中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第21回)議事録

日時

平成22年7月26日(月)13:58~16:42

場所

三田共用会議所第3特別会議室

出席委員

委員長
森田 昌敏
臨時委員
井上  達
上路 雅子
五箇 公一
白石 寛明
染  英昭
中杉 修身
中野 璋代
眞柄 泰基
山本 廣基
渡部 徳子
専門委員
安藤 正典
井上 隆信
内田 又左衞門
中村 幸二
根岸 寛光
吉田  緑

(欠席は、佐藤委員、花里臨時委員、細見臨時委員)

委員以外の出席者

環境省
水環境担当審議官、農薬環境管理室長、農薬環境管理室室長補佐、農薬環境管理室室長補佐、農薬環境管理室農薬企画・調査係長、農薬環境管理室主査 他

議題

  1. (1)水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について
  2. (2)水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について
  3. (3)その他
    • ア.食用調合油について
    • イ.ゴルフ場使用農薬の暫定指導指針の改正について
    • ウ.中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会特定農薬分科会の設置について
    • エ.公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアルについて

配布資料

資料1 中央環境審議会 土壌農薬部会農薬小委員会委員名簿
資料2 中央環境審議会 土壌農薬部会農薬小委員会(第20回)議事録(案)
資料3 諮問書(写)及び付議書(写)
資料4 水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料
資料5 水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料
資料6 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の改正案に対する意見募集の実施結果について
資料7 食用調合油について
資料8 ゴルフ場使用農薬の暫定指導指針の改正について
資料9 中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会特定農薬分科会の設置について(案)
参考資料1 中央環境審議会 土壌農薬部会農薬小委員会(第20回)議事要旨
参考資料2 水質汚濁に係る農薬登録保留基準に関する安全性評価及び基準値設定の方針(平成20年2月22日土壌農薬部会資料)
参考資料3 農薬評価書 イプロベンホス(食品安全委員会資料)
参考資料4 農薬評価書 イミダクロプリド(食品安全委員会資料)
参考資料5 農薬評価書 ウニコナゾールP(食品安全委員会資料)
参考資料6 農薬評価書 デプフェノジド(食品安全委員会資料)
参考資料7 農薬評価書 ブプロフェジン(食品安全委員会資料)
参考資料8 農薬評価書 ベンゾビシクロン(食品安全委員会資料)
参考資料9 「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル~農薬飛散によるリスク軽減に向けて~」について

議事

【農薬環境管理室長】 定刻より少し早ようございますけれども、当初から御出席の御連絡をいただいている委員、全員おそろいでございますので、21回目の土壌農薬部会農薬小委員会のほうを開催させていただきます。
 本日は、本当にお暑い中、お忙しいところ、委員の先生方、御参集いただきまして、ありがとうございます。
 私、4月1日に大友の後任で、農薬環境管理室長を務めております西嶋と申します、よろしくお願いいたします。
 今回、平成22年度の第1回目の委員会でございますけれども、事務局に人事異動がございまして、ご紹介をさせていただきます。
 私の二つ右隣におりますのが、室長補佐の荒木でございます。
 それから、私の左隣におりますのが、室長補佐の吉川でございます。
 引き続き、よろしくお願い申し上げます。
 それでは、本日の委員の先生方の御出欠でございますけれども、佐藤委員、それから、花里臨時委員、細見臨時委員よりご欠席という連絡をいただいております。
 本日、17名の委員の先生方に御出席いただく予定となっております。委員・臨時委員の総数14名のうち、11名の方の御出席をいただいているということでございますので、小委員会の開催の要件を満たしているということを報告させていただきます。
 それでは、議事に入ります前に、配付資料を御確認いただければと思います。資料の一番上に本日の議事次第、その下に配付資料の一覧を用意させていただいております。資料は、資料1の小委員会の名簿から資料9の特定農薬分科会の設置まで、資料1から資料9まで用意させていただいております。それから、参考資料といたしまして、参考資料1、前回の議事要旨、それから、参考資料9の1枚紙と冊子になっておりますけれども、公園街路樹等病害虫・雑草管理マニュアルについてと。以上参考資料、九つ用意いたしております。
 ご覧いただきまして、資料の抜け等ございましたら、事務局までお申し付けいただければと思っております。
 それから、委員の先生方につきましては、水産動植物登録保留基準に設定に係る過去の審議会、検討会の報告書等を配付させていただいております。その資料につきましては、また、次回以降の小委員会にも利用させていただきますので、会議後、会場に残していただければと思います。よろしくお願いいたします。
 それでは、議事に入らせていただきます。
 森田委員長に議事進行をお願いいたします。よろしくお願いいたします。

【森田委員長】 本日は、皆様、御多用中のところ、また、とても暑い季節の中を御出席いただきまして、ありがとうございました。
 本日の農薬小委員会は、議事次第にございますように、主に二つの議題について審議することが予定されております。慎重かつ活発な御審議をお願いいたします。
 それでは、まず、本日の審議の公開の取り扱いについてでございます。
 土壌農薬部会の運営方針では、審議中の答申、非公開を前提に収集したデータが記載されている資料など、公開することにより公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある資料や、公開することにより特定の者に不当な利益もしくは不利益をもたらすおそれのある資料などは、委員長の判断に基づいて非公開とするとされております。
 今回の農薬小委員会では、申請者から提出された農薬の毒性試験報告書など、企業秘密に当たる資料を使用しないことから、非公開の理由には当たらないため、今回の農薬小委員会については公開とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
 さて、議事に先立ちまして、前回3月12日に開催した第20回小委員会の議事要旨の確認であります。事務局より説明をお願いいたします。

【農薬環境管理室室長補佐】 中央環境審議会土壌農薬部会の運営方針では、議事要旨については、委員長に了解をいただければ公開できることとなっております。
 本日の参考資料1の内容で、既に環境省のホームページで公開しておりますので、御報告いたします。

【森田委員長】 よろしいでしょうか。
 それでは、続きまして、前回の議事録についてであります。こちらは、事前にメールで各委員確認済みとのことでございますが、資料2で配付しております。特段の意見はございますでしょうか。よろしいでしょうか。

(異議なし)

【森田委員長】 なお、これらにつきましては、土壌農薬部会の運営方針に基づきまして、公開とすることとなっております。
 それでは、これから議事に入りますが、初めに農薬小委員会の決議の取り扱いについての御説明をさせていただきたいと思います。
 「中央環境審議会土壌農薬部会の小委員会の設置について」の土壌農薬部会決定によりまして、農薬小委員会の決議は部会長の同意を得て、土壌農薬部会の決議とすることができることとなっております。
 したがいまして、この農薬小委員会の後には、農薬登録保留基準設定のための土壌農薬部会は招集せず、土壌農薬部会長の松本部会長の了解をいただいて、部会としての結論としていただくことになります。
 それでは、議事次第に沿って議事を進めたいと思います。
 「農薬取締法第3条第2項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定について」の件については、平成22年7月9日付で環境大臣から諮問があり、同日付で土壌農薬部会に付議されております。
 事務局から諮問書を御紹介ください。

【農薬環境管理室農薬企画・調査係長】 それでは、資料3をご覧ください。まず、1ページ目でございますけれども、平成22年7月9日付で、環境大臣から中央環境審議会会長に対して、以下のとおり諮問されております。
 標記について、「農薬取締法第3条第1項第4号から第7号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件」について、(1)別紙1の農薬に関し、告示第3号の環境大臣が定める基準を設定すること、(2)別紙2の農薬に関し、告示第4号の環境大臣が定める基準を設定すること、について貴審議会の意見を求めるとしております。
 1ページめくっていただきますと、裏面が告示第3号の環境大臣が定める基準でございまして、水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準でございます。5農薬ございます。
 続いて、資料の3ページ目と4ページ目が逆転してしまって申し訳ございませんが、3ページ目、最後のページが別紙2として、水質汚濁に係る農薬登録保留基準、6農薬でございます。1ページ戻っていただきまして、4ページ目ですけれども、こちらが付議書でございまして、中央環境審議会会長から中央環境審議会土壌農薬部会長に対して、付議がされております。
 以上でございます。

【森田委員長】 よろしいでしょうか。

(異議なし)

【森田委員長】 それでは早速ですけれども、議題の1番目、「水産動植物の被害防止に係る農薬の登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について」の審議に入りたいと思います。
 この件につきましては、農薬小委員会に先立ちまして、「水産動植物登録保留基準設定検討会」において、基準値設定の根拠となる農薬登録申請者から提出された試験結果や公表文献等、情報の精査を行うとともに、これらのデータに適用する不確実係数等を設定し、基準値案を策定していただいております。
 事務局から順次資料の御説明をお願いいたします。

【農薬環境管理室農薬企画・調査係長】 それでは、個別の農薬について御審議をお願いいたします。
 資料4の「水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)」でございます。
 1枚めくっていただきまして、1ページ目のエチプロールから御説明いたします。
 まず、1として、評価対象農薬の概要でございますが、1の物質概要については資料に記載のとおりでございます。
 2の開発の経緯等でございますが、エチプロールは、γ-アミノ酪酸による神経伝達を阻害することにより殺虫活性を有する殺虫剤でございます。本邦での初回登録は2005年でございまして、製剤については、粉剤、粒剤、水和剤が、適用作物は、稲、果樹、豆等に適用がございます。
 原体の輸入量については、18年度から20年度について輸入量として記載しております。
 3の各種物性については、資料に記載のとおりでございまして、次のページにまいりまして、<2>の水産動植物への毒性でございます。
 まず、1として、魚類、2の生物種を用いて実施しておりますけれども、まず、(1)としてコイを用いた魚類急性毒性試験が表1の試験条件で実施されております。試験条件の結果、96時LC50は1万4,200µg/L超という結果でございました。
 続きまして、(2)がニジマスを用いた魚類急性毒性試験でございます。表2の試験条件に基づきまして試験を実施した結果、96時間LC50が6,990µg/L超という結果でございました。
 3ページ目にまいりまして、甲殻類の毒性試験の結果でございます。まず、2の1)としてオオミジンコを用いたミジンコ類急性遊泳阻害試験を表3の試験条件で実施しております。試験の結果、48時間EC50が8,330µg/L超という結果でございました。
 続いて藻類の試験結果でございます。藻類生長阻害試験の結果については表4に記載しておりますけれども、72時間ErC50の結果が1万6,200µg/L超という結果でございました。
 次のページにまいりまして、<3>の環境中予測濃度でございます。
 まず、1として製剤の種類及び適用農作物等ですが、本農薬の製剤として粉剤、粒剤、水和剤がございまして、稲、果樹、豆等に適用がございます。
 したがいまして、2として、PECの算出としては、(1)として水田使用時の予測濃度、(2)として非水田使用時の予測濃度をそれぞれ求めて算出しております。
 まず、表5に基づくパラメーターの結果、水田使用時の環境中予測濃度は9.0µg/Lという結果でございました。
 (2)の非水田使用時の予測濃度につきましては、次のページに記載しておりますけれども、0.011µg/Lでございました。
 (3)の環境中予測濃度でございますが、(1)、(2)の結果より、最も値の大きい水田使用時のPEC算出結果をもって、環境中予測濃度は水田PECTier1で9.0µg/Lという結果でございました。
 次のページが総合評価でございます。
 まず、(1)の登録保留基準値案でございますが、各生物種のLC50、EC50は以下のとおりでございました。これらから、それぞれ魚類、甲殻類、藻類の急性影響濃度を算出いたしまして、最も小さくなる魚類の急性影響濃度から登録保留基準値690µg/Lを基準値案として提案しております。
 (2)のリスク評価でございますが、環境中予測濃度は、水田PECTier1の9.0µg/Lでございましたので、登録保留基準値案690µg/Lを下回っております。
 説明は以上でございます。

【森田委員長】 ありがとうございました。それでは、この剤について御意見をいただきたいのでありますが。五箇委員は何か補足ございませんか。

【五箇臨時委員】 この薬は、実は先行剤としてフィプロニルという同じく水稲用の殺虫剤がありまして、それをモディファイした形になっておりますけれども。基本的にはそのフィプロニルが効かなかった害虫に対して活性を示すために、ヒドロペルオキシドの先にありますエチル基、こちらの置換基が本来はトリフルオロメトキシになっていたものが、こういう置換基になっただけで活性が変わったという剤になっています。
 前の剤が浸透移行性といって根っこから吸わせる薬だったのですが、こちらは、そういった使い方ではなく、散布剤という形になって、一部は粒剤として使われていますが、前の薬では使われなかった果樹とか畑にも使えるようにしているという薬です。補足情報です。

【森田委員長】 この剤につきましても基準設定値等を含めまして何か御意見ございませんでしょうか。
 総合評価、6ページのところにございますが、最小のAECfよりも登録保留基準値を690µg/Lとするということ。そして、またリスク評価につきましては、水田PECが9µg/Lであるということから、農薬登録保留基準値を下回っているというリスク評価の結論であります。原案どおりでよろしいでしょうか。

(異議なし)

