中央環境審議会水環境部会 排水規制等専門委員会(第9回) 議事録

  1. 1.開会
  2. 2.議事
    第1部:
    1,4-ジオキサンに係る特定施設の検討
    1.  (1)1,4-ジオキサンに係る特定施設の検討
    2.  (2)今後の予定
    3.  (3)その他
    第2部:
    1,4-ジオキサンに係る特定施設の検討(聞き取り調査)
  3. 3.閉会

配布資料

資料1 中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会委員名簿
資料2 中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会(第8回)議事録案(委員限り)
資料3 1,4-ジオキサンを排出する施設状況(特定施設の追加について)
資料4 1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の検討(聞き取り調査の実施について)
資料5 関係団体説明資料(委員限り)
資料6 今後の予定
参考資料1 検討対象物質に関する情報(1,4-ジオキサン)
参考資料2 特定施設一覧(水質汚濁防止法施行令(抜粋))
参考資料3 製造工程フロー図(委員限り)

午後2時00分 開会

【水原課長補佐】 定刻となりましたので、ただいまから第9回中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会を開会いたします。
 なお、本日は、委員総数11名中6名のご出席をいただいております。定足数を満たしております。
 続きまして、お手元の配付資料についてご確認いただきたいと思います。議事次第にございます資料及び参考資料をお配りしております。なお、資料2、資料5及び参考資料3については委員限りとしております。不足がございましたら、随時、事務局までお申しつけください。
 それでは、以下の進行は細見委員長にお願いいたします。

【細見委員長】 ご多忙の中、委員の皆様におかれましては、ご出席いただきまして、ありがとうございます。また、本日、少し長めの審議を予定しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 お手元の議事次第に入ります前に、会議の公開の扱いについてお諮りしたいと思います。本日、第2部で実施します暫定排水基準に関する関係団体ヒアリングにつきましては、それぞれ実態あるいは実情について聞き取り調査をするということで、公開することにより特定な者に不利益をもたらすおそれがある場合という、総会決定1(1)の[1]に該当すると判断いたしまして、非公開とさせていただきます。また、議事録につきましても、非公開とさせていただきます。なお、議事要旨につきましては、会議後、公開いたします。資料につきましては、配付しております資料のうち、委員限りとしている資料以外は公開することとさせていただきます。このような方針ですので、委員の皆様におかれましては、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
 また、前回議事録の確認ですけれども、本日、資料に委員限りの資料としておりますけれども、あらかじめ委員の方へお配りしております。本資料につきましては、各先生方のご確認をいただいた後、事務局で修正したものでございます。もし、本日、改めて修正等ございませんようでしたら、この場にて前回議事録とさせていただきたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。

(異議なし)

【細見委員長】 では、そのようにしたいと思います。
 それでは、議事に入りたいと思います。
 第1部のほうで、(1)1,4-ジオキサンに係る特定施設の検討ということでございます。
 前回、事務局より、特定施設の追加につきましては、界面活性剤に関する施設というのと、それから、業種を横断的に、1,4-ジオキサンの混合施設を追加してはどうかという案が出され、それについて審議をしていただきました。その際、委員のほうから、事務局案の根拠を明確にすることとか、あるいはもう少しわかりやすく説明すること、それから、既存の特定施設との関係について、もう少し整理してほしいというようなご要望がございました。本日は、事務局で改めて整理した資料が、資料3の1,4-ジオキサンを排出する施設の状況ということと、それから、参考資料3、これは委員限りの資料でございますけれども、2つ準備しておりますので、これについてまず事務局より説明していただいて、その後、議論をいただきたいと思います。委員の皆様には、本日も活発なご議論をよろしくお願いしたいと思います。
 それでは、まず事務局の水原さんのほうから、よろしくお願いします。

