中央環境審議会土壌農薬部会(第15回)議事録

日時

平成16年 3月24日(水)10:00~12:25

場所

経済産業省944号会議室

出席委員

部会長 松本 聰
部会長代理 須藤 隆一
委員 藤井 絢子
臨時委員 岡田 齊夫
 亀若 誠
 河内 哲
 黒川 雄二
 嶌田 道夫
 鈴木 英夫
 高橋 滋
 谷山 重孝
臨時委員 中杉 修身
 中野 璋代
 西尾 道徳
 福島 徹二
 細見 正明
 眞柄 泰基
 森田 昌敏
 若林 明子
 渡部 徳子
専門委員 北原 武

(欠席は、浅野委員、桝井委員、村岡委員、大塚臨時委員、岸井臨時委員、櫻井臨時委員、関沢臨時委員、井上専門委員、米谷専門委員)

委員以外の出席者

環境省: 水環境部長、土壌環境課長、農薬環境管理室長、環境管理局環境管理技術室長、農薬環境管理室室長補佐、企画課課長補佐、保健部化学物質審査室室長補佐、農薬環境管理室専門官

議題

  1. (1)土水質汚濁に係る農薬の登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定ついて
  2. (2)その他

配布資料

資料1中央環境審議会土壌農薬部会委員名簿
資料2中央環境審議会土壌農薬部会(第14回)議事要旨(案)
資料3諮問書及び付議書(写)
資料4 水質汚濁に係る農薬の登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について(農薬専門委員会報告)
資料5 農薬専門委員会(第15回)の審議概要
資料6 水質汚濁に係る農薬の登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料
資料7 水質汚濁に係る農薬の登録保留基準の分析法(案)
資料8 バイオレメディエーションに関する制度等の検討について
資料9 土壌汚染対策法施行状況等について
参考資料1 中央環境審議会土壌農薬部会農薬専門委員会名簿
参考資料2 農薬登録保留基準値設定における作物群分類
参考資料3 作物群別一日摂取量の中分類及び大分類の対比表
参考資料4 「水質汚濁に係る農薬の登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について(中央環境審議会土壌農薬部会農薬専門委員会報告)」への意見の募集について
参考資料5 食品安全委員会発足に伴う登録保留基準の運用変更について
参考資料6 食品衛生法に基づく残留農薬基準の設定及び農薬登録失効に伴う登録保留基準の変更について
参考資料7 食品中に残留する農薬等の暫定基準(第1次案)について
参考資料8 水産動植物の被害防止に係る改正登録保留基準施行に向けた課題及び取組状況
参考資料9 特定防除資材(特定農薬)指定のための評価に関する指針について
参考資料10 農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令の一部を改正する件(案)について
参考資料11 ゴルフ場暫定指導指針対象農薬に係る平成14年度水質調査結果について
参考資料12 「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続きに関するロッテルダム条約(PIC条約)」の概要
参考資料13 住宅地等における農薬の使用について(通知(写))
参考資料14 平成15年度に新たにリスク評価に取り組む物質について (平成15年度第2回内分泌攪乱化学物質問題検討委員会資料より)
参考資料15 水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について
参考資料16 改正化審法の施行について
参考資料17 平成14年度農用地土壌及び農作物に係るダイオキシン類実態調査結果について
参考資料18 農用地土壌汚染に係る細密調査結果及び対策の概要
参考資料19 「平成15年度低コスト・低負荷型土壌汚染調査対策技術検討調査」対象技術の採択について
参考資料20 「平成14年度低コスト・低負荷型土壌汚染調査対策技術検討調査」対象技術の評価等について
参考資料21 「平成15年度ダイオキシン類汚染土壌浄化技術等確立調査」対象技術の採択について
参考資料22 平成14年度ダイオキシン類に係る環境調査結果について
参考資料23 平成14年度ダイオキシン類対策特別措置法施行状況について
(委員限り資料 中央環境審議会土壌農薬部会第14回議事録(案))

議事

(土壌環境課長)
 定刻となりましたので、ただいまから第15回中央環境審議会土壌農薬部会を開催させていただきます。
 本日の委員の出欠でありますが、浅野委員、村岡委員、大塚臨時委員、岸井臨時委員、櫻井臨時委員、井上専門委員及び米谷専門委員よりご欠席とのご連絡をいただいております。
 したがいまして、本日は委員総数27名中22名のご出席が予定されておりますが、まだ4名ほどお見えになっておりませんが、現在のところ18名の出席を得ております。したがいまして、既に部会開催の要件、定足数14名を満たしておりますことをご報告さしあげます。
 まず、議事に先立ちまして、吉田水環境部長よりごあいさつを申し上げさせていただきます。

(水環境部長)
 本日、第15回の土壌環境部会でございます。先生方には年度末の何かとお忙しいところをご参集いただきまして、まことにありがとうございました。
 先週の18日でございますか、東京で桜の開花宣言が出されましたが、その後一向に満開に向かって進みませんで、いまだに今歩きながら見てまいりましたら、ちょっと満開にはほど遠いなというふうに、まことにちょっと今年は異常な気象なのかもしれません。その中で、先生方におかれては、恐らくお忙しいことはいつもの年と変わりないと思っておりますが、本当にありがとうございます。
 本日の議題でございますが、昨年の7月から農薬の登録と同時に食品衛生法に基づきます残留農薬基準が設定されるという運用が始まっております。このため、作物残留に係ります農薬の登録保留基準につきましては、環境大臣が農薬ごとに個別の基準値を設定する必要がなくなってまいりました。一方、水質汚濁に係る登録保留基準の設定につきましては、引き続き環境大臣が個別に基準値を設定するという仕組みになっております。やや従来と変わっておりますが、したがって、今後のこの土壌農薬部会でご審議をいただく農薬の登録保留基準は水質汚濁に係るものになってまいります。この辺ご承知おきをいただきながら、本日5つの農薬について、その登録保留基準の設定についてご審議を賜りたいと思っております。
 それから、前回の部会からこれまでの間、土壌汚染対策、あるいは農薬行政につきまして、幾つかの新しい動きがございますので、本日あわせてご紹介を申し上げたいと思っております。
 昨年の2月の15日に施行されました土壌汚染対策法でございますが、この法律は概ね1年間余を経て順調に施行されてまいっております。当初、懸念もございました社会的混乱もございません。ただ、この土壌汚染対策法は従来の大気汚染防止法とか、あるいは水質汚濁防止法と違いまして、一律の単純な規制行政ではございませんので、その個別のケースごとに賢明な方策を見出して運用していかなければいけない。運用の弾力性と運用の機微が求められる法律でございます。そんなことで、地方公共団体に対しましても私どもは常日ごろから、きめ細かい連絡をとりながら円滑に施行されるよう努めてまいっております。
 今日まで、先ほど申し上げましたように大きな問題はございませんが、ただ1点、その法律の中に盛られております指定支援法人が行う支援業務に充てるための基金についてでございますが、政府以外からの者の出資、出えんというものがなかなか当初の見込みどおりにまいっておりません。私どもは引き続き、この基金を募ること、基金を充実させることについて行政としても努力をいたしてまいりたいと思いますが、先生方におかれましても何かの機会に、こうした事情をご勘案の上、私どもに対するさまざまな形でのご支援を賜りたいとかようお願いを申し上げて冒頭のごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。

(土壌環境課長)
 議事に入ります前に、本日の配付資料につきましてご確認をいただきたいと思います。

(農薬管理専門官)
 それでは、資料の確認をさせていただきます。
 まず、議事次第の後に、資料1といたしまして中央環境審議会土壌農薬部会委員名簿。資料2が中央環境審議会土壌農薬部会(第14回)議事要旨(案)でございます。資料3、諮問書及び付議書の(写)になります。資料4、水質汚濁に係る農薬の登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について(農薬専門委員会報告)でございます。資料5、農薬専門委員会(第15回)の審議概要。資料6、水質汚濁に係る農薬の登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料。資料7、水質汚濁に係る農薬の登録保留基準の分析法(案)。資料8、バイオレメディエーションに関する制度等の検討について。資料9、土壌汚染対策法施行状況等について。参考資料1、中央環境審議会土壌農薬部会農薬専門委員会名簿。参考資料2、農薬登録保留基準値設定における作物群分類。参考資料3、作物群別一日摂取量の中分類及び大分類の対比表。参考資料4、「水質汚濁に係る農薬の登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について(中央環境審議会土壌農薬部会農薬専門委員会報告)」への意見の募集について。参考資料5、食品安全委員会発足に伴う登録保留基準の運用変更について。参考資料6、食品衛生法に基づく残留農薬基準の設定及び農薬登録失効に伴う登録保留基準の変更について。参考資料7が、食品中に残留する農薬等の暫定基準について。参考資料8、水産動植物の被害防止に係る基準改正の課題と取組状況でございます。参考資料9が、特定防除資材の指定のための指針について。参考資料10が、農薬を使用する者が遵守すべき基準に関するものでございます。参考資料11、ゴルフ場暫定指導指針に関する資料でございます。参考資料12、「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前かつ情報基づく同意の手続きに関するロッテルダム条約(PIC条約)」の概要でございます。参考資料13、住宅地等における農薬の使用について(通知(写))でございます。参考資料14、平成15年度に新たなリスク評価に取り組む物質についてという資料でございます。参考資料15、水生生物の保全に係る基準設定について。参考資料16、改正化審法の施行について。参考資料17、平成14年度農用地土壌及び農作物に係るダイオキシン類調査結果について。参考資料18、農用地土壌汚染に係る細密調査結果及び対策の概要。参考資料19、「平成15年度低コスト・低負荷型土壌汚染調査対策技術検討調査」の対象技術の採択についてというものでございます。参考資料20が、平成14年度の同調査の対象技術の評価について。参考資料21が「平成15年度ダイオキシン類汚染土壌浄化技術等確立調査」に関する資料でございます。参考資料22が、平成14年度ダイオキシン類に係る環境調査結果について。参考資料23、平成14年度ダイオキシン類対策特別措置法施行状況についてでございます。
 それから、本日封筒とは別に配付させていただきました資料が一部ございまして、これは委員限りの資料でございまして、中央環境審議会土壌農薬部会第14回議事録というものがございます。
 資料については以上でございます。

(土壌環境課長)
 ございますでしょうか。もし足りないものがございましたら、事務局までお申し出いただきたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。
 それでは、これから議事に入らせていただきます。松本部会長に議事進行をお願いをいたします。よろしくお願いいたします。

(松本部会長)
 おはようございます。年度末の大変お忙しい時期にご参集いただきまして、まことにありがとうございます。
 本日の部会は、議事次第にございますように、農薬関係の案件が主体となっております。また、その他におきまして、農薬関連事項並びに土壌関係の報告もあるということでございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 さて、農薬取締法第3条第2項の規定に基づきまして環境大臣が定める基準の設定に係る審議につきましては、「中央環境審議会土壌農薬部会の運営方針について」照らしまして、「公開することにより、特定の者に不当な利益若しくは不利益をもたらすおそれのある場合」に当たることから、従来は非公開の取り扱いを行ってまいりました。
 しかし、昨年7月に食品安全委員会が発足しまして、同委員会が食品健康影響評価を行い、農薬のADIの設定も行うことになりましたので、この土壌農薬部会では、食品安全委員会で設定されるADIに基づいて基準設定について検討することとなります。そのため、今回の部会においては、農薬の毒性試験データなど、企業秘密に係る資料を使用しないことから、非公開の理由に当たらないため、今回の土壌農薬部会につきましては公開とさせていただきます。
 それでは、早速、議事次第に沿って議事を進めたいと思います。
 さて、議事に先立ちまして、第14回土壌農薬部会議事要旨(案)と議事録の確認でございます。資料2として配付されております議事要旨(案)につきましては、委員の先生方のご了解を得られれば、本部会の運営方針に基づきまして公開の手続をすることとなります。この場でご確認をいただきたいと思います。
 議事要旨についてはよろしいでしょうか。

(異議なし)

