中央環境審議会 土壌農薬部会農薬小委員会(第58回)議事録

日時

平成29年7月12日(月)13:30~17:00

場所

環境省 第1会議室

出席委員

委員

白石 寛明(委員長)

臨時委員

赤松 美紀

五箇 公一

田村 洋子

築地 邦晃

根岸 寛光

細見 正明

山本 廣基

専門委員

浅野 哲

稲生 圭哉

内田 又左衞門

山本 裕史

(欠席は、浅見臨時委員、天野臨時委員、佐藤臨時委員、後藤専門委員)

委員以外の出席者

環境省

早水審議官、小笠原室長、羽子田室長補佐、岡野室長補佐、大竹係長、福澤主査

オブザーバー

農林水産省

独立行政法人農林水産消費安全技術センター

国立研究開発法人国立環境研究所

議題

(1)水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について

(2)水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について

(3)農薬登録制度における生態影響評価の見直しについて

(4)その他

配付資料

資料1   諮問書(写)及び付議書(写)

資料2   水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)

資料3   水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)

資料4   水産基準値案と水産PECの関係

資料5   イミダクロプリドの水質モニタリングデータと当面のリスク管理措置(案) (水産動植物の被害防止に係る登録保留基準関係)

資料6   フィプロニルの水質モニタリングデータと当面のリスク管理措置(案) (水産動植物の被害防止に係る登録保留基準関係)

資料7   ユスリカ幼虫急性遊泳阻害試験に用いる1齢幼虫の判断について(案)

資料8   農薬登録制度における生態影響評価の見直しについて

資料9   平成28年農薬の環境影響調査(概要)

資料10   農薬の昆虫類への影響に関する検討会における検討状況について

資料11   水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の実施結果について(案)

資料12   水質汚濁防止に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の実施結果について(案)

参考資料1 農薬評価書 クロフェンテジン(食品安全委員会資料)

参考資料2 農薬評価書 ニテンピラム(食品安全委員会資料)

参考資料3 農薬評価書 ピラジルフルミド(食品安全委員会資料)

参考資料4 農薬評価書 フルアジホップ(食品安全委員会資料)

議事

【小笠原室長】 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第58回土壌農薬部会農薬小委員会を開催させていただきます。

 初めに、委員の出席状況でございますが、浅見委員、天野委員、後藤委員、佐藤委員の4名がご欠席で、細見委員、山本廣基委員には遅れるとの連絡をいただいております。本委員会開催の定足数を満たしておりますことをご報告をさせていただきます。

 本日は、大臣官房早水審議官が出席しておりますので、一言ご挨拶をさせていただきます。

【早水審議官】 審議官の早水でございます。よろしくお願いします。

 今日はお忙しいところご出席をいただきまして、ありがとうございます。

 また、日ごろより農薬による環境リスクの低減に関しましてご助言をいただいておりますことを厚くお礼を申し上げます。

 この小委員会でございますけれども、水産動植物、それから水質汚濁に関する農薬登録保留基準の設定などにつきましてご審議をいただいておりまして、これまでに登録保留基準の設定について答申をいただいた農薬の数というのが水産基準で362件、それから水濁基準で255件となりました。また、基準値設定不要とご判断いただいた農薬がそれぞれ約120件ということでございますので、水産基準の設定につきましては平成32年までに全て完了という目標を掲げてきたところでありますけれども、現時点ではこれを足しますと約580の農薬に関して設定したということで、残り数は、ああ、すみません、580に対して、あと残りが100ぐらいというところまで進んできたということでございます。今後も引き続きご審議をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 それから、農薬環境行政を取り巻く状況、少し動きがございました。今日の議案とも関係いたしますけれども、今年の5月に農業競争力強化支援法が制定されまして、農業が将来にわたって持続的に発展していくために、良質かつ低廉な農業資材の供給等の実現を図るということが重要であり、農薬もその一つとして、国は農薬の登録に係る規制について見直しを行うとされたところでございます。

 環境省といたしましても、この機会に農薬登録制度における生態影響評価の見直しについて取り組んでいきたいと考えているところでございます。また後ほどの議題でご議論をいただければと思います。

 さらに、ネオニコチノイド系農薬に関してですけれども、トンボや野生蜂への影響について科学的評価を行うために、環境省では学識経験者、研究者などから成ります検討会を設置して、いろいろと今、検討を進めているところでございます。今日、その検討状況につきましても、途中段階ではありますけれども、ご報告をさせていただきたいと思っております。

 今日、多くの議題がございますけれども、委員の皆様方におかれましては、専門的なお立場から忌憚のないご意見をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

【小笠原室長】 続きまして、本日の配付資料の確認をさせていただきます。

【大竹係長】 それでは、資料のご確認をお願いいたします。

 お手元に議事次第と配付資料一覧がございますので、ご覧いただければと思います。

 資料は1から12まで、参考資料は1から4となっております。参考資料1から4の食品安全委員会の評価書は、お手元のパソコンに電子媒体としてご用意させていただきました。資料の過不足、パソコンのトラブル等ございましたら、審議の途中でも結構でございますので、事務局までお申しつけいただければと思います。

 なお、傍聴者の方々につきましては、お近くの席にファイルにつづったものをご用意しておりますので、そちらを適宜ご参照いただければと思います。

 また、委員の皆様方のお手元には、スミレ色のファイルにとじた資料が置いてございます。こちらは検討会におきます過去の審議で整理しました考え方等をまとめたものでございます。適宜参照いただきたいと考えております。

 なお、こちらは随時差しかえを行っておりますので、会議が終わりましたら机の上に残していただきますようお願いいたします。

 説明は以上です。

【小笠原室長】 それでは、議事に入らせていただきます。

 議事の進行は白石委員長にお願いいたします。

【白石委員長】 では、議事進行を務めさせていただきます。

 本日は、皆様ご多用のところご出席いただき、ありがとうございます。

 本日の農薬小委員会は、議事次第にございますように、主に3つの議題と、その他に関する審議が予定されております。円滑かつ活発なご審議をお願いします。

 初めに、本日の会議の資料の公開の扱いについてご説明いたします。

 本日の農薬小委員会は、土壌農薬部会の運営方針の非公開とする理由に当たらないことから、公開とさせていただきます。資料につきましても公開とさせていただきます。

 次に、農薬小委員会の決議の取扱いについてご説明させていただきます。

 小委員会の設置についての土壌農薬部会決定では、農薬小委員会の決議は部会長の同意を得て土壌農薬部会の決議とすることができることになっています。

 したがいまして、この農薬小委員会で決定いただきましたら、土壌農薬部会の岡田部会長の同意をいただいた上で、部会としての決定としていくことになります。

 それでは、議事を進めたいと思います。

 事務局から、まず、諮問書の説明をお願いいたします。紹介をお願いします。

【大竹係長】 それでは、資料1をご覧ください。こちらが諮問書と付議書となってございます。

 本日ご審議いただきますのは、まず、平成29年1月4日付及び、あと平成26年の6月27日付で環境大臣から中央環境審議会会長宛てに諮問がなされた剤でございます。

 まず、告示第3号の水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定につきましては、資料1の8ページから9ページの別紙1のうちの6剤が対象でございます。

 一方、告示第4号の水質汚濁に係る農薬保留基準の設定につきましては、まず4ページ目のニテンピラムとフルアジホップP、おめくりいただきまして、10ページ目の別紙2のクロフェンテジン及びピラジフルミドが審議の対象となってございます。

 なお、こちらの諮問につきましては、それぞれ7ページ目と11ページ目に付議書をつけておりますけれども、平成29年1月5日付及び平成29年7月7日付で土壌農薬部会に付議がなされたものでございます。

 説明につきましては以上となります。

【白石委員長】 ありがとうございました。

 それでは、議事1、水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議に入ります。

 この件につきましては、農薬小委員会に先立ち、水産動植物登録保留基準設定検討会において、基準値の設定の根拠となる農薬登録申請者から提出された試験結果や公表文献情報等について精査を行うとともに、これらのデータに適用する不確実係数等を設定し、基準値案を策定していただいております。

 事務局から資料の説明をお願いします。

【大竹係長】 それでは、資料は資料2になってございます。ご覧いただければと思います。水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値案に関する資料でございます。

 本資料は、水産動植物登録保留基準設定検討会において一度ご審議いただいておりますので、作用機構等と総合評価を重点的にご説明させていただき、その後、検討会でどのようなご指摘、ご審議が行われたかを簡単にご紹介させていただければと思います。

 まず、表紙ですけれども、まず、今回ご審議いただく農薬は、ホルペット、イミダクロプリド、ジノテフラン、チアクロプリド、ニテンピラム、フィプロニルとなってございます。

 2番目から6番目のイミダクロプリド以降の農薬につきましては、既に農薬小委員会で一度ご審議をいただいて、基準値は告示済みですけれども、平成28年3月3日の農薬小委員会で決定されました水産基準値設定に当たって、ユスリカ幼虫試験を要求する農薬に係る今後の取扱いに基づきまして、ユスリカ幼虫急性遊泳阻害試験が提出されましたので、これら5つですね。5つの農薬につきましては、水産動植物への毒性についてはユスリカの試験のみをご説明とさせていただければと思います。

 、あと資料2に入る前に、資料4というものがございまして、これまでPECが近接しているものにつきましては、口頭でご報告をしたり、評価書に書いたらどうかというようなご議論があったのですけれども、リスク管理に関わるところですので、リスク評価とか毒性の評価と少し毛色が違うということもございましたので、水産のほうに関しましてはこのように一覧表にしまして、近接しているものや基準値が第1段階では超えている場合などは網かけにしてお示ししているというように、資料は取りまとめさせていただきました。

 それでは、具体的な剤の説明に入らせていただきます。

 資料2で1ページおめくりいただきまして、ホルペットでございます。

 1.の物質概要ですけれども、表に記載のとおりでございます。

 作用機構等でございますけれども、ホルペットはフタルイミド環を有する殺菌剤でございまして、その作用機構は種々の生化学的回路に含まれる酵素の不活性化と考えられてございます。

 本邦では未登録で、製剤は水和剤、適用農作物等は野菜及び豆として登録申請されているところでございます。

 3.の各種物性ですけれども、1ページ目から2ページ目にかけての表に記載のとおりとなってございます。

 それでは、2ページ目の水産動植物への毒性を説明させていただきます。

 1の魚類ですけれども、まずコイを用いた急性毒性試験が実施されてございます。試験の概要は表1に記載のとおりでございまして、流水式で96時間の暴露となってございます。この試験の結果、96時間LC50は、実測濃度の有効成分換算値に基づきまして43.3μg/Lと算出されました。

 3ページ目に移りまして、甲殻類等、オオミジンコを用いたミジンコ類急性遊泳阻害試験の説明をさせていただきます。

 こちらも表2に試験の概要を記載してございます。こちらは遊水式、48時間の暴露で試験が実施されてございます。この試験の結果、48時間EC50は14μg/Lでございました。

 甲殻類については以上でございます。

 1枚おめくりいただきまして、4ページ目、藻類への毒性でございます。

 まず、(1)といたしまして、ムレミカヅキモを用いた藻類成長阻害試験が実施されてございます。72時間の振とう培養で実施されておりまして、この結果、72時間のErC50は560μg/L超となっております。

 こちらはムレミカヅキモに加えましてイカダモの試験も提出されてございまして、(2)になりますけれども、こちらは静置培養で72時間の暴露となっております。この結果、72時間ErC50は、こちらも超値でございますけれども、1,400μg/L超となっております。

 毒性については以上でございます。

 5ページ目に移りまして、水産動植物被害予測濃度、水産PECの算定でございます。

 ホルペットは製剤としては水和で、適用農作物は野菜と豆ということでございまして、PECの算出については非水田使用時のPECを算出いたしました。

 表5にPECが最大となる使用方法及びそのときのパラメーターを記載してございます。これらを用いまして、非水田使用時のPECTier1を算出いたしましたところ、0.016μg/Lでございました。水田適用はないということでございまして、水産PECは0.016μg/Lでございます。

 6ページに移りまして、最後は総合評価でございます。

 1の各生物種の毒性値LC50、EC50は記載のとおりでございます。

 まず、これら毒性値に基づきまして、各生物種の急性影響濃度を算出しております。

 まず、魚類については、LC5043.3μg/Lを採用いたしまして、それを不確実係数10で除して4.33μg/L、甲殻類につきましてはEC5014μg/Lを採用して、10で除して1.4μg/L、藻類につきましてはErC50をそのまま採用いたしまして560μg/L超としております。

 これらのうち最小の急性影響濃度でございます甲殻類のものに基づきまして、登録保留基準値案は1.4と提案させていただきます。

 2.のリスク評価でございますけれども、水産PEC0.016μg/Lが登録保留基準値案の1.4を超えていないことを確認しております。

 ホルペットにつきましては、検討経緯でございますけれども、今年の6月23日の平成29年の水産検討会第2回でご審議いただいたものでございます。

 検討会の中でございました主な議論でございますけれども、藻類のところでの実測濃度について少し議論がございました。こちらは分解が早いもので、振とう培養といいますか、止水式のような感じでやりますので、分解が早くて、4時間程度のところで定量下限値未満ということになっておりますので、その試験終了時の濃度を検出下限値未満になるだろうということで、OECDのガイダンスドキュメントの23番に基づきましてのやり方、推奨されているようなやり方がございまして、検出下限を下回るような場合は検出下限値を用いてはどうかということなので、今回もそれに従いまして、72時間の濃度を検出下限値として時間加重平均で算出したものとなってございます。

 説明は以上とさせていただきます。

【白石委員長】 ありがとうございました。

 では、審議は1剤ずつお願いしたいと思います。

 ただいまのホルペットにつきまして、ご質問、基準値案についてのご意見等をお願いいたします。いかがでしょうか。よろしいですか。

【内田専門委員】 これは新規の申請中というように捉えていいのですかね。

【大竹係長】 そのとおりでございます。

【白石委員長】 いかがでしょうか。構造的に不安定なようで、加水分解性を見ると、相当早く分解するということ。光分解性も早いということですかね。そういったものであるということです。

 魚類とミジンコは流水式で行われているけども、藻類が流水式は無理なので検出下限値になるけれども、ガイダンスドキュメントに従って計算した結果を採用しているということになります。いかがでしょうか。

【山本(裕)専門委員】 先ほどのガイダンスドキュメントの23の話ですけども、検出下限値をそのまま使うのでしたっけ。半値を使うというのも、たしかあったかと思うのですけれども。

【大竹係長】 ちょっと説明をはしょってしまったのですけれども、まず、定量下限値未満だけれども検出される場合は定量下限値の半値を使う。ただ、検出下限より下の場合は検出下限値を使ったらどうかということで書いてございますので、それを採用したということでございます。

【山本(裕)専門委員】 わかりました。ありがとうございました。

 あともう1点だけよろしいですか。

 水産動植物は、私はほかの会議があって出られなかったのですけど、いただいた資料の中に、ミジンコの慢性のデータが入っていたかと思うのですけども、議事録でもちょっとご議論されていたかと思うのですけれども、MATCという濃度が求められていて、今回、現時点ではこの評価では多分使われないということなのかなとは思うのですけれども、今後そういうものも、今回入れていただいているということは、そういう議論も結構されたということなのですか。どういう議論をされたのですかね、水産動植物の登録保留基準のところで。

【大竹係長】 実際、基準値に直接かかわらないということで、直接の議論はなかったのですけども、委員の先生からコメントがありまして、こちらのデータもガイドラインに従ってやられている旨のコメントはあったという程度ですので、特にそれについて基準値に採用しようとか、そういう話はありませんでした。

【白石委員長】 いいですか。

 五箇委員、補足ありますか。いいですか、今のご回答で。

【五箇臨時委員】 はい。

【白石委員長】 特にないようですので、毒性につきましてはお認めいただいたということで、PECについてのコメントはございませんか。かなり分解が早いのですけど、これは分解しないとして計算しているということですね。

 いかがでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 特段ご意見ございませんので、6ページ目の総合評価を最終的にご確認いただきたいと思います。登録保留基準値は、ミジンコの急性遊泳阻害試験をもとに1.4μg/Lとするということでございます。水産PECはこれを超えていないということでございます。よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 はい、ありがとうございます。特にご意見ございませんので、事務局案どおりとさせていただきました。ありがとうございました。

 では、次、お願いいたします。

【岡野室長補佐】 では、7ページをご覧ください。資料2ですね。イミダクロプリドについてご説明いたします。

 この剤につきましては、先ほど冒頭でご説明しましたとおり、過去に小委員会で一度議論をいただいて、基準値が設定されているものでございまして、今回、ユスリカに関する試験が追加で提出をされまして、それに基づき、水産検討会でも改めてそのユスリカの部分についてご議論いただいたということになります。農薬小委員会におきましても、その部分につきましてご説明をさせていただきます。

 では、9ページをご覧ください。甲殻類等の(2)ということで、ユスリカ幼虫急性遊泳阻害試験が提出されております。

 今回はドブユスリカを使った試験になっておりまして、48時間の止水式の暴露が行われております。EC50が19.7ということで、実測濃度と遊泳阻害数の関係を見ましても、きれいなカーブが描けていると、出ているということになります。

 ということで、この19.7というものを採用するということで、13ページに総合評価でございます。

 これまで総合評価の1.の魚類と甲殻類のミジンコとムレミカヅキモで設定されていたところに、甲殻類の[ii]のユスリカ幼虫急性遊泳阻害試験というのが入ったということになります。そうしますと、この19.7というユスリカの試験がキーデータということになりますので、登録保留基準値の案としては1.9μg/Lということになります。

