中央環境審議会水環境部会総量規制専門委員会(第14回)議事録

日時

平成18年4月24日

場所

環境省水・大気環境局

議事次第

  1. 開会
  2. 議題
    (1)総量規制基準の設定方法について
    (2)その他
  3. 閉会

配付資料一覧

資料1 水質汚濁に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及び麟含有量の総量規制基準の設定方法について(総量規制専門委員会報告案)
資料2 総量規制基準改定による汚濁負荷削減の見込み

総量規制専門委員会委員名簿

委員長 岡田 光正 広島大学理事・副学長
専門委員 河村 清史 埼玉県環境科学国際センター研究所長
木幡 邦男 (独)国立環境研究所水土壌圏環境研究領域長
齋藤 雅典 (独)農業環境技術研究所化学環境部長
酒井 憲司 国土交通省国土技術政策総合研究所下水道研究部長
諏訪 裕一 (独)産業技術総合研究所環境管理技術研究部門
融合浄化研究グループ主任研究員
中村 由行 (独)港湾空港技術研究所海洋・水工部沿岸環境領域長
平沢 泉 早稲田大学理工学術院応用化学専攻教授
細見 正明 東京農工大学大学院共生科学技術研究部教授
松田 治 広島大学名誉教授

議事録

午後1時30分 開会

○高橋閉鎖性海域対策室長 本日はお忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございました。
 定刻になりまして、全員おそろいになりましたので、ただいまから第14回の総量規制専門委員会を開催させていただきます。
 本日は、平沢委員からあらかじめご欠席というご連絡をいただいていますけれども、定足数を満たしております。
 それでは、まず資料の確認をしたいと思います。お手元をごらんいただきますと、議事次第の裏に名簿がございますけれども、資料1としてこの専門委員会報告案がございます。
 なお、この資料1につきましては、番号がついておりませんけれども、表1、表2、表3という数字のものが、これも資料1の一体ということでごらんいただきたいと思います。
 それから、資料2といただいて、総量規制による汚濁削減の見込みということでつけてございます。
 なお、今、環境省では中央環境審議会に関する資源の節約ということでやっておりまして、傍聴者の方々には一部縮小版の資料でお配りしておりますけれども、あらかじめご了承いただきたいと思います。
 それでは、今後の進行につきましては岡田委員長にお願いを申し上げます。

○岡田委員長 それでは、お忙しいところお集まりいただきましてありがとうございました。早速始めたいと思います。
 本委員会でございますけれども、昨年7月からこれまで4回にわたりまして特定排出水の実態、それから排水処理の技術の実態というものにつきまして、ご議論をいただきました。また、それを踏まえまして、前回の委員会におきましては、総量規制基準の設定方法の考え方についてご審議をいただいてきたところでございます。というわけで、本日はこれまでの委員会の検討結果を踏まえまして、総量規制専門委員会報告案というものができておりますので、本日これにつきまして、ご議論いただければと思います。
 それでは、早速議題の1から進めたいと思います。
 さきにもお伝え申し上げましたとおり、本委員会の取りまとめ事項でございます水質汚濁に係る化学的酸素要求量、それから窒素含有量及び燐含有量の総量規制基準の設定方法についてということで、これはいわゆる専門委員会の報告案ということになりますが、その事務局案を作成していただいております。そのご説明をお願いしたいと思います。
 それから、新たにいわゆるC値を見直すということで、その効果がどのくらいかということで、以前より委員の先生方からもご質問をいただいていたかと思います。その点につきましても、あわせて事務局の方でまとめていただいておりますので、それではご説明をお願いいたします。

