中央環境審議会 水環境部会 排水規制等専門委員会(第20回) 議事録

1.日時

平成27年1月26日(月)13:00~15:00

2.場所

中央合同庁舎5号館 22階 第1第会議室

3.議事

  1. トリクロロエチレンの排水基準等の見直しについて
  2. 1,4-ジオキサンの暫定排水基準の見直しについて
  3. 今後の予定
  4. その他

4.出席者

  • (委員) 細見 正明(委員長)、大塚 直、中杉修身、
  • (専門委員) 柿沼 潤一、西村 修、平沢 泉、森田 昌敏、山下洋正
  • (環境省) 早水大臣官房審議官、二村水環境課長、他出席者

5.配布資料

  • 資料1 中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会委員名簿
  • 資料2 第19回専門委員会における指摘事項への対応
  • 資料3 水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(報告案)
  • 資料4 1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直し案について
  • 参考資料1 地下水質に係る基準値について
  • 参考資料2-1 脱脂洗浄装置の排水処理工程
  • 参考資料2-2 公共用水域・地下水・土壌におけるトリクロロエチレンの検出状況
  • 参考資料3-1 1,4-ジオキサンの暫定排水基準に関するフォローアップ調査(補足情報)
  • 参考資料3-2 検討対象物質に関する情報(1,4-ジオキサン)

6.議事録

午後1時00分 開会

【二村課長】 定刻となりましたので、ただいまから第20回中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会を開催いたします。

 私、この1月1日から水環境課長を拝命しております二村と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

 本日の委員会ですけれども、浅見先生、古米先生、矢後先生がご都合によりご欠席でございます。今回8名の委員の先生方のご出席をいただいているところでございます。

 次に、お手元資料の確認をさせていただきます。

 議事次第にございます資料1から4、参考資料として1から3-2までお配りしております。この他、委員の先生方のお手元には排水中の1,4-ジオキサン濃度の参考として、1枚紙の資料を別途お席に置かせていただいておりますので、ご確認いただければと思います。

 過不足等あれば、事務局に言っていただければと思います。よろしゅうございますか。

 大変恐縮ですが、カメラ撮りにつきましてはここまでとさせていただきたいと思いますので、撮影はここでお止めいただきたいと思います。

 それでは、以下の進行につきましては細見委員長にお願いいたします。

【細見委員長】 本日は、委員の皆様にはご多忙の中ご出席いただきまして、ありがとうございます。

 本日の議題は、お手元の議事にありますように、前回の委員会において審議いたしましたトリクロロエチレンの排水基準等の見直しについて、委員会報告の案についてご議論いただきます。

 それと、本年5月に適用期限を迎えます1,4-ジオキサンの暫定排水基準の見直し案についても審議してまいりたいと思いますので、委員の皆様におかれましては活発なご議論をよろしくお願いします。

 それでは議事の1番目、トリクロロエチレンの排水基準等の見直しについて、審議に入ります。

 まず事務局から、前回委員会においてさまざまなご指摘を受けました。それに対する対応と、本日の資料3にあります報告案の2点について、ご説明をお願いします。

【事務局・吉村】 水環境課の吉村と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

 第19回専門委員会における指摘事項への対応ということで、資料2をご覧いただけますでしょうか。

 資料2に、指摘事項への対応を整理してございます。私からは2つ目、3つ目、4つ目についてご説明いたします。

 まず2つ目の、排水中からの除去技術でございます。

 揮散法においては別途排ガス処理が必要であるとの記載があるが、実態としてはどうなっているかということで、トリクロロエチレンの排水処理方法として揮散法を用いる場合に排ガス処理が必要であるが、その実態はどうかというご質問でございました。活性汚泥処理法と揮散法を組み合わせた処理を行っている場合には、どのような工程、順番になっているのかといったこともご質問としていただいております。

 参考資料2-1に、脱脂洗浄装置の排水処理工程について、代表的なものを載せさせていただいております。

 脱脂洗浄装置の排水処理工程には、主に(1)トリクロロエチレンの回収装置がない場合、(2)活性炭吸着法による回収装置付の場合の2通りがありまして、(1)回収装置がない場合が多い状況になってございます。

 (1)回収装置がない場合でございますけれども、左下に「洗浄槽」とございますが、通常は浸漬洗浄、リンス、蒸気洗浄の3つに分かれておりまして、そこでトリクロロエチレンによる脱脂洗浄を行うわけでございますが、こちら実線の矢印が液体で破線が気体を示しておりますけれども、洗浄槽から蒸発しましたトリクロロエチレンが洗浄槽の上部にある冷却コイル、冷却水の通ったコイルのところで冷却されて凝縮し、そこで空気中の水分も凝縮しますので、その水分と一緒に水分離器のほうに流れていくという形になってございます。その水にはトリクロロエチレンが含まれておりまして、そこで比重分離、トリクロロエチレンの比重は大体1.5、水は1ですので、ここで重いものは回収されて、また洗浄槽に戻っていく形になってございます。

 上部の水については、25℃でトリクロロエチレンが0.11wt%ぐらい溶けるということでございますので、トリクロロエチレンが溶けた水については、基本的には産廃処理されるという実態になってございます。

 それから、冷却コイルで凝縮しなかったトリクロロエチレンにつきましては局所排気ということで、外部へ放出される形になってございます。

 これが回収装置がない場合でございます。

 (2)活性炭吸着法による回収装置付の場合には、冷却コイルから局所排気に行くまでの間に活性炭吸着の処理を行うものでございます。冷却コイルでとれなかったトリクロロエチレンの蒸気が活性炭の吸着塔に導かれまして、そこで清浄空気となって大気に放出されるということでございます。

 活性炭吸着塔は通常2系列ありまして、一方が吸着しているときには一方が脱着している状況でございます。脱着は、加熱水蒸気を送りまして水蒸気とトリクロロエチレンの蒸気が凝縮管で冷やされて、そこで液体になり、やはり同じように水分離器で比重分離によりトリクロロエチレンが回収され、水は曝気槽に送られます。この水にはトリクロロエチレンが溶けておりまして、ここでエアレーションして溶けているトリクロロエチレンを追い出して、そのトリクロロエチレンについては活性炭吸着塔にもう一度返すという流れになってございます。

