中央環境審議会 土壌農薬部会農薬小委員会(第57回)議事録

日時   

平成29年5月22日(月)14:00~16:05

場所   

中央合同庁舎5号館 環境省第2・3会議室

出席委員   

委員  

白石 寛明(委員長)

臨時委員

赤松 美紀

天野 昭子

五箇 公一

佐藤  洋

田村 洋子

築地 邦晃

根岸 寛光

細見 正明

山本 廣基

専門委員  

内田又左衞門

後藤 千枝

山本 裕史

(欠席は、浅見真理臨時委員、浅野哲専門委員、稲生圭哉専門委員)

委員以外の出席者

環境省

 小笠原室長、羽子田室長補佐、岡野室長補佐、大竹係長、福澤主査

オブザーバー

 農林水産省

 独立行政法人農林水産消費安全技術センター

 国立研究開発法人国立環境研究所

議題

(1)水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について

(2)水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について

(3)その他

配付資料

資料1   諮問書(写)及び付議書(写)

資料2   水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)

資料3-1 水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)

資料3-2 安全性評価資料 エンドタール二カリウム塩及びエンドタール二ナトリウム塩

参考資料1 農薬評価書イソフェタミド(食品安全委員会資料)

参考資料2 農薬評価書フェンキノトリオン(食品安全委員会資料)

参考資料3 農薬評価書フロメトキン(食品安全委員会資料)

参考資料4 農薬評価書ホルペット(食品安全委員会資料)

議事

【小笠原室長】

 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第57回土壌農薬部会農薬小委員会を開催させていただきます。

 まず初めに、委員の出席状況を報告させていただきます。

 本日は、細見委員が少し遅れられておりますが、浅見委員、浅野委員、稲生委員が欠席との連絡をいただいており、本委員会開催の定足数を満たしておりますことをご報告いたします。

 続きまして、本日の配付資料の確認をさせていただきます。

【大竹係長】

 それでは、資料のご確認をお願いいたします。

 お手元に議事次第と配付資料一覧がございますので、ご覧いただければと思います。

 資料は1~3-2まで、参考資料は1~4となっております。

 なお、傍聴者の方々につきましては、お近くの席にファイルにつづったものをご用意しておりますので、そちらをご参照いただければと思います。

 また、委員の皆様方のお手元には、すみれ色のファイルにとじた資料が置いております。こちらは、検討会におきます過去の審議で整理いたしました考え方等をまとめたものでございます。適宜ご参照いただきたいと考えております。

 なお、こちらは随時差しかえておりますので、会議が終わりましたら机の上に残しておいていただきますようお願いいたします。

【小笠原室長】

 それでは、議事に入らせていただきます。議事の進行は、白石委員長にお願いいたします。

【白石委員長】

 では、議事進行、進めさせていただきます。

 本日は、皆様ご多用のところ、ご出席いただきましてありがとうございます。

 本日の農薬小委員会は、議事次第にございますように、主に二つの議題と、その他に関する審議が予定されております。円滑かつ活発なご審議をお願いいたします。

 初めに、本日の会議と資料の公開の扱いについて、ご説明いたします。

 本日の農薬小委員会は、土壌農薬部会の運営方針の非公開とする理由には当たらないことから、公開とさせていただきます。

 資料につきましても、公開とさせていただきます。

 次に、農薬小委員会の決議の取り扱いについて、ご説明させていただきます。

 小委員会の設置についての土壌農薬部会決定では、農薬小委員会の決議は部会長の同意を得て土壌農薬部会の決議とすることができることになっています。したがいまして、この農薬小委員会で決定いただきましたら、土壌農薬部会の岡田部会長の同意をいただいた上で部会としての決定としていくことになります。

 それでは、議事次第に沿って議事を進めたいと思います。

 事務局から諮問書をご紹介してください。

【大竹係長】

 それでは、お手元に資料1をご準備いただければと思います。資料1は諮問書と付議書となってございます。

 本日ご審議いただきますのは、平成29年1月4日、2月27日及び5月9日付で環境大臣から中央環境審議会会長に諮問がなされた農薬でございます。

 まず、告示第3号の水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定につきましては、資料1の2ページ目の別紙1のジクロルプロップ、おめくりいただきまして、8ページから9ページにありますクロルプロファムとピレトリン、並びに13ページまで行きまして別紙1のスルホキサフロル、リニュロン、DBEDCが対象となっております。

 また、告示第4号の水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定につきましては、14ページ目の別紙2に記載の農薬が対象となってございます。

 なお、こちらの諮問につきましては、6ページ目、11ページ目、あと15ページ目の付議書のとおり、平成29年1月5日、2月27日及び5月12日付で、土壌農薬部会に付議がなされてございます。

 説明については、以上となります。

【白石委員長】

 ありがとうございました。

 それでは、議事(1)、水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議に入ります。

 この件につきましては、農薬小委員会に先立ち、水産動植物登録保留基準設定検討会において、基準値設定の根拠となる農薬登録申請者から提出された試験結果や、公表文献情報について精査を行うとともに、これらに適用する不確実係数等を設定し、基準値案を策定していただいております。

 事務局から資料の説明をお願いします。

【大竹係長】

 それでは、資料2をご覧ください。水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値案に関する資料でございます。

 本資料は、水産動植物登録保留基準設定検討会において、一度ご議論いただいておりますので、作用機構と総合評価を重点的に説明させていただき、その後、検討会でどのようなご指摘、審議が行われたかを、簡単に説明させていただきたいと思います。

 それでは、1枚めくっていただきまして、1ページ目のクロルプロファムから説明させていただきたいと思います。

 クロルプロファムでございますけれども、1.の物質概要は、表に記載のとおりでございます。

 2.の作用機構等でございますけれども、クロルプロファムは、カーバメート系の除草剤であり、その作用機構は、根から吸収されて細胞分裂を阻害し、除草効果を示すものと考えられております。本邦での初回登録は1954年で、製剤は水和剤と乳剤、適用農作物等は麦、雑穀、野菜、豆、花き、芝等でございます。原体の生産量等は記載のとおりでございます。

 3.の各種物性でございますけれども、1から2ページ目にかけての表に記載のとおりでございます。

 2ページ目に移りまして、水産動植物への毒性でございます。

 まず、魚類についてでございますけれども、コイを用いた魚類急性毒性試験が実施されております。試験は表1に記載のとおり実施されてございまして、LC50は実測濃度の有効成分換算値に基づきまして6,700μg/Lと算出いたしました。

 3ページ目に移りまして、甲殻類等でございます。オオミジンコを用いたミジンコ類急性遊泳阻害試験が実施されております。試験の概要は表2に記載のとおりでございまして、48時間のEC50は、初期実測濃度に基づきまして3,700μg/Lと算出いたしました。

 3.の藻類でございますけれども、こちらはムレミカヅキモを用いた藻類生長阻害試験が実施されております。試験の概要は表3に記載のとおり、72時間の暴露で行われておりまして、ErC50は、設定濃度の有効成分換算値に基づきまして1,700μg/Lと算出いたしました。

 毒性については以上でございまして、4ページ目に移りまして、水産動植物被害予測濃度(水産PEC)の算出でございます。

 まず、製剤は水和剤と乳剤、適用農作物等は麦、雑穀、野菜、豆、花き、芝等ということでございます。

 2.の水産PECでございますけれども、これら適用ということでございまして、非水田使用時のPECを算出いたしました。表4に、PECが一番大きくなる作物とパラメータを記載しております。具体的には、豆の適用でございまして、全面土壌散布ということでございますので、最大となったものは地表流出のPECでございました。非水田PECTier1は、0.016μg/Lと算出いたしました。こちらは非水田のみでの使用ということでございますので、水産PECは0.016μg/Lということでございます。

 5ページ目に移りまして、総合評価でございます。

 まず、各生物種のLC50、EC50は記載のとおりでございます。これらの毒性値から、各生物種の急性影響濃度を算出いたしました。

 まず、魚類の急性影響濃度につきましては、LC50である6,700μg/Lを採用いたしまして、不確実係数10で除して670μg/L、甲殻類の急性影響濃度は、オオミジンコのEC50である3,700μg/Lを採用いたしまして、10で除して370μg/L、藻類につきましては、ErC50を採用して、1,700μg/Lといたしました。これらのうち、最小の急性影響濃度でございます甲殻類のものを根拠といたしまして、登録保留基準値案は370μg/Lと提案させていただきます。

 2.のリスク評価でございますけれども、水産PECは0.016μg/Lが、登録保留基準値案370μg/Lを超えていないことを確認しております。

 クロルプロファムは、平成29年2月3日の平成28年度の第6回目の水産検討会においてご議論いただいたものでございます。水産検討会におきまして、主な議論、ご指摘は、2ページ目の魚類のコイを用いた毒性試験のLC50の算出方法についてでございます。こちらは、当初、申請者から上がってきた資料では、設定濃度に基づいて7,400μg/LということでLC50が算出されておりましたけれども、ガイドラインでは、試験期間を通じて実測濃度の設定濃度からの変動がプラスマイナス20の範囲内であれば、設定濃度で算出してもいいということですが、こちら96時間後の実測濃度が、一部の設定濃度区、具体的には、1,800μg/Lと3,200μg/Lのところで変動がプラスマイナス20を超えるということだったので、実測濃度に基づいて再計算をして申請者に確認をし、6,700ということで算出して、農薬小委員会のほうに上げさせていただきました。

 主な議論は以上でございます。説明は以上でございます。

【白石委員長】

 ありがとうございました。では、クロルプロファム(IPC)につきまして、ご意見等をお願いしたいと思います。いかがでしょうか。

 カーバメート系の除草剤ということで、このような構造式をしております。割と加水分解で安定なのですね、50℃、pH4、7、9で約2日間安定と。さっきからこれ、繰り返しているし、よろしいですか。

