コイの試験ですが、96hLC50が15μg/Lということです。

 次に甲殻類等ですが、ミジンコ類の急性毒性試験が行われておりまして、48hEC50が80μg/Lという値です。

 30ページで藻類ですが、こちらムレミカヅキモ試験で、72hErC50が590μg/L超ということになります。

 31ページに行きまして、PECの計算ですが、非水田の使用ですので、果樹に対する適用が最もPECが高くなるということで計算をしております。0.011μg/Lという値がPECでございます。

 32ページに行きまして総合評価です。

 コイが96hLC50が15μg/L、オオミジンコが80μg/L、ムレミカヅキモが590μg/L超ということですので、それぞれ不確実係数を適用し、魚類の試験をもとにした1.5μg/Lという値が登録保留基準値の案となります。

 水産PECは0.011μg/Lであり、登録保留基準値1.5μg/Lを超えていないということを確認しております。

 検討の経緯ですが、8月9日の水産検討会で議論をいただいておりまして、その中身としましては、こちらは原体試験で今ご紹介した内容ですが、データの中に製剤試験のデータもついておりまして、その値と原体試験の値が結構違うということが指摘されまして、その原因について、助剤の影響なのかとか、その界面活性剤が毒性に影響を与えたのではないかというようなことがちょっと議論されましたが、結論というのはなかなか出ずに、やはり、この水産基準値というのは、原体試験の値によってこれまでの評価を行っております。製剤との差とかそういったことは、もちろん今後の課題としてはあるとは思うのですが、今回につきまして、通常どおり原体試験に基づいて基準を設定するということで結論をいただいております。

 以上です。

【白石委員長】

 ありがとうございました。

 では、フェンプロパトリンにつきまして、ご質問、基準値案についてのご意見をお願いいたします。

 ピレスロイド系の殺虫剤ですので、水溶性があまりないですね。で、溶解度付近で毒性が発現しているというようなデータになっております。はい、どうぞ。

【内田専門委員】

 作用機構のところ、細かいんですけど、軸索あるいはシナプスにと書いてあるけど、「あるいは」と書いたら、正しい中に含まれるんですけど、軸索が主ではないかなと思う。シナプスにあまり、効かないような気がする。「あるいは」で可能性を全部表現されているけど、どうなのかなと思います。

【白石委員長】

 どうしたらよろしいですか、例えば、あるいは。

【五箇臨時委員】

 逆に、どのように表記すればよろしいでしょうか。

【内田専門委員】

 「あるいはシナプス」って要らないでしょうから、ぜひ削除を。

【五箇臨時委員】

 はい、では、そのように、はい。主に軸索という表現でよろしいですね。

【内田専門委員】

 ええ、主に軸索で良いと思います。

【岡野室長補佐】

 主に軸索ですね、はい。

【白石委員長】

 はい、ありがとうございました。

 他はいかがでしょうか。

 製剤は大きく違って、どのぐらい違う、10倍とか言う感じなんですか、定性的で結構ですけれども。

【岡野室長補佐】

 100~200倍ですね、最大で。

【白石委員長】

 原体に換算するとですね、何%乳剤とか、何%なのかわかりませんが、それを原体に換算すると。

【岡野室長補佐】

 有効成分換算で。

【白石委員長】

 有効成分換算をすると100倍とか、その程度違うということですね。

【岡野室長補佐】

 別の剤でも、そういったようなのがあるというのは、その場でも指摘されていまして、それは、課題としてはあるよねというのは共通認識としてありました。

【白石委員長】

 これまでも原体で評価しておりますので、ここでも原体で評価したいと思いますが、よろしいでしょうか。

 はい、どうぞ。

【細見臨時委員】

 もし、他の物質でもあるということであれば、どういう物性を持っていれば、そういう傾向にあるのかというのは、ちょっと過去のやつも調べていただいて、これでいいと思うんですけれども、今後のこともあるので、少なくとも過去の実績と今回と、構造がとても似ているとか、あるいは、何か科学的な根拠があれば、より説得力があると思います。

【岡野室長補佐】

 ちょっと、まだ一覧表とか、そういったレベルではないんですが、水産検討会の中では、かなり繰り返し、この話題については出されているところでして、界面活性剤や界面活性作用のある助剤を使っているとそうなりやすいとか、溶解度近くで毒性が出ているとか、そういう、いろんな条件が重なったときに、どうやら出やすいのではないかというのが出されましたが、いや、まあそうとも限らないみたいなご意見もあって、なかなか、どれだということには、ちょっと結論としてはできませんでした。

【白石委員長】

 なかなか出ないでしょうから、ちょっとデータをためておいて、勉強するというレベルですかね。とても参考になると思いますけれども。ぜひまとめていただくとありがたいと思います。

 他はいかがでしょうか、よろしいですか。

(発言なし)

【白石委員長】

 はい、毒性の方は特に問題なし。

 PECの方もよろしいですか。

(発言なし)

【白石委員長】

 では、他はご意見ないようですので、総合評価でご確認いただきたいと思います。

 これはピレスロイド系ということで、魚類に対して毒性が強いということで、コイの急性毒性試験15μg/Lから、登録保留基準値を1.5μg/Lにすると。

 水産PECは、これは果樹でしたかな、果樹から来ていますが、0.011μg/Lであり、これを超えていないということになります。よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】

 では、作用機構のところだけ、「主に」というふうに直していただいて、あとは事務局案どおりとさせていただきます。ありがとうございました。

 では、次のフルチアセットメチルについて、お願いします。

【大竹係長】

 資料は33ページでございます。フルチアセットメチルです。

 1ポツの物質概要は記載のとおりでございまして、2ポツの作用機構等でございますけれども、フルチアセットメチルは、チアジアゾール骨格を有する除草剤であり、その作用機構はプロトポルフィリノーゲンオキシターゼの阻害により除草活性を示すものでございます。

 本邦での初回登録は2002年で、製剤は乳剤、適用農作物等は雑穀、豆及び飼料作物がございます。

 原体の輸入量は記載のとおりでございまして、特にないというような状態でございます。

 3ポツの各種物性ですけれども、33ページから34ページにかけての表に記載のとおりでございます。

 35ページに移りまして、水産動植物への毒性でございます。

 まず、1ポツの魚類でございますけれども、コイを用いた急性毒性試験が実施されてございます。こちらは表1に記載してございますとおり、96hLC50は592μg/Lでございました。

 二つ目の試験でございますけれども、ブルーギルを用いた魚類急性毒性試験も実施されてございます。こちらも、96hLC50が算出されておりまして、140μg/Lでございました。

 36ページに移りまして、三つ目の魚類の試験としまして、ニジマスを用いたものが実施されてございます。こちらの96hLC50は43μg/Lでございました。

 魚類については以上でございまして、37ページに移りまして甲殻類等でございます。オオミジンコを用いたミジンコ類急性遊泳阻害試験が実施されてございます。こちら、48hEC50でございますけれども、遊泳阻害が確認されないということから、実測濃度の有効成分換算値に基づきまして、2,300μg/L超というふうになってございます。

 3ポツの藻類でございますけれども、ムレミカヅキモを用いた藻類生長阻害試験が実施されてございます。こちらは72hErC50が算出されておりまして、7.56μg/Lでございました。

 毒性については以上でございまして、38ページに移りまして、水産PECの算出でございます。

 まず、こちら、適用農作物等でございますが、雑穀、豆及び飼料作物ということでございまして、2ポツのPECの算出につきましては、非水田使用時のみの算出となっております。最も大きくなるPECの算出に関する情報でございますけれども、使用方法では、豆の雑草茎葉散布でございまして、各種パラメータは地表流出というものでございました。これらを用いまして、非水田使用時のPECTier1を算出いたしましたところ、0.000039μg/Lでございました。

 総合評価に移りまして、39ページでございますけれども、各生物種の毒性値は記載のとおりとなってございます。魚類の急性影響濃度につきましては、3種、出されているということでございまして、急性影響濃度は3種の毒性値に基づいておりまして、最小のもの43を、10ではなく4で除して10.8μg/Lが急性影響濃度でございます。

 甲殻類の急性影響濃度は2,300μg/L超のEC50を10で除しまして230μg/L。

 藻類急性影響濃度につきましては、ErC50を用いまして7.56μg/Lでございまして、このうち、最小の急性影響濃度、藻類のものに基づきまして、基準値案は7.5μg/Lと提案させていただきます。

 リスク評価でございますけれども、水産PEC、0.00039μg/Lが基準値案の7.5μg/Lを超えていないということを確認しております。

 こちらのフルチアセットメチルについては、平成29年6月23日の水産検討会で検討していただきまして、そのときの主な議論でございますけれども、ミジンコの試験なんですが、37ページのミジンコの試験で、助剤の濃度がアセトンで1.2mL/Lとなっていまして、一応、ガイドライン上の規定だと0.1mL/Lを超えないことというふうになっているんですけれども、ちょっと申請者の方に確認したところ、その理由は回答がございまして、検体の水溶解度が低くて、試験液中に被検物質が析出することを防ぐため、やむを得ない処置であったと。対照区においても、助剤に起因すると考えられる異常が認められなかったことから、試験として成立しているので、評価に使えるということで提出しましたという回答がございまして、水産検討会の方でも同意されましたので、農薬小委員会の方に上げてきているというものでございます。

 説明については以上でございます。

【白石委員長】

 では、ただいまのフルチアセットメチルにつきまして、ご質問、あるいは基準値案についてのご意見をお願いいたします。

 いかがでしょうか。溶解度が割と、1ppmを切るような状況で、オオミジンコの試験は、それとも流水式でやられているから、この値を採用しているんですね。流水式で懸濁しているか、溶けているかわかりませんけど、そういった水中で安定に存在している状態であるということで、ということでしょうか。これ、分析はどうして測っているんですか。フィルターをしたりなんかしているんですか。

【岡野室長補佐】

 試験の、ミジンコ試験の溶液の分析なんですが、遠心分離、pHを約4.5に調整して遠心分離をしています。遠心分離した後に分析をしているということです。

【白石委員長】

 わかりました、pH調整して、溶けやすくしているんですかね。そうですね、pH調整して、遠心分離をして、その値を持っていっているということで、この値を採用したということです。という理解、よろしいでしょうか。溶解度以上の場合、超値をつけるのがなかなか難しくて、溶解度以上としたことも一度あったような気がするんですけれども、これは、この数字を採用しておりますので。

【岡野室長補佐】

 はい。

【白石委員長】

 他はいかがでしょうか。はい、どうぞ、はい。

【根岸臨時委員】

 魚類に3種類使っていますけれども、これは、この順番に試験が行われたということなんでしょうか。コイでやり、次にブルーギルを使って、さらにニジマスでやりという、そういう順番なんですか。それか、またはニジマスを最初にやってという、そういうことなんですか、わからない。

