中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第53回)議事録

日時

平成28年9月9日(金)13:30~15:25

場所

中央合同庁舎5号館 環境省第1会議室

出席委員

委員

白石 寛明(委員長)

臨時委員  

天野 昭子

五箇 公一

染  英昭

田村 洋子

築地 邦晃

根岸 寛光

細見 正明

山本 廣基

専門委員

浅野  哲

稲生 圭哉

内田又左衞門

後藤 千枝

山本 裕史

(欠席は、浅見臨時委員、佐藤臨時委員)

委員以外の出席者

 環境省
  小笠原室長、羽子田室長補佐、岡野室長補佐、大竹係員、福澤係員

 オブザーバー
  農林水産省
  独立行政法人農林水産消費安全技術センター
  国立研究開発法人国立環境研究所

議題

 (1)水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について

 (2)水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について

 (3)その他

配付資料

資料1   諮問書(写)及び付議書(写)

資料2   水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)

資料3   水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)

資料4   水産動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬について(醸造酢)(案)

資料5   平成29年度新規予算に関する資料

資料6   水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の実施結果について(案)

資料7   水質汚濁防止に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の実施結果について(案)

参考資料1 中央環境審議会 土壌農薬部会農薬小委員会(第52回)議事要旨

参考資料2 中央環境審議会 土壌農薬部会農薬小委員会(第52回)議事録

参考資料3 土壌農薬部会運営方針(H27.12.11改訂)

参考資料4 農薬評価書キノメチオナート(食品安全委員会資料)

参考資料5 農薬評価書ピカルブトラゾクス(食品安全委員会資料)

参考資料6 農薬評価書プロヘキサジオンカルシウム塩(食品安全委員会資料)

参考資料7 農薬評価書メパニピリム(食品安全委員会資料)

議事

【小笠原室長】 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第53回土壌農薬部会農薬小委員会を開催させていただきます。
 まずはじめに、委員の出席状況のご報告をさせていただきます。
 本日は、浅見委員、佐藤委員がご欠席、また、細見委員より少し遅れるとのご連絡をいただいておりますが、本委員会開催の定足数を満たしておりますことをご報告いたします。
 続きまして、本日の配付資料のご確認をさせていただきます。

【大竹係員】 それでは、資料のご確認をお願いいたします。お手元に議事次第と配付資料一覧がございますので、ご覧いただければと思います。
 資料は1から7、参考資料も1から7となっております。
 参考資料2の前回の農薬小委員会の議事録、参考資料4から7はお手元のパソコンに電子媒体としてご用意していただきました。
 資料の過不足、パソコンのトラブル等がございましたら、審議の途中でも結構でございますので、事務局までお申しつけください。
 なお、傍聴者の方々につきましては、お近くの席にファイルにつづったものをご用意させておりますので、そちらをご参照いただければと思います。
 パソコンの電源についてですが、会議終了後にパソコン中のデータを職員が消去しますので、切らずにそのままにしておいていただければと思います。
 また、委員の皆様方のお手元には、スミレ色のファイルにとじた資料が置いてございます。こちらは、検討会におきます過去の審議で整理いたしました考え方等をまとめたものでございます。適宜ご参照いただきたいと考えております。
 なお、こちらは随時差し替えを行っておりますので、会議が終わりましたら机の上に残していただきますよう、お願いいたします。

【小笠原室長】 それでは、議事に入らせていただきます。
 議事の進行は、白石委員長にお願いいたします。

【白石委員長】 では、進行を務めさせていただきます。
 本日は、皆様ご多用のところ、ご出席いただき、ありがとうございます。
 本日の農薬小委員会は、議事次第にございますように、主に二つの議題とその他に関する審議が予定されております。円滑かつ活発なご審議をお願いいたします。
 それでは、本日の会議と資料の公開の扱いについて、ご説明いたします。
 本日の農薬小委員会は、土壌農薬部会の運営方針の非公開とする理由には当たらないことから、公開とさせていただきます。資料につきましても、公開とさせていただきます。
 次に、議事に先立ち、前回7月21日に開催した第52回農薬小委員会の議事要旨及び議事録について、事務局より説明をお願いします。

【大竹係員】 それでは説明させていただきます。
 まず、参考資料1の議事要旨についてです。参考資料3の土壌農薬部会の運営方針では、委員長にご了承をいただいた後に公開することとなっております。既にこの内容で委員長にご了承いただき、環境省ホームページで公開しておりますので、ご報告いたします。
 続きまして、参考資料2の議事録についてでございます。議事録についても、運営方針では、出席委員のご了承をいただいた後に、速やかに公開することとなっております。これまでは、次回の農薬小委員会で再度ご確認、ご了承をいただいてから環境省ホームページで公開しておりましたが、水・大気環境局における各部会、小委員会、専門委員会における運営方針の統一を図るため、議事録の公開については、次回の委員会での了承後ではなく、出席委員の了承後に速やかに公開することとなりましたので、本委員会の議事録も同様の対応とさせていただきます。このため、前回の議事録につきましては、既に出席委員にご了承をいただいておりますので、速やかに公開させていただきます。
 説明は以上でございます。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 ご質問等はございますか。よろしいですか。
 議事録については、次回の委員会の了承後ではなく、出席委員の了解が得られ次第、速やかに公開するということですので、よろしくご協力のほどお願いいたします。よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 それでは、議事録については、本委員会での再度の確認は行わず、出席委員の了解が得られ次第、速やかに公開するとさせていただきます。
 それでは、議事に入ります。初めに農薬小委員会の決議の取り扱いについてご説明させていただきます。
 小委員会の設置についての土壌農薬部会決定では、農薬小委員会の決議は部会長の同意を経て土壌農薬部会の決議とすることができることになっています。したがいまして、この農薬小委員会で決定いただきましたら、土壌農薬部会の岡田部会長の同意をいただいた上で、部会としての決定としていくことになります。よろしくお願いします。
 それでは、議事次第に沿って議事を進めたいと思います。
 事務局から諮問書を紹介してください。

【大竹係員】 それでは、お手元に資料1をご用意いただければと思います。
 本日ご審議いただきますのは、平成28年6月24日付及び平成28年8月30日付で、環境大臣から中央環境審議会会長宛てに諮問がなされた剤でございます。
 告示第3号の水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定につきましては、資料1の2ページ目の別紙1にございますシマジンと、7ページ目の別紙1の3剤が対象でございます。
 一方、告示第4号の水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定につきましては、8ページ目の別紙2の4剤について審議いただきたいと思います。
 なお、こちらの諮問については、それぞれ5ページ目、9ページ目に付議書をつけておりますけれども、平成28年6月28日付及び平成28年9月1日付で、それぞれ土壌農薬部会に付議がなされてございます。
 説明については以上となります。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 では、早速ですが、議事1番、水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議に入ります。
 この件につきましては、農薬小委員会に先立ち、水産動植物登録保留基準設定検討会において、基準値の設定の根拠となる農薬登録申請者から提出された試験結果や、公表文献情報について精査を行うとともに、これらのデータに適用する不確実係数等を設定し、基準値案を策定していただいております。
 事務局から資料の説明をお願いします。

【大竹係員】 資料2をご覧ください。水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値案に関する資料でございます。
 本資料は、水産動植物登録保留基準設定検討会において一度ご審議いただいておりますので、作用機構等と総合評価を重点的にご説明させていただきまして、その後、検討会でどのようなご指摘、ご審議が行われたか、説明させていただきます。簡単に紹介させていただきます。
 それでは、早速ですけれども、資料2の1番目の剤についてご説明をさせていただきたいと思います。表紙をおめくりいただきまして、1ページ目のイソプロカルブ、MIPCについてご説明させていただきます。
 まず、1.物質概要でございますけれども、こちらは表に記載のとおりでございます。
 2.作用機構等でございますが、イソプロカルブ、MIPCは、カーバメート系殺虫剤であり、その作用機構は昆虫のコリンエステラーゼ活性阻害であります。
 本邦での初回登録は1966年、製剤は水和剤、適用農作物等は芝がございます。
 原体の国内生産量は記載のとおりでございます。
 3.の各種物性についても、1ページ目から2ページ目にかけての表に記載のとおりでございます。
 続きまして、II.の水産動植物への毒性についてでございます。
 まず魚類への毒性、魚類急性毒性試験について説明させていただきます。コイを用いた急性毒性試験が実施されております。試験の概要は表1に記載のとおりでございます。この試験の結果から、96時間LC50は設定濃度の有効成分換算値に基づきまして、22,000μg/Lと算出されました。
 3ページ目に移りまして、ミジンコ類急性遊泳阻害試験についてでございます。オオミジンコを用いた急性遊泳阻害試験が実施されております。表2に試験の概要が記載してございます。48時間の止水式で行われておりまして、設定濃度は42.8μg/Lまで試験が行われてございます。遊泳阻害は表に記載のとおりで、これらの結果から、設定濃度の有効成分換算値に基づきまして、48時間EC50は24μg/Lと算出されました。
 最後に藻類についてでございます。ムレミカヅキモを用いた藻類生長阻害試験が実施されております。96時間の振とう培養で試験が実施されており、最高濃度として76,000μg/Lまで試験は実施されております。これらの結果から、72時間ErC50は51,000μg/L、実測濃度の有効成分換算値に基づきまして、51,000μg/Lと算出されました。
 毒性については以上でございます。
 4ページ目に移りまして、水産動植物被害予測濃度、水産PECの算定についてでございます。
 本農薬は、製剤としては水和剤、適用農作物等は芝ということでございまして、PECの算出については非水田使用時のパラメーター等を用いて算出いたしました。表4の左側にPEC算出に関する使用方法等、右側にPECを算出するときに用いた各パラメーターを記載してございます。これらを用いて非水田使用時のPECTier1を算出いたしましたところ、0.036μg/Lと算出されました。
 5ページ目に移りまして、総合評価でございます。各生物種の毒性値、LC50、EC50は記載のとおりでございます。これらに基づきまして、各生物種の急性影響濃度を算出いたしました。まず、魚類についてはLC50(22,000μg/L)を採用いたしまして、不確実係数10で除して2,200μg/L、甲殻類については、EC50(24μg/L)を採用して、不確実係数10で除して2.4μg/L、藻類につきましては、ErC50をそのまま採用いたしまして、51,000μg/Lと急性影響濃度を算出いたしました。これらのうち最小の急性影響濃度、甲殻類のものを根拠にいたしまして、登録保留基準値案として2.4μg/Lを提案させていただきます。
 2.リスク評価でございますけれども、水産PEC、0.036μg/Lが登録保留基準値案2.4μg/Lを超えていないことを確認しております。
 本農薬については、平成28年8月5日の平成28年度水産検討会(第3回)でご審議いただきました。そのときの検討についてですが、3ページ目の藻類の試験のところで議論がございました。具体的には、最高濃度とその下の濃度区、設計濃度区でいいますと50,600と76,000μg/Lのところで、生長阻害率の逆転が見られことについての議論でございます。この範囲内の逆転というのは、実験の誤差の範囲内ということで評価上大きな問題にはならないということで、評価書案に記載の51,000μg/Lという毒性値を採用しております。
 説明については以上でございます。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 では、審議は1剤ずつお願いしたいと思います。まず、ただいまのイソプロカルブ、MIPCにつきましてご質問、基準値案についてのご意見をお願いいたします。
 はい、どうぞ。

