中央環境審議会水環境部会 排水規制等専門委員会(第10回) 議事録

  1. 1.開会
  2. 2.議事
    1. (1)1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の検討
    2. (2)排出水等に係る1,4-ジオキサン及び塩化ビニルモノマーの検定方法
    3. (3)水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目追加等について(第2次報告)(素案)
    4. (4)今後の予定
    5. (5)その他
  3. 3.閉会

配布資料

資料1 中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会委員名簿
資料2 中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会(第9回)議事録案(委員限り)
資料3 1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準(案)
資料4 下水道終末処理施設に係る暫定措置について
資料5 排出水等に係る1,4-ジオキサン及び塩化ビニルモノマーの検定方法について
資料6 水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目追加等について(第2次報告)(素案)
資料7 今後の予定
参考資料 検討対象物質に関する情報(1,4-ジオキサン)

午後2時00分 開会

【水原課長補佐】 定刻となりましたので、ただいまから第10回中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会を開会いたします。
 なお、本日は、委員総数11名全員ご出席をいただいております。定足数を満たしております。
 続きまして、お手元の配付資料についてご確認いただきたいと思います。議事次第にございます資料及び参考資料をお配りしております。資料2については、委員限りとしております。不足等ございましたら、随時、事務局までお申しつけください。
 それでは、以下の進行は、細見委員長にお願いいたします。

【細見委員長】 ご多忙の中、委員の皆様にはご出席いただきまして、どうもありがとうございます。
 議題に入る前に前回議事録の確認でございますけれども、今、お手元の資料2として、前回議事録(案)を委員の皆様にお配りしております。この資料は、あらかじめ各先生方にご確認いただいた後、事務局のほうで修正していただいているものでございます。修正等が改めてございませんようでしたら、この場にて前回議事録というふうにさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

(異議なし)

【細見委員長】 では、そのようにさせていただきます。
 では、本日の議題に移りたいと思いますけれども、本日の議題は大きく3つございます。
 1点目は、前回に引き続き暫定排水基準についてでございますが、前回のヒアリングのときに、いろいろ委員の皆様のほうからいただいたご指摘について、事務局を通じてそれぞれ関係団体のほうに送っていただいて、関係団体のほうから回答をいただいております。それについては、皆様にご確認いただいているところでございます。それを受けて、本日、暫定排水基準等について方針を整理するということが1番目でございます。
 2点目は、1,4-ジオキサンの検定方法についてでございます。
 3点目は、ことしの2月に、塩ビモノマー等についてのこの委員会で取りまとめた第1次報告書に続きまして、宿題になっている1,4-ジオキサンについて取りまとめる第2次の報告書の(案)についてご議論をしていただきたいと思います。
 それでは、最初の議題、1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の検討ということで、最初に事務局より説明をしていただいて、その後、各委員のほうからご質疑等をお願いしたいと思います。
 では、事務局のほう、どうぞよろしくお願いします。

【水原課長補佐】 資料3に基づき、ご説明いたします。1,4-ジオキサンは比較的高濃度で排出する可能性がある業種について、第2回の排水規制等専門委員会において、5団体から聞き取り調査を実施しています。また、その後、エチレンオキサイド及びエチレンオキサイドを原料とするエチレングリコール等の化学物質製造の際に副生成するということが確認されましたので、それに加えまして、石油化学工業協会を含めた6団体を中心に1,4-ジオキサンの暫定排水基準の要望があるかどうかについて確認をしております。
 その結果、要望がある3団体、化成品工業協会、石油化学工業協会、石油化学繊維協会から、前回、第9回で聞き取り調査を行っております。その聞き取り調査の内容については、別紙に示しておりますので、別紙をご覧いただきたいと思います。2ページになります。
 まず1つ目として、化成品工業協会になりますが、排出要因としましては、感光性樹脂の成分である化学物質の製造時に、溶剤として1,4-ジオキサンを使用し、製品洗浄の際の洗浄水に含まれ排出しているという状況にございます。
 排出抑制に向けての取組状況としまして、1,4-ジオキサンが高濃度に含まれる排水については、積極的に排水系統から分離すると。それで1,4-ジオキサンの使用量の約96%を回収又は焼却処理しています。また、1,4-ジオキサンを溶媒として使用する製品のうち、溶媒の代替可能な製品は代替を進めていると。それで全体の10%は代替済みであると。また、新規製品の使用回避も検討をしているということになっております。さらに、製造工程の見直しを含めて洗浄水の削減とか、設備洗浄を他の溶媒に切りかえると、そういった取り組みを進めているということです。
 その結果、平成21年度は、最大350mg/lだった濃度が、平成22年度は最大200mg/lまで低減しているという状況にあります。
 (3)対応が困難な理由として、工程の見直しにより、1,4-ジオキサンの排出削減を進めているものの、1,4-ジオキサンの代替溶媒の検討に当たっては、製品の品質確保や需要者との調整を含めて時間やコストがかかる。また、処理技術について、各種の処置技術について検討を進めているところですが、現場の適応に向けては最適条件の把握、現場での適用実証等を進めるということをしておりますので、一定の期間が必要であるということで、暫定排水基準、200mg/lを要望するということになっております。
 今後の対応方針ですが、平成25年度までに排出処理技術の導入検討を進めまして、平成27年度中の一律排水基準移行を目指すと。なお、1,4-ジオキサンの排水濃度を測定管理するとともに、回収・焼却率の向上や製品の代替などの取り組みを進めまして、計画的に排水を削減していくということです。
 さらに、関係省で実施するフォローアップに対して、可能な限り測定結果のデータを提供するなど協力をしていくということで取りまとめております。
 なお、その他に書いてありますが、公共用水域への排出先下流で飲用水への取水はないということになっております。
 続きまして、3ページになりますが、石油化学工業協会ということで、排出要因は、エチレンオキサイド及びこれを原料とするエチレングリコール等の化学物質の製造の際に副生成すると。また、脱水、精製工程の排出中に含まれて排出するという状況であります。
 取組状況としましては、1,4-ジオキサンが副生成しているということを把握したのが、昨年度の夏でありまして、その後、速やかにワーキンググループを設置しまして、実態の把握に努めているという状況です。
 また、1,4-ジオキサンの副生成機構についても検討を進めているものの、運転条件等、いまだに十分に実態が把握できていないという状況になっております。
 一律排水基準への対応が困難な理由として、昨年夏以降に得られた情報ですと、最大8mg/l排水濃度で含まれているということですが、エチレンオキサイドは非常に不安定な物質であることから、簡単には工程を見直すことが困難であると。
 また、排水処理については、活性汚泥設備を設置しているのですが、他業種においては除去されたという情報もあるものの、関係事業者が有する設備では、除去が確認されていない。新たな処理設備の導入が困難だという状況であります。また、実態の把握に鋭意努めているというところで、処理技術の検討が十分でないところがありますので、一定の期間が必要であるということで、暫定排水基準を10mg/lとして要望されているという状況です。
 こちらの今後の対応ですが、まずは速やかに実態を把握すること。事業者間で情報を共有しまして、副生成等の挙動の把握とか、そういったものを検討するということになっております。
 また、効果的な処理技術が確認された場合については、速やかに実用化の検討を行いまして、27年度の一律排水基準を目指すということになっておりまして、こちらについても関係省が実施するフォローアップに対して協力をいただくという形になっております。
 続きまして、4ページの日本化学繊維協会になりますが、こちらはPET樹脂製造時に副生成する。重合排水中に含まれて排出しているという状況にあります。
 こちらも排出の実態の把握に努めて、一律排水基準内で安定的に管理するために検討を進めていただいているという状況にあります。既に一部の事業者では具体的な取り組みも開始しているという状況です。
 平成22年度では、最大で1.4mg/l検出されておりまして、これまで活性汚泥処理では十分に処理が行われずに、新たな排水処理施設の導入を検討しているものの、まだ安定的に運転管理するには時間を要するという状況です。
 また、副生成機構が複雑なので、PETの生産と排水中の濃度の関係について不明な点が多いというところで、こちらについても、それらの関係の把握に努めるとともに、安定的に一律排水基準内で管理するために、一定の期間が必要であるということで、暫定排水基準として、2mg/lという値を要望されております。こちらについても、適切な手法を検討していただきまして、こちらは平成25年度末までに一律排水基準移行を目指しているということでございます。
 また、今後、関係省が実施するフォローアップについても協力をいただくという状況になっております。
 ということで、1ページに戻っていただきまして、そういった要望を踏まえて、こういった聞き取りを行った結果、直ちに一律排水基準に対応することは困難と考えられますので、こちらの表にあるとおり、暫定排水基準を設定せざるを得ない状況にあるのではないかと考えております。
 また、前回、暫定排水基準が必要ないといったところについても、状況を確認するようにということでご指摘をいただいておりましたので、5ページに状況をまとめております。
 まず、日本医薬品原薬工業会についてですが、排出要因については、医薬原薬の製造時の反応溶媒として使用しているという状況です。まず、既に1,4-ジオキサンの使用を中止している企業が大半であるということと、アンケート結果でも実験等で使用する程度という状況になっておりまして、1,4-ジオキサンを使用している企業では、排水(約5m3/日)を処理対象とした蒸留設備の追加投資、こういったもので対応するということでありまして、総合排水では0.5mg/lは遵守可能だということで考えられているようです。回収した廃液については、焼却処理をする予定ということでございます。
 続きまして、日本界面活性剤工業会のほうですが、排出要因としましては、ポリオキシエチレン系の非イオン界面活性剤の製造及びこれらを原料とする陰イオン界面活性剤製造時に副生成するということですが、対応方策としましては、既に一部の特殊品を製造する企業を除きまして、0.5mg/l以下となっているということで、排水基準値を確実にクリアするために、副生成量を抑制するような製造条件・反応プロセスを改善したということでございます。
 また、1,4-ジオキサンを含む中和・洗浄水の工程排水を分別して、他の排水経路に入らないように工夫するということです。それで分別したジオキサンを含む排水及び廃棄物については、焼却処理を実施しているということで、これで一律排水基準の達成が可能だという状況でした。
 続きまして、6ページに移りまして、こちらのほうでは、第2回の専門委員会でヒアリングをしました全国産業廃棄物連合会、こちらのほうにも聞き取り調査を行っておりまして、現時点で、委託元から委託先への情報提供が不足しており、処理事業者からの排出実態を把握する方法すら決められない状況なので、まずは十分な情報が提供され、その上、処理パターンを網羅する形で排出実態調査を行う必要があるということですので、調査についても次のページ以降でまとめさせていただいております。
 調査対象ですが、平成20年度でPRTRの届け出をしている事業者の中で、1,4-ジオキサンを含む廃棄物を出しているという事業者の委託先に対してアンケート調査、協力をいただけた5社について調査をしております。
 それに加えまして、1,4-ジオキサンを含む廃棄物を受け入れていないという事業者もブランクとして2社選定しているという状況です。
 7ページのAからEが、その5社になるのですが、分析結果としては以下のとおりでして、1つだけ、Eの事業者で非常に高い数字が出ております。こちらは汚泥の脱水とか油水分離施設、あとは廃酸・廃アルカリの中和を行っているのですが、こちらで廃棄物の部会のほうで別途検討をいただいているかと思いますが、そちらのほうで特別管理産業廃棄物の指定とか、そういったことをすることによって、1,4-ジオキサンが含まれる廃棄物が来ているかどうかというのがわかりますので、そういった場合は、少なくともこういった処理はしないようにするということで、Eの処理業者についても、今後はこのような高い数字が出ることはないかと考えております。
 以上が資料3の説明になります。

