中央環境審議会 水環境部会 排水規制等専門委員会(第21回) 議事録

1.日時

平成28年2月26日(金)15:30 ~ 17:30

2.場所

環境省第1会議室(22階)

3.議事

  1. 開会
  2. 議事
    (1)ほう素、ふっ素、硝酸性窒素等に係る暫定排水基準の見直しについて
    (2)その他
  3. 閉会

4.配布資料

  • 資料1 中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会委員名簿
  • 資料2 ほう素、ふっ素、硝酸性窒素等に係る暫定排水基準について
  • 資料3-1 温泉分野の暫定排水基準の見直しに係る検討結果
  • 資料3-2 畜産分野の暫定排水基準の見直しに係る検討結果
  • 資料3-3 工業分野の暫定排水基準の見直しに係る検討結果
  • 資料4 暫定排水基準の見直し(案)

5.議事録

午後3時30分 開会

【二村課長】 定刻となりましたので、ただいまから第21回中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会を開会いたします。
 本日は総委員数11名うち7名のご出席が予定されておりまして、ただいま7名のご出席をいただいております。
 では、開会に先立ちまして大臣官房審議官の早水より、一言ご挨拶を申し上げます。

【早水審議官】 水・大気環境局担当の審議官の早水でございます。今日の専門委員会の開催に当たりまして一言ご挨拶を申し上げます。
 委員の皆様方におかれましては、年度末のお忙しいところお集まりいただきまして誠にありがとうございます。また、平素から水環境行政の推進につきまして格別のご指導を賜り重ねてお礼を申し上げます。ありがとうございます。
 本専門委員会でございますけれども、このたび委員の改選がございまして、新たに3名の委員の方に就任をいただいております。後ほどご紹介をさせていただきますけれども、この場をお借りしまして、ご就任いただいたことにつきましてお礼を申し上げるとともに、専門的な見地から忌憚のないご意見をお願いしたいと思っております。
 本日の委員会でございますけれども、今年の6月30日に期限を迎えます、ほう素、ふっ素、それから硝酸性窒素等の暫定排水基準の見直しに関しましてご議論をいただきたいと考えております。このような物質に関する暫定排水基準でございますけれども、平成13年の設定当初は40業種ありましたけれども、現在13業種にまで減少しております。排水の改善に関する取組が進んでいるということかと思います。この13業種につきましては、幅広い業種にまたがっておりまして、また、抱える課題もさまざまでございますので、これまで環境省におきましては、温泉分野と畜産分野、それから工業分野のそれぞれの分野に分けて検討を進めてまいりました。今日はその分野ごとの検討結果につきましてご報告をさせていただき、暫定排水基準値の見直し案につきましてご議論をいただければと思います。忌憚のないご意見を賜りますようお願いいたしまして私の挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

【二村課長】 ただいまの審議官の挨拶にもございましたが、本専門委員会につきましては、このたび委員の改選がございましたので、初めに退任された委員と新たに就任いただきました3名の委員のご紹介をさせていただきたいと思います。
 まず、退任されました委員は、中杉修身委員、柿沼潤一委員、森田昌敏委員、以上の3名の委員でございます。
 次に、新たに就任いただきました委員のご紹介をさせていただきます。名簿順にご紹介いたします。まず、国立環境研究所地域環境研究センター地域環境技術システム室の室長でいらっしゃいます珠坪委員でございます。
 川崎市環境局環境総合研究所環境リスク調査課長の原委員でございます。
 また、本日はご欠席ということでございますけども、横浜国立大学先端科学高等研究院教授の藤江委員にも就任をいただいております。
 続きましてお手元の配付資料についてご確認いただきたいと思います。議事次第、それから座席表に続きまして、資料1としまして、中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会委員名簿。資料2として、ほう素、ふっ素、硝酸性窒素に係る暫定排水基準について。資料3-1として、温泉分野の暫定排水基準の見直しに係る検討結果。資料3-2として、畜産分野の同様の検討結果。資料3-3として、工業分野に係る検討結果。資料4といたしまして、暫定排水基準の見直し(案)以上の資料になっております。参考資料として、委員限りということで、席上に畜産農業に係る業界団体会員農家排水濃度分布の1枚紙を置かせていただいております。以上、資料でございますが、過不足等ございましたら事務局までお申しつけいただきたいと思います。
 なお、カメラ撮りにつきましては、ここまでとさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
 それでは、以下の進行は細見委員長にお願いいたします。委員長、よろしくお願いいたします。

【細見委員長】 はい、かしこまりました。本日はご多忙の中、委員の皆様にはご出席いただきまして、どうもありがとうございます。先ほど、早水審議官からありましたように、本日の専門委員会は、本年の6月30日に暫定排水基準の適用期限を迎える、ほう素、ふっ素、硝酸性窒素等につきまして、7月1日以降の暫定排水基準の見直し(案)についてご議論をお願いしたいと考えております。委員の皆様におかれましては、活発なご議論、どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、議事次第にあります議事に従って進めてまいりたいと思います。1番目ですが、ほう素、ふっ素、硝酸性窒素等に係る暫定排水基準の見直しについてということで、事務局からお手元の資料2について、まずご説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

【吉村課長補佐】 それでは、説明させていただきます。恐縮ですが、座って説明をさせていただきます。
 資料2をご覧ください。背景のところです。ほう素、ふっ素、硝酸性窒素等につきましては、平成13年に排水基準を設定しまして、直ちに一般排水基準を達成することが困難であると認められる業種につきまして暫定排水基準を設定しまして、3年ごとに各業種の取組の状況、あるいは排出実態等を基に暫定排水基準の見直しを実施しまして、一般排水基準への移行を進めているところでございまして、現在は②のところの表にありますように13業種に設定されています。
 2.のところですけれども、暫定排水基準というのは、一般排水基準への対応が困難な業種について、暫定的に緩やかな基準値を時限つきで認めているものでございまして、各事業所の排出実態、あるいは排水処理技術の開発動向等を的確に把握して、検証、見直しを行うものでございます。今回の3物質の適用業種については、温泉分野、畜産分野、工業分野の各分野で解決すべき課題が異なることから、個別分野の検討会を設置しまして、検討を行ってまいりました。特に温泉排水につきましては、温泉分野検討会での処理技術の開発等の技術的な検討に加えまして、温泉排水規制の在り方に関する検討会を別途設置しまして、公開で検討を行ってまいりました。各分野における検討状況については、後ほどご説明をさせていただきます。今後の予定は最後にご説明をさせていただきます。以上でございます。

【細見委員長】 はい、どうもありがとうございます。
 資料2の暫定排水基準のこれまでの背景と前回の見直しからの状況についてご説明がございましたけれども、いかがでしょうか。何かご質問だとかご意見ございましたら。
 それぞれこれから分野ごとに説明をして、その場でまた、ご議論させていただきたいと思いますので、とりあえず先に進めてまいりたいと思います。
 次に、お手元の資料の3-1の温泉分野の暫定排水基準に係る検討結果について、これもまた、事務局よりご説明を先にお願いします。

