中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会(第4回)議事録

議事録

午後3時00分 開会

○吉田課長 それでは、定刻となりましたので、第4回の中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会を開会させていただきます。
 委員の皆様方、お忙しい中にもかかわりませずご参加をいただきまして、まことにありがとうございます。
 本日は、委員総数11名中10名の方のご出席が予定されておりまして、現在9名の方々にご出席をいただいております。定足数を満たしておりますので、委員会開催が成立するということをまずご報告をさせていただきます。なお、細見先生におかれましては、少し遅れるという連絡をいただいております。
 それでは、お手元の配付資料について確認をお願いします。
 議事次第のところに配付資料を示しています。資料1、2、3、及び参考資料1ということで、分厚い答申も含めてお配りをさせていただいております。冊子のほうは、恐縮ですが部数に限りがございますので、お帰りの際には机上に残しておいていただきますようにお願いをいたします。
 そのほか資料等過不足等ございましたら、随時、事務局のほうまでお申しつけいただければと存じます。
 それでは、以後の進行につきましては、須藤委員長によろしくお願いをいたします。

○須藤委員長 かしこまりました。それでは、議事進行を務めさせていただきたいと思います。
 一言ごあいさつを申し上げてから、進行したいと思います。
 委員の先生方には、大変ご多用の中をお集まりをいただきまして、まことにありがとうございます。また本日も、傍聴の方にも多数ご出席いただきましたことを、お礼を申し上げておきたいと思います。
 本日は、主として水生生物の保全に係る水質環境基準の項目の追加等についてのご審議を、特に第1次報告になりますが、これについてご審議をお願いしたいというふうに考えております。どうぞよろしくご審議くださるようお願いしたいと思います。
 資料の確認は、さっきのでよろしいですね。よろしいですね。
(はい)

○須藤委員長 それでは、早速に議事に入りますが、その前に、資料2に前回の議事録(案)が準備されております。本資料は、委員の先生方にご確認をいただいた後、事務局で修正した後、再度、各委員の先生方に送付されている資料でございますので、この場で前回議事録としたいと思います。いかがでございましょうか。ご異議はございませんでしょうか。
(異議なし)

○須藤委員長 特にご異議がないようでございますので、資料2を前回議事録とさせていただきます。ありがとうございました。
 それでは、続いて本日の議題でございます。水生生物の保全に係る環境基準の設定について、第1次報告(案)について事務局よりご説明をお願いいたします。
 では、西村係長、どうぞ。お願いいたします。