【細見委員長】 どうもありがとうございました。1,4-ジオキサンにつきましては、前回のヒアリングのまとめとともに、先ほど3業種について、暫定排水基準を設定するというのが事務局の案で、そのような説明がございました。排水基準というのは、一律排水基準にするというのは基本的な原則ですので、今回、一定期間、暫定排水基準を認めたとしても、今後速やかに一律排水基準のほうに移行していただく、一律排水基準を満たしていただくよう努力をしていただくということが必要であるかと思います。
 先ほどの資料3のほうでは、それぞれの業種におきまして、今後の対応方針というのをそれぞれ示してございます。本日、それぞれの業界の方にご出席いただいておりますので、この部分の確認をもう一度だけさせていただきたいというふうに思います。
 最初に、化成品工業協会におかれましては、この資料3の2ページに今後の対応方針と、ここに記述されている内容で、これから取り組んでいただくということでよろしいでしょうかという確認でございます。

【化成品工業協会】 化成品工業協会です。3社ございますけれども、3社ともここに書いてあることを間違いなく実行いたしまして、平成25年には導入技術の決定を行いまして、平成27年からは稼働、一律排水基準実現を目指して鋭意検討するつもりです。

【細見委員長】 どうもありがとうございます。それでは、次の3ページの石油化学工業協会におかれましては、今後の対応方針にあるとおり取り組んでいただけますでしょうか。ご確認をさせていただきます。

【石油化学工業協会】 石油化学工業協会でございます。ただいまご報告いただきました内容につきまして、石油化学工業協会関係者で確認をいたしておりまして、間違いございません。このとおり対応してまいります。
 関係事業者が、先ほどご報告いただいた対応方針に沿って、一律基準を目指して、しっかり取り組んでいくことをここでお誓いいたします。ありがとうございました。

【細見委員長】 どうもありがとうございます。引き続きまして、資料3の4ページにございます日本化学繊維協会におかれましては、ここに記載されている今後の対応方針のとおり取り組んでいただきますということでよろしゅうございますでしょうか。

【日本化学繊維協会】 日本化学繊維協会です。ここに書かれておりますように、平成25年度末までに、一律排水基準移行を確実にできるように努力してまいりますので、よろしくお願いします。

【細見委員長】 どうもありがとうございました。資料3に記載されております暫定排水基準を適応する3業種の方々から、ここに記載されている今後の対応方針に沿って、そのとおり進めていくという決意表明をいただきましたので、我々としても、本来、一律排水基準を目指して取り組むというのが基本的な考え方ですので、ぜひこの対応方針に基づいて、一律排水基準の移行を目指して努力をお願いしたいと思います。特に水環境部会というか、中央環境審議会のほうでも、一律排水基準に向けて努力するようにという指摘もございましたので、ぜひこのとおり努力をお願いしたいと思います。
 それでは、これを前提といたしまして、どなたでも結構ですので、この資料3に書いてある暫定排水基準の案について、ご意見、ご質問がある方、よろしくお願いいたします。

【中杉委員】 この案については、これで仕方がないのだろうというふうに思います。結構だろうと思いますけれども、先ほど委員長も言われたように、これはやむを得ずの措置であるということで、できるだけ早くというお話がありました。
 それと、もう一つは、ヒアリングで聞かせていただいた結果を見ると、実際には各事業所ごとのばらつきがかなりあります。そういう意味では、これよりも十分下でできる、現状でできるところは幾つもあるだろうというふうに思いますので、そういうところに関しては、現状非悪化、ここまでいろいろされているんだから、ここまででいいんだという考え方ではないということだけは十分確認していただいて、努力していただければと思います。

【細見委員長】 今の中杉委員のご指摘に対して、これは多分そのとおりだと思うんですが、決して、例えば200が認められたからといって、今現状100を200までという、そういう考え方ではないということを改めてご確認、よろしゅうございますでしょうか。

(はい)

【細見委員長】 ありがとうございます。
 ほかにご意見とかございますでしょうか。
 特にご意見がないということですので、それでは、この暫定排水基準につきましては、3業種について案のとおり認めるということにしたいと思います。ちょっとくどいようですけれども、それぞれの業界におかれましては、この一律排水基準の達成を目指して、今後の対応方針に基づいて、しっかりとやっていただきたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、もう一度、暫定排水基準に関連して、資料4というのがございます。下水道に係る暫定措置についてという資料4がございます。これについて、まず事務局からご説明をお願いいたします。

