中央環境審議会水環境部会環境基準健康項目専門委員会(第7回)議事録

日時

平成16年1月21日開催

場所

環境省環境管理局水環境部企画課

議事次第

  1. 開会
  2. 議事
    (1) 前回議事録(案)について
    (2) 「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第1次報告)(案)」に対する意見募集結果について
    (3) 水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第1次報告)(案)について
    (4) その他
  3. 閉会

配布資料

  資料1中央環境審議会水環境部会環境基準健康項目専門委員会名簿
  資料2中央環境審議会水環境部会環境基準健康項目専門委員会(第6回)議事録(案)
  資料3 「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第1次報告)(案)」に対する意見募集結果について
  資料4水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第1次報告)(案)
  (参考資料)
  参考資料1「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第1次報告)(案)」に対する意見

議事録

午後2時00分 開会

○熊谷補佐 定刻となりました。委員14名の内、池田委員、篠原委員、林委員、宮崎委員からは御欠席の御連絡をいただいております。今、森田委員にお越しいただきましたので、10名の委員がこれで御出席いただいていると思います。
 これより中央環境審議会水環境部会、第7回環境基準健康項目専門委員会を開催させていただきます。
 議事に先立ちまして、吉田水環境部長から一言御挨拶をさせていただきます。

○吉田水境部長 本日は、また先生方、御多用の中、御参集いただきまして誠にありがとうございます。また、年が開けてから初めてお目にかかる次第でございますので、本年もよろしくお願い申し上げたいと思っております。
 既に御承知のとおり、一昨年の10月から御審議を賜ってまいりましたこの環境基準の健康項目の御審議、前回第6回、これは12月4日に開催いたしましたけれども、前回の委員会で報告案をおとりまとめいただきました。それを踏まえましてこの専門委員会の名において12月9日から本年1月5日までの4週間にわたりまして、パブリックコメントの手続きを実施いたしました。その結果、かなりの数の御意見が出てまいりまして、本日は、そのパブリックコメントを通じて寄せられました各種御意見に対しまして、この専門委員会としての見解をおとりまとめいただき、この第1次報告の確定をしていただければと、かように考えておりますのでなにとぞ御審議よろしくお願いをいたします。

○熊谷補佐 議事に入ります前に、本日お配りしました資料について確認をさせていただきたいと思います。議事次第の方に配布資料の一覧をつけておりますけれども、資料の1から4までと、参考資料が1つございます。資料の1が専門委員会の委員名簿、資料の2が前回、第6回になりますけれども、環境基準健康項目専門委員会、これの議事録案になります。資料の3が「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第1次報告)(案)」に対する意見募集結果についてとしまして、パブリックコメントでいただいた意見とこの専門委員会としての見解案を事務局でまとめたものを御提示していますので、これを御議論いただければと思っておりますし、資料の4の方は前回内容として一応確定していただきました「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第1次報告)(案)」ということで資料の4としております。
 参考資料の方は、資料の3でパブリックコメントでいただきました意見に関して若干の要約また整理をしておりますので、いただいた意見そのものをコピーで参考資料としてお配りをしております。
 以上です。何か不足の点ございましたら、事務局の方にお申しつけいただければと思います。
 それでは、議事の方に入らせていただきます。議事運営規則に従い、本専門委員会の村岡委員長に議事進行をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○村岡委員長 委員の先生方にはお忙しいなか、このようにお集まりいただきましてどうもありがとうございます。本日も審議のほど、よろしくお願いしたいと思います。
 それでは、本日は議事次第にございますように、「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準項目及び要監視項目の見直しについて(第1次報告)(案)」これを審議していただきまして、その案をとりまとめていただくというのが主な議題でございます。
 それでは、早速議事次第に沿いまして進めてまいりたいと思いますが、1番は前回議事録(案)でございます。これは資料2に議事録の案をまとめていただいておりますけれども、この資料は委員の先生方に御確認いただいた後、事務局で修正をいたしまして再度委員の先生方に送付されている資料でございますので、この場で前回の議事録にしたいと思いますけれども、よろしゅうございますか。
(「異議なし」の声あり)

○村岡委員長 ありがとうございます。それでは、この案を前回の議事録といたします。事務局におかれましては、公開の手続きをよろしくお願いします。
 それでは、議題2「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第1次報告)(案)」に対する意見募集結果について、を進めていきたいと思います。関係の資料といたしまして資料3がございますが、これにつきまして事務局の方から御説明をお願いいたします。