 では、毒性のほうをお願いします。

【山本(裕)専門委員】

 先ほど、魚の点は、ご指摘していただいたので私も結構だと思うのですけれども、ミジンコで多分同じようなことが起こっていて、これは初期実測濃度を使用されていますが、恐らく水産動植物の検討会、私はちょっと出てないのですが、もしかしたら議論されたかなと思うのですけれども、魚の試験で、実際96時間後に20%、初期設定濃度から20%以上の低下が見られたということですが、これ、実測濃度のミジンコのほうを見ていると、初期濃度でも18%ぐらいの低下が見られるので、48時間後には、恐らく20%以上の低下が見られるのですが、こういった初期実測濃度を使われるというのは、あまりないと思うのです。もし測定されたものがあったら、そういうものを使われるのが通常、平均濃度を使われるのが普通かなと思うのですけれども、その辺り、議論はなかったかということだけ教えていただければと思います。

【大竹係長】 こちらは、最初から申請者から提出された値どおりですが、ガイドラインでは、試験期間を通じて実測濃度の変動が初期実測濃度に対してプラスマイナス20の範囲内であれば、初期実測濃度でも毒性値を算出してもよいとなっております。ミジンコの試験については、初期実測濃度に対しては、実測濃度は試験終了まで変動がプラスマイナス20の範囲内であったので、初期実測濃度を用いて毒性値を算出しております。ガイドラインに記載のとおりということでございます。

【白石委員長】

 いいですか、ガイドラインどおりということです。

 簡単に整理すると、初期実測濃度の20%以内で、最初20%、それがプラスマイナスというか、最終的にはもう少し下がっている可能性があるということですね、設定濃度に対しては。

【大竹係長】

 設定濃度に対してはということですね。そうですね、設定濃度に対しては変動が大きいのですけれども、初期に対してはプラスマイナス20の範囲内で、初期を根拠にということです。

【白石委員長】

 その場合には初期を根拠にしたらしいということですね。

【大竹係長】

 はい。

【白石委員長】

 ほかはいかがでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】

 よろしいですか、では、毒性に関しては、このデータを認めていただいたということにさせていただきたいと思います。

 では、水産PECについて、コメントをお願いいたします。

(発言なし)

【白石委員長】

 よろしいでしょうか。適用農作物は豆、剤型が45%乳剤ということで、最大になるということですが。非水田のPECになります。

 特にご意見ないようでしたらば。

【内田専門委員】

 1点だけ。

【白石委員長】

 はい、どうぞ、はい。

【内田専門委員】

 先ほどの説明を受けた折に質問しようかなと思ってやめたのですが、このミジンコの結果(表2)ですね、終了時までに20%以内ということは重要な情報になるのですね。だから書いておいたほうがいいような気がするのですね。だから、初期実測濃度で書いているけれども、終わりかなと思ってしまうわけですね、この先を見たら。だから、もし20%以内であるというような情報があるのなら、それは入れておいたほうがいいのではないかと思う、ここに。

【白石委員長】

 載せておく。

【内田専門委員】

 載せておいたほうが良いと思うが、まあ議事録でもいいですけど。

【白石委員長】

 事務局はいかがですか。

【大竹係長】

 それでは、例えばなんですけれども、EC50のところの初期実測濃度と書いてあるところにアスタリスクなどを記載して、表の外に<注>として初期実測濃度に対してプラスマイナス20%の変動がなかったのでみたいな、ちょっとつけるということであれば、すぐに対応可能かなと思いますけれども。

【内田専門委員】

 何かあったほうが良いですね。

【白石委員長】

 マイクがちょっとエコーがかかり過ぎているような。ガイドラインどおりということですけれども、<注>を書いていただくということでよろしいですか。

(発言なし)

【白石委員長】

 じゃあお願いいたします。そのほかはいかがですか。PECのほうはよろしいですね。非水田PECTier1で0.016μg/Lということです。

(発言なし)

【白石委員長】

 よろしいようでしたら、5ページ目の総合評価をご確認ください。一番小さくなるのが甲殻類のAECdをもとに、登録保留基準値を370μg/Lとするということでございます。水産PECは超えていないことを確認したいと。よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】

 はい、ありがとうございます。では、これは事務局案どおりですけれども、表2のところに<注>をつけていただければということでお願いします。

 では、次のものについて説明をお願いいたします。

【岡野室長補佐】

 6ページ、ジクロルプロップトリエタノールアミン塩のご説明をさせていただきます。

 本剤につきましては、前回、農薬小委員会でご審議いただいたときに、物質名がちょっと塩なのか、酸なのかということで、ちょっと混同があるということでしたので、確認をいたしまして、今回につきましては、塩の場合はトリエタノールアミン塩というふうにいつでも書いておりますし、酸についても、括弧づきで酸ということで区別して記載をしております。その関係で、ちょっと題名が前回と、前回はジクロルプロップということでお出ししておりましたが、トリエタノールアミン塩というものをつけております。前回からの修正を見え消しにしております。

 6ページの<注>の部分が、今申し上げたところでして、後段に、水系ではジクロルプロップトリエタノールアミン塩はジクロルプロップイオンとして存在するので、ジクロルプロップ[酸]として基準値を設定するものとするということで案を作成しております。

 7ページに、ジクロルプロップの酸体の構造式等をつけております。

 作用機構のところも、説明書きでジクロルプロップトリエタノールアミン塩はということで明記をしております。

 8ページ、9ページ、10ページ、11ページで試験成績が続いておりますが、いずれも物性についてはジクロルプロップの括弧づきの酸体の物性値になりますし、9ページから11ページの試験につきましても、酸の原体であるということを書いております。さらに、ジメチルアミンを添加ということも、前回のご審議のときに、ちゃんと記載したほうがよろしいのではないかというふうにご指摘いただきましたので、それを記載しております。数値につきましては、ジクロルプロップの酸体の換算値が、いずれの試験についても記載をしております。ほかは特段修正はございません。

 12ページに行っていただきまして、PECの計算です。こちらも剤型のところで4.5%なのか、3%なのかということで、これが塩換算なのか、酸換算なのか、変わっておりますので、今回明記をしまして、3%液剤というその3%というのが酸換算の値であるということで※印をつけました。ですので、右側の各パラメータの値のところにあります180というものも酸換算値ですということで、数値自体は変わっておりませんが、今回そういった注釈をつけております。

 13ページに行っていただきまして、総合評価のところですが、特段数値は変わりませんが、真ん中辺りに、2.の上の辺りですね、これらのうち最小値のAECfより「0、」とありますが、登録保留基準値はジクロルプロップ[酸]として18,000μg/Lとするということで、この「0、」というのがなしということで訂正させていただきます。つまり、ジクロルプロップ[酸]として今回設定させていただきたいということで、修正をさせていただきました。

 ご説明は以上になります。

【白石委員長】

 ありがとうございます。これはトリエタノールアミン塩が登録されているものなのですね。

【岡野室長補佐】

 はい。

【白石委員長】

 で、前回はジクロルプロップ酸ではないか、トリエタノールアミンとしてあったけれども、それを酸と混同していたということですかね。で、そこの点を修正したということで、データ自体については、もう既に審議済みということになっているのですけれども、この辺の下線で修正した点で、こういった形でよろしいでしょうかという。多分ここで、水産PECのときの議論で、剤型で4.5%乳剤しかないのではないと、3%乳剤ですか、そういったコメントがあったのですけれども、そっちの委員会では。4.5が正しいのですね。そういうところであるということから。調べていただいて、こういった審議の中でと。

 よろしいですか。諮問書は、ジクロルプロップ酸が諮問書になっているのですね、こういう形でよろしいですね。はい、ジクロルプロップ酸として取り決めるということですね。

 いかがでしょうか。これはRS体ですけど、R体だけというのもあるのですよね、それは日本では登録されてないかもしれないですね。で、RS体として決めるということですね。いかがでしょうか。

 6ページ目の下の注書きのようなことでよろしいですか。

 次が、作用機構はトリエタノールアミン塩はとなっていますが、ここまで書く必要は。いいですか、トリエタノールアミン塩はこうであるということで。

 あと、各種物性はジクロルプロップ酸の物性になっております。

 で、毒性試験につきましては、ジメチルアミンを添加という形で訂正していただいております。毒性値はジクロルプロップ[酸]として計算するということになります。

 はい、特段ご意見ないようですので、この形で修正したものを採用させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】

 総合評価もご確認済みですけれども、登録保留基準値は、ジクロルプロップ[酸]としてということでよかったですね。よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】

 特段ご意見ないようでしたら、事務局案どおりとさせていただきます。

 はい、ありがとうございます。

 では、続きまして、スルホキサフロルにつきまして説明をお願いします。

【大竹係長】

 資料2の14ページ、スルホキサフロルについてでございます。

 スルホキサフロルにつきましては、平成25年11月の農薬小委員会で一度ご審議いただきまして、水産基準値を了承いただいて、水産基準値は告示済みということでございますけれども、平成28年3月3日の第50回農薬小委員会において、環境大臣が定める水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定における種の感受性差の取扱いについてという議論の中で、新たにユスリカ幼虫を用いた急性遊泳阻害試験を求めることとなった剤がございます。スルホキサフロルは、その中の剤の一つということでございまして、ユスリカの幼虫試験を求めまして、今般提出されたので、ご審議いただきたいというものでございます。