○秋山室長補佐 それでは、資料1と2を続けて説明をさせていただきます。
 資料1は総量規制専門委員会報告案、我々事務局の方でまとめたものでございます。1ページをごらんいただきたいと思います。
 1ページのIの総量規制基準の位置付け、これは前回考え方につけ加えて案を記載しております。ここではあり方答申の内容を抜粋して載せております。ちょっと読ませていただきます。
 水質総量規制は、人口、産業が集中する広域的な閉鎖性海域であって、水質汚濁防止法に基づく排水基準(濃度基準)のみでは環境基準の確保が困難と認められる水域において、水質汚濁を防止するための制度であります。対象となる地域は図1のとおりです。
 図1は、資料の13ページをごらんいただきたいと思います。資料13ページに東京湾、伊勢湾、瀬戸内海の範囲、そしてこれに汚水が流入する範囲、指定地域の範囲を載せております。都府県によっては、全県が指定地域というところもありますけれども、瀬戸内海の方を見ていただきますと、日本海側と地域が分かれているところがございます。20都府県のうち、それと海に面していない県がございます。例えば東京湾の埼玉県、伊勢湾の岐阜県、瀬戸内海ですと京都、奈良が海に面していない県となっております。
 1ページにお戻りください。
 5行目から再開します。
 本制度において、環境大臣は指定水域ごとに目標年度、発生源別、都府県別に化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量及びりん含有量の削減目標量に関する総量削減基本方針を定め、これに基づきまして関係都府県知事が削減目標に関する総量削減計画を定めます。また、総量削減基本方針における削減目標量は法第4条の2第2項に基づきまして、目標年度における汚水又は廃液の処理の技術の水準、下水道の整備の見直し及び汚水又は廃液の処理施設の設置状況等を勘案して、実施可能な範囲で定めることとされております。
 削減の主な方途は、下水道の整備等の生活系排水対策、指定地域内事業場、これは日平均排水量50立方メートル以上の特定事業所ですが、これに対する排出水に対する総量規制基準の適用・小規模事業所・農業・畜産農業等に対する削減指導等です。主な汚濁源を列挙しますと、図2のとおりになります。
 資料14ページをごらんいただきたいと思います。
 資料14ページに主要な汚濁負荷発生源を分類して載せております。生活系、産業系、その他系をまず3つに分けまして、それをさらに分類しております。右端に記しがついておりますのが、総量規制対象事業所でございます。また、生活系排水のうち、未処理として雑排水が挙がっております。これはし尿処理場、201人以上の単独浄化槽、200人以下の単独処理浄化槽とペアになっております。し尿浄化処理場の場合はくみ取りし尿を収集して集めております。その生活排水については、雑排水としてここではカウントをしております。
 それでは、資料1ページにお戻りください。
 平成17年5月中央環境審議会答申「第6次水質総量規制の在り方について」では、東京湾、伊勢湾、大阪湾ではさらに水環境改善を進めるため、また、大阪湾を除く瀬戸内海では、CODにつきましては、現在の海域の水質が悪化しないこと、窒素、りんにつきましては、現在の海域の水質を維持すること等を目途としまして、以下のとおり対策を進めることとされました。
 東京湾などにつきましては、生活系汚濁負荷量全体としての割合が大きいことから、下水道、浄化槽、農業集落排水施設等の生活排水処理施設の整備を進めます。また、窒素、りんに関しましては、汚濁負荷量削減のため、高度処理化を図り、下水道に関しては経済的手法を活用した高度処理施設の整備を推進いたします。
 なお、浄化槽の維持管理の徹底を図ることとしています。
 指定地域内事業場に係るCOD負荷量に関しましては、5次にわたる水質総量規制により、指定地域内事業場で講じられてきた汚濁負荷量削減対策を踏まえつつ、最新の処理技術動向を考慮して総量規制基準を設定いたします。窒素、りんに関しましては、平成16年4月1日から総量規制基準が全面適用されておりますので、その実績を踏まえて、最新の処理技術動向を考慮して総量規制基準を設定することとしました。
 また、総量規制基準の対象とならない小規模事業所及び未規制事業所に関しましては、引き続きまして、都府県の上乗せ排水基準等の設定等による排水規制、汚濁負荷の削減指導、下水道の整備による処理等の対策を進めることとしております。
 農業につきましては、環境保全型農業を一層推進し、施肥の適正化に向けた取組を進めます。また、畜産農業については、家畜、排泄物処理施設の整備の推進等により、家畜排泄物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律に基づく管理基準に従った適正管理を推進します。
 魚類養殖につきましては、「持続的養殖生産確保法」に基づきまして、漁場改善計画を推進するとともに、負荷を低減する配合飼料の開発を進めます。
 合流式下水道につきましては、雨水帯水地の整備、雨水浸透施設の設置、遮集管の能力増強と雨水吐の堰高の改良、スクリーンの設置等の対策を推進いたします。
 大阪湾を除く瀬戸内海につきましては、生活排水対策、これは引き続き進めるとともに、従来の工場、事業所の排水対策等、各種施策を継続して実施することとしています。また、いずれの水域においても汚濁負荷対策とともに、干潟の保全・再生、底質環境の改善等の施策も併せて実施することとされております。
 このように総量規制制度は指定水域に流入する汚濁負荷を総合的に削減すること等によって、指定水域の水質の改善等を図る制度ですが、その中でも総量規制基準による汚濁負荷の規制は主要な役割を果たしております。
 IIの総量規制基準の適用にまいります。
 ここでは、指定地域内事業場に対する水質汚濁防止法等の適用について記しております。
 総量規制基準遵守のために以下のような規定が法に設けられております。
 特定施設の設置又は構造等変更届及びそれに対する事前措置命令、総量規制基準遵守義務、施設の改善措置命令、汚濁負荷量の測定及び記録義務、地方自治体による立入検査・報告徴収の規定があります。
 資料の一番後ろ側をごらんいただきたいと思います。
 図3としまして、ここで総量規制基準に係る水質汚濁防止法の適用関係を載せております。大きく(1)の届出時と(2)の操業時に分けて法の適用を記しております。上の方ですが、太字が総量規制関係、細字が排水基準関係です。届出の際に審査をしまして、総量規制基準不適合であれば事前措置命令を発動する。それに対して、命令違反があれば罰則を適用する。総量基準適合であれば着手ができるということになっております。
 操業時につきましては、排水基準の場合と違いますのは、間接冷却水、これが排水基準では混合して排出することが可となっており、排水溝での基準が適用されますけれども、総量規制基準は冷却水を除いた水に対して適用されるというのが大きな違いとなっております。また、下側に罰則の行く方にラインですが、排水規制の場合は排水基準不適合に対する罰則規定、いわゆる直罰規定がございますけれども、総量規制基準の場合には直罰規定がありません。したがって、総量規制基準制度運用については都府県、水質汚濁防止法の政令市がこの総量規制基準不適合のおそれをいかに判断するかかかっているということになります。
 2ページに戻ります。2ページの一番下側ですが、今までは水質汚濁防止法について説明したわけですが、瀬戸内海におきましては、特定施設の設置又は構造等変更につきまして、水質汚濁防止法に基づく届出ではなく、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく許可を要するとしております。
 資料3ページになります。2番としまして、総量規制基準値の算出方法を載せております。第5次総量規制の個別の指定地域内事業場ごとの総量規制基準を定める算式は以下のとおりとなっております。
 CODがCcj、Qcj、Cci、Qcj、Cco、Qcoの3段階、窒素については、Cni、QniとCno、Qnoの2段階、りんも同様の2段階となっております。ここのQといいますのは、下の表にございますけれども、この時期区分ごとに区分した水量となっております。CODの総量規制は、昭和55年7月1日から始まっております。これ以前か後かでQcoとQciを区分しております。また、3次総量の施行された3年7月1日の前と後でQciとQcjを区分しております。窒素、りんについては、第5次総量規制が施行されました14年10月1日、これの前と後でQno、Qniに区分しております。りんについても同様です。
 Cといいますのは、Qの時期区分ごとの水量に対応しまして、環境大臣が定める業種又は施設の区分、以下「業種等の区分」といいますけれども、この区分ごとの範囲、またこれは「C値の範囲」といいますけれども、環境省の定める範囲内で、都府県知事が定める値となっております。
 指定地域内におきまして、事業者が法に基づく特定設置届出等を行う際、COD、窒素、りんについては、通常排水溝濃度を書いているわけですが、それに加えまして、この業種等の区分別の汚染状態と水量を届出書に記載をすることが必要とされております。また、その届出水量を用いまして、上の算式を用いまして、総量規制基準値が計算されております。
 3ページの下の方ですが、IIIとしまして、総量規制基準の設定方法を定めるに当たって考慮すべき事項を記しております。
 まず、1番としまして、東京湾などと瀬戸内海(大阪を除く。)との区分です。在り方答申では、東京湾につきましてはさらに水環境の改善を進めるため、COD、窒素、りんの汚濁負荷量の削減を図ることとされました。また、瀬戸内海(大阪湾以外)につきましては、CODは現在の海域の水質悪化を防ぎ、窒素及びりんにつきましては、現在の海域の水質を維持することとして現在の各種施策を継続して実施することとされております。
 このため、総量規制基準の設定方法につきましても、東京湾と瀬戸内海(大阪湾以外)を分けて定めることが適当と考えられます。
 2番としまして、指定地域内事業場での排出実態ですが、総量削減基本方針の削減目標量は目標年度における汚水又は廃液の処理の技術の水準、下水道の整備の見通し、汚水又は廃液の処理施設の設置状況等を勘案して、実施可能な限度において定めることとされております。このため、総量規制基準の設定方法を定めるに当たりましては、指定地域内事業場の実態、排水処理の技術水準等を勘案することが必要です。
 ただし、窒素、りんにつきましては、その排水実態、排水処理技術につきまして、次のような特徴があります。
 アとしまして、ある業種等を有する指定地域内事業場間の排出実態の差といいますのは、排水処理施設の処理能力の差だけではなく、窒素又はりんを含有する原材料などの使用量の差によることも多くあります。このため、業種等によっては、指定地域内事業場間の排出実態に大きな差を生じることもあります。
 イですが、特に無機態窒素につきましては、汚水中に混在する有機物量が少ない場合、その除去が非常に困難です。また、無機系汚水の処理に一般に用いられる凝集沈殿処理施設などでは、液体窒素をほとんど除去できません。
 ウとしまして、有機物を含む汚水の処理として生物処理が一般に用いられますけれども、窒素、りんは微生物にとって不可欠な元素です。このため、処理前の生物化学的酸素要求量(BOD)に対する窒素・りん濃度の比率がその窒素・りんの除去率に大きく影響します。その一方で、処理前の窒素、りんが不足する場合は、栄養剤として窒素化合物又はりん化合物を添加しなければなりません。この場合、必要な窒素、りんの量に対して若干過剰に窒素、りんを加える必要がありますので、その場合、余剰分の窒素又はりんが特定排出水の汚濁負荷量となります。
 3番としまして、窒素、りんに関しまして、既設の施設に係る特定排出水に適用されるC値の強化の必要性を書いております。
 窒素、りんに係る業種等別のQno・QpoとQni・Qpi、平成14年10月1日前と14年10月1日後の水量比を見ますと、圧倒的にQno・Qpo、14年10月1日前の水量が多くなっております。したがって、東京湾などにおきまして、総量規制により汚濁負荷の削減を図るためには、Qni・Qpi、新設の特定排出水に適用されるCni・Cpiだけではなく、既設のQno・Qpoの特定排出水に適用されるCno・Cpoの強化が必要であります。
 IVとしまして、総量規制基準の設定方法の検討にまいります。
 1番の算式の検討ですが、第5次総量規制における総量規制基準の算式といいますのは、先ほど説明したとおりなんですが、CODについて3段階、窒素について2段階の時期区分となっております。これはある時期以降に特定施設の設置又は構造等変更を行うことによって、増加する汚濁負荷量に対して、特別の基準を適用する。より厳しい基準を適用するためです。このため、ここでは第5次総量規制基準の算式をまず継続を前提としてC値の範囲に見直しを行いしまて、その上で、さらに汚濁負荷量を抑制する観点から時期区分を変更・追加をする必要があるかどうかを検討しました。
 2番目の業種等の区分の検討ですが、第5次総量規制における業種との区分はCOD、窒素、りん、いずれも大きく分けて232の区分からなっております。そして、特定の工程・施設につきまして、COD、窒素、りんの項別にさらに細分化をしております。この232の業種との区分といいますのは、第3次総量規制から継続しております。特定施設の設置届出書等におれる排出水の排水系統別の量との記載もこの区分により従来から行われております。また、その値を用いまして、総量規制が行われてきた経緯から、原則として従来の業種との区分を継続することが適当と考えられます。
 しかしながら、該当する特定排水水を有する指定地域内事業場存在しないような業種等については、他の業種等への統合等も検討しました。また、従来232の業種等をさらに細分化しているものがありますけれども、それの必要性についても個別に検討をしました。
 また、東京湾等と瀬戸内海(大阪湾以外)の両方にまたがる県がありますから、東京湾と瀬戸内海(大阪湾を除く)における業種との区分は同一が適当と考えられます。具体的に言いますと、対象工場がありますのが奈良県と兵庫県になります。和歌山県は一部大阪湾にかかっておりますが、現在のところ対象事業場はありません。
 3番としまして、C値の範囲の検討です。
 (1)番の東京湾などにおけるC値の範囲の検討を説明します。
 [1]のCODですが、CODにつきましては、5次にわたって総量規制が行われております。そのため各指定地域内事業場におきまして、一定の汚濁負荷削減が図られております。また、汚濁負荷を削減する観点から、各業種等において、比較的濃度の高い指定地域内事業所について、工程・汚水処理施設の管理を徹底することで達成できるCc値の範囲として、次のとおり検討しました。
 アはCc値の範囲の上限を原則として都府県が設定した第5次総量規制基準に係るCc値の最大値、Cco・Cciにつきましては、当該Cc値を適用すべき特定排出水が存在する都府県のCc値に限りますけれども、そこまで下げるようにしています。これは現在環境省が定めた範囲で都府県が設定したC値に合わせるという作業です。
 イはCc値の範囲の上限を現状におきまして、実施可能な範囲として平成16年度の特定排出水の業種等の区分別濃度の負荷量最大日濃度の最大値レベルまで切り下げることとしました。これは同一業者につきまして、100工場があれば最大値も100あるわけです。年間の負荷量最大日も100あるわけですが、そこの最大の値まで切り下げることとしています。
 ウは総量規制基準は毎日に適用されますので、工程及び汚水処理施設等、適正に管理し、濃度変動を抑制する必要があります。このため、平成16年度実績におきまして、次の式に該当して濃度変動が大きいと思われる業種については、Ccoの上限を年間平均濃度の最大値掛ける2のレベルまで切り下げます。式は年間平均濃度の最大値分の年間負荷量最大日濃度の最大値が2より大きいとなっております。工場が100ありますと、年間平均濃度のデータも100あるわけですが、その一番大きいもの、それに対して年間負荷量最大日濃度、これが工場が100あれば100あるわけですが、その最大値の比率をとっております。
 エとしまして、ア、イ、ウによる最小となる値までCcoの範囲が上限を切り下げますけれども、切り下げた結果、現状の下限と同値となる場合、これは下の例1に載せておりますけれども、このような場合は現状の下限プラス10を上限としております。また、上限を切り下げた結果、現状の下限を下回る場合は、切り下げた結果を下限、上限を下限プラス10と原則としています。これは下の例の2です。
 オとしまして、ア~エにより切り下げたCcoの上限がCci・Ccjの上限を下回る場合、Cci・Ccjの上限も同値まで切り下げることとしています。
 カとしまして、イ、ウらにより、Cc値の範囲が切り下げられる業種、これは濃度の実績、平成16年度の実績によって切り下げるものについては、次のことを個別に検討しました。
 個別指定地域内事業場における他の業種の特定排出水の排出状況、工場におきまして、複数の業種の水があることが多いわけですが、他の業種の状況についても検討いたしました。また、事業場数が少ない業種については、類似した業種の状況についても検討いたしました。
 [2]の窒素及びりんですが、平成16年度の実績では業種等によっては濃度のばらつきが大きくなっております。明らかに窒素、りんの削減が十分でない事業場が存在する業種も多く認められますけれども、一方ではIII-2-ア・イ、これは窒素、りんの特異性を説明したものですけれども、これに該当することが想定される業種、例えばその他の無機化学工業製品製造業もあります。しかしながら、すべての指定地域内事業場につきまして、個別の窒素、りん含有原材料等の使用量、工程対策の状況について、詳細に把握というのは非常に困難でございます。そこで、汚濁負荷を削減する観点から、全業種等において、最低限確保すべき濃度レベルと適用可能な最善の濃度レベルにつきまして、次のとおり検討いたしました。
 アは先ほどCODで説明したと同様ですが、Cn・Cp値の範囲の上限を原則として都府県が設定した第5次総量規制基準に係るCn・Cpの最大値、Cno・Cpoについては、当該Cno・Cpoを適用する特定排出水が存在る都府県のCno・Cpo値に限りますけれども、ここまで切り下げます。これは都府県のCno・Cpoまで切り下げるという作業です。