 曝気槽では空気曝気をしまして、上の3つ目の「・」に書いておりますけれども、廃液中のトリクロロエチレン濃度を排水基準に適合させた上で、公共用水域等に排出されます。空気曝気だけではなくて、活性炭吸着も併せて行うような施設の例もございます。

 基本的に、脱脂洗浄装置の排水処理工程の中には、こういった処理と活性汚泥の処理をあわせてやるものはないということでございます。

 以上が排水中からの除去技術についてのご説明でございました。

 3つ目、上乗せ排水基準の設定状況でございます。

 こちらは、福島県、大阪府、熊本県の3自治体が現行の排水基準値0.3mg/Lの10分の1の0.03mg/Lという厳しい値に設定をしているが、どういう背景でこのような設定をしているのかというご質問でございました。

 各自治体に尋ねたところ、以下のような回答が得られてございます。

 福島県につきましては、公共用水域または地下水を水源とする水道水質の保全を図る観点から、条例に基づき指定する特別排水規制水域、地下水質保全特別区域を対象として、水濁法による浄化基準を考慮した排水基準を設定しているということでございます。ただし、現在のところ指定された水域はありません。

 大阪府ですが、水道水減の安全性を確保するために、上水道水源地域に排水するすべての特定事業場に対し、環境基準並みの排水基準を適用しているということでございます。

 熊本県は、県内に上水の水源をほぼ100%地下水に依存する地域があり、地下水への有害物質の影響(河川等からの地下浸透)を抑制するため、公共用水域全域を対象として、水道水質基準に合わせた排水基準を設定しているということでございました。

 4点目、マテリアルフローでございます。

 こちらは資料3の10ページ、図5をご覧いただきたいのですが、前回トリクロロエチレンのマテリアルフローを資料でご説明させていただきました。このマテリアルフローですけれども、左側に「国内供給量」として1年間に3万3,562tございまして、右端に、PRTRの届出から排出・移動量として年間4,727tという計算になってございます。したがいまして、引き算しましてその他の部分が2万8,835tになっているということでございますが、この「その他」の占める割合が大きいということで、その中身についてでございます。

 資料2の右側、PRTR制度の届出対象外である、常時使用する従業員数が20人以下、または対象化学物質の年間取扱量が1t未満の事業者等からの排出量が含まれてございます。平成24年度の届出対象外事業者からの排出量の推計値は、年間567tでございます。

 交換式活性炭吸着装置によるトリクロロエチレンの回収・再利用というシステムがあると、委員の先生からご紹介いただきました。それについて調べましたところ、そういったシステムは現在、国内200カ所程度の工場で利用されているということでございますけれども、再利用の量について詳細なデータはございませんでした。

 いずれにしても、これら以外では、主に工業製品の原材料が想定されるということでございます。

【事務局・袖野】 続きまして、私からは、地下水関連のご指摘についてご説明させていただきます。

 まず、資料2の一番上でございますけれども、地下水におけるトリクロロエチレンの検出状況につきまして、前回の資料では概況調査の結果をご報告しておりましたが、それ以外の関連情報についても整理しておくべきというご指摘をいただきました。

 これにつきましては、資料3の12ページをご覧ください。

 図6に、継続監視調査の結果を掲載させていただきました。

 環境基準超過井戸本数ということで、概況調査が毎年度の新しく発見される地下水汚染だとしますれば、こちらの継続監視調査は、一旦新しい汚染が発見された汚染地域につきまして、継続的に定点として監視を行っている調査でございます。これをご覧いただきますと、平成24年度は環境基準超過の井戸が171件ございました。ただ、過去10年間を見ますと、全体的に減少傾向にあることが見てとれます。

 もう一つ、土壌の関係の調査結果でございますが、こちらは参考資料2-2に掲載させていただきました。

 参考資料2-2は、平成24年度のトリクロロエチレンの検出状況ということで、より詳細な地点名、地区名まで掲載した結果でございますけれども、これの2ページに、土壌におけるトリクロロエチレンの検出状況をお示ししております。

 これによりますと、平成24年度は36件の検出が確認されております。

 土壌の調査と地下水の調査につきましては、地域的には特に重なっているような状況は見られませんでしたけれども、こういった調査結果につきましても参考情報としてまとめさせていただきました。

 続きまして、資料2に戻りますけれども、下から2つ目、基準強化と措置命令の関係についてご指摘をいただきました。

 環境基準強化後に同じ相手に地下水の浄化措置命令がかけられるのかどうかという点につきましては、前回もお話に出ましたとおり、浄化措置命令がこれまでまだ発令されておりませんので、先の話になろうかと思いますけれども、現在、土壌の専門委員会でもこうした議論があったと承知しておりますので、そうした議論も踏まえて、省内でさらに検討してまいりたいと考えております。

 また、一番最後ですけれども、地下浸透基準と土壌環境基準の整合についてもご指摘いただきました。

 こちらにつきましては、前回のカドミウムの答申をいただいたときにもご指摘いただきましたとおり、今後、地下浸透基準値の設定方法につきまして、その妥当性の検証を進めてまいりたいと考えておりますので、その検証の過程におきまして、土壌の環境基準との関係についても考慮して検証してまいりたいと考えております。

 資料2につきましては以上でございます。

【事務局・吉村】 続きまして、資料3についてご説明いたします。

 1枚めくっていただきますと目次がございます。報告案本体が1ページから3ページになってございます。4ページ以降14ページまで、別紙としてデータ集をつけております。それから15ページに委員名簿、16ページに審議の経過をつけております。

 報告案本体、1ページから3ページについてご説明いたします。

 1ページをご覧ください。

 「はじめに」でございますが、水質汚濁防止法に基づく水質汚濁の防止に関する措置のうち、有害物質に係る排水基準として、公共用水域に関しては、昭和46年にカドミウム等の8項目について設定され、その後、昭和50年にはPCB、平成元年にはトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンの2項目、平成5年にはジクロロメタン等の13項目、平成13年にはほう素、ふっ素並びに硝酸性窒素等の3項目、平成24年には1,4-ジオキサンが追加されました。