○熊谷補佐 資料の3の方にパブリックコメントを1カ月にわたりまして意見募集しましたその結果の方をまとめたものを御用意しております。いただいた意見、提出いただいた件数としては16件、複数の意見をいただいた方もございますので、そういう意味では総意見数としては、27件になります。同様の意見、内容的に似たような意見の関係を整理しまして今回の資料としております。複数の方からいただいたものにつきましては、この資料3の一番右側の欄「意見数」というところに数字で、例えば2ページ目になりますけれども3番、4番あたりになりますと、意見数4とか3とかいう数字が一番右側の欄にございますけれども、同様の意見が複数あったという意味でございます。いただいた意見の概要とこちらで合意しました見解の案について順次御説明を差し上げたいと思います。
 一番左側の欄は、専門委員会の第1次報告の該当個所の順番に合わせまして整理をしております。「はじめに」、また「基本的な考え方」という部分について寄せられた御意見は特にございませんでした。
 3番の「検討結果」以降につきまして御意見をいただいておりまして、まず(1)の[1]としまして、塩化ビニルに関する御意見です。番号1、一番左側の欄を1としておりますけれども、塩化ビニルの表記で塩化ビニル樹脂と塩化ビニルモノマー、単体とこれをきちんと区別理解するために、塩化ビニルの表記を塩化ビニルモノマーにしたらどうかという御意見をいただいております。塩化ビニル自体、その単体を指す化学用語ではございますけれども、重合体のものときちんと区別する、また人的な意味も含めまして塩化ビニルモノマーというふうに改めるということでいかがかというふうに考えておりますし、今回、お示ししました資料4の方も既にそのように表記を変更しております。
 2番目にいきまして、塩化ビニルに関するこれも御意見ですけれども、塩化ビニルモノマーのような低沸および低分子物質のものが水の環境基準や要監視項目に今まで設定されてきていなかったと、また、検出される理由がトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等の分解性物質として検出されるというような報告もあり、原因が明確でないケースなどこういうものをきちんと究明する必要があるのではないか。また環境基準設定自体に至らないのは当然として、要監視項目としても慎重を期すべきだと考える。というような御意見をいただいております。見解の案の方でございますけれども、低沸点、低分子というような物質の物理・化学的性状にかかわらず、水環境の汚染を通じ、人の健康に影響を及ぼす恐れがあり、水質汚濁に関する施策を総合的かつ有効適切に講ずる必要があると認められる物質について、環境基準項目に選定するという方針です。また、要監視項目につきましては、環境基準とせずに引き続き知見の収集に努めるべきものとして選定するという基本的な考え方に立っております。
 塩化ビニルモノマーにつきましては、発ガン性、地下水における指針値の超過、検出要因を考慮し、要監視項目として位置づけ、環境中で塩化ビニルモノマーに変化する物質などその原因物質を含めて共存物質を含めた公共用水域等の検出状況、環境中での挙動等の知見の収集に努めることとしています。御指摘のように検出状況の原因究明を行うためにも、要監視項目として位置づけることが適当と考えます。という見解とさせていただいております。
 (1)の[2]と[3]、エピクロロヒドリン、また1,4-ジオキサンについては特に御意見いただいておりません。
 2ページ目にいきまして、(1)の[4]、マンガンについていくつか御意見をいただいております。意見番号の3番としましたけれども、指針値導出根拠から溶存態マンガンと考えられる。仮に全マンガンとして考えるのであれば、その根拠・必要性を明示した上で、専門委員会で妥当性について検討・議論すべきである。また、「全マンガン」か「溶解性マンガン」か明確に記載する必要がある。というような御意見でございます。
 マンガンの指針値は、米国医薬研究所食品栄養委員会が設定した食事調査によるマンガン摂取量から求めたNOAEL(無影響用量)に基づいて導出しております。金属の毒性は、形態によって変わることが知られていますが、他方、金属の一般環境水中での存在形態はさまざまであり、また形態が変化することもあり、項目としては全マンガンとすべきというふうに考えます。項目名は、対象物質を明確化するために「マンガン」から「全マンガン」に改めます。ということで、ここも表記の部分を「全マンガン」としたいという案にさせていただいておりますし、資料の方も既にそういう表記で修正をさせていただいています。後ほど御意見があればいただければと思います。
 意見番号4になります。マンガンは地殻中に広く分布し、自然的要因での濃度上昇もあり得るだけでなく、マンガンは炭水化物の代謝に関与する生理的に不可欠な元素であることなど、マンガンの特性を今後の継続検討では十分考慮する必要がある。と、いただいた意見のこの内容は既にこの専門委員会でも御議論をいただいた内容かと思っております。マンガンについては、当面要監視項目として設定し、現状の暴露経路、バックグラウンド濃度等について知見を収集し、その特性を考慮して検討を継続することとします。今後の検討に当たっては、収集された知見やマンガンの特性等も考慮すべきものと考えております。という見解案にさせていただいております。
 意見概要5番にまいりまして、これも同じくマンガンに関するものですけれども、報告書に「公共用水域等において指針値の超過が相当程度あり、直接飲用による健康影響に関して懸念はあることから、環境基準等に設定するか否かについて検討を行ってきているが、土壌中に普遍的に存在する物質であること、水道がほぼ完全普及している現状で浄水処理において除去可能な項目であることを考え合わせれば、検出状況いかんに関わらず、環境基準として設定すべき性格の項目か否かについて議論があるところである。」と記述がありますが、このような物質に対して指針値を設定する意味があるのかが不明である。環境基準の設定に対しての議論を尽くしてから指針値を設定するべきである。というような御意見をいただいております。
 マンガンについては、公共用水域等において指針値の超過が相当程度あり、環境基準として設定することが考えられますが、他方、主に自然的要因により超過する状況にあること等を勘案し、当面、要監視項目として設定することとしました。今後、現状の暴露経路、バックグラウンド濃度等について知見を収集しつつ、いかに取り扱うべきかを含めて検討を継続することとしています。ということで、環境基準とせず要監視項目に置くということで御理解を求めたいと考えております。
次に3ページにまいりまして、マンガンの最後、意見番号6になります。マンガンを環境基準項目に追加するに当たっては、マンガンはメッキ工場の排水処理方法では処理できず、処理技術がないものが規制されると工業製品がつくれなくなることも十分熟慮し検討すべきである。というような御意見です。
 マンガンについては、当面要監視項目として設定し、現状の暴露経路、バックグラウンド濃度等について知見を収集しつつ、今後とも検討を継続することとします。なお、具体の環境管理施策については、将来、マンガンを環境基準健康項目として設定する必要があると判断された際に十分検討されるものと考えております。ということで、現時点の要監視項目としての設定に理解をいただこうというような見解としております。