○西村係長 それでは、資料3についてご説明させていただきます。
 資料3と打ち忘れておりますが、水生生物の保全に係る水質環境基準の項目追加等について(第1次報告)(案)ということで資料3とさせていただいております。この資料3でございますけれども、本文と別紙1、別紙2、別紙3、それから、参考資料といたしまして、参考1から参考8という構成にさせていただいております。
 まず、題名の水生生物の保全に係る水質環境基準の項目追加等についてという題名にさせていただいておりますが、今まで項目の見直しについてというような言い方もさせていただいておりましたが、先ほど1枚紙で配らせていただきました平成22年の8月12日の環境大臣からの諮問の文言に合わさせていただきました。
 それから、ご意見でいただいていた平成15年度のときも第1次報告となっているということで、紛らわしいのではないかというお話もございましたが、この平成22年の諮問に対するものということで、第1次の報告とさせていただいております。
 それでは、亜鉛に続きます二つ目の水生生物保全に係る環境基準項目ということになりますけれども、平成15年から少し間があいておりますので、本文の内容や文言、それからまとめ方等を含めまして、幅広くご意見をいただければと思っております。よろしくお願いいたします。
 それでは、1枚めくっていただきまして、目次でございます。1ポツとしまして、はじめに、2.基本的考え方、3.検討結果、4.測定方法、5.今後の課題、6.おわりに。それから、別紙1、2、3と参考1から8と。このような構成にさせていただいております。
 それでは、1ページ目でございますけれども、はじめにでございます。読み上げさせていただきます。
 環境基本法に基づく水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準のうち、水生生物の保全に係る環境基準については、現在、亜鉛1項目が定められている。
また、公共用水域における検出状況等からみて、直ちに水質環境基準とせず、引き続き公共用水域の検出状況など知見の集積に努めるべきものを「要監視項目」として位置づけ、現在3項目が定められている。
平成15年9月の中央環境審議会答申「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について」において、環境基準項目及び要監視項目並びに基準値及び指針値については、今後とも新たな科学的知見等に基づいて必要な追加・見直し作業を継続して行っていくべきとされたところである。 こうしたことから、環境省では、亜鉛に続く水生生物保全環境基準項目の設定に向け検討が行われ、ノニルフェノール等の数物質について、環境中濃度や水生生物に影響を及ぼすレベルについての知見の集積が整いつつあるところである。
このような状況を踏まえ、水生生物保全環境基準について、新たな知見に基づき、適切な検討を加えることが必要であるとの認識の下、平成22年8月12日に環境大臣から諮問がなされた事項について、ここではまず、新たな毒性情報が明らかとなったノニルフェノールについて検討した。本第1次報告はその検討結果をとりまとめたものである。その他の項目については、引き続き検討を行い順次答申としてとりまとめる予定である。と、はじめにというところで記載させていただいております。
 次に、めくっていただきまして、2.基本的考え方。
 検討事項。本審議会、本審議会というのは中央環境審議会になりますけれども、本審議会では、平成22年8月の諮問に関し、[1]水生生物の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質であり、水環境中での検出状況を踏まえ、優先的に検討すべき物質。
[2]要監視項目について検討していくこととしているが、第1次報告においては、各類型について信頼できる毒性情報があるノニルフェノールについて検討を行った。
 (2)水生生物保全環境基準及び要監視項目の設定の考え方。
平成15年答申においては、環境基準項目は、「水環境の汚染を通じ人の健康又は生活環境に影響を及ぼすおそれがあり、また、水質汚濁に関する施策を総合的かつ有効適切に講ずる必要があると認められる物質」とされている。
また、要監視項目については、「公共用水域等における検出状況(目標値の超過及び目標値の10%値の超過等のメルクマール)等からみて、現時点では直ちに環境基準項目とはせず、引き続き環境中の検出状況等に関する知見の集積に努めるべきと判断されるもの」とされている。
こうした考え方に基づき、ノニルフェノールについて、毒性情報等の知見に基づき得られる水質目標値を勘案し、我が国における水環境中での検出状況、生産・使用等の実態等を踏まえ、環境基準項目等の位置づけについて検討を行った。
 (3)水生生物の保全に係る水質目標の設定の考え方。
 1)水質目標の設定に当たっての基本的考え方。
水生生物保全の観点からの水質目標の設定は、平成15年答申の4に記載される考え方を基本に、我が国の水生生物を保全する環境管理施策を適切に講じる観点から、以下のとおりとした。
 この平成15年答申の4といいますと、同じように「水質目標の設定に当たっての基本的考え方」となってございまして、そこにある文章をもとに少し変えさせていただいたという意味で、こういう書き方をさせていただいております。
 続きまして、[1]目指すべき保全の水準。
水生生物の保全に係る水質目標は、公共用水域における水生生物の生息の確保という観点から世代交代が適切に行われるよう、水生生物の個体群の存続への影響を防止することを目指して設定するものである。そのため、特に感受性の高い生物個体の保護までは考慮せず、個体群の維持を可能とするレベルで設定するものとする。
また、目標値は、水質による水生生物への影響(リスク)を未然に防止する観点から環境水中の濃度レベルを導出するものとし、水生生物にとっての「最大許容濃度」(その限度まで汚染することもやむを得ないこととなる濃度」、また、その限度を超えるならば直ちに水生生物にある程度以上の影響を及ぼす濃度)や「受忍限度」(この程度までの汚染は我慢しなければならないという限度)といったものではなく、維持することが望ましい水準として設定することが適当である。
さらに、環境基準等の水質目標は、水生生物の個体群を短期的に維持するための最低限度としてではなく、水生生物個体群の保護、ないし長期的な存続をより積極的に促進するという性格を持つべきである。なお、この数値を超える水域であっても、直ちに水生生物にある程度以上の影響を及ぼすといった性格をもつものではない。
 [2]目標値。
水生生物の生息は、開発行為による生息場の消失等の多様な要因によって影響を受けることから、化学物質の生態系への影響の程度を実環境において定量的に分離・特定することは困難である。したがって、目標を導出するためには、個別物質ごとに代表的な生物種について、死亡、成長、繁殖等に係る再現性のある方法によって得られたデータをもとに、生物の個体群の存続への影響が生じないレベルを確認し、その結果に、生物種間の感受性差、水域における機能等に関する科学的根拠を加味して演繹的に求めることが適当である。
 対象とする化学物質については、毒性の程度はもとより、その数や環境への排出の形態、環境中の挙動、影響に至るメカニズム、発現する影響の内容が物質ごとに大きく異なるため、環境中に排出されうる物質ごとに検討するものとする。
水生生物の保全の観点からは、当該水域に生息する魚介類の餌となる生物の個体数に影響が出れば、当該水域に生息する魚介類にも影響が生じることから、評価対象とする生体影響は、魚介類及び餌生物双方の生息に直接関係する、死亡、成長・生長、行動(忌避を含む)、繁殖、増殖等の影響内容に関するものとする。