 また、地下水に関しては、平成元年の水質汚濁防止法の改正による地下浸透水の浸透規制の措置、平成8年の同法の改正による有害物質により汚染された地下水の水質の浄化のために必要な措置が定められ、有害物質に係る排水基準項目と同じ項目がこれらの規制対象項目に順次追加され、さらに、平成24年には排水基準項目とは別に、塩化ビニルモノマー及び1,2-ジクロロエチレンが追加されました。

 このように、有害物質の排水基準、地下浸透規制等については、その当時の汚染実態等を踏まえて順次項目の追加を行いまして、規制を適正に行うこと等を通じて、水質汚濁に関する環境基準の維持・達成、水質汚濁の防止、ひいては国民の健康保護が図られてきました。

 その後、公共用水域及び地下水の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目であるトリクロロエチレンについては、新たな知見を踏まえ、平成26年11月に環境基準値の変更が行われたところです。

 このような状況を踏まえ、平成26年12月8日、環境大臣から中央環境審議会会長に対して、水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて諮問がなされました。

 この諮問について、内外の科学的知見の収集、公共用水域及び地下水における検出の状況や工場・事業場からの排水及び処理技術の実態の把握を行うとともに、関係省庁及び関係業界の取組等を踏まえ、慎重に審議を進めた結果、以下のとおり結論を得ました。

 2ページをご覧ください。

 2.公共用水域への排水規制及び地下浸透規制等のあり方について、(1)水質汚濁防止法における排水基準の考え方でございます。

 水質汚濁防止法では、公共用水域の水質汚濁の未然防止の観点から、有害物質及び生活環境項目の双方について、全公共用水域に排出されるすべての特定事業場からの排出水に対して全国一律の排水基準を適用することとされている。このうち、有害物質については、原則として、人の健康の保護に関する環境基準値の10倍に設定されているが、これは排出水の水質は公共用水域に排出されると、そこを流れる河川水等により、排水口から合理的な距離を経た公共用水域において、通常少なくとも10倍程度に希釈されると想定されることに基づくものであるとしています。

 (2)排水基準の設定についてですが、有害物質の規制に係る排水基準についての従来の考え方を踏襲し、既規制項目で環境基準が強化されたトリクロロエチレンについても、新しい環境基準(0.01mg/L)の10倍値(0.1mg/L)を排水基準とすることが適当であるとしております。

 飛びまして、3ページの(5)検定方法でございますが、排水基準や地下浸透基準等に係る検定方法については、汎用性の観点から、従来通りの方法によることが適当であるとしております。

 こちらは別紙とした13ページに、前回もおつけしておりますけれども、検定方法について整理して記載してございます。

 3.暫定排水基準についてでございます。

 暫定排水基準については、一般に、工場等における現在の排水対策や排水処理技術では排水基準に対応できない場合において、工場等の排水濃度実態や適用可能な排水処理技術等についての評価を的確に行うとともに、現時点において現実的に対応が可能な排水濃度のレベルとして業種ごとに定めることとされている。また、将来的な排水対策及び技術開発の動向等を踏まえ、必要に応じその見直しを行うこととされている。今回の改正では、現在適用されている排水対策や排水処理技術によって、新しい排水基準の濃度レベルに対応が可能であることから、いずれの業種についても、暫定排水基準を設定しないことが適当であるとしております。

 4.留意事項でございます。

 前段の部分ですが、トリクロロエチレンについては、大気環境基準が設定されており、また、大気汚染防止法に基づき事業者の自主的な判断のもと排出又は飛散を抑制するための措置を講じなければならないとされた上で、一部の施設について指定物質抑制基準が定められている。このため、トリクロロエチレンに係る排水規制の施行に当たり、一般的な排水処理方法である揮散法を用いる場合には十分考慮すべきであると記載しております。

【事務局・袖野】 続きまして、地下水関係でございます。

 2ページの(3)地下水浄化基準の設定についてでございますけれども、地下水の水質の浄化措置命令に関する浄化基準につきましては、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として設定されている地下水の環境基準と、これまで同じ値に設定されてきております。このことから、トリクロロエチレンについても従来の考え方を踏襲し、地下水環境基準と同じ値とすることが適当であると記載しております。

 また、(4)特定事業場に係る地下浸透規制についてでございますけれども、届出に対する計画変更命令等、特定地下浸透水の浸透の制限及び改善命令等に関する「特定地下浸透水が有害物質を含むものとしての要件」、これが環境大臣が定める検定方法により特定地下浸透水の汚染状態を検定した場合において、告示別表の備考の欄に掲げる値、いわゆる地下浸透基準値でございますけれども、この基準値以上の有害物質が検出される場合とされております。

 これまで地下浸透基準値は、日本工業規格に定める検定方法の定量範囲等を考慮し、地下水環境基準値の10分の1倍値又は検定方法の定量下限値に設定されてきました。トリクロロエチレンに係る検定方法につきましては、従来の検定方法を用いることが適当であると考えられますので、別紙、先ほど申し上げました13ページに検定方法を記載しておりますけれども、こちらの5つの検定方法の定量下限値のうち最大のものが0.002mg/Lであることから、トリクロロエチレンにつきましても従来の考え方を踏襲し、当面、地下浸透基準値は現行のまま据え置くことが適当であると考えております。

 ただし、昨年9月にいただきましたカドミウムの基準値に関する答申を踏まえまして、今後、地下浸透基準の設定方法の妥当性を検証する機会において、今般設定するトリクロロエチレンの地下浸透基準値についてもあわせて精査すべきであるとしております。

 3ページの4.留意事項でございますけれども、下の3行になります。繰り返しになりますが、地下浸透基準については平成26年9月答申においても指摘したとおり、今後、従来の地下浸透基準の設定方法の妥当性について検証を行うべきであると記載しております。

【事務局・吉村】 すみません、1点ご説明が漏れておりました。

 別紙について簡単にご紹介させていただきます。

 4ページに物質の特性と人の健康影響ということで、前回おつけした資料から記載させていただいております。

 それから6ページ、用途、排出量等でございます。主な用途、製造・輸入量、7ページに公共用水域等への排出量等、こちらについても前回おつけした資料をそのまま掲載してございます。