 2.のリスク評価の部分ですが、水産PEC1.0であり、登録保留基準値1.9を超えてないことを確認したということになります。

 ここのPECが近接しているということにつきましては、先ほどと同じですが、資料4に、段階を上げたPECにつきまして記載をされておりまして、段階を上げていきますと近接はしなくなるということになります。

 この水産検討会の中でのご議論としましては、このユスリカ全般についてなのですが、ユスリカの齢数、1齢幼虫を使うということでガイドライン上、記載されているのですが、そこの判断につきましてご議論をいただきました。

 その部分につきまして、資料の7をご覧ください。ユスリカ幼虫急性遊泳阻害試験に用いる1齢幼虫の判断についてということで、経緯のところには、使っているユスリカの齢数がガイドライン上は1齢幼虫とされているのですけれど、ふ化後で、例えば試験期間によっては3から5日とか、24時間以内とか、そういったいろいろな取扱いがございまして、今回、それを整理したというのがこの資料7になります。

 この紙自体は本年の4月の21日の水産検討会でご了承いただいておりますが、今回はユスリカの関係が多く農薬小委員会に上がっておりますので、今回、付けさせていただいております。

 まず2.で、OECDガイドラインで、このユスリカ1齢幼虫のふ化日数についてどのような整理がされているかというのを記載しておりまして、結論から申し上げますと、2ページ目の表のようになっております。各種のガイドラインにつきまして、1齢幼虫の日数が、齢数ですね、ふ化後の日数がどのくらい、日齢がどのくらいなのかというのが表に記載をしております。

 ガイドラインによっては何日と書いてある場合もあるのですが、ふ化後に何日というのは書いてないガイドラインもございまして、そういったところについては、ページでいきますと7ページになりますが、このOECDテストガイドライン235、この場合はこうなるということですが、この古い卵塊の除去、卵塊の選択から始まって試験開始までのプロセスを記載しておりますので、このプロセスに従って数えていくと、ふ化後の1齢幼虫というのは、ふ化後の日数でいうと何日なんだろうというのを推しはかるということにしております。

 そこの部分の結論ですが、6ページをご覧ください。6ページの冒頭に日本語で書かせていただいている部分ですが、1齢幼虫を試験に用いるべきで、必要であれば頭部の幅を測定することにより齢数を見分けるべきというふうに記載があります。

 また、産卵から卵塊の準備までの日数と、卵塊の準備から試験開始までの日数、また、一般的な水温に対応した産卵からふ化までの日数というのを記載されていますので、これらの数字の関係から想定の日数を推しはかることが可能ということで、結論ですが、3ページに、前後して申し訳ありませんが、ございます。3ページの判断基準について(案)ということでございます。

 既存のガイドラインを分析しますと、1齢の幼虫のふ化後の日齢等については統一された基準ではありませんが、riparius、ドブユスリカでは、ふ化後3日齢まで許容され、dilutus及びyoshimatsuiではふ化後4日齢まで許容されているものと考えることができましたと。

 このため、水産検討会においては、ripariusの試験では、試験開始時にふ化後3日齢を超える幼虫が試験に供されている場合ですね、試験のそのレポートの記載にもよりますが、3から5日とか4日とか、そういったようなものがある場合、またはこのdilutus、yoshimatsuiというものについては4日齢を超える幼虫が試験に供されている場合、こういった場合は原則として不適切と判断をするということにすると。

 ただ、例外的に、例えば水温が低いとか高いとか、そういった試験の状況によって差はありますので、そういったときについては個別の判断が必要というふうに考えております。

 そういった判断を整理した上で、この要件を満たしたものが今回の農薬小委員会にユスリカの試験として採用したということで上げさせていただいております。

 もう1点、イミダクロプリドについては論点がございまして、資料の5をご覧ください。

 PECと基準値の近接ということにつきまして、モニタリングデータを調べるというふうに取り決められておりますので、その規定に従って、今回もモニタリングのデータを調べました。

 1ページの1ですけど、イミダクロプリドの水質モニタリングデータということで、こういう調査は平成27年度に行っております。場所につきましては北海道ですね、このアとイという2つの地点で行っておりまして、調査農薬の普及率でありますとか、調査結果をまとめております。

 (3)調査結果ですが、水産PECの評価地点である環境基準点3地点での最高検出値が0.067ということでありまして、水産基準値の案1.9を上回る地点はありませんでしたということになります。

 これを踏まえまして、2ページに、リスク管理措置としてはこういったことではいかがでしょうかということでまとめております。

 モニタリングデータより、基準値を上回るような検出は見られませんで、また、土壌吸着、光分解を考慮した場合の水産PECが、Tier2が0.018ということで、1.9との差が10倍より大きくなるということから、水質モニタリング調査は他の優先すべき農薬での実施状況とか、出荷量、普及率等を踏まえつつ検討することとしたいというふうになっております。

 別紙としてつけておりますのが、そのモニタリングのデータになっております。

 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。

 では、イミダクロプリドにつきまして、論点いろいろございますので、どこからでも結構ですので、コメントがございましたらお願いいたします。

【赤松臨時委員】 この作用機構の書き方なのですけれども、ここから4剤が同じニコチン性アセチルコリン受容体に作用するアゴニストだと思うのですけど、書き方が、イミダクロプリドとその次のところで違うのですね、ジノテフランと。ジノテフランのほうは、神経の興奮とシナプス伝達の遮断と書いてあるのですが、こちらは神経伝達系を遮断すると書いてありまして、その後もまた2種類あるのですけど、書き方は統一したほうがいいのではないかと思いまして。どちらかというと、興奮と遮断ではないかと思うのですが。次のところの書き方のほうがいいと思うのですけど。

【白石委員長】 ありがとうございます。いかがでしょうか。

【岡野室長補佐】 この剤につきましては、平成20年6月3日ですが、その時点の農薬小委員会で議論されておりまして、そのとき、こういう記載でウエブサイトにも出ているということで、もちろん今から変えるというのもあるとは思うのですが、特段新しい情報とかがなくて。もちろん、より適切な記載があれば変えるということも可能でございます。

【白石委員長】 どうしましょうか。特段誤りではないでしょう。

【赤松臨時委員】 誤りではないですが、書き足らないというところだと思います。

【白石委員長】 書いてもいいですか。足してもよいですか。わかりやすくということは可能ですか、事務局で。

【内田専門委員】 申請者の、他の資料との整合性があると思うので、申請者に確認して訂正してください。

【白石委員長】 これは申請者からの申請に基づいて書かれているケースが多いと思うのですけど。

【岡野室長補佐】 具体的には、どういったような記載を追加すればよろしいでしょうか。

【赤松臨時委員】 次のジノテフランのところに書いてある内容のほうがいいかなと思います。神経の興奮とシナプス伝達の遮断ということかなと思いますけど。チアクロプリドはそう書いてありまして、たしかニテンピラムはイミダクロプリドと同じように書いてありました。

【白石委員長】 ジノテフランの書きぶりがもっともらしいというのであれば、イミダクロプリドと、ほかのものもそれを倣って修正することはあり得るかということを、まず申請者側に聞いてもらって、可能であれば。

【岡野室長補佐】 そうですね。全て合わせるというのは、メーカーごとの抄録の書きぶりも違いますので。神経の興奮を引き起こし、神経伝達系を遮断するというようなところは結びの言葉として使うということでの統一は図れるかと思います。ただ、そこは申請者にも確認させていただければと思います。

【白石委員長】 ありがとうございました。では、そのような対応でお願いいたします。

 ほか、いかがでしょうか。

【山本(裕)専門委員】 ユスリカについてなのですけれども、これは手前みそで申し訳ないですけど、国立環境研究所でもユスリカのこの幼虫急性遊泳阻害試験の生態影響試験実習セミナーというのを実施させていただいて、関係機関にいろんな啓発活動をさせていただいたのですが、実際、ご指摘のように、1齢幼虫の判断というのは非常に難しくて、ご指摘のとおりだと、最終的な結論としては、4日までは自動的に認めると。餌をやろうが何をしようが、とりあえずよくて、4日を超えていると、5日を超えているものが入っているというのがある場合については、頭の幅をはかったりなんかして1齢幼虫であることを確認したデータがなければ再試験を促すというような、最終的な結論ということで、私の解釈で間違ってないですか。

【白石委員長】 いかがでしょうか。

【岡野室長補佐】 この資料7の書きぶりとしては、事務局で判断して機械的に落とせる場合はこういう場合であるということにしていますので、4日になっていたら事務局で落としますと。ただ、ほかの説明が追加されたりとか、付加的な情報があって機械的に落とせない場合、その場合はもちろん専門家の判断ということで、水産検討会で出していただきますし、事務局の判断で、例えば二、三日ということで事務局が通したとしても、それはその後、水産検討会の中でちゃんとご確認いただいて、不適切な分があれば落とすということになります。

【山本(裕)専門委員】 わかりました。ありがとうございます。

 あともう1点ですけれども、イミダクロプリドという物質は、次のジノテフランと一緒で、たしか水質環境基準の要調査項目になってかと思うのですけれども、このあたり、こちらの農薬のモニタリングと、たしか要調査になったのは平成26年ぐらいだったかなと、見直しのときに指定されたかなと思いますが、そちらでも何か調査されたデータとかと比較検討されることはあるのかどうか、もしご存じであれば教えていただければと思います。

【岡野室長補佐】 今回いろいろ文献を当たりましたが、ヒットしたのがこの農薬のモニタリングということで、少なくとも今回されているようなものはなかったということになります。

【白石委員長】 ほか、いかがでしょうか。

 これまでユスリカの試験はいろんな試験結果も出てきて、随分困っていたのですけども、今回出てきた試験に関しては随分と成績がいいような感じを受けますが、これは多分いろいろ検討なさって、1齢幼虫であるということをうまく判断できるようにしたと、厳しく判断するようにしたということだろうと思います。

 ほかにも何かあるかもしれませんが、今までここに出ているデータに関してはそうなっているという印象を受けました。

 こんな感じでよろしいでしょうか。

 そういう結果で、ユスリカ幼虫の試験につきましては、9ページにあるように19.7μg/Lという成績が出てきたということになります。これはこれでよろしいでしょうか。

 PEC等については審議済みですので、13ページの総合評価をご覧いただきたいと思いますが、ユスリカ幼虫急性遊泳阻害の成績が断トツに小さくて、これに不確実係数10で除して1.97を登録保留基準値とするという案でございます。水産PECは1.0で、これを超えてないということなのですけども、これでよろしいでしょうか。

 モニタリングデータと比較した結果も出ておりますけれども、これに関してもよろしいでしょうか。

 これしかないということで、要調査、まだ測定はされていないということだと思いますけど。

 最大値が、北海道のイミダクロプリドがよく使われる地点で測定した結果が、最大値で0.067であったということでございます。

 これと、資料4の水田PECTier2の分解性を考慮した場合の値を見比べてみて、今後、追加のモニタリング調査は必要ないであろうという結論です。これもよろしいでしょうか。

 ほか、いかがでしょうか。

 ご意見が出尽くしたようですので、先ほどの作用機構のところだけですね、少し調整していただいて、ほかは事務局案どおりとさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 はい、ありがとうございました。

 では、イミダクロプリドにつきましては、若干の修正があるかもしれないというところですけれども、事務局案どおりとさせていただきます。ありがとうございました。

 では、次、お願いします。

【大竹係長】 資料は14ページになります。ジノテフランでございます。こちらも既に基準値は告示されているのですけれども、追加でユスリカ等の試験成績が提出されたというものでございますので、そちらを中心に説明させていただこうと思います。

 追加で出てきました特性試験でございますけれども、資料は17ページまでおめくりいただきまして、甲殻類等の試験でございます。(2)と(3)、(4)ということで、ユスリカ以外にもヨコエビやヌマエビの試験も追加で提出されているものでございます。

 それでは、まず、17ページのユスリカ幼虫急性遊泳阻害試験から説明させていただきます。セスジユスリカを用いて、止水式で48時間の暴露を行ったものでございます。その結果、48時間EC50は36μg/Lでございます。

 1枚おめくりいただきまして、追加で提出されたもの、ヨコエビの急性毒性試験でございます。こちらはヨコエビ、止水式で96時間の暴露というものでございまして、96時間LC50は1,100μg/Lでございました。

 さらに、(4)番でございますけれども、ミナミヌマエビを用いました急性毒性試験が実施されてございます。こちらも止水式で96時間の暴露で、96時間LC50は2,300μg/Lでございました。

 ほかに追加はございませんので、毒性は以上となってございます。

 先ほどと同じように総合評価に移らせていただきまして、各生物種の毒性値は記載のとおりでございまして、iiからivまでが今回追加になったものでございます。

 魚類と藻類につきましては追加になったものはございませんので、急性影響濃度も変更はないというものでございます。

 甲殻類につきましては、最小値のものがiiのユスリカの試験の結果でございまして、EC5036μg/Lを採用いたしまして、オオミジンコ、プラス3種が提出されたということでございまして、トータルで4種になりますので、不確実係数は通常の10ではなくて、4種の生物種のデータが得られた場合で採用する3を用いまして、36を3で除して、12μg/Lが甲殻類の急性影響濃度となってございます。

 藻類についても変更はございませんで、最小の急性影響濃度の甲殻類のものに基づきまして登録保留基準値案を12μg/Lに変更するというようなことで、案として提示させていただきました。

 2.のリスク評価でございますけれども、水産PEC9μg/Lが登録保留基準値案の12μg/Lを超えていないことを確認しております。

 9μということでございまして、基準値案と近接するということでございまして、資料4を見ていただければと思いますけれども、12と、水田のPECTier1ということなのですけれども、水田PECのTier2の分解性まで考慮すると10倍の範囲内、いわゆる近接していると言われているものからは遠のいていくということでございます。

 ただ、PECTier2が近接している場合には、水質モニタリングデータも確認して、検討会及び小委員会に提示ということでございまして、こちら確認をしたのですけれども、モニタリングデータは確認されなかったということでございます。

 しかしながら、近いということではございますので、普及率等を考慮しつつ、残留対策総合調査等でモニタリングの実施について検討していくというふうになっているものでございます。

 こちら検討の経緯でございますけども、本年の6月23日の29年度の第2回の水産検討会で審議されたものでございます。

 説明については以上でございます。

【白石委員長】 ありがとうございました。

 試験が幾つか追加されております。これに対してコメントはございますか。

【山本(裕)専門委員】 幾つか細かい点があるのですけども。ヨコエビのところ、「Hyalella azteca」とあるのですけど、これってヨコエビという種ではないですよね。ヨコエビ属の一種ではないですか。それは、もしあれだったらご確認ください。ミジンコとは書かないです。ピュレックスだったらミジンコですけど。多分その属名かなと思うので。

 あと22ページのところに不等号がついて、ヨコエビのところに不等号がついていますけど、これはイコールでいいのですか。そこがわからなかったので、ちょっとご確認ください。

 あともう1点は、先ほどもお話しさせていただいたイミダクロプリドと同じで、ジノテフランもたしか要調査項目だったと思います。モニタリングデータないとおっしゃっていたのですけれども、学会等ではかなりの量が発表されて、ここ二、三年ぐらい前ぐらいは相当出ていたのですけど、濃度的には、この登録保留基準を超えるような値は、私は見たことはないですが、データを集められたというのは、どういうところでどういうふうに集められたのかなと思ったので、もしよかったら教えていただければと思います。以上です。

【内田専門委員】 そのようなご質問になると思うのですよ。ですから、資料を読んで判るように、ここにTier2とか、あるいは考え方を整理されているけど、各剤ごとのリスク評価というのは、追加で書いといたほうがいいと思う。この剤はリスク評価として。一応上回らないから、それはそれでオーケーなのですけれども、さらにTier2をとったときにはこうなのですというところまで書いておく。まとめて書いてしまうと、各剤ごとに後で調べるときに難しくなったりしませんかねということなのです。その辺はいかがでしょうか。

【岡野室長補佐】 その統一的な扱いとしましては、資料4の参考のところに書かれておりますような手順に従ってやるということで統一されておりますので、個別の剤について、剤ごとに何か評価するというよりも、この統一的なやり方に従ってやっておりますということでよろしいのかなと、事務局ではそう思っていたのですが。これまでもそういった扱いでやってきたので。

【内田専門委員】 そうですが、私は剤ごとの、この小委員会としてのリスク評価が大事であると思うので、ここにも何か、その旨を書いといたほうが良くて、先ほどの質問とかがなくなるのではないかと。

【白石委員長】 訂正されたのは、今、データがないけれども、モニタリングの対象とするといったところを訂正されたということですか。10分の1を下回ったので。

【岡野室長補佐】 資料4で言いますと、ジノテフランのところのモニタリングデータが、なしではなくて横バーになります。ですので、近接していない剤であるということになります。

【稲生専門委員】 先ほどの内田委員の補足というような形になると思うのですけれども、評価書自体については、リスク評価の結果、PECが基準値を下回っているので、幾ら近接していても、基本的にはリスクは許容できるというような判断になると思うので。そこで、別途資料4を今回新たにつくっていただいて、今後の管理についてどういう判断をしたか途中経過がわかればいいのですけども、最終的な判断が書いていないのです。この場合だと、先ほどの説明で、分解を考慮すれば0.97になったので、これまでのモニタリングデータも調べなかったとわかるような形でこの表に最終判断を書いていただければ納得するのかなと思うので。何となく中途半端なのですよね。数字だけ出されて、あとは判断してくださいみたいなことになると、わかりにくいと思いますので、もうちょっとこの資料4を充実させていただければ、わかりやすくなるかなと私は考えております。以上です。