 [3]対象とする生物及び類型区分。目標値は科学的根拠に基づいて設定する必要があることから、我が国に生息する魚介類及びその餌生物等に係る化学物質の用量反応関係に関する既存試験結果の中から、科学的に信頼性のおける文献のみを収集・評価し、利用することが妥当である。また、魚介類のみならず、餌生物についても評価の対象とする。
水生生物については、淡水域及び海域でそれぞれ生息する種も異なり、また、化学物質の毒性発現についても異なると考えられることから、主たる生息域として淡水域と海域に区分するものとする。
淡水域については、河川と湖沼での生息種を明確に区分することは困難であるため、河川と湖沼と区別せず淡水域として一括するものとする。他方、淡水域に生息する魚介類が冷水域と温水域では異なっていることから、水温を因子として淡水域の生息域を2つに区分することが適当である。海域については、生息域が広範にわたり、生息域により水生生物をグルーピングすることは困難であることから、引き続き、一律の区分とすることが適当である。
なお、通し回遊魚については、当面、資源の維持に重要な生息域で区分することとする。淡水域・海域とも、特に、産卵場及び感受性の高い幼稚仔等の時期に利用する水域についてはより厳しい目標をあてはめることがあり得るものである。
以上の考え方による、我が国における水生生物保全の観点からの類型区分は以下の通りである。
 ということで、下にありますように、淡水域で生物A、生物特A、生物B、生物特B、それから海域におきまして生物Aと生物特Aということで、類型を分けているところでございます。
 また、通し回遊魚とございますけれども、アユであったり、サケであったり、淡水域と海域を行ったり来たりする魚ということで、その場合につきましては、産卵場であったり、感受性の高い幼稚仔等の時期に利用する水域についてのデータを集めることとしておりますが、ノニルフェノールの数値設定におきましては、そういった文献はなかったということでございます。
 5ページにまいりまして、2)目標値の導出方法。
目標値の導出は、国際的にも定着した最新の化学物質による生態影響の評価方法を用いることとし、現時点で利用可能な内外の科学的データを収集・整理し、委員の専門的知見に基づき検討・評価を行い、我が国の環境を保全する上で適切な水質目標値を導出するものとする。その際、我が国の水生生物の生態特性や我が国の環境管理制度の特徴を踏まえることとする。
 ア.水質目標の優先検討対象物質。水生生物の保全の観点からの目標値を優先的に検討すべき物質は、リスクの蓋然性が高いものとして、以下の要件を満たす物質とすることが適当である。ということで、[1][2]と挙げさせていただいております。
 それから、イ.評価文献の範囲。
目標値が我が国における水生生物保全の観点から導出されるものであることから、評価に用いる文献の範囲は、我が国に生息する有用動植物(魚介類)及びその餌生物を対象とした文献とすること、評価の対象となる影響内容は、魚介類及び餌生物の、死亡、成長・生長、行動(忌避を含む)、繁殖、増殖等に関する文献とすることが妥当であると。
しかしながら、我が国に生息する有用動植物とその餌生物の毒性評価に係る知見には限りがあることから、検討対象物質の毒性評価に係る内外の知見を可能な限り広く収集することとし、魚介類については、元来我が国に生息する水生生物で、かつ、OECDテストガイドライン等に供される水生生物種(例:推奨種の一つであるメダカ)、餌生物については、原則として我が国に生息する水生生物又はその近縁種で、かつ、OECDテストガイドライン等に供される水生生物種(例:推奨種の一つであるオオミジンコ)を対象とした文献を含めるものとすると。
 ウ.評価の考え方。
評価対象となる毒性試験結果は、専門家による信頼性及び目標値導出への利用可能性の評価により、信頼性があり、エンドポイントやばく露期間等が本検討の内容と合致しており、目標値導出に利用可能と判断されたもののみ、目標値の導出に用いるものとする。
 エ.目標値の導出。
評価対象となる試験結果を、類型区分ごとに魚介類とその餌生物に分類し、魚介類に慢性影響を生じないレベルとして算出される「無影響導出値(魚介類)」と餌生物が保全される「無影響導出値(餌生物)」を算出する。
 言葉で申し上げていましてもわかりにくいので、参考資料のほうで見ていただきますと、参考5になります。こちらのところが導出の手順になってございまして、この目標値の導出の1、2、3の部分になります。この表を見ていただきながら、読み上げさせていただきます。
 「無影響導出値」の算出には、原則として、慢性影響の観点から信頼できる試験より得られた影響を生じない濃度(以下、「無影響濃度」という。)を用いるものとする。
ただし、慢性影響の観点での信頼できる試験結果がない場合は、適切な推定法を用いて無影響濃度を推定するものとする。無影響濃度を推定する場合は、魚介類及びその餌生物に係るこれまでの知見、検討対象物質について得られている毒性試験結果等を総合的に勘案し、専門家の判断により、急性慢性毒性比など適切な値を用いることとする。
 ⅰ)無影響導出値(魚介類)の算出。
各類型区分内において魚介類に係る無影響濃度の最小値に着目して「無影響導出値(魚介類)」を算出する。
なお、得られた無影響濃度の最小値が、当該類型区分において最も感受性が高い魚介類を代表するものとは限らないことから、専門家の判断の上で、無影響濃度の導出に用いた試験法の種類、試験の生物種、試験結果のばらつき、対象物質の蓄積性等を総合的に勘案し、「無影響導出値(魚介類)」を算出するものとする。なお、脆弱な個体までの保護を目的とするものではないことから、いわゆる安全係数は適用しない。としております。
 それからⅱ)無影響導出値(餌生物)の算出。
餌生物については、一般的に魚介類が単一の生物のみを餌生物としているとは考えがたいこと等を考慮し、主たる生息域(淡水域と海域)において同属種ごとに無影響濃度の幾何平均値を算出し、その幾何平均値の最小値を「無影響導出値(餌生物)」とする。この際、慢性影響の観点から信頼できる試験より得られた無影響濃度の幾何平均値を優先する。
 ⅲ)目標値の導出。
「無影響導出値(魚介類)」と「無影響導出値(餌生物)」の小さい方の数値を「無影響導出値」として採用する。
一般域の無影響導出値が特別域の値に比べて小さい場合においては、特別域の無影響導出値が慢性影響から得られたものであり、かつ、一般域の無影響導出値がその他の影響から推定された値の場合は特別域の値を一般域の無影響導出値とし、それ以外は一般域の値を特別域の無影響導出値として、目標値の導出に用いる。なお、目標値の導出にあたっては、魚介類は水産資源等としての重要性があることから、今後の検討にあたっては、各類型それぞれについて1種以上の魚介類に係る無影響濃度が得られるよう整理することが望ましい。  目標値については、公表されている各種科学文献に示された毒性情報及び毒性値との比較を行い、専門家の観点から、妥当な水準であるかの検証を総合的に行うことが必要である。としております。
 めくっていただきまして、検討結果としまして、目標値。
ノニルフェノールの水質目標値の導出に当たりましては、2の(3)の基本的考え方及び導出方法ということに則って算出をしているということで書かせていただいております。
 表1に、類型ごとに目標値を書かせていただいておりまして、その目標値の導出したときの根拠の概要としまして、右欄に掲げさせていただいております。
 続きまして、9ページでございますけれども、環境基準項目等の検討ということで、公共用水域におけるノニルフェノールの検出については、公共用水域要調査項目調査結果等多くの調査結果がございます。
