中央環境審議会水環境部会環境基準健康項目専門委員会(第15回)議事録

日時

平成23年3月22日(火)


議事録

午後3時00分 開会

○富坂課長補佐 それでは、本日、出席の委員、皆様がおそろいでございますので、ただいまから第15回中央環境審議会水環境部会環境基準健康項目専門委員会を開会いたします。
 本日は、委員総数14名中11名のご出席をいただいておりますので、既に専門委員会開催の定足数を満たしておりますことを報告いたします。
 続きまして、お手元の配付資料についてご確認したいと思います。議事次第にありますとおり、本日、資料1から資料5まで5点、資料をお配りしております。不足等がございましたら、随時、事務局までお申しつけください。
 それでは、これ以降の進行を須藤委員長にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

○須藤委員長 かしこまりました。
 それでは、一言、ごあいさつを申し上げた後、議事進行に移らせていただきたいと思います。地震災害で大変交通機関が乱れている中をお繰り合わせ、ご出席をいただきまして大変ありがとうございます。また、本日も大勢の傍聴者にもおいでいただきましたことをお礼を申し上げたいと思います。
 本日は後で議題でご紹介がございますように、前回、パブリックコメント案についてご審議をいただきましたが、本日はそれを踏まえて、第3次報告書の報告案を最終的には決めさせていただければ、大変ありがたいと思っておりますので、議事進行についてどうぞよろしくご協力をいただきたいと思います。
 それでは、資料確認はやってくださるんですね。では、お願いいたします。

○富坂課長補佐 改めまして、資料1、名簿でございます。資料2、議事録でございます。資料3、パブリックコメントの結果について(案)ということで1枚紙と、それに別紙という形で横長の資料を用意してございます。資料4、環境基準等の見直しについての第3次報告案でございます。それから、資料5、前回専門委員会の意見等に対する修正点についてということでお配りさせていただいております。

○須藤委員長 よろしいですか。
 それでは、皆様、お手元におそろいでございましたでしょうか。
 それでは、議題の最初でございますが、前回議事録についてというところでございますが、第3次報告案の取りまとめが本日の主要な議題でございますが、この報告案は前回、各委員からいただいた意見を踏まえて修正した案に対して、パブリックコメントを実施した結果となっておりますが、この経過に関する資料についても事務局のほうで説明を準備いたしております。このことについては先生方のご審議をいただいた上で、本日、この専門委員会の第3次報告案として先ほど冒頭に申し上げましたように、報告書を整理していきたいというふうに思っております。どうぞよろしくご協力をお願いいたします。
 早速、議事に入りたいと思いますが、その前に先ほど申し上げましたように、資料2に前回議事録(案)が準備されておりますが、本資料は委員の先生方にご確認いただいた後、事務局で修正をいたしまして、再度、各委員の先生方に送付されている資料でございますので、この場で前回議事録としたいと思いますが、よろしゅうございましょうか。
(異議なし)

○須藤委員長 特にご異議がなければ、そのようにさせていただきます。
 では、本議事録を前回議事録といたしますので、事務局においては公開の手続を進めてください。
 それでは、議事を進めさせていただきます。
 議題1、パブリックコメントの実施結果について具体的な議事に入ります。初めに、議題1の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第3次報告案)に係る意見募集結果について進めてまいりたいと思います。関係の資料は資料3、資料4になります。これにつきまして事務局より説明を願います。鈴木さん、お願いいたします。