 イとしまして、平成16年度実績による検討ですが、Cno・Cpoの上限につきましては、既設事業場について最低限確保すべき濃度レベルとしまして、平成16年度実績の負荷量最大日濃度の85%値としました。Cno・Cpoの下限につきましては、既設事業場について、現状における最善の濃度レベルとしまして、平成16年度実績の負荷量最大日濃度の中央値としまた。Cni・Cpi、新設分の上限につきましては、新設事業場について最低限確保すべき濃度レベルとしまして、平成16年度実績の年平均濃度の85%としました。Cni・Cpiの下限につきましては、新設事業場について現状における最前の濃度レベルとしまして、平成16年度実績の年平均濃度の中央値としました。
 ウはア、イにより最小となる値までC値の範囲の上限を切り下げるという作業です。
 イにより、実績により、Cn・Cp値の範囲を切り下げた業種等ごとに次のことを個別に検討いたしました。そして、その値が適当なものか、検討しました。
 特に、濃度のばらつきが多い業種につきましては、窒素・りん含有原材料等の使用の実態、個別指定地域内事業場における他業種等の特定排出水の排出状況、指定地域内事業場には業種が複数あるのが通例ですので、問題になる業種ではなく、他の業種の排出状況についても配慮しました。事業場数の少ない業種等については、類似した業種等の特定排出水の状況についても検討しました。また、環境省が定めた業種等の区分を都府県がさらに細分化している業種等がありますけれども、それについてはその区分の状況も検討しました。汚水処理施設の栄養剤(窒素・りん)の添加が通例である業種等については、その添加量の管理のレベルを考慮しました。
 (3)の瀬戸内海(大阪湾を除く。)におけるC値の範囲ですが、[1]のCODですが、CODにつきましては、5次にわたる総量規制が行われまして、各指定地域内事業場におきましては、一定の汚濁負荷削減が図られたことをかんがみまして、また海域におけるCODの悪化防止を図る観点から、次のとおり検討しました。
 アは各県のC値に合わせるという作業です。
 イは平成16年度実績の負荷量最大日濃度の最大値がCcoの範囲の上限を大きく下回っている場合は、悪化防止の観点から上限を切り下げます。
 ウですが、ア、イによる最小となる値までCcoの上限を切り下げた結果、現状のC値の範囲の下限と同値、又は下限を下回る場合は、下限も切り下げました。
 エとしまして、ア~ウにより、切り下げたCcoの上限がCci・Ccjの上限、又は下限を下回る場合は、Cci・Ccjの範囲も切り下げました。
 イ、ウによりCc値の範囲が切り下げられる業種等につきまして、実績によって範囲が切り下げる業種等につきましては、次のことを考慮しました。
 個別指定地域内事業所における、他業種等の特定排出水の排出状況、事業場数の少ない業種等については、類似業種等の状況です。
 [2]の窒素及びりんですが、平成16年度から窒素、りんに係る総量規制基準が全面適用されたことにかんがみまして、また海域の窒素、りんの水質の維持を図る観点から次のとおり検討しました。
 アは各都府県の指示に合わせる作業です。
 イは平成16年度の負荷量最大日濃度の最大値がCno・Cpo値の範囲の上限原則を大きく下回っている場合は、悪化防止の観点から上限を切り下げました。
 暫定排水基準、これは平成5年から適用されている海域の窒素、りんの排水基準の暫定排水基準ですが、暫定排水基準が適用されている業種については、平成16年度の実績レベルまで、上限を切り下げることとしました。
 エとしまして、ア~ウによる最小となる値まで、Cno・Cpo値の範囲の上限を切り下げますが、その結果、現状の下限と同値、又は下限を下回る場合は、下限も切り下げました。
 オとしまして、その結果、Cno・Cpoの範囲の上限がCni・Cpiの範囲の上限・下限を下回る場合は、Cni・Cpi値も範囲も切り下げます。
 カとしまして、イ、ウ実績により、Cn・Cp値の範囲が切り下げられる業種等につきましては、個別の指定地域内事業場における他の業種の特定排出水の排出状況、事業場数の少ない業種等については、類似業種等の状況を考慮いたしました。
 (4)としまして、下水道及び浄化槽ですが、[1]下水道です。下水道につきましては、下水道法改正、これは平成17年6月22日に公布され、同11月1日に施行されておりますけれども、これによりまして、閉鎖性水域に係る流域別下水道整備総合計画におきまして、終末処理場ごとに窒素、りんの削目標量が定められることによりまして、その削減が一層図られます。その手法として、窒素、りんの削減に係る経済的手法が用いられることがありますので、その総量規制基準上の対応を考慮してC値の範囲を検討しました。
 浄化槽につきましては、建築基準法施行例及び浄化槽構造基準に基づきまして、汚物処理性能、構造方法に関する技術基準が定められています。また、浄化槽法改正、平成17年5月20日に公布され、本年2月1日から施行されておりますけれども、これによりまして、浄化槽の放流水質に係る水質基準がBOD22mg/lに定められております。また、それを受けまして、建築基準法施行令等があわせて改正されております。このため18年2月1日以降設置の浄化槽はBOD20mg/lに適合するもののみが認められております。このことを考慮して、C値の範囲の検討を行いました。
 (5)として留意事項です。
 下限最低値及び上限と下限の幅は、原則として次の表のとおりとしております。
 Vの総量規制基準の設定方法です。
 IVにおける検討を踏まえまして、第6次総量規制基準の設定方法を以下のとおりとすることが適当と考えます。
 1番の東京湾等における基準の設定方法ですが、まず算式と時期区分です。
 CODにつきましては、結果的なCc値の範囲の大きな見直しを行わないこと、また5次にわたって総量規制が行われ、第2次総量規制から現在の算式が定着してきたこと、このことから第5次総量規制基準の算式を継続することが適当と考えます。
 窒素及びりんにつきましては、Cn・Cp値の範囲の大きな見直しが行われます。Cn・Cp値の範囲の下限がかなり低くなるものもありますので、新たな時期区分を設けず、第5次の算式を継続したいと考えます。
 [2]の時期区分ですが、[1]と同様な理由により、第5次総量規制基準の時期区分を継続したいと考えます。
 (2)のC値の範囲ですが、CODについては別表1、窒素については別表2、りんについてとは別表3のとおりです。これについては、瀬戸内海の後で若干説明します。
 2番の瀬戸内海(大阪湾を除く。)における総量規制基準の設定方法ですが、(1)算式及び時期区分ですが、算式、CODにつきましては、Cc値の範囲の大きな見直しを行わないこと、5次にわたる総量規制の中で、現在の算式基準は第2次総量規制から定着しておりますので、第5次の算式を継続したいと考えます。窒素、りんについても、先ほどの東京湾と同じです。
 時期区分も同様で、窒素と同様の理由によりまして、第5次の時期区分を継続したいと考えます。
 C値の範囲については、別表1、2、3のとおりです。
 別表1、2、3を若干説明させていただきたいと思います。別表1をごらんいただきたいと思いま
 す。
 表1はCODについてのC値の範囲です。一番左側に項番号を載せております。一番上のところで業種等との区分が空欄になっております。これは右側にありますけれども、第5次におきましては、畜産農業、日平均排水量1,000立方メートル以上の事業場の場合に限るとあったわけですが、対象事業場がないことなどから、1番については削除としてということにしております。
 また、6番の乳製品製造業のところをごらんいただきたいんですが、その下に6項の備考としまして、「平成8年9月1日以後に」云々ということを書いております。Cno・Cpi・CcjのうちCcjのところだけ数字を入れております。これはCno・Ciは適用がない、あるいは適用があったとしても備考なしと同じ数字が入るという意味合いでございます。
 また、2ページをごらんいただきたいんですが、2ページの11番、水産練製品製造業、これは一番右端を見ていただきますと、水産練製品製造業とあって、新しい方では括弧内、「前項に掲げるものを除く。」が追加されております。これは日本標準産業分類が改正されまして、今まで10項の魚肉ハム・ソーセージ製造業が水産練製品製造業に含まれていなかったんですけれども、これを今回含まれるようになりましたので、あえてただし書きで加えております。、同じようなものが14番の水産食料品製造業の例でもあります。このように、日本標準産業分類の改正状況を参考にしまして、業種面については、必要な見直しを行っております。実態としては何ら変わるものではありません。
 CODについては、以上です。
 窒素、りんなんですが、今回東京湾と伊勢湾、大阪湾と大阪湾以外の瀬戸内海を区分した結果、特に窒素、りんについて大きな差が出ております。表でおわかりだと思います。特に注意すべきは10ページをごらんいただきたいと思います。10ページで108項、無機化学工業製品製造業として備考が(1)から(7)まであります。そのうち(6)までは第5次総量規制のときから既にあった備考なんですが、(7)の備考、「窒素又はその化合物を含有する原料を使用する工程にあっては」という備考をつけ加えております。これは今回新たに設けた備考です。
 三重県、大阪、兵庫県におきまして、これと同様な備考を第5次におきまして設けておりましたので、それを参考として今回この備考欄を設けております。このために瀬戸内海なんですが、108の備考欄なし、第5次におきましては、Cno下限が50、上限が160だってわけですが、瀬戸内海でも今回はその部分を下限20、上限50と見かけ上、評価しております。窒素及びその化合物を原料に含有するものにつきましては、瀬戸内海におきましても108の(7)の備考で読むということにしましたので、見かけ上は108の備考なしについては、瀬戸内海についても評価をしております。
 瀬戸内海で窒素、りんにつきまして下限を下げておりますのは、これ以外に備考のないものでいいますと118、その少し後になりますけれども、12ページの118、コールタール製品製造業、これについてCno、下限が1,300だったものを実績を見まして下限を800、上限を1,000に切り下げております。
 それと、1ページに戻りますけれども、1ページの4項、非金属鉱業、これが瀬戸内海につきまして、Cnoが下限25、上限35だったものを下限15、上限25に見直しております。これは滑石とか、蝋石の工場です。
 先ほどCODの説明を省略しましたけれども、瀬戸内海で実績ごとにCODの範囲を切り下げしましたのは、155の毛皮製造業です。
 表1のCODの20ページですが、毛皮製造業につきまして、Cco100、最大が120だったものを下限50、最大60に見直しをしております。これは対象工場が実は1つしかありません。1つしかないんですが、実は実績はもっと低いんですけれども、この業種というのは従来から比較的高濃度であったということを踏まえて、なめし革製造業の状況も参考にしながら、濃度を半分まで切り下げております。
 続きまして、表3のりんについて説明をいたします。表3のりんのうち、瀬戸内海につきまして、備考以外で強化したものは1ページ3項の天然ガス鉱業です。それと同じく4項の非金属工業、これについて瀬戸内海でも実績をもとにC値を切り下げております。
 数字の細かい説明はこれで終わりたいと思います。
 それでは、資料1の本文に戻ります。
 資料1のVIの都府県が総量規制基準を定める際の留意事項を記しております。環境大臣が総量規制基準の設定方法を定めた後に、都府県におきまして、総量規制基準を定めることになりますけれども、以下の点に留意して総量規制基準を定めることが適当と考えられます。
 1番の東京湾等ですが、(1)番の指定地域内事業場の実態の把握です。窒素、りんにつきましては、III-2-ア・イ、これは窒素、りんのCODとの違いについて書いたものですけれども、そういう特徴がありますので、汚水処理方式と濃度のみでは事業者の負荷削減取り組み状況を判断ができない場合があります。濃度が高いか取り組みが悪い、濃度が低いから取り組みがいいというわけではないことがあります。したがって、C値の設定に当たりましては、指定地域内事業場における窒素及びりんの使用実態、指定地域内事業場で行われた、これまでの汚濁化削減の取り組みと今後の導入する対策の難易度、費用対効果、除去率の季節的変動等も配慮することが必要と考えられます。
 CODにつきましても、5次にわたりまして、総量規制が実施されておりますので、指定地域内事業場における汚濁負荷削減の取り組みと今後の難易度、費用対効果、除去率の既設変動等についても配慮が必要と考えます。
 また、汚濁負荷削減の取り組みの評価に当たりましては、必要に応じてCOD、窒素、りんを単独で評価するのではなしに、相互に評価をする、あるいはBOD、浮遊物質量、その他の排水基準項目・物質の排水状況について評価が必要と考えています。
 例えば、今まで生物処理を設置していた事業場が生物処理を導入してCODを削減するような場合、窒素、りんが足らないような業種ですと、栄養剤として窒素、りんを足しますので、CODの削減に伴って窒素、りんが若干ふえるということが生じてまいります。あるいは今回実態把握の中で判明したんですが、平成13年からフッ素の排水基準が強化されている関係で、その処理施設としてりんを使用した凝集処理を導入したところが判明しました。もちろん総量規制基準がクリアしているわけですが、その結果、若干りんの濃度が増加したという実態がありました。あるいは窒素が高いだけでなく、例えばCODもりんも高いといったような場合、食品工場などであれば排水処理の異常が疑われます。そのように、単に単一のものだけで判断するのではなく、関連する項目についても評価が必要な場合があると考えております。
 また、11ページの一番最後ですが、汚濁負荷削減の手段として濃度の改善以外に水量の削減も重要なんですが、水量削減をしますと、結果的に排出水の負荷は削減するんですが、濃度が増加する場合があります。これも配慮が必要と考えております。
 12ページにまいりまして、(2)の事業者に対する指導としまして、16年度の実績を見ますと、工程内対策や排水処理施設の維持管理の徹底が不十分と思われる事業場もあるわけですけれども、都府県、政令市におきましては、(1)の実態把握を踏まえて、事業場に対して施設の管理方法の改善の指導が必要と考えます。また、指導に当たりましては、個別に指定地域内事業場における改善対策の適用可能性を十分考慮することが必要と考えております。
 一番最後になりますけれども、2番の瀬戸内海(大阪湾は除く。)ですが、在り方答申ではCODは現在の海域の水質悪化を防いで、窒素、りんは現在の海域の水質を維持することを目途として、現在の各施策を継続して実施することとされております。今回のC値の範囲の見直しも悪化防止の観点から検討したものです。このため県におけるC値の設定についてもこのことに十分留意が必要と考えております。
 資料1につきましては以上です。
 続きまして、資料2、総量規制基準改定による汚濁負荷削減の見込みについて説明いたします。
 先ほどの資料1のとおり、C値の範囲を設定することによりまして、指定地域内事業場の汚濁負荷量がどの程度削減されるか、東京湾、伊勢湾、大阪湾について試算を行いました。大阪湾以外の瀬戸内海については、現状を悪化防止という観点で検討しましたので、試算を行っておりません。
 現時点では、各都府県が採用するC値が決まっておりません。このため、負荷削減見込みの算定は困難ですが、ここでは削減見込み量の幅を推定する観点から極端なケースを想定して計算を行いました。
 1番としまして、仮定した条件は1のC値ですが、ケース1は改正後のC値の範囲の上限まで実際C値を切り下げる場合です。既に上限未満となっている自治体のC値は現状維持です。改正後のC値の範囲の上限を上回っている都府県のC値のみ、範囲の上限まで切り下げるというものです。必要最低限の見直しになります。
 ケース2は、これは非常に極端な場合なんですけれども、改正後のC値の範囲の下限まで、全自治体がC値を切り下げるということを想定しています。
 (2)は特定排出水の濃度ですが、各指定地域内事業場の平成16年度の年間平均濃度、これが新しいC値以下の場合はそのままの何も変わらないという想定をしています。C値を超過している場合はC値まで年平均濃度を改善するということを想定しました。
 2の試算結果ですが、次ページ以降に試算結果を載せております。
 ちょっとここでは留意点がありまして、ケース2については、先ほどり何回も繰り返しになりますけれども、全都府県がC値の範囲の下限を採用するというあり得ない条件です。また、総量削減基本方針は年平均負荷量で示しております。そのため、ここでは年平均濃度で検査を行いました。総量規制基準は毎日適用されておりますので、指定地域内事業場が常にC値の範囲に創業するならば、最大値がC値の範囲になりますので、年平均濃度は当然C値を下回ることことになります。したがって、特にケース1の場合に出てくるわけですが、実際はケースの1の場合はこれより少な目になるということになります。
 一番最後の留意事項ですけれども、本試算は、指定地域内事業場、日平均排水量50トン以上の特定事業場のことですが、総量規制対象事業場について行いましたので、生活雑排水、単独浄化槽、あるいは汲み取り便所の家庭の排水が下水道に取り込まれることによって、あるいは合併浄化槽によって処理されることによって、減るような指定水域全体の負荷量削減は計算をしておりません。
 2ページ以降に計算結果を載せております。[1]が東京湾です。ケース1は先ほど言いましたように、見直し後のC値の上限までを合わせたものですが、余り削減効果は見込まれません。下限をとった場合に窒素、りんで削減効果が見込まれます。ですから、削減はその範囲になるであろうというふうに考えております。伊勢湾につきましては、東京湾によりケース1の削減効果が見込まれる結果となっております。3ページの大阪湾は東京湾と伊勢湾とのちょうど中間といった間隔になっております。
 以上です。

