中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第54回)議事録

日時

平成28年11月11日(金)13:30~16:20

場所

経済産業省別館 第312会議室

出席委員

委員

白石 寛明(委員長)

臨時委員

天野 昭子

五箇 公一

佐藤 洋

染  英昭

築地 邦晃

根岸 寛光

山本 廣基

専門委員

浅野 哲

稲生 圭哉

内田 又左衛門

後藤 千枝

(欠席は浅見臨時委員、田村臨時委員、細見臨時委員、山本(裕)専門委員)

委員以外の出席者

環境省

 小笠原室長、羽子田室長補佐、岡野室長補佐、大竹係長、福澤係員

オブザーバー

 農林水産省

 独立行政法人農林水産消費安全技術センター

 国立研究開発法人国立環境研究所

議題

(1)水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について

(2)水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について

(3)その他

配付資料

資料1 諮問書(写)及び付議書(写)

資料2 水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)

資料3 無機銅の水質モニタリングデータと当面のリスク管理措置(水産動植物の被害防止に係る登録保留基準関係)(案)

資料4 水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)

資料5 水産動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬について(カプリン酸グリセリル)(案)

資料6 水産動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬について(ダイシルア)(案)

資料7 ゴルフ場で使用される農薬による水産動植物被害の防止に係る指導指針について(案)

資料8 水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の実施結果について(案)

資料9 水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の実施結果について(案)

参考資料1 農薬評価書チフェンスルフロンメチル(食品安全委員会資料)

参考資料2 農薬・動物用医薬品評価書BPMC(フェノブカルブ)(食品安全委員会資料)

参考資料3 農薬評価書プロメトリン(食品安全委員会資料)

参考資料4 農薬評価書ヘキサコナゾール(食品安全委員会資料)

議事

【小笠原室長】 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第54回土壌農薬部会農薬小委員会を開催させていただきます。

 まず初めに、委員の出席状況でございますが、本日は、浅見委員、田村委員、細見委員、山本裕史委員よりご欠席とのご連絡をいただいておりますが、本委員会開催の定足数を満たしておりますことをご報告させていただきます。

 続きまして、本日の配付資料の確認をさせていただきます。

【大竹係長】 それでは、資料のご確認をお願いいたします。

 お手元に議事次第と配付資料一覧がございますので、ご覧いただければと思います。資料は1~9、参考資料は1~4となっております。

 なお、傍聴者の方々につきましては、お近くのお席にファイルにつづったものをご用意しておりますので、そちらをご参照いただければと思います。

 委員の皆様方のお手元には、スミレ色のファイルにとじた資料が置いてございます。こちらは検討会等におけます過去の審議で整理しました考え方等をまとめたものでございます。適宜、ご参照いただきたいと考えております。なお、こちらは随時差しかえを行っておりますので、会議が終わりましたら、机の上に残していただきますようお願いいたします。

【小笠原室長】 それでは、議事に入らせていただきます。

 議事の進行は、白石委員長よりお願いいたします。

【白石委員長】 では、議事進行をさせていただきます。

 本日は、皆様、ご多用のところご出席いただきまして、ありがとうございます。

 本日の農薬小委員会は、議事次第にございますように、二つの議題とその他に関する審議が予定されております。円滑かつ活発なご審議をお願いいたします。

 本日の会議と資料の公開の扱いについてご説明いたします。

 本日の農薬小委員会は、土壌農薬部会の運営方針の非公開とする理由には当たらないことから、公開とさせていただきます。資料につきましても、公開とさせていただきます。

 次に、議事に入りますが、初めに農薬小委員会の決議の取扱いについてご説明させていただきます。

 農薬小委員会の設置についての土壌農薬部会決定では、農薬小委員会の決議は部会長の同意を得て土壌農薬部会の決議とすることができることになっております。したがいまして、この農薬小委員会で決定いただきましたら、土壌農薬部会の岡田部会長の同意をいただいた上で部会としての決定としていくことになります。

 それでは、議事次第に沿って議事を進めたいと思います。

 まず、事務局から諮問書を紹介してください。

【大竹係長】 それでは、資料1をご覧ください。こちらが諮問書と付議書でございます。

 本日、ご審議いただきますのは、平成28年10月31日付で環境大臣から中央環境審議会会長宛てに諮問がなされた剤でございます。

 まず、告示第3号の水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定につきましては、1枚おめくりいただきまして、2ページ目の(別紙1)に記載してある剤が対象でございます。告示第4号の水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定につきましては、3ページ目の(別紙2)の剤が対象でございます。

 なお、こちらの諮問につきましては、4ページ目につけてございます付議書のとおり、平成28年11月1日付で土壌農薬部会に付議がなされてございます。

 説明は以上でございます。

【白石委員長】 では、早速ですが、議事(1)水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議に入ります。

 この件につきましては、農薬小委員会に先立ち「水産動植物登録保留基準設定検討会」において、基準値設定の根拠となる農薬登録申請者から提出された試験結果や公表文献情報について精査を行うとともに、これらのデータに適用する不確実係数等を設定し、基準値案を策定していただいております。

 事務局から、説明をお願いします。

【大竹係長】 それでは、資料2をご覧ください。水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値(案)に関する資料でございます。

 本資料は、水産動植物登録保留基準設定検討会において一度ご審議いただいておりますので、説明につきましては、作用機構と総合評価を重点的に行いたいと思います。その後、検討会でどのようなご指摘、審議が行われたかを簡単にご紹介させていただきます。

 それでは、資料2を1ページおめくりいただきまして、1ページ目のアンバムから説明させていただきます。

 アンバムですが、1.のとおりの物質概要となってございます。

 2.の作用機構等でございますが、アンバムは、エチレンビスジチオカーバメート系の殺菌剤であり、SH酵素や金属酵素を阻害することにより殺菌活性を有すると考えられております。本邦での初回登録は1960年。製剤は液剤、適用農作物等は果樹、樹木、花き等でございます。原体の国内生産量は、申請者からの聞き取りによりますと、平成26農薬年度では2.1t、平成28年度では1.9tということでございました。

 3.の各種物性でございますが、基本的には1ページ目から2ページ目の表にかけての記載のとおりでございますけれども、こちらは土壌吸着係数や加水分解性、水中光分解性について、※として説明が記載してございます。

 本日、この後、審議していただくマンゼブという農薬と関係がございます。27ページからマンゼブの資料が始まってございます。アンバムとマンゼブというのは、似た構造をしておりまして、アンバムのほうがエチレンビスジチオカルバミン酸にアンモニウムイオンがついたもので、マンゼブのほうはマンガンが結合しているものということでございます。

 1ページ目に戻りまして、各種物性の表の下の※についてなんですけれども、アンバム及びマンゼブは、水中において、両者ともエチレンビスジチオカルバミン酸(EBDC)になることから、アンバムの土壌吸着及び水中における動態をマンゼブの試験成績から類推することが可能であると考えられるため、アンバムの土壌吸着係数及び水中動態試験成績をマンゼブの試験成績で代替したということで、申請者から提出されております。そのため、こちらに記載の土壌吸着係数や加水分解性については、マンゼブの値を記載させていただいております。

 物質概要については以上でございます。

 2ページ目に移りまして、水産動植物への毒性でございます。

 こちらについては、魚類と甲殻類と藻類の試験が実施されておりますけれども、普段と違うところといたしまして、被験物質が液剤ということで、製剤が使われてございます。こちらは水産検討会においても議論がなされたことでございます。

 液剤を用いた理由ですが、まず、申請者のほうから説明がございまして、アンバムというものは不安定でございまして、工業的に製造された原体は速やかに安定剤が加えられた状態で保存されている、安定剤が加えられた製剤ということで保存されているものでございます。安定剤も少量でありまして、ほぼ原体と同等ということになりますので、毒性を評価する上で、今回については、製剤で試験を行っても毒性は評価できるということで、申請者から理由が提出されております。

 それにつきまして、水産検討会で、実験を行う技術的な問題や、原体と製剤の組成等を比較いたしまして、評価が可能とご判断いただきましたので、農薬小委員会のほうに、こちらのデータでご審議いただこうということになりました。

 それでは、1.の魚類について説明させていただきます。

 コイを用いた急性毒性試験が実施されております。液剤を用いておりまして、96時間暴露を行っております。96hLC50は、実測濃度の有効成分換算値に基づきまして、1,700μg/Lと算出されました。

 3ページ目に移りまして、甲殻類等でございますが、オオミジンコを用いたミジンコ類急性遊泳阻害試験が実施されております。こちらについても、被験物質は液剤、48時間暴露を行っております。48hEC50は、実測濃度の有効成分換算値に基づきまして、1,000μg/Lと算出されました。

 1ページおめくりいただきまして、4ページの藻類でございます。藻類についても、液剤で試験がなされておりまして、72時間暴露をいたしております。その結果、72hErC50は、実測濃度の有効成分換算値に基づきまして、89.6μg/Lと算出されました。

 毒性については以上でございます。

 5ページ目に移りまして、水産動植物被害予測濃度(水産PEC)についてでございます。

 こちらは製剤が液剤、適用農作物等が果樹、樹木、花き等ということで、2.の水産PECの算出におきましては、非水田使用時のPECを算出いたしました。

 具体的に算出に用いました使用方法やパラメーターは、表4に記載のとおりでございます。

 これらを用いまして水産PECを算出いたしましたところ、0.063μg/Lということでございました。こちらは非水田しか適用がないので、この値が最大のPECということでございます。

 1枚おめくりいただきまして、6ページの総合評価でございます。

 各生物種のLC50やEC50は記載のとおりでございます。これらの毒性値をもとに、各生物種の急性影響濃度を算出いたしました。魚類については、LC50を採用いたしまして、不確実係数10で除して、170μg/L。甲殻類につきましては、EC50を採用いたしまして、不確実係数10で除して、100μg/L。藻類につきましては、ErC50を採用いたしまして、89.6μg/Lといたしました。このうち最小の急性影響濃度であります藻類のものを根拠にいたしまして、登録保留基準値案は89μg/Lと提案させていただきます。

 2.のリスク評価でございますが、水産PEC0.063μg/Lが登録保留基準案89μg/Lを超えていないことを確認してございます。

 アンバムにつきましては、平成28年10月12日の第4回の水産検討会おいてご検討いただいた剤でございます。このときの水産検討会の議論のご指摘や、議論の要点なのですけれども、まず、先ほどご説明いたしましたように、液剤を用いたことの妥当性が一つでございます。もう一つ、先ほども物価性のところでちょっとご説明をしましたが、アンバムとマンゼブというものは、構造上、すごくよく似ていて、代謝物として共通なEBDCというものができるということが知られております。また、このジチオカーバメート系農薬について共通のことですけれども、いわゆる親といいますか、アンバム自身を測定することが困難で、その誘導体を分析するということから、アンバム、マンゼブ共通の毒性値といいますか、共通の基準値を設定することはいかがというような議論もあったのですけれども、過去にジラムという剤が評価されておりまして、これは平成26年に評価されておりますけれども、ジラムにつきましても、チウラムというものが似たような構造のジチオカーバメート系の殺菌剤としてございます。このときは、ジラム、チウラム、これも分析は共通になってしまうのですけれども、過去の整理におきまして、ジラム、チウラムは別々、構造も違いますし、混在している物質も違うということから、別々な基準値を立てるということで整理されておりますので、アンバム、マンゼブにつきましても、別々の基準値を立てるということで整理して、農薬小委員会のほうで議論をしていただこうということになりました。

 説明については以上でございます。

【白石委員長】 ありがとうございました。

 では、審議を1剤ずつお願いしたいと思います。

 まず、ただいまのアンバムにつきまして、ご質問、基準値案についてのご意見等をお願いいたします。いかがでしょうか。エチレンビスジチオカーバメート系の農薬で、この系のものは幾つかありますけども、それぞれ原体で評価していきたいということでございます。

 物化性状については、マンゼブの値を持ってきているということでしょうか。

 加水分解性のところが、三つ出ていますけども、これはどういうことでしょうか。

【大竹係長】 マンゼブのところをご確認していただくとわかりやすいのですが、マンゼブの加水分解成等は三つ記載されておりまして、その理由といいますのが、マンゼブの原体を持っている申請者が2通りございまして、3種類の試験、3セットの試験が提出されているということで、こちら三つ記載しております。アンバムはマンゼブから予測可能ということなので、マンゼブの値をアンバムのほうにも載せているということになっております。

【白石委員長】 よろしいでしょうか。

 大体、溶解度とか何か違うようなので、少し、加水分解性も異なるかなという気がするのですけど、ここに載せておくということでよろしいですか。

 大分、半減期が酸性側で、不安定な感じはするのですけども、そうでないデータもあるし、液剤で安定剤を入れないと安定でないということですね、要はね。

【大竹係長】 そうですね。アンバムにつきましては、安定でないということで、試験ができないということで、安定剤を入れたもので試験をしております。

【白石委員長】 ということで、液剤を使った試験と。水溶液で、安定剤は妨害をしないということなのですかね。

【大竹係長】 そうですね。その辺についても、製剤及び原体の組成を見て、安定剤が少量であるということと、その安定剤についても、水産検討会においては、安定剤として使用している物質も明らかにして、議論をしていただきまして、それでも大丈夫ということで結論をいただきましたので、小委員会のほうに持ってきております。

【白石委員長】 いかがでしょう。物性値、毒性データで、コメントございましょうか。

(意見なし)

【白石委員長】 特にないようでしたらば、毒性値はお認めいただくということで、PECのほうで何か。よろしいでしょうか。PECのほうも、0.063μg/Lということでございますけども。

(意見なし)

【白石委員長】 特段、ご意見ないようですので、6ページ目の総合評価をご覧ください。ただいまお認めいただいた三つの毒性値から、最小となるムレミカヅキモの成長阻害試験の結果をもって登録保留基準値とするということでございます。登録保留基準値89μg/Lで、水産PECは0.063μg/Lであり、これを超えていないということでよろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 よろしいようでしたら、事務局案どおりとさせていただきます。