【内田専門委員】 この作用機構のところで、「昆虫の」というのが要らないのではないかなと。というのは、今やこれは芝のミミズ用の薬剤ですよね。だから、実際は広義の殺虫剤なのですけども、ミミズの糞塚防止か何かに使われているだけなので、ミミズを昆虫と言わないので、要らないのではないかなと。

【大竹係員】 よろしいですか。承知いたしました。では、昆虫というのを消して、コリンエステラーゼ活性阻害ということで書かせていただこうかと思います。

【白石委員長】 ありがとうございました。芝用しかないみたいなので。ミミズだったのですね。
 他はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。かなり古い剤ですので、1966年に初回登録と、物性的には割とカーバメートにしては安定なものなのですね。ミジンコに対して毒性が現れたということになります。よろしいでしょうか。PECのほうもよろしいですか。

(発言なし)

【白石委員長】 他に特段ご意見がないようでしたらば、ただいまの作用機構のところを少し修正いただくということで、事務局案どおりにさせていただきたいと思います。よろしいですか。

(異議なし)

【白石委員長】 総合評価だけご確認ください。5ページ目になります。甲殻類、オオミジンコ急性遊泳阻害、48時間EC50、24μg/Lをもとに登録保留基準値を2.4μg/Lとするということで、水産PECは超えていないということでよろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 ありがとうございました。先ほどの修正をしていただいて、あとは事務局案どおりとさせていただきます。 では、続きまして、シマジンの説明をお願いします。

【岡野室長補佐】 6ページから、シマジンについてご説明させていただきます。
 評価対象農薬の概要ですが、物質概要はこのとおりになっておりまして、作用機構等としては、シマジンはトリアジン骨格を有する除草剤であり、その作用機構は処理後根によって吸収され、体内に移行し発芽後光合成を阻害して枯死させるというものです。
 本邦での初回登録は1958年です。
 製剤は粒剤及び水和剤が、適用農作物等は雑穀、果樹、野菜、豆、花卉、芝等がございます。
 原体輸入量としては、25年と26年度で13t、13.4tということになっております。
 各種物性としましては、この表のとおりでございます。
 7ページから水産動植物への毒性になります。
 まず、魚類ですが、コイに対して試験が行われておりまして、表1のとおりの試験でして、96時間LC50が41,700μg/Lということになります。8ページに行きまして、ヒメダカについても、こちらについては環境省が文献で拾ってきたデータになりますが、96時間LC50が4,630超というμg/Lということになっております。
 9ページに行きまして、オオミジンコ、甲殻類等の試験ですが、オオミジンコについてやられております。表3のとおりの内容で行われていまして、最高濃度区でも影響が出ていないということで、48時間EC50が98,600μg/Lということになっております。
 次に、藻類試験ですが、ムレミカヅキモとイカダモという2種類について行われておりまして、まずムレミカヅキモのほうですが、(1)、表4のとおりの試験になっております。72時間ErC50がこの試験に基づきまして250μg/Lということで、結果になっております。
 10ページに行きまして、もう一つの藻類試験ですが、表5のとおりの試験の内容になっております。72時間ErC50が172μg/Lという結果でございました。
 11ページに行きまして、水産PECです。先ほど申し上げましたような適用がございまして、表6の左の欄にあるような適用になっており、パラメーターを右の欄のとおり計算しております。果樹に対する全面土壌散布ということで計算をしまして、非水田のPECTier1で0.0059μg/Lということになります。水田適用がありませんので、非水田の適用でして、水産PEC、0.0059μg/Lということが最高値になっております。
 12ページに行きまして、総合評価になりますが、魚類が二つ出されておりまして、あと甲殻類と藻類が二つ出されているということです。魚類につきましては、文献から持ってきた4,630超というのを10で除した463μg/L、甲殻類につきましては、98,600を10で除した9,860μg/L超、藻類につきましては、イカダモの、二つ目のほうですね、172μg/Lを採用しまして、これらの最小の値をとりまして、登録保留基準値が藻類のものを採用されて170μg/Lということで、案でございます。
 リスク評価ですが、先ほどの水産PEC、0.0059に対して登録保留基準値が170μg/Lということで、超えていないということを確認しております。水産検討会で、28年6月と8月、2回ご審議をいただきました。その際の議論となった点につきましては、9ページに行きまして、甲殻類のミジンコの試験のところですが、参考として提出されていた毒性試験、別の急性毒性ではない試験があったのですが、その試験とこの急性の遊泳阻害の試験の結果で、ちょっと結果が食い違うのではないかということで議論がありましたが、結局、農薬取締法テストガイドラインへの該当性、また、試験デザインの適切性から、急性遊泳阻害試験のほうがそのまま、通常どおり採用されておりまして、このような値になっております。
 説明は以上になります。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 では、ただいまのシマジンについて、ご質問、基準値案についてのご意見等お願いいたします。これも古い農薬です。
 はい、どうぞ。

【内田専門委員】 特に結論には関係ないのですけど、この魚類ヒメダカの試験ですけど、4,630以上ということで試験されていますよね。目的、超値によっては、これは何ぼ以上だったら何ぼでも低い値でデータを出そうと思えば出せる。だから、毒性試験としての目的であるのか、それとも、環境影響評価として、環境中に出てくる濃度はこの程度なので、この程度までだったら影響の有無を云々できるだろうという、あたり試験である場合とでは全然意味が違ってくると思うのです。だから、採用する基準というのを決めておかないと、今回は関係なかったからいいようなものの、これが基準値になる場合には結構大きな議論や問題になるような気がするのですけど、その辺はどう考えるかなと。

【岡野室長補佐】 水産検討会のほうで、いろんな文献データをスクリーニングしまして、その中で使えるもの、使えないものというより分けは行います。行って審議に値するとなったものにつきましても、詳細なレビューをしまして、その結果ガイドラインに適合しているかどうかで、目的といいますか、試験のデザインとして適切かどうかというのを判断して、今回は採用されてきたということになりますので、試験の目的ということは、もちろん、いろいろな試験の実施者によって違うとは思うのですが、やっていることについてはちゃんと適合するものであるということは、専門家のご判断をいただいているものでございます。

【内田専門委員】 採用できるかというところではそうかもしれないが、目的というところが、私が一番知りたいところなのです。環境中には、例えば、いつも1ppmぐらいしか濃度がないというときに、影響評価を見るとき10ppmぐらいで見ておけば大丈夫だろうというのが出てきますよね。意味を考えなければ、じゃあ10ppm以上でというのは、何ぼでも低くしてデータを出そうと思えば出せる。そのときには意味がある。でも別の毒性評価としては意味は全くなさないような場合もあり得るということでお聞きしたかった。