○鈴木係員 それでは、資料3、4を用いまして、パブリックコメントの結果についてご説明させていただきます。
 まず、資料3をご覧くださいませ。パブリックコメントの概要について書かせていただいております。
 パブリックコメントにつきましては、平成22年12月24日から平成23年1月24日にかけて行わせていただきました。告知方法といたしましては、環境省ホームページ及び記者発表、また、意見提出方法といたしましては、電子メール、郵送またはファクスのいずれかということでさせていただいております。
 ご意見の提出状況でございますが、ご意見を提出してくださった方は8団体・個人でございました。事業者団体の方2団体・個人、また、民間事業者6団体・個人、合計8団体・個人でございます。
 事務局で整理した意見数といたしましては15件ございまして、意見の内訳につきましては資料3に記載させていただいているとおりでございます。水質環境基準健康項目基準値及び要監視項目指針値の設定の考え方につきまして1件、環境基準の適用等に当たっての基本的考え方につきまして2件、自然的原因による水質汚濁の取り扱いにつきまして4件、水道水質基準及び土壌環境基準(農用地)の改定等を踏まえた検討につきまして2件、こちらの検出状況につきまして2件、また、測定方法につきまして1件、検討項目の測定方法につきまして3件のご意見をいただいております。
 続きまして、別紙にて具体的ないただいたご意見とこれに関する考え方についてご説明させていただきます。資料3の横長の資料1別紙をご覧くださいませ。
 まず、1つ目の意見でございます。水質環境基準健康項目基準値及び要監視項目指針値の設定の考え方に対する意見でございますが、意見の概要といたしましては、水質環境基準を水道水の水質基準値と同じと設定する科学的根拠はどのようなものかということでございました。これに対する考え方といたしましては、カドミウムの水質環境基準値は我が国やWHO等の国際機関において検討され、集約された科学的知見、関連する各種基準の設定状況をもとに設定しており、結果的に水道水質基準の水質基準値と同じになったものです。引き続き、新たな科学的知見に基づいて、より適切な環境基準健康項目の設定に向けた検討を行ってまいりますというふうに書かせていただいております。
 続きまして、環境基準の適用等に当たっての基本的考え方に対するご意見でございます。河川、湖沼、海域、地下水のすべてに同じ基準を適用することとなっているが、各水域の水は同じように飲料用に供されるものではないため、それぞれの用途に合わせた環境基準を設定すべきであるというご意見をいただきました。こちらに対する考え方といたしまして、環境基準は広く有害物質の環境汚染の防止に資することを念頭に置くことが望ましいこと、地下水と河川・海域などの公共用水域は一体として一つの水循環系を形成していることから、飲料水源のみならず、すべての水域に同じ基準を適用することを基本としておりますというふうに書かせていただいております。
 続きまして、1枚めくっていただきまして、自然的原因による水質汚濁の取り扱いに対する意見でございます。基準値は一律に設定されることとなっているが、生物多様性などの観点からも地域特性についても考慮した検討とすべきであるというご意見をいただいております。こちらのご意見に対しましては、水質環境基準健康項目については、「水環境の汚染を通じ人の健康に影響を及ぼすおそれがあり、水質汚濁に関する施策を総合的にかつ有効適切に講ずる必要がある物質」を選定しており、生物多様性の観点は含んでいない。環境基準は広く有害物質の環境汚染の防止に資することを念頭に置くことが望ましいこと、地下水と河川・海域などの公共用水域は一体として一つの水循環系を形成していることから、飲料水源のみならず、すべての水域に同じ基準値を適用することを基本としているということを書かせていただいております。
 4番目のご意見でございますが、基準値の超過理由の多くが自然的原因であることを考慮した場合、環境基準の廃止に向けた具体的な対応を示すべきであるというご意見をいただきました。こちらにつきましては、環境基準の設定については、環境基準値自体は自然的原因の場合と人為的原因の場合で異なる性格のものではないことから、自然的原因により水質環境基準健康項目が公共用水域等において検出される地点においても、一律に適用することが適当であると考えるというふうにしております。
 5番目のご意見につきましては、環境基準の超過原因は休廃止鉱山が多いと考えられるが、休廃止鉱山を対象とした排水基準の強化はすべきではない。また、休廃止鉱山の排水処理に対する国の支援が従前にも増して必要であるというご意見でございます。こちらのご意見に対する考え方でございますが、排水基準の強化につきましては今回の審議対象となっておりませんため、その旨、記載させていただいております。
 また、6番目の意見でございますが、こちらは自然的原因による水質汚濁について、措置命令に係る浄化基準について明記すべき。自然的原因により地下水において基準値が超過する場合、責任の所在が明確ではないというご意見をいただきました。地下水の水質浄化の措置命令については、今回の審議の対象とはなっておりませんため、その旨、記載させていただいております。
 続きまして、検討結果に対する意見でございます。7番、8番につきまして、土壌汚染対策法の地下水基準も変更すべきである、また、指定基準(土壌)について基準が強化されるべきであるというご意見をいただいておりますが、土壌汚染対策法につきましては、今回の審議対象とはなっておりませんことから、その旨、記載させていただいております。
 また、1ページめくっていただきまして3ページ、検出状況でございます。河川、地下水については検出状況が整理されているが、それ以外の湖沼、海域についても検出の状況を整理し、有無について明記すべきであるというご意見をいただきました。こちらの資料4の別紙1におきまして、検出状況を記載させていただいております。こちらの検出状況のうち、公共用水域につきましては、河川、湖沼、海域のすべてが含まれておりまして、河川に限定したデータというわけではございません。別紙1の基準値(案)の超過地点に関するデータにつきましては、公共用水域での超過が結果的に河川に限られたものであって、河川に限ってデータを示したものではございません。そのため、こちらのご意見を踏まえまして、湖沼、海域についてはカドミウムの基準値(案)を超過するデータがない旨を記載させていただいております。
 続きまして、測定方法に関するご意見でございます。「JIS K0102 55.1フレーム原子吸光光度法」でも、別紙3のような前処理を行うことにより測定が可能であるため、測定方法として追加してほしいというご意見でございました。ただ、こちらの方法につきましては定量下限値50µg/Lというふうにされておりまして、別紙3で示しておりますカドミウムの測定方法の操作を行った場合でも、今回の目標の定量下限値0.3µg/Lを満足できないものであるというふうに判断させていただきまして、追記はしておりません。
 また、1枚めくっていただきまして、カドミウムの測定方法についでございます。
 キレート樹脂に係る表記におきまして、「イミノ二酢酸キレート樹脂を固定したディスク又はカートリッジ」とありますが、「イミノ二酢酸キレート樹脂を固定したカートリッジもしくはそれと同等の性能を示すもの、ディスクでもよい」との表記に変更すべきであるというご意見をいただきました。こちらにつきましてはご意見を踏まえまして、別紙3のカドミウムの測定方法の(注5)の箇所にディスクについて追記することにより、よりわかりやすい記載というふうにさせていただいております。
 続きまして、12番目の意見でございます。注5におきまして、「ポリプロピレン製固相カートリッジ(8ml容)」とございますが、市販品の6mlや12mlも使用されております。8mlのものに限定した意図はどのようなことかというご意見をいただきました。こちら、8mlとした理由につきましては、カドミウムの吸着容量にはイミノ二酢酸キレート樹脂1g程度が必要とされておりまして、通液により樹脂が膨潤することから8ml程度が妥当とされております。そのため、カートリッジ容量については例示として記載したものでございまして、こちらは例示であることがわかるように、別紙3、カドミウムの測定方法の(注5)のところに例えばというふうに追記させていただいております。
 続くご意見でございますが、キレート樹脂に係る表記におきまして、「イミノ二酢酸キレート樹脂を固定したディスク又はカートリッジ」とありますが、ポリアミノポリカルボン酸やN-メチルグルカミン酸の官能基を有するキレート樹脂についても追加してほしいというご意見をいただいております。別紙3のカドミウムの測定方法の(注5)に記載しておりますとおり、こちら、同等の吸着容量が得られる場合は、キレート樹脂の種類等に限らず用いてよいものというふうにさせていただいておりますので、特に追記はさせていただいておりません。  パブリックコメントの結果につきましては以上でございます。