 では、続きをお願いします。

【岡野室長補佐】 では、7ページ、エンドタール二カリウム塩及びエンドタール二ナトリウム塩についてご説明いたします。

 物質概要としては、こちらの7ページにあるとおりでございます。

 8ページに行きまして、一番上の<注>のところになりますが、(1)及び(2)の物質ですね、「水系ではエンドタールのイオンとして存在するため、エンドタールとして基準値を設定するものとする」というふうに書かせていただいております。

 エンドタールの構造式等につきましては、こちらの囲みのとおりでございます。

 作用機構等につきましては、エンドタールは、非ホルモン型の接触型除草剤であり、その作用機構は呼吸作用、脂質代謝、タンパク質合成等の阻害により正常な細胞分裂を阻害するものであるということでございます。

 (1)エンドタール二カリウム塩ですが、本邦では未登録であります。製剤は液剤が、適用農作物等は芝として登録申請がなされております。

 (2)エンドタール二ナトリウム塩の初回登録は1995年であります。製剤は粒剤及び液剤が、適用農作物等は芝があります。申請者からの聞き取りによりますと、原体の国内生産及び輸入は過去3年間行われていないということでございました。

 9ページ、各種物性がございます。一つの枠の中に上段、下段というふうに設けられておりますが、これはエンドタール一水和物とエンドタールニカリウム塩と二つが出されているため、こういった分け方をしております。

 10ページへ行っていただきまして、毒性でございます。

 魚類につきましては、コイとブルーギルとニジマスについて、それぞれ急性毒性試験が提出されております。

 まず、10ページ、(1)コイについてですが、魚類急性毒性試験が実施されまして、96hLC50が71,700μg/L超という結果になっております。ブルーギルにつきましても、魚類急性毒性試験で96hLC50、こちらはイコールで67,000μg/Lであります。この表2のところに、原体(エンドタール)というふうにしておりまして、※を右肩につけさせていただいておりますが、本試験の被験物質は酸体でありますので、毒性試験の結果にはpH低下の影響も含まれていると考えております。

 11ページ、ニジマスですが、同様に96hLC50が49,000μg/Lでありました。こちらも酸体を使って試験をしておりますので、pH低下の影響ということも考えております。

 2で甲殻類等ですが、オオミジンコを用いたミジンコ類急性遊泳阻害試験が実施されまして、48hEC50は18,400μg/L超でございました。

 12ページ、ムレミカヅキモですが、藻類生長阻害試験が実施されまして、72hErC50が18,400超ということでございます。

 13ページからPECでございます。

 先ほどのエンドタール二カリウム塩とナトリウム塩につきまして、それぞれ適用が違いまして、分けて計算を行っております。

 まず、非水田ですが、(1)ですが、①エンドタール二カリウム塩につきましては、芝に対する地上散布のこの施用法が最大のPECの結果が出るということになっておりまして、右のパラメーターを用いて計算をしております。こちらはエンドタールの酸体で換算した値になっております。その結果が14ページでございますが、0.0071μg/Lという結果です。

 ②でエンドタール二ナトリウム塩につきましても同様の計算を行いまして、0.0099μg/Lということになっております。

 非水田の適用だけですので、(1)の結果より、大きいものをとりまして、0.0099μg/Lということで、PECとさせていただいております。

 15ページ、総合評価ですが、コイ、ブルーギル、ニジマスで3種が行われておりますので、不確実係数4を使いまして、ニジマスのものを4で除した12,200μg/Lということになります。甲殻類につきましては、18,400超というところの不確実係数10で除しまして、1,840超ということです。藻類につきましては、不確実係数1ですので、18,400超ということでございます。これらの最小値として、甲殻類のものを持ってきまして、1,800μg/Lということで、案でございます。

 リスク評価としては、水産PECが0.0099μg/Lに対して、保留基準値案が1,800μg/Lということで、超えていないということを確認しております。

 水産検討会での議論としましては、先ほどご紹介しましたように、ブルーギルとニジマスの試験で、エンドタールの酸体で試験を実施していることから、pH低下の影響で毒性が強く出ている可能性はありますということがご意見されまして、しかしながら、保守側の評価になりますので、評価書はこれでよろしいのではないかということでご確認をいただいております。

 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。

 では、エンドタール二カリウム塩及びエンドタール二ナトリウム塩につきまして、基準値案につきまして、ご質問等、ご意見等ございましたら、お願いいたします。

【内田専門委員】 この9ページの物性の下ですけど、エンドタール一水和物というのは、どういうものなのですか。

【白石委員長】 エンドタールの一水和物ですか。水が一つついた結晶。

【内田専門委員】 酸体のものを言っていると。

【白石委員長】 酸のものを言っているのだと思います。エンドタールの、水和物ですよね。

【岡野室長補佐】 はい、そうです。水和物です。

【内田専門委員】 要するに酸体の結晶だということ。

【白石委員長】 上段、融点が109-113でやっているのですよね。

【岡野室長補佐】 はい、そうです。

【白石委員長】 他、いかがでしょうか。

 カリウム塩とナトリウム塩ですが、酸として基準値案をつくると。試験は、ナトリウム塩、カリウム塩及び酸体で実施されているものから判断すると。

 ナトリウム、カリウム塩はアルカリ性だと思うのですけど、この影響は出ないのですか。

【岡野室長補佐】 ナトリウム塩とカリウム塩につきましても、水産検討会の中では色々とご意見はあったのですが、申請者としては、ナトリウム塩、カリウム塩につきましては、自然界にも存在するものであり、問題ないのではないかと、影響ないのではないかということで見解が示されておりまして、それが承認されております。

【白石委員長】 いや、イオンはいいのですけど、ちょっと物性として、pHが多分アルカリ性に傾くのではなかろうかと思いますけど。弱アルカリですね。細かい話ですけど。原体を使った場合には、酸で影響が出ているということで、酸はpHで残りますので。

【大竹係長】 細かい小数点のところまでは正確に記憶してございませんが、たしかpHは4.幾つぐらいになっていて、それでこの最高濃度区辺りでは、ちょっとブルーギルとかは、コイに比べて超値じゃなくて影響が出ているのではないかという水産検討会における議論でございました。

【白石委員長】 よろしいでしょうか。

 普通のpHは調整されていなかったのですよね。この値を使ってくださいということで上がってきているものでしょうか。

【大竹係長】 そうですね。特にpH調整はされずに、酸性側に寄っていましたというものでございます。

【白石委員長】 いかがでしょう。

 特段意見がないようでしたら、毒性につきましては、この結果を採用というふうにさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 では、水産PECのほうでコメントがありましたらお願いいたします。特にないですか。

 カリウム塩とナトリウム塩、それぞれ最高は芝で最高濃度になる、と。片方が0.0071、片方が0.0099ということで、あまり変わらないのですけども、高いほうをとるということでございます。

 特にご意見ないようですので、総合評価でご確認いただきたいと思います。

 毒性値は、そこに挙がったもので、オオミジンコのデータをもとに、登録保留基準値を1,800μg/Lとするということです。PECは、それを超えていないということですが、よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 では、エンドタールにつきましても、事務局案どおりとさせていただきます。ありがとうございました。

 では、続きまして、テトラジホンのご説明をお願いいたします。

【大竹係長】 それでは、16ページに行きまして、テトラジホンでございます。

 1.の物質概要でございますが、表に記載のとおりでございます。

 2.の作用機構等でございますが、テトラジホンは、ジフェニルスルホン骨格を有する殺ダニ剤であり、雌ダニの卵巣に作用して無精卵化するというものでございます。本邦での初回登録は1964年。製剤は水和剤及び乳剤、適用農作物等は果樹、野菜、樹木、花き等でございます。原体の輸入量につきましては、申請者の聞き取りからによりますと、平成26農薬年度は4.3tということでございました。

 3.の各種物性ですが、16ページから17ページの表にかけての記載のとおりでございます。

 それでは、17ページの水産動植物への毒性のほうを説明させていただきます。

 まず、魚類についてでございますが、コイを用いた魚類急性毒性試験が実施されてございます。原体を用いまして、止水式で96時間暴露をいたしまして、実測濃度の有効成分換算値に基づきまして、96hLC50は60μg/L超となっております。

 18ページに移りまして、甲殻類等でございます。まず、オオミジンコを用いたミジンコ類急性遊泳阻害試験が実施されてございます。こちらも止水式で48時間暴露をいたしました。その結果、48hEC50は、実測濃度の有効成分換算値に基づきまして、110μg/L超ということでございました。

 3.の藻類ですが、ムレミカヅキモを用いた藻類生長阻害試験が実施されております。こちらは振とう培養で72時間暴露、影響は特に見られなかったということから、実測濃度の有効成分換算値に基づきまして、72hErC50は155μg/L超ということでございました。

 毒性については以上でございます。

 19ページに移りまして、水産動植物被害予測濃度(水産PEC)の算定についてでございます。

 まず、本農薬の製剤といたしましては水和剤及び乳剤、適用農作物等は果樹、野菜、樹木、花き等ということでございまして、2.の水産PECの算出につきましては、非水田使用時のPECを算出いたしました。実際に用いました使用方法やパラメーターは、表4に記載のとおりでございます。果樹の適用ということでございます。

 これらを用いまして、非水田PECTier1を算出いたしましたところ、0.040μg/Lということでございました。適用が非水田のみということから、0.04μg/Lが最大のPECということでございます。

 20ページに移りまして、総合評価でございます。

 各生物種のLC50やEC50は記載のとおりでございます。これらの毒性値に基づきまして、急性影響濃度を算出いたしました。魚類につきましては、LC50、60μg/Lを採用し、不確実係数10で除して、6.0μg/L超。甲殻類等につきましては、EC50、110μg/L超を採用いたしまして、不確実係数10で除して、11μg/L超。藻類につきましては、ErC50を採用して、155μg/L超といたしました。これらのうち、最小のものであります魚類の急性影響濃度に基づきまして、登録保留基準値案は6μg/Lと提案させていただきます。

 2.のリスク評価でございますが、水産PEC0.040μg/Lが登録保留基準値案6.0μg/Lを超えていないことを確認しております。

 テトラジホンにつきましても、平成28年10月12日の第4回水産検討会においてご議論いただいたものでございます。そのときの議論の概要ですが、毒性試験のところで、コメントがございました。物性のほうを見ていただくと理解しやすいのですけれども、水溶解度が60μg/Lということで、なかなか水に溶けにくい物質ということでございました。実際、各種毒性試験の最高濃度といたしましては、100,000μg/Lで設定されているものでございます。ただ、こちら、100,000μg/Lの被験物質を入れて3日ほどスターラーでかきまぜて、それを、ペーパーフィルターなのですけれども、不溶な物質を取り除いて飽和濃度をつくるというような実験操作でございました。意味といたしましては、実際には飽和濃度をつくって暴露させますというものでございまして、どの飽和濃度でも毒性は出ないということで、超値でしたというものでございまして、特段、試験として問題があるものではないというご判断をいただいております。

 説明は以上でございます。

【白石委員長】 ありがとうございました。

 では、テトラジホンにつきまして、ご質問、基準値案についてのご意見をお願いいたします。いかがでしょうか。

【根岸臨時委員】 今の設定濃度と大分溶解度が違うという話は十分に納得したところなのですが、ほとんど毒性がないという形での結果になったわけですよね、この試験の中では。この物質自体が何らかの形で作用しているということなのですけれども、どこか特別な毒性というものが得られるような、そういう項目というのはあるのでしょうか。

【大竹係長】 今の毒性試験といたしまして、急性毒性の基本的なコイ、場合によってはヒメダカもあるのですけれど、コイ、オオミジンコ、藻類を農薬登録申請において必須な試験として求めてはおりますが、それ以上の試験は必須な事項としては求めてはおりません。そのため、今のところ、これよりも何か毒性が出るという情報は、提出はされていないという状況でございます。

【根岸臨時委員】 そうしますと、長期毒性であるとか、あるいは繁殖云々とか、こっちのほうの項目には関係ないのだけれども、そっちのほうで何か毒性が出るというふうな、そういうデータがあるということでしょうかね。

【大竹係長】 ただ、こちら、ガイドライン上は、例えばキチン合成阻害剤であれば、ミジンコの繁殖毒性の試験を出してくれというのはあるのですけれども、こちらは特にキチン合成ではないので、この基本3種以外は、事務局のほうには提出されていないというものでございます。もし何かやればあるのかもという、可能性は否定しないですけれども、現時点では、これ以上のデータはないということでございます。

【根岸臨時委員】 何か変わった効き方をするものというので、内田先生辺り、何かご存じですか、その辺のことについて。

【内田専門委員】 いや、特に詳しいことは知らないです。

【白石委員長】 ここに書いてあること、ダニの卵巣に作用して無精卵化するというのは、五箇先生、何かご存じですか。

【五箇臨時委員】 ご指摘のとおり、この薬、ちょっと作用性が珍しい薬でして、こう書いてはあるのですけど、何せ相手はダニなので、小さくて、非常に作用機構を見るのも苦労するというか、要は産卵抑制なのですね、発現としては。毒性の発現、効果の発現としては。なので、場合によっては、例えば同じ甲殻類であるミジンコの場合も、長期的に暴露すれば、そういった影響も出るかもしれないという含みはあるのですが、今のところ、ガイドライン上は、そういった試験は特に要求はされていないので、今、事務局から説明があったように、そういったデータは特段入手できていないという状況になります。

【白石委員長】 慢性影響に関しては、多分、農薬(環境管理)室のほうでも検討中の課題だと思いますけど、現時点ではガイドラインからも出ていないということで、急性毒性だけ判断するということだと思いますが、例えばオクタノール/水分配係数で大きくて、生物濃縮性も割とありますよね。長期毒性は多分あるのかもしれませんけども、今は見えていないと。