○岡田委員長 どうもありがとうございました。
 それでは、本日は議題はこの1つでございますので、各委員の先生方から順番にご意見をいただこうかというふうに考えております。
 恐れ入りますが、名簿の順番で河村先生の方から、なければないで結構でございます。よろしくお願いいたします。

○河村委員 一、二お願いしたいんですけれども、まずちょっと言葉遣いの点で、1ページ目のところで、東京湾等の3行上の「現在の海域の水質が悪化しないこと」という表現と3ページの一番下のところの「現在の海域の水質悪化を防ぎ」という表現があるんですけれども、何となくニュアンスが違うような感じがするんですけれども、確認の意味でどちらの方が称したいのかというのが1点です。何となくちょっとニュアンスが違うと思うんですけれども。
 それと、何カ所か使っておられる「栄養剤」という言葉は、「栄養塩」の方がいいのかなと、あるいは薬剤として入れるから栄養剤というふうに使っておるのか、ちょっとその辺のところがはっきりさせておけばというのと。
 それから、10ページになるんですけれども、10ページの算式のところで、ここのところでは窒素、りんについては「Cn・Cp値の範囲の大きな見直しを行うこと」云々ということで、そういう理由で現在の算定式を継続すると、時期区分は設けないということですけれども、11ページの方はそれとは違って「Cn・Cpの範囲の大きな見直しを行わないこと」ということで継続すると、何となくちょっとクリアにならないんですけれども、その辺のところをご説明いただければと思います。
 以上です。