【水原課長補佐】 資料3と参考資料1、その他参考資料3に基づいて説明をさせていただきます。
 まず資料3ですが、まず特定施設の指定の方針として、これまでの考え方をまとめております。
 まず[1]として、人の健康に係る被害を生じるおそれがある物質として水濁法の施行令第2条で定める有害物質を含む汚水または廃液を排出する施設であること、または[2]番として、施行令第3条で定める項目、pHとかBOD/CODに関して、生活環境に係る被害を生じるおそれのある程度の汚水または廃液を排出する施設であることのいずれかの要件を備える施設であって、施行令第1条別表第1で定める施設となっております。
 水質汚濁防止法が公害の未然防止をねらいとしていることから、水質汚濁に係る被害を発生させるおそれのある工場及び事業場が規制の対象となるように、1つとしては水質調査の結果、及び2つ目として科学的な知見、こういったものに基づいて特定施設が定められております。
 特定施設の指定に当たっては、工場及び事業場において使用される生産施設等は、同種の施設であっても使用される工場、事業場の業種によって異なる呼称があるなど、施設の名称のみを用いて指定した場合、該当する施設を業種によっては特定することが困難な場合もあるということですので、原則として業種ごとに施設を指定した形で定めております。この際、業種の特定には、原則として、日本産業分類における説明の例示内容を用いておりまして、特定施設の該当業種と産業分類における対応関係については、施行通知などによって明らかにしております。
 ただ、次のいずれかの場合については、業種を限定しない指定方法としております。[1]番として、施設が多業種にわたるものであり、また業種を特定しなくても当該施設がどのような施設かというのが認識できるもの。[2]番として、他の法令等で施設が特定されているもの。こういったものについては、業種を指定しない指定方法としております。例としましては、下に書いてありますが、酸またはアルカリによる表面処理施設、幾つか飛ばしまして、トリクロロエチレンとか、そういったものでの洗浄施設、こういったようなものが業種を限定しない指定方法というものに該当するかと思っております。
 続きまして、2ページ目、排出実態等ということですが、これまで水質調査の結果とか科学的な知見に基づいて特定施設が定められているということで、そういった排出実態の知見をまとめております。これまでも資料としてお出ししているものですが、改めて整理をしております。
 1つ目が、排出実態[1]ということで、PRTRの届け出事業所に対してアンケート調査を行っておりまして、それをまとめたものです。20年度にPRTRの届出を行っている事業所のうち、1,4-ジオキサンに係る届出を行っている事業所が92事業所ありました。このうち、水域への排出、下水道及び廃棄物への移動がある71事業所を対象にアンケート調査を実施しまして、次の[1]から[3]のことについて調査をしております。事業所の概要、あるいは製造工程・汚水・廃棄物等の排出状況、あと1,4-ジオキサンを取り扱っている施設の概要、こういったもののアンケートを行っております。業種としては、ここに書いてある幾つかの医薬品製造業とかプラスチック製品製造業、あと化学工業とか、こういったものが並んでおります。
 3ページ目になりますが、71事業所へアンケート調査をした結果、64事業所から回答があったということで、あとは秘匿情報とか、そういった理由から12事業所を除いておりますが、合計52事業所からの回答をもとにアンケート結果を取りまとめております。得られた回答は、表2の9業種を網羅しているので、大体、1,4-ジオキサンを排出する業種については網羅的に調査できたのではないかと考えておりますが、調査結果について、製造工程フロー図、これは参考資料3のほうにまとめております。
 前回と繰り返しになりますが、大きく分けて、1,4-ジオキサンを取り扱っている施設、排出する施設としては、3つぐらいに大まかに分けられるのかなと思っております。まずはジオキサンそのものを製造しているもの、ジオキサンが溶剤等に含まれて使用しているもの、製品製造過程でジオキサンが生成する、そういった3種類あるのかと考えております。それを、次のページになりまして、該当事業場数を表4のほうにまとめております。
 アンケート結果についてはこのとおりでして、2つ目として、これまでも参考資料でつけていた資料のおさらいというような形になりますが、参考資料の14ページから17ページのほうで、まず1つ目の排出実態についてまとめております。これは平成11年度から13年度に環境省が行った要調査項目発生源対策検討調査、こういったもので1,4-ジオキサンを使用していると報告があった2事業場、それぞれ濃度が0.052mg/l、0.30mg/l、こういった排水濃度がありました。
 また、1,4-ジオキサンの使用報告のない事業場のうち、界面活性剤を使用している事業場または界面活性剤を使用している可能性がある20事業場周辺の濃度の調査を行っております。その中では、12事業場で排水口の上流地点より直下のほうが濃度が高いという、そういった事業場がありました。これも15ページなどに書いてありますが、いずれにしても、こちらは単位がµg/lとなっておりますが、比較的小さい濃度になっているのかと思います。
 (3)になりますが、排出実態[3]、これも参考資料1の17ページの下から20ページにまとめております。平成20年度に51事業場に対し水質調査を行っておりまして、8事業場、化学工業とか医薬品原薬製造業、界面活性剤製造業、こういったところにおいて1,4-ジオキサンの濃度が環境基準の10倍値である0.5mg/lを超過しております。
 また、21年度にはこの20年度の調査で比較的高濃度で検出された事業場に加えまして、一般廃棄物処理施設とか下水道終末処理施設、大学などを含む21事業場を対象に調査を行いまして、8事業場において1,4-ジオキサンの濃度が0.5mg/lを超過しておりました。
 さらに排出実態[4]ということで、生活排水に含まれる1,4-ジオキサンの濃度については、既存文献において合併処理浄化槽からの放流水質について調査しておりまして、1つの試料で0.046mg/lでありましたが、その他の試料については0.001mg/lであったと。それで、一般家庭において使用される洗剤そのものの中に含まれている1,4-ジオキサンの濃度についても情報を集めまして、その中で洗剤1リットル中に51mgというのが一番大きい数字でありました。ただ、これは実際に使用される中で希釈されることになりますので、公共用水域に出る段階においては濃度は低くなるかと思います。
 続きまして、5ページ目、(5)排出実態[5]としまして、PRTRの届出事業所からの排水を受け入れている下水処理場とそれ以外の下水処理場における流入水及び放流水のジオキサン濃度について調査を行いました。これは参考資料22ページにありますが、PRTRの届出事業所から排水を受け入れている1事業場において0.5mg/lの超過があったものの、PRTR届出事業所からの排水を受け入れていない下水処理場、トータルで88事業場あるんですが、76事業場の放流水が定量限界未満となることで、全体的な負荷量としては、トータルとしては高いんですが、濃度としては低濃度であったという結果が得られております。
 続きまして、先ほどから水質調査の結果と科学的な知見に基づき特定施設が定められているということですので、次は科学的な知見ということで、(6)で取りまとめております。これも専門委員会、第1回の当初からつけていました資料と繰り返しにはなりますが、主なジオキサンを排出する事業所の業種及び用途については、化学工業とか医薬品製造業、繊維工業、一般機械器具製造業における有機合成反応溶剤等であると。
 また、ポリエチレンテレフタレート、エチレンオキサイド及びエチレングリコールの製造、あるいは界面活性剤生成の際の副生成とか、1,1,1-トリクロロエタンへの添加、廃棄物からの浸出、家庭排水などがわかっております。さらにエチレンオキサイドに1,4-ジオキサンが含まれて、これを使用するエチレンオキサイド付加体製造、高級アルコール製造及びグリコールエーテル製造工程からも1,4-ジオキサンが含まれることがわかっているというものが一般的な知見となっております。
 こういった状況を踏まえまして、再度、新たに特定施設に追加するものはどういったものになるのかという案を示しております。これまで2で書いてきたとおり、1,4-ジオキサンを排出する業種としては、化学工業あるいは医薬品製造業、繊維工業、金属・機械器具製造業、あとはPRTRの調査対象に含まれてはいなかったんですが、エチレンオキサイド、エチレングリコールの製造業及びエチレンオキサイドを使用するエチレンオキサイド付加体製造業などが考えられます。