 (別紙2)のところに、調査結果のほうをまとめさせていただいております。これは前回専門委員会でも出させていただいておりますが、追記させていただいたところに、注といたしまして、検出下限値未満のデータは不検出として取り扱っているということで追記させていただいております。これにつきましては、前回、委員のほうから、下限値の大きいものを下限値の2分の1値とみなして、この表で検出として計上しているのではないかというようなご指摘がございましたことから、はっきりとさせるために、注として書かせていただいておるところでございます。  
 目標値と公共用水域における検出状況を比較すると、公共用水域において目標値を超過する地点が、平成17年度から平成21年度の近年5年間で、淡水域でのべ2,861地点中、生物Aの目標値については28地点、生物特Aの目標値については65地点、生物B及び生物特Bの目標値については3地点の目標値超過があったということでございます。
このため、全国的な環境管理施策を講じて、公共用水域における濃度の低減を図ることが必要であり、環境基準項目として設定することとする。と、前回の専門委員会において環境基準項目としたほうがいいということで結論をいただいたということで、このように書かせていただいております。
 それから、4.測定方法。
新たに環境基準項目に追加するノニルフェノールの測定方法については、別紙3「ノニルフェノールの測定方法」によることが適当である。としております。
 測定方法の概要としまして、表2、項目はノニルフェノール、測定法は固相抽出-ガスクロマトグラフ質量分析法と書かせていただいています。こちらの分析法につきましては、別途、環境省のほうで検討をした結果のものを記載させていただいております。この方法で分析いたしますと、異性体ごとに検出することができるということと、定量下限値が一番小さい目標値の生物特Aの0.6µg/Lに対しまして定量下限値0.06µg/L、10分の1まで精度よく分析できるという分析法になってございます。
 めくっていただきまして、今後の課題といたしまして、(1)科学的知見の追加に伴う見直しといたしまして。
環境基準項目及び要監視項目並びに基準値及び指針値については、今後とも新たな科学的知見等に基づいて必要な追加・見直し作業を継続して行っていくべきである。そのためには、まず、水生生物と化学物質に関する科学的知見を今後とも集積していく必要がある。その際、検討の対象とする物質の水環境中での動態や当該物質の前駆物質等に関する知見も含め知見の集積を行うことが必要である。
また、内分泌かく乱作用を介した水生生物への影響については、現在、試験法の開発が進められているところであり、評価の手法に関しては確立されていない状況にある。このため、今回のノニルフェノールに係る水質目標値の設定については内分泌かく乱作用についての評価は行っていない。ただし、今後、科学的知見の集積が進み、内分泌かく乱作用についての評価が可能となった時点において、水質目標値の見直しの必要性を検討していくことが必要である。
 この内分泌かく乱の文章につきましては、どこに入れたほうがいいかというようなこともご相談させていただいておりましたが、今後の課題のこの位置に入れさせていただきました。
 (2)適切な環境管理施策の検討といたしまして、環境基準の設定の結果、現況の公共用水域において環境基準の維持・達成を図るための措置が必要な場合には、水質汚濁防止法に基づく排水基準の設定等、汚染要因や対象項目の特性に応じた様々な環境基準の維持・達成に必要な環境管理施策を適切に講じていくことが必要である。
なお、ノニルフェノールについては、環境中でノニルフェノールエトキシレートの分解により生成するものもあることから、今後の環境管理施策の検討に当たってはこれを十分考慮した上で行う必要がある。
 本専門委員会の中でも、ノニルフェノールエトキシレートからのノニルフェノール生成というのはご議論いただいたところでございますので、こちらに一文挿入させていただいているというような状況でございます。
 6.おわりに。
本報告では、平成22年8月12日付けで環境大臣から諮問された、水生生物の保全に係る水質環境基準の項目追加等について知見の集積が整ったノニルフェノールについてとりまとめたものである。
今後、本報告に基づき、優先して検討すべき物質等について評価を行い、水生生物保全環境基準項目等への追加について検討を行う必要がある。と、おわりにで記載させていただいております。
 優先して検討すべき物質等についてでございますが、第1回の専門委員会におきましては、8物質ということで、ノニルフェノール、4-t-オクチルフェノール、LAS、アニリン、2,4-ジクロロフェノール、それから要監視項目になっておりますクロロホルム、ホルムアルデヒド、フェノールというのを第1回の専門委員会では挙げさせていただいているような状況でございます。
 それから、11ページのところに、本委員会の委員の名簿を載せさせていただいておりまして、12ページには審議経過というのを載せさせていただいております。
 それから、別紙1でございますけれども、今までの専門委員会資料のノニルフェノールの目標値報告書から目標値導出の部分を抜粋しているものでございます。
 それから、別紙2は、先ほどご説明しましたノニルフェノールの検出状況になってございます。
 それから、別紙3につきましては、ノニルフェノールの測定方法ということで、別途検討がされたノニルフェノール測定方法でございまして、こちらについても、ノニルフェノールの環境基準を告示する際には同時に告示することとなります。
 それから、参考でございますけれども、参考1のところに毒性評価文献を収集する生物種の範囲ということで、「我が国に生息する有用動植物(魚介類)とその餌生物」のほか、毒性評価に係る内外の知見を可能な限り広く収集することとし、目標値の導出に利用する対象生物群を以下のとおり設定するということで、参考1に載せさせていただいています。
 それから、参考2として、慢性影響についてということで、慢性影響についてと急性影響についてということで書かせていただいております。  それから、参考3として、目標値検討に用いる影響内容と試験法等ということで表にまとめさせていただいておりまして、慢性影響を見るための標準試験法と、次のページのその他の試験法という形でまとめております。
 それから、参考4につきましては、毒性値の信頼性評価ということで、どういったデータベースから文献を検索するかということ。それから、文献値の一次スクリーニングをどう行うかということ。それから、毒性値の評価をどう行うか。それから、利用の適否をどうするかということをまとめさせていただいております。
 それから、表1につきましては、それを表にしているというような状況で、別添につきましては、各国におけます毒性試験のガイドラインというのを例でさせていただいております。
 それから、参考5につきましては、先ほど申しました本文中にありました導出の手順というのを表にさせていただいているというようなところでございます。
 それから、参考6でございますけど、無影響導出値(魚介類)の算出についてというところでございますけれども、ここでの代表種という、3行目1ポツの無影響導出値は、それぞれの水域での代表種(ニジマス、コイまたはメダカ、マダイ)と書かせていただいておりますが、ここでの代表種というのは、試験を行う上での代表的な種ではないかというご指摘もございましたので、注釈で、代表種としては代表的試験生物種ということで記載させていただきました。
 それから参考7、無影響濃度(慢性影響を生じない濃度)の推定ということで、慢性毒性値が得られない場合の導出についてということで記載をさせていただいております。
 それから、参考8でございますけれども、ノニルフェノールの物性等についてということで、こちらは前回までの専門委員会資料のほうから必要な部分を抜粋したということで、特段、内容等変わってございません。
 以上でございます。

