中央環境審議会水環境部会 排水規制等専門委員会(第7回) 議事録

  1. 1.開会
  2. 2.議事
    1. (1)水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目追加等について(第1次報告案)
    2. (2)水質汚濁防止法に基づく事故時の措置及びその対象物質について(報告案)
    3. (3)今後の予定
    4. (4)その他
  3. 3.閉会

配付資料

資料1 中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会委員名簿
資料2 中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会(第6回)議事録案(委員限り)
資料3 水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目追加等について(第1次報告案)に対する意見募集結果
資料4 水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目追加等について(第1次報告案)
資料4 (参考資料)※意見募集案からの修正
 水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目追加等について(第1次報告案)
資料5 水質汚濁防止法に基づく事故時の措置及びその対象物質について(報告案)に対する意見募集結果
資料6 水質汚濁防止法に基づく事故時の措置及びその対象物質について(報告案)
資料6 (参考資料)※意見募集案からの修正
 水質汚濁防止法に基づく事故時の措置及びその対象物質について(報告案)
資料7 今後の予定
参考資料1 検討対象物質に関する情報(塩化ビニルモノマー、1.2-ジクロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン)
参考資料2 水質汚濁防止法における事故時の措置の概要-対象物質と施設との関係-

午前10時00分 開会

【水原課長補佐】 定刻となりましたので、ただいまから第7回中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会を開会いたします。
 なお、本日は、委員総数11名中8名ご出席いただいております。既に専門委員会開催の定足数6名を満たしております。
 続きまして、お手元の配付資料についてご確認いただきたいと思います。
 議事次第にございます資料及び参考資料をお配りしております。
 資料1として委員名簿、資料2が議事録案、資料3が「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目追加等について(第1次報告案)に対する意見募集結果」、資料4がその第1次報告案になります。資料4の参考資料としまして、意見募集案からの修正を見え消しにしたものをつけております。次に、資料5が「水質汚濁防止法に基づく事故時の措置及びその対象物質について(報告案)に対する意見募集結果」、資料6が「水質汚濁防止法に基づく事故時の措置及びその対象物質について(報告案)」、資料6の参考資料として、同じように意見募集案からの修正をつけております。資料7が「今後の予定」、参考資料1として「検討対象物質に関する情報」、参考資料2として「水質汚濁防止法における事故時の措置の概要-対象物質と施設との関係-」をお配りしております。
 不足等ございましたら、随時事務局までお申しつけください。
 また、委員の改選がありまして、中杉委員が臨時委員から委員に、古米委員が専門委員から臨時委員となりましたので、ご報告させていただきます。
 それでは、以降の進行は細見委員長にお願いいたします。

【細見委員長】 おはようございます。
 皆様にはお忙しい中ご出席いただきまして、どうもありがとうございます。
 本日この専門委員会におきましては、前回第6回の委員会から今回までに行いましたパブリックコメントの結果を踏まえて2つ、排出水の排出、地下浸透水の浸透規制と事故時の措置及びその対象物質、この2つの報告について取りまとめを行いたいと思います。委員の皆様におかれましては、引き続き活発なご議論をよろしくお願いいたします。
 それでは、議題に入る前に前回の議事録の確認ですけれども、資料2として前回議事録案を委員の皆様方にお配りしております。本資料は委員の先生方に1度ご確認いただいた後、事務局で修正したものですけれども、もし修正等ございませんでしたら、この場にして前回議事録とさせていただきたいと思います。よろしゅうございますか。

(異議なし)

【細見委員長】 では、そのようにさせていただきます。
 それでは、議事(1)水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目追加等について(第1次報告案)でございますが、これにつきましては、まず、事務局から、パブリックコメントに寄せられました意見をもとに修正された報告案のご説明をお願いします。