【吉村課長補佐】 それでは、資料3-1に基づいて説明をさせていただきます。
 1.のところです。温泉を利用する旅館業につきましては、ほう素、ふっ素に関して暫定排水基準が設定されています。導入可能な処理技術の開発等に関する検討を行うために、温泉分野検討会を設置しまして、技術的な検討を行ってきました。それから今年度は、温泉排水規制に関する検討会を持ちまして、そこで排出実態を把握して暫定排水基準見直し案、あるいは今後の低減方策につきまして2回にわたって検討を行ってまいりました。
 2.のところですけれども、現在の暫定排水基準の値ですが、ほう素につきましては、設定当初の平成13年7月から変更はございません。
 次のページ、裏側にありますけれども、500 mg/Lで変わっておりません。それから、ふっ素につきましては図が書いておりますけれども、三つの値が設定されていまして、日平均排水量が50 m3未満の旅館業、または、昭和49年12月1日に現に湧出していた温泉を利用する旅館業、そのいずれかについては自然湧出以外の温泉を利用する場合には30mg/L、自然湧出の場合には50mg/Lとなっています。それ以外ですけれども、50 m3以上の排水量かつ49年12月1日以降に湧出した温泉を利用するものについては、一番厳しい15 mg/Lの暫定排水基準が適用されております。
 3ページをご覧ください。排出実態の把握についてでございます。今回も自治体を通じて排水の測定結果の収集を行いました。過年度調査で把握できた過去に高濃度排出の実態がある温泉を利用する旅館業を中心に、収集を行いました。
 少し飛びまして4ページにほう素、それから5ページにふっ素の実態について表に整理をしています。過去に高濃度の実態があったもの、あるいは今回新たに高濃度であることがわかったものについて整理したものです。排水のほう素濃度が200 mg/Lを超える2施設、ア温泉のB1の旅館、それからウ温泉のB3の旅館、これらについては、源泉の湧出形態は掘削自噴で、源泉取水量が100 m3以上あるということで、源泉の取水量の制御が難しく、希釈効果が働きにくい施設になっております。排水濃度はB1旅館が突出して高く、表の右側に書いておりますけれども、平均でも680 mg/L、最大値で1,630 mg/Lというような報告がございました。それからB3旅館につきましては、少し低くて平均で218 mg/L、最大で244mg/Lとなっています。そのほかにも高いところでは、ウ温泉のB5の旅館で134mg/L、オ温泉のB8の旅館で平均113 mg/L、最大130mg/Lというような報告もございました。
 次にふっ素の排出実態ですけれども、5ページをご覧ください。暫定排水基準50mg/Lが適用されているところですけれども、カ温泉の4カ所になっています。こちらの湧出形態は自然湧出でして、源泉の取水量が非常に大きいために希釈効果が働きにくい施設となっています。排水の濃度は最大値で、右側から2番目の列ですけれども、27.1~37mg/Lというような実態になっています。それから30mg/Lの基準値が適用される旅館につきましては、その下のところ、ク、コ、サ、シ、ス、セの六つの温泉の六つの旅館ですけれども、これらの中で最高濃度はF14の旅館で32 mg/Lという報告がございました。ふっ素濃度の変動もあるという結果もいただきました。それから15 mg/Lの基準値が適用されている旅館ですけれども、こちらは最後のキとケとサの温泉で、3地区6旅館のうち、キ地区の四つの旅館F5~F8で最大濃度は16.9~25.7 mg/Lで暫定排水基準値を超過する報告がございました。
 次に6ページをご覧ください。温泉排水処理技術実証試験ですけれども、環境省で平成18年度から実施をしておりまして、温泉旅館における処理技術導入の可能性を検証してまいりました。その結果をまとめたのがほう素が表4の五つの技術、ふっ素が表5の四つの技術でございます。いずれの技術につきましても処理水質目標は達成されていますが、目標とするコストレベル、イニシャルで1,000万円、ランニングで年間300万円を達成している技術というのはございませんでした。したがいまして右側のページ、7ページのところに書いておりますように、低減方策としての導入には至っておりません。検討会における指摘もございましたので、今後も実施方策を検討した上で、引き続き実証試験の取組は進めていきたいと考えています。
 それから8ページをご覧ください。(3)ほう素について暫定排水基準低減可能性の検討ということで、温泉旅館の排水中のほう素、ふっ素濃度は、これまでの検討会でも一時貯留槽等による濃度の平準化によって、濃度の低下の可能性が指摘されてきました。ほう素につきましては、高濃度で排出する温泉旅館というのは、先ほどご覧いただきましたように限定されておりますので、この中から最も高いB1の旅館につきまして、排水濃度平準化対策でどの程度濃度の低減が見込めるかという試算を行いました。こちらの施設の排水経路図を簡単に書いております。源泉が2カ所ございまして、それぞれから大浴場の入浴施設2カ所に給湯されまして、廃湯槽を通じてそれぞれの排水口から公共用水域に排出されるという流れになっております。それぞれに浄化槽の処理水が排水口の手前で合流して排出されるという形になっています。
 現在ある排水口1、2を統合した場合ですが、一時貯留槽を設置する等さらなる平準化対策を講じた場合ですが、人の入浴があって平均的な水道水の使用がある場合には、濃度と量から計算しますと282mg/Lにまで低減する。入浴のないかけ流しの状態では少し高くなりまして416mg/Lといった計算結果になりました。平準化対策だけでは大幅な低減は見込めないような状況であるという計算結果が出ております。
 9ページをご覧ください。暫定排水基準の見直し(案)ですけれども、暫定排水基準の見直しに当たっては、その旅館からの排出実態、処理技術の開発動向を踏まえて、可能な場合はその範囲内で基準値を低減させるということが基本です。ほう素、ふっ素とも引き続き実態の把握を進めて、低減方策の導入可能性や技術開発の状況を考慮して、今後の暫定基準の在り方を検討していく必要があります。高濃度のほう素を排出する温泉旅館は限られており、技術の開発を進めてきておりますが、導入には技術面、コスト面で様々な課題を有している状況です。源泉濃度が高く、排水濃度も最も高いB1施設については、平準化等の対応は進めてきており、改善は一定見られておりますが、抜本的な濃度の低減には至っていない状況です。低減の可能性を試算した結果でも平準化対策だけでは大幅な低減は困難であり、こういった排出実態を踏まえると現行の暫定排水基準500mg/Lを維持することが適当と考えられます。
 それから、ふっ素については、これまで処理技術の開発等を進めていますが、技術面、コスト面等、やはり同様に様々な課題を有している状況です。暫定基準の50 mg/Lが適用される温泉施設はカ温泉に限られておりますが、直近の排出実態では最大値が27.1~37mg/Lであること、湧出形態が自然湧出であることを踏まえ、現在の基準値を維持することが適当と考えられます。
 それから30mg/Lが適用される施設につきましては、F14の旅館で最大32mg/Lと超過している実態や、F15、F16の旅館の濃度変動の状況も踏まえると、現在の基準を維持することが適当と考えられます。それから15mg/Lが適用される温泉施設についてF5~F8の四つの旅館ですけれども、実態の把握が進められており、濃度は超過しておりまして、濃度の低減には至っておらず、現在の基準を維持することが適当と考えられます。
 それから最後10ページ、今後の濃度低減方策についてですが、処理技術の確立には至っていないことから、今後も暫定排水基準の低減に向けた新たな技術の開発を続けていく必要があります。ほう素につきましては、B1旅館の濃度が突出して高く、次回の暫定排水基準、平成31年の見直しを見据えて、排水濃度の低減が図られるように引き続き自治体と連携しまして導入可能な対策を見極めて、指導等を進めていく必要があると考えております。
 それから新設、既設を問わず現行の暫定排水基準が適用されるということから、新たな高濃度源泉の利用による汚染の拡散を防ぐために、新たに設置される事業所に適用される暫定排水基準の在り方について検討していく必要があるということもご指摘をいただいております。
 以上でございます。

【細見委員長】 どうもありがとうございます。
 ただいま資料3-1の温泉分野の暫定排水基準に係る検討結果をまとめて報告いただきました。これについて委員の皆様のご意見、あるいはご質問をお願いしたいと思います。いかがでしょうか。
 浅見委員からどうぞ。

【浅見臨時委員】 ありがとうございます。ほう素は水道にとっても除去が非常にしにくい物質でございまして、特に水道の水源等が直近にある場合には、ぜひ対策を進めていただきたいところでございます。基準決めるときも生殖毒性という毒性もほう素に適用されておりまして、あまりマージンがないという実態もございまして、なかなか困ったなということではあるんですけれども、今回の水源がどういう状況かなというのを教えていただければというのが一つ目でございます。
 あと、8ページのところで、B1の施設の経路図がありまして、すみません、ちょっと聞き漏らしたかもしれないんですけど教えていただきたいんですが、平均的な水道水の利用がある場合というのがありまして、ここに流入の経路が幾つか書いてあるんですけども、水道水の使用というのは浄化槽に入ってくる水のことなのか、それともどこか別のところから希釈用に使われているようなことなのか、どの辺のことなのかなというのがわからなかったんですが、いずれにしても希釈しても出てくる総量は変わらないので、周辺の状況も踏まえて、もし対策が本当に必要な箇所であれば、ぜひ優先して取り組んでいただきたいと思います。

【細見委員長】 どうぞ事務局から。

【吉村課長補佐】 ご指摘ありがとうございます。実は、水道水源と事業所との位置関係というのは、今手元にデータがございません。ただ、公共用水域のデータで大丈夫かどうかというのは自治体を通じて確認しておりまして、こちらのB1旅館につきましても、特にほう素が高いような状況は観測されていないということは確認できております。それから水道水の使用ですけれども、二つの系統があって、右側のほうにつきましては、洗い場で使うようなシャワーだとか蛇口の水については、右側のオーバーフロー水として廃湯槽は経ずに、最終的に排水口1に回るという形になっております。左側のほうにつきましては、洗い場の水は温泉と一緒に廃湯槽を通じて排水口のほうに回っていくという形になっています。

【細見委員長】 最初の、ほう素を含む温泉排水が公共用水域に出たところでは環境基準は守れている状況だということですね。それは一つ。ですから水道水としても、水道水源がどこにあるかはまだわからないみたいですけど、それが一つと。この図1は、確かにいろんな矢印があってこれはなかなか解読するのが難しいかもしれませんが、点線というのが一時的なものだと考えていいんですか。この破線がありますね。

【吉村課長補佐】 そうです、間欠的に出てくるということです。

【細見委員長】 実線は常に入っているということでしょうか。

【吉村課長補佐】 そうです。

【細見委員長】 間欠的にというのはお客さんがあるかないかとか、そういうことですかね。

【吉村課長補佐】 浄化槽で処理した水が間欠的に出てくるということで点線にしております。右側のラインの入浴施設Fから廃湯槽のほうに出てくるのは、浴槽のお湯、ほとんど温泉水ですけれども、それは定期的に清掃するときにだけ出てくるということで点線になっています。

【細見委員長】 通常はオーバーフローする。

【吉村課長補佐】 通常はオーバーフロー、源泉かけ流しということでオーバーフローさせているので、オーバーフロー水については廃湯槽に行かずに、そのまま排水口の直前の枡のところに行く排水経路になっております。

【細見委員長】 そうすると、新たな水道水が入る経路というのは、水道水というか、それ以外というのは、冷却水と浄化槽を流す水と、それからシャワーを使うんでしょうか。

【吉村課長補佐】 そうです。シャワー等の水は、今申し上げたオーバーフロー水と一緒に、直接排水口の直前の枡のほうに行く形になっています。温泉の源泉濃度が高いので、冷却に使う水というのは当然浴槽に入っていますので、それは廃湯槽Cを通じて排水口1のほうに行く形になります。

【細見委員長】 希釈水としての意味ですかね。

【浅見臨時委員】 文章の中に「水道水の使用がある場合は」とあるんですけれども、この水道水がどこに排水されるのかが図からわからなかったので、浄化槽Bの中に入るのかなと推測したんですが。

【吉村課長補佐】 申し訳ございません。水道水というのは、入浴に係る洗い場で使用される水道水という意味でございまして、その水というのは、この図の右側のラインのオーバーフロー水、洗い場排水と書いてある黒のラインで、直接排水口の手前の枡のほうまで行って放流されます。

