中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度専門委員会(第4回)議事録

1.日時   

平成3028日(15011650

2.場所   

主婦会館プラザエフ7階スズラン

3.出席委員   

委 員 長  浅野 直人

委  員  大塚  直    岡田 光正

      白石 寛明

臨時委員  赤松 美紀    浅見 真理

      谷口 靖彦    田村 洋子

      寺浦 康子    細見 正明

専門委員  駒井  武    小松 久悦

      高澤 彰裕    髙橋 晴樹

      武井 信広    丹野 紀子

(欠席は、和気臨時委員)

4.委員以外の出席者

 環境省

早水水・大気環境局長、名倉土壌環境課長、中村土壌環境課課長補佐、
山本土壌環境課課長補佐、岡野土壌環境課課長補佐、川崎土壌環境課基準係長

5.議題

(1)1,2-ジクロロエチレンに係る土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直し等について
(2)検液の作成方法について
(3)その他

6.配付資料

資料1   中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度専門委員会委員名簿
資料2   土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しその他法の運用に関し必要な事項について(第3次報告)(案)[1,2-ジクロロエチレン]
資料3   検液の作成方法について

参考資料1 中央環境審議会土壌農薬部会の専門委員会の設置について
参考資料2 土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直し等について(諮問)
参考資料3 諮問された物質に関する見直し等の進捗について
参考資料4 土壌の汚染に係る環境基準の見直しについて(第3次答申)(案)[1,2-ジクロロエチレン]
参考資料5-1 土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)
参考資料5-2 土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件(平成15年環境省告示18号)
参考資料5-3 土壌含有量調査に係る測定方法を定める件(平成15年環境省告示19号)

7.議事

(中村土壌環境課課長補佐)
 定刻となりましたので、ただいまから第4回土壌農薬部会土壌制度専門委員会を開催させていただきます。
委員の皆様には、ご多忙中にも関わらずご参集いただき、誠にありがとうございます。
本日は、和気委員からご欠席とのご連絡をいただいておりますが、所属委員総数17名のうち16名の委員にご出席いただいております。ここで、新たにご所属いただくことになりました臨時委員、専門委員の皆様をご紹介させていただきます。
 まず京都大学の赤松美紀臨時委員でございます。

(赤松臨時委員)
 よろしくお願いいたします。

(中村土壌環境課課長補佐)
 続きまして、不動産協会の小松久悦専門委員でございます。

(小松専門委員)
 小松でございます。よろしくお願いします。

(中村土壌環境課課長補佐)
 日本経済団体連合会の高澤彰裕専門委員でございます。

(高澤専門委員)
 高澤です。よろしくお願いします。

(中村土壌環境課課長補佐)
 日本鉄鋼連盟の武井信広専門委員でございます。

(武井専門委員)
 武井でございます。よろしくお願いいたします。

(中村土壌環境課課長補佐)
 なお、日本鉄鋼連盟の小倉滋臨時委員、大日本農会会長の染英昭臨時委員、不動産協会の碓氷辰男専門委員、日本経済団体連合会の梶原泰裕専門委員におかれましては、本委員会を退任されています。
 では、議事に先立ちまして、早水水・大気環境局長より、一言ご挨拶申し上げます。

(早水水・大気環境局長)
 水・大気環境局長の早水でございます。よろしくお願いします。第4回の土壌制度専門委員会の開催に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。
 委員の皆様方におかれましては、ご多忙の中、またお暑い中をお集まりいただきまして、大変ありがとうございます。この専門委員会でございますが、平成25年の10月に中央環境審議会に1,2-ジクロロエチレンなどの6物質を対象としまして、「土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直し等について」が諮問されたことを受けまして、審議が進められてきたところでございます。
 平成27年までに1,1-ジクロロエチレン、クロロエチレン、それから1,4-ジオキサンの3物質の土壌環境基準、それから土壌汚染対策法の特定有害物質の基準の見直しなどにつきまして、この専門委員会でのご議論なども踏まえまして、答申をいただいて、基準の見直しなどを行ってきたところでございます。
その後、土壌汚染対策法本体の改正の検討がございましたので、少しこの作業を中断しておりましたけれども、そちらの作業が、本年4月までに法改正の関係の答申を、2回にわたっていただいたということで、一区切りつきましたので、この基準の見直しについての検討を再開したということでございます。先週5月23日に、まず土壌環境基準小委員会におきまして、残りの3物質のうち1,2-ジクロロエチレンの土壌環境基準の見直しに関する第3次答申案を取りまとめていただいたということでございます。
本日の専門委員会では、この環境基準の議論を踏まえまして、1,2-ジクロロエチレンにつきまして、土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直し、その他法の運用に関する必要な事項について、第3次報告(案)というものをお示ししておりますので、これをご審議いただきまして、できましたら、本日取りまとめていただければ大変ありがたいと考えておるところでございます。忌憚のないご審議、ご意見を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

(中村土壌環境課課長補佐)
 続きまして、本日の配付資料について、ご確認いただきたいと思います。議事次第の配付資料一覧をご覧ください。議事次第に続きまして、資料1ということで委員名簿、資料2の第3次報告(案)、資料3が横向きの検液の作成方法について。
 続きまして、参考資料でございますけれども、参考資料1番は専門委員会の設置について、参考資料2番は諮問、参考資料3番は諮問された物質に関する見直し等の進捗について、参考資料4番が土壌の汚染に係る環境基準の見直しについて(第3次答申)(案)というもの。参考資料5-1、5-2、5-3が環境省告示等でございます。もし足りないものがございましたら、事務局までお申し出いただければと思います。
 なお、土壌農薬部会運営規則に基づきまして、本会議及び資料は公開といたします。
 それでは、これより浅野委員長に議事進行をお願いいたします。

(浅野委員長)
 それでは久しぶりですが、専門委員会を始めたいと思います。多くの先生方には、先ほど局長のご挨拶もありましたが、土壌汚染対策法の改正とその政省令策定の準備につきまして、大変ご協力いただきまして、ありがとうございました。お蔭様でそちらのほうは無事に終わりましたが、まだ土壌環境基準の見直しについては残っておりますので、もうしばらくまたおつき合いいただければと思います。
 それでは、まず議題(1)でございますが、1,2-ジクロロエチレンに係る土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直し等についてでございます。
これにつきましては、先ほどの早水局長お話にもありましたとおり、既に諮問を受けており、見直しの手続きが残っている物質中、今申し上げました1,2-ジクロロエチレンに関しては先般、土壌環境基準小委員会で審議が行われまして、土壌環境基準を選定することについては、取りまとめが行われました。そこで環境基準の見直しが決まりましたので、これをうけて土壌汚染対策法では、これをどう扱うかということについて、この専門委員会で検討することになっております。
ただ小委員会と違いまして、この専門委員会はここで最終決定をするわけではなくて、ここで検討した結果をさらに部会に上げまして、部会でご決定をいただくという手順にはなりますが、専門的な観点から、これを土対法でどうするかということについて、必要な議論をしていただくことになります。
 では、事務局から説明いただきます。