 次にまいりまして(1)の[5]ウランに関して意見番号の7になりますけれども、「環境基本法」第13条(放射性物質による大気の汚染等の防止)では、「放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染の防止のための措置については、原子力基本法(昭和30年法律第百八十六号)そのための関係法律で定めるところによる。」とされており、その同位体がすべて放射性物質であるウランについては、「環境基本法」の適用対象外である。したがって、ウランについては、「環境基本法」に基づく水質汚濁に係る「環境基準」や「要監視項目」の対象外とすべきである。というような御意見をいただいています。
 原子力基本法及びその他関連法令で定める水質の汚濁の防止のための措置は、放射線による人の健康に対する影響等を防止するためのものです。ウランを要監視項目として設定する趣旨は、放射線障害の防止を目的とするものではなく、主に物質としての毒性に着目したものであって、水環境保全施策の範囲に含まれ得るものです。という見解とさせていただいております。
 番号の8になります。WHO飲料水水質ガイドライン第3版ドラフトでは、水以外の経路を考慮したうえで、水の寄与率を50%とし、暫定指針値を0.009mg/l としていることから、指針値は0.009mg/l とすべきである。という御意見です。
 これに対しまして、ウランの指針値を導出する際のTDIに対する水の寄与率については、十分な安全性を見込み10%とすることが適当であると考えます。なお、人への暴露状況等を含め知見の収集に努める必要があるものと考えております。という見解とさせていただいております。
 意見概要9番になります。ウランの全海洋の平均濃度は、0.0032mg/lであり、指針値を上回っており(出典:理科年表 環境編 平成16年、文部科学省国立天文台編の75ページ)、海域についてはウランの指針値を適用しないべきである。という御意見です。
 ウランの指針値は毒性評価に基づき導き出されたものです。御指摘の点についてはバックグラウンド濃度の情報が少ないこともあり、要監視項目として設定し、関係の知見を収集し、判断すべきと考えます。という見解とさせていただいております。
 4ページにまいりまして、(2)の(1)ジクロロベンゼンに関しては特に御意見はいただいておりません。
 (2)の[2]アンチモンに関してでございます。意見番号10番とさせていただいておりますが、非常に限定的な水域において検出される物質を、すべての水域で適用する環境基準として設定すべきではない。というような御意見です。
 これに対しまして、アンチモンについては、指針値を超過する水域は限定的ですが、指針値の超過原因としては、自然由来と考えられるもののほか、人為排出と考えられるものもあること、また、超過に至らない事例も併せると広範囲に検出が見られることから、要監視項目として設定し、公共用水域等における検出状況等の知見の収集に努めることとします。ということで、アンチモンの基本的な考え方を引いて見解案とさせていただいております。
 意見番号11番、なぜ、アンチモンのみ3年を目途に再度検討を行うとなっているのか。という御意見です。
 アンチモンについては、指針値が設定されていないものの、従来から要監視項目とされており、平成6年度からの監視データがあります。今回提案する指針値に照らすと超過の状況がみられ、このため、引き続き要監視項目として検出状況等の知見の集約に努めた後、3年を目途に基準項目に追加するか否かについて再度検討を行うことが適当であると判断されたものです。という見解とさせていただいております。
 意見番号の12番、指針値超過が限定的水域であること及び自然由来によることを勘案し、アンチモンを要監視項目のまま据え置いたことは妥当である。また将来再度検討する際にもこうした点を十分勘案するべきである。という御意見に対しまして、アンチモンについて環境基準項目に追加するか否か再度検討を行うに当たっては、検出状況、検出原因等を考慮すべきものと考えます。という見解とさせていただいております。
 意見番号の13番、これも同じくアンチモンに関してですが、アンチモンについて、三酸化アンチモン、酒石酸アンチモニルカリウムのサンプル種差及びラットとマウスの動物種差も明らかにされつつあり、アンチモンの溶解度及び形態に則した毒性評価を再度見直す必要がある。また、指針値導出に用いられたのは酒石酸アンチモニルカリウムであり、全アンチモンと区別すべきである。という御意見です。
 金属の毒性は、形態によって変わることがあることは知られておりますが、他方、金属の水中での存在形態はさまざまであり、かつ、形態が変化すること等から、項目としてとは全アンチモンとすべきと考えます。なお、今後とも、アンチモンの環境中での挙動、形態変化やそれに伴う毒性の変化等に関するさらなる知見の収集に努める必要があるものと考えております。という見解とさせていただいております。
 5ページにまいりまして意見番号の14、WHOの飲料水水質ガイドラインにおけるアンチモンについては、信頼性の高い毒性評価が固まったとは言い難い。飲料水中での化学種・安全係数の論理性・毒性評価の内容等について専門委員会の評価を明示されたい。
 見解案としまして、当専門委員会としては、WHOの評価は指針値を導出するに当たって現時点で得られる科学的知見として十分利用し得るものと判断し、要監視項目として指針値導出に用いたものです。
 意見番号15になりまして、水道水源としての河川と一般の公共用水域を同一にして、きびしい指針値を持ち出すのは妥当ではない。かつてのトリハロメタン生成能物質で採られたように、水道水源可能域に限定して行うべきである。という御意見です。
 トリハロメタン生成能を有する物質は、それ自体が有害性を有するものではなく、浄水処理を行うことにより有害性を生ずる特殊な物質であったことに鑑み水道水源に限定して適用されたものです。アンチモンについては、それ自体有害性を有するので、トリハロメタンの場合と同様に取り扱うのは適当ではないと考えます。という見解にさせていただいております。
 意見番号16にまいります。新たな指針値を確実に遵守するためには、確実な処理方法と処理後に発生する残渣の処理方法の確立が必要である。仮に基準値が設定されてもこれを遵守するために必要な経費、コスト負担についてそれなりの援助をお願いしたい。
 見解案としまして、アンチモンについては、当面要監視項目として設定し、公共用水域等における検出状況等の知見の収集に努め、今後とも検討を継続することとしております。なお、水質汚濁防止法に基づく排水規制等の対象となる「特定事業場」に係る汚水処理施設に関しては、現在、国税・地方税における優遇措置及び各種投融資制度が設けられております。という見解案にさせていただいております。
 意見の17番になります。輸入品のペットボトルの容器は、酸化アンチモンを原料としており、常温では問題はないが摂氏80度以上にすれば、今回の水道水基準よりも多くのアンチモン化合物が溶出するが、どのように対応するのか。
 御指摘の点につきましては、食品衛生法に基づき適切に対応されるものと聞いておりますが、公共用水域の汚濁防止の観点からも知見の収集に努めるべきものと考えます。という見解とさせていただいております。
 アンチモンに関しては以上でございます。