【岡野室長補佐】

 年代だけ見ますと、特段そういう順番ではないようなんですけれども。年代だけ見ますと、コイが一番新しい年代になっています。

【白石委員長】

 なるほど、これ、輸入量もゼロなので、外国で登録したデータを持ってきたということなんですかね。で、コイが新しいから、日本に登録するのにコイのデータをとったので、そこに追加。

【白石委員長】

 そんなことでしょうかね。

【白石委員長】

 よろしいでしょうか。魚のデータがたくさんあるんですけれども。

 PECの方はよろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】

 総合評価をご確認いただけますでしょうか。ただいまのコイのデータ、ブルーギルのデータ、ニジマスのデータ、魚のデータが三つ、オオミジンコは毒性でなく、ムレミカヅキモの生長阻害試験がキーデータとなって、登録保留基準値を7.5μg/Lにするということに。

 水産PECは、これは豆ですか、豆での利用が最高になるということ、これがちょっと小さい数字で、読みませんが、これであるということで、これを、登録保留基準値を超えていないということで、よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】

 はい、では、特段ご意見ございませんので、事務局案どおりとさせていただきます。

 では、次、メパニピリムをお願いします。

【岡野室長補佐】

 40ページです。

 1ポツは物質概要、このとおりとなっております。

 作用機構等ですが、メパニピリムは、アニリノピリミジン系の殺菌剤であり、その作用機構は病原菌のタンパク分泌を抑制し、宿主細胞壁分解酵素の菌体外への分泌を低下させる作用及びアミノ酸やグルコース等の菌体への取込み阻害により、胞子の発芽管の伸張及び付着器の形成を抑制する作用の複合的な効果により、病原菌の感染行動を阻害すると考えられております。なお、すみません、ここ「アミノ」となっていますが、アニリノピリミジン系殺菌剤の作用機構として、病原菌のメチオニン生合成阻害による発芽侵入阻害という説も提案されているということです。

 本邦での初回登録は1995年です。

 製剤は水和剤、エアゾル剤、及びくん煙剤が、適用農作物等は果樹、野菜、豆、花き及び樹木があります。

 原体の国内生産量と輸入量は、以下の数字となっております。

 各種物性ですが、3ポツのとおりです。

 42ページに行きまして、コイの試験が実施されておりまして、96hLC50が4,630μg/Lです。

 ニジマスの試験も同様に行われておりまして、96hLC50が3,100μg/Lでありました。

 ブルーギルにつきましても、同様に96hLC50が3,800μg/Lという数値になっております。

 44ページに行きまして、甲殻類等の試験です。オオミジンコの試験が実施されておりまして、48hEC50が880μg/Lです。

 ムレミカヅキモの藻類の試験ですが、72hErC50が2,720μg/Lという値になっております。

 45ページに行きましてPECです。非水田の適用ばかりですので、非水田の中で最も高くなるものとして、果樹への散布ということでPECを計算しますと、0.022μg/Lということになります。

 46ページで、総合評価ですが、魚類につきまして、コイ、ニジマス、ブルーギル、三つの試験が行われております。通常の10ではなく、不確実係数4を適用しまして、LC50を4で除した775μg/Lと、ニジマスの試験ですね、775μg/Lが魚類の急性影響濃度です。

 甲殻類につきましては、オオミジンコの880μg/Lを10で除した88μg/Lです。

 ムレミカヅキモ試験につきましては、2,720μg/Lを採用しております。

 これらの最小のものとして甲殻類等の値が来まして、登録保留基準値の案が88μg/Lです。

 水産PEC、0.022μg/Lに対して、登録保留基準値案が88μg/Lということで、超えていないということを確認しております。

 こちらは、本年6月23日の水産検討会でご議論いただいております。ガイドラインからの若干の逸脱等はございましたが、特段、内容として問題ないということでご了承いただいております。

 以上です。

【白石委員長】

 ありがとうございました。

 では、メパニピリムにつきまして、質問、ご意見、基準値案についてのご意見をお願いいたします。

 いかがでしょうか。アニリノピリミジン系の殺菌剤ということで。作用機構は、あまりよくわかってないということなんですが、2種類の作用機構が書いてありますが、よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】

 いかがでしょうか、毒性試験はいかがでしょうか。魚類の毒性試験は三つ、ミジンコと藻類がそれぞれ一つずつ出ております。特段問題ないということで、よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】

 水産PECは果樹から計算するということですが、よろしいでしょうか。他はございませんでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】

 ないようでしたら、総合評価でご確認いただきたいと思います。

 魚類の試験、甲殻類の試験、藻類の試験がございまして、オオミジンコの急性遊泳阻害試験の値から、登録保留基準値を88μg/Lとするということでございます。

 水産PECは0.022μg/Lであり、これを超えていないと、果樹から計算されておりますけれども、よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】

 特段ご意見ございませんので、本剤につきましては事務局案どおりとさせていただきます。ありがとうございました。

 これで、水産基準の設定についての審議を終了としたいと思いますけど、よろしいですか。前に遡ってコメントがございましたら受けますけれども。

(発言なし)

【白石委員長】

 では、特にないようですので、水産基準の設定についての審議をこれで終了いたします。

 ここで、10分ほど休憩を入れたいと思いますので……。

【山本(廣)臨時委員】

 資料3はやらなくていいですか。

【白石委員長】

 資料3は先ほど説明されましたので、資料3はよろしいですか。追加の説明はございますか。水産PECの関係と、あ、これに対してご質問がございましたらどうぞ。

【山本(廣)臨時委員】

 あの、すみません、ピリミホスメチルについてのモニタリング、これはリスク管理措置としてというので10倍以内になっている。これ、今はルールどおりなんですけれども、この基準値、これは案が取れて0.031μg/Lになりましたけれども、これで、有機リンだから測れるんだろうと思うんだけれども、非常にシビアなところですよね。だから、こういったときに、10倍以内のものは、こういうふうなリスク管理措置をとるんだということだけではなくって、それぞれこれから出てくるものについて、定量限界を聞いて、横に参考としてつけておくという必要があるのかなと思うんですよね。仮に定量限界が0.1とかというような話だったら、あまりこんなことをやったって意味ないわけですよ、というようなことがあるのではないかなということで、今まで一番小さな基準値なんかのときにどうしましたかね。何か、ちょっと、こういった小さな基準値の場合に、リスク管理措置をどうするかということで若干話題になったようなことが随分前にあったような気もするんですけれども。

【岡野室長補佐】

 小さい値ということでは必ずしもないかと思うんですけれども、最近の例ですと、銅剤ですね。無機銅のときに、河川とかそういったところでも自然由来と思われるものが検出されていて、それとの区別をどうするかというのもありますし、そもそも検出の限界が高いので、どうしたらいいかというのはあるんですが、やはり個別のその剤のモニタリングを実施するときに、どういうところでとるか、また、どのくらいの濃度が予想されるかとか、バックグラウンドとしてどのくらいあるかとか、そういったことも踏まえて、ちょっと個別に考えていかないといけないのかなと思いまして、検出下限値、こういうやり方でやったら検出下限値はこれですというのは、もちろんデータとして出せるかもしれないんですが、実際、モニタリングでどういうのを使うかというのは、また別の話になるので、ここに、そこまで入れると、入れてもあまり、使い道といいますか、使えない部分もあるのかなと思います。

【白石委員長】

 今、分析法は、昔、登録保留基準の分析法、水田の分析コードはつくっていましたけど、今はやられてないですよね、あるいは、やられているのかもしれませんけれども。主に水道の分析法とかを引用してくると、まだ検出限界が相当違うものがあるので、水道の分析法ぐらい、ぐらいと言ってはなんですけど、これは書くことは可能であるかと思いますけれども。

【山本(廣)臨時委員】

 いやいや、こういうことでモニタリングをやることについて検討すると書いてあるけれども、この数字に対して、どんな分析法でやったって、この数字は出せないというのだったら、あまりこんなことをやっても意味ないわけですよね。そういう意味では、やっぱりできる、どこかにできる分析法があるのかどうかということを確認した上で、やっぱりやることに意味があるんだということを言わないと、非常に小さな数字の場合には。単純に10倍以内だから云々ということにはならないのではないかなという、そういうことですね。

【白石委員長】

 ないと、開発しなきゃいけなくなりますので、また時間がかかるということになりますけれども。

 はい、どうぞ。

【細見臨時委員】

 ヒトの健康項目に関してね、例えばアルキル水銀とか、あるいはPCBにしても、あれ検出下限だっけ、検出下限ですよね。

【山本(廣)臨時委員】

 検出されないことですね。

【細見臨時委員】

 ええ、ですから、例えばPCBだったら0.0003mg/L。

【山本(廣)臨時委員】

 ミリグラムです、これ、マイクロ。

【細見臨時委員】

 うん、まあ、でも、そのミリグラムでも、それを検出できないですね、0.0005しかできないというので、それでヒト健康の項目も成立していて、モニタリングも実際行われているんですよ。皆ND、NDで。

【山本(廣)臨時委員】

 ええ、NDですよね。

【細見臨時委員】

 でも、やっぱり、今だと、多分PCBは、それより測れるんですよね。

【山本(廣)臨時委員】

 測れるかもしれないですね。

【細見臨時委員】

 もう十分、白石さんの手にかかれば測れるんですけど、でも、基準は依然としてそのままなんです。

【山本(廣)臨時委員】

 まあ、確かにそういうものはある。

【細見臨時委員】

 ですから、仮に、この0.031となっても、検出下限が0.1だったら、それでやるしかない、モニタリングは。

【山本(廣)臨時委員】

 だとすると、その基準値を超えているわけですよね、超えるわけですよね。そうすると。

【細見臨時委員】

 うん、超えているかどうかわからない。

【山本(廣)臨時委員】

 いやいや、もちろんそうですよ。

【細見臨時委員】

 ええ、測れるのが0.1。

【山本(廣)臨時委員】

 いやいや、そうなんですけれど、だから、私が言っているのは、この基準値を超えるか、超えているかもしれない、だから測ってみて、検出限界以下だったということで、この水産動植物に対する影響がどうだというようなことの議論は全くできないわけですよね。

【細見臨時委員】

 いやいや。

【白石委員長】

 要は、分析の精度管理がきちんとしていないと、これが一つの目安ではないですけど、根拠になりますので、まず、それはきちんとしましょうねということで、以前、ご指摘も多分賜ったことがあるんですが、環境モニタリングの測定値が、よく精度管理できてないのではないかと言われないように、まず、精度管理をきちんとしましょうと。

 それから、既存の分析法があれば、それを使えばいいんですけれども、もちろん公定法としてあれば、それを使えばよろしいんですけど、ない場合に、国の調査ということで、ある程度、公定法な精度管理を含めた調査が必要ですよね、ここの総合調査。だから、そういったことを気をつけてくださいというご指摘だと思うんですが、そのためには、まず、今後、この0.031だから、その10分の1というと0.0031ぐらいですね。分析法があればいいですけど、多分それはないのではないかな。水道の方で、多分、ここまで厳しい数字ではないような気がしますね。

