中央環境審議会水環境部会環境基準健康項目専門委員会(第1回)議事録

日時

平成14年10月16日開催

場所

環境省環境管理局水環境部企画課

議題

(1) 「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(諮問)」について
(2) 水環境中での化学物質の検出状況について
(3) 国内外の動向について
(4) 今後の検討について
(5) その他
  
  

議事

【尾川補佐】 おはようございます。ご出席予定の委員の皆様方おそろいでございますので、ただいまより中央環境審議会水環境部会、第1回環境基準健康項目専門委員会を開催させていただきます。本日は、委員14名のうち13名の皆様方に御出席していただいておりますので、既に専門委員会の開催の要件は充たしております。
 議事に先立ちまして、盛山企画課長からごあいさつを申し上げます。

【盛山企画課長】 おはようございます。第1回の専門委員会の開催に当たり、ごあいさつをさせていただきます。本来でございますと、水環境部長の石原の方からごあいさつをさせていただくところでございますけれど、たまたま来年の3月開催予定の第3回世界水フォーラムのプレセッションが今日国連大学の方で開催されております。ちょうど重なったものでございますので、恐縮でございます、私の方からとりあえずのごあいさつをさせていただきます。石原は後ほど参りますので、また後でごあいさつをする予定でございます。
 本日は御多用のところ、この環境基準健康項目の専門委員会の発足に当たりまして御出席を賜りまして、まことにありがとうございます。また、日ごろより委員の皆様方には、当部水環境行政の推進につきまして格別の御指導いただいておりますことに対しまして、まず御礼を申し上げさせていただきます。
 さて、本件の水質の環境基準の健康項目につきましては、現在御案内のとおり、基準項目として26の物質、またそのほかに要監視項目といたしまして22の物質を測定しておるところでありまして、それぞれ必要な規制ですとか、モニタリングその他関係データの蓄積といったことを行っているところであります。また、その他の化学物質の関係の毒性評価ということでも、科学的知見の蓄積ですとか検討を進めているところでございまして、現在御案内のとおり、これもWHOで飲料水の水質ガイドラインの改定作業を進めているところでございます。これにつきましては、近々、月が替わってからになるかもしれませんが、発表その他がなされるのではないかと思っております。
 他方、平成11年に基準項目としまして3項目を追加した際に、中央環境審議会におきまして、今後とも新たな科学的知見に基づいて、必要な追加、削除、その他の見直しを継続して行っていくということになっておりますので、環境省といたしましては国内外における動向、あるいはデータの蓄積を踏まえまして、今回、環境基準健康項目の追加、要監視項目の環境基準健康項目への移行、その他健康項目に係る見直しにつきまして御検討をいただきたいということで、本年8月、水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しにつきまして、中央環境審議会に諮問いたしたところでございます。具体的な見直しの内容につきましては、きょうからスタートいたしますこの専門委員会で御検討いただくこととなりますので、よろしく御検討の上、御報告をおまとめいただきたいと考えております。簡単ではございますが、人の健康の保護に関する環境基準等の見直しにつきましてお願いを申し上げまして、ごあいさつとさせていただきます。ありがとうございます。

【尾川補佐】 この専門委員会でございますけれども、8月29日に開催されました中央環境審議会水環境部会におきまして設置が決定されたものでございます。本日が第1回の専門委員会でございますので、私の方から全委員の御紹介をさせていただきます。
 私の左手の方からでございますけれども、藤井委員でございます。
 大塚委員でございます。
 篠原委員でございます。
 須藤委員でございます。
 高橋委員でございます。
 土屋委員でございます。
 中杉委員でございます。
 村岡委員でございます。
 長谷川委員でございます。
 林委員でございます。
 眞柄委員でございます。
 宮崎委員でございます。
 森田委員でございます。
 なお、あと本専門委員会には、池田正之委員にお願いしておりますが、本日は所用のため御欠席との連絡を受けております。
 それから、環境省側につきましてもあわせて御紹介させていただきます。
 ただいまごあいさつを申し上げました企画課長の盛山でございます。
 そして、地下水・地盤環境室の望月室長でございます。
 次に、議事に入ります前に、お手元の資料の御確認でございますけれども、お手元議事次第に配付資料一覧がつけてございます。資料の1から6までございまして、非常に数が多うございます。また、議事の合間で結構でございますので、もし万が一抜けがございましたら、御指摘をいただきたいと思います。
 また、本日の議事日程、直接使用はいたしませんけれども、参考資料といたしまして現在の水質環境基準を参考資料1に、前回項目を追加していただいた平成11年のときの答申を参考資料2につけてございますので、逐次御確認いただければと思います。
 それでは、議事に入らせていただきます。本専門委員会の委員長を8月29日の水環境部会におきまして村岡委員を御指名いただいているところでございます。それでは以下の進行につきましては、村岡委員に進行をよろしくお願いいたします。

【村岡委員長】 御指名いただいておりますので、委員長を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、まず当委員会の運営方針について取り上げておきたいと思います。中央環境審議会に置かれる各部会及び専門委員会の会議の運営方針につきましては、中央環境審議会総会の決定により各部会の部会長が定めることになっております。昨年の9月に開かれました水環境部会におきまして、部会の運営方針とあわせ専門委員会の運営方針につきましても決定されておりますので、まずこれにつきまして事務局から御説明いただきたいと思います。

【尾川補佐】 それでは御説明申し上げます。お手元にございます資料の2をごらんくださいませ。ホッチキスどめで中央環境審議会水環境部会及び専門委員会の運営方針という紙が表についているものでございます。この資料の構成でございますが、運営方針1枚でございますが、めくっていただきますと2ページ以降に中央環境審議会の議事運営規則が縦書きでついてございます。さらに5ページから関係法令ということで、環境基本法と環境基本法の該当部分と中央環境審議会令がついてございます。また、8ページから先でございますけれども、平成13年1月15日の総会決定でございますが、中央環境審議会全体の運営方針につきまして、8、9、10ページについてございます。
 1ページ目に戻っていただきまして、この専門委員会、もちろん部会もでございますけれども、先ほどごらんいただきました議事運営規則、そして最後にございます総会決定の運営方針につきまして、これに沿って行われることになってございます。該当部分をごらんいただきますと、3ページの運営規則の第10条でございますが、会議録というのがございまして、会議録につきましてはこの専門委員会につきましても会議の概要を記載した会議録を調製しなければならないというふうに書いておるところでございます。
 また戻っていただきまして、1ページでございますが、この会議の公開及び出席者につきましてでございますが、総会決定にございまして、会議は原則、公開扱いということにしてございます。ただ、特段の事情がある場合には非公開ということになってございまして、恐れいりますが8ページをごらんいただきますと、8ページの(1)の[1]に書いてございますが、公開することによりまして、公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、特定な者に不当な利益もしくは不利益をもたらすおそれがある場合、または特定の野生動植物の保護に著しい支障を及ぼすおそれがある場合には非公開ということでございます。そして、非公開にした場合には、部会長がその理由を明らかにするということが運営方針に定められてございます。
 また、1ページの2の会議録でございますけれども、会議録につきましては、きょうも速記の方が入ってございますけれども、会議録を調製いたします。会議録につきましては、御出席いただいた委員、臨時委員、専門委員の方々から明示の了承をいただいて、その後原則として次回の会議におきまして公開ということでございます。ただ、長期にわたって次回の会議が開催されないこと等が予想される場合には、別途明示の了承を得れば公開ということでございます。
 また、会議録には発言者のお名前を記載させていただきます。また、公開された会議録以外の会議録をもし調製した場合でございますけれども、審議会の委員等以外の者は閲覧できないという規定もございます。
 また、議事要旨を定めることになってございますけれども、議事要旨につきましては部会長の了承を得て公開というふうになっております。実際には、ご存じの方もいらっしゃると思いますが、次回の専門委員会までに事務局から本日の会議録を委員の方々にお送り申し上げまして、御確認いただいた後に公開という手続をとることになります。
 また、3の資料の公開につきましてでございますが、このデータにつきまして特に公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある場合等々につきましては、「委員限り」という明記をいたしました資料でございますけれども、これは非公開と。ただ、その他の配付資料につきましては、この場合、専門委員会の終了後公開という扱いになってございます。
 あと、大きな2番でございますけれども、ここで部会の運営方針に準ずるという規定が設けられているところでございます。説明は以上でございます。

【村岡委員長】 ありがとうございます。何かただいまの御説明で御質問等ございますか。
 ないようでございますので、当委員会といたしましては、この運営方針に沿って進めることといたします。
 それでは議事に入ります。環境大臣より水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて諮問がございまして、これにつきまして本委員会で審議をすることといたします。
 まず事務局から諮問の趣旨等につきまして御説明いただきたいと思います。