 8ページにはPRTRデータによる届出排出量、9ページは、それに基づいて作成した図でございます。

 10ページ、先ほどご覧いただきましたマテリアルフローでございます。

 11ページに公共用水域及び地下水における検出状況ということで、平成15年から24年までの検出状況について整理して掲載してございます。

 12ページの上には、先ほどご説明しました図を追加しております。

 12ページの下には、排水中からの除去技術ということで、整理した表を掲載しております。

 最後、13ページが検定方法でございますが、こちらは前回おつけしたものと同じものを掲載しております。

 14ページは出典となってございます。

【細見委員長】 ただいま資料2、前回の委員会で指摘を受けた事項に対する対応と、資料3、前回の議論を踏まえた今回の見直し報告案についてご説明いただきました。

 ただいまのご説明につきまして、ご意見、ご質問があればお願いします。

【中杉委員】 資料3についてはこれで結構だと思いますけれども、資料2の方で、マテリアルフローで「その他」の部分についていろいろご説明いただいたんですが、実際にはうまく合わないところがあるんだろうなと。しようがない、これで結構だとは思うんですが、例えば残りの大部分が工業製品の原材料というと、2万8,835から567を引いた残りがそうだという説明になるんですけれども、実際には、トリクロロエチレンの合成原料への用途の割合が半分くらい。だから大体1万6,000とかそこらはそれで説明がつくねという話で、だからこれはおかしいと申し上げているわけではないんですけれども、やはり他にもいろいろ、推定のミスといいますか、誤差みたいなものが当然あって、こんなものはそんなものだと考えたほうがいいんだろうと思います。

 もう一つ別で、現状はこうなんだろうと思うんですが、実は以前は─「現状は」というのは、恐らく地下浸透の構造基準を決めてからこうなっているんだと思うんですけれども、土壌汚染、地下水汚染の事例を見ると、事業場から浄化対策で回収されるトリクロロエチレンの量が、事業場によっては30t近く、わかっているだけで回収している例もあるし、多くのところで1tははるかに超えて、10t近くもう回収しているところが幾つもあるだろうと推定されます。

 そういう意味では、こういう表に出てこないところでどこかに消えてしまっているというのは、やはり地下水の汚染だとか土壌の汚染を起こしている可能性かあるということだけ、過去にそうだったということだけは頭の中に入れておいていただくとよろしいのかな、このように計算してやっていくと、表に見えているところだけでいくとこういう説明になって、これがおかしいということを申し上げるつもりはないですけれども、わからない部分が問題を引き起こしてしまうということだけ頭の中に入れておいていただければと思います。

【細見委員長】 今、中杉委員がおっしゃったように、この「その他」の中身については不明の部分もあるけれども、確たるものはまだ何もない、まだ推定の域と思われるので、書きぶりはこのままでいいけれども、実際にはこれに現れない漏れもあり得るかもしれないということは認識しておくべき、そういうご意見でよろしいでしょうか。

 ですので、この報告案についてはこのままにさせていただいて、議事録で、そういう意見があったことは今後、これは恐らく地下水汚染の未然防止のための構造基準や定期点検の遵守など、今、中杉委員がおっしゃったおそれみたいなものをなくしていこうという対策は別途進めておりますので、そこでカバーされていくべきものかなと思います。

 いずれにせよ、そういうおそれがあるというご意見をちょうだいしたということにさせていただきたいと思います。

 他にお気づきの点ございますでしょうか。

【大塚委員】 資料3は、もうこれで私は異存ございませんが、資料2のほうで、上乗せ排水基準の設定状況についての対応ということで各自治体に尋ねたところ、以下のように回答という話ですが、上乗せ条例なので、基本的には法律で決めている基準を上乗せしている理由とか背景に関する地方の実情をお答えいただくということだと思うんですけれども、熊本県だけはお答えいただいていますが、他は必ずしもお答えいただいていないようにも見えます。基本的に自治体にやっていただくところが大きいものですから、だからどうということにはならないんですが、福島県と大阪府についてはもう少し背景となる事情をお答えいただけるとよかったのかなという感じがいたします。

 それから、下から2つ目の基準強化と措置命令の関係については、土壌のほうでは今、検討されていると思いますので、そちらが決まったらできるだけ早くご検討いただけるとありがたいなと思っております。それは個人的に思っているということです。

【細見委員長】 いかがでしょうか。

 2番目の方は、大丈夫ですか。─では、最初の上乗せの。

【事務局・吉村】 自治体からの回答については、そこに書かせていただいたものがすべてなんですけれども、基本的には、水道水源を保全することを目的として上乗せ排水基準を設定しているというところになってございます。ですので、福島、大阪、熊本も目的としては同じなのかなと考えてございます。

【細見委員長】 水道水源域に直接排出する排出水に対する上乗せ基準。だから、水道水源として利用されていなければ通常の、ここで言うと0.3mg/Lが適用されていると考えていいんですね。

【事務局・吉村】 そうです。

【細見委員長】 だから、ある種の理由は一応出ているかなと思います。

 2番目の、土壌基準の見直し等が現在も行われつつありますが、それとの関係。地下水はどうですか。

【大塚委員】 それは、そちらが決まったら急いでくださいと言っているだけですので。要望です。お答えはいただかなくて結構です。

【事務局・袖野】 承知いたしました。

【細見委員長】 その他、ございますか。

 1点、私から。

 今回、12ページに地下水の環境基準超過井戸の継続調査のデータを入れていただいたんですが、この場合の環境基準超過というのは0.03mg/Lですよね。もしこれ0.01mg/Lになったらぐっと増えるのか。これ250から始まっているから、これがただこうなのか、ちょっとよくわかりませんが。

【事務局・袖野】 ここで言う環境基準値は0.03mg/Lでございます。失礼いたしました。

 今後、集計する際には新しい環境基準で集計していくことになりますけれども、その前のページに新環境基準値の超過地点数ということで、0.01mg/Lで見た際に、平成24年度ですと2地点で超過しております。ですので、原則に従いますれば、汚染が確認されたこの2地点が今後、継続監視という形で、プラス2程度が継続監視のほうに回っていくという調査の体系になっております。