(名倉土壌環境課長)
 それでは資料2に入ります前に、関係する資料からご説明させていただきます。参考資料2をご覧いただけますでしょうか。先ほどご紹介のありました平成25年に出された諮問でございます。その中でページをめくっていただいて、2ページ目をご覧いただきますと、6物質の諮問がされたというものでございます。
この6物質につきまして、参考資料3をご覧いただきますと、検討の状況等を記載しております。この下の表には左のほうには水道水質基準、それから水環境基準、地下水環境基準とございまして、土壌環境基準、それから土対法の関係の基準というふうに記載をしております。上の三つ、1,1-ジクロロエチレン、1,4-ジオキサン、クロロエチレンにつきましては、それぞれ土壌環境基準なり土対法の基準についても改正がなされたという状況でございます。下の三つにつきましては、先ほどご紹介いただきましたように、下の三つのうちの1,2-ジクロロエチレンにつきまして、本日ご議論をいただくというものでございますけれども、水道水質基準ですとか、水環境基準、地下水環境基準については、それぞれシス体から両方あわせた合計、水環境基準のほうはシス体のみということになっておりまして、トランスの部分については要監視項目として残っているというものでございます。地下水環境基準についてはシス体から合計になっているというものでございます。
ちなみにカドミウム関係、それからトリクロロエチレン関係につきましては、また今後ご審議をお願いできればというふうに考えております。
 という状況でございまして、先ほどご紹介いただきましたように、先週土壌環境基準のほうのご審議をいただきまして、その答申(案)として、参考資料4に載せております。中身についてはもう触れませんけれども、先週の議論を受けまして、その中で座長預かりとなっていた部分につきましても、修正を終えました状況のものを参考資料4としております。
 では、本体に入ってまいります。資料2でございます。ちょっと中身に入ります前に、それぞれの物質につきまして、ご覧をいただければと思っております。
一番後ろからめくりまして、18ページ、19ページのところが、シス-1,2-ジクロロエチレンについてまとめたものでございます。20、21ページがトランス-1,2-ジクロロエチレンについてまとめたものでございます。
 まず、上のほうの構造式、18ページの上のほうから構造式のところを見ていただきますと、シス-1,2-ジクロロエチレンについては、炭素のCの二重結合に対して、同じ方向に塩素がついているという状況でございます。これがシス-1,2-ジクロロエチレンの構造でございます。
 一方トランスのほうは、20ページになりますけれども、構造式のところを見ていただきますと、炭素Cの二重結合に対して、斜め向かいになるようなところに塩素がついているという状況でございまして、こういう「異性体」と呼んでおります構造の違いがあるということでございます。
 18ページのところをご覧いただきますと、その構造式の下に毒性評価について載っております。ただこのシスにつきましては、慢性毒性に関する実験の報告は多くないということで、トランス体についてはこういう状況だということで、このトランス体の情報に基づいて、これまで基準が決められてきていたというものでございます。それからその下に環境中での挙動というのを書いておりまして、それが19ページのところまで続いております。また物理的な性状について、19ページの最後のほうに載せておるというものでございます。
 トランス体のほうにつきましては、20ページに同様に構造式の下に毒性評価に係る情報が載っておりまして、環境中での挙動が21ページまで続きまして、その下に物理的な性状というのが載っているというものでございます。
 こういう状況を踏まえて、ご説明をさせていただきます。
 最初のほうに戻りまして、表紙から1枚めくっていただきましたところに、目次を載せております。
目次のほうで、Ⅰで「はじめに」がございまして、Ⅱとして1,2-ジクロロエチレンに係る土壌汚染対策法に基づく汚染状態に関する基準の検討についてで、Ⅲで特定有害物質の見直しに伴う法の制度運用についてで、Ⅳとして施行等についてということでまとめております。
 1ページのところに、「はじめに」ということで、土壌汚染対策法の概要を載せております。土壌汚染対策法は平成14年に制定され、その後、平成21年、それから先般、平成29年に改正がされたというものでございます。2段落目のところから法の中身、書いておりますけれども、土壌汚染の状況を的確に把握するためということで、土地の所有者等に対して、その土地の土壌汚染の状況について、環境大臣が指定する者、指定調査機関に調査をさせて、政令市の長を含めまして、都道府県知事に報告するということにしております。また、県知事は一定規模、今3,000m2にしておりますけれども、それ以上の土地の形質変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると認めるときには、指定調査機関に調査をさせて、その結果を報告すべきことを命ずることができるというふうにしておるところでございます。
 特定有害物質につきましては、人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものということで、土壌汚染対策法の施行令で、揮発性有機化合物や重金属等の26物質というのが指定をされているところでございます。これらの物質につきまして、有害物質を地下水経由で摂取するリスクの観点から設定された土壌溶出量基準、それから土壌を直接摂取するリスクの観点から設定された土壌含有量基準というのが、土壌汚染対策法の施行規則で定められているというものでございます。
 土壌溶出量基準につきましては、第一種、揮発性有機化合物、第二種、重金属等、第三種、農薬等の26物質全てについて設定されていると。含有量基準につきましては、第二特定有害物質の9物質について設定をされているという状況でございます。
 また、これら特定有害物質については、地下水の水質汚濁に係る基準、「地下水基準」ですとか、汚染の除去等の措置を選択する際に使用する指標として「第二溶出量基準」というのが、同様に規則で定められているというものでございます。
 土壌汚染状況調査につきましては、まず汚染のおそれを推定するというために、次のページに参りまして、まず「地歴調査」というのを行うことになっております。その後、汚染のおそれの区分に応じて、区画を選定して試料採取等を行いますけれども、第一種特定有害物質に関しましては、まず表層部分で「土壌ガス」というものについて調べる「土壌ガス調査」というのを実施することになっております。土壌ガスから特定有害物質が検出された地点があるときには、土壌汚染が存在するおそれが最も多いと認められる地点でボーリング調査を行って、土壌を採取して、土壌溶出量を測定するということになっております。
 ちなみに今回は第一種ですので、直接は関係しないかもしれませんけれども、第二種特定有害物質については、汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ50cmまでの土壌試料を採取して、土壌溶出量、土壌含有量を測定すると。第三種特定有害物質については、第二種特定有害物質と同様の方法で試料を採取して、土壌溶出量を測定するということになっております。
 土壌汚染状況調査で土壌汚染が確認された場合には、県知事のほうで要措置区域、または形質変更時要届出区域、これ以降「要措置区域等」と呼んでおりますけれども、指定することになっているというものでございます。
「また」というところでは、土地の所有者等が方の規定の適用を受けない土地で、その土地の汚染の状態に関する基準に適合しないときは、区域の指定の申請をすることができるというもの、法律の第14条でも規定されているというものでございます。
 それから要措置区域に指定された土地では、土地の形質の変更が原則禁止になっておりまして、汚染の除去等の措置というのを講ずることが指示をされまして、その指示を受けた者は、汚染の除去等の措置として規則で定めるものを講じなければならない。形質変更時要届出区域に指定された土地では、土地の形質変更を行おうとするときの知事への事前届出というのが義務づけられているというものでございます。
 いずれの区域につきましても、要措置区域等外に汚染土壌を搬出しようとするときは、知事に事前に届けることが義務づけられているというものでございまして、そのときに運搬するときの運搬基準ですとか、汚染土壌処理施設への委託の義務づけ等というのが適用されることになっていると。ただ、搬出土壌を法の対象から外すための調査、「認定調査」を行って、その基準に適合すると認められた場合にはこの限りではないというのが、この法律の概要になっております。
 3ページのところで、本検討の背景ということで記載をしております。1段落目につきましては、1,4-ジオキサン等々につきまして、水質環境基準、地下水環境基準について、項目の追加、基準等の基準値の見直しが行われたということを記載しております。
 こういう状況を踏まえまして、先ほどご紹介させていただきました6物質についての諮問がなされたということで、土壌環境基準小委員会、それから土壌制度専門委員会、この委員会の審議体制が整備されておりまして、6物質のうち1,1-ジクロロエチレンにつきましては、平成25年にご審議をいただいて、1次答申が取りまとめられまして、平成26年には土壌環境基準が0.02㎎/Lから0.1㎎/Lに改正されて施行されております。また1,4-ジオキサンとクロロエチレンにつきましては、平成26年に審議をいただきまして、第2次答申というのがまとめられまして、平成28年に1,4-ジオキサンについては土壌環境基準に0.05㎎/Lとして追加され、クロロエチレンについては土壌環境基準と土対法に0.002㎎/Lとして追加されて、29年4月から施行されているというものでございます。
 1,2-ジクロロエチレンにつきましては、先ほどご紹介ございましたように、先週になりますけれども、5月23日に開催されました土壌環境基準小委員会で見直しについて審議を行っていただきまして、地下水環境基準がトランス-1,2-ジクロロエチレン、トランス体を追加して、シス体とあわせて1,2-ジクロロエチレンに見直されたというようなことを踏まえまして、土壌環境基準は表2のとおりとすることが適当であるという第3次答申の(案)がまとめられたということを踏まえて、こちらのほうで特定有害物質法に基づく特定有害物質の見直し、その他土壌汚染対策法の制度運用等について検討を行ったというふうにしております。
 めくっていただきました4ページのところにそれぞれの基準の設定の状況、記載をしておりまして、表1のところでは水道水質基準ですとか地下水環境基準、水質環境基準についての関係する条項を載せております。表2のほうで、この土壌につきまして、新たな環境上の基準として、シス体とトランス体の合計ということで、0.04㎎/L以下とされたということを記載しておるものでございます。
 5ページのところから汚染状態に関する基準の検討というのを記載しております。まず1.(1)として、1,2-ジクロロエチレンの使用等の実態についてというもの記載をされております。
1,2-ジクロロエチレンにつきましては、シス体、トランス体ともに現在、国内で意図された製造はほぼ行われていないというふうに考えられておりますけれども、過去には、シス体、トランス体の混合物として、塩素系溶剤の製造工程中に反応中間体として使用されていたりとか、溶剤、染料抽出、香料、ラッカー等にも使用されていたという状況でございます。平成27年度PRTRの届出集計では、シス体の届出事業所数3,124事業所であったという状況でございます。トランス体につきましては、平成20年度届出事業所数6事業所のみで、全て化学工業であったというふうに記載をしております。ちなみにトランス体は平成20年度のものでございますけれども、その真ん中辺りの米印のところで、PRTR法の政令改正に伴って第一種から第二種ということになったために、その後、届出がされていないということで、平成20年度のデータをお示ししているというものでございます。
 この辺りの情報につきましては、次のページの6ページのところに表3として載せておるというものでございます。シスについては平成27年度のものがございますので、27年度のものを載せまして、トランスについては20年度のものを載せたというものでございます。
 この中で下水道とか廃棄物について、かなり報告事業所数が多くなってございますけれども、備考2)というところで、この事業者の要件というものをこれらについて記載をしておるというものでございます。
 ちょっと戻っていただきまして、5ページの一番下のところでございますけれども、1,2-ジクロロエチレンの排出量につきまして、シス体は公共用水域の排出量が最も多くて、トランス体は大気への排出量が最も多いけれども、土壌への排出量はいずれも0kgであった。ただ、1,2-ジクロロエチレンは1,1-ジクロロエチレンあるいはクロロエチレン製造時の副生成物として、またはテトラクロロエチレンやトリクロロエチレンが嫌気性の状態で微生物により分解されることによって生成される可能性があるということに留意する必要があるとしておるものでございます。
 排出量、移動量につきましては、めくっていただきました7ページのところの表4というところに載せておるものでございます。
 それから7ページの半分のところで(2)としまして、1,2-ジクロロエチレンによる土壌汚染の実態についてというのを記載しております。環境省のほうで平成21年度、22年度で事業所9サイト77試料、それから産業廃棄物の不法投棄地3サイト30試料を対象に調査を実施しておりまして、その結果、シス体とトランス体が両方検出された試料というのは、事業場で1サイトで4試料、不法投棄地では1サイトで5試料というふうになっております。シス体のみが検出された試料というのは、事業場で5サイト17試料、不法投棄地で2サイト7試料ということになっておりまして、トランス体のみが検出された試料はなかったというものでございまして、その他はシス体、トランス体ともに不検出であったというものでございます。
 それから検出した試料について濃度の相関というのはございましたけれども、1,2-ジクロロエチレンに占めるトランス体の寄与率というのは、事業場では0.7~1.2、不法投棄地では0.2~4.8と低い結果であったというふうにしております。
 これらの情報につきましては、めくっていただきましたところ、表5のところに実態調査のサイト数ですとか、試料数について記載をしております。
 それからシス体とトランス体の関係につきましては、図1のところで載せておりまして、このプロットのうちの丸印が事業場のデータ、それからバツ印が産業廃棄物の不法投棄地のデータになっております。横軸のほうがトランス-1,2-ジクロロエチレンの土壌溶出量、縦軸のほうがシス-1,2-ジクロロエチレンの土壌溶出量になっております。その左上のほうにございますように、シスに比べてトランスというのが大体100分の1ぐらいのオーダーであるということで、近似する直線というか、最後ちょっと曲がっておりますけれども、線も引いているというものでございます。
 それから9ページでございますけれども、平成25年に環境省が自治体、指定調査機関に行ったアンケートで、土壌溶出量が地下水環境基準0.04㎎/Lを超過した事例というのが、1件確認されているというものでございます。この表6でございますけれども。確認されたこの1件で、自主的にトランス体を測定して、シス体とトランス体の和として測定をしているというものでございます。