○田熊補佐 次の6ページの測定方法のところでございます。18番になりますけれども、意見の概要として、1,4-ジオキサンの分析法で、固相抽出装置に関する注意事項について、「吸引通水式ではなく、加圧通水式のものを使用する」とした理由を示されたい。というところで、実際には吸引通水式に関するデータを提出いただいたところですが、ここだけ見ていただいてもちょっとわかりにくいので、今回お配りしている資料の中で別紙3というのがございます。「新規項目等の測定方法」でありますが、この中の1,4-ジオキサンの測定方法が15ページになってございますので、そちらの方を御覧いただきたいと思います。
 見解のところに、実は前回の専門委員会の資料あるいはパブリックコメントの資料におきましては、注意事項の(注3)という書き方をしておりますが、実は、今回案を提出させていただいておりますのは、現在の環境省の告示あるいは通知の構成に沿いまして様式を再整理したものですので、番号がずれていることについては御留意いただきたいと思います。15ページから始まる1,4-ジオキサンの測定方法の16ページの「器具及び装置」のところで、(3)番に「固相抽出装置」というのがございます。ここに(注8)というふうにしておりまして、このところが実際に意見のありましたところに該当しているわけですが、実際の(注8)というのは17ページの真ん中あたりにきております。
 これが先の案では吸引通水式でなく、加圧通水式のものを使用するというふうにしておったわけですけれども、データを御提示いただいたということもありますが、見解案としまして本注意事項は、サロゲート物質の回収率が50~120%、これを安定的に得られる方法として加圧通水式を選択しております。御意見をいただいた方から吸引通水式でも回収率の方が50~120を安定的に得られますというデータがありましたので、吸引通水式も同様の性能を有するというふうに判断できますので、ここでは(注8)のように「加圧通水式のものを使用する。ただし、サロゲート物質の回収率は50~120%に安定的に得られることを確認したうえで、吸引通水式のものを用いてもよい。」というふうに改めさせていただきたいと思います。

