中央環境審議会 水環境部会瀬戸内海環境保全小委員会(第5回)議事録

議事次第

  1. 1.開会
  2. 2.議題
    1. (1)瀬戸内海環境保全基本計画の変更についての審議
    2. (2)その他
  3. 3.閉会

議事

午後1時30分 開会

○西田閉鎖性海域対策室長補佐 定刻となりましたので、ただいまから中央環境審議会水環境部会第5回瀬戸内海環境保全小委員会を開会いたします。
 委員の皆様方におかれましては、お忙しい中ご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。
 本日の、現在の出席状況でございますが、委員23名の中、17名のご出席を現在いただいております。なお、大塚委員、大久保委員、沖委員、常盤委員、中瀬委員につきましては、ご欠席ということでご連絡をいただいております。なお、鷲谷委員は少し遅れられているようでございます。お着きになられましたら18名のご出席ということで予定してございます。
 それではまず、議事に先立ちまして、小林局長からご挨拶を申し上げます。

○小林水・大気環境局長 環境省水・大気環境局長の小林でございます。
 本日もお忙しい先生方にお集まりをいただきまして、誠にありがとうございます。また、日ごろから水質を初め環境政策に大変、各先生からご協力、ご尽力を賜っておりますことを、改めて御礼を申し上げます。
 今日は第5回の瀬戸内海環境保全小委員会ということでございまして、これまでも、瀬戸内海環境保全基本計画に基づきまして、さまざまな施策を講じてきたところでございますが、これにつきまして、変更に当たって色々なご審議を賜ってきたところでございます。今日の第5回では、変更案の素案を示させていただき、ご審議をいただければと思っているところであります。
 この素案につきましては、昨年10月の中央環境審議会の答申、在り方の答申もいただいております。また、第2回、第3回と、関係省庁あるいは関係府県の皆様方から、様々な状況のご報告もいただいたところでございまして、こういうものを踏まえまして、事務局で案を作成したものでございます。
 この案につきましては、事前に関係の省庁とか府県の皆様方のお知恵もかりて、相談してつくらせていただいたものでございますが、今日、これにつきまして忌憚のないご審議をいただければ幸いと考えているところでございますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。

○西田閉鎖性海域対策室長補佐 それでは続きまして、お手元の資料の確認をさせていただきます。
 まず、議事次第、配席図でございまして、資料1として、この小委員会の委員名簿、資料2としまして、瀬戸内海環境保全基本計画の変更案(素案)、A3横長のものでございます。それから、参考資料といたしまして、この基本計画の主な変更ポイントについて、参考資料2としまして、前回第4回の小委員会の議事録となってございます。
 また、各委員の方々のお手元には、瀬戸内海の環境保全資料集、瀬戸内海の先般の環境保全再生に係る在り方答申、瀬戸内海の環境保全に関する府県計画と、COD、窒素・リンに係る総量削減基本方針の、4つの冊子をご用意させていただいております。これらの4冊につきましては毎回使わせていただいております。委員会終了後は席に置いておいていただければと思います。
 以上となります。不足等ございましたらお申しつけください。よろしいでしょうか。
 本日の会議は、中央環境審議会の運営方針に基づき、公開とさせていただいております。
 プレスの方は、これ以降の写真撮影等はお控えいただきますよう、よろしくお願いいたします。
 それでは、この後の議事の進行につきましては岡田委員長にお願いしたいと思います。岡田委員長、よろしくお願いいたします。

○岡田委員長 はい、かしこまりました。
 委員の皆様方におかれましては、大変ご多用の折りご出席いただき、誠にありがとうございます。
 本日は15時半を予定として議事を進めさせていただきたいと思います。よろしくご協力のほどをお願いいたします。
 では、早速ですが、議事に入りたいと思います。最初の議題は、瀬戸内海環境保全基本計画の変更についての審議ということになっております。この内容について、事務局から、ご説明をお願いいたします。