○岡田委員長 最初のご指摘は1ページの丸の東京湾等の上3行目の表現ですね。わかりました。ちょっとそこは確認して同じような表現にしたいと。

○河村委員 答申の表現では、意味は前半の方だったら、現在の水質を悪化させないというようなニュアンスで後半の方ですと、水質悪化が進行しそうだけれども、それをというような感じにとれたんですけれども、現在、水質悪化が進行しているというふうなニュアンスに3ページ目は、ちょっと確認。

○秋山室長補佐 答申では「水質悪化しないよう」というふうに書いておりますので、その方向で整理したいと思います。
 それと、先ほど2点目の栄養剤の件ですが、先生に補足していただいたように、やはり薬剤として薬品を購入して加えているということで「栄養剤」という表現にしております。
 10ページのところですが、東京湾などと大阪湾以外の瀬戸内海で、理由が違うのに結果が同じということなんですが、まず瀬戸内海については11ページの方ですけれども、現状我々が内部に設定した範囲を継続するということですので、これは基本的には算式を変更する必要がないであろうというふうに考えております。
 10ページの東京湾の方なんですが、今回実はCno・Cpoについてはかなり見直しをしております。そのため、下限である窒素であれば10、りんであれば1、これをとっているところが非常に多くなりました。そうすると、我々としては窒素10、りん1というのは、そこから下まではしたくない。そこから下は実質的な管理の範囲と考えております。今回、範囲の下限を大きく見直しまして、下限である窒素10、りん1まで下げる業種が多くなりましたので、新たに時期区分を設けて総量規制を強化する必要はないんじゃないかという結論になっております。C値の見直しで十分ではないかということで考えております。

○河村委員 時期区分を設けないということがメーンですか。

○秋山室長補佐 そうです。3番目のCnj・Cpjを設けて、さらに新設を今後、例えば平成20年以降ふえるようなものについてさらに厳しいC値を適用する必要はないのではないかということです。

○岡田委員長 では、木幡先生、お願いします。

○木幡委員 今のご質問と全く同じところで、時期区分についての考え方がちょっと疑問だったんですが、今はっきりいたしました。
 それから、もう1点、ひとつ教えていただきたいのは、資料の2のところなんですが、ケース1、ケース2については説明があるんですけれども、現状というのはどういうふうなデータなんでしょうか。各自治体がとっている値をもとに計算したというふうに考えればいいんですか。