 他はいかがでしょうか。

(意見なし)

【白石委員長】 特段ないようでしたらば、試験のほうはお認めいただいたということにさせていただきたいと思います。

 設定濃度と書いてありますけど、実はこれは飽和濃度ということなのですけど、こういうふうにしか書きようがないのですよね。

【大竹係長】 そうですね。今の整理上だと、ちょっとこういう書きぶりしかないので、何かいい言葉はというのがありまして、水産検討会でも、この手の水溶解度が低いようなものは何か良い記載方法はないかという話はございますが、結局、こちらに落ちついているというのが現状でございます。

【白石委員長】 そういうものだと思って見ていただくことにさせてください。

 PECのほうに関してはいかがですか。特に問題ございませんか。

 果樹から、非水田のPECTier1で0.040ということ。

(意見なし)

【白石委員長】 特段、ご意見ないようですので、20ページの総合評価で確認したいと思いますが、全て急性毒性値は超値ということで、これから求めた急性影響濃度で一番小さいものということで、魚のデータをとって、登録保留基準値は6.0μg/Lとするということでございます。水産PECは、これを超えていないということです。

 では、本件のところは、修正点はございませんので、事務局案どおりとさせていただきます。ありがとうございました。

 では、続きまして、テフルベンズロンの説明をお願いします。

【岡野室長補佐】 P.21をご覧ください。

 テフルベンズロンですが、物質概要としては、この囲みのとおりとなっております。

 作用機構等としては、テフルベンズロンは、ベンゾイルフェニル尿素系の殺虫剤であり、その作用機構はキチンの前駆物質であるUDP-N-アセチルグルコサミンのキチン合成酵素への移行を阻害するということです。本邦での初回登録は1990年です。製剤は乳剤が、適用農作物等は果樹、野菜、いも、豆、花き、樹木、芝等があります。原体の輸入量は1.2t、1.5t、1.4tということで、それぞれの農薬年度になっております。

 3の各種物性は、この囲みのとおりでございます。

 22ページから、水産動植物への毒性でして、魚類につきましてはコイとニジマスが行われております。

 コイにつきましては、魚類急性毒性試験が実施され、96hLC50で15,700超ということになっております。

 23ページ、ニジマス試験ですが、こちらも96hLC50が80,000μg/L超ということでございます。

 オオミジンコにつきましては、急性遊泳阻害試験が実施されまして、48hEC50が3.75μg/Lということでございます。

 24ページで、イカダモの試験が行われております。イカダモを用いた藻類生長阻害試験が実施されまして、72hErC50が3μg/L超という値を得ております。

 25ページですが、水産PECですが、非水田のPECになりますので、計算をいたしますと、果樹に対する樹上散布ということでパラメーターを出しまして、計算の結果、0.0055μg/Lということで、こちらの値が水産PECとなっております。

 26ページ、総合評価ですが、まず魚類につきましては、コイとニジマスのうち、ニジマスの値を10で除しました1,570μg/L超。甲殻類につきましては、3.75を10で除した0.375。藻類につきましては、3.00をとってまいりまして、これらの最小のAECdより、ミジンコですね、オオミジンコの値ですが、0.37μg/Lということになります。

 リスク評価としては、水産PECが0.0055μg/Lであり、登録保留基準値の0.37を超えていないということを確認いたしております。

 水産検討会での議論としましては、藻類試験のところで、通常のムレミカヅキモでなく、イカダモで試験が行われておりましたが、水産検討会の中では、製剤の試験がムレミカヅキモで行われておりまして、その試験でも強い毒性が出ていないことに加えまして、作用機構等からも藻類への影響はないというふうに考えられることなどから、この試験を採用して差し支えないのではという結論になっております。

 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。

 では、ただいまのテフルベンズロンにつきまして、ご質問、基準値案についてのご意見をお願いいたします。

 はい、お願いします。

【内田専門委員】 この作用機構のところで、前駆体、「UDP-N-アセチルグルコサミンのキチン合成酵素への移行」と書いてあるけど、この表現が、「キチン合成酵素の阻害」であればわかるし、「キチンへの移行を阻害する」ならわかるし、ちょっと何か文章的に奇妙な表現になっているのではないかなと思うのですが。

【五箇臨時委員】 ご指摘のとおりでございますが、検討会のほうで、ここはちょっと見逃していましたけど、正確には、このグルコサミンをキチンに合成するための酵素が阻害されると。「キチン合成酵素の阻害」というのが正しい表現になります。

【白石委員長】 酵素の阻害ですか。特によろしいですか、その修正で。

 「グルコサミンのキチン合成酵素の阻害」ですね。「への移行」を削除するということですね。「前駆物質である何とかの」、それでもおかしいような気がするのですね。

【内田専門委員】 前駆物質であるグルコサミンのキチンへ合成する、その合成阻害。

【白石委員長】 そうですね。キチンへの合成。

【内田専門委員】 そうです。

【五箇臨時委員】 キチンへと重合させなきゃいけない酵素が阻害されて、キチンができませんという働きになりますね。

【白石委員長】 ちょっと今の内容を修正していただいてよろしいですか。

【岡野室長補佐】 はい。では、検討させていただきます。

【白石委員長】 他はいかがでしょうか。

 フッ素とか塩素とか、色々とついて溶けにくい物質だということですよね。水溶解度はアルカリに若干溶けるようになるのですかね。

 毒性試験の結果はいかがでしょうか。魚類、コイとニジマスは、いずれも超値で、オオミジンコの試験で毒性値が大体出てきている。よろしいでしょうか。

 藻類については、標準種じゃなくて、イカダモでされていますけども、これについては、原体ではなく、製剤の試験等も加味して、このデータでよろしいということだそうですが、いかがでしょう。特に感受性差はない、あるいは藻類に対して毒性はないものであるという判断だと。藻類は、不確実係数が1なので、感受性の問題になると思うので、特に問題ないという判断だと思いますが。

(異議なし)

【白石委員長】 では、毒性試験はこの結果をお認めいただくことにさせていただきます。

 水産PECにつきまして、コメントは何か。特にございませんか。

(意見なし)

【白石委員長】 PECは、果樹への使用をもとに、非水田ですね、0.0055μg/Lであるということです。

 よろしいようでしたら、総合評価でご確認いただきたいと思います。

 オオミジンコ急性遊泳阻害試験の結果から、登録保留基準値を0.37μg/Lとすることで、水産PECは、これを超えていないと。よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 特にご意見ないようですので、先ほどの作用機構につきまして、少し文章を変えていただくということで、事務局案のとおりとさせていただきたいと思います。

 ありがとうございました。

 では、続きまして、マンゼブをお願いします。

【大竹係長】 それでは、27ページのマンゼブでございます。

 1.の物質概要ですが、表に記載のとおりでございます。

 2.の作用機構等でございますが、マンゼブは、ジチオカーバメート系の殺菌剤であり、SH酵素や金属酵素を阻害することにより殺菌活性を有すると考えられているものでございます。本邦での初回登録は1969年。製剤は水和剤、適用農作物等は果樹、野菜、いも、豆、花き、樹木、芝等でございます。原体の輸入量は記載のとおりでございます。

 28ページに移りまして、3.の各種物性でございます。各種物性ですが、表に記載のとおりでございます。

 29ページに移りまして、水産動植物への毒性でございます。

 まず、1.の魚類ですが、コイを用いた試験が実施されております。

 まず、(1)、(2)とあるのですけれども、先ほどもアンバムのところで説明させていただきましたとおり、原体を持っているメーカーが2通りあるということで、魚類に限らず、それぞれの試験については、2種類ずつ試験が提出されているものということでございます。

 まず、(1)のコイなのですけれども、こちらは流水式で行われて、96時間暴露ということでございます。この試験の結果から、96hLC50は4,700μg/Lと算出されました。

 (2)のほうのコイの試験ですが、こちらは止水式で96時間暴露で行われており、96hLC50は実測濃度の有効成分換算値に基づきまして2,040μg/Lと算出されました。

 30ページに移りまして、2.の甲殻類等でございます。

 こちらも2種類提出されておりまして、(1)のほうでございますけれども、オオミジンコを用いたミジンコ類急性遊泳阻害試験が実施されております。(1)のほうは、止水式で48時間暴露、実測濃度の有効成分換算値に基づきまして、48hEC50は156μg/Lと算出されました。

 (2)のほうのオオミジンコを用いた遊泳阻害試験ですが、こちらは流水式で実施されておりまして、48時間暴露ということでございます。その結果、48hEC50は実測濃度の有効成分換算値に基づきまして3,800μg/Lと算出されました。

 31ページのほうに移りまして、藻類の試験でございます。

 (1)のムレミカヅキモを用いた試験ですが、こちらは振とう培養で72時間暴露。その結果、72hErC50は実測濃度の有効成分換算値に基づきまして23.2μg/Lと算出されました。

 (2)のほうですが、こちらは振とう培養で72時間暴露で行われております。その結果、72hErC50は実測濃度の有効成分換算値に基づきまして12.6μg/Lと算出されました。

 毒性については以上でございます。

 32ページに移りまして、水産動植物被害予測濃度(水産PEC)の算定についてでございます。

 まず、本農薬は、製剤としては水和剤がございます。適用農作物等は果樹、野菜、いも、豆、花き、樹木、芝等ということで、2.の水産PECの算出におきましては、非水田使用時のPECを算出いたしました。実際に算出に用いました使用方法やパラメーターは表7のとおりで、果樹に対する適用ということでございます。

 これらを用いまして、非水田PECTier1を算出いたしましたところ、0.22μg/Lということでございました。

 こちらは非水田しか適用がないので、この値がそのまま水産PECということで、0.22μg/Lと記載させていただいております。

 33ページに移りまして、総合評価でございます。

 1.の各生物種のLC50、EC50ですが、記載のとおりでございます。これらに基づきまして、各生物種の急性影響濃度を算出いたしました。まず、魚類については、小さいもの、2,040μg/Lを採用いたしまして、不確実係数10で除して204μg/L。甲殻類等につきましては、こちらも小さいほうの156μg/Lを採用いたしまして、不確実係数10で除して15.6μg/L。藻類につきましても、小さいほうのErC50、12.6を採用いたしまして、不確実係数1ということで、12.6μg/Lといたしました。これらのうち、最小の急性影響濃度でございます藻類のものに基づきまして、登録保留基準値案は12μg/Lと提案させていただきます。

 2.のリスク評価でございますが、水産PEC0.22μg/Lは、登録保留基準値案12μg/Lを超えていないことを確認しております。

 こちらのマンゼブにつきましても、平成28年10月12日の第4回の水産検討会でご審議いただきました剤でございます。特に大きな問題となるようなことはなかったのですけれども、一部の試験で、溶存酸素濃度が飽和濃度の60%以上というガイドライン上の規定があるのですけども、そこを下回るものが幾つかあったのですけれども、トータルで見ると、毒性としては評価できる試験ということで採用して、農薬小委員会の資料のほうに載せております。

 説明については以上でございます。

【白石委員長】 では、マンゼブにつきまして、ご質問、基準値案についてのご意見等をお願いいたします。

 ジチオカーバメート系の殺菌剤、先ほど、一番初めにやったアンバムと同じような構造をしていますが、原体の輸入量が3,000tと随分使っている。溶解度は6ppm程度ですか。大分、さっきのとは様子が違うと思うのですけど、いかがでしょうか。物性等でコメント。よろしいですか。

(意見なし)

【白石委員長】 毒性について、コメントございますでしょうか。よろしいでしょうか。先ほどのアンバムと、もう大体似たような毒性値が並んでいるみたいですけど。ミジンコが、データがちょっとばらついているみたいですけども、この小さいほうをとるということになっています。いかがでしたでしょうか。

 特にご意見ないようですので、毒性につきましては、この値を採用するということでよろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 ではPECについて。特に問題はないと。

(異議なし)

【白石委員長】 ありがとうございます。

 非水田PECTier1で0.22μg/Lとするということなのですが。

 特段、ご意見ないようですので、総合評価でご確認いただきたいと思いますが、今、お認めいただいた毒性値が並んでいて、コイ、オオミジンコ、ムレミカヅキモ、それぞれ二つずつデータがございます。先ほどのアンバムと比較しても、大体同じような傾向で、先ほどは魚類が1,700、甲殻類が1,000、藻類が89で、藻類をもとに基準が決まり、これも同じような傾向になっています。

 登録保留基準値は、藻類の小さいほう、藻類の[ii]のほうをとって、12.6μg/Lとするということでございます。

 よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 はい。水産PECは、これを超えていないということです。

 では、これにつきましては、特に修正はございませんので、事務局案どおりとさせていただきます。ありがとうございました。

 では、続きまして、銅についてお願いいたします。

【岡野室長補佐】 34ページからです。こちら、お開きください。

 塩基性塩化銅、塩基性硫酸銅、無水硫酸銅、硫酸銅五水和物及び水酸化第二銅ということで、まとめて評価書を作成しております。

 物質概要としましては、34ページの表のようになっておりますが、35ページの<注>のところをご覧いただきたいのですが、(1)~(5)の物質は水系では銅イオンとして存在するため、銅として基準値を設定するものとするという水産検討会での審議を経て、このような形にさせていただいております。

 2の作用機構等でございますが、銅は、無機殺菌剤であり、その作用機構は、可溶態の銅が病原菌体に吸着、透過し、原形質のSH化合物と反応することにより、タンパク質などのSH基をブロックし、酵素系の阻害などを引き起こすものであるということです。各原体の国内生産量は、それぞれの化合物ごとに、このような数字となってございます。(1)から(5)まで、各化合物につきまして、適用、初回登録年度等を書かせていただいております。

 36ページにお進みいただきまして、各種物性ですが、こちらも(1)から(5)まで化合物ごとの値、データを入れさせていただいております。化合物によって差はありますが、水の中では銅イオンとして働くということで、同じ評価書にしております。