【白石委員長】 ありがとうございます。

 管理の部分だけ分離されたということなので、そこの最終判断が見えないということで。例えばイミダクロプリドはモニタリングをなぜやったかというと、そこのトリガーはどこでトリガーがかかっているのですか。水田PECTier2ですか。ああ、これは違うのか。すみません。

【岡野室長補佐】 モニタリングデータのところで単にバーとしてしまっているというところは、確かにわかりにくい部分がありますので、どういった理由で探索したのか、しなかったのかという部分も含めて、改めて整理をさせていただければと思います。

【赤松臨時委員】 さっきから10分の1とか、おっしゃっているのですけど、それが全然ここに書いてないので。ただ近接しているだけではわからないのではないかなと思います。そういう基準がはっきり書いてないですよね、ここに。初めて参加した者には、どれが近接しているのかというのがよくわからないので、その辺の基準をはっきり書いていただければ、細かく書かなくても、それに当てはめてということになる。それとも、それはどこかに書いてあるのではなくて、ただ単なる経験的なものなのか、その辺がわからないのですけれども。

【白石委員長】 資料5の、先ほどのイミダクロプリドなのですけども、そこの2行目なのですが、ここで比較しているのは水産PECの1.0を比較しているのですね。分解性考慮のところは、この段階とは比較をしていなくて、水田PECTier2と書いてあるものと比較して、モニタリングに移っているのです。ということでよろしいですよね。

 今回、モニタリングをし、さらに分解性考慮をした水田PECTier2も計算してみたということで、両方とも超えてなさそうだから、この時点でモニタリングはもう追加しないでよろしいですねという話だと思うのですが。

 今回、ジノテフランを見ると、同じように考えると、基準値案が12で水田PECTier2は1.6ということになるのですが、単純に10分の1を超えているということで、この水田PECTier2の分解性考慮をしたものがどれだけ正しいかどうかという判断もあるし、モニタリング結果はバーで、今のところ調べていないということだったということ。

【岡野室長補佐】 それも記載、こちらが不十分だったのですが、この0.018という、イミダクロプリドの値は、事務局で水濁性試験と見比べてというか、その数値を使って事務局で手元で計算した値になります。

 もう一つのジノテフランは、申請者側から出してきたということでなりますので、そこの数字は同じ書き方なのですけど、ちょっと違いがあるということで、その辺もわかるように整理して、基本的には申請者から出されたもので判断をして、参考のところで書かれている基準に当てはめるとこうなりますと、なのでモニタリングはしました、しませんでしたというのを整理してお示しいたします。

【白石委員長】 なるほど、わかりました。ということは、この網かけがジノテフランの場合には0.97まで網かけがかかると、そういうことですかね。このデータを採用できるということ。上の0.18は事務局が計算したものであって、審議もあまり受けていないということでしょうから白抜きのままで。

【岡野室長補佐】 網かけは近接しているかどうかという判断でして、申請者から出されたかというのは、ここには書いてない要素になります。

【白石委員長】 見方が非常に難しいですね。書き方が難しいと思いますから、ちょっと工夫をされたほうがいいかなと思います。よろしくお願いします。

 ということで、今回はモニタリングデータ、モニタリングするまでもないという判断ということですね。その判断でよろしいでしょうか。

 ほか、ご意見をお願いいたします。

【山本(裕)専門委員】 ヨコエビの件がないと。

【白石委員長】 ああ、ヨコエビの名称なのですが。

【大竹係長】 等号不等号の部分は、総合評価のところが大なりになっておりましたけれども、これはイコールということで、試験を見ていただければ一目瞭然かと思うのですけれども、半数より死んでいる部分がございますので、それは明らかかなということでございます。

 ヨコエビの、ここに書いてある供試生物の名前といったらいいのですが、それはガイドラインに載っかっている生物種の中に書かれているので、そのままヨコエビの試験ということで、ヨコエビと書いているだけでございまして、何か分類学的に物すごく意味があってヨコエビという書き方ではないので、今まで統一してこういう書き方をしているので、それに倣ったというだけでございます。

【白石委員長】 ヨコエビという一つの枠の中の試験生物として、このaztecaがあったと。

【山本(裕)専門委員】 おっしゃることはわかるのですけど、表6、タイトルのヨコエビ急性毒性試験結果、ここは多分ヨコエビだから大丈夫なのですけど、供試生物と書かれているので、生物名かなと。ほかは種名を書かれていますよね、全部。だから、何かそういうあれがあるのかなと思っただけなのですけど。だから、無難な逃げ方とすれば、ヨコエビ属の一種と書けばそれでいいかなというだけです。

【白石委員長】 名前はないのですか。

【山本(裕)専門委員】 日本名がないのですよ。

【白石委員長】 ああ、そうですか。どうしましょうか。

【大竹係長】 いただきましたので、そういう属の一種という書き方のほうが誤解がないというのであれば、そちらを採用しようかと思います。

【白石委員長】 そうですね、特に問題はないと思います。表題がヨコエビ急性毒性試験結果ということで、供試生物というのは確かにそう書かれているので、そのほうが正確な気がいたします。

 ほか、いかがでしょうか。よろしいですか。

(異議なし)

【白石委員長】 では、何点か修正が入りましたが、よろしく対応をお願いいたします。

 ほか、いかがでしょうか。ないようでしたら、22ページ目の総合評価をご確認ください。ここも修正が入っていますが、ヨコエビのところがイコールに変えるということですけど。

 4種の試験が得られており、不確実係数3で除すということで、甲殻類の試験結果の最低値12μg/Lを3で割ったものを登録保留基準値とするということでございます。

 水産PECは9.0μg/Lであり、登録保留基準値12μg/Lを超えていないということですけど、9.0μg/Lというのは資料4、これは少し改定されるようですけども、ここの水田PECTier2、分解性を考慮としたものを参考に近接していないと判断するということでございます。よろしいでしょうか。

 では、特にご意見がございませんので、修正を加えた上、事務局案どおりとさせていただきます。ありがとうございました。

 次に、チアクロプリドをお願いします。

【岡野室長補佐】 23ページでございます。このチアクロプリドにつきましてもユスリカの試験が追加で提出されておりまして、それに伴い、基準値を水産検討会でご検討いただいたものです。

 26ページをご覧ください。甲殻類等の(1)の②になります。ユスリカの急性遊泳阻害試験が実施されていまして、48時間EC50が10.8μg/Lでございます。こちらにつきましても、遊泳阻害数とその実測濃度の関係がうまく出ているということかと思います。これにつきましては、齢数としては1齢幼虫で、ふ化後二、三日の幼虫を使用ということでお認めしていただいているデータになります。

 それを踏まえまして、31ページですが、甲殻類の[ⅱ]のユスリカ幼虫試験が今回追加されておりまして、それに基づいて基準値を定めております。甲殻類ですので、4種の生物が得られておりまして、不確実係数3を採用して、3.60ということになります。登録保留基準値案としては、ユスリカの数字がきいてきておりまして、3.6となります。

 リスク評価としては、水産PECは0.45で、登録保留基準値3.6を超えてないということを確認しております。こちらにつきましては水田のPECTier2が計算されておりまして、0.073ということで、近接はしていないということになります。以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。この試験についてコメントがございますか。

 これもヨコエビの一種ですか。こういうふうに変えるのですね。試験生物のところですけど。

【岡野室長補佐】 はい、統一をさせていただきます。

【白石委員長】 ほかはいかがでしょうか。

 追加されたのは、ユスリカ幼虫の試験だけであると。

 特段ご意見がございませんので、31ページの総合評価をご確認ください。

 甲殻類、追加されたのがユスリカ幼虫急性遊泳阻害、申請者データで10.8μg/Lということでございます。これを加えて評価をすると、登録保留基準値は3.60μg/Lとなるということです。

 水産PECは0.45μg/Lであり、これを超えていないということです。近接しているように見えますが、資料4の水田PECTier2を計算すると0.073ということになり、近接していないという判断をするということです。よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 特段ご意見がございませんので、供試生物の統一だけお願いして、ほかは事務局案どおりとさせていただきます。ありがとうございました。

 では、ニテンピラムをお願いします。

【大竹係長】 資料は32ページでございます。ニテンピラムでございます。

 こちらも作用機構のところが統一されてないということでしたので、統一するように調整をしてみたいと思います。

 毒性試験については、ユスリカ試験の提出のみということでございますので、34ページまでおめくりいただきまして、2の甲殻類等の(2)のユスリカ幼虫急性遊泳阻害試験ということでございます。セスジユスリカを用いて止水式で48時間の暴露という試験でございます。この結果、48時間EC50は110μg/Lと算出されました。

 資料は総合評価までおめくりいただきまして、38ページになりますけれども、毒性試験といたしまして、甲殻類の[ⅱ]48時間EC50、これは110μg/Lというものが追加になっております。魚類については追加がないので、急性影響濃度は9,990μg/L超、甲殻類につきましては、ユスリカのほうが採用されまして、110を不確実係数10で除して11μg/L、藻類についても変更はございません。これらの急性影響濃度のうち最小のものになりました11μg/Lに基づきまして、基準値案は11μg/Lと提案させていただきます。

 リスク評価でございますけれども、水産PECのTier1のほうで6μg/Lですけれども、基準値案の11を超えていないということを確認しております。

 資料の4も見ていただければと思うのですけれども、PECのTier2まで計算いたしますと0.34ということになりまして、近接というところから外れてくるので、モニタリングの対象にするということではございません。

 こちらも6月23日の平成29年度の第2回の水産検討会でご議論いただいたものでございます。

 説明は以上でございます。

【白石委員長】 ありがとうございました。

 では、ニテンピラムにつきましてご意見をお願いいたします。よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 特に問題ないようです。38ページの総合評価をご確認ください。ユスリカ幼虫急性誘拐阻害試験を追加することによって、登録保留基準値は11μg/Lとなるということ。水産PECは6.0ですけれども、水田PECTier1ですか、Tier2まで計算すると0.34になるということで、近接していないと判断するということでありますが、よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 ありがとうございました。では、ここにつきましては、事務局案どおりとさせていただきます。

 では、続きまして、フィプロニルをお願いします。

【岡野室長補佐】 フィプロニルにつきましても、ユスリカの試験が提出をされております。ページでいいますと42ページになります。

 2.の(2)で、ユスリカ幼虫の急性遊泳阻害試験の結果、48時間EC50が0.24μg/Lということになります。

 この試験につきましては、1齢幼虫でふ化後24時間以内の幼虫を使用していただいたということで、水産検討会で議論をしていただいております。

 この数値を採用するとしますと、46ページのところで総合評価になりますが、ユスリカの試験がやはりキーデータになっておりまして、登録保留基準値としては、この0.24を10で除した0.024ということになります。

 リスク評価ですが、水産PEC0.20に対して登録保留基準値が0.024ということで、超えてないということは確認をしております。

 超えてないというところになるのですけど、資料4にありますように、このフィプロニルにつきまして、段階を上げたPECを計算をするということをしましても、この0.024に、もちろん下回ってはおりますが、近接するということになります。その近接する部分の取扱いとして、参考の(2)になりますが、この水質モニタリングデータの有無を調査して、参考情報として検討会及び農薬小委員会に提示ということに基づきまして、資料の6ですね、資料6をご覧ください。このペーパーに、そのモニタリングのデータがまとめられておりますが、リスク管理の措置、1と2がデータと使用実態で、3で当面のリスク管理措置ということでまとめております。

 まず、1のフィプロニルの水質モニタリングデータになります。2つモニタリングがございまして、別紙1は農薬残留対策総合調査ということで、26年度に水田農薬河川モニタリング調査等として行っております。しかしながら、この本調査の定量下限値を0.05μg/Lということで、現行の水産基準値は19ということで十分な値かと、定量下限値ではあるとは思うのですが、今回の新しいフィプロニルの基準値の案0.024と比べますと、それを超えたかどうか判断できない値で定量下限値として設定しておりまして、この0.024を超えて検出された地点がなかったかどうかは確認されないと。ただ、0.05以上のフィプロニルが検出された地点はなかったということになります。

 (2)が、水道統計における原水中のフィプロニル濃度の調査結果ということで、こちらは別紙2にリストをつけさせていただいております。24年から26年度に行われた水質調査で、延べ1,720地点で測定が行われておりまして、158地点で検出があったと。そのうちの43地点、内訳としたら平成24年に18地点、25年に15地点、26年に10地点ということになりますが、そこで水産基準値案の0.024を上回るフィプロニルが検出されたということになります。

 ただし、この水道統計の調査につきましては、採水地点やサンプリングの期間等というのが不明でして、水道統計におけるフィプロニル濃度が水産基準値及びPEC、水産PECと単純に比較可能な数値ではないということになります。

 なお、水質管理目標設定項目におけるフィプロニルの目標値というのが0.0005mg/Lで、0.5μg/Lということになりまして、定量下限値としてはマイクログラムパーリットルで0.005ということに分析はされているようです。

 2で、フィプロニルのこの使用実態についてまとめております。水稲、野菜、花、サトウキビ等に対して適用がありまして、出荷量としては2010年をピークに近年は減少傾向にございます。製剤としては粒剤、水和剤がありますが、剤の種類により出荷先の状況というのは異なりますので、全国的に使用されているということが想定されます。

 主な河川への流出時期については以下のことが考えられるということで、①、②がございまして、水田における使用の場合は育苗箱での施用ということで、田植えシーズンが河川への主な流出時期であると考えられます。②畑地の使用の場合は、野菜に対して使用される場合は、主な使用方法がセル成形育苗トレイ、ペーパーポットへの散布であるということから、本圃への野菜の定植時期が主な流出時期であるというふうに考えられます。

 ただ、詳細な使用や流出の実態については現段階ではわからないということになります。

 ここで、3で当面のリスク管理措置で、こういったことを踏まえてどうやるかということで、案でございます。

 26年度の農薬残留対策調査においては状況が確認できなかったというのがあります。水道統計では検出はされてはいるのですが、この原水の水質調査においては、農薬の使用との関係性、あと採水地点、サンプリング期間が、その水産動植物への評価ということで考えたその観点からどうなのかというのがありまして、基準値に上回る地点が複数で見られておりましたり、近接をされていますので、農薬の使用実態を把握しつつ、農薬の登録申請に係る試験成績についてのこの通知の中で示す実施方法に基づいて、農薬残留対策総合調査等によるフィプロニルの水質モニタリング調査の実施について優先して検討することとしたいということで、案をまとめております。以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。

 では、フィプロニルにつきまして、ご意見をお願いいたします。

 追加されたユスリカの毒性試験についてはいかがですか。問題ないですか。

 相当、ユスリカに対して影響が強い剤のようでございますが。48時間EC50が0.24μg/Lということだそうです。よろしいでしょうか。

【内田専門委員】 今回は水田ではなくて非水田のPECのほうがキーになっているから、これのTier2も本当は非水田があったほうが良いと思う。変わるのですかね、Tier2にしたとき。

【大竹係長】 PECTier2の場合は、水産の場合は試験成績が実際に必要で、水田であれば水質汚濁性試験が必要で、非水田であればドリフトとか地表流出の試験がないと計算できないということでございまして、データは申請者から出されるので、超えてなければ基本的にはデータ提出はないので、今回、ないので計算ができないということで、非水田は計算できないということで、バーを記載しているという状態でございます。

【内田専門委員】 あと、使用量を調べられていますけども、農薬以外の用途のところはどのように考えられるのですかね。

【岡野室長補佐】 一応手元で調べはしましたが、やはり農薬の使用というのが全体に比べるとかなりの量、割合を占めておりますので、農薬の観点からきちんと使用実態を踏まえたモニタリングをやるという必要があるかなと考えております。

【白石委員長】 いかがでしょうか。

 水産PECの高いほうが非水田のTier1試験なのですよね。非水田のTier2というのは、よほど大変な試験なのでしょうか、コストがかかるのですかね。見たことがないのですけども。資料4には表になっていますけども、非水田のTier2というのは何か例がありますかね。

【岡野室長補佐】 今まではありませんで、モニタリングをむしろしているということになります。

【白石委員長】 ということで、Tier1がかなり近接しているということでありますが、実際にモニタリング結果も超えているものが、これは水道統計があるということも踏まえて、当面の管理措置としましては、ご説明にあったとおり、農薬残留対策総合調査等による水質モニタリング調査の実施について優先的に検討したいということで、いかがでしょうか。

 フィプロニルは、農薬以外の用途も1割ぐらいあるのですか。目安としてどんな感じなのですか。

【岡野室長補佐】 大体1割ぐらいになります。

【白石委員長】 家庭等でも使っているというのがあると思いますけども。

 通知に従った調査を優先的に行いたいということでございます。よろしいでしょうか。

 特段ご意見がないようで、追加のご意見がないようですので、本件に関しましては事務局案どおりとしたいと思いますが、46ページをご確認ください。甲殻類等の試験でユスリカ幼虫急性遊泳阻害試験の48時間EC50が0.24μg/Lという非常に小さな数値であると。これに応じて、登録保留基準値は0.024μg/Lということになるということでございます。水産PECが近接しているので、モニタリングを優先的に実施したい、実施する候補にしたいということなのですけど、よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 では、事務局案どおりとさせていただきたいと思います。