 ユスリカ幼虫以外については、データや適用等に変わりはないので、説明については18ページに移りまして、ユスリカの試験を重点的に説明させていただければと思います。

 こちらが28年3月3日の決定に基づきまして求めた、ユスリカ幼虫を用いた急性遊泳阻害試験の結果でございます。表5に、試験の概要を記載してございます。ドブユスリカ、C. ripariusを用いたスルホキサフロルの試験でございます。止水式で48時間の暴露というものでございます。78μg/Lが一番小さな設定濃度で、4,000μg/Lが最高濃度区ということになっております。遊泳阻害は、170μg/Lの試験濃度区から確認され始めて、380μg/Lのところで20頭中14頭の遊泳阻害が確認されました。380μg/L区より上の830μg/Lでは20頭中12頭、1,800μg/Lのところで20頭中10頭、4,000μg/Lのところで20頭中17頭という結果でございました。このようなデータでございましたので、EC50につきましては、実測濃度の有効成分換算値に基づいて309と算出しました。表の「注」に記載しておりますように、用量相関性を示さなかった設定濃度830μg/L区以上のデータは、EC50の計算から除いたというものでございます。

 ほかの魚類や藻類の試験については特に追加はなかったので、省略させていただきたいと思います。

 水産PECについても、剤型や適用農作物等の変更は今のところございませんので、1.1μg/Lということで変わりはございません。

 22ページ目に移りまして、総合評価でございます。

 各生物種のLC50やEC50は記載のとおりでございまして、ユスリカ幼虫の急性遊泳阻害試験のデータを追加しております。下から2番目目の309μg/Lというものでございます。今回、このユスリカ幼虫の試験成績の結果がキーとなりまして、最小の急性影響濃度は、甲殻類のものに基づきまして、30μg/Lと登録保留基準値案を提案させていただきたいと思います。

 2.のリスク評価でございますけれども、水産PEC1.1μg/Lが、登録保留基準値案の30μg/Lを超えていないことを確認しております。

 検討の経緯は記載のとおりでございまして、ユスリカの幼虫試験については、平成29年4月21日付で、29年度の第1回目の水産検討会においてご議論いただいたものでございます。検討会におきます議論のですけれども、先ほど説明させていただきましたように、用量相関性を示さなかったところをどのように取り扱うかというところが議論にありましたけれども、最終的には、用量相関性を示さなかった濃度区、高濃度区のほうのデータは計算から省いたというものでございます。

 説明は以上でございます。

【白石委員長】

 ありがとうございました。本剤の審議は済んでおるのですけれども、ユスリカ幼虫急性毒性試験を追加で提出いただいたというものになります。ユスリカ幼虫急性毒性試験が、容量相関性を示さない場合が多いのですけれども、この点に関して、何か検討会内でコメントはございますか。

【五箇臨時委員】

 一つには、ユスリカの遊泳阻害の評価自体が非常に難しいということと、この薬の特性として、かなり遅効的にきく薬なので、この48時間とか、そういった時間内では、はっきりとした影響とかはすぐには出てこないと。で、ユスリカの場合は何回か脱皮を繰り返して成虫になるわけですから、最終的に成虫脱皮まで行くかどうかがエンドポイントになるので、この状況の中では、この短時間で影響というのを見るのは非常に難しかったのであろうということで、ガイドラインに従えば、このデータに基づけば、そういった形で反応容量曲線というものが出てこない部分は省いて、ある程度、半分ぐらいまで死ぬというものがはっきりしているところで評価しようという結論を得ました。ちょっと課題が残るところから、あと、こういった薬自体は、多分、今後もそういった特性を持って出てくるだろうというふうに予測されます。

【白石委員長】

 以前に同じような傾向のものがありましたよね。

【五箇臨時委員】

 あります、あります。やっぱり同じような浸透移行性のものが、やっぱりそういった傾向が出てきます、はい。

【白石委員長】

 少し課題はあるけれども、EC50がはっきりするところまでで評価していきましょうというようなところが出ましたがどうですか、このままよろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】

 特段ないようでしたら、14ページ目からざっともう一回ご覧いただいて、気になる点があったらご指摘いただきたいと思いますけれども。ニコチン性アセチルコリン受容体に作用し殺虫効果を示す。ただし、同じ作用をもつ殺虫剤とは若干異なる、ちょっとわかりにくいというような気もしておりますけれども、よろしいですか。

(発言なし)

【白石委員長】

 では、毒性試験でユスリカ幼虫急性遊泳阻害試験の結果、ご評価をいただいておるとおりにさせていただきます。

 ほかは審議済みですので、水産PECも変わらないということですので、最後の22ページには、総合評価をご確認いただきたいと思いますけれども、甲殻類でオオミジンコ、ユスリカ幼虫の急性遊泳阻害試験がありまして、ユスリカの遊泳阻害があったので、309μg/Lということで、これをもとに登録保留基準値を設定します。その結果、登録保留基準値は30μg/Lということで、先ほどの水産PECを超えていないと、よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】

 はい、では、これは事務局案通りということで。ありがとうございました。    

 では、続きまして、ピレトリンについて説明をお願いします。

【岡野室長補佐】

 23ページからご説明させていただきます。

 2枚おめくりいただきまして、ピレトリンの作用機構等ですが、ピレトリンは、天然物由来のピレスロイド系殺虫剤であり、有効成分はピレトリンⅠ類(ピレトリンⅠ、シネリンⅠ、ジャスモリンⅠ)とピレトリンⅡ類(ピレトリンⅡ、シネリンⅡ、ジャスモリンⅡ)の6種の混合物であります。その作用機構は活性化したNa+チャネルに選択的に結合し、その活動を阻害することでございます。原体中には、ピレトリンⅠ類とピレトリンⅡ類がそれぞれ20~40%及び12~31%含まれております。なお、6種類の中で最も含有量が多く、殺虫活性が高い物質はピレトリンⅠであります。本邦での初回登録は1948年です。製剤は、乳剤及び粉剤が、適用農作物等は果樹、野菜、花き等があります。原体の輸入量等は、ここに記載のとおりとなっております。

 各種物性ですが、それぞれの化合物について記載をしております。

 26ページに移りまして、<注>のところをご覧いただきたいのですが、毒性試験は、この有効成分である6種の化合物を含む原体で実施されているということから、基準値はピレトリンⅠ類とピレトリンⅡ類のこの6種の合計値として設定するということで案を作成しております。

 27ページに行きまして、各種毒性試験です。まず、魚類についてですが、96時間LC50が、コイを用いた試験により14μg/Lというふうにされております。

 次にミジンコですが、オオミジンコを用いた試験が実施されまして、48時間LC50が14μg/Lでございます。

 28ページに行きまして、藻類についてです。藻類試験の藻類成長阻害試験により72時間LC50が3,620μg/L超という、こちらは超値の値になっております。

 29ページ、水産PECです。現行で最もPECが高くなるものを取り出しまして、非水田の果樹について計算をしております。左の欄のパラメータ、使用方法から右の欄のパラメータを算出しまして、それにより、ガイドラインに従って計算しますと、0.0033μg/Lというふうになりました。

 30ページですが、総合評価です。コイの毒性が14μg/L、オオミジンコについて54μg/L、ムレミカヅキモで3,620超というふうになりますので、コイとオオミジンコの値を10で除しました登録保留基準値の案としては1.4μg/Lということでございます。

 リスク評価としましては、水産PECは0.0033μg/Lであり、登録保留基準値1.4μg/Lを超えていないということを確認いたしました。

 水産検討会で本年の2月3日にご議論いただいていまして、原体に含まれるその化合物は6種あるということで、それぞれの含有量の比率を記載するということで冒頭のところに記載をしておりまして、こういった明確化した上でリスク評価ということを行っていくということでございます。

 以上です。

【白石委員長】

 ありがとうございました。では、ピレトリンにつきまして、ご意見をお願いいたします。いかがでしょうか。

 混合物なので、検討会のほうで、もう少し特定できないかということで25ページ、上から5行目ですか、このような形でピレトリンⅠ類とⅡ類がそれぞれ20~40、12~31というふうになったそうです。よろしいでしょうか。

 原体輸入量は0.5tで、あまりこれは輸入されていないですね。

 いかがですか、作用機構等、物性等はよろしいでしょうか。はい、どうぞ。

【山本(裕)専門委員】

 毒性試験をされたのは、水産動植物の検討会は出てないのであれなのですけど、この6種の混合物のもので、抄録に記載の値は合計値なのでしょうか。その点だけご確認いただけると。

【白石委員長】 はい、どうぞ。

【岡野室長補佐】

 その値に適合したものを使っているということになります。

【白石委員長】

 どこの部分ですか、ちょっとマイクが聞こえにくかったので。

【山本(裕)専門委員】

 毒性試験をされたのが、これは原体となっていて、こちらの抄録を見ていると原体のところの純度は、その6物質の混合物の合計値なのですかというふうな質問だったのですけど、それが。

【岡野室長補佐】

 そのとおりです。

【山本(裕)専門委員】

 よろしいですか。

【内田専門委員】

 天然物だから一定の示されている範囲内の変動はあるものと思います。

【山本(裕)専門委員】

 そうですね。

【白石委員長】

 毒性試験に使ったものの純度ということですか。

【岡野室長補佐】

 はい。

【白石委員長】

 こちらの25ページ目に書いてあるものは、ピレトリンⅠ類とⅡ類が、これが定まって、足すと最高で70ぐらいになるのですけど、これは原体の中のピレトリンというものの純度なのですかね。

【岡野室長補佐】

 25ページに記載してある20~40、12~31というのが比率になります、6成分の割合、6成分が100としたときの比率になります。

【白石委員長】

 6成分の割合か。

【岡野室長補佐】

 割合でしたら割合だというふうに記載をしたほうがよろしいということでしょうか。すみません、ちょっとよく趣旨がわからなかったのですが。

【白石委員長】

 何を基準に%になっているのかわからないので、ここのところを。

【内田専門委員】

 それは示されている範囲でしょう。だから、全体としても各成分この範囲にありますよと言っているだけです。天然物だから、それこそ採取時期によっても違うし、ロット毎に異なるはずです。