【遠藤室長補佐】 それでは、ご説明いたします。
 まず、資料3をご覧ください。
 こちらは第1次報告案に対するパブリックコメントの結果についてでございます。
 まず<1>、概要でございます。
 昨年12月に本委員会が取りまとめました第1次報告案につきまして、以下のとおり意見募集を行っております。
 募集期間としましては、昨年12月14日から本年1月24日まででございます。告知方法、意見提出方法については、記載のとおりでございます。
 <2>、意見の提出状況でございます。
 意見提出者数としましては、34団体・個人となっております。内訳は、事業者団体5、民間事業者8、個人21、合計34でございます。
 意見の内訳でございますが、128件の意見がございました。内訳につきましてはここに記載のとおりでございますが、特に塩化ビニルモノマーの用途、排出量等に関する記載、あるいは公共用水域への排水規制及び地下浸透規制等のあり方の基本的な考え方の部分、それから特定事業場に係る地下水浸透規制及び地下水の水質の浄化措置に関する部分、その他全般、こちらの件数が多くなってございます。
 <3>、お寄せいただいた意見とこれに対する考え方(案)でございますが、別紙のとおりということで、次のページをご覧ください。
 「パブリックコメントの結果について(案)」として、意見の番号と意見の概要、それから件数、意見に対する考え方(案)を記載させていただいております。
 本日は、この主なものについてご説明したいと思います。
 まず、<2>、塩化ビニルモノマー、1,2-ジクロロエチレンについて、1、物質の特性と人の健康影響、(2)塩化ビニルモノマーでございますが、このうち3番をご覧いただきたいと思います。
 塩化ビニルモノマーはトリクロロエチレン等の分解過程における中間生成物であり、最終的には無害なエチレンになるため、「最終的には無害なエチレンまで分解される」と記載を修正願いたいということでございます。
 これに対する考え方でございますが、「当該部分は、塩化ビニルモノマーの特性を説明するうえで、必要と考えられる、地下での他物質からの分解・生成について記述しているものなので、修正は必要ないと考えます。なお、地下の環境条件により、塩化ビニルモノマーがエチレンまで分解されるまでに長期間を要望する場合もあると考えられることから、「無害なエチレンまで分解される」という記述は誤解を生じるおそれがあると考えます」としております。
 次に、(2)1,2-ジクロロエチレンでございますが、4番については3番と同様なご意見でございます。
 2ページに移りまして、2、用途、排出量等の(1)塩化ビニルモノマーでございます。
 5番でございますが、意見の概要としましては「本報告書は、当該物質が漏洩して地下水汚染を起こしていることを前提として構成されていること自体が不適切である。地下水中で検出される「クロロエテン」は工業プロセスで使用される「塩化ビニルモノマー」ではなく、トリクロロエチレン等の分解物なので、塩化ビニルモノマーの用途や排出量でなく、汚染原因であるトリクロロエチレン等について記述すべき。また、工業プロセスで使用される「塩化ビニルモノマー」が地下水汚染の原因ではないことを明確にするため、その施設が臨海に限られていること、仮に排水中に放出された場合も直ちに気化してしまうことを明確化して頂きたい」ということでございます。これに対しては11件のご意見が寄せられております。
 これに対する考え方でございますが、「当該部分は、検討対象物質である塩化ビニルモノマーの用途等について記述している部分であることから、修正は必要ないと考えます。また、本答申案は、塩化ビニルモノマーが漏洩して地下水汚染を起こしていることを前提としていません。超過原因のほとんどが、地下の嫌気性条件下でのトリクロロエチレン等の分解により生成したと考えられている旨の記述をしています」としております。
 少し飛びまして、3、公共用水域及び地下水における検出状況、(1)塩化ビニルモノマーでございますが、意見番号8番「工業プロセスで使用される「塩化ビニルモノマー」が地下水汚染の原因ではないことを明確にするため、「塩化ビニルモノマー」を工業的に使用する施設の近傍で指針値の超過は計測されていないことを明記すべき」これについては9件のご意見が寄せられております。
 これに対する考え方(案)としましては「御意見を踏まえ、「4.公共用水域への規制及び地下浸透規制等のあり方について」の(1)[1]に、以下の記述を追加します。「塩化ビニルモノマーを製造等する工場・事業場からの地下浸透による地下水汚染事例は確認されていない。」」ということでございます。
 次に3ページ、4、公共用水域への排水規制及び地下浸透規制等のあり方について、(1)基本的な考え方、[1]塩化ビニルモノマーでございます。
 意見番号9番ですが、これについては「検出要因となる特定施設としては、トリクロロエチレンを使用するあるいは過去に使用した工場とすべきであり、特定施設から塩ビ製造工場を除くことを明記すべきである」と。この趣旨としては、規制対象から外すべきであるという趣旨かと思われます。「また、人の健康保護のため地下水の汚染を守るのであれば、飲用に利用される可能性のない地域は対象外とするなどの措置も必要。臨海地に面する塩ビ製造工場が対象となることのないように明確にすべき」という意見でございます。
 この意見に対する考え方でございますが、「塩化ビニルモノマーは、平成21年11月に、人の健康を保護する上で望ましい基準として地下水環境基準項目に設定されました。この基準は、全国一律に適用され、この基準を維持・達成することが行政目標となります。地下水環境基準を維持・達成するための主要な施策に水質汚濁防止法があり、これまで、地下水環境基準項目に設定された人の健康の保護に関連する物質については、同法に基づき、地下浸透規制等の措置を講ずることによって、地下水質の保全を図ってきたところです。汚染原因のほとんどが地下の嫌気性条件下におけるトリクロロエチレン等の分解による生成と考えられ、塩化ビニル製造工場が原因と推定される汚染は確認されていない状況にありますが、人の健康の保護に関連する物質として地下水環境基準項目に設定された塩化ビニルモノマーについて、同基準を維持・達成するには、これまでの物質と同様に、当該物質を含む水の地下浸透を規制するなどの措置を講じ、地下水質の保全を図ることが適当と考えますので、御理解いただきたいと考えます」としております。
 10番から13番につきましては、塩化ビニルモノマーの製造工場に汚染事例がないこととか、最初から外すべきとか、そういったことで記述の変更を求める意見でございます。