【山本(廣)臨時委員】

 有機リンだけ単独に測ろうと思ったらできないことはないかもしれないね。

【白石委員長】

 で、そうすると、濃度を測っても、またコストもかかりますので、その辺も含めて、そういった判断をするときには情報が必要だということだと思いますので、もしも可能であれば、そこの既存の公定法の、まあ水道が一番手っ取り早いと思いますけれども、そういうものの基準、あるいは過去の環境省でつくられた分析法みたいなものがあると議論しやすいかなということだと思います。もしも可能であれば、そういった資料を。

【岡野室長補佐】

 ちょっと、では調べさせていただきます。

【山本(廣)臨時委員】

 いやいや、今、座長が言われたとおりなんだけど、10分の1以内のものは全部、そのモニタリングを検討しましょうというのではなくて、もちろん、その何ぼでも測れるようなところはそれでいいんだけど、この辺になってくると少し、今、座長が言われたようなことも含めて提案ということがあってもいいのかなと、そういうことです。

【白石委員長】

 他、コメントはございますか、よろしいでしょうか。

【岡野室長補佐】

 別の検討会の中で、国がモニタリングするという剤については、分析法も、あと、測定する地点の選定も含めてご議論いただくことになっておりますので、そちらの中でちょっと不都合があれば、分析方法も含めて検討したいと思っております。

【山本(廣)臨時委員】

 わかりました。

【白石委員長】

 他、よろしいでしょうか。貴重なご指摘をいただきましてありがとうございます。

 では、10分ほど休憩に入りたいと思います。あの時計で30分でよろしいでしょうか、30分開始と。

(15時23分 休憩)

(15時32分 再開)

【白石委員長】

 そろそろ時間になりましたので、皆さん、お席にお戻りください。

 では、皆様おそろいになりましたので、議事を再開したいと思います。

 記事の2番目、水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議に入ります。

 事務局から資料の説明をお願いします。

【福澤主査】

 それでは、資料4をご覧ください。

 水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料でございます。本日、ご審議いただくのは、そちらに記載の2農薬でございまして、いずれも既登録となってございます。

 ページをおめくりいただきまして、1ページ目をご覧ください。イソキサチオンについての資料でございます。

 まず、物質概要でございますが、そちらの表に記載のとおりでございます。

 作用機構等でございますが、こちら、有機リン系の殺虫剤でございまして、水産動植物の審議の際にも有機リン系のものについて記載を統一させていただいておりますが、こちらも活性を阻害という形で修正し、統一させていただこうと思います。

 イソキサチオンの製剤としましては粉剤、粒剤、粉粒剤及び乳剤が、適用農作物等は果樹、野菜、いも、豆、花き、樹木、芝等がございます。

 原体の輸入量は、平成26年度で30.0t、27年度で60.0tとなってございます。

 ページをおめくりいただきまして、各種物性は、そちらの表に記載のとおりとなってございます。

 安全性評価でございますが、ADIは、食品安全委員会において0.002mg/kg体重/日と設定されてございます。こちらは平成28年度2月23日付で通知されたものでございまして、この値はイヌを用いた2年間慢性毒性試験及びウサギを用いた発生毒性試験における無毒性量0.2mg/kg体重/日を安全係数100で除して設定されたものでございます。

 水濁PECでございますが、製剤の種類及び適用農作物等は先ほど説明いたしましたとおりでございまして、全て非水田での使用でございますから、非水田使用時の水濁PECを算出いたしまして、適用農作物は芝で、剤型は50%乳剤ということで、下の表にあるパラメータを用いて算出させていただきまして、算出結果はページの下の方、0.00082mg/Lとなってございます。

 続きまして4ページ目、総合評価でございます。

 登録保留基準値の案でございますが、こちらは、先ほどの説明したADI、0.002mg/kg体重/日を式に代入いたしまして、0.005mg/Lとして案とさせていただいております。

 リスク評価はページの下の方にございますが、水濁PECは0.00082mg/Lであり、登録保留基準値0.005mg/Lを超えていないことを確認しております。

 なお、水濁PECが基準値案の10%を超えておりますが、こちらTier1でございましたので、Tier2の方で、土壌中半減期を考慮して算出させていただきましたところ、0.00015mg/L、およそ3%といったところになるということでございます。

 説明は以上になります。

【白石委員長】

 ありがとうございました。

 では、イソキサチオンにつきまして、基準値案についてのご意見、あるいはご質問をお願いします。

 その前に、毒性についてコメントがございましたらお願いしたいと思います。

【浅野専門委員】

 イソキサチオンですけれども、これは有機リン系化合物ですのでコリンエステラーゼを阻害します。もう酵素活性を阻害します。で、このような有機リン系化合物の場合には、毒性試験では、脳と、それから赤血球のコリンエステラーゼ活性阻害、これを測定しまして、20%以上の阻害活性があるところでは毒性と判断します。

 この化合物に関しましても、主に脳と、それから赤血球のコリンエステラーゼ活性阻害が認められております。高い容量では、体重増加抑制ですとか、自発運動の抑制、こういった所見が認められております。急性毒性試験も割と低い目で、ラットでは250mg/kg体重/日前後ですね、マウスでは100mg/kg体重/日前後でLD50が認められています。そして、反復毒性の方ですけれども、毒性試験の中で発がん性と繁殖能に対する影響、催奇形性、これは認められておりません。さらに、遅発性神経毒性と遺伝毒性も認められておりません。

 ADIの設定根拠となったものが、イヌを用いた2年間の慢性毒性試験ですけれども、これは混餌投与で、餌に試料をまぜて試験を行っていますけれども、雌雄の赤血球コリンエステラーゼ活性阻害、これが認められたというところで、認められていない容量0.2mg/kg体重ですね、それとウサギを用いた発生毒性試験では、やはり1.0mg/kg体重、投与群の母動物で体重増加抑制、これが認められておりまして、このときのNOAELも0.2mg/kg体重。この二つの視点を設定根拠としまして、NOAELが0.2mg/kg体重/日であったことから、安全係数100で除した0.002mg/kg体重/日、これを1日許容摂取量ADIと設定しております。

 以上です。

【白石委員長】

 ありがとうございました。

 食品安全委員会が設定したADIを根拠に、登録保留基準値と決めるということですが、PECの方はよろしいでしょうか。芝で計算すると0.00082mg/Lになるということで、Tier2を計算すると3%ぐらいになるんですか、これ、全体の登録保留基準値の……。

【福澤主査】

 基準値の3%ぐらいですね。

【白石委員長】

 3%程度になったということですね。

【細見臨時委員】

 よろしいでしょうか

【白石委員長】

 はい。

【細見臨時委員】

 すみません、Tier2とは何を考慮したんでしたっけ。

【福澤主査】

 土壌中の半減期です。

【細見臨時委員】

 それが幾らになるんですか。

【福澤主査】

 土壌中の半減期は13日、土壌中の半減期は13日ということで、ちょっとこちらの物性の表に記載がないですけれども、抄録の方の半減期の記載の中から、外れ値のようなものは考慮せず、それ以外のところの中で半減期を算出されたもので13日というものを、PEC、Tier2の計算の式の方に代入しまして、PECとしては0.00015mg/Lという形になっているということでございます。

【白石委員長】

 Tier2というのは、幾つかパラメータはあると思うんですが、それの土壌半減期だけを使ったということですよね。

【福澤主査】

 Tier2の計算のときはTier1と同じパラメータに、あと、その土壌中半減期を加えた式と。

【白石委員長】

 だから、Tier2ではなくてTier1に土壌半減期を入れてみたということですか。Tier2という説明だったけど、Tier2ではないのですね。

【福澤主査】

 だから、Tier2の式というのは――ちょっと説明が悪い、間違っている、ちょっとわかりづらかったかと思うのですが、Tier2で用いるパラメータというのが、そのTier1で用いているパラメータと、土壌中半減期という形であったので、その土壌中半減期のところのみを、先ほどは、ちょっとピックアップして説明させていただきましたけれども、用いたパラメータはTier1の算出のものと同じもの、プラス土壌中半減期を、もともとのTier2の算出の式では用いることになっております。

【細見臨時委員】

 ちなみに、半減期幾らとして、具体的な数値は。

【福澤主査】

 13日で。

【細見臨時委員】

 13日、13日だから。

 Tier2でできます。あと、降雨日数とか何かいろいろ考慮しないといけないと思うのですが。降雨があって、その間の、その期間に分解するというか。

【福澤主査】

 降雨日数の間隔は一律で、定期的に降雨が起こっているようなモデルで考えておりまして、15日間隔で降雨が起きるということで算出しております。

【細見臨時委員】

 いや、15日間隔で半減期が13日だったらね、大体半分ですよね、そうなるのが。でも、結果はもっと、すごく低い値でしたよね。

【白石委員長】

 あまり低くならなかったんですね。

【細見臨時委員】

 あまり低くならなかったんです。要は、もう一度、Tier1の段階と比べて半減期を考慮すると3分の1ぐらいですか。

【白石委員長】

 いや、そんなに、そんなものかな、そんなものかもしれない。

【山本(廣)臨時委員】

 それしか減らないのは不思議ですね。

【細見臨時委員】

 うん、今のこの半減期からいったら、多分そんなぐらいだと思いますね。どう……。

【稲生専門委員】

 事務局にちゃんと答えてもらわないといけないと思うんですが、まあ事務局が困っているので、ちょっと助け船で、使用回数1回だったら、今、細見先生がおっしゃったように半分ぐらいにしかならないと思うんですけれども、これ、総使用回数が6回なので、結局、1回まいて減衰して、2回まいて減衰してということだから、最終的なところでは大分減っているということなので、それを考慮すると、大体それぐらいになるかなと。これはちゃんと計算してみないとあれなんですけれども、感覚的には、まあ合っているかなと。

 これ、使用回数が少なくなってくれば、半減期が13で、15日ごとだったら、まあ半分ぐらいにしかならないというのは確かなんですが、要は、その6回まくんだけれども、それで降雨による流出の回数が後半になると減ってくるということなので、大体妥当かなというふうに考えております。実際にはちゃんとバリデーションをしないといけないんでしょうけれども、まあ感覚的には間違ってないかなと思います。

【白石委員長】

 はい、どうぞ。

【山本(廣)臨時委員】

 0.005が新しい登録保留基準値になっているんですけど、これ、ADIが変わったんですか、4割ぐらい厳しくなったんですか。ゴルフ場の指針値、下に水質に関する基準値等というのがあって、管理目標値が0.008であって、ゴルフ場は0.08、これの10分の1ということが管理目標値になっていると思うんですけれども、今度は0.005になったということは、ADIか何かが、この28年に、前のADIからがらっと何かが変わって厳しくなって、厳しくなったというか、小さくなったんですか。