【浅見臨時委員】 そうしますと、この入浴施設Fのところに、ほかに水道水から入ってくるラインがあるという理解でよろしいですか。

【吉村課長補佐】 そうです。入浴施設には、温泉とその温度を下げるために加水する分、それについては入浴施設Fのほうに入るということになります。

【浅見臨時委員】 それは井戸水と書いてある。

【早水審議官】 水道水、蛇口から出る水も入るわけでしょ。温泉水と冷却水以外に朝からシャワーとかに使う水は。

【吉村課長補佐】 そうです。入浴施設のうち浴槽ではなくて、洗い場に入ります、水道の水は。

【浅見臨時委員】 冷却水とかが井戸水と書いてあるので、井戸水にもほう素とか入っているのかなと思いながら拝見していたんですけども、すみません。細かいところかもしれないので。

【吉村課長補佐】 入っているということは聞いておりません。源泉とは違うところでとっている水で、温度を下げるために使っている井戸水と聞いております。ちょっとわかりにくいので、きちっと経路は明確に分けて、図は修正をさせていただきます。申し訳ございません。

【細見委員長】 恐らくほう素源としては源泉1、2のみでほぼ考えていいですよね。あとの冷却水だとか、あるいは湧水だとか、それから水道水も別に入ってくるんですね、洗い場で使うから。その分で希釈されると。
 よろしいでしょうか。

【珠坪専門委員】 今までの議論と関係するのですが、8ページに記載の平準化の記載についての意見です。平準化対策で、確かに大幅な低減は見込めないのかもしれないんですけども、少なくても100 mg/L以上下がっていますので、やっぱり一定の効果はあって、コストをかけずにある程度濃度を低減するには平準化対策というのは、必要なのかなというふうに思いました。
 それとコストの計算をされていて、維持費が300万円程度以下というのが目標ということなんですけれども、これは、例えば源泉あるいは排水、何m3ぐらいに対して300万円、ちょっと単位としては排水1m3当たり幾らというほうが恐らく分かりやすいと思います。もし総額300万だとすると、例えばこの図でもあるんですけれども、源泉の量が一番少ないというか、そこの部分が少ないので混ぜたり、希釈する前に吸着すれば当然コストは下がると思いますし、例えばいろんな洗い水等がまざってしまいますと濃度が薄くなりますので、量も増えますのでコストは上がってしまうような気がします。ですので、この辺りの維持費の書き方をもうちょっと工夫していただけるとわかりやすいと思います。

【吉村課長補佐】 ご指摘ありがとうございます。処理技術のところにつきましては、温泉を使用する量が1日100m3というのを想定して立てた計画になっています。資料はわかりやすいように修正をさせていただきたいと思います。
 それから平準化対策ですけれども、事業所のほうでもさまざまな平準化対策は行っておりまして、浴槽の水を抜いて清掃するときには、複数の浴槽がありますので、異なるタイミング、異なる日に清掃を行うような、そういった形のピークカット対策も行っているということは聞いています。引き続きそういった取組の指導については自治体と話をして、今後も進めていきたいと思っております。ありがとうございました。

【細見委員長】 ちょっと確認ですけれども、コストについては1日100m3当たりでということは、それは追記させていただきたいと思います。
 それから、平準化の取組についてもう少し細かいというんでしょうか、平準化によりという努力は幾つかやり方があるんではないかと。今は一時貯留槽をつくるのか、あるいは排水口1と2を合わせるのかということが書いてありますけれども、もう少し案があるのではないかという意味でしょうか。それについては、この温泉が所在する自治体の方も含めて、今の珠坪先生のいいご意見を踏まえながら、今後生かしていくという形にさせていただければと思うんですが。ここに書きますか、こういうのもやるべきだとか。

【平沢専門委員】 先生がおっしゃったのは、平準化で一定の効果があるということを言って、平準化は効果がないということを言っているわけじゃなくて、平準化が一定の効果があるから、もう少しそれなりに意味はあるというふうにしてはどうかというご意見ではなかったでしょうか。

【細見委員長】 平準化についてはやろうとしているんですよね。

【吉村課長補佐】 我々の書きぶりがよくなくて、平準化対策だけでは大幅な低減は見込めないとしか書いていないので、すごく平準化に対して否定的なことしか書いておりませんでした。そこは修正をさせていただきたいと思います。

【細見委員長】 最後の文章ですね、そうすると。それでよろしいですか。ありがとうございます。すみません。平準化もそれなりの効果があるというような表現に修正をさせていただければと思います。
 ほかにありますでしょうか。

【原専門委員】 この図面からはわかりにくいんですけれども、泉源1のオーバーフロー水が排水口1の枡から直接流れる構造になっているので、廃湯槽を統合したりしても平準化にはほど遠い数字になるのではないかと思われます。実質的にこの形であると、排水経路が複雑であることで平準化が難しいというのが正しい解釈ではないかと思います。

【平沢専門委員】 ちょっともう1回。

【原専門委員】 泉源の1の入浴施設から濃い濃度のオーバーフロー水が右側に行っています。それが枡を通じて排水口1に直接流れる形になっているので、廃湯槽を二つつけたり、浄化槽をつけたりしてもばらつきを抑えることができない配管の系統図になっていると推測ができるので、これが正しいとすると、平準化は理論上、可能性はあるとは思いますが、配管の系統を考慮すると難しい面があることが大事なのかなと考えているんですけれども。

【平沢専門委員】 平準化ということと希釈効果って両方あるんで、希釈の効果はそれなりには出ていると、だけど、時間変動とかそういう変動の対応にはちょっとよくないというお話だと。

【吉村課長補佐】 ご指摘ありがとうございます。まさにおっしゃるとおりで、高濃度の温泉排水が一部はオーバーフロー水として、最後の排水口の直前のところの枡まで行ってしまうということで、なかなか十分に最後混合せずに出てしまうということはあるかと思います。そういった複雑な経路になっているということも一つ原因としてありまして、検討会の中では廃湯槽Cについてもう少しちゃんと活用したらどうか、容量も100m3あるのでどうかというようなご指摘もいただいたところです。あと、現地を見たのですが、それぞれの施設の設置されている場所の高さが少し違うということもあって、今後、自治体を通じて事業者と話をするときにも、すんなりとうまく対策がとれるかどうかというのは、まだ現状ではわからないんですけれども、引き続き検討はしていきたいというふうに考えています。ありがとうございます。

【矢後専門委員】 最大値が1,630mg/Lで、平均値が680 mg/Lというのは、この数字でしょうか、最大値というのは。4ページですね。4ページの表の中に、ほう素の濃度の最大が1630mg/Lで、平均値が680 mg/Lという、そうすると倍ぐらいですね。2倍ぐらい最大値が出るという、一般の工場の事業所なんかでもよく平均値の倍ぐらい出るというケースが結構多いものですから、何かの作用で集中化して平準化作用するとこの半分ぐらいになるという、この辺の数値はよく何か一致しているような気もするので、平準化の方法があるのではないかとは思います。

【吉村課長補佐】 ご指摘ありがとうございます。1,630 mg/Lという数字も今年の8月に観測された排水口1でのデータでございまして、サンプリングをするタイミングも実はあって、通常は午前中に分析業者が水を採水して測定するということで、もしかしたらちょうど浴槽の掃除するタイミング、あるいはあまり人の入浴がなくて水道使用量の少ないタイミングで測ってしまうということもあるのかなと考えています。いずれにしても平準化をきちっとやって、もう少し濃度は下げることができないのかということは検討していきたいと思っております。ありがとうございます。

【細見委員長】 この温泉検討会でも、B1の施設についてはさまざまなご意見がございました。少なくとも、やるべきことは平準化対策と、やれることはやるべきであろうということで検討していただくように、地元の自治体を初め努力していただこうということになっていると思います。ここのB1以外のところで何かほかのご意見とかございますか。
 そうすると、明らかにこの温泉の分野につきましては、1日100m3当たりということについてのコスト1,000万円、あるいはランニングコスト300万円については、そのように追記していただくということと、8ページの書きぶりなんですけど、温泉検討会ではこういう議論をされて平準化というのは必要なやるべき対策ですが、今の試算では282 mg/Lあるいは416 mg/Lになりますと。その後の文章が、皆さんは問題ではないかということですので。

【平沢専門委員】 暫定から非常に遠いという意味だと思います。でも、効果はないのかどうか、忘れちゃったな。

【細見委員長】 4ページの表2のほう素の排水濃度を見ていただきますと、このB1というのが断トツに高いので、ここが努力されれば、ほかの暫定もかなり下げられるという実態はあるということで、本当にこの検討会でも随分ここはいろんなご意見だとか、それから実際に実証調査もここでやっていただいているんですよね。

【吉村課長補佐】 別の検討会で実施しています。

【細見委員長】 別の検討会で、ここの温泉排水の処理技術について検討していただいていると。あの手この手とかなり努力はしていただいているというのだけはご理解いただければと思います。事務局として最後の文章どうしましょうか。

【吉村課長補佐】 ご指摘を踏まえて修正させていただいて、また、委員長にご相談させていただきたいと思いますが。

【早水審議官】 多分、一定の効果はあるけれども十分でないみたいな、そういう書き方に修正するということでしょうか。

【細見委員長】 原さん、平準化対策というのは一定の効果は認められるけれども、これだけではなかなか暫定排水基準をもっと低くするということはできないというような趣旨でよろしいですか。

【原専門委員】 否定しているのではなくて、一言、例えば排水経路が複雑なためとかいう言葉が足されるとわかりやすくなるのではと言っただけです。

【細見委員長】 その意味も含めて少し修文をさせていただいて、この表現につきましては、委員長の私と事務局で、今の原委員と珠坪委員の意見を踏まえて修文をさせていただければと思います。よろしゅうございますか。
(はい)

【細見委員長】 ありがとうございます。
 この資料3-1について全体的にいかがでしょうか。ご意見ございますか。
 なければ次に進めていきたいと思います。次、資料の3-2で、畜産分野の暫定排水基準の見直しに係る検討結果でございます。これもご説明お願いします。