○熊谷補佐 意見概要の最後「おわりに」に関して御意見をいただいています。19番になりますけれども、「審議の過程における、今後の環境基準健康項目の設定において配慮すべき事項についての議論」の内容について具体的に記載すべきである。という御意見でした。
 本専門委員会においては、今後の環境基準健康項目の設定において配慮すべき事項についても議論がなされましたが、今後の課題として引き続き検討することとしています。なお、これまでなされた議論の内容については、議事録が公開されておりますので、御参照ください。という形で見解案をつくらせていただいております。
 以上です。

○村岡委員長 どうもありがとうございました。以上が国民の皆さんからいただきました意見に対しましての見解、とりあえずは事務局案としてお示しいただいたものの御説明でございました。
 それでは、ただいまのこの説明を踏まえまして何かお気づきの点がありましたら、御意見をいただきたいと思います。いかがでしょうか。

○須藤委員 見解としては大変よくまとめていただいているので、これでよろしいかと思うのですが、1つだけ確認なのですが、マンガンのところについて若干見解というかいろいろ御意見も多いので、その中でやはり溶けているのかあるいはそうでないものと、要するに形態によってどうのというのはあるし、この前の生活環境項目ですが、亜鉛のときにもそういう議論はたくさんいただきました。これも全マンガンでよろしいのでしょうとか。ほかの例えば水道やらさまざまなもの、それからWHOやそういうようなところでの表現というのは、この「全」というのと合うのでしょうか。その辺のところだけちょっと確認をさせてください。

○熊谷補佐 マンガンに関しましては、排水規制の中で「溶解性マンガン」というような記述もあって、別のところでマンガンの形態を限定したものがありましたので、全マンガンの方が全体を指すということで、表記としては有限的なことも含めてこちらの方が適切ではないかなというふうに考えております。
 例えば水銀のような場合につきましては、総水銀とアルキル水銀というような表現で誤解のない範囲で表記をしておりますので、マンガンに関してこんな御意見もありましたということで、全マンガンという言葉が適切かと考えております。

○須藤委員 今の言葉で確か総水銀といいますね。窒素、燐は全ですよね。全と総、同じような部分を指すのに全でいいのか総でいいのか、ちょっと私も疑問なのです。確か今、補佐は総水銀とおっしゃったし、確か窒素と燐のときは全窒素、全燐ですね。この間のときは全亜鉛にしましたよね。その辺のところで項目ですからそれで了解しているわけですからいいんですけれども、何となくこういう機会どんどん増えてきますから、そのときそのときで全でも総でもよろしければそれでいいんです。

○熊谷補佐 須藤委員御指摘のとおり、総という表現は、その当初設定したときに総水銀のみで、残りは必要に応じて全というような表現でしております。ちょっと内容的には皆さん認識しているかと思いますので、最後に共通のところをこちらの方で再度精査した上で表現を決めさせていただければと思いますけれども、いかがでしょうか。

○須藤委員 結構です。

○村岡委員長 大体、総と全と同じ意味なんですね。

○須藤委員 それは皆さんがそうおっしゃってくださればよろしいんですけれども、水道では何とおっしゃるのですか。

○眞柄委員 ただのマンガンです。

○須藤委員 そうですよね。ただマンガンになっていましたね。それは測定法から考えると今のこの全マンガンと同じになりますか。

○眞柄委員 水道の場合にはマンガン酸化物として出てくる場合も障害が生じますし、溶解性マンガン、過マンガン酸カリウムのときでも障害が出てきますので、形態を問わずにとにかくマンガンです。

○須藤委員 そうすると、全マンガンと同じ意味ですね。

○眞柄委員 そうです。同じです。

○須藤委員 同じ意味ですね。わかりました。それだったら特に矛盾もないのでよろしいんじゃないですか。

○村岡委員長 関連した御意見ございますか。なければそれ以外のことでいかがでしょう。
(発言する者なし)

○村岡委員長 ございませんか。それではないようでございますので、ただいまの「総」か「全」かという点につきましては事務局に精査していただくということで、また私の方で集約させていただきますけれども、そういうことでその部分を除きましてはこの事務局見解案、これを委員会の見解としてお認めいただくということでよろしゅうございますか。
(全員了承)

○村岡委員長 ありがとうございました。それでは、そのような取り運びにさせていただきたいと思います。
 議題の3にまいります。「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準項目及び要監視項目の見直しについて(第1次報告)(案)について」でございます。これは資料の4、報告書の本体になるかと思いますけれども、事務局から御説明をいただこうと思います。