○須藤委員長 どうも簡潔にご説明いただきまして、ありがとうございました。
 それでは、ただいまのパブリックコメントの結果につきまして、何かご質問なり、あるいはご意見はございますでしょうか。このとおりでよろしゅうございますか。では、岡田先生、どうぞ。

○岡田委員 これはこれで結構だと思うんですが、意見に対する考え方のところで、何となくそっけない答えが散見されると。例えば2ページ目の5番、6番、7番、8番、今回、審議の対象になっておりません、これは事実です、もちろん、そうだと思うんですが、もう少し今回は審議の対象になっていないけれども、今後するとは書けないかもしれませんが、もう少し優しい書き方ができないものかなと。見た人が多分、印象を悪くするんじゃないかという印象を持ちました。そこは少し工夫していただいたほうがよろしいかというふうに思います。
 それと、あと一つ、ついでに一番最初の水道水の水質基準値と同じと設定する科学的根拠はどのようなものかということで、結果的に水道水質基準と同じになったということですが、これは水道水質基準と導出方法が違ったけれども、同じになったのか、もともと同じだからたまたま同じなのか、この辺、どっちでしょうか?

○須藤委員長 それは、では、富坂補佐、教えて下さい。

○富坂課長補佐 こちらにつきましては、もととなっているデータが同じということでございまして、導出方法についてはそういう意味では同じ……。

○須藤委員長 根拠データも同じ。

○富坂課長補佐 はい。根拠データと算出方法。

○岡田委員 ですから、結果的に同じになったというのは導出方法とか何かが違うんだけれども、同じになったというふうにぱっと読むとそういうふうにとれるので、そうだったのかなという、これも要するにもう少し親切に書いたほうがいいのではないかという気がいたしました。
 以上です。

○須藤委員長 ありがとうございました。岡田先生のご指摘のとおりでありまして、同じになるようにやったから同じになったんですよね。
 どうぞ、中杉先生。

○中杉委員 水道水の基準は飲料水から暴露のみを考えている話で、水質環境基準の項目は飲み水からの暴露と水生生物からの暴露も一応考慮は、念頭には入っているはずですよね。そこは書いておかないとおかしな話になると思いますけれども。

○須藤委員長 どうですか。いいですか。そこはそのように書きましょうね。いいですか。
 では、そのように修正をさせていただきますし、それから、先ほどのそっけない表現はもう少し今後の検討課題としますか、あるいはどういう言葉がいいか、今後の検討課題にしますとか、その程度の言葉を入れさせていただきたいと思います。

○岡田委員 勝手にこの場の検討課題にしていいかどうかもわからないから、それは事務局で考えていただいたほうがいいかと思いますが、今後、やりますとか、言っていいのかどうかも。

○須藤委員長 いやいや、だって、排水基準の強化というか、強化かどうかは知らないけれども、排水基準をもう一回、見直さないといけないですね。

○岡田委員 そうですね。強化という言葉もよくないと思うね。

○須藤委員長 そうそう。だから、排水基準の見直しは……。

○岡田委員 基準の見直しは今度やりますとか。

○須藤委員長 今後の課題にさせていただきますぐらいのほうがよくないですか。だって、環境基準が変わるんだから、排水基準の検討はしなくてはいけないでしょう。  いいですか、課長、そこは。

○吉田課長 この報告自体は……。

○須藤委員長 環境基準の報告書ですね。

○吉田課長 環境基準健康項目専門委員会としての報告になりますので、この専門委員会では残念ながら排水基準は対象にはなりません。おっしゃる趣旨はよくわかりますので。

○須藤委員長 前のときにもこういう話って結構あったんですよね。環境基準を論じているときに排水基準の話が出てきて、同じことを書いたような気もします、私の記憶だと。ここは確かに環境基準の専門委員会ですよね。環境基準の専門委員会で排水基準はもしするにしても、するというのはおかしいのは確かですよね。

○吉田課長 ですので、例えば一案としては関連する専門委員会等で今後、審議されるものと考えますということでいかがでしょうか。

○須藤委員長 それが一番正しいでしょうね。

○吉田課長 そういう主旨で事務案をつくりまして、委員長にご相談をさせていただきます。

○須藤委員長 主旨は、だから、岡田先生の指摘はここでやるわけじゃなくて別の専門委員会でやるということになるんですね。ありがとうございます。ほかの先生、よろしいですか。
 それでは、ありがとうございました。そこの修文については最後の確認は私にさせていただきたいと思います。それでは、この案をもってパブリックコメントに対する本委員会としての対応ということにさせていただきます。
 それでは、続いて第3次報告案についてということで議題2でありますが、水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準項目及び要監視項目の見直しについて(第3次報告案)について、事務局からご説明を願います。どうぞ。

