中央環境審議会 土壌農薬部会農薬小委員会(第63回)議事録

日時   

平成30年5月15日(火) 14:00~17:45

場所  

経済産業省別館108各省庁共用会議室

出席委員     

委員

白石 寛明(委員長)

臨時委員  

浅見 真理     

天野 昭子

五箇 公一     

佐藤 洋

田村 洋子     

築地 邦晃

根岸 寛光     

細見 正明

山本 廣基

専門委員  

内田 又左衞門    

後藤 千枝 

山本 裕史

(欠席は、赤松臨時委員、浅野専門委員、稲生専門委員)

                (敬称略、五十音順)

委員以外の出席者

 環境省

  小笠原室長、岡野室長補佐、羽子田室長補佐、福澤主査、秋山係員

 オブザーバー

  農林水産省

  厚生労働省

  独立行政法人農林水産消費安全技術センター

  国立研究開発法人国立環境研究所

議題

 (1)水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について

 (2)水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について

 (3)その他

配付資料

資料1   中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会委員名簿

資料2   諮問書(写)及び付議書(写)

資料3   水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する
      資料(案)

資料4   非水田PEC第2段階の算出方法について(案)

資料5   第2段階PEC算定における土壌吸着係数の取扱いについて(案)

資料6   水産基準値案と水産PECの関係及び基準値設定後の対応について(案)

資料7   イソキサチオンのモニタリングデータと当面のリスク管理措置
      (水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準関係)(案)

資料8   フミン酸添加による毒性緩和試験の是非について(案)

資料9   水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)

資料10   水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬について
      (グリセリンクエン酸脂肪酸エステル)(案)

資料11   水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の実施結果について

資料12   水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の実施結果について

資料13   水濁基準値案と水濁PECの関係及び基準値設定後の対応について
      (第61回農薬小委員会資料の修正)

資料14   平成29年度農薬の花粉媒介昆虫に対する環境影響調査の概要

資料15   平成29年度農薬の鳥類に対する影響評価等の調査の概要

資料16   平成29年度農薬の水生植物に対する影響調査の概要

資料17   農薬の大気経由による飛散リスク評価・管理対策の概要

参考資料1  農薬評価書 アシベンゾラルS-メチル(食品安全委員会資料)

参考資料2  農薬評価書 グリセリンクエン酸脂肪酸エステル(食品安全委員会資料)  

議事

【小笠原室長】 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第63回土壌農薬部会農薬小委員会を開催させていただきます。
 初めに、本日の委員の出席状況をご報告させていただきます。本日は、赤松委員、浅野委員、稲生委員がご欠席。また、佐藤委員が少し遅れられているようです。こうした状況でございますが、本委員会開催の定足数を満たしておりますことをご報告いたします。
 続きまして、本日の配付資料の確認をさせていただきます。

【福澤主査】 それでは、資料のご確認をお願いいたします。
 お手元に議事次第と配付資料一覧がございますので、そちらをご覧いただきながらご確認いただければと思います。
 資料は1から17まで。参考資料は1、2となっております。なお傍聴者の方々につきましては、参考資料、お近くの席にファイルにつづったものをご用意しておりますので、そちらをご参照いただければと思います。委員の方々の机上にございますタブレットの電源ですけれども、会議終了後にタブレットの中のデータを職員が消去いたしますので、切らずにそのままにしておいてください。
 委員の皆様方のお手元には、すみれ色のファイルにとじた資料がついてございます。こちら、農薬小委員会におきます過去の審議で整理いたしました考え方などをまとめたものでございます。適宜ご参照いただきたいと考えております。
 なおこちら、随時差し替えをしておりますので、会議が終わりましたら、机上に残しておいていただきますようお願いいたします。

【小笠原室長】 それでは、議事に入らせていただきます。
 議事の進行は白石委員長にお願いいたします。

【白石委員長】 では、進行を務めさせていただきます。
 本日は皆様、ご多用のところご出席いただき、ありがとうございます。
 本日の農薬小委員会は、議事次第にございますように、主に二つの議題とその他に関する審議が予定されております。円滑かつ活発なご審議をお願いします。
 初めに、本日の会議と資料の公開の扱いについてご説明します。
 本日の農薬小委員会は、土壌農薬部会の運営方針の非公開とする理由には当たらないことから、公開とさせていただきます。
 また、資料につきましても公開とさせていただきます。
 次に、農薬小委員会の決議の取り扱いについてご説明させていただきます。
 小委員会の設置についての土壌農薬部会決定では、農薬小委員会の決議は部会長の同意を得て土壌農薬部会の決議とすることができることになっております。
 したがいまして、この農薬小委員会で決定いただきましたら、土壌農薬部会の岡田部会長の同意をいただいた上で、部会としての決定としていくことになります。
 では、議事次第に沿って議事を進めたいと思います。
 初めに事務局から諮問書を紹介してください。

【福澤主査】 資料2をご覧ください。
 まず最初にちょっとお詫びなのですけれども、水産動植物のほうの諮問文の一部が落丁しておりまして、ただいま印刷してお持ちする予定でございますので、そちらは後ほどご覧いただければと思います。
 まず諮問文、ページおめくりいただきまして2ページ目、こちらが水産動植物の今回お諮りする剤になっておりまして、イソキサチオン、クロルピクリン、シクロピリモレート、ピラゾキシフェンとなっております。
 続きまして7ページ目をご覧ください。こちらが水質汚濁の水濁のお諮りする剤で、一番上のアシベンゾラルS-メチル、こちらを今回お諮りすることとなっております。
 以上です。

【白石委員長】 それでは、議事の(1)番目、水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議に入ります。
 この件につきましては、農薬小委員会に先立ち、水産動植物登録保留基準設定検討会において、基準値設定の根拠となる農薬登録申請者から提出された試験結果や、公表文献情報について精査を行うとともに、これらのデータに適用する不確実係数等を設定し、基準値案を作成していただいております。
 事務局から資料の説明をお願いします。

【秋山係員】 では資料3をご覧ください。
 水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値案に関する資料でございます。本資料は水産動植物登録保留基準設定検討会においてご審議いただいておりますので、検討会でどのようなご指摘、審議が行われたかについても簡単にご紹介させていただきます。
 では1ページのほうを開いていただいて、イソキサチオンの説明に移らせていただきます。
 物質の概要は、こちらの1に記載してあるとおりとなっております。
 作用機構としましては、イソキサチオンは有機リン系殺虫剤でありまして、その作用機構はコリンエステラーゼの阻害作用によって神経刺激伝導の正常な機能に障害を起こすことにより殺虫作用を発現するものです。
 本邦での初回登録は1972年ということになっております。
 製剤には粉剤、粒剤、乳剤が、適用農作物等には雑穀、果樹、野菜、花き、樹木、芝等が登録されております。
 原体の輸入量は記載にあるとおりで、各種物性は1ページ目から2ページ目にかけての表のとおりとなっております。
 続いて毒性試験についてです。まず魚類の毒性試験ですが、コイについて実施されておりまして、96hLC50が769μg/Lということになっております。
 続いて3ページ目から甲殻類についてですが、成体のオオミジンコに対する遊泳阻害試験が行われておりまして、48hEC50がそれぞれ0.11μg/L、0.39μg/Lとなっております。
 1ページめくっていただいて、こちらも甲殻類です。ヌマエビ・ヌカエビに対する急性毒性試験が行われておりまして、こちら2行目なのですが、96hEC50ということで記載してあるのですが、こちらLC50の間違いです。大変失礼いたしました。そしてこちらの96hLC50のほうが0.66μg/Lということになっております。なお、甲殻類についてはユスリカの幼虫急性毒性試験成績が提出されておりましたが、農薬取締法テストガイドラインで規定されている1齢幼虫ではなく、3齢幼虫を用いて試験が実施されていたことから、水産検討会にて不採用ということで判断されております。
 続いて5ページに移りまして藻類です。ムレミカヅキモに対する生長阻害試験が実施されておりまして、72hErC50が1,240μg/Lという値です。
 また6ページに移りまして、環境省が文献等から収集した毒性データになります。緑藻に対する生長阻害試験の結果になりまして、72hErC50は868μg/Lということになっております。
 7ページに移りまして水産PECです。
 イソキサチオンの適用農作物には雑穀、果樹、野菜、花き、樹木、芝等登録がございますので、非水田使用時における最もPECが高くなる使用法について計算しております。今回第1段階ですと水産基準値を超えてしまうということで、第2段階を計算しております。表の8に使用方法と各パラメータを記載しております。ここが果樹への散布で最もPECが高くなるものを取ってきたということになりますが、第1段階と異なる点は、右側の各パラメータの値に記載されているドリフト試験結果に基づく河川ドリフト率、地表流出試験結果に基づく畑地からの農薬流出率、あと土壌有機炭素吸着係数が入ってきているという点です。これらは実際の試験成績等に基づき、実測値を採用するということになっております。
 以上を踏まえ計算した結果として、次のページに移っていただいて、8ページなのですけれども、0.11μg/Lということになります。水産PECの非水田第2段階の結果が出てきたのは今回が初めてということになりますので、資料4でその計算方法について説明させていただきます。では資料4をご覧ください。
 まず背景・経緯のところですが、現在の局長通知には、2-2に記載してあるように、水田以外使用農薬の水産PECの考え方ということで記載はしてあるのですが、具体的な計算式についてははっきりと記載されておりません。そこでⅡの課題にありますように、具体的な計算式について示す必要があると考えております。
 対応(案)としましては、2ページ目の別紙に記載してあるとおり掲示してはどうかと考えております。今後はこちらに記載してあるとおりに進めたいと考えておりますので、ご了解いただければと思っております。
 まず、水田以外使用農薬の水産PECの考え方として、第1段階と同じく最大地表流出量と河川ドリフト量を考慮した河川予測濃度のうち、どちらか大きいほうを持ってくるということになります。第2段階と第1段階の異なる点としまして、別紙に記載してあるように、第2段階では支川河川底質への吸着が考慮されております。
 支川河川底質への吸着量の考え方としましては、模擬圃場における地表試験またはドリフト試験を行いまして、その結果を用いるということで、底質への吸着量を算出しております。支川河川底質への吸着量の算定に当たりましては、試験に基づく農薬流出率、河川ドリフト率と土壌有機炭素吸着係数KOC、4ページに記載してあります各種パラメータです。こちらを用いて別紙に記載してあります計算式のとおり、求めております。
 また河川予測濃度の算出は、(1)に記載してあるとおり、原則として分解を考慮しない場合の値を算出するということで、(2)のほうにありますように、農薬が河川水中で速やかに分解する特性を有するということを考慮するということもできるというふうにしておりますが、原則としては分解を考慮しないのが基本だというふうに考えております。
 具体的な計算式としましては、別紙に記載してあるとおりでありまして、(1)の分解を考慮しない場合ですが、この網掛けのパラメータのところに、先ほど申し上げました試験結果に基づく実測値が入っていることになります。式の形としてはMse_runoffとMse_Drという二つが入ってくるというのが大きな違いになります。
 その他具体的なパラメータの数値については、4ページに記載してございます。
 では、資料3の8ページにお戻りください。こちら当初申請者の計算によりますと、先ほど申し上げていたデフォルトのパラメータを少し変えて計算がなされておりまして、0.0088という若干低い値が記載されていたのですが、先ほど資料4で説明しました通常のやり方に従うと、0.011μg/Lということで、事務局でも計算をしておりますので、こちらの値を採用させていただきたいと思っております。
 9ページに移りまして、総合評価です。
 各生物種のLC50、EC50は記載のとおりでありまして、魚類についてはLC50の769μg/Lを不確実係数の10で除した76.9μg/Lとしました。甲殻類について、オオミジンコ急性遊泳阻害試験は、成長段階の異なる試験データが提出されているということから、幾何平均値を取りまして、不確実係数の10で除した0.0207μg/Lとしました。幾何平均の取り扱いについてですが、以前マラチオンについて審議した際に、幼体と成体で異なる作用機構があるとする知見がない場合は、幾何平均値を用いることとしておりまして、幾何平均値をとったということがございます。今回もそれに倣いまして、幾何平均値を用いて計算のほうをしております。藻類については860μg/Lということでしたので、これらのうち最小の甲殻類等急性影響濃度より登録保留基準値は0.020μg/Lということになります。
 2のリスク評価について。水産PECは0.011μg/Lであり、登録保留基準値0.020μg/Lを超えていないということを確認しておりますので、問題ないかと考えております。しかしこちらご覧のように、かなり近接している値ということになりますので、モニタリングデータとPECの比較表をご用意しておりますので、資料6をご覧ください。
 資料6について、一番上にイソキサチオンの記載がありまして、基準値案0.020に対して非水田水産PECは0.011という値になっておりまして、2倍くらいの差があるということから、10分の1になることが確認できなかったということで、モニタリングの対象農薬とし、これらの使用の多い都道府県において、水質モニタリング調査の実施について検討するということで記載しております。
 1ページめくっていただいて、資料7番なのですが、こちらにより詳細なデータについて記載しております。
 まず、もう1枚めくっていただいて、裏の別紙の表書きの1のところにも記載してあるのですが、こちら水道統計のデータということになっているのですが、平成25年から27年で延べ1,368地点で測定が行われておりまして、横に記載しております別紙につけておりますのは、検出下限値を超えたものです。超えたもののうち水産基準値0.020を超えるというものについては網掛けをつけております。
 1ページ戻っていただいて、当面のリスク管理措置についてですが、別紙に記載がありました水道統計のデータからは、農薬使用との関係性、採水地点サンプリング期間等は明らかではないものの、水産基準値案を上回る検出が見られているということ、それから近接しているということから、イソキサチオンの使用が多い都道府県においては農薬の使用実態を把握しつつ、農取法のガイドラインに基づいた測定方法で、農薬残留対策等を調査等で水質モニタリングの実施について検討することということでまとめております。
 説明は、以上になります。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 では、ただいまのイソキサチオンにつきまして、ご質問、基準値案についてのご意見等、お願いいたします。いかがでしょうか、どうぞ。

【山本(裕)専門委員】 まず毒性試験のほうをちょっと簡単に。私水産動植物登録保留基準設定会議のところにコメントを出したのですけど、参加していなかったので、そこでどういう議論があったか教えていただきたいのですけれども、最初のコイの試験のところの、2ページの下のところの設定濃度が、水溶解度をはるかに上回っていまして、間違いではないかなと思ったのですけれども、そもそも水溶解度を大幅に上回る試験を実施されていて、最終的に実測でされているので、問題ないのだとは思うのですけれども、他と明らかにその辺りの考え方が違うのはどうなのかな。そもそもの記載のミスはないのかなという点でご議論があったかどうか、教えていただいてもよろしいでしょうか。

【白石委員長】 では事務局、お願いします。

【岡野室長補佐】 ここにつきましては、そういったご指摘がある旨は事務局からご報告させていただきまして、数値の確認もしておりますが、このとおりだったということで、最終的な基準値の設定については実測濃度を使っているということで、今もご指摘ありましたようなことで問題ないのではないかということで、最終的には議論になりました。

【山本(裕)専門委員】 農薬の試験法のガイドラインの中で、水溶解度が10倍とかになるような、そういった設定は特に助剤を使っているので、その辺りは問題ないということなのかなと。明らかに実測濃度のところで設定すればいいのかなと思ったので、この濃度が出れば影響は出ているわけなので、何でこういうことをしたのかちょっと不思議だなと思っただけなのですけど、この辺り、もともとの評価書のところにも記載がなかったので、もしそういうところがわかったらと思ったのですが、そこもそうしたら特にはなかった。とりあえず実測しているのでいいじゃないかと。他のものが結局どこに行ったのかがちょっと気になったのですけど、そもそも魚に影響がある物質ではないので、大勢には影響ないと思いますが、こういったデータが出てきたときは、ちょっと注意されたほうがいいのではないかなと思ったので、コメントさせていただきました。

【岡野室長補佐】 ありがとうございます。

【白石委員長】 よろしいですか、いいですか、この回答で。きちんと実測濃度が上がっているように見えるのだけど、これ普通だったら飽和溶液で一定になるのですよね。

【山本(裕)専門委員】 そうなのですね。水溶解度を超えているから、本来だったらこうやってなるのに、順調に上がっていくのが……。

【白石委員長】 何かおかしいですよね。

【内田専門委員】 標準となる濃度をつくって希釈していると思う。方法として、まず高い濃度をつくられて、それを希釈されているのではないのですか。そうしないとこういうことにならないような気がする。

【白石委員長】 そうですね。飽和溶液つくって、それを希釈していったということなのですかね。そのときの飽和溶液でつくった設定濃度が、一番最高濃度だったというのなら理解できますね。

【山本(裕)専門委員】 それがあれば大丈夫です。

【白石委員長】 ちょっとここ、ご確認いただけますか。何か奇異な感じがいたしますけども、このまま出すにしてもですね。

【岡野室長補佐】 はい。ではもう一度、数値と濃度の調整の方法については、確認させていただきます。

【白石委員長】 他、いかがでしょうか。どうぞ。

【浅見臨時委員】 ありがとうございます。今日水道のデータも整理していただきまして、水産PECで計算されたよりも40何倍か高いような水道原水のところで検出されたようなものもありますし、それが25年、26年、27年、いずれのところでも農地のすぐ直下とかではなく、水源のところで検出されているということになりますよね。これですので。そういう値だと思いますので、そのモニタリングを続けますというので、今回リスク管理措置ということでありますけれども、そういう実態と農薬の基準値案よりも大分高い濃度、PECよりも高い濃度で検出されているということが、今日の資料で明らかになっていると思いますので、それを踏まえて、こういう結論になった経緯を教えていただければと思うのですが。

【白石委員長】 では事務局、お願いします。

【岡野室長補佐】 1,368地点中で、この44地点で検出されているという結果をご説明いたしまして、ただ水道原水の調査というのが、水産PECの計算のパラメータと必ずしも一致する場所ばかりではないということもありますし、農薬をまいた時期との、あと測定した時期との関係というのも明らかではないということから、一度農薬の取締法のテストガイドラインに基づいたモニタリング方法で実測をすることによって、ちゃんと環境省としてモニタリングすることが必要ではないかということで、最終的にこういった結論になっております。

【浅見臨時委員】 その場合に、モニタリングの鉄則に基づいてというのは、もちろん必要だと思うのですけれども、他の用途ですとか、いわゆる想定されない用途で使われているから、こういう値になっていて、それもしかも利根川とか割と大きな水源で出てきているという事実を踏まえて、しっかりとモニタリングと評価をお願いしたいと思います。

【岡野室長補佐】 一応、農薬以外の用途があるかということで、PRTRのデータを確認しましたところ、農薬の用途しかないということで、PRTR上の集計というのは農薬でした。それ以外はちょっと確認はできませんでした。

【白石委員長】 届け出外の集計でやられている。

【岡野室長補佐】 はい。届け出外の集計を確認しまして、その推定値を確認しました。

【白石委員長】 そうですか。

【岡野室長補佐】 はい。

【白石委員長】 家庭用はありませんでしたっけ。家庭用の区分。

【岡野室長補佐】 農薬で。少々お待ちください。
 集計上は農薬の用途ということで、殺虫剤の用途はなしというふうになっていまして、また別途家庭用の農薬についてという集計もございますが、そこにも28年度のデータでは数字が入っていないという結果でした。