【盛山企画課長】 それでは、お手元の資料3をごらんいただけますでしょうか。資料3が、本年8月15日付の環境大臣から中央環境審議会にあてての、水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについての諮問文でございます。諮問文は、環境基本法41条の規定に基づき、水質汚濁に係る環境基準について別表1及び地下水の水質汚濁に係る環境基準について別表に定めている環境基準の見直しについて貴審議会の意見を求めると、こういうものであります。
 諮問理由につきましては、先ほどあいさつの中で述べさせていただきましたので、割愛をさせていただきます。裏の2ページをごらんいただきますと、同じ8月15日付で、今度は中央環境審議会から水環境部会あての付議文書でございます。
 その次のページ、3ページ目でございます。参考としまして、環境基準健康項目の見直しについてとございます。背景のところにございますけれども、先ほど申し上げたとおりでありますが、科学的知見の蓄積、検討ということと、WHOでの水質ガイドラインの改定作業ということでございます。注のところに書いてありますけれども、注の1のところですが、WHOのガイドラインは近々に、10月または11月ということでパブリックコメントの募集を経て、来年の春にでもガイドラインの改定内容がまとめられる予定となっております。
 また、2のところでございますが、厚生労働省におきましてもこのWHOのガイドラインの改定に伴いまして、水道水質基準を見直すべく本年夏に専門委員会を設置しまして、検討を開始しております。開始する予定と書いてありますが、開始しております。
 2の検討範囲のところでございます。(1)基準項目の追加、基準値の改定ということで、WHO飲料水水質ガイドラインの改定等をもとに、毒性の情報について整理し、環境中濃度と比較することにより、基準項目の追加、基準値の改定の必要性について検討すると。あわせて要監視項目から環境基準への移行、要調査項目から要監視項目への移行についても検討を行うということです。(2)の測定法につきましては、基準項目の追加等に伴い、公定法としての測定法にも検討を行うと、こういうことにしております。 
 最後、4ページでございますが、大体想定しておりますスケジュールとしまして、8月29日に水環境部会が開かれまして、この専門委員会の設置が認められました。本日、10月16日が第1回でございまして、今後でございますが、第2回の専門委員会を12月4日めどでと考えております。そして、来年の春ごろに第3回、4月ごろに必要であればもう一度第4回ということで、5~6月をめどに答申をいただいて、それを受けまして6~7月ごろ告示をすると。そして、これは大体年度の初めからということになっておるものでございますので、その次の年度であります、今から言いますと再来年、平成16年の4月1日に施行すると、こういった方向で御検討をお願いできればというふうに我々としては考えております。以上でございます。

【村岡委員長】 ただいまの御説明につきまして何か御意見等ございますか。よろしいでしょうか。
 それでは議題の2に入ります。初めに水環境中の化学物質の検出状況につきまして、事務局から御説明願いますが、大体内容が常時監視結果のこと、それから要監視項目測定結果のこと、それから要調査項目存在状況の調査結果のこと、それから4つ目としましてゴルフ場農薬指針測定結果、大体この4つにつきまして資料を用いて御説明いただく予定になっております。それではひとつよろしくお願いします。

【瀬川補佐】 それでは、今、村岡委員長の方から概略を御説明いただきましたが、水質調査に関しまして、環境省では資料4の表紙に書いております4つの形態、あるいはシステムで水環境中の化学物質に係る環境モニタリングを実施しております。常時監視、これは水質汚濁に係る環境基準が定められている項目に関して、「水質汚濁防止法」にのっとって都道府県が実施している測定でございます。
 2番目が要監視項目調査でございますが、人の健康の保護に関連する物質ではありますけれども、公共用水域中の検出状況からみて、直ちに環境基準項目とはしないとしておりまして、公共用水域の水質測定を国と、それから地方公共団体の方で実施しております。
 3番目は、要調査項目調査でございます。個別物質ごとの水環境リスクが比較的大きくない、または不明であるが、知見の集積が必要な物質として300物質程度選定し、国の方において公共用水域における存在状況調査などを実施しております。
 4番目にゴルフ場暫定指導指針対象農薬に係る水質調査でございます。暫定指導指針に基づきまして、都道府県の方で水質調査を実施しております。これらにつきましては、担当課及び担当係があるものですから、個別の説明につきましては担当の方からさせていただきます。まず最初は常時監視でございます。

【茂木係長】 では、公共用水域における常時監視結果に基づく健康項目の検出状況について御説明いたします。資料4-1-1をごらんください。資料4-1-1、1ページ、2ページには、水質環境基準超過地点数の推移について記載してございます。3ページから5ページにつきましては、環境基準超過検体数の推移について示してございます。まず、健康項目の環境基準超過地点数の推移でございますが、平成5年度から12年度までの超過地点数について示してあります。鉛、カドミ、砒素につきましては、そのほとんどが旧廃止鉱山廃水、もしくは自然由来に基づくものです。有機塩素系化合物、農薬につきましては、ジクロロメタン、1,2-ジクロロエタンが、毎年環境基準を超過する地点がございますが、1,1-ジクロロエチレン以下の物質につきましては、ほとんどが基準超過地点数ゼロが続いています。ふっ素、ほう素につきましては、海域については環境基準を適用しないため、これらを除いた地点数を記載しています。また、汽水域において海水の影響を受けて基準を超過した地点も除いてあります。ふっ素における基準超過地点数の約半数は自然由来によるものです。
 続きまして、3ページ以降を御説明いたします。基準超過検体数の推移について、昭和49年度から5年おきに示し、平成5年度からは毎年の検体数の推移を示してあります。鉛、砒素につきましては、平成5年3月の環境基準改正により、鉛が0.1mg/Lから0.01mg/L。砒素が0.05mg/Lから、0.01mg/Lと基準値が強化されたため、超過検体数も増加しています。有機塩素系化合物及び農薬のうち、基準超過地点がない物質につきましては、当然のことながら、基準超過検体数がゼロが続いております。ふっ素、ほう素につきましては、海域における測定検体数は含めていませんが、汽水域における測定検体数は含んで記載しています。以上です。

【森係長】 引き続きまして、資料の4-1-2、公共用水域における要監視項目の指針値の超過状況について御説明させていただきたいと思います。まず1ページ目に、平成6年度から平成12年度までに測定されました要監視項目の検出状況を表にしてございます。ここで下の段に既検討要監視項目というのがございますけれども、これは過去に、平成11年度に当専門委員会で検討していただいた項目という観点で、一応整理をさせていただいております。また、上の段にございます検討対象要監視項目というのは、それ以外の要監視項目ということでございます。しかし、既検討要監視項目であると整理しておりますけれども、今回の専門委員会において検討の対象からはずすということではございませんので、その点を申し添えさせていただきます。
 まず、各物質の検出状況ですが、ごらんいただいてわかるとおり、ニッケル、モリブデン、アンチモンの検出が高くなっております。検出率で申しますと、ニッケルが29.3%、モリブデンが13.0%、アンチモンが21%となっております。また、その横に10分の1検出数及び検出率という欄を設けてございますけれども、指針値の10分の1の検出数、検出率がどのようであるかを記載しております。ニッケル、モリブデン、クロルニトロフェンにつきましては、指針値がございませんので、この10分の1の検出率については「――」の形で、記載してございません。モリブデンについては先ほど検出率が高いとお話しさせていただきましたけれども、10分の1検出率でも11.6%と高い値になっています。
 この3物質の次に検出率が高いのが、ごらんいただいてわかりますとおり、フタル酸ジエチルヘキシルの4.4%、クロロホルムの2.7%、フェニトロチオンの2.2%の順となっています。10分の1の検出率につきましては、同じ物質の順番で、フタル酸ジエチルヘキシルが3.5%、クロロホルムが1.1%、フェニトロチオンが2.2%というふうになっております。
 次に、2ページから4ページですけれども、ただいま1ページ目で申し上げましたのは、公共用水域全体の検出率の推移ですけれども、2ページ目が河川における状況、3ページ目が湖沼における状況、4ページ目が海域における状況ということで、水域別に、1ページの表を分けたものを載せてございます。同じように、これは当然といえば当然なのですけれども、河川における調査地点数が圧倒的に多いというのがごらんいただいてわかります。物質ごとの検出状況ですけれども、ニッケル、アンチモンについては先ほどの表と同じで、どの水域においても比較的検出率が高いというのがおわかりいただけるかと思います。ただ、モリブデンについては、当然といえば当然なのかもしれませんけれども、海域における検出率が突出しているのがおわかりいただけるかと思います。
 5ページ以降ですけれども、物質ごとに経年変化の表になってございます。5ページから26ページまでが資料の4-1-2の関係の資料になりますけれども、5ページ目がクロロホルム、6ページ目がトランス-1,2-ジクロロエチレンというように、以下26ページのアンチモンまで、物質ごとに水域別にどのような検出状況にあるかを掲載させていただいております。
 先ほど、検出率の高かったニッケル、モリブデン、アンチモンについてこの場で御説明させていただきたいと思います。ニッケルにつきましては24ページをごらんいただきたいと思います。先ほど申しましたとおり10分の1検出数、検出率等については指針値がございませんので「――」の形になってございます。経年変化で見ましても、ニッケルにつきましては、合計のところは3水域の合計ということですけれども、年度別に特に大きな差はなく、多少の数字の高い低いというのは年度にありますけれども、どの水域を見ましても、またどの年度を見ましても、検出率は高くなっているということがうかがわれます。
 次にモリブデンですけれども、25ページをごらんいただきたいと思います。モリブデンについては、経年的に見ても、海域における検出率が高くなってございます。
 最後にアンチモンですけれども、26ページをごらんいただきたいと思います。アンチモンは、平成6年から8年にかけて、湖沼においては検出地点数ゼロということでしたけれども、平成9年度以降は湖沼においても、高い低いというのはございますけれども検出が認められているということです。
 公共用水域全体の検出率を見ますと、大体16%から25%ぐらいの間で推移しています。簡単でございますけれども、資料4-1-2の公共用水域における要監視項目の指針値の超過状況についての説明を終わらせていただきます。