 以上で水産基準の設定についての審議を終了したいと思いますけども、よろしいでしょうか。

 委員から追加のコメント、全体についてのコメントがございましたら、お願いします。

 では、水産基準の設定についての審議を終了します。

 続きまして、議事が前後しますが、4番、その他の中の2件の報告事項を先に進めさせていただきたいと思います。

 事務局から資料の説明をお願いします。

【岡野室長補佐】 水産基準の設定のご審議に続きまして、先に2件のご報告をさせていただきます。

 資料が前後して申し訳ございません。初めに、資料9をご覧ください。こちらが平成28年度農薬野環境影響調査(概要)という資料です。

 この調査は、平成26年から3カ年度続けて調査をやってきておりまして、トンボに関する調査をやってきております。その最終の取りまとめということになります。

 おめくりいただきまして、2ページ、毒性調査。2としては実態調査というのがございますが、まず、毒性調査からご説明順にさせていただきます。

 毒性調査の概要、3ページですが、アキアカネを平成28年度、アオモンイトトンボを27年度にやっております。いずれもヤゴを使用しております。ふ化後の一定時間以内のヤゴを使用しまして、アオモンイトトンボについては累代飼育している個体、アキアカネは野外で採取した個体から生まれたヤゴを使用しております。

 遊泳阻害の試験ですので、尾への刺激を10回受けても足の関節を動かさない状態を遊泳阻害というふうに定義して試験を実施しております。各濃度区の遊泳阻害率から半数影響濃度を算出しております。

 結果が4ページと5ページになります。

 28年度にやりましたアキアカネの試験がこの表のとおりとなっておりまして、いずれもEC50が求められているということになります。ジアミド、クロラントラニリプロールだけは外挿値ということになっております。

 5ページがアオモンイトトンボで、ここは昨年度もご報告させていただいたとおりです。

 6ページに比較表をつけております。農薬名が一番左にありまして、トンボの、アオモンイトトンボとアキアカネのEC50がそれぞれ縦に並んでおります。それに加えまして、真ん中の列でしたらユスリカの48時間EC50、それと現行といいますか水産基準値の登録保留基準値の案、あと実態調査の水質の実測値の最大値を比較をしております。

 次の7ページに行っていただきまして、結果と考察を文章で書かせていただいております。

 まず1つ目ですが、トンボのヤゴを対象とした標準的な試験法というのは未確立ではありますが、アキアカネ、アオモンイトトンボともに、コントロール群での非影響個体が93から100%ということで、標準的な試験法は未確立ではございますが、試験方法は今回、妥当だというふうに考えております。

 2つ目ですが、数値の比較ですね。このアキアカネとアオモンイトトンボのヤゴの半数影響濃度を算出したという、その結果、剤ごとに比べまして、ネオニコチノイド系に比べてピレスロイド系、フェニルピラゾール系、有機リン系で高い感受性を示したということです。

 3つ目ですが、先ほどのユスリカの試験との毒性値の比較になりますが、水生昆虫であるアキアカネ及びアオモンイトトンボのヤゴとユスリカ幼虫で農薬による急性影響を比べた場合、ネオニコチノイド系等の農薬について、ユスリカ幼虫のほうが感受性が高いという傾向にありまして、試験方法も確立しているということがございますので、水生昆虫への急性影響を評価するにはユスリカ幼虫がより適しているというふうに考えております。

 今回の実態調査の対象農薬につきまして、今度は実測値との比較になりますが、この半数影響濃度は、実態調査から得られた水中濃度の実測値の最大値と比べますと概ね100倍以上高かったということから、このため、今回の実態調査地点においてアキアカネ及びアオモンイトトンボに対する水を介した急性影響を生じる可能性は低いというふうに考えております。

 では、実態調査のご説明に入らせていただきます。

 9ページに概要ですが、全国13地点の水田周辺のため池及び水路で調査を行っております。水中と底質のネオニコチノイド系農薬等の濃度を測定しておりまして、この米印にありますような農薬を測定しております。

 また、3ポツですが、トンボとヤゴの生息種数、個体数を調査しまして、周辺環境でどういった土地利用の状況にあるかというのを調査して数値化をしております。

 最後に、トンボの個体数等を農薬濃度の関数として表しまして、農薬濃度の増減がトンボ個体数に与える影響が統計的に有意に表れるのかどうかということを判定しております。

 10ページが調査の様子でして、11ページでは、27年度の参考ですが、調査地点と、12ページが27年度の調査の結果でございます。

 28年度調査としては13ページで、緑の地点を追加しております。14ページが得られたデータの一覧、全体像になっております。このデータを使って、どういう関連があるというのを調べております。一番上の列がトンボの個体数でして、成虫が赤、ヤゴが緑になっております。真ん中は水中の農薬濃度、下が底質中の農薬濃度がそれぞれμg/kg、μg/Lで表されております。

 15ページに行きまして、今度は観測データのその2として、周辺の土地の利用状況です。各地点におきまして半径500メートルの範囲の土地の利用状況を記録して、面積の割合として数値化をしております。凡例にございますような分類で一覧にしたものがこの棒グラフになっております。一例として、兵庫Aの例として右下に地図をつけさせていただいております。

 16ページに行きまして、データ解析の結果を①、②でご報告いたします。

 まず、16ページは、周辺の土地の利用状況を考慮したということで、昨年度、こういったことは行っていなかったのですが、今年度入れてみましたということになります。

 方法としては、モデルの予測力の改善を図っておりまして、目的変数はヤゴの個体数、説明変数としては底質中、水中の残留農薬濃度、それと周辺の土地利用状況を数値化したデータになっております。

 結果としましては、4剤及び2変数で有意な負の影響を検出しましたが、有意に正の影響をする農薬が多数あったということ、底質濃度と水質濃度でヤゴ個体数への影響の正負が逆転すると。あるものは濃度が高まった場合にヤゴの個体数は減るというのもあれば、濃度が高まっているのにヤゴの個体数が増えるというものもございまして、それが逆転しているものもあったということでございます。こういったことから、結果に一貫した傾向が見られず、解釈も困難というふうに結論をつけております。

 こちらのグラフは、左にバーが移動しますと負の影響があり、右に行きますと正の影響があるというもので、このエラーバーの太くなっている部分がゼロより左に来ていると有意な影響であると。もちろんゼロより右に行っている場合は有意な正の影響があるということになります。

 17ページに行きまして、先ほど解釈困難という結果でしたので、ちょっと改善ということで図っております。農薬の系統をまとめて評価するということをやっております。

 方法のところを読ませていただきますが、説明変数を減少させることにより、有意でない変数を誤って有意と推定するということを回避するとともに、農薬系統ごとの傾向を検出するということを試みております。目的変数は先ほどと同じくヤゴの個体数にしておりまして、説明変数としては、先ほどは個別の農薬の剤ごとだったのですが、農薬系統ごとの底質と水質の濃度をまとめて表しております。周辺の土地利用状況は先ほどと同じく入ってございます。

 この説明変数のところで、農薬系統ごとのまとめ方なのですが、下のグラフの注1、右の部分の注1というところをご覧いただきたいのですが、各剤の各地点における残留濃度を、各剤の生態系への影響の大きさを表す毒性の指標値というふうに考えておりますHC5で割り算をしまして、系統内の全剤について、その割った結果を足し合わせております。この結果、地点ごとに底質、水質別に当該農薬系統による影響の大きさの指標である値が求められるということになっておりまして、その値を使ってモデルの変数に加えたのがこの解析になっております。

 結果ですが、全農薬系統と2変数で有意な影響を検出しまして、この有意に正の影響をする農薬系統も存在したということ。あと農薬系統によってはトンボの総個体数、成虫数の場合とヤゴ個体数の場合で影響の向きが逆転しているということもありまして、ちょっと改善は加えてはみたのですが、この結果に一貫した傾向が見られず、解釈も困難という結論は先ほどの解析と同じでございます。

 18ページで、調査全体の結論になります。

 実態調査におきましては、調査地点数を増加させて環境変数をモデルに組み入れるということで、モデル予測力を向上させまして、生息状況に与える影響というものをちゃんと検出しようと試みましたが、環境中農薬濃度とトンボ生息状況の間に一貫した傾向が見られず、トンボの生息状況に特に大きな影響を及ぼす農薬の薬剤の系統は明確ではないという結果になりました。

 また、毒性試験の結果から得られたトンボのヤゴの半数影響濃度を比較しまして、実態調査で検出した農薬濃度の最大値が概ね100倍以上低いということがありましたので、この従来の急性遊泳阻害という暴露評価に基づけば、ネオニコチノイド系農薬等の使用がトンボの生息に深刻な影響を及ぼしているということは確認されなかったという結論でございます。

 ただし、トンボの場合はヤゴの期間が長く、長期の暴露で急性の遊泳阻害でははかれないようなエンドポイント、羽化率等に影響が出るという可能性は否定ができないということになります。

 3つ目ですが、ネオニコチノイド系、フィプロニル等の標準的な試験生物と比べて昆虫類への影響が比較的大きいことが既存の知見から判明している系統の剤については、引き続き水産登録保留基準の設定の際にユスリカ幼虫を用いた評価を行うことにより、結果的にトンボも含めた水域生態系へのリスクを低くすることができるというふうに期待されるということで結んでおります。

 19ページは解析方法の参考でございます。

 以上になります。

【白石委員長】 ありがとうございました。

 では、ただいまの報告につきまして、質問をお願いいたします。

【内田専門委員】 おもしろい結果じゃないかなと私は思うのですけど、この19ページの結論のところで、ヤゴ個体数をexpで、個々の濃度で表すような形をされているのですが、この濃度を例えば毒性に対する比みたいな形でとれば、もっといい相関が出るような気がします。例えばmargin of exposureみたいな形の値で補正すればという意味です。何ていうか、同じグループでも活性が10倍とか違いますよね、ネオニコのように。そのような考え方はできないのですかね。

【岡野室長補佐】 請負先の国立環境研究所でやっていただいておりますが、いろいろな試行はしていただいてはいるのですが、あまり変わりはなかったということで、こちらの結果を報告させていただいております。

【白石委員長】 ほか、いかがですか。

【山本(裕)専門委員】 17ページのところでさりげなく言われたのですけど、生態系への影響の大きさを表す毒性指標値HC5で除しと書かれているのですけど、種の感受性分布で表せる95パーセンタイル値を、各剤について、恐らく種の感受性分布を引いて、そのところの5%値を求めて、それを各地点の残留濃度で割って、それを足し合わせたということになるんですか。

【岡野室長補佐】 はい、そのとおりでございます。

【山本(裕)専門委員】 これは足し合わせることによって、ここの部分であれば、負の影響に行くものと正の影響に持っていくのが混じってしまうということは起こらないのですか。それぞれのいわゆるハザード比というか、リスク比というのですかね、PEC・PNEC比自体は足し合わせて増えていくと思うのですけど、そういうふうにはならないのですかね。これってピレスロイド系とかネオニコチノイドとか、そういうものを足し合わせているわけですよね。

【岡野室長補佐】 はい。

【山本(裕)専門委員】 そういうことは起こらないのですか。

【五箇臨時委員】 希望的な傾向として、負の影響を見たいのになかなか見られないから、とりあえず足し合わせてみて、それで出るかと思ったけど出ないと。今おっしゃったように、実際、薬によっては正の効果を持つものもあるかもしれないし、負の効果を持つものがあるかもしれないから、足し合わせても出ないということは、全く毒性とは関係ない形での影響というのがやっぱりあるから、なかなか思ったようにはいかないというのが結論になります。

 ご指摘はごもっともだと思います。実際、その薬が室内における影響とはまた別の形で野外において、むしろ天敵を抑えることで正の効果が出るというケースもあるし、餌生物を増やすという効果もあって逆に正の効果が出るということも、いろいろ野外だと起こり得るという中で、現状、従来の毒性学的な足し算、引き算ではなかなか思ったような結果が出ないと。その意味では野外における傾向をつかむのは相当困難であるという結論は変わらなかったということになります。

【白石委員長】 ほか、いかがでしょうか。よろしいですか。

 私から1点。トンボ個体数とかヤゴ個体数って書いてありますけど、農薬の分析は化学種別に調べているのですけど、トンボとかヤゴについては、さまざまなトンボとかヤゴがいると思うのですが、それはどのように扱われているのですか。

【五箇臨時委員】 基本的に全部、種は判定した上で個体数をカウントしております。ここでは見やすくするために総じて書いてありますけど、種別でも解析はしているのですけど、個体数が種によって物すごい少ないものもありますんで、なかなか解析に耐え得る個体数が得られないというのが現状ですね。

 一番肝心なのは、この解析自体は田んぼの外で行われていると。要は用水路であったり、ため池であったりという。その中核である、核心である、実は水田の中に我々は立場上入れないという一番のネックがあるということです。世の中的にというか、今、非常に大きな国民の関心になっているアキアカネが減っているという現象を説明するためには、本来なら水田内の動向というのは調べる必要が本来はあるのかもしれないというふうには思っているところですが、現状としては田んぼの外での濃度と、そういったトンボの個体数動態ですね、個体群動態という部分に明確な負相関、あるいは正相関というものを捉えるには至っていないと。それはもちろんサンプル数の問題もありますから、今後も引き続きこういった調査は続けていくべきであろうと考えています。

【白石委員長】 ありがとうございます。

【内田専門委員】 今の説明の関係で、例えば水田近傍のところでいいのですけど、リザーバー(あるいはリザーブ)的な、要するにアキアカネとか保護されるようなため池とか、そういうものがあるかないかで結構変わってくる気がするのですよね。そういうリザーバー的な発想というのが、海外みたいに要るのではないかと私は思うのですけど。

【五箇臨時委員】 基本的には、かつてはため池といった形で、水田の周辺にそういった環境があって、正直トンボを減らしている要素というのはいろいろありますが、そういった田んぼ環境が、言ってみればコンクリートのり面に変えられてしまったりとか、水草の減少であったりといった形で、生息環境の劣化というのが大きくきいている部分があるので、今、次の課題としましては、そういった周辺における生息環境ですね。水草のありなしとか、あるいは森林のあるなしとかいったことも含めて、要は生息環境をトータルにいろんな環境パラメーターで解析して、本当にトンボを減らしている、いわゆる交絡要因ですね。主要因は何かというのをつかんだ上で、それを引き算した上で農薬の影響というものを何%本当にきき得るのかということを計算できるようにはしたいと、今、調査は進めております。

【内田専門委員】 ぜひその方向でお願いしたい。

 というのは、そっちのファクターが大きな比重があるかないか、データがないのでね、以前にはそういう発表もあったりしたのですけど、今はほとんどないものですから必要と思う。逆に、こういうハザードばっかりがデータとして出てくると、そういう総合的な検討が忘れられかねない。間違ってはいけないと思うので、その辺、ぜひお願いしたいと思います。

【白石委員長】 ありがとうございます。

 ため池の研究はしていましたよね。ため池の研究って国環境研でやっていましたけど。データベースもあったのではなかったのでしたっけ。そんな辺のデータを使って解析をなさるとよろしいのではないかと。

【五箇臨時委員】 生物のデータはあるのですけど、農薬のデータがそこに入ってないので、そこに農薬のデータを加えながら解析していく必要があるだろうというふうに考えております。

【白石委員長】 ほか、いかがでしょうか。よろしいですか。

(発言なし)

【白石委員長】 時間も来ましたので、次の案件について、事務局から資料の説明をお願いします。

【羽子田室長補佐】 それでは、資料10をご覧ください。続きまして、その他の案件になりますけれども、農薬の昆虫類への影響に関する検討会における検討状況についてご説明をさせていただきます。

 こちら、ネオニコチノイド系の農薬のトンボや野生ハチへの影響について、これまで環境省でもいろいろ調査研究を実施したり、支援をしてきておりますので、一度これらの結果から、現時点でどのようなことが言えるかというものをまとめていこうということで、平成28年度からこのような検討会を設置をしたものでございます。

 今まで環境省で取り組んでいる研究といたしましては、2番の主な検討事項にもございますけれども、農薬のトンボに対する環境影響として、環境研究総合推進費で1本、国環研さんなどで取り組んでいらっしゃる水田メソコズムなどの試験、それから今、岡野からご説明をいたしました農薬の環境影響調査という、私どもの農薬室から発注しているトンボの調査の結果、それから3番目の湖沼等残留実態調査というのは、これは水中ですとか底質中の農薬の濃度を測定しているという業務でございます。これらについて、トンボに対する影響の評価を行っています。

 それから、(2)でございますけれども、農薬の野生のハチに対する影響の評価ということで、こちら、知見が少ない分野ではございますけれども、こちらも昨年度まで推進費でやられているネオニコチノイド系農薬による陸域昆虫類に対する影響評価研究というものをもとに、現時点でどのような知見が得られているかを、まず整理をするということとしてございます。

 その上で、諸外国においてどのような知見が得られて、どういう知見に基づいて規制が行われているかというようなところも整理をいたしました上で、我が国で取り組んでいる、ユスリカ幼虫を導入した水産基準の見直しなどの効果、あるいは諸外国と我が国の環境影響、生態影響評価の項目の違いなどについて比較をした上で、これから環境省、我が国でどのような対応をしていくかというものを総合的に検討をするものでございます。

 1ページおめくりいただき、検討会の構成でございますけれども、右の3ページ目に名簿がございます。10人のトンボの専門家、ハチの専門家、生態学の専門家、あるいは法律の専門家の先生にもお入りいただきながら検討を行っているところでございます。

 検討会の進め方でございますけれども、研究途中のデータなど非公開の情報も含まれることから、今まで非公開で進めておりますけれども、このように公の場で中間的な報告をさせていただき、検討会の最終取りまとめにつきましてはオープンにさせていただきたいと思っております。

 平成28年度に2回、平成29年度には3回の検討会を予定しておりまして、これまで合計3回の検討会が完了をしているというところでございます。5のところにスケジュールが書いてございますけれども、これまで先ほど申し上げたような調査研究からの評価を行っていただきまして、本日、7月12日に農薬小委員会で途中経過を報告させていただきました。あと8月、10月という2回の検討会で今後の対策について検討をいただいた上で、取りまとめ案を公表していくということになります。11月の農薬小委員会で最終報告について公表をさせていただきたいと思っています。