【吉村課長補佐】 それでは、資料3-2に基づきましてご説明をいたします。畜産分野の暫定排水基準の見直しに係る検討結果でございます。畜産分野につきましては、畜産分野検討会を設置しまして、特に今年度の検討会では排出実態を収集して暫定排水基準の見直し案、それから今後の低減方策について、2回にわたって検討を行ってまいりました。現在の暫定排水基準は表1に示しますように、一番右端700 mg/Lということですけれども、100 mg/Lという一般排水基準に対して当初は1,500 mg/L、その後900 mg/Lに低減し、直近では700 mg/Lまで改善されてきているというふうな状況でございます。
 ページをめくっていただきまして3ページのところ、高濃度排出実態の把握を、自治体を通じて排水の測定結果を収集しました。考え方としましては、排水処理に回る糞尿の量が大きくなる養豚事業場のほうが、硝酸性窒素等の濃度が高くなりやすいことから、畜産農業のうち養豚事業場を、従来と同じように対象といたしました。排水処理施設に流入する汚濁負荷の変動や過去に高濃度排出の実態がある事業所を中心として収集をいたしました。681事業所について排水データが収集されまして、特に直近3年間のデータが500 mg/Lを超過する10事業所、次のページ裏側になってしまうんですけれども、表4にまとめています。表4をご覧いただきたいのですが、最大値が600 mg/Lを超過している事業所というのは、①、②、③、④、⑧、⑨、⑩の7事業所でございます。⑩を除く6つの事業所につきましては、自治体の指導等による排水処理設備の維持管理の改善等によって、直近のデータでは濃度の低減が見られております。それから10事業所についてはH23年度、H24年度に平均で170~295 mg/Lという低い値での排出が確認されています。それから残る真ん中の⑤、⑥、⑦ですけれども、⑤の事業所につきましても直近のデータで濃度の低減というのは見られております。以上のことから、濃度の低減可能性が不明な事業所というのは⑥、⑦の2つの事業所で、最大濃度としては⑦のほうの559 mg/Lでありました。
 それから(2)のところです。業界団体が把握する排出実態について、日本養豚協会等の業界団体に対しまして、聞き取り調査を行いまして、排出実態を把握いたしました。こちらは、委員の皆様に参考資料としてヒストグラムをお配りしておりますので、そちらをご覧いただければと思います。27年度実施の調査によりますと、221の事業所のうち137の事業所、全体の62%ですけれども、その事業所については一般排水基準100 mg/L未満でありました。また、全体の95%、210の事業所につきましては、600 mg/L未満であるというような分布となりました。
 5ページのところ、暫定排水基準(案)ですけれども、現行は700 mg/Lで設定をされておりますけれども、高濃度排出実態のある事業所の低減状況ですが、先ほど申し上げました最大で559mg/Lという数字、それから業界団体から提出がありました排水濃度分布、95%が600 mg/L未満ということ、そういったことを考慮すると暫定の値というのは600 mg/Lに見直すことが適当と考えられます。
 それから今後の低減に向けた取組ですけれども、自治体の環境部局から測定結果の収集を行いましたけれども、排出実態が十分に把握できない事業所というのも見受けられました。業界団体を通じて会員農家の排水実態を収集し、自治体が把握し切れていない排出実態というのも見受けられました。これまでの検討会で、排出実態を十分に把握し、高濃度の事業所については指導等によって排水管理への意識向上を図って、処理施設の適切な運転管理を徹底していくことが必要というような指摘を受けております。今後は、自治体と業界団体を通じて排出水の測定、それから結果に基づく処理施設の適正な維持管理の一層の徹底が図られるように啓発の強化を行うことが有効と考えられます。また、業界団体が収集した測定結果等につきましても、自治体環境部局、畜産部局等と情報共有を図って、適切な指導等に繋げることが、さらなる負荷低減に繋がるものというふうに考えています。
 それから、排水実態の把握が十分できていない事業所を対象としまして、環境省において排水管理への意識向上を図ることを目的とした簡易測定キットを用いたモデル事業等を継続していく予定でございます。こういった事業を継続することによりまして、処理施設の適切な運用、排水濃度の低減に繋げていく予定にしております。
 最後に、参考として6ページをご覧ください。畜産排水の排水中の硝酸性窒素等の濃度変動ですけれども、畜産事業所の排水につきましては、濃度変動があるというご指摘は以前から受けておりまして、飼養頭数の変動だとか生物処理の季節変動だとか、そういったさまざまな要因で排水濃度の変動が大きいということで、前回の見直しにおきましても、排水濃度の累積度数分布を作成しまして、最大値と平均値のそれぞれの累積度数分布の90%の値が500 mg/Lと300 mg/Lであったということで、その比率1.7倍が変動の程度ということで、それも考慮して暫定値が決められたところです。同様の観点から、27年度に収集したデータにつきまして、同じように度数分布を右側の図1に作成をしております。少しデータ数としては36事業所で少ないのであくまで参考ですけれども、同じように変動率というのは90%値のところで見ると1.67倍と同程度の値が得られております。畜産事業所排水については、今後もこのような大きく変動するということを考慮して測定結果を評価し、あるいは指導等を進めていく必要があるというふうに考えています。以上です。

【細見委員長】 どうもありがとうございました。畜産分野の暫定排水の基準の見直しの案でございますが、いかがでしょうか。

【平沢専門委員】 ちょっと質問なんですけども、4ページのところの平成27年度環境省調べのやつの硝酸性窒素の排出実態なんですが、それに関しまして三つほどお聞きしたいんですが、一つは、この濃度が結構いろいろ高いのや低いのがあります。この違いというのは飼っている家畜の種類とか、要するに何でこんなに違うのかなというのが1点の質問です。
 それから2番目、平均と最大って普通2倍とか3倍とかある、産業の場合はそうなんですけど、畜産の場合、変わらないやつがあるのは不思議だなと。こういう変わらないやつは平準化してもどうしようもないなと思うんですけど、こんなことがあるのだろうかというのが2番目の質問です。
 それから3番目は、高濃度の原因のところが不具合とか管理不調の中身というのは、どんなことなのかなというのを知りたいという質問です。

【吉村課長補佐】 ご指摘ありがとうございます。まず1点目の濃度の違いですけれども、基本的に養豚事業場から排水のデータを収集しております。濃度が変わらないのは、下の米印のところに測定結果は一つのものということで、本来であれば平均値の横にNの数を書くべきだったんですけれども、そこまで間に合いませんで、※印で書かせていただいております。申し訳ございません。
 それから原因ですけれども、そこに簡単には排水処理施設の不具合ということ、管理不調というようなことは書かせていただいております。少し具体的にご紹介をいたしますと。

【平沢専門委員】 簡単で結構です。

【吉村課長補佐】 例えば出てきた糞を掻き出すスクレーパー設備が十分に管理されていないもの、あるいは、凝集剤の添加がきちっとできていなかった事例等が自治体にヒアリングしたときに報告としてあがってきております。

【平沢専門委員】 スクレーパーというのは結局、糞が十分カッティングされなくて、それが逃げちゃう、流出しちゃってということなんですかね、きっとね。水質が悪いとね、多分。すみません。結構です。

【吉村課長補佐】 脱水機の使い方に関するものもございます。

【細見委員長】 排水処理施設、いつもここ議論になるのは、処理施設を専門にやる人がいないという中で、しかし、排水処理施設そのものは設置されているので、それを委員会の中でも、本当にちゃんと管理できればもっとよくなるはずだろうという、非常に処理するのが困難な排水ではないだろうと。変動は大きいとはもちろん思いますけれども、非常に難分解性物質であるとか、そういう問題ではないので、管理ができればいいんじゃないかというのが多くの委員の意見です。実態はなかなか、それを満足するのは難しい状況というふうに言われています。

【矢後専門委員】 表4の⑨の事業所の平成25年、26年の数値と27年の数値の劇的な変化というのは、これは排水処理設備の管理そのものがきちんとしていれば、そこまで下がるということでしょうか。

【吉村課長補佐】 ご指摘ありがとうございます。そこは検討会の中でもご議論いただきまして、やはり濃度変動が大きい特徴が畜産農業の排水にはあるということですので、1回だけの確認ではなかなか、それで全て改善したとは言えないだろうというご指摘は同時にいただいております。ただ、ここの施設につきましては、自治体から文書指導等によりまして、脱水機の使い方を改善させたり、あるいは処理施設の一部の更新もあったというふうにも聞いておりますので、一定の改善はあったと思っておりますが、もちろん変動が大きいということがありますので、今後また高くなってくる可能性もあるので、引き続き自治体からはデータを収集して、フォローアップしていきたいというふうには考えております。

【矢後専門委員】 この4ページの下のほうに、業界団体のカバー率が35%という数値が出ておりますが、業界団体としては低いように見受けられます。この辺は自治体が何かカバーするとか、何かしていかないと効果が波及していかないと思いますので、この辺の数値からいうと、きちっと管理指導すれば効果が上がる業界だと思いました。

【吉村課長補佐】 業界団体のカバー率ということですけれども、一応、日本養豚協会さんと神奈川県の業界団体の方にも、状況はお聞きしております。全体の実態を把握するという意味で、幾つかの業界団体にお聞きしております。もちろん状況を把握することが不十分ということであれば、今後、またヒアリングするところはどういったところが適切か、また関係の各省の方と相談してヒアリング先を決めていきたいと考えております。ご指摘ありがとうございます。

【細見委員長】 私もこの部会に出ておりますので、このカバー率が工業分野と比べるとかなり違うと。これは恐らく個人経営でやられているとか、小規模なところは、飼育頭数でも半分にいっていますので、割と大きなところは抑えておられるのではないか、問題はもう少し小さな個人経営的なところの情報がなかなか収集する術が、今のところこの業界を通じてとか、自治体を通じてしかありませんので、そこの今後それは大きな課題だというふうに私も思っています。