○名倉閉鎖性海域対策室長 本日、基本計画の変更の素案についてご審議いただきたいと思っておりますけれども、変更の案につきましては資料2のA3のものでございますけれども、それに先立ちまして、参考資料の1というものを見ていただけますでしょうか。
 カラーのものでご用意しております「主な変更ポイントについて」と書いたものでございますけれども、これにつきましては、本日は特にこの中身についてご審議いただくということは想定しておりませんけれども、今後、基本計画の変更をしていくに当たりまして、もう少し中身が固まった段階で、わかりやすいポイント資料をつくる必要があるのではないかと考えておりまして、それをつくる際に、こういったイメージでつくることを今想定しておりますということでつくっているものでございます。中身、文言ですとか構成につきましては、本文、変更案のほうをご審議いただく中で変わってくる要素があると思っておりますので、特にこの中身の文言については、本文そのものでご議論いただくことになるのではないかと思っておりますけれども、一応こういうイメージのものということで、ざっとご説明させていただきます。
 最初に「背景及び経緯」ということを書いておりますけれども、今回、この基本計画の位置づけとして、瀬戸法の第3条に基づく基本計画でありますけれども、これは昭和53年に決定されて、平成6年に一部変更、平成12年に全部変更がされたということでございます。この基本計画につきましては、前回の変更、平成12年の変更から10年以上が経過し、さまざまな新たな課題というのが出てきているということで、平成24年10月に在り方の答申を中央環境審議会からいただいたところでございます。それに基づきまして、この小委員会が設置されて、変更の議論をしているということでございます。
 答申の概要としましては、瀬戸内海に3つの価値、「庭」、「畑」、「道」の価値があるということ、それから、今後の目指すべき将来像として、豊かな瀬戸内海をつくっていこうと、海域の状況や特性に応じた豊かな海をつくっていこうというのが将来像ということで、まとめていただいております。
 その答申を踏まえまして、恐らくこういうことが変更の主なポイントになるのではないかと考えていることを幾つか書いております。
 1つ目の○といたしましては、これまでの計画で期間の定めとか進捗管理の規定がなかったために、計画の期間を設けて、施策の進捗状況についての点検を行うということを明確化しているということでございます。これらは、全て案の説明になりますので、中身の議論は後でやっていただくことを想定しております。
 それから、「豊かな瀬戸内海」という考え方を踏まえて、藻場・干潟等の保全を含んで、「沿岸域環境の保全・再生・創出」という新たな目標立てをして、その方向性の明確化をしているということでございます。
 それから、水質保全については、水質汚濁防止のための保全に加えて、地域性ですとか季節性に合った水質の管理が重要ですので、水質保全の目標に管理の観点も追加をしているということでございます。
 それから、4つ目の○といたしまして、生物多様性の観点からも、水産資源が生態系の構成要素であり、限りあるものであるために、持続可能な水産資源管理の推進を新たに目標立てして、今後の施策の方向性の明確化しているということでございます。
 下の図を見ていただきますと、現行基本計画、基本的に水質の保全と自然景観の保全という構成で構成されておりますけれども、それを今回変更することによって、沿岸域環境の保全・再生・創出ですとか、水質の保全・管理ですとか、自然景観・文化的景観の保全、持続可能な水産資源管理の推進といったようなことで構成されるような計画の案としているということでございます。さらに加えて、下のほうに書いておりますけれども、地域における里海づくりですとか、科学的データの蓄積、順応的管理のプロセスの導入といったことが追加されるというように書いております。
 先ほど申し上げましたように、これは、こういうイメージで今回素案をつくっているというものでございまして、今回の議論、それから今後の議論も踏まえて、この「主な変更ポイントについて」というものは変えていくものであると考えておりますので、中身については本文のほうでご議論いただくことを想定しておるというものでございます。
 では、本文の説明に入らせていただきます。A3の資料2をご覧いただけますでしょうか。
 前回、目次構成、お示しさせていただきましたけれども、そこに本文を書き込んでいっているという形にしております。
 一番左側に「変更案」というものがございまして、目次とともに本文を書いているということになっております。その隣に「現行」というふうに書いておりますけれども、これは現行の基本計画の内容をそのまま書いているということでございます。その右側に「在り方答申」と書いておりますのは、平成24年10月の在り方答申で、この変更案に該当するようなところを書いておるというものでございまして、これは事務局側で、こういうところが対応しているのではないかという考えから、答申を抜粋して書いております。したがいまして、基本的に一番左側の「変更案」というところでご説明させていただきますけれども、この中で黒と青で書いているところございますけれども、これは、現行のものをそのまま引き写しまして、そこを変更した変更部分について青字で、挿入部分ですとか削除部分というのを書いているという書き方をしております。
 順番にいかせていただきますと、まず、第1というところがございますけれども、「序説」というところがございまして、1番に「計画策定の意義」というものを書いております。この計画策定の意義につきましては、現行から特に変更する必要はないのではないかということで、青字で修正したところがないということになっております。
 2番に「計画の性格」というのを書いております。この計画の、どういうものかということで、最終的には「諸施策の実施に当たって指針となるべきものである。」というふうにしておるのはそのままでございますけれども、これまでの議論で、関係法令ですとか関係計画との連携というような議論がされておりましたので、「各種関係法令及び関係計画と連携しつつ」ということを書いておりまして、それを入れたことに伴って関係箇所の修正をしております。
 それから、次の下、3番でございますけれども、「計画の範囲」というところにつきましては、これまで「水質の保全」と書いておったところに、例えば総量削減におきましても、現在は、大阪湾を除く瀬戸内海では水質を悪化させないというような方向でやっているということもありまして、その管理の観点を入れるべきではないかということで、「水質の保全・管理」ということにしております。それから、その次の行ですけれども、「自然景観の保全」と書いておったところでございますけれども、これまでの議論で、文化的景観というものも重要ではないかというご指摘をいただいておりますので、「自然景観・文化的景観」ということを入れております。それから、動植物の生息環境等の保全ということについても、保全・再生・創出といったようなことが在り方の中でも議論されておりましたので、「再生・創出等」というのを入れております。
 それから次に、4番というのを設けまして、「計画の期間」というのを入れております。これにつきましては、先ほど申し上げましたように、今まで特にこういうPDCAを回すというような観点での記載がなかったということで、大体どれぐらいの期間を想定してするのかというのを入れたほうがいいのではないかということで、入れております。瀬戸内海の環境の状況の変化ですとか社会情勢の変化を踏まえて計画変更すると考えますと、10年ぐらいが適当ではないかと考えまして、「この計画の期間は概ね10年とする。」ということをしております。一方で、これに基づきます施策の進捗状況を確認して、計画の方向性というのを確認するためには、その中間年度ぐらいで点検をすればいいのではないかということで、概ね5年ごとに点検を行うものとしているということでございます。その際、見直しをするべきかどうかということについては、必要に応じてということで、見直しを行うということにしております。
 それから次に、第2でございますけれども、「計画の目標」というところにつきまして、自然的要素と、これまで「人文的要素」というふうに書いておりましたけれども、その他の面も含めて「文化」という言葉を入れておりますので、「文化」という言葉にしております。ただ、この辺は議論のあるところかもしれません。その次の行も、自然景観とあわせまして「文化的景観」というのを入れておるところでございます。それから、「海上交通もふくそうする」というのが少しわかりにくいかということで、「水産・海運をはじめとした海洋関連産業が盛んな」というような書きぶりにしております。
 それから、ここの文章としまして、全体、この目標についての柱書でございますけれども、瀬戸内海が本来どういうところであったのかということ、それから、現状としてどういうところかということを表すために、「その特性を踏まえるとともに」の後から、「水質浄化及び物質循環の機能を有し多様な生物の生息場となる藻場・干潟等が減少し、また、一定の水質改善が見られる一方で依然として発生する赤潮や貧酸素水塊の対策や円滑な物質循環の確保などの課題に対応するため」ということで、現在置かれている状況を踏まえた課題というのを設定しております。それから、答申の中でも指摘されております多面的価値、機能ということで、「庭」ですとか「畑」、「道」といったものの価値があるということで、それらが最大限に発揮された豊かな瀬戸内海を目指すということを目標にしておるところでございます。
 めくっていただきまして、この柱書の後にそれぞれの目標というものを書いております。前回の目次の議論の際にも申し上げたかとは思っておりますけれども、本来、基本計画ですので、瀬戸内海がどうあるべきかというような目標が先にあって、その目標を達成するために施策というものがあるべきではないかということで、第3に来る施策と目標というのを連動させる書き方を、今回事務局からご提案させていただいております。
 それから、その目標としまして、まず「沿岸域環境の保全・再生・創出に関する目標」というものを掲げておりますけれども、これも前回ご議論もございまして、今回もご議論になるかとは思いますけれども、豊かな瀬戸内海を目指していくという観点から、これまで水質の中ですとかに書かれておりました沿岸域環境の保全という面についても、保全等という面について外出ししまして、1番目に書いた案をつくったということでございます。
 その(1)については、水質浄化、物質循環の機能を有して、「魚介類も含め多様な生物が生息する場となっている沿岸域における藻場・干潟・砂浜・塩性湿地等が適正に保全され、また、必要に応じて再生・創出のための措置が講ぜられていること。」というふうにしております。現在の計画では、この藻場・干潟等の保全については水質のほうに書いておりますけれども、そこから切り出してきまして、いろいろと修飾する言葉を、この目標のところではすっきりさせたほうがいいのではないかということで、スリム化したということでございます。
 それから、次の3ページ目でございますけれども、(2)といたしまして、(2)はそのまま、海水浴場ですとか潮干狩場等については、そのままの記述としております。
 それから、(3)につきましては、最初に、水銀とかPCBについては削除しておりますけれども、これはまたほかのところに再構成し直しているということで、貧酸素水塊の発生ですとか悪臭ですとか水質の悪化等で、生活環境ですとか生物の生息環境に影響を及ぼす底質についての悪影響の防止とか改善についての措置について書いております。
 それから、(4)につきましては、先ほど申し上げました目標と施策というのを、もう少し目標があって施策があるという形にするために、もともと施策だけに書いておった海砂利の採取についての規定を目標として掲げたというものでございまして、「海砂利の採取が抑制されていること。」で、必ずしもゼロではございませんので、やむを得ない場合というのは、「環境影響を最小限とするための措置が講ぜられていること。」としております。
 それから、(5)につきましては埋め立てでございますけれども、埋め立てについても「環境保全に十分配慮することとし、やむを得ない場合においては、環境影響を回避・低減するための措置が講ぜられていること。」としております。
 それから、(6)につきましては構造物についてです。「海岸保全施設等の整備・更新など、防災・減災対策の推進に当たっては、自然との共生及び環境との調和に配慮すること。」という目標を掲げております。
 それから、2番といたしまして、水質の保全のところに「管理」というものを入れております。
 「水質汚濁・赤潮・富栄養化の原因の一つである汚濁負荷が計画的に削減・管理されていること。」としております。その後、環境基準の話は修辞的な修正をしております。それから、赤潮に係る記述もここにまとめて書いておりまして、「赤潮についてはその発生機構の解明に努めるとともに、その発生の人為的要因となるものを極力少なくすることを目途とする」という目標を掲げております。
 それから、これも施策のほうには載っておるものでございますけれども、下水道等の整備、生活排水対策が進められていること。
 また、(3)、(4)も同様に、施策のほうにはこれまでもあったものでございますけれども、(3)では有害化学物質等の低減のための対策、(4)では油流出事故に係る未然防止措置、事故発生時の防除体制整備について、目標として掲げております。
 その次が、3番でございますけれども、自然景観とあわせて「・文化的景観」というものも入れております。
 (1)については、自然公園等の記述でございますけれども、自然海岸のところについては、先ほどと同様に、修飾語を少し削ってスリム化したというものでございます。
 それから、(2)でございますけれども、保安林とか緑地についての記述でございますけれども、緑地保全地区については、これは法改正、関連する法律が改正されているということで、特別緑地保全地区となっているということで、「特別」という言葉を入れております。
 それから、めくっていただきまして、4ページでございますけれども、(3)、史跡、名勝、天然記念物等の文化財については、今と同様の記述にしております。
 (4)は、これは単に修辞的な修正でございますけれども、「景観を損傷する」と書いておりましたけれども、「損なう」のほうが自然ではないかということで、修正しております。
 それから、(5)については、施策も含めて今回新たに入れておりますけれども、エコツーリズムの推進について目標化したというものでございます。
 それから、4番につきましては、前回、目次の際にもご指摘いただきました、水産資源管理についての記述を目標として入れたというものでございます。
 それから、第3というところから施策の記述にしております。
 第3のところで、まず、最初のほうは同じですけれども、少しその後の施策が見えてくるような形にしたほうがいいのではないかということで、3行目のところ、「保全型施策の充実に加え」という後に、「沿岸域における良好な環境の再生・創出、生物多様性・生物生産性の確保の観点からの水質の管理、底質環境の改善、美しい自然と人の生活・生業や賑わいが調和した景観の保全等を合わせて基本的な考え方として、各種施策の積極的な実施に努めるものとする。」としております。
 また、その次から、答申のほうでもご指摘いただいておりますような、湾・灘ごとなどの地域の実情ですとか季節性に応じて行うということ、それから、地域における合意とか、隣接地域との調整に十分配慮するということを入れております。
 それから、地域における里海づくりの手法を導入して、幅広い主体が地域の状況に応じたあるべき姿を共有して、適切な管理に努めるというふうにしております。
 「また、対策の効果について科学的な知見が十分得られていない場合には、まず、科学的に裏付けられたデータの蓄積及び分析を行った上で、順応的管理の考え方に基づく取組を推進するものとする。」ということを柱書に書いて、基本的な考えとした上で、基本的な施策について順を追って書いていくというふうにしております。
 基本的施策については、6ページでございますけれども、これもとりあえず目標に合わせたような書き方で施策を記述していっておりますけれども、1番目として「沿岸域環境の保全・再生・創出」でございますけれども、(1)として「藻場・干潟・砂浜・塩性湿地の保全等」について書いております。
 その次、本文のところで、「藻場及び干潟等」と書いておったのを「藻場・干潟等」にしておりますのは、今回、砂浜・塩性湿地等も入れているということで、基本的にこのセットの部分については「藻場・干潟等」というふうに言っていっていいのではないかということで、そういう文言の統一をしております。
 その下の部分、しばらく同じで、「なお」というところについて、水産資源増殖の見地からの藻場・干潟等について、これまで書いておりましたけれども、これは、後で出てきます持続可能な水産資源管理のところに移したということでございます。