【水原課長補佐】 資料4をご覧いただきたいと思います。今、3業種について暫定排水基準を認めるという方向でお話がありましたが、それ以外に、それらの業種から排水を受け入れている下水道に関しての暫定措置をどうするかというところで、資料4としてまとめさせていただいております。
 まず、1ポツで、下水道業に暫定措置を適用する場合のこれまでの考え方について、まとめさせていただいております。
 まず考え方としましては、下水道終末処理施設というのは、特定事業場から排水や生活排水、そういったものを受け入れて処理を行っている施設であるとともに、特定事業場として、公共用水域に放流する際に、水濁法の排水基準を満たすことが求められる施設になっております。
 下水道の終末処理施設における処理プロセスとしましては、活性汚泥法など生物化学的処理を基本としておりまして、このような処理プロセスで処理することが困難な物質については、各事業場が受入水質基準、水濁法に基づく排水基準と同等の部分になっているんですが、それまで処理した上で下水道に排出するということで、下水道終末処理施設が特別な処理が行われずに公共用水域に流出するということになります。
 そのため、暫定排水基準が適用される特定事業場からの排水を受け入れている下水道終末処理施設では、放流水の濃度が一律排水基準を超過する可能性があることから、下水道業についても暫定排水基準をこれまで適用しているところです。
 現行の下水道業に関する暫定措置については、すべての下水道終末処理施設に適用するというわけではなくて、暫定排水基準が適用されている業種からの排水を受け入れていることによりまして、一律基準を超過する可能性がある施設に限定して適応しているということになっております。
 暫定排水基準を適用することが必要な施設の選定に当たっては、まず、下水道終末処理施設からの排出水が一律基準を超過する可能性がある、その要因が2つの場合によって異なるかと思います。
 1つ目が、特定の暫定排水基準適用業種からの排水が原因になっている場合。2つ目が、特定の暫定排水基準適用業種からの排水に限らない場合の2つあるかと考えております。
 1の場合については、特定の暫定排水基準適用業種の各事業場から下水道終末処理施設に排出される物質の濃度、水量と終末処理施設に流入する全水量、それを勘案して、暫定排水基準の適用が必要な施設を設定しております。
 2つ目の特定のところに限らないという場合ですが、暫定排水基準適用業種だけではなくて、一律排水基準適用業種も含めた各事業場からの下水道への排出というのも考慮しまして、暫定排水基準の適用が必要な施設を設定しているということです。詳しい考え方については、2ページ目と3ページ目にこれまでの考え方をまとめております。
 後ろのほう、7ページ目をご覧いただければと思うのですが、これまでの下水道業に係る暫定排水基準の例としまして、先ほどから2つのパターンがあると申しましたが、1つ目、ほう素が特定の施設からに限定して設定している場合と。2つ目が、亜鉛については特定の業種に限らず、排水の量とか濃度とかを勘案して設定しているという状況になっております。
 続きまして、4ページ目をご覧いただきたいのですが、こういったこれまでの状況を踏まえまして、今回1,4-ジオキサンについてはどのようにするべきかというところをまとめているところです。
 まずは暫定排水基準が適用される施設の範囲ということで、(1)でまとめております。過去に環境省と国交省の調査において、下水道への流入水及び下水道からの放流水の中で、1,4-ジオキサンの濃度が0.5mg/lを超過している施設というのは2つ確認されております。これは6ページをご覧いただければと思うんですが、下水処理場A、Bとありまして、Aのほうが放流水でも0.5mg/lを超えています。Bのほうは流入水のほうで0.5mg/lを超えていて、基本的には終末処理施設はあまり除去できないかと思いますので、放流水のほうも、恐らく測定するタイミングとかによって数字のばらつきがあるのかと思いますが、B処理場についても、放流水で一律基準を超える可能性があるのではないかと考えております。
 この2施設に対しては、暫定排水基準の要望がありました感光材の製造業から排水を受け入れているという状況になっております。ただし、そのほかのエチレンオキサイドとか、エチレングリコールの製造業、そういったところの排水とか、ポリエチレンテレフタレートを製造業からの排水というのは受け入れていないという状況です。
 また、A、Bに限らず、1,4-ジオキサンを含む事業場排水を受け入れている下水処理場において、放流水の濃度は、このA、B以外では0.5mg/l未満だったり、それ以外の多くの施設では、検出限界未満の濃度になっているということはありますので、こういったことを考えると、1,4-ジオキサンについては、一律基準を超過する可能性があるという要因が、特定の業種、具体的には感光材の製造業から排出される排水であることが要因であると考えられますので、これまで1ページで、1、2の場合に分けて考えておりましたが、1,4-ジオキサンについては、1の考え方に従って暫定排水基準を適用することが必要な下水道終末処理施設を設定するということが適当ではないかと考えております。
 その上で、暫定排水基準値をどうするかということですが、過去に設定した下水道業に係る暫定排水基準のうち、平成13年に設定されたほう素の暫定排水基準のように、こちらは暫定排水基準適用業種、具体的には旅館業の暫定排水基準値を下水道業の暫定排水基準値にしているという例もありますが、今回、1,4-ジオキサンについて、暫定排水基準が必要な下水道終末処理場に対しては、下の括弧で示しているところですが、排水量の実態などが把握されているということもありまして、実態に即して暫定排水基準を設定することが適当ではないかと考えております。
 先ほども6ページにあるA処理場、B処理場、2つありますが、下水道の排出量に占める割合がB処理場のほうが大きくなっております。こちらは5ページの表を見ていただければと思いますが、B処理場では、受け入れる水量が一番小さいときが3,310 m3/日で、感光材製造業のほうは最大で400 m3/日出るという場合がありますので、こういった数字を踏まえると、両括弧で示しているとおりの計算式に当てはめて計算をすると、下水道からの排水における1,4-ジオキサンの濃度は最大で24.2mg/lぐらいになるという可能性がありますので、25mg/lを下水道業に係る算定排水基準とすることが適当ではないかと考えております。
 資料4は以上になります。

【細見委員長】 どうもありがとうございました。下水道業の暫定措置について、感光材製造業からの一定の排水で、それを受け入れている終末処理施設についてのみ、25mg/lの暫定排水基準を設定するという案が、事務局のご説明です。
 これにつきまして、どなたからでも結構ですので、ご意見等がございましたらよろしくお願いいたしたいと思います。
 下水道業ですので、堀江委員、もし何かコメント等、意見とかありましたら、よろしくお願いします。

【堀江委員】 下水道も、なかなかどういうところからどう出てくるのか、完璧に把握するのは難しいところがありますけれども、基本的には従来の考え方の延長線に沿って設定されているかと思います。

【細見委員長】 どうもありがとうございます。いかがでしょうか、ほかの委員の方々から。

【古米委員】 25mg/lの計算の可能性として、B処理場の最小の処理量と、対象の製造業からの最大のということで、可能性としてはこの計算で正しいと思うんですが、若干、B処理場として、1万9,500m3/日に対して最小は3,310m3/日というのは、一般的な公共用下水道をイメージすると非常に比率の大きなケースで、今回ここの平均データというのは、ここ数年分のデータをおとりなのか、この3,310m3/日というのが非常に特殊な日であって、そういう値を使って本当に計算していいかというのは、そういうシチュエーションがあれば確率的にはあるんでしょうけれども、ここら辺のバップデータとして、ぱっと見た感じでは大きいような気がしますけれども、これはどういったデータから出てきたのでしょうか。

【水原課長補佐】 昨年度だったのか、おととしのだったのか、ちょっと忘れてしまいましたが、実際に国土交通省のほうにデータを確認していただいて、直近のデータを出していただいたという状況で、それ以前の経年的にどうだったのかというところまではちょっと把握していないです。

【古米委員】 1年間を通じたデータとして出ていたということですね。

【水原課長補佐】 その年の一番少ない水量を出していただいています。

【古米委員】 わかりました。

【細見委員長】 堀江委員、何かコメントが。どうでしょうか、もし考えられるようなことが。ちょっとこのB処理場というのはどういうところか、わかりませんが。

【堀江委員】 特定の部分は手元にないのですが、受け入れている地域と一般家庭の割合が多いのか少ないのかとか、いろんなケースがありますので、場合によってこういった変動、特に季節ごとの変動で、あるいは曜日ごとの変動で、こういう結果になったのではないかと思います。

【細見委員長】 置かれている状況というのは、十分把握できていないけれども、工業地域だとか、そういうところで、例えば土日操業がないようなところとか、そういうところを考えてみると、こういうことはあり得るというようなコメントでございましたけれども。この部分は、一応データに基づいて、多分、記載されていると思いますので、このデータに基づいて計算すると、一応、最大25というのが今現在考えられ得ることですので、これも国土交通省に出していただいたデータに基づいて、このB処理場のデータがあるわけですよね。

【水原課長補佐】 はい。

【細見委員長】 それで、この計算が成り立っていますので、そのデータは既に公表されている値だろうと思いますので、これに基づいて計算したということでご理解いただければと思います。
 ほかにございますでしょうか。

【大塚委員】 確認のような質問で恐縮ですけれども、これは一律排水基準を将来的に目指すということは、今回ここは書かれていないわけですね。これは、ほかのものは結構書いてありましたけれど、ここはちょっと書いていないということなんですね。
 前の資料の参考の2のほうで、産廃の処理業についても恐らく同じような問題があるんだけれども、こっちのほうは特定管理産業廃棄物に指定すれば対応できるという物質なんだと思うんですけれど、下水道のほうはそういうことがなかなか難しいという、そういう理解なんでしょうか。一応、その辺は議事録にとどめておいていただくことは必要かなと思いますけれども、いかがでしょうか。

【細見委員長】 では、事務局のほうから、まずお願いします。

【水原課長補佐】 下水道については、もちろんBODとかそういったものは処理できるのですが、1,4-ジオキサンはなかなか処理が難しいというところで、終末処理施設で一括で処理するというよりかは、下水道への入り口のところといいますか、各事業場で水濁法の一律基準のレベルまで処理していただくというのが前提になっておりますので、なかなか下水道業の努力で減らしますよとか、そういったところはなかなか難しいので、今後頑張っていきますよとか、そういった記載はしていないということです。

【細見委員長】 下水道業みずからが努力できるところが、この1,4-ジオキサンについては困難であると。ほかの産業廃棄物等につきましては、特管物というふうな指定がされると、処理業者としても理解できて、それに対応できると。しかし、下水道業としては、特段、何かプロセスを新たに加えるということは今できないので、一律排水基準を目指すという下水道業の努力規定は入っていないという整理だそうです。
 当然、暫定業種のほうで一律排水基準のほうに移行されれば、下水道業に係る暫定措置も自動的になくなるということになると思います。
 いかがでしょうか、この下水道業に係る暫定措置について、ご意見とかご質問とかございますでしょうか。
 それでは、ないようでしたら、次の2番目の議題ですが、排出水等に係る1,4-ジオキサン及び塩化ビニルモノマーの検定方法について。これについて資料5がございますが、その5に基づいて、事務局のほうからご説明をよろしくお願いいたします。