【浅見臨時委員】 ありがとうございます。養豚農家さんとか、いろいろ経済的にも厳しくなっている状況で排水処理にお金を使ってくださいというのは、なかなか難しい状況とは思うんですけれども、今回のデータ、表4を拝見いたしまして、最大値でもデータをここで得られたものに関しましては非常に状況が改善しているということで、ちゃんと指導して、かつちゃんと管理をしてくだされば、非常に値としていい管理ができているというように拝見いたしました。
 これからいきますと、逆にちゃんと管理すれば、最大で300 mg/Lぐらいで管理ができるということかなと思うんですけれども、今回のご提案が、平成25年度の7番の最大値を使われて、559 mg/Lのところのちょっと上の600 mg/Lというご提案なので、何でそこの値になったのかなというところと。あともう一つは、管理をするときに、なかなか計測が難しいということがあると思うんですけれども、計測は、例えば簡易テストでも硝酸ですと割と簡単に測れるので、そういうのを皆さん配っていただいて、簡単にでも関心を持ってもらえるということもあるのかなというふうに拝見いたしました。
 先ほど机上資料のほうで95%の事業所の排水濃度が600 mg/L未満というのを考慮して600 mg/Lにしようということであれば、やっぱりちゃんとデータを出していただいて、それを根拠にして決めたという形にしていただいたほうがいいのではないかなと思いました。

【吉村課長補佐】 ご指摘ありがとうございます。表4の改善が見られているデータですけれども、検討会の中でも、平均値と最大値は等しい数字というのは、1回しか測定していないということもあって、やはり濃度変動が大きいので、これだけでは濃度が将来的にずっと安定的に低い値で推移するかどうかというのはまだわからないということで、もう少し詳細にデータは把握していく必要があるというご指摘はいただいております。そういったことが一つと、ここには処理方式を記載しておりませんが、脱窒までするような高度処理ができるような施設を全ての事業所が設置しているわけではないということもありますので、なかなか一足飛びにもっと下げるというような判断は難しいかなというふうに思っています。
 先ほど参考で説明させていただいた、変動率1.7倍、データが少ないですが、同程度の値が今回も得られたということもあって、数字としては600 mg/Lぐらいが適切ではないかという議論をしたところでございます。

【早水審議官】 ちょっといいですか。95%の値が600 mg/Lというのは、4ページの下には包括的には書いてありますけれど、個別のデータも出したほうがいいというご指摘でしょうか。業界団体の集めたデータの95%値が600 mg/Lであるというのも4ページには一応書いてあるので、それも根拠の一つにはしておりますが。

【浅見臨時委員】 この机上の資料というのは出せないということですか。その辺もご事情がわからないし、それが出てもそんなに実態としては変わらないかもしれないんですけれども、この文案だけ拝見すると、その辺の事情がよくわからないというのと、あと1.7倍というお話も、この600 mg/Lを出した根拠というか、そういう点で、やはり難しいと思うんですね。脱窒まで入れるというのは確かに難しいと思うんですが、そういう状況を考慮してこうしたと言われれば、しようがないのかなと思うんですが、559 mg/Lだったのでと言われると、なんか2年前の古い値を使って一回だけでこんな高い値が出たところがあったから600 mg/Lにしちゃったみたいな感じに見えてしまうので、そこはもう少しご事情を説明していただけるといいのかなと思います。

【細見委員長】 500 mg/Lというのはどこの資料ですか。

【浅見臨時委員】 5ページの一番上に4の暫定排水基準案についてというところがありまして、ここで暫定排出基準値は600 mg/Lに見直すことが適当とあるんですが、そこの2行上に最大が559 mg/Lで、私が勘違いしていたら申しわけないのですけれども、表4の559 mg/L、⑦の559 mg/Lから来ていますが、違いますか。でも、ここは最大はほかの値もあるので、なんでかなと思ったのですが。

【細見委員長】 今、浅見委員から表4のデータというか、5ページの2行目では最大で559mg/Lと。

【吉村課長補佐】 5ページのところについては、今のご指摘を踏まえて書ける範囲で、高度処理の導入が困難な状況だとか、少し検討して修正したいと思いますが、559 mg/Lについては、表4をごらんいただきますと、一度でも濃度の低減が見られたところを除いていくと、低減が見られていないのが⑥、⑦、⑩になりまして、⑩は平成23年、24年に100 mg/L程度というような濃度での運転が確認されておりますので、そういった意味では低減の可能性が確認できないのが、⑥と⑦が残っているということを先ほどご紹介させていただきました。そういう意味で、最大は559 mg/Lだというふうに5ページのところでは記載しております。

【細見委員長】 そういう説明を受けると何となく理解できるかと思いますが、5ページの2行だけで、今の559 mg/Lをもってするのは、畜産分野検討会でもいろいろ議論してまいりました。少なくとも一旦は低い数字を持っている事業所、例えば⑩はこの表だけ見ているとわかないのですけれども、実はその前を見るとそうなっているんです。要は、なぜ559 mg/Lとしたかという根拠がここにはちょっと書けていないので、委員会の場では随分議論して、559 mg/Lは一つの根拠だねとご理解していただいたと思うんですが、この文章ではそこの部分を追加したほうがいいですね。それでよろしいですか。

【吉村課長補佐】 記載については検討させていただきまして、先生にはご相談させていただきます。

【早水審議官】 先ほど浅見委員からご指摘のあった業界団体の数字をどのぐらいまで書けるかというのは、もう一回調整して、もう少しわかりやすく書けるのであれば、今は一応結論のところで、95%値から600というところは書いてありますけれども、もう少し書けるところがあれば、調整したいと思います。
 それから、先ほどの変動の話も、これだと後ろの参考資料になっているので、本文に書き込めるかどうかも、もう少し検討したいと思います。いずれにしても、4.の最後の4行で全部書き切るには少し簡潔な形になっていると思いますので、もう少し根拠があるような書き方に、説得力のあるような文章にすべきだというご指摘だと思います。少し工夫してみたいと思います。

【浅見臨時委員】 そういえば、昔、平均値で評価できないんですかみたいなことをお伺いした気がするので、多分そういうのも頭にあったと思うんですけれども、無理矢理、最大値を一定の倍数でといっても、実際には変動することがあると思いますので、すごく厳密に直してくださいというよりは、今後もひょっとしていろんな状況によって、また暫定を次に見直すときとかも、あんまり書きすぎると今度苦しいということもあるかもしれないので、そこはお任せいたします。

【細見委員長】 この検討会、かなり激しい議論をしました。要は、データがすごく限られているのと、それから今の委員限りの資料も2回目の委員会で出てきた資料ですし、十分時間を持って議論したわけではなくて、ただ、その中でこの養豚排水の処理においても非常にばらつくんだということは多くの委員が理解されていて、ただ、そのばらつきをどういう形であらわすのかということについてはいろんな意見が出て、前回900mg/Lを700 mg/Lに変えるときには、6ページのような表現でまとめさせていただいて、700 mg/Lということになりました。それとほぼ同じような考え方で今回もすると、大体600 mg/Lになるというのが今回の趣旨ですけれども、それが参考というところで書いてあるので、今、審議官が言われましたように、4.はもう少し、参考ではなくて本文に入れて書くようにというふうに…。

【平沢専門委員】 それでいいと思うんですけれども、気になるのは、図1を見ると、これは濃度変動の話なんですけれども、これで見ると、95%のところを見ると350 mg/Lなので、なんか誤解しますよね。すごく混乱しますよね、きっと。36事業場とはいえ、これとさっきのと、普通の人が見ると矛盾していると思わないですか。

【細見委員長】 私もずっとこの検討会に出ていますので、今、平沢先生がおっしゃった7ページの図1は、環境省、自治体を通じて集めていただいて、実際の立ち入りも含めたいろんなそういうデータであります。一方で、今日、委員限りとされているデータは、養豚協会さんが集められたデータで、これは最後の検討会で出てきました。これも参考にすべきだと、考慮すべきだという意見もかなり出て、ですから図1のデータベースだけ載せてしまうと…。

【平沢専門委員】 そういう人も出てくると思いますよ。

【細見委員長】 これも踏まえて実際には決めようと考えているので、これが使えるかどうかですよね。ここについては養豚協会も含めて、できるだけ出していただくように、載せられるようにしたほうが、今回の600 mg/Lは理解されやすいのではないか、そういうことでよろしいでしょうか。

【平沢専門委員】 ええ。

【細見委員長】 要は、図1だけを示すと、600 mg/Lではなくてもっと低くてもできるのではないかと見られてしまうので、委員会では1枚限りのこのデータも見つつ議論させていただきました。もしこの図1がなかったらどうですか。

【平沢専門委員】 なかったらわかりませんね。

【細見委員長】 36事業場で、かなり自治体の方のご協力を得て収集したデータと、このデータをできるだけ、まず一義的には両方出せるようにしたいというのが一つと、それが無理だとしたら、図1は誤解のないように除いたほうがいいかと思うのですが、どうでしょうか。

【浅見臨時委員】 机上配付のほうの一番上のカテゴリーの範囲を、多分、基準値超過とかがあるかもしれないというのをお気にされているのかなと思うので、そこの表現の仕方を工夫されるという手もあるのかなと思います。

【細見委員長】 一応、700 mg/Lを超えている事業所数は4だと、こういうデータが出てしまっているので、そのことが今、少し躊躇される原因かもしれませんが。このデータの扱いについては、もう一回、公表も含めて検討させていただいた上で、ここの表現ぶりについてはもう一度、各委員に了解を得ないと、ここは大きな問題だと思いますので、ただ単に表現ぶりを変えるんだったら、委員長と事務局でいいと思いますけれども、ここのデータの扱い方については、一度事務局で対応していただいた結果をもう一度各委員に見ていただいて、ご了解を得たいと思いますので、この部分についてはそうさせていただければと思います。よろしいでしょうか。