 それから、その下、1番の(2)で、自然海浜の保全等ということについては、「できるだけ」という言葉を削ったということで、「努めるものとする。」というふうにありますので、「できるだけ」というのは不要ではないかということで削っております。
 それから、7ページ目、1番の(3)でございますけれども、これに近い記述としては「海底及び河床の汚泥の除去等」というのがありましたけれども、今回、在り方の中でも底質改善のことがかなり言われておりますので、「底質改善対策・窪地対策の推進」ということにしております。水銀とかPCBに係る記述につきましては、後に出てきます有害化学物質の対策のところに移行したということでございます。真ん中辺りから、新たな文章としましては、「貧酸素水塊の発生頻度が高い海域や底質の悪化により生物の生息・生育の場が大きく失われた海域など、底質の改善が必要な海域においては、浚渫や覆砂、敷砂、海底耕耘等の対策に努めるものとする。」と、「また、深堀の土砂採取跡などの窪地に対する貧酸素水塊の発生抑制対策として埋戻しを行う場合においては、周辺海域への影響や改善効果を検討するなどし、実施するよう努めるものとする。」という施策にしております。
 それから、その下、(4)といたしまして、海砂利採取についてですけれども、表題を「海砂利採取の抑制」としておりまして、「海砂利採取については、抑制するよう努めるものとする。」としております。ただ、まだゼロまではいってございませんので、「なお」ということで、「地域の実情等によりやむを得ない場合においては、」ということで、これまでと同様、そういう場合の環境への配慮について書いておるというものでございます。
 それから、その下、(5)でございますけれども、「埋立てに当たっての環境保全に対する配慮」でございまして、ここにつきましては、基本的に今と同様の書き方でございますけれども、下のほうで、「これらの検討に際しては特に」ということで、「浅海域の」とありましたけれども、「藻場・干潟等」ということでございますので、重複するのではないかということで、その修飾的な言葉を除いております。一方で、「生物生産性が高く」というところについては、生物多様性という観点もあるのではないかということで、「生物多様性」という言葉を加えております。
 それから、その下の(6)の「環境配慮型構造物の採用」のところでございますけれども、「生物の生息空間の再生・創出のため、新たな護岸等の整備や既存の護岸等の補修・更新時には、環境への配慮についても検討するよう努めるものとする。」というふうにしております。また、続けまして次のページになりますけれども、8ページ目の一番上で、「また、海岸保全施設の整備・更新など、防災・減災対策の推進に当たっては、自然との共生及び環境との調和に配慮するよう努めるものとする。」としております。
 その後、2番でございますけれども、「水質の保全・管理」でございます。これまで「水質汚濁の防止」という観点で書いておりましたけれども、先ほど申し上げたような観点から、「保全・管理」ということにしております。
 (1)としましては、「水質総量削減制度等の実施」ということでございまして、これは、これまでは「水質総量規制」というふうに書いておりましたけれども、最近の水質総量削減については、規制だけではなくて、その他の施策もあわせて行っておりまして、「水質総量削減」というふうに呼んでおりますので、それに合わせて「水質総量削減制度」というふうにしております。その二、三行後のところですけれども、「計画的かつ総合的な削減対策を講ずる」というところに括弧書きで、「(大阪湾を除く瀬戸内海において現在の水質からの悪化を防ぐことを目途とした施策の推進を含む。)」ということにしておりまして、これは、大阪湾を除く瀬戸内海、現在の総量削減においても、現在の水質からの悪化を防ぐということでの対策を進めておりますので、こういう書き方も含むのがここに書いてある削減対策だという位置づけにしております。
 それから、その次の行で、「(2)に掲げる下水道等の整備のほか」というふうに書いておりますけれども、下水道の整備等につきましては、そのほかの部分と統合して別途書いておりますので、そこは別途書くことにしまして、そのほかの観点については、それぞれ現行の記述をそのまま記載しているというものでございます。
 それがア、イ、ウ、エとございまして、その下に、「地域における海域利用の実情に応じて、総量削減制度の削減目標量の範囲内において、地域性及び季節性に合った適正な水質管理ができる手法について、その影響や実行可能性を十分検討するものとする。」ということにしております。
 その下、(2)でございますけれども、「下水道等の整備の促進」ということで、水質総量「規制」を「削減」にするということ、「見地」と書いているのを「観点」にするということと、基本的には、地域の実情に応じて下水道ですとかコミュニティプラントですとかを整備しておりますので、そういう書き方にしております。それから、その次の9ページ目のところでございますけれども、窒素、リンの除去を含むような高度処理についても、それぞれ地域性もあるのではないかということで、「必要な地域において」というのを入れております。
 それから、9ページのところでの(3)でございますけれども、有害化学物質等について、これまで「規制及び把握等」と書いておりましたけれども、全て低減に通じるのではないかということで、「有害化学物質等の低減のための対策」ということを書いております。本文については、「特定施設の設置等の許可制の適切な運用により」とありましたけれども、これは瀬戸法の許可制を意識したものではないかと思いますけれども、もう少し広く、さまざまな法令、法律が適用されているであろうということで、「水質汚濁防止法等の適切な運用により」というふうにしております。それから、先ほどほかのところで書いておりました水銀とかPCBについての記述を、ここの部分の最後のところに持ってきております。
 それから、その次の(4)「油等による汚染の防止」については、現行のままにしております。
 それから、(5)で「その他の措置」というところでございますけれども、これは、最初に「瀬戸内海の水質保全については」というのを消しておりますけれども、これは全て水質の保全とか管理についての記述の中なので、特に削除しても問題ないだろうということで削除をしております。それから、その次、真ん中辺り、「水質の保全・管理」ということについては、これはそれぞれの海域ごとに保全するところと管理するところ、いろいろあるかということでございますけれども、特に「水質の保全・管理」というのを一つの言葉として捉えまして、「・管理」というのを入れております。それから、そこの下、「漁業資源」というのを「水産資源」というふうにしておりますけれども、これは、水産方面では「水産資源」と書くのが通常であるというふうに聞いておりますので、「水産資源」とさせていただいております。
 それから、次の10ページでございます。
 まず、3番として「自然景観・文化的景観の保全」でございますけれども、表題として「・文化的景観」というのを入れたということでございます。
 (1)の「自然公園等の保全」については、現行のままの書きぶりにしております。
 (2)の「緑地等の保全」につきましては、先ほど申し上げた法律の改正による呼称、呼び方の変更に伴いまして、「特別緑地保全地区」というふうな記述にさせていただいております。
 (3)の史跡、名勝、天然記念物のところも、これも「できるだけ」という言葉は、その後に「努めるものとする。」となっているので、削除しても問題なかろうということで削除をしております。
 それから、その下の(4)のところでございますけれども、これまで散乱ごみとか油等の除去ということについてのものでございますけれども、「漂流・漂着・海底ごみ対策」ということで書いております。海岸漂着物法が平成21年にできておりますので、それに即したような書き方をしております。
 まず、いろいろ書いているごみについては「海岸漂着物等については」というふうにしまして、「陸域を含めたごみの投棄に対する取締りの強化」等々というふうにしております。その次のところで「具体的には」ということで、海岸漂着物処理推進法に係る施策について書いておりますし、漂流・海底ごみについては、法律ができたときの附帯決議に指摘がございますので、それへの取組というのを書いておるところでございます。また、廃プラスチック等については、これは「漂流・漂着・海底ごみ」という書き方をしておるというところでございます。
 それから、その下、(5)のエコツーリズムのところについては、今回、在り方の答申を踏まえて入れたところでございます。「瀬戸内海に特有な景観を活用して、都市住民を含む市民が海や自然の保護に配慮しつつ自然等とふれあい、これらについての知識や理解が深まるよう、エコツーリズム推進法に基づきエコツーリズムを推進するものとする。この際、独自の景観を残している島しょ部をはじめ、地域が持つ特有の魅力を再評価すると同時に、地域の活性化にもつながるよう努めるものとする。」、「また」ということで、「瀬戸内海の島々のネットワークや自然環境を活かした海洋観光の取組を推進するものとする。」、「さらに、人が海に近づきにくくなった場所においては、周辺環境を勘案しつつ、人工海浜や干潟の造成等の海と人がふれあえる場を創出するよう努めるものとする。」ということにしております。
 その下、(6)「その他の措置」でございますけれども、基本的には同様でございますけれども、先般のご議論でも「町並み」についてのご議論があったことで、「まち並み」という平仮名書きにしておるところ、それから、先ほどと同じですけれども、「人文的」というのを「文化的」という言葉にしております。
 それから、その下、4でございますけれども、「持続可能な水産資源管理の推進等」についての施策をまとめて書いております。「水産資源が生態系の構成要素であり、限りあるものであることにがんがみ、その持続的な利用を確保するため、生物多様性の観点からも環境との調和に配慮しつつ、水産動植物の増殖の推進を図り、科学的知見に基づく水産資源の適切な保存及び管理が実施されるよう一層の推進に努めるものとする。」と、「藻場・干潟は重要な漁場であるばかりでなく、水産生物の産卵、幼稚魚の生育等の資源生産の場としての機能や、有機物の分解による水質の浄化等の様々な機能を有していることを踏まえ、その保全・創造に努めるものとする。」と、「また、水産生物の生活史に対応した良好な生息環境空間を創出するため、より広域的・俯瞰的な視点を持った漁場整備と水域環境保全対策の推進に努めるものとする。さらに、水産資源の管理措置については、遊漁者はもとより、広く一般の理解を深めるとともに、遊漁者にも資源管理において一定の役割が果たされるよう努めるものとする。」ということございまして、これまでの基本計画で既に書かれていた水産資源関係の記述ですとか、在り方の答申でいただいているような記述を、こちらに持ってきておるというものでございます。
 それから、それ以降につきましては、特に4つの大きな目標には必ずしも当たらないというか、重複して当たるような施策について書いておるところでございます。
 5番としまして、「廃棄物の処理施設の整備及び処分地の確保」ということでございますけれども、基本的には今の書きぶりがほとんど生きておるところでございますけれども、昨年、南海トラフに係る特別措置法が成立したことを踏まえまして、「南海トラフ巨大地震等に備えた災害廃棄物の処分地の確保に対する社会的要請」というものもあるということで、そういう観点を記述しております。
 それから、めくっていただきまして、6番としまして「健全な水循環機能の維持・回復」については、基本的に今と同じ記述でございますけれども、「浅海域」という言葉を今回、「沿岸域環境」という言葉を使っておりますので、書きかえております。
 7番「島しょ部の環境の保全」については、現行の書きぶりと同じものを持ってきております。
 それから、8番としまして「基盤的な施策」でございますけれども、これまで、目次のときにもご説明させていただきました横断的な施策ですとか、さまざまな施策の基礎になるような施策については、「基盤的な施策」ということでまとめて記載してはどうかということで、まとめて書いておるところでございます。
 (1)として「水質等の監視測定」でございますけれども、これは、「水質総量規制」というのを「水質総量削減制度」というふうにした上で、基本的に今と同じ記述をしております。
 その次に、(2)でございますけれども、調査研究、技術の開発というのがこれまでも書いておりましたけれども、そこにモニタリングというのも重要な要素ではないかということで、「モニタリング・調査研究及び技術の開発等」というふうにしております。1段落目の中ほどのところ以降ですけれども、さまざまな調査研究を書いておりますけれども、そこに加えて、「生物多様性・生物生産性の確保の観点からの水質管理に関する調査研究」とか、「地球規模の気候変動がもたらす生物多様性・生物生産性への影響や適応策の調査研究等」というのも入れております。これは在り方の答申等を踏まえて入れたものでございます。また、1段落飛ばして、その下、「順応的管理に向けた実証事業等を行う場合は、その効果及び影響について正確かつ継続的なモニタリングを行うとともに、課題に対する科学的・技術的な解決策のための研究に努めるものとする。」ということで、これも在り方の答申でもさまざまにご指摘いただいている観点を入れたというものでございます。
 それから、次の13ページ目でございますけれども、(3)といたしまして、広域的な連携の強化ということで書いておるもので、基本的には今と同じ記述でございますけれども、一番下にありました「さらに」以降、「瀬戸内海の自然的、社会的条件から」の「適切な仕組みの検討に努める」ということについては、少し場所を考えたほうがいいのではないかということで、8の(5)というところに移しておるものでございます。
 その下、8の(4)「情報提供、広報の充実」でございますけれども、そこに「食、文化、レクリエーションを通じた普及啓発活動、市民の環境に対する認識の確認」というのを入れておりまして、これは文化的な要素も今回入れ込んでいるということで、各府県等で実際にやっているよ、こういう施策も推進しておるということでございますので、それを入れておるものでございます。その後、「負荷量の削減」のところは、わかりやすくするために「汚濁負荷量の削減」というふうにしております。
 その下の(5)「環境保全思想の普及及び住民参加の推進」でございますけれども、答申の中でも役割の明確化というようなことが言われておりましたので、それぞれ、どういう役割があるのかということで、2段落目に、「その実効を期するため、多様な環境施策の計画・実施に等を行う行政、事業活動における環境配慮行動等を行う事業者、生業の場としての海における環境配慮行動等を行う漁業者、地域に根ざした環境配慮行動を提案・企画・実施等を行う市民団体、日常生活における環境配慮行動等を行う市民等」ということで、少し役割を明確化するような修飾をつけて、各者の役割について書いておるということでございます。14ページに入っておりますけれども、その後、「人々の正しい理解と協力」の後に「地域における目標の共有」ということを入れておりますけれども、これは在り方の答申でもいただいたものでございますので、それを入れております。また、この最後のところで、「必要に応じて地域協議会をつくるなど、幅広い主体の意見の反映に努めるものとする。」というふうにしておりまして、この協議会についても、在り方の答申の中でご指摘いただいたことを踏まえて、反映させておるものでございます。
 その下、(6)でございますけれども、「環境教育・環境学習の推進」につきましては、現状どおりとしているものでございます。
 それから、その下の(7)「海外の閉鎖性海域との連携」についても、現状どおりとしております。
 その下の(8)「国の援助措置」についても、現状どおりとしております。
 その下に第4というのを設けておりますけれども、これも先ほど申し上げました今回の基本計画、PDCAが回るようにすればいいのではないかという観点でございますけれども、計画の点検に関する記述を入れてはどうかというものでございます。案としましては、「この計画の点検の際には、次の指標を用いて、取組の状況を把握するものとする。」と、「また、瀬戸内海環境保全特別措置法第4条に基づく瀬戸内海の環境の保全に関する府県計画においては、地域の実情に応じた指標を選択、追加して点検を行うものとする。」というふうにしております。
 15ページ目でございますけれども、それぞれの目標で掲げた沿岸域環境の保全・再生・創出の指標ですとか、水質の保全・管理に関する指標、自然景観・文化的景観の保全に関する指標、持続可能な水産資源管理の推進に関する指標について、記述していくべきところでございますけれども、大変申し訳ございません、本日までに間に合いませんでしたので、この評価指標については現在別途検討しておるところで、次回、中に入れ込んだ形で、あわせてご議論いただきたいというふうに考えております。
 本文の変更の案につきましては以上でございます。