 それから真ん中辺りで1,2-ジクロロエチレンのうち、法の指定基準に設定されているシス体に係る区域の指定状況というのを表7に記載をしております。平成28年度は要措置区域等に指定された区域というのが37件で、第一種の中ではトリクロロエチレン、テトラクロロエチレンに次いで3番目に多いという状況となっております。累計につきましても3番目に多いというような状況でございます。
 それからめくっていただきまして10ページのところでございますけれども、1,2-ジクロロエチレンの調査方法、措置・運搬・処理方法等について記載をしております。
 (1)で調査方法でございますけれども、土壌ガスの測定方法でございますけれども、平成21年度、22年度に行った実験で、トランス体につきましても既存の土壌ガス試料の採取方法、運搬・保管方法が適用できるということが確認をされております。ガスクロマトグラフによる土壌ガスの測定につきましては、そこに書いております告示にございますものの分析方法を用いても、定量下限値0.1volppmを担保できるということを確認しております。表1にそれぞれ適用可能な分析方法というのを載せておりますけれども、シス体と同様に、いずれの分析方法も適用できるということで丸印としております。
 ちなみに検液の作成方法につきましては、環境基準の告示の方法で作成をしまして、検液中濃度の測定方法につきましては、地下水の水質汚濁に係る環境基準の別表に掲げる方法で測定することができると考えております。
 真ん中辺りから(2)でございますけれども、1,2-ジクロロエチレンによる汚染の除去等の措置についてでございますけれども、先ほど物性、見ていただきましたけれども、トランス体につきましてはシス体と類似した物性、土壌中の挙動を示すということから、両異性体を対象とした場合でも法に定められた既存の第一種特定有害物質の措置方法をそのまま適用することができるというふうに考えております。
 表9のところで適用性欄が「○」の措置方法というのは、適用が可能というふうに考えておりまして、これシス体と同じでございますけれども、地下水の水質の測定から、順にいずれも適用できて汚染土壌の除去、掘削除去等、原位置浄化まで適用ができるというふうに考えております。その下の遮断工の封じ込めですが、不溶化につきましてはシスと同様に適用対象外であるというふうに考えております。
 それから次のページ、11ページで(3)で運搬・処理方法というのを記載しておりますけれども、トランス体につきましても、シス体と同様に、運搬に当たっては内袋つきのフレキシブルコンテナやコンテナ、ドラム缶及び同等以上の運搬容器を用いて運搬することで、飛散や地下への浸透というのは防止することができるというふうに考えております。
 それから汚染土壌処理施設における処理につきましても、表10において適用性が「○」また「△」のものについても、留意した上で処理が可能であるということを考えております。これもシスの場合と同様でございます。
 それから11ページの下のほうから、1,2-ジクロロエチレンの対応方針についてというのを記載しております。ここでは地下水環境基準において「シス-1,2-ジクロロエチレン」からシス体とトランス体の和とした「1,2-ジクロロエチレン」に見直されているということも踏まえまして、土壌環境基準の答申がまとめられているということ。それからトランス体による土壌汚染が確認されているということから、法に基づく特定有害物質についても、シス体のものからシス体とトランス体の和とした「1,2-ジクロロエチレン」に見直すことが適当であるというふうにしております。
 この物性を踏まえますと、1,2-ジクロロエチレンについては、第一種特定有害物質に区分することが適当であって、土壌含有量基準は定めずに、その関連する基準について、以下により設定することが適当というふうにしております。
 なお書きでございますけれども、調査、汚染の除去等の措置、運搬それから処理に関して適用可能な方法というのは既に存在することから、法の運用は行うことができるというふうにしております。
 それぞれの基準につきまして括弧書きで書いておりますけれども、(1)で土壌溶出量基準でございますけれども、土壌溶出基準については地下水等の摂取に係る健康影響を防止する観点から設定された、土壌環境基準の溶出基準を用いるということとされておりまして、これまでの考え方と同様に、土壌溶出基準については土壌環境基準と同じ値であります0.04㎎/L以下、(シス体とトランス体の和として)ということで設定するというふうなことが適当ではないかというふうに考えております。
 あと数字の取扱いでございますけれども、シス体とトランス体の測定を行う際のそれぞれの定量下限値というのは、土壌溶出量基準の10分の1を目安といたしまして、取扱いについては、その下に三つほどポツで記載をしておりますけれども、シス体、トランス体が両方とも定量下限値以上の場合は、シス体とトランス体の測定値の和というのを、1,2-ジクロロエチレンの測定値にすると。報告値というのは有効数字を2桁として、3桁目以降を切り捨てて表示する。
二つ目でございますけれども、シス体、トランス体、いずれか一方が定量下限値未満で、いずれか一方が定量下限値以上の場合については、定量下限値以上のほうの測定値を1,2-ジクロロエチレンの測定値として、測定値は有効数字を2桁として、3桁目以降を切り捨てて表示する。シス体とトランス体が両方とも定量下限値未満の場合については、「定量下限値未満」と表示することにするというふうに数字の取扱いをしております。
 「なお」というところで書いてございますけれども、既に特定有害物質について定められています1,3-ジクロロプロペンにつきましても、シス体とトランス体、両方がございますけれども、実はこれまでシス体とトランス体の数字の扱いについて、あまりはっきりと決めてこなかったんですけれども、今回1,2-ジクロロエチレンで、こういう数値の取扱いをしてはどうかということについて、1,3-ジクロロプロペンについても同様とすることが適当というふうに、こちらのほうでしておるところでございます。
 それから(2)として地下水基準でございますけれども、地下水の飲用による人の健康被害を防止するための基準でございますけれども、これも土壌溶出量基準と同じ値になっていたということで、「0.04㎎/L以下であること」(シス体とトランス体の和として)ということで設定をしてはどうかというふうに考えております。
 次のページに参りまして、13ページの(3)第二溶出量基準でございますけれども、第二溶出量基準については、そこにありますように汚染の除去等の措置方法を選定する場合の基準でございまして、土壌溶出量基準の3~30倍で値を定めておるところでございますけれども、第一種のものについては第二溶出量基準というのは、通常の土壌溶出量基準の値の10倍としておりますので、1,2-ジクロロエチレンについてもシス体の考え方と同様に、10倍の「0.4㎎/L以下であること」と設定するというふうに、ここではさせていただいております。
 それから(4)で、土壌ガス調査における定量下限値でございますけれども、土壌ガス調査は採取した土壌ガスから対象物質が検出された場合に、溶出量の調査をすることにしておりますけれども、告示において0.1volppmとして決められていたというものでございますので、これもシス体、トランス体それぞれで0.1volppmとすることが適当であるというふうにしておるところでございます。
 それから、めくっていただきまして14ページでございますけれども、今回の特定有害物質の見直しに伴う法の制度運用についてでございます。
 1,2-ジクロロエチレンにつきましては、今までの考え方でいきますと、シス体にトランス体を加えて一つの特定有害物質にするということにしております。そのため、1,2-ジクロロエチレンの見直しの後に、例えば法第3条第1項に係る有害物質使用特定施設の廃止ですとか、法第4条第2項の報告、これは先般の法改正で届出にあわせて提出をするということができるようになったものでございますけれども、その報告。それから法第4条第3項の調査の命令ですとか、第5条第1項の調査の命令、また法第14条第1項の自主申請、これは今後全て「有害物質使用特定施設等の廃止等」というふうに申し上げますけれども、とする場合の土壌汚染状況調査や認定調査、汚染の除去等の措置に伴う地下水の測定ですとか、汚染土壌処理施設における浄化確認検査において、1,2-ジクロロエチレンを測定対象とする場合は、シス体、トランス体の両方を測定し、その和をもって評価を行うことが適当であるとしております。
 「一方で」というふうに書いておりますけれども、見直しの時点で既に有害物質使用特定施設の廃止等によって、調査または報告を行うこととなって、区域指定された土地における措置、搬出、運搬、処理に着手している場合は、特定有害物質が見直されたことを契機として、やり直しを求めないということが適当であるとしております。つまり見直し前、施行される前に、もうシス体で調査なりを始めている、調査をする義務が生じていれば、その後はずっとシス体で行くというようなことでございます。
 2番として、特定有害物質の見直しの適用時期についてでございますけれども、この見直しの適用時期については、有害物質使用特定施設の廃止等により調査または報告を行った時点を判断基準とすることにするとして、ただ法第3条のただし書きによって一時免除を受けている場合については、一時免除の取り消しの時点で特定有害物質の見直しが行われていれば、1,2-ジクロロエチレンを対象として、地歴調査や試料採取等を行うこととすることが適当であるというふうにしております。「このため」ということで、見直し前に調査または報告を行うこととなった土地については、調査のやり直しを求めないことが適当であるとしております。
 それから3.でございますけれども、土壌汚染状況調査でございますけれども、これも試料採取等はシス体とトランス体の両方について調査対象物質として行うことになると。土壌ガス調査でシス体とトランス体の両方が検出した場合には、シス体とトランス体の濃度の和が最も高い地点というのを、存在するおそれが最も多いと認められる地点として、試料採取地点とすることが適当であるというふうにしております。
 土壌ガスのかわりに地下水を採取した場合においても、同様の考え方をすることが適当であるというふうにしております。その流れについては15ページの図2のほうで記載をしておるものでございます。
 それから15ページの下のほうで、4.として区域指定というふうに書いてございますけれども、特定有害物質が見直された後に、調査または報告を行うことになった土地については、トランス体を含めて調査を行って、基準不適合土壌が確認された場合は要措置区域等に指定されることになるということでございます。ただ現在、シス体を区域指定対象物質として要措置区域等に指定されている土地については、引き続きシス体を区域指定対象物質とすることが適当であるというふうにしております。
 めくっていただきまして16ページでございますけれども、5.で汚染土壌の運搬・処理について記載をしております。
 トランス体につきましても、既存の第一種特定有害物質と同様に、内袋ありのフレキシブルコンテナ等で運搬することで飛散等の防止は可能である。また汚染の運搬の際の管理票については、1,2-ジクロロエチレンの汚染状態を記載できるように、様式を変更する必要があるというふうにしております。
 それから次の段落でございますけれども、シス体で許可を受けている汚染土壌処理業者については、5年ごとに更新を受けなければならないということになっている。それから②のほうでシス体の処理が可能な処理方法というのは、トランス体に適用した場合であっても適正な処理が可能であろうと。③として変更の許可等の事務手続を必要とした場合には、自治体ですとか、事業者の負担が少なからず発生し得るということを考慮して、過度な負担とならないよう留意する必要があるというふうにしております。
 それから6.でございますけれども、過去にシス体を対象に土壌汚染状況調査を行った土地の扱いですけれども、過去にシス体の使用等の履歴があった、またはシス体の親物質が使用されていたことで、シス体を試料採取等対象物質として調査を行った土地で、土壌汚染状況調査の結果、基準適合が確認されて、区域指定されなかった土地においては、新たに土壌汚染状況調査の義務が発生した場合、過去の調査でトランス体の測定を行っていないことを理由として、1,2-ジクロロエチレンによる汚染のおそれがあると判断する必要はないということが適当だというふうにしております。
 なお書きでございますけれども、地歴調査において過去の調査以降に1,2-ジクロロエチレンや親物質の試料等の履歴が確認された場合は、1,2-ジクロロエチレンを試料採取等対象物質として調査を行う必要があるというふうにしております。
 また7.でございますけれども、過去にシス体、または分解生成に係る親物質で区域指定されていた土地の扱いでございますけれども、土壌汚染の除去を行ったことにより区域指定が解除された土地については、特定有害物質が1,2-ジクロロエチレンに見直された後に、新たに土壌汚染状況調査の契機が生じた場合に、過去の掘削除去を行ったことで区域指定が解除されている土地については、トランス体による土壌汚染のおそれはないものと判断して差し支えないであろうというふうに書いております。また、原位置浄化を行ったことで区域指定が解除された場合についても、シス体について浄化が行われていることが確認された場合には、土壌汚染のおそれはないものと判断して差し支え等はないと考えられるとしております。ただ、こういう過去の原位置浄化において、シス体の地下水基準適合が確認されていない場合には、1,2-ジクロロエチレンの汚染のおそれがあるものとして、試料採取等対象物質とすることが適当であるというふうにしております。
 それから17ページのⅣ番でございます。施行等についてということでございますけれども、1,2-ジクロロエチレン、現行ではシス体が法に基づく特定有害物質として定められておりますけれども、改正後はシス体とトランス体の和になるということで、調査・対策及びそれらに係る事務処理の適切な対応を求めるには、自治体ですとか指定調査機関、汚染土壌処理業者に一定の周知期間というのが必要であるというふうにしております。
 他方、汚染状況調査については既に適用可能な分析方法が存在しておりまして、処理についてもトランス体が追加された場合であっても、従来からの手法は適用可能だということで、設備の導入に係る準備期間というのは考慮する必要はないであろうというふうにしております。
 これらのことから、今般の見直しに係る準備期間としては、概ね半年以上とすることが適当であるというふうにしております。
 それから「また」ということで書いておりますけれども、土壌環境基準と法の指定基準の改正・施行時期が異なる場合、これらの運用に関して現場で混乱が生じるおそれがあることから、同日に施行することが適当であるというふうにしております。
 それから、その後はちょっと違う話でございますけれども、今後は諮問された6物質のうち、まだ検討されていないカドミウム及びその化合物、それからトリクロロエチレンについて、検討を進めるとともに、これらの物質を含め、引き続き科学的知見の蓄積に努め、土壌汚染対策を適切に推進することが重要であるとしておるものでございます。
 資料2関係、以上でございます。