(はい)

【細見委員長】 ありがとうございます。

【珠坪専門委員】 細かいところで恐縮なんですけれども、1ページ目の2.畜産産業に係る暫定排水基準についての2段落目、具体的には「処理後の全窒素濃度は2,200~」のところで、理論的に87%の全窒素の除去が期待できると書いてあるんですけれども、多分これは排水の有機物と窒素の割合から87%と決めているはずなので、なにがしかそのような言葉を入れていただいたほうがいいのではないか。それは、例えばメタノール等の有機物を添加すれば除去率100%は達成できてしまう話ですので、多分、言葉が足りないので、一般的な畜産排水の有機物、窒素の比率からいって、87%であるという形で書いていただければ、水処理関係の方が見ても納得できる表現だと思います。よろしくお願いいたします。

【細見委員長】 今ご指摘いただいた点は、ここも確認して修文していきたいと思います。
 この委員会の中でも、もちろん窒素の処理を専門にされている方もいらっしゃって、それも踏まえて確認しておきたいと思います。ありがとうございました。よろしいでしょうか。
 それでは、資料3-2、暫定排水基準の案については、数値そのものはこれでお認めいただいたと思いますが、用いるデータ等につきましては、もう一度確認してから各委員の先生方にもう一度ご了解を得たいと思います。
 それから、先ほど珠坪委員からありました1ページの理論的に云々という表現については、もう一度確認したいと思います。
 それでよろしいでしょうか。これで資料3-2についてはお認めいただいたということでよろしいでしょうか。

(はい)

【細見委員長】 ありがとうございます。
 それでは、次の資料3-3の工業分野の暫定排水基準の見直しに係る検討結果ですけれども、これもまず事務局からご説明をお願いします。

【吉村課長補佐】 それでは資料3-3に基づきまして、ご説明いたします。工業分野ですけれども、こちらは10業種について暫定排水基準が設定されておりまして、排水実態の把握、それから暫定排水基準の見直し案や今後の提言方策について、4回にわたり検討を行ってまいりました。現在の暫定排水基準の値は表1に整理しております。ページがまたがってしまっておりますけれども、10の業種について、それぞれほう素、ふっ素、硝酸性窒素等について設定されています。
 2ページの3.に排水濃度の実態把握、暫定排水基準の見直し案ということで、各業種のピーク濃度を表2に、平均濃度を表3に、それから一般排水基準の超過事業所の数を表4にまとめています。暫定排水基準が7月1日施行ですので、7月から次の年の6月までを1年の区切りとして推移を数字であらわしています。
 平均につきましては、各事業場でまず平均をとりまして、それを全ての事業場で平均をとった形で計算しています。
 実際の取組状況は5ページから書かせていただいております。順番に業種ごとにご説明いたします。
 まず粘土瓦製造業ですけれども、こちらはほう素について暫定排水基準の設定がございまして、一般排水基準未達成は1事業場でございます。平成27年に全ての釉薬の無ほう素化を行いまして、一般排水基準を達成しておりますので、こちらは一般排水基準へ移行することが適当と考えられます。
 2番目、うわ薬製造業です。こちらもほう素について設定されておりまして、一般排水基準未達成は1事業場でございます。測定頻度を上げて監視の強化、平準化を行う等の対策を行っております。それから、こちらの事業場は排水の放流先を河川から海域放流の公共下水道に接続する予定で、平成31年7月までに接続の見込みでございます。暫定排水基準の案ですけれども、設定当初は150 mg/Lでしたが、今は140 mg/Lまで引き下げられております。下水道への接続にはまだ一定の期間を要しまして、また直近の3年間のピーク濃度としては173mg/Lとなってございます。上記の取組によって、濃度は低減傾向にありますけれども、新たな基準値としては水質の悪化を容認しないという観点から、現行の140 mg/Lを維持して、改善指導等を継続していくことが適当と考えられます。
 次に6ページのほうろう鉄器製造業、ほうろううわ薬製造業です。こちらはほう素とふっ素について暫定排水基準がございます。取組状況としては、一般排水基準を達成していないのは、ほう素については3事業場、ふっ素については2事業場でございます。取組内容としては、一時貯留槽の新設による濃度の平準化、あるいは釉薬中のほう素量の削減、あるいは釉薬の施釉の乾式化、そういった対策を進めております。暫定排水基準案ですけれども、ほう素につきましては、当初の50 mg/Lから変わっておりませんが、直近3年間のピーク濃度としては46 mg/Lになっています。濃度は減少傾向にありまして、恒常的に40 mg/Lを下回る見通しが立っていることから、現行の50 mg/Lから40 mg/Lに引き下げることが適当と考えております。ふっ素のほうですけれども、こちらは当初の15 mg/Lから変更していません。直近3年間のピーク濃度としては14 mg/Lですけれども、直近2年間のピーク濃度では継続して12 mg/Lを下回っておりますので、恒常的に12 mg/Lを下回ることは可能と判断されるため、15 mg/Lから12 mg/Lに引き下げることが適当と考えられます。
 次に金属鉱業です。こちらはほう素について設定されております。達成できていないのは1事業場ございます。こちらは、排出される水に温泉水由来のほう素が含まれております。利用可能なほう素の処理技術、沈殿法、吸着法といった方法に関しての調査研究を進めておりまして、今後はキレート樹脂による吸着法を中心に調査研究を進めると聞いております。
 暫定排水基準は、当初は150 mg/Lでしたが、今は100 mg/Lまで引き下げられております。直近3年間のピーク濃度としては27 mg/Lになっています。ただし、こちらの事業場につきましては、地層を同じくする近隣の温泉水の源泉濃度で102 mg/Lが計測されておりまして、今後この鉱山で深部開発を予定しているということで、ほう素濃度が今後上昇する可能性もあることから、現行の基準値100 mg/Lを維持することが適当と考えられます。
 それから、5番目の電気めっき業です。こちらには3つの物質全てに暫定排水基準がございまして、達成できていないのはほう素で4、ふっ素で10、硝酸性窒素等で4事業場です。それから、取組内容は、業界団体等による講習会等の開催、普及啓発等を実施しています。それから、各事業場において代替え薬品への切り替え、めっき液中の使用管理濃度の低減、めっき液の汲み出し量の削減等、工程の見直しを行い、濃度の低減を順次進めています。
 暫定排水基準は、ほう素については当初の70 mg/Lから今は40 mg/Lまで引き下げておりますが、直近1年間のピーク濃度が20~40 mg/Lで推移しております。濃度の低減が確認されており、暫定排水基準を40 mg/Lから30 mg/Lに引き下げることが適当と考えられます。次にふっ素ですけれども、こちらには、排水量が50 m3/日以上の規模の大きなところについては、当初の15 mg/Lから変わっておりませんが、直近1年間のピーク濃度が8~15 mg/Lということで、現行の15 mg/Lを維持することが適当と考えられます。規模が50 m3/日未満の小さいところにつきましては、当初の70 mg/Lから50 mg/Lまで引き下げられておりますが、直近1年間のピーク濃度が30~50 mg/Lで推移しているということで、恒常的に40 mg/Lを下回る見通しが立っていることから、50 mg/Lから40 mg/Lに見直すことが適当と考えられます。それから硝酸性窒素等ですけれども、こちらは当初の800 mg/Lから現在は300 mg/Lまで引き下げられております。こちらは先ほど申し上げた取組により、一般排水基準への達成の見込みがあるということで、一般排水基準へ移行することが適当と考えられます。
 次に6番目の貴金属製造・再生業ですけれども、こちらはほう素に暫定排水基準がございまして、一般排水基準を達成できていないのは1事業場です。工程の見直しを行いまして、水素化ほう素ナトリウムの使用量の削減により、平均濃度をこれまで2割程度低減させております。今後はキレート繊維による吸着法、全量希釈に関する検討を進めて、基準の達成を目指します。
 暫定排水基準ですけれども、当初は150 mg/Lだったのですが、今は50 mg/Lまで下がっております。平成27年1月以降のピーク濃度が41.2mg/Lということで、恒常的に40 mg/L未満とする見通しが立っておりますので、50 mg/Lから40 mg/Lへの引き下げが適当と考えております。また硝酸性窒素等につきましては、8つの事業場が達成できていおりませんが、こちらは原料に使う硝酸アンモニア使用量の削減・代替、あるいは廃液の共同処理、あるいは高濃度排水の産廃処理、液中燃焼法による処理、希釈等による削減が進められております。アンモニアストリッピング装置も導入しまして、削減を図っています。こういった取組によって製品、製造の集約化、廃液からの硝酸回収、電気分解等により基準の達成を目指すこととされております。暫定排水基準値ですけれども、当初は8,700 mg/Lだったのですが、現在は3,000 mg/Lまで下がっておりますが、直近3年間で2,900 mg/Lのピークになっておりますので、今回2,900 mg/Lに引き下げることが適当と考えられます。
 次に7番目の酸化コバルト製造業ですけれども、こちらは硝酸性窒素等につきましては、達成できていな事業場が2つございます。ピーク濃度が高いB事業場は、アンモニアストリッピング装置を導入しまして、平均濃度では9割の低減がこれまで図られております。装置の増強、改造を行いまして、あるいは効率的な運転、稼働率の高い装置と低い装置の間にバイパス配管を接置して可能な限り排水の平準化を図る、こういった対応もされております。それから、装置の閉塞問題への対応、排水の連続測定によって高濃度排水を回収できる装置の開発も進められております。
 暫定排水基準案ですけれども、当初は1,200 mg/Lでしたが、現在160 mg/Lまで下がっております。直近3年間のピーク濃度は217 mg/Lということですが、上記取組による低減が見込まれております。また水質の悪化は容認しない観点から、160 mg/Lを維持して改善指導等を継続していくことが適当と考えられます。
 10ページ、8番目のジルコニウム化合物製造業については、硝酸性窒素等について設定されておりまして、2つの事業場で達成ができておりません。アンモニアストリッピング装置が導入されまして、これまでに平均濃度で9割の低減が図られております。製造工程の変更、硝酸、アンモニア水の使用量の削減、硝酸から塩酸への変更、アンモニア水から苛性ソーダへの変更、そういった対応がとられまして、また40品目の製品の製造工程の変更が実施され、濃度としては6割の低減が行われています。アンモニア性窒素濃度が高い製品の製造工程をストリッピング装置がある別工場へ移管するということも、Ba事業場では行われております。
 暫定排水基準としては、当初の2,600 mg/Lから現在は700 mg/Lまで下がってきておりまして、直近3年間のピーク濃度が670 mg/Lということですので、現行の700 mg/Lを維持することが適当と考えられます。
 モリブデン化合物製造業についても硝酸性窒素等の暫定排水基準がありまして、3つの事業場で達成できておりません。アンモニアストリッピング装置を導入しまして、最も高い事業場では装置の長期連続稼働を実現するためのストリッピング装置の閉塞問題への対応、それから回収塩安の有効利用の向上等の取組を行っております。
 暫定排水基準は、当初の5,800 mg/Lから1,700 mg/Lまで引き下げられており、着実に減少してきております。直近3年間のピーク濃度は1,489 mg/Lということで、今回1,500まで引き下げることが適当と考えられます。
 最後にバナジウム化合物製造業ですけれども、こちらも硝酸性窒素等で、3つの事業場で達成ができておりませんが、アンモニアストリッピング装置を導入して、硝酸性窒素等の濃度を5~6割低減してきております。平均濃度、ピーク濃度がともに高いA、それからCの事業場では、ストリッピング装置の長期連続稼働を実現するために閉塞問題に早期に対応できるように、窒素の自動測定装置を導入して連続測定を行うとともに、回収塩化アンモニウム溶液の再利用等の取組を行って、削減を進めています。
 暫定排水基準は、当初の5,800 mg/Lから現在は1,700 mg/Lまで引き下げられていますが、直近3年間では1,730 mg/Lが計測されております。平均濃度の最大値としては、C事業場で1,344 mg/Lと少し低い値になっております。こちら、26年10月以降、27年と書いてありますけれども、26年10月以降の間違いです、申し訳ございません。1,650 mg/Lを下回っておりまして、現行の1,700 mg/Lから1,650 mg/Lに引き下げることが適当と考えられます。
 次のページに、今申し上げた変更(案)を表に整理したものをつけております。
 今後の濃度の低減方策ですけれども、各業種における排出実態の把握、取組状況を把握しまして、排水処理施設の適切な運転管理等について指導を進める等、自治体・業界団体とも連携して、さらなる低減に向けた取組を進めていくこととしています。
 13ページ目以降に、それぞれの業種の事業場ごとの細かい取組を参考につけておりますが、説明については割愛させていただきます。
 以上でございます。