【森田委員長】 では、特段御異議等ございませんので、それでは、原案どおりということにしたいと思います。
 引き続きまして、ジクロシメット、御説明をお願いします。

【農薬環境管理室農薬企画・調査係長】 7ページ目のジクロシメットについて御説明いたします。
 まず、<1>番目の評価対象農薬の概要について、1の物質概要については資料に記載のとおりでございます。
 2の開発の経緯等でございますが、ジクロシメットは、いもち病菌もち病菌のメラニン生合成を阻害することにより、殺菌効果を有する殺菌剤でございまして、本邦での初回登録は2000年でございます。製剤は、粉剤、粒剤、水和剤がございまして、適用作物は稲でございます。
 原体の国内生産量については、18年から20年度について記載しております。
 3番目の各種物性については、資料に記載のとおりでございます。
 1枚めくっていただきまして、8ページ目の水産動植物への毒性でございます。
 まず、1番目、魚類急性毒性試験の結果でございます。コイを用いて表1に示しました試験条件で試験を実施しておりまして、96時間LC50が8,800µg/L超という結果でございました。
 続きまして、2番目の甲殻類でございます。オオミジンコを用いたミジンコ類急性遊泳阻害試験を実施しておりまして、48時間EC50の結果が8,600µg/Lという結果でございました。
 藻類については、ページがまたがって申し訳ありませんけれども、表3に示しました試験条件で試験を実施しておりまして、72時間ErC50が8,500µg/L超という結果でございました。
 1ページめくっていただきまして、3番目の環境中予測濃度でございます。
 本農薬の製剤としては、粉剤、粒剤、水和剤がございまして、稲にのみ適用がございますので、PECについては水田使用時の予測濃度を求めております。表4に記載してますパラメーターを用いてPECを算出した結果、水田PECTier1による算出結果は0.9µg/Lという結果でございました。
 次のページが総合評価でございます。
 まず、(1)として、登録保留基準値案を各生物種のLC50、EC50は以下のとおりでございましたので、これらからそれぞれ急性影響濃度を算出いたしました。3種の急性影響濃度から最も小さい甲殻類の急性影響濃度から登録保留基準値案860µg/Lを基準案として提案しております。
 (2)のリスク評価でございます。環境中予測濃度については、水田PECTier1が0.9µg/Lでしたので、登録保留基準値案860µg/Lを下回ってございます。
 資料の御説明については、以上でございます。

【森田委員長】 ありがとうございました。それでは、ジクロシメット、この剤につきましての御質問、御意見をお願いいたします。
 検討会で何か御意見はありましたでしょうか。

【五箇委員】 特段はないです。

【森田委員長】 それでは、いかがいたしましょうか。確認のために総合評価の11ページをご覧になっていただきたいのですが。甲殻類の影響濃度から引き出されて、農薬登録保留基準としては860µg/Lとすると。また、環境中の予測濃度は水田PECという形で計算されているものが0.9µg/Lであり、農薬登録保留基準値として設定される860µgを下回っているというのが結論でございます。
 よろしいでしょうか。

(異議なし)

【森田委員長】 ありがとうございました。それでは原案どおりということにしたいと思います。
 引き続きましてシハロトリン、お願いいたします。

【農薬環境管理室農薬企画・調査係長】 12ページでございます。シハロトリンについて御説明いたします。
 まず、1番目の評価対象農薬の概要でございますが、1の物質概要については資料に記載のとおりでございます。
 2番目の開発の経緯等でございますが、シハロトリンは合成ピレスロイド系の殺虫剤でございまして、中枢及び末梢神経系に作用し、神経伝達を阻害することにより殺虫活性を有する剤でございます。本邦での初回登録は1988年でございます。製剤については、水和剤、乳剤がございまして、適用作物は、麦、果樹、野菜、いも、豆、飼料作物、花き、芝等にございます。
 原体の輸入量については、18年度、20年度について記載しております。
 各種物性については、資料に記載のとおりでございまして、次のページから水産動植物への毒性について御説明いたします。
 まず、1番目の魚類急性毒性試験の結果でございます。
 (1)としてコイを用いた魚類急性毒性試験を表1の試験条件で実施した結果、96時間LC50が0.081µg/Lという結果でございました。
 (2)として、ニジマスでも魚類の急性毒性試験を実施しておりまして、96時間LC50が0.54µg/Lという結果でございました。
 続いて甲殻類についてですけれども、1ページめくっていただきまして、表3の試験条件で実施した結果、48時間EC50が0.29µg/Lという結果でございました。
 続きまして3番目の藻類の結果でございます。藻類の表4に示しました試験条件と試験結果によって、72時間ErC50が704µg/L超という結果でございました。
 次のページが<3>の環境中予測濃度でございます。
 製剤の種類及び適用農作物については、本農薬の製剤として水和剤、乳剤があり、麦、果樹、野菜等に適用がございますので、非水田使用時の予測濃度を算出いたしました。
 表5に記載しております使用方法及びパラメーターに基づき非水田PECTier1による算出結果は0.0028µg/Lという結果でございます。
 次のページが総合評価でございます。
 まず(1)として、登録保留基準値案として、魚類、甲殻類、藻類のLC50、EC50が以下のとおりでございましたので、これらからそれぞれ急性影響濃度を算出いたしまして、最も小さい魚類のコイの急性影響濃度0.0081を登録保留基準値案として提案しております。
 環境中予測濃度は非水田PECTier1が0.0028µg/Lでございましたので、登録保留基準値案0.0081は下回っております。
 なお、前回の農薬小委員会で基準値とPECが近接しているものについては、既存のモニタリング結果を調べて参考資料としてお示しすることになったところでございますが、事務局で環境省が実施しております環境物質実態調査ですとか、厚労省の水道統計について調査いたしましたけれども、調査対象ではなかったため、モニタリング結果等はございません。
 しかしながら、本農薬に関しては合成ピレスロイドということで、非常に土壌吸着性が高く、環境中で移動するという可能性が低いこと、また、自然条件で速やかに吸着・分解するということから、水産動植物への影響は非常に低いと考えております。
 また、リスク管理の観点でも、製剤のラベル等に河川等に飛散又は流入しないように注意して使用することですとか、養殖地周辺での使用は避けるなどの注意事項が記載されておりますので、リスク管理上も問題ないと考えております。
 以上でございます。

【森田委員長】 ありがとうございました。それではこのシハロトリンにつきまして御審議をお願いいたします。
 相当今までの薬剤とは違って毒性が強いように見えておりますが、五箇委員、何か追加ございませんでしょうか。

【五箇臨時委員】 典型的な合成ピレスロイド剤ですので、どうしてもやはり魚毒と甲殻類に対する影響というのは強く。要するにあまり差別化が図れる薬ではないので、野生動物、特に魚類とミジンコ類に対する影響というのは強く出てしまう薬であるということです。
 あと、今、事務局から説明がありましたように、PECと登録保留基準値が非常に近似しているということも、検討会でも少し議論にはなりましたが、一応ここでは登録保留基準の規定に従えば、基準値のほうが上回っているということで、検討会では了承したというところです。

【安藤専門委員】 この構造を見ますと、左のほうがトリフルオロの化学の二重結合と、こういう形になっています。ということは、ここで、しかも、これは加水分解を見ると、半減期が非常に短い。pH9では7日ということになっている。ということは分解性がかなり高いなというふうに思われる。ということは、このトリフルオロのところの二重結合が離れて、トリフルオロ酢酸になる可能性が非常に高いのではないかと。
 ということはトリフルオロ酢酸というのは、特定毒物だったかなんだか、よく記憶にありませんけれども、少なくともTCAサイクルで非常に強い毒性を示すということは、昔からわかっているような気がいたしますので、まず、この分解性について、どうだったかということをお伺いしたいなということです。

【森田委員長】 分解性に関する情報などは事務局でお持ちでしょうか。

【農薬環境管理室農薬企画・調査係長】 資料を確認させていただきたいので、お時間をいただけますでしょうか。

【森田委員長】 ほかに御意見ございませんでしょうか。
 今、安藤委員が心配されたのは、トリフルオロ酢酸は毒性が強いんじゃないかという議論かと思いますが、TCAサイクルの阻害はモノフルオロ酢酸じゃありません。

【安藤専門委員】 別にトリフルオロ酢酸は代謝系のTCAサイクルを明らかに阻害するというのが、かなり昔からわかっているのではないかなという話を聞いたことがあります。

【森田委員長】 このあたり、何か御意見ございませんでしょうか。トリフルオロ酢酸も同じように気をつけなくてはいけないという認識でしょうか。

【上路臨時委員】 教えていただきたいのですけれども、当然そういう毒性は考えられるんですけれども、その場合にどれぐらいの量で毒性の怖さというのですか、毒性発現する可能性があるんですか。

【安藤専門委員】 それは私はわかりませんが、多分、非常に毒性が強いので、そういうレベルの話じゃなかったかなというふうな記憶をしておるんですが。つまり、TDIだとかあるいはADIであるとか、そういうものが設定されるものの範疇じゃなかったのではないかなという気がしているのですけれども。

【上路臨時委員】 そうすると、眞柄先生に教えていただきたいのですけれども、水道法上で、どれぐらいの規制があるものなのですか、トリフルオロ酢酸は。

【安藤専門委員】 今、見せていただきましたところ、切れるところは二重結合ではなくて、真ん中のO~CNですか、ここで切れるというふうに見られます。ということは大丈夫かなという気がいたしました。失礼いたしました。トリフルオロ酢酸としては出てこない。もう少し大きな分子として壊れると、こういうふうに見られます。

【森田委員長】 二つほど課題が残ってしまっているのですが、実はトリフルオロ酢酸って、環境中増えてきているんです。それは多分、起こっているんだろうと思うのですが。

【眞柄臨時委員】 他の理由でしょう。

【森田委員長】 他の理由というか、一般的に農薬はCF3基で毒性調整していますから、農薬類でもCF3基はたくさん使われていますし。それからもっと別に、例えば、テフロンの熱分解過程とか、いろんな別のプロセスもあって、できていくのだと思うのですが。とりあえず、よろしいでしょうか。

【安藤専門委員】 はい。

【森田委員長】 他にいかがでしょうか。

【眞柄臨時委員】 森田先生が御専門ですけれども、これ測れるんですか、簡単に。

【森田委員長】 いえ、難しいです。非常に難しいと思いますが、頑張れば測れると思います。

【眞柄臨時委員】 測れないのを基準にするというのはどうですかね。

【森田委員長】 だけど、そのうち測れといえば測れるようになるんでしょうね。

【眞柄臨時委員】 そういうことにしておきたいと思います。

【森田委員長】 それでは、ここの総合評価ですけれども、登録保留基準値は0.0081µg/L、リスク評価としては、それの3分の1弱の数字が出ているということで、そして、今まで測定例はないということでありますけれども、一応こういう登録保留基準値を定めてよろしいでしょうか。

(異議なし)

【森田委員長】 それでは、原案どおりということにしたいと思います。
 引き続きまして、ピラフルフェンエチルという物質でございます。御説明お願いします。

【農薬環境管理室室長補佐】 それでは資料4の17ページをご覧ください。ピラフルフェンエチルについて御説明させていただきます。
 本剤の開発の経緯等でございますが、ピラフルフェンエチルは、ピラゾール系、ダイアゾール系とも申します、の光要求型除草剤であり、クロロフィル生合成経路中のProtoxを阻害し、蓄積したProto-<9>が植物内で一重項酸素を生成させ、植物を枯死させることにより除草活性を有するものでございます。本邦での初回登録は1999年となっております。製剤は、粉粒剤、水和剤、乳剤が、適用作物は、稲、麦、果樹、野菜、いも、豆、飼料作物、樹木、芝がございます。
 原体の国内生産量は、18年度に13.4t、19年度が4.4t、20年度が10.6tでございました。
 各種物性につきましては、表の記載のとおりでございます。
 1枚めくっていただきまして、水産動植物への毒性でございます。
 まず、魚類への毒性でございますが、コイを用いた魚類急性毒性試験が実施されております。表1に示します試験条件から、96時間LC50が206µg/L超と算定されております。
 続きまして、甲殻類でございます。オオミジンコを用いたミジンコ類急性遊泳阻害試験が実施されております。表2に示します試験条件から、48時間EC50が81µg/Lという算定されております。
 次のページにまいりまして、藻類生長阻害試験でございます。藻類生長阻害試験、表3に示す試験結果が得られておりまして、こちらから求めました72時間ErC50は0.82µg/L超でございました。
 同じく藻類生長阻害試験が実施されておりまして、こちらの結果からは、72時間ErC50が0.98µg/Lと推定されております。
 続きまして21ページ、環境中予測濃度でございます。
 本農薬の製剤としては、粉粒剤、水和剤等がございまして、稲、麦等に適用がございます。ですので、水田使用時、非水田使用時のPECについて算定をしております。
 まず、水田使用時の予測濃度でございますが、表5に示す使用方法及びパラメーターより水田PECTier1よる環境中予測濃度は0.072µg/Lと推定されております。
 非水田使用時の予測濃度でございます。PECが最も高くなる芝への水和剤における使用方法、表6に示す使用方法につきましてPECを算定しております。22ページにいっていただきまして、非水田PECTier1による算出結果は0.00032µg/Lとなっております。
 これら(1)、(2)により、最も値の大きい水田使用時のPEC算出結果をもちまして、環境中予測濃度は水田PECTier10.072µg/Lとなっております。
 23ページ、総合評価でございます。
 各生物種のLC50、EC50は、23ページに示すとおりとなっております。これらから各種の急性影響濃度を求めまして、最も値が小さくなります藻類急性影響濃度より、登録保留基準値案を0.82µg/Lとして提案させていただいております。
 リスク評価ですが、環境中予測濃度は水田PECTier10.072µg/Lでございますので、登録保留基準値0.82µg/Lを下回っております。
 本剤につきましては以上です。よろしくお願いいたします。