(浅野委員長)
 どうもありがとうございました。どうぞ。

(早水水・大気環境局長)
 すみません、1点補足をさせてください。
 6ページ、7ページにPRTRの結果に基づきます排出量届出事業所とそれから排出量の数値がございます。このうち6ページの備考2)にありますように、下水道それから廃棄物処理事業関係は、PRTRの場合は、この物質を取り扱っているかどうかわからない、つまりいろんな処理をする業ですので、ほかの表の上のほうの業は取扱量から排出量を推定するということで、取り扱っているところが届出をしますけれども、下水道や廃棄物処理については、どの物質を取り扱っているかわからないので、この場合、ジクロロエチレンが排出規制をされているということで、実測値をもとに推計するということになっております。
 それで、この場合、実測値がNDの場合は、検出限界値か、あるいはその2分の1、10分の1、どれを使っているのかちょっと覚えておりませんが、それで計算をするということでございますので、実際に排出水に含まれていなくても、カウントされることがあります。なので、これら3事業場の排出量については、過大評価になっているおそれがあるということで、すみません、水環境部会の関係の資料は、必ずそういう注をつけておったんですが、今回、その辺りの注を入れ忘れておりましたので、このPRTRのデータについて少しそういった、3種の事業場の届出について、ほかのものとは違うということについての、注を追加したいと思いますので、ご了解いただければと思います。

(浅野委員長)
 ありがとうございました。追加のコメントでよくわかりました。
 それでは、まず1ページから4ページまで、これは事実関係が記載されているだけでございますが、新しく委員になられた方もいらっしゃいますので、何かご質問がございますか。1ページから4ページまでの記載についてのご質問がありましたらお受けいたします。いかがでございましょうか。よろしゅうございますか。
 それでは次に5ページから13ページまでの土対法での基準をどうするかという、この部分を先にご議論をいただいて、14ページ以下の運用の問題に関しては、切り分けて意見交換をしたいと考えておりますから、まず5ページから13ページまで、今回の環境基準の見直しに伴って、土対法で基準としてどういう扱いにするかということに関して、事務局から出されているご提案について、何かご質問なりご意見なりがありましたら、お出しください。いかがでございましょうか。
概ね前からやっていることに倣っておりますので、古くからの委員の方は大体同じだとおわかりだと思いますが、では谷口委員、どうぞ。

(谷口臨時委員)
 そうしましたら2点、教えてもらいたいと思います。まず9ページの上のほうですけれども、自主的にトランス体を測定し、シス体とトランス体の和として測定していて、基準超過が1事例あったと、こういうことですけども、この場合にシス体、トランス体の割合といいますか、この文章の中ではトランス体の寄与率ということですか、わかるのであれば教えて欲しいと思います。
 それから、もう一つは12ページの土壌溶出量基準で三つポツを打って、定量下限値未満はゼロにしましょうと、これは土壌溶出量基準にだけ、この考え方を導入して、他のところではそういうことは導入しないのか、するのか、その辺教えていただければと思います。

(浅野委員長)
 わかりました。それでは今の2点、お答えがありますか。前のほうの調査結果についてはどうですか。

(名倉土壌環境課長)
 申し訳ございません。調査結果のほうは、詳細が不明でございます。
 それから2点目の12ページの数値の取扱いについては、土壌溶出量基準、ほかのものについても同様とするようなことを想定しております。その下にあるような地下水基準とか、第二溶出量基準についても同様とすることを想定しております。

(浅野委員長)
 よろしいでしょうか。

(谷口臨時委員)
 わかりました。

(浅野委員長)
 大塚委員、どうぞ。

(大塚委員)
 今の点とあわせて、環境基準に関しては、地下水環境基準はこの考え方をとっていないですが、そこの説明はどういうふうにされるか、ちょっと教えてください。地下水環境基準に関しては、定量下限値について切り上げのような対応をすると思うので、地下水の基準に関しては、地下水環境基準とは別の考え方をとって構わないのですか。そこの説明をお願いします。

(名倉土壌環境課長)
 先般の小委員会のほうでも話題になりましたけれども、土壌の基準につきましては、例えば区域指定の数値の対象になってくるということから、定量下限値未満のところで定量下限値を足すことは不適当であろうというふうに考えておるところでございますので、こちらについては定量下限値未満のものについては、ゼロとして扱うというものでございます。
 地下水環境基準のほうにつきましては、定量下限値の値で足すとなっておると聞いておりますけれども、環境基準というものの扱いについては、そういう法的に何らかの義務づけなりが起こってこないということで、そういう運用をしているというふうに理解をしておるところでございます。

(大塚委員)
 じゃあちょっと確認ですけど、たしかこの地下水基準というふうに、ここに書いていただいているのは、水濁法の14条の3の関係の基準というふうに思ってよろしいんですよね。