○富坂課長補佐 それでは、資料4、それから、資料5を用いましてご説明をさせていただきたいと思います。
 資料4が今回の第3次報告案ということでございますけれども、その前に資料5におきまして、前回の専門委員会で委員の方からご指摘をいただいておりまして、その修正点を整理させていただいております。まず、そちらについて説明をさせていただきたいと思います。
 まず、1ページ目、答申案に係る対応ということでございます。該当のところもご覧いただければと思います。暴露情報ということで検出に地域的・季節的なばらつきがあるか、あるいは最大値等の扱いがどうなっているのかというご指摘をいただきました。これについては資料5の3枚目でございますが、参考資料1ということでカドミウムの検出データについてという資料を準備させていただいております。今回、年平均値で0.003mg/Lを超過した地点について、各データにつきましてどのような検出状況になっているかというものをグラフで示したものでございます。
 このうち、緑の丸は検出下限未満ということで出てきているデータでございます。青のひし形のデータについては検出下限値以上のデータと、今回、整理したデータで値が出ているものを整理しているものでございます。それから、赤い三角のデータがございますけれども、これは同じ地点、一地点のデータで特にちょっと高い値が出ているということで、色をつけて区別しているというものでございます。この赤い三角のデータについては、季節的な傾向というのが見られるのかなというのは考えられますが、それ以外の地点についてはそういったものが見られないのかなと、事務局としてはこのよう考えております。前回、ご指摘についての季節的・地域的な変動、ばらつきというものについてはこのような形でございます。
 1枚目に戻っていただきまして、記述の方法についてということで、「近位尿細管機能に及ぼす影響」という前に「腎」をつけてわかりやすくしたほうがいい、あるいはこの機能障害のところの「過剰な」という表現について、有意な変化が認められなかったという記載にしたらどうかということでございましたが、資料4の4ページでございますけれども、こちらのところで4ページのイの基準値の部分でございます、下から4行目、こちらの記述自体は食品安全委員会の記述をそのまま引用しているということがございます。そういった観点から、この部分、表現としては「近位尿細管機能に及ぼす影響」の前に「腎」をつける、6行目の部分でございます、それから、下から4行目の部分については、食品安全委員会の書きぶりを変更せずに記載し、5ページの一番下でございますけれども、注書きで参照文をつけたという形に整理をさせていただいております。
 それから、基準値の算出根拠について明確にしてほしいというご指摘でございました。こちらにつきましては、資料4の後半に別紙という形でつけておりますが、別紙2の3ページでございます。上のほうにPRTRのデータ等が載っておりますページの4ポツ、指針値の導出方法等ということでございますけれども、こちらの計算式という形で計算の方法を順を追って示しております。それから、寄与率という表現ではわかりづらい、数値を丸めるときに切り捨てていると思うが、そのあたりを詳しく書いていただきたいと。こちらについてもここで修正をさせていただいております。
 それから、6番のご意見でございます。ほとんどの基準値超過の原因は自然由来あるいは旧廃止鉱山であるということから、場所によっては健康に影響を及ぼすおそれがあるところが存在しているということについて、もう少しメッセージを出してもよいのではないかというご意見でございましたが、現在、公共用水域の超過地点付近において利水がある地点はありますけれども、そこで実際の問題というものについて、都道府県で把握されていないということが現在の認識ということでございます。
 それから、7番、8番、都道府県への伝達というものでございますけれども、7番のご意見、精度管理の重要性と合わせて発信していかないと低濃度の測定というのは難しいと、それから、8番のご意見、カドミウムについてどういう毒性評価を使ったか、環境基準の調査をどういう考えで行うのかということを専門家が都道府県の関係者に伝達してはどうかと、そういうご意見でございました。こちらについては発信方法について、また、検討してまいりたいと、このように考えております。
 9番でございます。食品加工から出てくる廃棄物の規制基準がどのような影響を受けるのかということでございますけれども、こちらにつきましては廃棄物に関する議論の場が別途ございますので、そちらのほうで取り扱うものと考えております。
 10番、実際に我々が飲むときに、どれくらいの粒子まで飲むかという議論が将来的にはあり得るのではないかということについて、こちらについては情報の収集に努めてまいりたいと考えております。
 それから、11番、12番、細かい用語、数字のミスの指摘をいただきましたので、そちらについては修正させていただきました。
 3ページ以降についてはPFOSの議題でございますので、ちょっと別途、ご説明させていただきたいと思います。
 引き続きまして資料4でございます。水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第3次報告案)でございます。
 先ほどパブリックコメントの意見、それから、各委員からの前回専門委員会での意見というものを踏まえた形に修正をさせていただいております。本文についてはほとんど修正はございませんけれども、改めてもう一度、頭からご説明をさせていただきたいと思います。
 まず、1枚めくっていただきまして、はじめにということでございます。環境基本法に基づく人の健康の保護に関する環境基準としまして、今回、検討したものでございます。平成11年答申以降、新たな科学的知見に基づいて必要な追加・削除等、見直し作業を継続して行っていくべきとされたということでございますが、カドミウムにつきましては、FAO/WHO合同食品規格委員会におきまして、精米を初めとする食品群に対する基準が平成18年に設定されております。国内におきましても食品安全委員会におきまして、カドミウムの耐容週間摂取量が設定されております。また、環境基本法に基づく土壌の汚染に係る環境基準のうち、農用地の土壌に係るカドミウム基準が見直されております。水道法に基づく水質基準については、平成22年に見直し・公布がされているということがございます。こういった新たな毒性が明らかとなりましたカドミウムに関する基準値の見直しについて検討し、報告を取りまとめた、このような形でございます。
 2ページでございます。検討事項につきまして、検討項目についてはカドミウム、それから、基本的考え方ということにつきましては平成16年、それから、平成21年にそれぞれ第1次、第2次の答申が出されております。この考え方を踏襲したものでございます。
 まず、基本的考え方につきましては、「水環境の汚染を通じ人の健康に影響を及ぼすおそれがあり、水質汚濁に関する施策を総合的にかつ有効適切に講ずる必要があると認められる」物質としております。