【白石委員長】 勘違いしたかな。その前の年度ありますよね。

【岡野室長補佐】 前年度も手元にありますが、たしかなかったと。少々お待ちください、調べますので。

【白石委員長】 そうですか。

【岡野室長補佐】 その前の年度も数値が入っておりませんで、26年度もないということでしたので、ここ26、27、28は少なくともそういった集計結果になっております。

【白石委員長】 わかりました。じゃあ農薬ということですかね。

【浅見臨時委員】 正式なルートでは把握できていないような用途で使われていたりとか、環境中でかなりの何か頻度で使われていないと、水道の水源でこんなに出るということがなかなかないと思いますので、引き続き情報収集をしっかりとしていただきたいのと、やはり0.020というミジンコの阻害濃度が出るということは、かなり強力な効果を持っているということだと思いますので、そういった要注意な物質だということは触れておきたいと思います。

【白石委員長】 ありがとうございます。どうぞ。

【岡野室長補佐】 すみません、ちょっと訂正させていただきます。26年度は家庭用の数字が入っております。27と28は数値が入っていませんので、この調査の中では把握できなかったということです。

【白石委員長】 じゃあ主要な用途の把握も加えて、農薬由来の濃度についてきちんと把握する、モニタリングを実施するということでお願いしたいと思いますが、それでよろしいですか。ちょっと時期的にはあれなのですか。今はもう使い出しているのですか。来年になってしまうのですか。どういったスケジュール感、お考えなのですか。

【岡野室長補佐】 今年度の調査は、既にここで農薬残留対策総合調査については、もう検討を始めているところですので。わかりました。今年度また来年度でこれを実施するということを、この方針に従って検討していきたいと思います。

【白石委員長】 どうぞ。

【山本(裕)専門委員】 関連してなんですけれども、浅見委員がおっしゃった資料7の件なのですが、これを見ると平成25年度から26年度、27年度にかけて、最高検出値が基準を上回っている地点は減っているようにも見えるのですけど、そういうふうに解釈してもいいのですか。それは私も測定地点全体の数と、最高濃度というのは何となく傾向としては減少には向かっているというふうにも読めるのですけども、そういうふうな解釈は書かれていなかったので、そういう解釈でもいいですか。

【岡野室長補佐】 そういった解釈を我々がするのはちょっと難しいかなと思っております。どういった地点でやはり農薬との関連性が明らかではない測定結果ですので、そこは我々としては言うことはできないかなと思っております。

【白石委員長】 ご指摘ありがとうございます。ただ輸入量はあまり変わってきていないのですよね。ですので、使い方が変わったのかちょっとわかりませんけれど。水産PECと登録保留基準値が近接しているので、モニタリングでその実態を確認すると、水道統計でもオーバーしているところがあるということで、農薬の関わり合いを調べるということで、対策としては、よろしいでしょうか、そういった方針で。

(異議なし)

【白石委員長】 毒性のほうはこの値でよろしいということだと思いますが、ミジンコに対して毒性が強く発現するということで。一応幾何平均を取られた値から登録保留基準値を0.020μg/Lとするということでございます。よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 9ページ目をご確認いただきたいと思いますけども、このような形とリスク評価で近接しているので、水道統計でもオーバーしていることが認められることから、農取法の測定法に基づいてモニタリングを実施すると。その結果を受けて対策を考えるということになりますかね。いかがでしょうか。どうぞ。

【細見臨時委員】 ちょっと聞くのも、資料4の分解を考慮する、しないの式で、2ページにあるこの式というのは、私、分母と分子で割り算しても、例えば河川の予測濃度g/m3にどうやってなるのかなと思うのですが。これちょっと何か。

【白石委員長】 単位を書いておいていただくとわかりやすくなる。

【細見臨時委員】 例えばPECのTier2というやつは、runoff、最大地表流出量「g」という単位ですよね。分母のほうは、これは時間の単位ですかね。時間を秒に変えていますかね。

【白石委員長】 一応11が流量です。

【細見臨時委員】 11が流量。そうか。それがちょっと。

【白石委員長】 わかりにくいですね。

【細見臨時委員】 わからないね。すみません、僕、今、11が流量。なるほどそうか。すみません、11というのが書かないと、単に僕は11×毒性試験期間というのが、11というのが。

【白石委員長】 11の由来というのは何。

【細見臨時委員】 何だったかな。

【白石委員長】 3の由来と11の由来というのが。

【細見臨時委員】 流量でしたかね。ごめんなさい、ちょっと見ようと思っていて。

【白石委員長】 増水時の最大流量が11ですかね。どこかに書いてあると思う。こちらの参考資料のほうにあると思うのですけど。

【細見臨時委員】 どっかには。わかりました。11の意味がそういうことであればいいと思いますが、だからそうするとドリフトの場合と流量が違ってくるのですね、そうすると。そっか、だから支川と支流でしたかね。これ、どこか、何ページかわかりますか。書いてあるの。

【岡野室長補佐】 資料②ですね。

【細見臨時委員】 ②ですね。

【岡野室長補佐】 ②のですね、ありました。資料②の19ページをご覧ください。18ページから続く環境モデル図1というやつの説明なのですが、19ページの上のアイウのウで、「本線中の流量は」というふうにありまして、3m3とすると。「水田以外に使用した農薬の地表流出が発生する相当規模の降雨時には降雨により増水することから11m3とする」ということで、3と11というのが決まっております。

【細見臨時委員】 わかりました。そうですね。11とか3の下に流量のあれがあると、わかります。
 最後に、その横のページに補正を10分の1したというの、説明よく聞き取れなかったのですが、これは何でしたか。10分の1の補正を行うというのは。

【岡野室長補佐】 これもガイドラインに定められておりまして、農薬の散布した圃場のすぐ近くで測定した値がRu_measuredという値になるのですが、それが河川に流れ込むまでには相当の距離が、一定の距離があるということで、それを10分の1という補正をするということで、健康のガイドラインに定められております。

【細見臨時委員】 はい。10分の1。

【白石委員長】 ですので、今回の7ページ目にあるドリフト試験結果に基づく河川ドリフト率、パーセントが1.12%になっていますけども、試験結果は11.2%であったということですか。

【岡野室長補佐】 そうですね。今その10分の1を使うのは地表流出のほうなのですが、イソキサチオンはドリフトのほうが大きかったということで、白石先生がおっしゃいますようにドリフトの結果で数値が求められています。

【白石委員長】 じゃあドリフトはこのままなのですね。

【岡野室長補佐】 はい。ドリフトのほうは10分の1ではありません。

【白石委員長】 ドリフトにするか地表流出にするかというのは、使い方で決まると。

【岡野室長補佐】 はい。計算を両方ともやって、大きかったほうを取るということになります。

【白石委員長】 わかりました。

【細見臨時委員】 今回は使わなかったわけですか。

【白石委員長】 地表流出はね。

【細見臨時委員】 地表流出。

【岡野室長補佐】 はい。

【白石委員長】 地表流出試験結果もあるわけですね。両方やらないと提出できないということですか。資料4の1ページ目には、地表流出試験またはドリフト試験を行いということで、どちらかやればいいということなのですよね。

【岡野室長補佐】 そこの場合に、必ずしも両方ともやらないといけなかったわけではないと思いますが、ガイドラインに定められたほうを取るということで、今回ドリフトについて値を取ってきたということになります。少々お待ちいただければ確認します。
 ちょっと手元にございませんでしたので、メールにてご報告するということでいかがでしょうか。

【白石委員長】 じゃそれでお願いします。初めて非水田のPEC、第2段階で、まだ事務局の整理が少しあれなのかもしれませんけど、メールにてご連絡ということでよろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 では資料4の書きぶりにつきましては、これでいいですか。まだ何か説明は要りますか、11とか3については何かを参照しろとか。書いても悪くはないとは思いますが、他のTier1のときにも書いていないのですね、11とか3の説明は。

【山本(廣)臨時委員】 今の説明に全部、下に書いてある。

【白石委員長】 単位が書いてあるから。

【山本(廣)臨時委員】 11と3だけがない。11とかもm3とかsecとか、何かそういう。

【白石委員長】 そうですね。あってもいいですよね。流量としてわかりやすいですね。じゃあ少し親切に単位を11と3については説明を加えるということで、お願いいたします。
 他いかがでしょうか。どうぞ。

【山本(裕)専門委員】 今のと同じ、ついでに聞いておいて、またメールでお調べして送っていただきたいのですけど、資料4の最後のページのところの、水田以外使用農薬における各パラメータの値(第2段階)のところの、ρseという底質の比重がありますけど、これ1なのは何でなのですか。
 こちらにも1と書いてあったのですけど、何でなのかなと思ったのですが、理由があったら。1というのが水の比重ですよね。底質は基本的にはもう少しシリカであっても、それなりにあると思うので、2とか3になるので、その間ぐらい、含水量を含めても1点幾つになるのに、何で1なのかなというのが気になっていたのですけど、わからなかったら、また後で紙上で教えてください。

【岡野室長補佐】 過去の資料をお調べして、お答えするようにいたします。

【白石委員長】 他、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。疑問点はメールでお知らせいただくということで、9ページ目の総合評価については、これでよろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 ではこれを踏まえて、モニタリング調査を実施するということと、資料4については少し補足の説明を加えて、これで公表するということでよろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 ではそのようにお願いいたします。
 他、ないようでしたら次の剤に移ろうと思いますけど、よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 ではキャプタンについて、説明をお願いいたします。

【岡野室長補佐】 10ページをご覧ください。
 キャプタンは、フタルイミド系殺菌剤であり、その作用機構は解糖系やTCA回路に含まれる酵素の分子内に存在するSH基、NH2基と反応し、それらの酵素を不活性化することによる結果、活性を示すというものです。
 本邦での初回登録は1953年です。
 製剤は水和剤が、適用農作物等は果樹、野菜、豆、飼料作物、花き、樹木及び芝があります。
 原体の輸入量は、こちらの数字のとおりとなっております。
 各種物性は10ページから11ページにかけての表のとおりとなっております。
 11ページ、まずコイの試験ですが、96hLC50が137μg/Lです。
 12ページ、ニジマスの試験が96hLC50が26.69μg/Lです。
 13ページに行きまして、オオミジンコの試験ですが、48hEC50が400μg/L超という値です。
 ムレミカヅキモにつきましては、72hEC50が700μg/Lという値になっております。
 次に14ページでPECですが、先ほどの適用に対して最もPECが高くなる使用方法に対してPECを算出いたしましたところ、芝に対する散布で高くなっておりまして、非水田のPECTier1が0.21μg/Lという結果でした。
 15ページで総合評価です。コイとニジマス、オオミジンコということで、それぞれ10分の1をして除した値を取りまして、ムレミカヅキモは700を取ってきています。最小の値としてニジマスの値が採用されておりまして、2.6μg/Lとなります。
 リスク評価ですが、水産PECが0.21に対して登録保留基準値が2.6μg/Lということで、十分低いということを確認しております。
 検討経緯で、28年12月と30年4月に水産検討会でご議論いただいていまして、その際の議論のポイントをご紹介します。
 11ページ、12ページにコイとニジマスの試験結果がありますが、実測濃度を測っていないものが提出されてきたということで、設定濃度の下にある欄に、推定試験液濃度ということで、コイ、ニジマスとも入っております。こちらにつきましては、推定方法を最初に出されたものに対して疑義があるということで、こういう方法でやるようにということでお願いをしまして、指定した方法で計算をしてもらったということで、この値で水産検討会でご了解いただいております。
 次にあとオオミジンコのほうなのですが、こちらも検出下限値未満の値についてどう扱うかというところで、検出下限値の半分の値を取って毒性値を計算するということで、計算のし直しをしております。その結果こういった値で出ておりまして、総合評価でご説明したとおりの結果でございました。
 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。ではキャプタンにつきましてご質問、基準値案についてのご意見をお願いいたします。いかがでしょうか。どうぞ。

【山本(裕)専門委員】 よろしいですか。先ほどの濃度の推定については、私もお話どおりで議論されたということでいいと思ったのですけども、魚のデータのところで、コイのほうが95%信頼区間がここには書かれていないですけども、たしか元のほうには書いてあったと思ったので、なぜ書かれなかったのかなというのが1点と、ニジマスのところでかなり細かい値が書いてあって、4桁まで書いてあるのですけど、有効数字の取り扱いとして、もともとのデータが2桁ですよね。下のほうだと1桁もあるのに、4桁計算してそのまま載せるのは本当にいいのかなというのは気になったのと、95%信頼区間は明らかに間違いだと思うので、このデータでこんなに狭くなるわけないので、恐らく計算の間違い、これ評価書もこうなっていたので、恐らく出した業者の計算の間違いか何かと思うのですけども、そこだけは確認していただいたほうがいいかなと思ったので、よろしくお願いします。
 あと、有効数字については取り扱いを教えてください。

【岡野室長補佐】 まず有効数字につきましては、これは推定濃度でやってしまっているので、どこまでも出せば出せるということで、水産検討会の資料の中で、信頼区間がこういう細かい値で、そこに入っていない、四捨五入してしまうと、ここに入らなくなってしまうということで、ちょっと不自然だというご指摘もありまして、じゃあちゃんとこの信頼区間の中に入っているような値で申請者も書いてきておりますので、この時点では書いておくと。最後の総合評価のところで2桁にするということで、そういう整理のもと、つくりました。この信頼区間が間違えであれば、そこも崩れるということなのですが。

【山本(裕)専門委員】 恐らくですけど、これ多分0-8になっていますよね。0%、80%ですよね。binomial法だと明らかに18と32になるはずです。信頼区間は18、32にかなり近寄ると思うのですよね。
 8より下だとどこで0になるかわからないですから、この32と18の間で26.69をそれほど特定できるような式ではないので、あくまでも18より大のところで0なので、明らかにこの信頼区間の計算は間違っていると思います。どんな統計的方法を使ったとしても間違っていると思うので、恐らく事業者側が提出されたほうが間違いなので、それを指摘すべきじゃないですかという話なのです。

【岡野室長補佐】 わかりました。じゃあちょっとこれは事業者側に計算をし直すようにということで、指摘を返したいと思います。

【白石委員長】 コイのほうに信頼区間がないけどという話ですか。これもじゃあ。

【山本(裕)専門委員】 ありますよね。

【白石委員長】 これも同じ事業者ですか。同じラボかな。

【岡野室長補佐】 同じ事業者なので、ちょっとそこも確認をいたします。

【白石委員長】 そうですね。じゃあお願いいたします。
 他いかがでしょう。相当分解しやすいのですかね。でも流水式でやっていて、こういう推定が出てくるというのは、なかなか変わっているなと思ったのですが。他いかがでしょう。よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 PECのほうは非水田の第1段階、地表流出となっています。よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 よろしいようでしたら、15ページの総合評価をご確認いただきたいと思いますけども、ニジマスの急性毒性値については、少し訂正が入るだろうと思いますが、登録保留基準値は多分変わらないですね。2.6μg/Lとするということでよろしいですか。変わるかもしれませんか。統計ソフトに依存しますかね。大丈夫ですかね。

【山本(廣)臨時委員】 かなり加水分解性は高い。相当壊れやすい。

【白石委員長】 相当壊れやすいですね。ミジンコのほうはもう検出下限値以下になってしまっていて、幾何平均というか、平均を取っているのですね。時間加重平均は。なっていますね。

【山本(廣)臨時委員】 検出されないから。

【白石委員長】 そうです。じゃあニジマスの統計、LC50の値が変わるかもしれないので、その辺受けて、多分これがキーになることは変わらないと思いますし、水産PECが超えていないということも確認できると思いますので、ここの総合評価のニジマスの急性毒性のところ、もしも修正、多分再計算の結果を載せていただいて、登録保留基準値はそれをもとに計算していただき、リスク評価を超えていないということの結論にしたいと思いますけど、よろしいですか。細かいですが。

【細見臨時委員】 「推定試験液濃度」と、「実測濃度」って書いてありますよね。ミジンコの場合実測濃度で検出されずに、加重平均を取って400というふうになっているわけですが、推定試験液濃度というのは、どうやって推定するのか。仮に320で設定しても、推定は175になっているわけですね。

【白石委員長】 時間加重平均も推定値みたいなものですけどね。ですからどうなのですか、「推定試験液濃度」というのは、初めて出てくる言葉ですよね。

【岡野室長補佐】 計算の方法ですね。一定の濃度で流水式で供給して、換水率が1時間当たり何%というのがありますので、しかも入れたものは一定の速度で1次分解していくということで式に入れて解いたということになります。

【細見臨時委員】 もしそういうやり方であるのだったら、例えば48時間後のオオミジンコというのは0に寄る。大体これ12時間で。半減期12時間、いやいや5時間もあるのか、いやいや8分もある。いやいやこれは難しい。実験が。

【岡野室長補佐】 この半減期の設定も、pH依存性があるということで、そこも加味してフィッティングをして半減期を出しています。オオミジンコのほうは止水式でやっていますので、ちょっとそれとの整合性はどうなのだと言われると、確かにそこまでは突き詰めてはいないのですが、流水式でやった結果を生かすとしたら、こういう推定を使うしかないのではないかということで、水産検討会ではご了解はいただきました。

【白石委員長】 よろしいでしょうか。原液の濃度がしっかりしていれば大丈夫ですね。そういうことだと思いますけれども。それはさらに重さですか。実測されているのか、どうなのですか。わからないのですけど。水産検討会のほうでよく見ていただいたと思いますので。

【細見臨時委員】 じゃあ水産検討会の。

【白石委員長】 よろしいでしょうか。これはニジマスがキーになってくるのですけど。

【細見臨時委員】 そうですね。

【白石委員長】 キーになってきますね。

【細見臨時委員】 こういうふうに非常に加水分解しやすいものでやるときに、今まで推定、実測、流水式でも測定しようと思えばできるわけですよね。多分しやすいと思うのですけど、それをやらずに推定試験液濃度でやられているということなので、今までこういう方法で認めてきたのかということがあれば、一つの根拠かなと思います。これ本当にこの剤というのは非常に、私が今まで見た中ではかなり早い、非常に早く加水分解してしまうので、実験するほうも難しいですよね。
 恐らく流水式ですので、元の液を多分つくってそれを流していくときに、つくってから、いつも新鮮なものをつくっていないと、これなかなか置いておくだけで、置いている状態で分解していきそうな感じなので、試験方法の確認みたいなものは、もし水産のほうでできるのだったらお願いしたいなというふうに思います。

【岡野室長補佐】 一応そこもやった上で、こういう試算のほうを。しかも最初に出てきた方法を、この方法はだめだということで言って、つくった、むしろ事務局側で式をつくって先生方に見ていただいて、それをこの方法でやったらどうですかということでお送りしておりますので、今ある情報からはベストなのかなとは思っておりますが。

【白石委員長】 詳細を見ればあれですけども、添加量と換水率の関係と半減期とpH。pHも試験で測られているから、その値を使っている。多分そういう感じでございましょうか。