 これらの1,4-ジオキサンを排出していると考えられる業種のうち、次のページになりますが、表5で施設名とか該当条文とか記載がある部分については、既に特定施設になっています。ただ、界面活性剤を製造している事業場とか、溶剤としてジオキサンを用いている医薬品原薬製造業、あるいは塗料とか接着剤製造や、塗工とか接着剤とかを塗っている事業場、あるいはジオキサンを小分けしている事業場、グリコールエーテルを製造している事業場、こういったところでは現時点では特定施設に指定されているものはないので、これらについて特定施設の追加について検討をする必要があるのかと思います。
 6ページ目に移っていただきまして、検討が必要なもののまず1つ目として、界面活性剤を製造している事業場への対応ということで、(1)に書いております。1,4-ジオキサンが界面活性剤製造過程で副生成するという状況にありますので、また、実際にこれまでの排水の調査で界面活性剤製造事業場の排水からジオキサンが検出されているということを考えますと、やはり界面活性剤製造業に係る施設についても特定施設として追加する必要があります。
 その要因というのは、反応施設で1,4-ジオキサンが副生成されまる。反応施設の洗浄によって排出されることがありますので、反応施設を特定施設として指定することが適当だと考えられますが、前回もご指摘いただいておりますが、こういったところでは必ずしも反応施設で不要物が発生して、こういったものが系外に排出する過程を必ず持つのかというと、そういったものでもないので、反応施設の洗浄の際の汚水を規制すれば足りますので、特定施設の追加すべき施設としては、界面活性剤の製造業の用に供する反応施設で、かつ洗浄機の反応槽を洗浄するような、そういった機能を有するものに限るという形にしてはどうかと考えております。
 続きまして、(2)溶剤としてジオキサンを使用している事業場への対応ということになりますが、これもアンケートの結果、一部の医薬品原薬製造業とか塗料製造業の工場または事業場について、1,4-ジオキサンを溶剤として使用して1,4-ジオキサンを含む排水を排出しています。しかしながら、特定施設としては規定されていないので、これについても規制の対象とする必要があるのではないかと考えております。ただ一方で、1,4-ジオキサンは、前回もお示ししていますが、幅広く溶剤として使用されているということが知られているのと、1,4-ジオキサンを溶剤として使用し排出している施設を複数の業種、いろんな業種について、何々業の用に供する混合施設といったような形で指定した場合は、それぞれの業種でジオキサンを使用していない工場についても規制対象となって、かなり広い範囲で特定施設に追加されるということになってしまいます。そのため、過不足なく1,4-ジオキサンを排出する工場、事業場を規制対象とするために、物質を特定し、業種横断的に使用する段階を特定施設として規定することが効果的だと考えられます。先ほども1ページで、業種を限定しない指定方法としてお示ししておりますが、こういった形で、例えば1,4-ジオキサンの混合施設といったような形で指定するのが効果的ではないのかなと考えております。
 次の段落になお書きで書いておりますが、通常の製品製造工程でジオキサンが使用され排出されることが想定されない機械器具製造業などでは、ジオキサンを溶剤として含む塗料を用いる場合で、塗装施設の洗浄廃液として排出される場合があります。ただ、こういった施設については、通常は汚水、廃液を排出する施設ではなくて、これまでの調査でも排水の濃度が低濃度であることや、1,4-ジオキサンを含む塗料とか、そういったものがごくわずかであって、実際に使っている人が1,4-ジオキサンが含まれているかどうかというのが認知できない場合もあるということで、そういう状況を考えると、もちろんこういった施設で1,4-ジオキサンを排出する可能性があるということで引き続き注視する必要はあるんですが、現時点で特定施設に追加するというのは合理的ではないと考えております。また、1,4-ジオキサンの小分け施設についても、通常、汚水や廃液を排出する施設ではなくて、単純にジオキサンを小分けして搬出しているのみでありますので、また、小分け施設の後、後ろの工程で排水が出てくるとか、そういったこともないことから、特定施設として追加する必要はないかと考えております。
 また、前回、混合施設についてどのようなものかという整理が必要だというご指摘もありましたので、次のページにこれまでの考え方というのをお示ししております。(中略)の後で混合施設ということで、「しかし」以降を見ていただきますと、バッチ式で生産を行うような場合には、当該施設を洗浄する際、廃液または汚水が発生すると。特に有害物質を含有する医薬品または農薬の場合には、その汚水または廃液により、人の健康に係る被害が発生するおそれがあるので、限定的に有害物質を含むものを混合する施設に限定していると。
 なお書きで、25号のロ、参考資料の2に特定施設の一覧を書いておりますが、例えば7ページの真ん中あたりに、47号で医薬品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるものとして混合施設、第2条(5)、これは有害物質になるんですが、有害物質を含有するものを混合するものに限ると。このような形で、有害物質を混合する施設に限定して指定をしているという状況にあります。
 また、前回の専門委員会でもご指摘があった縮合反応施設については、(8)で以下のとおり整理されています。下の(8)です。合成樹脂の製造はモノマーを重合しポリマーとするものであるが、重合反応には縮合重合反応と、付加重合反応とがあり、フェノール樹脂等は縮合重合反応によって製造されます。こういった縮合重合反応による製造は、生産物であるポリマー以外に余剰の化合物を生成し、これが汚水となって系外に排出されるということで、縮合反応施設を特定施設として追加したということで、これがこれまでの整理ということになっております。
 続きまして、8ページの下のほうに、(3)エチレンオキサイドを使用している事業場への対応ということでまとめております。まずエチレンオキサイド、エチレングリコールの製造という過程においては、既に特定施設に指定されております。一方で、1,4-ジオキサンを含有するエチレンオキサイドがエチレンオキサイド付加体製造、グリコールエーテル製造、高級アルコール製造の原料として使用されるということですので、そういった各製品の製造の工程からジオキサンが排出されるという状況が確認されました。
 これらの製造過程のうち、エチレンオキサイド付加体製造過程、これは参考資料3の16ページを見ていただきたいんですが、ここについては、既に特定施設として規定されております有機化学製品製造業の用に供するろ化施設、こういったものが既に特定施設として規定されています。また、グリコールエーテル製造過程では、製品と汚水を分離する施設、精製施設になりますが、これが、すみません、19ページを見ていただければと思います。こちらについては、緑で囲ってある下のところです、精製施設というところから出ているんですが、これは現時点では特定施設に規定されておりません。
 続きまして、17ページに戻っていただきまして、高級アルコールの製造工程、こちらでは石油化学工業の用に供する洗浄施設、右上のほうに洗浄施設がありますが、これが特定施設として指定されていますが、製品と汚水を分離する施設、真ん中のあたりに精製施設がありますが、こういったところについては特定施設として指定されておりません。
 というのが現時点での状況になっているんですが、これらの製品製造の過程でジオキサンが排出される要因の1つは、原料として用いるエチレンオキサイドの中にジオキサンが含まれていて、それが精製施設において系外に排出されるということになっておりますが、これも有機化学工業製品製造業の用に供する精製施設とか分離施設とか、こういった形で仮に特定施設を指定した場合、こういったエチレンオキサイドとか、そういったものを使って製造していない場合であっても特定施設になってしまうと。これも幅広く対象が広がり過ぎてしまうのではないかと考えますので、これも適当ではないのかなと思っております。そのため、エチレンオキサイドと他の原料を混合する施設を特定施設として規定するということとしまして、エチレンオキサイドの混合施設というのを新たに追加するという案を書かせていただいております。
 以上の1、2、3をまとめますと、まず界面活性剤製造業の用に供する反応施設、洗浄機能を有するものに限りますが、というのが1つと、1,4-ジオキサンまたはエチレンオキサイドの混合施設というものを新たに特定施設に追加するということが適当だと考えております。
 特定施設の追加については、新たに特定施設の追加によって、排水規制の対象ではなかったものの新たに規制の対象となる範囲というのを次の10ページにまとめております。
 ちょっとご紹介が遅れましたが、参考資料のほうで、例えば緑で囲っているところは新たに特定施設に追加をするべきところかというふうに整理しております。
 説明は以上になります。