【岡野室長補佐】 そうですね。そういう目的からいって不適切な場合は、もちろんはじいていきます。今回の場合はこれが採用されているということになります。

【白石委員長】 よろしいですか。専門家の方で何か。五箇さん、何かありますか。

【五箇臨時委員】 今、内田先生がおっしゃったみたいに、これ自体は実は、例えば、これはシマジンということで、除草剤ということで、概ね魚に効かないだろうということは予測されている中で、それこそ動物保護の観点からやたらと細かい試験をして、生命を無駄にするよりは1点試験で、絶対的に高い濃度でも死なないということを証明するというときにはこういった試験をすると。ただ、やっぱり、少しでも毒性があるというものについてはLC50もしくはEC50を出すための試験を設定するというような仕分けはしております。このケースに関してはやっぱり、5,000μg/Lという高い濃度でも死にませんということをあえて証明するというためだけの試験ということになりますので、こういった1点試験に関してはやっぱり、むしろ安全性が確保されているということが、既存データも含めて見通しが立っているものにしか適用はされないということになります。

【白石委員長】 よろしいですか。山本委員、何かありますか。

【山本(裕)専門委員】 追加しまして、恐らく、このヒメダカの試験が5,000μg/Lでやられているのは、恐らく水溶解度を考えて、6,200という値があるので、それで多分その限界のところでという。他は助剤を使った試験をやられているので、そういったことを意識されていたのかなというふうには思いましたので、この物質については、この試験の設定濃度については概ね妥当かなというふうに私は感じました。

【白石委員長】 よろしいでしょうか。前から多分、いろいろガイドライン上問題になっているところがあって、水溶解度を超えたときにどうしましょうかという、同じご質問もしたと思いますけど、それもきちんとガイドライン化したほうが本当はいいのでしょうということですけど。今後また考えていただきたいと思いますけど。一時期、水溶解度だけで切ってしまいましょうという話もありましたが、農薬は、界面活性剤とともに使われるのは製剤が、のことも考えてガイドラインをつくられているということもあるので、これは一つ、何かうまい考え方を整理する必要があるかなというふうには思います。
 ご指摘ありがとうございました。この件に関しては、水溶解度で多分設定してあるということで、予測して4,600以上になると。採用してもよろしいと。
 他にいかがでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 よろしいでしょうか。魚類と甲殻類、いずれも水溶解度を非常に超えるところを、界面活性剤を入れて試験をしていて、影響が出ないと。
 あと、意見はないですか。藻類2種類、試験がされていて、低いほうをとるということでございますけれども、よろしいでしょうか。藻類は不確実係数1なので、二つ出てくるとありがたいのですけども。1でもそれほど、標準種でもあまり感受性は変わっていなかったということですね。2分の1くらいになっていますけど。
 はい、どうぞ。

【細見臨時委員】 ささいなことだと思いますが、9ページのほうは助剤が加えられていますね。これ多分、溶解度からいったらこの助剤はなくてもよさそうだと思うのですね。もう一つのイカダモのほうについては助剤なしということで、助剤を加える、加えないというのは何か決めがあったのでしたか。

【白石委員長】 溶媒ですね。助剤DMFなので、試験上やりやすかったから使ったというような感じはしますけど。

【細見臨時委員】 はるかに溶解度が低いところで。

【内田専門委員】 試験液を調製するために使っている。薬剤添加するときの助剤として。

【細見臨時委員】 濃い濃度から始めるからか。なるほど、わかりました。

【白石委員長】 なくてもできそうですよね。この試験はこうしてしまったということだと思います。よろしいですか。採用してもよいと。
 他はいかがでしょうか。ないようで、では、水産PECのほうも問題ございませんか。
 はい。

【稲生専門委員】 ちょっと細かい点なのですけれども、11ページの2.の水産PECの算出のところの文章で、「算出に当たってはテストガイドライン」となっていますけど、これは「農薬取締法」というのが抜けていると思いますので、よろしくお願いします。PECのほうは問題ないと思います。

【白石委員長】 ありがとうございます。ではそれを今のように追加していただくと。お願いします。
 他はよろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 ないようでしたらば、今ご指摘の点を追加していただいて、他は事務局案どおりということでございますけど。
 総合評価をご確認ください。藻類試験i、iiがあって、イカダモ生長阻害の小さいほうをとって、不確実係数は1で、それをそのまま登録保留基準値にするということになります。水産PECは超えていないということです。よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 ありがとうございました。では、先ほどの修正を加えた上、事務局案どおりとさせていただきます。
 では、次をお願いします。

【大竹係員】 資料の13ページ、トリチコナゾールでございます。
 1.物質概要は表に記載のとおりでございます。
 2.作用機構等でございますが、トリチコナゾールは、トリアゾール構造を有する殺菌剤であり、その作用機構は糸状菌の細胞膜を構成する一つであるエルゴステロールの生合成経路中のC-14脱メチル反応の阻害でございます。
 本邦では未登録でございます。
 製剤は水和剤、適用農作物等は芝として登録申請されております。
 3.の各種物性ですが、13ページから14ページにかけての表に記載のとおりでございます。
 14ページの水産動植物への毒性についてでございます。
 まず、魚類の毒性でございまして、コイを用いた魚類急性毒性試験が実施されてございます。表1に試験の概要を記載しております。こちらは最高濃度区でも20尾中1尾の死亡ということから、96時間LC50は実測濃度の有効成分換算値に基づきまして、16,000μg/L超となりました。
 15ページに移りまして、甲殻類等、オオミジンコを用いたミジンコ類急性遊泳阻害試験が実施されてございます。試験の概要は表2に記載のとおりでございます。こちらは遊泳阻害が確認されておりまして、実測濃度の幾何平均値、有効成分換算値に基づきまして、48時間EC50は7,590μg/Lと算出されました。
 15ページの下の3.藻類についてでございます。ムレミカヅキモを用いた藻類生長阻害試験が実施されております。表3に試験の概要を記載してございます。最高濃度区においても72時間生長阻害率は5.6%ということでございまして、72時間ErC50は設定濃度の有効成分換算値に基づきまして、9,100μg/L超となりました。
 毒性については以上でございます。
 16ページに移りまして、水産動植物被害予測濃度、水産PECの算定でございます。本農薬は製剤としては水和剤、適用農作物等は芝ということでございまして、非水田使用時のPECを算出いたしました。表4の左側にPEC算出の根拠となりました使用方法、右側にPECの算定に用いる各パラメーターの値を記載してございます。これらを用いまして、非水田PECTier1を算出いたしましたところ、0.0051μg/Lと算出されました。水田適用はないので、最高のものといたしましてはこの0.0051μg/Lが水産PECとなります。
 17ページに移りまして、総合評価でございます。各生物種のLC50、EC50はこちらに記載のとおりでございます。これらの値から急性影響濃度を算出いたしました。魚類については、LC5016,000μg/L超を採用いたしまして、不確実係数10で除して1,600μg/L超、甲殻類については、EC50(7,590μg/L)を採用いたしまして、これを不確実係数10で除して759μg/L、藻類につきましては、ErC50を採用いたしまして9,100μg/L超と急性影響濃度を算出いたしました。これらのうち、最小の急性影響濃度、甲殻類のものを根拠といたしまして、登録保留基準値案として750μg/Lを提案させていただきます。
 2.リスク評価ですが、水産PEC0.0051μg/Lが登録保留基準値案750μg/Lを超えていないことを確認しております。こちらの農薬については、平成28年8月5日の平成28年度水産検討会(第3回)でご審議いただきました。ご審議の中で議論になったところがございまして、ページでいいますと15ページのミジンコの試験の毒性値の算出について議論がございました。算出の仕方でグラフ法とプロビット法による算出法に基づいたEC50の二つ提示されました。グラフ法の方が9,000μg/Lで、プロビット法の方が、今記載しております7,590μg/Lということで、実測濃度のプロビット法に基づいたもの7,590を今回採用いたしました。
 説明については以上でございます。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 では、ただいま、トリチコナゾールにつきまして、ご質問、基準値案についてのご意見をお願いいたします。未登録の農薬で、適用農作物等は芝として登録申請がされているものだそうです。水溶解度が9mg程度ですね。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。魚類急性毒性試験結果のところで飽和溶液のパーセントとなっています。先ほどの剤と異なり溶剤を使わないとこういう試験になると。いかがでしょうか。よろしいですか。
 はい、どうぞ。

【後藤専門委員】 水溶解度のところが一番大きくて、9.3×103となっていて、コイの実測濃度がほぼその倍になっていて、助剤がなしということなのですけど、これについては何かご説明はあったでしょうか。

【大竹係員】 こちらの試験自体が、魚類のところの記載自体も、ちょっと普段と違う%飽和濃度ですけれども、こちらの試験溶液の調製の仕方によるものと考えられます。多量の被験物質に対してフィルターに通しながら試験水を循環させて飽和濃度を調製したということでございます。水溶解度のところに書かれている数値は、純水でガイドラインに記載の試験方法で行ったところ、9.3×103μg/Lという数値が得られたということですが、魚類の試験については、あくまでも試験に用いた溶液で最高まで溶かし、測定したところ、18,000μg/Lが得られたということでございます。フィルターも通しているので、懸濁していて溶けていないものもちゃんと除去されていて、この試験上、最高まで溶けるところは18,000μg/Lというのが得られたということだったので、実験として何か変なことをやっているというわけではないというのは、報告書から読み取れたところでございます。