(松本部会長)
 よろしければ、それでは公開の手続をとってください。
 なお、第14回土壌農薬部会議事録につきましては、非公開で会議が開催されましたことから、委員限りの資料としてお配りしております。既に委員の先生方にご確認いただき訂正したものでございますが、念のため会議の後でご確認をもう一度お願いし、もし不備等がございましたら、今月中に事務局の方にその旨お伝えいただきたいと思います。委員の皆様、どうかご協力のほどよろしくお願いを申し上げます。
 それでは、時間もございませんので、早速、議題の1でございます。「水質汚濁に係る農薬の登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について」の審議をお願いしたいと思います。
 水質汚濁に係る農薬の登録保留基準の設定の案件につきましては、1月30日付で環境大臣から諮問がございまして、当部会に付議されているところでございます。
 それでは、事務局から諮問書を紹介してください。

(農薬管理専門官)
 それでは、資料3をごらんください。
 資料3が諮問書の写しでございまして、1月30日付で諮問されたものでございます。農薬取締法第3条第2項の規定に基づき、環境大臣が定める基準の設定についてでございます。
 1枚めくっていただきまして2ページが、その諮問されました具体的な農薬についてでございますが、上から順番に申しますと、まずEPN、ピリダフェンチオン、キャプタン、ダイアジノン、XMCと、この5剤が諮問されてございます。
 この基準の設定についての諮問につきまして、さらに同日付で中央環境審議会の会長から、土壌農薬部会部会長に付議がなされまして、それが3ページでございます。この諮問と付議によりまして、この場でご検討いただくという次第でございます。
 資料3については以上でございます。

(松本部会長)  この件につきましては、内容が極めて専門的なことにわたりますので、諮問・付議を受けた後、本部会の開催に先立ちまして、まず農薬専門委員会を開催してご審議いただき、その結果を資料4に報告書として取りまとめていただいております。
 農薬専門委員会の委員長である須藤臨時委員に2月16日に開催されました農薬専門委員会の報告をお願いしたいと思います。

(須藤部会長代理)
 かしこまりました。この件につきましては、今部会長からのお話にございましたように、私の方から2月16日に開催いたしました農薬専門委員会の検討結果を報告させていただきます。
 事務局からお話がございましたように、報告書は資料4でございますが、資料5に詳しく解説がされております。これについては、後ほど事務局から詳しく、また報告があろうかと存じます。どうぞその辺をごらんになりながらお聞き取りいただければ幸いでございます。
 本日、農薬の登録保留基準の設定について検討結果を報告するものは、水質汚濁に係る登録保留基準値を設定する、ただいまお話のございました5農薬でございます。このうち、基準値を変更するものがEPN、新規に基準値を設定するものがピリダフェンチオン等の4農薬、計5農薬でございます。
 EPNにつきましては、食品安全委員会においてADIの値が変更されましたことから、新たなADIの10%を配分して、基準値改定案の設定を行いました。基準値は資料の4に示されているとおりでございます。単純にここには基準値が書いてございますが、実はこの設定に当たりましては専門委員会の中では、かなりの激論が実は交わされました。それは何かといいますと、原体だけではなくて、オキソン体が同等の毒性等も考えられるので、オキソン体を規制対象物質に入れるべきであるというご指摘等、幾つかのご指摘を踏まえて、そのオキソン体の扱いをどうするかということが、その激論の対象でございました。しかしながら、途中で急に今オキソン体を入れるかどうかということを決定をするというのは不適切という判断もございまして、今回はオキソン体を入れずに設定値を決めたものでございます。しかしながら、これにつきましては今後の検討課題として、可及的速やかに次回以降の専門委員会できちんと決めていくべきであるということで、従来からこの有機リン剤に関するオキソン体は議論があったところでございますので、なるべく早めに検討課題としたいと。そして、扱いをきちんと決めていきたい、測定法まで含めてやっていきたいということを申し合わせたところでございます。また、詳しくは事務局から報告があろうかと思います。
 次いで、ピリダフェンチオン等の4農薬につきましては、基準値の新設でありますが、これらの農薬は既にADIが設定されていますので、ADIの10%を配分して基準値案の設定を行いました。
 150日間の平均水田水中農薬濃度の予測値や、これまでの検出実績から見て、これらの基準値案で問題ないという結論に達し、原則どおり基準値案を設定いたしました。
 以上のような経過で、1月30日付で諮問がなされましたすべての農薬について、2月16日に開催いたしました農薬専門委員会で検討を行い、資料4のとおり報告をまとめさせていただきました。どうもありがとうございます。
 以上です。

(松本部会長)
 ありがとうございました。
 それでは、水質汚濁に係る基準の審議を行いたいと思います。
 本日は5農薬の審議をお願いすることとなります。
 最初に基準値変更の扱いとなる1農薬、次に基準値新設4農薬の審議を行いたいと思います。
 それでは、基準値を変更する農薬から審議を始めます。事務局から説明をお願いいたします。

(農薬管理専門官)
 それでは、お手元の資料5及び資料6をごらんください。
 農薬の概要及び専門委員会におきます議論のあった事項につきまして資料5にまとめてございます。また資料6につきましては、各農薬の詳細等をまとめたものでございます。あわせまして資料7に、こちらは専門委員会におけます議論を踏まえまして事務局の方で検討させていただきました登録保留基準の分析法の案をお示ししてございますので、こちらもあわせてごらんいただければと思います。
 それでは、資料5に基づいて説明させていただきます。
 まず、EPNでございますけれども、本剤の用途は殺虫剤でございます。基準設定にかかわります適用といたしましては稲に適用がございます。
 本剤のADIにつきましては、従前0.0023mg/kgBW/dayという値でございましたが、昨年9月に食品安全委員会によって0.0014の値に変更されてございます。不確実係数は 100ということでございます。
 これに伴いまして、この新しいADI値0.0014を用いまして、水質汚濁に係る登録保留基準値案として0.04mg/Lが検討されました。
 試験水田におけます消長試験結果につきましては、150日間平均濃度、これは計算値でございますが、その最大値が0.0148mg/Lということでございまして、基準値案を下回るということになります。
 また、理論最大摂取量の対ADI比につきましては81.4%。うち作物経由のものが対ADI比といたしまして70.6%であり80%を下回っているということでございます。このことから、水質汚濁に係る基準値を対ADI比10%をもとに作成することで問題はないとされました。
 以上をもちまして基準値案0.04mg/Lが了承された次第でございます。
 この過程におきまして議論された内容が資料5の右のカラムに示してございます。
 中杉委員より、基準値をつくる際に、濃縮係数を考慮した魚経由の摂取というものも考える必要があるのではないかというご指摘がございました。
 須藤委員長より、その点については今後の検討課題であるという認識が示されました。
 また、眞柄委員より、EPNを含みます有機リン剤一般につきまして、分解物のオキソン体、先ほど須藤先生からもご説明がございましたが、そのオキソン体の扱いについて規制対象物質に入れるべきではないのかというご指摘がありまして、安藤委員によりますと、水道の分析法におきましてもオキソン体は併せて測定しているというご説明がございました。
 また、森田委員より、こちらの水質汚濁の基準につきましても水道の分析法と乖離しない方がよいのではないかというご指摘がございました。
 一方、中杉委員より、試験水田の消長試験の結果につきまして、これはオキソン体を測定していないという問題が指摘されました。
 事務局より、水質汚濁に係る環境基準の要監視項目では、分析法を見る限りオキソン体を考慮していないという説明をいたしました。
 眞柄委員より、有機リン剤のオキソン体の扱いについては、事務局で対応方針を検討してほしいというご発言がありました。
 この一連の議論につきまして、須藤委員長より、これまでの基準設定のルールを今回途中で変更すると、既に基準値が設定された農薬との間に不公平が生じるため、今回の有機リン剤3剤につきましては、まずは従前の考え方に基づきまして規制対象物質を本体のみとして、次回以降の委員会で有機リン剤のオキソン体の扱いについて議論し、方針を決めるということにしてはどうかと。その上で、オキソン体を含めた消長試験結果が必要な場合には、農薬登録更新時にそのデータの提出を求めるということとしてはどうかという対応方針が提案されまして、あわせてオキソン体の環境中でのモニタリングについては国において実施するよう要請されました。
 委員会では、この提案が了承されまして、基準値につきましては原案どおり了承されたという次第でございます。
 EPNの議論につきましては以上でございます。

(松本部会長)
 それでは続いて、基準値の新設4農薬についても説明をお願いします。

(農薬管理専門官)
 それでは、基準値を新設いたします4農薬につきましても、あわせて説明させていただきます。
 まず、ピリダフェンチオンでございます。
 本剤の用途は殺虫剤でございます。基準の設定にかかわります適用といたしまして、稲とイグサがございます。
 本剤のADIは、0.00085mg/kgBW/dayという値、不確実係数は200でございまして、この値から水質汚濁に係る登録保留基準値案といたしまして、0.02mg/Lが検討されました。
 試験水田におけます消長試験結果では、150日間平均濃度の計算値の最大値が0.0139mg/Lでございまして、基準値案を下回ってございます。
 また、理論最大摂取量の対ADI比、こちらが85.7%となりまして、うち作物経由のものが対ADI比は76.9%になります。この76.9%、これが80%を下回っているということから、水質汚濁に係る基準値を対ADI比10%をもとに作成することで問題ないとされました。
 以上をもちまして、基準値案は了承されました。
 このピリダフェンチオンにつきましての議論につきましては、これもEPNと同様、有機リン剤でございますので、先ほどご紹介いたしました議論に含まれるというところでございます。その他につきましては、特にピリダフェンチオンについては議論はありませんでした。
 その次のキャプタンでございます。こちらも水質汚濁にかかわります基準の新設ということになります。
 この剤の用途は殺菌剤でございます。適用についてはレンコンでございます。
 本剤のADIは、0.125mg/kgBW/day、不確実係数100でございます。この値から、水質汚濁に係る登録保留基準値案として、3mg/Lが検討されました。
 試験水田における消長試験結果につきましては、150日間平均濃度の計算値の最大値が0.00012mg/Lでございまして、基準値案を下回っております。
 また、理論最大摂取量の対ADI比は62.5%。うち作物経由のものの対ADI比は53.5%でありまして、80%を下回ってございます。このことから、水質汚濁に係る基準値案を対ADI比10%をもとに作成することで問題ないとされました。
 以上をもって基準値案は了承されました。
 このキャプタンについては、特に議論はございませんでした。
 次の4番目でございますが、ダイアジノン。
 こちらにつきましては用途は殺虫剤で、稲及びイグサに適用がございます。
 本剤のADIは、0.002mg/kgBW/day、不確実係数は100でございます。この値から、水質汚濁に係る登録保留基準値案といたしまして、0.05mg/Lが検討されました。
 試験水田におけます消長試験結果では、150日間平均濃度の計算値が最大で0.0376mg/Lでありまして、基準値案を下回っております。
 理論最大摂取量の対ADI比は95.7%。うち作物経由のものの対ADI比86.3%でありまして、80%を超過してございます。
 しかしながら、本剤の作物残留に係る登録保留基準のかなりの部分につきましては、厚生労働省が設定しています残留農薬基準を準用しております。残留農薬基準値を設定する際には、厚生労働省におきまして理論最大摂取量(TMDI)方式と比べまして、より実態に即した精密な推定一日摂取量(EDI)方式を用いて曝露評価を行うこととしておりまして、このEDI方式では本剤の作物経由の摂取量の対ADI比は8割以下におさまることが期待できることなどを総合的に勘案いたしまして、水質汚濁に係る基準値を対ADI比10%をもとに作成することで問題ないとされました。
 以上をもって基準値案が了承されたという次第でございます。
 このダイアジノンに関する議論につきましては、EPNと同様に有機リン剤でございますので、先ほどの紹介させていただいた議論に含まれるものでございます。
 また、亀若委員より、農薬専門委員会での作物経由の理論最大摂取量の対ADI比が80%を超えないというルールで検討してきた点につきまして、この残留農薬基準を用いる場合、このルールをどう扱うのかということの質問がございました。
 事務局より、作物群ではなく適用のある作物のみで理論最大摂取量を計算いたしますと、作物経由の理論最大摂取量が対ADI比の80%となりますこと、それから残留農薬基準については、推定一日摂取量方式、EDI方式を用いておりまして、より精密な曝露評価方法であるということ、その方式を用いまして厚生労働省において摂取量が対ADI比8割の範囲におさまるよう設定されていること等を説明いたしまして、基準につきましては摂取量の対ADI比10%配分ということで作成するということで了承されたということでございます。
 中杉委員より、その点につきまして、「それであれば、濃縮係数を考慮した魚経由の摂取量を計算に入れるといった考え方の整理が必要であり、さらに魚経由の曝露を対ADI比10%という水の基準の配分の中に含めるべきかどうかという点も検討する必要がある」という問題点が指摘されました。
 この点につきましては、須藤委員長より、今後の検討課題であるというご認識が示されたというところでございます。
 以上がダイアジノンの議論でございます。
 最後の剤でございますが、XMC。こちらも基準値の新設でございまして、本剤の用途は殺虫剤。適用は稲でございます。
 本剤のADIは、0.0034mg/kgBW/day、不確実係数500と設定されております。この値から、水質汚濁に係る登録保留基準値案といたしまして、0.09mg/Lが検討されました。
 試験水田におけます消長試験結果につきましては、150日間平均濃度の計算値が最大で  0.0669mg/Lでありまして、基準値案を下回っております。
 また、理論最大摂取量の対ADI比が78.5%。うち作物経由のものが対ADI比68.5%となりますので、80%を下回っております。このことをもちまして、水質汚濁に係る基準値を対ADI比10%をもとに作成することで問題ないとされまして、基準案が了承されたという次第でございます。
 専門委員会におけます議論につきましては以上でございます。