 これに対する考え方は4ページに示してございますが、「御意見を踏まえ、当該段落を以下のとおりとします」ということで、この内容の趣旨としましては「塩化ビニルモノマーを製造等する工場・事業場からの地下浸透による地下水汚染事例は確認されていない」という文言を追加することと、それから「未然防止を図ることが必要である」ということですが、その中で具体的に措置ということで、「製造等する施設からの汚水等を含む水の地下浸透制限や都道府県知事による改善命令等の措置により、汚染の未然防止を図ることが必要である」ということで、措置の内容を含めて丁寧な書き方にしたところでございます。
 5ページでございますが、[2]1,2-ジクロロエチレン。
 この意見の概要としましては、「検出される地下水汚染物質と対象施設で取扱う物質とが必ずしも一致しない場合、地下水汚染原因者を誤認したり、原因者が不明となる危惧がある」ということで、記述を変更すべきという内容になっております。
 これに対する考え方としましては、「地下水環境基準を超過している原因のほとんどは、地下におけるトリクロロエチレン等の分解で生成されたためと考えられる旨記述しているところです。なお、御意見を踏まえ、当該段落を以下のとおりとします」ということで、ここの書き方につきましては、塩ビモノマーと同様な記述の仕方に変更しまして、なおかつ先ほど申しましたように、具体的な措置の内容を記述することによって丁寧な記載の仕方に変更しているということでございます。
 同じページの(2)特定事業場に係る地下浸透規制及び地下水の水質の浄化措置、15番でございますが、「地下水中で検出されている「クロロエテン」が工業施設で扱う塩化ビニルモノマーに由来するものではなく、「塩化ビニルモノマー」に関する記載を消除ありたい」ということです。
 これに対しては、意見9番と同じような考え方を記載させていただいております。
 6ページ、16番のご意見でございます。「この項は「特定事業場、浄化措置」について記しており、「塩化ビニルモノマー及び1,2-ジクロロエチレンに係る地下水汚染の防止のため、塩化ビニルモノマー及び1,2-ジクロロエチレンについても、従来の有害物質と同様に水濁法に基づく規制の対象とする必要がある」は、上項の「基本的な考え方(物質について記している)」との重複であり、項立てを明確にするため、削除願いたい」
 これに対する考え方としましては、「御意見を踏まえ、削除します」としてございます。
 17番「地下水基準および浄化基準は、両異性体の和の値を基準としており、特定地下浸透水に含まれる有害物質濃度について、1,2-ジクロロエチレンの規制濃度は、両異性体の和が0.004ミリグラム/リットルとするのが妥当ではないか」ということでございます。
 これに対する考え方としましては「当該部分は、特定地下浸透水の汚染状態を検定した場合における「有害物質が検出されること」について記述しています。1,2-ジクロロエチレンについては、シス体、トランス体それぞれに検定方法が定められ、その検定方法によりいずれか一方が検出された場合でも、1,2-ジクロロエチレンが検出されたものと評価すること、また、検定方法からその値を0.004ミリグラム/リットルとするのが適当であると考えます」としてございます。
 18番のご意見でございますが、「地下におけるトリクロロエチレン等の分解によって塩化ビニルモノマー及び1,2-ジクロロエチレンが生成した場合は、当該物質の濃度を意図的に低減させることが困難であることから、分解生成以外の原因に対してのみ浄化命令を発令することが適当と考える」ということで、記述について、浄化命令措置の発令にあたって留意すべきことをここに記載したらどうかというご意見でございます。
 これにつきましては、「地下水の水質の浄化措置命令の発令に係る留意事項については、国において検討されるものと考えます」としてございます。
 7ページに参りまして、20番でございます。「塩化ビニルモノマーとは、重合により塩化ビニル樹脂を製造する際のモノマーの通称であり、塩化ビニルモノマーという用語を使用すること自体が、工業プロセスとの関連を想起させる誤解の一因となっている。地下水中で検出されるものは工業プロセスとは無縁であり、他の法令との整合性にも欠けているため、「塩化ビニルモノマー」の名称を改めるべき」ということでございます。
 これに対する考え方の案としましては、「「塩化ビニルモノマー」の名称については、水質汚濁防止法施行令や地下水環境基準において、既に使用例があることから、この名称を用いています」としてございます。
 これを踏まえまして、第1次報告案のご説明をいたします。
 資料4、資料4(参考資料)をご覧ください。
 資料4(参考資料)のほうは、見え消し版になってございます。
 今回、記載を変更する部分についてご説明します。
 5ページでございますが、こちらは4、公共用水域への排水規制及び地下浸透規制等のあり方について、(1)基本的な考え方、[1]塩化ビニルモノマーに関する記述でございます。
 パブリックコメントのご意見を踏まえまして、この記述の中に「塩化ビニルモノマーを製造等する工場・事業場からの地下浸透による地下水汚染事例は確認されていない」ということを追加する。
 それから、「当該物質を製造等する施設からの汚水等を含む水の地下浸透制限や都道府県知事による改善命令等の措置により、」ということで、汚染の未然防止を図るための措置について記述する。
 あとは、全体の文章の流れから言って、当初の案としては「一方、地下水は、いったん汚染されるとその回復が困難である」という書き出しだったのですが、文章の流れをよりよくするために、若干記載の順序を変えております。
 今回、ここに記載のとおりの案としてご提示させていただきました。
 次は、6ページございます。
 こちらは1,2-ジクロロエチレンに関する記述でございます。
 これにつきましても塩化ビニルモノマーと同じような記載の仕方をするということで、それにあわせて未然防止のための措置の内容も記述するということで、全体的に修文してございます。
 次に、(2)特定事業場に係る地下浸透規制及び地下水の水質の浄化措置でございます。
 パブリックコメントを受けまして、最初の3行、いわゆる「塩化ビニルモノマー等を規制の対象とする必要がある」という部分は削除するということです。この中身については前のほうで既に記載されておりまして、この部分は地下浸透規制及び水質の浄化措置について記載する項であるということで、これについては削除することをご提案したいと思います。
 それから、この答申案に、委員名簿と審議経過を添付させていただくことを考えております。