○秋山室長補佐 今回、C値の検討に用いました平成16年度の各指定地域内事業場から報告のあった負荷量データです。それの合計値になっています。

○木幡委員 わかりました。どうもありがとうございます。

○岡田委員長 では、齋藤先生、どうぞ。

○齋藤委員 表現の問題なんですけれども、7ページのア、イ、ウとありましてエのところで「業種ごとに次のことを考慮し、その値が適当なものか検討する」というふうにありますけれども、これが瀬戸内海の方ではそういうふうな表現ではなくて、隣の8ページのオのところでは単に「考慮する」となっている。これは何か理由があって、こういうふうに表現を変えられたのかどうか。

○秋山室長補佐 余り大きな差はないかとは思います。ただ、当然のことながら、東京湾などは、原則は負荷削減という方向性になりますので、当然C値の切り下げによって、現状の改善が必要なものであれば、それが可能なものかを考慮するという意味合いで「適当なものか」という表現をしています。瀬戸内海については、現状の対策を維持するということが前提となっておりますので、現状努力しない範囲で、要するに悪化防止、現状を是として、そこから悪化防止をするという観点でやっておりますので、若干意味合いは違うんですけれども、先生ご指摘の文章の差ほどの意味がとれたというのは疑問の点もありますので、若干見直したいと思います。

○齋藤委員 それから、ちょっと聞き落としかもしれませんけれども、7ページのエの下の点の最初の「特に濃度のばらつきが大きい業種等」というのは、これは事業場間のばらつきが大きいということですね。

○秋山室長補佐 そのとおりです。

○齋藤委員 それから、もう一つが非常に細かいことなんですけれども、実は事前にPDFでファイルをお送りいただきまして、PDFの方は図1は色がついているのはいいんですけれども、きょういただいた資料は白黒でわからないんですけれども、実は青い矢印が入っていまして、これが色分けというのは理由があって分けてあるのかどうかと思いまして。

○秋山室長補佐 何も意味はありません。

○岡田委員長 では、酒井先生。

○酒井委員 基本的には、本当にご苦労さまです。よくまとめていただいたと思います。
 ちょっと細かい点なんですけれども、表2の11ページにたまたまちょっと開いたときに、下の3つの業種なんですけれども、今回の流れとしては瀬戸内海については悪化させないということとそれ以外はさらに減らすということだったので、イメージとしてはむしろ瀬戸内海以外の方は厳しくなって、瀬戸内海の方は据え置きか、やや厳しくなるぐらいのイメージでいたんですけれども、この3つを見たら、結構見直しによって、そうでもないような傾向があるんですけれども、これは先ほど説明いただいたようなルールでやると、こういうのも出てくるということで理解すればいいですか。

○秋山室長補佐 そのとおりです。先ほど説明しましたように、実質的に備考欄以外で、C値を瀬戸内海で窒素について下げましたのは、限られた業種になっておりまして、上限が下がっているのは基本的には各県のC値に合わせたという作業だけです。

○岡田委員長 ありがとうございました。それでは、諏訪先生、お願いいたします。

○諏訪委員 何点か細かいところだけなんですけれども、まず例えば6ページの式の中で、破線の四角の中に「年間負荷量最大日濃度の最大値」とありますけれども、ちょっとわかりにくいので、年間でのとか、そういうふうがわかりやすいんじゃないかと思いました。
 それと、ここは質問なんですが、負荷量というのはある工程に負荷された量ということになりますか。処理工程にある排水が来た、その負荷量のことを指しているんでしょうか、それとも排出する負荷量のことを言って、これは排出負荷量ですよね。

○秋山室長補佐 そのとおりです。
 資料15ページをごらんいただきたいんですが、資料15ページ、一番最後の(2)操業時の適用関係を書いておりまして、その中で一点鎖線に囲まれた事業場の範囲の中で、右から4分の1ぐらいのところに「特定排出水」という囲みがあります。これが総量規制対象の水ということです。その左の方に行きますと、汚水等の処理施設とか特定施設以外の施設というのがありまして、処理されて出てくるものもありますけれども、未処理のものもある場合がありますが、そういうものをあわせて特定排出水と呼んでおります。基本的には、処理された後でカウントをするというのが大前提になります。

○諏訪委員 それから、表の方にいきまして、例えば表の2の窒素のところをざっと見ていきまして、けた違いに値が下げられているところがあるんですけれども、そこは間違いじゃなくてそうなのかという確認なんですけれども、例えば表2の2ページの23、「ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業」の上限が145から30というのが、これは130じゃなくて135でよろしいんですか。

○秋山室長補佐 そのとおりです。ぶどう糖・水飴・異性化糖といいますのは、でんぷん等を原料にしまして、アミラーゼを加えて分解していくという工程が主なわけですが、基本的にはそれほど窒素、りんが出る業種ではないのかなと考えております。一部処理後で見た場合に濃度が高い工場がありましたけれども、それは同じ排水処理でアミノ酸関係も一緒にやっておりましたので、濃度が高かったということですので、ここについては間違いではありません。

○諏訪委員 それと、最後になりますけれども、資料2で「現状」とありますけれども、それに対してのコメント等はあった方がわかりやすいのかなと。先ほどご指摘ありましたけれども、同じことなんですが、ケース1、ケース2のほかに「現状」とございますね。それについての説明が見られないというのがちょっとあれかなと。

○秋山室長補佐 わかりました。そうしたら、これにつきましては、ホームページで公開する前に若干修正を加えて公開をしたいというふうに思います。

○岡田委員長 ありがとうございました。
 では、中村先生、お願いします。

○中村委員 それでは、ちょっと細かいことで幾つか疑問と感想を申し上げたいと思います。
 まず、3ページですけれども、ここで式がLc、Ln、Lp、総量規制基準を定める算定式が出ております。ここで負荷量に関してはkg/日という単位が出ておりますので、できましたら、ここらあたりでQとCについてもそれぞれ単位を書いていただいた方がいいんじゃないかなと思いました。
 関連しまして、表の1の下にCはどういうものであるか、都道府県知事が定める値であると、これは間違いないところだろうとは思いますけれども、濃度というのがどこかに入ってもいいのではないかなというふうに思いました。
 それから、これは感想ですけれども、4ページのところで2番、指定地域内事業場における排出実態、これは以前はどういうふうに書かれていたか私はよく見ておりませんが、排出実態、特にCn、それから炭素の比率に関連したようなことで詳しく書かれているかなと思いました。
 関連しまして、ちょっと蛇足にはなるかもしれませんが、海域の水質生態系を考える上でも、余り極端にある元素だけを減らすというのは非常に好ましくないというふうに考えますので、こういうふうな処理の実態というのがそのまま生態系を健全に利用するというふうな観点からも大事なことではないかなというふうに思いました。これはちょっと蛇足です。感想です。
 それから、適用の海域の区分、図の1、指定海域の区分が13ページに書いてありまして、これで例えば瀬戸内海の定義というのはこういう形であると。それから、瀬戸内海を取り巻く指定地域というのはどういうところにあるかというのは非常によくわかりました。強いてお願いするとすると、大阪湾というのがよく単独で取り上げられておりますので、この中で大阪湾、それから大阪湾を取り巻く指定区域の境界も中に入れていただくともっといいかなと思いました。
 以上です。

○岡田委員長 ありがとうございました。

○秋山室長補佐 1点目の3ページのところですが、これは先生のご指摘のようにCとQの単位、それについては書き加えるようにいたしたいと思います。また、C値が濃度であるということもどこかに書き加えたいというふうに思います。
 それで、4ページの2のウですが、ここについて3月2日の委員会ではもうちょっと詳しく書いていたところなんですが、前回はここにコメントを書いた上で事業場に対する指導のところでさらに詳しく書いていたところなんですが、それが個別事業場にどこまで適用できるかということについてなかなか難しい面があると。そうしますと、答申に書いた場合に、報告書に書いた場合に、それが必ずどの事業場でも適用できるというような誤解を招くということがありますので、今回は一番最後のところでは若干省略した表現にしております。これにつきましては、従来から環境省が委託・作成している事業場指導マニュアル等でも書いてありますので、それで担保できるのかなというふうに考えます。
 それと、最後の図1の対象地域ですが、総量規制対象地域については、従来から何回もいろいろなところで我々が出しておりますので、このようにつくったわけですが、大阪湾の範囲については、これは簡単に示すことができるんですけれども、具体的な地域について、なかなか線を引くというのは、これからの作業になっています。実は個別事業場ごとに工場はどちらに流れるということはデータとしてはあるわけなんですけれども、それが具体的にどの値かというのまでは、我々としても整理していませんので、大阪湾の範囲については図の上で載せたいというふうに考えております。