【古田課長補佐】 資料5、1,4-ジオキサンと塩化ビニルモノマーの検定方法についてですけれども、排水規制に係る検定方法については、通例であれば環境基準で規定された方法をそのまま使用するということで、特段、これらのご議論をいただいていないところでございますけれども、今回お示しする方法については、近々、環境基準の測定方法に加える予定にはしているんですけれども、タイミングが合わずに、こちらの排水規制の検定方法とすることが先になってしまいましたので、議題とさせていただいております。ご容赦いただきたいと思います。
 今回お示しさせていただく内容といたしましては、1ページ目に書いてございますけれども、まず2ページ目の上の表1、1,4-ジオキサンの検定方法といたしまして、環境基準で既に定められております活性炭抽出-ガスクロマトグラフ質量分析法に加えて、他の揮発性有機化合物の測定方法として、既に検定方法として規定されていて、これらの物質と同時分析が可能なパージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法とヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法についても規定するということと、それから、昨年度、第1次報告をいただいた塩化ビニルモノマーについて、今現在は地下水環境基準の告示の中に記載されておりますパージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法がございますけれども、これに加えて、ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法も追加をすることとしたいと考えている内容でございます。
 これらの方法については、ほかの揮発性有機化合物との同時分析が可能ということで、検定方法等の公定法への適用について、自治体などから要望が多かったと。あと、水道水質基準のほうも同じ方法が、1,4-ジオキサンのほうですけれども、規定されておりまして、平成21年度と22年度に、環境省において森田委員を座長に検討会を設置いたしまして、他の揮発性有機化合物との同時分析についての可否も含めて、公定表への適用について検討をいたしました。
 検討会の検討内容でございますけれども、3ページの表2の物質の組み合わせ、1,4-ジオキサン、塩化ビニルモノマー、その他の揮発性有機化合物の組み合わせで、パージ・トラップ、ヘッドスペース、それぞれミネラルウォーター、人工海水の2媒体で精度確認試験を行ってございます。
 その結果でございますけれども、3ページ[2]でございますけれども、1,4-ジオキサンと塩化ビニルモノマーとの同時分析については、1,4-ジオキサンの揮発性の低さから、これらを同時に分析することは困難との結果でした。データといたしましては、1例として、パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ分析法のほうですけれども、5ページになりますけれども、上の[1]が塩化ビニルモノマーを除く揮発性有機化合物と1,4-ジオキサンとの同時分析の結果ですけれども、回収率、繰り返し変動係数ともに良好な結果が得られておりますが、下段の塩化ビニルモノマーを加えた結果は、回収率、繰り返し変動係数などにばらつきが多く見られているところでございます。
 しかし、この塩化ビニルモノマーと1,4-ジオキサンを別々にすれば、ほかの揮発性有機化合物との同時分析については、精度確認試験の結果は良好という結果でございました。
 この検討会の結論といたしましては、今回の精度確認を行った方法については、1,4-ジオキサン、塩化ビニルモノマーそれぞれのパージ・トラップとヘッドスペースによる分析方法について、それぞれ他の揮発性有機化合物の同時分析も含めて、公定法への適用が可能ですけれども、ただし、1,4-ジオキサンと塩化ビニルモノマーの同時分析については、公定法としては適用できないということとなり、今回お示しさせていただいております。
 以上でございます。

【細見委員長】 ただいまの資料5に1,4-ジオキサンの検定方法について、ほかの揮発性の有機化合物との同時分析が可能ではないかという要望なども踏まえて検討されたということでございます。
 昨年度までこの検討会の座長をされていました森田委員のほうから、今、事務局のほうからご説明いただきましたけれども、何かコメントがございましたら、よろしくお願いいたします。

【森田委員】 もともと、この種の水の中の揮発性有機化合物、VOCの分析に関しましては、1980年代から水道水のトリハロメタンを分析しなければいけないと。それに対応した形で、パージ・アンド・トラップ、アンド、ヘッドスペース法の2つの方法というのが発達をしてきて、それが多分1993年の水質汚濁防止法の改正のときに、ベンゼンとか、あるいはトルエン、パークレンとか、その他の有機塩素系化合物、揮発性の有機塩素系の化合物の測定のための標準的な他成分同時の分析法として、一応形をつくったものでございます。
 その後、新しい項目として考えなければいけないものとして、塩ビモノマーという、従来考えられていたトリクレンとか、パークレンとは全く沸点領域の違う低沸点の化合物を測るのにはどうしたらいいだろうか。それから、あるいはそういったトリクレンとかパークレンのように、水にほとんど溶けないような、そういう物質を引き出して測っているわけですけれども、1,4-ジオキサンのように水溶性が極めて高くて、水と気相との間の分配比が水の側に大きくかたよったような、そういう物質に適用するにはどうしたらよいだろうかというのが、課題としてでき上がってきまして。そのまま放っておきますと、塩ビモノマーの分析法、通常のトリクレン、パークレンなどを測っているVOCの分析法、それから1,4-ジオキサンのような水溶性の高いものの分析法という、三つの異なる分析法を使わなければ、これらの測定をし切れないという流れができ上がってきます。
 それをいささかでも効率よくするため、あるいは分析のコストを下げるために、この塩ビモノマーとか、あるいは1,4-ジオキサンのようなものを一括して、同時に従来のVOCの測定法の中に入れて、それを前段の前処理のカラムを工夫するなり、あるいはGCカラムの工夫によって、あるいはGC条件の工夫によって、全部一緒にできないかということを検討してきたわけであります。
 結論的にいいますと、通常の揮発性のVOCの測定にプラスして、塩ビモノマーを測るということは、前処理剤あるいはカラムをかえることによって十分可能であるということがわかりました。あるいは、1,4-ジオキサンと従来のVOCを一緒に測るというところまではできるということがわかりました。
 しかしながら、塩ビモノマーとジオキサンが工夫の向いている方向が全く反対の方向なものですから、1,4-ジオキサンを立てると塩ビモノマーはうまく測れない。あるいは逆に、塩ビモノマーが測れるようにすると、1,4-ジオキサンのほうがうまく測れないという、そういう壁にぶつかってしまいまして。したがって、組み合わせとしては2つの方法になるというか、ジオキサンを立てて、ほかのものと一緒に測り、塩ビモノマーは少し条件を変えて測るというのをとるか、あるいは塩ビモノマーと他の揮発性有機物質は一緒に測って、ジオキサンはちょっと分析のやり方を変えて測ると。その2つの選択にならざるに得ないというのが結論でございました。
 もちろん、将来的には、それを乗り越えるようないろいろな材料の開発が進めば可能になるかもしれませんけれども、過去2年間にわたって検討した結果、1つのものに全部まとめるのは難しいけれども、それでもVOCとの一括分析をある程度組み合わせることによって、効率化ができるというのが現在の結論でございます。
 以上、私のほうからお伝えしたのはそんな感じです。

【細見委員長】 非常にわかりやすい説明、どうもありがとうございました。
 コメントというか、説明もしていただきましたので、概ね理解できたと思いますけれども、何かこの検定方法について、コメントだとかご質問とか、ございますでしょうか。
 特に意見とかがなさそうですので、この排出水等に係る1,4-ジオキサン及び塩化ビニルモノマーの検定方法について、この資料5のように承認させていただいたということにさせていただきたいと思います。
 それでは、議題の3番目でございますが、水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目追加等について、これは第2次報告(案)ということで、お手元に配られていますが、これについて議論をさせていただきますが、先ほど申し上げましたように、ことしの2月に塩化ビニルモノマー、1,2-ジクロロエチレン、1,1-ジクロロエチレンについて、専門委員会の報告を取りまとめたところでございます。
 1,4-ジオキサンについては、本日と次回とで、この専門委員会の報告を取りまとめていきたいと思っております。本日はその素案ですので、資料6に基づいて、まず事務局のほうからご説明をしていただいた後、ご議論したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