【福澤主査】

 そうですね、あのADIの根拠の試験が、以前はもう少し高い濃度で設定されていたものが、今回、食安委で設定されたものだと0.005となるという形ですね。

【山本(廣)臨時委員】

 ああ、そういうことですね。

【福澤主査】

 そうです。

【山本(廣)臨時委員】

 はい、わかりました。

【白石委員長】

 Tier2を事務局で計算すると、近接していないということになるということでございますけれども、よろしいですか。特に、モニタリング対象とはしないということです。

 はい、どうぞ。

【浅見臨時委員】

 環境中での変化なんですけれども、これ、オキソン体になる物だと思いますので、その環境中での半減期というのがオキソン体になることも考慮して計算されたものなのかどうかというのを教えていただきたいんですが。

【白石委員長】

 では、事務局の方でお願いします。

【福澤主査】

 PECの算出自体はオキソン体といったものは考慮していないんですけれども、ちょっと主要な代謝物としては、そうですね、主要な代謝物としてオキソン体は検出されなかったというふうになっていることから、特段、オキソン体は考慮していないということですね。

【浅見臨時委員】

 すみません、私も今、ちょっと、この食安委の評価書を見て、オキソン体のことをちゃんと考慮してないのかもしれないなと思いながら見ていたんですけれども、検出されなかったのは食品として投与されたときなので、その環境中での半減期というのがオキソン体になっていたかどうかという質問とは別のつもりです。

【白石委員長】

 土壌中の代謝産物を見ていただければ。

【福澤主査】

 少々お待ちください。

【浅見臨時委員】

 すみません、この評価書の14ページとかに、土壌中の運命とか書いてあるところにオキソン体が検出されないとか、あと、ここで分解物が、ほぼ何だかわからないものに同定というような記述もありますので、ちょっとわからない中でなのかなということは、今、推測はしたんですけれども、そういう条件のもとで算出されたお話だということだと思います。

【浅野専門委員】

 よろしいですか。

【白石委員長】

 はい、どうぞ。

【浅野専門委員】

 毒性試験の場合には原体、今使われている原体をもとにして毒性試験が行われて、代謝産物、生体内運命と、それから植物での運命試験というのがあって、両方の代謝試験をやって、どういうものが出てくるかというのを分析はしているはずです。そして、その中で毒性試験として、代謝物が多い場合には代謝物として毒性試験を、項目を設けるということはありますけれども、この場合には、そこまで分けて、代謝産物の毒性試験を追加して行うということまではする必要ないという判断だと思います。ですから、全て最初のこの原体での化合物で、代謝物も含めた毒性を評価しているということになると思います。

【白石委員長】

 そうですね、毒性の方はそれでいいと思うんですが、半減期の方ですね。半減期の方でそれを加味していないと、半減期を短く評価してしまうことになるというご指摘だと思うんですが。

【福澤主査】

 今、ちょっと土壌中半減期の試験の方も確認させていただいたんですけれども、オキソン体は、そちらの方でも検出はされていないということでございます。

【白石委員長】

 で、測っているのは原体ですよね、原体の半減期が測れている。

【福澤主査】

 そうですね、半減期については原体の方で。

【白石委員長】

 はい、そういうことですね。

【浅見臨時委員】

 検出されていないというのは、もう測って検出されていないという。

【福澤主査】 そうですね、ND。

【浅見臨時委員】

 わかりました、ありがとうございます。

【白石委員長】

 では、半減期は13日ということを使ってよろしいですね。

 他はご意見はございませんでしょうか。

【稲生専門委員】

 大変細かいところなんですけれども、2ページの3の各種物性等の土壌吸着係数なんですが、一応、抄録を見ると測定温度が書いてあったと思うので、たしか25℃±1℃だったと思いますので、ちょっと確認して入れていただければと思います。

【福澤主査】

 わかりました。確認して追記させていただきます。

【白石委員長】

 はい、他はいかがでしょうか。

 作用機序のところは同じで、低下ではなくて阻害と直すことですかね。

 他に、はい、どうぞ。

【浅見臨時委員】

 先ほどのTier2での計算ですとか、最終的なADI比のところが3%とかというご説明については、この書面のどこかに参考値でも残していただけるといいのかなと思いますが。

【白石委員長】

 ありがとうございます。水産の方はTier1の資料3がついてきましたが、こちらはないですね。こちらでも同じようなものがあればいいということですね。

【岡野室長補佐】

 ちょっと、この検討会の中で、どこまで妥当性の責任といいますか、その数値に対する確定値としての意味を持ってしまいますので、どこまでやるかという話だと思います。で、農薬小委員会は、その基準値の設定のためと、あと、もちろんリスク管理、その後のリスク管理についても所掌だというふうに思っておりますが、まずは、その基準値を決めるための議論ということでやって、それ以外の数値をここに書くかどうかということで、これまでは、その基準値を設定するために必要な値は、もちろんこの中に書くんですけど、それ以外の参考資料みたいなものについては、この中にはあえて明記していなかったというのがありまして、今回も、その扱いに従って、事務局側で計算したPECのTier2というのは入れておりません。ですので、ちょっと、そこをどうお考えになるかというところを、ちょっとお伺いできればと思います。

【白石委員長】

 それも、水産のときはそういう整理で、これはもう書かないということで別紙を用意しましたよね。ここには、資料3で別紙が用意されていて、先ほどご説明いただきましたけれども、水濁でも同じような別紙があった方がわかりやすいかなということですが、これも残したくないということですか。

【岡野室長補佐】

 そういうご指摘をいただきましたので、事務局側で計算した値ということで、ちょっと別紙として用意することは可能ですので、ちょっとそういう、もちろん、申請者にも確認をとった上でになると思いますが、出させていただければと思います。

【白石委員長】

 ここで、別に半減期を確認しているわけではございませんので、確定値にするのだって問題だと思います。事務局の資料としてあると議論がしやすいかなと。お願いいたします。

 他はいかがでしょうか。

 特にご意見ないようでしたら、4ページ目でご確認いただきたいんですけれども、基準値案は食安委のADIを根拠に0.005mg/Lとするということで、水濁PEC、Tier1ですが、これは、この基準値を超えていないということであると思います。Tier2についてもご議論いただいたということです。

 修正等は若干ありますが、細かい文字の修正等をお願いして、そこを修正した上で事務局案どおりとさせていただきたいですが、よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】

 では、適宜修正の上、基準値案はこれで設定とするということにさせていただきます。

 では、続きまして、クレトジムについて説明をお願いします。

【岡野室長補佐】

 5ページでございます。

 クレトジムですが、物質概要は1ポツのとおりです。

 2ポツ、作用機構等です。クレトジムは、シクロヘキサンジオン系の除草剤であり、その作用機構はアセチル-CoAカルボキシラーゼに作用することによる脂肪酸の生合成阻害と考えられております。

 本邦での初回登録は1998年です。

 製剤は乳剤が、適用農作物は野菜、いも、豆、いぐさ等があります。このいぐさというのは落水の状態で使用して、入水15日前までという適用になっております。

 原体の国内生産量は、64.3t、376.8tということで推移をしております。

 6ページ、各種物性等については、こちらの3ポツの表のとおりとなっております。

 安全性評価ですが、ADIが0.01mg/kg体重/日ということで設定されておりまして、食品安全委員会が28年3月29日付で、この値を厚生労働省に通知しております。

 なお、この値はイヌを用いた1年間慢性毒性試験における無毒性量1mg/kg体重/日を安全係数100で除して設定されております。

 7ページですが、水濁PECになります。いも、豆、いぐさ等ということで、落水状態での使用になりますので、非水田のPECを計算しております。野菜に対する雑草茎葉散布で、総使用回数3回のものになります。単回の有効成分量が右の表のとおりとなっておりまして、パラメータも、この値を使って計算をしますと、水濁PECの算出結果として0.0000083mg/Lということになります。

 8ページで総合評価ですが、ADIに対して体重10%配分、飲料水摂取という計算式を適用しまして、有効数字がADIが一桁でしたので、二桁目を切り捨てて0.02mg/Lという値で登録保留基準値の案として提出しております。水濁PECは0.0000083mg/Lであり、登録保留基準値0.02mg/Lを超えないということを確認しております。

 参考ですが、食品経由の農薬、推定1日摂取量と対ADI比ということで、薬食審の方で資料が出されておりまして、対ADI比が28.7%ということでございます。

 以上です。

【白石委員長】

 ありがとうございました。

 クレトジムにつきまして、ご意見をいただきたいと思いますが、毒性についてコメントがございましたらお願いします。

【佐藤臨時委員】

 クレトジムの生体に与える影響ですけれども、こちらは単回投与、大量に投与しますと、運動量の低下とか、自発運動の低下が出てきます。これは動物種を問わない変化です。反復投与していきますと、主に体重の増加抑制がかかかってきまして、特徴的なのは肝臓の小葉中心性の肝細胞肥大というものを起こしてきます。気になる発がん性とか繁殖、あるいは免疫毒性とか遺伝毒性ですけれども、そういったものは全く影響しないということがわかっています。

 ADIの設定根拠になった試験は、イヌを用いた1年間の毒性試験ですけれども、こちらの75mg/kgで肝臓の張り、肥大が起こってきていますので、その下の容量1mg/kgを根拠に、安全係数100でADIは設定されています。

 以上です。

【白石委員長】

 ありがとうございました。

 では、ご意見をお願いいたします。

 よろしいでしょうか。これも食安委が設定したADIを用いるということでございます。

 PECの方は野菜ですが、よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】

 特段ご意見がないようですが、よろしいですか。

(発言なし)

【白石委員長】

 8ページ目をご確認ください。食安委が定めたADIから登録保留基準値を0.02mg/Lとするということです。

 水濁PECは十分小さい値であるということです。よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】

 では、本剤につきましては事務局案どおりとさせていただきます。ありがとうございました。

 では、以上で水質汚濁に係る農薬登録保留基準値の設定についての審議を終了します。

 事務局より、本件に関する今後の予定について説明をお願いします。

【大竹係長】

 それでは、説明させていただきます。

 本日ご了解いただきました農薬の登録保留基準につきましては、行政手続法の規定に基づきまして、今後パブリックコメントを1カ月ほど実施いたします。その結果、もし何か修正等を求めるご意見が寄せられた場合につきましては、委員長に再度、農薬小委員会で審議を行うかどうかご相談をして、ご判断いただくことにしたいと思います。

 再審議の必要がない場合には、パブリックコメントの結果について本委員会にご説明し、提出されたご意見に対する考え方の案と登録保留基準値案についてご確認いただいた上で、部会長の同意を得て、中央環境審議会長に部会決定として報告を行い、さらに会長の同意を得られれば、環境大臣に答申いただくこととなります。そして答申後、基準値を告示させていただきたいと思います。