【森田委員長】 ありがとうございました。ピラフルフェンエチルにつきまして御審議をお願いいたします。
 五箇委員、何か追加はありますか。

【五箇臨時委員】 特にはありません。

【森田委員長】 いかがでしょうか。
 それでは総合評価のところを、もう一度御確認いただきたいのですが、この剤は除草剤ということもあり、藻類の急性影響濃度が支配的な数値になっておりまして、最小のAECより求めた登録保留基準値は0.82µg/Lということであります。なお、リスク評価につきましての水田PECは0.072でありますので、1桁以上下回っているという結論であります。よろしいでしょうか。

(異議なし)

【森田委員長】 それでは原案どおり承認したことにしたいと思います。
 それでは最後の剤でございます。フルベンジアミド、御説明お願いします。

【農薬環境管理室室長補佐】 それでは、資料の24ページをご覧ください。フルベンジアミドについて御説明させていただきます。
 本剤の開発の経緯等でございますが、フルベンジアミドは、ヨウ化フタルアミド基を有する殺虫剤であり、鱗翅目害虫の筋肉細胞小胞体のカルシウムイオンチャンネルに作用し、体収縮症状をもたらして殺虫活性を有するものでございます。本邦での初回登録は2007年となっております。製剤は、水和剤、くん煙剤が、適用作物は果樹、野菜、豆、花き、樹木、芝等がございます。
 各種物性につきましては、表に示させていただいたとおりでございます。
 次のページへ移っていただきまして、水産動植物への毒性でございます。
 コイを用いた魚類急性毒性試験が二つ実施されております。まず、一つ目の結果でございますが、表1に示す試験条件より、96時間LC50が84.7µg/L超と算定されております。
 次、(2)の試験結果でございますが、表2に示す試験条件から96時間LC50が548µg/L超と算定されております。
 続きまして、甲殻類でございます。オオミジンコを用いたミジンコ類急性遊泳阻害試験が実施されております。次のページになりますが、表3に示す試験条件より48時間EC50が58µg/L超と算定されております。
 26ページ、藻類についてでございます。藻類生長阻害試験が実施されており、表4に示す試験条件より72時間ErC50が69.3µg/L超と算定されております。
 続きまして、27ページ、環境中予測濃度でございます。
 本農薬の製剤としては水和剤、くん煙剤があり、果樹、野菜、豆等に適用がございますので、非水田使用時の予測濃度を算定しております。表5に示します果樹への水和剤における使用方法より、非水田PECTier1が0.0055µg/Lと算定されております。
 28ページ、総合評価でございます。
 各生物種のLC50、EC50は、こちらに示すとおりとなっております。これらより魚類、甲殻類、藻類の急性影響濃度を算定いたしまして、最小となります甲殻類急性影響濃度より、登録保留基準値案を5.8µg/Lと提案させていただいております。
 リスク評価でございますが、環境中予測濃度は非水田PECTier1が0.0055µg/Lでございますので、登録保留基準値5.8µg/Lを下回っております。
 本剤につきましては、以上です。御審議お願いいたします。

【森田委員長】 ありがとうございました。それでは御意見をいただきたいのですが。
 これは検討会では、どういう議論をされましたでしょうか。

【白石臨時委員】 特段問題はなかったのですが、コイの試験で二つ、溶解度が低いものですから、二つの試験データがあるねというお話と、試験上限が水溶解度付近でやられているという程度のコメントでした。特段試験等に問題があるというものではありません。

【森田委員長】 ということのようでありますが、この設定濃度があまり細かく振られていないのですが、これは大体上限を決める設定濃度でよろしいと。1回おきというわけではないという、それでよろしいでしょうか。

【白石臨時委員】 はい。

【森田委員長】 この剤につきましての御意見ございませんでしょうか。
 それでは、最後のページですが、総合評価のところを御確認いただきたいのですが、甲殻類の急性影響濃度、これから誘導される登録保留基準値が5.8µg/Lという数字でございます。
 リスク評価としては、水田のPECが0.0055でありまして、登録保留基準値を大幅に下回っているというのが、その結論となっております。ということですが、原案どおりでよろしいでしょうか。

(異議なし)

【森田委員長】 特段、御異議もないようでございますので、原案どおりということで決めたいと思います。
 どうもありがとうございました。
 それでは、ここで休憩をとるかどうかですが、どうでしょうか、このまま続けてよろしいでしょうか。

(異議なし)

【森田委員長】 それでは、引き続きまして、水質汚濁に係る農薬登録保留基準値の設定ということで、これから6剤についての御議論をいただきたいと思いますが、議題の2番でございます。事務局から御説明をお願いいたします。

【農薬環境管理室室長補佐】 資料5をご覧ください。資料5は水質汚濁に係る登録保留基準値案に関する資料でございます。
 それでは、資料5に沿って1剤ごとに御説明させていただきます。
 まず、イプロベンホス(IBP)の御説明をさせていただきます。資料5の1ページをご覧ください。
 本剤の開発の経緯でございますが、イプロベンホスは、有機リン系の殺菌剤であり、リン脂質生合成阻害作用により殺菌効果を示します。本邦の初回登録は1967年でございます。製剤は、粉剤及び粒剤が、適用作物には稲がございます。
 原体の国内生産量は18年度が629t、19年度が295t、20年度が250tでございました。
 各種物性につきましては、表にお示ししておりますとおりです。
 安全性評価でございます。本剤につきましては、許容一日摂取量(ADI)が食品安全委員会により設定されております。
 参考資料3に食品安全委員会の評価書をつけさせていただいておりますので、内容の説明は割愛させていただきますが、御参照いただければと思います。
 食品安全委員会は、平成21年4月23日付けで、イプロベンホスのADIを0.035mg/kg体重/dayと設定する食品影響健康評価の結果を厚生労働省に通知いたしました。
 この値は、ラットを用いた2年間慢性毒性/発がん性併合試験における無毒性量3.54mg/kg体重/dayを安全係数100で除して設定されているものでございます。
 続きまして、水質汚濁予測濃度でございます。水田使用農薬として水濁PECが最も高くなる使用方法について算出いたしました。
 まず、水田使用時の水濁PECでございますが、使用方法として剤型は17%粒剤と3%粒剤がございます。以下、表に示しますとおりの使用方法とパラメーターを設定いたしまして、水濁PECの算出結果が、3ページに移っていただきまして、0.0035mg/Lと算定されております。
 続きまして、総合評価でございます。本剤の水質汚濁に係る登録保留基準値案でございますが、公共用水域の水中における予測濃度に対する基準値といたしまして0.093mg/Lとすることを提案させていただきます。この数字につきましては、ADI0.0035mg/kg体重/dayに53.3kgの体重を掛けまして10%のADIの配分、そして、それを飲料水摂取量の2L/人/dayで割りまして算定したものでございます。登録保留基準値案は、有効数字2桁といたしまして、3桁目を切り捨てて算出しております。
 参考といたしまして、水質に関する基準値等でございますが、旧基準、農薬登録保留基準の水質汚濁に係る旧基準が0.08mg/Lと設定されております。また、水質汚濁に係る要監視項目、こちらといたしまして0.008mg/L、それから、水道の水質管理目標設定項目といたしまして0.008mg/Lとなっておりますが、こちらは0.009mg/Lに改定予定というふうに伺っております。
 リスク評価でございますが、先ほどの水濁PECTier2が0.0035mg/Lでございましたので、登録保留基準値案0.093mg/Lを下回っている状況でございます。
 農薬理論最大摂取量と対ADI比でございます。食品経由の農薬理論最大摂取量、こちらは平成22年3月3日開催の薬事・食品衛生審議会における各食品群の基準値案をもとに算出した値でございまして、0.0653mgと推定されております。水質経由の摂取量は、基準値案に従いますと0.186mgとなりまして、合わせまして対ADI比が13.5%と算定しております。
 本剤につきましては以上でございます。御審議お願いいたします。

【森田委員長】 ありがとうございました。それでは、この剤につきまして御質問、御意見ございませんでしょうか。

【井上(達)臨時委員】 評価書にエンドポイントを書かない習慣になっているので、審議には多少御承知おきいただいたほうがいいと思いますので、例によってエンドポイントの御説明をいたします。
 これは有機リン系の殺虫剤で、当然、神経毒性の有無を念頭に置いた試験が行われておりますが、高用量レベルで、神経毒性は認められません。また、同じく比較的高用量での肝毒性とコリンエステラーゼの活性阻害を、赤血球も脳も両方とも見ておりまして、両方ともありますが、高用量にとどまるので、このADI設定根拠になっているということであります。
 リスク評価上の問題にはならないのですが、おもしろいのは、イプロベンホスの参考資料3の22ページの下の表16をご覧になるとおわかりになりますが、雄で包皮分離の遅延と、雌で膣開口の遅延があります。1,500ppmレベルですので、リスクの問題にならないと申し上げたわけです。これだけですので、いただいた資料の原簿も見たのですが、今日、持ってくるのを忘れまして、正確なところは覚えてないのですが、少なくとも、ある高用量域には内分泌かく乱性がある可能性があるので、よく調べたほうがいいということがあります。
 以上です。

【森田委員長】 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。
 眞柄先生、何か御意見ございませんか。

【眞柄臨時委員】 今、井上先生からお話があったとおりで、評価書のまとめのところには、今、先生が御説明いただいたことが実は書いてあるんです。それを受けて、ADIというのがあって、エンドポイントは評価書のほうには書いてあるのですが、全体の総括の一部をこの2ページのこういう形で書いてしまうので、エンドポイントがわからないのですが、今、井上先生からご紹介いただきましたので、私はそれでよろしいかと思います。

【森田委員長】 ありがとうございました。

【井上(達)臨時委員】 評価書って、これですか。

【眞柄臨時委員】 そうです。

【井上(達)臨時委員】 ここには記入されておりません。

【眞柄臨時委員】 一番後ろの……。

【井上(達)臨時委員】 この結論部分には書かない習慣になっているんです。ドーズ(用量)と試験法のみ記入されています。

【眞柄臨時委員】 28ページの「影響は主に、ChE活性阻害及び肝臓に認められた」というのが書いてあって。

【井上(達)臨時委員】 いや、それはエンドポイントじゃないんです。

【眞柄臨時委員】 そうですか。

【井上(達)臨時委員】 高用量で、こういうものがあったというのを解説的に注意喚起しているだけで、実際の0.035mg/kg体重/dayを導き出したのは、別の試験なんです。それは乖離することがあっても、しようがないわけです。

【眞柄臨時委員】 それはわかっています。

【森田委員長】 いかがでしょうか。
 確認になりますが、3ページの総合評価を見ていただきまして、登録保留基準値案としては0.093mg/Lということでございます。
 なお、リスク評価といたしまして、水濁PECの0.0035を下回っているという結論であります。原案どおりでよろしいでしょうか。

【眞柄臨時委員】 農薬評価書の28ページの一番下のところに「曝露量については、当評価結果を踏まえて暫定基準値の見直しを行う際に確認することとする」と書いてあって、曝露量についてのコメントがここになされていると、私は理解をしているのですが、その上で、今の評価書については、曝露量については、飲料水経由が0.093の2Lとしてあるんですが、これはデフォルトでやっているはずですが、この場合もデフォルトでやったということはメモしておかなくてもよろしいのか、そこのお考えをお聞かせください。

【森田委員長】 これ、事務局から御説明をお願いできますか。

【農薬環境管理室室長補佐】 申し訳ございません。こちらの参考資料3の28ページの曝露量、暫定基準値の見直しを行う際に確認することとするというのは、食品衛生法に基づく暫定基準値の見直しを行う際の確認の話でございまして、申し訳ございません。これが現状どうなっていて、その後、評価がなされているかについては、フォローはできていないんです。申し訳ございません。

【眞柄臨時委員】 承知しています。食品の方はそういうふうにしているので、水のほうは、今までと同じ10%でやるということで、曝露量評価を実質的にはしなくて、デフォルトでこの数値を決めるということでよろしいですかという確認です。

【中杉臨時委員】 これは水の要監視項目でありますので、水の要監視項目の調査結果がある。指針値を超えている例は、6年間、7年間で1回か何回か、数回です。この0.008を超えているのは、ごくわずかで、これは農薬をまいた直後を測っているわけじゃないので、それは別ですけれども。量としてはそんなに高い曝露ではないだろうと考えていますけれども。