【岡野室長補佐】 はい。

【白石委員長】 はい。どうぞ。

【浅見臨時委員】 後でこの資料を見たときに、どうやって推定されたのかと、やっぱり皆さん疑問に思われるかもしれないので、何とか式によって加水分解、それから加重平均を掛けてというのをさらっと1行でいいので、何か書いておいていただいたらいかがでしょうか。

【細見臨時委員】 それが正確ですよね。

【白石委員長】 いかがですか。書けますか。何か難しそうですか。考慮した事項、パラメータぐらいは書けるかなと思うのですけど、どうですか。

【岡野室長補佐】 山本先生、いかがでしょうか。

【山本(裕)専門委員】 これってあれですよね、基本的に先ほどの加水分解の比率を、完全混合槽モデルでやったのですけど、多分気になるのはもともとの濃縮液の中での、溶液をつくられてから分解しているかどうかというのを、細見委員がおっしゃっていた話なので、そこだけちょっと確認いただければ、話としてはpHをきちんと考えて、つくられたときからの分解についてpHを考慮して、加水分解の反応1次速度定数を考えて、こちらとしてこういう形でしなさいという指示を出したとおりにやられたということだと思うので、そこだけ確認されたらもう、それ以外ちょっと方法がなかなかないですよね。
 なかなかこれは難しいですね。採水したときから瞬間的に多分分解が進んでいっているし、水溶液も作成したと同時に、多分分解が進んでいっている物質かなと思うので、恐らくストック溶液のDMF中であれば、ある程度保存性はあるということなのかなとは想像するのですけれども、そこのところが少し気になってはいたのですが、その辺りも恐らく水産動植物登録保留検討会のほうで議論されて、こういうことになったのかなと思いますので。

【白石委員長】 ありがとうございます。多分これDMFが重大になったのは、DMF溶液なのですね。DMF溶液の安定性について確認いただいた上、お認めするということでよろしいですか。いいですか。

【岡野室長補佐】 はい。

【白石委員長】 その方法は別ですけど。どうしましょうかね。

【岡野室長補佐】 ということは、こちらでは流水式のときの原液をどういうふうに調整しているかということを確認して、今おっしゃったような。

【山本(裕)専門委員】 これDMF溶液を作成して、それを希釈してつくっていると思うのですけども、DMF溶液を作成してから、そのまま流水式暴露装置のところに供給されているのであれば、恐らく問題ないと思います。ただそれが長期間保存されてから、作成してから随分時間がたってから供給されているのであれば、やはり問題だというご指摘も確かだと思うので、そこだけちょっとご確認いただいたほうがいいのではないかなとは思いますが、ただちょっと気になるのは、DMFの溶液は恐らく0.01%で非常に低いので、ごく微量のDMFをスパイクするような、水溶液中にほんのちょっと入れるような形になるので、通常は何段階かで希釈するような方法もとるので、必ずしも正しいかどうかは私はわからないですが、恐らくですけども、私が実験するのであれば、DMF中のほうが一番安定なので、DMF中のものを直前にスパイクして、それでもってこの水溶液をできるだけたくさん原液のほうも交換するということをやらない限りは、かなり難しいと思います。
 そうでないと、溶液を作成した途端に分解が始まっていますから、その交換のところも考えないといけないので、今恐らく式として入れられるのは、作成してから供給されて、水素内での分解だけを多分考慮されていると思うので、ただ水溶液をつくってから供給されるまでの間の分解は恐らく考えていないと思うので、そこを議論されていると思うので、それがミニマムであるということが言えないと、ちょっときついのではないかという話かなと思います。

【岡野室長補佐】 ではちょっとそれぞれのレポートの試験液の調整に関する部分を抜き出して、ご相談させていただきます。

【山本(裕)専門委員】 そうですね。

【白石委員長】 よろしくお願いします。細かい推定方法は、議事録を見ていただくということでよろしいですか。多分大分出ていると思いますので。

【浅見臨時委員】 わかりました。ただ、すごく分解しやすい農薬なので、逆に環境中に出たら、割と分解してくれるのかなと。昔から使われている農薬だしというところもあると思いますので。了解しました。

【白石委員長】 ありがとうございます。

【五箇臨時委員】 今の議論を聞いていて、水産検討会では一応これ、もめにもめて、これしかないよねという方法でやったのですけど、今ご指摘いただいたように、分解性がいいから安心と思っていたら、でも分解性、すごい低濃度になっていてこの毒性が出ているとしたら、逆に毒性が高い物質というふうにも言えてしまうから、余計に分解性がいいゆえに、ちゃんと濃度というものをきっちり推定する必要が本当はあるのだろうなということが、今日のご議論で改めて感じたところで、一旦議事録を確認してどういった。あと資料等、ちゃんと確認した上で、どういうタイミングでどういうふうにその原液をつくって入れているかというのを、まず確認しないといけないかなというふうに思います。
 推定以上に低い濃度である可能性がどうしても出てきてしまうということが、今のご議論の中での指摘事項であろうと思いますし、逆にそうなってくると、実際の毒性値はもっと低いものになってしまう可能性も出てくるというリスクですよね。本当に分解して0になってしまうという意味では、安全性も高いとも言えますけど、正確な毒性値を求めるという意味では、かなり慎重に計算が必要になってくる物質であろうというふうに思いますので、この辺は事務局とまた相談させていただきたいと思います。

【白石委員長】 でも原液の安定性の確認ぐらいでよろしいですよね。ですので、15ページはこれでニジマス急性毒性試験の値を確定していただくというところで、先ほどまとめたとおりでよろしいですか。五箇さん、いいですか。差し戻しですか。差し戻しまではないですね。これは工夫するともう訳がわからなくなって、試験で。

【五箇臨時委員】 一旦これで一応ちゃんと裏づけを取るという形を宿題にいただき……

【白石委員長】 今後。

【五箇臨時委員】 ここはここで。

【白石委員長】 よろしいですか。

【五箇臨時委員】 この水溶性の基準値をacceptしていただければというふうに思います。

【白石委員長】 今後こういうことがあったときには、また改めてご議論いただくということでよろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 では15ページの、先ほど言った若干の修正は加えますけども、総合評価で登録保留基準は水産PECを超えていないということで確認したということにさせていただきたいと思います。

(異議なし)

【白石委員長】 ではよろしければ、次のクロルピクリンに移ります。お願いします。

【秋山係員】 では続いて16ページに移りまして、クロルピクリンです。
 物質概要については、こちらに記載してあるとおりとなっております。
 作用機構につきましては、生体組織のSH基を有する酵素活性を阻害することにより、土壌病害虫、雑草等に活性を示すものと考えられております。
 本邦での初回登録は1948年でして、製剤にはくん蒸剤があります。
 適用農作物には麦、雑穀、果樹、野菜、いも、豆、花き等があります。
 原体の国内生産量は、こちらに記載してあるとおりとなっておりまして、各種物性については16ページから17ページに記載してある表のとおりとなっております。
 続いて水産動植物への毒性についてです。
 魚類ではヒメダカを用いて、急性毒性試験が実施されておりまして、96hLC50が10μg/Lでありました。
 続いて18ページに移っていただいて、甲殻類です。オオミジンコによるミジンコ類急性遊泳阻害試験が実施されておりまして、48hEC50は110μg/Lでありました。
 続いて19ページに移っていただいて、藻類ですが、ムレミカヅキモで藻類生長阻害試験が実施されておりまして、72hEC50が0.078μg/Lでした。
 続いて20ページに移っていただいて水産PECです。こちらも非水田の第2段階のPECは出てきております。今回はドリフトではなく、地表流出のほうが大きくなったということで、こちらを採用して計算をしております。
 表4の備考欄、下のところに※が複数ございますが、まず※の2番なのですが、ドリフト試験に基づくドリフト率のほうをバーとしておりまして、こちらクロルピクリンですので、土壌に一度くん蒸してからシートで覆っておりますので、その使用方法からドリフトとしては0でいいのではないかということで、バーにしております。
 続いて※の3番ですが、使用法による農薬流出係数です。土壌混和と灌注の場合は農薬のガイドラインで補正係数を1ではなく、より小さい値の0.1を使うということにしているのですが、今回はくん蒸ということで、ちょっとどちらに該当するのか明らかではないということで、多めということで1ということにしております。
 そして※の4番が土壌有機炭素吸着定数ですが、これは分解してしまうということで、測定不能ということでした。よってワーストケースの0として、最も水に出やすいということを仮定して、PECを算出しております。これらのパラメータを用いて算出した非水田PECは0.00015μg/Lとなっております。
 なお、先ほど申し上げました第2段階PEC算定における土壌吸着係数の取り扱いについては、資料5に記載してございますので、あわせて説明させていただきます。

【岡野室長補佐】 資料5をご覧ください。「第2段階PEC算定における土壌吸着係数の取扱いについて」ということでありまして、農薬取締法の通知の中に、先ほど②の通知ですが、第2段階につきましては、土壌吸着試験で取得した土壌吸着係数を使うというふうにされております。ただその係数が必ずしも測定できない場合もあるということで、その場合にどの値を用いるかということが、これまでも農薬小委員会でも水産検討会でもご議論をケース・バイ・ケースでいただいておりました。この土壌吸着係数が測定できない場合ということで、過去の扱いを整理しまして、今回一般的にこういった取り扱いでよろしいでしょうかということで、(案)として提示をしております。
 まず過去の整理としては①②が大きくありまして、まず①ですが、土壌への吸着性か高いことにより、土壌汚染吸着係数が測定できないという場合には、土壌吸着係数を10,000と仮定して算定しておりまして、具体的には水と土を共存させて、それから水の濃度を測るということになりますが、水のところで何も濃度が出ない、検出下限値未満だった場合ということになりまして、そういったようなのが10,000というふうにされておりました。ペントキサゾン、イミノクタジン酢酸塩、シラフルオフェンといった剤がこういった取り扱いになっておりました。
 次に②なのですが、水中での分解性が高いことで、土壌吸着係数が測定できないという場合で、これも現象としては水を測ったところ、検出下限値未満だったということで、測定としては同じなのですが、現象としては分解性が高いということが推定されるという場合です。カルシウムシアナミド、シアナミドといったものは0として算定をしておりました。
 ちょっと別なのですが、③で複数の土壌吸着係数データが存在する場合は、中央値を採用しているということで、シメトリンのときにこういった考え方で、それ以降は中央値を採用しております。
 一般的な考え方として、2ポツのとおり整理したいという案でございます。
 まず2.の(1)ですが、先ほど適用範囲ということで申し上げましたが、水田・非水田の第2段階PECで土壌吸着係数の測定値が出されていない場合について適用しますということです。ただこれは原則でありまして、そのまま使うことができないと判断された場合は、判断に従うということで考えております。
 ケース1とケース2で分けております。ケース1がまず土壌吸着性が高いことにより、水相で検出されず、算定できない場合です。
 アとイでまず分けておりまして、アが文献値のKOCが存在する場合。イが存在しない場合ということで、大きく分けております。
 まず、文献値が存在する場合ですが、その信頼性を確認して可否を検討する。その結果、活用できる、信頼に足る文献であるというふうな判断がされた場合は、その値を用いて算出する。複数の値がある場合は中央値を採用するということです。
 次のページに行きまして、活用できないというふうに判断された場合については、KOCが評価に適さず、そのまま使うということはできませんが、高吸着なことが明らかであるということであれば、KOCに10,000を用いて算定するということです。
 イが文献によるKOCが存在しない場合になります。
 まず(ア)ですが、予備試験が実施されていて、その場合に水中濃度を検出下限値/定量下限値未満であったということが報告されている場合については、その検出下限値の最大値を用いて試験により得られた見かけ上の分配係数と申し上げましょうか、そういった値を計算すると。そこでKdの最大値が算定されるということになりますので、その値が10,000以上であれば10,000を使うと。なおこのKdの試算結果が10,000未満であった場合については、10,000未満の予備試験から得られた値を使うのか、または10,000を使うかというのは、この値を出た予備試験が農薬取締法テストガイドラインへ適合しているかといったことをもとに、水産検討会で個別に判断をするということかと思います。
 (イ)が試験を省略している場合で、文献もなければ予備試験もないという場合ですが、その場合は①②で分かれておりまして、難水溶性の剤に適用可能とされるHPLC法による測定データがあれば活用を検討すると。これは農取法のガイドラインには書いていない方法なのですが、これを使うこともあり得るのではないかということです。この活用が可能と判断された場合については、その値を用いて算定するということになります。
 ②で全くデータがない場合、その場合はOECDのテストガイドラインの中で示されているオクタノール/水分解係数または水溶解度を用いたKOCの推定式がございますので、その活用の可否、その物質の場合にそれが使えるかというところも、もちろん議論をいただいた上で、確認した上で使えるということであれば、高吸着が想定されるということが確認できれば、KOCに10,000を用いて算定するということでございます。
 次のページがケース2ということで、ケース1以外に掲げる場合ということで、水溶解度が高く、土壌汚染吸着性が高いと想定されない場合なのに、分解性が高く、土壌吸着係数が試験からは出てこなかった場合ということになりますが、その場合につきましては、全てが親化合物として水に流れて流通するという最も安全側の状況を想定するということとし、計算上の値としての、KOC=0を用いる。ただしこの0という値を評価書にそのまま書くのではなくて、第2段階PECの算定に用いたパラメータの土壌吸着係数の欄には「考慮せず」と記載することとすると。今回のクロルピクリンについては、このケース2を用いて評価書を作成しております。
 資料5については、以上です。

【秋山係員】 では22ページのほうに戻っていただいて、総合評価です。登録保留基準値は最小でありました藻類急性影響濃度から、0.078μg/Lとさせていただきます。
 2のリスク評価ですが、水産PECは0.00015μg/Lであり、登録保留基準値の0.078μg/Lを超えていないことを確認しております。
 説明は以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。ではクロルピクリンにつきましてご質問、基準値(案)についてのご意見をお願いいたします。どうぞ。

【内田専門委員】 特段内容は変わっていないのですけど、文言で、資料5で、例えばケース1、1ページの下のほうの(2)のアとか、「活用」という言葉を使われている。「利用」だけでいいのではないかなと思います。何でわざわざ「活用」という言葉を使っておられるのかなと疑問に思う。この中には2種類あると思うのです。例えばKOC値の推定式などを活用し、これは活用でもいいと思うけど、その他のところは利用でいいのではないか。わざわざ活用というのを入れないほうがいいだろうと思います。

【岡野室長補佐】 では、そのように修正をさせていただきます。

【白石委員長】 「活用」と「利用」、少し区別して書くということですね。お願いします。他いかがでしょうか。

【山本(裕)専門委員】 こちらの毒性のほうは、これで問題ないと思います。
 資料5について1点だけお聞きしたいのですけれども、KOCの値が10,000というのがデフォルトの高い値になっているということなのですが、既にもうある程度こういう値は使われているということなのだったら仕方ないのかもしれないのですけど、私も農薬以外の疎水性の化学物質の土壌吸着をいろいろ調べてきたのですけど、10,000ってそのなに高くないのです。今日も180,000とか100,000という値だったので、なぜ高い値が10,000がデフォルトなのか、ちょっとよくわからなかったのですが、ついでにOECDのKOCのKOからの推定値はそこそこ使えると思います。そこそこ使えるので、使っていただいて構わないですけど、それで100,000となったときも10,000に戻すのは何なのかなと思ったので、そこは10,000になぜこだわられるのか、ちょっとよくわからないですが、scientificに言うと、検出下限値が求まったら、どちらかというとある程度の何とか以上という、値が本当は出せるのですけど、あるいは判値を使って出せるのですけど、それではなくてデフォルトを使うというのは、それは一つのやり方だと思うので、それはそれでacceptできるのですけど、10,000というのはそんな高い値じゃないなという印象は持ちました。ちょっとそこは、もしまだそういったところで再考が可能であれば、少し考えていただかないと、多分土壌吸着とかやっている人たちにとってだと、10,000って何かあんまり高くないなという印象なので、そこら辺りご検討いただければと思います。

【岡野室長補佐】 これまで10,000でやられた、10,000の理由は、特段過去のいろんなデータを調べてとか、そういうところから来ているのではなくて、ある程度安全側の判断ということで、水に出るのが一番安全側になりますので、そういうことで10,000という値でこれまで積み重ねられてきたご判断なのかなと思っております。

【山本(廣)臨時委員】 これ補佐からあったような話、正直私も10,000はちょっと低過ぎるのではないかと言ったけど、安全側ということと、それから土壌の種類が随分違うと、この値がさっきの5,000から100,000とかいろいろ出てくる。そういう意味では環境によっては、このぐらいの数字でもいいかなというケースもあるのではないかということで、かなり安全側に立った数字だということだと思います。10,000、KOCとしては十分高くないということは、そうだと思います。
 今の話はそういうことで。それからもう1件、今資料5の3ページのケース3、今回のクロルピクリンの話なのですけども、これも現在はもうこれでいいと思うのですけども、今後、あるいは考慮しないといけないかなという、こういうくん蒸剤みたいな蒸気圧の非常に高いものについて、実際に0で全部水系に行ってしまうということは、とても考えられないですよね。空気中に揮散してしまって。というようなことから考えると、このPECの計算式の中に蒸気圧そのものが全然考慮されていないというようなことが、今後精緻化をしていくのであれば、そういったことは少し考える必要があるのかなということをちょっと思ったという感想です。

【白石委員長】 ありがとうございます。確かに。どうぞ。

【細見臨時委員】 それに関連すると、例えば20ページの地上防除のrunoff係数の、ここは実測値になっているのです。measuredになっていて、この0.0000007という、非常に際どい、もうほぼ0に近い、これが今、山本先生が言われた大気へ揮散していることで、水側に行くものが少ない、ここで反映されてしまっているのです。もしこれが測らなければ0.02%のはずなので、0.02%でやるとアウトというか、すごい数値になってきて、でも実際これどうやって測られたのか、ちょっと知りたいなとは思いますけれども、この数値で全て大体決まってくるかなと思います。

【白石委員長】 Tier2については反映されていると。

【細見臨時委員】 そうです。

【白石委員長】 Tier1のところですか。

【細見臨時委員】 これはもし実測しなければ、今言われたようなことで、0.02%と、この0が何個あるので、多分100,000分の1ぐらい違う。

【白石委員長】 ご指摘ありがとうございます。他はいかがですか。資料5について、ご意見が多いですが、これまで使っていた10,000をデフォルトするというのはこれからも続けるということでいいでしょうか。ただ、今後の検討対象かもしれないということで、精緻化するときには少し検討が必要であろう部分もあるということを、メモしておきたいと思います。他、いかがでしょう。

(発言なし)

【白石委員長】 よいようでしたら、資料5につきましては「活用」「利用」等の言葉の整理をしていただくということで、お認めいただいたということにさせていただきたいと思います。

 クロルピクリンの登録保留基準ですが、毒性は特に問題なし。2段階地表流出もただいまの資料で土壌吸着係数は考慮せずという形で計算するということでよろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 特にご意見ないようでしたら、クロルピクリン、総合評価は22ページになります。ここでご確認いただきたいと思います。登録保留基準値を0.078μg/Lということで、藻類の試験から来ております。水産PECはこれを超えていないということでございます。よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 ではこれは案どおりとさせていただきます。
 では続きましてシクロピリモレートについて説明をお願いします。