(松本部会長)
 それでは、質疑応答の時間に入ります。
 まず、基準値変更の扱いとなりましたEPNについてから始めたいと思います。どうぞ。質問またはコメントがございましたら、どうぞお願いします。
 いかがでしょうか。どうぞ。

(細見臨時委員)
 勉強不足で申しわけございませんが、この食品安全委員会の方では、このオキソン体についての議論は全くなかったのでしょうか。それとも、何かコメントとか、情報とかあったのでしょうか。

(松本部会長)
 では、事務局の方からよろしくお願いいたします。

(農薬管理専門官)
 食品安全委員会におきましては、特段オキソン体について議論はされておりません。ちょっと説明させていただきますと、こちらのEPNのADIの評価につきましては厚生労働省の審議会で議論がございまして、その審議結果を受けまして、それを新しく発足いたしました食品安全委員会で、それが妥当であるのかどうかという審議をいたしまして、その結果妥当であるという結論を得ましてADIが設定されたということでございまして、特段食品安全委員会におきましてはオキソン体についての議論はありませんでした。

(松本部会長)
 よろしゅうございますか。そのほか、どうぞ。ございませんでしょうか。

(なし)

(松本部会長)
 それでは、その後の4農薬の基準値案についてご意見をいただきたいと思います。どうぞ。
 ご意見ございませんか。どうぞ。

(西尾臨時委員)
 ご報告にありましたダイアジノンのところで、中杉委員から濃縮係数を今後検討すべきとのご発言があって、須藤委員長が検討いたしますということだったのですが、この点をどうするのかが気になります。淡水魚だけで考えれば、実際に我々が食べる量としては微々たるもの、食品安全というよりは生態系影響が問題だろうと思います。だけど、農薬が海まで出て海の魚に濃縮されるとなると、食品安全が問題になるのかもしれない。そこまで考えると、水田から海まで流れ出たものの濃縮係数をどう設定したら良いのだろうかと気になって、直接の議論ではないのですが、ご意見をお聞かせいただければと思います。

(須藤部会長代理)
 今の西尾先生のご指摘はもっともでございます。それで、この濃縮係数の問題は、この農薬を議論していく中で、別にこれで初めて出たわけでも当然ございませんし、先ほどのEPNの方もダイアジノンの方も問題になるような農薬の場合は、常にこの議論がつきまとっております。
 しかしながら、私は検討課題にするというのは、別にその場限りという意味ではないので、結果としてどこかできちんと議論していかないと、あるいは割り切っていかないといけないということを考えているわけでありまして、事務局にこの問題は前の農薬環境懇談会のときにも、そういう議論をしていただいてはいるのですが、なかなか今のような問題も含めまして、それから今度は生態系影響のこともここでやらなくてはいけませんね。そうなってきますと生態系影響の場合は、この農薬の場合は直接、その生物自身の毒性試験のみで評価をすることになります。しかしながら、もう少し、高次の消費者のことを考えたら、当然同じことが言えますね。そういうことになってくると、すべての化学物質に共通する問題もありますので、どこかで事務局としては、いつも検討課題でございますと言っていたのではよろしくないことは承知していますので、ある程度の割り切りもあるところでは必要かなと思っています。
 一方では、化審法では濃縮係数の高いものはここで引っかけられますので、それはそれでそっちでおさまるのですが、濃縮があるけれどもそんなに高くない、こういう問題のところをどうするかということが多分議論になるのだろうと私は理解をしております。これについてはご専門の方もいらっしゃるし、あるいは事務局、検討課題にしますと事務局に預けているわけですが、もし私のコメントで不十分であれば、どうぞお願いいたします。

(松本部会長)
 専門委員の先生方で、この点について。どうぞ。

(中杉臨時委員)
 今、西尾委員から私の発言にコメントをいただいたので、少し追加でお話をしておきますけれども、このダイアジノンは実際には濃縮係数はかなり低いものです。低いものですけれども、作物残留の方でほとんどとってしまっているので、低いものでもこういうふうなことが起こります。西尾委員がご指摘のように内水面であれば問題はないのですけれども、内水面と外洋の割合が2けたぐらい、数%ですから、1けたとか2けた、濃縮係数が高いと、ダイアジノンみたいに作物残留の方でほとんどとってしまっているものは理論的な計算をすると超えてしまう可能性が出てきます。そういう意味で、ここで私が発言させていただいているのは、従前は食品全体で80%という考え方をとっているのですが、農作物の作物残留のところで80%全部とってしまって、残りを水の方に持ってこられると非常につらい。そこら辺の考え方の整理をしなければいけない。むしろここでの審議会なのか、食品安全委員会の方で議論していただく必要もあることではないかというふうなことで発言をさせていただいた問題です。

(松本部会長)
 事務局の方で、どうぞ。

(農薬環境管理室長)
 よろしいでしょうか。今の濃縮性の話は、実は前回の土壌農薬部会でもオキサジアゾンという農薬の基準値を検討した際にも出ておりまして、さらに須藤農薬専門委員長のおっしゃるとおり、何回か過去にもそういう話が出ております。ということで、事務局としましてもこういうようなご指摘を受けまして、今度4月6日に農薬専門委員会を予定しておりまして、そこで、この濃縮性の話とか、あるいは先ほどのオキソン体の取り扱いとか、こういった今まで検討課題としてきたものを4月6日の農薬専門委員会で集中して議論し、そこで1回で済めば1回で終わりになりますけれども、複数回必要であれば複数回ということできちんと議論をしまして、登録保留基準の設定に当たってどのように考えていくかということの方向性をご審議いただくという予定にしております。

(松本部会長)
 西尾委員、よろしゅうございますか。
 そのほか、どうぞ。ございませんか。

(なし)

(松本部会長)
 特にご意見がなければ、案のとおりとしたいと思います。
 EPNについてのことと、それから4農薬の審議について、全体としてご審議いただきましたので、これでよろしいでしょうか。

(異議なし)

(松本部会長)
 ありがとうございました。
 それでは、今後の取り扱いについて事務局の方からご説明ございませんか。

(農薬管理専門官)
 こちらにつきましては、参考資料の4になりますけれども、専門委員会の報告をパブリックコメントにかけさせていただいております。参考資料4の形でパブリックコメントをかけまして、環境省のホームページに掲載してございます。4週間にわたりましてコメントを募集いたしましたが、この報告に係りますパブリックコメントで、特に意見は提出されませんでした。
 パブリックコメントの結果については以上でございます。

(松本部会長)
 ただいま、事務局から説明がありましたように、パブリックコメントの手続によって得られた結果によっても、本日の審議結果を変更する必要はないようでございます。
 したがいまして、部会のご了承をいただければ、農薬専門委員会からご報告いただいた資料4につきまして、本部会の報告として森嶌会長あてに提出し、会長の同意を得て中央環境審議会の答申としたいと思います。
 よろしいでしょうか。

(異議なし)

(松本部会長)
 ありがとうございました。
 なお、農薬専門委員会における真剣な審議の結果、本件についての審議が円滑に運営されたことにつきまして、本日ご出席の須藤委員長並びに委員の先生方に厚く御礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。今後も引き続いてご審議のほど、よろしくお願いをいたしたいと思います。
 それでは、ただいまの登録保留基準の審議結果につきまして、今後の取り扱いを事務局から、再度確認の意味でお願いいたします。

(農薬環境管理室長)
 どうもありがとうございました。本部会からの報告を受けまして、中央環境審議会会長から環境大臣に答申がいただけましたら、事務手続を進めまして環境大臣の定める告示を改正し、官報に掲載する予定でございます。告示の時期は4月になると考えております。
 以上でございます。

(松本部会長)
 ありがとうございました。
 それでは、次の議題に移ります。その他になります。幾つかあると聞いておりますが、事務局から説明をお願いいたします。

(土壌環境課長)
 事務局の方から報告事項が幾つかございます。お手元の資料8番、9番並びに参考資料の5から23を報告させていただきたいと思っております。
 資料8につきましては、バイオレメディエーションに関する制度等の検討について、資料9については土壌汚染対策の施行状況等についてでございます。

(環境管理技術室長)
 それでは、まず資料8の「バイオレメディエーションに関する制度等の検討について」をごらんいただきたいと思います。
 これにつきましては、既に中央環境審議会の森嶌会長名で皆さんに文書でお送りしてご意見をお伺いしたところでございますが、本日は報告事項という形で内容についてご説明させていただきます。
 まず、バイオレメディエーションとは何かということでございますけれども、これは微生物を用いて水や土壌を浄化するという技術でございまして、今回対象としたいと考えておりますのは、微生物の中でも特に遺伝子組換えを行わないものについて対象にしたいと考えております。
 なお、遺伝子組換えを行ったものにつきましては、既に法律が本年の2月から施行されておりまして、そちらの枠組みの中で規制されておりますので、その法律の規制の対象外の遺伝子組換えを行わないものを対象に取り扱いたいと思っております。
 浄化の対象が土壌と水という形で、部会でいいますと土壌農薬部会と水環境部会、2つにまたがるものですから、この検討を進めるに当たって合同部会を設ける必要があるということで、合同部会の設置について皆さんに既にお諮りしたところでございます。
 また、あわせて具体的な検討を行うに当たって、合同部会の下に「バイオレメディエーション小委員会」を設けたいと思っておりまして、この小委員会の設置についても文書でご意見をお伺いしたところでございます。
 資料としましては、過去の経緯について1ページ目にまとめておりますけれども、これにつきましては既に環境省で平成11年当時に通達という形で、1の2つ目の丸のところでございますけれども、「微生物を用いた環境浄化の実施に伴う環境影響の防止のための指針」というのを策定して、都道府県へ通知したところでございます。
 他方、経済産業省の方でも、平成10年に「組換えDNA技術工業化指針」という指針をつくられておられまして、表題は「組換えDNA」という形になっておりますが、この中で非組換えのものにつきましても、この指針を引用する形で対象としておられます。
 このように役所間で2つの指針があったということで、そういう状況を踏まえて平成14年の12月に「バイオテクノロジー戦略大綱」という政府の大綱が定められたときに、基本行動計画の中にございますように「一元化を含めてそのあり方を検討する」という指摘がなされ、さらに詳細行動計画で「一本化を含めた適切な制度の検討を行う。平成15年度着手」というような指摘を受けた経緯がございます。
 このような経緯を踏まえまして、今般環境省としまして見直しを行うための体制を整備するということで合同部会を設置し、小委員会をさらに設けるというものでございまして、あわせてここにございますように「一本化を含めた制度の検討を行う」というような指摘を受けておりますので、経済産業省ともいろいろ調整しておりまして、経済産業省の方では産業構造審議会の化学バイオ部会がこのような技術を取り扱っているということで、ここの部会のもとに設けられた委員会と協力しながら一元化を含めて検討を行うというものでございます。
 1枚めくっていただきまして、2のところで指針の内容、どういう検討を行うかということでございますけれども、先ほど申しましたように、既に遺伝子を組換えたものにつきましては法律が定められておりますので、これを参考にしながら検討を進めたいと思っております。
 また、進めるに当たりましては、先ほど言いましたように、経産省と協力しながら進めたいと思っておりまして、スケジュールとしては4月から具体的に検討を進めまして、年内に3~4回小委員会を開催して、取りまとめたいと思っております。
 3ページ目の資料でございますが、これは先ほど言いましたとおり、書面にてご意見をお伺いした結果、特段の反対の意見はございませんでしたので、昨日3月23日付をもちまして森嶌会長名で合同部会の設置並びに部会長つきましては本部会の松本部会長を合同部会の部会長に指名させていただいております。
 次に、4ページ目の資料でございますが、これは小委員会の設置についての資料でございまして、合同部会のもとに小委員会を置く。また2のところで、小委員会の役割として「適切な制度について調査審議する」とございますが、具体的に申しますとバイオレメディエーションの利用指針について検討するということを考えております。「また、バイオレメディエーションに関する新たな制度に基づく個別技術の審査を行う」と書いてございますが、これにつきましては利用指針ついて事業者から利用したいという個別の申請があったときに申請内容について、小委員会で審査を行う形をとりたいと思っております。
 最後の5枚目の資料、5ページ目、6ページ目、これが運営方針ということで、部会の情報開示というのが原則になっておりますけれども、個別の審査を行う場合にはこれは企業のノウハウに係る部分もあり得るということで、非開示にせざるを得ない場合もあるということで、部会の公開、非公開の取り扱いをどう行うかということの運営指針をまとめたものでございます。
 私の方の説明からは以上でございます。