【山本(廣)臨時委員】

 原体の中の活性物質の、だからピレトリンというのかな、その種類、これを全部合わせたものが20~40%。

【白石委員長】

 原体中の活性物質。

【赤松臨時委員】

 毒性をはかったときは何%ではかっているわけですか。このケース1とかって。

ピレトリンⅠとかⅡとかの割合は、

書いてないですよね。ピレトリンⅠが一番毒性が高いと書いてあるので、割合が必要じゃないのかなというのがちょっと気になったのです。

【岡野室長補佐】

 これ、この記載は、こういう範囲でということまでなら出すことは問題ないという値なのですが、これ以上の情報というのは非公表の情報になっていまして、ここまでだったら大丈夫ということで、記載しております。

【白石委員長】

 毒性試験に用いた原体というのは代表的なものであるのですね。

【岡野室長補佐】

 はい。

【白石委員長】

 ここの記載はなかなか、秘匿事項的な要素があるので、表記の仕方がちょっと難しいけど、この範囲なら大丈夫だという意味ですね。そういう意味ですね。

【岡野室長補佐】

 はい。

【白石委員長】

 そういう意味で。

 はい、毒性試験には全体として代表できるピレトリンで実施されたということですね。よろしいでしょうか。まあ、何が代表的かわからないですけれどもね。混合物の評価は難しいので、原体として、代表的なものについて毒性試験をしたと。

 ほかはいかがでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】

 では、よろしければ、これについては事務局案どおりとして、コメントをいただけたらと思います。

 水産PECのほうはいかがでしょうか。

 よろしいでしょうか。非水田のPECTier1で0.0033μg/Lということです。

(発言なし)

【白石委員長】

 特にご意見ないようでしたら、30ページの総合評価をご確認ください。魚類と甲殻類がたまたま同じ値になるので、これから、登録保留基準値を1.4μg/Lとするということでございます。

 リスク評価としては、PECは登録保留基準値を超えていないと、よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】

 では、ピレトリンにつきましては、特段修正点なしということで、事務局案どおりとさせていただきます。ありがとうございました。

 では、次のリニュロンの説明をお願いします。

【大竹係長】

 それでは資料は31ページでございます。リニュロンでございます。

 1.の物質概要は、表に記載のとおりでございます。

 2.の作用機構等でございますけれども、リニュロンは尿素系の除草剤であり、根部から吸収されて葉に蓄積し、光合成反応を阻害することにより除草活性を示すものでございます。本邦での初回登録は1964年で、製剤は粒剤、粉粒剤、水和剤及び乳剤がございます。適用農作物等は、麦、雑穀、果樹、野菜、いも、豆、飼料作物等でございます。原体の輸入量等は記載のとおりでございます。

 3.の各種物性でございますけれども、31ページから32ページにかけての表に記載のとおりでございます。

 32ページに移りまして、水産動植物への毒性でございます。

 まず魚類ですけれども、コイを用いた急性毒性試験が実施されてございます。表1に試験の概要が記載されておりますけれども、この結果、96時間LC50は設定濃度の有効成分換算値に基づきまして、6,070μg/Lと算出いたしました。

 33ページに移りまして、甲殻類等でございます。オオミジンコを用いたミジンコ類急性遊泳阻害試験が実施されております。表2に記載のとおり試験が実施されておりまして、48時間EC50は、実測濃度の有効成分換算値に基づきまして1,900μg/Lと算出いたしました。

 その下の3.の藻類でございますけれども、ムレミカヅキモを用いた藻類成長阻害試験が実施されてございます。試験の概要は表3に記載のとおりで72時間ErC50は実測濃度の有効成分換算値に基づきまして、35μg/Lでございました。

 それでは34ページに移りまして、水産動植物被害予測濃度(水産PEC)の算定でございます。こちらのリニュロンにつきましては、製剤としては粒剤、粉粒剤、水和剤及び乳剤。適用農作物等は、麦、雑穀、果樹、野菜、いも、豆、飼料作物等ということでございまして、非水田で使われる農薬でございますので、2.の水産PECの算出については、非水田使用時のパラメータ等を用いて算出いたしました。

 表4に記載の使用方法やパラメータが最もPECが大きくなる値でございます。適用農作物等といたしましては果樹。そして全面土壌散布ということでございまして、この場合は地表流出からのPECが一番大きいということでございまして、地表流出のパラメータを用いて算出した結果を記載しております。非水田使用時のPECTier1は、0.0059μg/Lでございました。こちらは非水田の使用方法しかないということでございまして、この0.0059μg/Lが最大の水産PECでございます。

 35ページに移りまして、総合評価でございます。各生物種のLC50やEC50は、こちらに記載のとおりでございます。まず、魚類の急性影響濃度でございますけれども、コイのLC50、6,070μg/Lを採用いたしまして、不確実係数10で除して607μg/Lが急性影響濃度でございました。甲殻類につきましては、オオミジンコのEC50の1,900μg/Lを採用いたしまして、不確実係数10で除して190μg/L、藻類につきましては、ErC50を採用いたしまして、そのまま35μg/Lということでございます。これらのうち最小の急性影響濃度でございます藻類のものに基づきまして、登録保留基準値案は35μg/Lと提案させていただきます。

 2.のリスク評価でございますけれども、水産PEC、0.0059μg/Lが、登録保留基準値案の35μg/Lを超えていないことを確認してございます。

 検討の経緯ですけれども、29年4月21日、第1回目の水産検討会においてご審議いただいた剤でございます。

 その中であった議論やご指摘ですが、まず、オオミジンコについては、1,900μg/Lの試験結果が申請者から提出されております。環境省は、申請者からの提出以外にも文献等を調査していますが、米国のEPAが公表しているリニュロンの評価書の中にオオミジンコの試験成績がございまして、概要だけなのですけれども、公表されておりました。そちらでは、120μg/Lですけれども、概要しか公表されていない状況で、実測濃度などもわからないということから、信頼性という観点から、申請者から出しているものより低くなるということですので、これまでの取扱いに基づいて、値の大小に関わらず、信頼性の高い方を採用するということで、1,900μg/Lを採用しております。

 もう一つなのですけれども、藻類の試験でございまして、33ページに概要は書いてありますが、藻類の試験については、コントロールのところで日間変動係数という指標がごじます。指数増殖をしているかという指標といたしまして、変動係数が35%を超えないようにということがありますが、本試験では36%でした。その原因が、0から24時間の増殖がばらつくということでありました。しかしながら、72時間まで培養しますと、6連で試験をされていたのですけれども、その6連、ほぼ同等の増殖率を持っていたということから、72時間のErC50を算出することにおいては、影響はないということから、こちらのムレミカヅキモの試験が採用されて、35μg/Lということで基準値案をご了承いただいたという経緯がございます。

 説明については以上でございます。

【白石委員長】

 ありがとうございました。では、ただいまのリニュロンにつきましてご質問、基準値についてのご意見等をお願いいたします。いかがでしょうか。

 尿素系の除草剤で、藻類の試験を根拠に基準値案を設定しております。

 作用機構等、よろしいですか。1964年初、これも古い剤になる。

 物性のところもよろしいですか。何か117tがまだ使われているという。

 毒性のほうで幾つか、検討会のほうで議論をされたみたいですが、補足あるいは追加はございますか。よろしいですか、はい。

(発言なし)

【白石委員長】

 EPAのほうで何か上げているようですけれども、これ要旨しかないということで、採用しなかったと。

 藻類成長阻害試験についても、若干逸脱するところがあっても問題ないということで、よろしいでしょうか。いいですか。

(発言なし)

【白石委員長】

 じゃあ、水産PECにつきましてコメントありましたらお願いします。

 果樹で50%の水和剤を使うということが最大になるということでございます。非水田のPECTier1で0.0059μg/Lと、よろしいでしょうか。

 特段、ご意見ございませんので、総合評価でご確認ください。藻類、ムレミカヅキモ成長阻害試験 ErC50が35μg/Lをもとに、登録保留基準を35μg/Lとするということでございます。水産PECは0.0059μg/Lとなり、よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】

 はい、特にご意見ございませんので、事務局案どおりとさせていただきます。ありがとうございました。

 では、これで最後になりますが、DBEDCについて、説明をお願いします。

【岡野室長補佐】

 DBEDCです、36ページをお開きください。

 DBEDCは、ドデシルベンゼンスルホン酸の銅錯塩を有効成分とする殺虫殺菌剤であり、病害菌に対する作用機構は、胞子又は菌糸に吸着し、菌のSH系酵素と反応してその作用を阻害することで、物質代謝における酸化還元系に異常を生じさせ、菌を死滅させるものと考えられています。また、害虫に対する作用機構は、幼虫体に直接散布することで気門を封鎖し、窒息死させるものと考えられています。本邦での初回登録は1969年で、製剤は水和剤、乳剤及び液剤が、適用農作物等は麦、野菜、花き、樹木、芝等があります。原体の国内生産量は、この数字にようになっております。

 37ページから各種物性です。

 38ページから毒性になります。

 まず、コイの急性毒性試験が実施されておりまして、96時間LC50は23,100μg/Lになっております。

 ミジンコについては、オオミジンコを用いた試験が実施されており、48時間EC50が240μg/Lでございます。

 39ページに行きまして、ムレミカヅキモですが、藻類成長阻害試験が実施され、72時間EC50が2,270μg/Lとなっております。

 40ページに行きまして、水産PECです。非水田使用の農薬ですので、非水田使用時でも、そのPECが高くなる使用方法について計算をしております。樹木に対する散布で、左のパラメータの値を入力して計算をしまして、非水田のPECTier1の計算結果は0.044μg/Lということになります。