【岡野室長補佐】 23ページからご説明させていただきます。
 シクロピリモレートは、新規骨格を有する除草剤であり、薬剤吸収後に展開する雑草の新葉に黄化もしくは白化症状を引き起こし、その後ネクロシスを進め枯死させるものであります。
 本邦では未登録です。
 製剤は粒剤が。適用農作物等は稲として登録申請がされています。
 各種物性はこちらの表のとおりとなっております。
 24ページに行きまして、魚類について、コイの試験が実施されていまして、96hLC50が6,900という値です。
 25ページでオオミジンコの試験が実施されておりまして、48hEC50が13,000超です。影響が出ていないということになっております。
 26ページに行きましてムレミカヅキモ試験です。72hEC50が6,100μg/Lです。
 27ページに行きましてPECです。粒剤で稲として登録申請されておりますので、その適用方法について計算をしまして、水田PECTier1が5.3μg/Lという値です。
 28ページで総合評価です。コイの値、6,900を10で除した690、オオミジンコ13,000を10で除した1,300超、6,100、ムレミカヅキモの値を取ってきまして、コイの毒性値がキーデータとなっておりまして、690μg/Lという登録保留基準値の案です。水産PECは5.3であり、690を超えていないということを確認いたしております。
 水産検討会でご検討いただきまして、これについては作用機構のところで文言の修正が入りましたが、それ以外は特段ご意見ございませんでした。
 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございます。ではただいまの剤につきまして、ご質問、ご意見、お願いいたします。よろしいでしょうか。

【内田専門委員】 作用機構でいろいろ白化症状を引き起こし、その後ネクロシスを進める。クロロシスじゃないのですね。ネクロシスですか。もとの作用機作がよくわからないです。どうしてそうなるという。

【岡野室長補佐】 資料からそのまま取ってきて、「ネクロシス」となっておりますが、他に適切な言い方がありましたら、修正をいたします。

【白石委員長】 少しここはご確認いただけますか。

【内田専門委員】 ただ何で白化するのかよくわからないです。その前のところ。そのメカニズムは不明。

【白石委員長】 何かメカニズム不明で、新規骨格ということでよくわからないですが、じゃあここの作用機構については確認だけしていただけますでしょうか。

【岡野室長補佐】 記載上は。

【白石委員長】 記載上でそのままですか。

【岡野室長補佐】 「その後ネクロシスが進み」というふうに記載されております。

【白石委員長】 じゃあ先生、よろしいでしょうか。じゃあそのまま記載するということでお願いします。他いかがでしょう。

(発言なし)

【白石委員長】 ないようでしたら、総合評価でご確認いただきたいと思いますが、登録保留基準値690μg/Lとし、水産PECはこれを超えていないということでございます。よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 ではこれは事務局案どおりとさせていただきます。ありがとうございました。
 では次、ジベレリン、お願いします。

【秋山係員】 続いて29ページに移っていただいて、ジベレリンの説明に移ります。
 物質概要は、29ページから30ページにかけて記載されているとおりとなっております。
 このようにジベレリン原体にはA3、A1、A4、A7の4つの物質が含まれておりますが、29ページの下の備考欄に記載してあるように、重量パーセント濃度、活性などの理由から、A3が主成分と考えられるため、ジベレリンA3のみの重量パーセント濃度として、基準値を設定させていただきます。
 31ページに移っていただいて、作用機構です。ジベレリンは、ジバン環を有する植物成長調整剤であり、植物体に内生する植物生理活性物質の一種であり、その作用機構はオーキシンの生合成やタンパク質合成等を活性化し、細胞の伸長及び分化の促進、単為結果の誘導、種子や葉の休眠打破等の作用を示すものです。
 本邦での初回登録は1964年でありまして、製剤は水溶剤、液剤及び塗布剤が。適用農作物等には果樹、野菜、いも、花き、樹木等がございます。
 原体の国内生産量は、こちらに記載してあるとおりとなっておりまして、各種物性についてはこちらの表に記載してあるとおりです。
 続いて32ページに移っていただいて、毒性試験の結果です。
 魚類についてはコイで魚類急性毒性試験が実施されておりまして、ジベレリンA3濃度換算で94,800μg/L超ということになっております。こちら、ジベレリンA3の濃度なのですが、ちょっと先に34ページのほうをご覧になっていただいて、こちら藻類生長阻害試験で用いた原体のA3の重量パーセント濃度が実測されておりまして、こちらで94.8%ということなのですが、こちらの値を用いまして、魚類及び甲殻類についてもこの値を用いて基準値のほうを設定しております。
 なお、ジベレリンについては毒性が低いということで、魚類及び甲殻類の試験で用いた原体のA3の重量パーセント濃度は要求しないということで、水産検討会においてご判断いただいております。
 続いて1ページ戻っていただいて、甲殻類です。オオミジンコによる急性遊泳阻害試験が実施されておりまして、48hEC50は94,800μg/L超ということになっております。
 1ページめくっていただいて、先ほどの藻類です。ムレミカヅキモで藻類生長阻害試験を実施されておりまして、72hEC50は、先ほどと同じくジベレリンA3濃度として94,800μg/L超ということになっております。
 続いて35ページに移りまして、水産PECです。適用作物には果樹、野菜、いも、花き、樹木等がございますので、非水田使用時における、最もPECが高くなる使用方法について計算しております。今回第1段階で0.0020μg/Lとなっております。
 続いて36ページに移りまして、総合評価です。ジベレリンですが、非常に毒性が弱い剤ということで、各試験における最高設定濃度であります10,000μg/Lに、藻類生長阻害試験の際にHPLCにより測定されたジベレリンA3の原体純度、94.8%を掛けた値から、9,400μg/Lを登録保留基準値として提案させていただきます。
 続いて2のリスク評価ですけれども、水産PECはジベレリンA3として0.0020μg/Lでしたので、登録保留基準値9,400μg/Lを超えていないということを確認しております。
 説明は、以上になります。

【白石委員長】 ありがとうございました。ではジベレリンにつきまして、ご質問、基準値案についてご意見、お願いします。ジベレリンA3として基準値を設定するということでよろしいでしょうか。どうぞ。

【内田専門委員】 31ページの上なのですけど、「ジベレリンは、ジバン環を有する植物成長調整剤、植物体に内生する植物生理活性物質の一種であり」と、細々と書いてあるけど、これ「植物ホルモン」とすらっと書いたらいいような気がするのですね、ここね。何で「内生する植物生理活性物質の一種であり」と書くのですかというのが一つなのですけど、それともう一つ、32ページ、33ページの魚類とミジンコの原体と、その次のページの藻類の原体、これと同じであれば同じような脚注があったほうが、全体で統一がとれるのと違うかなと。

【岡野室長補佐】 まず31ページのほうは、これも抄録からそのまま引き写したというだけですので、この植物生理活性物質の部分を植物ホルモンでしょうか。というふうに。

【山本(廣)臨時委員】 内生する整理活性物質が植物ホルモン。

【内田専門委員】 そうですね。だからもうこの文章は要らんみたい。「植物ホルモンの1種で、ジバン環を有する成長調整剤である」というような文章にしてはと思う。

【白石委員長】 いかがしましょう。

【岡野室長補佐】 どういうふうな修正でしょうか。

【白石委員長】 「ジベレリンはジバン環を有する植物ホルモンの一種であり」ですか。

【細見臨時委員】 山本先生は何か。

【山本(廣)臨時委員】 いやいや。

【細見臨時委員】 ジベレリンは植物ホルモンの一種で、ジバン環を有する植物成長剤である。

【山本(廣)臨時委員】 ここで植物ホルモンだけだと。他は殺虫剤であるとか、除草剤であるということを書いているから、「植物成長調整剤」という言葉は、入っていたほうがいいと思うのですよね。そういう意味で言うと、ジベレリンは植物ホルモンの一種であり、ジバン環を有する植物成長調整剤であるということにしてしまったら、すっきりしないかなというふうに思いました。

【白石委員長】 他の委員、よろしいですか。じゃあそのように修正をお願いいたします。

【岡野室長補佐】 ありがとうございます。
 もう1点いただきました点ですが、コイとオオミジンコの原体と藻類の原体が違うものを使っておりまして、藻類の原体だけが重量パーセント濃度を測定していたということになりますので、このような記載にしております。ですので、それを外挿といいますか、農薬原体としては同じものなのですが、ロットが違うという差はありますので、それをその94.8という数値を、他のものにも流用してよろしいのではないかという判断です。厳密に言えば、オオミジンコとコイの原体も重量パーセント濃度測定をちゃんとして定めるということもあるのですが、水産検討会の議論の中では毒性も出ておりませんし、農薬原体ということでは一定の品質を満たしているものなので、これを使ってもよろしいのではないかというご判断をいただきました。

【白石委員長】 どうぞ。

【山本(廣)臨時委員】 ちょっといいですか。非常に細かい話で恐縮なのですが、今の34ページの表の一番上の、後ろにもう1個括弧が要るのではないかなという、くだらない話ですけど。

【岡野室長補佐】 失礼いたしました。

【白石委員長】 そうですね。

【岡野室長補佐】 はい。修正します。

【白石委員長】 同じ原体だけど、ロットが違うということで、若干異なるかもしれないということですよね。ただそれを使ってもいいだろうということで、外挿しましたということで、よろしいですか。若干厳し目の数値にはなっているということ以外の何物もないですけども。

(異議なし)

【白石委員長】 では検討会のまま採用させていただいて、36ページの総合評価をご確認いただきたいのですけども、数値的には今外挿したほうの魚とDahniaの値もキーで、登録保留基準値が決まります。水産PECはこれを超えていないということです。よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 では作用機作のところを少し変えていただくということで、お願いします。
 では次、ピラゾキシフェン、お願いします。

【岡野室長補佐】 37ページからご説明させていただきます。
 ピラゾキシフェンは、ピラゾール環を有する除草剤であり、その作用機構は植物体のプラストキノン生合成経路に関与する4-ヒドロキシフェニルピルビン酸ジオキシゲナーゼ(HPPD)の阻害であります。
 本邦での初回登録は1985年です。
 製剤は粒剤及び水和剤が。適用農作物等は稲等があります。
 原体の国内生産量と輸入量は、こちらのとおりです。
 各種物性は3.の表のとおりとなっております。
 38ページに行きまして、コイの毒性試験ですが、96hLC50が890μg/Lとなっております。
 39ページでミジンコの試験ですが、48hEC50が6,100μg/Lとなります。
 次に40ページ、ムレミカヅキモの試験ですが、72hEC50が457μg/L超という値でございます。
 41ページ、PECですが、PECが最も高くなる用途に対して計算をしましたところ、水田PECTier1で60μg/Lという値になります。
 42ページに行きまして総合評価ですが、コイが890を10で除した89、オオミジンコ、甲殻類が6,100を10で除した610、藻類が457という値でありまして、魚類の値がキーデータとなっております。登録保留基準値の案が89μg/Lとなります。
 リスク評価ですが、水産PECが60であり、登録保留基準値89を超えていないということを確認しております。
 資料6をご覧ください。PECと登録保留基準値の近接の関係です。資料6の1.のピラゾキシフェンのところをご覧いただきますと、Tier2の計算により0.076という値になりますので、基準値案を10倍以上下回るということになります。10分の1未満になるということになります。
 42ページに戻りまして、検討経緯で4月の水産検討会でご議論いただきました。その中の議論としては、ムレミカヅキモの試験のところで設定濃度450が最高濃度になっているのですが、その上の濃度についても申請者から報告されてきておりました。超値ですので、450を取るのか、その上を取るのかということになるのですが、その一つ上の値についてはハンドリングエラーの可能性があるということで、申請者も使わないべきではないか、使わないほうがいいのではないかということでしたので、表から削除しておりまして、450という7という値を使ってErC50を求めております。
 以上です。

【白石委員長】 ではピラゾキシフェンにつきまして、ご質問、ご意見等お願いします。よろしいでしょうか。

【山本(裕)専門委員】 事務局案で問題ないと思うのですけども、記載のところで藻類の下のところにNOECrと、突然書かれているのですけど、NOECの値を書かないのにNOECr:457とここで定義して大丈夫なのですかというのが気になったのですけど、よろしいのですか。分析未実施(NOECr:457μg/L)と書かれているのです。

【岡野室長補佐】 そうですね。こちらは今回小委のほうではNOECについてはおっしゃるとおり議論しておりませんので、「NOECを含む」の部分を削除して。

【山本(裕)専門委員】 例えばここの後で書かれれば大丈夫、ここの試験の最大濃度区とか、書き方を変えたほうが、高濃度区4区とか、ここのところを含むというところまで消すというのもありかなと思いました。

【岡野室長補佐】 わかりました。ありがとうございます。

【白石委員長】 では対応よろしくお願いします。他いかがでしょう。どうぞ。

【内田専門委員】 内容的にはこれでいいのですけど、最後の資料6のところで今、説明されたTier2の値でもって、モニタリングをしないという判断になったのですね。ただ、どこかにその判断を書いておいてもいいのではないかなと思うのです。そういう判断が一切書かれないのですね。

【岡野室長補佐】 資料6の2ポツのところでは、やるものについては書いてあるのですが、やらないものについては言及していませんので、それも記載したほうがよろしいということでしょうか。

【内田専門委員】 ここも網掛けして、Tier2を採用するのですよということですよね。

【白石委員長】 ええ。そのため資料6つくっているのですよね。わかりやすくするために。これを見ればわかりますよね。これで。

【細見臨時委員】 Tier2で判断するという。

【白石委員長】 Tier2は、要はこれ事務局で計算されたものなのですよね。

【細見臨時委員】 資料の6。

【岡野室長補佐】 事務局で算出したものです。

【白石委員長】 ですので、この事務局で算出した数値をもって判断するということで、最終的なTier2の値ではない。判断の資料として網を掛けないわけにはいかないですから。これでわかると思いますが、もしもさらに修正するところがあれば、少しご相談していただければいいと思う。これでもいいと思いますが。どうぞ。

【浅見臨時委員】 今回水産PECと登録保留基準値の値が結構近いというふうにお見受けするのですけれども、近い場合にはモニタリングをするのではなかったでしょうか。今回しない理由というのは。

【白石委員長】 しない理由が、資料6に。

【浅見臨時委員】 6にあるので、もうしないということですか。

【白石委員長】 はい。

【浅見臨時委員】 それが離れていると、ちょっとわかりにくいということなのかなと思いますが。

【白石委員長】 そうですね。前のやつはどう書いているのですか。
 今までもリスク評価のところに書いていないですよね、モニタリングを実施するというのは。別紙で来ていますね。だから。

【岡野室長補佐】 過去にはPECのTier2、事務局算出値も書いていたこともあったのですが、それは整理としてよろしくないということで、基準値を決める資料と、リスク管理を考える資料を別にしろということで、今分離しております。

【白石委員長】 こういう形にして、わかりやすくなったと思っているのですけども、離れてしまってわかりにくいという方も。であれば、モニタリングの対象とはしないみたいなことを書くのですか、これに。ちょっと事務局で検討していただいて、単にこれだけで十分だと私は思いますが。

【岡野室長補佐】 じゃあ資料6に、それ以外のものについてはモニタリングの対象としないこととすると書いておくということですか。なお書きで。

【内田専門委員】 それかTier2で、これこれこう確認したとか。

【山本(廣)臨時委員】 いや、浅見委員が言われるのは、資料3にそのことが全然出てこないので、資料の5番としてはわかりにくいということですよね。

【浅見臨時委員】 前は書いてあったというのもあるのですけれども、譲って資料6だけを拝見しても、ピラゾキシフェンのTier2で判断したというところがちょっとわからないということと、何を結局測定するということになったのかというのが、どこに記載されるのかがわからないので、わかる形で残していただきたい。

【白石委員長】 それでは基準値設定後の今後の対応について、もう少し細かく説明していただくということですか。ピラゾキシフェンについては、Tier2を事務局で算定したところ、これこれなのでというようなことですか。それを追加するということでよろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 では、そのようにお願いします。
 時間が押しておりますので、ピラゾキシフェンにつきましては、他にご意見がないようでしたらば、若干修正が入りましたけども、藻類のところですか、少し修文していただいて、事務局案どおりとするということにさせていただきます。
 では2,4-D関連についてお願いいたします。

【秋山係員】 続いて2,4-Dの説明に移ります。
 まず1点、訂正がございます。こちら43ページなのですが、こちら不要なページでしたので、44ページのほうから説明に移らせていただきます。大変失礼いたしました。
 まず物質概要としましては、44ページから45ページに記載してあるとおりとなっております。2,4-Dイソプロピルアミン塩、2,4-Dジメチルアミン塩、2,4-Dナトリウム塩一水化物の3剤がございます。これらの各物質については、こちらの注意書きにも記載があるのですが、環境中ではイオンとして存在するため、各種物性及び毒性試験においては酸体の2,4-Dのデータを用いることとし、基準値も2,4-Dとして設定することといたしました。なお、これまで水産検討会のほうでご審議いただきました2,4-Dエチルについてなのですが、エチルについては水中で乖離せず、半減期も数十時間と水産動植物に係る試験期間と比較しても短いとは言えず、2,4-Dの試験成績のみを用いて基準値を設定することは適当ではないとの判断から、これまで申請者に2,4-Dのデータのみで2,4-Dエチルの評価も可能と考えてきた理由について求めてきたところです。
 その結果、2,4-Dエチルは水田条件下や塩基性条件下では環境中の細菌の働きのため、数時間で分解するため、2,4-Dの毒性データで基準値設定可能と考えているとの回答がございました。
 以上の回答について前回の水産検討会で審議しましたところ、その結果、速やかに分解しているとは言えないとの意見がございまして、エチルについては別途毒性試験データを要求することといたしました。よって今回はエチルを除いた三つの塩について、小委に上げさせていただきました。
 では46ページに移りまして、作用機構についてです。2,4-Dはオーキシン様作用を有するホルモン型の選択性除草剤で、その作用機構はオーキシン様作用による植物分裂組織の異常活性化とそれに伴う奇形の発生、呼吸の異常促進等による生理機能の撹乱と考えられております。
 原体の国内生産量は、こちらに記載してあるとおりです。
 2,4-Dイソプロピルアミン塩については、初回登録は2005年。製剤には液剤、適用農作物等には樹木等がございます。
 2,4-Dジメチルアミン塩については、初回登録は1951年で、製剤には液剤が、適用農作物等には稲、飼料作物、芝、樹木等がございます。
 2,4-Dナトリウム塩一水化物については、初回登録は1950年でして、製剤には水溶剤が、適用農作物等には稲、芝、樹木等がございます。
 各種物性については、46ページから47ページに記載してある表のとおりとなっております。
 続いて48ページに移りまして、水産動植物への毒性についてです。
 まず魚類ですが、コイによる急性毒性試験の結果、LC50は98,600μg/L超となっております。
 甲殻類ではオオミジンコによる急性遊泳阻害試験が実施されておりまして、EC50は98,600μg/L超となっております。
 続いて、49ページに移りまして、藻類です。ムレミカヅキモによる生長阻害試験の結果、EC50は63,600μg/Lとなっております。
 続いて、50ページに移りまして、水産PECです。水産PECについては、各塩ごとに、その使用方法に応じて最もPECが高くなるケースについて算出しております。なお、本農薬は環境中では2,4-Dとして存在することから、2,4-D換算値を用いて、2,4-DとしてPECを算出しております。
 51ページに移りまして、こちら2,4-Dジメチルアミン塩の水田使用第1段階における水産PECです。単位面積当たりの投下量は2,4-D換算値を用いておりまして、3.7μg/Lということになっております。
 続いて、52ページに移っていただいて、2,4-Dナトリウム塩一水化物の水田使用第1段階における水産PECです。2,4-D換算で3.6μg/Lとなっております。
 続いて、53ページに移っていただいて、2,4-Dイソプロピルアミン塩です。ここからは非水田ということになりまして、第1段階水産PECは0.0047μg/Lとなっております。
 続いて、54ページに移りまして、2,4-Dジメチルアミン塩の非水田第1段階水産PECです。こちらは、0.016μg/Lとなっております。
 隣のページに移っていただいて、2,4-Dナトリウム塩一水化物の非水田第1段階の水産PECです。こちらは0.050μg/Lとなっております。
 続いて、56ページに移りまして、総合評価です。
 まず、毒性について、各生物種のLC50EC50は記載のとおりとなっております。こちらの中から最小のものでございました魚類と甲殻類のものを根拠といたしまして、登録保留基準値案は2,4-Dとして、9,800μg/Lとして提案させていただきます。
 2のリスク評価ですが、2,4-Dジメチルアミン塩の水田使用時における水産PEC、3.7μg/Lが最大でしたので、登録保留基準値を超えていないということを確認しております。
 説明は以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 では、2,4-Dにつきまして、ご質問、ご意見をお願いします。
 2,4-Dとして評価するということでよろしいでしょうか。
 対象は3剤とあります。毒性は2,4-Dで捉えているということですね。よろしいでしょうか。特段、ご意見ないようでしたら。