【丸山補佐】 それでは、続きまして地下水質における環境基準項目と要監視項目の調査結果につきまして御説明を申し上げます。地下水質につきましては、平成元年度から水質汚濁防止法に基づきまして、都道府県知事が定める測定計画に基づいた常時監視が行われております。地下水質の評価につきましては、平成8年度までは評価基準、9年度からは地下水の水質汚濁に係る環境基準によって評価しております。地下水の調査方法には、概況調査と汚染井戸周辺地区調査、それから定期モニタリング調査という3種類ございまして、地域の全体的な地下水質の状況の把握を目的としたのが概況調査でございます。それから、概況調査等によりまして新たに発見されました汚染について、その汚染範囲の確認を目的とした調査が汚染井戸周辺地区調査です、それからそれらの調査によりまして確認された汚染の継続的な監視を目的としましたのが定期モニタリング調査でございます。
 地下水の全体的な汚染の状況につきましては、概況調査における評価を基本としておりますので、環境基準項目26項目の概況調査の結果につきまして、平成5年度から12年度まで8年間の基準値の超過状況を、資料4-2-1に基づきまして御説明をさせていただきます。硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素の3項目につきましては、平成11年度から環境基準項目として監視をしておりますが、それ以前は要監視項目ということで調査を実施しておりました。
 表の合計欄ですが、12年度の右端の方に合計欄がございますが、これは8年間の延べの超過数、調査数、それから平均的な超過率を示したものでございます。平均的な超過率が高い項目は、高い方から硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の5.65%、続いて砒素の1.81%、ふっ素の0.92%、それからテトラクロロエチレンの0.52%、ほう素0.36%というふうになっております。最も超過率が高いのが硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素でございますが、この地下水汚染の主な原因につきましては、過剰な施肥ですとか、生活排水の地下浸透、あるいは畜産廃棄物の不適正な処理等があげられます。砒素につきましては、ほぼほとんどが自然由来が原因となっています。
 それから、8年間超過数が全くないのが9項目ございまして、全シアン、アルキル水銀、PCB、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、セレンの9項目は、5年度以降全く超過しているものがないという状況です。
 それから超過率の経年的な傾向ですが、これは公共用水域と違いまして、地下水の場合は毎年調査する井戸が違うということもございまして、必ずしも比較ができるわけではありませんけれども、見てみますと大きな変化はないということです。特に硝酸性窒素、亜硝酸性窒素に関しましては、ここでは11、12年度の結果しか載ってございませんけれども、それ以前の結果から見ましても、ほぼ5.5%か6%ぐらいのところで超過率が推移をしているというような状況でございます。
 続きまして、資料4-2-2に基づきまして、地下水における要監視項目の指針値の超過状況について御説明を申し上げます。1ページ目が全体をまとめたものでございまして、6年度から12年度までをまとめたものでございます。要監視項目は22項目がありますが、平成6年度から12年度までの7年間に検出されたのは半分の11項目でございまして、残り11項目は検出されていないという結果になってございます。指針値を超えた検体は、わずか3検体で、キシレン、フタル酸ジエチルヘキシル、モリブデン各1検体ということになっております。それから10分の1の検出率について見ますと、高い項目につきましては、フタル酸ジエチルヘキシルは2.1%、モリブデンが0.8%、クロロホルム、トランス-1,2-ジクロロエチレンがそれぞれ0.4%となっておりまして、検出率だけを見ますと指針値のないニッケルが16.2%で最も高く、次いでアンチモンも5.7%と、次いでフタル酸ジエチルヘキシル2.2%、トランス-1,2-ジクロロエチレンが1.9%となっております。
 2ページ目以降は物質別、年度別の検出状況でございます。説明は省略させていただきます。
 それから、資料4-2-3でございますが、これは参考としてお載せしたわけですけれども、平成8年度から12年度までの水道原水としての地下水の監視項目の指針値の超過状況を示したものでございます。この表は、今年の8月1日に開催されました第1回の厚生科学審議会生活環境水道部会の資料から作成したものでございまして、表の一番左に水質項目の番号が振ってございますが、その番号に下線を付した項目が、先ほど説明を申し上げました要監視項目として位置づけられている項目でございます。この表を見ますと、要監視項目に該当する水質項目のうち、6番のフタル酸ジエチルヘキシル、7番のニッケル、8番のアンチモン、10番のモリブデンの10%超過率が高いということでして、ニッケル、アンチモンにつきましては、10%の超過率は直接比較はできませんけれども、ほぼ先ほど御説明をした状況と似ております。
 以上で、地下水質の調査結果の説明を終わらせていただきます。

【森田補佐】 それでは資料の4-3により、要調査項目の調査状況について御説明いたします。まず、要調査項目でございますけれども、これは説明のありましたように、平成10年6月に300物質群からなる要調査項目リストを公表いたしまして、それ以降、平成10年度より順次分析方法の開発と、開発されました物質について全国の存在状況を調べるということを進めさせていただいております。
 要調査項目の選定基準につきましては、資料の2のところに書いております(1)から(4)、こういう考え方に基づきまして300の物質を選定したということでございます。それで、先ほど来説明がございました常時監視、あるいは要監視項目とは異なりまして、基本的に経年的に同じ物質を追いかける調査の体系になってございませんで、先ほど申し上げましたように、順次その分析方法の開発と存在状況調査を進めていたということでございます。そのあたりを3の調査状況の概要に書いております。要調査の項目の数といたしまして300ございますけれども、そのうち一部の項目につきましては、現在のところ調査の対象外とさせていただいております。注釈をつけておりますけれども、農薬登録がない農薬で日本でこれまで使われてこなかったものをとりあえず対象外とさせていただいております。現在のところ161物質につきまして分析方法を開発いたしまして、その大半につきまして存在状況について調査が済んでいる状況でございます。したがいまして、10年度から始めまして、現在のところでおおむね半分ぐらいの項目について分析方法の開発、それから存在状況調査を済ませてきたということでございます。
 そのあたり時系列で調査項目数の経過ということで、下の表にまとめております。簡単に御紹介いたしますと、平成10年度には当時大変話題になっておりました環境ホルモンに着目いたしまして、SPEED98に掲載されております環境ホルモン関係、これはすべて要調査項目と重複しておりますけれども、これについて調査を実施しております。この項目につきましては、それ以降の年度も継続して、農薬関係を除く環境ホルモン項目について存在状況を調査いたしております。その他の項目につきましてこちらに表がございますけれども、この表にございますように分析方法の開発を行い、存在状況調査を実施するという形で進めてきております。
 調査の結果といいますと、現在進行形の段階なのですけれども、その次のページ以降に300の物質の現在のところの調査状況を集約して掲載させていただいております。種類が多いものですから全部御紹介できませんけれども、表の見方といたしまして、一番左端に要調査ナンバーということで通しナンバー、あいうえお順になっておりまして、これを振っております。それから、その次の欄がSPEED98におけるナンバーです。ちなみに2ページの真ん中あたり、25番というのがございますけれども、アルジカルブという名前のところに※をつけておりますが、これにつきましては先ほど申し上げましたように、日本で農薬の登録の実績がないもの、他用途を含めて使用されたことがないということで、調査の対象外としております。このような扱いのものはその他三つございます。
 それから、右側の方にデータを載せておりますけれども、河川、湖沼、海域、地下水それぞれでの検出されました最大値、それから検出された地点数をmに、それから全体の調査地点数をnと、検出率を掲げています。それから全体合計としまして、右端の方に媒体の合計した検出状況を載せさせていただいております。要調査につきまして、特に指針値等を決めているようなものでございませんので、その結果の評価ということでは、先ほど来のように超過率は申し上げられないのですけれども、一応こういった体制で調査を進めさせていただいているということでございます。以上でございます。

【蛭田専門官】 それでは、引き続きましてゴルフ場使用農薬に関する水質調査結果の関係を報告させていただきます。環境省におきましては、平成2年の5月にゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁を未然に防止するため、ゴルフ場で使用される農薬に係る水質調査の方法、ゴルフ場の排水口での遵守すべき指針値を定めました暫定指導指針を都道府県に通知しております。以降、都道府県におきましては、この指針に基づきまして所要の調査、指導が実施されているところでございます。
 関連する資料でございますが、資料の4-4-1、4-4-2でございます。本日は4-4-1を主に用いまして御説明させていただきます。4-4-1の3ページでございますけれども、最初に概要を御説明させていただきたいと思いますが、まず使用状況や集排水系統等の周辺の状況を的確に調査するという前提がございまして、この項目よりある程度ピンポイントに使用農薬の推定をすることが可能になるということでございます。さらに(2)でございますが、下流水域への出口であるゴルフ場の排水口における調査を基本とするということでございまして、まず出口のところで抑えようということが基本にございます。ただ、都道府県の判断、調査結果に基づく判断等によりまして、下流水でありますとか地下水等、そういったデータもあわせてとられているという状況にございます。
 3番目といたしまして、排水中の農薬濃度が超過しないよう、農薬の流出を極力低減させる等の指導を行うとともに、濃度が同指針値を超過した場合には適切な措置をとるということを求めております。
 このような指導指針でございますけれども、平成2年の5月に当初21農薬について設定していたところでございますが、使用農薬の変遷でありますとか、そういった状況をかんがみまして、幾度かの変更を行っております。最近では昨年の12月に10農薬を追加いたしておりまして、現在45農薬を対象に指針値及び分析法を提示しているところでございます。
 1ページに戻っていただきますと、水質調査結果でございますけれども、平成2年度以降毎年都道府県からこのような報告が上がってきておりまして、それらをまとめて環境省は公表しているという状況でございます。平成13年度のデータを御提示させていただきたいところなのですが、現在集計中でございまして、申しわけございませんが昨年の平成12年度の水質調査結果について御説明させていただきます。
 1ページの2ポツでございますけれども、平成12年度に都道府県において実施されたゴルフ場排水口等における水質調査結果ということで、47都道府県から報告がまいっております。対象となったゴルフ場が1,673か所、調査対象農薬数、この時点では農薬でございますので、35農薬について調査が行われています。検体数が約8万4千検体。検出状況でございますけれども、フェニトロチオンという殺虫剤が2検体指針値を超過したというような結果が得られております。
 6番といたしまして、過去の調査結果との比較ということでございますが、これは4年分ですので4ページ、一番最後のところでございますけれども、平成3年度から平成12年度までの調査結果のみでございますけれども、個別のデータではございませんが、取りまとめたものを提示させていただいております。平成3年度には14検体が指針値を超過したという結果が得られているところなのでございますが、超過率といたしましては比較的低いところにあります。しかしながらそれが、さらに年度を重ねるごとでございますけれども、さらに低いレベルで超過比率が推移しているということがわかるかと思います。ちなみに指針値を超過した事例についての対応ということでございますけれども、都道府県におきましては原因を調査させるということでございまして、平成12年度の例につきましては、例えば農薬を散布した後に大量の雨が降って、それで農薬が流出してしまったというような事例等が言われておりまして、そういったことで、例えばそういった場合に流出がしないような農薬に散布方法を変更するであるとか、気象条件をかんがみて農薬を散布するというような必要な対策、もしくはその指導が行われておりまして、この2検体超過したゴルフ場において再度調査を行っておりますが、その際には超過するような濃度は検出されていないというようなことが確認されております。
 簡単ではございますが、以上で説明を終わらせていただきます。