【中杉委員】 私が答えていいのかわかりませんけれども、基本的には、継続監視地点というのは概況調査で基準超過が見つかった井戸について、周辺井戸調査を行い、ある汚染の地域が見つかる、その中の任意の井戸何点かを自治体が選んで継続監視をしていると私は解釈していますので、必ずしも対応していく話ではないだろうと思うんですよね。それぞれの自治体で継続監視調査地点を選んでもらえる、その選び方は地下水のモニタリングの指針でも明確に「何%選べ」とか「全部を調べろ」とは決めていなかったと思いますので、そこら辺は必ずしも明確ではないので、これが0.03mg/Lから0.01mg/Lになったから増えるのか、増えないのかは、それこそそれぞれの自治体のご判断によって出てくるのではないだろうかと私は思います。

【細見委員長】 そうすると、図6は「環境基準」と書いてあるので、前のページは「新環境基準」と明らかに区別してあるので、多分誤解はないと思うんですけれども、あらかじめ注釈を入れておいてもいいかもしれないなと思うんですが、いかがですか。

【事務局・袖野】 図6につきましては誤解を生じるといけませんので、修正させていただきまして、注釈をつけたいと思います。

【細見委員長】 ほかにご意見、ご質問いかがでしょうか。

 なければ、修正意見というか、先ほどの点をちょっと加味していただければ、基本的にはこの資料3の報告案をお認めいただいたということでよろしいでしょうか。

(異議なし)

【細見委員長】 異議がないということですので、そのようにさせていただきます。

 その上で、これ以降、この報告案をパブリックコメントの手続にかけていきたいと思います。よろしくお願いいたします。

 それでは、議題の2番目、1,4-ジオキサンの暫定排水基準の見直し等について、まず、事務局から資料に基づいてご説明をお願いいたします。

【事務局・吉村】 ご説明いたします。

 資料4、参考資料3-1、3-2になりますが、先に参考資料3-2、検討対象物質に関する情報ということで、1,4-ジオキサンについて簡単にご説明いたします。

 1ページ、表の真ん中の下辺りに書いてありますように、1,4-ジオキサンについては、特徴的な臭気のある無色の液体、常温常圧では液体でございまして、水に任意に混和します。

 次のページに環境基準値、公共用水域、地下水とも0.05mg/Lとなってございます。水道水質基準も同じでございます。

 主な用途は、真ん中辺りの表1に書いてございますけれども、抽出、反応用溶剤で87%、塩素系溶剤の安定剤で2.5%、洗浄用溶剤、その他となってございます。主に化学工業、医薬品製造業等で使われているということでございます。

 資料4をご覧ください。

 1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直し案についてでございます。

 1,4-ジオキサンに係る排水基準につきましては、排水基準を定める省令の一部を改正する省令で規定され、平成24年5月25日に施行されました。この際、一般排水基準(0.5mg/L)に対応することが著しく困難と認められる業種その他の区分に属する特定事業場に対しては、経過措置として、改正排水省令の施行の日から3年間、5月24日までに限って適用する暫定的な排水基準が設定されました。

 これにつきましては3ページ目、右上に「別紙」と書いておりますけれども、今現在の暫定排水基準を定めた省令を掲載させていただいております。

 附則別表のところに感光性樹脂製造業で200mg/L、エチレンオキサイド製造業、エチレングリコール製造業が10mg/L、ポリエチレンテレフタレート製造業が2mg/L、下水道業が25mg/Lとなってございます。

 ポリエチレンテレフタレート製造業につきましては、暫定排水基準の期間が2年間でしたので、既に昨年5月で終了してございます。

 1ページに戻っていただきまして、2.フォローアップ調査でございます。

 暫定排水基準が設定された業種については、速やかに一般排水基準に対応することができるようにするため、専門家の助言を得つつ、取組状況についてフォローアップを行ってきました。これまでの各業種の対応状況は以下のとおりです。

 (1)感光性樹脂製造業では、感光性樹脂の成分である化学物質の製造時に溶剤として1,4-ジオキサンを使用し、製品洗浄の際の洗浄水に含まれて排水しています。

 排出削減の取組として、新規製品については代替溶剤への切り替えにより1,4-ジオキサンを不使用とし、従来製品については製品調整等によるピーク濃度の抑制・排水濃度の平準化、高濃度排水の産廃処理、生物処理の見直し、RO膜の導入、電解処理装置の導入等を実施しています。その結果、1,4-ジオキサン濃度を下げることが可能となり、平成27年5月24日までに一般排水基準を達成する予定でございます。

 (2)エチレンオキサイド製造業・エチレングリコール製造業です。

 エチレンオキサイドの二量化反応、エチレングリコールの脱水反応により1,4-ジオキサンが副生成し、エチレンオキサイド及びエチレングリコール等の製造工程の排水中に非意図的に含まれて排出しています。

 排出削減の取組として、測定頻度・測定箇所の増加による副生成の原因究明・発生箇所の解明、一時貯蔵ピットの設置・排水経路の変更、生物処理の見直し、設備改造・高濃度排水の分取、燃焼処理等を実施しています。

 その結果、これまでの排出削減の取組に一定の成果が見られるものの、平成26年2月に最大濃度5.6mg/Lが検出されるなど、一般排水基準の達成には至っていません。

 そのため、今後、1,4-ジオキサン含有排水の濃縮設備の導入、並びに分取のための設備改造等さらなる取組を行うこととしていますが、その取組の実施に一定の期間(3年)を要することから、平成30年5月までに一般排水基準の達成を目指し、現行の暫定排水基準値(10mg/L)を(6mg/L)に引き下げて、3年間の延長を要望しております。

 (3)ポリエチレンテレフタレート製造業ですが、こちらは既に対応が終わりまして、排出削減の取組として、排水貯蔵タンクの増設による平準化、活性炭素繊維の導入、蒸留塔の導入等を実施して、一般排水基準への移行は既に昨年5月で完了してございます。

 (4)下水道業ですが、こちらは感光性樹脂製造業の用に供する排水を受け入れる下水道業のみが暫定排水基準の適用を受けておりますので、感光性樹脂製造業の対応完了に伴いまして、平成27年5月24日までに一般排水基準を達成する予定でございます。