【細見委員長】 パブリックコメントは、個人、団体含めて全部で34件、意見の内容としては128件ございました。それぞれの意見に対して我々委員会の答えの案を示した上で、第1次報告案の修正箇所について説明していただきました。
 今日の専門委員会におきましては、こういった見解とこの報告書の修正について、これでいいかどうか確認、ご意見を賜りたいと思います。いかがでしょうか。
 どこからでもということにさせていただきたいと思います。

【平沢委員】 すみません、先に出なければいけないので。
 実は先ほど資料を配らせていただきました、その意見をまた述べさせていただきますけれども、塩ビモノマーは基本的に分解物である、そう書いてあるのはよくわかるんですけれども、よく読むと「現在は検出されていない」という表現─要するに、工場ですね。現在は検出されていない。ただし、後の文章に「人的な負荷が加わることによって」という記載があると、何か工場が出すのではないかと示唆しているような気がしまして、そういうことは表現として慎重に書くべきではないかと思います。
 したがいまして、こういう表現がいいかどうかはわかりませんが、「塩ビモノマー」ではなくて「分解による塩ビモノマー」とか、そのような表現に現時点では限定すべきではないか。要するに、もちろんこれから検出されたらやっていかなければいけませんけれども、現時点では特に工場から検出された事例はないので、ちょっと微妙な、今回、塩ビモノマーを地下浸透に規制するといろいろ波及効果が高いのではないかと思いました。これは意見でございます。
 それから、土壌汚染でこういう物質、トリクロロエチレンがある所を浄化するときに、嫌気的に分解して土壌をきれいにするときに、どうしても塩ビモノマーが出てしまうわけですよね。そういうものも、こういう規制があるとなかなかやりにくくなるのではないかという気がするので、土壌をきれいにする上でもこれはどうするのかなというのが懸念でございます。

【細見委員長】 平沢委員のご意見は、現時点では、地下水で検出されている塩ビモノマーは分解生成物であるのがほとんどで、製造事業場からの汚染は確認されていないので、要は、塩ビモノマーを製造している施設については省くべきではないか。これはパブリックコメントでも、そういう意見がかなり多く寄せられておりました。それに対する答えは一応今、事務局から説明していただいたことが1つ。
 もう一方で、地下水を浄化する場合あるいは土壌を浄化する場合に、バイオレメディエーションという手法を使われることがよくあると思いますけれども、その場合には必ずというか、嫌気性でした場合にはトリクロロエチレン等から塩ビモノマーが生成される、これに対して規制していくことになるのではないか、そちらのほうは大丈夫なのかというご意見です。
 前半部分は一応記述していただいておりますので、特に後半部分について、どう考えたらいいのか。特に、現地でもいろいろ浄化の検討をされていると思いますが。

【中杉委員】 バイオレメディエーションをやるときに確かに塩化ビニルができますけれども、塩化ビニルができるようなバイオレメディエーションはやめなさい、ちゃんとそれが分解できるようにしないとバイオレメディエーションできませんよと当然のこととして規定していますので、これによってバイオレメディエーションができなくなるということはあり得ない。塩化ビニルが残ってしまうようなバイオレメディエーションのやり方は適切でないということにしていますので、私は何ら問題ないと思います。

【細見委員長】 平沢委員は帰られましたけれども、バイオレメディエーションの件は今の一言で、一応それを……、何か書いてあるんですか。

【中杉委員】 土対法のほうで、今、オンサイト措置のガイドラインをつくっています。その中で、細かい記載はまだこれから検討するということですけれども、塩化ビニルが生成しないよう十分注意しなさいといった形の書き込みは、当然あるだろう。言葉としては、どういう言葉になるかわかりませんけれども。

【細見委員長】 一旦は生成するけれども、必ずそういうものをなくす、そこまでがバイオレメディエーションということにしていますので、平沢委員のご懸念も多分そこで払拭されるだろうと思います。
 前半部分は、多分、多くの事業者等のご意見をいただいていますけれども、いかがでしょうか。このパブリックコメントに対して、専門委員会としての答えを今、案としてつくってありますけれども、それでいいかどうか。いかがでしょうか。

【中杉委員】 この排水規制等専門委員会で一番最初に私が確認させていただいたことは、今回の排水規制を考えるときに、その考え方の基本は何であるか。これは従来の考え方に則ってやるんだと。今後、水環境保全のあり方に関する検討会でそこら辺の考え方の変更も当然検討されていくだろうけれども、今回はそうではなくて、従来の考え方に従ってやりましょうということで整理させていただいたと考えています。
 確かに、ここで言われるところで揮発しやすいものでは、地下浸透する場合、揮発がどのぐらいあるかはまた議論があるところですけれども、それを全部考えていくと、例えば1,2-ジクロロエチレンとか1,1-ジクロロエチレンとか、同じような議論をしなければいけない。その全体を考えなければいけないということなので、とりあえず今回は従来の考え方でいきましょうという整理をさせていただいた上で、こういうまとめをさせていただいたと私は理解していますので、従来の考え方に従うと、こうなるのではないかということでございます。

【細見委員長】 他にご意見いかがでしょうか。
 当初、この専門委員会の最初のところで中杉委員から事務局に対して、この委員会で議論する際の考え方を確認していただいたと思いますが、従来の地下浸透規制を含めた形でやるとなっていますので、本日、確かに塩ビモノマー自身は、現時点では製造事業場等からは確認されていないけれども、地下の浸透規制、周りのやり方というふうな流れでは、今回のパブリックコメントに対するコメントというか、我々専門委員会の返答としてはこの記述でよろしいかと思いますが。
 他にご意見ございますでしょうか。他の箇所でも結構です。

【中杉委員】 資料3の1ページの1番、これは詳しいご説明がなかったと思いますが、意見に対する考え方で、これはこのとおりだろうと思いますけれども、意見に対してまともに答えていないというか、少しずれた答えになっているだろうと思うんですね。
 実際には、環境基準と排水基準と地下水基準の統一を図れ、全部同じにしろということでは、多分この意見の趣旨は違うだろうと思うんですが、今回の地下浸透規制の基準は環境基準をベースに検討しているわけですよね。だから、そこは整合をとっている。土対法については土対法のほうでそういうものが、統一という言葉がいいのかどうかわかりませんが、整合をとった形で議論されて、決定されるものだとこの委員会としては考える。そこまで書き込んでおかないと委員会としての意見にならないのではないか。
 この委員会で決める話ではありませんけれども、そのように考えてもらえるんだろうといったことではないかと思います。それがこれだけだと、ご意見に対するお答えとしては若干不十分かなと思います。