○岡田委員長 ありがとうございました。
 今回、変更案の素案というものが示されました。これについてご意見をいただきたいと思うのですが、全部一遍にやりますと若干混乱するかと思いますので、幾つかのパーツに分けて順次ご意見いただき、最後に全体の構成等に関わるところの全体としてのご意見を再度いただくということで、議論を進めさせていただきたいと思います。
 最初に、1ページ目の「第1 序説」から「第2 計画の目標」というところが書かれております。目標というのが、4ページの真ん中辺、「4 水産資源の管理に関する目標」というところまでが計画の目標になっております。ここの間でご議論、ご意見があればいただきたいと思います。
 はい、どうぞ。

○鷲尾委員 昔からの話題ですけれども、3の「計画の範囲」ですけれども、特別措置法2条1項の既定の瀬戸内海となると、響灘と豊後水道が入らないという線引きになります。それで、資料集の図にはそこも関係水域として入っているのですけれども、いつもここら辺りで尋ねられることもありますので、誤解のないように、響灘・豊後水道も含めた形での記載にしていただけるとありがたいと思います。

○岡田委員長 じゃ、これは事務局、よろしいですね。どうぞ。

○名倉閉鎖性海域対策室長 よろしいでしょうか。第2条の1項につきましては、法律は、この瀬戸内海の環境保全という本の後ろのほうの①と書いているページに法律を書いておりますけれども、何も書いていない数字のページと、括弧書きのページと、丸数字のページがございまして、この本の中の参考資料というところでございます。後ろのほうの黄色の、2つ目の黄色の中紙がある、その後でございますけれども、法律が載っておりますけれども、そこの第2条の、法律の第2条に、「この法律において「瀬戸内海」とは、次に掲げる直線及び陸岸によつて囲まれた海域並びにこれに隣接する海域であつて政令で定めるものをいう。」ということでございまして、直線及び陸域によって囲まれた海面については、その1号、2号、3号で書いておりますところでございますけれども、「並びに」の後で「これに隣接する海面であつて政令で定めるもの」ということで、恐らく読めると思います。再度確認しまして異常があれば修正させていただきます。

○鷲尾委員 政令では書いてあるのですけれども、普通の方、見ないものですから。

○名倉閉鎖性海域対策室長 ああ、そうですね。この本自体、ちょっと政令を載せておりませんで、少し書きぶりを工夫するようにいたします。

○岡田委員長 じゃ、よろしくお願いします。
 ほかにございますか。はい、どうぞ。

○鷲谷委員 何度も同じようなことを申し上げて恐縮ですけれども、計画の目標のところでうたっている「庭」、「畑」、「道」のたとえなのですが、やはり生物多様性の保全と持続可能な利用という、現在重視している価値観にそぐわない言葉ではないかと思います。
 といいますのは、これらの場というのは、人間の都合だけで管理される場で、人為が非常に強く加わったシステムですね、庭にしても、道にしても、畑にしても。それには、自然と人の営みの合作というイメージが全くなく、本当に人間の領域を表す言葉なのですね。生物多様性という言葉が使われて、国際的な目標になり、環境の基本的な政策や計画の中でも使われるようになったのは、ともすれば自然環境に関わることがおろそかにされがちなわけですけれども、それを、適切に価値を認めるためのキーワードです。ほかの部分にも生物多様性という言葉は使われてはいるのですが、それも一般の使い方からややずれた使い方が多いような気がするのですが、この最初のところのこの哲学がそのことにも影響を与えているような気がするのですね。
 ほかの委員の皆様はぜひこれでいきたいということでしたら仕方がないようにも思うのですが、見識も疑われてしまうような用語なのではないかなという気がいたします。
 以上です。

○名倉閉鎖性海域対策室長 ご指摘の件、ちょっと人為的な要素がどこまで加わったものを許容するかというところでございますけれども、この瀬戸内海における環境保全ということについては、やはり今ある瀬戸内海、当然ながら今回、「文化的」というような言葉も入れさせていただいているように、あと、「里海」とかというような言葉も……

○鷲谷委員 その概念と道や庭や畑は全く違うのですね。もっと最初から、目的も人の都合という目的でつくられて、管理もそういう観点から行われるもののことをさすものです。現代の用語では。もっと古代語になってくると、庭というのはもう少し広い概念で使われたりもしています。けれども、今の使い方はそうだと思います。人がコントロールし、管理もできる、そこから生まれる利益を享受するという言葉になっていると思います。
 前回のときから、私は違和感があるので、いつも同じようなことを言っていて、皆さんに呆れられているかもしれませんけれども、自然環境を尊重するという立場から、もちろんそれは多様な恵みを生み出すものとして、持続可能な利用ということを前提にしても、やはり自然環境を尊重する。人の管理だけではなくて、自然の営みについてもしっかり目を向けるということを考えると、このたとえというのはかなり、その言葉の意味、持つ意味からいって、限定的なイメージを与えてしまうものになっていると思います。

○名倉閉鎖性海域対策室長 事務局といたしましては、自然環境的なところが「庭」であろうかと思っておりますけれども、そのほかの、実際に瀬戸内海が利用されている、水産のために利用されている、漁業生産の場としての「畑」ですとか、物流ですとか人流というもの、人流・物流の供給路としての「道」というものも含めて、全体として持続可能であるというのがこの計画ないしこの法律の目的ではないかというふうに捉えてですね。そういうものを排除した上での持続可能性ではなくて、人間的な利用も含めての……