 41ページ、総合評価です。コイ、オオミジンコ、ムレミカヅキモ、それぞれの急性毒性値はご覧のようになっておりまして、オオミジンコの240というのを10で除した値が最小となりますので、それに基づき、登録保留基準値を24μg/Lというふうにしております。

 水産PECが0.044μg/Lに対して、登録保留基準値の案が24μg/Lを超えていないということを確認しております。

 29年4月21日の水産検討会で、こちらも検討しております。中身として、議論になった点としましては、藻類試験のところになりますが、試験の実施者は、設定濃度をもとに計算しておりまして、申請者は、農薬取締法テストガイドラインに従って実測濃度を使ってEC50を計算しておりましたが、水産検討会としては、申請者の計算したとおり、農薬取締法テストガイドラインに沿ったものということで実測濃度を使用したものを採用しております。

 以上です。

【白石委員長】

 ありがとうございました。では、ただいまのDBEDCにつきまして、事務局案についてのご意見、ご質問等をお願いいたします。いかがでしょうか。

 銅錯塩ですね、ドデシルベンゼンスルホン酸とエチレンジアミン銅錯塩、殺虫殺菌剤。よろしいでしょうか。

 作用機構等はこれでよろしいでしょうか。

 毒性につきまして、何かコメントはございますか。よろしいでしょうか。

 銅錯体のところで、銅等の毒性で何か議論はありましたか、銅との毒性の比較みたいな。

【五箇臨時委員】

 一応、やっぱり銅ということで、以前にもありましたように、これ銅、銅そのものの毒性というもので考えたらどうしようかという話もあったのですが、一応ここでは、このDBEDCという化合物として評価するという形で話はおさまりましたので。

【白石委員長】

 銅換算するとどういうものですか。

【五箇臨時委員】

 一応銅換算もしていただいて、やはりそれでも問題はないということで、それもあったので、これはこれで、この形で評価しようという話になりました。

【白石委員長】

 いかがでしょうか。

【細見臨時委員】

 今のあれは、銅単独よりもというか、センシティビティーがないということですかね。

【五箇臨時委員】

 銅換算して、それで急性影響値を計算しても、PECから比較して十分に。そういうことになります。

【白石委員長】

 はい、どうぞ。

【後藤専門委員】

 まずちょっと別のことで、細かいことなのですけど、作用機構のところで、「害虫に対する作用機構は、幼虫体に直接散布することで」と、幼虫に限定している記載になっているのですけど、これは幼虫に限らないのではないかと思うのですが。

【岡野室長補佐】

 ちょっと確認しましたところ、確かに幼虫というふうに限定していませんでしたので、虫体ということで、「幼」の字を削除させていただければと思います。

【白石委員長】

 ドデシルベンゼンスルホン酸とかきくわけですね。界面活性剤として気門を封鎖するわけですね。

 ほか、いかがでしょうか。では、「幼」を削除していただくことをお願いします。

 ほかはよろしいですか。作用機構等では「幼」を削除すると。

 毒性につきましては、特にコメントはございませんか。

 水産PECについては、いかがですか。

(発言なし)

【白石委員長】

 特にご意見ないので、非水田のPECTier1、0.044μg/Lということになります。

 総合評価をご確認ください。41ページ目で、登録保留基準値は、オオミジンコの急性遊泳阻害試験をやっておりまして、24μg/Lとするということで、水産PECがこれを超えていないということでございます。よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】

 では、今後は作用機序のところを1点修正の上、あと、事務局案件というふうにさせていただきます。

 順調に進んでおりますけれども、以上で水産基準の設定については審議を終了しますけれども、ここで10分ぐらい休憩をとってよろしいですか、3時10分再開ということに。

(15時01分 休憩)

(15時08分 再開)

【白石委員長】

 皆さん、おそろいになりましたので、議事を再開いたします。

 それでは議事の2番目で、水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議に入ります。

 事務局から資料の説明をお願いします。

【福澤主査】

 それでは、資料3-1をご覧ください。

 水質汚濁に係る農薬登録保留基準に関する資料でございます。本日、五つの登録保留基準値案がございまして、全て新規の成分を含む基準値案でございます。このうち、二つ目の議題につきましては、非食用の適用のみでございましたので、環境省の非食用農薬の検討会でご審議いただきまして、審議結果につきましては、資料3-2として配付しております安全性評価資料にまとめてございます。

 ページをおめくりいただきまして、議題の一つ目、イソフェタミドについてご説明いたします。

 物質概要は、こちらの表に記載のとおりでございます。

 作用機構等でございますが、イソフェタミドはチオフェンカルボキサミド構造を持つ殺菌剤であり、その作用機構は植物病原菌のミトコンドリアの電子伝達系複合体Ⅱの酵素活性を阻害することで、胞子発芽等を阻害していると考えられてございます。

 こちら、本邦では未登録でございまして、製剤は水和剤が、適用農作物等は果樹、野菜、豆として登録申請されております。

 次のページを見ていただきまして、各種物性等は、こちらの表に記載のとおりでございます。

 安全性評価でございますが、ADIは0.053mg/kg体重/日となってございまして、こちらは食品安全委員会で、イヌを用いた1年間慢性毒性試験における無毒性量5.34mg/kg体重/日を安全係数100で除して設定されたものでございます。

 3ページ目、水濁PECについてご説明いたします。製剤の種類及び適用農作物は、先ほどご説明したとおりでございまして、水濁PECは非水田使用時のものを算出してございます。申請資料に基づきまして、各パラメータは、そちらの表に記載のものを用いて算出してございまして、水濁PECの算出結果は3ページ目の下にございますとおり、0.000086mg/Lとなってございます。

 4ページ目、総合評価でございます。登録保留基準値はADI、0.053に基づいて算出いたしまして、0.14mg/Lとなってございます。

 リスク評価でございますが、中ほどにございますとおり、水濁PECは0.000086mg/Lでございまして、登録保留基準値0.14mg/Lを超えないことを確認してございます。

 説明は以上になります。

【白石委員長】

 ありがとうございました。では、イソフェタミドにつきまして、基準値に関する質疑をお願いいたします。

 イソフェタミドにつきまして、何か毒性についてコメントはございますか。

【佐藤臨時委員】

 はい、こちらは参考資料の1を見ていただくと、食品安全委員会によって報告が出ています。これの6ページを見ていただくと要約がありますので、こちらを見ていただけると参考になると思います。毒性のプロファイルですけれども、こちらは主に肝臓の肝細胞肥大とか、甲状腺の濾胞上皮の肥大が認められるような剤です。これは、毒性発現機序もいろいろ検討されておりまして、肝臓の酵素誘導が起こるのですけれども、薬物酵素誘導、それで肝臓が腫れて、肝細胞が腫れて、血中を流れている甲状腺ホルモンがそれに代謝されて、下垂体のほうから甲状腺ホルモンをつくるようなホルモンが出るのですけれども、TSHというものがあって、それで刺激されて甲状腺が大きくなるということが知られている剤です。

 以上です。

【白石委員長】

 ありがとうございました。何かコメント等どうでしょうか。よろしいでしょうか。

 PECのほうで何かコメントはございますか。水田使用、適用なしで、非水田使用時の工程から係数掛けて算出されています。よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】

 特段ご意見ないようでしたら、食品安全委員会の定めたADIをもとに、登録保留基準値を0.14mg/Lとするということですね。水濁PECはこれを超えていないということですけれども、よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】

 総合評価、4ページをご確認ください。

(発言なし)

【白石委員長】

 特段ご意見ないようですので、事務局案どおりとさせていただきます。

 では、続きまして、エンドタール二カリウム塩及びエンドタール二ナトリウム塩についてご説明をお願いします。

【岡野室長補佐】

 5ページからご説明させていただきます。

 物質概要は、こちらのとおりになっておりまして、二つの種類の塩でございます。

 6ページですが、<注>でございますが、先ほどの(1)と(2)の二つの物質については、水系ではエンドタールのイオンとして存在するため、エンドタールとして基準値を設定するものとしたいというふうに考えております。エンドタールの分子式、構造式等はこちらにございます。

 2.作用機構等ですが、エンドタールは非ホルモン型の接触型除草剤であり、その作用機は、呼吸作用、脂質代謝、タンパク質合成等の阻害により正常な細胞分裂を阻害するものです。(1)のエンドタール二カリウム塩に関しては新規の剤でして、エンドタール二カリウム塩は本邦では未登録で、製剤は液剤が、適用農作物等は芝として登録申請がされています。エンドタール二ナトリウム塩のほうは、初回登録1995年にされておりまして、製剤は粒剤及び液剤が、適用農作物等は芝があります。申請者からの聞き取りによりますと、原体の国内生産と輸入は過去3年間行われていないということでした。

 7ページに行きまして、各種物性です。表の下にございますとおり、上段がエンドタールの酸体、エンドタール一水和物で、下段がエンドタール二カリウム塩ということで、それぞれ物性等は提出されております。

 8ページに行きまして、安全性評価ですが、こちらは冒頭紹介しましたとおり、食品安全委員会による評価というのは行われていない非食用専用の農薬でございますので、環境省の、うちが事務局を務めております非食用農作物専用農薬安全性評価検討会においてADIが設定されております。こちらによりますと、エンドタールの各種試験成績の評価結果に基づき、非食用ADI、0.0089mg/kg体重/日というふうに設定をしておりまして、この値はウサギを用いた発生毒性試験における無毒性量0.89mg/kg体重/日を安全係数100で除して設定されたものになります。