【細見委員長】 どうもありがとうございました。
 事務局としては、前回の委員会の議論を踏まえまして、まず界面活性剤につきましては、過去の特定施設の追加内容との整理から、前回の提案を若干見直して、この10ページにありますように、界面活性剤製造業の用に供する反応施設(洗浄機能を有するものに限る)というような案ではいかがかということが1つと。それから、1,4-ジオキサンの混合施設につきましては、既に特定施設としてある混合施設がどのように規定されていて、今回の1,4-ジオキサンあるいはエチレンオキサイドというものとの関係で、前回の提案へエチレンオキサイドを加え、1,4-ジオキサン又はエチレンオキサイドの混合施設というふうにまとめてはどうかというのが、10ページの表6にあるように、破線で囲った部分ですけれども、事務局の案でございます。
 主にこの特定施設の議論は3時までを目安にしたいと思いますので、各委員の皆様方のこれについての意見をお願いしたいと思います。
 中杉委員、どうぞ。

【中杉委員】 2点、ちょっと確かめたいんですけども、界面活性剤をつくるときには1,4-ジオキサンが副生するから、その反応施設については、洗浄機能を有するものは対象にしましょうと。エチレンオキサイドをつくるときにも、1,4-ジオキサンが副生するというふうに考えているわけですよね。そうすると、エチレンオキサイドを製造する施設、反応施設について、その反応施設を洗浄する機能がついているものというのはなぜ対象にならないのか。
 同じような考え方で言うと、界面活性剤のほうとエチレンオキサイドの製造というのは、同じ扱いではないのだろうかと。片一方は、反応施設の中で洗浄機能を有するものについては対象にしていて、エチレンオキサイドのほうは対象にしていないと。これは何らかの説明が必要だろうと。私の解釈が間違っているのだろうか。

