農業資材審議会 農薬分科会 特定農薬小委員会及び中央環境審議会土壌農薬部会 農薬小委員会 特定農薬分科会合同会合(第14回)(議事概要)

日時

平成25年9月6日(金)15:00~16:24

場所

農林水産省本館7階第三特別会議室

出席者(敬称略)

委員:
浅見真理、上路雅子、小林正伸、白石寛明、中杉修身、中村幸二、根岸寛光、矢野洋子、山本廣基、吉田 緑

会議の概要

(1)農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会及び中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会特定農薬分科会合同会合(第13回)における論点整理について

 第13回合同会合において審議の論点となった、使用者が原材料を調達し、自ら製造して使用している資材であり、かつ、農薬製剤として販売される可能性のある資材の指定等について、資料2に基づき事務局より説明があり、審議の結果、了承された。

(2)電解次亜塩素酸水を特定農薬(特定防除資材)に指定することについて

 特定農薬として指定する際の情報提供について、資料4-1に基づき事務局より説明があり、審議の結果、了承された。
 また、電解次亜塩素酸水を特定農薬として指定する際に提供する情報について、資料4-2に基づき事務局より説明があり、通知に記載する使用する際の注意点等として、酸性の強い電解次亜塩素酸水を使用した場合の薬害や刺激性に関する情報を追加するとともに、製造業者が作成する使用者マニュアルに陰極側の廃液の具体的な処理方法、酸性の強い電解次亜塩素酸水を使用した場合の具体的な薬害や刺激性等に関する注意事項について、反映することで、了承された。
 今後、事務局において、パブリックコメントの実施等、特定農薬としての指定に向けて必要な手続きを進めることとされた。

(3)特定農薬(特定防除資材)の指定に向けた具体的な資材(木酢液)の検討について

 事務局から、継続審議となっている木酢液について、資料5に基づき木酢液中のホルムアルデヒド等の含有量、ホルムアルデヒドの残留性、木酢液の薬効、木酢液を散布した際の作業者安全について説明があり、審議の結果、継続審議とされた。
 審議の概要は以下のとおり。

木酢液に関する情報等についての指摘事項

 委員から、特定農薬の指定について審議を進めるとした場合、以下の点について情報を収集する等して、検討する必要があるとの指摘があった。

1)
既指定の特定農薬(食酢、重曹)は他用途で規制され、使用されているもの(食品等)を農薬として転用しているものである。このため、木酢液の他用途での使用事例及び他用途で使用される木酢液の規格、規制状況、使用者等に対する被害について確認が必要。
2)
他用途での規格、基準がない場合、木酢液の規格、基準を検討しなくてはならないが、特定農薬の制度内で可能なのか検討が必要。
3)
情報提供者が提案した製造方法で木酢液の品質を一定にできるのか確認が必要。あわせて、自ら製造し、使用している場合についても確認が必要。
4)
特定農薬に指定後、当該資材が市販される場合にどのようにリスク管理するか検討が必要。
5)
自ら製造し、使用する場合と販売する場合とで同じ管理方法で品質を管理するべきか検討が必要。

 以上の指摘を受け、事務局において整理することとされた。

データの追加提出に関する指摘事項

 委員から、特定農薬の指定について審議を進めるとした場合、ホルムアルデヒドについて以下の情報が必要であるとの指摘があった。

1)
検討対象とする木酢液の製造方法、炭化する原料、品質を検討するに当たって、今まで提出された情報等から、炭化する原料の違いによる木酢液中のホルムアルデヒド含有量について確認する必要がある。
2)
作業者の安全性に関する試験については、木酢液を農薬として使用する場合、様々な使用方法があることから、最も使用濃度が高くなる条件で行う必要がある。

今回提供された情報に関する指摘事項

1)
木酢液中のベンツピレン類の含有量を測定する際に、3種の化合物(3,4-ベンツピレン、1,2,5,6-ジベンゾアントラセン、3-メチルコランスレン)を選定した理由。

(4)その他

 特定農薬の検討対象資材の使用実態の調査結果について、資料6に基づき事務局より報告があった。

(以上)