 9ページに行きまして、水濁PECになります。エンドタール二カリウム塩とナトリウム塩につきましてでございますが、エンドタール換算で最も高くなるものを取り出してきたものが2.のところの表でございます。芝に対する散布で、総使用回数6回ということで、エンドタール換算値としては、右側のパラメータの値の2,509g/ha、有効性成分g/haというまき方をしまして、これによる計算結果が10ページでございます。合計非水田使用の地表流出の寄与で0.00021mg/Lということで水濁PECになっております。

 11ページ、総合評価ですが、先ほどのADIに所定の式で算出をいたしまして、0.023mg/Lという登録保留基準値の案となっております。

 リスク評価ですが、0.00021mg/Lという水濁PECに対して、登録保留基準値が0.023mg/Lを超えないということを確認しております。

 以上です。

【白石委員長】

 ありがとうございました。では、エンドタール二カリウム塩及びエンドタール二ナトリウム塩につきまして、基準値案について、ご質問、ご意見等をお願いいたします。

 これは、水中ではエンドタール酸になるということで、カルボン酸になるわけです。これで基準値案を決めるということになります。よろしいでしょうか。

【赤松臨時委員】

 ちょっと物性なのですけれども、酸ですので、オクタノール/水分配係数で、logPowで測定pHが要るのではないかなと思ったのですけれども。あと、pKaは書かなくていいのでしょうか。

【白石委員長】

 測定値のpHが未記載ですね。

【赤松臨時委員】

 はい。

【白石委員長】

 それを含めて多分あると思いますけれども、データがあるか確認できますか。

【福澤主査】

 データのほうを確認させていただいて、記載があるものについては適宜追加させていただきたいと思います。

【白石委員長】

 はい、どうぞ。

【山本(裕)臨時委員】

 さっきのお話ですけれども、オクタノール/水分配係数だと、多分酸の形ではなく、中性分子の形で測定しているのではないですか。分配係数なので、恐らくpH云々ではなくて、多分そういうことなのじゃないかなと思いましたので。

【白石委員長】

 そうですね、このlogPowは-2.14なので、多分。

【赤松臨時委員】

 実はそうなのですけれども、ほかのところを見ると測定pHは全部書いてありまして、logPowですが、pHが書いてあるのですね。本当は酸の形ではなく、中性型で測っていると思うのですけれども、pKaも書いてないので、いくらで測ったかというのは書いておいたほうがいいかなと思ったのですけれども。

【白石委員長】

 これ、イオン型で測ったのなら、オクタノール/水分配係数というカラムに載せること自体がいけないのですね。

【赤松臨時委員】

 はい、そもそもそれは間違っているのだと思いますけれども、ほかのところは全部測定pHが書いてあるのですよ。だから、これ、オクタノール/水分配係数ではないのです。見かけの分配係数なのです。けど、そう書いてあるので。

【白石委員長】

 では、ちょっと物性のところは見直していただいて、ほかの点も多分あると思いますから、ちょっと整理していただくということで。

 ほかはいかがでしょうか。適用農作物は芝ということで、非食用の検討会のほうでご審議いただいて、非食用ADIを決定していただいておりますので、ちょっと説明ございましたら。

【佐藤臨時委員】

 こちら、検討会のほうでADIを設定させていただきました。資料の3-2が、その根拠の資料になりますけれども、まとめが32ページに記載してありますので、こちらをご覧ください。

 これの毒性のプロファイルなのですけれども、主にラットでは前胃というところがあるのですけれども、食道と同じような扁平上皮でできている胃の上部のところなのですけれども、それの境界線のところに肥厚が見られるというような変化が見られています。また、イヌの胃粘膜の上皮の増生とか粘膜の異常、そして食道では散在性の壊死が見られています。また、肝臓では門脈域に卵形細胞というのですが、オーバルセル(oval cell)ですね、これは再生のときに出てくるような胆管とか肝臓、肝細胞に分化できる細胞なのですけど、それが出てくると。あとは肝細胞の萎縮、そして精巣の萎縮などが見られる毒性プロファイルを持った剤です。

 ADIは、ウサギを用いた発生毒性試験のほうで摂餌量減少と体重増加抑制がかかっていましたので、それを根拠に設定しております。

 以上です。

【白石委員長】

 ありがとうございました。ほかはいかがでしょうか。はい、どうぞ。

【細見臨時委員】

 これ、ちょっと関係ないと思うのですが、6ページに、申請者からの聞き取りによると、3年間行われていない。生産も輸入も何も行われていなくて、一体こうした農薬は、どういうふうになるのか。ほかのところはそういう記述もあまりないのです。ここだけ3年間も行われていないと書いてあるのですが、何かこれは意図があるのですよね。

【岡野室長補佐】

 ほかのところは、数字がある場合は数字を記載していまして、今回はそういう数字が、まあ言ってみればゼロ、ゼロ、ゼロということだったので、こういったふうに記載をしています。

【福澤主査】

 ほかの剤は全て未登録、新規のものですので、そもそもその生産とかということをしていないというもので、これだけが既登録なので、そこを申請者から聞き取って、それを書かせていただいているというものです。

【白石委員長】

 初回登録は1995年ということで、認定による実績はあるのですよね、近年3年がないというだけで。いや、何か、ないのだったら無駄なことをしているような。

【細見臨時委員】

 何か、申請者の意図があるのかなと思ったので。

【山本(廣)臨時委員】

 こちらのカリウム塩のほうは、これから登録申請になっていますから、さらに続ける可能性がありますよね。

【白石委員長】

 ほかはいかがでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】

 では、非食用農薬一日摂取許容量、非食用農薬のADIは0.0089mg/kg体重/日ということでお認めいただいて、よろしいですか。

(発言なし)

【白石委員長】

 水濁PECのほうはよろしいですか。総使用回数6回ということで、芝からエンドタール二ナトリウム塩、3.1%粒剤から計算したものです。0.00021mg/Lでよろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】

 特段ご意見ないようですので、総合評価のほうの最終確認をお願いいたします。水質汚濁に係る登録保留基準値0.023mg/L、非食用のADIから算出されております。水濁PECは、これを超えていない。よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】

 では、このエンドタールにつきましては、各種物性のところをちょっと整理していただくことをお願いいたします。あとは事務局案どおりで結構です。ありがとうございました。

 では、次のフェンキノトリオンにつきまして、説明をお願いいたします。

【福澤主査】

 12ページをご覧ください。フェンキノトリオンについてご説明いたします。

 物質概要は、そちらの表に記載のとおりでございます。

 作用機構等ですが、フェンキノトリオンは、トリケトン構造を持つ白化作用を有する除草剤であり、その作用機構は、4-フェニルピルビン酸ジオキシゲナーゼ活性の阻害と考えられております。こちらは新規剤でございまして、製剤は乳剤が、適用農作物等は稲として登録申請されております。

 13ページ、各種物性はそちらの表に記載のとおりでございます。

 安全性評価でございますが、ADIは0.0016mg/kg体重/日となってございまして、こちら食品安全委員会で、ラットを用いた2世代繁殖試験における無毒性量0.166mg/kg体重/日を安全係数100で除して設定されたものでございます。

 14ページ、水濁PECでございます。製剤及び適用農作物は、さっき表でご説明のとおりでございまして、水濁PECは、稲の適用に関して水田使用時の水濁PECを算出してございます。こちら、先生方に事前にお配りした資料では、水濁PECは第2段階で計算してございましたが、それ、ちょっと計算の手違いがございまして、再計算で出しましたところ、第1段階でも基準値は超えてはいないということでしたので、既に修正させていただいております。水濁PECの算出結果ですが、ページの下にございますとおり0.0040mg/Lとなってございます。

 15ページ、総合評価でございます。登録保留基準値は、ADI、0.0016mg/kg体重/日をもとに算出しておりまして、0.0042mg/Lとなってございます。

 リスク評価でございますが、ページの一番下、水濁PECは0.0040mg/Lであり、登録保留基準値0.0042mg/Lを超えないことを確認しております。なお、水濁PECの第2段階のほうで算出いたしますと、事前にお配りした資料のとおり、0.00012mg/Lであって、桁が基準値より一つ下がって、まあ10%以内には入っていないということで、ただしモニタリングが必要というようなものではないというふうに考えております。

 説明は以上になります。

【白石委員長】

 ありがとうございました。では、フェンキノトリオンにつきましてご質問、基準値についてのご意見等をお願いいたします。

 これは、食品安全委員会がADIを設定しておりますけれども、何かございましたらお願いいたします。

【佐藤臨時委員】

 こちらADIが設定されております。これの毒性のプロファイルなのですけれども、これ、資料が参考資料2になりますね。6ページに要約が載っています。これは、主に目ですね、ラットだと角膜炎が出てきます。それから、肝臓には小葉中心性の肝細胞肥大が、マウスの胆のうに胆石が認められるという毒性プロファイルを持っています。発がん性試験をやられているのですけれども、こちらは、角膜の扁平上皮がんが、中間容量の1例だけに出ています。通常これは自然発生で出てくるような腫瘍じゃないので、リスクを重く見て、これを発がん性ありと判断をしている物質です。

 この角膜炎の機序なのですけれども、この剤、4-HPPD阻害剤なのですけれども、血中のチロシンがかなり上がってくるのですけれども、それに起因して角膜炎が出るというのも、他の剤でも認められている変化です。

 以上です。

【白石委員長】

 ありがとうございました。ほかは、いかがでしょうか。

 各種物性のところは、オクタノール/水分配係数はこんな書き方をしているのですが、先ほどの剤と同様ですね。オクタノール/水分配係数としてはおかしい記載のような気がしますが、これまでこういう記述になっているわけですから、もっとほかのpHでも測っているものがあったら追加していくような形で、先ほどの評価書も対応していただければいいと思いますけれども。