【細見委員長】 いや、そのとおりだと思います。これは12ページを見ていただいたら、参考資料の3の12ページにエチレンオキサイド製造工程というのがありますが、要は界面活性剤と同じように、この図で言うと黄色の部分で、非意図的にできてしまうと。これは今現在、もう特定施設で2つ、この赤で囲ったものがかかっているというわけです。だから、今回はかける必要はないと。

【中杉委員】 ただ、反応施設についても、界面活性剤はかけるんですよね。これはもちろん洗浄機能を有するものという条件つきで。そうすると、ここも同じように、洗浄機能を有するものというのがあるのかどうかわかりませんけど、そういうものがあれば、かけられないと、どうしてこっちはかけてこっちはかけないんだという話になりかねないなというのが1点です。そこは説明が必要だろうと。

【細見委員長】 いや、これでかかっているんじゃないですか、2つとも。

【中杉委員】 これは、この施設についている反応施設についてはかかっていないですよね、一応。脱水施設とか、循環ガス蒸気分離施設・設備というのがなくて、反応施設だけということはないからかけないという理由なら、それはそれでもいいんですけれども。これが1つ。
 それから、もう一つ気になるのは、水濁法がこの前、改正をして、地下水汚染防止のための措置をいろいろ義務づけましたよね。地下水汚染を防止するための。