【水原課長補佐】 それでは、資料6をご覧ください。まず、この専門委員会が始まる前までは、暫定排水基準とか、今、資料5で説明がありました検定方法というのが、まだ仮の状態だったので、そこの部分については下線部をつけた状況にしております。
 すみません、先にちょっと誤植がありましたので、5ページをご覧いただきたいと思うのですが、下のほうに先ほどの暫定排水基準のところで、エチレンオキサイド及びエチレングリコール製造業のところで、20となっておりますが、10の間違いでしたので、訂正させていただきます。
 それでは、説明に移らせていただきます。まず、全体の構成としましては、第1次報告と同じように、ある程度並びをとった形にさせていただいております。
 まず、表紙から1枚めくっていただいて、目次のところなんですが、まず「はじめに」というところと、2つ目で「物質の特性と人の健康影響」、その後に「用途、排出量等」、4ポツで検出状況、5ポツでそれぞれの規制のあり方、6、7が、こちらは塩ビモノマー、第1次報告のときにはなかったんですが、特定施設の追加についてというのと、本日もご議論いただきました暫定排水基準についてというものを加えております。
 まず、次の1ページになりますが、「はじめに」というところで、これまでの経緯を書いております。中段ぐらいまでは第1次報告と同じ形で記載させていただいております。
 真ん中より下ぐらいに、「本専門委員会は、」ということで、先ほどもありましたが、平成23年2月に第1次報告を取りまとめました。この中で平成21年11月に環境基準項目への追加及び基準値の変更が行われた項目のうち、地下水環境基準に追加された塩化ビニルモノマー及び1,2-ジクロロエチレン並びに水質環境基準及び地下水環境基準の基準値が変更された、1,1-ジクロロエチレンに関し、水濁法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の追加を行うこととしたということで、1次報告の内容を記載しております。
 今回は、環境基準項目への追加及び基準値の変更が行われた項目のうち、1,4-ジオキサンについて、以下のとおり結論を得たので、ここに報告するという形にしております。
 「また」というところなんですが、第1次報告において、既に塩化ビニルモノマーの検定方法を報告しているところであるが、先ほど資料5で説明もありましたが、当該検定方法に加え、追加すべき新たな検定方法について、あわせて報告するということで書かせていただいております。
 めくっていただいて、2ページ目になりますが、物質の特性と人の健康影響ということで、これまでの知見を含めて、まとめて書いております。常温で無色の液体であり、水に任意に混合し、加水分解性や生物濃縮はないというところで、また、蒸気圧が小さいため、河川等の環境水中に排出された場合は、大気にはゆっくりと揮散すると推測されていると。土壌分配係数は小さいため、土壌に放出された場合には、土壌に蓄積されにくく、地下水にまで到達すると考えられるとしております。大気中に出ますと、ヒドロキシラジカルにより速やかに分解するということで、反応生成物は、ケトンやアルデヒドと推定されているということです。
 健康影響としては、眼、鼻などに刺激性が見られまして、急性中毒としては、脳、肝臓、腎臓の障害が見られていると。また、国際がん研究機関では、ヒトに対して発がん性を示す可能性がある物質に分類しているという状況です。
 3ポツで用途、排出量等ということでまとめておりますが、1,4-ジオキサンを排出する事業場の業種・用途については、化学工業、医薬品製造業、繊維工業、一般機械器具製造業で、主に有機合成反応溶剤として用いられています。
 工業用途以外での排出源として、化学反応や界面活性剤生成の際の副生成や、トリクロロエタンへの添加、廃棄物からの侵出、家庭排水などがあるとしております。
 平成13~21年のPRTRのデータによると、1,4-ジオキサンの公共用水域への排出量というのは23,000~80,000kg/年ぐらいで推移しておりまして、土壌への排出及び埋立による排出というのは届けられていないという状況です。平成21年度もPRTRデータにおける公共用水域への排出量の業種内訳というのは、化学工業が65%、あとは繊維工業が19%、医薬品製造業が16%であったというデータを載せております。
 続きまして、4ポツで公共用水域及び地下水における検出状況としまして、平成17年度以降の公共用水域での検出状況というのは、自治体による調査及び環境省が実施した要監視項目等存在状況調査の結果によりますと、環境基準値を超過したものが、平成18年度には2箇所、20年度、21年度にそれぞれ1箇所あるという状況です。
 また、自治体の地下水測定計画に基づく測定結果、自治体独自で実施している水質調査結果によりますと、地下水の環境基準値を超過した事例というのが平成19年度~21年度にそれぞれ1箇所存在するという状況になっております。
 こういった状況を踏まえまして、5ポツ目の公共用水域への排水規制及び地下浸透規制等のあり方についてというところで、まず(1)で基本的な考え方を示しております。
 1,4-ジオキサンにつきましては、平成16年度以降の水質測定結果や流出事例というのを踏まえまして、「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第2次答申)において、「水質環境基準項目および地下水環境基準項目とすべきである」とされまして、平成21年11月に人の健康を保護する上で望ましい水準としてそれぞれ環境基準が設定されております。このため、これらの基準を達成・維持し、国民の健康が保護されるように所要の対策を講じることが必要となっているという状況でありまして、では、排水規制等についてどうするかというところなのですが、毒性情報等の知見というのが明らかになっておりますし、公共用水域等で環境基準を超過しているという事例もありますので、「人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質」というものに該当するので、そういった有害物質に指定することが適当であるということで書かせていただいております。
 また、これまで1,4-ジオキサンが、原料として使用している事業場とか、他の製品の製造時に副生成により発生させた事業場、こういったものが原因で公共用水域において環境基準以上の濃度で検出されている実績があるということを踏まえると、水質汚濁の未然防止の観点も含めまして、排水規制の対象とするということが必要であるという形にしております。
 地下水においては、1,4-ジオキサンが環境基準以上の濃度で検出された実績があり、こちらは要因は特定されていないものの、水質汚濁の未然防止の観点から、地下浸透規制等を行うことが必要であるという形にしております。
 (2)で排水基準の設定についてということで書いておりますが、有害物質に係る排水基準については、これまで環境基準の10倍に設定されてきているという状況ですので、1,4-ジオキサンの排水基準についても従来の考え方を踏襲して、環境基準0.05の10倍(0.5mg/L)とすることが適当であるというふうにしております。
 (3)で、こちらは特定事業場に係る地下浸透規制及び地下水の水質の浄化措置についてですが、特定施設の設置等に係る届出に対する計画変更命令、地下浸透水の浸透の制限及び改善命令に関する特定地下浸透水が有害物質を含むものとしての要件は、これまで特定地下浸透水の汚染状態を検定した場合において、有害物質が検出されることとしており、1,4-ジオキサンについても同じように、次の(4)で示している、検定方法に示す方法により地下浸透水の汚染状態を検定した場合において有害物質が検出されることとするのが適当であるとしております。この場合、「有害物質が検出されること」というのは、「検定方法」に示す方法の定量下限を踏まえれば、特定地下浸透水に含まれる有害物質の濃度として、0.005mg/L以上検出される場合とすることが適当であるというふうにしております。
 また、地下水の水質の浄化措置命令に関する浄化基準については、これまで環境基準と同じ値に設定されておりますので、今回1,4-ジオキサンについても同様に、環境基準値と同じ値(0.05mg/L)とすることが適当であるというふうにしております。
 続きまして、検定方法ですが、1,4-ジオキサンについてですが、排出水及び地下浸透水に係る検定方法については、1,4-ジオキサンが水質環境基準及び地下水の環境基準に設定された際に規定された測定方法である告示、付表7と、地下水のほうになりますと、告示の別表に掲げる方法というものが検定方法として考えられますが、先ほど資料5でありましたとおり、他の有機揮発性化合物との同時分析が可能な別紙付表第1及び第2に掲げる方法とすることが適当であるということで、すみません、今回ちょっと別紙付表第1及び第2とかを載せておりませんが、資料5に書いてあるとおりの方法を追加することが適当であるという形にさせていただいております。
 [2]番として、塩化ピニルモノマーも同様に書いておりまして、1次報告で報告した特定地下浸透水に係る塩化ビニルモノマーの検定方法に加え、1,4-ジオキサンを除く他の有機化合物との同時分析が可能な方法についても特定地下浸透水に係る検定方法として追加することが適当であるという形にしております。
 続きまして、6ポツで特定施設の追加についてということで、次のページまで書いております。
 水質汚濁防止法では、汚水を排出する施設を特定施設として指定しまして、特定施設を設置する特定事業場から公共用水域に排出する排出水について排水規制を行っているところであると。1,4-ジオキサンを含む水を公共用水域に排出している工場又は事業場の一部は特定施設を有しておらず1,4-ジオキサンを有害物質に指定しても排水規制の対象とならないものがあると。そのような工場又は事業場からの排水についても水質汚濁の防止を図るためには、このような1,4-ジオキサンを排出するような施設については特定施設に追加する必要があると考えております。
 そのうち、まず界面活性剤製造業というのは、製品製造時に1,4-ジオキサンが副生成すると、そういったところでこの反応施設を洗浄する際に排水から1,4-ジオキサンが排出されるということがわかっているんですが、現時点では特定施設となっていないと。そのため排水規制の対象になっていないということもありますので、前回ご議論いただいたとおりですが、「界面活性剤製造業の用に供する反応施設のうち、洗浄機能を有するもの」については特定施設に追加する必要があるということで書かせていただいております。
 次に、またなのですが、エチレンオキサイドにはその製造時に1,4-ジオキサンが副生成されることが確認されておりまして、エチレンオキサイドの製造工程というのは特定施設になっているのですが、エチレンオキサイドを原料として製品を製造する工程の一部については1,4-ジオキサンを含む水が排出されるものの特定施設になっていないものがあると。このような特定の原料を使用する工場又は事業場を過不足なく規制の対象とするためには、業種を列挙して特定施設に追加するのではなく、物質を特定する形で、「エチレンオキサイドの混合施設」として特定施設に追加することが適切であるという形にしております。
 さらに、これと同じような話になりますが、1,4-ジオキサンというのが幅広く溶剤として使用されていることがわかっておりますが、複数の業種でそれぞれ一部の工場・事業場で1,4-ジオキサンを溶剤として使用し、1,4-ジオキサンを含む排水を排出しているものの、現時点では特定施設になっていないので排水規制の対象になっていないというものがありますので、このような一部の工場又は事業場というのを、これも幅広くというより過不足なく規制の対象とするためには、業種を列挙して特定施設に追加するのではなくて、物質を特定して業種横断的に「1,4-ジオキサンの混合施設」といった形で特定施設に追加することが適切であるという書き方をさせていただいております。
 続きまして、7ポツで暫定排水基準についてということです。これまで述べたように、1,4-ジオキサンについては、有害物質として水質汚濁防止法の排水規制を適用することが適当であるが、今回設定する全国一律に適用される排水基準を達成するためには、現状の排水濃度の低減が必要となり、排出する原因の回避・軽減、すなわち原材料の使用抑制、代替品の導入等が必要となると。
 1,4-ジオキサンは、製造工程において原料として使用されており、代替が困難な物質であったり、製品の製造時に非意図的に副生成されたりすることから、各工場等において原材料の使用抑制、代替品の導入等によりその排水濃度を低減させ、直ちに排水基準を達成することは困難である場合があると。
 一方、排水口において現状の排水濃度を低減させ全国一律に適用される排水基準を達成するための排水処理技術というのは、オゾン処理とか生物活性炭、逆浸透膜などの処理技術が有効な技術として確認されていますが、これらの排水処理技術を高濃度の排水で検証した事例はなく、実際の工場排水にこれらの技術を適用するには、各工場の状況に応じた効率的な技術を選択して、排水処理系統の見直しなどを行うための時間を要する場合があると。このため、未然防止を含めた汚染の防止のために必要なレベルとして排水基準の速やかな達成というのを図ることを基本とするものの、排水基準を直ちに達成させることが技術的に困難な業種に係る工場等に対しては、経過措置として暫定排水基準値等を設定することが適当であるというふうにさせていただいております。
 暫定排水基準の適用については、工場等の排水濃度実態や適用可能な排水処理技術等についての評価を的確に行うとともに、現時点において現実的に対応が可能な排水濃度のレベルとして業種ごとに定め、将来的な技術開発の動向等を踏まえ、必要に応じその見直しを行うこと等として、これらの物質を排出する業種ごとに定めることが適当であるとしております。具体的には、以下の業種について暫定排水基準を設定することが適当であるということで、本日資料3、4でつけさせていただいているものをまとめて記載しております。
 次のページに行きまして、なお、このような暫定排水基準を設定することによって、少なくとも、現状の排水濃度レベルの悪化が防止できると。今回設定された1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準については、国は、今後の排水処理技術の開発等に係る動向や排水実態を十分に踏まえつつ、速やかに一律排水基準へ移行されるよう、その見直し・検証を行う必要があるとしております。
 最後に、「おわりに」でありますが、排水規制等専門委員会は、水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目追加等について検討を行い、以上のとおり結果を取りまとめたということで、1,4-ジオキサンに係る排水規制の施行にあたっては、工場及び事業場からの排出水以外の排出源により環境への負荷が増加することがないように、現在、ほかの部会、廃棄物リサイクル部会になりますが、こちらで検討が進められている廃棄物最終処分場からの排水対策等と同時に対策を実施するなど、法の円滑な運用を図ることが適切であると書かせていただいております。
 今後も、環境基準の設定状況等を踏まえ規制項目への追加検討を行い、公共用水域及び地下水の水質保全に万全を期す必要があるという形でまとめさせていただいております。
 あとは、委員名簿と審議経過というのを書かせていただいております。
 資料6は、以上となります。