【山本(廣)臨時委員】 ちょっといいですか。資料6のところは、3.6でやっているので3.6でいいのですか。資料6のほう、一番下。資料6ですよ。
 これじゃあ、非水田でも0.050ではなくて。これは間違いに気がついて差し替えられたような気がする。

【秋山係員】 資料6の3.6なのですが、こちらは3.7の間違いでしたので、訂正いたします。

【白石委員長】 ちょっと修正していただけますか、間違いなら。前のが3.7で、前のが正しいので。
 資料6は少し修正していただくということで、資料3が間違いなければ、資料6のほうが間違っているのですね。

【秋山係員】 そうですね。

【白石委員長】 よろしいでしょうか。他、いかがでしょう。

(発言なし)

【白石委員長】 ないようでしたら、総合評価をご確認いただきたいと思いますが、毒性が弱い。水産PECは3.7で、登録保留基準を超えていないということでよろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 では、これは資料6のほうを修正していただくということで、事務局案どおりとさせていただきます。ありがとうございました。
 大分時間が押しているのですが、大分時間がたったので、ここで若干休憩を入れたいのですけど、よろしいですか。5分ぐらいでいいですか。40分ぐらい遅れてしまっているので。あの時計で4時ということで休憩を入れたいと思います。よろしくお願いします。

(休憩)

【白石委員長】 すみません、時間が短くて、進行の不手際で、5分の休憩で再開したいと思いますけど、よろしいでしょうか。
 では、次に議事(2)番目の水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議に入ります。
 事務局から説明をお願いします。

【福澤主査】 資料9をご覧ください。
 水質汚濁に係る農薬登録保留基準として、環境大臣の定める基準の設定に関する資料でございます。
 今回、アシベンゾラルS-メチルでございますけれども、前回の農薬小委員会で水産動植物のほうでご審議いただいているものでございまして、そのときも説明がございましたが、以前登録があったものが全て失効して、また、新たに登録の申請が来ているということで、新規という扱いになっております。
 ページをおめくりいただきまして、1ページ目からご説明させていただきます。
 アシベンゾラルS-メチルの物質の概要ですけれども、そちらの表に記載しているとおりでございます。
 作用機構等でございますが、アシベンゾラルS-メチルは、殺菌剤であり、その作用機構はサリチル酸の蓄積により誘導される全身獲得抵抗性、これと同様の防御システムを植物体に誘導することにより、病原菌の防除を可能にすると考えられております。
 本邦では未登録で、製剤は水和剤が、適用農作物等は野菜として登録申請されております。
 ページをおめくりいただきまして、各種物性等は水産動植物のときにご審議いただいたのと同じ内容のものを記載しております。
 Ⅱの安全性評価でございますけれども、ADIが0.077mg/㎏体重/日となっております。こちらは食品安全委員会が、平成30年2月13日付けで設定したものでございまして、この値は各試験で得られた無毒性量のうち最小値7.77mg/㎏体重/日を安全係数100で除して設定されたものでございます。
 3ページ目、水濁PECでございます。製剤の種類及び適用農作物等は先ほどご説明したとおりでございまして、これらの適用の中から非水田の適用のみでございますので、非水田使用時の水濁PECとして最も高くなる下の表の使用方法によって、PECを計算いたしました。
 こちらのPECの計算の中では、トレイでの使用でございますけれども、こちらも前回の水産のときにご審議いただいたとおり、ドリフト率は0とするということで計算させていただいております。
 こちらの算出結果でございますけれども、一番下に書いておりますとおり、かなり低い値でございまして、7.3×10-8(mg/L)となっております。
 最後、4ページ目、総合評価でございます。登録保留基準値の案でございますけれども、先ほどのADI、0.077(mg/㎏体重/日)を体重等の登録保留基準値の算出式によって計算いたしまして、0.20mg/Lとしてございます。
 最後のリスク評価でございますけれども、ページの下のほう、水濁PECは7.3×10-8mg/Lでございまして、登録保留基準値の0.20mg/Lを超えていないということを確認しております。
 説明は以上になります。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 では、この剤につきまして、毒性について知見がございましたらお願いします。

【佐藤臨時委員】 こちらの剤の毒性の特徴なのですけれども、体重増加抑制とか血液に対する少し溶血性が認められるということで、溶血に関連した肝臓の血液に由来した色素の沈着とか、脾臓でそういった色素の沈着、それから髄外造血という変化が認められております。
 また、ラットを用いた発生毒性試験で、お母さんの動物に影響が出る容量はかなり高い容量で、胃壁の破裂とか、おへそのヘルニア等が認められております。ただ、発がん性とか免疫毒性、繁殖毒性に関する影響とか、遺伝毒性は認められておりません。
 ADIの基準になったのはラットのがん原性試験なのですけれども、こちらで脾臓の色素沈着が出てくる用量よりも低い用量、7.77mg/㎏がADIの根拠になっております。
 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 では、基準値案について、ご質問、ご意見がございましたらお願いします。よろしいでしょうか。
 はい、お願いします。

【内田専門委員】 1点。この作用機構のところですけど、この食安委の評価書を見ていたら、「植物の全身獲得抵抗性を誘導して、病原菌による発病を抑制する効果を示すと考えられる」と書いてあるのですよ。
 この「サリチル酸の蓄積により誘導される全身獲得と同様の」は要らないと思うのです。「植物の全身獲得抵抗性を誘導することにより」でいいと思うのです。今のままだとサリチル酸とかが出てきてわかりにくいです。

【福澤主査】 ということは、「その作用機構は植物の全身獲得抵抗性を誘導することにより、病原菌の防除を可能にすると考えられている」とか、そういう形でよろしいですかね。では、そちらにさせていただきます。

【白石委員長】 では、簡単に紹介して、今の文言に修正するということでお願いいたします。
 他、いかがでしょう。
 はい、どうぞ。

【浅見臨時委員】 ちょっと評価書のほうを拝見しましたら、これは一度認められて、その後失効したような剤のようなのですけども、何か経緯とかを教えていただけると。失効した経緯とかって特にないですか。あまり使われないからということだけですか。

【福澤主査】 そうですね。たしかFAMICの農薬の登録の情報などを一応見たところでは、申請者の事情によるところという形だったかと思いますので、特段毒性だとか、そういうことで判断しての登録失効ではなくて、もともと持っていたところの会社の判断でという形だということです。

【浅見臨時委員】 国内では当面使われない見込みという理解でよろしいですか。

【福澤主査】 今回、国内で使用をしたいということでの申請ということになります。

【内田専門委員】 私も明確なことは知らないですけど、どうも作物への影響の問題じゃないかなと思います。

【福澤主査】 わりあい前に。

【内田専門委員】 そうですね。処方とかを改良されて、課題が解決できたというような感じで受け止めていいのではないかなと私は思っています。

【白石委員長】 ありがとうございました。

 他、いかがでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 ないようでしたら、案のとおりとしたいと思います。ありがとうございました。
 以上で、水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定についての審議を終了とします。
 事務局より、本件に関する今後の予定について、説明をお願いします。

【福澤主査】 本日ご了解いただきました農薬の登録保留基準については、行政手続法の規定に基づきまして、今後、パブリックコメントを1カ月ほど実施いたします。
 その結果、もし修正等を求める意見が寄せられた場合につきましては、委員長に再度農薬小委員会で審議を行うかどうかをご相談して、ご判断をいただくことになります。
 再審議の必要がない場合には、部会長の同意を得まして、中央環境審議会長に部会決定として報告を行い、さらに会長の同意が得られれば中央環境審議会の決定として環境大臣に答申するという形になりまして、答申の後、基準値を告示するという形になります。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 では、その他の案件に移ります。事務局より説明をお願いします。

【福澤主査】 資料10をご覧ください。「水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬について」でございます。
 こちら、グリセリンクエン酸脂肪酸エステルでございまして、こちらは水産動植物の基準値につきましては、平成29年1月の小委員会で設定を不要とするということをご判断いただいているものでございます。
 こちらのグリセリンクエン酸脂肪酸エステルは、殺虫剤として登録申請されておりまして、作用機構は対象害虫の呼吸器官を封鎖する物理的作用による殺虫効果でございます。
 本邦では未登録でございまして、製剤は乳剤が、適用作物は野菜として登録申請されております。
 なお、こちらの成分は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に基づき農林水産大臣が指定する「飼料添加物」に該当するグリセリン脂肪酸エステルの一種でございまして、また、食品衛生法に基づき厚生労働大臣が指定する「食品添加物」でもございます。
 こちらは、平成29年6月15日付けで厚生労働省より食品安全委員会に対して、食品衛生法第11条第3項の規定に基づき、人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質として定めることについて意見が求められておりまして、食品安全委員会は平成29年12月12日付けで、「農薬として想定しうる使用方法に基づき通常使用される限りにおいて、食品に残留することにより人の健康を損なうおそれのないことが明らかであると考えられる。」と評価結果を通知しておりまして、ADIが設定されておりません。
 このため、グリセリンクエン酸脂肪酸エステルは、別紙2につけております、平成24年の農薬小委員会で了承をいただいております「水質汚濁に係る水の利用が原因となって人畜に被害を及ぼすおそれが極めて少ないと認められる農薬の取扱いについて」に基づきまして、「当該農薬の成分物質等の種類等からみて、その毒性が極めて弱いこと等の理由により、安全と認められる場合」(人畜への毒性が極めて弱いと認められる場合)に該当し、人畜への毒性や使用方法等を考慮して「水質汚濁に係る水の利用が原因となって人畜に被害を生ずるおそれが極めて少ないと認められる」と考えられます。
 このことから、こちらの成分は、農薬として想定しうる使用方法に基づき通常使用される限りにおいて、水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定を行う必要がない農薬として整理したいと考えております。
 説明は以上です。

【白石委員長】 ただいまの説明に、質問、ご意見がございましたらお願いします。よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 特段ないようですので、案のとおりとさせていただきます。
 では、次の2つ目の案件について、説明をお願いします。

【岡野室長補佐】 資料の11と12をご覧ください。パブリックコメントの結果についてのご報告です。
 本件は、1月12日に開催した前々回農薬小委員会で審議されました水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値(案)及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案)についてご意見を募集した結果になります。
 いずれも基準値案の見直しを求めるご意見はありませんでしたので、白石委員長に事前にご報告いたしまして、基準値設定の手続を進めつつ、今回の委員会で報告させていただくことといたしました。
 なお、当該基準値を定める環境省告示については、今後、省内での手続をいたしまして、パブリックコメントの意見募集結果につきましても、当該告示日と同日付で環境省のホームページや電子政府の窓口で公開することとしております。
 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 では、3つ目の案件をお願いします。

【岡野室長補佐】 資料13をご覧ください。1月12日の農薬小委員会で、資料6として提出したものです。
 この資料の修正版、更新版として、今回、資料13を出させていただきました。
 1.で水濁基準と水濁PECの関係ということで、トリシクラゾールという剤につきまして記載があります。
 網掛けで水田のPECTier1が網掛けされておりまして、PECTier2につきまして、もともとは0.011という数値をお出ししておりました。それで、通常であれば10分の1を下回ることは確認できなかったということで、モニタリング調査を検討するということになるところなのですが、先生方から、これにつきましてはもうちょっと計算を精緻に行えば、モニタリングをする必要はないのではないかということでご意見をいただきまして、その方法にのっとって今回計算をし直しましたところ、0.0034という値になりました。ですので、この場合もPECTier2までいけば、モニタリングの対象にはならないということになりますので、その部分の修正をさせていただきます。
 2ページをご覧ください。前回算出したのは、農薬取締法ガイドラインの一番ベーシックな部分として、水質汚濁性試験の0から14日間のものをデータで計算するということをやっておりました。
 3ページの右上のグラフを見ていただきたいのですが、14日までの値を取りますと、育苗箱の施用ということで、濃度が上がって、まだ下がっていない段階で14日が来てしまうということから、半減期がちょっと計算上は-5.6ということで非常におかしなことになってしまうということがありました。
 これが、農薬取締法のテストガイドラインの中でも、60日までの、14日以降の値がある場合についてはそれを使うことができるというふうにされていますので、今回28と59という二つのデータを加えて改めて計算をし直しましたところが、2ページがデータでして、3ページの黒枠部分が計算の結果になります。
 このオレンジの折れ線グラフの最後まで、59日のところまで全て入れて、今、機械的に計算をするしかなかったわけですが、それをやりますと、ほとんど横に寝る格好になりまして、これでも半減期がマイナスに計算上はなってしまいまして、微妙に増えていってしまうということであるのですが、実質上は横に寝ている値ということになります。
 この値を入れて計算しました結果が、先ほどの0.0034ということになりますので、59日まである意味平均的にずっとその濃度が続くというような推計をしても、この0.0034になるということです。
 例えば、14、28、59だけを使えば、通常どおり濃度が減衰していくような、半減期が通常の値になるような計算もできるのですが、ちょっとここについては単純に0から59日までを当てはめて計算をしたということで、0.0034でよろしいのではないかということで計算をお示ししております。
 その結果、1ページにお戻りいただきまして、2の部分が何も記載がなくなるということなのですが、先ほどの水産の資料の6の中で言われましたのと同じことになっておりまして、トリシクラゾールについてはPECTier2まで事務局で算出して、10分の1未満になることは確認できたので、モニタリング対象とはしないこととするといったような趣旨をどこかに記載しておくということで検討させていただければと思います。
 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございます。
 では、ただいまの説明について、ご質問、ご意見がございましたらお願いします。
 先ほどの水産のと同じで、少し文言は、説明は加えるということですよね。お願いします。

【山本(廣)臨時委員】 こうやって0.0034になったからよかったなというような話なのかもしれないですけども、この60日まで使えるというのは、後半になって急に分解しだすとか、何かそのような話があるから、そこまで使うと。環境現場を考えると、60日ぐらい見ておいてもいいじゃないかという話だと思うのだけど、この0日から60日までのデータを全部使って、無理やり真横になる線をつくるのかなということが、何かサイエンティフィックに妥当なのかどうかということがある。
 初期濃度としてはここを入れるので、これは数字としてしようがないかもしれないけども、初期濃度として0.008とか、これの一番高いところを使って、その後、このぐらいに減ってくるというようなことの考え方をやる必要はないのでしょうかね。
 ちょっと私も今、どう整理したらいいかよくわからないのだけど、何かいかにもどうかな、という感じのグラフになってしまうので。

【細見臨時委員】 もともと、この水産PECを計算するときに、育苗箱の話というのは考えていないのですよ、恐らく。ので、これはちょっと僕は別に考えたほうがいいのではないかと思うのですね。
 もともとは、この②にあるようにどんと最初にいって、それが減衰していくので、それを一時反応とみなして傾きを求めるというのは、これは妥当だと思うのですけれども、育苗箱の場合は、育苗というのですかね。箱に入れてやるやつですよね。あれは、投入するときと水田に入ったときと時間がずれるのですよね、時間というか。

【内田専門委員】 溶出の相が出ているのですかね。

【細見臨時委員】 違いますよね。

【山本(廣)臨時委員】 育苗箱から植えるから、そこから。

【細見臨時委員】 徐々に。

【山本(廣)臨時委員】 植えたときから出てくるという。だから、育苗箱にまいたときの濃度そのものじゃないということ。

【細見臨時委員】 じゃないのですよね。

【築地臨時委員】 移植直前に処理するのを早めて、播種前に施用するものもあります。タイムラグはそんなに、ないといいのですけども。ただ、施用の仕方は、農薬の位置が土の中になります。

【山本(廣)臨時委員】 均一にはいっていないというところはあるね。

【築地臨時委員】 苗と一緒に入っていますので、それで土壌の溶出とは違うパターンに。

【細見臨時委員】 だから、無理やりこれに当てはめるというのは、やっぱりどう考えても無理だったと思いますよね。やめたほうがいいと思います。これで半減期を出すと言われたら、少なくとも多少解析というか、扱った人からすると、現象としてこれをそういうふうに扱うというのはやっぱり無理だと思います。ちょっとやっぱり考え方として。

【岡野室長補佐】 こちらは水産ではなく水濁のPECになりますので、150日間というかなり長期間の期日を設けるようなことになっています。
 本当に水産の場合ですと、2日とか3日とか4日とかですので、いつの段階で出るかみたいな、そういうピークのところが重要になるのですが、ここはある程度平均をとるということを考えますと、これでもそこまで悪くはないのかなということで、ちょっと事務局としては出させていただきましたが、もし、どういった改善をするか。

【細見臨時委員】 半減期という考え方があわないのではないかと思いますね。

【山本(廣)臨時委員】 これ、水濁のほうだから、今みたいな話で。

【細見臨時委員】 こうするのはこれでいいかと思うのですけど。平均して。

【山本(廣)臨時委員】 これ、水産PECをやるときはどうやっているのか。全然違うの、今のと。施用量も最初のところが違うだけで、後の減り方は一緒になっているのか、水産のほうは。どうかな。