○岡田委員長 ありがとうございます。
 それでは、細見先生、お願いします。

○細見委員 多くの先生方が指摘されましたけれども、それとは別で資料2で少し質問なんですが、このケース1というふうにされている場合に、現時点では当然新しいC値が都道府県の採用される数値が決まっていませんが、このケース1で現状のC値と今回新しく設定したC値の範囲で、要はこういうケース1に相当する例というのか、それはどういう業種に多いんでしょうか。例えば、グラフを見ると、ほとんどケース1とケース2は確かにりんとかは変わっていますが、海域によって違いますかね。どういう業種があるのかというのが1つと。
 それから、例えば東京湾と大阪湾を見てみると、特に窒素について見ると、白抜きの下水道事業というのがケース1とケース2でかなり変わっているということですので、これが私の理解では下水道事業がC値の一番下限値、すなわち10PPMをとった場合にこれだけの負荷が削減になるということだと思いますので、現状では十数PPMとか、20PPM足らずの現状の値なのかどうか、ちょっと確認をさせていただきたいと思います。

○秋山室長補佐 すみません、1つ目のご質問なんですが、ケース1については上限を切り下げた結果のみを考慮して、各都府県のC値が下がっていくということなんですが、具体的にどの業種かというところまでは、ちょっと1個、1個は見ておりません。申しわけございません。
 2つ目のご質問は下水道の……。

○細見委員 下水道で東京湾とか大阪湾につきましては、ケース2ですごく顕著な低下が見られると。これは現状全くあり得ない数値であるというふうに書いてありますが、現状が10PPMで計算してもこのケースになるわけですので、現状というのはこれから見ると10PPMちょっと超えているぐらいなんでしょうかという意味です。

○秋山室長補佐 平成16年度で、例えば大阪湾ですと、平均が13.5になっております。伊勢湾ですと10.2、東京湾ですと10.0です。ですから、現状で8というところはそのままという計算、現状で12というところは10まで下がるというふうに計算しております。

○細見委員 そうすると、うがった見方をすると、今平均値が10PPMで、この例えば東京湾の窒素を見ると現状が10PPMだと。それをすべてC値をとったとすると、かなり効果があるというのは、これは出ているわけですよね。そうすると、40に近いようなところもあるということでしょうか。

○秋山室長補佐 ちょっと個別にはチェックそこまではできていなかったです。申しわけありません。

○細見委員 要はケース2があり得ないとしておきながら、将来はこういう姿が私は望ましいとは思うんですが、そういう道筋をつけるときに、現状の分析も少しこの資料2というときに、これはコメントですけれども、ただ単にこうなりましたというわけではなくて何か書いていただければいいかなと。
 以上です。

○岡田委員長 これは細見先生のおっしゃるとおりだと思いますから、少し内容をもう一度チェックして、要するに説明するだけのことで内容を変えるわけではないですから、どうしてそうなったかというのを少し解析しておいていただけませんでしょうか。

○秋山室長補佐 わかりました。

○岡田委員長 よろしくお願いします。
 松田先生、最後になります。

○松田委員 全体としては、在り方答申というある意味では非常に抽象的な論議をこのような基準の設定方法、非常に具体化されたということで、大変な作業だったと思いますので、敬意を表したいと思います。ご苦労さまです。
 それで、5つほど伺いしたいと点が1つずつでよろしいですか。初めは単純な確認ですけれども、資料1の14ページ、図の2の中の大きなブロックが生活系、産業系、その他系となっていますが、その他系がまた畜産、土地、養殖とあって、その土地の中に下水処理場というのがありますよね。ですから、一見すると生活系でも産業系でも、あるいは土地の中の廃棄物処理場や市街地、田畑でもないのの下水処理場というのも見えるんですが、これが総量規制の適用対象になっているわけですが、これは実際には具体的にはどういった水が処理されているかをちょっと確認をしたい。

○秋山室長補佐 下水道の場合、当然処理後で水量、水質が把握できます。それに対して入ってくる水なんですけれども、当然家庭の方は一般家庭の料金収入でわかります。また、産業系につきましても料金収入の関係でわかります。そうすると、若干の雨水混入、そこから引かれる分がこのその他として挙がってまいります。基本的には若干の雨水混入だと思われますけれども、それらがその他ということで挙がっております。

○松田委員 わかりました。ありがとうございます。
 それから、次に15ページの図の3ですけれども、これが届出時の模式図が上にありますけれども、資料の2ページでご説明がありましたように、瀬戸内海の場合には例の瀬戸内法の関係で許可ということになっていますよね。そうすると、この図自身には、ちょっと許可のプロセスのところは直接見えないんですけれども、瀬戸内海の場合にはこの図をいわば審査のときに不適合だったら許可されないというふうに理解すればよろしいでしょうか。

○秋山室長補佐 そのとおり、瀬戸内法の許可申請の審査の際に排水基準、総量規制基準適合が審査されます。基本的には排水基準も総量規制基準も環境を保全するための基準ですので、その基準が担保されないものは基本的には許可できないことになりますので、ここで審査されます。

○松田委員 わかりました。
 それから、次が11ページのところに都道府県が今後の留意するべきところというところで少し細かい話なんですが、例えば東京湾のところ、(1)の5行目ぐらいに「除去率の季節変動等にも配慮することが必要」ということが書かれていまして、その3行下にも書かれていますが、在り方の論議のときにはたしかこういった季節変動とかにも注意するという話が出たと思いますけれども、僕の記憶違いかもしれませんが、季節変動のデータとかは余り具体的には示されてはいなかったような気がするんですが、この配慮が具体的に実際に有効というか、生きそうな見直しがあるのかどうかについては、何かコメントはいただけますか。

○秋山室長補佐 我々は環境省でC値の範囲を設定するというのは年間平均であり、年間最大値のデータを考慮して行っております。実際、府県の方でC値を設定する際には、当然もっと細かいデータがわかります。そうすると、そういう時系列の季節変動にも配慮が必要であろうということでここに書き加えております。

○松田委員 むしろぜひよろしくお願いしたいと。
 それから、資料2の方ですけれども、これは先ほどの細見先生のご質問に関係するところですけれども、ケース1とケース2、ケース1というのがある意味でミニマムの改定といいますか、ケース2が一番最大限に厳しくした場合ということですので、例えば2ページの東京湾の窒素、2ページの右上のような一種のシミュレーション結果を見ますと、ケース1とケース2ではある意味ではかなり棒の高さが違って、現状的には多分ケース1とケース2の中間ぐらいのことが起きる可能性が高いというふうに理解できるわけですね。
 そうしますと、こういったシミュレーション結果のある意味で利用の仕方として、例えば東京湾の窒素の場合にはケース1つケース2でグレーのゾーンですか、製造業、これは余り変わらないんですが、ケース1とケース2の大きな違いは下水道業の差によって生じているように見えますよね。ですから、ある意味では今後の取り組みとか指導というのがこの減るコンポーネントといいますか、下水道のあたりに頑張ってもらうと大きく負荷が減るというようなことになるかと思いますので、そういうような理解もできるのかなということです。

○秋山室長補佐 そのとおりです。2ページの東京湾等ですが、CODも見た目上は変わらないんですが、これは雑排水がまだまだ東京湾あるわけですけれども、それを下水道なり浄化槽に取り込めば、それは減る負荷量ですけれども、その辺は実はここでは考慮していません。そういうことも含めて、下水道の取り組みが重要であろうというふうに考えております。

○松田委員 わかりました。
 あともう一つは、資料1の13ページの指定地域の表示、これは先ほど中村由行先生のご指摘とほぼ同じ趣旨なんですが、できたらここに出ている指定区域の図は、現行といいますか、今まではこういうルールでやってきたという図が出ていると思うんですが、今度の見直しのみその一つは、瀬戸内海を一海域ではなくて、大阪湾とそれ以外に分けたというところですので、余り細かい先ほどのような問題ではなくて、概念図としてこうなったんだけれども、瀬戸内海を大阪湾とそれ以外のところに分けたという、今度もう一つ線引きをしたようなこれに対照的な概念図をつけたらある意味でわかりやすくなるかなと思うんですが、ご検討いただければと思います。