【細見委員長】 どうもありがとうございました。
 ただいま1,4-ジオキサンに関して、これまでの考え方と同様に、排水規制とそれから地下浸透規制を行うということと、さらには、この排水規制を行う対象の特定施設の追加と本日議論いたしました暫定排水基準なども盛り込んでおります。これらの審議を踏まえて、取りまとめをしていただきました。
 これは、本日と次回のこの委員会で取り決めたいと思っておりますので、本日いろいろ各委員のほうからご意見をいただいて、それをまた事務局等で修正をした上で、次回諮りたいと思います。ですので、本日どの委員からでも結構ですので、この2次報告の素案というものに対するご意見あるいは注文、コメント等がございましたら、よろしくお願いいたします。
 これは、順番でもなくてもいいでしょうかね。何かご意見があったら、よろしくお願いしたいと思います。
 はい、中杉委員、どうぞ。

【中杉委員】 基本的な中身についてはもう議論した話ですので、これで結構だと思いますけれども。報告書としての表現ぶりのところで少し気になる点が何点かございます。
 まず、2ページ目の2のところで、物質の特性という表現がございますけれども、その中で1,4-ジオキサンの物性の話のところで、「土壌に放出された場合、土壌に吸着されにくく、地下水に到達する」というふうに書いてございます。これは、今、土壌についての基準をどうするかということについては、まだ議論が始まっていません。その段階で土壌に吸着されにくいという言葉を、表現を入れてしまうと、ある意味ではその議論を制約してしまう可能性があるんではないか。一般論としては、こういうような表現があるのかもしれませんが、そこら辺は少し気をつけたほうがよろしいのかなというような感じがします。
 それから、その下で、「大気中ではヒドロキシラジカルにより速やかに分解する」というところまではいいんだろうと思うのですが、「速やかに分解する」というのは、速やかにというのはどのぐらいなのかということが1つ問題になってくるだろうと。恐らくは数日ぐらいで半減期というぐらいの話ではないかなと思いますけれども。有害大気汚染物質に該当するおそれのある物質の中に、たしか1,4-ジオキサンを入れているというふうに思います。有害大気汚染に該当するおそれのある物質については、速やかに大気中で分解するものについては除外するというふうな整理をします。だから、この速やかにというのは何なのだというところで誤解を受ける可能性があるので、ここは速やかには、削除しておいたほうがよろしいんではないだろうかというふうな感じで、ほかのものとの絡みで見ると、少し問題が出るというようなところがあるかというふうに思います。
 それから、5ページのところで、暫定排水基準のところの記述なんですけれども、真ん中辺で、「一方、排水口において低減させ」云々の「排出処理技術として」ということがございますが、「排出口において」というのは、排出口において低減させるという表現でいくと、1つとしての解釈としては、総合排水を処理してというふうにとらえられないかな。総合排水を処理するということになると、オゾン処理だとか、逆浸透となって、とてもじゃないけれども、同じ量の排水量の応用について適応できる話ではないんだろうというふうに、私は解釈しています、コスト的に。一応、そこら辺のところは今後読んでどう解釈になるのかなというのはわからないので、多分、前の段階で、高濃度のところでそんなものを、排水量が少ないところでそういうものを適用して、全体の量を落とすという解釈ではないのかなと。一応、そこら辺はそう読めるかどうかというのは、少し気になりました。

【細見委員長】 どうもありがとうございました。
 基本的には、この本日の素案というのは、これまで議論してきたことがまとめられているので、内容的には問題ないだろうということで。ただ、表現ぶりを少しご指摘いただきました。
 まず、最初の2ページの2ポツのところで、物質の特性という、第2段落目の3行目に、1,4-ジオキサンは土壌に蓄積されにくくという表現が、別途土壌での1,4-ジオキサンの扱い方について検討している段階なので、ちょっとやや言い過ぎかなというようなことなので、どう表現していいかということと。
 速やかにという次の行の、これは少し、確かに速やかにというのはいろんな解釈があるかと思いますし、実際にヒドロキシラジカルによる分解速度テストでは結構幅があって、どれをとるかによっても多少違って、多少というか、かなり違いますので、ここの表現ぶりを単に分解するというのでもいいかなと思います。分解することは事実なので。
 若干、そこが多分それでいいかと思うんですが、土壌に蓄積されにくくというところは、確かにオクタノール・水分配係数からいくとほぼ1なので、結局は、多分そこだけを見ると、そこだけで判断すると、土壌には吸着されにくいというんでしょうけれども。

【中杉委員】 一般論で言えば、土壌にそういう物性が非常に吸着されにくいというのが一般論だろうと思うのですけれども、実際には、土壌の調査をやりますと、土壌中から1,4-ジオキサンが溶出基準を超えてしまうケースがある。それは単純に蓄積されにくいという、どういうふうな状態で存在しているかというところの議論が非常にわからないところなんですけれども。蓄積されにくいという言葉ですっとあれしてしまうと、ちょっとそれをどうするかという議論がまだ始まっていないところなんですが、いずれはやらなければいけない話になるのだろうと思いますので。ちょっと予断を与えてしまう表現になりかねないなと。結果として、こういう整理になるかもしれませんけれども。

【細見委員長】 ここの表現に関しては、次回までの宿題ということにさせていただいて、土壌課のほうでも検討されている調査とも関連して、この表現を修正というか、検討していただきたいと思います。
 確かに、オクタノール・水分配係数からだけ言うと、普通は土壌に吸着しにくいというのは一般的な事実だと思いますが。実際にその調査では土壌から検出された例もあるということなので、そこも踏まえて、ちょっと案を検討していただきたいと思います。
 それからもう一つ、最後に言われた5ページの、「一方、排水口において」云々という文章の、ここの排水口においてという何かが、これが必要かどうかでしょうか。あるから、逆に余計にいろいろな憶測を持つかもしれないと。