 ただいま説明したことから、1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直し案としては、3.に書いてございます。上記フォローアップを踏まえると、エチレンオキサイド製造業、エチレングリコール製造業については、平成27年5月24日までに一般排水基準を達成することが困難と考えられることから、排水実態及び導入可能な処理技術等の状況を踏まえ、さらなる取組に必要な期間(3年間)、暫定排水基準値を強化して(10mg/L→6mg/L)延長することが適当であると考えられる。

 全体の1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直し案は、表1に示すとおりでございます。

 それから、特に今回、暫定排水基準の見直しで延長を希望されているエチレンオキサイド製造業、エチレングリコール製造業の取組について詳細にご説明したものが参考資料3-1になりますので、そちらをご覧いただけますでしょうか。

 1,4-ジオキサンの暫定排水基準に関するフォローアップ調査ということで、すみません、ページ数が打っていないんですけれども、感光性樹脂製造業の取組を1枚めくっていただいた表4に、エチレンオキサイド製造業とエチレングリコール製造業を表5、表6、これは全く同じになってございます、それからポリエチレンテレフタレート製造業の取組を表7に記載してございます。

 1ページ目、それぞれの業種の平均濃度、ピーク濃度等についてまとめてございます。表1をご覧いただけますでしょうか。

 1,4-ジオキサンの暫定排水基準適用4業種の排水濃度実績、一般排出基準─一般「排水」基準の間違いです。申し訳ございません。一般「排出」基準ではなくて一般「排水」基準(0.5mg/L)超過事業場数実績については、下表1~3のとおりとなってございます。

 表1、ピーク濃度ですけれども、エチレンオキサイド製造業、エチレングリコール製造業につきましては、平成25年5月から平成26年4月期の間に最大値8.3mg/Lを検出しております。これについては※2に書いておりますけれども、平成25年7月に検出後、同年10月に削減対策を実施しまして、その後のピーク濃度は平成26年2月に検出した5.6mg/Lとなってございます。

 これにつきまして、委員の皆様方には委員限りの資料として、濃度変動を記載した図をおつけしております。図1、最大濃度5.6mg/Lが検出された事業場の最終排水1,4-ジオキサン濃度ということで1枚紙の資料をつけておりますけれども、大体2mg/L以下で推移していたものが、平成26年2月に急に5.6mg/Lと、一時的に濃度が上昇したという図でございます。

 一方、平均濃度につきましては表2に示しておりますけれども、エチレンオキサイド製造業、エチレングリコール製造業につきましては、直近のもので、平成26年5月から8月の4カ月間では0.6mg/Lという状況になってございます。

 表3、一般排水基準超過事業場数の推移でございますけれども、エチレンオキサイド製造業、エチレングリコール製造業につきましては、直近の平成26年5月から8月の間で3事業場が超過している状況になってございます。

 ページをめくっていただきまして表5、エチレンオキサイド製造業の取組状況について概略をお話しさせていただきます。これまでの取組実績が左側に、目標達成に向けた今後の取組が右側に記載されてございます。

 左側ですが、当初、一般排水基準を達成していないのが5事業場でありましたけれども、D事業場は一般排水基準を達成しているので、一般排水基準調査事業場は4事業場、A、B,C、Eとなってございます。Eについては下水道放流ですけれども、下水道法の基準が水濁法の基準に準拠しているために、排出削減の取組を実施してございます。

 4事業場共通の取組として、測定回数を増加して1,4-ジオキサンの生成メカニズム、生成箇所の検討を実施してございます。これにつきましては、平成26年度の主な取組のところに書いておりますけれども、【業界団体】の下のところ、1,4-ジオキサンの生成メカニズムや生成箇所を概ね特定できたような状況でございます。

 右側ですけれども、排出削減に一定の取組成果が見られるものの、平成27年2月に最大濃度5.6mg/Lが検出されるなど、一般排水基準の達成には至っておりません。そのため、今後さらなる取組を行うこととしているが、その取組に3年を要することから、平成30年5月までに一般排水基準移行を目指す予定ということで記載されてございます。

 業界団体としては、引き続きワーキンググループを開催して、4事業場への処理技術の情報提供を実施する予定にしてございます。

 それから、個別の事業場でA事業場、B事業場については、以下の取組の組み合わせによって一般排水基準の達成を目指すことにしてございます。また、他の処理技術についても引き続き調査検討を継続するということでございます。

 ①回収エチレングリコール濃縮塔を改良して、1,4-ジオキサン含有排水の一部を濃縮、分取し、燃焼処理を実施する。

 ②改良した高級アルコールプラントの排水処理装置の運転条件の最適化を行い、平成27年9月の開放点検の結果、必要があれば再改良を実施。

 ③活性汚泥処理設備による1,4-ジオキサンの処理のさらなる安定化の検討を行い、有効な対策が得られれば、毎年9月の定期整備時に対策を実施する。

 C事業場は、平成28年4月、5月に連続分析できる常時監視システムを導入し、一般排水基準を超過する前に反応循環水(淡水)を抜き出し、処理を実施。それから既存の生物処理施設の処理効率の改善の検討を実施ということでございます。

 E事業場は、以下の取組の組み合わせにより一般排水基準の達成を目指すということで、①製造現場で実施した対策(活性汚泥の曝気量の増加、一時貯蔵ピットの設置・排水経路の変更による平準化対策)を継続して実施します。

 ②ラボ試験で良好な結果が得られた新たな処理方法について、平成27年度からパイロット試験を実施し、平成28年度の評価で十分な評価が得られれば、平成29年度までに同処理設備を導入。

 ③、②の新たな処理方法が十分な成果が得られない場合は、バックアップとして(RO膜+)共沸蒸留法、活性炭素繊維吸着法による対策を実施するということでございます。

 以上、概要を説明させていただきました。

【細見委員長】 1,4-ジオキサンの暫定排水基準に関してご説明いただきました。

 資料4、参考資料を含めて、ご質問、ご意見ございましたらよろしくお願いいたします。

【中杉委員】 5.6mg/Lが出たのを、このグラフを見せていただくと1時点だけですよね、かなり高いのは。極端に高いのは1時点だけで、ほかについてもこれと同じようなパターンになるんですか。この5.6mg/Lというのは、なぜ高かったか原因の究明はできているんだろうか。