 説明については以上です。

【白石委員長】

 では、次に、議事3、その他に移ります。

 案件は3件とのことですが、事務局より説明をお願いします。

【羽子田室長補佐】

 資料5をご覧ください。

 ゴルフ場で使用される農薬に係る平成28年度の水質調査結果がそろいましたので、ご報告をさせていただきます。

 資料5の1ページ目の経緯でございます。環境省におきましては、平成2年5月に、ゴルフ場の排出水の農薬濃度に係る上限としての水濁の指針値を定めて、暫定の指導指針として現場のご指導に活用いただいていたところでございますけれども、この委員会でもご審議いただきましたように、平成29年3月に、生態系保全の観点から水産動植物被害防止のための水産指針値を新たに定めまして、ゴルフ場で使用される農薬による水濁の防止、それから、水産動植物の被害防止にかかる指導指針、新しい指導指針として策定をし、都道府県に通知をしたところでございます。

 このゴルフ場の指針に関しましては、平成2年度から、地方自治体などが実施したゴルフ場の排出水の水質調査結果を取りまとめて公表をしております。この度、平成28年度の調査結果が取りまとまりましたので、こちらにデータをお示ししたところでございます。

 なお、この28年度の調査結果でございまして、使用する段階におきましては旧指導指針しかございませんので、現場の皆様方は、この旧指導指針を守るということをしていただきまして農薬の使用を行っていますけれども、この集まったデータにつきましては、情報の共有というところもございますので、新指導指針による水産指針値も用いて評価を行ったものでございます。

 2のところをご覧くださいませ。こちらが水質調査の結果でございます。今回、データを提出していただきました都道府県数が44ということになってございます。ゴルフ場数でいえば1,038カ所について調査がなされているということです。昨年度500ちょっとでございましたので、倍増しているようになっておりますけれども、これまでは、都道府県で実施をしたデータしか出してこないというようなこともございましたが、広くゴルフ場でも調査は行われていますので、なるべくその辺りのデータにつきましても都道府県で把握をして、環境省で取りまとめたいということを新指導指針にも書かせていただきましたので、ゴルフ場数についても、かなり網羅されてきたのではないかなと思っております。調査対象農薬数としては168、成分でいえば153成分でございます。検体数が27,182。水濁の指針値、平成28年度調査時点にございました旧の指針でございますけれども、水濁の指針値を超過したものはございません。これは数年、超過した例はないというところでございます。[6]に書いてございますけれども、これを平成29年3月9日に発出した新しい指針で定められています水産指針値と比較をしたところ、6検体で超過が見られたということでございます。

 3のところでございますけれども、これを受けまして、私ども環境省では、水産指針値と照らし合わせますと超過する事例が見られますので、もう一度、ゴルフ場関係者の方々へ、新しい指針の周知をしていただきますとともに、農薬の使用の一層の注意を促していただくよう、都道府県にお知らせをしているところでございます。

 1ページおめくりいただきまして、別表に、調査結果の状況が書かれてございます。44件と申し上げましたけれども、右側がバーになっているところにつきましては、排出口での調査検体がないというところでございます。一部の県におきまして、水産の指針値と比較した場合に超過が見られるというところがございます。全部で6検体でございます。

 具体的に農薬名で申し上げますと、次の別表2のところにそれぞれの検出状況と超過の状況がございますけれども、4ページ目のダイアジノンで2件、それから、ピロキサスルホンで3件、それから、下の方、109番にありますけれども、ペルメトリン1件で、このような超過が見られたというところでございます。

 こちらにつきましては以上でございます。

【白石委員長】

 ありがとうございました。

 28年度の水質調査結果がまとまったということでございます。

 ご質問等ございましたらお願いします。

【内田専門委員】

 二つあるんです。一つは、この総検体数のうち排水口しか分析値は評価というか、指針値と比較をしないのですか。調整池で分析しているのは、排水口のかわりでやっている可能性もありますよね。だから、その辺をしっかり把握された上で、内容を吟味しないといけないのかなと思います。

 あと一つは、この表で見ると、水産と水濁と両方併記されているんですが、水産の指針値は3月9日かもしれませんけども、4月1日から適用と思ってました。3月9日からの適用ですか。

【羽子田室長補佐】

 はい。

【内田専門委員】

 では、この分析の値は3月9日以前のものについては、これは遡及適用になるので、指針値なんで超過なんですけど、ここで言っている超過は、その指針値がない段階のことです。ゴルフ場の実態を見てみますと、調整池なり排水口なりで分析をして、その分析値が妥当であれば排水していると思うんです。

 ですから、指針値のない段階のものを超過というふうに、このように並列で書くのはいかがなものかなと思います。あくまで28年度の水質調査結果の概要については、[5]まででおさめて、[6]については別記して、ただし、新しい指針値を古いデータに適用した場合、こういう風になるので、今後は留意するようにと書いてほしい。

 新しい指針値を見て、現場の方では、指針値を上回らないようにいろんな対応を、今現在されている段階だと思うんです。だから、そういう段階でこういうように水を差すような、超過ですというようなことを書かない方が、いいんで、その辺検討したらどうかなと思うんです。

【小笠原室長】

 委員から2点ご指摘いただきましたが。まず1点目の排水口調査以外にも、確かに自治体におきましては調整池であるとか、もしくは河川に流出した後の河川の下流域で測定しているということもあります。それにつきましては各都道府県が把握をしておりますが、こちらで取りまとめておりますのは、指導指針の中で測定についての指針のための測定ということで排水口で測定をし、その10倍値を用いて値を報告していただくというふうにしておりますので、ここでは排水口、要は公共用水域に流れ出る前の段階で測ったもの、それを報告していただいて、それといわゆる水産、水濁の基準値の10倍値、それを指針値ということで、それとの比較をして見ているというものでございます。

 情報量としては、実際上はたくさんあるわけですけども、以前からこのような整理をしておりますので、引き続き排水内排水口の調査検体でもってのみ、このように詳細に並べたいというふうに考えております。

 それからもう1点の、こちらの今回取りまとめさせていただいております水質調査結果、これはあくまでも28年度の旧指導指針に基づいて行っているものであるので、取りまとめにおいては、そこで用いる指針についても旧指導指針のもとの指針値で持っていった方がいいのではないか、また、水産の新たな指針値を用いる場合には、現場の方々の気持ちも考慮した上で少し工夫した方がよろしいのではないかというご意見いただきました。当方としては、こちらの指導指針といいますのは、都道府県が現場のゴルフ場で農薬を使用する方々を指導するための一つの目安ということで活用していただくということ、それから、実際ゴルフ場で使われている農薬がどのような濃度で環境中に排出されるかということを調査をし、それを広く共有しましょうという目的でございましたので、調査自体は28年度の指導指針に基づいて行っていただきましたけども、取りまとめの段階におきましては、既に新たな指針値が水産の方でも出ておりますので、それと比較をしたいということで、このような形にしております。

 ただ、現場サイドで、あたかも水産の方で問題がある数字というのが扱われることを気にするという状況であれば、少し表現ぶりについては工夫したいとは考えておりますが、一方では、もう既に世の中的には水産の指針値というものもわかっているわけなので、それは少なくとも水産の指針値とも比べた値も出さなきゃいけないなと。それを、また既に指導指針というものができている段階で、そこのところを区別して書くのも、またそれはそれで結局目立つ形になるのでどうかなということで、実際ちょっと苦慮しながらこういった表現にはしているという状況ではございます。

 行政サイドもこのようにしましたけども、この場、農薬小委員会の委員の皆様方からもご意見いただければと思いますので、ご意見頂戴したいと思います。

【白石委員長】

 ありがとうございます。

【内田専門委員】

 現場の、このゴルフ場の排水の調査というのは、大変なんですね。半分命がけみたいな形で水を取りに行っている場合もあるので、必ずしも排水口で取れないことも多いんです。ですから調整池のものも、私は準用していいのではないかなという気がする、排水口のかわりの分析みたいな形で。排水時に、結構排水に近い段階で調整池の水を分析している例もあるので、そういったところは、やっぱりしっかりした情報をもらった上で、その値を見て、それで指導された方が、私はより幅広く指導ができるような気がする。

【白石委員長】

 どうぞ。

【小笠原室長】

 すみません。2点ありまして、一つは既に局長通知ということで、その調査方法というものも提示しておりまして、排水口でということで示していることが一つと、それから、調整池といいますと、一般的には排水口で排水されるものよりも当然濃度が高いのが一般的かとは思うんですけども、まだ調整段階の濃度ですから、そこの値を排水口での分析のかわりに用いるということになりますと、まだ環境中にも出てないので、ちょっと高い値が出てしまうのでどうかなという思いもございます。

【白石委員長】

 もう通知も出ていて、今後それに沿って取りまとめられるので。

【白石委員長】

 そうですね。今年もその形でまとめておいた方が、連続性があっていいのかなという気はいたしますけども。取りまとめ方については、こっちの1ページ目の1番、なお書きで書いてあるところは工夫しているのかなと思ったんですけど、これでは少し問題ですか、足りないですか。何も書いてないようですけど、取りまとめにおいては、も用いていますという形で。

【内田専門委員】

 だけど、表書きは28年度の調査結果の超過検体数、水産指針値は、そこでは無かった……。

【山本(廣)臨時委員】

 ちょっとこのままだと、確かにという感じはするんですけど。

【白石委員長】

 どうぞ。

【築地臨時委員】

 別にゴルフ場のことを考慮するわけではない上で、やはり28年度の水質調査結果ということで、2番のところは、28年度に限定してまとめた方がよろしいのではないかと。それで3番として、誤解のないように米印、2番の一番下に書いてある、新しい評価で見るとこうですということを入れた方が、我々としても誤解が少ないかなと思います。

【白石委員長】

 2ポツのところの[6]を3ポツの下に入れればよいという感じですか、の中に。

【築地臨時委員】

 そうですね。

【白石委員長】

 あくまでも28年度の調査結果、旧指針で行われているものなので、5番目までで抑えて、6番目に新しいところを適用するとこうであったという、今後こうしてくださいというふうに書けばいいのではないですかね。どうでしょう。

【小笠原室長】

 いただきました意見、もとにいたしまして、2ポツのところの6番ですか、こちらは2のところで記述するのをやめまして3ポツのところ、タイトルも変えますけれども、こちらの方で新指針値と比べた場合ということで、そちらの方に持っていくように修正したいと思います。ありがとうございます。