 それでは、4ページ目から、現在どのような議論が行われて評価が行われているかという、中間報告でございますけれども、概要をご報告をさせていただきたいと思います。

 4ページ目の1でございますけれども、こちら、先ほど申し上げましたような検討の対象とした調査研究を一覧にしてございます。

 その下に参考として、農薬の影響でございますので、さまざま農薬が使われておりますけれども、必ずしもネオニコチノイド系とかフェニルピラゾール系だけではなくて、有機リン系などとの比較検討などもしているということでございますので、剤の一覧はご参考になさってください。

 2番、2.からでございますけれども、具体的にトンボ、野生ハチに対してどのような影響が生じていて、それを検討会でどう評価をしているかということが書いてございます。

 (1)まず、トンボへの影響の評価でございますけれども、前半、まず水田メソコズムなどの研究に取り組まれている推進費の研究結果をもとに議論をしております。

 まず一番初めに、水田メソコズムにおいて3年間、フィプロニル、クロチアニジン、クロラントラニリプロールを連続施用いたしまして、農薬の成分の水中や土壌中の濃度を調べております。

 その研究の結果でございますけれども、4ページから5ページにかけて書いてございます。水中濃度は投入直後に最高濃度を示して、その後、経時的に濃度低下が見られましたけれども、フィプロニルの水中濃度につきましてはシーズン後半に検出限界以下までに低下しましたが、クロチアニジン及びクロラントラニリプロールはその後も水中から成分が検出をされたという検出結果が得られています。

 また、いずれの剤につきましても、土壌中の濃度が2、3年目に投入前から残留が見られている状況でございまして、調査終了まで濃度低下はあまり認められず、クロランのほうで特に顕著であったという試験結果が得られています。

 その関連の資料といたしましては、図1をご覧ください。

 ②でございますけれども、このような条件でのメソコズムの中で生物動態についていろいろ調査をされておりますけれども、この結果がどうだったかというものを調べて、結果を記載してございます。5ページの下のほう、研究結果というところをご覧ください。

 毎年度、この3剤について連続施用した結果、これらの農薬のうちでフィプロニルの施用区においては3年目でアキアカネ、ショウジョウトンボ、シオカラトンボの羽化数がほぼゼロになったということで、影響が顕著と認められたということでございます。

 特にトンボへの影響を今回ハイライトしておりますので、トンボへの影響を記載しているというところでございます。

 6ページ目にそのデータが書いてございます。グラフに書いてございますけれども、図2で、3年目の試験結果を見ると、フィプロニルの区ではアキアカネ、ショウジョウトンボ、シオカラトンボ、いずれでも羽化数がゼロになっているというところが見てとれるかと思います。

 これを通じまして、検討会では、この3剤を3年間、メソコズム内で連続施用した場合には、フィプロニルが最も強い影響をトンボに対して及ぼしていると考えられるという評価をしているところでございます。

 続きまして、③でございますけれども、こちらも水田メソコズムでの農薬の影響に対する生物調査における指標種としてどのようなものがふさわしいかという検討を行っているところでございます。

 水田の生物多様性の総合的な影響評価システムを開発するために、メソコズムのデータ、今、推進費の中で行われたメソコズムもそうですけれども、その前に国環研さんで行っているメソコズムの過年度の調査も含めましてデータ解析をしています。その一環としてフィプロニル、クロチアニジン、イミダクロプリド、クロラントラニリプロールの施用区における生物種の相対的な変化率というのを単純に出したという形でございますけれども、これから各農薬の影響評価を行う際の指標種としてどのようなものがいいか、反応をしているものはどのようなものかというのを選定しているところでございます。

 研究の結果でございますけれども、ここで解析対象としました4剤でございますけれども、生態影響を見るための指標種の候補として、一貫して強い負の影響があるもの、必ずしも影響が一貫してはいませんけれども平均的に中程度な影響があるものなど、いろいろありますけれども、その中から幾つかの生物種が選定されています。

 その中で、トンボ類について申し上げますと、表の1などにございますように、フィプロニルではシオカラトンボ、ショウジョウトンボ、それから表の2にございますけれども、イミダクロプリドではショウジョウトンボが影響を受けやすいということで、一貫して負の影響を受けているということでございますので、指標種の候補として適しているということが考えられたという結果が得られています。

 これを通じまして、検討会での評価でございますけれども、水田メソコズムの試験結果を統計解析いたしますと、トンボの中ではフィプロニルはシオカラトンボ、ショウジョウトンボに一貫して負の影響を及ぼし、イミダクロプリドではショウジョウトンボに概ね一貫して負の影響を及ぼすということは考えられるだろうという評価をいただいているところでございます。

 続きまして、8ページ目の④のところからご覧ください。こちらは先ほど岡野からご説明をいたしましたトンボ調査の結果から評価を行っているところでございますので、データについては重複しますので、割愛させていただきたいと思いますけれども、どのような評価を行われているかというところをご紹介させていただきたいと思います。

 アキアカネとアオモンイトトンボの、先ほども申し上げたヤゴの急性影響濃度を算出していますけれども、この結果から、トンボのヤゴを対象とした標準的な試験法は未確立であるものの、オオミジンコの急性遊泳阻害試験方法をもとにしたヤゴの急性遊泳阻害試験を行った結果では、赤トンボ及びアオモンイトトンボはネオニコチノイド系に比べてピレスロイド系、フェニルピラゾール系、有機リン系のほうがより強い影響を及ぼしていると、受けていると考えられるというところでございます。

 1ページ進んでいただきますと、9ページ目に表の3と表の4ということで、赤い枠囲みをしております。特にEC50の数字が小さかったものについて囲っておりますけれども、必ずしもネオニコではないというところがわかるかと思います。

 また、先ほどの岡野の報告にもありましたように、水生昆虫であるトンボのヤゴとユスリカの幼虫で農薬による急性影響を比べるということもしておりますけれども、その結果、ユスリカの幼虫のほうが感受性が高いという傾向にございますので、試験法も確立していることから、水生昆虫への急性影響の面からはユスリカ幼虫がより適していると、試験生物種としてより適しているということを評価しております。

 そちらにつきましては、おめくりいただいて、10ページ目の表の5で見ていただければと思います。トンボの48時間EC50と、ユスリカ、赤い枠囲みをしてございますけれども、ユスリカのEC50が書いてございます。本日検討していただいたものは括弧書きになってございますけれども、比較していただければ、ユスリカのほうが感受性が高いということがおわかりいただけるかと思います。

 10ページ目の5でございますけれども、実環境中で、今までのところは水田メソコズムですとか毒性試験という観点からでしたけれども、では実環境中を想定した場合に影響があるのかないのかというところにつきましては、環境中予測濃度PECとの比較をしているところでございます。

 これも先ほど岡野からご報告がありましたので、紹介は簡単にさせていただきますけれども、まず、11ページ目の研究結果をご覧いただければと思います。

 この私どもの別の委託業務で、農薬の普及率などを考慮して、各種農薬の水田PECを計算しているところでございます。水田PECでございますので、公共用水域に流入した後の農薬の濃度ということになりますけれども、そのTier2と比較をしました。そうしますと、48時間EC50は100倍以上高い結果となったという、先ほどご説明したとおりでございます。

 ただし、同じくこの業務の27年度の業務の中で試算された地域別の普及率を考慮した水田PECTier2と比べますと、アキアカネ、アオモンイトトンボともに、BPMCとフェニトロチオンで48時間EC50を超える値が算出をされているというところでございます。ですから、状況によって、地域によって、農薬の使用状況によっては急性影響を生じる可能性というのは否定できないというところかと思います。

 一方、ネオニコチノイド系農薬等のほかの農薬につきましては、今のところ、データ比較いたしましても急性影響を生じる可能性は低いと考えられております。

 こちらの関係のデータは表6から表7を見ていただければと思いますけれども、表6では全国的な水田PECTier2を試算をしたもの、こちらと比べますとそれぞれ100倍以上の開きがあるということはおわかりいただけるかと思いますけれども、表の7でBPMCにつきましては2005年、2010年のデータでPECTier2を算出しますと、超える値があるというところでございます。これをもうちょっとさかのぼって1990年から2000年というところのデータを使いますと、フェニトロチオンについても超えてくるというところでございますけれども、年を追ってこれらの地点数が減ってきておりますので、大分改善をされているようです。

 1ページお戻りいただきまして、こちらについて検討会でどう評価をしているかというところでございますけれども、まず括弧囲みの1つ目ですが、11ページでございます。水田の周辺で農薬がトンボに対して急性影響を及ぼす可能性は低いと考えられるところでございますけれども、特定の農薬の使用が多いような地域につきましては環境中の濃度が高まって、トンボに対して急性影響を及ぼす可能性があるので、地域によっては使用農薬に偏りがないかなどについて注意をすることが必要であると考えられるということでございます。

 また、今までご説明したところ、急性影響についてのみ述べておりますけれども、やはり農薬によっては低濃度であっても長く底質にとどまるものがあるということでございますので、底質で成育が長いトンボのヤゴに対する農薬の影響を見るには、慢性的な長期暴露による影響の評価の検討も必要ということが考えられるという評価をいただいております。

 1ページ進んでいただきまして、12ページの⑥のところですけれども、こちらが先ほどのご説明にありましたように、実際の環境中の調査、トンボの個体数と農薬の濃度などについて関係が言えないかというものを検証したところでございますけれども、先ほどもご説明しましたように、いろいろな統計的な解析を試みましたけれども、今のところ、なかなか一貫した影響を説明できるものではないというところでございます。

 検討会ではどのようにこれを評価しているかというと、現時点で水田周辺の水中及び土壌中の、13ページです、進んでいただきますと、水田周辺の水中及び土壌中の残留濃度がトンボの生息に影響を及ぼしているということを示す明確な知見は得られていない。ないとも言えないし、今あるデータからでは、まだ関係性のところは明らかではないため、知見は得られていないという評価になってございます。

 14ページ目から16ページ目までは、先ほどと同じようなデータを記載しております。

 17ページ目からがハチへの影響の評価でございます。

 ハチにつきましては、我が国へのニホンミツバチですとか、そのようなものに対するネオニコの影響について述べた研究が今、検討対象としているものが1つしかございません。推進費で昨年まで行われたものを解析をしております。

 こちらでは、ハチだけではなくて、陸域の昆虫類についていろいろな検討がなされているわけでございます。

 ①でございますけれども、室内の毒性試験において、昆虫類、さまざまな24種の陸域の節足動物に対して経皮毒性試験を実施した上でSSDを書きまして、いろんな感受性の差を検証をしているという、そのような研究でございます。

 この中から得られた結果といたしましては、ネオニコチノイド系のイミダクロプリド、クロチアニジン、チアメトキサム、アセタミプリド、ジノテフラン、フェニルピラゾール系でいえばフィプロニルというのは、従来の薬剤より陸域昆虫類に対する毒性というものは毒性値として高いものが出ております上に、SSDの傾きが穏やかであるということは、すなわち選択性が高いということでございますので、多く影響を受ける種とほとんど影響を受けない種に分かれる傾向があるということでございます。

 こちらですね、17ページの図7には、ネオニコチノイド系とフェニルピラゾール系、それからそれ以外の有機リンですとか、従来の薬剤と言われているようなもののSSDのカーブをまとめているものでございますけれども、特にフェニルピラゾール系で傾きが緩やかというものは見てとれるかと思います。

 それから、18ページから20ページにかけて、それぞれの個別の剤につきましてSSDを書いてございますので、それもご紹介をしているところでございます。

 こちらを通じまして、検討会では農薬に対する陸域昆虫種ごとの感受性の差を見ると、有機リンなどの従来の薬剤と比較して、ネオニコチノイド系ではやや大きな差が、フェニルピラゾール系では大きな差が見られるというところでございます。このため、これらの剤については、毒性の評価については、従来のような毒性の評価ではなかなかうまくいかないのではないかということで、毒性の評価には注意が必要というような評価をいただいております。

 それから、18ページ目、おめくりいただきまして、もう一つ、研究の結果といたしまして、SSDで分析した結果、薬剤の影響を受ける種の20%以下にプロットされる種、感受性が高い種でございますけれども、この中にニホンミツバチとセイヨウミツバチというのは含まれている剤ございますけれども、トラマルハナバチとクロマルハナバチはなかったというところでございます。

 18ページ以降の各農薬のSSDを見ていただければ、赤でチェックしてありますのがニホンミツバチです。緑がセイヨウミツバチ、青がトラマルハナバチですとかクロマルハナバチでございますけれども、見ていただくと、ニホンミツバチ、セイヨウミツバチのほうは左の下のほうに来ていますので感受性が高いということになります。検討会では、これらを通じまして、農薬の経皮暴露に対する感受性では、ニホンミツバチ、セイヨウミツバチ、マルハナバチの中ではニホンミツバチが最も高いというふうに評価をしているところでございます。

 それから、20ページに進んでいただきますと、マルハナバチ類への急性毒性試験というところでございます。

 セイヨウミツバチに関して急性毒性試験をさまざまやられて、知見もあるところでございますけれども、マルハナバチ類への急性毒性試験というのはそれほど知見がないところでございますので検討をいただいております。野生マルハナバチに対する生態リスク評価を行うために、マルハナバチ類のワーカー個体に対する急性毒性試験を実施したというところでございます。

 検討の結果では、マルハナバチへのイミダクロプリド、クロチアニジン、チアメトキサム、フィプロニルの急性の経皮毒性、経口毒性につきましては、セイヨウミツバチと同程度であるというような結果が得られていますけれども、時間の経過とともに毒性の発現が強くなっているという、そのようなことが見てとれます。

 表7をご覧ください。括弧内が知見、既存文献から得られたセイヨウミツバチの毒性値でございます。トラマル、クロマルの下に書いてございますのが今回の試験で得られたデータでございまして、上段が48時間、下段が72時間ということでございます。これらの結果に基づきますと、検討会では、野生マルハナバチとセイヨウミツバチに対するイミダクロプリド、チアメトキサム、フィプロニル、これらの剤の急性の接触毒性、経口毒性は大体同程度というふうに捉えていいだろうという評価をいただいております。

 21ページ目の③でございますけれども、今まで経口ですとか接触ですとか、急性毒性を見ておりましたけれども、コロニーへの毒性がどのようなものが発現するかというものをさまざまな試験法で検討をされています。その中で、コロニーへの影響についての知見が得られたものについて今回、述べさせていただきたいと思います。

 イミダクロプリドのマルハナバチのコロニーへの影響を調べるために、クロマルハナバチの市販のコロニーを用いて、農薬を含んだベイト花粉を摂取させて、コロニーレベルでの生殖影響の試験を行ったというものでございますけれども、こちらは2カ年にかけて大体同じような設計で検討をされているところでございます。データにつきましては22ページの図9と図10のところを眺めながらお聞きいただければと思います。

 1年目の試験、上のほうの試験でございますけれども、緑の図9でございますけれども、こちら、ベイト花粉中のイミダクロプリドの濃度が200ppbと20ppbという、2つの濃度で検討しておりますけれども、200ppbのほうでは1カ月間の花粉消費量が半減をしているというところでございます。

 1カ月後の巣内構造を見たのがグラフでございますけれども、卵室数がゼロになって、新女王と雄が生産をされなかったというのは明らかですが、20ppbにおいても死亡卵が有意に増加をしているということが明らかになりました。

 また、図の10でございますけれども、2年目の試験におきましても、3回ほど試験をしていますが、ハチの活動期に実施をした試験におきましては、200ppbのイミダクロプリドの処理区では、無処理区と個体数には差はなかったものの、1年目と同様に雄と新女王の出現がなかったということでございます。また、20ppbでも雄の出現がなかったというところでございます。また、200ppbでは生存総個体数が少なく生存幼虫数も少なかったのに対し、20ppbでは生存総個体数、幼虫数に差は認められなかったという結果が得られています。

 図のグラフからもそのような結果が見てとれるかと思いますけれども、これらについて検討会で評価をいたしました。その結果でございますが、クロマルハナバチは巣に持ち帰る花粉中のイミダクロプリドの濃度が実環境中の濃度にもあり得る濃度と聞いておりますけれども、20ppb、。原体の持ち帰り量で、1年目の試験では0.69マイクログラム、2年目の試験では1.45マイクログラムということになりますけれども、これで巣内構造に変化が見られるということは、やはり次世代の生産には影響があるだろうと、そう見たほうがいいというようなご判断をいただいているところでございます。

 23ページでございますけれども、野生のニホンミツバチに対しまして、これから私どもが検討対象としなければならないものは野生の環境になろうかと思いますけれども、その我が国への影響ということで、野生のニホンミツバチの個体レベルの急性影響試験をしております。その結果でございますけれども、こちらの表の8に、ジャーナルに載っているものを参照させていただきましたけれども、ニホンミツバチとセイヨウミツバチに対する接触毒性試験の結果ですが、LD50の差を記載されているところでございます。試験に用いた農薬いずれについても、ニホンミツバチのほうがセイヨウミツバチよりも低い、LD50は低いという傾向がございました。ただ、対象農薬のニホンミツバチに対するLD50の最大と最少はいずれもネオニコチノイド系農薬から得られているというところでございます。こちらを通じまして、検討会では急性経皮毒性においては、ニホンミツバチの感受性はセイヨウミツバチに比べて高い傾向にあると。文献データから得られるセイヨウミツバチの毒性と単純に比較をいたしますと、LD50で2.6から29倍程度の差があるという知見が得られているというところでございます。また、ニホンミツバチの感受性につきましては、ネオニコチノイド系ということで一くくりにされるものではなく、ネオニコ系の農薬の中でも種類によって大きく異なってくるということが明らかになったということでございます。