 毒性を今、ご説明いただきましたけれども、一日摂取許容量(ADI)0.0016 mg/kg体重/日ということ。

 では、水濁PECについて、コメントがございましたら。事前資料がTier2でしたけど、Tier1で。

【築地臨時委員】

 その事前資料で、第2段階で低いので全然問題ないという記載なのですけれども、今回の資料で、ほとんど同じ数値ということですので、なお書きか何かで、第2段階でこうですと、リスク評価というか、記載があったほうがいいかなと思ったのですけれども、いかがでしょうか。

【岡野室長補佐】

 これまでも、あえて記載はしていないということがありましたもので、今回も値としては、確かにおっしゃるとおり、ぎりぎりではありますが、記載をしていません。

【山本(廣)臨時委員】

 今までも書かれていないということなので、わざわざということはないのだけれども。議事録の中に、第2段階で0.00012か何か、30分の1ぐらいですよね、これ。そのことが事務局から説明されたということが議事録にきちんと残ってあったらよろしいのではないかと思いますけれども。もちろん、書いたほうが親切かもしれませんけれども、公表資料はここにありますから。ただ、しかし、今までもずっと書いてないで、説明だけで済んでいたということがあるので。

【白石委員長】

 よろしいですか、はい、ほかの委員はいかがでしょうか。はい、どうぞ。

【細見臨時委員】

 これ、Tier2で計算するときには、これは土壌の吸着が入るのでしたか。

【福澤主査】

 水質汚濁性試験の成績で、実測値に基づいて、その。

【細見臨時委員】

 実測値に基づく。

【福澤主査】

 そうです、それに基づいて計算させていただくという形になっております。

【白石委員長】

 事前配布資料では水質汚濁性試験成績というのが載っていて、0日から14日までの成績があります。これをあえて載せないのは、どういうことなのですかね。

【岡野室長補佐】

 どうしても載せてはいけないとか、そういうことではないと思いますので、ちょっと申請者とも相談の上、この部分について、なお書きのところで、総合評価の下にでも記載しておくということであれば、ちょっと検討させていただきたいと思います。

【山本(廣)臨時委員】

 今回から入れていただいてもいいですけれどもね。

【細見臨時委員】

 有効数字の計算なんかを見ると、何かあやしくなってくるので。

【白石委員長】

 検討内容がわかるような形のほうがいいような気もしますけれどもね。

【山本(廣)臨時委員】

 そうすると、10分の1以下のものはなお書きで、第2段階は何ぼだったというようなルールにすればいいですよね。

【岡野室長補佐】

 今、10%に入らないということをちゃんと数字で示すということで、ちょっとその方向で検討させていただきたいと思います。

【白石委員長】

 具体的な数字は、ともかく、第2段階で特に、問題なかったということで。

 ほかはいかがでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】

 では、ちょっと総合評価のところのコメントをお書きになっているかということで、書きぶりにつきましては任せてよろしいね、はい。

【細見臨時委員】

 ちょっと質問で、先ほどの試験をされて、その減衰曲線というか、そこから求めているわけですよね。この試験というのは1連でやるのですか。

【内田専門委員】

 前回の配付資料の中に数値を書いていました。1日、3日、7日、14日の実測値でしたから。これは水濁試験でしょう。

【細見臨時委員】

 それが1連なのか。

【岡野室長補佐】

 違う土壌で一つずつです。

【白石委員長】

 机上の参考資料には載ってないのですか。ガイドラインまでないかもしれないですね。

 

【岡野室長補佐】

 ガイドライン上は、1回の採水において、4カ所以上で、異なる地点から採取すると、サンプルをとるというふうになっていまして、何点設けるというふうなことではなく、通常、4カ所以上でとるということになっていまして、今回のその採取箇所数から水をとっていますが、連ということでいいましたら、その田んぼが何カ所あるかということだと思うのですけれども、それは一つでやっています。それは、一つのところからやっていて、採水の場所を4カ所以上でとるという、そういうガイドラインになっております。

【岡野室長補佐】

 ちょっと確認しましたが、二つの試験場所でやっていまして、それぞれの値を出しているということになります。各所で9カ所、試料をとってきているということで記載があります。

【細見臨時委員】

 そうすると、2カ所だからあれですね、これ、1カ所の。

【岡野室長補佐】

 2カ所ということに。

【白石委員長】

 で、この送られた事前資料にはデータが一つしかないので、これは最大のものを持ってきたということで。あるいは平均値なのですか。

【岡野室長補佐】

 ちょっと直ちにお答えできませんので、整理して、またご報告をメールでさせていただくということでよろしいでしょうか。

【白石委員長】

 はい。多分コンセプトとしては最大のものを持ってくるのだと思いますけれども、2カ所でやられていたデータを使って判断をすると、随分低い値になったということでございます。

 よろしいですか、では、具体的なこのやり方についてはメールでお知らせいただく、あるいはガイドラインを見ればわかると思いますけれども、今回について、整理できたら、少しずつお願いします。

【細見臨時委員】

 ここにはガイドラインはないのですね。あるのですか。ちょっと見てもわからなかった。

【築地臨時委員】

 出ていました、ここ、出ていましたけど。

【細見臨時委員】

 出ていましたか。

【岡野室長補佐】

 この資料の152ページかと思います。

【山本(廣)臨時委員】

 分析結果のところで、これ、両方の水田の平均をとるのか、半減期の長いほうの数字をとるのかという、ここに出てきている数字は、どこの数字かわからないですね、1カ所だから、これが。

【山本(廣)臨時委員】

 いや、2連ではないのだけども、違う土で一つずつやるのですけれどもね。

【白石委員長】

 このままではわからないのだけど、今回のものにつきまして、メールで、どのようなものであったかについてお知らせいただくということ、多分2連かもしれないですし、1連かもしれない。

【山本(廣)臨時委員】

 稲生さんがおったらようわかるのだけど。

【白石委員長】

 そうですね。今ね、水濁試験は一つしかやらないのかな。

 はい、では、そのような対応でお願いいたします。

 で、リスク評価につきましては、Tier2がどのようなものであるかということについてコメントをいただくということで、書きぶりについては任せていただくということでよろしいでしょうか。

 では、15ページの総合評価のところで若干修正いただくということで、基本としては事務局案どおりとさせていただきたいと思います。

 では、続きまして、フロメトキンについて、説明をお願いします。

【岡野室長補佐】

 では16ページについて、ご説明をさせていただきます。

 フロメトキンですが、概要としてはこちらに記載のとおりとなっております。

 作用機構等は、フロメトキンは、キノリン骨格を有する殺虫剤であり、その作用機構は、ミトコンドリア電子伝達系を阻害するものと考えられております。本邦では未登録です。製剤は水和剤が、適用農作物等は果樹、野菜等として登録申請がされております。

 17ページに行きまして、各種物性ですが、こちらの記載のとおりとなっております。

 安全性評価ですが、食品安全委員会でADIが設定をされておりまして、0.008mg/kg体重/日ということになります。この値は、ウサギを用いた発生毒性試験における無毒性量0.8mg/kg体重/日を安全係数100で除して設定されております。

 18ページに行きまして、水濁PECの計算になります。水和剤で、適用農作物等は果樹、野菜等として登録申請がされておりますので、その中で最も値が高くなるものを持ってきまして、計算をしております。結果として、0.000014mg/Lということで数値を記載しております。

 19ページ、総合評価ですが、登録保留基準値として0.02mg/Lというふうになっておりまして、先ほどご紹介したADIの0.008mg/kg体重/日に所要の数式を用いて計算をしております。

 リスク評価ですが、水濁PECは0.000014mg/Lであり、登録保留基準値0.02mg/Lを超えないということを確認しております。

 以上です。

【白石委員長】

 ありがとうございました。では、フロメトキンにつきまして、ご質問、基準値案についてご意見等をお願いします。まず、毒性についてコメントがございましたらお願いします。

【佐藤臨時委員】

 はい、食品安全委員会でADIを設定されております。ちょっと資料のほうは、参考資料の3になります。ページは6ページに要約が載っております。こちらの毒性プロファイルなのですけれども、主に体重増加抑制がかかったりとか、肝臓の脂肪肝を誘発したり、あるいは卵巣に対して萎縮とか卵胞の減少をさせるものです。ただ、催奇形性と遺伝毒性はありません。発がん性試験においてでは、ラットで卵巣腫瘍が出てきているのですけれども、こちらは顆粒膜細胞腫とか、セルトリ細胞腫とか、混合型の性索腫が出てきています。これの発生機序に関してですが、卵巣は萎縮性の変化が出るのですけれども、それによって下垂体のほうに性腺刺激ホルモンが働いて、出るようになって、増殖性変化が出てきているのだろうということが考えられております。また、マウスでは小腸の腺がんの発生頻度が高まっております。

 こういったプロファイルを持っているものです。

【白石委員長】

 ありがとうございました。そのほかはいかがでしょうか。はい、どうぞ。

【細見臨時委員】

 ちょっと一つ、この安全性評価のADIが、これは有効数字一桁なのですかね。ほかのやつは、大体二桁とかが多いのですが、一桁になる何か特別なことはあるのですか。17ページのADIが0.008mg/kg体重/日ですよね、でも、ほかのADIは大体二桁で表わされていて、これだけが一桁のように見えるのですが、その理由みたいなのは何か、あるのですか。