○鷲谷委員 それはもう当たり前なので、ここで今さら言うようなことではないと思いますけれどもね。

○名倉閉鎖性海域対策室長 すみません、改めて……

○鷲谷委員 それをこういう比喩にするというのは、やっぱり見識がないと思います。

○岡田委員長 じゃ、関連して、今の点について、ほかの委員の方々、ご意見ございますか。じゃ、どうぞ。

○柳委員 この「庭」と「畑」と「道」というのは、私は最近論文で書いたのですけれども、今言われるように、自然環境というか、それなしには成り立たないものだと思っていますから、特にこの言葉を使ったから自然環境をないがしろにしているとは思いませんけれども。

○岡田委員長 ほかに、ご意見ありますでしょうか。はい、どうぞ。

○鷲尾委員 もう一つ、この全体に海洋保護区というキーワードが出てきません。ですから、今、一方で海洋保護区の設定ということも検討されているとは思うのですけれども、瀬戸内海、何らかの形で関係してくるのではないかと思いますので、それが入ったときにどういう描き方になるのかということも、ちょっと関係するのではないかと思います。

○岡田委員長 ありがとうございました。
 ほかにございますか。はい、どうぞ。

○長屋委員 3ページの水質の保全のところに「管理」という言葉を入れていただいた。大変ありがたいと思っております。その下のほうで、汚濁負荷が「計画的に削減・管理」という言葉として、上のほうで水質についての保全・管理ということですから、ここで、片側で「削減」という言葉と「管理」というのが横に並ぶというのはちょっと違和感がありまして、できればここも「管理」という言葉に、1つにしていただくよう要望いたします。

○岡田委員長 今の議論を終わってからお願いいたします。すみません。
 ほかにございますか。はい、どうぞ。

○足利委員 うまく言えないのですけれども、この素案よりも、最初に説明のあったポイントのところの一番下の原稿の基本計画と基本計画の案というところで、最初の現行のほうは「水質の保全」と「自然景観の保全」となっていて、変更で4つになっていますけれども、これの中に、本来一番最初にあるべき自然というか、環境、自然というものがあって、それをもう少しよくしながら次の世代につないでいきましょうというところでこういうものがあるので、何か自然の景観とか文化的な景観とか水質とかのところに、本来ある自然とか生物多様性の状態が本来あって、その次の段階としてこういうものを持ってきましょうという、そのもとのところが素案のところになかなかはっきり書いていないので、先ほどの「庭」とか「畑」とか「道」の話になってしまうのかなというか。本来あるべき自然のところがあって、それを私たちは享受することで成り立っているので、そこをきちんと踏まえながら利用を、賢い利用をしていきましょうという、そこが何か抜けているのかなというふうに思います。

○岡田委員長 はい、どうぞ。

○名倉閉鎖性海域対策室長 本来ある自然ということでは、まず1番のところに、「計画策定の意義」のところに、瀬戸内海がこういうところであるというようなことを書いておりまして、第2のところでも「計画の目標」と書いておりますけれども、そのすぐ下のところの上のほうに、もとの文章でも書いておるところでございますけれども、こういうのが本来ある自然ですとか、生物多様性も含めた瀬戸内海であるということではないかと考えておりますけれども、いかがでしょうか。

○足利委員 何といいますか、確かに文章で書いてあるのですけれども、その根幹のところの環境の問題というか、海の環境の問題のところが何か抜けていて利用のところに、利用のところばかりがクローズアップされているのではないかなという。文章的にはあるのですけれども、そこのところが、何かもう少しポイントが必要なのかなという感じがする。うまく言えなくてすみません。

○岡田委員長 ご意見はそれぞれ同じことを言っているかと思いますので、これは文章をわかりやすくという意味で、鷲谷先生のご指摘のことがもう少しわかるように、じゃ、文章をもう一度検討するということでよろしいでしょうか。
 ありがとうございました。
 それでは、すみません、失礼いたしました。長屋委員、どうぞ、先ほどの話で。

○長屋委員 3ページの「水質の保全・管理」の「管理」という言葉を加えていただいたことについては感謝を申し上げます。
 そういうことでは、その下の汚濁負荷のところの2行目で、「計画的に削減・管理」と書かれていますが、ここは「管理」という言葉1つでも足りないのかということをご検討いただきたいと思います。
 それとあわせて、関連するものですから、後ろのほうで、8ページ目に同じような意味合いのところで、水質の総量の「規制制度」を「削減制度」に変えていくというところで、総量の削減制度というふうなところに文言は置きかわるとありますが、その下で、窒素、リンの「汚濁負荷量の計画的かつ総合的な」、これは「削減対策」、ここでは「管理」という言葉は抜けてしまっているということ。それから、9ページのところでは、ここは大阪湾のことについて触れるわけですが、ここでは水質のことですから、もともとの「保全・管理」ということに戻っていると。この書き分けをされている理由が何かあるのだろうか、ちょっと伺いたい。

○岡田委員長 どうぞ。

○名倉閉鎖性海域対策室長 まず、3ページ目のところでございますけれども、ほかのところもそうでございますけれども、特に念頭に置いておりますのは、今の大阪湾と大阪湾を除く瀬戸内海というのが少し違ったようなことになるのではないかと考えておりまして、3ページ目のところも、確かに「削減」というのと「管理」というと若干重複感はあるのですけれども、ただ、そうはいっても汚濁負荷ですので、削減しないといけないところもあるのではないかということで、あえて並べた案にしたというものでございます。
 その後の8ページのところも、「削減対策」と書いた後に、そうはいっても、必ずしも削減ではない要素もあるということで、具体的な記述として、大阪湾を除く瀬戸内海においては、現在の水質からの悪化を防ぐことを目途とした施策の推進ということは実際にやっておりますので、それも含めて、ここの部分では、その削減対策の中にはこういうものも含まれますよというようなことを書いたものでございます。基本的に、その後に書いておりますのは、これまで削減対策としてやってきておるものでございますので、悪化しない程度にこういう対策を進めていくという観点で記載しておるものでございます。

○岡田委員長 よろしいですか。
 ほかにございますか。はい、どうぞ。

○田中委員 既に次のページのほうのちょっと議論が始まっているので、それに絡めていいですか。

○岡田委員長 絡めては結構ですが。

○田中委員 いいですか。
 先ほどのお話の中で、前回、沿岸域環境とそれから水質の話の順番の話を私のほうからしたのですが、全体の流れとして、こう置いてもらってもそうおかしくはないと思うのですけれども、幾つかやっぱり、今度逆に、場のほうが先に出ているために、水質の話がかすんでいるか、あるいは飛んでいるところが幾つかあります。
 例えば、3ページ目の水浴場とか干潟の場の理論のところに置いておくということは、右側のもともとの文章の中で、もとは「水質保全等に関する目標」と書かれていて、その中の「好適な状態」と書かれているのです。これは当然、左側に言っている場の議論もあるのですけれども、現在、今議論中の大腸菌の管理の問題とか透視度の問題とか透明度の問題ですよね。この辺の場が、これ、全て左のここの場所だけであれば、飛んでしまう。そういうものが幾つかあるのですよね。
 じゃ、それはどうしたらいいのか。本当は全部、分離できないもので、一緒にするのが一番いいのだけれども、そうはいっても、さっきの4つの柱を立てるとすれば、ダブって幾つか書くしかない。そういうの、実際にほかの、後ろのところで、底質のところでもダブって書かれているところはあるので、そういうことをまずやってほしいというのが全体的な話です。
 それで、具体的に今度は水質の保全の管理、先ほどの話にも出ていた目標のほうの話の中でも、実は話がすごく古典的な水質の話に押し込められちゃっているのですね。水質汚濁、もうそんな言葉を言うほどのことがあるのかなという言葉が出てきて。確かに赤潮とか富栄養化、まだ問題になっているところはあるわけだけれども、今、環境省が進めている大きな幾つかの施策がこれだけでは読めない。特に水質管理のところで読めないところが幾つかあるのですよ。
 例えば水生生物基準の類型化なんて、今、瀬戸内で真っ最中ですよね。これが後で、生物の科学的物質の保全の場で引用されるはずなのですけれども、そういう話が抜けている。それから、化学物質管理の中で、水生生物を守るため、何か後ろのほうでちらっと、化学物質はちらっと出てくるのですけれども、それの議論がかなり大きな、瀬戸内の中でも沿岸域の一部のところで問題になり始めているところがありますし、それから、場のところの底質で言われている底質の、底層のDOの問題、それから先ほど言った透明度の問題、それから大腸菌のような問題、こういう問題が、この文章では多分読めない。
 したがって、例えば人の健康の保全とか水生生物の保全とか、あるいは藻場・干潟の保全なんかと実はリンクしている話を、もうちょっと文章で書かないと、そこのところが何かすごく水質の部分だけ逆にシュリンクしてしまって、順番変えたために、あまり役割として大したことないような印象がどうしても私は受けてしまうのです。それが心配だったので前回言ったことが、こういう形で表れているということがちょっと心配ですね。
 それで、今後逆に、先ほども少し話があった管理の話が、こちらの文章の中では、現行のポイントのところの3行目で詳しく書かれているのですよ。ところが、本文を見ても、ここはやっぱり、地域性や季節性に合った水質の管理が重要であるため、水質保全に、目標に管理の観念を追加という、これだけの文章が管理だけになっている。「管理」という言葉が一体何を差しているのか、わからないのです。従来の持っている「管理」ってコントロールだから、削減とかそういう話が中心なのかなと思ってしまうけれども、この重要なキーの言葉がどこにも出てきていない。これは何かおかしいと。だから、そこはやっぱり、これは重点で書かれるのであれば、ここを。ほかのところは幾つか文章の中でエッセンスが書かれているけれども、ここは重要なキーワードがこっちに戻されると、途端に2つの字になっている。これはやはり、少しおかしいのではないかと思います。
 それから、先ほどのリンクしているところの話の中で、例えば7ページ目の中で、その貧酸素水塊の話で、海域とか底質の悪化による、こういう問題ですよね。ここのところは確かに沿岸域に書かれていて、これは重要ですよね。こういうものの対策の話で、実は底質側の改善をやるのは当然重要ですけれども、それは4ページ目かな。4ページ目の「第3」と書いてあるところで、「底質環境の改善」と書かれているのですが、これ、実は底質だけを変えてもだめなのです。湖なんかでも例があって、底質の浚渫あるいは覆砂しても、水質全体のコントロールをやっぱりやらないと維持できないのですよ。そういう概念がやっぱり少し飛んでしまっていると。
 だから、もとに戻るのですが、もとの順番に戻せとは言わないけれども、幾つかダブって書かないと全体のつながりが、前の話と今回の話は、置く位置が変わるだけで大分印象が変わったような感じを受けました。