 では、40ページから毒性試験につきましてのご説明になります。

 化合物の種類としましては、先ほどの5種になるのですが、同じ化合物の中でも、原体として、幾つかのメーカーから別物の原体として試験成績が提出されておりまして、それらを全て踏まえて、銅としての基準値を設定しようというものでございます。ですので、この魚類の急性試験につきましても、データが11項もあるということになります。

 まず、40ページですが、全てをご説明するということではなく、結果だけをご説明いたしますが、コイを用いた魚類急性毒性試験が実施されまして、96hLC50が5,340ということでございます。

 41ページに行きまして、塩基性塩化銅の魚類急性毒性試験として、こちらは5,080。その次が39ということで、それぞれ超値となっております。

 42ページへ行きまして、3,530超と。その次は364、イコールということでございます。

 43ページですが、引き続き59.0超という値。その下の⑦が99という数字でございます。

 44ページに行きまして、1,900μg/L、こちらはイコールですね。44ページの下の⑨ですが、こちらは120ということでございます。

 45ページへ行きまして、420、50という値が出ております。

 ここまでで魚類の全ての値でございます。いずれも値としては銅換算値ということで、無機銅に換算した値を記載させていただいております。

 46ページから、甲殻類等が始まります。こちらも試験の数が非常に多くなっておりますので、かいつまんでご説明をさせていただきますが、11種類の試験が実施されております。

 いずれもオオミジンコですが、まず、46ページの①については、これは遊泳阻害試験の誤りでございますが、急性遊泳阻害試験が実施されていまして、48hEC50が30.9μg/Lということでございます。

 47ページが、61という値で48hEC50が出されております。

 この47ページにつきましては、毒性緩和試験ということをやっておりまして、48ページをご覧ください。ミジンコに対する毒性が、溶存している有機物の濃度によって異なる場合があり得るということで、そういう場合につきましては、有機物を溶存させた状態で試験を行いまして、それにより毒性を緩和するという、試験値として出た毒性を緩和するという方法が農薬取締法テストガイドライン上認められておりますので、そちらの試験が行われておりまして、毒性緩和係数が47ということに計算をされております。

 47ページにお戻りいただきまして、この61という値が、表13に書きました試験そのものでは出されているのですが、それに緩和係数の47ということを乗じまして、48hEC50が2,870μg/Lという値でございます。

 次に49ページですが、③の試験になりますが、こちらは1,430μg/Lという48hEC50になっております。

 次の④ですね、こちらも先ほどと同じように、最初の試験では9.0μg/Lという毒性値になっているのですが、毒性緩和係数というものを求める試験が、50ページのとおり行われておりまして、こちらは6.8という毒性緩和係数を算出しております。

 よりまして、49ページへお戻りいただきますと、6.8×9ということで、61.2μg/L、48hEC50というものを毒性の値としてはとっていることにさせていただいております。

 51ページに行きまして、⑤の試験ですが、こちらは8.3ということになります。⑥については、12.1μg/L。

 52ページへ行きまして、⑦につきましては、5.5。⑧につきましては、10。

 53ページへ行きまして、⑨については3.8。⑩は25.1ということになっております。

 次の54ページも同様に、35というふうになっております。

 水産検討会の中で、こちらの毒性緩和係数の扱いについても議論がされまして、考え方としては、こちらの試験で求められた毒性緩和係数を一括して他の化合物にも適用するというようなものも言えなくはないのですが、こういったガイドラインで示されていますのは、試験ごとに適用するということが適当であろうということで、値が61と6.8ということで異なるということもございますし、作用機構からいっても、それを一緒くたに扱うのは難しいのではないかということで、この毒性緩和係数が提出された試験についてのみ適用するという整理をいたしております。

 では、55ページから、藻類試験につきましてご説明いたします。

 ムレミカヅキモ試験で①になりますが、72hErC50が228という結果でございます。

 56ページですが、同様に621。

 57ページにつきましては23。

 58ページにつきましては、1,720と20ということで、いずれもイコールの値です。

 59ページの⑥は30.7超という値で、⑦は24.9となっております。

 60ページですが、⑧の試験につきまして、26μg/L。⑨につきましては、15μg/L。

 61ページに行きまして、⑩は17μg/L。⑪は、同様に61という値になっております。

 62ページに行きまして、水産PECでございます。

 化合物ごとに適用作物が違うということで、それぞれの作物ごとに、使用方法に適したPECを63ページ以降で計算しております。

 まず、水田使用時のPECですが、塩基性塩化銅につきまして、第2段階のPECが計算されておりまして、0.16μg/Lという値でございます。

 次のページへ行きまして、別の化合物、塩基性硫酸銅についても、水田PECの第2段階が計算されておりまして、こちらも0.16という値になっております。

 65ページへ行きまして、こちらは水酸化第二銅でして、こちらはくわいに対する水田の第2段階PECということで、0.16μg/Lという値でございます。

 66ページへ行きまして、今度は非水田使用時のPECになりますが、①が塩基性塩化銅で、0.18μg/Lの非水田PECTier1です。

 67ページが、同様に塩基性硫酸銅について、0.088という非水田PECになります。

 68ページで、無水硫酸銅につきましても、0.026μg/L。

 69ページは、硫酸銅五水和物ですが、0.17μg/Lの非水田PECTier1になります。

 70ページにつきましても、水酸化第二銅で、同様に非水田PECTier1が0.11ということで、70ページの一番下の(3)というところになりますが、(1)と(2)より最も値の大きいPECの計算から、0.18μg/Lということになります。

 71ページをご覧ください。総合評価になります。先ほどの試験を全て並べまして、通常どおり、これらの値の一番低いものに対して採用し、10で除すという作業を行ってございます。

 72ページになりますが、まず魚類急性影響濃度につきましては、魚類の[xi]番の試験のLC50の50μg/Lを採用しまして、不確実係数で除した5.0ということになります。甲殻類につきましては、甲殻類[ⅸ]番の3.8を10で除した0.38でございます。藻類については、藻類の[ⅸ]番ですね、15μg/Lを採用しております。これらの最小の値から、甲殻類等につきまして、0.38μg/Lという登録保留基準値の案でございます。

 2.リスク評価ですが、水産PECが0.18であり、登録保留基準値0.38を超えていないということを確認しております。ただし、ここのPECが近接しているということがありますので、モニタリングデータ等、当面のリスク管理につきまして、別の資料でご説明をさせていただきます。

 水産検討会での議論としましては、そうですね、この部分につきましては、先ほど冒頭で申し上げましたように、化合物ごとでなく、銅として一括で評価するということ、もう一つは、緩和試験の適用について議論がされております。

 もう一つは、これから資料3でご説明いたしますモニタリングリスク管理につきましては、どういうふうな方法で行うかということをまず検討するところから始めないといけないということで、資料3をつくっておりますので、こちらをご説明させていただきます。

 資料3の1ページをご覧ください。

 無機銅の水産基準値案と水産PECとしては、この水産基準値案0.38に対して、水田使用時が0.16、非水田使用時が0.18という値でございます。このようにPECが基準値案に近接していることから、過去の取り決め文書に基づきまして、これまでの水質モニタリングデータを確認したところ、以下の1.のとおりの水産基準値案を超過したデータも見られました。しかしながら、この水産基準値というのは、農薬使用による銅濃度の上昇、加算される濃度の部分ですね、との比較を目的としたものである一方で、実環境中の濃度には、農薬以外の排出源及び天然由来の銅も含まれているということから、水産基準値と水質モニタリング調査濃度の大小のみの情報を農薬のリスク管理に用いるということは不適切であるというふうに考えております。このため、当面のリスク管理措置を2.のとおりとするということで、案を考えさせていただいております。

 まずは1.のデータのご紹介になります。

 1.(1)ですが、「水環境保全に向けた取組のための要調査項目リスト」に掲げる項目についての調査結果です。平成22年度~27年度に行われた水質調査において、160地点で銅が検出されておりまして、ほとんどの地点でこの水産基準値案を上回っていたという結果でございます。こちらは(別紙1)にまとめておりまして、2ページから7ページまでの表になります。

 次に(2)ですが、水道統計における原水の水質調査結果ということで、こちらは23~25年度に行われた水道統計における原水の水質調査で、延べ4,104地点で銅及びその化合物が測定されております。このうち、延べ278地点で銅及びその化合物が検出されておりまして、検出下限値の設定の問題もあるのですが、10~330μg/Lということで、いずれも水産基準値案を上回っていたという形になります。(別紙2)は、8ページから最後のページまで続く資料でございます。

 2.の当面のリスク管理措置の検討としては、このようになっております。銅については、これまで評価を実施してきた農薬とは異なる方法で動態を把握する必要があるというふうに考えられるため、農地で使用された農薬としての銅と水系で検出された銅に因果関係があるかどうかがわかる地点で銅濃度を測定するということを検討することとするということです。例えば、農薬としての銅を使用したほ場の近隣で水質モニタリングを行い、農薬使用による銅の流出状況を確認し、水系における銅濃度への寄与率を把握するための調査を検討したいというふうに考えております。

 ご説明は以上になります。

【白石委員長】 ありがとうございました。

 では、ただいまの銅関連の5剤につきまして、ご質問、ご意見等お願いいたします。いかがでしょうか。銅の5剤を一括して、銅として評価するということです。

 それぞれ物性は随分異なるみたいですが、例えば36ページの塩基性塩化銅ですか、これは水溶解度がかなり小さいことが書いてありますけど、これは間違いないですか。

【岡野室長補佐】 他のものにつきましても、文献値をとっていましたり、実際に試験をしたりといった違いがあるのですが、かなり値が異なっておりますが、これで正しいということを確認しております。

【白石委員長】 ああ、そうですか。

 全く溶けないというものと、塩基性、今度硫酸になると、塩基性の硫酸銅になると、そこそこ溶ける。硫酸銅は水によく溶けますので100g単位で溶けて、水酸化第二銅は、これは酸性で溶けて、アルカリで若干溶けなくなっているというものですかね。というような物性のものだということで、それに応じて、試験もそれぞれなかなか工夫をされてやっているのだと思いますけども、いかがでしょうか。

 例えば助剤に硬化ヒマシ油みたいなものを使っているのがありますけど、これは何で使われたのですか。やっぱり溶けないから懸濁させているということですか。

【岡野室長補佐】 はい。本当に試験によりまして、色々な溶かし方、それとフィルターリングの仕方、それと測り方が行われているのですが、溶けないから使ったということでよろしいと思います。特に最高濃度をものすごく高くしているのに、分析実測濃度が低いというのがありまして、一方で、そこまで差がなくて、ほとんど加えたものが溶けているという試験もございました。それぞれの要因につきましても、水産検討会の中でもご議論いただいたのですが、懸濁物や沈殿物をフィルターで除いているものほど、当然なのですが、設定濃度と実測濃度の違いがあるということ、概ね、大まかな傾向としては、そういったことになりますので、どこまで懸濁体といいますか、溶存していないものを測定値の中に含めているかというところで、このような違いが出てきているというふうに考えられます。

【白石委員長】 試験の詳細につきましては、検討会のほうで見ていただいているということですね。

 他にご意見ございましたら。

【内田専門委員】 モニタリングのほうで。

【白石委員長】 はい。モニタリングのほうですか。

【内田専門委員】 このモニタリングのほうですけど、河川のほうよりも水道原水のほうが高い値ですね、全て。だから、水処理する過程で共沈剤か何かで入れるものの中に銅が入っているとか、何かそういう、システム的な理由ってあるのですかね。

【白石委員長】 水道原水は、これはためた水を測っていることがあると思うのです。直接、河川水じゃなくてですね。

【内田専門委員】 そうですけど、そこで何か共沈剤みたいに。

【白石委員長】 多分、銅が使われて、沈殿させて。底に沈殿して。

【内田専門委員】 押しなべて高いですね。何故か300とか数百ありますけど。そんな水を飲んでいるのですかね。

【岡野室長補佐】 一応、この元データのほうを見ましたところ、詳しくは書いていないというところもあるのですが、幾つか測定が行われているうちの一番高いものをとってきたりとかしていますので、そういったことで、高い値が出ているということなのかなと思います。4,104地点でやっているという数の多さというのもあるのかもしれません。

【白石委員長】 モニタリングについて、ちょっと先走りましたけども、まず、基準値についてご議論いただきたいと思いますが、銅として決めるということと、もう一つ問題は、緩和試験ですか、腐食酸の試験をいかに扱うかということだろうと思いますけども、検討会のほうでは、このように剤によって物性が全く異なるということもあり、個々の試験にだけ適応することになっているのではないかと思いますが、それでよろしいですか。いずれにしても、多分、こういった金属は、TOCなり、腐食酸なり、キレート剤なりにより毒性が緩和されるということが知られているので、それを、はい、どうぞ。

【岡野室長補佐】 今回は、これを採用してもいいのではないかという水産検討会としての了解だというふうに理解しておりますが、緩和試験というものを、こういった無機の金属について適用することがいいのかどうかというのは、専門家の方々の中から、本当に大丈夫なのかというのはございましたので、これについては今後の検討課題として、事務局で一応引き取らせていただいているということになりますね。今回につきましては、これを採用するということでよろしいのではということでございます。

【白石委員長】 こういった金属に、今ある試験法ですね、今ある試験法を適用していいかどうかということについては、事務局でまた検討すると。今回についての緩和試験は、それを採用してもよいという判断が下されているということですね。はい。