【細見委員長】 これ、統一するというのは恐らく……、本来こういう文章だったのかわかりませんけれども、意見の概要として少し、この委員会の答え方の一つの案としては、この答申案は地下水の環境基準が設定されて、それに基づいて答申したものだと。土対法上は、どう応えるか。今、土壌環境課のほうで一応議論はされていると思いますけれども。

【中杉委員】 審議会等に諮られる問題なのかどうかわかりませんけれども、環境省のほうで環境基準等と合わせるというか、矛盾のないように、いろいろな考え方がありますので、一律に同じにしようとかどうこうの話ではありませんけれども、検討していただけるものというふうなことではないかと思います。

【宇仁菅室長】 パブコメのご意見について補足させていただきますが、ご意見をそのまま読みますと「環境基準、排水基準、土対法の地下水基準があるが、統一する必要があるのではないか」、理由として「それぞれの法律のカバーする範囲があいまいな部分があり、非常にわかりづらいため」ということでございます。
 ご意見に対する考え方につきましては、先ほどご指摘がありましたので、こちらで検討させていただければと思います。

【細見委員長】 多分、環境省としての答え方とこの専門委員会としての答え方があって、今回のパブリックコメントに対しては、この専門委員会として答えるわけですね。ですから、専門委員会としては、この委員会で検討するようにと言われた内容を淡々と書くのがいいかなと思うんですけれども。環境省としては多分、また別途の答えがあるのかなと、今、中杉委員が言われたようなことが、恐らく答えるべき内容かなと思います。
 だから、この委員会としては、これでほぼいいのかなと私は思うんですけれども。

【関審議官】 パブリックコメントのこれまでの回答も、極めて形式的な話になりますけれども、諮問をいたしまして、それぞれの委員会でマンデットがございますので、その範囲内で委員会の見解を示していただく、形式上はそのようになっておりまして、それを超えるものについては、一般的には「それはマンデットではございません」という整理をするというのが、これまでのやり方でございます。
 それでございますので、例えば土対法の基準をどうかというのは、例えば土壌環境部会、中環審におきましては当然重要な事項でございますけれども、それについてどうだという意見は、一般的にこういう場では書かないのが普通なのかなと考えます。

【細見委員長】 専門委員会としては、書きにくいですよね。
 それでよろしいですか。

【中杉委員】 その点は了解しましたけれども、環境基準と排水基準という話については、排水基準がないのでここで言われているのではないかということなんですが、ここで地下浸透の規制の話、後ろに出ていますが、検出されないことというのは当然、環境基準の決定方法について並びを頭に入れているんだろうと思うんですね。だから、そこは少し書き加えておいていただいたほうがいいのかなと思います。排水基準のことは書いていないので、ちょっと難しいんですけれども、全くこれの外だよという話でもないような感じがします。
 まあ、これだけでもいいかなとは思いますけれども。

【細見委員長】 ……という最後の一言を重要視して、このとおりにさせていただきたいと思います。確かにこの意見の趣旨には排水基準も含まれていますので、今回、排水基準ではないということで、一応今回、専門委員会としては、原案のような形にさせていただきたいと思います。
 ただ、環境省としては当然このご指摘に関して、いろいろな部会でそれぞれ対応すべきと考えているというようなことが、多分、環境省だったらそのように答えるんだろう。
 他にございますでしょうか。

【浅見委員】 非常に細かいところで恐縮ですけれども、定量下限のところの質問でもよろしいでしょうか。

【細見委員長】 結構です。

【浅見委員】 17番で「両異性体の和が0.004とするのが妥当ではないか」というご質問をいただいたので、もう一回見直しましたところ、答申案6ページの下から10行目辺りに、定量下限を踏まえて1,2-ジクロロエチレンについてはシス体について0.004ミリグラム/リットル以上、トランス体については0.004ミリグラム/リットル以上検出される場合とすると書いてあるんですけれども、これは、その値で検出された場合に、その和を1,2-ジクロロエチレンの値とするという意味なのか、それとも、それぞれがこの濃度であるときという意味なのかがわからなかったのかなと、改めて見て思いました。
 どういうことかといいますと、後ろのほうと整合させますと、例えばシス体が0.038ミリグラム/リットルで検出されて、トランス体が0.003等で検出された場合にはOKになるのか、それとも足してオーバーしてしまうとだめなのかというところが、ちょっと見えにくかったのかなと思いました。
 修文するとしたら、恐らく「トランス体について0.004ミリグラム/リットル」と書かれた直後に「その和を1,2-ジクロロエチレンの値とする」といったように書いておくとはっきりするのかなと思います。

【細見委員長】 17番のところは、検定方法もあると思うんですけれども、たしか私の記憶では0.004が検出下限で、検出されるかどうかはこの値なんですね。だから、0.003ということはないというのがまず1つ。
 確かに6ページの下から4行目から5行目にかけて、1.2-ジクロロエチレンについてはシス体で0.004、トランス体で0.004と書いてあって、ここは「or」なんでしょうか、そこがちょっと明確でないのかもしれないなと、今、浅見委員からご指摘を受けて思ったんですが、ここは「or」ですか。

【遠藤室長補佐】 趣旨としては、どちらか一方でも検出されれば検出されたという考え方かと思います。

【細見委員長】 それで理解できますか。

【浅見委員】 私も理解していますし、恐らくそういうことが書きたいんだろうなと思ったんですけれども、これをご覧になった方と、その回答が、それぞれなのか、足したものなのかが不明確かなと思ったので、修文していただけるのであれば「または」と入れて、「トランス体についてナントカ以上検出された場合に、その和を」と入れていただくとはっきりするのかなと思ったんですが。