(松本部会長)
 それでは、資料8のバイオレメディエーションに関する制度等の検討について、ご意見、ご質問をちょうだいしたいと思います。どうぞ。
 眞柄委員、どうぞ。

(眞柄臨時委員)
 小委員会の役務の中で、個別技術の審査を行うということは具体的にどういうことですか。逆に言えばこの技術の審査を受けないで具体的な汚染土壌をバイオレメディエーションの技術を使って実施することは許可しないというか、それはその法に合わないということで告発の対象になるのかどうか、そういう観点で個別技術審査の役割をお伺いしたい。

(環境管理技術室長)
 まず、利用指針でございますが、指針自体は法律ではございませんので、法律のように義務として守る必要はございません。ただ、環境省としましては、一般の方に受け入れてもらうためには極力指針に沿った形で事業者にはバイオレメディエーションをやっていただきたいと考えておりまして、まず、これは指導ベースではございますが、指針にのっとって審査を受けていただくように働きかけることを考えております。
 個別の企業が指導に沿って審査申請があったときには、利用指針に基づいて環境上悪影響が及ぼさないかという観点から、小委員会で審査をするということを考えております。

(眞柄臨時委員)
 おっしゃることはよくわかるのですが、国税を使って個別の企業のためにするということになるわけですよね。例えば環境省の関係で、土壌修復に関係する第三者機関というか、組織がございますよね。そういうところでやられれば、例えば有料でやってもいいわけですよね。だから、どうして国が直轄でこういう事業をしなければならないのか、くどいようですみませんが、説明して下さい。

(環境管理技術室長)
 まず、遺伝子を組換えたものにつきましては、もう既に法律で枠組みがありまして、遺伝子を組み換えていないものは、そこまで厳しく規制する必要はないのかなと思っております。ただ、では、全く野放しといいますか、チェックせずに使って本当に大丈夫だろうかという懸念もありまして、既に平成10年とか11年、経産省、環境省それぞれ指針をつくって運用した経緯がございます。
 したがいまして、今の時点で委員のおっしゃるように余計なおせっかいかどうかという、そこのところは非常に判断がいるところかとは思いますけれども、やはり環境省としては、本当に野放しであちこちで使っていいのかなという懸念も持っておりまして、一つのガイドラインを企業にお示しすることによって、かえって企業サイドも使いやすくなるのではないかなということも考えておりまして、経産省、環境省それぞれ審議会を活用して指針策定を行おうという調整を図ったところでございます。

(眞柄臨時委員)
 僕は指針とガイドラインをつくるのは、これは国として重要な役割だと思います。それはもう全くそのとおりです。個別技術の審査というのは、ある企業がこういう方式を開発したと、これがガイドラインに適合しているかどうかということを国に審査を受けなければならないわけではなくて、法律はそうなっていないわけですから、なっていないことを国がするということがどうかということで、まだこのバイオレメディエーションの技術が成熟していないので、まだ経過的な措置としてしばらくの間モデルケースとして小委員会にご検討を願うということであれば、それはそうかなと思うのですけれども、こういう書き方だと、まさに環境省の意向次第によっては、新たな技術についてどんどんと専門委員会でおやりにならなければならないわけですよ。だから、それが本当に妥当かどうかという、その辺のことをお伺いしたということです。

(環境管理技術室長)
 すみませんでした。そういう主旨でしたら、まさに委員が若干お答えを既に述べられておりますけれども、一体どんな技術が出てくるのか、まだ我々も十分に把握し切っていないというところもございますので、やはり最初の方は知見のある方々のご意見をいただきながら、しっかり議論していきたいと思っております。
 ただ、委員のおっしゃったように国直轄で本当にやらないといけないのかどうか、そこら辺につきましてはノウハウの蓄積等を踏まえて、別のやり方についても将来的には議論の課題だとは思っております。

(松本部会長)
 今の事務局からの回答でわかりました。

(須藤部会長代理)
 よろしいですか。眞柄先生がおっしゃっているところの問題なのですが、その前段として、このバイオと聞いただけで一般の国民の立場からいうと、すごい期待とすごい不安を持つのですよね。結果としてこういう技術があっても、私どもなんかもよく耳にするのが、どこへ許可を求めていいのか、組み換えでではないですよ。どこへ許可を求めていいの、それと本当にやってしまっていいのとか。勝手にやればいいではないのと私はいつも言うのだけれども、すごくそういう意味では期待と不安というのは持っている技術です。
 そういう意味で、このガイドラインをおつくりになるときも、もちろん公開をされるとおっしゃっているからそれでいいのですが、余り厳格になると今度は使えないのですよね。ですから、厳格になり過ぎないような私はガイドラインであるべきだとこういうふうに。さっき組換え体に準ずるとおっしゃっているのだけれども、組換え体は私は厳格でいいと思うのだけれども、これはそんなに厳格でなくてもいいのだろうと思います。それで、要するに使える指針をつくってほしいということをよく耳にしておりますので、それはぜひお願いをしたいと思うし、それから、個別のそれぞれ水域でも土壌でも、あるいは微生物、すべて組み合わせによって個性があるのですよね。ですから、審査しろと言われたら、これは物すごく大変なのですよ、多分ね。それから、微生物の方のことについても、これは明らかにされませんよね。トレードシークレットになると思いますし、わからない菌をわからない水とわからない土壌を使ってその効果を判定しろと言ったって、これはわからないのです。それなので、とりあえずはまずどういう技術がどういうふうになって、効果がどうであるかということを整理していただくということがまず私は必要なのではないかと思います。その上でガイドラインをおつくりになることが私は必要なので、審査というのはもちろんその認証だとか、最後はそうなると思うのですが、これはとても今の常識的に考えてみると。ただ、環境省の場合は環境影響というのが主体ですよね。効果よりね。効果ももちろん環境浄化ですから必要なのだけれども、やはり環境影響をそれほど起こさないというか、ほとんどないということの確認をとる簡単な手法をガイドラインに示されるべきかなと。
 それから2点目は、経産省と一元化をするとこういうお話なのですが、これは利用する立場と環境を守る立場はすごく意見が食い違います、この問題も。そういう意味で、化審法のときもやりましたよね。それから、この間の農薬のときは農薬を農水省でやりましたよね。これも合同委員会でやる。さらに合同委員会というようなことを最後の方はやって、すり合わせをきちんとやった制度でいかないと、また2本立てになってしまうという可能性があるので、その辺のところはご留意をされたらいかがでございましょうか。
 以上2点をコメントとして申し上げます。

(環境管理技術室長)
 委員のご意見を十分に留意しながら進めたいと思っております。
 なお、合同委員会の件につきましては、小委員会について合同開催でいきましょうかというような話も経産省とやっているところでございます。
(松本部会長)
 中杉委員、どうぞ。

(中杉臨時委員)
 多分これから中身をどうやっていくかという話になるのでしょうけど、私自身はこのバイオレメディエーションという組換え体を入れないといっても、まだ何種類か栄養塩を注入してやるだけのものと、それから生物を放り込むやつと、そこら辺をどこまでやるかという話が1つあると。例えば1つ、私自身非常に気になっていることなのですけれども、生物でない方、栄養塩の方がこれがわけのわからない、中身が明らかにされないものが出てくるのですね。これをどうするかというのが非常に厄介で、私も幾つか相談を受けているのですけれども、それはこういうことで確認をしなさいよ。これは化審法みたいな試験をやっても、これはべらぼうなお金になってしまいます。そういうふうなことではないにしても、どういう試験をやって、そういうものを確認しなさい。例えば土壌中では分解が早いとか、そういうことを確認すれば、少々あってもそんな影響はないだろうとかいうことができるだろう。そこら辺をどういうふうにするかですけれども、そんなことを少し考えればいいのではないか。そうすると場所場所というのは、場所場所はどこか、そういうことについてどうかというのは、なかなか須藤先生が言われるように、もう千差万別ですからなかなかできないですが、基本的なところを確認するということをしていただく必要があるのではないかなというふうに思っております。

(福島臨時委員)
 先ほどの税金の関係の話なのですけれども、私が思いますに土壌汚染がどこか市街地で多いわけですけれども、そこで発生しますと、当然その後、こういう形で改善をしますというのを周辺の住民に説明するという場合がほとんどだと思います。そのときにこういう方法でバイオで、比較的安いですから、こういう方法でやりますというときに、その周辺の住民の人たちがどうもわからないという中で、一応国のこういったところでこれは安全だよとか、もしくは効果的であるよというようなお墨つきといいますか、そういうようなものがある方法で取り組みますという説明をすると、住民の方も国がうんと言っているのだからこの方法なら大丈夫だろうということで、比較的スムーズに除去工事に着手できるというようなメリットと、それとあと似たようなものですけれども、比較的土壌汚染はすぐできれば早急に改善をしたいわけですけれども、そのときにこういう比較的安い方法であれば取り組めるけれども、ほかの方法ではなかなかお金がかかって二の足を踏んで、汚染がずっとそこの場所で継続してしまうというようなこともあろうかと思います。そんなときにこのバイオの関係で、一応国の方で認定されたといいますか、そういった方法があれば結局早急に汚染の状況がはかれるというのは、ひいては市民、国民のメリットだろうということで税金を投入してもよろしいのかなというのが私の意見なのですが。

(松本部会長)
 今の福島委員に対する事務局からのご意見はどうですか。どうぞ。

(水環境部長)
 よろしいですか。るるご議論いただきまして、今福島先生がおっしゃったことと、以前他の先生がおっしゃったことも含めて、ちょっと申し上げたいのですけれども、私もこのバイオを活用した、いわば環境改善だけではないのですが、いろんな面でのバイオ利用に伴う環境リスクというものをどう考えていくかということについては、もう10年以上前から環境省が取り組んでまいりました。その過程で感じ取っておりますのは、バイオのリスクというものについての、たとえご専門家の間であろうとも認識にかなりの隔たりがあるのではないかと。したがって、非常にリスキーだとお考えになる方と、さっき須藤先生もおっしゃっていただきました、かなりその安全性を自信を持ってご主張になる方とさまざまございます。その中で生物多様性条約ができましたときに、それ以前から話があったのですけれども、プロダクトをコントロールするべきなのか、プロセスをコントロールするべきなのかという議論がございました。それは何かというと、例えば微生物が遺伝子組換えでできた生物であるからこそリスクを評価しなければいけないのか、いや、そうではなくてできた微生物が持っている形質に着目してリスクを評価するべきだと、こういう議論がございます。その議論は生物多様性条約を形成する中で遺伝子操作生物に限定してチェックをしましょうというカルタヘナ議定書に発展したわけでございますけれども、そういう流れができてまいりました。それならば当初申し上げたプロダクトに注目をして議論をしたらどうなるのかという話が置いてきぼりになっているわけでございます。
 そういう意味で、今度非組換え体ではございますけれども、バイオレメディエーションについてこういう仕組みをつくるというのは、いわばカルタヘナ議定書の中でプロセス規制というものを中心に構築された仕組みというものだけではなくて、やはり置いてきぼりにできない、ひょっとすると問題が起こるかもしれない他の非組換え体についても、あるいは非組換え体というか、微生物だけではないのですけれども、高等生物も含めてでございますけれども、そういう部分についても一応の管理の体制をしくべきではないかという流れが残っていたものを統合しようという仕組みだと思います。
 したがって、今後具体的にこの合同部会をつくりまして、小委員会をつくってご議論をいただく過程で、一方で組換え体についてのコントロールのシステムも具体化しつつあるわけでございますから、そちらと横並びで判断をし、合理的な仕組みというものが今後議論されて形成されていくのだろうというふうに思っておりますので、いずれにしても本日いただいたご議論を踏まえながら、柔軟性のある物の考え方で作業を進めていきたいというふうに事務局としては考えております。

