中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第43回) 議事要旨

日時

平成26年12月17日(水)13:30~15:10

場所

中央合同庁舎5号館 環境省第1会議室

出席委員

委員

中杉 修身

臨時委員

上路 雅子

五箇 公一

白石 寛明(委員長)

築地 邦晃

根岸 寛光

山本 廣基

吉田 緑

専門委員

浅野 哲

内田 又左衞門

森田 昌敏

議題

  1. (1)水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について
  2. (2)水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について
  3. (3)その他

議事

○ 審議については、中央環境審議会土壌農薬部会の運営方針に基づき、公開することにより、公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある場合又は特定の者に不当な利益もしくは不利益をもたらすおそれがある場合に該当しないことから、公開で行われた。

○ 諮問事項「農薬取締法第3条第2項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定について」に関して審議が行われた。

水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定については、9農薬(ジフルメトリム、ストレプトマイシン硫酸塩(ストレプトマイシン)、ダゾメット、テブフェンピラド、ヒメキサゾール(ヒドロキシイソキサゾール)、フェンピロキシメート、フルスルファミド、ベンゾビシクロン、メチオゾリン)について審議が行われた。当該9農薬について、審議の結果、事務局(案)により基準を設定することとされた。

水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定については、1農薬(ベンフルラリン(ベスロジン))について審議が行われた。当該1農薬について、審議の結果、事務局(案)により基準を設定することとされた。

○ 水産動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬について(ばく露のおそれが極めて少ないと認められる農薬)(案)について審議が行われた。審議の結果、水産動植物の被害のおそれ及び水質汚濁に係る水の利用が原因となって人畜に被害を生じるおそれが極めて少ないと認められることから、当該基準値の設定を行う必要がない農薬とされた。

○ 水産動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬について(微生物農薬)(案)について、審議が行われた。審議の結果、ヒトに対する安全性試験及び環境生物に対する影響試験結果等より、毒性等が認められず、水質汚濁に係る水が原因となってヒト及び水産動植物に被害を生じるおそれが極めて少ないと認められることから、当該基準の設定を行う必要がない農薬とされた。

以上