○須藤委員長 どうも西村係長、簡潔にご説明いただきまして、ありがとうございました。
 それでは、先生方からご質問、ご意見を伺いたいと思います。
 本報告は、可能であれば、先生方の合意が得られれば、これをもって次の段階のパブリックコメントのほうに移りたいと考えておりますので、よろしくご審議をいただきたいと思います。
 それでは、どなたからでも結構でございますので、ご意見があれば、どうぞ手を挙げて。
 先生、ございますか。では、福代先生からいきましょう。

○福代委員 私、前回欠席をさせていただいたもので、ちょっと理解が不足しているのかもしれないんですが。

○須藤委員長 構いません、どうぞ。

○福代委員 前回も小山先生と山本課長補佐の間で、ちょっとこの議事録の12ページの下のほうですね、生態系の中での植物プランクトンのご議論がちょっとあったかのように書かれているんですが。それで今回の答申の内容について読ませていただいて、特段、疑問点というと変なんですけれども、おかしいと思うところはないんですが、それでも最終的に目標値の算出のところで無影響導出値(魚介類)と無影響導出値(餌生物)と両方比べて、小さいほうを導出して目標値とすると。結果、出てきた表1を見ると、餌生物のほうよりは、すべて魚介類のほうのデータになっていると。
実際の天然では、小さな生物、植物プランクトンのようなものがより影響を受けるのではないかなというふうに感じて、この資料の別紙1の表の19ページ、19ページの206番から210番、Skeletonema costatum、例えばこれは海域の極めて一般的な珪藻類ですが、これの値が比較的小さいのに対して、魚介類のマダイですね、それを使われているのが、15ページの73、74、あるいは下のほうに85とか、そのあたりの値を採用していると。
思うに、このSkeletonemaの値というのは、目標値の導出に用いることができる毒性値というところにバツがついているもので、参考にするには足りないデータであったというふうに判断するんですけれども。何か最終的にいろいろ苦労してやって出てきた結果が、天然にいる環境生物の脆弱であるだろうと思われる生物よりは強い生物にとっての、そちらのほうが脆弱であるというような結果が出てきていると。これが実際に天然に起こっていることなのか、それともデータが不足することによって、こういう形になってしまったと。
先生、今、おっしゃられたように、実際に不足しているということであれば、現時点では、もうやむを得ないこととは思います。ただ、将来的には、やはりこちらのほうのデータを今後ともウォッチしていくということが大事なのではないかなと思います。

○須藤委員長 先生、ありがとうございます。
 それでは、私が答えるのも変ですから、事務局のほうから今の、バツがついちゃっているけど本当の値を見ると非常に弱い生物、Skeletonemaなんかそうなんだけども、これは使えるデータではなかったよという、そういうことなので採用していないだけですよね。その辺について、どうぞご説明ください。再度、構いませんので。

○西村係長 当然、導出には使えるデータというと変なんですけども、参考3で目標値検討に用いる影響内容と試験法等ということでさせていただいておりまして、こちらの試験法に準ずるような形でされていないデータについては、科学的根拠が薄いということで採用しないというような状況でございまして。
この手法に基づいた科学的にきちんとしたデータであれば、当然、餌生物のデータというのも使っていくことになりますし。物質によっては、餌生物のほうがどんと小さいような値というのも出てくるかと思いますので、それは物質個別ごとに、こうやって専門委員会の専門の先生方に集まっていただいていますので、そちらのほうでご判断いただくようなことになると考えてございます。

○須藤委員長 今、おっしゃっていただいたとおりでございますが、ご専門家で、じゃあ小山先生、ただ今、マダイとSkeletonemaの問題が出ましたけども、何かコメントがございましたら。

○小山委員 もとのデータなど信頼性の評価をやっていて、結局、知見そのものの信頼性というのはちょっとよく覚えていませんけれども、要はここの土俵に載せるようなデータでなかったということで採用されていないですね。やはり、同じ土俵でみんな見ていかなくちゃいけないので、その結果として、先生がおっしゃるような植物環境のデータというのは、ここに出てきていないということです。

○須藤委員長 ですから、もう少しいろいろ研究したり、違う生物を使ってやれば、もしかしたら、魚類よりも毒性が強いものもあり得るということは、あり得るんですね。ということで、よろしいですか。

○小山委員 はい。

○須藤委員長 よろしいですか、先生。

○福代委員 ええ。

○須藤委員長 ありがとうございます。

○福代委員 もちろん、これはデータがすべてあらかじめそろっているというものではないもので、理解できると思います。

○須藤委員長 ありがとうございます。  ほかの先生、いかがですか。 じゃあ、ほかの問題でも結構でございます。どうぞお願いいたします。  はい、岡田先生。

○岡田委員 別紙2にノニルフェノールの検出状況というのがありまして、それから、本文の2ページのところに目標値の超過もしくは目標値の10%超過のメルクマールと書いてあるんですが、このメルクマールというのは、もう決まっていたんでしたっけ。

○須藤委員長 メルクマール。はい、じゃあ、これも違いがあるのですか。

○岡田委員 それともだんだん、今までの、昔の、昔というか、この厚いのを見ると、亜鉛ほど検出状況は高くないけども、このノニルフェノールはやはり高いんで結論としては結構だと思うんですが。二つ目の物質も出てきていますから、将来を見据えて、メルクマールというのはそもそもどのくらいなのかね。あればそれで結構ですし、そもそも要監視項目にするか環境基準にするかというのは、検出状況が響いてくるはずですから、これはどのくらいでしたっけ。

○須藤委員長 超えたものと10%を超えたものとの両方を見ながらということでやったわけですよね。これは大ざっぱに、今の水生生物もそうなんですけど、この辺のところは人間の健康項目のほうも大体類似のことをやっていますよね。

○岡田委員 このくらいだったかな。

○須藤委員長 1割、例えば1割に近かったとか。10%ぴったりの数字は、岡田先生がご指摘のように定量化されていますか。

○岡田委員 もちろん、それはぴったりの数字は別にして。

○須藤委員長 ぴったりの数字ではないんだけど。

○岡田委員 やはりそれなりに学習しながら、あるところに落ち着いていくということがあってもいいと思いますし。

○須藤委員長 そうです。  じゃあ、吉田課長、どうぞ。

○吉田課長 データについて今確認をしておりますけれども。私が記憶している限りでは、きちっと、このメルクマールについて何%以上というところで線を引こうということにはなっておりません。

○須藤委員長 なっていないんだよね。総合的にこう見て、まあ見比べて、何回かあれば、だからこっちにしましょうかというぐらいの程度の話ですよね。

○吉田課長 はい、そうです。

○須藤委員長 超過していないやつが一つもなかったのも過去にあって、それは一つもないんだからやめようねと、そういうこともありましたよね。

○岡田委員 はい。

○吉田課長 現在、この水生生物に関しても、要監視項目になっております3物質ございますが、これについては、いわゆる指針値を超えているものがほとんどなかったといったようなことから、要監視項目でということで設定をされたというふうに聞いております。