(松本部会長)
 どうぞ、西尾委員。

(西尾臨時委員)
 今のお話の中で、微生物に限らず、植物も含めた高等生物というお話があったので安心しました。しかし、この資料では、最初に「微生物等を」と記載され、2ページ目で「非組換え微生物を利用した」と記載されているので、微生物だけに限定されたようにも一見思えてしまう恐れがあります。特に重金属のように分解・除去できないものについては、強制的に高等植物に吸収させて圏外に持ち去るようなことも当然含めなければいけないと思います。そのときに、たとえ組換え体植物でなくともどういう植物を使うのかも問題になります。在来ではない外来植物を多量に植え付けられても、大変困るということがあるので、ここの意識としては微生物に限らないということをはっきり確認していただきたいと思います。

(松本部会長)
 そうですね。どうぞ、事務局。

(環境管理技術室長)
 この1枚目のところで「微生物等」の「等」の部分が何かというと、経産省との間でいろいろ議論しているのはやはり植物でございまして、植物をどこまで取り扱うのかをまだ事務局でもはっきり方針を決め切っておりませんで、恐らく1回目の委員会で委員の先生方にいろいろ意見をもらいながら、その最終的範囲は考えるのかなと思っております。
 したがいまして、植物というのは対象として念頭に置いてはおります。

(松本部会長)
 岡田委員、どうぞ。

(岡田臨時委員)
 物と使い方と効果は違いはしますけれども,微生物農薬というものの農薬登録検査基準ができていて,バイオレメディエーションに利用する生物のガイドラインをと言っているものが,それにある程度似たところがあるように感じています。微生物農薬の場合は,主には規格性状(生物学的性質,製剤等),使用方法(効果を含む)および安全性を国で審査する。安全性はヒトに対する安全性と環境に対する影響とをみています。その使い方,目的,効果は違うところはありますけれども,バイオレメディエーション用生物も国の方でそういう基準というものをガイドライン程度にはもっていた方が,使ってもらう方も,使う方も,使われる方もある程度安心できるのではないかと思います。

(松本部会長)
 今の岡田委員のご意見に対して事務局から何か意見はありますか。

(環境管理技術室長)
 微生物農薬というのは、ちょっと私もよく勉強しておりませんので、今の意見を踏まえて少し議論の参考にさせていただきたいと思っております。

(松本部会長)
 ちょっと微生物農薬について。

(岡田臨時委員)
 微生物農薬については,20年くらい前から,国の研究機関で開発した病害虫に病原性が高い微生物を農林水産省の事業で防除に使ってきました。それをきちんとした検査基準を作って農薬登録を取って行うべきだというので,平成4年から4年間,農薬検査所で「微生物農薬検査基準確立対策事業」を実施しました。環境庁も平成6年から2年間,「微生物農薬安全性評価ガイドライン検討委員会」を設けて議論しました。その二つの成果を一本化して平成9年8月29日に農産園芸局長から「微生物農薬の登録申請に係わる試験成績の取り扱いについて」として関係機関に通知されました。これによりまして微生物農薬の登録は平成10年4月から,その基準に従って取り扱われるようになりました。

(環境管理技術室長)
 どうも貴重な情報ありがとうございました。

(松本部会長)
 そのほか、資料8のバイオレメディエーションに関することで、ご意見、ご質問ございませんか。

(なし)

(松本部会長)
 ございませんでしたら、ただいま委員からいただきました大変貴重な意見をぜひこの合同小委員会で反映させるように事務局側でその土台づくりをつくっていただきたいとそういうふうに思います。よろしくお願いいたします。
 それでは、資料9についてご説明をまずお願いします。

(土壌環境課長)
 それでは、資料9をごらんいただきたいと思います。
 資料9、土壌汚染対策法の施行状況等についてという資料、1枚紙で書いてございますが、これは冒頭、部長から申し上げましたとおり、昨年の2月15日から土壌汚染対策法が施行されまして、ちょうど1年をたった時点で自治体等にアンケートをとりまして、その件数、施行状況等を調べた集計結果でございます。簡単に今の状況をご説明させていただきたいと思います。
 まず、法第3条と書いてございますが、ご存じのように土壌汚染対策法、調査がスタートになります。調査をする契機として2つの場合がございますが、1つはそこの一番上に書いてございます有害物質使用特定施設の使用が廃止された場合でございます。この場合に調査の義務がかかります。それがどの程度の数があるかということですが、1年間で528件ございましたということです。その前の年は、これより若干大目の数字が出てございます。そういう意味で、3カ月ごとに実はとっていたのですが、傾向を見ますと施行しばらくの間は、半年くらいは若干件数が少なかったという。多少なれていないので、減ったというところもあるのかもしれませんが、半年ぐらいたってからは例年どおりの数が出てきているという意味で順調に動いているかと思います。
 その中で調査を、これは義務がかかったわけですが、義務のかかった後、実際に調査をしたのは、その下にあります62件と19件、計81件でございます。これにつきましては調査をしておりまして、もう結果も出たものもございますが62件、実施中が19件ということでございます。
 それ以外でございますけれども、その下にあります330件とか、手続中の65件、これは有害物質を使っていた特定施設は廃止されたのですが、工場がそのまま操業しているような場合、その場合には調査を猶予する、先に送るということですね。いずれ用途が変わったときにやっていただくということで、先にお送りする制度がございます。このためには都道府県知事の確認ということで、特にそういう操業が継続していることを知事が確認した上で猶予するという、そういう制度がございます。その制度を利用したものがそこに数があるということで、そういう意味では実際に調査が入った件数がかなり少なく猶予中、まだ工場として継続して使用しているというものがかなりの数を占めているというものでございます。
 続いて法第4条書いてございますが、これがもう一つの調査の機会でございまして、人の健康におそれのあるような状態が、実際におそれがあった場合、そのとき都道府県知事が調査をするように命令をかけることができます。その命令を出した件数でございますが、これは1年間で3件でございました。実は3件のうち、1つ目は比較的早い時点で出たのですが、その後、その調査の結果、実は汚染が見つかりませんで、ある意味ではそこは指定に至っていないということです。その後、大分おくれまして半年以上たってから、その後の2件が出てございまして、それは調査の結果、汚染が見つかりまして、1つは汚染地域としての指定区域として指定されてございます。もう一件は、今指定の手続をしているところでございます。
 次、第5条関係でございますが、第5条といいますのは、そういう調査におきまして汚染が見つかったところを汚染地域として指定しておくと。そして、そこに台帳に記載し、また閲覧できると。またいろいろなそれに手を加えることの制限がかかるとこういう制度でございますが、そういう地域に指定したものが、これは14件ございました。これは2月の15日時点で14件ございました。きょう現在ですと19件までふえております。これにつきましても、実は半年ぐらいはほとんど1件しかなかったのですが、昨年の12月の後半あたりから急にふえ出しまして、1月、2月、3月と毎月5件くらいずつのペースでふえております。そういう意味では、本格的に今こういう調査をして明らかになるのが増加してきているということでございます。
 その下の指定区域の解除でございますが、1件既にそこの汚染土壌の除去等が終わりまして、汚染がないことが確認され、解除されたものが1件ございます。
 第7条、第8条、これは措置命令関係でございまして、措置命令まで至ったものはない、現在ございませんので0件ということでございます。
 第9条関係、これは指定区域に指定をされましたところにつきまして、実際には7条で命令が出る場合もあるのですが、命令が出る前に自主的に対策をとる事例がほとんどでございます。そのときに対策をとったという届けは土地の形質の変更に当たりますので、それの届け出義務がございます。それが指定の前に手をつけた場合が、その下の字で「既に実施された」の方でございまして、指定後に対策に着手した場合が、その上の8件の方の土地の形質に係る届けでございます。合わせて14件で、すべてについてそういう意味では対策に着手しているということでございます。
 一番下の処分方法告示関係というのがございますが、これは汚染地域が見つかりますと、そこの地域、現場で対策をしていただくというのが原則ではございますが、一部そこの汚染土壌を運び出して処理する場合がございます。この場合、処分先が幾つか限定的に何種類か決められております。その中で汚染土壌の専用の浄化施設というものの場合は都道府県知事の認定を受ける必要があるということになっています。その認定を受けた施設が2件、これは秋田県に2件ございます。現在のところ、まだ2件だけでございます。
 なお、これにつきましてはまだ件数が少ないのですが、ほかの自治体でも一応やっていますが、初めてのものなのでなかなか都道府県知事の方が認定に手間をとっておりまして、近く私どもの方でその認定のためのガイドラインといいますか、技術的なサポートをする資料を今作成しておりますので、そういうものを近くお出しすることによりまして、この認定の作業がスムーズに進むような対策をとるということを今やっているところでございます。
 一応こういう形で法律を見ていただきましたように、施行当初については若干少なかったところがありますが、現在では着実に運用されているという認識でございます。
 その次のページを見ていただきたいと思いますが、実は制度としてはそういう対策の方は順調に運用してきているわけでございますけれども、その後、残された手続がもう一つございました。これは実は指定地域になって命令を受けた場合、それで汚染原因者でない場合、土地所有者に命令がかかりますが、その場合、資産がない場合、非常に厳しい状態になってうまく進まないことがある。このときに助成の制度をつくりましょうということで、基金を造成し、その基金から支援をするという、助成を行うという規定がございます。この規定を使うために実はどういう人たちを対象にするかということを環境省告示で定めるということが決められておりまして、これが最後まで実は残っておりまして、その告示をことしの1月の30日に出しましたので、それをつけてございます。そこにありますように「負担能力に関する基準」と書いてありますが、要は資金力のある方には特段助成する必要がないので、資金力のない方に、特に住宅なんかの場合には個人のような場合がございますので、そういう場合には支援をしようということでございます。そういう意味で、個人の基準といたしまして、概ね2,000万円以下の方についてはほぼ全員対象、年収がですね。2,000万円以下の方につきましては全員対象としますと。あと2,000万円以上の方については、その事業にかかる費用との見合いで一定の量を超えた場合には対象としますとそういうようなもの。あと事業所につきましては、中小企業が概ね対象ということで3億円という基準をつくりまして、それを告示したものでございます。
 なお、この告示を出すことによりまして、その後、実際の助成の事務を行いますのは指定支援法人、これは日本環境協会が指定されてございますが、そこに基金を置いておりまして、そこの基金の助成の交付の要綱をつくる必要がございますので、交付の要綱を2月中に作成して、既に関係の自治体の方にお配りをしております。そういう意味で、現時点では都道府県の方でそういう助成措置を講ずる必要がある場合には、今そこを通じて助成の申請ができる体制がやっと整ったというところでございます。
 あとは、先ほど冒頭、部長から申し上げましたように、それの裏づけとなります基金、国費の方はもう既に出しておりますので、それに対応します国費以外の一般の方々の資金を着実に造成するというのが残された課題というふうに認識しております。
 一応土壌対策法をこのようにやってきてございますが、この関係で法律の施行ばかりではなくて、広くあわせて実際には自主的に対策に取り組む事例がふえております。ここで今述べました件数以外、それはここにある14件というような割合少ない数字ですが、これは法律の対象になった事例でございますが、現実には法律の対象にならない、かなり多くの自主的な事例がございます。これも私の方で把握している限りでは相当ふえておりまして、やはり法律をつくって制度をきちんと決めて同一のルールをつくったということによりまして、一般的な土壌汚染対策がかなり着実に進行しているという状況であるということをあわせてお伝えをしたいと思います。
 以上でございます。