 [2]番、選定のポイントでございます。人の健康の保護の観点からの基準値及び指針値を勘案する、我が国における水環境中での検出状況、生産・使用等の実態等を踏まえ、各項目の取り扱いを判断するとしております。特に検出状況等については、検出率及び検出濃度のほか、物質特性、自然的要因、海水等の検出要因について考慮して、水質環境基準健康項目等に位置づけるべきか否かを判断するとしております。
 環境基準の基準値の考え方でございますけれども、我が国やWHO等の国際機関において検討され、集約された科学的知見、関連する各種基準の設定状況をもとに設定するとしております。この場合、直接飲用による影響については、WHO等が飲料水の水質ガイドライン設定に当たって広く採用している方法をもとに、他の暴露源からの寄与を考慮しつつ、生涯にわたる連続的な摂取をしても健康に影響が生じない水準をもとに、安全性を十分考慮する。特に幼少期において特定の化学物質に対するリスクが大きいと判断できる場合には、幼児の飲料水消費量に基づいて基準値及び指針値を設定するとしております。水質汚濁に由来する食品経由の影響についても、現時点で得られる魚介類への濃縮性に関する知見を考慮して設定するとしております。
 環境基準の適用に当たっての基本的考え方としましては、河川、湖沼、海域、地下水を問わずすべての水域に同じ基準を適用することを基本とするとしております。
 自然的原因による水質汚濁の取り扱いにつきましては、自然的原因によって公共用水域等において検出される地点においても、一律に環境基準を適用することが適当であるとしております。なお、明らかに自然的原因により基準値を超えて検出されたと判断される場合には、測定結果の評価及び対策の検討に当たって、このことを十分考慮する必要があるとしております。
 続きまして4ページでございます。今回、カドミウムの検討結果ということでございます。
 まず、水道水質基準、それから、土壌環境基準(農用地基準)の改定等を踏まえた検討ということでございますが、平成20年に食品安全委員会よりカドミウムにつきまして7µg/kg体重/週という耐容週間摂取量が示されております。こちらにつきましては、特に一般環境における長期低濃度暴露を重視しているということ、それから、日本国内におけるカドミウム摂取量が腎近位尿細管機能に及ぼす影響を調べた2つの疫学調査結果を根拠としております。
 また、平成22年の水道の水質環境基準、すみません、これは水質基準のほうが正しいですね、水質基準改定におきまして、すみません、ちょっとここで訂正させてください、平成20年に見直された上記の食品安全委員会による食品健康影響評価結果を受けまして、水質基準値を0.01mg/Lから0.003mg/Lに強化しております。また、食品規格基準の改正におきまして、こちらも食品安全委員会の評価結果を受けまして、0.4mg/kgを超えるカドミウムを含む米が公衆衛生の見地から販売等が禁止される食品に位置づけられることを踏まえて、平成22年に米1kgにつき0.4mg以下であるという内容の土壌環境基準が公布されております。
 今回の一つの結論としまして、水質環境基準の健康項目につきまして、従来の基準値0.01mg/Lを0.003mg/Lに見直すことが適当である。また、変更する基準値に基づいた場合においても公共用水域等の検出状況から見て、従来どおり、水質環境基準健康項目とすることが適当であるとしております。
 その検出状況でございますけれども、平成16年度以降の情報として整理してございます。基準値(0.003mg/L)の超過事例ということにつきましては、毎年度、見られております。16年度から20年度まで5カ年の間に延べ31地点、確認をされております。また、地下水につきましては平成16年度から平成20年度までに延べ11点、超過の事例を確認しております。
 基準値の算定でございますけれども、カドミウムの汚染地域住民と非汚染地域住民を対象とした疫学調査結果から、14.4µg/kg体重/週以下のカドミウム摂取量、これにつきましては人の健康に悪影響を及ぼさない摂取量であるという結果がございます。また、別の疫学調査結果からは、7µg/kg体重/週程度のカドミウム暴露を受けた住民に、非汚染地域の住民と比較して過剰な近位尿細管機能障害が認められなかったということを受けまして、カドミウムの耐容週間摂取量は、総合的に判断して7µg/kg体重/週とすることが妥当とした食品安全委員会の評価を用いて計算しますと、耐容一日摂取量は1µg/kg体重/日ということになります。カドミウムの暴露経路のうち、水より摂取する割合を10%、体重50kg、飲用水量を1日2Lとしまして基準値を0.003mg/Lと、このようにいたしました。
 以上、水質環境基準の健康項目に係る検討結果としまして、表1のとおり、カドミウムにつきまして現行の基準値0.01mg/L以下を新たな基準値0.003mg/L以下にするということが本報告の結論ということでございます。
 6ページでございます。測定方法ということでございますが、基準値を強化するカドミウムの測定方法について、別紙のとおりとするということでございますが、測定方法の概要としまして、現在のJIS規格K0102のうち、電気加熱原子吸光法、ICP発光分光分析法、ICP質量分析法、これらを測定方法とすることが適当であるということでございます。
 5ポツ、おわりにでございます。水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて、以上のとおり、結論を得たところである。今後、本報告に続き、残る農薬について鋭意検討を進めるとともに、引き続き、より適切な水質環境基準健康項目の設定に向けた検討も行うものとするとしております。
 引き続きまして、別紙のほうもご説明させていただきたいと思います。
 1枚めくっていただきまして、別紙1、検討対象項目の検出状況ということでございます。こちらの1ページ、カドミウムの検出状況ということでございまして、すみません、前回の報告案から公共用水域の上段の数値を多少変更しております。検出下限の扱いについてちょっと事務局のほうで整理しましたところ、検出状況が変動したということでございます。それから、2ページ、公共用水域の欄外でございますけれども、こちらのほうのデータが河川だけということでございまして、湖沼、海域についても測定を行った結果、超過データなしということをコメントを追加させていただいております。3ページ、地下水の情報でございます。
 それから、別紙2につきまして環境基準項目の変更のあった項目の設定根拠ということで、今回、整理をさせていただいております。カドミウムにつきましての整理でございますが、一部、数値等が前回、ご指摘いただいたところについて修正させていただいているところと、3ページ、計算式を新たに説明を加えたということでございます。
 続きまして別紙3、カドミウムの測定方法ということでございます。こちらのほうの付表ということで、カドミウムの測定方法の準備操作を定めてございますけれども、2ページの器具の(2)(注5)でございます。パブリックコメントのご意見を踏まえまして、こちらのほう、「ポリプロピレン製固相カートリッジ」、ここのところに「例えば、8ml容」と、それから、「あるいは同等の吸着容量を持つ固相カラム又はディスクでもよい」というような形で、記述を追加をさせていただいております。
 第3次報告案の説明につきまして以上でございます。