【細見委員長】 それはコメントに対してですか。それとも報告書……

【浅見委員】 報告書案と、あとコメントの回答部分でしょうか。「いずれか一方が検出された場合でも……検定方法からその値を……」ですよね。そうか、これでわかるはずなんですかね。

【細見委員長】 私もそのような気がしますけれども。
 6ページでは「……以上、シス体、トランス体……」と書かれていて、「あるいは」という言葉を入れておけば……。ちょっと長過ぎますか。

【中杉委員】 多分、検出数の値をどう取り扱うかという議論になってくるんだろうと思いますけれども、不検出であれば、ゼロと見なしてしまうとゼロを幾ら足してもゼロだという話になるので、この報告書はこのとおりの記載で間違いないと思うので、もし浅見委員にご懸念があるとしたら、パブコメ17番の回答欄に、紛れがないように「各物質が0.004以下の場合、その合計値が0.004を超えても検出したとは見なさない」といったことを直に書いてしまえば、それでいいのではないでしょうか。そういうふうに扱わないよということを明確に、ちょっと今、私が申し上げたことが正確はどうかはあれですけれども。
 そこら辺で、報告書の文章としてはそれでいいんだろうと。

【細見委員長】 「あるいは」は、入れなくていいですか。

【中杉委員】 入れると丁寧かもしれませんけれども、パブコメに対する答えとして残しておくということで、後で環境省のほうで通知等を出すときに、そこら辺のところを記載していただければよろしいのではないかと思います。このパブコメに対する回答を踏まえて。

【細見委員長】 確認ですけれども、多分、質問の趣旨は、シスあるいはトランスがそれぞれ0.002だったら足せば0.004になるので、そうすべきではないかということ。それに対して、検定方法では0.002は検出下限だからゼロと見なすので、その場合0.004を超えることはないということだと思います。そうだとして、この文章にさらにもう一言つけ加えるべきではないかというのが中杉委員の意見なんですけれども、具体的にどんな文章を加えればいいですか。

【中杉委員】 今、申し上げたように、それぞれの値が0.004未満であって、その合計値が0.004を超える場合は検出されないと見なすのかな。ちょっと具体的なことを言って懸念を払拭しておくのがよろしいのではないですか。文章的に今ので正確かどうかは事務局のほうで検討いただく必要があるかと思いますけれども。

【遠藤室長補佐】 すみません、ちょっと教えていただきたいんですが、ある一定の方法で分析した場合に、検出下限0.004というものがあった場合に、それより小さい数字は評価しない、あるいはゼロとするとか、いわゆる0.004より小さい値、0.003という数字が来たときに、その数字を用いて、それを足すとか、そのような評価をすること自体ちょっとどうかなという感じもしたものですから。
 私としては、検出されるというのは、それぞれの物質について検出下限値を上回って初めて数値として評価できるのではないかという感じがしたものですから、その辺について。
 そういう意味からすると、どちらかが分析方法で検出下限値を上回れば、それは検出されたという言い方になるのではないか。ですから、それより小さい値を足すとかいう評価の仕方はどうかなと、ちょっと思ったものですから。

【中杉委員】 表現を変えるとしたら、0.004未満の場合にはゼロとして扱われる。これはダイオキシンの環境基準と排水基準を設定する場合に、係数だけで等価換算濃度をつくるときに、環境基準は検出下限の2分の1を適用して、排水基準の場合にはゼロを入れるという規定をしていますから、この場合も検出下限値以下であればゼロと見なすということで構わないかと思います。
 ただ、そのように見なすから、一方が検出されていなければ検出されたとは見なさない、そういう文章だったら、足し算云々の話ではないのでいいかなと思うんですけれども。

【浅見委員】 多分、検出下限と定量下限の考え方が人によってちょっと、分野によっても違うんですけれども、若干齟齬がある場合があるので、それもあって、「検出」と書いてあったので気になってしまったのかもしれませんが、今までのお話でいきますと、定量下限以下のものに関しては検出されたと見なさないとおっしゃっていますので、ここは検出ではなくて、定量下限値以上に検出された場合に、検出されたものと評価するということだと思います。
 すみませんが、回答のところで「その検定方法によりいずれか一方でも定量下限値以上に検出された場合に、1,2-ジクロロエチレンが検出されたものと評価すること、また、検定方法からその値を、シス体、トランス体についてそれぞれ0.004とすることが適当である」と直していただくと、はっきりするかなと思うんですが。要は、定量下限値以上に検出されないと、この分野では検出されたと見なしませんということだと思います。
 他の分野では、検出下限値以上では検出と見なすけれども、定量下限値がそのもうちょっと上に設定されている場合もありますので、それもあって、直していただけるとはっきりするかなと思います。

【細見委員長】 今のご提案で、いかがでしょうか。環境省で修文できますか。
 もう一度確認すると、このパブコメの答えの部分で「検定方法が定められ、定量下限値以上に検出された場合でも……」

【浅見委員】 「場合に」

【細見委員長】 「場合に」ですね。

【浅見委員】 「でも」が入っているので、ちょっとおかしいのかなと。

【細見委員長】 ちょっとおかしいですね。「……場合に、1,2-ジクロロエチレンが検出されたものと評価する」ということと、検定方法から、それぞれ定量下限値がつくんですね、恐らく。シスとトランスと。
 ちょっとこの修文は、趣旨としては、定量下限値以上に検出された場合について0.004ミリグラム/リットルとしているという趣旨で、ここは1度事務局で修正して、それを私と浅見委員、中杉委員でもう一度確認させていただいて。趣旨はご理解していただいたと思いますので。