【細見委員長】 どうもありがとうございます。
 工業分野の暫定排水基準の見直しについて、案を説明していただきました。
 いかがでしょうか。ご意見、ご質問があれば、よろしくお願いします。

【矢後専門委員】 7ページの電気めっき業の一般排水基準を達成していないのは、ほう素が4事業場、ふっ素が10事業場4ページの表4の平成26年7月~平成27年6月の4事業所とその横の10事業場。その下の(25)とか(43)という、括弧は下水道放流事業場の値ですが、これは全体数ということでしょうか。

【吉村課長補佐】 すみません、こちら、4と25を足した29の事業場が基準を達成していないという意味でございます。

【矢後専門委員】 そういう意味ですか。そうすると7ページの4事業場という書きぶりだけではなくて、ほかに下水道もあるということですか。

【吉村課長補佐】 水濁法上は公共用水域へ排出している事業場が対象のため、4とさせていただいておりますけれども、水濁法の暫定排水基準と下水道法の暫定排水基準が連動しているため、おっしゃるとおり、合計すると4足す25で、ほう素については29の事業場が対応できていないということでございます。

【矢後専門委員】 了解しました。
 それで、この数字で納得がいったのは、下水道のほうに超過しているのは結構多いということが、この数値から出るんですが。この辺は中小のめっき工場なんかの数値が、こういう形で反映しているんではないかと思うんです。この辺のところは何らかの形で引き下げをしていかないと、この暫定基準も厳しくなるんではないかというふうに思われますので、この辺のところは私もいろいろ業界にタッチしていた関係上、この辺は官民一体になって取り組んでいかないとなかなか達成できないところもあるんで、そこのところはきめ細かな対応というのは必要じゃないかというふうに思っております。

【細見委員長】 今後の対応についてのご意見で、本文でも12ページのところに、5.のところで、今、矢後委員がおっしゃった内容の趣旨は、ここで反映されているかなというふうに思います。小規模なというのを入れるかどうかの問題だと思いますが、ある程度ここでわかるかな思うんですね。

【矢後専門委員】 わかりました。よろしくお願いします。

【細見委員長】 ほかにご意見ございますか。

【浅見臨時委員】 あんまり本質的なことでなくて申し訳ないんですけれども。バナジウムのところも、硝酸とかを減らすのは難しいんだなと思って、多分ほかの方もそうかなと思われていると思うんですが、結構刻んでいるなという感じがするんです。1,700が1,650で、ここはもう一息頑張ってねというメッセージだということでよろしいでしょうか。有効数字がちょっと、こんな精度はあるかな、排水をはかるのにという感じもしないでもないんですけれども。

【吉村課長補佐】 こちらは業界団体のヒアリングをさせていただいて、直近では一昨年の10月以降は1,650 mg/Lを下回っているということで、少しでも暫定排水基準から一般排水基準に向けて濃度の低減を図っていくという観点から、また業界団体もそこは努力をするということでしたので、少し細かいのですが、50 mg/L単位で引き下げをさせていただきました。

【細見委員長】 ステップというか、各製造業において、ここの取組状況に書いてありますように、それなりに努力をされている上で、しかしながら、一般排水基準に近づける目標として、業界の努力も含めて、こういう50刻みでなっているかと思います。
 何か、平沢先生、意見ございますか。

【平沢専門委員】 本当にこういう業界って見ていると、金属とか何かを溶かすときに硝酸だとかアンモニウムを使わざるを得なくて、もちろん代替のものを使えと、検討しろとは言っても、なかなか使えない、製品の質が悪くなるようなので。
 ということですが、先ほど言いましたように、刻んでいるわけじゃなくて、努力をして下げているんだと思いますけれども、本当は回収したアンモニアがちゃんと売られれば、捨てているからそういうことになっちゃうんで、回ればいいんですよ。そこのところは、自治体、国とか、そういうところも絡みながらやるということをしないと、業界だけではできないのかなと。
 それから、硝酸に関しては本当に頭が痛くて、良い処理技術がないんですが。一部の会社は硝酸の回収というのもちょっと検討をされていて、その辺が出るともう少し刻みが大きくなってきて、そんなドラスティックに近づくかどうかわからないんですけれども、50というようなことではなくなってくるんではないかと。分科会に出た感触でご意見を述べさせていただきました。ありがとうございます。

【細見委員長】 ありがとうございます。
 原委員、何か。大丈夫ですか。

【原専門委員】 はい。

【細見委員長】 いかがでしょうか。もしご意見がなければ、11ページの、平成27年ではなくて平成26年で間違い、今、説明の中でも修正がございましたけれども、11ページの下ですか、下から4行目の平成27年10月以降はというところは、平成26年の修正をさせていただく。
 ほかには、矢後委員からあった12ページの取組に関しては、この案で認めていただくということにご了解を得られたと思います。
 ほかに修文だとか、あるいは暫定排水基準値そのものに対してのご意見とか、ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、ご意見、ご質問がないようですので、資料3-3の工業分野の暫定排水基準の見直しにつきましては、先ほどの11ページの数値だけを変えるということでご了解いただいたということで、よろしゅうございますか。
 では、お手元の資料4の案について、事務局からご説明をお願いいたします。

【吉村課長補佐】 資料4についてご説明をさせていただきます。
 こちら、今まで説明しておりました暫定排水基準値(案)について、数値そのものを載せております。簡単に説明をさせていただきます。
 温泉分野につきましては、温泉を利用する旅館業については、ほう素・ふっ素とも変更なし。
 それから、畜産分野については、畜産農業の硝酸性窒素等につきまして、700 mg/Lから600 mg/Lに改定します。
 それから、工業分野につきましては、業種が10ありますので、表にまとめておりますけれども、一般排水基準への移行が2つの業種の2つの基準、見直しをするものが5つの業種の8つの基準、それから、変更なしが5つの業種の5つの基準となっています。
 2ページの④、下水道業にも暫定基準がありますので、こちらについてご説明をいたします。
 下水道業につきましては、温泉を利用する旅館からの排水を受け入れる下水道業、それからモリブデン化合物製造業又はジルコニウム化合物製造業に属する事業場からの排水を受け入れる下水道業にそれぞれ、旅館業はほう素、モリブデン等の化合物製造業は硝酸性窒素等について暫定排水基準が設定されております。
 温泉排水を受け入れている下水処理場ですけれども、こちらにつきましては、全国の中で1つの事業場が一般排水基準を達成できていない状況がございまして、流入水量、それから水質に変化がないという現状から、現行の暫定排水基準50 mg/Lを維持することが適当と考えられます。
 それから、もう一方の事業場ですけれども、こちらも全国で1つの事業場が一般排水基準に対応できていないところがございまして、こちらについては、下水に排水する事業者が排水中における硝酸性窒素等濃度の低減の取組を進めております。下水処理場における処理水量の将来見込みや、硝化率等に基づく計算の結果から、現行の150 mg/Lを130 mg/Lに引き下げることが適当と考えられます。
 変更案は、以上でございます。
 今申し上げた下水道業も含めまして、右側の3ページの別表に全部まとめた形で値を示しております。黒くハッチをしているものが変更をせずに延長、縦じまになっているものが強化をして見直し、それから一般排水基準へ移行したものは一般と書いています。
 すみません、こちらの表でも少し間違いがございまして、表の一番上の行の現行(H25~H27)と書いておりますけれども、こちらは28の間違いです。申し訳ございません。現行(25~28)の間違いです。以上です。