【村岡委員長】 どうもありがとうございました。以上、水環境中の化学物質の検出状況につきまして御説明いただきましたが、以上の御説明に関連しまして、何か御質問等ございますでしょうか。

【須藤委員】 公共用水域の要監視項目について、2点お伺いいたします。ニッケルとアンチモンの検出率が20%を超えているというのは、ほかの物質に比べて非常に高いのですが、これが基準値がないので、この値が何を意味するかというのは十分理解はできないのですが、その分析をやっている場合の感度というのはどのぐらいなのでしょうかということが1点目。
 それから2点目が、そのうちのアンチモンが湖沼で、ある年から、平成9年ですか、急激に検出率が上がっているのですが、環境省としてこれはどういう理解をしているのでしょうか。その辺のところをお教えいただきたいと思います。

【森係長】 須藤委員から御質問の1点目の感度に関してなのですけれども、都道府県によってまちまちで、要監視項目についてはここまで下限値をはかりなさいという検出下限を決めてはおりません。ですので、報告下限の値は非常にばらばらの状況でございます。一例を申しますと、ある都道府県では0.002mg/Lとしているところもありますし、0.001mg/Lというところもありますし、0.003mg/Lというようなところもありまして、さきに述べましたとおり、それぞれ感度がばらばらというような状況にはございます。
 それから、湖沼につきまして平成9年から、確かに取りまとめた結果を見ると検出がされている状況にあるのですけれども、今はまだ解析中で細かなことがまだわかっておりませんので、もう少し詳細に調べてお答えさせていただければと思います。申しわけございません。

【村岡委員長】 何か関連しました御意見はございますか。

【宮崎委員】 先ほどのアンチモンだったと思うのですが、最高濃度というところで、超過しているものの最高濃度が例えばこれは単位mg/Lですからppmなわけですけれども、0.数ppbと、0.1とか0.2というくらいになっていたと思います。非常に高感度で測られていて、これで検出されたということであります。ですから、一概に検出ということだけでは、須藤委員が今おっしゃったように、必ずしもきちっと評価できないだろうというふうに思います。
 私も、平成9年度から何で湖沼で今まで見つかっていなかったのに急に出てきたのだ、見つかってきたのだろうということを疑問に思っておりまして、それに関連して教えていただきたいのですけれど、例えばアンチモンの湖沼の場合であれば、9年度から例えば非常に高感度の方法を使われるようになった自治体が多いのかどうか。今指針値の測定をする場合にどういう方法でやりなさいということが、環境基準の場合にはきちっと決められていると思いますけれど、要監視項目の場合はそれほどきちっと決められていないように聞いております。そうだとすると、9年度から非常に高感度な、例えばICP-MSとかというようなものを使われる自治体が多くなってきたというふうにも感じられまして、ちょっとここが私も疑問に思いました。
 それからもう1つ教えていただきたいのですけれど、環境基準の方の基準値を超えているところで、カドミと鉛、砒素はほとんど自然由来だというお話があったと思いますけれども、例えば亜硝酸性窒素とほう素とか、そのあたりもちょっと超過している件数があると思います。大体私も推測はできるのですけれど、環境省の方でどういうふうにその超過の理由を把握されていらっしゃるかを教えていただければと思います。

【村岡委員長】 それでは事務局の方からただいまの……。

【森係長】 宮崎委員からいただきました分析方法についてですけれども、分析方法についてどこの自治体がどのように変わってきているかというところについては、把握してございませんので、この点につきましては再度確認して御回答させていただければと思います。御指摘のICP-MSとか、高感度の機器により精度が上がってきて、例えばある自治体の感度が急に上がったというようなデータは今の手持ちの資料にございませんので、分析方法がどのように変わってきているのかというのを調べまして、次回にでもお答えさせていただければと思います。

【茂木係長】 環境基準の方につきましては、例えば鉛ですと、旧廃止鉱山由来が原因の場合は、各自治体におきまして鉱害防止工事などが行われています。また、ふっ素で自然由来以外のものにつきましては、例えば事業場の排水なんかございますけれども、事業場の排水基準は満足しているのですが、注ぎ込む河川がちょっと小さいために、環境中で基準を超過してしまうため事業場に対しては自治体から改善指導をなされています。
 また自然由来につきましては、各自治体におきましては監視強化ということで回数を増やすなりして、時期的なものとかその辺の関係について調べています。以上です。

【村岡委員長】 宮崎委員、よろしいですか。
 ほかに。それでは中杉委員、どうぞ。

【中杉委員】 幾つかあるのですけれど、まず要調査項目の地下水と公共用水域と両方なのですけれども、その調査地点数というものが持つ意味がどういう意味なのかというのを教えていただきたいと思います。それは地下水と公共用水域は違うのかもしれませんが、公共用水域の方はおそらく継続調査地点と調査地点が変わっている場合と両方入っているのだと思うのですね。そこら辺のところでこの調査地点数というのは延べの調査地点数なのか、実質調査地点数なのか。そこで超過率とか、10分の1検出率というようなことが全部意味合いがかかわってくると思うのですね。少しこの辺の整理をしていただいて、教えていただければありがたいというのがまず第1点です。
 それから、地下水の調査で先ほど5年から検出、基準項目ですけれども超過率がないと言われた項目が挙げられましたけれども、それは周辺地区調査とか定期モニタリングを含めてすべてで見られていないのかどうかというのがもう1つの問題になるかと思います。それを教えていただきたい。とりあえずそれらの件についてお教え願いたいと思います。

【森田補佐】 まず要調査項目の地下水の関連について説明いたします。先ほど見ていただきました資料の4-3でございますけれども、2ページを参考にお開きいただきたいとのですが、たとえばそこで一番上の亜鉛及び化合物につきましても、平成12、13年度におきまして地下水については15か所測りまして、そのうちの5か所で検出されているということで15地点ということでございますけれども、その3つほど下の、ナンバーで言いますと7番のアジピン酸ジエチルヘキシルでございますけれども、これはSPEED98の項目ということもございまして、平成10年から継続して測定いたしておりまして、その延べの調査のポイント数を掲載させていただいております。ですから、委員がおっしゃいましたように、海での検出率ということでは1番と7番で意味合いが違っております。
 もう1つは要監視、あるいは常時監視の項目と違いまして、要調査の場合は必ずしも全国平均的な検出率を求めるということではなくて、この物質自体が我が国で検出されるかどうかというようなところに着眼点を置いて、地点を当初から選定してきた、あるいは絞り込んできてきたところでございまして、どちらかと言いますとこれまでの調査結果を踏まえながら、出そうなところで測っているというのが実態でございます。それで、何点かそこそこの濃度が検出されるということになりましたら、そういう物質についてはさらに全国的に調査をいたしまして、いわゆる常時監視等と言っていますような検出率を検討していこうと言うような地点選定となっております。以上です。

【丸山補佐】 地下水についてでございますけれども、まず一点目の調査地点数についてですが、資料の4-2-2の合計欄の調査地点数と超過数は延べ数でございます。ただ、地下水の場合は、毎年井戸が変わりますので、ほぼ実井戸数に近いのではないかと思いますが、ここで掲げておりますのは、単に合計しただけの数字でございます。
 それから、地下水の調査で8年間超過数が1件もない項目のうち、定期モニタリングですとか、周辺地区調査で超過したことはないかとの御質問ですけれども、調べますと全シアンと1,1,2-トリクロロエタン、セレンの3項目については、定期モニタリング、あるいは周辺地区調査で超過した事例がございます。この表につきましては最初に申し上げましたが、地下水の評価は概況調査で評価しているということもありまして、概況調査の結果だけを載せております。他の6項目については、3種類の調査とも超過事例はございません。以上でございます。

【中杉委員】 私の質問の仕方がまずかったのだけれど、むしろ最初の調査地点数の話で要監視項目についてどうなのかということで、私は要調査項目と言ったのかどうか覚えていないのですが、要監視項目の話は平成6年から12年度までずっとまとめて数字が示されている。先ほどのアンチモンについて途中から変わったというのは、調査地点が同じで変わっているのか、調査地点が変わって変わっているのかという、そこら辺も判然としない形になりますね。そういう意味では、まず資料4-1-2の延べ調査地点数というのは、これは地点は変わっていっているのか、同じ地点を含んでいるものなのか、実際には継続的な変化というものを見るのであれば、継続調査地点についてどうであるかという整理をしないとわからないのかなというふうに思いますけれど。

【森係長】 調査地点につきましては、今まで調査を実施していない都道府県が調査を実施したりする場合がありますので、中杉委員御指摘のように、年度ごとに同じ地点をずっと測定しているということは、ありません。つまり、継続して測定している地点も含まれていますし、そうでない地点もあるということで、年度ごとの調査地点は延べ調査地点となります。つまり、継続して測定されたか否かにかかわらずたすべての調査地点数を整理しております。