【白石委員長】 よろしいですか。正確な水溶解を出すようなものじゃなくて、試験条件で溶けるだけ溶かしてみたらこうなったという。

【後藤専門委員】 結構そういうことが起きるというふうに考えればいいと。

【白石委員長】 普通やっています。

【後藤専門委員】 はい、わかりました。

【白石委員長】 他はいかがでしょうか。よろしいですか。
 毒性のところでコメントは修正なしということで、PECのほうはいかがですか。よろしいですか。修正なしということで。他はいかがでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 ないようでしたら、総合評価をご確認いただきたいと思いますけども、オオミジンコの急性遊泳阻害、7,590μg/Lの10分の1を登録保留基準値にするということになります。よろしいでしょうか。水産PECはこれを超えていないと。
 では、本剤につきましては、事務局案どおりとさせていただきます。ありがとうございました。
 では、最後になりますかね。今日は4剤しかないので最後になりますか。メタミトロンについてお願いします。

【岡野室長補佐】 18ページからご説明させていただきます。
 評価対象農薬概要は1.ですが、2.で作用機構等で、メタミトロンは、非対称のトリアジン系の除草剤であり、その作用機構は葉緑体の電子伝達阻害による光合成阻害であると考えられています。
 本邦での初回登録は2002年です。
 製剤は水和剤、適用農作物等はてんさいがございます。
 申請者からの聞き取りで、製剤輸入量から有効成分換算した原体の輸入量ということで、127t、183t、110tということでございます。
 3.各種物性はこのとおりになっておりますが、19ページのほうに行きまして、水中光分解性がかなり高い剤であるということが特徴となっており、後の試験のほうでもこういった議論がされました。
 19ページでコイに対する毒性試験が行われております。表1のとおりの試験でして、98,600μg/L超ということで、96時間LC50は求められています。影響が出なかったということでございます。
 20ページに行きまして、もう一つ、コイの試験が行われておりまして、表2のとおりの結果となっています。96時間LC50としては194,000μg/Lということで値が出ております。
 次に、甲殻類等ですが、ミジンコの試験が行われておりまして、表3のとおりの条件で行われており、6,600μg/Lという48時間EC50になっております。
 21ページ3.藻類ですが、ムレミカヅキモの標準緑藻の試験が行われておりまして、表4のとおりでございます。72時間ErC50は900μg/Lということになっております。
 22ページですが、水産PECの計算になります。適用がてんさいということで、非水田使用時のPECで70%水和剤を雑草茎葉散布の方法でまくということになります。結果としては、0.017μg/Lとなっております。
 23ページに行きまして、総合評価ですが、魚類の試験がコイで二つ出されておりますが、同じ種類の生物に対して行われている、一つは超値、一つはイコールの値があるということで、194,000が採用されておりまして、19,400μg/Lということになります。魚類急性影響濃度ですね。甲殻類につきましては、6,600を10で除した660μg/L、藻類につきましては、低いほうをとってきまして900μg/Lということでございます。これらの最小から、オオミジンコの660が登録保留基準値ということでございます。
 リスク評価としては、0.017という水産PECに対して登録保留基準値が660ということで、超えていないということを確認しております。平成26年と28年に1回ずつ、水産検討会でご検討いただきまして、特に議論になった点としては、21ページの藻類の試験のところですが、この藻類試験の実測濃度が、暴露前と暴露後に通常は実測をするということをされているのですが、暴露終了後の濃度が実測されていなかったというのがありましたので、かなり分解が早いということで、試験実施者はそういった判断で実測をしなかったということでありました。安全側、保守的な評価をするために、終了時は全て物質が分解してしまって0になっているというふうにして算術平均値を計算しまして、より低い値が出る方法でEC50を算出しております。そういったことであればよろしいのではないかということで、水産検討会でご了解をいただいております。
 ご説明は以上になります。

【白石委員長】 ありがとうございました。では、ただいまのメタミトロンにつきまして、質問、基準値案についてのご意見、お願いいたします。いかがでしょうか。
 はい、どうぞ。

【細見臨時委員】 この表は確かに、普通の、今まで見た表と随分違うので、21ページの藻類の、ムレミカヅキモのデータに関しては、設定濃度0でも阻害率は52.8パーセントと、こうなるのですかね。これはどういうふうに。

【岡野室長補佐】 これがですね。

【細見臨時委員】 2段になっているか。なるほど。0で、178。そうか。わかりました。だとして、水中光分解性というのは、もちろんこの藻類の実験で、水中光分解性の光エネルギー等ですね。それから、培養試験での光エネルギーというのは随分違うとは思うのですけれども、これは多分、ある一定の、W/m2の、これがわかっていると思うので、水中光分解性のこのデータからすると、0から72時間の話ですので、もっと減っているのではないかというおそれはないのかというのが質問です。1時間ぐらいでなくなっているかもしれないと。

【岡野室長補佐】 水中光分解の試験で、19ページの表の4分とか7分とかは、本当に強い光を当てた条件での時間なのですが、春季太陽光換算という7分のところに書いてありまして、1.32で東京春季ということで0.48とか書いてありました。これは東京春季の値ですので、7分でどんどん分解していくというよりも、0.48時間とかそういった値になってはおります。試験ガイドライン上は実施前と後に測定して、通常であれば幾何平均をとることとなっているのですが、今回は幾何平均で0にしてしまうとちょっとおかしいので、じゃあどういうふうに値を算出しましょうかということで、算術平均であればある程度いいのではないかということでご議論をいただいております。

【細見臨時委員】 ある程度というのか、安全サイドで見るならば少し。そもそもこの試験法が成立していないのではないかと。実験終了後というか、培養試験後に測っていないというのは、今までこういうのが認められたことがあるのかどうかということも含めて、今回は本当に水中光分解性がすごく高いので、今事務局のほうでおっしゃられたような仮定をしても十分対応はとれていると言えればいいと思いますけど。
 これは、半減期ですよね。半減期が1時間とかそんなオーダーなので、72時間、半分じゃなくなっているとしても。
 このまま行けば速いです。もっと速いですよね。これは水中光分解性がすごく、1日とか2日とかいうのであれば、私はこれでいいかと思いますけど。

【岡野室長補佐】 すみません、水産検討会のほうで、申請者から分解性が速いので、本当にどのくらいになっているか知りたいので、何か情報はありませんかということで求めたところ、同じムレミカヅキモ試験なのですが、最初と最後に測っている、実測しているデータというのも出てきました。それを見ますと、他の試験条件が、かなり変動係数があって、データとしては結局使えなかったのですが、実測濃度が出されているという意味ではもう一つ試験が出てきていまして、水産検討会でご提示をしたのですが、それによりますと、そこまで実測濃度が、終了後であっても減ってしまっているということはなかったので、それを見比べといいますか、両方見た上で採用できるというご判断だったのかなと思います。条件によっても分解性がかなり違うということなのかもしれません。

【細見臨時委員】 少し具体的に。もし100だったものが、別の実験では幾らになっていましたか。

【岡野室長補佐】 幾何平均で設定濃度1,000に対して890という値、または、2,200に対して1,980という値ですね。

【細見臨時委員】 結構残っているということですね。

【岡野室長補佐】 そうですね。はい。

【細見臨時委員】 それが委員会で議論されて、了解されているわけですね。

【岡野室長補佐】 はい。

【細見臨時委員】 わかりました。そういうのがあればいいかなと思いますけど、なければ、ちょっとやり直しかなと、私は思いましたが。

【岡野室長補佐】 説明不足で申し訳ありませんでした。

【白石委員長】 ありがとうございます。藻類試験というのは、水中光分解が速くても藻類試験は結構残っているという実例は何回かありますね。

【細見臨時委員】 恐らく光のエネルギーと、それから、藻類が増えていくことで、光がずっと当たり続けないからかもしれませんが。ちょっと、そこはよくわかりませんが。いずれにせよ、やはり本来であれば、ちゃんと実測終了後も、実測値があればよかった。

【白石委員長】 そうですね。水産検討会でも2回ほど、何年かかけて議論しているようですね。別のデータがあって、それがこれと非常に近い値になっているようでございます。算術平均にするのがいいのかどうか、よくわからないのですけど。早い話、半分にしろということですので。
 よろしいでしょうか。水産検討会のほうで何かありますか。

【五箇臨時委員】 今、ご指摘のとおり、要は試験終了後のデータがないと困るということで、2回ペンディングしています。今言ったみたいに、追加データをあわせての総合評価ということで、ご容赦という言い方はおかしいのですけど、とりあえずこれで、概ねこの試験条件下においては、光分解しやすい化合物でもこの程度は残りそうだというのを外挿するという形で。だとしても、最後は最悪のケースとしての0というのをはめ込んで、今言いましたように算術平均という形をとろうということで、検討会ではそこで意見は合意したということになります。

【白石委員長】 よろしいですか。そういった事情を鑑みて、この値を採用したということでございます。よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 よろしいようでしたら、事務局案どおりとさせていただきます。
 PECのほうはいかがですか。よろしいですか。
 他にご意見はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 ないようでしたらば、総合評価をご確認いただきたいと思うのですけども、問題になった藻類は900ということ、甲殻類が6,600で、甲殻類を10分の1に、不確実係数で割りますので660になって、藻類にかなり近いのですけど、えいやで半分にした値なのですが、それと比べて6,600μgとるということになります。登録保留基準値は660μg/Lとするということでよろしいでしょうか。水産PECはこれを超えていないということでございます。
 では、本剤につきましては、修正なしで事務局案どおりとさせていただきます。
 ありがとうございました。以上で水産基準の設定についての審議を終了します。
 どうしましょうか。ここで早いのですが、あと4剤しかないので。休憩とりますか。30分開始ということで、お集まりください、お願いいたします。ちょっと一時休憩に入ります。