(松本部会長)
 それでは、ただいまの資料9についての報告に関する質問、ご意見をいただきたいと思います。どうぞ。
 はい、どうぞ。

(高橋臨時委員)
 多少1年間ばかり外国に行っておいて、とんちんかんな質問をするかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
 法3条関係で、要するに廃止が528件で、その中で、いわゆる調査猶予がされた件数が330件と。これは制度上、こういうことは当然予定されていたと思うのですが、かなり多いパーセンテージだろうと思われるわけですね。これがかなり蓄積されていきますと、かなりたくさんのものがこういう形で調査猶予になっていくかもしれないと。その場合に用途変更を最終的にされる段階で調査ということになるのだろうと思うのですが、確実にそういう猶予がされたものについても最終的に調査されるような担保、仕組みというようなものはどういうものをお考えになっているのでしょうか。その辺をお教えいただきたいと思います。

(土壌環境課長)
 調査猶予を受ける場合には、ここに書いておりますように都道府県知事の確認を受けなければなりません。そういう意味では、すべて廃止されたときに引き続きまして、こういう土地を引き続き、例えば工場として利用いたしますという、そういう届け出を出しております。そういう意味で、箇所はすべて把握しております。
 なお、都道府県知事がその場合に条件を付すことができまして、そのときにその土地の利用状況を定期的に報告させるというような条件を付すことも可能でございますので、ですから、ずっと工場があるような場合にはそこまでやっていないと思いますが、更地になるような場合にはちゃんと利用状況について報告をさせるというようなこともあわせてやっておりますので、用途の変更については都道府県知事の方が把握できるという仕組みにしてございます。

(松本部会長)
 よろしゅうございますか。何か。結構ですか。
 そのほか、どうぞ。ございませんか。

(なし)

(松本部会長)
 なければ、次にその他の報告事項、これは参考資料の5からでしょうか。これに沿って説明を事務局からお願いします。

(土壌環境課長)
 非常に参考資料をいっぱいつけてございますので、順次説明をさせていただきたいと思います。お手元の参考資料を、5から23まででございますが、まず幾つかまとめてご報告をさせていただきたいと思います。
 まず、参考資料の5から8までについて説明をさせていただきます。

(農薬管理専門官)
 それでは、参考資料5をごらんください。
 「食品安全委員会発足に伴う登録保留基準の運用変更について」でございます。登録保留基準につきましては、参考資料1ページの一番上に書いてございます。これは告示において定められておりまして、作物残留に係る登録保留基準値については食品衛生法第7条第1項の規定に基づく規格、残留農薬基準と呼ばれておりますが、これが設定されている場合にはこれを用いまして、この基準がない場合に環境大臣が個別に基準を定めるということになってございます。
 昨年の7月に食品安全基本法が施行されまして、それに基づきまして食品安全委員会が内閣府に設置されたという状況でございます。また、これとあわせまして農薬の登録、これは適用拡大も含みますが、この農薬の登録と同時に残留農薬基準が設定されるという制度の運用変更をいたしました。
 そのために、この3番のところに書きましたけれども、環境大臣が農薬ごとに作物残留に係る個別の基準を設定する必要が生じなくなったという状況でございます。一方、水質汚濁に係る基準につきましては環境大臣が個別の基準値を設定していくというのはそのままでございますので、その際には昨年発足いたしました食品安全委員会で設定されたADIを活用していくということとなります。
 また、平成17年4月からは、水産動植物の被害防止に係る個別の基準値の設定を開始するという予定でございます。
 1枚めくっていただきましたところ2ページに参考といたしまして、さきのページの冒頭のところにお示ししました告示の書きぶりがございまして、下線を引っ張ったところでございますけれども、1ページの中ごろですけれども、「食品衛生法第七条第一項の規定に基づく規格」というものを引っ張っておりまして、これが定められている場合にはこれが登録保留基準となると。今後すべてについて、この規格が定められるということになりますので、作物残留に関しては環境省において個別の基準値を定める必要が生じなくなったということでございます。
 これに関するその業務の運用変更で、新しい運用のフローチャートが3ページに示してございます。
 まず、一番右肩、右上の方ですけれども、農林水産省において農薬の登録を受けつけると。そうしますとその申請があった旨、環境省及び厚生労働省に連絡が来るということになってございます。それで、この連絡を受けまして厚生労働省の方で具体的に残留農薬基準の設定に向けて作業が始まります。それで、まずは資料入手、厚生労働省側への農林水産省より資料を入手いたしまして検討を始めるわけですが、まず、食品安全委員会に意見を聴取いたしまして、ADIの設定というのを食品安全委員会にお願いすると。食品安全委員会において設定されたADIを受けまして、今度は厚生労働省におきまして、その実際の基準値の審議がされるということで基準値が設定されることになるわけです。その間、環境省といたしましては、この厚生労働省で設定されます残留農薬基準を登録保留基準に引用しておりますので、その審議をウオッチするということになります。そして、厚生労働省のこの基準が施行されますと、これが先ほどの告示の書きぶりによりまして自動的に登録保留基準となりますので、その基準に照らして今度は農林水産省で実際に農薬の登録の検査がされるということになるわけございます。
 また次の資料で後ほど説明させていただきますけれども、厚生労働省の方の基準が環境省が個別に定めております基準と重複する場合には、それを削除するという手続がその後なされるということになるわけでございます。
 参考資料5のこの新しい登録保留基準の運用につきましては以上でございます。
 続きまして、参考資料6を説明させていただきます。
 「食品衛生法に基づく残留農薬基準の設定及び農薬登録失効に伴う登録保留基準の変更について」ということでございます。
 まず、資料1ページ目の1番でございますけれども、残留農薬基準、先ほど説明いたしました厚生労働省で設定される基準ですけれども、これの設定に伴います作物残留に係る登録保留基準の変更。先ほどと説明がちょっと重複いたしますけれども、登録保留基準というのは食品衛生法の残留農薬基準を引いておりますので、これが新しく設定されますと登録保留基準はその部分が無効になるということでございます。既にその登録保留基準の作物群に含まれるすべての作物に残留農薬基準が設定された場合には、混乱が生じないようにその作物群の登録保留基準を削除するという必要が生じるということでございます。
 これは資料の5ページをごらんください。
 こちらが新しく残留農薬基準が設定されたというものでございまして、この2月25日に告示で設定されましたが、それの運用通知を5ページ以降つけさせていただいております。7ページ以降にその中身の表が載っておるわけでございますが、7ページの別添1につきましては新しく食品規格の中で残留農薬基準が設定される農薬についてでございます。
 そして、ページをめくっていただきまして9ページ以降が基準の見直しということで、農薬としては既に残留農薬基準があったものでございますが、ここに丸がついているもの、黒丸、白丸がついているものにつきましては新しく基準値がそれぞれの作物ごとに追加・変更されたというものでございます。
 これを受けまして1ページ目に戻っていただきたいのですけれども、当方で設定しております登録保留基準との重複があるかどうかいうものをこの1ページから4ページまでの表に示しました。例えばオキサジクロメホンにつきましては残留農薬基準として新しく米0.1ppmというのが定まったわけでございますが、現行の登録保留基準でも同じように米0.1ppmというのがございますので、これは登録保留基準の基準値をそのものを削除するということになります。ジクロシメットについても同様でございます。その下のテプラロキシジムにつきましては、例えば一番上の枝豆というところに残留農薬基準値として1ppmというのが定まったわけでございますが、こちらに対応する登録保留基準といたしましては、さや付未成熟豆類ということでえだまめ以外のものも含みますので、これについては基準値は削除せず変更なしと、そのままという対応になります。そういうような具合で基準値の削除、あるいはそのままというものの対応をこの表に示したところでございます。
 それで2ページの一番下、フルアジナムにつきましては小麦、みかん、それぞれ削除でございまして、その次のなつみかん果実全体からその他のかんきつ類まで残留農薬基準、新しく5ppmが定まってございますが、これはちょうど登録保留基準の作物群の分類にいたしますと、みかん以外のかんきつ類という分類のすべてを網羅することになりますので、これに対応して、このみかん以外のかんきつ類については基準を削除すると、こういう形で対応したいというものでございます。
 それが4ページまでの表でございまして、それからあと、もう一点でございますが、4ページの2ポツでございますが、農薬登録失効に伴い登録保留基準値を削除する農薬といたしまして 13農薬を挙げさせていただいております。こちらは農薬登録そのものが失効したということで、それに伴いまして登録保留基準値を削除するというものでございます。
 資料6については以上でございます。
 続きまして、参考資料7を説明させていただきます。
 「食品中に残留する農薬等の暫定基準(第1次案)について」でございます。こちらは厚生労働省の意見募集を昨年の10月に行われました意見募集の資料でございます。
 経緯といたしまして、平成15年5月に「食品衛生法等の一部を改正する法律」が公布されまして、いわゆるポジティブリスト制というのが導入されることになったというものでございます。こちらにつきましては、公布の日から3年を超えない日から施行ということでございますので、18年の5月30日までには施行されるという状況でございます。
 このポジティブリスト制というのは何かといいますと、要は基準が設定されていない農薬については食品の中に一定量以上含まれてはいけないということで、原則禁止に近いような形です。それで基準が設定されているものについてはその基準までOKということで、そういう制度です。従前は、その基準が設定されていないものに関してはもうフリーという状況でしたので、ちょうどその対応が逆になるということでございます。
 ただし、その枠の下のところに書いてございますが、ポジティブリスト制を導入した場合に不必要に食品の流通が妨げられることも想定されるということもございますので、それを防ぐために農薬取締法で使用が認められている農薬ですとか、あるいは国際基準であるコーデックス基準などの科学的な評価に基づき残留基準が設定されている農薬等について、暫定的な基準を設定するというものでございます。
 この暫定基準の考え方といたしまして、2ページ以降に記されてございます。わかりやすく説明されているのが6ページでございまして、コーデックスの基準がある場合、これは国際基準ですけれども、この基準がある場合には原則として、この基準を暫定基準にすると。その基準がない場合は国内の登録がある場合、要は登録保留基準をこれを原則として基準にすると。その登録保留基準もないもの、要は国内で登録がないというものですけれども、これについては外国の基準というものを引っ張ってくるとなっておりまして、この外国の基準につきましては在京の大使館に通知をいたしまして、協力の申出のあったこの5カ国、米国、EU、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、EUも含めて5カ国と申し上げますが、その基準を使うということになってございます。
 その対応表が9ページに、例示でダイアジノンの場合を示しますけれども、それぞれコーデックスの基準、あるいは登録保留基準、5カ国の基準を並べまして、先ほどの分類に基づきまして一番左の欄にそれぞれの基準値案ということで基準値案を設定したと。これを昨年の10月から意見募集という形で出しまして、ことしの1月まで意見募集がなされたということで、現在厚生労働省におきましてその意見に基づきまして、この基準値案の改定作業がされているということで伺っております。
 参考資料7につきましては以上でございます。