【岡野室長補佐】 必ずしも育苗箱だからといって、こういうピークが後ろにずれるというわけでもありませんので、通常はこうはならなくて、ちゃんと減衰していくようなことになっているのですが、この剤はピークが出るのが非常に遅いということですね。ちょっと、それがどういう理由なのかというのはよくわかりません。

【山本(廣)臨時委員】 10日とか15日でピークが来るというようなことじゃなくても、粒剤なら2、3日後にピークが来るというのはいっぱいあるわけですね、普通は。壊れていって、出てくるという感じで。だから、15日は結構、この粒剤のせいで、製剤のせいなのか、ちょっとよくわからないけども、何かちょっと長いので。水産のところはこれでいいのか。水産が特に困るよね、これ。同じようなものが出てきたら。
 これの水産PECはどのぐらいになっていますか。出ていない。すみません、余計なことを言って。

【岡野室長補佐】 ちょっと手元にはございません。

【白石委員長】 前回も増えていくというのは、これは分解しないというようなことですよね。平均値になっているので、分解しないということの計算式に織り込んでいるだけなのかな。

【築地臨時委員】 やはり、施用方法がこの場合、水面施用でないので、こういう溶出の遅れが出るというのは一般的にあると思いますし、その濃度から見て非常に高い濃度ではないので、こういう減少はあってもおかしくはないのかなと思うのですけど。

【山本(廣)臨時委員】 減少はいいのですよ。ただ、全部60日まで製剤を使っていくということがどうかという。

【築地臨時委員】 今、こちらの水濁に関しては、150日の期間を見るということであれば、これでまさによろしいのではないかと思います。

【浅見臨時委員】 すみません。これを減衰速度定数とかで表現するのが間違いだと思いますので、ちゃんと積算するとか、この方法に適したような方法を今後考えていくという形になって、今回は平均値で適用するというようなことになるのではないかと思いますが。

【白石委員長】平均値にしたらどうかというご意見なのですが。そうすると、式には乗らないのですか。どういうことなのですか。分解しないというわけでもないですよね。どういう計算になるのですか。PEC2の計算式に放り込むときに。
 いずれにしても、3ページ目のここの計算自体は妥当性がないので、平均値という形でまとめたらどうですかという意見が当然なのですけど、そうすると何か問題が起こりますか。

【岡野室長補佐】 計算をし直すということになります。

【白石委員長】 それだけで済みますか。

【岡野室長補佐】 ちょっとすみません。それですと、単純にこれまでの式を使って計算できなくなってしまいますので、ちょっとどういうふうにしたらいいかというのを。

【山本(廣)臨時委員】 私が心配というのが、この水産基準を決めるときに、水質汚濁性試験のデータと同じものしか出てこないでしょう。

【岡野室長補佐】 すみません。水産についてはTier1の水田PECが3.0という、そこまでしか計算しておりませんで、それ以上は計算しておりません。

【山本(廣)臨時委員】 いやいや、計算する、しないは別にして、考え方として、仮にTier1がもっと低い値になったら、この水質汚濁性試験のデータを使わないといけないわけで。
 だから、水産と水濁のやつは評価期間が違うというぐらいの違いであって、まく量からどのぐらい減衰していくかというのは同じような計算をするわけでしょう。1個1個、個別に考えるのかな。難しいね、ちょっと考え方が。

【白石委員長】 ここ個別にシミュレーションしなきゃ、溶出と分解というかシミュレーションして、それぞれの要素を出すということになるかもしれない。

【山本(廣)臨時委員】 いや、Tier2を水産の場合でも計算するとなったら、この水質汚濁性試験の成績を使わないとしょうがないわけでしょう。

【岡野室長補佐】 使います。

【山本(廣)臨時委員】 そうすると、この絵になるわけですね。

【岡野室長補佐】 そうですね。これまではこういうのに遭遇することはありませんが。

【山本(廣)臨時委員】 焦っても一緒か。

【白石委員長】 Tier2の値は非常に小さくなるだろうということはよろしいですかね。それはいいのですね。

【山本(廣)臨時委員】 だから、この真っすぐの棒を引っ張ってしまっても、0.0034とかということでクリアすると。だから、これはピークから減衰していくということになるともっと低くなるわけですよね。だから、そういう意味では、この表は0.0034はこういう形で認めるというか、モニタリングはせんでもいいという話に結論はなるのだけども。

【白石委員長】 先生、新しい下の0.0006になっている。

【山本(廣)臨時委員】 それは35が新しいの。

【白石委員長】 34ですか。34が今日の資料ですかね。前にやったのと違うから。0.0034ですか。

【岡野室長補佐】 0.0034ですね。

【白石委員長】 34ですか、すみません。

【岡野室長補佐】 すみません。もし、この妥当性がないということであれば、そういった議論も踏まえて、そこも含めて、モニタリングの調査を検討するという文言は復活させて、そこも含めて必要性が他に高いのがあるのかとか、そういったバランスも見て検討するということでいかがでしょうか。

【白石委員長】 では、計算方法も含めて、扱いも含めて検討する、ですか。よろしいですか。
 はい、どうぞ。

【浅見臨時委員】 箱粒剤が最近増えているというふうに伺っておりますので、ぜひ、モデルをもう一つ増やすとか、そういう点も含めてご検討いただけるとありがたいと思います。

【白石委員長】 ありがとうございました。他にご意見ないようでしたら、今のまとめでお願いしたいと思います。モデルの検討も含めて、モニタリング両にらみでやるということでお願いいたします。
 では、次、お願いします。

【岡野室長補佐】 資料の14をご覧ください。
 ここから、平成29年度農薬の花粉媒介昆虫に対する環境影響調査の概要ということで、ご報告でございます。
 まず、この1、目的ですが、本調査は、農薬の環境影響調査業務により、農薬登録制度における生態影響評価の充実を図るため、国際標準との調和や最新の科学的知見を踏まえつつ、野生のハチについて毒性試験、ばく露評価、リスク評価、リスク管理に関する知見の収集と評価手法等の検討を行い、野生ハチに係る生態影響評価手法を確立するためのものということで、29年度から始めた事業になります。
 2の概要ですが、(1)毒性調査、(2)ばく露、(3)実態調査ということで、大きく三つに分かれております。
 まず1つ目の毒性調査ですが、まず、個体に対する毒性です。
 クロマルハナバチ成虫個体を用いて、毒性試験を行いまして、急性接触・経口のそれぞれの値を算出し、これまでに報告されているセイヨウミツバチとの結果と比較しております。
 その結果が図1のとおりとなっておりまして、このイミダクロプリドの経口のところだけは、クロマルハナバチのほうがより強いと、セイヨウミツバチのほうがより感受性が高いという結果になっておりますが、それ以外につきましては、1~3倍程度の範囲におさまっております。
 今回はクロマルハナバチの試験ですが、二ホンミツバチにつきましては、Yasudaらの文献がありまして、イミダクロプリド、クロチアニジン、フィプロニルの他、農薬各種について急性接触試験が行われておりまして、セイヨウミツバチの値と比較すると、2.6~29倍程度低いという結果がありました。
 個体に対する毒性は以上です。
 2ページで、コロニーに対する影響です。
 ビニールハウス内でコロニーを形成しているクロマルハナバチに対し、フィプロニルを混入した花粉を2~200ppbまでを採餌させまして、コロニー内の生存状況等を調査しました。その結果、一個体を除き、全濃度区において新しい働き蜂の生産が確認されないなどの影響が出ているということから、コロニー試験を実施するという重要性が示唆されたということで、個体毒性だけではなくコロニー試験を実施することが重要ということでございます。
 この図2が結果になっておりまして、左側が生存個体、右側が死亡個体で、白い部分が対照区、黒い部分が農薬の混入区になっております。
 濃度は上から200から2ppbまでございます。こういったような結果でございました。
 3ページにいきまして、ばく露に関するまずは文献調査です。
 アでEFSAの手法をレビューしております。
 EFSAは2013年に出された文章の中では、対象とする経路として、直接ばく露、花粉・花蜜の消費、蓄積毒性、汚染水、代謝産物の主に5つが想定されています。それぞれにつきまして、農薬処理された作物、近隣作物、農地内の雑草、農地周辺部の植物、後作物ということで、それぞれの採餌のシナリオが想定されています。
 評価スキームとしましては、製剤ごとにやっておりまして、「スクリーニング評価」から第1段階、第2段階というふうに徐々に精緻化をしていくということで、満たさないものがあればリスク緩和措置等を講じることが可能かどうかを検討するということになります。
 なお、この判断におきましては、農薬のばく露量を毒性値LD50で割るということで、ハザード比を算出しまして、それがトリガー値を下回れば保護目標が達成されるというふうに評価をしています。
 また、課題としまして、ばく露量の算定において、ミツバチは農薬処理された農地だけではなく、その他の土地からも採餌するということを踏まえまして、採餌エリアや採餌戦略を考慮すべきことが記載されておりまして、将来的には周辺の環境という意味で景観というふうに言葉を使っておりますが、景観レベルを考慮したばく露リスク評価のガイダンスの開発が推奨されています。
 イは、我が国で導入する場合の手法についてです。
 我が国における評価手法の検討に当たっては、農業の実態に合わせて検討する必要があるということで、例えば、欧米ではコーティング種子の機械播種時の粉じんによるばく露が、主要なばく露経路とみなされておりますが、我が国においては粉じんが広範囲に巻き上がるような播種方法を用いないため、粉じんドリフトについては省略する、あるいはドリフト率を精緻化するなどが必要であるということ。
 また、水産PECについては、モデル流域内の農耕地で集中的・限定的に使用した農薬が、下流に至るまでに希釈されたという想定で計算をやっておりますが、野生ハチへの影響を評価する場合については、評価地点を巣内と例えば定義したとしますと、ハチ個体が直接ばく露する、あるいは花粉・花蜜を介して巣内に持ち込む等の複雑かつ多様なばく露経路が想定されています。このため、水産PECの考え方を陸域にそのまま応用ということは困難と判断されますが、水産PECで設定されている水田や非水田での算定に係る各種パラメータ、例えばドリフト率等は、陸域でも利用可能なものもあるのではないかというふうに考えております。
 (3)実態調査です。
 野生ハチの農薬ばく露の実態を把握するために、植物体、それらが巣へ持ち込まれた際の濃度及び営巣場所の周囲における土地の利用状況を調査しまして、野生ハチの農薬ばく露リスクについて考察しております。
 ア、イ、ウというふうに分かれておりますが、まずはアの訪花昆虫調査です。
 神奈川県内のナス圃場で、花を訪れる昆虫を採取して、種を同定しております。ナスを訪花していた昆虫は合計14種37個体ありましたが、そのうち10種32個体がハナバチでありまして、花粉媒介における野生ハチの重要性が示唆されたというふうに考えております。
 イが、マルハナバチコロニーのナス圃場における調査ということで、クロマルハナバチコロニーをナス圃場に設置しまして、採餌された花粉の同定を行いました。ナス圃場内に設置したコロニーであっても、ナス以外の植物から採集されたと見られる花粉が確認されておりまして、この図3がグラフになりますが、この棒グラフになっていますのが、ナス属花粉の占める割合で、MTという圃場は3割ぐらいがナスから、それ以外はナスとは同定できなかったというものでした。なので、圃場外からも採餌しているということが示されております。リスク評価法の策定に当たっては、そういったことも必要があるのではないかということです。
 5ページで、残留農薬調査のまずは一例ということで示しておりまして、報告書の中ではこの全ての結果について記載をしております。
 つくば市内の7地点で、二ホンミツバチ、セイヨウミツバチの巣箱の花粉、花蜜における合計16種の農薬の残留濃度を調査しておりまして、まだ数値の結果だけですが、こういった状況、図4のような状況になっております。AからGまでで採取をしております。
 次に6ページにいきまして、農薬へのばく露ということが周辺の環境要因とどのように結びついているかということを検討するという上で、周辺の環境の状態を調査しております。
 巣箱周辺の土地の利用状況が図5になっておりますが、図5が周辺の環境のデータを数値化したものでして、市街地が多いとか、森林が多いとか、そういったようなところが地点によって異なるということになります。
 解析をした結果としては、周辺環境が使用される農薬の組成に一定の影響を及ぼすということが明らかになり、野生ハチに対するばく露評価を行う上で、周辺環境も重要な要素の一つとなり得ることが示されたということになります。
 3で今後の方向性ですが、平成29年度の調査で得られた知見を基に、引き続き野生ハチを対象とした生態影響評価手法を検討するため、4つありますが、①ハチ類のうち試験生物として広く利用されているセイヨウミツバチと野生ハチの感受性差の評価について、二ホンミツバチの経口毒性などの知見の収集。
 コロニーにつきまして、ネオニコチノイド系農薬等の影響の調査。
 ③として、ばく露評価について、圃場内及び圃場周辺環境での影響を評価する際のパラメータ設定に必要なデータの収集。
 リスク評価につきましては、EFSAについて、昨年度、29年度調べましたので、EPAの手法も調査するといったことを行いたいと思っております。
 報告書の全体につきましては、小委の後に環境省WEBサイトに掲載したいと思っております。以上です。

【白石委員長】 いいですか。では、ご質問がありましたらお願いします。
 いいですか。図1は成虫なのですね。幼虫の試験みたいなものはない。

【岡野室長補佐】 成虫です。

【白石委員長】 コロニー試験との対応をつくるのに、何か幼虫の試験というのはないのですね。試験法自体が。どうぞ。

【山本(廣)臨時委員】 いいですか。何かよくわからないけど、こんなことになっているらしいみたいな話と、それから、データ数、例えば図2のコロニーのハウス試験も、細かく見ていくと個体数や何やらのも全然ばらばらだし、この調査でこれが明らかになって、ここがちょっとわからないので、もうちょっとこういうことをしないといかんという、何かそういう整理はないですかね。という印象です。

【白石委員長】 いや、メカニズム的な何かものがあったら。

【山本(廣)臨時委員】 いっぱいやっているのだけど、どうなのかな。

【白石委員長】 データが少しばらついているので。

【岡野室長補佐】 そこは初年度ということもありまして、すみません、6ページですね。最後のページに、一応これまで、今後何をやるかということなのですが、ちょっと補足説明させていただきますと、個体への毒性については、この二ホンミツバチの経口毒性試験というのがまだ欠けているということで、接触毒性と、あとマルハナバチの経口と接触はもう文献等でありますので、二ホンミツバチの経口を今年度を使って調べていきたいということ。
 あと、コロニーにつきましては、フィプロニルだけしかやっていないということもありますし、手法の面でもまだ改善の余地がありますので、他の農薬も使って、より安定した結果が得られるようなことを試していきたいというのが②です。
 ③は、周辺環境の影響というのがあるということは少なくとも言えますので、それを実際評価をする際に、パラメータに設定する必要がありますので、そもそもどういう式を使うかということもありますが、どういうパラメータを設定するかということについて情報収集をするということです。
 ④は、EFSAの手法もEPAの手法も、日本の農業の実態に合わせて使えるところは使っていきたいということですので、そこも含めて今年度調査をしたいということでございます。

【白石委員長】 何か。

【山本(廣)臨時委員】 これは資金が限られているわけだよね。幾らぐらいの研究費を投入してやっているかちょっとわかりませんけども、それから何人ぐらいのメンバーが関わっているか。
 今後の方向性のところの、私は1番と2番はいいのだろうけど、3番なんかは、また同じようなデータしか出ないし、4番はお金が要りませんよね、大してね。EFSAのあれを集めるという、EPAですか。それはいいと思うのだけども。
 何かもうちょっと限られた資金の中で、このハチに関してここのところはやっぱりこの試験ではっきりわかるというような、何か焦点を絞ったような試験設計のほうがいいかなという気はしますけどね。

【白石委員長】 他、ご意見がございましたら、参考にしていただいて、進めていただければいいと思います。どうぞ。

【後藤専門委員】 今回、この資料14をどのように受け取ったらいいかということなのですけれども。報告ということでお話をされたのですけど、先ほど、例えば1ページ目はもう論文化されているものに関しての図表ということでいいのでしょうかね。

【岡野室長補佐】 1ページ目はまだ論文化されていなくて、環境省業務でやった報告書の中に掲載するものです。

【後藤専門委員】 そうすると、図1とか2は、環境省の報告書のレベルであって、初年目の試験の結果であるということで、多分、この後、さっき手法についても、まだ検討の余地があるというようなお話があって、多分論文を書く前には、例えばどういう手法がいいかを検討して、確立してからやった試験で論文を書くというのが普通じゃないかなとは思うので、そういう結構初期段階の結果がこういう資料として出てくるというところを、どう受け止めるべきなのかというのが、ちょっと疑問なところもあって、その辺りをお聞きしたいと思いました。

【岡野室長補佐】 そうですね。一応環境省として、この野生ハチに関するリスクがあるのかということは、かなりの重要な課題だと思っておりまして、ヨーロッパとか、アメリカとか、そういった諸国での規制の状況もありますので、そういったことを踏まえて、日本でも野生ハチに係る生態影響手法を確立するということが必要ではないかというふうに考えております。
 ですので、論文に出すクオリティなのかどうかというのは、また一つ論点だとは思うのですが、環境省として、今、こういったことをやっていて、今後、この評価手法というものをどう考えていくかということをやっていますよということを、まず、この場でご報告をさせていただきたかったというものですので、この内容について、もうちょっと別の方法があるのではないかとか、そういったようなアドバイスをいただければ、我々がその調査を今後進めるに当たって、参考にさせていただきたいと思っております。

【白石委員長】 はい、どうぞ。

【後藤専門委員】 いろいろな観点からアドバイスができると思うのですけれども、表が一つ出てきて、それに対してというのは非常に難しいことですし、ただ客観的に見れば、例えば図2だったら、対象区のほうでもかなりの死亡が見られているとか、そういう部分をどう評価するかと言われると、これはちょっと難しいのだなというところで、多分、試験している方が非常に苦労しているというのはよくわかるのですけれども、これをもってどういうふうに結論を出していくかというところは、ううん、難しいなとしか言いようがないのではないかなというところです。

【山本(裕)専門委員】 すみません、いいですか。それに関連してですけども、基本的に、ハチに関してはOECD等で試験の標準化なんかも行われていて、テストガイドライン化も進んでいますよね。そういった試験の中で、標準化されて既にもう試験法が確立されている方法と比べて、ここがどう違うのかとか、そういった概念は少なくとも載せていただくのが基本ではないですかね。
 やはり、最終的には、やっぱりこういった試験とか、試験の標準化したものが、この農薬の評価の中で、どういうところは活用していくべきだとか、そういった議論に多分なると思うので、既にもう標準化されたものと今回使われたものとがどういう関係にあるのか、この辺りの記述は少なくともやっていただいて、まだちょっとわからないところはどこなのか、そこら辺りをもう少し整理していただくと、このデータを読みやすいと。
 先ほど言われたように、論文で既に出ているものと今回出されたものとがちょっと混在しているところもあるので、そこのところもはっきりしていただいて、新たにこういうことがわかりましたよと、なので、こういう課題が出てきたのでということをデータから、データとその記述でわかるようにしていただいたほうが、少なくとも最初の前半の部分だけですけども、1番の毒性調査のところだけなのですけど、他のところはちょっとよくわかりませんが、思いました。よろしくお願いします。