(休憩)

【白石委員長】 よろしいですか。皆様おそろいに、早目ですが、なったようですので、議事を再開したいと思います。
 それでは、議事の2番目、水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議に入ります。
 事務局から資料の説明をお願いします。

【福澤係員】 では、資料3をご覧ください。水質汚濁に係る農薬登録保留基準値案に関する資料でございます。本日は4剤、うち1剤が新規のものとなっております。また、全て食品安全委員会でADIが設定された剤になってございます。
 それでは、1ページ目から、主に作用機構等と総合評価を重点的にご説明させていただきます。
 キノメチオナート(キノキサリン系)でございます。
 物質概要は、そちらの表にあるとおりでございます。
 作用機構等につきまして、キノメチオナートは、キノキサリン系の化合物であり、その作用機構は、生物体の代謝過程で触媒的に働いている金属イオンの捕獲であり、殺菌、殺卵作用を示す殺虫殺菌剤でございます。
 本邦での初回登録は1961年、製剤は水和剤が、適用農作物等は果樹、野菜、樹木、花き等がございます。
 申請者からの聞き取りによりますと、原体の輸入量は、0.6t、0.7t、0.6tとなっています。なお、最後の平成28年度につきましては、本年度の聞き取りを行った時点での数値ということでございます。
 続きまして、各種物性については2ページにあるとおりでございます。
 安全性評価につきまして、ADIは、食品安全委員会におきまして、0.0064mg/㎏体重/日と設定されております。なお、この値はイヌを用いた1年間慢性毒性試験における無毒性量0.644mg/㎏体重/日を安全係数100で除して設定されたものでございます。
 続きまして、水質汚濁、水濁PECについてでございます。
 本剤の製剤としては水和剤が、適用としては果樹、野菜、樹木、花き等がございます。水濁PECにつきましては、非水田のものでございますので、このうち、PECが最も高くなる使用方法を、それに基づく各パラメーターを、そちらの表にあるとおりに用いて算出いたしまして、算出結果としましては、そのページの一番下にございますとおり0.00026mg/Lということになってございます。
 続きまして、4ページ目、総合評価でございますが、水質汚濁に係る登録保留基準値としましては、ADIから算出いたしました0.017mg/Lということになってございます。
 リスク評価でございますけれども、水濁PECは0.00026mg/Lであり、登録保留基準値案0.0017mg/Lを超えないことを確認してございます。
 説明は以上でございます。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 これにつきましても、審議を1剤ずつお願いしたいと思います。
 まず、ただいまのメチオナート(キノキサリン系)について、ご質問、基準値案についてのご意見をお願いいたします。よろしいですか。毒性についてコメントいただけたら、お願いいたします。

【浅野専門委員】 本剤の毒性の特徴としましては、主に貧血、それから、肝臓に対して肝細胞の変性とかクッパー細胞の集簇、こういったものが認められています。ラットだけなのですけども、精子形成能が減少しまして、これによって、ラットを用いた繁殖試験で、高用量では精子の減少による雄性不妊が認められております。その他、神経毒性、発がん性、催奇形性等は認められておりません。また、遺伝毒性もないですね。
 ADIの設定に関しましては、イヌを用いた1年間慢性毒性試験で、高い用量では肝臓の変性等が認められておりますけども、それが認められなかった無毒性量、0.644mg/kg体重/日を根拠としまして、これを100で除してADIが設定されております。
 以上です。

【白石委員長】 ただいまのご説明に加えて、何かご質問等はございますか。よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 よろしいようでしたらば、ただいまの食安委が定めたADIをもとに、4ページ目ですね、水質汚濁に係る登録保留基準値を0.017mg/Lとするでよろしいでしょうか。PECのほうはいかがですか。特に問題ない。

(異議なし)

【白石委員長】 PECのほうも特に問題ないということですので、本剤につきましては事務局案どおりということにさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 では、4ページの総合評価をご確認いただいて、よろしいようですので事務局案どおりとさせていただきます。ありがとうございました。
 では、続きまして、ピカルブトラゾクスについて説明をお願いいたします。

【岡野室長補佐】 5ページから説明をさせていただきます。
 評価対象農薬の概要です。物質概要は表のとおりになっております。
 作用機構等ですが、ピカルブトラゾクスは、テトラゾール構造を有する殺菌剤であり、その作用機構は不明であるが、呼吸鎖電子伝達系複合体Iや複合体IIIの阻害ではないと考えられている。まだ新規剤ということで、今までわかっている知見では、ここまでしか書くことはできないということでございます。
 本邦では未登録であります。
 製剤は粉剤及び水和剤が、適用農作物等は稲、この稲なのですが、は種前から緑化期ということで、米印のところにありますが、移植15日前までということでありますので、水田の適用ではないということになります。加えまして野菜、芝等として、登録申請がされております。
 次のページに行きまして、各種物性等ですが、表のとおりとなっております。
 安全性評価、IIですが、ADIが、こちらも食品安全委員会で0.023mg/kg体重/日ということになっております。28年5月17日付で、こういう設定をするということで厚労省に通知されておりまして、この値はラットを用いた2年間慢性毒性/発がん性併合試験における無毒性量2.34mg/kg体重/日を安全係数100で除して設定されております。
 7ページになりますが、水濁PECの算出です。
 申請者から提出された農薬抄録で、製剤として粉剤、水和剤ありまして、適用農作物等は、先ほど申し上げたとおりで登録申請がされております。
 水濁PECとしては非水田の使用になりますので、非水田PECの第1段階を算出しております。芝への適用で、地上を防除するということで、総使用回数5回でパラメーターを設定いたしまして算出しましたところ、0.000070mg/Lということになっております。
 8ページ、総合評価ですが、水濁に係る登録保留基準値として0.0612mg/Lということでして、ADIに体重をかけて飲料水への配分、摂取量から、こういった値になっております。
 リスク評価ですが、水濁PECは0.000070mg/Lであり、登録保留基準値の案の0.061mg/Lを超えないということを確認しております。
 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 ただいまのピカルブトラゾクスにつきまして、ご質問、基準値案についてはご意見等お願いしたいと思いますけども。
 毒性についてコメントいただけたら、お願いいたします。

【浅野専門委員】 本剤は、薬物代謝酵素誘導をよくしますので、肝細胞の肥大等の変化、それから、それに伴った二次的な変化として甲状腺の濾胞上皮の細胞の肥大等が認められた、主な毒性条件です。神経毒性や繁殖不能に対する影響、それから再形成遺伝毒性、こういったものは認められておりません。ラットの2年間発がん性試験で、シール等甲状腺濾胞細胞繊維腫というのが、やはり先ほどの薬物代謝酵素誘導の二次的変化として認められておりますけども、遺伝毒性はないということから閾値が設けられておりまして、このときに変化の認められなかった2.34mg/kg体重/日、これを根拠にしまして、ADIを0.023mg/kg体重/日としております。
 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 いかがでしょうか。ご質問、基準値案についてご意見ございましたらお願いします。
 よろしいですか。どうぞ。

【細見臨時委員】 これ、適用農作物は稲だけれども、この、は種前とか、ちょっと緑化期というのは、ちょっとよくわかりませんが、恐らく苗床と言うのですかね、育苗箱というか、あの時点でまくやつですよね。あれをまくと、あのまま、実は、普通、水田では植えていくわけですよね。そうすると、そのときは、もう0になっているのかと。どうでしょうか。確かに私もやったことがあるのですが、ぱらぱらとまいたりしますが、それは、田植え機で植えると、多分そのまま全部田んぼに入っていきますよね。そうしたときには、これは、計算しなくていいのかと言われると、どうしたらいいでしょうかね。要は、15日間でなくなっていれば、私は全く問題はないと思いますけれども。

【山本(廣)臨時委員】 それだけ全部田んぼに入るという計算をするのでしょうか。なくなってなかったら。撒いた最初の量が、田んぼにすべて入るという計算ですよね。

【細見臨時委員】 それをして問題なければいいのですね。

【岡野室長補佐】 ガイドライン上で、この水田で使用されない場合ということで、その定義が15日以前というのがありますので、こういったことをしているのですが、本剤の場合は、いろいろ分解性がある程度あったりしますので、問題ないのかとは思うのですが、そこはガイドラインに従って、こういった計算をしているというのが事務局の一応考え方になります。

【稲生専門委員】 制度上はそうだということなのですけれども、私もちょっと、これを懸念しておりまして、やっぱり農薬が違えば分解性なり吸着性なり水溶性なりが違うので、本当に15日あければ問題ないかというのは、それぞれ個別に本来ならば検討したほうがいいことなのですけれども、ガイドラインで今そうなっているからというところもあるので、制度上は計算しないということなのですけども、一応、確認のために、水田PECも計算して、これを入れてみても大丈夫ですよということを示していただければ、細見先生も安心されるのかなと。私ももちろん安心しますし。だから、評価書には書く必要はないとは思うのですけれども、確認という意味で、もしこれが水田適用という形でやったとしても問題ないよ、というようなことを一言言っていただけるとありがたいかなというふうに私も思います。