○秋山室長補佐 図1です。若干これは縦書きにしていますけれども、横にすればもうちょっとスペースが大きくなりますので、大阪湾の範囲は線を入れたいと思います。

○松田委員 以上です。どうもありがとうございました。

○岡田委員長 ありがとうございました。一通りご意見いただきましたが、何かほかにご意見、どうぞ。

○河村委員 資料2は位置づけとしてどういうふうな位置づけになるんでしょう。当然、公開されたりとかはすると思うんですけれども、この委員会報告の中には直接は反映されないものなんでしょうか、その辺の位置づけをお聞きたいんです。

○秋山室長補佐 資料2については、委員会報告には入れる予定はありません。

○河村委員 公開というか、この専門委員会の資料としては世の中に出るわけですか。

○秋山室長補佐 公開されます。

○河村委員 そういう前提で結構ではあるんですけれども、例えば東京湾のCODとか、大阪湾の先ほどからのCODなんかでもですけれども、この図だと努力しても変化しないんじゃないかというふうな意味合いで、余り積極的でないような気がするんで、ただ実際は数値としては下がっていると思うんですよね。幾らか下がるのではないかと思うんですよ。それで、表もあわせて載せたらどうかなという気がするんですけれども、でないとやってもこんなものかというふうな気も起こらなくもないので。

○秋山室長補佐 そうですね。これのもとになる数字ですね。

○河村委員 数字もあった方がいいのかもしれない。
 これだと、例えばあとは東京湾のCODで、現状とケース1、若干落ちているかもしれませんけれども、ほとんど変わらないですよね。それでは何のためにするのか。もちろんインプット規制だけではなしに、干潟とかいろいろなことがありますから、全体としてはまた変わってくると思うんですけれども、ただこれについてももう少し何か努力する価値があるなというふうなものが見えた方がいいかなと思います。

○秋山室長補佐 まず、今回の計算結果はあくまで概算ですので、細かい数字になると、それがひとり歩きするのを懸念しているところでして、特にケース2につきましては極端なことを想定していますので、余りしていない。ただし、複数の委員からご指摘があったんですけれども、資料2の一番最後の留意事項がちょっとこれが確かに弱いのかなと。これで見ますと、東京湾は負荷削減がCODはできないような印象も与えかねませんので、そのあたりはまだまだ特に生活排水処理率が悪い地域が東京湾でもありますので、まだまだCOD負荷は下がるんだということがわかるようなことをちょっと説明を工夫したいと考えます。

○河村委員 計算の前提として、もうちょっときちっと書かれることと、シミュレーション結果の見方をきちっと書かれないとだめかと思います。なまじっか数値入れると、それがひとり歩きするというのはわかりますので、その辺のところで工夫していただけますか。

○秋山室長補佐 わかりました。試算結果の留意事項といいますか、評価といいますか、その辺を書き加えたいと思います。

○岡田委員長 どうぞ。

○酒井委員 この資料2のところの試算結果、ケース2で「あり得ない上限」と書かれているんですけれども、下限値は示しているわけだからあり得るんじゃないんですか。

○秋山室長補佐 全都府県が下限をとるというのは、今回検討した設定方法からしますとあり得ないと考えております。県によってある業種について下限をとり、あるいは上限をとるということはありますけれども。

○酒井委員 理屈としてあり得るんだから、これはあり得ないという表現じゃなくて、さっきおっしゃられた極端とおっしゃいましたか、かなり極端というか、その表現の方が適切じゃないかと思います。

○秋山室長補佐 わかりました。ありがとうございます。

○酒井委員 それから、もう1点は一番最後の留意事項のところで、生活雑排水の下水道放流というのがこういう表現をされているんですけれども、最後まで読んで負荷削減というところにつながるので、下水道への放流というぐらいに理解されるんでしょうけれども、下水道からの放流みたいなイメージもあるので、ここは申しわけありませんけれども、生活雑排水の下水道への放流とか、受け入れとか接続とか、そういう表現にしていただけますでしょうか。

○秋山室長補佐 ありがとうございます。

○岡田委員長 河村先生。

○河村委員 ちょっと気になるんですけれども、今のお話で生活雑排水だけを下水道に取り込むというような仕組みは、仕組みとしては今あり得ないと思うんですよね。そうしますと、そういう表現もちょっと問題かなという気がしますので、あり得ることについて書いていただいた方がいいかと思うんですけれども、水域に負荷として出ていないでしょう。

○秋山室長補佐 多分、河村先生ご指摘なのは、雑排水以外に当然し尿であるとか単独浄化槽の水も入ると、そういうことでしょうか。

○河村委員 つまり例えば汲み取りし尿をやっているとか、単独浄化槽をやっているところの生活雑排水だけが下水道に入るということは多分ないと思うんですよね。汲み取りし尿とか単独を使っていますよね。そういうところで、今生活雑排水がたれ流しになっていますよね。その生活雑排水だけを下水道に取り込むということは多分ないと思うんですよ。そういう意味にとられかねないので、それからちょっと表現なり……。

○酒井委員 生活排水ならわかるけれども、雑排水だけだと、そういうのはあり得ないと思うので。

○秋山室長補佐 ありがとうございます。そのように、生活排水という表現の方がいいかなというふうに思います。

○岡田委員長 ありがとうございました。
 今、資料2でいろいろご注意いただきました。おっしゃるとおりだと思いますし、この資料2が変なふうに誤解されるとよくありません。当然、これは公開されますので、誤解を与えないように、わかりやすいように書き直していただくという前提で公開するということにさせていただきたいと思います。ただ、資料2は、先ほどありましたように報告には入らないと、こういうことでよろしいですね。

○秋山室長補佐 資料2につきましては、各委員の先生から、いろいろとご意見をいただきましたので、修正を加えまして、できれば確認を受けたいと思います。その上でほかの資料とあわせてホームページに公開したいというふうに思います。

○岡田委員長 わかりました。ということでございますので、ぜひご協力のほどをお願いいたします。
 ほかにございますでしょうか、よろしいですか。
 それでは、いろいろご意見いただきましたが、最終的な委員会報告案の取りまとめにつきましてお諮りしたいと思います。
 今後の取り扱いでございますが、この専門委員会報告案、本日のものでもちろん多少修正したものになりますが、この案につきましては、広く国民の皆様のご意見をお聞きするということで、いわゆるパブリックコメントを募集したいと思います。その結果を参考として再度この委員会でご議論いただいて、それを最終的な報告として取りまとめるという手順になっております。
 パブリックコメントにかける専門委員会報告案ということでございますが、本日幾つかご意見をいただいております。それを踏まえまして、修正する必要がありますが、時間の関係もございます。その修正につきましては、私の方にお任せいただくということでよろしいでしょうか。
 ありがとうございます。
 それでは、今後パブリックコメントを募集いたしまして、次の委員会、ここでパブリックコメントを踏まえた報告案というものをお示しして、もう一度ご議論いただくというふうにしたいと思います。それを取りまとめということにしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 そういうことでよろしいですね。
 それでは、ほかに事務局からご説明等がございましたらお願いいたします。

○高橋閉鎖性海域対策室長 本日はご検討ありがとうございました。
 先ほど委員長からご説明ございましたように、パブリックコメントをこれから行いますけれども、その件につきまして若干細かい予定をご説明をしたいと思います。
 先ほど委員長のお話にございましたように、ご指摘を踏まえまして、委員長の指示を仰ぎながら、この案についての修正をいたしまして、パブリックコメントを開始をしたいと思います。一応今週末を目途にパブリックコメントの募集を開始をしたいと思っております。法律上、この期間は30日となっておりますので、30日間のパブリックコメントを予定をしております。パブリックコメントをいただいたものを踏まえまして、次回の専門委員会で必要な修正を行ったものをご審議いただきたいというふうに思っております。したがいまして、パブリックコメントがございますので、次回の専門委員会の日程につきましては、6月上旬から中旬あたりを目途に開催をしたいと思っております。お手元に日程の調査表をお配りしておりますので、可能であればきょう記入いただきまして、もし後になりましたらファクス等で事務局までにご日程の方をお知らせいただければと思います。
 以上でございます。

○岡田委員長 ありがとうございました。
 よろしいでしょうか。
 それでは、以上をもちまして本日の専門委員会を終了させていただきます。
 どうもありがとうございました。

午後3時05分 閉会