 いかがでしょうか。毒性結果、たくさん、大部なので、多分、71ページ目を見ていただくのが、総合評価のほうを見ていただいたほうがいいかと思いますけれども。銅として評価しているのですけども、値は相当にばらついていると。甲殻類の[ii]番目と[iii]番目が緩和試験を適用した場合のものということで、1番目が47倍、2番目が7倍程度、緩和されていると。そんなふうになります。突出して高い値になっているということですが。魚類のところは、随分、これはばらついていますが、これは、でも超値ですか。随分違いますね、やっぱりね。これは剤型の影響、物性の影響なのかもしれない。溶けていない部分も測っているものがあるのかもしれません。いずれにしても、ここのうちの最小値をとるということで、緩和試験を採用していますけども、最小値をとるので、実質は採用していないということになりますが。これから登録保留基準値をこれまでどおりの方法で決めるということですが。いかがでしょうか。ご異論ないですか。いいですか。

(異議なし)

【白石委員長】 ご異論ないようですので、とりあえず今回は最小値ということで、緩和のことは考えない。このままで基準値をつくるということですね。

 不確実係数、今あるデータから、魚類のデータですか。甲殻類ですか。甲殻類の3.8というのが一番小さい。3.8。これは[ⅸ]番目だから、[ⅸ]番目は何ですかね、硫酸銅の試験ですか。よく溶ける硫酸銅の試験をもとに基準値案が決まっていると。いかがでしょう。特段、ご異議ないようですが、よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 では、銅の登録保留基準値は、先ほどの硫酸銅から得たオオミジンコの試験、48hEC50の3.8μg/Lをもとに、これは10で割って0.38μg/Lとするということになります。水産PECが0.18ですので、これを超えていないですが、近接しているので、モニタリングをするということですが、もう試験があって、かなりこの基準値を超過しているものが多々見られるということで、農薬の使用との因果関係がわかるようなモニタリングを設計したいということです。当然だと思いますけども。

 何かアドバイス等ございましたら、お願いしたいと思います。あるいは、ご意見等ございましたら。

 水産PECTier2で0.16と。Tier2なのですよね。Tier2でも結構高いのですが、環境中で銅の検出が0.3~47。ほとんど全て検出ですか。ほとんど全て検出されているのですね、銅も。これは検出されたものだけ。

【岡野室長補佐】 はい。そうですね。検出されたもののうち、ほとんどの地点で上回っていたという結果です。

【白石委員長】 検出されたもの。検出地点ということは、検出下限の問題ですね。

【岡野室長補佐】 そうです。検出されていないものもございます。

【白石委員長】 じゃあ、検出されているのは0.3ぐらいになっているということですかね。

【岡野室長補佐】 そうですね、はい。この試験につきまして、といいますか、このデータにつきましては、そういった下限値を使っていると。

【白石委員長】 そういった調査で行われた結果で、その高値がたくさんあったということですか。

【岡野室長補佐】 はい。

【白石委員長】 これ以下の数値もまだあったと想定されるが、検出下限値以下だったということです。基準値案は、測定の0.38μg/Lということで、水産PECTier2が0.16ですので、農薬の寄与が半分ぐらいある懸念があるということなのですね。これがわかるようなモニタリングを設計しますということですね。

【稲生専門委員】 じゃあ、ちょっとコメントをさせていただきます。先ほど事務局のほうからご説明いただいたように、まずは手法論的なところから検討をすべきじゃないかということで、やはり農薬以外の由来もたくさんあるので、いきなりこれまでと同様に環境基準点で一生懸命測ってもそれが本当に農薬由来なのかというところの因果関係がつかめないということなので、もうちょっと農薬使用との因果関係がわかる、そうすると、農地に近いところでやらざるを得ない。そうなってくると、実際の評価地点ではなくなるという可能性もあるのですけども、少なくとも、農薬使用と銅の濃度が上昇するかしないかというようなことがきちっとわかるような試験設計をして、そういったところの場所で、じゃあ、どういう散布のところでやるのかというところも含めて検討をしないと、いきなりやみくもにやっても、結局、時間とお金の無駄になりかねないということもあるので。水産検討会でもかなり議論があって、もうやらなくてもいいのではないのというようなご発言もあったのですけど、銅を農薬として意図的にまくということもあるので、やはりどれぐらい寄与しているかというところの部分については、やっぱり把握する努力はしないといけないのではないかというところで、こういった流れで検討会の中では収束したということですね。

 それで、水田使用があるので、やはり水田でまく場合が一番環境負荷が大きいかなとも思っていますので、そういった、まとまって使用しているところがあるのかどうかというところも含めて検討していかないといけないなということで、色々とハードルは高いのですけども、そういったところで進めていくのが、私自身、よろしいかなと考えております。

 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。

 他はいかがでしょうか。

 この濃度というのは、トータル銅ですよね。多分、バイオアベイラビリティって言い方を考えると、溶存体と懸濁体をまぜたものが、この物性で確認されているのだと思いますので、調査をするに当たっては、多分、溶存体と懸濁体を分けると、緩和されるということも、何かよく言われますので、例えばTOCを測るなりされたらいいかがかなと思いますけども。

 このモニタリング調査、濃度を測るというのではなくて、銅と農薬の使用との因果関係を明らかにするような調査をするということで進めていただきたいと思いますけど、そんな感じでよろしいですか。管理測定データが山ほどあって、もう既にオーバーしているということですので、因果関係に重点を置いて調査をすると。よろしいでしょうか。

 他はいかがでしょう。

(意見なし)

【白石委員長】 特にないようでしたら、モニタリングデータ、当面、リスク管理措置として、無機銅の水質モニタリングを行いますけども、その因果関係を明らかにするような調査を行うということをお認めいただいたということにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。

 では、ここで10分ほど休憩をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。10分休憩して、3時5分ぐらいから再開にしましょう。

 では、休憩に入ります。

(休憩)

【白石委員長】 ちょっと早いですけど、皆さんがおそろいになっているので、再開してよろしいでしょうか。

 では、議事を再開します。

 議事の(2)番目、水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議に入ります。

 事務局から資料の説明をお願いします。

【福澤係員】 資料4をご覧ください。水質汚濁に係る農薬登録保留基準値案に関する資料でございます。

 表紙に記載してございますけれども、今回は全て既登録剤でございまして、全て食品安全委員会で審議をされて、ADIが設定されたものでございます。

 ページをおめくりいただきまして、1ページ目、チフェンスルフロンメチルでございます。

 物質の概要ですけれども、化学名等は、そちらの表に記載のとおりでございます。

 作用機構等でございますけれども、チフェンスルフロンメチルは、スルホニルウレア系の除草剤であり、その作用機構は植物の分枝アミノ酸(バリン、イソロイシン)の生合成に関与するアセトラクテート合成酵素の活性阻害でございます。主に雑草の茎葉から吸収され、雑草の細胞分裂を阻害することにより、生育を停止させ、枯死に至らしめるものでございます。初回登録は1992年で、製剤は粉粒剤及び水和剤が、適用農作物等は麦、飼料作物及びいぐさがございます。

製剤の輸入量は、そちらに記載のとおりでございます。

 各種物性等は、2ページの表に記載してございます。

 3ページ目、安全性評価でございますけれども、食品安全委員会での設定されたADIは0.0096mg/kg体重/日となってございます。こちらのADIでございますけれども、ラットを用いた2年間慢性毒性/発がん性併合試験における無毒性量0.96mg/kg体重/日を安全係数100で除して設定されたものでございます。

 次に4ページ目、水濁PECの算出でございます。

 製剤の種類及び適用農作物等は、先ほどご説明したとおりでございます。

 こちらは非水田の水濁PECの第1段階で算出してございまして、適用農作物の水和剤での使用方法で、記載のとおりの使用方法と各パラメーターをもとに算出いたしまして、下の(2)の表にございますとおり、水濁PECといたしましては、0.0000017mg/Lとなってございます。

 5ページ目、総合評価でございます。

 食品安全委員会で決定されたADI0.0096をもとに、登録保留基準値の式で求めました登録保留基準値の案は、0.025mg/Lとなってございます。

 リスク評価でございますけれども、下のほうにございますとおり、水濁PECは0.0000017mg/Lであり、登録保留基準値案の0.025mg/Lを超えないことを確認しております。

 説明は以上でございます。

【白石委員長】 では、チフェンスルフロンメチルにつきまして、ご質問、ご意見等をお願いします。

 これは食品安全委員会でADIが設定されていますけれども、これに対して、何かコメント、追加等ございましたら、お願いします。

【浅野専門委員】 本剤、すごく急性毒性が弱くて、5,000mg/kgの体重に投与しても、死亡例はラット、マウスも認められません。雌雄とも認められません。ただし、反復投与をすると、体重の増加抑制というのが主な所見で、認められてきました。あと、急性に当たるような現象というのが、ラットの2年間の発がん性試験、それから慢性毒性試験、併合試験で認められておりまして、これは20mg投与群で認められております。

 その下の投与数、これが0.96mg/kg体重、これを根拠にしまして、これがNOAELとして安全係数100で除した0.0096、これをADIと設定しております。

 あと、スルホニルウレア系ということなので、ちょっとこれはSU剤の血糖値を下げる薬もあるのですよ。これは哺乳類には作用が非常に弱くて、1試験だけで、かなり高い用量で、600mgで、mg投与を90日間ぐらいで血糖値の低下というのが認められておりますけど、他の試験では一切認められておりません。

 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。

 その他コメント、いかがでしょうか。

【内田専門委員】 細かいことですけど、この最初のページの分枝アミノ酸は3種類あると思うのですよ。だから、「等」を入れるか何かしておいたほうが。(バリン、イソロイシン等)。

【福澤係員】 ありがとうございます。確認して修正させていただきます。

【白石委員長】 ありがとうございました。

 では、修正をお願いいたします。

 他にいかがでしょうか。

(意見なし)

【白石委員長】 特にないようですので、総合評価をご確認ください。

 水質汚濁に係る登録保留基準値0.025mg/Lが計算式から出ているということで、これを設定するということです。水濁PECは、これを超えていないということでございます。よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 では、先ほどの、書かなくてもいいというお話でしたけども、まあ、その辺、意見、事務局。

【山本(廣)臨時委員】 2つにだけ効くということはないよね。ちょっとそれでは、私もさっきどうかなと思ったのだけど。

【内田専門委員】 でも分枝アミノ酸と書いているから。3つ。

【山本(廣)臨時委員】 分枝アミノ酸のうちの、バリンとイソロイシンだけかもしれないですよね。ちょっと、そこは確認してもらって。メーカーさんに。

【白石委員長】 そうですね。では、確認の上。

【福澤係員】 確認の上、必要な修正をさせていただきます。

【白石委員長】 ありがとうございました。

 では、続きまして、フェノブカルブの説明をお願いします。

【岡野室長補佐】 フェノブカルブ、6ページをご覧ください。

 物質の概要としては、この囲みのとおりになっております。

 作用機構等としましては、フェノブカルブ(BPMC)は、カーバメート系の殺虫剤であり、その作用機構はコリンエステラーゼ阻害作用によるものと考えられているということです。本邦での初回登録は1968年です。製剤は粉剤、粒剤、乳剤、マイクロカプセル剤、くん煙剤が、適用農作物等は稲、麦、果樹、野菜、花き、樹木、芝等でございます。原体の国内生産量は、ここに書きました数値のとおりでございます。

 7ページに行きまして、各種物性等は、囲みのとおりとなっております。

 IIの安全性評価ですが、一日摂取許容量(ADI)が0.013mg/kg体重/日ということで、食品安全委員会は平成25年9月9日付で、フェノブカルブのADIを0.013mg/kg体重/日と設定する食品健康影響評価の結果を厚生労働省に通知しております。なお、この値はラットを用いた2年間慢性毒性試験における無毒性量4.1mg/kg体重/日を安全係数300で除して設定されたものでございます。

 8ページに行きまして、水濁PECになります。

 2.水濁PECの算出ですが、水田使用時の水濁PECの第2段階の計算でございます。水田使用時において、PECが最も高くなる使用方法で、下表左欄のとおりでございますが、第2段階のPECを算出しております。各パラメーターとしては、右の欄の値を使っております。

 9ページですが、(2)で非水田使用時の水濁PECで、こちらは第1段階になっております。PECが最も高くなる使用方法として、芝への適用で、①、②のとおりになっております。各パラメーターとしては、同様に右の欄にございますような数値を使っております。水濁PECとしては、水田使用時と非水田使用時のものを足し合わせまして、0.0089mg/Lという値でございます。

 10ページをご覧ください。総合評価になります。

 水質汚濁に係る登録保留基準値として、0.034mg/Lということで案をつくっております。計算としては、以下の算出式により算出しておりまして、ADI0.013に、体重53.3に0.1を掛けまして、1日の飲料水の摂取量ということで、2Lで割っております。0.0346という算出値から、0.034mg/Lという値にしております。

 <参考>としましては、旧水濁の農薬登録保留基準で0.2という値、水質要監視項目で0.03mg/L以下、水質管理目標設定項目で0.03mg/Lということが設定されております。

 2.のリスク評価としては、水濁PECは0.089mg/Lであり、登録保留基準値0.034を超えないということを確認しております。

 参考として、食品経由の農薬理論最大一日摂取量と対ADI比ということで、0.3771農薬理論最大一日摂取量というふうになっておりまして、対ADI比で52.6ということになっております。

 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。

 では、フェノブカルブにつきまして、ご質問、ご意見等お願いします。まず、毒性について、コメントがございましたら、お願いします。

【佐藤臨時委員】 それでは、ADIについてちょっとコメントさせていただきますけれども、こちらの化合物、カーバメート剤ですので、コリンエステラーゼ阻害が出てきます。それで、毒性試験、動物を使ったものでも、主に神経系の症状が出ていまして、例えば間代性けいれんとか挙尾とか、筋けいれん等が出てきます。高用量で出てきます。その他は血液、白血球減少とか、体重増加抑制、あるいは肝臓の肥大が見られていますけれども、急性神経毒性においても、明らかに安全域が認められていて、無毒性量が得られています。他の発がん性試験とか、生殖発生毒性試験、催奇形性試験、そういったものには全く影響しません。