【中杉委員】 浅見委員が言われること、そのとおりなんですけれども、法律の中でというか、制度の中で「定量下限」という言葉を使っているか「検出下限」という言葉を使っているか、それだけは矛盾がないようにしてください。実際にはあまり厳密な区別をせずに、値が同じですから実態的には変わりないんですけれども、法律上の、今の中で環境基準の議論をしているときに、「定量下限」という言葉を使っているか「検出下限」という言葉を使っているか、それに合わせておいたほうが。また別な表現を用いると混乱を生じるかもしれません。「定量下限」であれば問題ないと思います。

【細見委員長】 では、告示の検定方法をもう一度チェックしていただいて、その表現ぶりを確認した上で修文して、両委員に確認いただくことにしたいと思います。
 他の部分で、いかがでしょうか。
 では、後ほどまた戻ってもいいと思いますので、もう一つの大きな議題を進めさせていただきたいと思います。
 議事(2)水質汚濁防止法に基づく事故時の措置及びその対象物質について(報告案)、そのパブリックコメント等に関して、事務局からご説明をお願いいたします。

【富坂課長補佐】 それでは、資料5をご覧ください。
 水質汚濁防止法に基づく事故時の措置及びその対象物質について(報告案)に対する意見の募集結果についてでございます。
 前回専門委員会におけるパブリックコメントに付してよいというご意見に基づきまして、昨年12月24日から1カ月間、意見募集を行いました。
 意見の募集に当たりましては、資料6、資料6(参考資料)として付しております報告案に加えまして、参考資料2という1枚紙をつけさせていただいております。前回、浅見委員からご指摘がありましたように、指定施設あるいは指定物質に関しての関係性をこのような1枚の図に起こしまして、パブリックコメントをさせていただきました。
 告知方法、意見提出方法については、資料5、概要のとおりでございます。
 意見の提出状況でございますけれども、意見の提出者数、52団体・個人から意見をちょうだいいたしました。内訳でございますけれども、事業者団体11、民間事業者26、地方自治体2、市民団体・その他の団体が1、個人が12というような形になってございます。
 意見の内訳でございますけれども、事務局のほうで整理しました延べ件数としまして、149件ございました。重複する意見を除外しまして、全体で50件となっております。
 各項目ごとに意見を挙げさせていただいておりますけれども、事故の考え方、指定施設、また、指定物質の選定の考え方としまして選定の項目、あるいは考慮すべき事項といったところで多くの意見をちょうだいしております。
 そのご意見と、それに対する専門委員会としての考え方については、横長の別紙をつけさせていただいておりますので、こちらをご覧ください。
 まず、「はじめに」については意見ございませんでした。
 2、検討事項、(1)「事故時の措置」の対象の考え方、1)事故の考え方。全部で11のご意見をいただいております。
 まず1番、指定施設に含まれない特定施設から指定物質が流出した場合の取り扱いについてのご意見でございますけれども、「指定物質を取り扱う施設は指定施設となりますので、特定施設から指定物質が流出する場合には、その施設は指定施設に該当すると考えます」と整理させていただいております。
 2番でございます。下水道終末処理場において指定物質に関する事故が起こった場合について、下水処理場内で貯蔵等取り扱っているものについてのみが事故時の措置対象と考えるがいかがかというご意見でございました。こちらにつきましては、下水道処理場も施設でございますけれども、そちらのほうで把握している物質について事故時対象となる。把握できない物質は対象とはならない、このようにしております。
 3番でございます。特定施設で指定物質を使っている場合に、その旨を水質汚濁防止法の変更届等で示す必要があるのかというご意見でございます。こちらは法律の運用の関係でございますので、専門委員会としては判断する立場にないと整理してございます。
 4番でございます。指定物質を現在使っている事業場、最後の行でございますが、指定物質を公共用水域に流している工場はどのように考えればよいのかというご意見でございますけれども、今回の事故時措置につきましては、事故が発生した場合に必要な対応を定めていくものでございますので、通常の状態で指定物質を公共用水域に流している工場といったものは、その行為については対象外であるという整理でございます。
 5番でございます。土壌・地下水中の汚染物質の対策に薬剤を使用していて、それが指定物質に該当する場合の考え方はどのようになるのかというご意見でございました。指定物質であっても、適正に利活用している場合には事故には当たりませんので、事故時措置の対象にはならない、このように考えております。
 2ページをご覧ください。
 6番でございます。事故が生じた場合に「被害が生ずるおそれ」の有無の判断をしなければならないが、そのときに「おそれなし」と判断されることもあり、そのときの判断がよかった、悪かったと結果を問うことのないようお願いしたいというご意見でございます。今回の法律の趣旨としまして、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある時には、直ちに応急の措置を講ずることを求めているものでございますので、過去の判断の結果云々というものとはちょっと異なるということでございます。
 7番でございます。指定物質について、指定基準が存在しないので、どのようなものが事故の基準となるのか明確にしていただきたい。また、8番としまして、「被害が生ずるおそれ」の判断についての判断実施者あるいはその判断基準を明確にすべきである。それから9番、過去の事故事例のみから指定物質として選定されているが、その選定基準が不明である。物質ごとの個票において過去の事故事例を紹介すべきであるというご意見でございました。
 これらにつきまして、今回の事故時措置の法律の背景、事故が増加していること、多量に排出されることにより被害を生ずるおそれがある物質といったものを選定しているという考え方を述べさせていただいております。「生ずるおそれ」があると判断されるときには、直ちに事故時の措置を講ずるべきと考えるということでございます。
 「なお、」書きでございますけれども、「事故に該当するかどうかの判断の参考になる具体的な事例についても、環境省において通知等で知らせることを検討すべきと考えます」としております。後ほどご説明しますが、本文に修正を加えさせていただきたいと考えております。