(農薬環境管理室室長補佐)
 それでは、参考資料の8のご説明をいたします。
 農薬による水産動植物への被害の防止のためのリスク管理措置につきましては、昨年の3月に登録保留基準の改正を行いまして、個別の農薬ごとに基準値を定めてリスク管理をするという形で充実・強化を図ってきたところでございます。この改正登録保留基準でございますが、平成17年の4月から施行されることになっておりまして、現在そのために必要な試験法の整備等の準備を行っているところでございますので、その状況をご説明いたします。
 まず、課題の一番目としましては、曝露評価に用いる各種試験方法、モニタリング方法の策定がございます。今回の評価スキームの中で、曝露評価につきましては環境中予測濃度、PECというのを計算して行うことになっておりますが、農薬ごとの環境中の挙動に関する各種の試験を行い、これを計算をするということになっております。その中で、非水田使用農薬における地表流出試験、それから水田使用農薬における圃場を用いた水中濃度試験といったものにつきましては、現在その方法が定められておりませんので、これを決めていく必要があります。それから、既登録農薬の曝露評価につきましては、PECに代わりまして実環境中でのモニタリングを行って曝露評価を行うことができるという制度が導入されることになっておりますので、この方法についても早急に策定する必要がございます。それで、昨年の10月に委託先の検討会を設置し、細見委員に座長をお受けいただきまして、これらの内容を検討してまいりました。去る3月1日までに4回の検討会を行いまして、各種の試験法、モニタリング法の案をまとめていただいたところでございます。
 それから2番目に、毒性評価の方でございますが、これに用いるより実環境に近い試験系による試験方法の開発という課題がございます。水産動植物影響に係る登録保留基準値の設定は、当面、藻類、甲殻類、魚類の代表種の個体への影響を把握するような毒性試験結果に基づいて基準値を求めるということになっておりますが、これらの試験法よりも実環境に近い試験法による試験方法、具体的には追加生物種の試験、個体群影響試験、それから生物利用可能性を考慮した試験、マイクロコズム試験等の試験法がございまして、各国で開発が進められております。この中で国際的に整合性のとれたものが確立した場合は、追加的に導入していくということになっておりますので、どういった範囲の試験を導入していくかの検討が必要になっております。こちらに関しましても平成15年の10月に委託先の検討会を設置しまして、若林委員に座長をお受けいただきまして、その内容を検討してまいりました。去る3月18日までに4回の検討会を行いまして、導入すべき試験法の概略について合意をいただいたところであり、現在、具体的な合意文書などについて詰めの調整を行っているという状況でございます。
 それで16年度でございますが、今年度おまとめいただいた試験法についてガイドラインの形にしまして関係者に周知をするということと、それから個別の基準値を17年以降定めていく必要がございますので、そのための評価体制の整備等についても、準備を進める予定としております。
 以上でございます。

(松本部会長)
 それでは、参考資料5から8に関しまして、ご質問、ご意見のある方、どうぞお願いします。ございませんか。

(なし)

(松本部会長)
 それでは、続いて参考資料9から12までの説明をお願いしたいと思います。

(農薬環境管理室室長補佐)
 それでは、参考資料の9についてご説明させていただきます。
 これは特定防除資材評価のための指針ということでございますが、ちょっと若干時間がたっていますので、経緯を簡単に復習させていただきます。平成14年秋に無登録農薬問題に対応するため農薬取締法が改正されまして、農薬を製造・輸入する者は農林水産大臣の登録を受けなければならないということになりました。このため、個人的に、作った安全な資材を病害虫の防除に使おうという場合、この資材は農薬に該当することから、農薬登録が必要になることとなりました。しかしこれはいささか過剰規制であろうということから、安全性の明らかなものは特定農薬と指定し、登録を不要とする制度ができました。平成14年の秋に、法改正に先立って農林水産省が候補資材等を情報収集しまして、中央環境審議会農薬専門委員会と農業資材審議会特定農薬小委員会の合同会合で検討いたしました結果、得られた情報がかなり限定的であるということでありまして、指定されたのは3資材で多くの資材が保留されました。やはり特定農薬として指定されたものは販売される可能性もあるということですので慎重に検討する必要があるとの判断であったと受け止めております。さらに、薬効や安全性についてデータ収集を行いまして客観的な評価を行う仕組みをつくる必要があるということとされました。これを受けまして、評価指針を策定することになり、やはり合同会合で検討をお願いしました。その検討結果である指針案につきまして、パブリックコメント等も行いまして、平成16年3月1日に決定し、プレスリリースした資料が、この参考資料9というものでございます。
 1枚めくっていただきまして、指針の中身でございますけれども、まず目的は特定農薬を指定する際の評価の考え方を示すものであるということです。
 基本的な考え方としましては、法律の定義に照らしまして、原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかであると確認された農薬でなければならないということでして、薬効と安全性を確認していくという基本的な考え方で取り組もうということでございます。
 指定に係る手続でございますが、まず対象の資材の範囲でございますけれども、この(1)から(4)に挙がっているもの以外のものを対象としようということでございます。
 検討対象資材の優先度でございますが、安全性に懸念があるとか、相当使われているとか、評価に必要な資料が整っているというものから順次評価していこうということになります。
 評価の手順でございますけれども、まず両省の事務方で必要な資料を整理しまして、特定農薬の指定は食品安全基本法に基づきまして食品安全委員会の必要的諮問事項になっていますので、食品健康影響評価というのをやっていただきまして、その得られた評価結果と、さらに環境リスクですとか、薬効ですとか、総合的に合同会合で検討いただきまして候補資材を指定していこうということです。
 次のページに行きまして、さらに合同会合の評価結果についてパブリックコメントを行い、次に法律に基づきまして農業資材審議会に諮問答申という手続を経まして指定していくという流れでございます。
 評価に必要な資料でございますけれども、1の資料の種類ですが、この(1)から(5)に挙がっている資料を整理しようということでございます。ただし、その検討対象となる資材が広く食用に供されるものにありましては(4)の[2]のイ、ウ、変異原性試験と90日間反復経口投与毒性試験、これは省略しても良いことに、また、食用に供されるものの抽出物によっては、このウの90日間反復経口投与毒性試験を省略しても良いということでデータを集めることとしています。
 2番の評価の目安でございますが、まず評価に必要な資料は公的な試験研究機関において実施された試験成績2例以上ですということでございます。
 次のページに行きまして、薬効のあるなしを判断する目安というものは防除価というものを用いまして、この試験成績の結果が50以上、これは登録農薬での防除価の一応最低限のレベルと同等以上ということですが、これで薬効があると判断することにしています。
 さらに安全性ということでございまして、薬害に関する情報、それから人畜に対する安全性というものの資料をもとにして、検討対象資材の安全性を確認するということでございます。
 さらに5ページ目に行きまして、水産動植物に対する安全性ということでございまして、コイに対する48時間の半数致死濃度、それからミジンコに対する3時間の半数致死濃度ということで、これは登録農薬でいうところの魚毒性Aに相当します。これに該当すれば特に登録農薬でも水産動植物に対して注意して使用しなければならないようなラベル表示をしなくても良いこととされていますので、魚毒性Aであれば安全性があると評価することとしております。
 この評価の指針につきましては、6ページにありますように、3月1日に農水省の消費・安全局長と私どもの水環境部長連名で都道府県知事あてに通知しているところでございます。今後は今評価対象資材の申請書といいますか、資料の様式等を整備しておりまして、さらに両省で必要なデータ収集のための予算も獲得しておりますので、既存データを集めましてデータが集まった段階で、また合同会合でご審議いただくということは考えております。
 資料9につきましては以上でございます。
 続きまして資料の10が、農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令の改正案でございまして、これも一昨年の法律改正で新たに導入されたものでございます。農薬の登録段階では登録保留基準に照らして検査をしているわけですが、登録保留基準に該当しないと確認されましても、それは申請書に記載された使用方法を遵守して初めて担保されるものでございます。従って、登録検査段階で安全性が確認された使用方法をちゃんと守っていただくということをこの使用基準で定めているということでございます。これも農水省と環境省、両省の審議会の合同会合でご議論いただきまして、その結果をもとに省令で定めておりますが、その省令の中で農薬の総使用回数というものを遵守基準として義務づけております。その書きぶりにつきましては2の(1)のところにありますけれども、「食用農作物等の生産に用いた種苗のは種(果樹、茶その他の多年生の植物から収穫されるものにあっては、その収穫の直前の収穫)から当該食用農作物の収穫に至るまでの間」と定義しているところなのですけれども、この「は種」の表現は栄養繁殖する場合は苗を植えつけるわけですので、表現が必ずしも当を得ているとは言えないことから、今回、このことも明示的に規定していこうというようなことをしたらどうかということでございます。
 それから、農薬の有効成分の種類ごとの総使用回数の遵守ということでございまして、1枚めくっていただきまして2ページ目に、その有効成分を遵守させる理由というのがありますが、例えばA剤、B剤とありまして、剤としての使用回数は1回ですが、有効成分としては3回までなっており、括弧の中で定植後は2回以内とされています。この場合、A剤、B剤、それぞれ使っても定植後の2回以内は守ればいいとの読み方も可能であります。要は定植時にA剤、B剤、両方とも使っても良いとも読みようによっては読めるということでございますので、このような誤解が生じないようラベルの表示を変更していこうということでございます。具体的には、下にありますように、ジノテフランという農薬の例でございますが、今までは総使用回数、一番右端にありますが、3回以内(定植後は2回以内)となっていました。これを、下にありますように定植時1回以内ということも明記しまして、その有効成分としての総使用回数の遵守を確保するための表現ぶりの明確化をしていこうという内容の改正を行うというものでございます。
 これにつきましては4ページ目にありますように、農林水産大臣、環境大臣連名で農業資材審議会長に対して、この記にありますように、「農薬の使用回数を守るべき期間について、は種又は植付けのための準備期間を含むこととするとともに、農薬の総使用回数について、有効成分の種類ごとの総使用回数(使用時期又は使用の態様ごとに区分された場合にあっては、当該区分ごとの総使用回数)を超えて農薬を使用してはならないこととする」ということについて諮問いたしております。これにつきまして2月3日付で、諮問どおりの内容で改正するのが妥当であるという答申をいただいております。これは使用基準の改正でありますので、本来であれば合同会合であらかじめご検討いただくということも考えられましたが、この内容につきましては既に合同会合でいただいた方針の内容に沿ったものでございますので、一応法律の規定されています諮問答申手続を経て改正していこうということでございます。ただいまパブリックコメントを行っていまして、いただいたご意見を検討した上で、改正を行っていくという予定にしております。
 続きまして参考資料の11でございます。これはゴルフ場暫定指導指針対象農薬に係る水質調査結果でございます。環境省では過去にゴルフ場で使用された農薬により水質汚濁が生じるといった事態を受けまして平成2年5月に、この指針というものを決めて都道府県に通知しています。都道府県ではこの指針に基づきまして水質調査を行っていただき、その結果を報告いただきまして平成2年度以降、毎年環境省が取りまとめて公表しているということでございます。平成14年度につきましては、1,539カ所のゴルフ場を対象に約8万検体について水質調査を実施しました。その結果、1検体、フェニトロチオンというのが超過したということでございます。それは2ページ目の調査結果がありますが、上から11番目のところでして、指針値が0.03mg/lのところ、を0.0980mg/l検出されたものが1検体あったということです。この指針値を超過したゴルフ場につきましては、該当県でいろいろ原因調査しています。その結果、
・この指針値を超える結果が出た調査は5月に実施されたのですけれども、その当該ゴルフ場では、その前年の9月以降、フェニトロチオンを使用した実績がなく、ゴルフ場の倉庫内にも在庫がないこと
・さらにその周辺地も荒れたヒノキ林だとか、休耕田があるだけで農薬を散布するような場所は無かったということ
・またその後5月以降、7回にわたって再調査したがその後は検出されなかったということ
であったことから、一応県からは、ひょっとしたらコンタミではなかったかもしれないとかいう報告をいただいております。この調査結果につきましては、昨年の11月5日に公表しております。
 参考資料11は以上でございます。
 続きまして参考資料12の国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続きに関するロッテルダム条約、通称PIC条約と言っていますが、これにつきましてご説明します。
 1の条約の経緯にありますように、先進国で使用が禁止または厳しく制限されている有害な化学物質は、その国では使えなくなるのですが、使用できなくなった有害化学物質が開発途上国にその有害性の情報を教えないで輸出され、それが開発途上国で使われて環境汚染が生じるということを防ぐために、輸出入の事前に必要な有害性情報を通報・同意する手続のルールを設けようということで1998年にロッテルダムで採択された条約でございます。この条約は2月24日に発効しております。
 条約の概要でございますけれども、締約国は附属書IIIに掲載されている化学物質、駆除剤の輸入に同意するかどうかという意志を事前に条約事務局に通報することとされています。また、(2)にありますように、締約国は、ある化学物質や駆除剤について国内で使用を制限した場合はその旨を条約事務局に通報しなければならないこととなります。同一の物質について複数の地域からこの通報があった場合は附属書III、ここ条約の規制対象である化学物質名が掲載されているのですけれども、それに追加するかどうかというのを検討し、必要があれば追加していくこととされています。
 さらに(3)にありますように、危険な駆除剤で何か問題があったという場合も同様に事務局に当該駆除剤を付属書IIIに追加する提案することとされ、提案を受けて追加の検討を行うということでございます。
 それから(4)で、この附属書IIIには載っていないのですけれども、ある国で使用を禁止したり、制限しているものをその国が輸出しようとする場合はやはり同じように情報を添付して行うこととされています。
 それから(5)にありますように、ラベルに有害性等の情報を表示していくというようなことをしていこうということが内容でございます。
 4の今後の予定ですが、条約は2月24日に発効していますが締結国一覧にはまだ我が国が入っていません。我が国が締結するための条約担保措置である、経済産業省所管の貿易管理令の政令改正はもう済んでおりますので、近々この中に入ってくる予定になっております。
 別紙に駆除剤とか、それから有害な製剤とかありますが、この中に農薬も入っていますが、その表に入っているものにつきましては我が国における農薬としての最終規制措置にあたる農薬取締法第9条第2項の規定に基づく販売禁止農薬になっていたり、登録が失効しているものばかりでございます。
 なお、1ページ目に戻っていただきまして、3の対象物質です。PIC条約では、現在27物質を対象としていますが、これに加えて、ここにありますようなビナパクリル等の物質につきましては、暫定PICの対象物質と云うことで、既に自主的に27物質と同様の扱いをしておりまして、条約発効後に開かれる締約国会議で附属書IIIに追加されるだろうというものでございます。この中でエチレンオキサイドというのが、農薬登録があります。ここ数年出荷もわずかということで「農薬要覧」にもデータが載っていないという状況でございますが、一応現在も登録されているものも対象となっているということでございます。
 参考資料12は以上でございます。