(名倉土壌環境課長)
 すみません。12ページの(2)の地下水基準については、土対法の中の地下水基準でございますので、いわゆる地下水環境基準とか、水濁法の基準とは違いまして、土対法の中で地下水基準として、例えば土壌ガスが取れないときに、かわりに地下水のデータでそれ以降判断することになっていたりするために、地下水基準というのを設けておりますけれども、そこで決められている土対法の地下水基準を指しております。

(大塚委員)
 ただ水濁法の12条の3のときの基準と事実上同じですか、そこはどうですか。

(中村土壌環境課課長補佐)
 基準値という意味での値は、同じ値になってございますけれども、数字の取扱い、つまり定量下限値未満のものをゼロにするのかという点での扱いについては異なるということでございます。

(大塚委員)
 そちらのほうは土壌の問題じゃないので、これ以上あまり追求しても申し訳ないんですけど、多分水濁法の地下水の14条の3のほうの基準は、こちらの土壌と同じ扱いにしないとまずいようには思いますけど、それは、じゃあ、ここの話じゃないからこれ以上言うのはやめます。どうもありがとうございました。

(浅野委員長)
 浄化命令を出したりというようなことが出てくるので、ちょっとその辺は一度、また改めて、検討をしてみてください。

(早水水・大気環境局長)
 はい。確認をしておきます。

(浅野委員長)
 コメントとしてお聞きしておきます。確かに私も気にはなります。ほかに、13ページまでについてご質問、ご意見はございますでしょうか。
 どうぞ高澤委員。

(高澤専門委員)
 本質的なところではないのかと思うんですけども、8ページのグラフ、直線近似していないのは、何か明確な理論的な根拠があるんですか。曲がってくるという。そこを教えていただくとすっきりするんですけど。

(名倉土壌環境課長)
 これ、実は対数で表示をしておりまして、対数がちょうど45°の辺りに来ると真っすぐになるんですけれども、どちらかに寄ると、どうしてもこういうちょっと先が曲がってしまうという形になってしまうというものでございます。

(浅野委員長)
 よろしゅうございましょうか。対数表示でやっているのでしようがないという回答だったような気がします。ほかにご質問、ご意見ございますか。
 では駒井委員、どうぞ。

(駒井専門委員)
 すごく細かい話なんですが、結論としてはシス体とトランス体の和ということで、私は全く問題ないと思います。分析にかけるとき、シス体が出てトランス体が出るわけですね。これを合算するという操作は、公定分析法としては合算値のみが出るのか、それともシス体、トランス体が別々に出るのかというところなんですが、まずその辺のところをお願いします。

(名倉土壌環境課長)
 基本的にそれぞれを出して、それをあわせたもので土対法に関する評価を行っていくというようなことを想定しております。

(駒井専門委員)
 わかりました。もう1点、土壌ガス調査から入るわけですが、特にトランス体の定量下限値0.1volppmということは、地下水の土壌中の濃度の検出においては十分というふうにお考えでしょうか。ちょっと厳しいような感じもするので大丈夫ですか。トランス体のほうが大気中に行く可能性が高いんですよね。シス体がこの定量下限値であれば、トランスも検出できるという論理ということでよろしいですか。

(名倉土壌環境課長)
 今、当方で考えている範囲では、シス体の定量下限値0.1volppmと同じで大丈夫であろうというふうには考えておるところでございます。

(駒井専門委員)
 わかりました。いずれにしても、分析の項目として、二つ別々にするというよりはまとめてやるという、考え方自体は私全く賛成ですので、これでよろしいかなと思います。

(浅野委員長)
 ありがとうございました。
 寺浦委員、何かありますか。どうぞご遠慮なく。

(寺浦臨時委員)
 1点質問ですけど、5ページのPRTR法の取扱いが第一種から第二種に変更されたという背景はどうでしたっけ。ちょっと教えていただければと。

(浅野委員長)
 そういうことですね。5ページのアスタリスクの注がついている、この理由は何かということです。それは局長ぐらいしかおわかりにならないのではないかと思います。かなり昔の話ですから。

(早水水・大気環境局長)
 すみません。私も見直しのときにやっていないのでわからないんですが、一般的にはPRTRの対象物質はハザードの情報とそれからExposureの情報を基に選んでおり、Exposureのところについては、環境での検出状況か生産使用量、双方のランクづけをした上で、双方の一定以上のものを対象とするということですので、多分、有害性の情報は変わっていないでしょうから、恐らく暴露のほうの情報で生産量が例えば少なかったとか、検出が減ったとか、そういう状況で、多分、一種から二種に落ちたんじゃないかと思われます。すみません、今、手元にデータがないので、単なる推測ですが、理屈から言うと多分そういうことかと思います。

(浅野委員長)
 よろしいですね。ほかにございますか、よろしいですか。
 それでは13ページまでについてはご質問がありまして、ご質問にお答えいただいた。なお少し要検討ということがあるかもしれませんが、直接この報告には関係がありませんので、この報告のこの部分までは、これでご了承いただいたことにさせていただきたいと思います。次に14ページから17ページまで、これも以前も同じような議論をやったわけですが、見直しを行うについて、法の運用をどうするかということが必ず問題になりますので、それについて、ここには14ページから17ページまでにかけて事務局の考え方が示されております。
 これにつきまして、ご意見、ご質問ございましたらどうぞお出しください。どうぞ。

(谷口臨時委員)
 16ページの5.のところなんですけども。

(浅野委員長)
 5ですね。

(谷口臨時委員)
 はい。一番最後に「過度な負担とならないよう留意する必要がある。」ということですが、これは、もし具体的にこういうふうにしたいというものがあるんでしたら、教えていただければと思うんですけど。例えば、既にある許可証の読み替えを経過措置かなんかで記載して、何の手続もしなくていいようにするとかというのが考えられているのかどうか、教えていただければというのが一つです。
 もう一つは、6.7.の過去の件なんですけども、6.のほうは下から3行目、4行目、「過去の調査でトランス体の測定を行っていないことを理由として、1,2-ジクロロエチレンによる汚染のおそれがあると判断する必要はないとすることが適当である」とありますが、こういうことに至った背景、あるいは理由がないので、ちょっと唐突な感じがするんです。
 一方で、7.のほうでは、これも下から5行目ぐらいですか、「シス体について浄化が行われていることが確認された場合は、土壌汚染のおそれはないものと判断して差し支えないと考えられる。」ということで、確認されているんだから、シス体+トランス体になったけれども、そこのところは「おそれはない」というふうにみなそうというような考えがここにあるんじゃないかなと、そういうふうに思うんです。
 ということで、要は過去に行ったシス体を対象とした調査が、この見直しが行われた後に全く無効なものとして取り扱われるのか、いや、そうではなくて厳密に汚染がないとは言い切れないけれども、これまでのいろんなデータから明らかにそこは心配だというわけではないので、汚染はなかったという取扱いにしてはどうかという考えというものが、この答申の中にあってもいいのかな、そういうふうに思うわけです。ということで、そこらはどうしたものかなと、私自身も悩んでいるところですけども、この結論はこれでいいと思いますけども、そういう考えを記載してはどうかという意見です。

(浅野委員長)
 何となくわかったような、わからないような。

(谷口臨時委員)
 非常に難しい。

(浅野委員長)
 座長としては、聞いていて困ったなと思いながら聞いていたのですが、委員が言わんとするされるところはわかりました。結論には別に反対はしない。ただ書くときの書き方をちょっと考えろということですね。わかりました。
ほかにございますか。今の点はまた後でもう一つ、二つご意見をうかがって事務局にお答えいただきましょう。

(丹野専門委員)
 全く今、谷口委員がご質問、ご意見されたところと同じところですけども、6の汚染土壌の運搬処理のところで、処理業の許可等の事務に関して、過度な負担とならないよう留意する必要があるというのは、具体的にどういうことをおっしゃっているのか、お示しいただきたいということが1点と、あと処理業の許可に関しては、施行の時期については、また前回と同様少し早めるようなご予定があるのかどうかということです。その部分だけは早める予定があるのかどうかということです。
 あと7.のところで「地下水モニタリング」という言葉が出てきますが、これは確認です。地下水モニタリングを、既にシスで始めている場合については、そのまま施行後も継続していいのか。それをもう一度確認させてください。

(浅野委員長)
 わかりました。
 では大塚委員、どうぞ。

(大塚委員)
 ちょっと意見も入ってしまうんですけども、これに関しては、前、土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しその他法の適用に関し必要な事項について(第二次答申)というのが2015年に出ていますので、浅野先生とか私とか入れていただいていましたが、それと関連しているということをどこかに書いていただいたほうがいいかなと思います。これまでに考え方の基本を示しているので、それは少なくとも参照しないと、初めてこれが出てきて、多分、何だかわけわからないと国民の皆さんはなると思うので、環境省は一貫したことをやっているんだろうかというふうに思われてしまう可能性すらありますので、それとの関係はまずmentionしていただくのが適当かなと思いました。
 そのときは新しく特定有害物質が追加された場合等々について、主なものについて検討は加えているので、考え方の基本はそこで出ていることになりますが、今回の場合、シス体とトランス体という、かなり特殊な話なので、それだけでは100%解決するようなことには、必ずしもならないものですから、ややさらに細かい話が出てくるということかと思っているんですけども、だから整理としても、これは、今度は質問ですけど、16ページの最後のところの「ただし」というところで、「過去の原位置浄化においてシス体の地下水基準適合が確認されていない場合」ですけども、この場合、「1,2-ジクロロエチレンの汚染のおそれがあるものとして試料採取等対象物質とすることが適当である。」というのは、ここのときはトランス体も一緒に判断するということなんですか。そこがよくわからないので教えてください。
 結局、多くの場合に、とにかく事業者さんにあまり負担にならないようにするという趣旨は、行政の信義則とか、行政に対する信頼の観点から私も重要だと思っていますので、じゃあどこからトランス体についても測定とか汚染除去をしなくちゃいけなくなるのかというのがあまり出てきていなくて、必要ないということはこれでいいんですけど、必要な場合はどういう場合かという辺りはどこかに書いていただいたほうがわかりやすいのかなという気はしました。すみません、今ごろ、こんなことを言って申し訳ないんですけども。