ということで、ラットを用いた2年間の関連性試験の無毒性量を基準にADIを設定しているのですけれども、通常安全係数100で数えるところを300で数えています。追加係数3が加わっているのですけれども、これはマウスの発がん性試験が一部ガイドラインに準拠していないということで、不確実係数3を追加しています。

 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。その他いかがでしょうか。PECのほう、よろしいでしょうか。

【稲生専門委員】 水濁PECで0.0089ということなのですけれども、基準値と比べると10倍以内ということで、これまでの取り決めだと、モニタリングをするというような流れになると思うのですけども、その辺、どうお考えになっているかお聞かせいただきたいと思うのですけれども。

【福澤係員】 こちらのフェノルカルブですけれども、水産試験の最後、同じように近接しているというようなことでございまして、水産のほうでは環境予測濃度をモニタリングで代用することができるという規定に基づいて、モニタリングの結果を使用して予測濃度としております。こちらの中で一番高かった濃度は0.67μg/Lなので、こちら側、ミリグラム単位に直しますと、0.00067mg/Lということになりまして、水産のほうは急性の濃度なので、農薬を使用してから直近での最高濃度というところで測られておりますけど、その最高濃度という段階でも、桁が違うような値で出ておりますので、水濁の基準値としては、特段問題ないかというふうに考えています。

【白石委員長】 いいですか。水産のほうでモニタリングを行っていて、そういう高濃度の視点で短期の最高濃度が0.0067、随分低い値であると、水濁PECよりも低い。モニタリングでも済んでいるということですかね、そういった認識になるということでよろしいのではないかと思います。

 他いかがでしょうか。

(意見なし)

【白石委員長】 特段ご意見がないようでしたらば、事務局案どおりということにいたしますが。

これはADI決まったのは最近なのですけど、水質の監視項目とか近い値が設定されていますけど、これは。

【福澤係員】 水質用監視項目につきましては、まだ知見が十分ではないというときに、文献値などを基に設定されたものでございますけれども、それと特段大差がないというような結果に。

【白石委員長】 同じような結果になったということになりますか。たまたまであるという。

【福澤係員】 そうですね。

【白石委員長】 同じような結果であった。

 他ご意見ないようでしたら、これは事務局案どおりとさせていただきます。ありがとうございました。では次のプロメトリン、お願いします。

【福澤係員】 プロメトリン、11ページをご覧ください。物質の概要、化学名等はそちらの表に記載のとおりでございます。

 作用機構等でございますが、プロメトリンは、トリアジン系の除草剤であり、作用機構は植物の根部と茎葉から吸収され、光合成電子伝達系を阻害し、炭水化物の生合成・蓄積を阻害することにより、植物を飢餓状態に陥らせて、枯死させるというものでございます。

 初回登録は1963年で、製剤としては粒剤、水和剤及び乳剤が、適用農作物は稲のは種直後から出芽前まで、麦、雑穀、野菜、いも、豆、樹木、飼料作物等がございます。原体の輸入量はそちらに記載のとおりでございます。

 各種物性につきましては、12ページの記載のとおりでございます。

 安全性評価は、12ページの下にございますけれども、ADIとして0.03mg/kg体重/dayとなってございます。こちらはイヌを用いた2年間慢性毒性試験における無毒性量3mg/kg体重/dayをもとに設定されたものでございます。

 続きまして水濁PECでございますが、13ページに記載のとおり、こちらの製剤と適用農作物については先ほどご説明したとおりでございます。水濁PECの算出でございますが、非水田使用時の水濁PECとして桑に水和剤を用いる使用方法とパラメーターによって算出いたしまして、結果は下の表にございます0.000051mg/Lとなってございます。

 最後に総合評価でございますが、14ページに記載のとおり、ADI0.03mg/kg体重/dayをもとに算出いたしまして、登録保留基準値案としては0.07mg/Lとなってございます。

 リスク評価ですが、下にございますとおり、水濁PECは0.000051mg/Lでございまして、登録保留基準値0.07mg/Lを超えないことを確認しております。

 ご説明は以上です。

【白石委員長】 どうもありがとうございました。ではプロメトリンにつきましてご質問、見解についてご意見をお願いいたします。毒性についてコメントをいただければ。

【浅野専門委員】 プロメトリン投与の影響ですが、主として体重の増加抑制とそれから貧血、腎臓と肝臓の重量増加等が認められております。神経毒性や発がん性、繁殖能に対する影響、さらには催奇形性及び遺伝毒性、こういったものは認められておりません。

 各種毒性試験の結果、一番NOAELが小さいものというのが、イヌを用いた2年間の慢性毒性試験の3mg/kg、この上だと30ミリで骨髄の萎縮ですとか、肝細胞の変化、腎臓の尿細管の変化等が認められております。これを認められなかった3mg/kg体重/day、これを根拠としまして、100で除した0.03mg/kg体重/dayをADIと設定しております。

 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。他、いかがでしょうか。

(意見なし)

【白石委員長】 ないですか。特段ご意見がないようですので、14ページの総合評価をご確認ください。登録保留基準値は、これもADIをもとに0.07mg/Lとするということで、水濁PECはこの内容です。よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 では事務局案どおりとさせていただきます。

 では次に、ヘキサコナゾールにつきまして、説明をお願いします。

【岡野室長補佐】 15ページからご説明させていただきます。

ヘキサコナゾールですが、物質概要は囲みのとおりでございます。

 作用機構等としましては、ヘキサコナゾールは、トリアゾール系の殺菌剤であり、その作用機構は子のう菌類、担子菌類及び不完全菌類の細胞膜の構成成分であるエルゴステロールの生合成阻害であり、植物病原菌の発芽管及び菌糸の生育伸長を阻害するというものでございます。

本邦での初回登録は1990年です。製剤は水和剤及び水溶剤が。適用農作物等は果樹、花き、樹木、芝等があります。

製剤の輸入量は4.0t、3.0t、4.0tということでなっております。

 16ページに飛びまして、各種物性としては、3.の表のとおりになっております。この水中光分解性のところで、一番下のデータがありまして、本来1という数字が入るところが「-」になっているものがあるのですが、こちらにつきましては測定するデータのうちの3点である意味異常値のような値が出ておりますので、これは半減期の計算には使用されていないということで、ちょっとイレギュラーなものになりますので、委員の方からも少しご指摘いただきましたこともありますが、事務局としてはここを削除させていただきたいというふうに考えております。三つ目のデータだけ削除ということで考えております。

 2.の安全性評価ですが、ADIとして0.0047mg/kg体重/dayということです。食品安全委員会は、平成27年10月20日付で、このADIを0.0047と設定する食品健康影響評価の結果を厚労省に通知しております。なおこの値はラットを用いた2年間慢性毒性、発がん性併合試験における無毒性量0.47を安全係数100で除して設定されております。

 17ページで水濁PECになります。2.水濁PECの算出、(1)非水田使用時の水濁PEC(第1段階)です。非水田使用時におきまして、PECが最も高くなる使用方法で、芝に対する適用ですが、そのときのパラメーターは右の欄のようになっております。

 (2)で水濁PEC算出結果ということで、非水田の使用時(第1段階)の値を計算しておりまして0.000026mg/Lということでございます。

 18ページに行きまして総合評価ですが、水質汚濁に係る登録保留基準値ということで、0.012ということで算出式に従って計算をしております。

<参考>としては出ていません。

 2.リスク評価ですが、水濁PECが0.000026mg/Lに対して、登録保留基準値0.012ということですので、超えていないということを確認しております。

 参考ですが、食品経由の農薬理論最大一日摂取量とADIの比ということで、農薬理論最大一日摂取量につきましては0.0184、対ADI比につきましては7.1%ということになっております。

 以上です。

【白石委員長】 ではヘキサコナゾールにつきまして、ご質問、ご意見等お願いいたします。毒性についてコメントをお願いいたします。

【佐藤臨時委員】 こちらの毒性情報ですけれども、主に体重増加抑制、あるいは肝臓の小葉中心性の脂肪肝、それから副腎ですと、ラットだと皮質の空胞化を起こすような毒性を持っています。また、がん原性試験では、雄ラットのライディッヒ細胞があるのですけれども、これは間質細胞、いわゆるテストステロンを出す細胞なのですけれども、それの腫瘍の発生が増加しています。ただ安全域はしっかりと確保されていまして、遺伝毒性がないことから、これは非遺伝性の発がんメカニズムによるものと考察されています。事務局からご報告があったように、無毒性量の一番低い2年間の発がん性試験の値から、ADIが設定されています。

 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。他いかがでしょうか。

 物性のところで、水中光分解性の表の下の2行ですね、これを削除したようです。半減期の計算ができなかったところです。できるのだけれども、バーにした。

【岡野室長補佐】 通常とは違う。

【白石委員長】 通常とは違うので、バーにしたということですけど。

【岡野室長補佐】 はい。

【白石委員長】 これは上のデータもあるし、削除してもいいのではないかということで。よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 ではご提案どおり削除するということでお願いします。他いかがでしょうか。

(意見なし)

【白石委員長】 特段ご意見がないようでしたらば、18ページの総合評価をご確認ください。食品安全委員会が通知したADIをもとに、登録保留基準値を0.012mg/Lとすると。水濁PECはこれを超えていない。

(意見なし)

【白石委員長】 意見がないようでしたら、事務局案、修正した上で事務局案通りさせていただきます。ありがとうございました。

(異議なし)

【白石委員長】 以上で水質汚濁に係る登録保留基準の設定についての審議を終了いたします。

 事務局より、本件に関する今後の予定について説明をお願いいたします。

【大竹係長】 今後の予定でございますけれども、本日ご了解いただきました農薬の登録保留基準値につきましては、行政手続法の規定に基づきまして、今後パブリックコメントを1カ月ほど実施いたします。その結果、もし何か修正等を求める意見が寄せられた場合につきましては、委員長に再度農薬小委員会で審議を行うかどうかご相談をして、ご判断いただくことにしたいと思います。

再審議の必要がない場合には部会長の同意を得て、中央環境審議会長に部会決定として報告を行い、さらに会長の同意を得られれば中央環境審議会の決定として環境大臣に答申いただくことになります。

そして答申後、基準値を告示させていただくこととなります。

 説明については、以上でございます。

【白石委員長】 では、続きまして、議事(3)その他に移ります。案件は4件とのことです。

 事務局より説明をお願いします。

【大竹係長】 まず一つ目なのですけれども、資料5をご覧いただければと思います。水産動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬について(カプリン酸グリセリル)という剤についての資料でございます。

 今般登録申請されている下記の農薬は、カプリン酸グリセリルについては、カプリン酸グリセリルを0.05%含有する乳剤でございます。

記のところに使用方法の概要等をお示ししておりますとおりですが、1ページおめくりいただいて、3ページには、もう少し詳しい適用病害虫の範囲や使用方法等が記載されてございます。アブラムシ等の虫や、うどんこ病に対して効果を発揮するもので、希釈せずそのまま原液を散布するような剤というものでございます。

 本剤の使用に当たっては、先ほどの表にも記載されておりますが、単位面積当たりの使用制限が求められていないというものでございます。しかしながら農薬の容器容量が150mLから2Lの、いわゆるAL剤として局所的に使用されることを想定しているものという剤でございます。

詳しい容器の形態や使用方法等については、4ページのところの別紙1に、申請者のほうから理由といいますか、こういう使い方をするものでございますということで説明が来ております。図を見ていただければおわかりいただけるかと思うのですけれども、いわゆるスプレー剤に当たるようなものでございまして、農家の方が大規模に散布するような使用方法というものは想定されていないというものでございます。

 1ページ目に戻りまして、別紙1の使用方法等から、農薬の登録申請に係る試験成績についての運用について、農林水産省の水産局生産資材課長通知の、当該農薬の剤型、使用方法等から見て、当該農薬の成分物質等がその使用に係る農地に混入し、又は河川等の水系に流出するおそれがないと認められる場合のエアゾル剤等、一度に広範囲かつ大量に使用されることがない場合に該当すると考えております。

このため、別紙3と別紙4のところに、これまでの水産動植物への被害及び水質汚濁のおそれが極めて少ないと認められる場合の取扱いを記載しております。6ページ目の別紙3水産動植物の被害のおそれが極めて少ないと認められる農薬の取扱いについての具体的な運用及びページをさらにめくっていただきまして8ページの別紙4の水質汚濁に係る水の利用が原因となって人畜に被害を生ずるおそれが極めて少ないと認められる農薬の取扱いについての具体的な運用に基づきまして、「当該農薬の成分物質等がその使用に係る農地に混入し、又は河川等の水系に流出するおそれが極めて少ないと認められる場合」(暴露のおそれがないと認められる場合)に該当するものとして、水産動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定を行う必要がない農薬として整理したいと考えております。

 なお、あくまでも使用方法からの理由ということでございまして、今後異なる使用方法の製剤等について登録申請がなされた場合には、水産動植物の被害防止、すみません、ここに少し文言が抜けてしまっているのですけれども、水産動植物被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定の必要性について、改めて検討することとしたいと考えております。

 本剤については、説明は以上でございます。

【白石委員長】 ありがとうございました。カプリン酸グリセリルにつきまして、暴露のおそれがないと認められる場合に相当するということで、登録保留基準設定を不要とする、水産と水濁情報ということですが、ご意見等お願いします。

カプリン酸グリセリル、2ページ目にありますけど、C12グリセリンエステル。水産動植物には若干毒性影響は検出できる、3ページ目にありますけど、10ppmということです。

【山本(廣)臨時委員】 検討会のときにも申し上げたのだけど、これタイトルが「カプリン酸グリセリル」でいいのですか。カプリン酸グリセリルAL剤とかにしておかなくてもいいのですか。最後に使用方法が違う場合にはもう一度設定するということで、うちで検討すると言われたけども、こう書いておくとカプリン酸グリセリルのもと全体もいいようなイメージにならないか、どうでしょう。