○須藤委員長 それから、岡田先生ね、この辺の議論をするときは今後の、今、例えば自然界へ放出される量が徐々に上がってきているかとか、使われるようになってきたとか、そういうようなことも含めて考えないと、本当はいけないですよね。もうそろそろ禁止されて使わなくなったものとかというのも、もちろんあるわけでしょうから。化学物質については、そういう動向も踏まえないと本当はいけないでしょうね、多分。  どうぞ、続けて。

○岡田委員 今回はいいと思います。昔の資料をぱっと見た感じでは、フェノールは今回よりも検出率かなり低いと。ほかのものはほとんど0と。ですから、今回について、これは問題ないと、問題ないというか妥当だと思いますが。じゃあ、これからいろいろやっていくと、検出率が、例えば3%というものが出てきたとしたらどうするかというところも、そろそろ考えていく必要があるのではないかと。  もっと極端なことを言いますと、今回のノニルフェノール、淡水域ではかなり10%超過を見ても検出率が高いんですが、海域だとそんなに高くないわけですね。そうすると、淡水域だけ指定して、海域は指定しないということがあり得るのかないかとか、いろんな想定ができますので、やはり徐々に考えていったほうがよろしいのかなと、こう思って、あえて質問をさせていただいた次第です。多分、ないだろうと思うんだけど。

○須藤委員長 その辺は、水環境課長、どうですか。ある水域だけは川はやるけど、海はやめておこうとかというのは、今のところは考えていないですよね。

○吉田課長 基本的には、その物質自体が海に行って変質して毒性がなくなるとかということになれば、また話は別ですが、そうでないということになりますと、やはり、同等に扱うのが適切かというふうに考えてございます。  今もご指摘いただきましたように、メルクマールもそういう意味ではきちっと決められたものはございませんけれども、今後とも、そういうデータ等々についてはきちっと整理をした上で、できるだけそういう目安がある程度見えてくるような形で進めていければと考えております。

○須藤委員長 ありがとうございます。  西村係長、じゃあ、何か。

○西村係長 メルクマールでございまして、こちら、人の健康の保護に関する要監視項目等の判断基準というものがヒト健康のほうではございまして、そちらを参考にしておりまして。「環境基準項目は、水環境の汚染を通じ人の健康に影響を及ぼすおそれがあり、また、水質汚濁に関する施策を総合的かつ有効適切に講ずる必要があると認められる物質であることから、基準値に近いレベルになる蓋然性があるものとする。具体的には以下を基本とする」ということで、「[1]常時監視等の測定結果において基準値を超過する地点があるもの、かつ、[2]常時監視等の測定結果において基準値の10%値を超過する地点の検出率が数%のレベルであること。ただし、基準値として検出されないこととされているものについては、基準値の10%値を設定できないことはこの限りでない」というようなことで、そういうのを判断基準にさせていただいているというような状況でございます。

○須藤委員長 もともとは、ヒトの健康のほうからこれは引っ張ってきているんですよね。

○西村係長 はい。

○須藤委員長 数%を幾つというか、これは何%になっているんですか。

○岡田委員 これは高いです。

○須藤委員長 高いよね。これは高いよね。

○岡田委員 5%。

○須藤委員長 5%ですから。じゃあ、もう数%には十分合っているから、矛盾はないですね。  じゃあ、どうぞ、小山先生。

○小山委員 ちょっと事実の確認をしたいんですが、6ページ、資料3の6ページですね。ⅰ)の無影響導出値の算出の一番最後、「なお、脆弱な個体までの保護を目的とするものではないことから、いわゆる安全係数は適用しない」という文章がありますけれども、安全係数は脆弱な個体を配慮して設定されていると私は考えていなかったんですけども、どうでしょう。

○須藤委員長 どうぞ、お答えがあれば。

○西村係長 目標値導出に関しまして、代表値の値があれば、小さいほうの数値を毒性値、信頼できる毒性値があれば小さいほうを採用するということと、種比を勘案して10を掛けると。10もしくはそれに該当するような数字を掛けるというようなことで目標値を導出するということでございますので、各個体毎を見て目標値というのが定められているものではないので、こういう安全係数。脆弱な、本当に弱い各個体までを見ているのではないということで書かせていただいていると。

○小山委員 つまり、種間差までは見るけれども、個体差までは見ないという意味ですね。

○吉田課長 そうです。

○小山委員 でも、これはちょっと誤解を与えるかもしれないので、脆弱な個体まで云々というのは、あるいは個体差を配慮しないというような表現のほうがいいんではないでしょうか。

○吉田課長 今、ご指摘のとおりで、ヒトの健康を考える場合は、そこも含めて10分の1を掛けるんですが、水生生物に関してはそこまでは見ないと、こういう整理であります。

○須藤委員長 そうですね。だから、個体差は見ないというだけでいいですよね。「脆弱な」ということを言っちゃうと、強いやつだけでやっていくということになるかもしれないから。そこの表現だけ変えましょうか。

○吉田課長 少なくとも、ここの表現ぶりについては修正させていただきます。

○小山委員 もう一つ、いいですか。

○須藤委員長 はい、どうぞ。

○小山委員 9ページ、同じ資料の9ページの環境基準項目等の検討で、それぞれの値が何地点超過したところがあるという表現ですが、これはいつもこういう書きぶりなんでしょうか。つまり、生物特Aとか、そういうものがまだ類型指定が全部でき上がっていないのに、それぞれの地点で何地点超過したというように読めてしまうんですよね。 要するに、全部の値を眺めてみて、生物特Aの値を超過する地点が何地点あったということですよね。ちょっとこの文章では、特Aの地点での測定値が何カ所超過したというふうに読めないこともないですが。

○須藤委員長 うん、そうなんでしょう。そうなっちゃう。

○小山委員 違うんですよね。

○須藤委員長 違うんですね。どうぞ、説明してください。

○西村係長 類型ごとのところの測定値を集めてきたということでなしに、全国の全ての地点を特Aだと見たときに、今あるデータがどれぐらい超えているか。全国のこの2,861個のデータを全部特Aという類型の数値(0.6µg/L)と比べたときにどうかと。

○須藤委員長 一番厳しい基準に当てはめたらどうかと、そういうことです、先生。

○小山委員 そうなんですが、この文章でこのまま読むと、例えば生物特Aの目標地点については65地点と書いてありますが、これは生物特Aの地点の測定値についてではないんですよね。