【森田委員長】 今の議論は、現状、超えているかどうかじゃなくて、とりあえず、こういうやり方で計算するということを踏襲しているけれども、それで進んでよろしいでしょうかということの再確認というふうに思います。
 ということでございますが、このまま、こういう形で進めていってよろしいでしょうか。

【中杉臨時委員】 今までの話で、大体ほとんどの場合には、食品からの曝露というのはごく低い値である。場合によって、高いところに出てくるので、そういう状況になったときには考え直す必要があるんだろうと思うのですけれども。今回は、これはあわせて十分余裕があるので、そこは議論しなくてもいいんだろうと思いますけれども。これがどんどん増えてきて、例えば、食品からの曝露が90%を超えることになると、10%割合超えますから。その段階になったら、また議論しなきゃいけないと思いますけれども。

【森田委員長】 とりあえず、10%という従来からのやり方を踏襲していってよろしいということでしょうか。いかがでしょうか。
 それでは、そういう理解で進めておりますし、そういう計算だということでございます。
 数値は原案どおりでよろしいでしょうか。

(異議なし)

【森田委員長】 ありがとうございました。それでは、承認いただいたことにしたいと思います。
 引き続きましてイミダクロプリド、お願いいたします。

【農薬環境管理室室長補佐】 ありがとうございました。続きまして、資料の5ページをご覧ください。イミダクロプリドについて説明させていただきます。
 本剤の開発の経緯等でございますが、イミダクロプリドは、クロロニコチニル系の殺虫剤でございまして、ニコチン系アセチルコリン受容体に対してアゴニスト作用を示します。本邦での初回登録は1992年となっております。製剤は、粉剤、粒剤、水和剤、液剤、エアゾル、複合肥料剤が、適用作物は、稲、果樹、野菜、いも、豆、花き等がございます。
 原体の国内生産量は、18年度が3.2t、19年度が2.7t、輸入量は18年度が109.5t、19年度が119t、20年度が116.5tでございました。
 物性につきましては、5ページの表に示すとおりでございます。
 6ページですが、安全性評価でございます。こちらにつきましては、参考資料4を御参照いただければと思います。資料4の内容の説明は割愛させていただきますが、食品安全委員会は、平成19年6月14日付で、イミダクロプリドのADIを0.057mg/kg体重/dayと設定する食品健康影響評価の結果を厚生労働省に通知しております。
 なお、この値はラットを用いた2年間慢性毒性/発がん性併合試験における無毒性量5.7mg/kg体重/dayを安全係数100で除して設定されております。
 続きまして、水質汚濁予測濃度(水濁PEC)でございます。本剤は水田使用及び非水田使用のいずれの場面においても使用されますので、それぞれの使用場面について水濁PECを算出し、両者を合算しております。
 (1)の水田使用時の水濁PECでございます。水濁PECが最も高くなる表に示します使用方法の場合につきまして、表のパラメーターを用いて算出をいたしました。算出の結果は7ページの水田使用時水濁PECTier1が0.01464となっております。
 (2)非水田使用時の水濁PECでございますが、こちらにつきましては、花き類、観葉植物に対して適用する場合にPECが最も高くなりますので、こちらについて算定をしております。
 算定の結果は(3)の算出結果、非水田使用時として示します0.00084mg/Lとなっております。合計いたしまして、有効数字2桁で、3桁目を四捨五入して算出いたしますと、水濁PECTier1は0.015mg/Lと推定されます。
 8ページに移っていただきまして、総合評価でございます。
 1番目、水質汚濁に係る登録保留基準値案でございます。公共用水域の水中における予測濃度に対する基準値といたしまして0.15mg/Lを提案させていただいております。
 この算定に当たりましては、ADI0.057mg/kg体重/dayに平均体重53.3kgを掛けまして、ADIの配分量0.1を掛けて、それを飲料水摂取量2Lで割るという形で、3桁目を切り捨てて有効数字2桁で算定をしております。
 こちらにつきましては、農薬登録保留基準の水質汚濁に係る旧基準がございまして、1mg/Lとなっておりました。
 2番目、リスク評価でございます。水濁PECTier1が0.015mg/Lでございますので、登録保留基準値0.15mg/Lを下回っております。
 9ページに移っていただきまして、3番目、農薬理論最大摂取量と対ADI比です。各食品群の基準値案をもとに算出した理論最大摂取量につきましては、食品経由が0.9148mg、飲料水経由が先ほどの基準値案に飲料水摂取量2Lを掛けまして、0.3mgと算定され、合わせまして、農薬理論最大摂取量が1.21mg、対ADI比で40%となっております。
 本剤につきましての説明は、以上です。御審議お願いいたします。

【森田委員長】 ありがとうございました。井上先生、何か御追加ございますでしょうか。

【井上(達)臨時委員】 事務局の御説明にもありましたように、ニコチン性のアセチルコリン受容体アゴニストで殺虫剤なわけですけれども、比較的高用量で、甲状腺の鉱質沈着が出る性質を持っていまして、これがエンドポイントであります。
 ADIの算出根拠も、それが消えたところで取っております。そのことは、先ほども申しましたように、総合評価には書かれていないものであります。
 それで、読み取りにくいのですが、データをずっと全体的に見ると、甲状腺の鉱質沈着は弱い肝毒性、それは腫瘍性ではないのですが、弱い肝細胞毒性が基礎になって出ております。それはさらに高用量にとどまり、いずれにしても、リスクには関係がありません。
 以上です。

【森田委員長】 ありがとうございました。いかがでしょうか、御意見ございませんでしょうか。
 眞柄先生、いかがでしょうか。

【眞柄臨時委員】 0.057mg/kgに53.3を掛けたら、3.0381なんていう数字が出てくる。

【山本臨時委員】 大体そういうふうに計算ではできますけれども。

【眞柄臨時委員】 計算では出てくるんだけど、こういう数値はちゃんと使っているのですか。ここまで、有効数字。

【森田委員長】 53.3と3.0381。

【眞柄臨時委員】 いやいや、3.0381とか1.2148とか。こんな数字に意味があるのかよくわからないんだけど。

【山本臨時委員】 計算上はそうなるから。

【眞柄臨時委員】 計算ではそうなるんだろうけど、食品経由のものが0.9148だから、そこまで計算されなければいけないのでしょうか。だから、その辺のところのどうなっているのか。数字の扱い。

【森田委員長】 では、御説明をお願いしますが、多分やってきているのは水質20%割合というから、いつもこういう数字になるという。

【農薬環境管理室室長補佐】 基準値の一覧から計算過程において算出された値を機械的に出していって、一番小さい桁が出てきており、こういう小数点以下4桁のところまでありましたので、足していく過程でついつい機械的に記載してしまったというものでございまして、必ずしも有効数字桁数に対応した数値ではないということは、注釈にありますとおりでございます。

【森田委員長】 よろしいでしょうか。

【眞柄臨時委員】 いや、だから、こういうふうに書かれたって。だって、この注の(1)というのが、農薬理論最大摂取量が1)、つまり、1.2148mg/人/日というのが、1)ですよね。ほかの数字は必ずしも1)じゃないですよね。ADIのほうは3で、平均体重53.3kgで計算というふうにはなっている。もっとロジックが。どっちでもいいんですけれどね。要するに、今の設定に関する資料で、農薬理論最大摂取量と対ADI比という9ページの表の3が公文書として明らかにされるということですね。

【農薬環境管理室室長補佐】 はい。

【眞柄臨時委員】 じゃあ他もそうですけれども、だからそういうことなら、それで結構ですけれども。10%なのに水のほうをやっていくと今度は9.9%になっちゃっているし。まあ、いいんだけれども、何か形は整ってはいるんですね、ということを。結果はいいんですけれども、その面の問題です。

【中杉臨時委員】 その話は、前にも一度議論させてもらった話なので、もうこれでいきましょうという整理をしたように、私は思っていますけれども。これはおかしいんじゃないかと、前に同じような議論をやりました。途中で四捨五入してやると、計算が少し狂ってくるから、最後までいって、こういうふうに整理をするんだというふうなことでやったような気がしますので。最後までいって、すぱんと切るというのは、一つの考え方だと思いますけれども、途中で切ったりすると、また、少しずれが出てくるんですよね。

【森田委員長】 眞柄先生がおっしゃるのも極めてもっともで、一体何のためにこんなことをやっておるんだというところも、ひょっとしたら、あるかもしれませんが。従来からこういう標記をとりあえず踏襲しているということではございます。こんなことを続けていてよいのかという、そういう、あるいは正しいかもしれませんが。
 とりあえず、この形で一度案をとりまとめていくということでよろしいでしょうか。

(異議なし)

【森田委員長】 それでは、もう一回戻りますが、総合評価のところに戻りまして、基準値としては0.15mg/L、リスク評価としては、それを1桁ぐらい下回っているということであります。
 3番目のところは、将来的にはもう少し工夫が要るかもしれない、あるいは、表現がある意味では重複しているのかもしれませんが、この書きぶりについては、そのうちの課題として、ゆっくり考えましょうということでよろしいでしょうか。

(異議なし)

【森田委員長】 ありがとうございました。引き続き、次の剤にいきたいと思います。ウニコナゾールP、御説明をお願いします。

【農薬環境管理室室長補佐】 それでは資料の10ページをご覧ください。ウニコナゾールPにつきまして御説明させていただきます。
 開発の経緯でございますが、本剤は、トリアゾール系の植物成長調整剤であり、ジベレリンの生合成阻害により矮化作用を示します。本邦での初回登録は1991年でございます。製剤は、粒剤、液剤、複合肥料剤が、適用作物は、稲、野菜、花きがございます。
 原体の国内生産量は、18年度が1.0t、19年度が305t、20年度が5.3tでございました。
 物性につきましては、3.の表に示すとおりでございます。
 次のページ、11ページをお願いいたします。安全性評価でございます。許容一日摂取量(ADI)が0.016mg/kg体重/dayと設定されています。これに関しましては、参考資料の5のほうをご参照いただければと思います。
 食品安全委員会は、平成19年5月31日付けで、ウニコナゾールPのADIを0.016mg/kg体重/dayと設定する食品健康影響評価の結果を厚生労働省に通知しております。
 なお、この値はラットを用いた2年間慢性毒性/発がん性併合試験における無毒生量1.64mg/kg体重/dayを安全係数100で除して設定されております。
 続きまして、水質汚濁予測濃度でございます。本剤は、水田使用及びと非水田使用のいずれの場面においても使用されておりますので、それぞれの使用場面について水濁PECを算出し、両者を合算しております。
 (1)の水田使用時の水濁PECでございます。水濁PECが最も高くなる表に示すとおりの使用方法につきまして算出いたしました。
 (2)非水田使用時の水濁PECでございます。水濁PECが最も高くなる0.025%液剤の非水田、マリーゴールドへの適用につきまして、表に示すパラメーターを用いて算出しております。
 (3)水濁PEC算出結果でございます。水田使用時の水濁PECTier1が0.00016mg/Lとなっております。非水田使用時の水濁PECTier1は0.00000055mg/Lとなっております。両者合計いたしまして、水濁PECは0.00016mg/Lと算定しております。
 13ページ、総合評価でございます。
 1.水質汚濁に係る登録保留基準値案でございます。公共用水域の水中における予測濃度に対する基準値を0.042mg/Lとして提案させていただいております。この数字はADI0.016mg/kg体重/dayに平均体重とADI10%の配分を掛けまして飲料水摂取量2Lで割りまして、3桁目を切り捨てて算出したものでございます。
 本剤に関しましては、水質汚濁に係る旧農薬登録保留基準が設定されておりまして、それは0.4mg/Lとなっておりました。
 リスク評価の結果でございます。水濁PECTier1が0.00016mg/Lでございますので、登録保留基準値案0.042mg/Lを下回っているところでございます。
 14ページに移りまして、農薬理論最大摂取量と対ADI比でございます。また、有効数字についてのおしかりをいただくかとは思うのですが、機械的に計算いたしましたところ、食品経由の農薬理論最大摂取量は、各食品群の基準値をもとに算定いたしまして、0.0232mgとなっております。
 水質経由につきましては、基準値案に飲料水摂取量を掛けて、0.084mgと推定しております。これらから農薬理論最大摂取量は0.1072mgとなりまして、対ADI比で12.6%と推定しております。
 本剤については以上でございます。御審議、よろしくお願いいたします。

【森田委員長】 ありがとうございました。井上先生、御追加ございますか。

【井上(達)臨時委員】 これは肝臓のCYPの2Bクラスであるとか、2Cクラスの活性化を起こす性質を持っておりまして、その結果、腫瘍には至りませんが、腫瘍のプロモーション作用があることがわかっております。したがって、閾値が設定でできるであろうという考え方のもとにADIが決められているものであります。したがって、リスク上の問題はないのでありますが、そういうことがあって、追加の試験として不定期DNA合成試験とか、丹念にそういった試験が行われていて、陰性であるという結論が出ております。
 以上です。