○熊谷補佐 資料4及び別紙に関して御説明させていただきます。前回から基本的に内容を変えておりませんけれども、今のパブリックコメントでありました表現の部分について既に資料の4に案としては反映させさせていただいております。それと前回、藤井委員の方から検討結果の新規項目、既定項目のところに関しまして、各指針値の考え方で可能な範囲で考え方を記述していただきたいというような御意見が、特にエンドポイント関係で御意見いただいておりました。御出席いただいています長谷川委員ともちょっと御相談させていただきまして新規項目[1]塩化ビニルモノマーから既定項目の[2]アンチモンまで一部指針値の導出に関しまして根拠になった部分について表現を修正させていただいております。そこの部分だけ御紹介させていただきたいと思います。
 塩化ビニルモノマーに関しまして、 Feronらの1981年のラットを用いた経口投与試験での肝細胞がん発症率に関してというようなことで、少し安全性評価の内容を紹介するような記述にさせていただいております。
[2]エピクロロヒドリンに関してもラットを用いた経口投与試験で、前胃の腫瘍が認められたということで、若干表現を加えさせていただいております。
 1,4-ジオキサンに関しましても同様で、飲水投与での肝腫瘍発症率に線形マルチステージというような表現を少し加えております。
マンガンに関しましても、これは食品関係の根拠として出てきておりますので、若干記述が多くなっていますが、「人が高用量を摂取したとき神経毒性兆候を示すとの報告もあるが、通常の摂取量では毒性発現は見られない。米国IOMの食品栄養委員会によるNOAEL(無毒性量) 0.22mg/kg/dayに不確実係数」をというようなことで記述を加えさせていただいております。
 ウランに関しましても、イの指針値のところで、1行目の後半にございますが、「最低用量で腎毒性が見られたことから」というような表現を加えさせていただいております。
 既定項目に関しましても、[1]p-ジクロロベンゼンですが、イの指針値のところで1行目の後半のあたりで、「経口投与試験で,肝毒性を根拠にしたNOAEL」というような表現にさせていただいております。
 [2]のアンチモンに関しましても8ページ目になりますが、イの指針値のところで、「 Poonら(1998年)のラットを用いた飲水投与試験結果についてLynchら(1999年)による再評価から、肝及び骨髄毒性を根拠にした」ということで表現を加えさせていただいております。
 本体部分に関しては以上です。
別紙の検出状況に関して前回、今年度の情報を入れられないかということもございましたので、検出状況について精査をしております。

○田熊補佐 測定方法に係るところでございますけれども、資料4の中でいいますと9ページでございます。ここに「測定方法の概要」ということで原理のみ示してある部分がありますが、この中でウランにつきましては、前回の宮崎委員、それから中杉委員の方から御指摘がございまして、ICPの質量分析法につきまして、直接導入でできるのであれば、それを原則としてはどうかというお話がありまして、実際に測定法の具体的に書いてあるところについては後ほど御覧いただきたと思いますが、ここの「測定法の概要」のところでもICP質量分析法ということで直接導入の形にさせていただいております。
 それでは、個別の測定法につきまして別紙3の方の資料を御覧いただきたいと思います。
7項目ございまして計60ページ以上の大部にわたっておりますので、詳細にわたり御説明ということはさせていただきませんけれども、特に変更のございました点を中心にお話をさせていただきたいと思います。変更させていただきました点につきましては、先ほどパブリックコメントの方で項目名に関わるところで塩ビモノマーと全マンガンのところ、また、測定法の1,4-ジオキサンの注意事項のところで1点ございました。それから前回の本専門委員会の方で宮崎委員、それから中杉委員から御指摘がありましたところで、測定法のウランにつきまして2点ございましたが、1つは超音波ネブライザーのこと、それから先ほど申し上げましたようなICPの質量分析法の直接導入の部分につきまして、この5点になろうかと思いますけれども、こういったところを内容的には変更させていただいております。
 それから全体を通しましてですけれども、前回の案としては従来の環境省の測定法のマニュアルですとかJISあるいはそのほかの方法をいろいろ引っ張って持ってきておりますので、測定法の資料としまして、構成や順番がばらばらになっていたかと思いますけれども、今回すべての測定法につきまして1番の「試薬」から順番に、これまでの環境省告示や通知の構成にすべて合わせた形にさせていただいております。そうしたところが変更になっております。
 それでは内容について変更を加えましたところを順に御説明をさせていただきたいと思います。まず、別紙3の1ページ目でございますが、これは表題のところでございまして、塩化ビニルモノマーということでタイトルの方を変えさせていただいております。この1ページの中では入口を間違えてはいけないということで、「1 試薬」の(3)の塩化ビニル標準ガスのところでモノマーを使うということを明記しております。それから塩化ビニルモノマーの測定法の中では6ページに備考をつけまして、「備考」の1番としておりますけれども、対象項目が塩化ビニルモノマーであるということで、塩化ビニル樹脂と間違えないようにということで、「一般に「塩化ビニル樹脂」や「塩化ビニル」と表記されることがあるので、これと明確に区分することとした。」というふうに入念に入れております。
 それからエピクロロヒドリンにつきましては、変更点はございませんので省略をさせていただきたいと思います。
 1,4-ジオキサンですけれども、これは先ほど御説明したとおり、17ページの真ん中あたりの(注8)の部分、ここを今のこの2行のような形にさせていただいています。先ほどちょっと御説明させていただいたところですので省略をさせていただきます。
 次に、25ページから全マンガンということで、ここは全マンガンという表題のみの変更でございます。
 それから次の項目にまいりまして、ウランの測定方法でございます。これは33ページから始まっておりますけれども、まず第一番目はキレート樹脂イオン交換をしたあと、ICP発光分光分析法ということになっておりまして、ここでは超音波ネブライザーを使うときの精度が下がるという部分で、そこをどういうふうに精度を確保していくかというところで、宮崎委員の方から御指摘があった部分でございます。具体的には35ページ、「備考」の1番に書き加えさせていただいておりますが、この定量範囲を確保するためには超音波ネブライザーというのが必要であるということもありますが、超音波ネブライザーを用いた場合はこういった定量範囲になるということと、それから超音波ネブライザーを使用する場合にメモリー効果によるブランクの上昇の可能性があるので、標準液あるいは資料を測定するためにブランク値をチェックし、十分低下したことを確認してから次の試料の測定を行うということで、そういった点にも配慮させていただいて修正をさせていただいたと思っております。
 それから36ページでございますが、第2の項目としまして「ICP質量分析法」ということで、ここは前回少し誤りがありまして、実際にはキレート樹脂イオン交換法をやったあとにICP質量分析をかけるというような記載になっておりましたけれども、それを修正いたしまして、ここの試験操作のところでは直接導入でICP質量分析にかけるといったような訂正にさせていただいております。
 そして37ページ「備考」の2の最後の方の「なお」から始まっているところですけれども、
「なお、希釈によって検液中のウラン濃度が定量下限を下回る場合は、第1の測定方法の3」と、この第1の測定方法の3というのが、キレート樹脂イオン交換の前処理を指しておりますけれども、こういった場合にはキレート樹脂イオン交換法を用いるということで、場合の措置としましてここに記させていただいております。「3により試料中のウランを共存塩類から分離して測定する。」というふうにさせていただいております。
 そういったことでこの第2というのは、直接導入のICP質量分析法を原則に書き換えさせていただいております。この部分につきましては、前回の中央環境審議会で宮崎委員、それから中杉委員から御指摘がありました部分でございます。
 次の38ページからはp-ジクロロベンゼンで、これについて変更はございません。また、57ページからアンチモンということですが、これについても内容的には変更ありません。一応先に申しましたように、様式といいますか項目の順番についてはきちっと直した形で整理いたしましたけれども内容的に変更させていただきましたのは、以上説明させていただいた点でございます。
 以上です。