○西村係長 ではないです。

○須藤委員長 違うんです。

○小山委員 でも、そんなふうにも受け取れるんですよ。

○須藤委員長 読めるね。ここの表現、ちょっと。「で見れば」だね。でも、類型はしていないんだから、そういうわけにはいかないですよね。今のね、小山先生のご指摘のとおりなので。何となく全体として「、それから、その値を比較すると何地点」と、こういう表現でよろしいですね。そこはもう修正、いいですか、課長。

○吉田課長 ですので、ちょっと修正します。例えば、全地点中というのを65地点の前に入れれば、そこで少し誤解が解けるかと思いますので、修正をさせていただきたいと思います。

○須藤委員長 そこはそうしないと、類型分けをしているわけじゃないし。  ほかの先生はいかがでございましょうか。中身の議論は随分今までやっていただいたんですが、何かまたさらに、字句等も含めてですね。あるいは、今のように誤解を招くような表現があるならば、今直しておいたほうがいいと思いますので、ぜひ、ご発言をいただきたいと思います。  じゃあ、大塚先生、どうぞ。

○大塚委員 確認です。大したことではなくてすみませんが、先ほどご指摘があった植物プランクトン等の関係で、新しいデータが出てきたときは、これは環境基準を改定するんですかね。

○須藤委員長 大変、これも今までのことをやっていながら、先生、そういうことを言いながら来ているわけですが。その1個、2個出ただけで、こんな例えばSkeletonemaのデータが出たからそっちを使いましょうとか、そういうふうに安易には多分いかないんだろうと思います。別に私が答えちゃいけないんだけども。  今までの例で言うと、それこそ今までの基準よりもっとたくさんの生物で厳しい無影響濃度になったとしたならば、そしたら変えるということで。水環境部会なんかでもよく質問されていたわけですけども、「変えるんですか」というような。「データがそろったら変えます」という返事をしていますが、それは1個、2個の話ではなくて、大幅にそういうことで矛盾を感じるようなデータになったら変えましょうという程度の話なんですが。 「じゃあ、それは幾つまでになったら」というのは、それこそ今の段階では、環境基準ですから、すぐに毎年毎年、生物が、知見が出たら変えていくというようなものじゃないでしょうから、やっぱり5年、10年という時間の範囲内で、不十分なデータがあったら見直しをして、そこで変えていくということはあり得ると思います。  私が答えちゃったけど、いいですか、それで。

○吉田課長 はい。

○須藤委員長 ほかの先生。  じゃあ、田尾委員、どうぞ。

○田尾委員 第1回目のときにもちょっと申し上げましたけれども、これは水生生物への個体群の存続に対する基準ですけれども、最終的には個体の慢性影響でそれを評価していると。必ずしも、個体群の評価にはなっていないということで。別紙1を見ても、水質目標等は各国でも同じような観点から規制されているので、今回はこれで問題ないと思いますけれども、将来的には、やはりそういう生物群のダイナミクスみたいなものを入れたモデルを入れて、そういう評価システムというのをやっぱりつくっていかないと。必ずしも、これは個体群の評価にはなっていないと思うんですね。だから、将来の課題として、そういう問題があるということを検討していただきたいと。

○須藤委員長 ご注意、ありがとうございます。  これもいろいろな評価の中で検討をしていく材料だと思います。今すぐに何かというわけにはいかないと思いますので、どうぞお願いをいたします。  ほかの先生は、よろしいでしょうか。  じゃあ、どうぞ、鈴木先生。

○鈴木委員 10ページのところ、今後の課題について、(2)番、前回こちらから申し上げたことを反映いただきまして、ありがとうございます。  ちょっと言葉でお願いしたいのですが、環境中でノニルフェノールエトキシレートの「分解」となっていますが、できれば「生物分解」というふうにしていただければと思います。知見上もおかしくないと思いますので。

○須藤委員長 生物分解、生分解。

○鈴木委員 生物分解ではどうでしょうか。

○須藤委員長 これは科学的にはならない感じがするんですね。生物分解か生分解か、ここで使っている言葉を使って、ほかのところがあるならば、biological degradationのことを言うわけですから、生分解と言う人もいるし、生物分解と言う人もいますけども。鈴木先生は生物分解ということですけど。

○鈴木委員 どちらでも結構だと思います。

○須藤委員長 どちらでもいいですよね。言葉を合わせましょう。生分解か、ここの中では使っていないと思いますけども、前のこちらの資料の中にあったかな。生分解か生物分解か。好みもありますので、どちらかの用語にしましょう。  細見先生、よろしい。細見先生、どうぞ。

○細見委員 例えばトリクロロエチレンがジクロロエチレンになって塩ビモノマーになるというのは、多分、何かそういう表現を使っているのではないかと思いますけど。微生物分解としているのか、ちょっと。

○須藤委員長 生物分解。微生物と書いてあったか、あれは。

○細見委員 ですかね、あのときは。

○須藤委員長 あのときは。環境基準をやったときね。

○細見委員 ちょっと私は覚えていないので、そこと表現を。同じ意味だと思いますので。

○須藤委員長 そうですね。そのときの例の地下水のときに環境基準をやったですね、あのときの部分のところに、そこにそういう説明がしてあると思う。ただ、分解と書いてあったかもしれないし。内容的には微生物分解ですよね。

○小山委員 参考1の20ページには、生物分解性というふうに。

○須藤委員長 じゃあ、もうそういう言葉を使ってあるんだったら、生物分解でいきましょう。鈴木先生、指摘いただいたので、それで。もう過去に使ってあるんだったら、そうしましょう。  ほかの委員の先生、よろしいでしょうか。 (はい)

○須藤委員長 それでは、幾つか字句の部分の修正がございますが、これにつきましては、簡単な文言でございますので、事務局と修正の部分は私に一任をしていただいて、次の段階に移りたいと思います。  この問題についても、もう何回か議論をいたしましたので、議論は出尽くしたとは言いませんが、これから議論しても、これからの課題、やり方、そういうことになりますので、一応、この問題については、ここで区切りをしておきたいと思います。  じゃあ、今後どうしたらいいのか、事務局のほうで、進め方についてお話をください。