【村岡委員長】 ではほかに何か御意見ございますか。

【眞柄委員】 要調査項目の地下水の件ですが、既に新聞で報道されておりますけれども、1,4-ジオキサンが東京都の水道局の井戸で高濃度で検出されて、井戸を廃止されていらっしゃるわけですが、この要調査項目のデータで1,4-ジオキサンを見ますと、ほとんど検出されていないという状況になっているということから見て、環境省の方では要調査項目のこのデータは、先ほどからいろいろ御回答がありましたが、必ずしも全国の状況や、あるいはホットスポットの状況を把握しているものではないというふうにお考えになっていらっしゃるという理解でよろしゅうございますか。

【森田補佐】 基本的には委員のおっしゃるとおりだと思います。今、地下水の事例で言われたのですけれども、とりわけ他の環境媒体に比べまして地下水が一番把握しにくいところで、河川水あるいは海域はおおむねの傾向が把握されていると考えております。

【村岡委員長】 ほかに何か御意見ございますか。

【森田委員】 今まで各委員の皆様方からいろいろな議論が出たように、若干私の方もコメントをつけ加えておきたいのですが。いくつかありますが、ニッケル、モリブデン、アンチモンについて検出率が高いという分析で、それが分析法のいくつかの感度設定に問題があるといってよいのかどうかというのがあったのです。ニッケルにつきましては、ご存じのように非常に身の回りにたくさん使われている金属だと思いますので、感度を低いところまで設定しますと当然出てくる。あるいは、極端に低くしなくてもある程度出てくる元素でありますので、今の分析法はほかのいろいろな重金属と多元素同時に測るような傾向で、一緒に分析の現場で行われていると思います。その過程でニッケルが引っかかってくることが少なからずあるということが反映しているだろうと思います。
 それからモリブデンにつきましては、ご存じのようにこれは海水の中に溶け込んできておりまして、自然的に海水の中の濃度が高いことがよく知られている元素の1つで、モリブデンとその下にありますウラニウムは、海水中によく溶け込んでおります。したがって、海水の混ざってくるようなところでは、基本的に高くなるという元素でございます。
 それからアンチモンは、人為的な汚染が結構あり得るというふうなそういう元素でもありますが、ここで使われている分析法は、1つは水素化合物として原子吸光又はICP発光法というところが使われていまして、これは宮崎委員がかつて重要な分析技術の開発をやられたわけです。そういう方法が使われていますので、一言で言えば非常に高感度で測られていると思います。そういう意味では、非常に高感度に測るという手法を使えばいくらでも検出率は上がるということ。しかしながら、多分検出率という表現ではなくて、あるレベルを超えたかどうかというそういうレベルでの超過率みたいなものを、本当は多分行政の方ではお示しになればというふうに、いろいろな議論が出るかと思いますが、多分行政の方でもある数字を示した瞬間から、それが何か基準ではないかと時々一人歩きすることが少し恐れられて、現実こんなふうな形でしか表現できなかったのだろうかなという感じがいたします。
 それからもう1つ、眞柄委員からジオキサンの御質問が出ましたけれども、ジオキサンはご存じのように世界中で注目を浴びている不思議な汚染物質です。つまり環境中での安定性が比較的よくて、したがって特に地下水なんかには出やすいという状況ですが、これも極めて水に溶けやすい物質であるために、分析の感度設定をどこにするかによって、出たり出なくなったりするケースがあるという状況が続いておりまして、通常はパージトラップないしはヘッドスペースのGCであるのですが、そこに加える塩析効果のための塩の量とか、その辺で、要するに分析の感度設定を明確にしないと、やはり水準がそろってこないかなという構造は今のところまだ残っているのかなというふうに思います。

【村岡委員長】 どうもコメントありがとうございます。
 林委員、何かございますか。

【林委員】 ゴルフ場暫定指導指針対象農薬について教えてください。これはここ10年の間にかなり対象農薬の数が増えておりますけれども、これは事業体からの届け出によるものでしょうか。

【蛭田専門官】 基本的には、都道府県からの要望を伺いまして流通量を調査等いたしまして、最終的に審議会等の御意見を伺った上で追加の決定をしたものでございます。

【林委員】 もう1つ、これは平成9年から35農薬になっておりますけれども、これはすべてのゴルフ場について全部35農薬の調査を行うのか、あるいはゴルフ場ごとに特定のものを調査するのか、教えてください。

【蛭田専門官】 基本的には、先ほどもちょっと触れたのですけれども、ゴルフ場でまずゴルフ場自体の周辺水域がどうなっているかでありますとか、どういった農薬を使用しているかというのは事前に都道府県が調査するということになっておりまして、35農薬すべてを調査するというわけではなくて、いくつかその中で使用されている農薬を中心に調査されております。さらに一斉分析等も行いますので、事前調査であがってこなかった農薬についてもガイドラインの対象農薬となっていれば検出できるという形になっております。

【村岡委員長】 ほかにございますか。

【大塚委員】 今のゴルフ場のことについて私もお伺いしたいのですが、このゴルフ場の排水口における調査を基本にと書いてあるのですけれども、この調査について都道府県の公的な権限はどういうふうになっているのでしょうか。指針に基づいて調査をするということも書いてあるのですが、ちょっとその点についてお伺いしたいのですが。

【蛭田専門官】 法律的な根拠はございませんでして、ガイドラインにしたがって都道府県がモニタリングを行っているという形になっております。

【大塚委員】 そうすると、ゴルフ場の所有者が何らかの形で拒否をするとか、あるいはこういうときには測ってほしくないというような要望が出てくるとか、そういうことはあるのでしょうか。

【蛭田専門官】 基本的にはそういうお話は私どもの方に上がってこないのですけれども、ただ、ゴルフ場農薬の問題自体が平成2年当時、かなり社会問題化している状況であり、モニタリングを拒否するというようなことは余りできるような状況ではなかったのではないかという感じがいたしております。

【中杉委員】 多分今日御説明いただいた資料というのは、今後の検討の材料になるのだと思うのですけれども、先ほど眞柄委員からの御指摘があったように、この調査で全体が把握できるか。特に地下水の場合、非常に難しいと思うのですね。では地下水から何が見つかっているかを制限せずに調べると非常に大変ですので、要調査項目が要監視項目の検討の中に入るだろうと思いますので、要調査項目の物質についてそのほかにどんな検出結果があるのかというのを、少し公表されているものといいますか、文献等を当たっていただくことが必要かなと思います。眞柄委員も言われているように、1,4-ジオキサンが少し気になりますし、ほかにも大阪でもそういう例があると聞いていますし、この結果だけ見ていると非常に間違った結論を出しかねないというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。

【村岡委員長】 どうもコメントありがとうございました。

【篠原委員】 要調査項目についてちょっとお伺いします。他の資料はきちっとまとめられてわかりやすくなっているのですけれど、300物質は非常にわかりにくいと感じます。消化していないものをずらっと表にしているというのは、非常に問題であると思います。調査年度を見ますと、10年、12年、13年とばらばらということになっています。この調査項目につきましては、今後どういうふうに進めていかれるのか、もう少し戦略を持ってやった方がいいのではないかと思います。特に、この中にはかなり将来問題になりそうなものも結構入っていますので、事務局としてはどういう方針でいかれるのか、ちょっとお聞きしたいと思います。

【森田補佐】 大変見づらい資料で恐縮なのですけれども、先ほど御説明いたしましたように、300という非常に多数の項目がございまして、環境中で常時監視などに用いることができるような分析方法等がまずないということもございまして、先ほど申し上げたように分析方法の開発を行い、それができた順に順次こういった存在状況調査を行っています。このため、調査地点の数等も年次によりまして若干ばらついておりまして、そのあたり、もう少し考え方を整理する必要があるというふうに考えております。
 それで、今後の調査のことなのですけれども、先ほど御説明いたしましたとおり、ざっと半分ぐらいのところまできております。残りについては、今回のこういった御審議も含みまして、今さまざまな知見が集まってきておりますので、より早く分析方法を開発して調査を進めていこうと考えております。また一方こういった調査項目についても見直しが必要ではないかと思っております。

【篠原委員】 もう1ついいですか。この傾向調査といいますか、こういう非常に代表的な調査の場合、余りにも検体数が少ない。例えば3とかですね、nが。そういった表を載せてしまうと非常に問題があるので、どうせやるならもう少しやはり、少なくとも10、20、全国に散らばるような検体地点を選びながらやっていくという、ぜひそういうふうにやっていただかないと、nが3でゼロだということでは今後の検討資料になりにくいのではないかと思います。、早急にこれについては手当していただきたいと思います。

【村岡委員長】 いろいろ有益な御意見やコメントをいただきました。これはまた後ほどの今後の検討の材料にしていただきたいと思います。
 それでは、議題の3にいきます。議題の3、国内外の動向につきまして、事務局から御説明いただきたいと思います。