【吉田課長】 今、審議中でございます。

【中杉委員】 あれをやるときに、それが一応、そういうふうなことで答申を確か出したというふうに思いますので、それで考えていくと、確かに公共用水域への排出という観点で言うと、洗浄設備があるかどうかというところは議論になりますけども、地下浸透というのは、ある意味では装置からの漏洩みたいなことを考慮して考えていたはずなんですよね。だから、通常のあれでやっている排出経路というのは、もちろん地下浸透を規制しているから、それ以外のところで措置をしましょうというふうなことで、床に漏れを防ぐとか。そういう意味では、少し違うんですね。
 ただ、対象施設というのは、どちらも同じ特定施設でかかってくると思うんです。だから、そこのところはどういうふうになるんだろうかと。ちょっと今までの排水規制のための特定施設と、それから、地下浸透防止のための特定施設というのは、少し性格が違ってしまう。それは割り切りとして、排水規制の特定施設だけを対象にするんだというふうな整理をしてしまうのは、それはそれで結構だと思いますけども。
 要は、何を言っているかというと、洗浄するという行為をやらなくても、地下浸透というのは起こり得るよということです。だから、そこのところを少し考え方を整理しておかないといけないんだろうと。

【細見委員長】 ちょっと確認で。

【吉田課長】 今の中杉委員のお話、2点目のほうの地下浸透に関しましては、意図的に地下浸透させる施設をいわゆる特定施設として、今、位置づけております。

【中杉委員】 今度は地下水汚染の未然防止のために床面を対応するとか、そういうことを求めているわけですよね。その求める対象は水濁法の特定施設ですよね。

【吉田課長】 そうです。

【中杉委員】 だから、そういう意味では、洗浄という行為がなくても、それは起こり得るので、そこは少し差が出てきてしまうので、そこの扱いを整理しておく必要があるだろうと。要するに、洗浄して流すという行為はなくても、その反応器の中で生成しているものが漏れ出して地下浸透をしてしまうということであれば、そこについて何らかの対応が必要かもしれない。だから、そこのところの考え方の整理だと思います。

【吉田課長】 現在、改正審議中の水濁法の中で、特定施設の範囲について広げるということは今は考えておりません。ただ、地下浸透の可能性として、貯蔵施設についても今回は対象にするということになっています。

【中杉委員】 それは、そうすると、例の地下水汚染未然防止のための対象の特定施設というのと、水濁法の排水規制の特定施設というのは、少し差が出てくると。

【吉田課長】 いや、ですから、そこは変えません。

【中杉委員】 そうじゃないですよね。変えないですよね。

【吉田課長】 はい。

【中杉委員】 変えないけども、そこに差が出てしまうというのは、考え方を整理しておく必要があるだろうということで申し上げているんですよ。

【吉田課長】 いや、ですから、今回の地下水の未然防止に関しては、特定施設プラス今申し上げた有害物質の貯蔵施設になります。

【中杉委員】 はい、貯蔵施設でいいんですけども。

【吉田課長】 それを組み込んでいますので、従来の排水がなくても地下に浸透するおそれがあるものということで、貯蔵施設を入れ込むことで、そこはカバーできると考えています。

【中杉委員】 多分、この反応施設で洗浄機能のないものというのは、貯蔵施設と読めるかどうかという。だから、そこはそこまで広げてやる話じゃないというふうな整理をするのは1つですけども、そこが少しずれが出てきてしまうので、何らかの考え方の整理が必要だろうと。

【細見委員長】 最初のほうで答えられるものがあったら、答えていただけますか。

【中杉委員】 ちょっと考え方の整理で、必ずしもそれをどういうふうにするかと。新しく制度をつくってしまったので、そういうずれが出てくるので、向こうのほうの地下水汚染未然防止のための議論をするときに、そこのところを何らかの形で整理をする必要があるだろうと。

【吉田課長】今審議中の法律では、地下に浸透しないような構造規定を設けようとしておるわけですが、その対象になるのは特定施設と先ほどの貯蔵施設です。ですから、従来の考え方でいくと、特定事業場の中で何か対象となる施設があれば、特定事業場全体からの排水がすべて排水規制の対象となるのが今の水濁法の仕組みですけれども、今回、地下水の汚染未然防止のための対策というのは、特定施設周りということになります。限定されることになりますので、そうすると、従来、有害物質が通っているものでも、特定施設になっていないものからの地下浸透の可能性はあるわけですから、そこは今の形だとカバーし切れない可能性が出てくると。こういう中杉委員のご意見かというふうに思います。ですので、今後、その法律が決まってから、どう運用をしていくのかという中で、その辺も含めて考えていくべき話というふうに受け止めさせていただきたいと思います。