(松本部会長)
 それでは、参考資料の9から12まで、ご質問、ご意見ございましたら、どうぞ。ございませんか。

(なし)

(松本部会長)
 それでは、最後の参考資料13から16までの説明をお願いいたします。

(農薬管理専門官)
 それでは、参考資料13について説明させていただきます。
 参考資料13、「住宅地等における農薬使用について」これは通知の写しでございます。
 まず、4ページをごらんください。こちらは農林水産省の消費・安全局長から各農政局長に対して出されました同名の通知の写しでございますが、これが併せまして環境省に通知されたというものでございます。
 この通知の内容につきましては、学校や保育所、あるいは街路樹等、住宅地周辺において農薬が使用されて、その飛散が原因となって住民や子どもの健康被害の訴えというのが聞かれるようになったと。その農薬を使用する者が遵守すべき基準というのが省令で定まっておりまして、その第6条において、農薬使用者は、住宅の用に供する土地及びこれに近接する土地において農薬を使用するときは、農薬が飛散することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならないというのが規定されているわけでございますが、先ほどの健康被害の訴えといったことが聞かれるようになったということも考えまして、その具体的な指導通知が今回のこの通知だというものでございます。
 具体的な内容につきましては、4ページの下半分からですけれども、1番といたしまして、学校、保育所、病院等、あるいは街路樹等におきましては、基本的には病害虫の発生や被害の有無に関わらず定期的に農薬を散布することはしないということで、被害を受けた部分のせん定や捕殺等により病害虫の防除を行うということをこれが基本だということで、やむを得ず農薬を使用する場合として、具体的に次のページに注意してくださいという事項が記載されております。
 5ページですけれども、まずは農薬の散布に当たっては最小限の区域に限るべきこと。使用方法、使用上の注意等ラベルに記載された内容を守ってくださいということ。また、散布の時間帯等についてですけれども、風が弱いときに行うなど、近隣への影響が少ない天候や時間帯を選ぶと。また、風向き、ノズルの向き等に注意してくださいと。また、周辺住民に事前に十分周知徹底するということと、農薬を使用する者以外の者は立ち入らないように最大限の配慮を行うべきことなどが記されております。
 また、2番といたしまして、住宅地内及び住宅地に近接した農地ということで、市民農園等も含むというものでございますが、そこについての注意すべき、配慮すべき点といたしまして、こちらも同様に、農薬の使用回数及び量を削減すること。使用方法、使用上の注意等ラベルの記載事項を守るべきこと。また、剤形について、飛散が少ない粒剤とか、ドリフトレスの粉剤等、こういった剤形を使用することですとか、飛散を抑制するノズルを使用すること。近隣への影響の少ない天候、日時を選ぶこと。また、周辺住民への事前の周知に努めることなどが記されております。
 また、6ページ、一番最後のところですけれども、農薬の使用が原因と考えられる健康被害の相談が住民から寄せられた場合には、地方公共団体に寄せられた場合には関係部局が連携して適切に対処してくださいということ。こういった事項が指導事項として通知されたというものでございます。
 3ページの文章で、この通知が農林水産省より環境省に通知されまして、これを受けまして 1ページの通知でございますけれども、環境省自然環境局総務課長から、ここでは東北海道地区自然保護事務所長殿となっておりますが、通知した先といたしましては国民公園の各管理事務所と、またここにありますような自然保護事務所、各自然保護事務所長あてにこの通知を伝えまして、農薬の使用に当たっては遺憾なきを期せられたいということで、環境省といたしましても、所管する各公園事務所等に通知を出したというものでございます。これが参考資料13でございます。
 続きまして参考資料14ですけれども、こちらは平成15年の11月に開催されました第2回内分泌攪乱化学物質問題検討会の資料でございます。平成15年度に新たにリスク評価に取り組む物質についてというものでございまして、これは何かと申しますと「環境ホルモン戦略計画SPEED'98」の具体的な対策の実施について議論している検討会の議論でございまして、6ページをごらんください。この「環境ホルモン戦略計画SPEED'98」に、この6ページのリストの物質が掲載されておりまして、この物質について優先的に検討していこうという枠組みで検討が進められてきたわけでございます。この表を左の上から、平成12年度検討物質、13年度検討物質、14年度検討物質としまして、28物質の検討がもう既に済んでいるということでして、残ったものといたしまして15年度リスク評価に着手する物質の候補と、あと右上に書かれました農取法に基づき登録されている20農薬について、これが残ってきたということで、これらが候補になって、この中から15年度に評価に着手するという物質の絞り込みを行ったというものでございます。
 その絞り込みの基本的な考え方といたしまして、1ページの中ごろ以降に書いてございますけれども、まずこのリストアップされたものから文献調査によって、その文献の信頼性評価等を行って、実際の環境中での測定結果があるかとか、そういったことも含めて文献調査と環境中の実態の調査等を勘案しまして物質を絞り込んだというものでございます。
 それで4ページに、その物質の絞り込みの結果といたしまして4ページの(3)でございますけれども、先ほどの候補といたしました36物質の中から8物質を絞り込んだということで、この8物質のうち、最後の3つですけれども、ケルセン、マラチオン、ペルメトリンについては登録がある農薬でございます。ケルセンについては登録が先ほど、今月に入って登録が失効しておりますが、この検討会を行った当時においては登録されていたということで、この3農薬は登録農薬としては初めて、このSPEED'98における実際の評価のスキームの中に入ってきたということでございます。
 実際にどのような評価スキームを行うかというものが9ページに示してございますが、フローチャートの1番、2番の優先度の検討で、この8物質が、農薬3物質を含みますけれども、挙がってきたわけでございますが、その3番のスクリーニング試験といたしまして、哺乳類及び魚類のそれぞれここに記された試験を行うと。個別物質ごとにいろいろ組み合わせて試験を行うわけですけれども、このスクリーニング試験を行いまして、何か内分泌攪乱作用があるのではないかということになりますと、4番、5番と進みましてリスク評価を行うということでございます。6番の曝露評価とあわせまして毒性評価と曝露評価、5番の毒性評価と6番の曝露評価をあわせましてリスク評価を行い、必要な場合にリスク管理措置をとるということでございます。このフローチャートに基づきまして、今回農取法の登録のある農薬について、新たに評価に着手したという話でございます。
 参考資料14につきましては以上でございます。

(企画課課長補佐)
 参考資料15になります。「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について」ご説明さしあげます。
 昨年の9月に中央環境審議会答申としまして「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について」答申をいただきまして、これを受けまして昨年の11月に現行の環境基準の告示の方を改正しております。
 水質の環境基準ですけれども、従来から健康項目と生活環境項目ということで、項目を2つに分けて水質の環境基準の設定を行っておりますけれども、今回水生生物の保全に係る環境基準を生活環境項目の一部ということで整理をしまして、生活環境項目についての告示の改正を行っております。
 具体的には、裏面になりますけれども、中央環境審議会専門委員会の中で、9物質ばかりの物質を対象に検討を進めまして、結果として国内の水質の検出状況等を踏まえまして、環境基準項目として全亜鉛1項目、また環境基準に至らないまでも環境のモニタリングをしながら注視すべきということで、クロロホルム以下3項目について指針値を定めて関係の通知等を行い、周知をしているところです。
 以上です。

(化学物質審査室室長補佐)
 続きまして参考資料16ですが、改正化審法の施行についてご説明いたします。
 化審法につきましては、化学物質の動植物の影響に着目した審査・規制制度を導入するということ、環境中への放出可能性を考慮した一層効果的かつ効率的な措置等を講じること等を内容とします改正法が昨年の5月に公布されているところでございます。現在その施行に必要な準備を進めておりまして、まもなくでございますけれども、本年の4月1日から全面施行される予定となっております。
 改正内容につきましては、別紙を後でごらんいただければと思います。
 政省令の整備状況等につきましては、昨年5月の改正法の公布以降でございますけれども、9月に施行令、それから施行期日を定める政令等を公布しております。それから、昨年の11月に動植物への毒性の判定に必要な試験項目、例えば最初の事前審査において、藻類、あるいはミジンコ、魚類の急性毒性試験をOECDテストガイドラインに基づき設定した試験法でやっていただくのですけれども、そういった試験項目についての省令を出しているところでございます。試験法等につきましては、別途3省の局長通知で規定をしているところでございます。それから、昨年12月に経過措置の政令、本年1月には届け出手続等の省令、告示等を整備しているところでございます。
 そのあと、改正法完全施行までに以下の内容の省令を整備すると書いておりまして、5項目ほどありますけれども、これらにつきましては3月18日に既に公布をされているところでございます。改正法の一部の準備行為的な規定につきましては、2月に既に施行されておりまして、4月1日から全面施行されるということになります。
 以上でございます。

(松本部会長)
 それでは、参考資料13から16につきまして、ご意見、ご質問がございましたら、どうぞよろしくお願いします。ございませんでしょうか。

(なし)

(松本部会長)
 報告事項は以上でございますか。そのほか事務局から、何かお伝えすることはございませんでしょうか。

(土壌環境課長)
 報告事項は以上で終わりでございますが、資料として参考資料17から23まで別途つけてございます。これは土壌関係で、前回の部会以降公表した既存のいろいろな調査、もろもろの結果報告でございますので、本日は資料の配付だけにさせていただきまして、特段の説明は省かせていただきます。ご質問等あれば事務局の方にお問い合わせいただければと思います。それ以外はございません。

(松本部会長)
 それでは、もしあとの資料について質問がありましたら、事務局の方によろしくお願いいたします。
 それでは、最後に私の方から本日の資料の取り扱いについてご説明しておきたいと思います。
 土壌農薬部会の運営方針では、検討中の答申、非公開を前提に収集したデータが記載されている資料など、公開することにより公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある資料や、公開することにより特定の者に不当な利益もしくは不利益をもたらすおそれがある資料などは部会長の判断に基づきまして非公開とすると、そういうふうにされています。
 本日の配付した資料につきましては、委員限りの資料とした前回の議事録を除き、いずれもこれに該当しないことから、委員限りの資料を除きまして公開といたします。
 それでは、本日の会議、審議につきまして全体を通して何かご意見、あるいはご質問がありましたら、どうぞ。ございませんか。

(なし)

(松本部会長)
 特にないようでございますので、以上をもちまして本日の土壌農薬部会を閉会といたします。
 延々2時間半にわたりまして、長時間にわたりご審議いただきましたこと、まことにありがとうございました。