○岡田委員長 ありがとうございました。
 今のご指摘はよろしいですね。じゃ、ご検討ください。
 ほかにございますか。
 それでは、次のところにいきたいと思います。4ページ目の「第3 目標達成のための基本的な施策」というところがございます。ここから、次の具体的な施策の中に1として「沿岸域環境の保全・再生・創出」(1)、(2)ということで、次の8ページの上のところまでございます。ここまでのところでご意見があればいただきたいと思います。少しややこしくて申し訳ないけれども、大体ですから、多少ずれても。あまり深く気にしないで、ご意見をいただければ。要は8ページの上くらいまでのところで、何かご意見ございますか。
 はい、どうぞ。

○岩崎委員 岩崎です。いつも申し上げている海砂利採取の話です。
 在り方答申を改めて見ますと、これもいつも言っていますけれども、言葉として、やっぱり「厳格な規制」、あるいは「全面禁止」、もしくは「厳格な規制」という言葉が入っておりまして、少しこの本文の「抑制するよう努める」というのは若干ぬるくないかなと。「厳」、「禁」、そういう文言が入ったほうがいいのではないかなと私は思います。というのも、やはりもう実態においても各自治体がとって、大分県の一部島しょを除いて、もうとっていませんし、これはもう前回の現計画よりかは大きな環境の変化が、状況の変化があったということで、これをもう少しトーンを強めることはできないかということを思っております。
 それに関係して、これも現計画の、ここで申し上げているのは7ページの箱の上から2番目の④のところですけれども、最小限にとる場合どうするかということが、くどくど詳しく書いているもので、そのまま引き写していますけれども、基本的にとるなと言っているわけですから、この後のほうの「海砂利の採取が海域環境に及ぼす影響の定量的な究明を」促進する云々ありますけれども、それは別に促進してもらわなくても、やめればいいことですから。現計画と骨材採取をめぐる状況が大きく変わっているということを考えると、ここまで現計画の文言を引っ張る必要があるのかと。もっと縮小してシンプルに、もうやめるようにしましょうということを、もう少しシンプルにこの章は書いてもいいのではないないかと私は感じております。
 それに関連して、埋め立てのほうですけれども、在り方答申では埋め立ても含めて「厳格な規制」ということになっていますね。この⑤の「埋立てに当たっての環境保全に対する配慮」という文言を見ると、現計画とあまり文言は変わっていませんよね。藻場・干潟の創出は何とかしようというのが里海の基本だとすると、やはりこの埋め立てをどう考えるかについても、もう少し踏み込んだような文言が入らないかなということを思ったりしておるわけでございます。
 ちょっと次回に向けて、再検討の余地がないか、ご検討いただければと思います。

○岡田委員長 はい、どうぞ。

○名倉閉鎖性海域対策室長 海砂利につきましても、今、1県を除いてゼロ、海砂利採取ゼロという状況でございますけれども、1つの県でまだ採取はしているという状況がある中で、こういう基本計画というものの中で、禁ずるということまでいくというのが難しいのではないかということでの記述にしたものでございます。
 埋め立てに当たっても、さらに同様のことがございますので、現行、今やっているような取組をさらに進めていくというようなことになるかと考えておるところでございます。

○岩崎委員 そうなると、在り方答申より明らかにトーンダウンしたということにとられても仕方がないような気もしますので、それはぜひちょっと。ほかの委員の皆さんもどう考えているかわからないのですけれども、ぜひちょっと私としては検討すべきだということを申し上げています。
 さらに、大分県の話が出ましたけれども、この間、大分県に聞いてみると、あれもとりたくてとっているわけではないのですよ。特定の河川のごく一部の状況において、限られた状況においていろんな、やむなくとっているという部分があって、大分県がもろ手を上げて全部とろうという姿勢では一切ございませんので、それはちょっと、もう一度お調べいただいて、あくまでも基本的にはとらないと。あくまでも、ごくごく例外的な措置は、そのときは考えましょうということですので、あまり大分県のことを配慮する必要は僕はないのではないかと思いますが。

○岡田委員長 はい、どうぞ。

○名倉閉鎖性海域対策室長 こういうところで、限られた状況でやむなくというのを「抑制」という言葉で表しているつもりではございます。むしろ、「厳禁」と書いておきながら限られた状況だったらやってもいいかのようなことになることのほうが、モラルハザードのようなことになるのではないかというふうにも考えておりますが。

○岩崎委員 厳格な規制。それは「禁」というのはおいといて、「厳格な規制」というとどうでしょうかね。「抑制」よりか「厳格な規制」のほうがややトーンが上に。全て禁止したわけではない。ちょっとそれは、「抑制」というものやっぱり弱さが、ずっとこの話を私ども、この瀬戸内部会の時代から申し上げていた立場からすると、それはやっぱり少し弱いと。それは私の意見としてあえて申し上げれば、もう一度検討していただければと私は。

○名倉閉鎖性海域対策室長 すみません、その「規制」というのが、法令等に照らしたときに、こういう基本計画の中で規制ができるのかどうかという観点も含めて、少し検討させていただけますでしょうか。

○岡田委員長 じゃ、よろしいですね。よろしくお願いいたします。
 ほかにございますか。はい、どうぞ。

○鷲尾委員 今の話に関連して、わずかな例として起こっていることが、航路浚渫と河口閉塞の解消という辺りで出てくるのですね。海砂採取業ではないのですけれども、空間的にいうと、その影響のほうが大きいものが出てきております。そういう意味で、航路浚渫あるいは河口閉塞の問題解決というような、それぞれの地域の課題についてどうするのかというのが、言葉として少し入れておいたほうがいいのではないかという気はしております。

○岡田委員長 今のご注意はよろしいですね。ありがとうございます。
 じゃ、はい。

○細川委員 似たようなご質問ですけれども、配布資料の記述の中に、「○○法」とか「○○法基本方針」に基づきなどと、別の法律とか仕組みを書いてある部分と、それが書いていない部分とがあるのですけれども、どういうときに別の法律の名前を出し、どういうときに別の法律の名前を出さないかという、書き分けのルールがあるのですか?「瀬戸内海環境保全基本計画」としての特性や過去からの記述の慣例というのがあるのでしょうか。ちょっとわからないので、教えていただければと思います。

○岡田委員長 じゃ、どうぞ。

○名倉閉鎖性海域対策室長 特にこれといって決まった、この法律については書くけれども、この法律は書かないとか、そういうルールはございません。

○岡田委員長 それでは、はい、どうぞ。

○長屋委員 4ページのところの第3のところの基本的な施策ですね。この中で、一番下のところに順応的管理の考え方を今回入れていくということで、この辺も大変期待しているところですが、この前段で、「科学的に裏付けられたデータの蓄積及び分析を行った上で」という言葉としてつけ加えられた。これが全部終わらなければ、前に進めないというような印象を与える。順応的管理という進め方で私ども期待するのは、分析とかを行いつつというふうな、そういう感覚でいるのですが、ここはどうでしょうか。どういうふうにここは解釈をしたらいいでしょうか。

○名倉閉鎖性海域対策室長 順応的管理も、それなりに方向性を定めた上で、それなりの根拠に基づいて、しかも、やってみて、またさらに方向性を修正なり調整していくというふうに理解しておりますので、そういった観点が表れるように書いておるものでございます。

○長屋委員 後退をしているような気もするものですから。

○名倉閉鎖性海域対策室長 いえ。あくまで、その順応的管理でやるに当たっても、それまでに得られた知見を踏まえて、こういう方向で、この程度ならやってもいいのではないかというのが。そのやり方について順応的に管理をしていくということではないかと考えておりますけれども。

○松田委員 関連で、よろしいですか。

○岡田委員長 はい、どうぞ。

○松田委員 ただいまの順応的管理のところですけれども、この問題は、参考資料のカラー刷りの一番下のところにも、「順応的管理のプロセスの導入」というのがポイントの一つに、案として挙げられているわけですが、これが総論的には、今、長屋委員からご指摘があった4ページのところに書いてあって、あと、具体論のところが12ページの左の段の一番下のところに書いてあるわけですが、これが、「また、順応的管理に向けた実証事業等を行う場合は」と書いてあるわけですが、これは先ほどの総論の4ページのところで、「順応的管理の考え方に基づく取組を推進するもの」とあるので、順応的管理を推進する場合にはというのを受けて各論のところが書かれているのですが、12ページのほうに「順応的管理に向けた実証事業等を行う場合は」ということの、「等」は入っていますけれども、かなりその再生事業本体ではなくて、何かパイロット事業的なもののときだけモニタリングがなされるというようにも読めなくもないので、むしろこの総論に書いてあるとおり、例えばですけれども、12ページのところを、順応的管理の取組を推進する場合には何々のモニタリングを行うというようなことにしないと、いわば、かなり本格的な事業のときにはモニタリングをしなくていいという、ちがった見方をすると、少しそういうふうにとられかねないような気がするのですが、そういう恐れはないでしょうか。

○名倉閉鎖性海域対策室長 すみません、ここの12ページのところは、あくまで研究調査とか技術の開発の範疇でございまして、したがいまして、「実証事業等」というふうに言っておるところでございます。