【細見委員長】 恐らく地下水汚染の未然防止に関する扱いについて、まず法律でまだ認められていなくて、仮に認められて、その後、具体的に施行令とか省令とかをつくる際に、今の中杉委員の意見を尊重していただいて、議論をすることにしましょう。
 最初のほうの反応施設については。

【吉田課長】 それが今の話に関わってまいりまして、従来の特定施設の考え方としては、もちろんその施設からの排水が明らかになっていれば、そこを対象にはするんですが、あまり明らかになっていない場合でも、少なくとも事業場全体から排水があるという場合には、全体の工程の中で、こういう施設は必ず組み込まれているということになると、その施設を特定施設として指定しているケースが中にはあるわけですね。
 今回、その考え方からすると、先ほどのエチレンオキサイドの製造工程、この中で既に特定施設として含まれるものが工程上必ず入っていますので、従来の考え方からいくと、新たに別の施設を、反応施設を特定施設として位置づける必要はないと考えています。先ほどの地下水の未然防止を考えると、これをどうするのかというのは今後の議論ですが、これまでの考え方からいくと、そこの部分は入れなくてもいいのではないかということであります。

【細見委員長】 界面活性剤は、そこの部分も入っていなかった。しかも、反応槽だけにしてしまうと、非常に大きくなってしまうので、洗浄を伴うものというふうに限ってしまうということにしております。
 少しわかりにくかったかもしれませんが、ほかの委員の方で、ご質問とかございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 地下水汚染の未然防止については、宿題というか、検討課題にさせていただいて、今回の排水規制、水濁法の特定施設からの排水規制については、一応、今の事務局の原案について、特に今回、整理していただいて、ある程度必要な部分は絞っていただいたわけですので、前よりはわかりやすくなったのではないかと思いますけれども、もし異存がなければ、こういう形でまとめてはどうかと思います。いかがでしょうか。先生方、何か。よろしいでしょうか。
 特になければ、この事務局案ということで、今後、報告書案を、いつつくるのかな、次々回、次回でしたか。

【磯部係長】 次回と次々回でお願いしたいと考えています。

【細見委員長】 次回に一応、案をつくりますので、今のような、今回、事務局から提案があった特定施設の案をそのまま次回の報告案の案に盛り込みたいということで進めてまいりたいと思います。ありがとうございます。
 これで一応、前半の部分、第1部は特定施設の議論でございますので、各委員から特にご意見がないということで、事務局の案どおりで次回の報告案を取りまとめたいと思います。

【平沢委員】 違うところを1つ、よろしいでしょうか。

【細見委員長】 違うところ。どうぞ、どうぞ。

【平沢委員】 3ページの。

【細見委員長】 どこの、何のですか。

【平沢委員】 一番初めのページでお伺いしたいんですが。

【細見委員長】 資料3。

【平沢委員】 資料3ではなくて、施設状況。資料3か、ごめんなさい。

【細見委員長】 資料3の。

【平沢委員】 資料3の3ページのアンケートの回答状況についてお聞きしたいんですが、排出量が出ていて、これはいわゆる生産されているのをどのくらいカバーしているのかというのをちょっと知りたかったんですけど。何%くらい、このアンケートで押さえたのかなというのをちょっと知りたかったんですが。

【細見委員長】 これは参考資料1の7ページですかね。

【平沢委員】 参考資料1。すみません、ちゃんと見なかった。

【細見委員長】 今までで、これが多分唯一のデータかなと思うんですけど。事務局から他にあれば言ってください。
 参考資料1の7ページの下に、8-2というのがありますね、マテリアルフロー。それで、排出量とか移動量が、この年では18年度と一致するのかちょっとよくわかりませんが、1,576トン/年ですね。年間、大体7,000トンか6,000トンぐらい、生産量というか、供給量がありますので、そういう意味では。

【平沢委員】 そうですね。そのうちのこれだけと。

【細見委員長】 ええ、4分の1ぐらいは明らかになっていると。

【平沢委員】 すみません、ちゃんと見なかった。ごめんなさい。

【細見委員長】 それでいいですかね。違う。

【水原課長補佐】 そうですね。参考資料1の7ページで言うと、公共用水域というところが、この年は65トン。

【細見委員長】 公共用水域は65トンですから、非常に小さい。

【水原課長補佐】 それで、資料3の3ページの表3でいきますと、排出量の水域のところを見ると、これは単位はkgですので、トンに直すと50トンぐらい。ちょっと年度も若干違うかと思いますが、大部分を占めていると見ていいのか、足りないとお感じになるのかは、ちょっとまたあれですか、どうですか。

