中央環境審議会 土壌農薬部会農薬小委員会(第28回)議事要旨

日時

平成23年12月20日(火)14:00~16:39

場所

環境省第一会議室

出席委員

議題

  1. (1)水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について
  2. (2)水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について
  3. (3)その他

議事

  • ○ 審議については、中央環境審議会土壌農薬部会の運営方針に基づき、公開することにより、公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある場合又は特定の者に不当な利益若しくは不利益をもたらすおそれがある場合に該当しないことから、公開で行われた。
  • ○ 諮問事項「農薬取締法第3条第2項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定について」に関して審議が行われた。
      水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定については、5農薬(イプフェンカルバゾン、イプロジオン、インダジフラム、チフルザミド及びフルアクリピリム)について審議が行われた。当該5農薬について、審議の結果、配付資料のとおり基準値(案)が了承された。
      水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定については、12農薬(アミスルブロム、インダジフラム、インドキサカルブ、インドキサカルブMP、スピノサド、トリフロキシストロビン、ハロスルフロンメチル、ピラクロストロビン、ペントキサゾン、ミクロブタニル、メタラキシル及びメタラキシルM)について審議が行われた。当該12農薬について、審議の結果、配付資料のとおり基準値(案)が了承された。
  • ○ d-リモネンについて、水産動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定の必要性について審議が行われ、水産動植物の被害のおそれ及び水質汚濁に係る水の利用が原因となって人畜に被害を生じるおそれがなく、当該基準値の設定を行う必要がない農薬として了承された。