○岡田委員長 それでは、8ページの「水質の保全・管理」、それから、次の10ページのところから「自然景観・文化的景観の保全」となっていますが、ここまでのところでご意見をいただければと思います。
 はい、どうぞ。

○鷲尾委員 8ページの最初のところですけれども、「大阪湾を除く瀬戸内海において現在の水質からの悪化を防ぐこと」と、悪化というような評価を下しておりまして、現在がまだましで、それよりも悪くなることを防ぐということですが、現在、既に貧栄養化して悪い状態なので、ここに何らかの栄養添加なんてことを考えると、悪化というふうな評価を下されてしまうのかどうかですね。そういう意味で、まさに豊かな生産性を一方で上げつつ、持続的な環境を持っていくということからいうと、悪化という評価を下してしまっていいのかという。その辺の表現をご検討いただけたらと思います。

○岡田委員長 はい、どうぞ。

○名倉閉鎖性海域対策室長 ここの表現につきましては、平成23年6月に総量削減の基本方針というのを示しておりまして、その中で書いている記述をそのまま持ってきておるもので、そういう意味では、そういう評価を下しているということになります。

○長屋委員 よろしいでしょうか。

○岡田委員長 はい、どうぞ。

○長屋委員 今のお話は23年のときの話でありまして、その後、いろんな問題提起がされて、あれだけの諮問がされて、在り方検討会の検討もされたと。それを受けて今回の基本計画が出ていると思いますから、今回、それに縛られるものなのかどうなのかということは伺いたい。

○岡田委員長 これはどうなりますかね。じゃ、これはもう一度検討していただけますか。縛られるかどうかという。表現の問題だけの話だとは思いますけれども、従来の書き方のこともありますので。

○長屋委員 ちょっと重要なところでございますのでね。悪化を、私どもとしては生物の多様性なり生物生産性からすると、今は、私としては悪い状態にあると思っているので、それを改善していただきたいと発言しているところです。ここで書いてある悪化というのは、その水質がこれ以上、言えば汚濁等が進展しないようにというふうに、そっちのほうからの悪化だと思われるのです。そうすると、やはりそこは言葉の表現だけではなくて、内容としてもそれが反映されるようなことにですね。それは前に戻って、3ページにあったところの、ちゃんと「管理」という言葉を入れていただいたところですから、こういうところにどう反映されるかにつなげていただきたいと、ぜひそれはお願いします。

○岡田委員長 ありがとうございました。
 じゃ、これについては再検討していただくということで、お願いいたします。
 ほかにございますか。はい、どうぞ。

○池委員 8ページの中段の「水質の保全・管理」のところなのですが、先ほど田中委員がおっしゃったとおり、やはり記述が全体に古いといいますか、総合的な施策をやっていこうという反映ができていないような気がします。揚げ足とってしまうようなことですが、(エ)のところの「排水処理技術の開発等に関する調査研究を引き続き・・・」とありますけれども、もう排水処理の研究というよりは、トータルに水域を管理していくことが水質では非常に大きな課題となっています。その下にも幾つか文章は入っていますけれども、こういうところにもう少しトータルな水域管理に関する事項を具体的に書き加えることが必要なのかなと思います。先ほどの意見の延長だと思いますけれども、順番にチェックして充実していただいたらと思います。

○岡田委員長 じゃ、これはもう一度、今の池委員、田中委員のご指摘に基づいて、再検討するということでお願いいたします。例えば今のところで、「洗剤中の燐の削減」、「使用の適正化」というのは、これはいくら何でも古いですね、確かに。じゃ、これは事務局、もう一度読んでいただけば気がつくところもあると思いますので、ご検討ください。
 ほかにございますか。はい、どうぞ。

○田中委員 その下のところ、私もさっき読み飛ばしていたのですけれども、水質の管理の項へ変動させるというのが書かれているのですが、この中の1行目から2行目のところ、総量削減計画の「削減目標量の範囲において」という、明確に限定されているのですね。
 この理解の仕方がいろいろあると思うのですけれども、例えば最悪、非常にコンサバティブに考えると、今、C値規制で恐らくかかっているから、トータルの窒素量は変えませんよという宣言みたいな形になってしまう。ところが、アンモニアのレベルで抑制するとなると当然、窒素増加運転時期はしないですよね。そうすると、夏場、今度、その減らした分だけ出してしまうのか。もっと大幅に減らすようなことを、ここでもう明確にやってしまうのか。それとも、総量規制制度の在り方も含めて検討をもう少しやり直すとか。何かここだけかなり具体的な、何かの範囲の中でというと、今度、何を指しているのか、少しよくわからなくて。
 当然、現行制度も考えないといけないけれども、今後のことを考えたときに、本当に現状はもう現状で、ともかくやりますという範囲で、足かせかけてしまって大丈夫かなというのがよくわからないので、ここの表現考えていただけるとありがたいです。

○岡田委員長 どうぞ。

○名倉閉鎖性海域対策室長 現在動いている総量削減制度、第7次が動いておりまして、平成26年度目標になっております。その後、恐らく次の検討をするということになると思うのですけれども、あくまで検討をした中でということにはなりますので、その範囲というのがどうなるかというのは、今後の検討によるという意味で書いておりますけれども。

○田中委員 だから、その議論と能動的な濃度変動の議論とが、一緒に議論しないとまずいのですが、その情報がわからないのですよね。
 これの書き方は、ちょっと直感的には、従来のやり方で全て総量規制のほうは考えますと。あまり季節変動みたいなものを十分、そうは読めないのかもしれないですけれども、何か変に言葉がくっついていて、範囲の中でと書かれているところが少し気になりますけどね。

○岡田委員長 趣旨が理解しにくいということですね。

○田中委員 そうですね。

○岡田委員長 じゃ、これは説明の文章をもう少し加えるようにしてください。
 自然的・文化的景観までのところで、何かありますか。
 時間の関係もありまして、とりあえず進めて、もう一度全体を通じてご意見をいただきます。
 11ページのところから、持続可能な水資源管理の推進、廃棄物と、それから、その後、12ページから、基盤的な施策ということでずっと並んでおりますので、この後半全体について何かこの部分で。
 はい、お願いいたします。

○白山委員 2点ございまして、一つは、14ページの(7)「海外の閉鎖性海域との連携」というふうに書いてありますけれども……

○岡田委員長 基盤的な施策の7ですね。

○白山委員 はい、基盤的な施策の7です。在り方のほうでは「国内外」というふうに書いてありまして、これ、ほとんど海外としか連携しないように読めるのですね。これ、やっぱり国内の閉鎖性水域との連携というのは非常に重要なことではないかと思いますので、その視点を加えていただきたいということ。

○岡田委員長 おっしゃるとおりだと思いますので、これはいいですね。はい、ありがとうございます。

○白山委員 もう一つは、ちょっと大きいです。せっかく新しく順応的管理という観点を入れたにもかかわらず、結局この最後のところまで読んでも、具体的にどうするかまるで書いていなくて、実際にその順応的管理を行うための、やっぱり行政的な仕組みとか、そういうことをいきなりここでぽんとは出せないかもしれないので、検討するとか、計画するとか、せめてそのくらいのことは書いてあってもいいのではないかというようなことが気になるので、少しご検討いただければと思いますが。

○岡田委員長 ありがとうございました。
 今のご指摘もよろしいですね。
 ほかにございますか。

○田中委員 1点だけ。

○岡田委員長 はい、どうぞ。

○田中委員 12ページの基盤施策の(2)ですけれども、モニタリングを加えられるのは非常にわかりやすいのですが、その前の「環境保全に関する」というのをわざわざ取る意味がどうしてあるのかよくわからなくて、もし取ってしまうと、「モニタリング調査研究及び技術」、何の技術かわからないですよね。この「環境保全」という言葉はすごく広い意味があって、単に水域の環境だけではなくて、それの、もともと汚染なり、あるいは供給するという陸側のほうのいろんな技術ですよね。これが入っているはずですよね。下を見ると、割と、確かに今の重点、全部書くわけにいかない。重点は、ここに書いてあることは重点になってくると思うのですが、何かそれ以外のところがまたすぽっと落ちてしまうような感じになりますので、やはり「環境の保全に関する」というキーワードはきちんと残すべきではないかなという気がします。

○岡田委員長 これは、事務局、意図が。

○名倉閉鎖性海域対策室長 いえ。

○岡田委員長 はい、わかりました。じゃ、おっしゃるとおりにします。
 ほかにございますか。

○岩崎委員 すみません。

○岡田委員長 はい、どうぞ。

○岩崎委員 岩崎です。
 11ページの一番下の南海トラフのくだりですけれども、もちろん災害に備えなければならないということは当然だと思うのですけれども、わざわざ南海トラフという固有の災害を出した場合に、これはもうどちらかというと、瀬戸内海もさることながら沿岸部、四国のあちら側、九州側、中部地方、かなり広いですね。とり方によっては、そういう瀬戸内海から若干離れた地域の災害廃棄物を瀬戸内海近辺に持ってくるということと曲解されなくもないような気もする。これ、意味をもう少し詳しく解説してもらえますかね。

○岡田委員長 どうぞ、事務局。

○名倉閉鎖性海域対策室長 基本的に、この計画自体が瀬戸内海の法律ですので、瀬戸内海において、こういうものに備えて、こういう処分地の確保というのは社会的要請であるという観点で書いているものでございまして、特にどこのものを持ってくるとかいうことではないと考えております。

○岩崎委員 ならば、固有の特定の災害名を出す意味が果たしてあるのかという素朴な疑問を。じゃ、ほかの直下型の断層型の地震はどうなのか。「等」と書いてありますけどね。国家として南海トラフに備えなければならない法律もできましたから、それはわかるのですけれども、ちょっとそこが誤解を招きかねないなと。やっぱり南海トラフって太平洋側のほうが被害のメインですから、瀬戸内海ももちろん影響はあると言われていますけれども、瀬戸内海を語る上で南海トラフをそこまで強調する必要があるのかなと思ってしまったわけであります。