 それから、最後に、24ページでございます。野生のニホンミツバチに対するコロニーへの低濃度の暴露試験でございます。野生のニホンミツバチに対するコロニー試験というのは知見のないところでございますけれども、野生のニホンミツバチのコロニーをとってきて、実際に室内で飼って影響を見たというところでございます。研究の結果からは、今回、ジノテフラン、エトフェンプロックスという、日本の水田で代表的に使用されている農薬で検討しておりますけれども、ジノテフランとエトフェンプロックス、これはこれまでにセイヨウミツバチが巣に持ち帰る花粉中の濃度で一番高かったものということで試験設計されていますけれども、これを与えました。その結果、無処理区と比較してコロニーの生存率に明確な差は見られなかったという、この試験ではそのような結果が得られています。関連の図につきましては、図11から13にございますけれども、コントロール、ジノテフラン、エトフェンプロックスで有意に差はないというところでございます。この結果、評価といたしましては、水田で使用される代表的な農薬であるジノテフラン、エトフェンプロックスが高い濃度、先ほど申し上げたような濃度で飼料に含まれていたとしても、農薬を含まない飼料を与えたときとニホンミツバチのコロニーに対する影響に差はなかったというところでございますけれども、この試験自体なかなか難しくて、初めてトライをしたという状況でございますので、今回このような知見が得られたというところにとどめておきたいという評価をいただいております。

 今までの整理といたしまして、このようにしてございますけれども、今後、2回、3回、あと2回の検討会を通じまして、総合的な評価と、これから我が国でとるべき対応策について、専門家の意見をお伺いしながら検討してまいりたいと思っております。以上でございます。

【白石委員長】ありがとうございました。

 検討会の中間報告という形で報告をいただきました。

 ご質問等ございましたらお願いします。座長から何かコメントございますか。

【五箇臨時委員】 すごく平穏無事に終わって、質問もなくてほっとしているのですが、まだ中間報告ですので、正直まだ結論は出せないところが多いのですが、いずれもトンボ類、要は水系にしてもハチ類にしても、やはりエンドポイントが羽化に至るまでの長期にわたる部分、あるいは、ハチの場合は巣の中における成長ですね、巣の維持ができるかどうかという部分では、単純に成虫個体に対する経皮及び経口毒性だけでははかれない部分が結構あるということで、まだまだ知見の蓄積、データを蓄積する必要があります。ただ、いずれも非常に時間がかかる、試験そのものも時間がかかりますし、反復がなかなかとりにくいというとこもあって、統計に頼るデータをとるまでにはもう少し時間とお金が必要かなというところになります。

 ただ、見ていただいてわかるとおり、トンボなんかは毒性試験でやれば、きちんとそういった影響は見られるのですが、野外ではなかなか見えないというところからも、やっぱり野外環境という部分においては、正に働くこともあれば負に働くこともあろうということだと。ハチについても、マルハナバチなんか比較的、急性毒性は低いにもかかわらず、やはり花粉という形で巣に持ち帰らせると、巣の崩壊というのは意外と低い薬量でも効いてくるといったことも見えてきておりますので、今後もほかの他系統の薬剤も含めて、それぞれの昆虫類のエンドポイントというものに焦点を照らした影響評価というのをこれからも繰り返してまいりたいと思っております。以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。

 相当難しい試験をやられていると思いますけど、例えばコントロールも大分ばらついていますよね、コロニーの試験なんか。

【内田専門委員】ミツバチ好きなのですけど、給餌期間ってどれぐらいだったのですか。その後の回復は見られたのか。

【五箇臨時委員】ずっと食べさせ続けています、これは。結果的には。おっしゃるとおりで、今後、シーズナリティー考える上で、野外における巣における動態と、花粉の中の濃度の変化といったものはこれからも調査していきたいです。

【内田専門委員】花粉も濃度もそんな持続的に連続して供給される場合はないのですよね。

【五箇臨時委員】おっしゃるとおりで、要は作物に依存する割合ですよね。自然の中における花粉資源という部分において、どれだけ農薬がコンタミした花粉というものが依存されているかとか、そういったことも全部含めて、実質上、花粉を介した環境中暴露がどれだけあるのかということも評価していく必要があると思っています。

【内田専門委員】 それと、ニホンミツバチって食性が多様で、いろいろ多方面に行き採蜜してくるので、稲ばっかりとかそういうことはあんまりないような気がするのですよね。

【五箇臨時委員】 本当ご指摘のとおりで、多分ニホンミツバチをお好きなら、彼らが生息している場所というのは比較的、里山の、どちらかというと自然原生花園が割と豊富なところがメーンであるということを考えると、セイヨウミツバチとはまた違った評価になってくると思います。

【白石委員長】 ほか、質問ございますか。

【山本(裕)専門委員】 先ほどご説明の中で、慢性の試験をトンボのところで、ヤゴですかね、考えられているという話と、底質という話もちょっとされていたので、底質だとよく知られているのがユスリカを使った羽化を調べるような試験法があると思うのですけれども、ヤゴを使った場合に、ヤゴでの長期、羽化を見るような試験をデザインされているのか、あるいは、底質があるようなシステムで考えられているのか、あるいはメソコズムみたいな、複数の生物模擬生態系みたいなもので考えられているのか、今のところもし何かあれがあれば教えていただけば。

【五箇臨時委員】 今おっしゃられた全てのセットができることが理想ですね。それで、それぞれある程度相関が見られれば、どのテストをやれば、そういったステージ全ての影響を見ることができるかというところに収斂させたいとは思っていますが、今のところそういった既存データがない以上は、やっぱり我々でいろいろと試験を重ねる必要があるだろうと考えております。特にこの場合、使えそうなトンボはアオモンイトトンボしか今のところはないということになりますので、それがまた厄介なことに、アオモンイトトンボの幼虫がえらく小さいので、底質に入れるとどこにいるかわからなくなるということもあったり、いろいろとまだこの先、試行錯誤ですね。底質の基質を何にするかとか、あるいはどういった形で薬剤を暴露させるか、あるいは餌はどうするかとか、そういったことも含めて、しばらくは試行錯誤を続けることになると思いますので、またその辺は環境リスク研究センターにもいろいろとご協力をお願いすることになると思いますので、よろしくお願いします。

【羽子田室長補佐】 環境省においても五箇先生などのご協力をいただきながら、水産基準の高度化ということでございまして、今、急性で見ているところにつきまして、長期の影響も加味した評価ができないかと、事業のほうで検討を進めているところでございます。

【白石委員長】 ありがとうございました。

 もう時間が、ちょっと超過しておりますが。

【細見臨時委員】 メソコズムの実験、すごくきれいな結果得られているような気がするのですが、どのぐらいの規模か私もわかりませんが、一つ、このときにコントロール系はつくられていたのですかね。

【五箇臨時委員】 もちろんつくっておりまして、水田の規模は大体2メートルから6メートルぐらいの、要は小さな水田を同じ場所に並べて、そのうちコントロール2連、薬剤2連、薬剤2連といった形で設定しております。だから、ほぼ同一空間に置いて薬剤のあるなしという差をつけて、自然に発生する生物群集で評価しています。

【細見臨時委員】 コントロール系で羽化数は確実に確保され続けたということですか。

【五箇臨時委員】 ええ、そういうことです。

【白石委員長】 ありがとうございました。

 ご質問は尽きないようですけども、後半、議事がたくさんございますので、この辺で終了して、一旦休憩に入りたいと思います。50分再開ということで、お願いいたします。

(15時41分 休憩)

(15時50分 再開)

【白石委員長】 それでは、時間になりましたので、議事を再開したいと思います。

 それでは、議事の2番目に戻ります。水質汚濁に関わる農薬登録保留基準として環境大臣が定める基準の設定についての審議に入ります。

 事務局から資料の説明をお願いします。

【福澤主査】 資料3をご覧ください。水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定に関する資料でございます。今回は4剤、ご審議いただくことになっておりまして、1剤が新規の剤で、残り3つが既登録剤となってございます。

 では、1枚おめくりいただいて、1ページ目をご覧ください。クロフェンテジンでございます。まず、物質概要はそちらの表に記載のとおりでございます。

 作用機構等でございますが、クロフェンテジンは、テトラジン骨格を有する殺ダニ剤でございまして、作用機構は不明ですけれども、ダニの胚の発育時にクチクラ形成を阻害するというのが機構であると推定されてございます。本邦での初回登録は1989年、製剤は水和剤が、適用農作物等は果樹等がございます。申請者からの聞き取りによりますと、原体の国内生産及び輸入は現在行われていない、過去3年と行われていないということでございます。そちら、注意書きが余計ですので、削除させていただきたいと思います。

 ページをおめくりいただきまして、3、各種物性等は、そちらの表に記載のとおりでございます。

 安全性評価でございますが、ADIは0.017mg/kg 体重/日となってございます。こちらは食品安全委員会で設定されたものでございまして、犬を用いた1年間慢性毒性試験における無毒性量1.70mg/kg、体重/日を安全係数100で除して設定されたものでございます。

 続きまして、3ページ目、水質汚濁PECでございます。製剤の種類及び適用農作物等先ほどご説明したとおりでございまして、水濁PECは非水田の適用のみでございますので、非水田の使用時においてPECが最も高くなる使用方法、果樹での使用につきまして、下の表にございますパラメーターを用いまして水濁PECを算出してございます。算出結果は一番下に記載のとおりでございまして、0.000052mg/Lとなってございます。

 続きまして、4ページ目、総合評価でございます。水質汚濁に係る農薬登録保留基準値案としましては、先ほど説明いたしました0.017mg/kg、体重/日のADIをもとに計算をいたしまして、0.045mg/Lという案になってございます。リスク評価でございますが、ページの下のほうにございますとおり、水濁PECは0.000052mg/Lでございまして、登録保留基準値案の0.045mg/Lを超えないことを確認してございます。

 一旦ここで説明を終わらせていただきます。

【白石委員長】 ありがとうございました。

 現在、輸入は行われていない剤のようですけども、毒性の面からコメントがございましたらお願いいたします。

【浅野専門委員】 クロフェンテジンの投与によって出てくる毒性というのが、主に高用量で体重の増加抑制です。それから、種をまたいで、大動物、小動物、いずれも肝臓の異物代謝酵素の誘導が認められるという影響から、肝の重量増加と、それから小葉中心性の肝細胞肥大、それに伴った甲状腺の濾胞細胞の肥大が認められております。神経毒性繁殖能に対する影響、催奇形性、そういったものと、それから遺伝毒性は認められておりません。最初、各種試験で行われた無毒性量のうち最小値というのが、犬を用いた1年間慢性毒性試験の1.70mg/kg体重/日です。これを根拠としまして、安全係数100で除した0.017mg/kg体重/日をADIと設定しております。以上です。

【白石委員長】 ありがとうございます。

 PECで何かコメントございますか。輸入されてないみたいですけども。よろしいですか、特にないですか。

【稲生専門委員】 2ページ目の3ポツの各種物性のところで、土壌吸着係数がバーになっているのですが、これ、抄録を見ると試験省略という形で書いてあるので、何かその省略理由が探せなかったのですけども、もしわかるようでしたら書いといたほうが親切かなと考えますので、ご検討いただければ。恐らく水溶解度が低いので高吸着が予想されたとか、そんな感じかなというふうには感じておるのですが、ちょっとご検討いただければと思います。以上です。

【福澤主査】 わかりました。確認させていただいて、わかりましたら記載させていただきます。

【白石委員長】 では、記載のほうよろしくお願いいたします。

 ほか、いかがでしょうか。ご意見等ございましたらお願いします。

 特段ないようですので、4ページ目の総合評価をご確認ください。登録保留基準値は食品安全委員会が厚生労働省に通知したADIをもとに、0.045mg/Lとするということでございます。水濁PECはこれを超えてないということで、よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 特段ご意見ございませんので、事務局案どおりとさせていただきます。ありがとうございました。

 では、ニテンピラム、お願いします。

【岡野室長補佐】 5ページをご説明させていただきます。先ほど水産の中でもニテンピラムについて基準値を設定のご審議いただきまして、こちら水濁でございます。作用機構のところですが、先ほど水産の中でご指摘いただきましたような内容で修正させていただきます。本邦での初回登録1995年で、製剤として、粉剤、粒剤、水和剤があると。適用農作物等は、稲、果樹、野菜、花卉等がございます。輸入量は16.3tということで、27年度、農薬年度の値でございます。

 6ページに行きまして、各種物性、こちらのとおりとなっております。

 2ポツ、安全性評価ですが、食品安全委員会でADIが設定されておりまして、平成28年5月17日付でADIを0.53mg/kg 体重/日と設定する評価の結果を厚生労働省に通知しております。この値は、ラットを用いた2年間慢性毒性発がん性併合試験における無毒性量53.7を安全係数100で除して設定されております。

 7ページですが、水濁PECです。先ほど申し上げましたような用途、適用の中で最も高くなるPECを計算しまして、水田のPECということで、この表のとおりパラメーターを用いております。また、非水田、8ページになりますが、非水田の第1段階としても、菊への施用ということで、米印にありますような算出をしておりまして、パラメーターとしては右の欄のような設定になってございます。(3)でPECの算出結果ですが、合計として0.022mg/Lということになります。

 9ページ行きまして、総合評価ですが、登録保留基準値の案としましては、ADIをもとに計算をしまして、1.4mg/Lとなります。参考で、水質に関する基準値等としてこういった値が定められております。

 リスク評価としましては、水濁PEC0.022mg/Lに対し、登録保留基準値1.4mg/Lですので、超えないということを確認しております。参考ですが、食品経由の農薬理論最大1日摂取量が0.4936ということで、対ADI比1.7%となっております。以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。

 では、毒性の面からコメントいただけますでしょうか。

【浅野専門委員】 ニテンピラム投与による毒性影響というのは、主に体重増加抑制です。特段、特定の臓器に異常が認められるということはないです。発がん性、催奇形性、それから遺伝毒性は認められておりません。ラットを用いた繁殖試験で着床数が減少したり出生児数が減少というのが認められております。ADIの決定の根拠となりました試験がラットを用いた2年間慢性毒性試験、慢性毒性発がん性併合試験なのですけども、53.7mg/kg 体重、これがNOAELとなっています。この上の用量では、やはり体重増加抑制ということで異常が出ております。この値は安全係数100で除した0.53mg/kg 体重/日、これをADIと設定しております。以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。

 PECはいかがでしょうか。

【稲生専門委員】 PECの値自体は問題ないと思うのですが、8ページの非水田使用時のPECなのですが、適用作物のところに具体的に「きく」って書いているのですが、確かに最大使用量を算出するためにきくを適用したということなのですが、多分これまでは作物の分類群ごとに書いていたと思うので、これまでだったら「花卉」と書くのかなというふうに思うのですが、特別に何かきくにしないといけないということがおありでしょうか。

【岡野室長補佐】 米印のところで、単純に剤の最大使用量を計算できなかったので、菊の最大株数を適用しているということから菊と明記はいたしましたが、花卉としておいて、下では菊を使っているということであれば、適用もそうなっておりますので問題ないかと思います。花卉に修正させていただきます。

【白石委員長】 ありがとうございました。

 そのほか、いかがでしょうか。

【細見臨時委員】 確認ですが、9ページの水濁の登録保留基準値の水質管理目標値の3番、片括弧ついているわけですが、水道法での項目というか、基準ではないのだけれども管理の項目で、1.3mg/Lとあるのは、これは多分、体重を50キロとしたときには1.3とされたのか、今回は体重を53.3ということでやっていますけど、これはどうなんでしょうか、確認です。単純にそうですよね、50掛ける0.53だから、切り上げて1.3かな。

【岡野室長補佐】 試験は同じものを使っていまして、体重が50になっているということでございます。

【白石委員長】 ここでは最新の値を使っていましたが、ある時期、固定したのですよね、53.3に。いつか、その辺は覚えていませんが、事務局わかれば。

【細見臨時委員】 古い値、50キロで計算された値が使われていて、何も変わってなければ、今回のような場合だと53になっているので。

【白石委員長】 その違いは体重の違い、設定の違いということでございます。

 ほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

 非常に細かいことで、6ページ目の物性値の水オクタノール、オクタノール、水分配係数のマイナス、全角のマイナスじゃなくて、マイナスにしていただくと。お願いします。

 よろしいでしょうか。ほか、ございませんでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 特段ご意見ないようですので、適用農作物のところを修正していただくということで、総合評価をご確認ください。登録保留基準値は、ADIをもとに計算すると1.4になる、mg/Lになるということでございます。リスク評価で水濁PECは超えていないということです。よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 では、これも若干の修正を加えて、事務局案どおりとさせていただきます。

 では、次のピラジフルミドをお願いします。

【福澤主査】 10ページ目をご覧ください。ピラジフルミド、新規の剤でございます。まず、物質概要でございますが、そちら10ページ目の表に記載のとおりでございます。

 作用機構等でございますが、ピラジフルミドは抗菌作用を有する殺菌剤であり、その作用機構はミトコンドリア電子伝達系複合体Ⅱの活性を阻害し、糸状菌の胞子発芽、菌糸伸長及び胞子形成を阻害するということになってございます。本邦では、先ほど説明のとおり、新規の剤でございまして、製剤は水和剤が、適用農作物等は、果樹、野菜、豆及び芝として登録申請されております。

 続きまして、各種物性等は、11ページの上の表に記載のとおりでございます。

 安全性評価でございますが、ADIは0.021mg/kg 体重/日、こちら食品安全委員会で設定されたものでございまして、ラットを用いた2年間慢性毒性発がん性併合試験における無毒性量2.15mg/kg、体重/日を安全係数100で除して設定されたものでございます。