○須藤委員長 どうも簡潔にご説明いただきまして、ありがとうございました。
 それでは、ただいまの報告案についての前回での先生方からのご意見を踏まえて、それにどう対応したかをまず説明いただき、再度、それを踏まえた形での報告案のご紹介をいただきました。どこからでも結構でございます。ご意見あるいはご質問がございましたらどうぞ。長谷川先生、先ほどの対応の2の「腎」を入れるというようなところはあれでよろしいですか。もし、ご意見があれば。

○長谷川委員 4ページの対応のところ、4と6行目というふうに2カ所書いてあるんですが、これは4行目だけですよ。

○須藤委員長 資料4のページ4の6行目でしょう。ページ4と6行目。

○長谷川委員 4ページの6行目ですね。結構です。

○富坂課長補佐 こちらは4ページの(1)の記述と、その下の基準値のところの記述で2カ所ございます。

○須藤委員長 先生、それでまずはよろしいですか。
 ほかの先生、ほかの部分のところはどうでしょうか、測定方法等も。いいですよ、よろしいです、與語委員、どうぞ。

○與語委員 今のちょうど4ページのところですけれども、4ページの一番下から4行目のところに「近位尿細管」とあります。これは別に「腎」はつけなくていいということですか。

○富坂課長補佐 こちらにつきましては、食品安全委員会の報告書を記述そのままとさせていただいているという。

○須藤委員長 この文書をそのままという。そのまま転記したというか、そのようでございますので、よろしいですか。先生、そこはそれでよろしいね。

○長谷川委員 ええ。

○須藤委員長 どうぞ。

○與語委員 あと、もう1点いいですか。別紙1のところですけれども、先ほど説明いただいたカドミウムの検出状況のところで、地下水のほうはなお書きがあるんですが、上の公共用水域はなお書きはあえて消したというになりますか。

○須藤委員長 どうぞ。

○富坂課長補佐 こちらは、すみません、事情は同じでございますので、公共用水域のほうにも同じ注釈をつけさせていただきたいと思います。

○須藤委員長 同じにつけるですね。ありがとうございました。  ほかの先生、よろしい、どこかありますか。よろしいでしょうか。長谷川委員、どうぞ。

○長谷川委員 ちょっと一般的なことで教えていただきたいんですが、5ページのところに表1として基準値を見直す項目ということで数値が書かれておりまして、備考のところに基準値は年間平均値とするというふうに書いてございます。平均値ということは、何回、はかるかということが決まった上での平均値ということと理解してよろしいでしょうか。

○須藤委員長 どうぞ。

○富坂課長補佐 水質の監視につきましては、別途、水質調査の水質調査方法という形で定めておりまして、原則的には月1回、年間12回、測ると。その年間平均を求めるという形で扱っております。

○須藤委員長 ただ、最近は測定に費用がかかるなんてことで、1回置きにするとか、そういうのがなくはないので、原則は12回ということです。よろしいでしょうか。それでは、年間平均のところの言い訳はいいですよね。あくまでも年間平均というだけでいいんですね。
 それでは、どうもありがとうございました。
 これで、一応、本専門委員会のご了解を第3次報告案としていただいたということで、特にご異議なくということでお認めいただけますでしょうか。若干の今の字句修正追加等は、事務局で修正の上、私自身に確認をさせていただくということにさせていただきます。
 それでは、本案をもって水環境部会へ報告することといたしますが、よろしゅうございましょうか。 (異議なし)