【事務局・吉村】 明確な原因究明はできていないと聞いております。ただ、活性汚泥処理施設の1,4-ジオキサン除去率の低下、それから高級アルコールプラント製造設備の不調が原因として考えられると聞いておりますが、明確な原因究明には至っていないということでございます。

 それから、他の事業場についてはこのような高い値は出ておりません。ただ、参考資料3-1に書いておりますように、平均濃度としては0.6mg/Lということで、一般排水基準を達成するまでには至っていない状況でございます。

【中杉委員】 数字としては、一般排水基準は平均濃度に対してかかるんでしたっけ。

【細見委員長】 ピークで。

【中杉委員】 ピーク時でかかるんですね。だから6mg/Lにしないと困るという話。

【事務局・吉村】 そうです。

【中杉委員】 これ、平均にしたらどのぐらいの濃度になるんですか。

【細見委員長】 平均は0.6mg/Lぐらいになっている。表1……

【中杉委員】 この事業場についてどうなのかということ。これは4つ全部の事業場を平均してあるんですよね。

【事務局・吉村】 すみません、事業場の平均という数字はないんですけれども、この事業者としては0.8mg/Lで推移しているということでございます。

【中杉委員】 やむを得ないのかもしれないけれども、何か1時点だけをとって6mg/Lに緩くするというのは何となく釈然としないなという感じはします。これはひょっとすると、もっと高いところがあるのかもしれないという感じがするので、厳密なことを言うとこれは時点の話なので、変動幅が、5.6mg/Lが本当に最大かということも少しあるので。

 このデータから見れば6mg/Lで仕方がないのかなとも思いますし、6mg/Lではゆる過ぎるかなという感じもするし。感想めいたことで申し訳ないけれども。

【細見委員長】 委員限りに配られている資料のグラフを見ると、今、中杉委員が言われた趣旨もよく理解できる。

 ただ、今回、排水基準はやはりピーク時が適用されますので、この事業場からすると、努力された結果、ある1点5.6mg/Lになってしまった。その理由は今まだ推定の域を出ていない状況で、これをもとに6mg/Lということで、一応ご理解いただけるということで……

【平沢委員】 確かに健康項目なので、ちょっと甘いなというのはあるかもしれませんが、やはり化学製造業で非常に大量に物をつくっているところですので、1,4-ジオキサンを入れているわけではなくて、先ほど申しましたように二量化反応だとか脱水反応という有機化学反応の過程で微量に出てくる副生みたいなものなんですね。その量的なものが非常に微量で、しかも変動していて、なかなかそれを捉えるのに時間がかかっていて、やっとどの辺でどのくらい出てくるのかが掴めてきて、処理技術に関しても大分検討してきたんですが、確かに1つの業種だけで非常に高い値が出て、その原因がよくわかっていないところがありまして、それがわからないとなかなか6mg/Lにできないというか、現時点ではやむを得ないところがあって、やはり先ほど申しましたような対策によって排水基準ですか、0.5をクリアできるように努力していただく時間をもう少しあげたほうがよろしいのではないかと私は思います。

【西村委員】 私もその5.6mg/Lのピークのところについてお伺いしたいんですが、参考資料3-1の表1に、※2として、平成25年7月に8.3mg/L検出後、同年10月に削減対策を実施。その後のピーク濃度は平成26年2月に検出した5.6mg/Lというのがこの図の説明に、多分対応していると思うんですが、私の質問は、この削減対策の効果でピークが8.3から5.6mg/Lに下がったと確認できているのかどうかです。

 多分エチレンオキサイド製造業では1,4-ジオキサンは副生成物として出ているので、どちらかといえば処理というよりは生成の過程での反応が、今、平沢先生がご説明されたように非常に難しくて、制御し切れていない。であれば、削減対策を実施しても6mg/Lを超えるようなピークが出てくる可能性も非常にあり得るのではないかということで、6mg/Lをどう捉えるかは難しいんですが、もし6mg/Lにしたときに、従前と同じように8.3mg/Lとか出てくる可能性がどのぐらいあり得るのか、ご質問させていただきます。

【事務局・吉村】 表1で8.3mg/Lというのが平成25年7月に検出されたということで、それに対してとられたものが表5なんですけれども、平成25年度の主な取組の中のA事業場、B事業場、平成25年10月、高級アルコールプラントの排水処理装置を改良し、運転条件の最適化を検討、グリコールエーテルプラントの排水処理の一部を活性汚泥から廃液燃焼処理へ変更ということで対応をとってございます。また、平成26年度には、25年度に引き続き改良した高級アルコールプラントの排水処理装置の運転条件の最適化を検討、同装置の不具合の原因を究明中ということで、基本的にはそういった対応で濃度を下げる努力をされている状況でございます。

【平沢委員】 答えになるかどうかあれですけれども、この3つの事業場が全部同じ方法ではなくて、先ほどの事業場はある事業場なんですが、手前の製造工程のほうは確かに改善して、前段はうまくクリアしてきたようなんですけれども、それに対応して今度、排水処理のほうが追いついていないところがあって、その排水処理の確実性をより何とかしたいということで、排水処理の問題だと聞いております。

 だから手前の、製造のほうのコントロールは3つの事業場とも大分できてきたのではないか。特に1つの事業場に関しては、高いのが出ていたのを改善して、手前の製造側のほうで割とコントロールしてきて、あと水処理をそれに見合った─生物ですから─要件になっているかというところをまだクリアしていないように聞きました。

【中杉委員】 私がさっき申し上げた趣旨も、上は幾らでもあり得るだろうな、だから6mg/Lで本当にピークを超えないのかという話ですけれども、今、示されたデータからいくと、これよりどれぐらい高いところに設定すればいいのか、これは多分解析できないので6mg/Lでしようがないだろうなと思います。

 もう一つは、やはり毒性としては慢性毒性なので、環境維持の年平均値です。そういうことも一方では、ピーク時でちゃんと押さえていただく必要があるんだろうけれども、年平均値でも押さえられる。今、年平均値ちょっと上がっているんですよね。0.6mg/Lでしたっけ。やはりそれを重視して、ちゃんと管理していただく。それはできれば0.5mg/Lに持っていっていただきたい。最低限ですね。