【平沢委員】 さっき大体押さえていると発言されたので、結構比率が高いのかなと思っちゃったので。そう発言されたといいますか、私の聞き違いかもしれない。わかりました。結構です。

【中杉委員】 いや、これは生成が入っていないから、どのぐらいオンされるかわからないけど、全体量としては、これに幾らか。これは製造輸入だけですからね。
 ただ、PRTRのほうは、事業所に製造量の届け出を求めていませんから、取り扱い量の届け出というのを特に求めていませんから、どのぐらいの割合かというのは、PRTRで把握しているのは事業所のどのくらいの割合かもわかりません。

【平沢委員】 はい、わかりました。どうもありがとうございました。

【細見委員長】 資料3で、ほかにございますでしょうか。

(なし)

【細見委員長】 なければ、この資料3をもとに報告案をつくっていただくということにして、今後の予定について、事務局から説明をお願いいたします。

【磯部係長】 今後の予定につきまして、資料4と資料6とあわせてご説明させていただきたいと思います。
 この後、第2部で、非公開になりますけども、暫定排水基準の検討ということで、関係団体からヒアリングを行いたいと思っております。
 資料4にありますけども、1ポツ、2ポツについては、前回提示させていただきました資料と変わっておりません。
 具体的にヒアリングを行う団体ですけども、3ポツのところに書いております。化成品工業協会、石油化学工業協会、日本化学繊維協会という3団体からヒアリングを行いたいと思っております。各団体、35分程度で行いたいと思っております。
 4ポツ、その他ということで書かせていただいておりますけども、下水道につきましても、これまで暫定排水基準が設定された業種の事業場の排水を受け入れている下水道業につきましては、暫定排水基準を設定しておりますので、この後の議論の結果によるかと思いますけども、下水道でも1,4-ジオキサンの除去はなかなか困難だという状況がありますので、下水道に係る暫定排水基準についても、今後、今日の結果を踏まえまして、また検討が必要かと考えております。
 次回以降の審議の内容ですけども、資料6で示しております。
 次回、第10回ですけども、報告の素案をまとめていただきまして、次々回、第11回で報告の案をまとめていただきまして、その案でもってパブリックコメントを実施し、その次の第12回で、パブリックコメントの意見を踏まえまして、最終的な専門委員会の報告をまとめていただければと考えております。
 以上です。

【細見委員長】 事務局から、本日の第2部の暫定排出基準の検討ということと、それから、今後のこの委員会の予定、次回、10回は専門委員会の報告の素案を提出していただいて議論をしていただきます。それから、12回目で最終的な委員会報告を出したいと。これは大体時間的には、何かおおよその予定があるんでしょうか。年明けか、そのぐらいでしょうか。

【磯部係長】 今後の審議や日程調整次第のところもありますけども、パブリックコメントで1カ月間の期間を要しますので、その期間を考えますと、年をまたぐかまたがないかというところかと。年をまたいでしまう可能性もあるかとは思いますけども、そのように考えております。

【細見委員長】 今後の予定を説明していただきましたけれども、何かございますでしょうか。
 堀江委員、この資料4の下水道のほうはこれで、これは従来どおりということでいいんですね。

【磯部係長】 従来から、下水道については、暫定が決められました業種の排水を受け入れているところについては暫定排水基準を設定するということにさせていただいておりますので、同じようにしていきたいと思います。

【堀江委員】 結構です。

【細見委員長】 それでは、今後の予定も説明していただきましたので、最後に、特に何かございますでしょうか、事務局のほうから。

【磯部係長】 本日の第1部の議事録につきましては、次回、確認していただきました後、公開させていただきたいと思いますので、また確認のお願いをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

【細見委員長】 それでは、本日、第1部で特定施設の検討をさせていただきました。第1部については、これで終了にしたいと思います。
 少し休憩を入れて、第2部は予定どおり15時15分から。

【磯部係長】 次の団体さんが来られれば、すぐ行いたいと思いますが、来られ次第というところがありますので。

【細見委員長】 我々は揃っているんですけど、少し待たざるを得ないかなと思っていますけれども。いいですか。

【平沢委員】 しようがない。

【磯部係長】 ヒアリングの方が集まりましたら、またご連絡いたしまして、お集まり次第、開催させていただきたいと思います。

【細見委員長】 では、ある程度臨機応変にはしたいということで、皆様におかれましては、引き続きよろしくお願いしたいと思います。
 どうもありがとうございました。

午後2時56分 閉会