【白石委員長】 ありがとうございます。いかがですか。

【岡野室長補佐】 では、ちょっと剤に応じて、稲生先生とも、ちょっとご相談させていただきながら対応を検討させていただきたいと思います。

【白石委員長】 そうですね。
 よろしいですか。今回は、一応計算はされているのですか。

【岡野室長補佐】 今回は、ちょっとしていないのですが。この、かなり0が並んでおりますので、ちょっとまだ計算しておりませんので、何とも申し上げられません。

【白石委員長】 貴重なご指摘なので、念のため、評価書には書かないとしても、やっていただいてもいいかもしれません。

【岡野室長補佐】 計算しました結果を、皆様にお送りするということでよろしいでしょうか。

【白石委員長】 そうですね。それで全く問題ないということであればと思いますが。
 細見委員、よろしいですか。ありがとうございました。
 他いかがでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 特にないようですので、総合評価のところをご確認ください。8ページ目になります。
 食安委が設定したADIをもとに計算式で計算した結果、0.061mg/Lとなります。これを、登録保留基準にするということでございます。
 水濁PECは、今、議論あったとおりなのですけども、この値であり、超えてないということで、もしも仮にこれ、全量残って水田に移行した場合にどうなのかというご確認を皆様にメールでいただくということで、それが問題なければ、そのままと。お願いいたします。
 ちょっと確認事項残りますけども、確認の上、大丈夫なようでしたら事務局案どおりにさせていただきたいと。
 いかがでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 では、よろしいようでしたら、次に移らせていただきます。
 次のプロヘキサジオンカルシウム塩について、お願いします。

【福澤係員】 9ページをご覧ください。
 プロヘキサジオンカルシウム塩についてご説明いたします。
 物質概要は、そちらの表に記載してあるとおりでございます。
 作用機構等でございますが、プロヘキサジオンカルシウム塩は、シクロヘキサン骨格を有する矮化剤(植物成長調整剤)であり、その作用機構は植物体内の活性型ジベレリンの生成を阻害することによる節間伸長の抑制でございます。本邦での初回登録は、1994年。製剤は、粉剤、水和剤及び塗布剤が、適用作物は稲、麦、果樹、野菜、花き及び芝がございます。原体の国内生産量は過去平成24年度から26年度の3年間で、それぞれ131.5t、約58.1t、68.2tとなってございます。
 ページをおめくりいただいて、各種物性等は、そちらの表に記載のとおりとなってございます。
 ADIでございますが、食品安全委員会はプロヘキサジオンカルシウム塩のADIを0.2mg/kg体重/日と設定してございます。なお、この値はイヌを用いた1年間慢性毒性試験における無毒性量20mg/kg体重/日を安全係数100で除して設定されたものでございます。
 続きまして、水濁PECについてでございます。
 本剤は、製剤として、粉剤、水和剤及び塗布剤が、適用作物は、稲、麦、果樹、野菜、花き及び芝がございます。
 水濁PECは、水田と非水田がございまして、水田での使用につきましては、11ページにございますとおりの使用方法及び各パラメーターで最も高くなる使用方法になりますので、そちらにおいて求めてございます。
 ページをおめくりいただきまして、非水田使用時の水濁PECは芝を用いた使用方法が最も高くなるということで、そちらの表に記載してある使用方法及び各パラメーターによって求めてございます。
 水濁PECの算出結果ですが、ページの一番下にございますとおり、水田使用と非水田使用を合計しまして、0.00066mg/Lとなってございます。
 最後に、総合評価でございますが、登録保留基準値案はADIから算出されました0.53mg/Lを基準値案としてございます。
 リスク評価でございますが、水濁PECは、先ほど申しましたとおり、0.00066mg/Lでございまして、登録保留基準値案の0.53mg/Lを越えないことを確認しております。
 説明は、以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 では、ご質問、基準値案について、ご意見等賜りたいと思います。
 まず、毒性についてコメントをお願いいたします。

【浅野専門委員】 本剤は、ラット、マウスを用いた急性毒性試験で、体重当たり5g投与しても症状が出ないという急性毒性の非常に弱い物質です。反復投与した場合には、ラットやマウスの場合には、前胃の過形成、ラットやマウス、前胃、扁平上皮ですけども、そこの部分が過形成を起こすということと、イヌでは尿細管、腎臓の皮質尿細管の障害が認められております。全ての試験の中で、犬を用いた1年間の反復毒性試験、慢性毒性試験で、腎の障害が認められなかったのがいる。これが20mg/kgです。これを根拠としまして、100で除して0.2mg/kg体重/日をADIと設定しております。
 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 その他、いかがでしょうか。
 よろしいですか。どうぞ。

【細見臨時委員】 申し訳ない、私ばかりで。
 13ページの参考のところで、水質に関する基準値等で、旧登録保留基準は5mg/Lだと書いてありますが、このときは、どういう考えというか、基づいて5としたのかってわかりますでしょうか。

【福澤係員】 申し訳ないです。当時、この基準値を策定したときはどうだったのかというところまで、この場ではわかりかねます。

【細見臨時委員】 評価に直接関わるものではないので、もしわかれば、その当時って、ちょっとどういう考え方に基づいて、こういう基準値5というふうになったのかと。今回は食品安全衛生委員会、そのデータから0.53というのは出てきたわけですが、この当時、どういう考え方に基づいて、こういう基準を決めたのかと。

【山本(廣)臨時委員】 10倍ですよ。水田の出口で10倍ということです。あとADIの体重も変わっているかもしれない。

【稲生専門委員】 当時のADIがどうだったかというのは浅野先生にお任せするとして、同じADIだとした場合には、旧の基準値というのは、田面水中の農薬濃度で保留基準を決めていた。だから、今の水市区汚濁防止法の工場からの排水と同じ考え方で、要は環境基準値の10倍の濃度ということで、それが10倍希釈されて公共用水域に移るという、そういう考え方で基準値を決めていたので、田面水中濃度としては、今回の保留基準値の約10倍になっているということだと思います。

【細見臨時委員】 ありがとうございます。

【白石委員長】 体重も変わっていますね。多分、そういうことだろうというふうに私も記憶しているのですけど、事務局のほうでもご確認いただいたらと思いますが。

【福澤係員】 確認させて、ご連絡いたします。

【白石委員長】 よろしくお願いします。
 他いかがですか。

(発言なし)

【白石委員長】 ないようでしたら、総合評価ご確認ください。登録保留基準値を0.53mg/Lとする。水濁PECは超えていないということでございます。
 よろしいですか。事務局、わかりました?
 では、後でご確認いただいて、多分、そういうことだと思いますが。
 他いかがでしょう。

(発言なし)

【白石委員長】 ないようでしたら、本剤は事務局案どおりというふうにさせていただきます。
 旧水質汚濁に係る農薬登録保留基準値については、事務局のほうで確認してください。お願いいたします。
 他いかがでしょうか。いいですね。

(発言なし)

【白石委員長】 ないようでしたら、事務局案どおりとさせていただきます。
 では、続きまして、メパニピリムについて説明をお願いします。

【岡野室長補佐】 14ページからご説明させていただきます。
 作用機構ですが、メパニピリムは、アニリノピリミジン系の殺菌剤であり、その作用機構は病原菌体のタンパク分泌を抑制し、宿主細胞壁分解酵素の菌体外への分泌を低下させる作用及びアミノ酸やグルコース等の菌体への取込み阻害により、胞子の発芽管の伸長及び付着器の形成を抑制する作用の複合的な効果により、病原菌の感染行動を阻害すると考えられております。本邦での初回登録が1995年です。製剤は水和剤、エアゾル剤、くん煙剤が、適用農作物等は果樹、野菜、豆、花き、樹木があります。原体の国内生産量は、こういったような記載のような値になっております。
 15ページで、各種物性につきましては表のとおりです。
 安全性評価ですが、15ページですが、ADIが食品安全委員会で設定されておりまして、0.073mg/kg体重/日となっております。なお、この値は、ラットを用いた2年間慢性毒性/発がん性併合試験における無毒性量7.34を安全係数100で除して設定されております。
 16ページ、水濁PECですが、本剤の剤形と適用で非水田PECになりますが、一番高くなる適用を出したところ、2.(1)の表のようになっておりまして、果樹に地上防除で散布5回ということで計算しまして、0.00011mg/LというPECになっております。
 17ページに行きまして、総合評価ですが、ADIから算出をいたしまして、登録保留基準値の案として0.19mg/Lとなっております。
 リスク評価ですが、水濁PEC、0.00011mg/Lであり、登録保留基準値0.19mg/Lを越えてないということを確認しております。
 下、参考で、食品経由の農薬理論最大一日摂取量とADIの比については17.9%となっており、こちらも問題ないということでございます。
 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 では、メパニピリムにつきまして、ご質問、基準値案についてご意見をお願いいたします。
 毒性について、コメントをお願いできますか。