【佐藤臨時委員】

 これは動物に投与したときのドーズ、投与量に基づいて、それの無毒性量が一桁だったので、それに由来しているということになります。

【細見臨時委員】

 もとのデータは、ここの実験、ウサギを使った実験というのは一桁レベルの実験だということなのですか。ほかの、今まで今日議論した、例えば、先ほどの0.0042だったら2まで行っているわけですよね。だから二桁だけれども、今回の場合は一桁だから、その登録保留基準値は。

【細見臨時委員】

 あ、次のも一桁でしたか。いろいろあるというわけですね。

【佐藤臨時委員】

 そうです。毒性試験のデータが、毒性試験をするときに予備試験をやって、そのデータに基づいて投与量を設定するのですけれども、その投与量を設定というのは一定でなくて、その試験ごとで位を確保、ドーズが変わってくるので、それに依存するということです。

【細見臨時委員】

 はい、ありがとうございます。

【白石委員長】

 ほかはいかがでしょうか。特段ございませんか。よろしいようでしたら、水濁PECのほうはいかがですか。それも水田適用なし、非水田で計算されております。水濁PECが0.000014ですね。

(発言なし)

【白石委員長】

 特段ご意見ないようでしたら、総合評価をご確認ください。登録保留基準値は、ADIより0.02mg/Lとするということでございます。水濁PECは超えていないと、よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】

 はい、ありがとうございます。では、これは事務局案どおりとさせていただきます。

 では、最後になりましたが、ホルペットにつきまして、説明をお願いします。

【福澤主査】

 20ページをご覧ください。ホルペットについてご説明いたします。

 物質概要は、そちらの表に記載のとおりでございます。

 作用機構等でございますけれども、ホルペットはフタルイミド環を有する殺菌剤であり、その作用機構は、種々の生化学的回路に組まれる酵素の不活性化と考えられております。新規の剤でございまして、製剤は水和剤が、適用農作物等は果樹、野菜、豆として登録申請されております。

 21ページ、各種物性は、こちらに記載の表のとおりでございます。

 安全性評価でございますが、ADIは0.1mg/kg体重/日となっております。こちらは食品安全委員会で、イヌを用いた1年間慢性毒性試験並びにラット及びウサギを用いた発生毒性試験における無毒性量10mg/kg体重/日を安全係数100で除して設定されたものでございます。

 続きまして、22ページ、水濁PECでございます。先ほどのご説明した製剤の種類及び適用農作物に基づきまして、非水田の申請のみでございましたので、非水田使用時の水濁PECを算出してございます。パラメータは、申請内容に基づき、下の表に記載のパラメータを用いまして、算出結果は、ページの一番下にございますとおり0.00028mg/Lとなってございます。

 23ページ、総合評価でございます。ADIの0.1mg/kg体重/日に基づきまして登録保留基準値案を算出いたしまして、0.26mg/Lを基準値案としてございます。

 リスク評価でございますが、ページの一番下、水濁PECは0.00028mg/Lでございまして、登録保留基準値の0.26mg/Lを超えないことを確認しております。

 説明は以上でございます。

【白石委員長】

 ありがとうございました。では、ホルペットにつきまして、コメント、質疑をお願いいたします。毒性について、コメントはございませんか。

【佐藤臨時委員】

 こちらもADIが設定されております。資料は参考資料の4ですね、これはページの11ページに要約が載ってございます。これの毒性のプロファイルですけれども、主に消化管ですね、先ほど出てきました前胃というところで角化亢進とか、十二指腸の粘膜過形成が起こってきます。これなのですけれども、局所の酵素で分解されることがわかっておりまして、その酵素が枯渇することによって細胞が傷害されて、増殖活性が上がってくるのだろうというふうに考えられております。また、植物でも代謝物が複数出てくるのですけれども、全ての代謝物はラットでも見られるもので、包括評価ができているものです。

 先ほどの有効数字の件で、もう一つの追加のご説明をしたいと思うのですけれども、毒性試験、いろいろな投与経路がありまして、餌にまぜた場合は、ppmで投与するのですけれども、餌を食った量で実質薬物摂取量というのを出します。そういったときには端数がたくさん出るのですけれども、通常の毒性試験の、経口投与ですね、強制経口投与するときにはちょっきりした数を選ぶのが通常ですので、どちらで無毒性量が得られたのかということで数値は変わってくると思います。

 以上です。

【白石委員長】

 ありがとうございました。

【山本(廣)臨時委員】

 今のご説明で、なおちょっとわからないのは、これ、今ADIは0.1mg/kg体重/日ですよね。ところがですね、この後ろの登録保留基準値のところには、その有効数字、ADIの根拠だった無毒性量の有効数字の桁数が二桁とこう書いてあるから0.26になっているのですけれども、そうすると、0.10mg/kg体重/日とこういうふうにADIがなっているはずですよね。だけど、ここは0.1と書いているのは、これは基本的にADIは後ろの何桁目か知らないが、その二桁目のところが0だったら、それは省略するというような何か決まりになっているのですか。細かい話。

【佐藤臨時委員】

 決まりがあるかどうかはちょっと記憶が定かではないのですけれども、0はつけないです、通常つけてないということです。

【山本(廣)臨時委員】

 じゃあ、それを見て有効数字は幾らだということはわからないということですね。

【佐藤臨時委員】

 そうですね、はい。毒性試験の後ろのほうに表が、食品安全委員会のほうで必ず、毒性のファイルというか、表がついていますので、それぞれで有効数字は違うのですけれども、その中で最低の無毒性量が得られたものに依存しているということになります。

【山本(廣)臨時委員】

 そう、だからここも0、まあ細見先生のあれで言うとね、0.10となるはずですよね。

【内田専門委員】

 でも、100で割る前は10ですね。

【山本(廣)臨時委員】

 10だから、10だから、たまたまね、0.10だから。

【内田専門委員】

 だから、省略される。

【山本(廣)臨時委員】

 だけど、それは有効数字ということで、まあいいか。

【細見臨時委員】

 有効数字を二桁というのは、わかっているわけですよね、この。

【山本(廣)臨時委員】

 そうそう。

【細見臨時委員】

 だから今回、その登録保留。

【山本(廣)臨時委員】

 0.2mgだったんです。

【内田専門委員】

 ちょうど、ぴったりの値だったのですね。

【山本(廣)臨時委員】

 ちょうど。

【細見臨時委員】

 やっぱり、0.10とすべきでしょうね。きっと。

【白石委員長】

 それは食品安全委員会に有効成分の、佐藤先生に。

 この計算は、ここの登録保留基準値はこれでよろしいですね、これでいいのですね。

【山本(廣)臨時委員】

 それは表に書いてありますから。

【白石委員長】

 書いてありますね、有効数字は二桁、ADIの根拠は無毒性量の有効数字桁数とし……

【細見臨時委員】

 それが、この21ページに表現されていれば、よくわかるのですけれども。

【白石委員長】

 まあ、これは、でも食品安全委員会が通知した値をそのまま書き写しているのですよね。それでいいですね。

【細見臨時委員】

 だから、はい、安全委員会のほうの問題なのですよ。

【白石委員長】

 通知するときに少し考慮して、

【山本(廣)臨時委員】

 無毒性量は2桁だけれども、ADIに換算したときには100で割る。割ったときには、丸めるからね、除けるというようなルールがあるのかもしれませんね。ちょっとわかりません。ずっと長い間やっている話だから。

【白石委員長】

 いろいろありがとうございます。まず資料は、これでよろしいですね、この形で。ゼロをつけなくてもよろしいですね。ほかはいかがでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】

 では、23ページの総合評価で最終確認をお願いいたします。登録保留基準値は0.26mg/Lということで、水濁PECはこれを超えていないということなのですが、よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】

 では、本剤につきましては事務局案どおりとさせていただきます。

 以上で、水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定についての審議を終了します。

 事務局より、本件に関する今後の予定について説明をお願いします。

【大竹係長】

 今後の予定でございますけれども、本日ご了解いただきました農薬の登録保留基準については、行政手続法の規定に基づきまして、今後、パブリックコメントを1カ月ほど実施いたします。その結果、もし何か修正等を求める意見が寄せられた場合につきましては、委員長に再度農薬小委員会で審議を行うかどうかご相談をして、ご判断いただくことにしたいと思います。

 再審議の必要がない場合には、部会長の同意を得て、中央環境審議会長に部会決定として報告を行い、さらに会長の同意が得られれば、中央環境審議会決定として環境大臣に答申いただくことになります。そして、答申後、基準値を告示させていただきます。

 説明については以上でございます。

【白石委員長】

 それでは、本日の審議が一通り終了しましたので、その他、本日の審議全体につきまして何かご意見、ご質問等はございますでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】

 特段なければ、事務局にお返しします。

【小笠原室長】

 白石委員長、ありがとうございました。また、委員の皆様方には、ご審議いただきましてありがとうございました。

 本日ご指摘いただきました水産基準値案につきましては、実測濃度の変更についてのところに注釈をつけるというところ、それから、作用機構の虫体のところの誤記の修正、さらに、水濁の関係では、オクタノール/水分配係数の物性の表記についての確認と、水濁PECのTier2についてのリスク評価の記載ぶり、そして算出方法について、事務局のほうで検討・確認をさせていただきまして、また後日、委員長、委員の皆様方のほうにメールにてご報告をさせていただきます。

 次回の第58回の農薬小委員会は、7月12日の水曜日に予定をしております。日程につきましては、当初年間計画を皆様にお示ししてから、事務局側の都合により変更させていただきました。委員の皆様方にはご迷惑をおかけして申し訳ありません。また、近くなりましたらご案内差し上げますので、ご出席をよろしくお願いいたします。

 それでは、以上をもちまして、第57回土壌農薬部会農薬小委員会を終了させていただきます。本日は、どうもありがとうございました。