【森田委員長】 ありがとうございました。
 少し時間が押していますので若干急ぎたいと思うのですが、全体を通しましていかがでしょうか。御意見ございませんでしょうか。

【吉田専門委員】 先ほどの井上先生の御発言に追加をさせていただきます。
 本剤はトリアゾール系の非常に典型的な毒性が出ておりまして、マウスでは肝腫瘍の増加が認められておりますが、恐らくこれはトリアゾール系でありますのでメカニズム試験は行われておりませんが、井上先生がおっしゃったように恐らくCYP2Bからのメディエーターの可能性は高いというように個人的には考えております。
 以上です。

【森田委員長】 いかがでしょうか。とりあえず、原案で提示されております登録保留基準値案でよろしいでしょうか。よろしいでしょうか。

(異議なし)

【森田委員長】 特段、御異議がないようですので、じゃあ原案どおりにしたいと思います。
 それでは、その次の剤、お願いいたします。

【農薬環境管理室主査】 続きまして、15ページのテブフェノジドについて御説明させていただきます。
 まず、<1>.評価対象農薬の概要でございます。
 1.の物質概要につきましては、こちらの表に示したとおりでございます。
 続きまして、2.の開発の経緯等でございますが、テブフェノジドはベンゾイルヒドラジド系の殺虫剤でございまして、昆虫の脱皮を促進する作用を示し、異常脱皮を促すことにより殺虫効果を示すものでございます。本邦での初回登録は1994年でございまして、製剤といたしましては粉剤、水和剤、適用作物は稲、雑穀、果樹、野菜等がございます。
 原体の国内生産量、また輸入量につきましては、18年から20年のデータがございまして、こちらの文章中に示したとおりでございます。
 続きまして、3.各種物性等でございますが、こちらの15ページの下の表に示したとおりでございます。
 では、16ページに移っていただきまして、<2>.安全性評価でございます。こちらにつきましては、参考資料6としておつけしておりますが、食品安全委員会による評価結果が出ております。要約につきましては、5ページに記載がございますが、時間の都合上、割愛をさせていただきます。
 食品安全委員会では、平成19年付でテブフェノジドのADIを0.016mg/kg体重/日という食品経口影響評価の結果を厚労省に通知しております。このADIの評価結果につきましては、ラットを用いた2世代繁殖試験における無毒性量1.6mg/kg体重/日を安全係数100で除して設定されたものでございます。
 続きまして、<3>.水質汚濁予測濃度(水濁PEC)について御説明させていただきます。
 本剤につきましては、水田及び非水田、いずれの場面にも使用されるため、水田及び非水田のPECを算出いたしまして、両者を合算して算出いたしております。
 まず、(1)の水田使用時の水濁PECでございますが、剤型といたしましては0.75%粉剤を使いまして、適用作物としていぐさに対して水濁PECを算出しております。
 ページをおめくりいただきまして、17ページでございますが、(2)非水田使用時の水濁PECを算出いたしております。こちらにつきましては、20%のフロアブル剤を使いまして、さくらに対して使用した水濁PECのほうを算出いたしております。
 水濁PECの算出結果でございますが、(3)に示しております。水田使用時が0.011981でございまして、非水田使用時は0.000055でございまして、両者の合算値は0.012となっております。
 続きまして、18ページを御覧ください。<4>.総合評価でございます。
 まず、1.水質汚濁に係る登録保留基準値案でございますが、先ほどの食品安全委員会のADIを用いまして、平均体重、また10%配分、飲料水摂取量を用いて計算したところ、0.042という値になりました。登録保留基準値案は、有効数字2桁といたしまして、3桁目を切り捨てて算出しております。
 続きまして、18ページの下のほうを御覧ください。2.のリスク評価でございますが、先ほどの<3>.で算出いたしました水濁PECは、水濁PECTier1が0.012mg/Lございまして、保留基準値案の0.042mg/Lを下回っております。
 そして、最後に19ページ目を御覧ください。農薬の推定一日摂取量と対ADI比を参考としておつけしております。農薬の推定一日摂取量につきましては、食品経由と水質経由を合わせて0.4037mgとなっております。対ADI比は47.3%でございまして、食品経由が37.5%、水質経由が9.8%となっております。
 説明は以上です。

【森田委員長】 ありがとうございました。
 では、この剤につきましても、井上先生、コメントをお願いいたします。

【井上(達)臨時委員】 肝臓や脾臓の肥大などをフェノタイプとしている毒性ですけど、このADIの設定基準になった繁殖試験も含めて、ほとんどの試験が細胞毒性によるものです。溶血性貧血を起こしたり・・。それがエンドポイント・フェノタイプです。
 以上です。

【森田委員長】 ありがとうございました。
 それでは、この剤につきまして、御質問、御意見ございませんでしょうか。いかがでしょうか。

(発言なし)

【森田委員長】 特段、御意見がなさそうに見えますが、原案どおり、登録保留基準値案としましては0.023mg/L、リスク評価はそれを十分に下回っているという数字であります。それから、一日摂取量との関係でいくと、24ページの3のような形になるという、そういう計算結果でございますが、原案どおりでよろしいでしょうか。

【上路臨時委員】 先生、一つ進んでいるんじゃないですか。

【森田委員長】 失礼いたしました。0.042mg/Lが、基準値ですね。それから、リスク評価が0.012で3分の1。それから、推定摂取量とADIとの比率は、食品を含めて対ADI比が47%という計算になるという、そういうことでございますが、よろしいでしょうか。

(異議なし)

【森田委員長】 それでは、原案どおり承認をしたことにしたいと思います。
 では、引き続きまして、次の剤をお願いいたします。

【農業環境管理室主査】では、20ページを御覧ください。ブプロフェジンでございます。
 まず、<1>.評価対象農薬の概要について御説明いたします。
 1.物質概要につきましては、こちらの表にお示ししたとおりでございます。
 では、次に2.開発の経緯等でございますが、ブプロフェジンはチアジアジン環を有する殺虫剤でございまして、こちらも脱皮異常による殺幼虫作用及び産下卵の不孵化などの昆虫成長制御による殺虫活性を有しております。本邦での初回登録は1983年でございます。
 製剤といたしましては粉剤、粒剤、粉粒剤、水和剤、エアゾル剤がございまして、適用作物は稲、麦、果樹、野菜、花き、樹木等がございます。
 原体の国内生産量につきましては、18年から20年のデータがございまして、こちらの文章中に示したとおりとなっております。
 続きまして、3.各種物性等でございますが、20ページの下の表に示したとおりでございます。
 では、ページをおめくりいただいて、21ページを御覧ください。
 <2>.安全性評価でございますが、こちらにつきましても、食品安全委員会の評価結果がついておりまして、参考資料7としておつけしております。参考資料7の6ページに評価結果の要約がついておりますが、時間の都合上、説明は割愛させていただきたいと思います。
 食品安全委員会では、平成20年5月付けでブプロフェジンのADIを0.009mg/kg体重/日と設定する評価結果を厚労省のほうに通知いたしました。
 なお、この値につきましては、ラットを用いた2年間慢性毒性/発がん性併合試験における無毒性量0.90mg/kg体重/日を安全係数100で除して設定されたものでございます。
 続きまして、<3>.水質汚濁予測濃度(水濁PEC)になります。この剤につきましても、水田及び非水田、どちらでも使用されますため、水田及び非水田の水濁PECを算出いたしまして、両者を合算して算出しております。
 まず、(1)の水田使用時の水濁PECでございます。剤型といたしましては2%粒剤を用いまして、水稲を適用作物とした場合の水濁PECを算出しております。こちらにつきましては、水質汚濁性試験、また土壌吸着試験の結果を用いまして、水濁PECTier2として算出しております。
 続きまして、22ページを御覧ください。
 (2)の非水田使用時の水濁PECでございます。こちらにつきましては、剤型といたしましては25%水和剤で、適用作物としては柑橘、桃に対してPECを算出いたしました。非水田につきましては、水濁PECTier1で算出しております。
 そして、(3)の水濁PECの算出結果でございますが、水田使用時、こちらは水濁PECTier2になりますが、0.0024という値になっております。非水田使用時は、こちらにつきましては水濁PECTier1で算出しておりまして、0.000089となっております。水田及び非水田を合算いたしましたところ、合計の欄にございますとおり、0.0025mg/Lという値になりました。
 では、ページをおめくりいただきまして、23ページを御覧ください。<4>.総合評価でございます。
 1.水質汚濁に係る登録保留基準値案でございますが、食品安全委員会のADIを用いまして、0.023mg/Lという値を提案しております。なお、有効数字につきましては、ADIの有効数字の桁数は1桁でございますが、その根拠となるラットを用いました2年間慢性毒性/発がん性併合試験における無毒性量の有効数字は、2ページお戻りいただきますと、<2>.の安全性評価のところに無毒性量0.90と有効数字2桁となっておりますため、登録保留基準値案は有効数字2桁といたしまして、3桁目を切り捨てて算出いたしました。
 それでは、23ページの一番下の行でございますが、2.リスク評価でございます。水濁PECは0.0025mg/Lでございまして、登録保留基準値の0.023mg/Lを下回っております。
 それでは、最後に24ページを御覧ください。3.の農薬推定一日摂取量と対ADI比を参考としておつけしております。食品経由並びに水質経由を含めました農薬推定一日摂取量は0.2202mgとなりました。こちらの対ADI比は45.9%、そのうち食品経由は36.3%、水質経由は9.6%となっております。
 説明は以上でございます。

【森田委員長】 ありがとうございました。
 それでは、井上先生、お願いいたします。

【井上(達)臨時委員】 脱皮阻害剤の表現型が、細胞毒性と肝腫大をとるメカニズムは私はよくわかりませんが、この剤についても前剤と同様のことが認められまして、細胞毒性は、短期では比較的明瞭に出ております。長期では、肝臓の機能亢進が表に出ておりまして、これに伴って、肝機能亢進に伴う甲状腺の絶対・比重量の増加があって、あとC細胞の増生があるということです。C細胞の増生については、用量相関がほとんど認められませんので、毒性学的にこういう場合低いだろうというふうに考えております。いずれも、どちらかというと高用量域(200ppm以上)のところで起こっております。
 以上です。

【森田委員長】 ありがとうございました。
 それでは、委員の先生方から御意見をいただきたいのですが、いかがでしょうか。

(発言なし)

【森田委員長】 特段、御意見がなさそうでありますので、総合評価、23ページを見ていただきまして、登録保留基準値案としては0.023mg/L、リスク評価はそれを十分下回っているということ、それから推定一日摂取量とADI比は食品経由を合わせまして46%程度ということでございますが、原案どおりでよろしいでしょうか。

(異議なし)

【森田委員長】 ありがとうございました。
 それでは、引き続きまして、これが最後の剤になるかと思うのですが、ベンゾビシクロン、お願いいたします。

【農業環境管理室主査】 それでは、25ページを御覧ください。ベンゾビシクロンについて御説明させていただきたいと思います。
 まず、<1>.評価対象農薬の概要でございますが、すみません、25ページ目の<1>.評価対象農薬の概要の下に2.の物質概要となっておりますが、1.の物質概要の間違いでございますので、修正をお願いいたします。1.物質概要でございますが、こちらの表に示したとおりでございます。
 続きまして、2.開発の経緯等でございますが、ベンゾビシクロンにつきましては、ビシクロオクタン骨格を有する除草剤でございまして、カロテノイド生合成の制御に伴うクロロフィル量の減少により白化、枯死を引き起こすものでございます。本邦での初回登録は2001年でございます。
 製剤につきましては粒剤、水和剤、ジャンボ剤がございまして、適用作物は稲のみでございます。
 原体の国内生産量及び輸入量につきましては、18年度から20年度のデータがございまして、こちらの文章中にお示ししたとおりでございます。
 続きまして、3.各種物性等でございます。各種物性等につきましては、25ページの下の表を御参照ください。
 それでは、26ページに行っていただきまして、<2>.安全性評価でございます。本剤につきましても、食品安全委員会の評価結果が出ておりまして、こちらにつきましては参考資料8としておつけしております。評価結果の要約につきましては、5ページ目に記載しておりますが、こちらに関しましても、時間の都合上、説明は省略させていただきたいと思いますので、適宜、御参照をお願いいたします。
 食品安全委員会では、平成20年3月付で本剤のADIを0.034mg/kg体重/日とする評価結果を厚労省に通知いたしております。このADIの値につきましては、ラットを用いた2年間慢性毒性/発がん性併合試験における無毒性量3.43mg/kg体重/日を安全係数100で除して設定されたものでございます。
 それでは、<3>.水質汚濁予測濃度(水濁PEC)でございます。本剤につきましては水田のみの使用でございますので、水田の水濁PECが最も高くなる使用方法について算出いたしております。
 それでは、(1)の水田使用時の水濁PECでございますが、本剤につきましては、5.7%フロアブル剤と3.0%粒剤を1回ずつ用いた水濁PECのほうを算出いたしております。
 算出結果につきましては、ページをおめくりいただきまして、27ページを御覧ください。水田使用時の水濁PECといたしまして、0.0079で、こちらの3桁目を四捨五入いたしまして、0.0078mg/Lという値が得られております。
 それでは、<4>.総合評価でございます。
 1.水質汚濁に係る登録保留基準値案でございますが、こちらにつきましても、先ほどの食品安全委員会の評価結果、すなわちADIを用いまして、平均体重等をもとに計算いたしまして、0.090mg/Lという値を提案させていただいております。有効数字につきましても、ADIの有効数字桁数と同じ値としております。
 それでは、最後のページでございますが、28ページ目を御覧ください。
 2.リスク評価でございますが、<3>.で得られました水濁PECが0.0078でございまして、<4>.で得られました登録保留基準値案0.090を下回っております。
 最後に、3といたしまして、農薬理論最大摂取量と対ADI比を参考としてお示ししております。食品経由、水質経由を合わせました農薬理論最大摂取量は0.1893mgでございまして、対ADI比は10.4%、そのうち食品経由は0.5%で、水質経由につきましては9.9%という値が得られております。
 本剤につきましての説明の方は、以上でございます。