【大竹係長】 この辺、議論いただいたということなのですけれども、過去との統一の観点で、今こういう書き方をして、ここにお出ししているということでございます。過去にd-リモネンという剤がございまして、これも使用方法から暴露のおそれがないとして、一度設定不要といたしましたけれども、芝に使う除草剤なのですけれども、大規模に使うような、希釈されて使う使用方法が申請され、今は水産については基準値を立てて管理しているというものでございます。そのときの書き方もd-リモネンということで、特に剤型や使用方法で縛って書いているわけではなかったので、今回も過去との整合という観点で、カプリン酸グリセリルという書き方をしております。

【山本(廣)臨時委員】 わかりました。最後のほうに、こうしてきちんと書いてあるので、よろしいかとは思うのですけども、たしかリモネンありましたね、そういうのも。結構です。

【白石委員長】 こうした使い方、他にありましたか、スプレー剤で。

【山本(廣)臨時委員】 スプレー剤あったように思います。

【白石委員長】 ありましたか。リモネン。

【大竹係長】 リモネンはスプレーではないのですけども、はす口の、これも容量が決まって、芝に降りかけるような剤ということで申請されていたもので、そのときも容器の形状や容量等の理由から、大規模にまかれるものではないということで設定不要になったものです。

一般的にスプレー剤というのは、家庭園芸で使われるようなものについては、既登録で設定不要になっていない農薬を有効成分とする剤でも、スプレー剤というのは売られているものでございます。

【白石委員長】 他いかがでしょう。よろしいですか。使用方法から農薬登録保留基準設定を不要とするということで、カプリン酸グリセリル。

(異議なし)

【白石委員長】 特段ご意見ないようでしたら、事務局案どおり、若干の修正の上、お認めいただいたということにさせていただきます。ありがとうございました。

 では次をお願いします。

【大竹係長】 2件目でございますけれども、こちらも設定不要の農薬の資料ということでございます。資料6でございます。

 水産動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬について、こちらはダイシルアというものでございます。

今般登録申請されている下記の農薬ダイシルア、記のところに記載しているのですけれども、使用目的が交尾阻害ということでございまして、いわゆるフェロモン剤に当たるものでございます。

具体的な使用方法といたしましては、支柱等に巻きつけて用いて、棒状に張り渡して、害虫の交尾を阻害するというものでございます。

製剤といたしましてはダイシルアを封入したエチレン酢酸樹脂のチューブに封入された形の剤ということでございます。

 その使用方法なのですけれども、さらに詳しくは別紙1、1ページをおめくりいただきまして、2ページのカラーの写真等が載っているものでございます。製剤については樹脂のチューブに封入された状態で、ロープ状の製剤というふうになっております。

図2のほうに実際の使用画面といたしまして、これまだ登録されていないので、試験されている使用現場が写真として申請者のほうから提出されています。実際にはさとうきびでの試験例というものが、こちらに情報として送られてきているものでございます。このように張り渡して使用するというものでございます。

 1ページに戻りまして、その使用方法等から、先ほどもご説明いたしましたものと同じなのですけれども、課長通知、農薬の登録申請に係る試験成績の運用についての「当該農薬の剤型、使用方法等から見て、当該農薬の成分物質等がその使用に係る農地に混入し、又は河川等の水系に流出するおそれがないと認められる場合」の誘引剤等、当該農薬の成分物質が封入された状態で使用される場合に該当するということでございます。詳しくは3ページの別紙2のところに記載されておりますとおり、こちらも農薬小委員会のほうでご了承いただいている整理ということでございます。

 1ページ目に戻りまして、二つ目の段落の、このため、別紙3と別紙4なのですけれども、別紙3のほうが水産動植物の観点の、被害のおそれが極めて少ないと認められる場合の資料、別紙4のほうは、水質汚濁の観点でまとめられております、設定不要の考え方についての資料でございます。

こちらも先ほどのカプリン酸と同じように、「当該農薬の剤型、使用方法等から見て、当該農薬の成分物質等がその使用に係る農地に混入し、又は河川等の水系に流出するおそれがないと認められる場合(暴露のおそれがないと認められる場合)」に該当するものとして、水産動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定を行う必要がない農薬として整理したいと考えております。

こちらも使用方法からの縛りということでございまして、今後異なる申請がなされた場合には水産動植物の被害防止、こちらも申し訳ないです、ちょっと気づきませんでしたけれども、「及び水質汚濁」に係る農薬登録保留基準の設定についての必要性については、改めて検討することとしたいと考えております。こちらも「及び水質汚濁」というものを追記する形で修正させていただければと思います。

 説明については、以上でございます。

【白石委員長】 ありがとうございました。ではこれも暴露のおそれがないと認められる場合に相当するということで、登録を不要とする農薬、ダイシルアにつきましてご意見、コメントございましたらお願いします。どうぞ。

【内田専門委員】 これ、使用目的が交尾阻害とありますよね。でもページ3を見たときに、こういうフェロモン剤、要は誘引剤か交信かく乱剤という剤です。交尾阻害だったら他にもいろんなメカニズムが考えられると思うのです。交信かく乱が、本来の作用と思うので色々な用語を使わないほうが、私はいいかなと思うのです。

【大竹係長】 一応、これは申請者の説明資料のほうに書いてある、こちらは使用目的ということで、実際に登録されるときには、この適用表というものに書かれるわけなのですけれども、そちらのほうに「交尾阻害」というふうに書いて申請されているということで、あくまでも目的なので、メカニズムのほうは多分あまり触れずに、使用者さんがわかりやすいように、あくまでも目的としては害虫の交尾を阻害するものですよ、さらに言ってしまうとそれによって次世代の害虫の数を減らす方向で行きますよということがわかりやすいように書いているのかなということでございます。

【内田専門委員】 別紙の2行目ですがね。裏にもあるのですけど、2行目に、封入された状態で使用される交尾阻害剤であるためって書くと、ここへはやっぱり交信かく乱剤と入れたほうがいいかなと思う。

【大竹係長】 それはそうですね。申請者からの資料ですので、特段我々がいじってはいないというところでございます。

【内田専門委員】 なるほど、それは判りますがね。

【大竹係長】 あくまでも理由は申請者の方に説明していただくということで、大きな間違いでなければ、直さずに農薬小委員会に提出して、ご判断いただいたほうがいいかということで、特にそこまで修正は求めていないものでございます。

【白石委員長】 よろしいですか。

【内田専門委員】 いいです。

【白石委員長】 「交尾阻害」でこのままという形。実質は交信かく乱剤であるということで。こう書かれちゃうと何か毒性があるように見えますので、確かに。フェロモン剤であるということで、実質は(R、S)-2-ブタノールですから、ブタノールなのですけど、これがフェロモンの。これを太さ2mmのチューブの中に封入してあるということですので、使うときにまた封入しながら使うということですかね。

【大竹係長】 そうですね。こちら、封入されている状態で少しずつ気中に出ていくということで、ずっと封入された状態で使うというものです。長さを調節するときもヒートシールされている部分で切るので、中身が流れ出すということはないという使い方でございます。

【白石委員長】 あらかじめヒートシールされているのを折って使うと、そんな感じですか。

【大竹係長】そうですね、そこのヒートシールされた部分を切るようにという使い方です。

【白石委員長】 いかがでしょうか。

(意見なし)

【白石委員長】 他、ご意見ないようでしたらば、暴露のおそれがないと認められる場合に相当するとして、水産動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定を不要とするという剤で。よろしいですか。

(異議なし)

【白石委員長】 ありがとうございました。

 では次の案件に移ります。説明お願いいたします。

【羽子田室長補佐】 それでは資料7に基づきまして、ご説明させていただきます。こちらはゴルフ場で使用される農薬による水産動植物被害の防止に係る指導指針の設定をするという案件でございます。まず1.の経緯のところからご説明をさせていただきます。

 これまで環境省のほうでは、ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁を未然に防止するために、平成2年に「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針」ということで通知を定めまして、地方公共団体が水質保全の面からゴルフ場を指導する際の参考となるように、排出水中の残留農薬濃度について、水濁に係る指針値を設定いたしました。こちら13ページからつけております参考1に現行の指針が添付されてございます。

 また、これにつきましては、水質汚濁に係る農薬登録保留基準、今もご審議いただきましたように、水濁基準の告示が平成17年に改正されまして、18年からは非水田使用の農薬につきましても、水濁基準を定めることとなりまして、順次水濁基準の設定が進んだことから、平成25年の指導指針の改正におきましては、水濁基準値が設定されているものにつきましては、その値の10倍値、これをゴルフ場の排水口の水濁指針値とする規定を追加いたしました。これに伴いまして、都道府県はゴルフ場の関係者に対して指導指針の周知徹底を図るとともに、都道府県の実情に応じて自主的な調査ですとか点検の実施等の指導を行い、所要の助言に努めてきているところでございます。

 なお、水濁指針値は、一般的な条件のもとで適用すべき暫定的なものとして設定しているものでございますので、ゴルフ場の立地条件ですとか、下流の利水の状況ですとか、このような地域の状況に応じて、より厳しい値をもって指導を行うことができるという、そのような一文も書かれております。

 ゴルフ場の排出水の水質調査結果につきましては、毎年都道府県から環境省へ調査結果が報告されておりまして、取りまとめて結果はホームページで公表しているものでございます。これは16ページからございます参考2のところに、平成27年最新の調査結果のデータが添付してございますので、後ほどご参考にご覧ください。

 (2)でございますけれども、今までは水濁の指針はあったところでございますが、水産動植物の被害の防止に係る指針値というのは設定をされておりません。生態系保全の観点から、水産動植物被害の防止に係る農薬登録保留基準、いわゆる水産基準の告示が平成15年に改正されまして、17年からは現行の魚類、甲殻類、藻類に対する毒性値と公共用水域における予測濃度PECを比較して評価を行うこととされています。しかしながらそれ以前は、水田使用農薬にのみ評価をしているというところでございましたので、ゴルフ場で使用される農薬のほとんどは、水産基準による規制の対象外であったという、そういうような経緯がございます。

 しかしながら平成25年の本指針、暫定指導指針を改正した際の農薬小委員会のご議論の中で、水濁指針値の中には「魚が浮くような濃度」のものがあるということでございまして、水産の基準値も設定されているところでございますので、こちらと照らし合わせて何か別途考える必要があるのではないかという、このようなご意見を頂戴いたしました。こちらにつきましては19ページの参考3のところに、当時の議論を添付させていただいています。私ども事務局のほうから将来的な課題といたしまして、まずこれらの基準値を対比しながら検討を進めると、そのようにご回答をさせていただいたところでございます。

 今申し上げました水濁の指導指針の改正の主な経緯は、丸のところに書いてございます平成2年にこの暫定指針を定めまして、当時最初は21件でございましたけれども、以後、数次の改正を重ねまして、平成22年9月時点では72件の農薬について設定をしたというところでございます。平成18年8月に、先ほど申し上げた17年の水濁基準の告示改正を踏まえて、非水田使用農薬も対象に水濁基準値が設定されるようになったことに伴い、平成25年3月、こちらの農薬小委員会のご議論を踏まえまして、水濁に係る指導指針の改正を行いまして、水濁基準値の10倍値をゴルフ場の水濁指針値とすることに、6月に指導指針を改正しているところでございます。水濁の基準値が増えていくと、自動的に水濁の指針値も増えていくというところでございますので、平成28年11月、最新の情報で水濁指針値の設定農薬数は269件ということになってございます。

 それで2.のところでございますけれども、それでは先ほどの農薬小委員会のご指摘を踏まえて、水濁基準値と水産基準値について、まずは比較をするということでございますので、(1)のところでその結果を書いております。

 平成28年11月1日現在で、水濁基準値の設定数が236件に対しまして、水産基準値の設定数は329件でございます。水産基準値のほうは93件多いというところです。水濁基準値はADIをもとに算出されておりますけれども、水産基準値は水産動植物の急性影響濃度をもとに算出されておりますので、それぞれの基準値は農薬によって差が生じております。236件の水濁基準値のうち、111件(47%)の基準値は水産基準値よりも値が大きいということになっています。

 こちらのほうは21ページからつけております参考4に農薬一覧が書いてございまして、こちらで網掛けをしているもの、こちらが水産基準値の小さいというものでございます。このような状況ですので、人畜に被害が生じるおそれがないものであっても、水産動植物には被害が発生するおそれがあるということは言えるという状況です。

 (2)のところですけれども、一方これまで都道府県などで実施をしてきたゴルフ場排出水の水質調査結果がどうなっていたかというところを書いてございます。平成15年以降の調査で、排水口において水濁指針値を超える事例というのは見られておりません。また、ほとんどの調査で残留農薬が検出をされていないという、そういう結果が得られております。なお、こういうものが何年も続いておりますので、こうしたことから調査の実施数というのが縮小されておりまして、さらに排出口調査の実施、報告自体をやめてしまうという地方公共団体が増えているという現状でございます。

 こちら、3ページのほうの丸のところに、平成8年、17年それから25年以降の水質調査結果の推移が書いてございます。全国のゴルフ場数、こちらについては大体のところ、数についてそれほど変わってきていないのですけれども、実施数などについて平成8年当時などからに比べると、少し減ってきている状況です。調査農薬数自体は一定程度の数を確保しているというところでございます。

 3.のところの対応方針でございますけれども、(1)水産動植物被害の防止に係る指針値の設定、これを我々事務局側でどのように考えているかということでございますが、やはり農薬による生態系への影響というものに関心が非常に高まっている中では、水産動植物の被害防止について、ゴルフ場によって自主管理、それから地方公共団体によって指導が適切に行われることが必要であると考えております。この際、現在ゴルフ場で使用されている農薬のほとんどについて、水産基準値が設定をされているということでございますので、水濁の基準値と同様に、この水産基準値を活用することで、生態系保全のためのリスク管理が行われるのではないかと考えております。このことから、ゴルフ場で使用される農薬による水産動植物被害を未然に防止するため、地方公共団体がゴルフ場を指導する際の参考となる水産指針値を設定するということを行いたいと考えています。