【白石委員長】

 ありがとうございました。

 はい、どうぞ。

【山本(廣)臨時委員】

 今みたいな対応が、私もいいのではないかと思います。その後ろに表の中で、そうするとこの水産のところの0、0、0とか1とか3とかいうのをどう書くかということが、ここもあわせてちょっと工夫をしてやった方がいいのかなと。括弧をつけて、下に注釈をつけるかですね、水産の方は。括弧をつけて、注釈に新指針だとこれだけの数が超えているようなことになるけども、これについては前に書いた、こういう対応をこれからリスク管理していきましょうというようなことが書かれていたらいいのかなと。やっぱり28年度結果ですから、いきなり指針値を超過したと言われると、そんな指針値なかったのでは、という話になろうかということで、これはもう当然だと思います。

【白石委員長】

 水産の方の分析表なんですけど、これ旧指針値で測っているので、例えば今目につくんですけど、3ページ目の一番下の54番、2検体しか測っていませんが、2,900に対して0.67のようになっていて、この扱いはどうなさったんですか。

【羽子田室長補佐】

 水濁の今までの試験法につきましては、公表しているものがございますけど、水産指針値が測れるようにメーカーさんの方にお願いをして、整えているところでございます。こちらの方は旧指針が測れるということで、N.D.。

【白石委員長】

 ですよね。ですので、0となっていますけど、これ分からないですよね。

【羽子田室長補佐】

 水産基準値と比較した場合、そこまでの分析ができているかどうかというのは、わかりません。

【白石委員長】

 逆に0と書いちゃうと、そういったものについてはわからないので、横バーなのかなという気がします。不明なものもあるということですね。

【羽子田室長補佐】

 中にはそういうものもあります。

【白石委員長】

 今後、新指針的には、水産も測れるような分析法でやってくださいということになると思うんですけど。

 完全ではないですよね。

【羽子田室長補佐】

 そうですね。今回の分析精度としてはそのようなものになります。

【白石委員長】

 ちょっと誤解を与えるかもしれないので、ここちょっと工夫が必要かなと思います。

【羽子田室長補佐】

 はい。

【白石委員長】

 他、いかがでしょうか。

 ないようでしたら、次に移らさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

 では、次の案件について、事務局から資料の説明をお願いします。

【小笠原室長】

 資料の6をご覧ください。こちらは7月13日に行われました、農業資材審議会農薬分科会の資料になります。前回の農薬小委員会は7月12日に開催され、当日は環境省からの農薬登録制度における生態系の見直しの案をお示しし、ご了解をいただきましたが、当日は、まだ農林水産省側の改革の全体が見えていなかったためご説明しておりませんでしたので、本日はその要点についてご報告をさせていただきたいと思います。

 初めに1ポツの背景と目的です。効果が高く安全な農薬を迅速に供給することは、国民に対する安全性、農業者の生産コスト引き下げや農産物の輸出促進、さらに農薬メーカーの海外展開にも資するものであるとしておりまして、各国で農薬を使用した農産物が貿易されるため、先進諸国では農薬に係る制度の調和が進められており、我が国も農産物の輸出促進のため、国際調和が不可欠であるとされております。

 また、先の農業競争力強化支援法におきまして、農薬に係る規制について見直しをしていくとされていることから、欧米で既に導入されております、リスクアナリシスの考え方で農薬の登録時に評価を行う、そして農薬の安全性を定期的に再評価するといった点が国内ではまだ進んでいないため、これを改善するとし、効果が高く安全な農薬の供給を促進して、国民、農業者、農薬メーカーの安全な利益につなげていくとされております。

 次の2ポツでございます。資料裏側になりますが、改革のポイントということで、(1)に登録時の制度の充実といたしまして、①が原体規格の導入、②が登録時の評価方法や登録基準の改善で、一つ目に農薬使用者に対する安全性評価の充実といたしまして、これまでのハザード評価からリスク評価に転換すること。二つ目に、こちらが環境省の関係でございますが、生態影響評価の対象を、水産動植物から拡大するとされております。

 (2)は再評価制度の導入ですが、農薬登録後も最新の科学に照らして有効成分ごとに再評価を15年間隔で行うこととしております。これを平成33年度以降、順次行うとされております。

 (3)は透明性の向上で、評価結果の情報を公開すること、また安全性評価の結果については、農業資材審議会の意見を聞き、公開の場で審議するとしております。

 最後に、3のスケジュールでございます。前回の小委では申し上げませんでしたけれども、農薬取締法を含めた関連法令や通知等の改正を行った上で、平成33年度を目途に新制度を導入する予定としております。

 以上が、農林水産省における農薬取締行政の改革についてでございますが、こうした動きを踏まえまして、環境省といたしましても、平成33年度を目途とした再評価制度の導入にあわせて、新たな試験生物種を追加した影響評価を始められるよう検討を進めてまいりたいと考えております。

 説明は以上になります。

【白石委員長】

 ありがとうございました。ただいまの報告につきまして、ご質問等ございましたら、お願いします。よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】

 平成33年度を目途にということで、大分時間がないような気がいたしますけども。ご協力を多分皆さんにいただくことになろうかと思いますけども、よろしくお願いいたします。

 よろしいですか。他に。特に質問ないようですので、では次に移らさせていただきます。

 最後の案件、事務局から資料の説明をお願いします。

【大竹係長】

 資料の方は7と8をご覧ください。本件は、5月22日及び7月12日に開催した農薬小委員会で審議されました、水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定のされた農薬と水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定がなされました農薬についてのご意見を募集した結果でございます。水産基準につきましては、ご意見が提出されましたが、事前に白石委員長とご相談しまして、基準値(案)の再検討を要する意見ではないということでしたので、パブリックコメントの結果、提出されたご意見と、ご意見に対する考え方の案について説明をさせていただければと思います。

 資料の方、まず水産の方からですけれども、資料7でございます。まず意見募集の概要は、1に記載のとおりでございまして、5月22日の農薬小委員会でご了承いただいた農薬でございます。

 2ポツの意見募集の実施結果でございますけれども、6件のご意見が提出されまして、1通関係のないものがございましたけれども、そちらに対するご意見と、そのご意見に対する考え方については、別紙に記載をしてございます。

 おめくりいただきまして、別紙の方に6件記載してございます。

 まず大きく分けて、二つ提出されてございまして、一つが、まずスルホキサフロルの基準値(案)に関するご意見ということでございます。一つ目のご意見ですけれども、ユスリカのデータが提出され、スルホキサフロルの登録基準値(案)が強化されましたが、コガタシマトビケラについてのデータも期限を決めて提出されるべきであるとのご意見でございました。

 これにつきましては、コガタシマトビケラについては、農薬取締法テストガイドラインの試験生物種や国際的に合意されたテストガイドラインの試験種となってないことから、現在のところは試験結果の提出を求めることは適切でないと考えているという内容の回答でございます。

 二つ目の意見でございますけれども、ネオニコチノイド系農薬の水産動植物への影響は、オオミジンコでこれまでやっていたのですけども、日本の水環境状況に適合していないことは以前から指摘されていたので、今回のスルホキサフロルの基準値の強化は遅過ぎる。他のネオニコチノイド系農薬、こちらに記載されてあるものについてもユスリカのデータを提出させ、基準値を再検討すべきであるとのご意見でございました。

 こちらにつきましての考え方でございますけれども、オオミジンコについてはガイドラインに記載されてございまして、甲殻類を代表する必須生物種として提出を求めておりますが、スルホキサフロルについては、オオミジンコでは感受性が低いものの昆虫類のユスリカ幼虫では高い感受性を示す可能性があるということでございまして、28年の3月3日の農薬小委員会において、新たにユスリカ試験成績を求めることとなって、基準値の再評価を行った。また、ネオニコチノイド系農薬等についてもユスリカ幼虫の試験成績を要求することとし、基準値の再評価を進めているところという旨ものでございます。

 三つ目の意見でございますけれども、水産基準の基準値の設定に際して、トンボ、カエル、水鳥などへの影響も評価すべきであると。また、現行の評価では急性影響評価のみですけれども、他の繁殖や個体の増減への影響も評価すべきであり、個々の種だけでなく、生態系全体も評価、影響も明らかにする必要があると。これらが評価されるまで、スルホキサフロルの登録はやめるべきであるとのご意見でございます。

 こちらに対する考え方でございますけれども、水産基準値の設定に当たっては、水産動植物の被害防止の観点から、農薬取締法テストガイドラインに定めている種に対する試験結果に基づいて評価を実施している。また、環境省では、農薬の長期的な影響を考慮したリスク評価が行えるよう、オオミジンコの繁殖試験やユスリカ幼虫の底質毒性試験結果等の結果も踏まえて、水産基準値を設定する手法の検討を進めている。なお、登録は農林水産省の方で行っているので、いただいたご意見は農水省の方に伝えるという旨の考え方の案をお示しさせていただきました。

 4でございますけども、次のページに移りまして、昔は、ブルーベリーの開花時に物すごい数のミツバチが飛んでいたが、今は少なくなって、数匹レベルということです。ネオニコチノイド系農薬の影響が大きいとアメリカでも制限の動きがあるのに、新たに登録を増やすなんて論外です。農薬評価書でもラットで異常が認められているのに、登録はできないのではないかという旨の意見でございますけれども。

 こちらに対しましては、環境省では、ネオニコチノイド系農薬等、環境中で野生のハチに与える影響について調査を今年度から実施しており、その結果、深刻な影響を及ぼしていると認められる場合には農水省と対応を検討することとしているとしております。

 また、先ほどと同じですけども、登録の方は農水省のほうで行っておりますので、いただいた意見を農水省の方にも伝えるという旨の案でございます。

 もう一つ大きな種類のご意見でございまして、水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準に関する意見と、スルホキサフロルに限ったものではなく一般的な内容のご意見でございます。

 5番目の意見としてですけれども、ユスリカやトビケラ試験は、国際的な試験方法として採用させ、日本に登録申請する場合には、これらの毒性試験成績の提出を義務づけるべきであるという旨の意見でございます。

 これに対しましては、ユスリカについては国際的な試験法としてOECDのテストガイドラインにも採用されていると。日本においては、この前、農薬小委員会において水産基準値設定に係る審議においては、農薬の作用機構等から判断してユスリカ幼虫急性遊泳阻害試験が必要とされた場合には、試験成績を求めることとなってございまして、平成29年3月31日の農薬取締法テストガイドラインが改定されて、平成30年4月1日から殺虫作用のある農薬の登録申請を新規に行う際には、全ての剤についてユスリカ幼虫試験の提出が必須となるということでございます。トビケラの試験につきましては、ユスリカ幼虫による試験方法の拡大を図ったところでありまして、トビケラをさらに追加するところは今のところ考えていないという案でございます。

 最後のご意見でございますけども、PECによる予測濃度だけではなく、当該農薬使用地域での水系環境調査を実施し、実測濃度測定を行うとともに、その数値を毎年公表すべきである。また、汚染度の高い地域では、水産動植物の分布状況を調査すべきであるとのご意見がございました。