【瀬川補佐】 それでは資料5に基づきまして、国内外の動向について簡単に紹介をさせていただきます。国内外の動向といたしまして、まず1番、厚生労働省さんにおける水道水質基準の見直しについてでございます。厚生労働省さんにおかれましては、水道水質の状況などをかんがみ、新たな消毒副生成物ですとか化学物質による問題がこのかた御指摘があり、またWHOにおきましても飲料水水質ガイドラインを10年振りに全面的な改定をするということで検討が進められています。
 このような状況を踏まえまして、平成14年8月から厚生科学審議会の下に設置されました生活環境水道部会及び専門委員会において検討を進めておられます。
 見直し事項として挙げておられますのが、まず水道水質基準のあり方、2番目に水質検査計画の制度化、それから水質検査機関の登録制度化でございます。
 今後の予定でございますが、平成14年8月以降毎月1回のペースで専門委員会を開催しておられますが、これらの結果を中間的にお取りまとめになられ、生活環境水道部会に本年末12月を目途に報告されると聞いております。専門委員会の報告の取りまとめにつきましては、来年平成15年5月から6月を予定しておられ、その答申としてお示しになられるのは6月から7月とお聞きしております。
 2番目にWHOの飲料水水質ガイドラインでございますけれども、これはWHOが各国が基準を設定する際の基礎として使用するという目的に設定しているものでして、1984年に初版が公表されています。初版公表時からガイドラインの値につきましては新しい知見、新しい知見といいますのは毒性に関する知見、あるいは暴露情報など、これら蓄積されるにつれて、適宜ガイドラインに関して評価・修正され、新しいものとして提示されるべきとされています。
 以降、10年後、1993年に見直しが行われており、第2版と呼ばれるものですが、これが出版され、また98年にはその増補版が出版されており、これらが現在のWHO飲料水水質ガイドラインとされています。98年の増補版に対応いたしまして、専門委員会の委員の皆様方におかれましては、平成11年の水質環境基準の追加という形で御審議いただいたところでございます。現在、この第2版、現行版の見直し作業がWHOにおいて進められております。
 現行のガイドラインでございますけれども、項目につきましては無機物質、有機物質、農薬、消毒副生成物、それから通常の濃度では健康には影響しないけれども、使用者を不快にさせる可能性がある、例えば色ですとかにおいが出るような物質。いわゆる快適水質項目と言われるものですが、これら及び微生物、これらの項目についてガイドラインが設定されています。
 先ほど少し御紹介させていただきましたが、今後の予定でございます。WHOの飲料水水質ガイドラインに関しましては、パブリックコメントを募集する予定と聞いております。本年10月から11月ごろ、本日もう10月中旬になっておりますので、11月ごろになる可能性が高いのではないかと思いますが、パブリックコメントが募集され、来年の2月から3月ごろにガイドラインとして示される予定と聞いております。
 3番目にEUでございます。EUにおきましては、これまで個別の水環境における問題について個々に指令を取りまとめるという形で対処しておられましたけれども、例えば水浴場の水質に関しては個別の水質指令が出るといった個別の対処をしてこられたわけですが、これらを包括的に取り扱います水枠組指令という指令が2000年に採択されています。水質環境基準に関連する事項といたしましては、指令第16条に掲げられました水質汚染に対する戦略の第一ステップとして公表されました「有害物質プライオリティリスト」が見られます。リストには32の物質群が列挙されております。32の物質につきましては、この資料の8ページに一覧をお出ししております。1番から32番まで個別の項目、あるいは物質群として示されておりまして、農薬、あるいは有機化学物質、あるいは金属等の多様な物質を挙げております。これら32物質群につきましては、今後コミッションがEU全域に適用されるような水質環境基準や、あるいは排水規制を提案する予定としております。また、20年を超えない適切な期間内に、これら物質群の水域への排出の禁止及びフェードアウトを予定しています。リストにつきましては4年ごとに見直され、最初のレビューにつきましては来年12月31日までに実施される予定となっております。
 4番目にアメリカでございます。アメリカですが、クリーンウォーターアクト、水質清浄法におきまして水質環境基準が水質汚染管理の手段であるのみならず、流域管理の基本要素として取り上げています。アメリカにおきましては、水の環境基準に関しては州及び部族での法律または条例によって設定されるものとなっております。ですので、米国環境保護庁に関しましては、水質保全に必要な最大汚染レベルを決定し、これはクライテリア、あるいはガイドラインと呼んでいますが、これらの科学的知見を受けて州や部族が水質環境基準を設定いたします。州などによって作成される水質環境基準につきましては、利水目的、それから利水目的を満たすためのクライテリア、それから汚染防止政策の3要素から成り立っております。現在、EPAでクライテリアを設定しておるものは157ございます。
 (2)は最近の動きでございますが、水質環境基準というのは環境基準のねらいや、あるいは水環境に関する問題の性質によって、それらが変化すれば求められる解決策についても変化するはずだというこういう考え方から、ことしの5月、「水質環境基準やクライテリアのための戦略」というものをドラフトとして発表しています。ドラフトに関しましては、既存の水質環境基準やクライテリアの設定のプログラムを、水質浄化のための各種施策、あるいは水質浄化のための環境基準設定のキャパシティビルディングといった各種プログラムとの関係からレビューをし、これらを設定するための行動にシフトし、5つの類型に整理をしております。
 ドラフトにつきましては、コメントを8月16日に締め切っておりますが、最終版についてはまだ作成していないという情報に触れています。これらの28の戦略的行動と、それから類型の件につきましては、資料の9ページに載っております。最初の、クラリファイングプログラム、導出プロシージャーといったものからナショナルキャパシティビルディングと、先ほど申し上げました州とかあるいは部族において環境基準を設定されるので、キャパシティを上げるためのプログラムについても取り上げています。
 資料5については、簡単ですが以上でございます。

【村岡委員長】 ありがとうございました。それではただいまの御説明で何か御意見、御 質問等ございますか。

【宮崎委員】 WHOの方の動きで、まだこれは今検討中ということでございますけれども、日本からも委員の方が出ていらっしゃると思うのですが、現行のWHOのガイドラインに比べて、何か新しい項目が加わりそうだとか、あるいはそのガイドラインの数値が厳しくなりそうだとかという、これはまだ不確かなことですから、あくまで参考のデータとして、情報としてもしあれば教えていただければと思うのですが。

【瀬川補佐】 情報に接しておりませんので、次回第2回専門委員会までに得られた情報について整理し、提示させていただこうと思っております。

【村岡委員長】 ほかに。

【眞柄委員】 事務局から次回までに整理していただけるということですが、今度のガイドラインは従来のガイドラインと随分性格が変わります。何か変わるかというと、言葉で言えばセーフウォータープランという言葉になっていますけれども、流域管理から、水道ですから給水栓の管理までクリティカルポイントを決めて、それぞれのクリティカルポイントでどういうマネージメントをしなければならないかというような観点が大変強く出ています。そういう意味では、従来のガイドラインは毒性に関するクライテリアと、それからクライテリアに基づくガイドラインの値というのが中心でございましたけれども、もっと幅広く水道水質管理をどうすべきかというような形のガイドラインに転換をしつつ、その過程だとは思っていますが、そういう性格を負っておりますので、そういう意味では、従来の水道で言えば水道の水質基準なり、環境省で言えば環境基準健康項目をダイレクトに引用するというやり方から、ガイドラインの形になるのではないだろうかなと思います。
 それからもう1つは、従来はそれぞれの項目についてガイドライン値を示しておりましたけれども、ワーキンググループというか、WHOでいろいろな専門家が集まっておりますけれども、専門家が把握している世界の水道水での検出状況が必ずしも十分でないということから、ちょうど我が国の環境省の要監視項目のように、ガイドライン値ではないけれども、TDIから10%をデフォルトでもってくるとこれぐらいの数値になるよという、そういうデータベースで示すというようなことも始めます。WHOは、一番最初はドリンキングウォータースタンダードだったのですが、スタンダードからガイドラインになって、今度はもう少し、いわゆる科学的な資料を整理しているというような役割になりますので、そういう意味では先ほど環境省の方から御紹介があった我が国での検出状況のデータが、環境基準を設定する上で大変有益な情報になるだろうと思います。それから、中杉委員あるいは森田委員ら御紹介がありましたように、我が国の環境分野の水質試験、あるいは検査機関がどういう分析技術が現在可能であって、近々どれぐらいで可能なところがあるかという。要するに試験能力というか、あるいは調査能力というような、そういうところもできるだけ整理をしておかれた方が、我が国としてふさわしい環境基準値を決めることになると思いますし、今度のWHOガイドラインも各国の水道に関しては、そういう視点で自分たちの国の基準を決めるようにというようなことを明確にしようとしておりますので、参考までに新しいガイドラインの性格を少し御紹介させていただきました。

【村岡委員長】 どうもありがとうございました。ほかに御意見ございますか。ございませんようでしたら、いただきました御意見等また今後の検討に活用させていただきたいと思います。
 それでは、次の議題は4ですけれども、今後の検討につきまして、つまりどのように我々この委員会で検討していくかということですが、これにつきましてまず事務局から御説明いただきたいと思います。