 続きまして、12ページ、水濁PECでございます。製剤の種類及び適用農作物等は、先ほど説明いたしましたとおりの内容で登録申請されてございます。水濁PECは、適用が非水田のみのもののため、非水田の水濁PECを算出しておりまして、PECが最も高くなる果樹での使用方法について、そちらの記載のパラメーターを用いて算出いたしました。算出結果は12ページ下のほうでございまして、0.000020mg/Lとなってございます。

 最後、13ページ、総合評価でございます。登録保留基準値案は、ADI0.021をもとに算出いたしまして、0.055mg/Lとなってございます。

 リスク評価でございますが、13ページの一番下、水濁PECは0.000020mg/Lでございまして、登録保留基準値案の0.055mg/Lを超えないことを確認してございます。説明は以上でございます。

【白石委員長】 ありがとうございました。

 では、毒性の面からコメントいただけますでしょうか。

【浅野専門委員】 ピラジフルミドも、これは単回では非常に毒性は弱い2,000mg以上というLD50になっていますけども、反復投与において異物代謝酵素の誘導が強くかかります。したがって、毒性の所見は、主に肝臓の肝細胞肥大ですとか単細胞壊死、それから甲状腺の濾胞上皮細胞肥大、こういったものが認められます。そして、繁殖能に対する影響ですとか、催奇形性及び生態において問題となる遺伝毒性、これは認められておりません。あとの2年間の発がん性試験におきまして、甲状腺濾胞細胞腺腫と濾胞細胞がん、そして肝細胞腺腫などが認められておりますけれども、いずれもこの異物代謝酵素の誘導、これが起因していると考えられまして、遺伝毒性がないということから閾値を設定して無毒性量を求めております。そして、全試験を総合して得られた無毒性量の最小値、これがラットを用いた2年間の試験での2.15mg/kg 体重/日ということでありましたので、これを設定根拠としまして、安全係数100で除した0.021mg/kg 体重/日、これがADIとなっております。以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。

 ほか、いかがでしょうか。その他、ご意見等ございましたらお願いします。

(発言なし)

【白石委員長】 特段ございませんようですので、登録保留基準値0.055mg/Lとするということ、リスク評価で、水濁PECはこれを超えてないということを確認したということで、ご同意いただけたと思いますが、よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 では、これは事務局案どおりとさせていただきます。ありがとうございました。

 では、次のフルアジホップPブチルについてお願いします。

【岡野室長補佐】 14ページを説明させていただきます。作用機構等ですが、フルアジホップPブチルはフェノキシ酸系の除草剤であり、その作用機構は雑草の茎葉部及び根部から吸収され、体内を移行し、細胞分裂を阻害して枯殺するというものです。本邦での初回登録は1998年です。製剤は、粒剤、水和剤及び乳剤が、適用農作物等は、果樹、野菜、芋、豆、樹木、イグサ、芝等がございます。原体の輸入量は94.0t、104t、83.0tということで推移しております。

 各種物性等ですが、15ページの表のとおりとなっております。

 Ⅱの安全性評価ですが、1日摂取許容量ADIが0.0044mg/kg、体重/日ということで食品安全委員会で評価をされております。米印になりますが、食品安全委員会の評価としたフルアジホップブチル及びフルアジホップPブチルという両方ですね、ラセミ体かそうではないかという違いですが、それが両方の試験成績に基づいて評価をしております。フルアジホップブチルについては、28年10月28日に国内の農薬登録が執行しておりますので、ここではフルアジホップPブチルについて基準値を設定のご審議をいただきたいというふうに思っております。

 16ページ行きまして、水濁PECになります。先ほどの申し上げました適用について、PECを最も大きくなるものということで計算をしまして、水田と、17ページで非水田についてそれぞれ計算をしております。算出の結果として、17ページの(3)にございますとおり、0.0049という値になっております。

 18ページに行きまして総合評価ですが、登録保留基準値が0.011ということになります。参考として、水質に関する基準値等はこのようになっております。

 リスク評価ですが、水濁PECが0.0049に対して、登録保留基準値0.011を超えないということを確認しております。この水濁のPECの部分なんですが、水田のTier2の値を計算しましたところ、0.00087ということになりまして、約7%ということになります。食品経由の農薬推定1日摂取量として0.0887ということで対ADI比36.6%という値で、参考でございます。以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。

 毒性の面からコメントをお願いします。

【浅野専門委員】 先ほど事務局からお話ありましたように、フルアジホップブチル、それとフルアジホップPブチル、この異性体についての両方のそれぞれの試験について比較しながら毒性の特徴を見ております。どちらもほとんど同じ、用量と、それから毒性の内容についてほぼ同等というふうに判断されております。そして、その中で投与による影響というのが、主に肝臓、増加重量等の変化ですね。それと腎臓の重量増加、それから慢性腎症と、それから精巣に異常が出てきます。これも重量減少と、精細管の正常比萎縮等が認められております。それから目に白内障、これは犬なんですけども、これが認められております。これが一般的な毒性の特徴になります。神経毒性、発がん性及び遺伝毒性は認められておりません。生殖発生毒性におきましては、ラットを用いた二世代及び三世代繁殖試験で幾つか異常が認められております。ただし、催奇形性は認められておりません。以上のことから、総合的に判断して、無毒性量のうち最小値というのがフルアジホップブチルを用いた2年間の慢性毒性試験です。このときの、ラットの2年間ですけども、0.0044mg/kg 体重/日、これがADI設定根拠となりまして、100で除して0.0044mg/kg 体重/日、これをADIと設定しております。以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。

 フルアジホップブチルとフルアジホップPブチルの試験成績に基づき評価を行われたということで、ほとんど同じような毒性であると考えてよろしいということで、これをフルアジホップPブチルのADIとしてよろしいということでよろしいでしょうか。ほかの方、いかがでしょうか。

 どうぞ。

【内田専門委員】 冒頭の作用機構ですけども、細胞分裂を阻害して枯殺すると書いていますが、作用機構分類なんかで見ると、ACC阻害剤、だから脂肪酸生合成阻害剤なのですよ。ここに参考資料で出してもらっています、食品安全委員会の開発の経緯のところを見ていると、植物に吸収された後、脂肪酸の生合成を阻害し除草効果を示すと書かれている。こちらのほうが正しいと思うので、変更してください。

【岡野室長補佐】 細胞分裂の部分を、おっしゃられましたとおり、脂肪酸の生合成を阻害するというふうに修正します。

【白石委員長】 ありがとうございました。

 ほか、いかがでしょうか。よろしいですか。

(発言なし)

【白石委員長】 では、食品安全委員会が通知したADIを使用するということで、PECのほうはいかがでしょうか。特に問題ございませんか。

【細見臨時委員】 ドリフト率は、この場合にはゼロという理由は何でしたか。粒剤でもドリフト率を計算している場合もあるので。例えば8ページだと、1%粒剤、菊というか花卉で、ドリフト率が0.2%と書いてある。この辺、どういうふうに区分けされているのか。

【岡野室長補佐】 ガイドライン上は粒剤でゼロにするとなっていましたので、8ページの記載について確認いたします。

【白石委員長】 ありがとうございました。

 菊のところが確認が必要であるということだそうです。ゼロにしても小さくなるほうですから、何も問題ないと思いますけど。

 ほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 特段ご意見がないようですので、それでは、18ページの総合評価をご確認ください。ADIをもとに登録保留基準値を0.011mg/Lとするということ、水濁PECはこれを超えてないということでございます。よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 ここにつきましても、作用機構のところ修正した上で、ほかの点は事務局案どおりとさせていただきたいと思います。ありがとうございました。

 先ほどの菊の確認をお願いするということでございます。

 以上で水質汚濁に関わる農薬登録保留基準設定についての審議が終了しますが、その他、ご意見ございますか。

(発言なし)

【白石委員長】  ないようですので、これにて審議を終了します。

 事務局より水産、水濁の本件に関する今後の予定について説明をお願いいたします。

【大竹係長】 本日ご了解いただきました農薬の登録保留基準につきましては、行政手続法の規定に基づきまして、今後パブリックコメントを1カ月ほど実施いたします。その結果、もし何か修正等を求める意見が寄せられた場合につきましては、委員長に再度、農薬小委員会で審議を行うかどうかご相談をして、ご判断いただくことにしたいと思います。再審議の必要がない場合には、部会長の同意を得まして、中央環境審議会会長に部会決定として報告を行い、さらに会長の同意を得られれば、中央環境審議会決定として環境大臣に答申いただくこととなります。そして、答申後、基準値を告示させていただきます。説明については以上でございます。

【白石委員長】 ありがとうございました。

 では、続きまして、議事の3番目、農薬登録制度における生態影響評価の見直しについての審議に入ります。

 事務局から資料の説明をお願いします。

【小笠原室長】 それでは、資料の8をご覧ください。今般、環境省としまして、農薬登録制度におきます生態影響評価について、対象生物を水産動植物から他の水生生物や陸生生物にも拡大するための見直しを行いたいと考え、農薬小委員会に方針をお示しさせていただくものであります。

 背景ですが、1ポツをご覧ください。平成24年に閣議決定されました第4次環境基本計画におきまして、水産動植物以外の生物を対象とした新たなリスク評価が可能となるよう、科学的知見の集積を図りつつ検討を進めるとされています。他方、我が国では、生態影響評価はこれまで水産動植物のみを対象としてきましたが、欧米等諸外国では水産動植物以外の生物も対象としています。また、本年5月には、農業者による農業の競争力強化の取組を支援するため、農業競争力強化支援法が成立をし、国は農薬登録に係る規制について、安全性確保、国際標準との調和、最新の科学的知見により見直しを行うこととなりました。こうしたことから環境省としましては、国民の生活環境の保全に寄与する観点から、科学的知見を踏まえ、国際的な標準と調和した農薬登録保留基準を定めるため、生態影響評価の見直しを取り組むということとしたところであります。

 2ポツの見直しの方向性でございますが、現在の水産動植物に限定をしていました評価対象を拡大し、農薬登録保留基準を設定するため具体的な取組といたしまして、1つ目に、科学的知見と国際的な標準との調和を踏まえ、試験生物を選定するとともに、毒性試験方法を策定します。2つ目に、暴露評価のため、農薬が環境中で試験生物に与える影響を調査、検討をし、暴露量を算出するとともに、リスク評価手法を策定いたします。3つ目に、評価結果から農薬の使用が生態に著しい影響を生じさせるおそれがある場合には、登録を保留するための基準値を設定いたします。

 3ポツの見直しの進め方としましては、1つ目に、これまでの科学的知見や欧米等での評価状況等について整理をし、中央環境審議会の土壌農薬部会、そして農薬小委員会に順次報告をさせていただきます。二つ目に、評価対象を水産動植物以外に広げ、登録保留の措置を講じるためには、現行の農薬取締法の規定の一部を改正する必要があるため、関係省庁と協議を進めてまいります。三つ目に、具体的な対象生物やリスク評価の方法等は、専門家から成る検討会を設置いたしまして、そこで予備的な検討を行い、その後、中央環境審議会での意見を伺った上で、告示等の必要な改正を行いたいと考えております。

 以上が環境省における見直しの方針となりますが、今後、農水省と連携をしつつ、見直しを進めていきたいと考えております。

 続いて、2ページ目以降、参考資料についてもご覧いただきたいと思います。補足的に説明をさせていただきます。まず、2ページの参考1ですが、現行の農薬取締法の規定について、農薬登録保留基準に関する主な部分の抜粋でございます。本法は昭和23年に策定されたものでございますが、第一条は目的です。ここで農薬について登録の制度を設け、そこで国民の生活環境の保全に寄与するとございます。第二条は農薬の登録です。農薬について農林水産大臣の登録を受けなければ製造、加工、輸入ができず、第2項のところで、登録の申請に必要な書類として、水産動植物に係る試験成績の提出を求めています。第三条は、記載事項の訂正または品質改良の指示についてです。この規定によりまして、農林水産大臣が農薬の登録を保留し、指示することができるとして、現在の農薬登録保留基準値の設定に係る規定でございます。第一項第六号の水産基準の設定、第七号が水濁基準の設定でございまして、ほかに第四号には作物残留、第五号には土壌残留の規定がございますが、第四号から第七号の基準は環境大臣が定め、告示するとなっております。この規定によりまして、生態影響評価に関するものは水産動植物に限定されているわけでございます。第六条の三は、職権により適用病害虫の範囲等の変更の登録及び登録の取り消しについてです。農林水産大臣が職権によりまして第三条で規定する事態が生ずると認められるに至った場合に、登録事項の変更、または登録の取り消しができるとしております。

 続きまして、3ページの参考2でございます。こちらの参考資料は、平成24年の4月に閣議決定されました第4次環境基本計画の抜粋でございます。こちらの(3)重点的取組事項のところに、農薬について新たなリスク評価が可能となるよう、科学的知見の集積を図りつつ検討を進めるとされております。

 続きまして、4ページ目、参考3でございます。こちらは本年5月に成立いたしました農業競争力強化支援法の抜粋でございます。第一条の目的で、我が国の農業の持続的発展のため、良質かつ低廉な農業資材の供給の実現のため、国の責務、国が講ずべき施策等を定め、農業者による農業の競争力強化の取組を支援し、農業及び農業生産関連事業の健全な発展に寄与するとございます。第三条では国の責務を定めておりまして、第二章の国が講ずべき施策の中の一番下、第八条でございますが、こちらで具体的に農薬の登録に係る規制について、安全性の確保、国際的な標準との調和、最新の科学的知見を踏まえ見直しを行うとされております。

 最後に、5ページ目の資料4でございます。こちらは生態影響評価等における主な国の要求試験項目の一覧でございます。丸印は必須試験で、三角は条件によって要求されているもので、バツは要求されていないものでございます。また、日本のところで黒丸と黒三角がございますが、こちらはいずれも農林水産省に試験成績が既に提出されておりますが、これらは毒性のみ見ておりまして、暴露を考慮した影響評価までは行っていないものでございます。現在、我が国で暴露を評価した生態影響評価といいますのは、下のほうにございます水域の魚類、無脊椎動物、甲殻類等となっていますが、それから藻類を用いた、いわゆる水産動植物に限られている状況でございます。今後、国際的標準との調和を考慮するため、海外での生態影響評価の取組状況も勘案し、追加すべき影響評価の対象生物について検討を進めていきたいと考えているところです。

 説明は以上でございます。ご審議をよろしくお願いいたします。

【白石委員長】 ありがとうございました。

 では、本件につきまして、ご質問、ご意見をお願いいたします。

【内田専門委員】 科学的なリスク評価の推進というのを目指されるのであれば、私、一応リスクコンサルタント&マネジャーという資格もあるので、リスクのところ、少し意見を述べさせていただければありがたい。 

 リスクはきちんと定義しないといけない。リスクというのは価値がある結果、アウトカムに対する脅威とか、あるいは影響を言うのであって、だからそういうもの(対象と属性と価値)を明確にしなければいけないです。今のところ公正とか自然への影響・脅威というのは、考え方そのものが議論されているのが、欧米とか。日本もこれからだと思うのです。自然への影響の場合、どのようにその価値を定義して、それに対する影響なんかを調査するかというのが非常に大事になると思うのですね。後でも述べますけど。環境への悪影響と言ってしまったら、これはもう多様な解釈ができて、例えば私が解釈するのと一般の人が解釈するのと、農薬業界の人が解釈するのとは、全然違う。そのように価値観が変わるようなものは曖昧な言葉で規制をしてしまうと、今度は規制当局の裁量だけになって、もし何か言われたときに、それをどこかでとめるということができなくなって、永遠に引き下がっていくようなことになってしまうのですよね。だから、今のことをお聞きして、やっぱり新たな規制を導入する時には対象と価値をしっかり定めないといけないと私は思うのです。

 我が国の環境と持続可能性という価値、指標というのを定義したときに、農耕地等とのすみ分けをどう踏まえるかというのが非常に大事になると思う。農耕地は私有地になるのだから、あれはどちらかというと人工生態系で、環境と農耕地は明確に区別して、だからバッファーゾーンを設けるとか、あるいはリザーバーみたいな、保護区みたいなのを設けて、先ほどちょっと五箇先生もおっしゃっていましたけど、そういう保護区があるかないかでものすごく影響の指標というのは変わってきたりするのですよね。これはとても重要な事だと思います。だから、定義と共に、そういう保護区をどう設けるかというようなことも考えないといけないと思うのです。

 それともう一つ、生態学的な健全性というときには、複雑な相互作用がありますよね。そういったときに、一つの毒性指標で評価するのか、あるいはモニタリングみたいなことで評価するか等で全然考え方が変わってきます。今、日本で欠けているのは、移動する種のリザーバーというか、保護区みたいな、トンボであれば絶対に、住めるとこがあれば、そこに飛んできますよね。そういうリザーバーがない。欧米ではリザーバーという考え方が常にあると思います。そういうことを基本に考える。もう一つ、リスクのときに考えないといけないのは、自発性リスクと非自発性リスクで、どちらかいうと非自発性リスクを強く規制する傾向があるということです。自発性リスクとは何かといったら、人の行動とかに伴うリスクです。こうしてはいけませんよとあんまり強く言わずに、ものばっかり規定していくというのは、時にはネガティブになるので、社会としては不幸な規制になる可能性、規制過剰になる可能性もあるのです。だから、リスクの規制過剰も非常に注意しないといけない。もちろん不足も注意しないといけないですけど。そういうことを踏まえ、現状をいうと、水産動植物は明確に価値が皆さんで共通認識できると思う。生物ということに関して、水産動植物だから魚であれ、漁業対象とか、そういうのが明確になる。ところが、環境中の生物となると、その価値は、トンボでも、五箇先生のおっしゃるトンボと私が言うトンボ、全然違う価値観かもしれない。だから、そういう対象にどうやってリスク評価できるのかなと思うのですよね。

