中央環境審議会 土壌農薬部会農薬小委員会(第9回) 議事要旨

日時

平成20年 6月 3日(火)14:00~17:12

場所

環境省第1会議室

出席委員

委員長:
森田 昌敏
臨時委員:
上路 雅子、亀若 誠、白石 寛明、中杉 修身、中野 璋代、若林 明子、
渡部 徳子
専門委員:
安藤 正典、井上 隆信、井上 達、中村 幸二、根岸 寛光、花井 正博

議題

(1)水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について
(2)水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について
(3)その他

議事

審議の公開については、中央環境審議会土壌農薬部会の運営方針に基づき、公開することにより、公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある場合又は特定の者に不当な利益若しくは不利益をもたらすおそれがある場合に該当しないことから、公開で行われた。
改正農薬テストガイドラインの適用開始に伴う評価法の変更(案)について審議が行われ、事務局案のとおり了承された。
諮問事項「農薬取締法第3条第2項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定について」に関して審議が行われた。
水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定については、14農薬について審議を行った。このうち、11農薬(MCPBエチル、TPN、アゾキシストロビン、イミダクロプリド、イミノクタジンアルベシル酸塩及びイミノクタジン酢酸塩、ジノテフラン、トラロメトリン、ニテンピラム、ピリフルキナゾン、ペンシクロン)については配布資料の通り基準値(案)が了承された。また、2農薬(テフリルトリオン、プロメトリン)については、冒頭了承された改正農薬テストガイドラインの適用開始に伴う評価法の変更に伴い、変更後の評価法で設定された基準値(案)が了承された。ジメタメトリンについては、配付資料では基準値(案)が12.1μg/Lであったが、誤植であったため、12μg/Lに修正され、了承された。
水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定については、1農薬(フロニカミド)について、審議の結果、基準値(案)が了承された。
「水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定における公表データの利用のための信頼性評価の考え方について」及び「公園・街路樹等病害虫・雑草管理暫定マニュアル」について事務局から報告が行われた。