【森田委員長】 ありがとうございました。
 それでは、この剤につきまして、井上先生、一言お願いいたします。

【井上(達)臨時委員】 これは一応評価書には主に肝と腎に投与の影響が認められたと書いてあるんですけれど、それはそれでいいんですけれど、非常に高用量まで毒性がほとんど出ておりません。この採用したラットの2年間の慢性毒性/発がん性併合試験の3.43mg/kg体重/日というのは、もっともらしい数字ですけれど、これは実は雄の最高投与用量の100ppmです。何も出なかったからそれを採用したということで、植物界に対する影響は存じませんが、動物界に対する影響は、極めて乏しいというものです。

【森田委員長】 それでは、この物質につきまして御意見をいただきたいのですが、いかがでしょうか。はい、どうぞ。

【井上(隆)専門委員】 本質的なところではないのですが、26ページの水濁PECの表で、各パラメーターの値の単回の農薬使用量が[1]と[2]と分けて書かれているのですが、6ページですね、6ページですと使用方法が二つあるんですが、それをまとめて一つにしているんですけど、こういう書き方に統一性というのはあるんでしょうか。

【農薬環境管理室主査】 6ページは、実際のところ統一性については決まったものはないのですが、6ページは単純に足したものを3で割った平均値を出しておりますので、わかりづらいので、26ページに合わせた形で、[1]については単回の使用料が何グラムで使用回数が何回という形で、26ページの形に合わせたいと思います。

【井上(隆)専門委員】 もう1点、同じところの26ページの施用方法で、原液湛水散布とあるのですが、この原液というのもここに書くのか、別のところでフロアブルで何倍希釈だったら希釈倍数として別立てにされているところもありますし、書き方の統一をしていただければと思います。
 以上です。

【農薬環境管理室主査】 わかりました。

【森田委員長】 眞柄先生、何かございませんか。よろしいですか。

【眞柄臨時委員】 はい。

【森田委員長】 ここ、やや、28ページ、表が極端に出ておりまして。食品経由というのは、こんなに少ないということでいいのでしょうかという、これは再確認だけなのですが。

【農薬環境管理室主査】 こちらにつきましては、実際登録されたのが稲しかないという状態でございますので、あまり大きな値にならないのかなという。

【森田委員長】 ある意味で稲に相当厳しい残留基準値が設定されているということでもあるという、そんな理解でよろしいでしょうか。

【農薬環境管理室主査】 そこまでは、厚生労働省に確認しないとわからないので、すみません。

【森田委員長】 他に意見はございませんでしょうか。

(発言なし)

【森田委員長】 それでは、27ページから28ページまで戻りまして、総合評価としては、登録保留基準値案として0.090mg/L、リスク評価はそれを下回っているということ、それからADI比につきましては最大で10.4%であるという、そういう結論でございます。全体を含めまして、よろしいでしょうか。

(異議なし)

【森田委員長】 ありがとうございました。
 それでは、本日、議題に上りました登録保留基準値、生態影響が、それからヒトの健康が、両方とも全部原案どおり承認したということにしたいと思います。
 それでは、これで基準の設定は審議を終わりますが、事務局より、今後の予定などについての御説明をお願いいたします。

【農薬環境管理主査】 それぞれの議題において御了承いただきました農薬の登録保留基準につきましては、行政手続法の規定に基づき、今後、パブリックコメントを1カ月ほど実施いたします。その結果、もし仮に何か意見が寄せられた場合につきましては、委員長に再度農薬小委員会で審議を行うかどうかを御相談いたしまして、御判断いただくことにしたいと思います。再審議の必要がない場合には、部会長の同意を得まして、部会報告となり、さらに中央環境審議会長の同意が得られれば答申となります。そして答申後、告示として基準値を公布させていただきます。

【森田委員長】 それでは次に、前回の委員会で行いました水質汚濁に係る農薬登録保留基準の改正案に対する意見募集について、意見が来ておりますので、その対応についての御説明をお願いいたします。

【農薬環境管理室主査】 それでは、資料6を御覧ください。資料6といたしまして、水質汚濁に係る農薬登録保留基準の改正案に対する意見募集の実施結果についてという資料でございます。
 こちらにつきましては、前回の、3月12日に行われました第20回の農薬小委員会におきまして御了承いただいた水濁基準につきまして、パブコメを1.の(2)にございますとおり3月30日から4月28日まで実施いたしましたところ、1件意見が来ております。
 意見内容につきましては、ページをおめくりいただきまして、2ページ目を御覧ください。2ページ目の表の左側に御意見の概要というのがございまして、3月12日で御了承いただきました品目のうち、グルホシネートPナトリウム塩につきまして、水産の資料では、水田使用時の環境中予測濃度、水田使用時の水濁PECを算定しているのに対して、今回の水濁基準では、水濁PECが水田のものを算出していないのはどういうことなのかという意見の概要となっております。
 御意見に対する考え方といたしまして、表の右側を御覧ください。農薬のテストガイドラインでは、水田において使用されない場合につきましては、その農薬が水田において入水時の15日以前に農薬が使用される場合は、非水田として扱うと。逆に、入水の15日前より後に農薬が使用される場合は、水田時として取り扱うということになっておりまして、グルホシネートPナトリウム塩について調べましたところ、農薬の使用時期が要するに「耕起7日以前」、つまり水を入れる前から7日前までに農薬を使うということになっておりますので、入水前の7日から15日の間に使われる可能性があるということで、非水田ではなく、これは水田の水濁PECを算出することというのが適当であるということに判断をいたしました。
 本件につきまして、森田委員長に御相談いたしましたところ、次回の農薬小委員会で審議をするような案件ほどではないが、事後報告という形で御説明するように御指示をいただきましたので、今回、報告させていただく次第でございます。
 なお、一番下の文章に書いておりますが、実際、水田の水濁PECを含めましたところ、水濁PECが0.007となっておりまして、登録保留基準値案の0.024を下回っております。
 本資料につきましては、パブコメの回答として、1ページ目にもございますように、平成22年7月5日付で、環境省のホームページや電子政府の総合窓口で既に公開しております。また、グルホシネートPの登録保留基準値につきましても、同日付で官報告示している次第でございます。
 説明は以上です。

【森田委員長】 ありがとうございました。
 それでは、パブコメの意見内容、それからその後のグルホシネートPについての処理を含めまして、御意見ございませんでしょうか。特段の御意見ございませんでしょうか。

(異議なし)

【森田委員長】 それでは、そういうふうに処理をさせていただきましたので、よろしくお願いいたします。
 それでは、その次の議題でございます。議題のその他ですけれども、今回、四つの事項がございます。まず、食用調合油についての御説明をお願いいたします。

【農薬環境管理室室長補佐】 それでは、資料7を御確認ください。食用調合油について御説明させていただきます。
 まず、<1>.概要でございます。概要のほうは、2パラグラフ重複してしまっている形になっておりまして、読みづらくて申しわけございません。食用調合油は、ダニ類及びコナジラミ類の気門を封鎖することにより防除効果を発揮する殺ダニ剤として、新規登録申請がなされているものでございます。本剤は、野菜に対して300倍希釈液を100~500L/10a散布する剤でございまして、使用料は1万6,167g ai/haとなっております。
 申請者は、本剤の有効成分である植物油は既に食品等において一般に広く利用されており、製剤の試験結果より水産動植物に対して、また後ほど出てまいりますが、人畜に対して安全であるとしております。
 この剤につきまして、詳細を説明いたします前に、まず名称についてなんですけれども、これを水産の検討会で御説明いたしましたときに、食用調合油というのは一般名なのか、それともどの食用油でも混合すればこの名前になるのかという御質問、御指摘がございました。例えばべにばな油となたね油を混ぜたらどうなんだということで御質問をいただいたのですが、今回お諮りする食用調合油というのは、食用べにばな油と食用綿実油を85対12の割合で調合したものが原体となる農薬ということで、例えば別の食用油を別の割合で調合する場合につきましては、またそれを原体として登録申請があれば、登録保留基準の必要性など含めまして、改めて新規剤として審査を行うということになろうかと思います。
 名称の妥当性ですけれども、事務局としては、農水省に確認はしたのですが、農水省から食用調合油という名称の薬剤として御判断をいただきたいという回答をいただいているところですので、その名称をこちらで変更するというのもおかしな話だと考えております。農水省では、本件農薬についての登録審査、別途継続中でございまして、その過程で名称が変わることはあり得るということですけれども、現段階では、食用調合油として環境省には照会しているので、食用調合油として回答を願いたいという話でございました。
 本剤の水産動植物への毒性でございます。<2>.を御覧ください。水産動植物の被害が発生し、かつその被害が著しいものとなるおそれの有無についてでございますが、申請者は、本剤の有効成分である植物油は既に食品として一般に広く利用されており、製剤の試験結果より水産動植物に対して安全であるとしているところでございます。
 水産動植物への毒性でございますが、1枚めくっていただいて、別紙1の裏、4ページになります。こちらに製剤を用いた水産動植物に係る試験成績をまとめさせていただいております。本剤の製剤を用いた水産動植物に係る試験成績は、こちらの表にございますとおり、いずれも、魚類急性毒性試験につきまして有効成分換算値で97万µg/L超という形で、魚類、ミジンコ類、藻類、いずれについても、そのように算定されているところでございます。
 本剤は、食用べにばな油及び食用綿実油を混合したものであり、原体を用いた試験というものにつきましては、試験液中の有効成分の定量が困難であること。また、製剤の試験結果から水産動植物に対し安全と判断されるということで、提出除外とされております。
 2番目の河川等の水系に流出するおそれでございます。本剤につきまして、仮に非水田第1段階のPECを算出いたしますと、0.0638µg/Lとなっております。本剤の水産動植物に係る農薬登録保留基準設定の必要性でございますが、食用調合油については、水産動植物への毒性から被害のおそれがないと認められ、水産動植物の被害防止に係る登録保留基準値の設定を行う必要がない農薬として整理してよいと考えているところでございます。
 1枚めくっていただきまして、2ページ目、<3>.水質汚濁に係る水の利用が原因となって人畜に被害を生ずるおそれの有無についてでございます。申請者は、本剤の有効成分である植物油は既に食品等において一般に広く利用されており、人畜に対して安全であることが明らかであるとしております。
 人畜への安全性でございますが、本剤は、食用べにばな油及び食用綿実油を混合したものであり、既に食品として一般に広く利用されており、安全であることが公知と認められるということで、製剤を用いた一部の試験を除いて各種試験成績の提出が免除されております。また、本剤の登録に当たって、厚生労働省は食品衛生法に基づく残留農薬基準は設定しないとしておりまして、食品安全委員会による食品健康影響評価も行われておりません。
 2.で河川等の水系に流出するおそれでございます。仮に農薬使用回数を8回と仮定して、非水田第1段階のPECを算出いたしますと、0.0017mg/Lとなります。
 3.でございます。水質汚濁に係る農薬登録保留基準設定の必要性でございます。食用調合油につきましては、既に食品等において一般に広く利用されており、安全であることが公知であると認められ、水質汚濁に係る水の利用が原因となって人畜に被害を生じるおそれがないと考えられることから、水質汚濁に係る農薬登録保留基準値の設定を行う必要がない農薬として整理してよいと考えております。
 なお、人畜への安全性に関係しまして、製剤を用いた急性毒性試験等が実施されておりまして、そちらについては、別紙1の4.製剤を用いた試験成績に結果をまとめさせていただいているところですので、あわせて御参照ください。
 別紙2は、平成20年8月26日の中央環境審議会農薬小委員会の第10回の農薬小委員会において了承いただいた文章でございます。
 水産動植物の被害のおそれがないと認められる農薬の取り扱いについて御審議をいただきまして、現行の農薬取締法テストガイドラインにおいては、水産動植物への毒性が極めて弱い、または暴露のおそれがないと一般的に考えられる種類の農薬について、水産動植物への影響に関する試験成績や環境中予測濃度の算定に必要な資料の提出を必要としない旨、規定されております。こうした農薬につきましては、登録保留基準値を設定してリスク管理を行う必要性が低いものも多いものと考えられます。このため、こうした農薬については、個別の農薬ごとに水産動植物への毒性や使用方法等から、水産動植物の被害のおそれを考慮し、そのおそれがないと認められるものについては、登録保留基準値の設定を行う必要がない農薬として整理するという運用としたいということで前回お諮りいたしまして、そのとおり了承をいただいているところでございます。
 2.は具体的な運用の考え方でございます。農薬取締法テストガイドラインにおける「当該農薬の成分物質等の種類等から見て、その毒性が極めて弱いこと等の理由により、安全と認められる」場合、または[2]「当該農薬の剤型、使用方法等からみて、当該農薬の成分物質等がその使用に係る農地に混入し、又は河川等の水系に流出するおそれがないと認められる」場合に該当するものとして申請がなされた農薬については、水産動植物登録保留基準設定検討会及び中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会において、水産動植物への毒性や使用方法等を考慮して「水産動植物の被害のおそれがないと認められる」との結論が得られたものについては、登録保留基準値の設定を行う必要がない農薬として整理するという運用としたいということで、御了承いただいているところでございます。
 次のページを見ていただきまして、別紙3は、水質汚濁に係る水の利用が原因となって人畜に被害が生じるおそれがないと認められる農薬の取り扱いについてでございます。
 こちらに関しましても、基本的な考え方として、個別の農薬ごとに人畜への毒性や使用方法等からおそれがないと認められるものについては、水質汚濁に関する登録保留基準値の設定を行う必要がない農薬として整理するという運用で御了承いただいたところでございます。
 7ページ以降は、参考といたしまして、テストガイドラインの関連の部分を抜粋してお示ししております。
 7ページは、農薬の登録申請に係る試験成績についての農林水産省農産園芸局長通知の抜粋でございます。
 また、9ページには、農薬の登録申請に係る試験成績についての運用についてということで、生産局生産資材課長通知を参考としてお示しさせていただいております。こちらにありますとおり、毒性に関する試験成績については、例えば当該農薬の有効成分が既に食品等において一般に広く利用されており、安全であることが公知である場合につきましては、毒性に関する試験成績等の提出の除外をしてもよいということで掲載をされているところです。
 また、(3)は水産動植物への影響に関する試験成績の提出の除外ができる場合の例ですが、例えば当該有効成分が既に食品等において一般に広く利用されており、水産動物に対し安全であることが公知である場合などにつきまして、試験成績の提出が除外されているところでございます。
 資料7については以上でございます。御審議、よろしくお願いいたします。