【白石委員長】 よろしくお願いします。
 他いかがですか。
 コロニー試験も同じですよね、これはガイドラインないですよね。それを多分リスク評価に使おうとなさる場合に、他の毒性の指標とどういう関係にあるのかみたいなことを明らかにしないと、使いづらいと思うのですね、それが多分、目的になるのではないかと思うので、ちゃんと視点を絞ってやっていただいたらいいなと思いますが。
 他ご意見、まあ、たくさんあると思いますが、はい、どうぞ。

【天野臨時委員】 すみません、今回のこのハチに対する影響調査そのものとは少し外れるかもしれないのですけれども、実際にハチのコロニーへの影響、それから、巣箱の中を調査したときに、蜂蜜、それから、花粉から相当の農薬の残留があったということ、これはパーツパーツの調査の結果ですので、実際にどういう使われ方をしたからこれだけあるとか、その地域でどのぐらい農薬が使われているとかということは、今回のこの資料の中では読み取れないということです。
 これはこれとして私が感じるのは、今後、実際に農薬をまいたときに、環境中のさまざまな生物に対して影響調査をするとなれば、まずは登録どおりにきちっとまいたときに、周辺に、その圃場の中はもちろんですけれども、花粉であるとか、圃場から外れていったところで、どのぐらいの残留とか拡散があるかということを、きちっと、その使用量、使用方法を含めて、そういったデータをとって、その上で、例えばここのハチですと、このような花粉を集めてくるよ、あるいは、影響調査をしたときに、コロニーにこのぐらいの濃度で影響があるよというものと、実態等をちゃんと比べられると思うのですね。とってみたらこういう数字だったという実態と、そうではなくて、今後評価をしていく上で、どれだけをまいたら、どれだけのものがこのぐらい拡散があった、どれだけ実際残留するという基礎的なところを、もう少しきちっと先に押さえてから、各生物に対してどうであろうかということを整理しながら述べたほうが、よろしいのではないかなと思います。
 これだけが、この手法はまだこれから検討されるということですけれども、こういう実態のパーツパーツだけが残っていくと、例えば、2ppbでも死亡虫が出るのだな、実際に現地を見たら、10ppb近く検出されるものもあるのだな、これ成分は違いますけれども、これだけを見ると、ああ、じゃあ、やっぱりまいたものはハチに影響があるというふうに短絡的にとられがちになってしまうので、そういった意味でもこういった数字、それから、データを扱うときには、少し注意を払っていただきたいかなというふうにも思います。

【白石委員長】 ありがとうございました。いろいろご意見ございますので。
 はい、どうぞ。

【内田専門委員】 これを読んだ私の印象ですけどね、図1は要するに基本毒性を求めるということだから、これは求まりますよね。
 2番は、これコロニーに対する影響を見るのだから、用量相関も含めてしっかりつかんでもらえれば、何らかの傾向は出てくると思う。ただ、これらが最低濃度2ppbになっていると、例えば、5ページで花粉中の濃度が出ていますけど、みんな1ppb以下です。だから、この基本データをもって議論することはできないですね。
 だから、そういうことを含めて、着実に試験結果を積み上げていく。であれば、どことどことを押さえていくかを、しっかりつかんでいかないと駄目だと思う。ステップワイズにしっかり基本データをもとに考察していかないと全体がよく理解できないと思う。だからこのままの実験計画で、データを総合的に読むのは無理ですよ。
 だから、何年もこの形に留まるのではなくて、初年度はこのデータとこのデータをしっかりと使います。2年度はこのデータをという形にしないといけないとの印象をもった次第です。

【岡野室長補佐】 ちょっと、まだ今年度はデータ取りがメインでして、その体系、もちろん、体系立てた計画に従ってデータ取りをやっておりますが、若干、そういった意味でまとまりがない印象を与えたかもしれません。

【内田専門委員】 いや、それもあるし、今後の方向性もよく考えてね、ごっちゃになっているという印象だったので。

【白石委員長】 では、ご意見たくさんいただきましたので、十分咀嚼して今後の参考にしていただきたいと思います。
 では、次、お願いします。

【羽子田室長補佐】 続きまして、資料の15をご覧ください。こちらにつきましては、今年度から鳥類に対するリスク評価について、調査研究を行うこととしておりますので、その前段階として、平成29年度に実施した事業です。
 鳥類につきましては、平成25年5月に既に「鳥類の農薬リスク評価・管理指標マニュアル」、(以下「鳥類マニュアル」)と申し上げますけれども、このマニュアルをまとめていただき、お示ししています。これに基づきまして、メーカーさんのほうが自主的な管理をしていらっしゃるというところです。
 その当時には限られたデータの中でマニュアルを作っており、課題が残されているということでございますので、これらの課題について、その後の状況がどうなっているのか、今後、リスク評価・管理手法を検討するに当たって、どのようなところに注意をしていったらいいかということを、実際に使われているメーカーさんですとか、検討当時の委員の先生方にご意見を伺って、今後の検討項目となりそうな点を整理したというところです。
 鳥類マニュアルについて最初にご説明をいたしますと、4ページ目の参考1をご覧ください。4ページと5ページの図1、図2のところです。
 平成25年5月にまとめた鳥類マニュアルですが、考え方としては、農地も餌場にしている鳥類がいますので、営農によってその個体群の保全に支障が生じないように、農薬の影響を現在よりも低減をするということを目的として手法を開発したものです。
 欧米の評価手法なども参考にしつつ、我が国の営農の実態に合わせて評価指標をまとめたというものです。
 リスク評価の指標種としては、スズメ、またはスズメサイズの小さな小型鳥類を指標種としておりまして、中・大という大きさの鳥類と比べて、体重当たりのエネルギー摂取量ですとか、ばく露、毒性値の観点からもリスクが高いということで、これらを指標種としています。
 また、当時、鳥類のデータというものがない中、スズメのデータは取れていたものがあったというところもあったようでございます。
 評価の手法ですけれども、右側の図1をご覧ください。毒性評価としてどのような数値を用いるかというと、鳥類の急性毒性試験、経口の急性投与試験でございますけれども、こちらで得られているLD50を体重補正として使うということになっています。農林水産省に、農薬登録時に鳥のデータというのは出されていますので、それを活用しようというものです。
 ばく露評価のほう、左の方でございますけれども、急性の評価だけを行っておりまして、摂餌ルートとして考えられる穀物食、果実食、種子食、昆虫食、それから、飲み水として田面水を飲むということを想定をしたシナリオを立てておりまして、これらがそれぞれ農薬に全てばく露されているというものを摂取をする、100%汚染されたものを摂取するという考え方でばく露評価を行っています。残留農薬濃度を調査や実際の作物残留試験データなどから取ってきて、推定をするということになっています。
 図2ですが、これもTierを上げていっておりまして、初期評価、2次評価ということになっていますけれども、トリガー値が毒性ばく露比で10を下回らないというところを基準にしています。下回ると2次評価ということで、これはばく露量を精緻化していくということになっています。これでトリガー値が下回ってしまう場合には、リスク管理措置を検討するということになっています。使用者への注意喚起や、使用方法の見直しなどをするということになっています。これが鳥類マニュアルの考え方です。
 これに基づきまして、毒性評価の手法、ばく露評価手法、リスク評価手法について、メーカーさんや先生方にお話をお伺いした結果、今後、検討していくべき課題として整理されたのが(ア)からになります。
 (ア)の急性毒性のリスク評価でございますけれども、まず、毒性評価の手法ですが、今申し上げたように、農水省に提出をされている強制経口投与試験というものを使っています。しかしながら、リスク評価において採用する試験方法については、農取法のテストガイドラインですとか、農薬メーカーが実施した試験のガイドラインの採用状況ですとか、鳥類マ ニュアル策定後の諸外国のガイドラインの改定状況も踏まえて見直すということになっています。
 実際のところ、農薬テストガイドラインでは鳥類のテスト法については具体的な記載がなくて、諸外国の手法を参考にするということになっていますので、今後、リスク評価法とする場合にはこれらについてはきちんとしたものを示す必要があるだろうということ。
 それから、混餌試験という、実際のばく露の実態に近いような混餌試験のデータしかない農薬もありますので、これらの取り扱いについても評価に利用できるかどうかを検討するということが指摘をされています。
 それから、2番目のばく露評価の手法ですが、流れとしては適当であるということです。こちらは参考の2のほうに、海外の評価の状況ということで米国・EUの対比の表もつけておりますので、後ほど参考に見ていただければと思いますが、基本的な考え方は同じです。ばく露のシナリオを特定して、全て単一食でそれを摂取した場合のリスクをそれぞれ評価していくという考え方でございまして、日本もそれに従っておりまして、流れとしては適当ということになっています。
 ただし、ばく露量については摂餌量、鳥がどれだけ摂餌をするかというデータに非常に制約がある中で設定されているために、過剰になっているところも見受けられるということでございます。鳥の摂餌量ですので、必ずしも日本のものではなくて、海外のデータも使えるのではないかということで、海外の情報なども含めてもう一度確認をしてみてはどうかというようなお話がございました。
 特に種子のシナリオでは、播種したものは全部拾って食べないと摂餌量を満たさないというものもございまして、それも現実的ではないということでございますので、これらの辺りをどうするのか。
 それから、昆虫の残留濃度、これもかなりデータの制約がある中で設定されていますので、過剰ではないかというお話がございました。
 1ページおめくりいただきまして、鳥類マニュアルの中では、ばく露シナリオの拡大について、検討当時に引き続き課題として残されております。
 鳥類の主な摂餌の形態としては、あとは、魚食性というものが大きなものとしてはありますが、これを食べるものは中型・大型の鳥類になるものですから、指標種との関係もございますので、その辺りの考え方も整理をした上で、評価できるデータがあるものについて、試行的にやってみてから、シナリオに盛り込むべきかなどについて検討してはどうかというお話がございました。
 それから、2次評価で残留濃度を精緻化する方法というものが示されていますけれども、鳥類が摂餌する時期とデータがとれるものと時期的にちょっと差異があります。例えば、鳥類、果実は熟したものしか食べないということかと思いますけれども、実際の作物残留試験のデータは収穫をする時期のものであったりと、差異がありますので、この辺りの推計方法について検討が必要ではないかということ。
 それから、水産、水濁のほうでは農薬の普及率というものを見込んでおりますけれども、この鳥類マニュアルではワーストケースということで、急性であれば、その圃場のものを全て食べてしまうということがあることも考慮をすると、普及率は見込んでおりません。ですから、精緻化する際に、このような普及率が実際に見込めるものかどうなのかというものは、もう一度、検討の俎上にのせてはどうかというようなお話でございます。
 それから、モニタリングデータ自体がかなり少ないということもございますので、モニタリングなどについても、引き続き、手法とともに、データの充実が望まれるというお話でございます。
 それから、3番目のリスク評価手法ですけれども、トリガーを10としようとしていることについて、欧米との保全目標の違いですとか、制度内の考え方、あるいは、毒性に対する感受性の処理方法などについても検証をしてみてはという話がありました。
 それから、4番目でございますけれども、リスク評価を円滑に進めるためには、計算ツールのようなものを提供する必要があるだろうというようなお話でございます。
 次に、慢性毒性のリスク評価でございます。これはなかなか短期では課題解決はできないと思いますけれども、課題として挙げられています。
 まず、毒性の評価でございますけれども、鳥の評価の中で急性毒性だけを行っているということですが、やはり長期間低濃度ばく露する場合もあるということ、それから、欧米等では繁殖毒性の評価も行っているということでございますので、我が国でも検討が必要ということです。
 ただし、繁殖毒性試験を実施できる試験機関というのが、世界でもGLP機関は2機関ぐらいしかないというふうにも伺っておりますので、我が国の農薬のメーカーさんの試験の実施状況も踏まえますと、全てですぐに取り入れていくということは現実的ではないということですので、今ある手持ちのデータなどから、リスク評価が必要かどうかについて、必要性も含めた検討を行っていくということが提案されております。
 それから、ばく露評価手法のほうですが、慢性を検討するに当たっては、先ほど申しました単一食で全部汚染されたものを食べるというようなことは考えられなくて、ばく露期間を考慮して設定する必要がございますけれども、この設定の方法が減衰なども考慮して設定しなければならないこと、それから、環境、摂餌経路をよく勘案する必要があるということです。これらの課題に対しましては、まずは登録をされている農薬について、繁殖毒性のデータがあるもの、実環境中でのデータが得られている農薬について、ばく露評価を試行するなどして、必要性も踏まえて検討を行っていくべきとされています。
 リスク評価手法でございますけれども、我が国、水産のほうでもまだ慢性の影響を評価しておりませんので、評価の必要性とともに、海外の事例ですとか、制度内の考え方の整理なども必要であるというふうなご指摘がございました。
 これを踏まえまして、今年度からの鳥類に対するリスク評価法の確立、これについては、この課題の整理を行っていくという方向で検討を進めてまいりたいと考えております。
 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。では、ご意見、ご質問ございましたらお願いします。
 よろしいですか。これらの課題について検討を進めていくということでございます。
 よろしいようでしたら、次の報告をお願いできますでしょうか。

【羽子田室長補佐】 それでは、続きまして、資料の16をご覧ください。こちらは平成29年度の農薬の水生植物に対する影響調査の概要でございます。
 ご承知のように、水産動植物の被害防止に係る登録保留基準は、魚類、甲殻類、藻類の3点セットで評価をしておりまして、水草については含まれていないということは、先生方からも課題として指摘をされているところでございます。水草が水産動植物の繁殖や生育の場として有用であるということも考えられ、今後、水草が農薬の影響を受けることで、水産動植物にも影響が及ぶ可能性がございます。そういうことを踏まえまして、この業務においては、水草と水産動植物の生息実態調査を行いながら、水草の水域の生態系での位置づけを明らかにするとともに、除草剤の残留の状況や欧米における水草の影響評価手法の整理を行って、今後の水草のリスク評価の検討に資する、このようなことを目的として実施をしたものでございます。
 簡単でございますけれども、調査の概要でございます。
 まずは、この調査では、文献調査といたしまして、国内外の文献から水草の位置づけを明らかにするような文献を調査をしました。それとともに実態の調査、我が国の環境中での実態の調査を行い、水草の生態系での位置づけを明らかにしております。
 まず、(1)の水草の生態学的有用性に係る文献調査でございますけれども、このツリー状になっていますが、Web of ScienceやJ-STAGE等を用いて、水草の産卵場、餌資源、生息場としての作用、機能の観点からの国内外の文献を調査いたしました。その結果、水草は魚類や甲殻類等の生息場ですとか、産卵場の他、餌資源としても有用であるということが示されています。
 データを抽出した論文数が490ということで、それぞれの機能ごとに、魚の生息場になっているですとか、そのようなものを、それぞれ文献の数を記載したものです。
 ※がついておりますけれども、今回の調査におきましては、エビデンスレベルというものを明らかにした上で調査をしています。因果関係を明らかにするような調査につきましては、エビデンスレベルが高いというようなマークがついています。このような状況になっています。
 それを我が国の国内の環境の実態調査ではどうなっているかというものを調べたものが、2ページ目の水草、水産動植物の生息の実態調査でございます。
 こちらにつきましては、栃木県、茨城県、長野県の2水系、合計4水系で、水田からの排水が流入する河川4地点において、水草、水産動植物の生息の状況調査を行いました。調査時には必ず農薬の濃度の調査も行っております。調査は、5月に事前調査を行い、6、7、9、11と長期にわたり、水草が生息すると考えられる時期に実施してございます。
 その結果ですけれども、水草のほうは、抽水植物、沈水植物、浮葉植物は確認されておりますけれども、川でございますので、ウキクサのような浮遊植物は確認はされなかったというところです。また、一時期にしか確認されない種類もございました。
 3ページ目に、どのようなものが優先しているか、植物群落になっているものを、マイクロスコープで面積を計算をしたというものですけれども、その時期、時期で繁茂している植物種が、それぞれ多少違いますが、状況がおわかりいただけるかと思います。
 次に魚類、1ページお戻りいただきまして、魚類でございますけれども、全地点の水草帯で、カワムツ、ギンブナ等のコイ科の魚が確認され、地点によっては、ドジョウですとか、ミナミメダカ等も確認されています。採取された個体の体長は成魚に比べて小さいものが多く確認されています。
 こちらにつきましては、5ページ目の表の2のところに、確認されて実測をした魚のサイズが書いてあります。成魚の体長が大きいものについては、10cm以下のものが多く確認されていますし、魚の中でも小さいもの、ホトケドジョウなどが多く確認をされているというところでございます。これは五行川という栃木県の川の例を示させていただきました。
 それから、底生生物でございますけれども、こちら表のほうはお付けしておりませんが、全地点の水草帯で、ヌマエビ属の一種ですとか、ヤゴですとかが確認されています。各地点の優占種は、地点によってそれぞれ異なっておりまして、カゲロウ目やトビケラ目、シマトビケラ科とユスリカ科、ミズミミズ科とユスリカ科、ミズムシ科ということで、川によって違うということでございます。
 それから、付着藻類のほうですけれども、水草に付着している藻類でございますが、全地点で付着藻類が数多く確認をされました。種類としては珪藻類が多いということが我が国の河川の調査でわかっております。
 これらの文献調査と生息実態調査を合わせますと、これらの試験結果についてというところからでございますけれども、文献調査で示された生態学的有用性、産卵場、餌資源、生息場として、我が国の環境中でも同じような機能が確認をされた、あるいは、直接は、例えば餌などとして食べている状況は確認されませんでしたけれども、そこに生存する種などを考えると、同様な機能があるのではないか、我が国においても水草は有用であるということが類推がされるということでございました。
 それから、6ページ目に農薬の残留調査の結果を載せてございます。いわゆる残留農薬の実態調査で毎年度お示しをしているもののように、農薬の使用状況のピークを捉えるような調査ではありませんが、その時々で環境中での濃度がどうなっているかを調べたもので、こちらには5カ月間、5回にわたって調査をしてものの最高濃度を記載をしています。
 それぞれの使用時期に応じて、濃度がやはり高くなっていくという傾向が見られたということでございます。全部で大体32~36成分が除草剤として検出をされたというところです。
 おめくりいただきまして、7ページ目の(4)が、欧米における農薬の水生植物に対する影響評価の手法の状況でございます。こちらにつきましては、今後、我が国でも、水草、あるいは、藻類などを含めた水生植物に対する影響評価を行う際の参考として調べたものでございます。ガイダンス等から調べたものです。
 欧州、米国で、それぞれTier制を用いて評価を行っており、欧州では除草剤と植物生長調整剤を対象に、緑藻に加えて、緑藻以外の藻類、ウキクサの試験データが必要となっているということです。
 それから、Lemna、ウキクサに感受性が低いものについては、根っこのあるフサモやドジョウツナギの試験データなどが要求をされているということです。
 米国におきましても、全ての農薬を対象に、ウキクサ、藻類、シアノバクテリアといった試験データが必要となっています。
 それぞれ半数の影響濃度EC50を使って評価がなされています。
 Tier1のところを見ていただければと思いますけれども、欧州では個別のEC50を不確実係数10で除してRACを決めるということになっています。リスク評価は、藻類と浮き草を別個に行うということ。それから、米国では、試験方法に基づき実施された限度試験の結果をまずTier1で評価をして、必要なものについてはTierを上げていくというところでございます。
 欧州のほうではSSDを活用したり、メソコスムを活用したり、米国は最終的にはフィールド試験なども要求をされているということでございます。
 このような情報をもとに、今後、我が国の水生植物の評価のあり方についても検討してまいりたいと思っております。
 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。では、ただいまの事務局説明に、ご質問ございましたらお願いします。
 はい、どうぞ。