 これに対しましては、環境省では、PECと水産基準値に近接しているものについては、水質モニタリング調査の実施を検討することとしております。また、モニタリング調査の結果は環境省のホームページで公表し、基準値の超過が見られた場合には、環境省において農水省に知らせるとともに、都道府県等に対して超過した要因の解析及び対策の実施を求めているという旨の考え方の案を示しているところです。

 5月22日については、以上でございますけれども、もう一つ、7月12日の農薬小委員会でご了承いただいた農薬の基準値(案)に対してもご意見をいただきました。

 ご意見の募集の概要は1のとおりでございまして、2の意見募集の実施結果ですけれども、5件ございました。具体的なご意見やそのご意見に対する考え方等は、また別紙の方に記載させていただいておりまして、隣といいますか、次のページになるんですけれども、大きく分けますと、二つありまして、一つ目のご意見については、こちらのNo.1の方に記載されていますとおり、5月22日の回答がまだオープンになってなかったというところでございまして、共通したものを掲載しますということですので、こちらは先ほどと同じですので、説明は省略させていただきます。

 1枚めくって、さらに次の次のページになるんですけれども、No.2のご意見の方が、新たに提出されてございます。概要でございますけども、オオミジンコなどの毒性試験をもとにした基準値より、ユスリカの毒性試験の評価をした結果、230から4,500倍厳しい値になっていますと。このような指摘は既にされておりまして、登録保留基準の見直しをもっと早く行うべきであったという旨のご意見でございました。

 これに対します考え方の案でございますけれども、第46回の中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会、平成27年7月にあった農薬小委員会でございますけれども、水産基準値設定に係る審議において、農薬の系統ごとに特定の種への高い感受性が懸念される場合、追加試験を義務づけるなどの対応がとれないかとの意見がございましたので、科学的知見の整理を行いまして、第50回の農薬小委員会、平成28年3月3日の農薬小委員会において、新たにユスリカ幼虫試験を用いた試験を求めることとし、追加試験を求める農薬の系統・種類を決めたというところでございます。

 3番目のご意見ですけれども、環境中予測度(PEC)が登録基準値(案)より低い場合には、基準が妥当とされ、PEC算出は3段階に分かれており、通常第一段階のPECで比較されていると。ただ、今回、7月12日の中に第二段階のPECまでいったもの、イミダクリプリドとフィプロニルがございまして、第二段階のより低いPECで基準値(案)と比較するのは納得できないという旨のご意見でございました。

 こちらにつきまして、ちょっと過去の経緯等をまとめまして、考え方の案をこちらに示しております。まず第12回の中央環境審議会土壌農薬部会、平成14年12月に行われたもので報告しましたとおり、環境中予測濃度の算出に当たっては、試験及び評価の効率化を図るため段階性を採用していると。一つ目として、まず①として第一段階においては、数値計算に基づく結果による評価。②として、上記数値計算のみでは、評価が適合しない場合には、順次、次の段階に移行して、追加的な試験等の実施に基づいて算出されたPECと比較して、評価を行うとされていると。

 今回いただいたご意見で、第二段階と登録保留基準値(案)の比較についてというのがございましたけれども、第二段階と比較するというのは、上記の取扱いに基づくものでありまして。また高次のPECは計算値による低次のPECに比べて環境中の実態を踏まえた追加試験に基づいたものであって、より精度の高いものとなっていることから、第二段階以降のPECと基準値(案)を比較することは妥当であるという旨の考え方を示させていただきました。

 最後のページになりますけれども、4番目のご意見でございます。PECだけでなく実測値の比較が重要であると。水系のモニタリング調査をもっと強化して、水産生物相の調査もすべきであるとの旨のご意見でございます。

 こちらに対する考え方でございますけれども、環境省ではPECと水産基準値が近接しているものについては水質モニタリング調査の実施を検討することとしておりまして、これまでも農薬残留対策総合調査等において河川中の農薬のモニタリング調査を実施しております。28年度におきましては、6道府県で11農薬を対象に調査を実施し、引き続き河川中の農薬のモニタリング調査を実施することとしております。また、環境省では、河川中の残留農薬とトンボの幼虫や水生植物についても調査を行っているところという旨を記載、考え方の案として記載させていただきました。

 最後の5番目のご意見でございますけれども、第一段階PECが基準値を上回った春先に、水稲用の育苗箱用に多用されるイミダクロプリドとフィプロニルであって、これらは水田水や底質に残留し、トンボのヤゴや水田生物相に影響を与えていることでも問題となっている。両者は水産動植物だけではなく、ミツバチの被害の原因ともなっており、欧米では、使用禁止を含む措置がとられていると。水系モニタリングの強化だけでなく、使用禁止を視野に入れた対応が望まれると。特に水道水源にも登録保留基準を超える濃度で検出されているフィプロニルは、早急に水田等での使用禁止などの措置をとるべきであるという旨のご意見が提出されました。

 こちらにつきましては、環境省ではイミダクロプリド、フィプロニル等の農薬が環境中でトンボや野生のハチに及ぼす影響について調査をし、これまでの研究結果をもとに評価・検討を行っているところでございまして、この結果、トンボや野生のハチに深刻な影響を及ぼしていると認められる場合には、農水省さんと連携して、必要な対策を検討することとしているという旨のご意見に対する考え方の案を作成いたしました。

 水産の方については以上でございまして、資料8の方が、水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の結果でございますけれども、5月22日と7月12日ともに、いただきましたご意見はゼロ件ということでございましたので、説明の方以上とさせていただきます。

【白石委員長】

 ありがとうございました。パブリックコメントの結果と提出されたご意見と、それに対応する考え方ということでございますけども、ただいまの説明について、ご意見などございましたら、お願いします。

 はい、どうぞ。

【浅見臨時委員】

 すみません。ご説明ありがとうございます。

 対応については、ご指摘のとおりかなと思いますし、特にイミダクロプリドやフィプロニルに関しましては、ぜひご検討をお願いしたいと思うんですけれども、最初の2ページ目と3ページ目のところで、農薬の登録は農水省において実施していますので、いただいたご意見は農水省に伝えますというふうにあるんですが、一般的に外の方から見ると、何かちょっと伝えますという感じに見えてしまうので、先ほどご説明では、結果を検討して、両省で検討しますというようなご説明だったので、何かちょっとそういうふうに見える表現をご検討いただいた方がいいかなと思いました。

【白石委員長】

 ありがとうございます。

【内田専門委員】

 同じところですけど、最初の4番の、この考え方のところですけど。意見に対する回答で、環境省では、ネオニコチノイド系農薬等が環境中で野生ハチに与える影響についての調査を今年度から実施しており、その結果を云々と書かれている。本当は「環境省ではネオニコチノイド系農薬等の使用が環境中の野生ハチに与える影響・・・」なんですよね。何らかのデータは出てくると思うんですけど、それをどう考えるかというのが非常に大事です、ミツバチでもなかなか結論が出てこないぐらいの大きな命題になっていると思うんですけども。だから、考え方をしっかり持っていてほしいなということです。農薬は、あくまで使用されるものがあって、その使用が環境中の野生ハチにどう影響するかというような形でデータをとらないといけないような気がする。

 影響の有無といっても、何らかのデータが出てくると思うんです。だから、そのときの考え方をしっかり前もって整理しておかないと。

【白石委員長】

 野生ハチの試験は、今年から始まったという形なので、考え方ももちろん整理をしながら進めていくと思いますが、そう早急には、結論は多分出せないですよね、環境調査ですのでね。

【内田専門委員】

 何らかのデータが出てくるので、それをどういうふうにまとめるかです。公表されるときに誤解がないように……。

【白石委員長】

 実験的なものも含めて、総合的にまとめなきゃいけないと思いますけども。そのときに深刻な影響だと認める場合には、協議をしたいという回答になっています。先ほどの登録は農水省によって実施していますので、いただいたご意見はというところはどうでしょうか。事務局側の……。

【小笠原室長】

 表現といいましょうか、意見は意見としていただいているので、通常は各省をまたがる場合には、関係する省庁にも伝えるということでしたが、この表現が少しあまりいい印象を持たれないということであれば、少し工夫したいとは思います。

【山本(廣)臨時委員】

 いや、もう責任転換しているみたいに思われたら嫌なんですよ、浅見委員が言われるように、ちょっと表現として。だから、特に書かなくてもいいじゃないですか。登録はやめるべき、登録はもちろん農水がやるんだけども、端から見ていると、生態系とか、水濁とかそういったところについては環境省の所管なんだから、ここでこういうふうな水産基準を設定する手法の検討を進めているところですでやめておけばいいのではないですかね。最終的には登録は農水がやるんだけども、登録に関わって登録保留基準とか、当然環境省でやっているわけですから、という気がします。これを書いたために印象が悪くなるから、それは。

【内田専門委員】

 このラットへの影響も含めて評価されている、しかも、その結果として登録されているわけでしょう。そういう書きぶりの方が、私もいいような気がするんですけど。

【小笠原室長】

 ここは削除も含めて、また委員長と相談させていただきたいと思います。

【白石委員長】

 他、いかがでしょうか。

【山本(裕)専門委員】

 随分トビケラに関する意見が多いなという印象を持ったんですけども。ちょっと何か特定の方々があれなのかもしれないんですが、結構突っぱねていられるんですけど、未来永劫全く検討しませんということはないと思うので、例えば農薬取締法テストガイドライン、農研機構の横山先生なんか、かなり今まで研究成果を挙げられているので、我々もそういった試験については、こういうテストガイドライン化に関して一部協力するところも考えていますので、未来永劫ないというよりは、そういったことも検討しておりますということで、それでいいですかね。何かこのトビケラは、もう追加する気は全くありませんみたいに書かれているので。その試験要求というのは、また全然違う話なので、試験法ガイドラインに対しては、別にそこまで突っぱねる必要ないのかというふうにちょっと思いました。

【小笠原室長】

 今いただきました意見、例えば3ページ目の5番目のところで、トビケラを国際的な試験方法として採用させて、その試験データを義務づけるべきというところでは、トビケラについては今のところ考えていませんということで、実際のところ、現段階では考えていないというのが、実際正直なところでして、今後考えるのかどうかというところも、今の段階だと何とも申し上げられない状況でありますが……。

【山本(裕)専門委員】

 なぜこういうことを言うかというと、もう米国とかでは、例えば非常に感受性の高い種についての試験を求めるケースも一部出てきているわけです。例えばカゲロウみたいな種について、一部試験をしなさいというようなこともある程度出てくることもあるので、これちょっと、ただ農薬の規制上でそういうことをやっているというよりか、どちらかというと環境基準に関するところであったりだとか、他の化学物質管理かもしれませんけども。