○吉田課長 それでは、今後の予定ですけれども、今ご指摘を幾つかいただきましたので、そこの部分を修正させていただきまして、須藤委員長のご了解をいただいた上で、パブリックコメントを実施をさせていただきたいというふうに考えております。  パブリックコメント終了後、いろいろとご意見をいただきますと、それを受けて、場合によっては修正といったようなこともございますので、再度、本専門委員会を開催させていただくということで考えております。 しかしながら、通例はそういうことになるんですが、ひょっとして、あまり中身の本質に関わらない部分のご意見といったようなことも、最近幾つか事例がありまして。そういった場合には、またご相談をさせていただきたいと思いますけれども、皆さん方のご了解をいただいた上で、もちろん須藤委員長とご相談させていただきながら、例えば、メールとか郵送等でいろいろやりとりをさせていただいた上で、修正をしたものを専門委員会報告という形で、つまり、個別に対応させていただいた上で、専門委員会を開催させていただいたとみなすというような整理をさせていただく場合もあるかもしれません。ですのでパブリックコメントの結果で、またご相談させていただきながらということにさせていただければと考えております。

○須藤委員長 これは1カ月間やるんですよね。

○吉田課長 そうです、はい。

○須藤委員長 ですから、やるとしても1カ月後に、そういう検討があるわけですね。だから、もしも専門委員会をやるにしても、それ以後になるわけですね。そういうことですね。

○吉田課長 はい。ですので、先ほど申しましたように、ちょっと修正を加えた上でパブリックコメントになります。

○須藤委員長 先ほどの3点ぐらいありました、そこは修正します。

○吉田課長 その結果を見た上で、ご相談をさせていただくという形にさせていただければと考えておりますが。これも、皆さん方のご了承が得られればということです。

○須藤委員長 今のように、私も、過去にもあったんですが、パブリックコメントがあって、1件か2件で、形式的というといけないんですが、字句の修正程度のことで先生方にお集まりいただいて、ここをどうしましょうか、よろしゅうございましょうかというのも、大変、次のことの話題が一緒に抱き合わせになっていればいいけれども、それまでに間に合うかどうか知りませんので。間に合うんだったら、やっぱり形だけね。次のが用意されていますから、次の幾つか、さっきの8項目のうちの一つぐらいが目標値の検討をしていただくというようなことになれば、それと抱き合わせでこの委員会を開くということがありますけども、単独でこれだけというのも。字句修正程度のことでしたら、今のような処置をとってよろしゅうございましょうか。お集まりいただかないで、何というんですか、持ち回りというか、メールで確認というか、そういうことでよろしゅうございますか。 (異議なし)

○須藤委員長 じゃあ、内容にもよりけりですので、それは内容については課長と私が相談の上、決めさせていただきたいと思います。一応、これで本日の……。  じゃあ、どうぞ、大塚委員。

○大塚委員 もう、この報告書とは何の関係もないというか、別の話で、今後の話ですけど。先ほど岡田先生が質問をされた件について、メルクマールのことですけども。これも徐々に蓄積していったら、やっぱり表に出したほうがいいんじゃないかという気もするんですけど。その時々で判断しているというふうに言われると、どうかなという感じがちょっとするものですから。そんなに厳密なものになるかどうかわからないんですけども、何らかの形でお出しになったほうがいいんじゃないかということ、個人的な意見として、ちょっと申し上げました。

○須藤委員長 そうですね。1件もないのにしちゃうとか、そういうことですね。今のように、さっきの数%というところを。

○大塚委員 さっきの数%。

○須藤委員長 1%以上にするとか。

○大塚委員 数%でもいいと思うんですけど、ヒト健康の場合に何か、どこに、さっきのかわからないですけど、それと同じようなものがどこかに出ていますか。

○須藤委員長 いやいや、ヒト健康のは出ているので。

○大塚委員 だから、水生生物についてもどうかということは、どこかに出ているんですか。

○須藤委員長 ヒト健康の評価、それは出ていません。それは準用しているだけです。

○大塚委員 それをどこかに、決めたほうがいいんじゃないかということは、すぐかどうかはわかりませんが、どこかで検討していただいたほうが。

○須藤委員長 わかりました。これから続きますから、このほうは続きますので、次の段階ぐらいには、その言葉をどこかに入れておいたほうが。今ここに入れてもいいんだけども、さっきの、準用するんだけども、それを入れておいたほうがいいかどうか。 ちょっと検討したほうがいいと思いますので、即座にここで今と同じことをね、数%以上あったらなんて言っちゃうと、後で困ることが起こるといけませんので、ちょっと時間をいただいて、現行は今のとおりでやりましょう。それで、次のときに今のようなことをやりたいと思います。ありがとうございます。  ほかの先生方、総合的によろしゅうございましょうか。 (はい)

○須藤委員長 それでは、大変、今日は予定した時間よりかなり早いんでございますが、先生方のご協力により、この第1次報告案をお認めいただくことができました。これをパブリックコメントにかけまして、その後の処置については、また先生方にご連絡をさせていただくということで、これで終了をさせていただきます。  厚くお礼を申し上げたいと思いますが、じゃあ、審議官のほうから、どうぞ。  いいんですか。今日、まだごあいさついただいていなかったので。課長にもいただいていなかったんですよね。

○関水環境担当審議官 大変、お世話になっております。  あまり本質的なことではございませんけれど、除染をやっておりまして、私、ここでは水環境担当審議官となっておりますが、もう一つ名刺を持たされて、除染担当審議官という名刺を使い分けながら仕事をしておりまして。私どもの局、特に水環境課も含めて、除染に人を出していて、従来いた人がだんだんいなくなっているというような、こんなことでありまして。先生方に大変ご迷惑をかけるかもしれませんけれども、除染は除染、放射線のことは放射線と。従来からやるべきことはやるべきことというので、何とか効率的にすべてのことをやっていきたいと思っておりますので、今後とも、またご協力のほどよろしくお願いいたします。  本日は、大変ありがとうございました。

○須藤委員長 どうも、審議官、ぶっつけで大変失礼いたしました。ありがとうございました。  それでは、これをもって本日の専門委員会を終了させていただきます。お疲れさまでございました。

午後4時05分 閉会