 (2)のところに、この指針値と指導指針の性格について書いてございます。こちらのほう、これまでの水濁の指針と同じような考え方で、ゴルフ場の排水口からの排出水の農薬濃度を対象として定めるものであって、公共用水域での希釈を考慮して、水産基準値の10倍値、これを水産指針値としたいというふうに考えております。

 また、この指導指針は、地方公共団体がゴルフ場使用農薬に係る水質実態を的確に把握し、これまでの水質保全とともに新たに生態系保全の面からも、ゴルフ場を指導する際に参考となるものとして定めるものでございまして、法律に基づいて義務ですとか、規制を伴うものではないのですが、この指導指針の適切な運用によって、現地の実情に即して必要に応じて具体的な改善措置が講じられる、そのようなものを期待するものとして位置づけるものでございます。

 また、水産動植物の被害防止の水質調査をどうするかということでございますけれども、これまでも実施しております水質汚濁の実態把握のための水質調査の結果がそのまま利用できますので、ゴルフ場ですとか地方公共団体において、新たな負担をほとんど生じないものと私どもは考えております。

 ご参考までに、近年の水質調査結果に水産指針値、先ほど申し上げましたように、水濁・水産の基準値の10倍値としたものを、指針値の(案)として当てはめてみました。その結果、ごく一部で超過する事例が見られます。その事例として丸印の水産基準値の10倍値を水産指針値とした場合の指針値の超過事例ということで書いてございます。

 各年、22年から27年で幾つか出ておりますけれども、これは左から4番目の「超過農薬」というところの欄をご覧いただければと思いますけれども、検体数に対しまして、超過数というのはほんの1例ですとか2例ということで、非常に少ない値であるということが予想されております。

 今後の水質調査の取組ですけれども、環境省では平成8年度以降、都道府県から報告されるゴルフ場の排水水の水質調査の結果を取りまとめて公表しているというのは、先ほどご説明申し上げたところでございますが、この調査内容、誰がやっているかということを申し上げますと、自ら都道府県が実施している場合もございますけれども、ゴルフ場に実施を求めている場合、あるいは市町村に役割分担をして調査の実施を求めている場合、いろんなケースがございます。ゴルフ場や市町村と連携をして進めているという、そのような都道府県もございます。

 しかしながら、私どものほうに報告が上がってきている調査結果というものは、都道府県のほうに確認をしましたところ、先ほど申し上げましたように色々な実施者はおりますけれども、排水口での調査は41都道府県のほうで実施はされています。しかし、私ども環境省のほうに、調査結果が報告をされているというのは24都道府県にとどまっておりまして、ゴルフ場で調査された結果というものを都道府県のほうで把握をしていないという例もございますし、把握をしているけれども、なかなか情報共有をされていないという、そういうような実態もございます。

 ですから、このようなゴルフ場から排出される排水口での農薬の残留実態については、引き続き色々な方のご協力を得ながら調査をするとともに、その情報については、きちんと関係者間で共有をすることが重要であると考えております。このため、今後は都道府県に対しまして、ゴルフ場ですとか市町村による調査結果についても的確に把握をするとともに、得られた情報につきましては、関係者間で共有できるように環境省に対して提供することを求めてまいりたいと考えております。

 (4)の今後の予定でございます。本日この後ご審議をいただきましてから、よいということになりましたらパブリックコメントを実施いたします。1カ月間実施をいたしまして、またその結果につきまして、この農薬小委員会でご報告をさせていただきたいと思います。それを踏まえまして、今年度中に局長通知を改正いたしまして、関係者へ周知をし、しかるべく生態系保全が図られるようにしてまいりたいというふうに考えております。

 1ページ、おめくりいただきまして、6ページからは新しい指針の(案)を、右側のほうが水濁指針と書いてございます、現行の指針。それから左側が改正の(案)でございまして、今までの規定を生かしながら、水産・生態系保全の観点からの記載を入れているというところでございます。

 最後に少しだけご説明をいたしますと、今まで水濁基準値が設定をされていないものにつきまして、まず平成2年に指針値をつくった際に、水濁の基準値がなかったものですから、別表という形で、ゴルフ場で使われる農薬について、その当時の知見を活用して、水濁の指針値というものを設定してまいりました。これにつきましては、水濁の指針値が、基準値ができたものにつきましては、その10倍値ということでございますので、基準値ができたものにつきましては取り消し線といいますか、削除の印を入れてございます。別表のほうをご覧ください。11ページから12ページ。それからこの中に網掛けを入れてございます。網掛けのものにつきましては既に失効をしている農薬でございます。11ページのほうから別表、当時最初につくった指針が残っているものがございますけれども、水濁の基準値ができて、その10倍値で読みかえるものができるようになったものにつきましては、順次落としていっているということ。それから網掛けのものにつきましては、既に失効をしておりまして、一定の期間、3年以上たっておりますので、これはもう市場に流通をしていないものということで、今回の改正の際にあわせて削除をしようというふうに考えております。一つ、11ページのクロロネブ、平成26年4月25日に失効しておりまして、まだ3年は経過していないのですが、事業者さんのほうに確認をいたしまして、もう既に流通しているもので有効年月のあるものがないということで確認とれていますので、こちらにつきましてもあわせて削除をしたいというふうに考えております。

 説明は、以上でございます。よろしくお願いいたします。

【白石委員長】 ありがとうございました。では、ただいまの説明についてご質問ご意見をお願いいたします。いかがでしょうか。この別表というのは初めにつくったもので、ずっと生きていて。

【羽子田室長補佐】 そうです。水濁の基準値がないものにつきましては、そのまま残して指針として暫定的に活用をいただいているというものでございます。

【白石委員長】 わかりました。水濁基準値のないものについては、残してあるということですね。

【羽子田室長補佐】 はい。

【白石委員長】 で、あるものについてはその10倍を使うということですね。

【羽子田室長補佐】 はい。それに伴いまして、今回も幾つか剤を削除させていただいております。

【白石委員長】 どうぞ。

【内田専門委員】 先ほどのご説明の中で、今ゴルフ場のこの排水口で分析されている、その分析された結果が24都道府県しか報告されていないということは、9月十何日に発表された、あの中にはその他の都道府県のそれは含まれていないという理解でいいのですか。

【羽子田室長補佐】 そのとおりでございます。

【山本(廣)臨時委員】 3年ぐらい前ですか、この前の改正のときの、この小委員会で出た話のところで、私が発言したのを受け止めていただいて、こういうふうに丁寧に調べていただいて、水濁よりも水産基準値のほうが小さいというものについて整理をしていただいて、非常によくわかってありがたいなと思います。

あのときに、後ろに議事録が載っていますが、非常に乖離のあるものについては、やっぱり何とかしないといけないだろうということだったのですけれども、乖離が大きいものについてどうだこうだというようなことは、なかなか指針上やりにくいので、全部10倍にしてということで、こういうことで結構だというふうに思うのです。

しかも具体的に今、その指針値を超過するものがどのぐらいあるかというところで、ダイアジノン他1、2の農薬について若干超えているものがあるということだけども、心配するには及ばないような濃度だということも、エビデンスとしてここへ提供していただいたので、私はこれで、この水産のほうの立場としてもいいのではないかなというふうな感じで思っております。ありがとうございました。

【白石委員長】 ありがとうございました。他はご意見いかがですか。この水産基準の中で低くなるものがありますよね。そこに対して分析の手当てみたいなものはどうなるのだと。

【羽子田室長補佐】 分析法につきましては、水濁の際にも一部公表してございまして、これと同じように、関係者の方からなるべくご提供をいただくというようなことで分析法、検査で使えるように、できるものは公表してまいりたいというふうに考えております。

【白石委員長】 環境省さんのほうで集めて、提供をされるということでいいのですか。

【羽子田室長補佐】 はい。

【白石委員長】 ありがとうございました。他いかがでしょうか。どうぞ。

【山本(廣)臨時委員】 それからもう1点、10倍でいいのかどうかという、水濁のほうが水道水、原水の取水口の辺りで、水産のほうはどっちかというと環境基準でというところで、かなり大きな河川のところもイメージしてあるようなシナリオになっていて、パブコメをとったら、もっと薄くなるのではないかという意見も当然あろうかと思います。だけど、じゃあそこの環境基準点に行くまでの生物はどうなのだというような話も出てまいりますし、10倍は10倍でいいのではないかなというふうに私は思っています。ここは少し議論があるところかもしれませんけど。30倍だ、100倍だといって、それじゃあ100の根拠は何だということになってくるので、10でそろえていいのかなというふうに私は思っています。

【白石委員長】 10倍以外の回答はなかなか難しいと思います。

 そうなると、もっと3倍でもいいとか、低くてもいいのではないかという意見もあるかもしれないですね。

事務局案でよろしいと思いますが、他いかがでしょう。水産基準の10倍を指針値、地方自治体が指導をするための指針値とするということで。他にはいかがでしょうか。どうぞ。

【内田専門委員】 以前には、指針値超過事例がありましたね、2002年とかその辺。その当時から以降はずっと今まで超過事例がなかったのですけど、今のお話聞いていたら、そもそも報告が半分ぐらいだということで、じゃあ超過事例がないやつは全部網羅できているかなというのが、どのように把握されているのか、少しお聞かせ願えればありがたいです。

【羽子田室長補佐】 今のところ環境省のほうから年に1回、調査結果についてご提供いただきたいということで、県から報告のあったもの、それからこれまで地方環境事務所でも一部補足するものとして調査をしておりましたので、このようなものにつきまして、集計できたものを公表していたというところでございますので、正直申し上げまして報告がないものについては、実態をきちんと把握していかないといけないというものが今回の反省点でもあり、都道府県に対して把握を求めるものとしたいと考えております。

【白石委員長】 今回調べたけれど。

【内田専門委員】 あの報告をざっと読ませてもらって、そういうのがちょっとつかめなかったので、だからゴルフ場は、ずっと昔は2,000近く、1,900ぐらいあったが、今報告事例が500ぐらい。それはゴルフ場が減ったわけじゃなくて、報告が少なくなっているというお話として捉えていいのでしょうか。

【羽子田室長補佐】 そうです。その差が、やめてしまったものなのか、報告がないものかというのは、実数としてはわからないというところでございます。しかし都道府県からお聞きしたところによりますと、41県でゴルフ場をローテーションするですとか、色々なやり方ございますけれども、きちんとやられているという実態はございますので、問題があったらしかるべく都道府県のほうでご指導いただいているものではないかと考えております。

【白石委員長】 じゃあこれ3ページの実施数というのは報告数なのですね。

【小笠原室長】 検討の経緯を少しご説明しますと、3ページ表の実施数は、注書きの一番下にありますとおり、都道府県から報告のあった数に地方環境事務所調査分を加えたものになります。

今回の検討に当たり、ゴルフ場関係者にもお話をお聞きしたところ、ほとんどのゴルフ場においては、自主的に水質調査をやっていて、都道府県にも報告をしているということでしたが、その調査結果がどのように扱われているのかわからないということでした。このため、都道府県に対してアンケートを実施したところ、県自体はゴルフ場が調査した結果について入手ができている県もあれば、できていない県もあり、なおかつ、入手はしたのだけれども、それは都道府県自らが行った調査ではないため、国に対して報告をせずにいたという都道府県もあることがわかりました。

 ただやはり、そうしたせっかく調査をした結果ですので、これをどう扱うかというところはまたあるのですけれども、いずれにしましても、調査をした結果を共有することによって、全体の状況というのがわかりますので、広く情報を収集し、さらには関係者で共有を図りたいということで、今回の通知改正の中に織り込みたいというふうに考えております。

【白石委員長】 ありがとうございました。情報収集あるいは共有のあり方について改善を進めていきたいということですね。今回調べてわかったということですので、よろしくお願いしたいと思います。他いかがでしょうか。

(意見なし)

【白石委員長】 特段ご意見がないようでしたらば、これは事務局どおりとさせていただきます。ありがとうございました。

 では最後の案件について、事務局からご説明をお願いします。

【大竹係長】 最後の案件でございますけれども、パブリックコメントの結果についてでございます。

 資料は8~9でございます。本件は今年の9月9日、前回に開催いたしました農薬小委員会で審議された「水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定」を受けました4農薬と、「水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定」となりました4農薬についてご意見を募集した結果でございます。

 ともに提出されたご意見はございませんでしたので、白石委員長にご報告いたしまして、基準値設定の手続を進めつつ、今回の委員会でご報告させていただくことといたしました。なお、当該基準値を定める環境省告示につきましては、今後省内での手続をいたしまして、パブリックコメントの意見募集結果につきましても、当該告示日と同日付で環境省のホームページや電子政府の窓口で公開することとしております。

 説明は以上でございます。

【白石委員長】 では本日の審議はこれで一通り終了しましたが、その他、本日の審議全体につきまして、何かご質問あるいはご意見がありましたらお願いします。

(意見なし)

【白石委員長】 よろしいでしょうか。特段追加ご意見ないようですので、事務局にお返しします。

【小笠原室長】 白石委員長ありがとうございました。本日は水産基準6件、水濁基準が4件、そして基準設定不要が2件、これらにつきまして一部文言の修正をした上でご了承をいただいたわけでございます。また以前の小委員会で宿題になっておりました水産動植物の関連でのゴルフ場の指導指針につきましてもご了承をいただきました。次回、この指導指針の件につきましてもパブリックコメントの結果をご報告させていただきたいと考えております。委員の皆様方にはご審議ありがとうございました。

 それでは、以上をもちまして第54回土壌農薬部会農薬小委員会を終了させていただきます。また、次回の第55回農薬小委員会につきましては、1月13日金曜日に予定しております。また近くなりましたらご案内を差し上げますので、ご出席をお願いいたします。

 本日はどうもありがとうございました。