【浅野専門委員】 本剤も、5,000mg/kgまでラット、マウス投与して、死亡は認められておりません。症状は出ていますけども。したがって、LD50は5,000mg/kg以上ということ、それより大きいということになります。比較的、急性毒性は低い物質になります。
 反復投与した場合の毒性の出方ですけども、肝臓の細胞の変性、それから脂肪化、そしてあと、腎臓で、ラットですけども、腎臓の重量が増加という、そういった変化が認められております。
 発がん性試験で肝臓の腫瘍の増加が認められているのですけれども、遺伝毒性がないということで、閾値は設けられております。脂肪化のメカニズムの試験が行われておりまして、ラットの肝臓での脂肪化、肝細胞の脂肪化が、VLDL、これが幹細胞から血中へ移行するところが障害されているのではないかということが確認されております。
 ADIの設定ですけれども、ラットは2年間発がん性試験、慢性毒性試験で得られた無毒性量、これが7.34mg/kg体重、これを根拠としまして0.073mg/kg体重/日がADIと設定されております。
 以上です。

【白石委員長】 はい、ありがとうございました。
 その他、ご意見、ご質問等ございますか。よろしいでしょうか。PECについてもよろしいですか。等にご意見ないようですので、17ページの総合評価をご確認ください。
 ADIをもとに0.19μg/Lを登録保留基準値とするということでございます。PECは超えていないと。
 よろしいようでしたら、これにつきましては、事務局案どおりとさせていただきます。ありがとうございました。
 以上で、水質汚濁に係わる農薬登録保留基準の設定についての審議を終了いたします。よろしいでしょうか。他、ご意見ありますか。特にないようですので、次の議題に移りたいと思いますけれども、事務局より本件に関する今後の予定についてのご説明をお願いします。

【大竹係員】 本日、ご了解いただきました農薬の登録保留基準については行政手続法の規定に基づき、今後、パブリックコメントを1カ月ほど実施いたします。その結果、もし何か修正等を求める意見が寄せられた場合につきましては、委員長に再度農薬小委員会で審議を行うかどうかご相談をして、ご判断をいただくことにしたいと思います。再審議の必要がない場合には部会長の同意を得て、中央環境審議会長に部会決定として報告を行い、さらに、会長の同意を得られれば、中央環境審議会決定として、環境大臣に答申をいただくことになります。そして、答申後、基準値を告示させていただきます。
 説明は以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 では続きまして、議事(3)その他に移ります。
 案件は3件とのことです。事務局より説明をお願いします。

【大竹係員】 まず、1件目ですけれども、資料4をご覧ください。こちらは醸造酢の水産及び水質汚濁防止の設定不要に関する資料、水産動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬について(醸造酢)(案)というものでございます。
 まず、I.概要ですが、醸造酢は、イネ種子伝染性病害又は土壌伝染性病害を引き起こす病原菌に対する殺菌剤及び広葉雑草・イネ科雑草のいずれにも活性を示す非選択制除草剤として登録申請されております。その作用機構は、殺菌効果については不明でございますけれども、細菌の増殖を抑制することが確認されております。また、除草効果については、酸によるタンパク凝固壊死、酸の吸水性による組織の乾性壊死等によるものと考えられております。醸造酢の物質概要ですけれども、別紙1、1枚おめくりいただきまして、3ページのほうに記載させていただいております。
 醸造酢は、食酢品質表示基準、平成12年12月19日農林水産省告示第1668号の第2条に定義されております。醸造酢とは食酢に含まれる、いわゆる農産物等を酢酸発酵させた液体調味料であって、氷酢酸や酢酸を使用していないものでございます。
 食酢については、既に特定農薬に定められておりまして、醸造酢も食酢に含まれるということから、特定農薬に指定されております。今般、醸造酢を原材料とする農薬の登録申請があったことから登録保留基準の設定に係る書類の送付があったものでございます。そもそも特定農薬とは、その原材料に照らして農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬であり、農薬取締法第2条第1項の登録を受けることなく製造し若しくは加工し、又は輸入することができる農薬というものでございます。
 3ページの別紙ですけれども、今、登録申請されている製剤は、稲の箱育苗、稲の種子浸漬に使います殺菌剤として申請されております。
 4ページのほうでは、樹木等、いわゆる非農耕地に用いる除草剤として登録申請されているものでございます。
 また1ページにお戻りいただきまして、II.水産動植物の被害防止に係る登録保留基準設定の判断についてなのですけれども、詳細は別紙2の水産動植物の被害のおそれが極めて少ないと認められる農薬の取扱いについてに記載されておりますとおり、水産動植物登録保留基準設定検討会及び中央環境審議会農薬小委員会において、毒性や使用方法から水産動植物の被害のおそれが極めて少ないと認められるとの結論が得られたものについては、基準値の設定を行う必要がない農薬として整理しております。具体的には、7ページの2.具体的な運用の考え方のところに示してございますとおり、まず①の水産動植物への毒性が極めて弱いと認められる場合、又は②の暴露、使用方法等から水系に流出するおそれが極めて少ないと認められる暴露のおそれが極めて少ないと認められる場合に該当するものということになっております。
 また、1ページ目のIII.水濁の判断についてなんですけれども、こちらは別紙3、9ページに取扱いの詳細を記載してございます。こちらも同じように具体的な運用の考え方というのが中央環境審議会でご了承されていただいているところでございまして、一つが、今度は人畜への毒性なので、人畜への毒性が極めて弱いと認められる場合と、水系へ流出するおそれが極めて少ないと認められる場合、暴露のおそれが極めて少ないと認められる場合に該当するものについては、基準値の設定を行う必要がない農薬として整理しているところでございます。
 資料の2ページ目に戻りまして、今回の醸造酢の取扱いについて、水産動植物の被害防止及び水質汚濁に係る登録保留基準設定についてでございますけれども、既に、先ほどもご説明いたしましたように、特定農薬に指定されている食酢に含まれることから「水産動植物の被害のおそれがきわめて少ないと認められる」及び「人畜への毒性がきわめて弱いと認められる」と考えられることから、農薬として想定しうる使用方法に基づき通常使用される限りにおいては、水産動植物の被害防止及び水質汚濁に係る登録保留基準の設定を行う必要のない農薬として整理したいというふうに考えております。
 説明は以上でございます。

【白石委員長】 ありがとうございました。農薬登録保留基準設定を不要とする農薬についてで醸造酢ございますけれども、ご質問、ご意見、ございましたらお願いします。

【内田専門委員】 特定農薬の食酢というのは、加工食品もしくは食酢の品質表示に基づいて表示されたものですね。それが安全だから、醸造酢もその中に含まれるからよろしいという説明になっているのですけれども。食酢の中には、合成酢も含まれてしまうのですね、そういう分類だけでいうと、とんでもない高濃度の氷酢酸も合成酢の中に含まれてるのです。安全性の担保ってないのではないですか。食酢というのはしっかり定義しないといけないような気がして読んでいたのですけれど、その辺どうなのか教えていただきたい。食酢って、私は、食酢として売っているものかなと思っていたのです。醸造酢は15%ぐらいしかないから、まだ上限があると見てよいかもしれないが、食酢の定義は4.何%以上というだけですよね。上限は設定されていないと思う。

【大竹係員】 すみません。今回は、食酢の定義というところではなくて、既に、特定農薬に設定されているので、今回は醸造酢が設定不要でよいかどうかというところでご議論いただきたいということでございまして。

【内田専門委員】 それは、わかるのですけども、その醸造酢の安全性の担保を「食酢」が、特定農薬に設定されているからと言うから堂々巡りになってしまうのです。
 醸造酢自体については私もこの程度でいいと思うのですよ。ただ、そこの一文がすごく気になってしまいます。

【岡野室長補佐】 すみません。1.の2パラのところの、「このため」のところの文でしょうか。

【内田専門委員】 2ページの一番上にありますよね。醸造酢は、既に特定農薬に指定されている食酢に含まれていることから弱いと考えられる。じゃあ、その分類の根拠で行くと合成酢も同じですよね。合成酢には氷酢酸まで含むのですよ。

【山本(廣)臨時委員】 特定農薬に指定したのがよかったかというと、私、何か怒られているみたいな気がしましてね。特定農薬の中には醸造酢も合成酢も含まれていて、合成酢は非常に濃度の高いものもあって、恐らく水系に出てどうこうということは、もちろん薄まるからないと思うのですけれども、ダイレクトには非常に濃い濃度の酢酸もあるわけですよね。だから、今、おっしゃっているのは、特定農薬に決まっているからいいのだと言ってしまうのではなくて、後ろの別紙についているようなデータその他もろもろ参考データも見て、きわめて毒性が低いからというようなことで決めたほうがいいのではないかと、こういうご意見ですかね。

【内田専門委員】 そういう意味です。

【山本(廣)臨時委員】 根拠を特定農薬だと言ってしまうのはどうかと。

【内田専門委員】 そうです。それが一つと、もう一つ、食酢、特定農薬で食酢というのは、ちゃんと食品としての品質表示がされたものと書いてあるから、農水省の書類の中に。だから、品質表示されたもの、製品ですよね。その原料じゃないとの理解です。

【岡野室長補佐】 すみません。ご趣旨、非常によくわかりますので、この書きぶりの部分を工夫しまして、もう一度メールで皆様にお送りしまして、その結果でご判断ということでよろしいでしょうか。

【白石委員長】 いいと思います。特に、理由として特定農薬を持ってこないで、そもそもの毒性情報から被害のおそれがあくまで少ないと結論づけられるのではないかというご指摘ですが。