【森田委員長】 それでは、どうぞ御自由に御意見をいただきたいと思います。

【中杉臨時委員】 確認ですけども、資料の1ページと2ページ、水産動植物の被害及び人畜、両方ともですけども、2のところで河川の水系に流出するおそれって、河川の濃度がどのぐらいになるかということを踏まえた上で、3の結論が出ていると考えてよろしいですね。3のところには、それが全く触れていないので、おそれがないというふうに単純に言っていますけど、これはこういう使用方法でやるから、このぐらいの濃度だから、だからおそれがないというふうに解釈をしているのか。そういうふうに解釈してよろしいですかということです。
 極端な話をすると、ものすごく高濃度で、だっと流してしまうと、水産動植物の被害というのはもっと高いのがあり得たり、あるいは、また水産動植物やそういうことじゃなくて、いわゆる水質汚濁という意味でも問題になってくるので、あくまでも2を踏まえた上で3ですねということを確認しておきたい。

【農薬環境管理室室長補佐】 まず、大前提といたしましては、本件の判断は1.の製剤の試験結果から水産動植物に対し安全と判断されるため、試験成績が適用除外されているというところを踏まえて3.の結論が導き出されているというように理解しております。ただし、2.の河川等の水系に流出するおそれのほうも勘案した上で、水産検討会では御議論をいただきまして、原案どおりで御了承いただいたと。きちんとお答えになっているかわかりませんが、基本的な判断根拠は1.でございます。
 以上です。

【眞柄臨時委員】 3ページに剤型が97%乳剤と書いてあるのですが、この97%乳剤というのがいわば300倍希釈液をつくるもとなのか、300倍の希釈液が97%乳剤なのか教えてください。

【農薬環境管理室室長補佐】 97%乳剤を300倍に希釈してそれで、すみません、御質問の答えになっているかどうかわかりませんが、環境中予測濃度の算定等に用いているところでございます。

【眞柄臨時委員】 そうすると確認ですが、97%が油で、3%分が乳剤ですよと、そういうことね。

【農薬環境管理室室長補佐】 はい、そうです。

【眞柄臨時委員】 すみません、こういうのは、僕は作物を栽培したことがないのでわからないのですが、10アール当たり100リットルまくといったら、すごい量ですよね。どうやってまくんですか。

【五箇臨時委員】 一般的には、スピードスプレーヤーというスプリンクラーみたいのを。この薬は残効性が全く期待できませんから、当然そこにいる虫に全部かからないと効果が出ませんから、半端なくまかなければいけないということですよね。原体量も単純に見ると16キロ。

【白石臨時委員】 16kgですね。

【五箇臨時委員】 16kg/haという、普通の薬ではあり得ない数字ということです。

【眞柄臨時委員】 だから一斗缶を大きな樽で溶かして。

【五箇臨時委員】 ええ。それでもうスプリンクラーを積んだようなマシーンで、だあっとこう果樹園なんかを走り回って散布しまくるという方式をとるわけですね。

【眞柄臨時委員】 となると、先ほど中杉さんが言われたように、余ったやつどうするのという、当然出てきますよね。

【五箇臨時委員】 適正な使用のもとにということです。

【農薬環境管理室長】 当然農薬として登録されますので、使用基準に従って、余ったら当然適切に処理いただくことになります。

【内田専門委員】 安全性の評価については、御提案のとおりで私はいいかなと思います。ただし、名称等は一度コメントをつけてでも御議論いただいたほうがいいような気がするんですよね。この食用調合油というのは、JAS規格で決められた決められるものですね。食用向けの用語です。だから、一般のユーザーが食用と誤解等をしないようにする。一方、この申請は殺虫剤として登録されますよね、だから議論が必要と思います。
 やっぱり一般の人というのは、どういうふうに使うかわからないと思う。油とついてると誤用する場合もあるので、食用なんかついたらもっとややこしくなるような気がする。名前について議論はここではしないということだったんですけど私は気になります。

【農薬環境管理室長】 御説明でも申し上げましたけども、農水省から、いわゆる仮称という形で登録の申請での食用の調合油という形で来ておりますので、最終的には農水省のほうでいろんな登録の審査する段階で当然名称も決められると思いますので、今日は、本日、委員の先生からお話しいただいたことについては、農水省のほうにも、こういった意見が出たというお話をしてまいりたいと思います。

【森田委員長】 とりあえず、ここでは安全性だけを議論しようということでありますので、そのことはオーケーという方向でよろしいでしょうか。

【眞柄臨時委員】 わかりました。

【森田委員長】 それで、ただ、結構悩ましい部分が少しあるんだと思うんですね。こういったものを農薬として考えるのかどうかを含めましてですね。それは農水省で御判断いただくことに多分なると思いますけれども。
 それで、あと環境省としては、多分、水産動植物への毒性が本当にないと言い切れるのかという部分については、ほぼ大丈夫だろうという認識でよろしいでしょうか。

(異議なし)

【森田委員長】 あと、水濁法の中に入っていますノルマルヘキサン抽出量というやつも、問題がないということでよろしいでしょうか。ひっかかる心配もないと。

【農薬環境管理室長】 ノルマルヘキサン抽出物質の排出基準に準じて。

【森田委員長】 そうですね。

【農薬環境管理室長】 排出基準、30mg。

【森田委員長】 そうですね。だから、十分余裕があるということのようですので。直接は効いてこないかなということでは。
 それでは、多分、先ほど内田委員の方からお話のあったような部分というのは、実際の局面でかなり重要かもしれませんですが、引き続き、農水省で議論をしていただくことにして、とりあえず環境サイドはそんなに心配すべき状態ではないというふうに考えているということで、本日はとりまとめてよろしいでしょうか。

(異議なし)

【森田委員長】 ありがとうございました。次の議題に移りたいと思います。とりあえずは、先ほどの件は一応案のとおりということにしたいと思います。
 続きまして、ゴルフ場農薬の暫定指導指針の改正についての御説明をお願いいたします。

【農薬環境管理室長】 それでは、御説明させていただきます。
 資料8、御覧いただきたいと思っております。ゴルフ場使用農薬の暫定指導指針の改正ということで、案として今回出させていただいております。前回の委員会で、委員の先生方から、農薬の設定の根拠がわからないとか、あと分析の方法もよくわからないというような話がございましたので、そういった御意見を踏まえまして、今回、資料を再度修正させていただいて、今回出させていただいております。
 1番ですね、指針の変遷は1に書かせていただいているとおりでございます。
 2番目の改正の必要でございますけども、13年に追加をしてから8年経過しているということでございまして、実際に使用される農薬も変化しているということで、今回改正をさせていただくということでございます。
 3番目に改正の方針を書かせていただいておりますけども、改正事項、(1)で書かせていただいておりますけども、ゴルフ場の使用の状況を踏まえて、新たに指針値を設定する農薬を追加するということでございます。必要に応じて、安全性の評価状況を踏まえて、指針値の変更なりをしていくということでございます。
 それから、[2]にございますけども、今回追加する農薬につきましては、新たに一斉分析法を策定いたしまして、都道府県で実際にモニタリングする際の軽減を図るという形で書いております。また、既存の農薬についても、一斉分析法に盛り込むというような形でやらせていただいております。
 それから、(2)番目、具体的な改正事項でございます。
 [1]対象農薬の範囲でございますけども、アにございますように、全国的に見て主要なものを選定をするということで、全国の使用状況、ゴルフ場での最近の使用状況を踏まえて農薬を設定いたしております。それから、イでございますけども、芝用専用農薬、特にゴルフ場で使われているようなものについて、ADIが設定されていない、食用に適用されていないものがございます。そういったものがございますので、今回、既にADIが設定されている農薬を優先的に追加設定を行うということで整理をさせていただいております。
 それから[2]番目、ADIの配分でございますけども、先ほど御審議いただきました水質汚濁に係る登録農薬保留基準の設定と同様、ADIの10%を設定するという、飲料水経由の暴露配分を使わせていただくという形で考えさせていただいております。
 それから、次のページ、2ページ目でございます。[3]の具体的な対象農薬という形で書かせていただいております。具体的に、下の表にございます29の農薬を追加いたしておりますけども、この考え方ですが、1枚めくっていただきまして、5ページを御覧いただきたいと思います。 別紙1、追加対象農薬の選定という形で書かせていただいておりますけども、第1段、第2段落に書かせていただいておりますけども、ゴルフ場については、農薬使用者から農水省に農薬の使用計画というのを四半期ごとに出されることになっておりまして、それをもとに、実際に指針値が未設定の登録農薬であるとか、それからADIが設定されている農薬を追加対象とするということでやらせていただいております。
 下のほうに表がございますけども、この表の追加したものをプラスアルファすると、全体で大体ゴルフ場の農薬使用計画の大体使用率の9割の農薬をカバーできるというようなものになっております。それと、この他という形で書いておりますけども、メタラキシルM、それからイミノクタジンアルベシル酸塩は、既に指針値が設定されている農薬と分析対象農薬物質が一緒ということから、追加をさせていただいております。
 それから、下の表で網かけがございます。網かけについては、ADIが設定されていない、非食用の専用農薬。それから、ポリオキシンについては、分析法の検討が必要ということで、今回、新規の設定ということから外させていただいております。
 それから、もう1枚めくっていただきまして、6ページ目でございます。別紙2でございます。追加対象農薬の指針値の設定根拠ということで、先ほどの表の中の黒抜きをしていない部分の29農薬について、ADIの10%配分をして、希釈倍率の量を考えて、右から2番目の指針値案を出させていただきまして、最後に、有効数字の桁の関係から、一番右側の数字を今回のゴルフ場排水指針値の案という形で出させていただいております。
 それから、別紙3のほうは、右側7ページ目でございますけども、追加農薬について現状の水質調査結果なりで出ているデータをつけさせていただいております。
 すみません、戻っていただきまして、2ページ目でございます。以上のような観点で、29農薬の剤、それから指針値の案を今回御提示申し上げております。
 それから、分析法につきましては、一番最後、別紙4、8ページ目、一番裏側を御覧いただきたいと思いますが、極力、一括分析法で分析できるものについてはそういう形にさせていただいておりまして、例えば(1)の一括分析法のLC/MS/MSについては新規の剤で17農薬、それからGC/MSについては1農薬が新規の剤という形でさせていただいております。一部、一括分析できないものについては、個別の分析法という形で今回整理をさせていただいております。
 また、すみません、3ページへ戻っていただきまして、[4]番目でございます。削除の対象の農薬といたしまして、農薬有効期限、3年でございますけども、平成22年4月から逆算して、もう既に登録が失効してから4年以上経過しているもの、それから、なおかつ過去3年間水質の調査結果で検出されていないものについては、この2農薬でございますけども、イソフェンホスとメチルダイムロンのこの2農薬については、削除させていただくという形で考えております。
 それから、[5]番目でございます。指針値の変更ということで、前回、平成13年の指針値の改正のときからADIが変更になった17農薬について、最新時点のADIに基づいて指針値の設定をさせていただきまして、改正前・改正後、書かせていただいておりますけども、改正後の指針値で今回改正させていただきたいと思っております。
 それから、もう1枚はねていただきまして4ページ目、[6]でございます。以上、[1]から[5]の結果で新たに29農薬を新規に設定させていただいて、それから既存の農薬から2農薬を削除させていただいて、72農薬について指針値を設定するという形にさせていただきたいと思っております。
 それから、この72農薬で、20年にゴルフ場の農薬の使用計画に書かれている農薬の約8割がカバーできるという形になっております。それから、非食用の専用農薬につきましては、ADIが設定され次第、順次、指針値を設定するという形で進めてまいりたいというふうに思っております。
 最後、(3)改正のスケジュールでございますけども、本日、小委員会に御審議をいただきまして、御了解をいただけましたら、パブリックコメントを実施いたしまして、都道府県に通知をするというような手続で進めてまいりたいと思っております。
 以上でございます。御審議、よろしくお願いいたします。