【水原課長補佐】 そうですね、最終的に排水口で一律基準を達成させるための技術ということで、排水口のところで、総合排水でやらなければいけないとか、そういったことはもちろんないんですが、確かに誤解を与える表現かもしれないので、ちょっと書きぶりは検討させていただきたいと思います。

【中杉委員】 というのは、その後で、これらは高濃度の排水で検証した事例はなくということに書いてあるのと、少しそこら辺の整理が必要になってくるんだろうと思うんですね。実際には、そういうふうなところでやっておられる事業者の方もあるんだと思うんですね。まぜる前に高濃度の部分で何かの対応をして、下げられている事業者の方もおられるはずなので、そういうときにどういう方法を使っていたかというところも含めて、少しそこら辺の書きぶりが。排水基準を設けるということ自体に関しては、議論したとおりで結構だと思いますけれども。

【細見委員長】 これについては、恐らくその前段の排水処理技術としてオゾン処理とか、生物活性炭、逆浸透膜などの技術というのは、有効な技術としては確認されていると。これはほとんど低濃度レベルの、恐らく1,4-ジオキサンに対して有効であったということを受けて、これらが高濃度の排水では、まだ十分検証されていないと、多分そういう意味だろうと思うんですけれども。
 ちょっとそこも含めて趣旨を、今、中杉委員がおっしゃった点も踏まえて、若干修文をしていただきたいと思いますが。今、何か事務局のほうで言っておくことはありますでしょうか。

【水原課長補佐】 検討させていただきます。

【細見委員長】 では、ここの表現ぶりについては、もう一度チェックをしていただくということにします。
 そのほかのところで、浅見委員、どうぞ。

【浅見委員】 すみません、3点ございます。
 中杉先生と似ているところが1つ、2ページ目の大気中のところの表現なんですけれども、「ジオキサンは、大気中にはゆっくりと揮散すると推測されている」とあるんですが、これまでの議論でも、むしろあんまり揮発というよりは、水と同じように挙動するというふうに考えております。今日の参考資料の2ページにも記述があるんですが、「環境中では蒸気圧が小さいため、水の蒸発に伴いある程度は揮散する」という、ここの表現を多分こういうふうに書かれたんだと思うんですけれども。むしろ水の蒸発をする場合にちょっとは揮発するけれども、一般的にはあまり揮発しないというか、揮発しにくいというほうがポイントではないかなと思うので、ちょっと表現を考えていただけるとありがたいと思います。
 もう1点は、5ページの7ポツの5行目のところで、「原材料の使用抑制、代替品の導入等」というのが一番の対策のような形で書いてあるんですけれども、これまでの議論の中で回収率の向上ですとか、処理の導入というところがむしろ重要かなというお話があったかと思いますので、そこのほうも例に入れていただいたほうが適切なのではないかなと思います。
 3点目は、その7行下のところで、「オゾン処理や生物活性炭が有効な技術として確認されている」とあるんですが、オゾン処理単独に関しては、ゼロではないんですけれども、ちょっと難し目の物質かなというふうに、この参考資料のほうでもなっておりますし、全体的には促進酸化をやらないとなかなか難しいという場合もありますので、ちょっとここはどうかなと。むしろ促進酸化では有効な技術として確認されているけれども、オゾン処理だけではなかなか難しいというような感じもしておったのですが、ちょっとその辺を見ていただければと思います。

【細見委員長】 先ほどの速やかにとか、ゆっくりというのと、ちょっと若干定義ももう少し明確にする意味で、この表現ぶりについてもう少し修正を考慮させていただきたいと思います。
 それと、5ページの7ポツの最初の段落の最後の行に、回収率の向上と、あと何ておっしゃられましたか。

【浅見委員】 処理です。でも、その後が処理の導入ということに、その次の次のところがなっているので、それはひょっとしてその後ろの後ろの段落に含まれているということなのかもしれないんですが。原材料の使用抑制とか、代替品の導入をいきなりしないといけないという感じですと、なかなか、実際に今使われている業界さんでもすぐに対応がすごく難しい感じをされてしまうんではないかなと、ちょっと危惧いたしましたので。回収率の向上とか、後に述べる処理の導入というのも、対策の1つとして上げていただいたほうがわかりやすいのではないかなと思いました。

【細見委員長】 これは、もし事務局のほうで異論がなければ、そういう方向でここの修文をするということでよろしいでしょうか。

【水原課長補佐】 はい、ちょっとその方向で考えたいと思います。

【細見委員長】 ありがとうございます。
 あともう一つ、オゾン処理について主語と述語というか、例えばオゾン処理が有効な技術として確認されているとはあるけれども、うまくいった例とそうでない事例が多分あったと思いますね。ですので、ここは取り除いたほうがいい、それともどういう表現ぶりがよろしいでしょうか。

【平沢委員】 検討されているとかではだめなんですか、有効って書かないで。

【細見委員長】 なるほど。今、平沢委員のほうからご提案という形で、この排水処理技術として、例えばオゾンとか生物活性炭、逆浸透膜の技術が検討されているという表現ぶりではいかが。確認されているというと、もう既にでき上がっていてという意味で、確かにオゾン処理はうまくいく場合もあるけれども、うまくいかない例も報告されていますし、やはり促進酸化的でないと効率、有効とは言えないんじゃないかというご指摘だと思いますので、いかがでしょうか、浅見委員。

【浅見委員】 今日の参考資料の26ページから28ページに、今までの排水処理技術とその概要というのをまとめていただいておりまして、そこではオゾン処理での除去率は50%とか10%とか、30%、60%以下とか、そういうふうに記述がありまして、後ろのほうのフェントン反応を用いたような酸化処理ですと99%とかってあるので、有効ってどっちか単純に比べると、やっぱりそっちのほうが高いことになってしまうと思いますので、ちょっと気になったというようなことです。この辺の文脈と合うようにしていただければ、先ほどの検討とか、ある程度とか、何かそういう表現を入れていただくとか、そのようなことでお任せしたいと思いますが。

【細見委員長】 この参考資料は、今回の報告書につくんでしたか、どうなるんでしたか。

【水原課長補佐】 これは、これまでの専門委員会用の資料としてつけているわけで、特に報告書の参考資料というわけではないです。

【細見委員長】 ではない。

【水原課長補佐】 はい。

【細見委員長】 ということですが、一応参考資料の、たしか26ページのあたりの記述と、28ページにある酸化剤を入れた場合とか、除去率だけで見るとかなり違うので、オゾンが有効な技術として確認されているというのは少し不適切で、もし適用するとすると、促進酸化法であれば、有効な技術として確認されているという表現ぶりにするか、あるいはいろんな技術が今検討されているというような表現ぶりにするかは、少し事務局のほうでもう一度考えていただいて、直したいと思います。
 趣旨はただ単に、オゾン処理は有効な技術として確認されているという文章は、これはやっぱりこの参考資料から見るとまずいというので、ここは明らかに修正させていただきます。
 はい、平沢先生。

【平沢委員】 有効というのがすごい気になってしまって、除去率という意味ではいいんですけれども、やはり経済的に、あるいは合理的にという意味だと、促進酸化もどうかなというところもあって。やはり有効っていう表現はちょっとまずいような、私は気がいたします。処理が可能であるだったら、そうかもしれないけれども。ランニングコストとか、経済性とかという意味では、非常に苦しいんではないかと思いました。
 すみません、私、意見を別に言っていいでしょうか。本当に細かいところで、もうあんまりないんですが、細かい表現で申し訳ありません。6ページのところの上の、何か斜線で加え、斜線じゃない、すみませんアンダーバーで加えられた後の、なおという表現なんですが、「なお、このような」とありますが、「少なくとも」と書いてあるんですけれども、これ、要らないんじゃないかなと。よくこういう表現があるんで、何かややこしい、少なくともは、なくてもいいんじゃないかなと思ったんですが。
 それから、次が、これもその下なんですが、先ほどの速やかにとまた違うんですが、「排出実態を十分に踏まえつつ、速やかに一律排水基準への移行をされるように見直しを行う」、お気持ちはよくわかって、速やかになんでしょうけれども、処理技術の実態もあまり速やかにいかないような気がしていまして、速やかに、を取ったほうがいいんじゃないかなと。意味はほとんど、早くやりなさいという意味を入れるかどうかという意味なんですけれども。私はなくてもいいんじゃないかなと思ったんですけれども、いかがでございましょうか。皆さん、嫌だというような気がしますけれども、意見ですので。以上でございます。

【細見委員長】 平沢委員のほうから、6ページの最初の段落というか、下線部の下の、なお、このような暫定排水基準を設定することによって、少なくともという、その句を除いてもいいんじゃないかということですが、これはいかがですか。