 なので、現時点で農薬の管理に対して全く使用できないということではないと思うので、一部感受性の高い国内種に対して全く試験を閉じてしまうのは、私は少しあれなのかなと思うので、例えば今エビに関する、ヌカエビだとかの試験があると思うんですけども、これも一つ用意されているわけなので、受け入れるというぐらいのものは別にそれほどハードルは高くないのかなというふうに思ったんですが、その辺りも今のところ考えてないというふうに突っぱねてしまっていいのかどうか、ちょっとその辺りはちょっとわからなかったんですが、ご検討いただいても、それは悪くないかなと思いました。

【白石委員長】

 必須ではないけど、オプションとしての含みを残しておいてもよいではないかというご意見ですかね。

【山本(裕)専門委員】

 可能性を全く捨てるというのは、ちょっと何かやり過ぎかなという、そういうご意見があるので、今後検討する余地は全くないというのはちょっとあれなのかなというふうに思ったんですけども、その辺りはどうでしょう。

【小笠原室長】

 今後全く検討しないということではなく、今のところ考えていないというところにとどめたんです。これについて、トビケラについても義務化せよという意見のため……。

【後藤専門委員】

 意見者が求めているのは義務化だから。

【小笠原室長】

 求めている意見は義務化という意見ですので、それに対しての回答なので、試験方法として追加することは今のところ考えていないという、また違う形でのご提案があれば、検討ということはあるかもしれませんが、このご意見に対してはこういうことでというふうに考えております。

【白石委員長】

 よろしいですか。必須にすべきだという意見に対してはこうこう考えているという、そういった対応になっているようです。

【山本(裕)専門委員】

 わかりました。

【白石委員長】

 他、いかがでしょうか。はい、どうぞ。

【赤松臨時委員】

 最後の方の3番のところなんですけど、要するに第一段階PECと基準値案が近いときには、高次のPECの方が、環境中の実態を踏まえた追加的試験をもとにしたより精度の高いものとなっていると書いてあるんですけど、ここはもうちょっと詳しく、例えばさっきの分解を考慮したとか、そういうのは入れない方がいいんでしょうか?入れたらどうかなと思ったんですが。

【白石委員長】

 どうでしょう。これでも詳し過ぎるかなという、何かこのコミュニケーションというか、こういったリスク評価のやり方についてご理解が十分いただけていないということに対する反省はあるかもしれないんですけど、内容的には、これで十分だと思いますけど。段階的なリスクアセスメントを理解できないというか、理解していただくような努力が足りないのかなということだと思いますけど。ホームページ等々で、ちょっとコミュニケーションがとれるような形で努力していただければいいレベルかなという感じがします。

 同じところで私も気になったのは、一番最後のところの5番目の、水道水源にも登録保留基準を超える濃度で検出されるフィプロニル、これは事実関係はどうなんですか、というふうに指摘されているんですけども。これは水濁基準を超えているということなんですか。そうではないとすると、ここにも多分誤解があるのかなという気がしています。

【岡野室長補佐】

 ここは前回お出ししたリスト、表の中で、確かにこの水産基準を超えているというのはありました。ただ、水道の基準は満たしているということで、それはモニタリングの測る場所とか、そもそもそういうところがそろっていないので、直接の比較するというのはどうかなというのはありますが、数値だけ見れば、これは超えていたというのは言えます。

【白石委員長】

 水道水源になっている場所で超えていたという、水産基準を。水産基準なんですね、これ。わかりました。

 他、いかがでしょうか。どうぞ。

【築地臨時委員】

 中身でないんですけれども、資料7の1ページ目、意見募集の実施結果のまとめ方で、電子メールによるもの3通(6件)とあって、3通というのは、とにかく来た数字ですよね。それから括弧の中は、そのうち関係分の意見の件数ということで、まぎらわしく、どちらかに括弧と、その通数と合わせた方がよろしいのかと思います。関係分のものを両方とも挙げるか、もしくは6件の方の件数は延べ数というか、直接関係ない意見の数も挙げるか、どちらかにそろえた方がわかりやすいかと思います。

【小笠原室長】

 ここの表記がわかりにくく、まぎらわしいというご指摘につきましては工夫したいと思います。ここでは3通のご意見が来ました。団体も人として数えたときに、3人の方から意見をいただきました。ただ、お一人の方が複数意見を出してくるというケースもありまして、それで意見の数を延べ総数ということで括弧書きの方で表したものです。ただ、今回、3人の方からご意見をいただきましたが、お一人の方は農薬とは全く関係のない意見でしたので、それについては括弧書きの方にあります意見の件数にはカウントできないので、含めていないということです。

【羽子田室長補佐】

 先生のご意見としましては3通来たのであれば3通来た中に意見が何件あったのかを書いて、関係のない意見の1通を入れてないのであれば、3通と書かずに2通と書いて整合をとるという、そういうことでよろしいですか。

【築地臨時委員】

 そうですね。関係のある意見でまとめるか、それとも、とにかく来た数値をここに挙げて、なお書きで除くという書き方をするかということです。

【小笠原室長】

 今回農薬とは全く関係のないご意見の方がお一人いらっしゃったのですが、その方は数でいうと数十の意見、ただし全て農薬と関係のないというものでした。ただ、パブコメをして、意見は意見としていただいた以上は、ここにカウントしなきゃいけないのかなと。ただ、その中でこちらが回答すべき、またこちらが求めた意見募集に関して関係のあるもの、を意見の延べ数ということで表現をしてありまして、まずは、この3通というところは、関係のない方であっても意見をいただいた以上はカウントしなきゃいけないのかなということだと思います。

【築地臨時委員】

 そのとおりだと思うので、別な表記で分けて書いてあったのが、例えば資料8の方に意見の提出者数と延べ数を分けてますよね、これの方がわかりやすいかなと……。

【小笠原室長】

 ありがとうございます。そこのところをご意見踏まえまして、修正したいと思います。

【白石委員長】

 他、いかがでしょうか。特段これ以上ないでしょうか、よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】

 では、ご意見に対して若干修正等のご意見をいただきましたので、具体的な修正につきましては私にご一任いただき、修正したものを本委員会のパブリックコメントとして公表させていただきたいですが、よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】

 はい。では、ご同意いただいたと思います。ここで異議がないようですので、パブリックコメントの結果については、必要な修正をした上で公表することとします。また、登録保留基準値の案につきましては、先ほど審議した原案どおりでよろしいでしょうか。

(はい)

【白石委員長】

 では、登録保留基準値(案)につきましては、原案どおりとさせていただきます。

【白石委員長】

 じゃなくて、このパブリックコメントに関するものについては、特段修正せよというご意見もございますので、それは小委員会として登録保留基準値はこれまでの原案どおりとするということです。よろしいでしょうか。

 それでは、本日の審議が一通り終了しましたので、その他、本日の審議全体につきまして何かご意見、ご質問ございますでしょうか。

 はい、どうぞ。

【山本(廣)臨時委員】

 さっき言えばよかったんですけども、資料6の農薬取締行政の改革についてです。33年度に再評価を開始すると、こう書いてあるんです。これも農業資材審議会でもいろいろ意見が出たところなんですけども、この小委員会に関係するところでは、2ページの改革のポイントの(1)、その②の下から2番目に、生態影響を評価する対象を、水産動植物からより広い範囲の動植物に拡大と、こう書いてある。これは33年度から再評価が始まる最初の剤には、これがもう、このデータが出てこないと評価できないということだよね。間に合うんですかね。

 そこのところが、ちょっとなかなかシビア、33年といったらもうすぐでしょう、3年。そうすると、それまでにテストガイドラインをつくって、農水の方で頑張って、そのガイドラインに沿って試験をして、その結果をここへ持って出てくるということになりますから、相当厳しいなと思うんですけども、農水は、本気になってやるんでしょうか。法律改正もありますよね、かなり大きな。非常に厳しいなということがあって、だから私がここで今発言したかったのは、さっき言った新たな種を入れるということも33年度からスタートする再評価のときに、ギャップドデータとして審査するという考え方なんですね、一応。間に合うか間に合わないか別にしてという、そのこと。

【小笠原室長】

 環境省サイドとしては、農林水産省の方が33年度から再評価制度を導入するということであれば、それに合わせる形で当方の制度の方も見直しを間に合わせたいというふうに考えております。

【山本(廣)臨時委員】

 ですか、はい、わかりました。厳しいなと。なかなか大変だなと。

【白石委員長】

 33年度に、もう開始ですよね。だから、その前1年ぐらいの余裕が……。

【小笠原室長】

 33年度からこの制度が始まりますので、33年度中の再評価は、農薬全部で580幾つあろうかと思いますが、そのうちの第1グループです。第1グループについて、聞くところによりますと、15で割って40剤ぐらいの優先度の高いものを初年度目で行うと。その初年度目であります33年度にデータを提出していただいて、審査等は翌年度になるのでないかというスケジュール感でございます。

【白石委員長】

 わかりました。33年度に提出ですね。

【内田専門委員】

 それね、試験法から全部つくってやらないといかんのでは、現場では。それは結構時間はかかると思うんです。試験法を確立するだけでも相当かかるような気がする。

【山本(廣)臨時委員】

 それはOECDのガイドラインなんかにあるやつを……。

【内田専門委員】

 あるやつを利用するならいいんですけど。

【山本(廣)臨時委員】

 一からつくるのではないと思うんですよ、もちろん。

【小笠原室長】

 現時点では、国際調和も図るということで海外の状況、また既にハザードに関しての試験データというものを農水省が求めている生物種もあったりしますので、全体を含めまして、またこちらの農薬小委員会においてご審議をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

【白石委員長】

 では、その際にはご協力をお願いします。

 他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。

 特にその他ご意見なければ、事務局にお返ししたいと思います。では、お返しします。

【小笠原室長】

 白石委員長、ありがとうございました。

 本日は、最後にご確認をいただきました農薬登録保留基準値(案)につきましては、今後省内で環境省告示の手続を経て告示を行い、また環境省のホームページに基準値の掲載をいたします。

 また、パブリックコメントの意見募集結果につきましては、告示日と同日付で環境省のホームページや電子政府の窓口で公表をすることといたします。

 本日は、基準値(案)につきましてご審議をいただきました。一部確認、修正等ご意見いただきましたので、そこについては対応させていただきます。また、その他水産におきましては、モニタリング調査をする際の定量限界についての問題提起であったり、また水濁につきましては、Tier2について、数値についても水産同様に示す必要があるのではないかというご意見をいただきましたので、今後対応させていただきたいと思います。

 さらにゴルフ場農薬の水質調査結果の取りまとめ方につきましても、現場サイドの心情を踏まえてのご意見をいただきましたので、ご意見を踏まえまして修正をした上で、後日公表をさせていただきたいと考えております。

 それでは、以上をもちまして、第59回土壌農薬部会農薬小委員会を終了させていただきます。

 次回の開催は、第60回となりますが、11月10日、金曜日を予定しております。近くなりましたらご案内を差し上げますので、ご出席をお願いいたします。本日は、どうもありがとうございました。