○須藤委員長 どうもありがとうございました。  それでは、その他の議題でございますが、以下、ご説明ください。

○富坂課長補佐 すみません、先ほど資料5の中で答申案に係る対応についてご説明させていただきましたが、引き続き、3ページからの資料についてご説明をさせていただきたいと思います。前回専門委員会資料5、PFOSに関するご説明をさせていただきまして、現在、PFOSにつきましてご指摘いただきまして、鋭意、調査を進めているところでございますが、その対応についてご報告をさせていただきたいと思います。
 まず、情報提供ということでございますけれども、PFOSではないけれども、炭素数が多いものが原因で3年ほど前から発泡現象が起きている。炭素数が大きなものについても検討が必要なのではないか、また、PFOAの暴露データ等も整理する必要があるのではないか、下水処理場ではPFOAのほうが増えやすい状況であると、こういったようなご指摘をいただきました。化審法の第一種特定化学物質に指定されている物質につきましては、PFOS及びその塩についてということでございます。今回はその範囲で検討を進めているところでございますけれども、その他の物質についても引き続き情報収集に努めてまいりたいと、このように考えております。
 それから、3番の意見でございます。蓄積性が少ない短い炭素のものに移行している傾向があると。最終形としてPFOSに変わる物質もあるだろうし、前駆物質などを利用している人も知らないかもしれない。引き続き情報収集に努めていただきたいというご意見でございました。引き続き情報収集に事務局としても努めてまいりたいと考えております。
 LC/MSで測定すると、分子の大きいものを見逃してしまうということでございます。こちらは環境省のほうで別途、分析方法の検討の場を持っておりますので、こちらのほうで検討を進めてまいりたいと考えております。
 5番の意見でございます。ミネソタ州のデータについて、暴露比が0.2というのは小さい印象があるということでございます。こちらにつきましては、資料5のこの資料の一番最後のページに参考資料2という形でつけております。ミネソタ州のルールとしまして、物質ごとに暴露比を設定するための十分な知見がない場合と、そのような場合には暴露比の0.2というものを設定するというようなことをやっているようでございます。
 戻っていただきまして6番の意見、アメリカ人の魚の摂取の方法と日本人とは食べるところが違うのではないか、また、事業場排水について、どのぐらいPFOSが含まれているかというデータがあれば調べてほしいというご意見でございました。これらについては引き続き情報収集をしてまいりたいと考えております。
 8番、ヒューマンヘルスの値を決めないといけないが、どういう形でそれをやるかということは検討していただきたいと。引き続き情報収集に努めまして、毒性評価方法について検討を行ってまいりたいと考えております。現在、方向性について検討中でございますけれども、今回は値が決められないため、指針値なしという判断をしてはどうかと、事務局のほうではちょっとそのような形で準備をしております。
 9番、失効したものを要監視項目の中に残しておくのはどうかと、例えばクロルニトロフェン(CNP)は失効農薬である、また、エッセンシャルユースの物質としてPFOSが使われているということがあるので、こういった物質の扱いについて検討しておいたほうがいいというご意見でございます。このような物質の取り扱いについて引き続き情報収集に努めて、整理をしてまいりたいと考えております。
 それから、10番のご指摘としましてポダジウムPFOSはPFOSカリウム塩と記載したほうがいい等の記載の修正のご意見をいただいております。こちらについてはそのような形で整理をさせていただいております。
 そのほかの対応ということでございますけれども、アロケーションにつきまして例えばほう素は飲料水のほうに大分取り分を多くしている、あるいはダイオキシンについては、全国平均的に高いレベルの魚を食べ続ければTDIを超えてしまうという整理の中で、平均的な食事をすれば問題がないということで基準を設定しているということでございます。こういったアロケーションの問題について、要点としてあるのではないかというご指摘でございました。引き続き情報収集、整理をしてまいりたいと考えております。
 それから、環境基準項目の追加及び削除という言葉があるわけですけれども、削除すべきかどうかということを検討するのかしないのかというご意見でございました。こちらにつきましては、環境基準化の検討の俎上に上げる条件というものを前々回専門委員会の場でご意見をいただいておりますので、こちらのほうも整理を続けているところでございますが、改めてまたご議論いただければと、このように考えております。
 また、その他の議題としまして、本日、おまとめいただきました第3次報告案につきまして、須藤委員長から水環境部会へご報告いただいた後、中央環境審議会の答申としていただくと、このような予定にしております。
 事務局からは以上でございます。

○須藤委員長 どうもご説明をありがとうございました。
 先ほどの答申案については、私からも申し上げましたとおり、私から次の水環境部会に報告をするということは、お認めをいただいたのでよろしゅうございますが、その前段のPFOSが主でございますが、それ以外の議論もありましたけれども、前回の資料5についてのご質問に対する対応、主として引き続き情報収集に努めるという答えが多いので、あまり新たな情報がそう入っているわけではありませんが、引き続き、こういうこともさらに検討してほしいということもあれば、追加をしていただけますでしょうか。今日は割と時間もありますので、どうぞお願いします。佐々木委員、ありますか、何か。どうぞ。

○佐々木委員 PFOSにつきましては、私が発言した分が3番に書いて頂いてありますが、ここでは事業者が知らずにPFOSの前駆体などを利用している場合もあるのではないかという趣旨で申し上げました。ここは逆に表現していただければと思います。私自身が十分に集め切れていないせいかもしれませんが、分岐体と直鎖のそれぞれの毒性などの情報がしっかりある方が今後、PFOSをどう扱っていくかということを決める上で重要なので、その辺の情報収集もお願いできればと思います。

○須藤委員長 よろしいですか。
 ほかの先生、いかがでございましょうか、何か、ほかに。
 岡田先生の質問はこれでよろしいですか。ほかの先生、特に何か。引き続き情報収集というんですから、それ以上はないんですが、平沢先生もよろしいですか。引き続きでよろしいですか。広瀬先生もよろしいですか。ありがとうございます。そうですか。では、どうぞ、もう一回、佐々木委員。

○佐々木委員 先ほど言わず、すみません、事業場排水について引き続き情報収集というお話があって、地方自治体でどういった業態から出るのかということで調査をしているときに、東京都では数十カ所ですけれども事業所排水を、下水道局の協力を得て調べて、年報等にも載せております。兵庫県もそれに倣って下水道局と協力して始めていますので、その辺の情報などもご活用いただければというふうに思います。

○須藤委員長 まだ、環境省のほうではそれはご覧になっていないですね。下水道処理場からのじゃなくて。

○佐々木委員 処理場から最終的に排出されるのですが、下水処理場への流入幹線を追って、調べています。東京都の場合にはほとんど下水道地域なものですから。

○須藤委員長 公共用水域ではないから……。

○佐々木委員 公共用水域ではないですけれども、どういった業態から出てきて下水を通じて公共用水域に排出されるのかということを明らかにする目的です。

○須藤委員長 下水道局のほうで調べるわけですね、これは。

○佐々木委員 下水道局に協力していただいて環境サイドで調べました。

○須藤委員長 そういうデータは公表されているんですか。

○佐々木委員 はい。東京都の環境科学研究所の年報に載せてございますので、ご活用いただければと思います。

○須藤委員長 それは大変いいことだと。では、それはぜひ佐々木委員に伺っていただいて、情報として引き続き情報の中に入れてください。  よろしいですか。では、どうぞ、真柄委員、どうぞ。