(浅野委員長)
 ありがとうございました。今、大塚委員が言われたように、前の答申で言ったことと全部完全に一致するとは限らないのですが、考え方はもうそのときに既に出している。私、最初に申し上げたとおりです。
 ですから、確かに言われるように、そのときに言っていることをもう一度入れるということが、先ほどの谷口委員のご指摘にも答えることになるのだろうなという気がします。この点はご一任をいただいて検討させていただきたいと思います。ただ前にやったのは、本当は新しい物質が加わる話だったのですが、こちらのほうは要するに異性体が入ってきたというものですから、より追加の程度が軽いと考えるほうがいいのだろうと思います。ですから、前よりももう少し緩やかでも構わないという考え方があり得るだろうというのが、多分、谷口委員のご指摘のポイントなのだろうと思うのですが、それはそれとして今、「過度の負担にならないように」の中身は何かというご質問がありました。それからモニタリング、もう既に始めているものの扱いはどうかというご質問がありました。事務局からご質問にお答えください。

(山本土壌環境課課長補佐)
 まず1点目の過度な負担にならない、5.のところでございます。そこにつきまして、今のところの考え方ということでご説明させていただきますと、前回、特定有害物質を新たに追加したときにつきましては、施行まで周知期間1年ほど設けておりまして、その間に変更の許可を事前にできるという規定を設けていたところでございます。今回、委員長が先ほどおっしゃったように、異性体の追加という、若干それよりは緩いパターンという中で、どこまで手続をとらすかということになろうかと思います。
 具体的には、ちょっとこれから、内閣法制局も含めて、いろいろ相談はしないといけないというところですが、基本的に施行の前に既にシス体について許可を受けていた処理業者については、施行後についてはシス体とトランス体の両方について許可を受けたものとして取り扱うようなことができるかどうかというところを、少し考えてみたいというふうに思っております。そこは前回よりは少し適用の範囲を広げたというか、そういった形になるのかなというふうに考えているところでございますが、いずれにせよここは関係部署とよく相談、調整をしないといけないところにはなろうかと思います。
 丹野委員から事前に手続ができるかというところにつきましては、前回は先ほど申し上げたとおり、事前にその申請をできるという規定が設けられていたというところでございますけれども、仮にシス体の許可をシス体とトランス体の両方の許可とみなすという規定が置けるのであれば、多分そういう規定は要らなくなるということになります。そこはどのような準備行為なり経過措置の規定を置くかによって、ちょっと変わってくるところになろうかと思います。
 この点は以上でございます。

(浅野委員長)
 多分、運用上は、これにわざわざ書いてあるわけです。5年ごとにどうせ更新を受けなきゃいけない。だからそのときには改めてきちっと書き込むのだが、その更新時期まではとりあえずみなすということにしておいて、永久にみなすのでは曖昧になりますから、更新のときに、その者がトランス体について積極的に、もうそれは自分はやる気がないというんだったら、そのことを言ってもらって外すというようなことになるのだろうなという気がしていたのです。この点は、多分そういう運用もできるのではないかと思います。
 それから、あとモニタリングを既に始めている場合はどうかというご質問がありました。それとの関係で座長としても、ごめんなさい、見落としていたのですが、14ページの書きぶりが何となく曖昧な書き方になっているようで、「一方で」という、1.の基本的な考え方の4行のような書き方ですと、「措置、運搬、処理に着手している場合は」と書いてしまっているものだから、やり直しを求めない場合が狭くなるような印象を与えるかもしれません。ここで言いたいことは、調査が既に始まっている場合に、改めて調査のやり直しを求めることはないというのが、前の追加のときにも出てきた話でしたから、それの並びで言うと、ちょっとこの書きぶりは工夫しないと誤解を与えるかもしれないと思いました。名倉課長、どうぞ。

(名倉土壌環境課長)
 今のところに絡むのですが、今回の適用については、14ページの1.の1段落目に書いているところというのをやっているかどうか、つまり有害物質使用特定施設の廃止時に、まず調査の義務が発生してくるということになります。4条の場合ですと、届出をして調査の命令が下ったときというのが、義務が発生すると。5条でも調査の命令がかかったときというようなときに義務が発生するということになっておりまして、その時点で既に合算したもので調査をするというようなものが施行されていた場合については、それ以降のものは合算でやる。逆に言うと、施行される前にこの調査の義務なりがかかってきたときというのは、もうシスでやる。調査の義務がかかったのがシス体でかかったのであれば、その後の調査の報告というのは、もうシス体でやることになると。
 そうすると、そこのところについては区域指定というのはシス体でやられることになる。仮に何らかの措置が行われて、モニタリングをしていくというようなことについても、シス体で確認をするということになるということでございますので、この調査の義務がかかっていた時点というのが、今回の見直しの施行前であるか、施行後であるかの境目になるというふうに考えております。
 そういう観点からすると、ご質問のありました16ページ目でございました、土壌汚染状況調査を行った土地の扱いというものでございますけれども、仮にシスでやるということで、調査の命令が下っていたということであれば、その調査をやっている間とかに見直しが施行されたとしても、その時点でトランス体について測定を忘れていたから、トランス体を測定しなければならないとか、そういうことにはならないということですから、測定を行っていないことを理由として1,2-ジクロロエチレンによる合計としての汚染のおそれがあると判断する必要はないということが適当だというようなことを記載しておるものでございます。
 7.につきましても、基本的に同じでございまして、例えば7.については、特に区域指定が解除される前に、例えば掘削除去していれば、そもそも汚染物質そのものがないであろうということになりますので、そういうところではトランス体もないであろうというふうに考えると。原位置浄化なりをしていた場合についても、シス体で測っていれば、恐らくトランス体についても除去されているであろうというふうに考えるということでございます。ただ、7.の一番下のほうにありますのは、仮に区域指定が解除されていれば、普通の土地に戻ってしまいますけれども、そこで、特にモニタリング、シス体についても確認したようなデータがなければ、それはひょっとしたら、まだトランス体についても残っているかもしれないというようなことで、1,2-ジクロロエチレンの汚染のおそれがあるものとして、試料採取等の対象物質とすることが適当であるというふうにしておるものでございます。

(浅野委員長)
 趣旨はご理解いただけましたか。

(谷口臨時委員)
 今の説明で、6.に書いてあるのは、2回目の調査契機が発生したときに、一番最初の調査契機に基づく土壌汚染状況調査でシス体しかしていないので、そのことをもってトランスをやれというのは適当ではありませんねと、こういうことですよね。だから、ちょっと今のお話とは違うと思うんです。というか、今、僕が言っていることに対してのお答えではない。お答えは入っていないです。
 今の課長さんの説明は次の調査契機のときの話じゃなくて、土壌汚染状況調査をした後で、この改正が施行されて、トランス体が測られていないのではないかということは言わないほうがいいですねというお話だと思うんです。

(名倉土壌環境課長)
 すみません。おっしゃっておられるのは、どの時点の調査でしょうか。

(谷口臨時委員)
 2回目の調査契機が生じたときに、すなわち施行後、2回目の調査契機が訪れていた。そのときに、なお書きで書いてあるようなことは当然やるんですけれども、このなお書きで書いてあることで、もし1,2-ジクロロエチレンを調査しないといけないということにならなければ、トランス体の情報というのは一切ないわけですよね。でも環境基準にはシス体とトランス体の和で判断するということだから、そこがわからないのだから測らないといけないのではないですかというふうになっちゃうわけです。でもそれはやめておきましょうねということが、ここに書かれているわけです。だからその理屈、あるいは理由、なぜそういう判断をするのかという理由を、ここに書いておかないと読んだ人はわからないのではないかと思うんです。

(浅野委員長)
新たに調査の義務が生じた場合、本来は新たに調査の義務が生じたら、それはもう前の人とは関係ないわけだから、そこでやるべきことは全部やってもらう、という扱いでもいいわけですね。

(谷口臨時委員)
 普通そうですよ。だからシス体とトランス体の合計したものを測れということになるけれども、ここでは測らなくてもいいですよというか、それを求めなくてもいいですと書いているわけですよね。

(浅野委員長)
 どうぞ。

(細見臨時委員)
 それは、最初の6.のところで、既にシス体については土壌状況調査の結果、基準適合が確認されているということなので、仮にトランス体もあったかもしれないけれども、シス体はもう十分確認できているんだから、トランス体もほぼ1%と存在比率からすると非常にごく僅かなので、トランス体もこの時点でないだろうという判断ができるから、ここは求めないと。ただし、一旦、基準適合された後で、何らかの汚染が生じるような地歴変更とかあった場合には、それに応じて、また調査をしなければいけないという文章だと思います。

(谷口臨時委員)
 その話はすごくよくわかるんです。だけどこの文章の中には、主な汚染は、汚染の主体となるものはシス体であって、トランス体は僅か1%だから、過去にシス体で問題がなかったとしたときに、トランス体はほとんど影響しないわけですから、このことをここに書かないとわからないんじゃないかという意見です。

(浅野委員長)
 おっしゃるとおり。これは今、細見委員が言ってくださった説明が一番わかりやすい説明なので、これを報告書に引用させていただきます。それが多分わかりやすいでしょうね。
 他にございますか。