 今はちゃんと水産動植物ということと、PECを計算するための水産動植物を対象にしたPECの基点というのがあるから、それは価値とものと場所が決まっているから、大体価値はしっかりわかるような気がします。そこから拡大するときに非常に大事なのは、物と場所をどういうふうに決めるのだということも議論してもらわないといけないと思う。それを安易にやってしまうと、環境省土壌環境課として守る線がなくなってきます。根拠がなくなってくるので、反対側の人が何か言ったときには、ずるずるずるずる引き下がざるを得なくなってしまう。その辺をしっかり決めないといけないと思います。価値はもので変わるでしょうし、場所で変わる。

 それと、リスクの規制というのは、リスクで規制しないといけない。ハザードで規制してしまうと、例えばトンボに影響ありますとか、野生蜂に影響ありますって、その影響があることだけで規制してしまったら、今度は、さっきの場所とものというのは全然考慮されず、非科学的な規制になってしまう。一旦、非科学的な規制にしてしまうと、今度はその規制を見直すこともできないし、改善することもできない。科学では、もうそこは攻められない基準になってしまっているのだから。だから、あくまで最初から科学的な知見に基づいて、リスク評価をできるようにしていってもらいたいと思います。そのときに大事なのは指標なので、指標は何にするのか。それとデュレーション、作用がどれぐらい長く続くか。だから、さっきの報告のように、1年後にも土壌中に残っているとか、そういうのが大事。欧米でも7日間とか21日間というところで切ったりして濃度を把握したりして、判断を変えているところもある。そういうのが非常に大事になる。それを混同して、ささいなリスクを規制してしまうと、今度は大事なリスクを落としてしまう。優先順位を混同するようなリスクのトレードオフというのが起こってしまう。その4点ぐらいが非常に大事なポイントになると私は思うのですね。リスクの考え方からすると、以上のように思うのですけど、皆さん方、ご意見をぜひ聞かせてほしいなと思います。

【白石委員長】 ありがとうございます。水産動植物だけでもえらい大変だったような気がしますけども、それを拡大するということですので、相当な議論が起こるかと思いますね。1ページ目にそれを見て、具体的には以下を実施って、大分、リスクと価値というところから離れて、試験生物をいかに設定するかという書き方になっていますよね、ここでは。今、管理手段が登録保留しかないので、今のお話だとリザーバーとか、別の管理方法もありますよというお話、そういったことについてもどうなのでしょうかね。何かご回答があれば。

【小笠原室長】 現時点では、第4次環境基本計画踏まえまして、これまで環境省の事業等でも生物への農薬の影響について調査をし、また評価方法についても、まさに今、検討を始めているところであります。今、委員がおっしゃられた視点について、今後検討する場、専門家から成ります検討の場で予備的な検討をしていただいた上で、また再度この農薬小委員会で議論をしていただいて、適切な生物種であり、また評価方法についてご議論いただきたいと考えております。

【白石委員長】 ほかにご意見お願いいたします。

【山本(廣)臨時委員】 私、座長の隣にいたら、しゃべれ、しゃべれというような顔をされますので。今、内田委員の言われたリスク管理ということは非常にもっともなことで、そういったことを念頭に置きながら、これを進めていかなきゃならないということだと思います。

 具体的には2ポツで見直しの方向性と書いてあって、一つは、国際的なハーモナイゼーションというのは、これはある程度、ある程度といいますのは、欧米がやっているから何でもやらないかんという話ではなくて、日本固有の環境であったり、それから欧米固有の環境であったり、そういう違いも十分に意識しながら、基本的なところではハーモナイズしていく、これは非常に大事なことだろうなというふうに思います。

 このリスク評価指標策定、と次のところに書いてありますが、これがまさに今、内田委員が言われたリスク評価のあり方の根本に関わるところで、ここはきっちり議論しないといけないと思っています。それから登録保留のところは、3番目、もちろんそういった経過を含めてなんですが、それで、試験生物に何を選ぶかということは、我が国の環境をどういうふうに守っていくのかというか、環境といったら非常に漠然とした言い方で、一人一人が環境ということに対する捉え方が違うから、むしろ環境省として、環境省としてというか、国民のコンセンサスが得られるような形での、守るべき環境は何かというところもきちんと整理した上で、そういうものを守っていくためには、今の登録保留基準値の設定だけで十分なのかということは当然あろうかと思うのですね。これは今までも、この小委員会の下にある水産動植物の登録保留基準値設定の検討会でも、前からあったのですけど、除草剤が全然藻類に効かないという例が一杯ありました。これは維管束系のものを指標に一つ入れないと、水域の水草が枯れてしまって、一時そういう状況の河川もあったのです、最近それほどでもなくなったけど。そういうことをやはり守らないといけないねということで、水産検討会でも水草も入れてはどうかと、考えないといけないねと。これ欧米でもやっていますし。 そういう中で、競争力強化の法律ができて、間もなく施行されると聞いていますけども、こういったことを全部やっていく上で農取法を改正しないといけないというような状況になってきているのだと思うのですね。先ほど水草の話をしましたのは、これを入れるためには農取法を変えないと何ともならんねと。水草は水産動植物かという話です。藻類はノリだなというようなことで水産だなという話が10数年前に議論があった。だから、そういう意味では農取法をどういうふうに変えていくか。明日ちょうど農業資材審議会があって、このことは話題に出るようなのですけども。ある意味、関係行政としては、そういった機会をうまく捉えて、やはり守るべき環境をきちんと整理した上で、まともなリスク評価、リスク分析をして、その上でこういうものを入れようという議論をきちんとやっていくということは非常に重要かなと思います。

【白石委員長】 ありがとうございます。

【内田専門委員】 言ってもらったように、国際的なハーモナイゼーションというのは、私は狙いでなくて結果だと思うのですよね。そういう形でやっていかないといけない。

 それと、環境の価値で一例言いますと、例えば、トキって天然記念物だから、もう絶対守れという環境だった。日本のトキがいる間は、中国からトキが来るのは絶対ブロックして、混雑しないようにブロックしていたのに、絶滅したら急に中国のトキを大事に、天然記念物かわからんような形で今大事にしている。だから、そういうふうに価値というのはきちっと決めないと、ごちゃごちゃになるのですね。だから、今のトキもそれは天然記念物だと思っている人もいるし、あれは外来生物だと思っている人もいるかもしれないぐらい、価値の定義を大事にしなければいけないと思うのです。だから、その辺は明確に、特に環境に関しては、私は非常に大事な課題になる気がするので、ぜひお願いしたい。

【白石委員長】 ありがとうございます。

【早水審議官】 貴重なご意見ありがとうございます。これから検討していく上で、多分2つの段階が必要で、コンセプトといいますか、考え方の整理と、それから具体的な手法、試験方法なり評価方法なりのものというふうに考えられます。コンセプトの関係でいうと、まさしく先ほど山本委員からもご指摘があったように、要するに水産動植物だと水草は守れないということについて、例えばですけれど、どうしたらいいかという具体的なものもありますので、これまでの環境行政の中で、生物をどういうふうに守ってきたかというのを見ると、必ずしも組成体系全体、生物多様性の保全とか野生生物の絶滅危惧種の保護とか、そちらでやっているものと別に、いわゆる公害対策の中でも、人の健康と生活環境の保全というコンセプトがありまして、生活環境という言葉の中には、環境基本法でも人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生活環境を含むということになっておりまして、具体的にそういった生活環境の保全というコンセプトの中で、例えば化学物質審査規制法にも、生態影響試験を取り入れて、要するに人の健康だけではなくて生態生物への影響も見るようにしている。あるいは、水質汚濁防止法の中でその生物への影響の環境基準を、生活環境の保全という法律の体系の中で、まず環境基準を導入して排水規制も必要に応じてするということをやってきておりますので、そういったこれまでの公害規制のほかの法令での取り扱いも参考にしながら、これからこの農取法の範囲といいますか、その守備範囲といいますか、そういうものを考えていきたいと思います。その上で具体的に、きちっと評価方法なり試験方法なりを検討していく必要があるのではないかというふうに考えております。ありがとうございます。

【白石委員長】 ありがとうございました。

 いかがでしょうか。コンセプトとして、生活環境動植物というコンセプトがあって、それの保全というのは化審法でもやられているし、水環境基準で今お話がありましたが、生活環境項目という中で水生生物の保全というのがあります。コンセプトとして、あるいは価値観としてはコンセンサスが得られているところはあるのかなと思いますが。

【内田専門委員】 あるのですけど、例えばその環境とか生物保全とか多様性とかを私有地(農耕地)の中まで言うのか、そうなってきたら、どこでそういうことを言うか。

【白石委員長】 それはそうですね。

 ほか、いかがでしょうか。この方針で進めていくという点に関しては、特段ご異議がないですが。

【山本(廣)臨時委員】 方向性、今、審議官からも補足があったように、いろんな角度から十分検討したらいいと思うのですけど、スケジュール感はどんな感じですかね。例えば、8月に競争力強化支援法が施行されて、それに伴って農水のほうで農取法改正の手続に入っていかれると思うのですよね。それで環境大臣が告示した種類とか、そういったことについての登録保留基準の関係を告示して、それ以後こういう新しい指標が必要だということになればやっていくのでしょうけど、その辺のタイムスケジュール的なもの、ざくっとした感じでもあったら、どの程度の頻度でこういう検討をしないといけないかというのがあれば教えていただきたい。

【小笠原室長】 スケジュール感につきましては、この農薬登録制度の見直しにつきましては、まさに農水省と連携しながら進めていくものであります。現時点で農水省でのスケジュール感、スケジュールは明らかにされていないので、引き続き農水省と調整をとりながら一緒に進めていきたいというふうに考えております。また、この農薬小委員会の場をおかりいたしまして、逐次、状況についてご報告、またご審議をいただきたいと考えております。

【白石委員長】 どうぞ。

【細見臨時委員】 内田委員が言われた価値に関しては、これからいろんな変化も、時代とともにも変化するので、議論は当然必要だと思います。一旦決めてしまったら変えられないわけでもないので、変わっていくべきものでもあると思います。例えば、私、今回の農薬の登録制度において、環境モデルというか、これを設定できたのが、今回いろんな議論をする上で、いろんな合意していく過程で、これがキーになっているのではないかと僕は思うのですね。そういう意味で、内田委員が言われる環境というのはどんなものなのかという議論は当然すべきで、ここで言うと、山本先生から言うと、環境モデルでは浮き草のところまで入ってきていませんし。100平方キロのモデル流域を考えて、そこでの農薬の挙動を理解するという考え方で、今まではできたわけですが、今回、その環境モデルをどこにターゲット当てるのかと。保護区も言われると、これも、今の環境モデルも一応保護区的な立場も入っているわけですね。単に農薬をまいている土地だけではなくて、周りのところも考慮して100平方キロというのをつくったわけですので、いずれにせよ、私、こういう環境モデルというのを議論するというのが何か目標のような、それが見えてくれば、いろんな議論ができるのではないかと思います。ぜひ、そのときに、いろんな水生生物を今までは、水局なので、主に水を中心にやってきたわけですけれども、水と密接に関係しているところも、一つ陸域の中でも考えていかないといけない時代かと思います。そういう意味では、ぜひこれからいろんな議論をさせていただければと思います。

【白石委員長】 ありがとうございました。

【山本(廣)臨時委員】 別に反論でも何でもないのですけども、私は、モデル生態系というのは、実際にこれ、我々が扱うのは農薬なわけですから、今やっているようなモデルから大きく離れたものにならないだろうと思うのですね。あの中には陸域ももちろんあるわけですから、農耕地中心と、あとは河川ということしか考えていませんけど、基本的には私は、さっきのリザーバーの話はまた別ですけども、だから、そういうところで何か影響がありそうなところを考えるのではないですかね。全然関係のない山の上の沼地の周りの、尾瀬のような池塘が一杯あるようなところをモデルに考えて、そこに農薬の暴露評価をどうするかということと密接に関係します。恐らくそういうようなところでは、自然の生態系がかなり濃く残っているようなところでは、農薬に暴露されるチャンスなんかないのだろうしということを考えていくと、農薬によって暴露されるような懸念のあるような環境は、今のモデルから大きくかけ離れないんじゃないかなというふうに思うのですけど、どんなですかね、皆さん。

【内田専門委員】 それは稲生さんに聞いたらいいかもしれない。あのモデルはあくまでシミュレーションモデルですよね。だから、どこの場所を影響のポイントとしてモデルにしているかということですよね。そういう意味で解釈したら、あれはいいと思うのですけど。

【稲生専門委員】 私も山本先生と同じ考え方で、あくまでも環境モデルとしては同じものを使っていくのかなと。例えば水産だったら、一級河川の環境基準点があるようなところを評価地点にするということなのですが、それ以外のところは全然考えてないわけなのですよね。先ほど細見先生が、リザーバーがあると言われましたが、ほかのところはどうなっているかということは一切評価していないということなので、今後議論するべき点として、どこを評価地点にするか、先ほど内田先生が言われたように、保全対象とする場所をどこにするのか、というところが多分一番重要なんじゃないかなというふうに私も考えております。

【細見臨時委員】 ウエットというか、排水に関しての生物応答の議論をされている中では、今回、農薬に関しては、この評価地点というのは100平方キロの最下流部の環境基準点をターゲットにしているわけですが、排水規制を考えたりすると、ミキシングゾーンというか、排水溝からその基準点までに至る過程は一体どうなのかと、全く無視していいのかという疑問も多分、山本さんとかでやられていると思うので、そういうことも、今回は全体として議論を一回したほうがいいと思うのですね。最終的に合意されて、今のような環境モデルがいいのではないかというふうになってもいいと思うんですけれども、それまで一回、そういう視点も考えたほうがいいと思います。何かあれば。

【山本(裕)専門委員】 今日、朝もウエットに関するワーキンググループありましたけども、どちらかというと基本的な排水の管理については、ミキシングゾーン、日本ではあまり考えてないですよね。基本的には排水に対しての生物影響を入れるということになるので、出てからどういう希釈があってということは、今のところはそれほど議論にはなっていないので、環境中での影響と直接つながるというよりは、どちらかというと排水の中の化学物質管理という形の概念で今のところは議論されています。ただ、今後、確かにそういうところはリンクさせていかないと、今日の冒頭、審議官おっしゃられたのですけど、やっぱりこれ見ていると、それぞれほかの同じような水産動植物というか、水生生物への影響を調べているようなほかの法律とどういうふうにハーモナイズしていくのかなとか、環境中でどこまではどの法律の守備範囲でというところがまだまだ十分整理されていないまま、とりあえず農薬のところはと言われたら、なかなかわかりにくいので、そこの整理もあわせてやっていっていただいたほうがわかりやすいのじゃないかなとは思いました。

【白石委員長】 いろいろ貴重なご意見いただきましたが、見直しの方向性、見直しの進め方について、こんな感じでよろしいでしょうか。見直しの方向性は、物は1番のチェックで読めるのかなと。場のところは暴露評価ってあんまり書いてないのですが、2番目のチェックで読めるのかなという気がしますので、特に修文も必要ないかなと思いますが、暴露評価については、細見委員から指摘があったように、何らかのモデルが、水産動植物の場合は一つの価値というか、評価地点として認められているという、コンセンサスが得られているというのと同じような事態が多分発生するんだろうかと思いますので、よろしくご検討をしていただきたいと思います。

【内田専門委員】 アメリカだったかな、ヨーロッパだったかの資料を読んでいたら、一過性の影響なんか、あるいは回復性の影響なのか、非常に大きな論点になっていますから、その辺もぜひ加味していただけたら。

【白石委員長】 ほか、いかがでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 いろいろ貴重なご意見いただきましたけども、ご注意点も伺いましたので、それも踏まえて今後進めていただきたいと思います。特に修正意見等ございませんでしたので、本件につきましては事務局案で了解とさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 では、本日の最後の案件ですが、事務局より説明をお願いします。

【大竹係長】 資料は11及び12をご覧いただければと思います。本件は、今年の3月3日に開催いたしました農薬小委員会でご審議されました水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定のご了承いただきました4農薬と、あと水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定をご了承いただきました5農薬についてご意見を募集した結果でございます。基準値案の見直しを求める意見はございませんでしたので、白石委員長にご報告いたしまして、基準値設定の手続を進めつつ、今回の農薬小委員会で報告させていただくことといたしました。なお、当該基準値を定める環境省告示につきましては、今後、省内での手続をいたしまして、パブリックコメントの結果につきましても、当該告示日と同日付で環境省のホームページや電子政府の窓口で公開することとしております。以上でございます。

【白石委員長】 それでは、本日の審議が一通り終了しましたので、その他、本日の審議の全体につきまして、何かご意見、ご質問がございましたらお願いします。特段ございませんでしょうか、よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 特にご意見がなければ、事務局にお返しします。

【小笠原室長】 白石委員長、ありがとうございました。

 委員の皆様方におかれましては、長時間ご審議をいただきありがとうございました。本日、ご指摘いただきました水産、水濁それぞれの修正等につきましては適宜事務局で行わせていただきます。また、農薬登録制度における生態影響評価の見直しにつきましても貴重なご意見いただきましたので、それらを踏まえまして今後具体的な検討を進め、また、こちら農薬小委員会にご報告、ご審議いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 それでは、以上をもちまして第58回土壌農薬部会農薬小委員会を終了させていただきます。

 次回、第59回の小委につきましては、9月6日水曜日を予定しており、また近くなりましたらご案内させていただきますので、ご出席をお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。