○真柄委員 もう決まったことですから、いいんですがと言っては悪いんですが、第3次報告の5ページのところで、(2)で要監視項目のあり方についてというのが10行ぐらい報告の中に入っていますよね。その中で一番最後のところの部分で、「要監視項目の位置づけについて検討すべきである」というふうに書いてあるんですが、先ほどこちらの資料5のほうでPFOS以外について、要監視項目などについていろいろ意見があったわけですが、位置づけというのがあまりよくわからない、ニュアンスとして。
 だから、これでいいのかもしれないんですが、もっと言うと、第3次報告の一番最初のところに、1ページのはじめにで最後のところは、「今回は、新たな毒性情報が明らかになったカドミウムに関する基準値の見直しについて検討し、報告をとりまとめた」ということが書いてあって、要監視項目のことがちょっと唐突なんですよね。なおかつ唐突で、位置づけについて検討すべきであるというのは一体何なのかなという。

○須藤委員長 真柄先生は覚えていらっしゃると思うんだけれども、第1次報告、第2次報告も要監視項目のあり方について、そういうことを引き続き検討すると書いたので、そこで、恐らく第3次にも同じことを書かないと、全く検討しなかったということなんだろうと私は理解していますが。

○真柄委員 そうなんですよ。

○須藤委員長 どうぞ。私が答えてはいかんので。

○真柄委員 位置づけについて引き続き検討すべきであるとか、何か書いておいたほうがわかりやすいのかなと。

○須藤委員長 どうぞ。

○富坂課長補佐 まず、現在の要監視項目の位置づけというところからご説明させていただきますと、現在は中央環境審議会から答申をいただいた、そういうモニタリングをすべき項目という位置づけ、それから、特に法的な根拠というわけではないんですけれども、こういった要監視項目についてモニタリングをやってくださいという形で、自治体に通知という形でお願いをしているという状況でございます。
 今般、水質汚濁防止法及び大気汚染防止法の改正によって、事故時措置というものが水質汚濁防止法の中で拡充されたわけでございますけれども、この要監視項目についてはあらかた事故時に措置をとるべき項目というものに位置づけられております。そういう意味では、位置づけという意味で法的なところが一つ明らかになったわけでございますけれども、ただ、これだけでいいのかどうかということについては、まさしくご指摘いただいたとおり、引き続きちょっと検討すべきというところなのかなと考えております。

○須藤委員長 それでは、言葉として今のように事故時の措置には入ったけれどもなんていうことは言わなくて、この文章からすると変だから引き続き検討するで、先生、よろしいですか。
 では、引き続き検討するということです。

○真柄委員 ご迷惑でなければ、そのほうがいいので。

○須藤委員長 そうですよね。確かに唐突かもしれません。中杉先生、いいですか。そういうことで、要監視項目の位置づけ。

○中杉委員 これは今後の水環境保全のあり方検討の中でも、ここら辺の話は出てきているので、そもそも要監視項目とか要調査項目が出てきたというのは、水環境中の有害物質の管理をどうするかという報告書ができて、そこから始まっているわけですね。そこ自体を全体を少し考え、見直すという意味合いだろうというふうに私は解釈していますので、引き続きという表現で結構だろうと思いますけれども、そういう意味合いだろうなというふうに理解をしております。

○須藤委員長 ありがとうございます。それでは、そこはちょっと字句を再度、あれになりますが、引き続きという用語を入れさせていただきます。
 そのほか、全体を通して何かございますか。ございませんか。
 それでは、一通り、その他も終わりましたので、ここで第3次報告案が水環境部会に報告する案ができましたので、最後に関審議官からごあいさつをいただきたいと思います。

○関審議官 委員の皆様方におかれましては、このたびの大震災でなかなか情勢も不安定で、かつ交通機関も大変乱れております中、本日、専門委員会にご参画いただきまして大変ありがとうございました。本日、ただいま審議いただきましたけれども、人の健康の保護に関する環境基準のうち、カドミウムの基準値を0.01mg/Lから0.003mg/Lに強化する旨のご報告をいただいたところでございます。
 振り返って、平成14年8月に中央環境審議会に対しまして、水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについての諮問をさせていただきまして、これまでに平成16年2月に第1次答申、平成21年9月に第2次答申をいただいておりました。カドミウムの基準値の強化につきましては、平成22年9月より3回にわたるご熱心なご議論をいただきまして、本日、第3次報告案というのを取りまとめていただいたところでございます。
 先ほど委員長からもご発言がございましたように、本日の結果につきましては、今後、開催が予定されております中央環境審議会水環境部会に須藤委員長よりご報告いただきまして、水環境部会で審議を経まして、その後、中央環境審議会から答申をいただけるものと考えております。答申をいただきましたら、早速、環境省のほうで告示を改定いたしまして、カドミウムの新しい環境基準を設定したいと、このように考えております。今後ともさまざまな課題がございますけれども、私どもは誠心誠意取り組んでいきたいと考えておりますので、先生方のご協力を引き続きよろしくお願いいたします。
 本日は大変ありがとうございました。

○須藤委員長 どうも、関審議官、ごあいさつをありがとうございました。
 それでは、本日の議事をすべて終了いたしたいと思います。委員の皆様には第3次報告の取りまとめに当たり、熱心にご討議いただきまして、誠にどうもありがとうございました。厚くお礼を申し上げます。
 これをもって終了とさせていただきます。どうもお疲れさまでございました。

午後4時03分 閉会