○名倉閉鎖性海域対策室長 法律が成立したということと、それから、小さい地震にも備えてという、どんな地震にも備えてということですと、逆に必要性がぼやけるのではないかということで、こういうふうな形にしておりますけれども、少し検討させていただきます。

○岡田委員長 ありがとうございました。じゃ、よろしくお願いいたします。
 全体を通じて、再度最初から最後までで、ご指摘、ご意見がございましたらいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
 はい、どうぞ、長屋委員。

○長屋委員 先ほどの8ページでございます。田中先生が言われたところの「総量削減制度の削減目標の範囲内において」ですね。ここは、このような季節性だとか、それから地域性に応じてやるというときには、当然として、その目標はしっかりと踏まえた上で、それはそういうふうな地域だとか季節によって若干のいろんな対応を考えるということですから、この言葉は外していただくということでも十分ここは通じていくと思いますので、そこはぜひご検討ください。

○岡田委員長 これは先ほどの検討事項になっておりますので、よろしくお願いいたします。
 ほかに。はい、どうぞ。

○山田委員 12ページです。

○岡田委員長 全体を通じて、どこでもどうぞ。

○山田委員 12ページです。
 ここ、2つございまして、8番の基盤的な施策のところで、上から、ブルーのところの2行目になります。そこ、読みますと、「生物多様性・生物生産性の確保の観点から」、水質、ごく小さなことですけれども、「水質・底質管理」ですね。水質と底質ということを両方考慮していただきたいと思います。
 それと、これは前から言っていることですけれども、やはり8番の基盤的な施策のところです。そこで、黒字のところで、「国、地方公共団体、事業者、民間団体」、これ、そのほかのところにもこのような連携、役割分担という言葉が出てきます。そこですけれども、これだと、行政と事業者、民間ということで区別されているみたいですけれども、国の内部、地方公共団体の内部においても連携が必要だと思います。
 というのは、例えば何か海に土木作業を行う場合、確かに知識、経験者ということで、大学の先生だとかは呼ばれますけれども、実際に国土交通省がなさる事業において、水産庁への問い合わせ、水産課への問い合わせというのは文書で行うとか、そういうことになっております。そうではなくて、本当に委員として参画されるとか、海に構造物をつくる場合にはぜひそういうふうに、国、地方公共団体の中でも、もう少し内部のところでの連携がうまくいくようにお願いしたいと思います。
 それで、前回の各省庁からのご報告があったときに、そこの連携はどうなっているのでしょうかというところはご質問させていただいたのですけれども、そのご返答として、ウエブページにアップしているから、もうそれでよいというご返答などをいただきましたけれども、もう一歩踏み込んで、各省庁あるいは地方公共団体の各局が、水産関係、環境関係、国土交通省関係が、連携してなされるような文言も書き加えていただけたらありがたいと思っています。

○名倉閉鎖性海域対策室長 基本的に、この後に「等」もついてございますし、当然ながら内部もありますし、事業者が例えば複数参加していれば、その事業者間の連携もありますし、民間団体も複数参加していれば、その中でもございますので、当然、それぞれに書かれているものの内部での連携というものは前提に置いて書いているものでございまして、例えば国につきましても、第2回目だったでしょうか、どういう連携をとっているかというようなことについては説明をさせていただいたこともございますけれども、そういう連携も含めて、連携は今後とも図っていくという意図でございます。

○山田委員 本当にそれは感じております。ここのページに4つの柱がまた新しく立てられましたけれども、その中にちゃんと持続的な水産管理ということをあえて書いていただいたということは、本当に踏み込んでなさっておられるということは感じております。
 環境省さんではこのように果敢に挑んでおられるわけですけれども、ほかの省庁さんにもぜひ同じように取り組んでいただきたい。この基本計画はどの程度効力が及ぶかどうかわかりませんけれども、ほかの省庁さんにもぜひそのように考えていただきたいと思っているところです。

○岡田委員長 はい、どうぞ。

○名倉閉鎖性海域対策室長 この基本計画、最終的には閣議決定をしまして、その後は府県において府県計画が定められるということになっておりますので、国の中でも政府全体として定めることになっております。
 今回、この案を出させていただくに当たりましても、関係府省庁、関係府県とも調整を踏まえたものでございます。

○山田委員 ここの等というところに、そういうものが含まれているのだろうと一応思いましたけれども、あえて言わせていただきました。ありがとうございます。

○岡田委員長 ありがとうございました。
 はい、どうぞ。

○鷲谷委員 先ほど話題になった海砂利採取についてですけれども、表現が、「抑制する」ともなっていなくて、「するように努める」という非常に弱い表現に変えられているということを危惧いたします。
 それで、航路浚渫とか河口閉塞のためにやむを得ない浚渫だけでなくて、今後、国土強靭化に当たって、大型のコンクリート構造物などを多く建設するときに骨材が不足してくると、また瀬戸内海からそれを採取するという動きも出てくるのではないかと思いますが、それに道を開くような記述というふうにとられても仕方がないのではないでしょうか。もしこれほど弱めてしまいますと、地域でやむを得ない目的での採取に限定するのであれば、それを明示しておくということも必要なのではないかと思いました。

○岡田委員長 ありがとうございました。
 これは検討事項になっていますので、今のご意見も踏まえて、再検討をお願いいたします。
 ほかにございますか。はい、どうぞ。

○足利委員 今の航路浚渫に関連して、航路浚渫があると必ずその先に、そこのところに埋め立てというのがセットになります。こういう計画で定められている面積以下の小さいものを何度も何度も繰り返して、干潟がどんどんなくなっていくというのも現状にあります。地方行政のほうの規制以下のヘクタールを埋めていくということで、ちょっとずつ、浚渫と同時に干潟の埋め立てというのもあります。
 できれば、環境省さんのほうではもう少し、これ以上瀬戸内海はもう干潟とか藻場は埋めないで大事にしていくとか、それから、河口とか航路で浚渫したものはきちんとリサイクルをしていくというようなご方針を、もし可能であれば出していただきたいなというのと、もう一つは、愛知ターゲットで、COP10のときに、海洋保護区を10%しますという話があったのですけれども、今のままだと、何か水産のほうの保護区が10%近いので、それでとかいう話もあって。できれば、この瀬戸内海、きちんと守っていくために保護区をつくるとか、それから、今、重要海域の選定もされていると思いますけれども、やはりきちんと守っていくのだというのがどこかに一つ言葉として入れていただけるとすごくありがたいなと思います。

○岡田委員長 ありがとうございました。
 これは最初の議論にもかかわることですので、検討していただくということになっていますので、よろしくお願いいたします。

○細川委員 すみません、先ほどから順応的管理の議論が出てきています。また、14ページから「計画の点検」という章があり、この部分はこれから文章をつくられるということなので、そこの部分について2つ、1つ質問と、1つはお願いです。
 質問は、14ページの一番下の行に青字で書かれている部分ですけれども、「地域の実情に応じた指標を選択、追加して点検を行うものとする。」と書いてあるので、計画の点検というのは地域ごとに行われるというようなことが、この後、文章として書かれる予定ということでしょうか。
 次にお願いです。順応的管理についてもっと書き込みをしましょうというご意見ありました。この資料でも、例えば同じ14ページの上のほうに、「地域の協議会をつくりましょう」とか、あるいは4ページのほうに、里海に関して「関係者があるべき姿を共有しましょう」とか、順応的管理の必要なコンセプトや枠組みについて記述が埋め込まれているように思います。ですので、「計画の点検」の章で、「こんなふうにして点検していったらいかがですか」という順応的管理手法の使い方みたいなことを書いていただいたら、ずっと立体的に順応的管理思想がはめ込まれるようなことになるのではないかと思います。
 以上です。

○岡田委員長 ありがとうございます。
 よろしいですね。はい、どうぞ。

○名倉閉鎖性海域対策室長 1点目でございますけれども、この基本計画の点検自体は国としてやるということでございます。この基本計画に基づいて定められる府県計画においては、それぞれの府県が定めたものでございますので、それぞれの府県において点検が行われるということを考えております。

○岡田委員長 ありがとうございました。
 よろしいですか。そろそろ予定した時間になりましたけれども、―はい、どうぞ。

○鷲尾委員 8ページの左上ですけれども、「海岸保全施設の整備・更新など」、防災の話ですので、これは避けて通れないように見えるのですけれども、これの相手側が、自然環境の問題は書かれていますが、地域住民の意見というのもぜひ入れていただければと思います。公有水面埋め立てのほうの話では地域住民の意見ということが書かれております。東北でもめておりますように、こういうところにも地域住民の意見が反映されるように。どの程度の防災能力のあるものを入れるかかどうかというのは、非常に地域タームになってきていると思いますので、よろしくお願いします。

○岡田委員長 今のご指摘は、よろしいですね。じゃ、ご検討ください。
 それでは、大体予定の時間になりましたので、本日のご議論は以上とさせていただきます。たくさんのご意見をいただいたことを深く感謝いたします。
 それでは、事務局から、その他として何かございますか。

○西田閉鎖性海域対策室長補佐 本日の議事録についてですけれども、速記がまとまり次第お送りさせていただきますので、ご確認をお願いしたいと思います。全員のご確認をいただいたものを環境省ウエブサイトにて公開いたします。
 また、次回の日程でございます。既に調整させていただいておりますとおり、3月25日、火曜日の13時半から予定しておりますので、よろしくお願いいたします。
 以上でございます。

○岡田委員長 ありがとうございました。
 よろしいですね。
 それでは、以上をもちまして第5回の小委員会を閉会とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。

午後3時25分 閉会