【瀬川補佐】 それでは資料6につきまして、環境基準健康項目と要監視項目の見直しに当たっての検討課題と基本的考え方について説明させていただきます。1ページ目にありますのが、水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しに係る検討課題として、現在事務局の方で考えておりますものでございます。これらに沿いまして、各委員の皆様方に環境基準にすべき物質、あるいは掲げるべき基準値などについて御検討いただければと思っております。
 事務局としては、一番最初に基本的考え方について検討する必要があるだろうと思っております。基本的考え方として3つ挙げておりますが、まず項目の選定の考え方、それから基準値の設定、指針値の設定の考え方、そして適用に当たっての考え方でございます。この1ポツ、基本的考え方につきましては2ページ以降に現在の案をお示ししておりますので、引き続き御検討いただきたいと思っております。
 2番目が、環境基準項目の追加及び基準値でございます。環境基準項目、それから要監視項目同様でございますが、追加項目がございますればそれに関する基準値、そしてその規定項目の見直し、また達成状況の評価、つまり環境基準を超過しているか否かということを何をもって行うのかという評価でございます。また、自然的原因による検出値の評価についても御検討いただきたいと思っております。
 3番目が測定法でございますが、環境基準項目及び要監視項目への追加に応じて、公定法としての測定法を検討する必要がございます。また、必要項目であって測定法の改定があった場合についても御検討をお願いしたいと思っております。
 環境基準項目につきましては、測定方法について基準の告示を別途にいたしますので、その意味での公定法を、要監視項目の追加におかれましては、現時点では通知で都道府県にお知らせするということを考えておりますので、素案での公定法をお願いしたいと思っております。
 4番目が常時監視でございますが、常時監視等モニタリングにつきましても、何か御指摘がございましたら検討したいと思います。
 それから5番目、今後の課題でございますが、環境基準を設定いたしますと必ず観察地点の見直しということを今後の課題として掲げるところでございますが、ほかにも御指摘がございましたら検討課題として取り上げたいと思っております。
 2ページ目からは基本的な考え方でございます。検討対象項目ですが、まずこの検討対象項目の範囲でございます。今回の検討に関しましては、以下の4つを掲げております。まず環境基準項目26項目、2番目が要監視項目22項目、それから3番目ですが、WHO飲料水水質ガイドライン対象物質であって、現在改定が進められている物質、ただし我が国で登録されていない農薬など、汚染の可能性がないものについては検討の対象とはしない。それから4番目ですが、ゴルフ場農薬として指導の対象とされたものです。
 具体的には1番、環境基準項目については、現行の基準値の改定の必要性について、2番目、要監視項目につきましては環境基準項目への位置づけ、そして指針値の改定の必要性について。また、3及び4につきましては、環境基準項目または要監視項目への位置づけの必要性及びその際の基準値、指針値について御検討をお願いします。
 なお、平成13年12月、一番最近にゴルフ場暫定指導指針対象農薬に追加されました農薬がございますが、これらについては都道府県におきましてゴルフ場排水調査が実施されるところではございます。前述の殺虫剤及び殺菌剤につきましては、ゴルフ場以外でも使用が認められておりますので、今後、環境中の検出状況に関するデータを収集した上で、基準項目などへの追加の必要性を御検討いただきたいと思っております。
 新しく追加になりましたゴルフ場農薬指針の10物質につきましては、この資料の一番後ろのページ、6ページにまとめておりますが、登録名、一般名、商品名、それからゴルフ場以外の使用目的があるかどうかをチェックをしております。ここに掲げられました物質のうち、除草剤以外につきましては、例えば水稲の殺虫、野菜の殺虫など他の用途がございますので、環境中の検出調査に関するデータの収集は必須でございますが、追加の必要性を御検討いただきたいと思っております。
 2ページに戻りまして、環境基準項目、それから要監視項目の選定の考え方でございます。基本的な考え方につきましては、平成5年の答申に示された考え方を踏襲しております。環境基準については、水環境の汚染を通じて人の健康に影響を及ぼす恐れがあり、水質汚濁に関する施策を総合的にかつ有効適切に講ずる必要があると認められる物質。
 また、要監視項目につきましては、人の健康の保護に関連する物質ではありますけれども、公共用水域での検出状況から見て、知見の集積に努めるべき、つまりモニタリングを実施すべき物質として選定いたします。
 選定のポイントでございますけれども、検討対象項目のうち、毒性情報の知見に基づいて得られる基準値、それから指針値を勘案し、我が国における水環境中での検出状況、それから生産・使用などの実態を踏まえて選定することといたしたいと。この検出状況に関しましては、前回の際にメルクマールをもってはいかがかという御指摘があったと記憶しており、4ページ目に検出状況に関する考え方について参考を掲げております。事務局としてはこのようにしてみてはどうかという案でございますので、忌憚ない御意見をいただければと思っております。検出率及び検出濃度の双方を考慮する必要があるだろうと。ただし、自然的要因や特異値などについてはしかるべき配慮は必要だと考えておりますが、環境基準項目や要監視項目に関しましては、現在都道府県からの報告下限値を定めており、これは、検出下限値ではございません。報告下限値は、その基準値及び指針値の10%、つまりひと桁下までを求めております。
 また、現行要監視項目の中では、毒性について定量的評価を確立するには十分な試験結果がないということで、指針値を削除をされている物質がございます。これらについては、当然指針値の10%といったメルクマールを設定するのは困難でございますし、また環境基準項目でございますけれども、検出されないということを基準値として掲げておりますものについては、当然このようなメルクマールを設定するのは困難でございます。こういった前提を置きますと、環境基準項目、要監視項目について以下のように整理してみてはどうかと考えております。環境基準項目は、水環境の汚染を通じ、人の健康を及ぼすおそれがあり、また水質汚濁に関する施策を総合的にかつ有効適切に構ずる必要があると認められる物質でございますので、基準値に近いレベルの蓋然性があるものと。具体的には以下を基本とする。[1]常時監視などの測定結果において、基準値を超える地点があるもの、かつ毎年常時監視等の測定結果において、基準値の10%値を超える地点の検出率が数%のレベルであると。要監視項目につきましては、直ちに環境基準とせず、引き続きモニタリングを続けていくべきとされておりますので、指針値に近くなる可能性が全くもって乏しいというものを除きまして、幅広く選定することが基本ではないかと考えております。具体的には、測定結果において指針値の10%値を超える地点があるということを基本としてみてはどうかと考えております。
 5ページ目に、水道水質に関する基準項目と監視項目の選定ということで、生活環境審議会の水質管理専門委員会、平成10年12月の答申を抜粋をしております。基準項目、監視項目につきましてそれぞれ、例えば監視項目につきまして評価値を1%を超えるものの検出率が数%レベルなど、若干今回お示ししたものとは異なっておりますが、水道において既にこういったメルクマールで議論を進めておられるということを参考として提示させていただきました。資料6については以上でございます。

【村岡委員長】 ありがとうございました。ただいまは環境基準健康項目及び要監視項目の見直しに当たっての検討課題と基本的な考え方、事務局案ということで御説明いただきました。内容につきまして何か御意見とか御質問とかございますでしょうか。

【中杉委員】 1ページ目の検討対象項目なのですが、[1]から[4]まで上がっていますけれど、[4]はもう今既にわかっているのですが、[3]がどんなものかわからないので判断ができないわけですけれども、とにかく先ほど眞柄委員が御指摘になった1,4-ジオキサンとか、私自身が気になったのは塩化ビニルとか要調査項目の中にもかなり気になるものがあるのですね。今の中でいくと[3]の中に入らないと、入っていないとはずれてしまうということになりますので、ここでは[5]をやはり一応その他の項目で必要と認められるものというのはやはり入れておくべきであろうと思います。結果として使わないかもしれないけれども、そういうのを最初から排除するのはいかがなものかなというふうに思います。
 それが1つの大きな意見です。もう1つは基本的な考え方のところで、これは私の感じを申し上げておきますと、これは言わずもがなのことなのですが、環境基準は水道の水質基準とはやはり意味合いが違う、従来水道水質基準とかなり色濃く対応させていただいていますけれども、水道水質基準は水道で供給するものだけですから、例えば地下水をとってみれば直接飲用するものなのです。水道の方は問題がなくても、地下水を直接飲用することによって問題が起こるものもあり得るということでいうと、それを十分念頭に置いておかなくてはいけないというのが1つです。
 それからもう1つが、環境基準項目という要監視項目との整合をどういうふうに整理するのか難しいのですが、基準をつくったら何か規制をしなければいけないとか、排出抑制をしなければいけないということを一義的に決めなくもよろしいのではないかと思います。これはものによってそうではないものがあるわけですね。例えば、先ほど申し上げましたように、地下水中の塩化ビニルは気になるのですが、これ自身は塩化ビニルを地下に注入しているわけではなくて、有機塩素化合物が地下に入って分解して出てくるのですね。規制としては有機塩素化合物で十分なのです。ただ、問題の汚染の状況としては、地下水がもしかしたら問題があるということになります。そうすると、そういう意味ではモニタリングというものをしていかなければいけないと思います。そういうことで言うと、今までは従来基準は規制が必要でも、要監視、要監視は必ずしも規制である必要はないですけれども、超えると何か対策が必ずくっついていると考えがちなのですけれども、そこら辺を少し柔軟に考える必要があるのではないかと思います。

【村岡委員長】 ありがとうございます。関連した御意見、あるいは事務局から何かお答えいただくようなことはございますか。

【長谷川委員】 すみません、ちょっと今の中杉委員からお話が出ましたように、いわゆる水道水のガイドラインでカバーできていない部分が、例えばここの地下水とかそういうところでカバーすることになるということで、基準値の設定がWHO、あるいは厚生労働省の水道水のガイドラインとほぼ同じ方法で設定されるということについてはよろしいかと思うのですが、その設定方法というのは、基本的には生涯1日2リットルを、一応体重としては60kgの人がということを前提としてやっているわけで、その場合に例えば湖沼であるとか海域であるとか、そういうところも同じようなきつい基準で設ける必要があるのかどうか。それについてどう対応するかということもあるのですが、そこに対するそれを改善するためには相当の経済的なものが必要になってくると。その辺は少し柔軟に本来は対応した方がいいのではないかと。水道のガイドラインについては、確実に毎日飲んでいるという前提でやっていますので、少し柔軟性があってもいいのではないかと私は思います。

【村岡委員長】 ありがとうございました。何か関連した意見とか。

【宮崎委員】 直接今のお話と関連はしておりませんが、この資料6の4ページの最後の検出状況等に対する考え方、参考の資料なのですけれども、要監視項目のことで申しますと、測定結果において指針値の場合10%を超える地点があることというお話で、ニッケルとアンチモンについては指針値がないものですから、具体的に10%というのは評価できないわけですね。環境省のお考えを教えていただきたいのですけれど、ニッケルとアンチモンの毒性データというのは、前回はどうもまだあやふやだったと。それが何年かたって今回は少し整ってきたという状況であるのかどうか。もしそうであるとすれば、もっと突っ込めば指針値を決めたらどうかという話にもなるのだろうと思うのですけれども、その当たりの環境省の方のお考えというか、そのあたりはいかがでございましょうか。