○村岡委員長 どうもありがとうございました。ただいまの御説明のように資料4の本体及び別紙1で検出条件が変わったこと、それから別紙3の部分ですけれども、修正部分は国民からいただいた意見を反映して先ほど認めていただいた名称等変更ですね、それと藤井委員、中杉委員、宮崎委員からの前回の御意見に基づいて直されたということだと思います。
 それでは、まずその変更部分に関わって御意見をいただきました藤井委員、中杉委員の方で何かございますか。

○藤井委員 これで結構です。

○村岡委員長 宮崎委員の御意見に関わる検討も多かったように思いますが、きょう御欠席ですが、何か意見は伺っていますか。

○田熊補佐 宮崎委員にはただ今の変更についてをメールで御連絡させていただきまして、本案を一応御覧いただいておりまして、御了解をいただいております。

○村岡委員長 わかりました。それでは今の変更部分に関わらず、全体を通して説明いただきましたことにつきまして、御意見ございましたらいただきたいと思いますがいかがでしょうか。

○中杉委員 別紙3のところの塩化ビニルモノマーの「試薬」のところですけれども、細かいところなのですが、1の(3)とか(4)のところは塩化ビニルのままになっていますよね。塩化ビニルのままのところがあったりモノマーになっていたり、もう塩化ビニルモノマーという言葉を使うのであれば、全部それを統一してしまった方が誤解を招かなくていいのではないかなというふうに思いますけれどもいかがでしょうか。

○田熊補佐 記載の方をずっと御覧いただいていきますと、塩化ビニルと塩化ビニルのd3 ということで表記が出ていまして、これらすべてにモノマーをつけていいものかどうかというところがちょっと悩ましいところで、全部にモノマーがつくと少しうるさくなってくるかなというところで、実際には入口のところで「試薬」をまず間違えない。あるいはタイトルのところで間違えないという意味で、最初だけモノマーにさせていただきましたんですが、すべて直した方がいいということであればそういったことで整理させていただきますが、事務局として少し悩みました点は、例えば6ページの6番の「定量及び計算」のところを御覧いただきますと、「塩化ビニルと塩化ビニル-d3 の面積比から」というように、こういった2つ並んで出てくるときに、全部「モノマー」をつけていいのかどうか、もし御指摘ございましたら、特にこちらで拒むところではございませんので整理させていただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。