(大塚委員)
 その16ページの最後のところについては、先ほどの質問との関係ですが、そうすると、これは原位置浄化においてシス体の地下水基準適合を確認されていないので、1,2-ジクロロエチレンの汚染があるものとしてという、これはトランス体も入れてということですよね。

(浅野委員長)
 当然そうでしょうね。

(大塚委員)
 そうですか。

(浅野委員長)
 そうですね。

(大塚委員)
 試料採取等の対象物質になるというのは、具体的にはこの土壌を搬出するときのことを考えているということですか。そういうようなケースを考えてお書きになっているというふうに思ってよろしいですか。

(名倉土壌環境課長)
 搬出のときだけではなくて、調査の結果、土壌汚染状況調査のようなものの調査をするときというふうに考えております。

(大塚委員)
 これは、一旦、原位置浄化した後の話ですよね。

(名倉土壌環境課長)
 そうですね。

(大塚委員)
 調査は、だから終わってはいるんですよね。

(名倉土壌環境課長)
 終わって、もう区域指定なりが外されて、そこの土地でまた新たに何か土対法に関係してくるような要件、契機が起こったときというふうに考えてございます。

(大塚委員)
 確認はされていない場合というのは、結構あるんですか。

(細見臨時委員)
 これは多分例えばベンゼンの原位置浄化をやりましたと。だからシスは測っていないわけです。そういうときには1,2-ジクロロエチレンで今度はやりなさいと。しかし前の文章は、少なくともシス体について、もう浄化が行われている。浄化が行われているということは、少なくとも、恐らくトランスも行われているはずだから、この場合はいいと。しかし例えばベンゼンの原位置浄化だったら何も測られていないので。

(大塚委員)
 ベンゼンというのは、ほかの物質の例としておっしゃっているわけですね。

(細見臨時委員)
 と思いますけれども。

(浅野委員長)
 わかりました。ここはもう削りましょう。余計なことを言うと混乱するので、あえて書かなくても構わない部分だと思います。
 それでは今ご指摘があった点、特に先ほどから谷口委員がもう少しちゃんと理由を書けということはおっしゃるとおりだと思います。細見委員のご指摘のとおり、6の部分については細見委員のご指摘をそのまま、ここに記載することが適当だと思います。
 それから第二次答申のときに考えた考え方を、可能な限り入れたほうがわかりやすいだろうということですので、これは基本的な考え方と書いたところに、そのときの考え方を入れて、なおかつ今回の取扱いは新規物質の追加ではあるが、異性体を追加したわけであるから、そのときよりも考え方としては緩やかに考える余地があるというようなことを入れてもらうことにいたします。
 そのような修正を加えて、第三次報告を取りまとめる。この次に行われる部会に提出するということでよろしいでしょうか。どうぞ。

(寺浦臨時委員)
 1点だけ。14ページのところで、先ほどご説明いただいた時期です。施行される、どこからかというところなんですけれども、適用される基準の時期ですけども、先ほどですと調査義務がかかったときというふうなのが一つ、考え方として示されたかと思うんですが、例えば4条の届出をしましたという場合、そこの時点は基準にはならないんでしょうか。

(名倉土壌環境課長)
 届出の場合には、結局その調査の命令がかかったときというようなことになると考えております。

(浅野委員長)
 よろしいですか。

(名倉土壌環境課長)
 すみません、届出をして、それに対して都道府県知事が何らかの物質について調べるように調査をかけるかどうかというようなのが4条の3項でございますので、その4条の3項の調査の命令をかけたときというのが、この見直しの施行をされたときであるか、される前であるかということで考えております。

(浅野委員長)
 よろしいですね。何を調べろというのがとにかく来るわけでしょう。だから、そのときにまだ施行されていないものを調べなさいと書くわけにいきませんから、施行されれば、それを調べなさいと書くことになる、こういうことでしょうね。

(丹野専門委員)
 ただ4条2項が申請されて、自主的に報告できるようになりましたので、その報告した時点でということでよろしいですか。

(浅野委員長)
 事前に調査をして報告したケースはどうか。

(名倉土壌環境課長)
 そうですね。4条2項の場合はそうですね。報告の時点ということで。

(浅野委員長)
 2項はいい。

(丹野専門委員)
 そうですね。4条1項の時点ではまだということですか。

(名倉土壌環境課長)
 さようでございます。

(丹野専門委員)
 わかりました。

(浅野委員長)
 では、その辺りも混乱がないように、もう一遍ちゃんと書き込んでおいてください。

(名倉土壌環境課長)
 はい。

(丹野専門委員)
 あと、すみません。クロロエチレンが追加されたときに、ガス調査をする際の標準ガスですか、それが、手配が間に合うか、間に合わないかということで、かなり混乱していたかと思いますので、今回そのようなことがないように準備について、関係者に周知していただければと思います。

(浅野委員長)
 ありがとうございます。ご注意いただきました。
 それじゃあよろしいですか。先ほど私申しましたような取扱いで、この第三次報告を提出するということにさせていただきます。ありがとうございました。
 それでは、次に資料3になりますけれども、検液の作成方法について。これについて事務局から説明いただきます。

(名倉土壌環境課長)
 では資料3に基づきましてご説明させていただきます。目次を見ていただきますと、この検液作成方法に係る検討の必要性等、検液作成方法を定めている告示、それから検討内容というふうに記載をしておるものでございます。
 この検討の必要性につきましては、3ページのところに書いてございますけれども、先般まとめていただきました、土対法の関係のほうの答申、それの土壌汚染対策のあり方についての第一次答申という中で、溶出試験の方法について分析コスト、それから時間の増大につながらないように配慮しつつ、試験機関や分析者ごとの分析結果の差を抑制する方向で、手順の明確化を進めるべきとされたところでございます。そのご指摘をこの答申を踏まえまして、私どもで検討している内容について、本日この委員会でご報告して、ご意見をいただきたいというふうに考えております。
 めくっていただきました4ページ目のところですけれども、当該第一次答申の抜粋というのがございまして、その他というところで測定方法ということで、先ほど申し上げましたような分析結果のばらつきを抑制する方向で検討を行うべきであるとされたところでございます。
 それから、その次のページに検液の作成方法を定めている告示というのを載せておりますけれども、土壌環境基準についてというのは平成3年の環境庁告示の第46号で定められている。また土対法の土壌溶出量基準については、平成15年の告示の18号というので定められている。そこで上の環境庁告示の46号を引用するような形で書かれているというものでございます。土壌含有量基準につきましては、平成15年の環境省告示の19号というところで定められているというものでございます。
 めくっていただきまして、6ページのところでございますけれども、環境基準の検液。

(浅野委員長)
 この辺ちょっと飛ばして。8ページに行ってください。

(名倉土壌環境課長)
 はい。ここでちょっと申し上げたいのは、6ページのところの四角書きの中に1、2、3、4というふうなもので、物質の指定がございますけれども、これがこの後申し上げる物質群というものでございますので、これに該当するということで説明をさせていただきます。
 めくっていただきまして、8ページのところですけれども、試料作成に係る明確化ということで、ここでは先ほどの物質群の【1,3,4】つまりVOC以外のものについてでございますけれども、上の<現状>というところで採取した土壌を風乾し、粗砕した後云々というふうに書いておりますけれども、<論点>としましては、風乾の温度ですとか粉砕の程度というのが具体的に明示されていないということでございまして、<方向性>としましては風乾の温度、30℃を超えない温度としたいというふうに思っております。
 これISOでは25℃を超えないようにとされておりますけれども、日本の気候を考慮すると温度管理、25℃にすると難しいであろうということで、専門家の方のご意見等も踏まえて30℃を超えない温度というふうに考えております。また、すり潰すときに過度な粗砕を行わないようにということを書いておりまして、過度な粗砕をすると検液の濃度に差が生じてしまうと考えられるというものでございます。
 次に9ページでございますけれども、試料液の調製について、溶媒についてpHに係る規定、それから混合液がどれぐらいになるかというふうに規定されておりますけれども、<論点>としましては、pHについては土壌試料から溶出するイオンのバランスによって決定されるので、pH調整は不要ではないか。
 また振とうする場合の容器の容積というのが明示されていないということで、<方向性>としましては、下にございますようにpH調整を不要として、JISに定めるA3またはA4の水というふうにしてはどうかと。また揮発性有機化合物の汚染のないことを確認するというふうにしてはどうかというふうに考えております。また振とうに用いる容器については、溶媒の体積の概ね2倍とするというふうにしておるところでございます。
 めくっていただきまして、溶出に係る明確化ということで、これも物質群は【1,3,4】でございますけれども、ここで6時間連続して振とうをするというふうにしておりますけれども、振とうの方向が明示されていないという<論点>がございまして、<方向性>としては振とうの方向は水平方向とするということで、実験結果によりまして、水平のほうが妥当であろうとしたというものでございます。
 その実験結果につきまして、11ページに載せておりますけれども、振とうの方向として、水平というのと鉛直というものの、それぞれカドミウムとか鉛という物質について記載をしておるものでございます。それぞれのデータを㎎/Lで書いておりますけれども、この出てくる濃度というのが水平と鉛直でかなり違っているということもございまして、鉛直の場合は溶出が不十分であるというふうに考えられるということで、水平にするというような<方向性>で考えておるものでございます。
 それから、次のページ、ご覧いただきまして、12ページでございますけれども、検液の作成について、毎分約3,000回転で遠心分離をして、孔径0.45μmのメンブレンフィルターでろ過してというふうに記載をしておりますけれども、遠心分離機の回転半径というのが異なることがあり得るということで、遠心分離の強度に差が生じ得るのではないかという<論点>がございます。またメンブレンフィルターについて、その1枚当たりの負荷に係る要素というのが明示されていないというのがあるというものでございます。
 <方向性>としましては、回転数から重力加速度として規定をして、3,000重力加速度としてはどうかということでございます。これは実態調査の結果とかも踏まえまして、それほど、濁度が高いというようなものはないのではないかということで、廃棄物のほうの溶出試験で3,000重力加速度にしているということも踏まえまして、3,000重力加速度に規定してはどうかということでございます。
 またメンブレンフィルターの直径、90mmとして、ろ過の開始から30分間は交換は行わないということで、その後、概ね30分ごとに交換するということを考えているというものでございますけれども、直径については一般的に使用されているものから90mmを採用して、ろ過時間につきましても実態調査の結果から概ねこういう決め方でいいんではないかというものでございます。
 その実態調査の結果につきましては、13ページのところに書いておりますけれども、ろ過時間、大体0~5分というものがかなり多くなっておりまして、30分かかるものは8割程度ということにおさまる。一方でメンブレンフィルターの使用枚数というのが、13ページの下の表に書いておりますけれども、これ縦軸に書いているろ紙使用枚数というのがフィルターの使用枚数ですけれども、0~5分のものでも例えば7枚使っているようなところもあるということで、これかなりばらつきの原因になるであろうということで、先ほど申し上げましたような30分で1枚というようなことで決めてはどうかというものでございます。
14ページには、溶出試験に関するろ過の模式的なものを書いております。
 それから15ページのところでございますけれども、これは【物質群:2】ということで、VOC関係のものですけれども、VOCについても、ろ過をするという操作を加えていたところでございますけれども、<論点>として、ろ過の操作で揮発性有機化合物、揮発するのではないかという懸念がございますので、<方向性>としまして、ろ過操作に関する規定を削除するというものでございます。ちなみに廃棄物のほうについても同じような見直しがされているというものでございます。
資料3について、以上でございます。