 もちろんピークを0.5mg/Lに持っていくと平均値が当然下がるという話ですけれども、そのようなことで、暫定基準値としては6mg/Lとして、ある意味では若干ゆるい、ある意味では場合によっては超えてしまうかもしれないというところに設定するけれども、そのような一方の見方をもう一つの見方で押さえるように努力してもらうということで、全体基準値はとりあえずこれという形で設定するのかなと思っていますけれども。仕方がないのかなと申し上げたのは、そういう意味合いです。

【細見委員長】 この暫定を希望されている6mg/Lの根拠として、今までの取組と結果に基づいて6mg/Lを要求されています。これを、確かに非常に甘く見るのかきつく見るのか、いろいろ見方があろうかと思います。今回、特に副生反応なので、コントロールは難しいだろうなというのはおよそ理解していただけるのかなということと、3年後に一般排水基準0.5mg/Lを達成していただく対策を行使するということですので、現時点で、今年5月に切れるところでの判断として、6mg/Lで3年後に一般排水基準へという条件でお認めいただければと思うんですけれども、いかがでしょうか。

 これが資料4の原案でございますけれども、よろしいでしょうか。何かありますか。

【事務局・吉村】 結構でございます。

【細見委員長】 資料4あるいは参考資料3-1、3-2について、別の観点で何かご意見、ご指摘ございますでしょうか。

 なければ、資料4がこの委員会での見直し案という形で、最終的にはこれをパブリックコメントにかけるんですね。手続として、資料4をパブリックコメントにかけます。

 その後のことについてですけれども、今後の予定について私から提案させていただきたいと思います。

 実は前回の委員会でのスケジュール案では、パブリックコメント、本日で言うと資料3あるいは資料4をパブリックコメントにかけます。その手続の後、もう一度この専門委員会を開催する予定になっていたと思います。これまでこの委員会でかなり審議をいただいておりますし、水環境部会でも改めて今回の内容が審議されますので、パブリックコメントでさまざまな意見が出るかもしれませんけれども、意見の出方によっては、再度専門委員会を開催しなくてもいい場合もあるかと思います。もちろん大きな修正意見、あるいは技術的に検討すべき課題に関してパブリックコメントで意見が寄せられれば、再度この専門委員会を開催させていただいて、意見への対応等について審議いたしますけれども、もし、非常に軽微なコメントあるいは簡単に対応できそうな場合には、改めてこの専門委員会を開催する必要はないかと思いますので、その場合におきましては意見への対応案をメール等で各委員の皆様にお回しして、事務局と相談して皆様の対応案についてご確認いただいた後、次へ進めていきたいと考えています。

 その上で、このトリクロロエチレンの委員会報告、資料3と1,4-ジオキサンの暫定排水基準の見直し案と、パブリックコメントの結果をあわせて専門委員会の委員長として私から水環境部会に報告させていただきたいと思います。

 ちょっと回りくどくなりましたけれども、パブリックコメントにかけた後の内容によっては、次回の専門委員会は開催しない。もちろん開催する場合もあります。その辺の進め方について何かご意見があればと思いますが、よろしいでしょうか。

(異議なし)

【細見委員長】 ご了承いただいたということで、今、申し上げましたようにパブリックコメントにかけた後、その内容によって次回の開催を、その審議についてはしない場合があることをご了承いただきました。

 それでは、そのようにさせていただくということで、具体的なスケジュールについては事務局からご説明をお願いいたします。

【事務局・吉村】 それでは、本日取りまとめていただきました水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについての委員会報告案、及び1,4-ジオキサンの暫定排水基準の見直し案につきましては、1月中に公表しまして、30日間のパブリックコメント手続により意見募集を行います。先ほど細見委員長よりご提案がございましたので、再度排水規制等専門委員会を開催するかどうかはこの結果を踏まえ、委員長にご判断いただきたいと思います。

 専門委員会を開催する場合には、3月中の開催を予定しております。その後、4月ごろに水環境部会を開催しまして、パブリックコメント後の委員会報告及び見直し案について、細見委員長からご報告いただいた上でご審議いただく予定でございます。

【細見委員長】 ありがとうございます。

 ただいまのご説明につきまして、何かご意見がございましたら。

 ないようですので、今、ご提案いただきましたスケジュールで進めていただきたいと思います。

 本日最後の議題ですが、その他について、事務局から何かありますでしょうか。

【事務局・吉村】 本日の議事録につきましては、後日お送りいたしますので、またご確認をお願いいたします。

 次回の委員会につきましては、開催するかどうかも含め、後日連絡させていただきますが、いずれにせよ日程調整をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 最後に、審議官の早水より一言ご挨拶を申し上げます。

【早水審議官】 今日はご審議いただきましてどうもありがとうございました。

 閉会に当たりまして、私から一言ご挨拶を申し上げます。

 本日は排水基準等の見直しについての委員会報告案、トリクロロエチレンについてでございますが、それから1,4-ジオキサンの暫定排水基準の見直し案について取りまとめていただき、大変ありがとうございました。特に暫定排水基準の適用期限が5月ということで、短期間でのご審議をいただいたことにつきまして、重ねてお礼を申し上げます。

 パブリックコメントの手続など今後の段取りにつきましては、先ほどご説明したとおり進めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 今回ご審議いただきましたトリクロロエチレンの排水基準などにつきましては、中央環境審議会から最終的に答申をいただきましたら必要な省令改正を行いまして、事業場からの排水等の新基準への対応を着実に進めていきたいと考えております。

 また、1,4-ジオキサンの暫定排水基準につきましても、現行の基準の適用期限までに必要な省令改正を行いたいと考えております。

 環境基準の見直しに伴います一連の排水基準等の見直しにつきましては、今般のご審議で一段落となります。これまでのご審議に厚くお礼を申し上げます。今後、環境基準の追加、見直しあるいは暫定排水基準の見直し、また将来的に出てくるかと思いますけれども、それが出て参りましたらまた改めてご審議いただくことになります。いずれにいたしましても、環境省といたしましては国民の健康の保護、生活環境の保全ということで必要な規制を進めていく所存でございますので、皆様におかれましては一層のご指導を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

 本日は熱心なご審議ありがとうございました。

【細見委員長】 それでは、本日の議事を終了します。

 活発なご議論どうもありがとうございました。

午後2時14分 閉会