【平沢委員】 変な意味を考えちゃうような気が、少なくともここはあるので。

【水原課長補佐】 そこまでのこだわりは、意味が変わらなければ。

【平沢委員】 よく見るんですよ、この表現を。

【細見委員長】 どうですか、大塚先生。

【大塚委員】 その技術の発展がどうなるかということ、ちょっと想像してご議論いただければと思いますけれども。この少なくともは、多分後のほうの速やかにと対応していることだと思いますので、それはセットで考えていただいてもいいのかなというふうには思いますけれども。

【細見委員長】 いかがでしょうか、これは。

【平沢委員】 お任せします。

【細見委員長】 今、平沢委員のほうから、お任せしますということでしたので。

【平沢委員】 そんなに変わらないので。

【細見委員長】 多分今まで、第1次報告ではどうだったのかを含めて、あまり違いがないほうがいいかなと。

【水原課長補佐】 第1次報告のときは、特に暫定排水基準というのはなかったのですが、この辺は過去の平成13年に、ほう素・ふっ素などを排水規制の対象にしたときの報告書などを参考に書かせていただいています。

【細見委員長】 はい、どうぞ。

【中杉委員】 この物質ではないですけれども、暫定排水基準については、水環境部会でも、いつまでも暫定排水基準が続くのはどうだという議論がかなり強く出ています。そういう意味では、実際にどこまでやれるかという、できないものはできないんですけれども、速やかにやっていただくことが必要であるというのは、全体の流れとしては書き込んでおいたほうがよろしいんではないかというふうに思います。

【細見委員長】 もし、中央環境審議会のほうの水環境部会では、この暫定排水の問題については、何回か指摘を受けていまして、やはり排水基準とした以上は一律排水基準だという、そういう意見が多うございました。そういう意味では、速やかにという意思表示というのは、やっぱり必要なのではないかというご意見だと思います。平沢先生にも理解していただくということで、この速やかにというふうに、これを入れると、その上の少なくともというのは1つの書きぶりかもしれませんので。少しほう素・ふっ素等、あるいは亜鉛、亜鉛も含めてですかね、暫定排水基準を設けたときの表現ぶりもちょっと参考にさせていただくということにして、事務局にもう一度ちょっと考えていただくことにしましょう。基本的にはこれでよろしいかと思いますけれども。
 ほかにございますでしょうか。古米委員、どうぞ。

【古米委員】 言葉の使い方について、私自身が確認をしたいと思うんですが。4ページの6のところで、特定施設を追加するときに、基本的には1,4-ジオキサンを排出するような施設をとにかく特定施設にするんだと。そうだけれども、その下に書いてある「界面活性剤製造業の用に供する反応施設のうち、洗浄機能を有するもの」として特定施設をまず決めると。だけど、エチレンオキサイドの場合にはすべてではないので、「エチレンオキサイドの混合施設」とするというようにしておいたほうがいいという表現で、その次の段落は、5ページ目の6行目に、物質を特定して業種横断的に、先ほどのエチレンオキサイドと同じように、1,4-ジオキサンの混合施設としてと書いてあるということは、業種ではなくて、とにかく1,4-ジオキサンに関わる物質を使っているものはすべて業種を超えて混合施設として読んで、それを特定施設にするというように表現することがいいんだろうというように理解をしました。
 そうすると、7の暫定排水基準のところでは、暫定なので、こういった感光性樹脂製造業とか、エチレンオキサイド製造業と、それぞれ業種はここで定義されているのは、あくまでもこれは暫定排水基準のための業種の指定であって、上に書いてある特定施設の追加というのは、幅広に関連する他の業種においても、そういったものを使っている可能性があるのでカバーするという意味で、こういったまとめ方になっているという理解でよろしいんでしょうか。

【水原課長補佐】 そのような理解でいいかと思います。

【古米委員】 じゃあ、それは確認できました。
 そうすると、5ページ目の下のところは、業種を定めることが適当なのでということで、三つ目までは製造業、製造業で来て、4番目は下水道業ですかね、これは。

【水原課長補佐】 はい、そうですね、ご指摘のとおり、一番最後は下水道業としたほうがいいかと思います。

【古米委員】 業種ですね。はい、わかりました。
 最後、3番目の質問というか、確認ですけれども、先ほど6ページ目のところで議論のあった、少なくとも受けた形で、この暫定排水基準は、速やかに一律排水基準へ移行されるよう、その見直し・検証を行う必要があるということを受けて、先ほど、資料3に書いてあるように、3種の業種に関しては、適用期間3年とか2年というのが、速やかに行われるものとして、これを受けてこれが出てくると。そういうことではなくて、こう暫定基準案は決めているけれども、さらに3年よりも前にいい技術があって、できそうだと判断したら、前倒しで速やかに一律排水基準に移行するんだという国の意思表示が書いてあるのか、それはどちらが前で後ろなのかをちょっと確認したいと思いました。3点目です。

【細見委員長】 なかなか複雑な論理ですが、下水道業のことに関しては、よろしいですね。ここは修文させていただくということと。最後の部分ですね。

【吉田課長】 下水道業は修文いたします。
 最後の6ページの部分ですが、古米委員がおっしゃった、イメージとしては、後者として事務局は書いています。つまり暫定排水基準はこういうふうな年限で決めているけれども、それはそれとしてやむを得ない面があるけれども、できるなら早く一律基準にしてほしいという意味を込めています。ただ、これは専門委員会の報告になりますので、先生方にご議論をいただいて、よくないなら、よくない、もっとこうしようということなら、それはそれでご議論いただければと思います。

【細見委員長】 はい、どうぞ。

【中杉委員】 私自身の解釈ですけれども、私自身は、今回3年と2年という年限を切って、暫定基準をつくりました。これがそれまでにやっていただくことが大前提で、やっていただけるという先ほど表明をいただいたんで、やっていただけると思いますけれども。やれるかどうかというのは、これはわからない話、実際論として。ほかのところでも、暫定基準がいつまでというのは、来て、期限を1回達成できないから、さらに何年という。あるいは何回、200mg/lを少し下げて次の段階という話のほうがあり得るわけですね、可能性としては。そういうものをもろもろ含めた形で、できるだけ早くやりなさいよというふうな意味合いで、ここの最後のところは書いているんだろうというふうに、私は解釈をしています。
 だから、もちろん前倒しでやっていただくのは一番いい。だけど、それは3年期限の中にきっちりやっていただけるということを今は想定していますけれども、本当にそれでいけるんだろうかという話は、実際には。そのときになって、今はそういうふうになっていいという議論をするつもりは全くありませんけれども。だから、そういうような、前だから、後だからという話じゃなくて、いずれにせよ、もう暫定排水基準じゃなくて、一律排水基準を達成するのはそういうことに関係なく、できるだけ速やかにというふうな意味合いで読んでおいたほうがいいんではないだろうかというふうに、私は思います。

【細見委員長】 中杉委員にまとめていただいたというような。現実、もちろん前倒しでできる場合もあるし、やってみて、本当に努力してみて、不可能な場合もあり得る。しかし、問題はやっぱり、一律排水基準へ移行するというのが基本的な原則なんだという趣旨がここに表れているという理解で、ご理解をお願いしたいと思います。
 ほかにございますでしょうか。
 なければ、本日、若干修文のところもございましたので、事務局におかれましては、今いただいたご意見を踏まえて修正を行いまして、次回の専門委員会にかけたいと思います。これは、その後パブリックコメントにかける報告書案でございます。よろしくお願いしたいと思います。
 それから、議題の4番目ですけれども、今後の予定について、事務局からまずご説明をお願いいたします。

【水原課長補佐】 資料7をご覧いただきたいと思います。今日、第10回として専門委員会報告の素案を出させていただきまして、次回にご指摘を踏まえて、案を作成させていただきたいと思います。そこでご議論いただきまして、その後パブリックコメントを実施しまして、それを受けて第12回で専門委員会の報告という形にさせていただきたいと思います。
 以上です。

【細見委員長】 この資料7にありますように、次回の11回の専門委員会で報告書を固めて、パブリックコメントをかけるということでございます。これは特にないかと思いますが、よろしいでしょうか。
 次回の日程等について、その他で少し議論をお願いいたします。

【水原課長補佐】 次回の専門委員会は、9月20日の10時からということで、今日と同じ第1会議室で予定しております。また、後日議事録の案をお送りさせていただきますので、こちらのほうもご確認をよろしくお願いします。

【細見委員長】 次回、9月20日、10時からということで、午前中ですが、ここの会議室で行うということで、よろしくご出席のほどお願いしたいと思います。
 全体を通じまして、本日の議論の中で何かコメント・意見がございましたらお願いしたいと思いますが。もし、この資料6を読んでいただいて、ちょっと文章ぶりとか何か、本日でなくて、1週間ぐらいのうちでお気づきの点がございましたら、事務局のほうに届けていただいて、それはまた事務局のほうで判断して、修文等を考慮したいと思います。よろしいでしょうか。
 それでは、本日の議事をこれで終了したいと思います。
 本日は誠にありがとうございました。

午後3時51分 閉会