【森田委員長】 ありがとうございます。
 それでは、今、御紹介がありましたゴルフ場農薬の使用農薬の暫定指導指針の改正ということでございます。改正のスケジュールは、先ほど紹介がありましたけれども、本日の検討を経た後、パブリックコメントを実施して、都道府県に通知という流れになります。これを含めまして、どうぞ。

【眞柄臨時委員】 まず一つは、この別紙の1と2と3は、パブリックコメントなり都道府県に通知するときに一緒に添付して出されるのかどうなのか。それはなぜかというと、2ページの上のほうに書いてありますように、ゴルフ場使用農薬の暫定指導指針値の設定に当たっても同様にADIの10%配分を原則とすると書いてあるんですが、10倍希釈のことは、4ページまでのところに書いていないんですよね。だから、10倍希釈のことを前提に指針値を決めているとすれば、別紙の1、2、3を添付しないとわからないというのが1点目です。
 それから、もう一つは、細かいことなのかもしれませんが、今日、幾つかの農薬について、水質汚濁に係る登録保留基準を決めましたですね。例えばイミダクロプリドは0.15というのを決めて、その10倍ですから、2ページにあるように、イミダクロプリドは1.5になっているのですが、指針値の変更のほうの3ページの[5]には、イミダクロプリドというのは入っていないんですよね。これはどういうことかなというのがわからなかったのと。それが2点目。
 それから、細かいのは3ページのところに注)というふうに書いてあって、表は注1)となっているので、1が抜けているんですよ。
 それだけです。三つ、お願いします。

【森田委員長】 はい、お願いいたします。

【農薬環境管理室長】 御指摘、ありがとうございます。
 1点目ですね、確かに先生おっしゃるとおりに10倍のことを書いておりませんので、これは2ページにもつけ加えたいと思います。
 それから、資料を皆さん方にバックのデータも含めて御理解いただくというのが基本だと思いますので、別紙の資料もつけて出させていただきたいと思っております。
 それから、イミダクロプリドについては、現時点でなくて、今回新たに新規で入れるという意味で、変更のところに入っていないということでございます。
 それから最後、3点目、大変失礼いたしました。注2)は消していただいて、注1)の注だけ残していただければと思います。
 以上でございます。

【森田委員長】 ありがとうございました。
 眞柄先生、よろしいでしょうか。

【眞柄臨時委員】 はい、結構です。

【森田委員長】 他に御意見ございますでしょうか。

【内田専門委員】 今パブコメに別紙1、2、3をつけるとおっしゃっていましたよね。別紙3の値、検出が6剤あって、中には2回検出されている。ほとんどの検出は今回の指針値案以下ということですが、1剤だけ指針値案以上というのがありますよ。すなわちテブフェノジドでは、最高検出は2倍ちょっとになりますね。
 だから、そういうものについては、パブコメをされるときに少し説明をされた方が良いと思う。前も指針値の追加が2回あった、その追加年には何か超過があったような記憶があるんですけども、ぜひ今度は追加しても超過させないんだというような形で説明されておいたほうがいいような気がするんです。
 だから、このテブフェノジドについて、これは異常値なのかどうか、あるいは原因究明ができていて、こういうことはもう再発しないのかどうか、を知りたいと思います。

【農薬環境管理室長】 すみません、別紙3の個別、これは各県で出されているようなデータをとりまとめて整理をさせていただいていますので、今御指摘いただいたテブフェノジドについては、データをまた確認させていただいて、もしかしたらデータを修正をしなければならないものが出てくるかもしれないですけども、そういったものも確認させていただいた上で、必要であれば、当然、注意書きを書くような形で整理をしたいと思います。

【森田委員長】 よろしいでしょうか。

【内田専門委員】 はい。

【森田委員長】 ありがとうございました。
 それでは、原案どおり、この改正の方向で、それから眞柄先生から御指摘のあったものについては修正をして出すということで進めていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(異議なし)

【森田委員長】 ありがとうございました。
 それでは、時間がほとんどなくなってきましたが、続きまして、次は特定農薬の分科会の設置であります。御説明をお願いします。

【農薬環境管理室室長補佐】 それでは、資料9を御覧ください。農薬小委員会のもとに特定農薬の分科会を設置するという御提案についてのペーパーでございます。
 御承知の方が多いかと思うんですけれども、特定農薬は、農薬取締法におきまして、安全性に問題がないということが明らかな農薬として農林水産大臣と環境大臣から指定されますと、登録を受けなくてもよいという位置づけのものでございます。
 これまで農林水産省の審議会である農業資材審議会の特定農薬について審議する組織と、それから中央環境審議会のこちらの農薬小委員会が合同会合として、特定農薬の指定のための資材の評価ということについて調査・審議をいただいてきたところでございます。
 ただ、水産動植物についての登録保留基準、それから水質汚濁について登録保留基準についての制度ができまして以降、年に5回ほど精力的に農薬小委員会を開催して審議をいただいておりまして、これに加えて、さらに特定農薬について農薬小委員会の皆様方、現在20名御参画いただいていますけれども、さらに開催等をするということは、なかなか困難ではないかと考えております。
 こうした状況を踏まえまして、機動的に特定農薬についての御審議をいただくために、1枚めくっていただきまして、2ページ目、裏側でございますけれども、小委員会に属する委員の中から小委員長に御指名をいただいて、特定農薬分科会として御審議いただいてはいかがかなと考えております。引き続き特定農薬分科会に御参画いただく先生方には大変恐縮ですけれども、このような形で進めさせていただいて、最終的な特定農薬の指定の是非については、引き続き農薬小委員会で審議いただくということで進めてはいかがかと考えております。
 以上です。

【森田委員長】 特定農薬の分科会につきまして、現在の農薬小委員会は、そうでなくてもたくさんの会合、2カ月1回ぐらいのペースでやっておりますけども、特定農薬を少し活発にやっていただくために、構成委員の中に委員定数に入っていただく人を選んで、分科会で動かしてはどうかという、そういうことのようでございます。よろしいでしょうか。いかがでしょうか。

【眞柄臨時委員】 特定農薬のことに関しては、ここにありますように、農水省と一緒にずっとやって、ずっとそのままですよね。今こういう分科会をつくろうということは、具体的に検討の対象となる申請なり案件があった上でつくろうというのか、それとも農水省との関係があって、環境省のほうにこういう分科会をつくっておいたほう方が良いということでつくろうというのか、どっちなんですか。

【農薬環境管理室室長補佐】 実際に農水省から、具体的にまだいつ開けるかどうかというのは、お話はないんですけれども、複数の資材について資料の整理を進めているという話がございまして、それを受けるためにも、このような枠組みが必要ではないかと考えているところでございます。

【森田委員長】 よろしいでしょうか。いかがでしょうか。分科会を設置して、そちらで少し詰めた議論もしていただくということになるかと思いますが、そういうふうに進めてよろしいでしょうか。

【眞柄臨時委員】 山本先生もおっしゃっていたんだけど、木酢と電解水というのはずっと……。

【山本臨時委員】 ペンディングになっていますよね。

【眞柄臨時委員】 ペンディングですよね。それで、そのときはみんなで一緒にやっていたわけですよね。このペンディングのやつはもう上がってこなくて、新しいやつが来るというのだったらこの分科会でいいのだろうけど、何となくつじつまが合わないような。どうですか。

【上路臨時委員】 たくさんの候補課題があって、それをA、B、Cに分けたじゃないですか。その分類の中で、私も前に木酢はAに残ったような気がします。ですから、それも含めて今後検討するということではないでしょうか。多分、そのA、B、Cの分類のAの部分をやるんじゃないかというふうに思いますけど、どうでしょうか。

【山本臨時委員】 いやいや、もちろんそうなんですけど、眞柄先生がおっしゃるのは、今までこの小委員会のメンバー全員が合同委員会の中に入ってやってきていたものを、そのままもう新しくできる分科会の委員の方々に、ここで今日全員が、もう今までの議論をベースにしてあとはお任せしますという、そういう話でないと、何となくつじつまが合わないのではないかと、こういうお話ですよね。

【眞柄臨時委員】 そうです。

【山本臨時委員】 だから、今日、みんなで分科会の先生方お願いしますと言ってしまえばいいのではないですか。

【上路臨時委員】 まだ分科会は決まってない。

【山本臨時委員】 えっ、違うの。

【森田委員長】 さてと、環境省、一言何か御発言。

【農薬環境管理室室長補佐】 まだ具体的にこれこれの剤について御審議をいただくというところまで、農水省で資料の準備が今のところ残念ながらできていない状況ですけれども、恐らく農水省で、仮にこれまで御審議いただいてきた剤を改めて御審議いただくとしても、恐らく、より効率的に御審議いただく方向できっと考えられるものと期待しております。

【森田委員長】 とりあえず、非常に大きな委員会だったですよね。だから、それをもうちょっと小さくして、しかし、できるだけ発言していただける先生方には参加していただくのがいいかなという感じもしますけれど。いずれにしても、そういう小さい分科会で、もう少し機動的にやってはどうかということが全体的な概念だろうと思いますが、そちらにお任せするということでよろしいでしょうか。

(異議なし)

【森田委員長】 それでは、この原案どおり進めるということでございますので、よろしくお願いいたします。
 さてと、それで大体今日の仕事はほとんど終わってはきておりますが、最後に街路樹なんかの雑草管理のマニュアルがついているので、これの御説明をお願いいたします。

【農薬環境管理室主査】 それでは、参考資料9を御覧ください。時間も押しておりますので、簡潔に説明させていただきたいと思います。
 参考資料9には1枚のペーパーと、後ろのほうにクリップ止めでマニュアルをつけさせております。1枚紙のペーパーを御覧いただければと思います。
 このマニュアルは、市街地における農薬による健康被害の防止を目的といたしまして、地方自治体等がそれぞれの環境等に適した管理体系を確立していく上での参考情報を提供するものでございます。
 このマニュアルの作成の経緯といたしましては、森田委員長を座長といたしました農薬飛散リスク評価手法等確立調査検討会、また井上先生を座長といたしました農薬吸入毒性等確立調査部会、この二つの部会を設置いたしまして議論を進めてまいりました。また、本年の4月12日から5月11日まで行ったパブリックコメントの結果を踏まえまして、5月31日に公表したものでございます。
 このマニュアルにつきましては、地方自治体における公園や街路樹等の病害虫管理のみならず、公共施設内の植物や一般の緑地等の管理にも有効であることから、すべての関係する方に御活用いただきたいと考えておりまして、今後は周知徹底を図っていきたいと思っております。
 説明は以上でございます。

【森田委員長】 ありがとうございました。
 それでは、今の御説明に対しまして御質問、御意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。

【中杉臨時委員】 大気のほうでやっている有害大気汚染物質の中から、農薬は一応外しましょうという整理をしています。これは農薬管理室でこの形でしっかりやっていただくということが前提でありますので、よろしくやっていただければというふうに思います。

【農薬環境管理室長】 今回は市街地ということで出させていただきまして、22年度からは無人ヘリを対象にした大気経由の調査もさせていただきたいと思っておりますので、そういったもので対応していきたいと思っております。
 以上でございます。

【森田委員長】 ありがとうございました。
 他に御意見ございますでしょうか。

(発言なし)

【森田委員長】 特段ないようでしたら、それでは本日の会議、これで閉じたいと思います。どうもありがとうございました。

【農薬環境管理室長】 以上をもちまして、農薬小委員会、終了させていただきます。
 次回、小委員会は8月31日、来月の月末でございますけども、午後2時から、環境省第1会議室で開催させていただきます。出席方よろしくお願いいたします。
 本日は、委員の皆様、長時間にわたり御審議ありがとうございました。