○中杉委員 誤解を招かないという意味では塩化ビニルモノマーという言葉を使うと決めたら、もうそれで最初から最後まで通した方がいいのではないかと私は思います。

○田熊補佐 この場合のd3 の方にも最初にモノマーをつけるということでよろしいでしょうか。

○村岡委員長 ちょっとほかの委員の方はどうですか。特にこの辺にお詳しい森田先生は。

○森田委員 化学用語としては塩化ビニルモノマーというのは基本的に存在しない。塩化ビニルポリマーは存在するのですが、塩化ビニルモノマーというのはあまりいい言葉ではないんですね。ただし、塩化ビニルポリマーと混同しやすいのでモノマーにしてくれといわれて、実際に塩化ビニルをモノマーという形でコントロールしようというのが今のポジションですね。したがいまして、塩化ビニルモノマーというふうな分析方法を告示する国は、世界でもしあるとすれば初めてですね。非常にちょっと特異な例になると思います。そういう意味では塩化ビニルだけでいいような気もするんですけれどもね。試薬だって塩化ビニルモノマーなんて売っていませんし、それは括弧してモノマーつけているケースはありますけれども。

○村岡委員長 その場合、森田委員は先ほどの事務局の説明の入口のところで言葉をアピールさせようということで、そこではモノマーで。

○森田委員 ええ、そうです。

○村岡委員長 そういう考え方でよろしいと。

○森田委員 ええ、そうではないかなという感じはしますけれどもね。

○村岡委員長 そうですか。

○眞柄委員 入口はいいんですけれどもね、塩化ビニルモノマーの測定方法と書いて、その下のところはやっぱりこれは化学用語で統一するという考え方からいえば、塩化ビニルであって塩化ビニルモノマーはない。

○中杉委員 下の部分で眞柄先生いわれる方法ならば別にかまわないと思うんですけれども、下のところに塩化ビニルモノマーという言葉を1つ使っているから、そのあと同じところに塩化ビニルとまた出てきますよね。そうすると誤解を招くのではないかと。ですから、表題だけ塩化ビニルモノマーにしておいて、あとは塩化ビニルを使うのであればそれはそれで整理ができているかなと思います。

○眞柄委員 1ページの(3)の塩化ビニルモノマーの標準ガスなんてないんですよね。塩化ビニル純度99%以上の標準ガスはあるけれども。

○熊谷補佐 逆にこちらを削る方がよろしいですか。

○眞柄委員 いや、森田先生の方が専門家だから。

○森田委員 そこを削った方がいいような感じしますけれどもね。

○熊谷補佐 製品としてないのであれば逆にそこを合わせる方がいいかと、今の御議論をいただいてそう思いますけれども。

○村岡委員長 よろしいですか。

○熊谷委員 では、標準ガスの方のモノマーを削るということでお願いしたいと思いますが。

○森田委員 もし、入れるとするとモノマーを括弧の中に移して、「塩化ビニル(モノマー、純度99%以上)」と、そんなのが美しいですかね。

○村岡委員長 その分だけを括弧でモノマーと入れるというだけでいいですか。それ以外は。

○森田委員 ええ、モノマーを(純度99%)の頭のところに入れて、一応混乱が起こらないようにしておくと。

○村岡委員長 そういうことですが、それに対する御異論はございますか。
 よろしいですか。
(全員了承)

○村岡委員長 それでは委員の先生方に了解いただきましたので、その部分に括弧をつけてモノマーにしてください。
 ほかにございますか。
(発言する者なし)

○村岡委員長 よろしゅうございますか。それでは今の別紙3の部分で若干ちょっと修正がありましたが、本体を含めましてこの案でもって水環境部会の方に報告するということでよろしゅうございますか。
(全員了承)

○村岡委員長 ありがとうございます。それでは、本案を次回の水環境部会に私から報告させていただくということにしたいと思います。
 一応そういうことで本日の審議は主なところは終わったように思いますが、本日とりまとめました報告書につきまして今後の水環境部会に報告するということになりますけれども、日程的にはどういうふうなことになりますか。

○熊谷補佐 本日おまとめいただきました第1次報告ですけれども、村岡委員長の方から水環境部会に御報告いただいたのち、中央環境審議会の答申とさせていただく予定にしております。部会の方の日程は今のところ2月26日の午前を予定させていただいております。御承知おきいただければと思います。

○村岡委員長 ありがとうございました。そういうことで予定といたしまして2月26日ということでございますけれども、そのあとこの専門委員会といたしましては諮問事項として残る農薬関係の項目につきまして環境基準の見直しを行っていただきますということになります。現在の環境基準健康項目の設定に関する議論につきましても引き続き御意見をうかがっていくという必要がありますけれども、そういったことも含めましての日程は資料の準備等の都合もあると思いますので、また後日のこととして事務局と相談の上で決めさせていただきたいと思います。
 なお、当委員会の運営方針で議事録を作成しまして、公表するということになっております。後日、事務局から議事録案を作成していただきましてこれまでと同様に先生方にお送りさせていただきますので、御発言内容等につきまして御確認いただきたいというふうに思っております。
 それでは、本日の専門委員会は終了といたしますが、これまで本日を入れまして7回の専門委員会を1年以上にわたって熱心な御討議をいただきまして、本当に熱心な御協力をいただきまして感謝を申し上げます。そうはいっても第1次報告でございますので、それ以降もまだあると思いますので、ひとつまた、今後ともよろしく御協力のほどお願い申し上げます。
 それでは、これをもちまして本日の専門委員会を終了させていただきます。どうもありがとうございました。

午後3時00分 閉会