【内田専門委員】 根拠にされると困るのであって、「同じように」と表現するのであれば良いと思う。

【岡野室長補佐】 工夫をさせていただきます。

【白石委員長】 わかりました。ありがとうございます。他、いかがでしょうか。保留基準の設定を不要とする農薬についてというのはご議論ございませんか。ですね、そこの書きぶりを少し修正してたたくということでよろしいでしょうか。
 では、設定を不要とする農薬について醸造酢、これを事務局案どおり認めますが、文章については少し修正をお願いしたいということです。
 他はいかがでしょうか。
 ないようでしたらば、2番目の案件です。事務局より説明をお願いします。

【羽子田室長補佐】 それでは、お手元の資料5をご覧ください。この横の資料でございます。こちら、農薬に関しまして、平成29年度の新たな予算要求のご紹介でございます。新たに環境省のほうから農薬影響対策費の中で、農薬の花粉媒介昆虫及び水生植物に対する影響調査というものにつきまして要求することとなりましたので、内容をご紹介させていただきます。
 まず、右側の絵の上のほうでございますけれども、こちらが花粉媒介昆虫に関する調査でございますが、花粉媒介昆虫の生態系における重要性が言われておりますけれども、近年ミツバチの減少の原因としてネオニコチノイド系農薬が疑われ、欧米では一部で使用を規制し、追加データを用いた農薬の影響評価を行うなどの対応が見られているところでございます。
 我が国におきましても、ネオニコチノイド系農薬等による花粉媒介昆虫への影響を懸念する声がありますけれども、これまでの学術的な研究ですとか、我が国での調査は家畜のミツバチを中心に実施をされているところでございます。マルハナバチ、あるいはニホンミツバチといった野生の花粉媒介昆虫につきましては、生息状況、農薬が及ぼす影響に関する情報がほとんどない状況でございまして、特に広域にわたって統一的な手法で行われた調査結果というものは皆無な状況でございます。したがいまして、我が国において、野生ハチへのリスク評価を行うための影響調査が急務となってございます。このため、来年度からネオニコチノイド系農薬等が野生ハチに与える影響について野生ハチの生息の実態調査ですとか、農薬の蓄積の実態、あるいは文献調査、毒性の評価などを実施してまいりたいと考えております。
 それから、2番目の下のほうの絵でございますけれども、こちらは水生植物に関する調査でございます。農薬登録保留基準のうち、水域生態系の保全に関する水産基準の設定では、ご承知のように、魚類、甲殻類、藻類の試験成績をもとに行っておりまして、この中では水草などについては特に考慮してございません。藻類への影響評価につきましては、ムレミカヅキモに対する生長阻害試験の結果をもとに行っておりまして、こちらの感受性が高いということが知られていることから、不確実係数1として急性影響濃度を求めているところでございます。しかしながら、予備調査などによりますと、農薬の種類によっては、他の藻類ですとか、水生植物に対して感受性が高い場合が相当程度存在するということと示唆されてございます。このため、水生植物と水産動植物の関係性について調べた上で、農薬の水生植物に与える影響について実態を把握し、水生植物の水域生態系への位置づけを明確にした上で必要なリスク評価ですとか、管理手法について検討を行ってまいりたいと考えています。第4次の環境基本計画におきましては、農薬について現在行っている水産動植物だけでなく、生態系全体を対象とした新たなリスク管理が可能となるよう、科学的な知見の集積、検討を進めることとされているところでございますので、私ども環境省のほうではこのような調査研究を通じて対応してまいりたいと考えております。
 以上、ご紹介でございます。

【白石委員長】 ありがとうございました。29年度予算要求の紹介ということです。ご質問ございましたら。あるいは、応援、意見でもいいのですが。いかがでしょうか。よろしいですか。
 はい、どうぞ。

【内田専門委員】 素朴な質問ですけれども、この図の中で、農薬の使用実態とか、この辺はわかるのですが、蓄積実態というのは。どうして、蓄積という言葉が使われているのですか。

【岡野室長補佐】 通常だと、やはり残留とか、そういった言葉を使います。

【内田専門委員】 生態系の……。

【岡野室長補佐】 はい、そうですね。

【白石委員長】 確かに。暴露実態とか、何か少し変えてもいいかもしれない。残留実態。
 他、お気づきの点がございましたら。どうぞ。

【山本(廣)臨時委員】 こういう要求をされていて幾らついてくるかわかりませんけれども。特に、下の水生植物のことで、今、座長が応援演説でもいいと言われるから、演説にはならないのですけれども。これは水産動植物の検討会のほうでもいろいろデータを見ていますと、藻類にあまり効かない、ほとんど効かないという除草剤が散見されるというか、割合出てくる。除草剤だけどもキーになる種がミジンコということもあったりして。本当にそういう単細胞藻類だけで植物全体、この水草も大きな水域生態系の中ではウエートを占めているわけで、本当にそれでいいのだろうかという話が毎回水産基準検討会の中で出ます。やはり維管束系のものも入れる必要があるのではないかというような議論が毎回あったわけですね。ここに水草というふうに書いてある。どういう水草かというと、OECDのガイドラインの中には、農水のガイドラインにもあるのですけれども、レムナを使った試験方法があって、一定の試験もされている。これから導入に向けた試験をやるということになっていくと、そういったものが使えるわけです。その前に、まずここにあるようなスキームの調査なりを手がかりに始められるということは、大変結構かなというふうに思っております。

【白石委員長】 他はいかがですか。積極的なご意見をいただきました。ありがとうございます。
 はい、どうぞ。

【山本(裕)専門委員】 先ほどお話しされた、恐らくレムナの試験は確かにガイドラインあるのですけれども、お話を先ほどされたところでは、緑藻のムレミカヅキモだけでなくて、他の藻類についても緑藻以外のそういう藍藻だとか、今、テストガイドラインではそういうものも受けられるようになっているので、そういうものも検討されることも含まれているのかどうかもよくわからなかったのですが、そういったことも本来はもちろん検討に値するのかなというふうには思います。やはり気になっているのは、基準値を決めるときにどうしても藻類のところが1だというところはあるので、ムレミカヅキモが果たして感受性が最も高い種かというと、やはりそこは議論が分かれるところがあるので、そういったことも今後検討されることがあるのであれば、そういったことも含められてもいいのかなというふうには思いました。

【羽子田室長補佐】 そのような点につきましても含めて検討してまいりたいと思っております。【白石委員長】 ありがとうございました。他にいかがですか。よろしいですか。いろいろアドバイスいただきました。ぜひ活用させていただければ、予算獲得に向けてですね、来年次の。
 他、ないようでしたらば次に移りますが、よろしいですか。
 それでは、最後の案件について事務局より説明をお願いいたします。

【大竹係員】 それでは、資料6、7をご覧ください。本件は7月21日に開催した前回の農薬小委員会でご審議いただきました水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定の13農薬と水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定に関する5農薬について、ご意見を募集した結果でございます。ともに提出されたご意見はありませんでしたので、白石委員長にご報告いたしまして、基準値設定の手続を進めつつ、今回の委員会で報告させていただくことといたしました。なお、当該基準値を定める環境省告示については、今後省内での手続をいたしまして、パブリックコメントの意見募集結果につきましても、当該告示日と同日付で環境省のホームページや電子政府の窓口で公開することとしております。
 説明は以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。よろしいでしょうか。それでは、本日の審議はこれで一通り終了しましたが、本日の審議全体につきましてなにかご意見、ご質問がございましたらお願いいたします。

【内田専門委員】 FRAC(殺菌剤の抵抗性管理委員会)が作用機作分類しているのですけども、メパニピリムかな、これの、作用機構として別の作用機構メチオニンの生合性阻害みたいなことが書かれている。そういうものがあるということを申請者確認していただいて、修正があればお願いしたい。特段今回の審査結果に関係ないですが・・。

【岡野室長補佐】 では確認いたしまして。

【白石委員長】 どこでしたっけ、14ページの。

【岡野室長補佐】 修正が必要でしたら、修正したものをメールで送らせていただくということでよろしいでしょうか。

【白石委員長】 ではよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
 他、いかがでしょう。大分順調に進行しておりました。特段ご意見、時間はたっぷりありますが、よろしいですか。
 特段ご意見がなければ、事務局に進行をお返ししたいと思います。

【小笠原室長】 白石委員長、ありがとうございました。また、委員の皆様方にはご審議ありがとうございました。本日は水産基準4件と、水濁基準4件についてご了承をいただきました。また、醸造酢の基準値設定不要に関する書きぶりについては修正をさせていただき、委員の皆様にメール等でご確認を後日させていただきます。
 この他にも、ご指摘を幾つかいただきましたが、移植15日前の稲に関する剤につきましては、事務局で水濁PECを水田使用時においても計算をさせていただきまして、後日委員の方々にその結果をご連絡させていただきます。
 それから、旧水濁基準の設定の方法について、当時17年より前につきましては、水田使用農薬についてのみを対象に水田水中の150日間の平均濃度により評価すると聞いておりますが、もう少し詳細について確認をし、整理をしたものを委員の皆様方にご連絡をさせていただきます。他にもご指摘をいただいた文言の修正箇所も修正をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、以上をもちまして第53回土壌農薬部会農薬小委員会を終了させていただきます。次回の第54回の農薬小委員会は11月11日、金曜日に予定しております。また近くなりましたらご案内を差し上げますので、ご出席をお願いいたします。
 本日はどうもありがとうございました。