【細見委員長】 どうもありがとうございました。
 今の修正の意味は、7月1日からの切りかえだからという意味ですよね。ですから、平成25年の7月~平成28年の6月末日までという意味で、28ということになります。
 それから、下水道事業の④について、2ページに書いてございますけれども、山下委員、何かございますか。

【山下専門委員】 基本的には、各業種ごとの全体の取組の中で、それぞれ対策等を行っていただいているのと、基本的には同じような状況の中で下水道に放流している場合に、基本的に下水道の中で、特に、例えばほう素のようなものは処理できるわけではなく、そのまま出ていくといったようなこともございますので、それぞれ流入の実態を踏まえて、あとは前回の暫定基準設定時の状況の変化等を踏まえて、このような案という形で出していただいているものと考えております。

【細見委員長】 ありがとうございます。
 資料4というのが、本日、暫定排水基準の見直し(案)としてこの専門委員会で決めていただくわけですが、これについて何かご意見ございますか。資料4に至るそれぞれの資料である資料3-1、3-2、3-3も含めて、ご意見もあれば。

【平沢専門委員】 全体的な意見でもよろしいですか。

【細見委員長】 はい、結構です。

【平沢専門委員】 工業分野の担当をしていたこともありまして、暫定が何か長引いているのが非常に憂いておりまして、その辺のところで、大きな会社というのはしっかりやっていると思うんですけれども、未熟な会社というか、分析もできなくて、排水をどうやって希釈したらいいか、平準化したらいいか、わからないようなところも間々見受けられるんで、工業分野、それからあと畜産分野ですね。ご家族でやっているようなところの、先ほど指導という話が出ましたけれども。それからあと、温泉もそうですね。ほう素の分析、多分そんなできるわけじゃない。
 そういうところの環境分析とか、あるいは環境浄化の指導員というんですか、そういうのをぜひ育成したり、その予算取りというか、技術の開発はもちろん大事なんですけれども、そういう処理技術に経験のあるお年寄りの、日本の元気のいい人たちがいっぱいいるので、そういう人をうまくプールして、そういうところに出向いてもらってやると、結構いろんなところを改善するんじゃないかなと思って、ぜひそういうことも、こういう暫定のクリアのためには大事かなと。ちょっと変な話になって、すみませんけれども、それはいつも思っておりますので、何とか検討をしていただければと思います。

【細見委員長】 矢後委員から、先ほどの工業分野のところで、小規模な事業場というのを、今、平沢委員がおっしゃったところと割とつながるところもあって、そういうところをクリアしていかないと、なかなか一般排水基準に到達できないという現状も踏まえると、少しそういうところに指導とかを手厚くできるように、分析・方法も含めて、今後努力をしていくべきかなというのがご意見かと思います。
 めっき業界ではそういう専門家というか、言葉で言うと悪いかもしれませんが、リタイア、指導員という方が巡回されて、それぞれ各事業場を回っていくと。
 これは畜産分野でも、かなりそういう意見もございます。施設はあるんだけれども、それが実際にうまく運用されていないという実態があるので、そこの、単に施設に入れればいいという問題ではなくて、ソフトというんでしょうか、そういうのも、今後、一般排水基準化するためには必要な努力かと思いますので、これは議事録の中で残していただくということで、したいと思います。資料4の中でそれを書き込むのはなかなか難しいかもしれませんが、この専門委員会では、そういうご意見があったということにしたいと思います。
 今の平沢委員のように、全体を通じてでも、あるいは資料4の暫定排水基準案、あるいは資料3-1~3-3までいかがでしょうか。何かご意見だとか、ご質問だとかありますか。

【浅見臨時委員】 今のをお伺いしまして、まさに本当に重要な点だなというふうに思いました。
 電気めっき業が今回一般になったというのを、画期的だなというふうに拝見をしていたんですが。その裏に、やはり業界の方々のご尽力と、あとご助言のシステムというのが機能したということをお伺いして、ああ、そういうことだったのかと納得をしたんですけれども。
 今回、畜産のデータを拝見いたしましても、全体的にはかなり硝酸の濃度が、すごく懸念していたものが大分下がってきているような感じはありまして、まだ上のほうは高いんですけれども、下の全体的な流れというのは、ちゃんと下がってきているんではないかなというふうに拝見しまして、1カ所だけまだ守れないとかという場合には、そこだけを特例にして、暫定をもうちょっと改善するとか、そういう制度的なところでも、もう少し工夫していただけるといいのかなと思いました。

【細見委員長】 今、浅見委員がおっしゃられた、多分ほう素のところかと思いますので、そこに関しては、温泉の部会でも、そういう点についてはいろいろ議論をされていると思います。今回いただいたご意見を今後の議論に、各分野の、特に温泉分野のほうにお伝え願えればというふうに思います。
 それから、先ほど、どなたの委員か忘れましたけれども、例えば畜産分野だと簡易測定キットのような、pHの比色のような、あの紙でやるような方式というのも提案されて、これを環境省としても使って、やっぱり事業者自身が自分の排水の実態を知るということが一番最初かと思いますので、これの取組もやっていただけるというふうに伺っています。資料の3-2でいうと、5ページの一番最後の段落に書いてございますように、モデル事業ですけれども、これを継続していきたいというふうに思っています。ありがとうございました。
 ほかに。原委員、どうぞ。

【原専門委員】 一つだけ、お願いをしたいと思います。
 今回この資料をいろいろ見せていただいた中で、いろいろ、だめな理由を環境省で把握されていることがよくわかりました。この暫定基準をクリアしていくためには、各自治体が規制していくときに、やはり、だめな事例を全国で共有していく必要があります。個別ではなくて、原因を共有していくことで、同じことが防げるという効果が期待できるんではないだろうかと感じました。特に、中小企業であったり、零細企業に暫定基準がかかっている以上、行政側の努力がさらに必要ではないかと思いますので、そういうかけ橋をしていただければ、大変ありがたいと思います。

【細見委員長】 環境省としてはいかがでしょうか。

【早水審議官】 だめな事例をということですか。いい事例を共有ではなくて。

【原専門委員】 どっちもですけれども、要はどうしたら基準が達成できたのかというような経過を共有することが、暫定を早くクリアできる秘訣かなと感じたということです。

【細見委員長】 最後の文案で行きたいと思います。悪いところよりは、どうやって今まで困難なところを克服できたとかという過程がわかるような情報を共有できれば。実際に、例えば原さんのところで取組をされる立場からすると、共有できる、全国展開できるんではないかというご意見だと思いますので、これについて環境省としても広く、できるだけその方向で考えていただければと思いますが。

【早水審議官】 ぜひ、単に値を通知するだけじゃなくて、そういった事例を共有できるようにしたいと思います。

【細見委員長】 ありがとうございました。
 そのほかいかがでしょうか。
 本日、資料4は、平成28年のところは修正することにして、これをお認めいただいたということにさせていただきたいと思います。
 それから、今日、今後の進め方、取組の仕方について、非常に貴重なご意見をいただきましたので、これは次の暫定の議論をする際にも反映させていきたいと思いますので、今までの事例だとかを含めて、環境省からいろいろ情報提供をしていただきたいというふうに思います。
 それから、資料3-1、3-2、3-3でそれぞれ修正のところは言いましたけれども、今一番大きいところは畜産分野のデータの扱いのところですので、これについては後日各委員に、このデータの扱い、それから表現ぶりについて、メールで、最終的にこのデータの取り扱い方についてまとめたものをそれぞれ各委員の先生方に送っていただいて、それで了解を経た後、次のステップにというふうにさせていただきたいと思います。
 本日、貴重なご意見をいろいろいただきました。今後の予定につきましては、事務局からご説明をお願いしたいと思います。

【吉村課長補佐】 それでは、ご説明いたします。資料2の2ページに今後の予定を書いておりますので、そちらもご覧いただきながら、ご説明をさせていただきたいと思います。
 今後の予定ですけれども、今ご指摘いただいた点を、修正等の作業がございますが、それができた後ですけれども、速やかにパブリックコメントの手続にかけることとしております。3月~4月ごろとなってございます。
 再度、専門委員会でご議論をいただくかどうかということにつきましては、パブリックコメントの結果を踏まえて、また細見委員長とご相談をしつつ、判断したいというふうに考えてございます。
 その後ですけれども、最終的な取りまとめ案を水環境部会のほうでご議論をいただいた上で、省令改正の手続に入って、6月上旬には改正省令の公布、7月1日には施行したいというふうに考えてございます。

【細見委員長】 ありがとうございます。
 今後の予定は、資料2の2ページの後半部分に書いてございます。本日の議論の結果をすぐに各先生方に配りたいと思いますので、今後の予定について何か、よろしいでしょうか。
 なければ、本日貴重なご意見をいただきました。ありがとうございます。
 あと、残されているその他はいかがですか。特にないでしょうか。
 それでは、事務局にお返ししますので、よろしくお願いします。

【二村課長】 委員の皆様には、年度末のお忙しい中、熱心なご議論をいただきまして、大変ありがとうございました。
 本日の議事録案につきましては後日送付させていただきますので、ご確認をお願いいたします。その上で速やかに環境省のホームページに公開させていただくことといたします。
 本日は、ご議論を誠にありがとうございました。
 以上でございます。

午後5時30分 閉会