【山本(廣)臨時委員】 時間がもうあんまりないので簡単に。
 この目的のところですけども、この目的で今はいいと思うのですけども、法改正との関係でいうと、法律が改正されて施行されるまではこの目的で行くという、こんな話ですか。

【羽子田室長補佐】 この調査を始めたころは、まだ法改正というものがなくて、水産動植物に影響が生じる場合には支障になるということで、このような関連性ということで調べましたけれども、今後、法改正をして、評価対象が水産動植物に限定されていない場合でも、やはり水草が環境中でどのような機能を持ち、どういう位置づけであるかというものは必要かと思いますので、引き続き検討をしたというところでございます。

【山本(廣)臨時委員】 だから、これもうちょっとしたら、この目的のところの書きぶりが変わる可能性も出てくるということですか。今の調査はもちろん……。
 わかりました。ちょっと、もう1年、2年先の話なのでちょっと気になってということです。すみません。

【白石委員長】 他はいかがですか。
 はい、どうぞ。

【浅見臨時委員】 ひょっとしたら最後にまた出るかもしれないのですけれども、今までもトンボの調査ですとか、いろいろなものをされていて、今回、並べてこういう形で見せていただくのは、非常に有効だなと思うのですけども、このそれぞれについては、多分、委託調査とかをされているのではないかと思うのですが、その全体の制度の中でどういう部分が足りなくて、どこの部分をやっているのでというような、全体像の把握の中で、どの辺をやっているのかということも把握しながらやっていく必要があるのかなと思うのですけども、そこの担当はこの委員会になるのでしょうか。
 何か継続的にやっぱり見ていく人がいないと、それぞれ毎年毎年というのはお話をいただいていて、この制度というのはこうなのだけどといって、法改正へ行く部分もあると思うのですけども、入らない部分もあると思うので、そういうのを継続的に見ていくところが必要になるのかなと思いながら伺っていたのですけれども、ここはそういうのを考えていくという位置づけで伺っているのか、それとも、ただ単に報告だけ伺って、どなたかがちゃんと考えてくださっている前提で伺っているのかがちょっとわからなくて、すみません。

【小笠原室長】 今回は報告ものが多いのですが、背景としましては、昨年こちらの小委員会にご報告をさせていただきました農薬登録制度の中の、生態系評価について、今後見直しを行うということで、その際には諸外国の動き等を見て、国内で今までされているもの、またされていないもののさらに知見を深めたいというものについて、29年度からどういった予算を要求し、どういった評価法について検討するかということをご説明させていただきましたので、その結果について、まだ初年度目でありますが、この場でご報告をさせていただきました。
 また、この中身につきましては、この小委の場をお借りしまして、実際に評価をしていただくなり、また、今年度以降も続けてこの調査はありますので、この場でご報告をし、ご意見をいただいて、実際の制度の構築に役立てていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。

【白石委員長】 どうぞ、ご意見を言っていただいて結構だということだと思いますけども。

【浅見臨時委員】 ちょっと時間をとってちゃんと中身を見ていかないと、つらいなというところですし、ちょっと、それぞれの委託先の色によって、どこの部分が得意というのがあって、多分、対象物と農薬と、それから、どういったモデルを使って何と合わせてみてというのを、全体像のちょっと把握していかないと、毎年毎年、毛色の違うものを拝見して、報告だけ受けて、ああ、そうだったのだという感じになってしまうような感じがするので、ちゃんとちょっと時間をとっていただいたほうがいいのかなと思いました。

【白石委員長】 どうでしょう。今日も大分時間をとって説明していただいたような気がしますけど。

【浅見臨時委員】 時間というか、何か、もうちょっと……。

【白石委員長】 もう少し全体像と、その着地点みたいなものを見ないとわからないということですかね。

【浅見臨時委員】 はい。ちょっと、何か、原因。

【山本(廣)臨時委員】 一応全体構想みたいなのがあって、この部分を今日は報告してもらいますよとか、構想でここが抜けているのではないかという意見も言えるような機会があればいいということですよね。

【浅見臨時委員】 そうですね。本来だったらちょっと研究班的に、ちょっとワーキングか何かで、こういうのをざっと見て、どこの部分が足りないというのもあったほうが、ないと、ちょっと全体像がつかみにくいのではないかな。ひょっとしたら、どこかでされているのかもしれないのですけれども、その行政のほうで見られていても、毎年毎年ちょっとずつ委託先とかが変わっていってしまうと思いますので。

【小笠原室長】 こちらの影響調査の報告につきましては、初年度目である昨年度は特にデータ取りがメインでしたけれども、今年度はそれぞれの課題別に専門家による検討会を設置しまして、そこでいろいろ整理をし、また、そこで整理されたものを、こちらの小委員会にご報告をして、ご意見をいただきたいというふうに考えております。

【白石委員長】 それは鳥とか、そういうものですか。資料15、16に関わる検討会が立ち上がっていくわけでしょうか。それについて報告を受けるので。

【浅見臨時委員】 それぞれを。

【白石委員長】 それぞれ検討をした上で上がってきますので、ご意見は。

【浅見臨時委員】 全体を見るのはここになっちゃうのですか。

【白石委員長】 全体を見るのはここになるのだと思いますけど、違いますか。部会ですか。

【小笠原室長】 まず、農薬小委員会にご報告をさせていただきまして、どうしても通常の剤の基準値設定の方もありますが、こちらでご報告をさせていただきたいと思っていますので、よろしくお願いします。

【白石委員長】 別の日にやるとかですね、そんなものはあるのかもしれませんが、見ていただきたいということですので、ご意見はぜひ出していただきたいと思います。よろしくお願いします。
 はい、どうぞ。

【後藤専門委員】 今回、報告が幾つも出ているのですけど、先ほどちょっと室長さんがご説明をされたような、どういう意図でやられているということを、この一連の報告の前にご説明いただけると、もう少し、こちらの受け取る側としても、どう受け取ったらいいかとか、どのように考えて意見を言うべきなのかという理解ができる、そういうヒントが欲しいというのが今日の印象だと思います。
 その辺り、まだ、これからこのような機会があるとしましたら、まず最初に位置づけを言っていただいて、私たちに何が求められているのかというところを明らかにしていただくと、ありがたいと思います。

【白石委員長】 よろしいですか。1枚紙でもなく、大きな紙か絵があるとわかりやすいのかな。着地点と問題点とですね。
 じゃあ、今日はざっとご紹介いただいたということで、これから議論を進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 他にご意見ございましょうか。
 時間が押していますので、次の議題は、よろしいですか。やりますか。

【羽子田室長補佐】 資料の17につきまして、簡単にご説明をさせていただきたいと思います。
 農薬の大気経由による飛散リスク評価・管理対策の概要でございます。
 こちらは無人ヘリコプターで散布される農薬について、住民の方からリスクがあるのではないかというご懸念の声もございまして、平成22年~29年までに検討会を設けまして、リスク評価を行ったものの結果です。
 検討委員のほうは、6ページ目の後ろのほうに書いてございますのでご参照ください。
 我が国の無人ヘリコプターでの農薬の散布状況はといいますと、下に表1がございますけれども、大体100万haほど使われていて、水稲の防除にかなり多く使われているということです。
 このような状況を踏まえまして、無人ヘリコプターで使われている農薬の住民へのリスク評価を行いました。
 次に2番のリスク評価の対象ですが、対象者は一般の市民、防護用具をつけていない一般の市民で、継続的に遮蔽物がない状況で、その場で長期間、最大28日間留まり続けるとの条件で評価をしたものです。
 ばく露経路につきましては、経気道ばく露について評価をいたしました。経皮ばく露についてもかなりの検討をしましたけれども、知見とデータが整わないということで、多くのばく露経路である経気道ばく露のほうを評価したというところでございます。
 対象農薬につきましては、検討開始当時の平成21年~23年ぐらいに使用量が多かったもので、反復の吸入毒性試験のデータが得られた12剤について評価を行っております。
 評価手法といたしまして、3番でございますが、毒性評価手法は28日間の反復吸入毒性試験の無毒性量から、以下の式を用いて気中濃度評価値というものを出してございます。
 28日間の反復吸入毒性試験でございますけれども、1日24時間中6時間で、週に5日間というものを4週続けるというようなことになっておりますので、ここから、農薬をずっと浴び続けるという考え方の式で補正しています。これに種差、個体差の安全係数としてそれぞれ10を掛けています。
 無毒性量が得られなかった1剤、フェノブカルブについては、毒性評価の先生方から安全係数を追加するべきということで追加の計数を掛けています。
 急性の吸入試験では無毒性量が得られていないというところが一番の問題でございまして、今回、短期の気中濃度評価値の設定というものはできませんでしたけれども、一般的に長期の評価というものは、短期よりも低い濃度で影響が出てきますので、この長期、28日間の評価値を使って短期の毒性評価にも使うと、ばく露量がこれを超えていなければ安全を確認できるという考え方で評価を行っています。
 ばく露評価手法でございますけれども、無人ヘリコプターで散布される農薬の大気経由における人のばく露を評価するために、シミュレーションモデルを構築いたしました。
 環境モデル、シナリオは記載のとおりでございます。こちらのほうで推定のばく露濃度、大気中の濃度ということでアウトプットが出てまいります。これと気中濃度評価値を比較をして、気中濃度評価値が高ければクリアをしているというところでございます。
 第1段階の評価でクリアできない場合には、第2段階評価として、実際にまかれますと作物体、水田でございますので、稲体に吸着されますので、それを考慮してばく露量を精緻化していくということを行っております。
 評価地点につきましては3ページ目に書いてございますが、航空法が平成27年に改正をされまして、無人航空機と人および物件の距離を30m以上離れて飛ぶというのが定められておりますので、これを考慮して、圃場の縁から20~30m地点で評価を行ってございます。
 評価時間につきましては、午前4時にまき始めたとして、1時間を散布時間としております。短期のばく露評価では、散布開始から24時間まで毎時のシミュレーションを行っております。長期の評価につきましては、散布日から28日間、各正午からの1時間について評価を行っております。
 リスク評価の結果でございますけれども、4ページをご覧ください。実際の気中濃度評価値とシミュレーションで求められた値を比較しております。
 12剤につきまして、28日間の気中濃度評価値と評価地点におけるばく露濃度、それから、参考までにどのぐらいのパーセントを占めているかというものを書いております。
 11剤につきましては、評価地点において全てクリアをしておりましたけれども、フェノブカルブは無毒性量が試験データも古くてとれていないというところもございまして、これにつきましては20~30mの農薬散布中の濃度が、この28日間の気中濃度評価値を上回るというところになっておりますので、第2段階目の評価を行いました。
 それが表3でございます。第1段階と第2段階の評価を比較しております。こちらにつきましては、0m~100mまで全てシミュレーションしておりますので、合わせてそのデータも記載しています。
 第2段階評価の結果、20~30mの評価地点におきましては、フェノブカルブにつきましてもクリアをしているというところでございますけれども、0~20mについては、それが確認されていないということでございますので、念のためのリスク管理措置が提案をされているところでございます。
 リスク管理措置といたしましては、学校、住宅、公園、公道に近接する圃場で、この農薬を使用する必要がある場合には、これらの施設に近い側から散布を開始して、住民の活動開始、外へ出る時間までには十分な余裕をもって終了をすること。または、学校、住宅、公園、公道等が近接している場合には、他の農薬で代替ができないかどうかを検討すること。これらの措置がとれない場合には、農薬散布後1時間を目安に、散布圃場周辺20mぐらいを目安に立入制限したり、立て看板や旗によって区域を表示して、中に長く留まらないように住民に注意を喚起をするということが望ましいのではないかというようなご提案をいただいております。
 こちらのリスク評価につきましては、今後、環境省のホームページで公表するとともに、私どもの研修会などでも、このような知見が得られたことについて周知をしてまいりたいと考えております。
 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。随分長いこと検討された結果がまとまったということで、ご苦労さまでした。いかがでしょう、ご質問。
 はい、どうぞ。

【築地臨時委員】 散布が午前4時から5時まで1時間、このときの気象条件は、この新潟県の平均気象データを使用ということですか。その場合ですと、その風速はどれぐらいになったのか。早朝散布ということで相当風のないときの条件だと思うのですが、通常、これより遅くまでやって、かなり実際には風速が出てくるのと、それから、無人ヘリの技術指針では秒速3m以内でやりなさいということになっていまして、それと比べるとかなり違うのではないかなと思ったのですがどうでしょう。

【羽子田室長補佐】 飛行は、技術指針、3mであればそれに沿って行うようにしております。

【内田専門委員】 これ一番最後のリスク管理措置、今、ご説明いただいたのですけども、この黒のひし形が三つですよね。これ1番目と2番目は逆じゃないかなという気がするのですけど、そんなことはないのですか。

【羽子田室長補佐】 もし、農薬の代替ができるであれば、まずそれを検討していただくということもあります。どちらが重みがあるというものではなくて、総合的にできることを考えていただくということかと思います。
 今回、フェノブカルブにつきましても、十分注意をすれば、広い圃場で散布するですとか、注意をすればということですので、これらのリスク管理措置が検討できれば検討をしていただくということになろうかと思います。

【内田専門委員】 もう一つ確認なのですけど、先ほど、この表2とか、データを説明してもらいましたけど、これは午前の4時から5時に散布をして、散布中の濃度ですか。それとも、何というかな、12時から13時の1時間についての値なのですか。
 もし、そういうようなことがあるのなら、近い側から散布して終了までに十分な余裕をもってというのか、それとも、むしろ距離のことをおっしゃっているのですかね。

【羽子田室長補佐】シミュレーションの設計上、1時間の平均濃度ということで出てきます。1時間の間は、その近接した距離では安全であるということは確認をできなかったということでございますので、距離も時間もということにさせていただいております。

【内田専門委員】 だから、この黒いひし形がね、逆だということを言っているのです。

【白石委員長】 はい、どうぞ。

【山本(廣)臨時委員】 こういう指針値というか、評価値を出していただいて、これからリスク管理をするのに大変有効な数字になると思うのですけど、ちょっと参考までに教えてほしいのですけど、かつて、航空散布をやる、特に松枯れのときだったかな、暫定指針値というのをつくっていましたよね。これ全部、この農薬をかぶっているのかどうかは、ちょっと今はうろ覚えですけども、そこら辺りの値としてはどんなものですか、違いというのが、どんなものなのですかね。

【羽子田室長補佐】 この中で一緒に共通している剤としましては、フェニトロチオンやフェノブカルブなどがありますが、吸入と経口試験では、挙動が違うということで、今回はあえて、吸入の毒性試験を使ったところもありますので、比較的厳し目に出ています(※事務局修正:比較的厳しい目に出ているものもあれば、そうでないものもあります。)
 ただ、大幅にプロファイルといいますか、性格が違うような数字ではないというふうに考えております。

【白石委員長】 他にご質問。
 はい、どうぞ。

【浅見臨時委員】 誤解しているのかもしれないのですけども、フェノブカルブについては、こうやってちゃんと守ってまいても、20m~30mにおいては2.5倍ぐらいの濃度になってしまうということですよね。そうしたら、少々遠くでまいてもだめなのだから、やっぱりこの剤はあまり適さないということになるのではないのでしょうか。

【羽子田室長補佐】 説明が早くて申し訳なかったのですが、シミュレーションで出てくる値は、短期の散布中と長期ではかなり数値が違いまして、シミュレーションも散布中は高いのですけれども、すぐに減衰をするということで、短期と長期と分けて評価をしなければならないという先生方のお話がありました。しかし短期の毒性値というものが得られないというところで、28日間ずっと連続して浴びた場合の気中濃度評価値を当てはめて、超えないことを確認できないものには、安全が確認はされていないという、そういうような評価の仕方をしていますので、この辺り、かなり厳し目に安全側に立った評価なのではないかなというふうに考えています。
 実際の使用の状況についてお伝えいたしますと、フェノブカルブですね、この100万haのうち、27haで使っているというところで、だんだん減っている状況ではございます。かなり広い圃場ですとか、そういうところで注意してお使いいただくように、私どもも、今後、農水省と連携をして情報提供をしてまいりたいと思っております。

【浅見臨時委員】 そんなに使っていないのだったら、無理やりこれを気中でまかなくてもいいのかもしれないのかなという感じもしますし、あと、MEPもよく使われる農薬だとは思うのですけども、やはり、このまき方はあまり、すごく好ましいというわけではないということだと思いますので。

【白石委員長】 何かあれば。

【羽子田室長補佐】 ご指摘の点につきましては、農林水産省と連携して、今後、飛散の少ないまき方ですとか、剤の選び方ですとか、そのようなところにつきましても、情報交換と現地への情報提供に努めてまいりたいと思っております。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 他はいかがですか。もう少し時間がオーバーしてきましたけども。よろしいでしょうか。
 次は、資料8は飛ばすということでよろしいでしょうか。ちょっと時間が、進行が不手際で時間が延びてしまいました。資料8につきましては、次の機会に議論をいただくということで、今回は省略させていただきます。
 では、本日の審議は一通り終了しましたが、本日、審議の全体につきまして、何かご意見、ご質問ございましたらお願いします。
 特段ご意見等なければ、事務局に進行をお返しします。

【小笠原室長】 白石委員長、進行ありがとうございました。また委員の皆様方には、予定した時間をオーバーいたしまして申し訳ございませんでした。
 本日ご指摘を頂いた一部の資料につきましては、事務局において確認し、必要に応じて修正をしまして、委員の皆様方へメール等でご連絡をさせていただきたいと思います。また必要な場合には、委員長とご相談をしまして対応したいと考えております。
 また、冒頭で説明しましたが、本日、資料2の諮問書の水産基準値の関係で、一部抜けていた剤がありましたので、差し替えをさせていただきます。
 それから、委員長からご説明をいただきましたが、資料8ですね、フミン酸添加による毒性緩和試験の是非についての(案)でございますが、こちらは次回の小委で事務局からご説明をさせていただきたいと思いますので、本日は割愛をさせていただきます。
 本日、その他ということで、昨年度取り組みました各種調査研究についてご報告をさせていただきました。本日は非常に詰め込んだ形となり、十分ご意見等までいただく時間がございませんでしたが、初年度目はこういった事柄を取り組んできたということでございます。今年度は、先に専門家による検討会におきまして整理をしてから、この小委員会お諮りしたいと考えておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。

 次回の農薬小委員会でございます、7月18日水曜日を予定しております。近くなりましたら再度ご案内を差し上げますので、ご出席をお願いいたします。
 それでは、以上をもちまして第63回土壌農薬部会農薬小委員会を終了させていただきます。本日はありがとうございました。