(浅野委員長)
 ありがとうございました。どうしてこういう議論になったのかということについては、初めに話があったとおりでありまして、前に第一次答申でこれについての見直しをすべきだということがあったことが契機になっているということでした。
 中心になるのは8ページ以下ということになると思うんですが、専門の先生方から何かコメントなりご意見なりいただけますでしょうか。
 どうぞ高澤委員。

(高澤専門委員)
 今回のこの結果について、第一次答申に記載されている、実環境に近い条件で試験するという観点での見直しが、今回の見直しのどこに織り込まれているのか不明です。各試験機関や分析者ごとのばらつきをなくすという観点での検討はわかるのですが、そもそも、実環境に近い条件での測定という観点での見直しが、どのあたりに記載されているのか分からなかったので、ご説明いただきたいと思います。

(浅野委員長)
 では事務局、どうぞお答えください。

(名倉土壌環境課長)
 例えば風乾の温度につきまして、我が国の温度の状況を踏まえまして、25℃とかでは厳しいというようなことで、30℃を超えないような温度というようなことで規定をしようというようなことを考えておるところでございます。

(高澤専門委員)
 この実環境はどこを想定していますか。

(名倉土壌環境課長)
 あと、例えば、その次のところのpHに関するところも、これまで、まずpHで水素イオン濃度指数というのを決めてきたものですけれども、特にもともと試料から溶出するイオンのバランスでpHというのが決定されるというのが多いのではないかということで、溶媒自体のpH調整というのは不要ではないかというふうに考えておるところでございます。

(高澤専門委員)
 実環境についてどこを想定するは非常に難しいと思います。実環境とは、例えば、土壌汚染が疑われるところに地下水が流れているケースで、その土壌側から地下水のほうに汚染物質が拡散し、溶出いく環境のことだと思います。そのような要素がどのように記載されているのかがわかりません。
 例えば10ページに、振とうの方向が明示されていない記載されていますが、そもそも、毎分200回、6時間も連続で振とうし続けることが、実環境のどのような状況を想定し、そのような条件になっているのかが<論点>に入っていません。そのような点もご説明いただきたいです。

(浅野委員長)
 どうぞ。

(名倉土壌環境課長)
 今回、まずはばらつきを抑えるという観点から検討を進めてきているというものでございますので、あまり抜本的なところでの検討というのはしていないというような状況でございます。ただ、当然おっしゃるような実環境に近い観点というのも考えていかなければいけないところではございますので。

(浅野委員長)
 わかりました。大変正直に答えてくれたと思いますが、今、高澤委員から言われたようなことを本当にこういう測定をするときに、どのような形で生かせるだろうかという、専門の先生方から何かアドバイスがあれば、ぜひお聞きしたいと思いますが。

(小松専門委員)
 今の実環境に近いという話は、私どものほうからも、結構この資料を見せていただいたときに話は出ていました。あと一番注目だったのは、水平・鉛直で10倍ぐらい溶出量が違うというようなところもありまして、これも本当に水平に統一されるということにはなっているんですけど、それも本当に正しいのかというところは、やや疑問が残るところだと思っています。
 あとメンブレンのほうについても、30分置くという話で書いていますけども、実際問題、詰まったりして調査が進まなくなるとか、時間がかかるようなことがあるから頻繁にかえられるような対応が出ているのじゃないのかなというようなことも思いましたので、意見として出させていただきます。
 あともう1点だけなんですが、この内容に関して何らか認定制度みたいなことになるのかどうかというのが全く見えなかったものですから教えていただきたいなと思っています。
 以上です。

(浅野委員長)
 最後の点は、告示か何かがあるのですか。

(名倉土壌環境課長)
 ここに書かれているものにつきましては、冒頭ご紹介させていただきました環境庁告示のところに、検液の作成方法というのが書かれておりますので、そこで規定をする内容ということでございます。

(小松専門委員)
 監査的なものが何らかないと、足並みがそろわないんじゃないかなと、僕は思うんですけども。こういった類の話で言えば、定期的な抜き取りでも何でも。

(浅野委員長)
 でも今まで、それは環境計量士制度みたいなところで自律的に業界の中でしっかりやっていただいて、それを信用してやってきたのではないでしょうか。それに加えてさらに第三者の監査があるというようなお話しを聞いたことがないんですが。
 細見委員、どうぞ。

(細見臨時委員)
 監査とは言えないけど、例えばダイオキシンの測定に関しては、多分何らかのチェックが入っていたと思いますし、かつダイオキシンの場合は回収率というのを規定してありますので、ある範囲の中で回収率が真っ当でなければ使い物にならないというようなことも書いてあります。今、ほかの項目については浅野先生がおっしゃられたように、環境計量士と、計量法を信頼置いてやっていくというのが基本だと思います。
それから、高澤委員から実環境ということで言われましたけれども、さまざま議論をしています。例えばカラム試験のように、カラムを作成して、そこに水を通して浸透液で見てはどうかという意見も、もちろんありましたし、ISOでもカラム試験について検討されているようです。また、環境省中心に、海外の分析方法について情報収集を行っていて、振とうの条件については、振とうだけではなくて、回転の方法もありまして、いろいろと検討もされています。一方、現時点ではどれが現場環境なのか、議論としては意見が分かれていて、今はまだ様々な議論をして、情報収集している段階だと思います。まずは、再現性の問題について、先にやらないといけないのではないかということで、今回、いろいろな検討をされた上で、提案があったのではないかと思います。

(浅野委員長)
 ありがとうございました。

(細見臨時委員)
 現場の環境については、まだ議論をしている段階でございます。

(浅野委員長)
 ほかに何かご意見、ご質問ございますか。どうぞ。

(谷口臨時委員)
 ここに示されている改善の項目ですけども、これで終わりなんですか、それともほかにもいろいろあって、とりあえず今日の段階ではこれが示せるということなんですか。

(名倉土壌環境課長)
 主なものはお示ししております。

(浅野委員長)
 ほかにございますか。それではこの件に関して、なお、まだ途上だということが割合はっきりしたと思いますが、少しは精度をそろえるという点での努力が行われたという報告でございました。これは、皆さんの意見を聞いておけばそれでいいわけですか。

(名倉土壌環境課長)
 はい。

(浅野委員長)
 では本日はご意見をおうかがいいたしました。ご要望もありましたので、引き続き、さらに必要な検討をしてください。
 ほかに何か今日ご発言ご希望の委員がいらっしゃいますか。よろしいでしょうか。
 それでは、どうもありがとうございました。最初のほうの議題につきましては、先ほど申しましたように私にご一任をいただくということでございますので、事務局と相談をして、極力、今日のご意見が文章化されるように努力をいたしますので、よろしくお願いいたします。
 では事務局から何かございましたら、どうぞ。

(中村土壌環境課課長補佐)
 議題(3)その他というところでございますけれども、今後のスケジュールについて、簡単にご説明させていただければと思います。
今、浅野委員長からもいただきましたとおり、本日ご議論いただきました第三次報告でございますけれども、こちらについては土壌農薬部会に提出いただきまして、その後、土壌農薬部会において、本日、参考資料4で示しております土壌の汚染に係る環境基準の見直しについての答申(案)とあわせた形で答申(案)についてご審議をいただき、その答申を取りまとめていただくというような手順になってまいります。答申がなされれば、それを踏まえて変更いたします政省令等の改正案をパブリックコメントに付しまして、政省令等の改正を行っていくというような予定としているところでございます。
 その他については以上です。

(浅野委員長)
 それ以外のことで事務局からありましたらどうぞ。


(中村土壌環境課課長補佐)
 本日の議事録でございますけれども、事務局で調整いたしました後、委員の皆様のご確認を経て公開をさせていただきます。

(浅野委員長)
 それでは、本日の専門委員会はこれで終了いたします。どうもありがとうございました。


(了)

 

 

 

 

 

 

 

早水水・大気環境局長、名倉土壌環境課長、中村土壌環境課課長補佐、

山本土壌環境課課長補佐、岡野土壌環境課課長補佐、川崎土壌環境課基準係長