【瀬川補佐】 まとめまして、最初に中杉委員からいただきましたその他必要と認められるものというのは必要だろうと思いますので追加をいたします。他方、環境基準あるいは要監視項目ですので、実は先ほど宮崎委員からも御指摘があったように、指針値、あるいは基準値が設定できるものということなので、その毒性情報が十分あるものというものになると思います。
 長谷川委員の御指摘のありました海域に当てはめない場合というものなのですが、過去にも自然的要因で超えているようなものについて海域には設定しなかった事例がありますので、もうすこし柔軟に考えていくべきではないかと思います。他方、水道水質基準との関係で申し上げれば、基準の設定の仕方というのは、あるいはその数値の設定根拠となります毒性情報というのは、やはり国際機関ではありますWHOでまとめられたものというのは、私どもとしても確たるものとして使わせていただきたい。しかし、水道水質基準が設定されたからイコール環境基準になるかというと、それは多分そうではない。例えば消毒副生成物に関しては水道水質基準は必要だと思われますが、そのガイドラインに基づいて、環境基準を設定する必要は多分ないのだろうと思いますが。
 また、例えば人・健康の観点からよりも快適水質項目として、例えばにおいが気になるようなものという場合には、よりその快適項目という観点で数値を厳しくする事例もあるやに聞いておりますので、そこは科学的知見としては活用させていただきますが、恐らくそれだけでは環境基準は決まらないのだろうとは思います。
 最後に、宮崎委員の御指摘がありましたニッケル及びアンチモンにつきましては、やはり毒性の情報につきましてはWHOのレビューの結果を私どもは一番気にしておりますので、これらの御検討を通じたさまざまな情報を収集していきたいと思っております。簡単ですけれども以上でございます。

【村岡委員長】 ありがとうございました。何かただいまの御討議に関連することで御意見ございますか。

【須藤委員】 先ほどの中杉委員の基本的な考え方について、私も全く同感で異議がないのですし、眞柄委員の、資料6についても基本的にはこの専門委員会でお進めいただいて結構かと存じますが、1つだけ、お答えはいらないのですけれども、ちょっと感想を申し上げさせていただきますが。
以下、なぜか字下げされていたので解除しました。
 前回の8月の中環審の水環境部会で私がお世話させていただいた水生生物の水質目標についての報告をさせていただいたときに、かなり多くの議論がありました。それはどういうことかというと、人の健康も大事なのだけれど、水生生物について早目に基準値を設けなさいというディスカッションでそのやりとりで大変苦労しました。
 例えばカドミウムというのは今0.01だったですかね、環境基準値が。そうすると、水生生物のイワナ、サケ、マスを守るためにはもう1つ桁を落とさなくてはいけないですね。そうすると、同じところで健康項目と生活環境項目、2つの環境基準値が出るのです。こちらは人の健康項目、それから魚を守るのは生活環境項目でひと桁低い値が出てくるわけです。もちろんそれはどっちを守れといったら、一ひと桁落としてイワナやマスを守るのが当然だと思うのだけれども、今後違う項目、それから同じ項目でも値がいっぱい出るわけです。そういうときに、今度はモニタリングする立場、いろいろなことを考えるときに、整合性をとらせていかないとまずいので、あくまでもこの健康項目については、ここに書いてある、人の健康の保護に関する物質であって、公共用水域等における検出状況から見て直ちに環境基準とせず、引き続き知見の集積に努めることとするなんていう、要するに要監視項目ですね。要監視項目になったら、例えばでありますが、水生生物を守るのも、それから人の健康を守るのも私は同じ扱いにしてもいいのではないかと。そうしないとやはり後で困るのではないかなと思うので、今日この段階のときには要らないのですが、ちょっと将来を見据えて、多分そんなに遠い将来ではないですよね、今の作業から見て。水生生物を守るための基準が出てくるのですから。そのときに全然違うやり方をしたら、これは地方公共団体も混乱するだろうし、いろいろモニタリングした地域があるので、今のうちから整理する方向をにらんでやっておいていただいた方がよろしいのではないかというのが、お世話させていただいている立場の感想でございます。

【村岡委員長】 どうもありがとうございます。何か関連しました御意見ございますか。事務局としてはどうですか。確かに討議する場所が違うのであれですけれども。

【眞柄委員】 私も須藤委員がおっしゃったことをこれからやはり考えていかなければいけないので、まだもちろん結論は出ていませんけれども、水道の水質基準の方では、極端なことを言うと水質基準が100項目になって、そのうち東京都はうちの水道では30項目を基準にしますという検査計画を立てて、それが東京都の水道の基準だという、要するにそういう地方分権と言ってもいいかどうかわかりませんけれども、それぞれの地域の事情に合わせて基準の項目を選ぶというようなこともそろそろ考えようかということを議論しているわけです。ですから、生態系のことを考えれば、人の影響ばかりではなくて生態系を考えた基準があって、どの部分は先ほどお話があったように、水濁法にひっかけるかどうかといえば、それはまた別の形で考えて、やはりスタンダードなり、あるいはその生態系に対する影響に関するデータベースをやはりもう情報化の社会ですから、法律の基準値だけではなくても結構ですから、せめてウェブで載せて、そのウェブを見ながら地方自治体がいわゆる監視計画を立てられるというようなことは、もう本格的に始めるべきではないかなというふうに思います。
 それから、もう1つ今回の基本的な考え方で、自然的原因による検出値の評価というのを表面に出していただいて、私は大変環境省は進歩されたと思って感謝しておりますが、先ほどの検出状況で、海域はこれはまさに自然なのですが、我が国は温泉の影響を受けている地下水や河川水が大変多くて、これはまさに自然要因で、それに対して環境政策もとられないし、国土交通省も政策をとられないし、環境省は毎年環境基準が砒素がこれだけ超えているということを報告するだけに終わっていますので、そういう意味では検出値の評価ということに関してこれは自然的原因でということで、監視だけではなくてそろそろ自然的原因による環境基準の超過値に対してどういう対策なり政策をとるかというようなことも、もうここで4番で書いていただきましたので、その他のところあたりでぜひ皆さん方に御議論をしていただければありがたいなと思います。

【村岡委員長】 ありがとうございました。

【中杉委員】 この専門委員会の一番最後に申し上げようか思ったのですが、今議論が出てしまったので、関連で申し上げますと、要監視項目というのは今のところモニタリングだけなのですよね。水環境中の有害物質の懇談会のリポートの中間報告が前に出たときには、そこでこういう議論をしているわけです。要監視項目、要調査項目については自主管理をお願いするというふうな表現になって、整理になっているのですね。ただそれはそこに書いてあるだけで、その後全く動いていないということになります。
 大気の方は、ご存じのように環境基準項目の外に優先に取り組む物質というのを設けて、計画を立てて削減していただくというような制度を設けているのですね。今、生態影響の項目をどういうふうにするかいうことも含めて、そういうものを少し考えていくべきではないかと思います。要監視項目というのをどういうふうに管理していくのですかと言うことです。項目を今度、要監視項目にいろいろなことを入れていきますと、いろいろモニタリングしているだけでは済まないという話が出てくる可能性があると思いますので、そこら辺を含めて少し考えていく必要があると思います。
 そうなりますと、もう1つ大変なのはPRTR法ですね、あれとの整合をどうするかと考えます。そこら辺をうまく整理をしながら、要監視項目というのをどうやって管理していくということになります。この専門委員会の外かもしれませんけれど、少しそこら辺をにらみながら議論をしていきませんと、要監視項目がどんどん選んでくる、例えば先ほどの生態について要監視にするとかという話が入ってきますと、この辺が当然絡んでくると思いますので、そういうことが1つあるということだけ頭の隅に入れておいていただければと思います。

【村岡委員長】 どうもありがとうございました。いろいろと貴重な御意見をいただいたと思います。この基本的な考え方というのは、次回以降のことでの検討の柱になるようなものですから、皆さんの一応合意を得ておかないといけないのですけれども、基本的には事務局案でよろしかろうというふうなニュアンスを私は受けております。しかし、関連する貴重な御意見もいただいたことですから、これをもう一度事務局の方で整理していただいて、次回の最初にでももう1回この考え方のことにつきまして、皆さんの確認をとりたいと思います。そういうふうにこの議案は図らせていただいてよろしいでしょうか。
   (「異議なし」の声あり)
 ありがとうございます。それでは、次の議題の5でありますけれども、その他です。事務局から何かありますでしょうか。

【瀬川補佐】 次の専門委員会の予定だけ申し上げます。次回の専門委員会につきましては、12月4日を仮押さえさせていただいておりますので、WHOなどの動向によりましては若干変更があり得るかもしれませんが、12月ということでよろしくお願いいたします。なお、当委員会の運営方針で議事録を作成することとなっておりますので、後日事務局の方から議事録案の方を作成いたしまして委員の皆様方に送らせていただきますので、御発言内容について御確認いただきまして返送していただくようにお願いいたします。以上でございます。

【村岡委員長】 ありがとうございました。それでは次回は12月に開催ということですので、それまで委員の皆様方には事務局から何か御指示とか、あるいは御相談とかあるかもわかりませんので、もしそういうことがありましたらひとつ御協力のほどお願いしたいと思います。
 ほかに事務局。

【石原部長】 大変、最初おくれまして申しわけございませんでした。水質汚濁に係る環境基準項目の見直しということで、大変貴重な御意見をたくさんいただきまして、かなりの見直しになろうかと思っております。事務局としても鋭意取り組んでまいりたいというふうに考えておりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。

【村岡委員長】 それでは、本日の専門委員会はこれで閉じさせていただきます。どうもありがとうございました。