 10番でございます。事故が起きてしまった場合の修復作業について、基準やガイドラインなどが必要と考えられるというご意見でございますが、事故の考え方につきましては、平成元年の水濁法改正のときに盛り込まれておりまして、それと同じ対象としていることから、事故後の修復作業についても同様であると整理しております。
 11番でございます。「「天災を含む不可抗力による事故」は法の対象外としていただきたい。「指定施設の破損その他の事故」については、天災を含む不可抗力による事故、自然災害等が原因で起きる施設の破損等による漏洩に続く放流は含むべきではない」というご意見でございました。水質汚濁防止法の目的について述べさせていただいておりますが、最終目的は、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全するということでございますので、これは事故によるものと天災によるものとに関わらず、保全すべきものであることから、天災を含む不可抗力による事故も含んでいるという整理をさせていただいております。
 3ページ、2)指定施設に関するご意見は、重複を除きまして7件ございました。
 12番、13番でございますけれども、指定施設の考え方に使用量あるいは貯蔵量といったものの認定基準なり要件を定めるべきではないかということでございます。指定物質を製造、貯蔵、使用、処理する施設といったものは、特に使用量、貯蔵量という限定なしに指定施設になるという法律の条文でございますので、そのとおりに書かせていただいております。
 14番、15番でございます。配送業者等の倉庫に一時保管されるような場合、試薬瓶で保管されるような場合、また、指定施設における製造・貯蔵・処理施設といったものはどのような要件を満たすものなのかということでございます。施設の概念の解釈につきましては、従来、水質汚濁防止法の施行の中で各自治体において解釈されているところでございますので、適宜関係機関にお問い合わせ願います、このような整理としております。
 16番でございます。貯油施設を含めた指定施設等の設置届出の創設ということでございますが、法律改正の話でございまして、審議の対象ではないと整理してございます。
 17番でございます。指定事業場に対して事故時の措置の義務化を行うに際して、指定物質の地下水汚染の影響の大きさを考慮して、段階的に実施されるように猶予措置を講じるべきである。また、18番も似ている意見でございますけれども、応急措置と届出の義務を課すことに関して、段階的に実施されるように猶予措置を講ずるべきである、このようなご意見でございました。
 今回の指定物質の指定に当たりましては、公共用水域に多量に排出されることにより人健康もしくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質ということで、改正水濁法の趣旨に鑑みれば緊急に対応することが必要である、このように考えております。
 「なお、」ということでございますけれども、科学的知見や水質事故の発生情報の集積により、指定物質の追加については必要に応じて行っていくべきものとしております。
 4ページでございます。
 3)対象項目については、特に意見ございませんでした。
 (2)指定物質の選定の考え方、1)選定にあたっての視点に対して、延べ2件いただいております。
 19番でございます。選定の視点に、水生生物への悪影響や生活環境への悪影響を明確に書くべきというご意見でございましたが、既にこちらについては報告案に明確に記載しておるという整理でございます。
 20番、「水浴、沿岸の散歩、自然探勝」について、削除または表現を変えていただきたいというご意見でございましたけれども、こういった水浴、沿岸の散歩、自然探勝といったものについては、悪臭等により生活環境の被害、影響があることも考えられますので、表現はそのままとさせていただいております。
 2)選定の項目については、重複を省きまして1件のご意見をいただいております。
 21番でございます。地下水汚染に関する原因物質について、網羅的に範囲を拡大すべきではなく、深刻な人の健康または生活環境に係る被害を及ぼしている物質に限定して考えるべきであるというご意見でございましたが、これは、人の健康、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質を、今回、前提としておりまして、従来から規制の対象となってきた物質でございますとか水道質において水質の管理対象となっている物質、事故の起こりやすいという観点から、近年において発生した水質事故の原因となっている物質といったものを対象としているということでございます。
 5ページ、3)考慮すべき事項でございますが、重複を省きまして14件でございます。
 22番、物質ごと、水域ごとに基準値を規定すべきというご意見。また23番、24番でございますけれども、それぞれの物質の濃度あるいは漏洩した量等の判断根拠について、誰がどのように判断するのか不明確であるということ。25番は、被害のおそれの有無を判定することは困難である。また、26番でございますけれども、汚染原因者が対応すべきという観点から、漏洩した量、汚染箇所を特定した上で事故時の措置を講ずるべきである、このような意見をいただいております。
 こちらに対する考え方でございますけれども、公共用水域における水質事故が増えていることを背景としまして、今回、事故時の措置という形で対応されることになりました。被害を生ずるおそれがあるときには、直ちに事故時の措置を講ずるべきだと、このような整理をしております。
 「なお、」書きとしまして、「事故に該当するかどうかの判断の参考になると考えられる具体的な事例についても、環境省において通知等で知らせることを検討すべきと考えます」先ほどの2ページ、7番から9番の意見と同じような形で整理しております。
 27番の意見でございます。濃度や量の基準を設定したほうがよいのではないか。28番の意見としまして、「濃度や漏えいした量を考慮し、人の健康などに被害が生じるおそれがあると認められるときは事故時の措置を講じる必要がある」とすべきではないか。29番の意見も、有害物質の排出規制濃度未満は事故時の措置の対象外であるので、指定物質に排出規制がないのは合理性に欠けるのではないかという濃度についてのご意見をいただいております。
 基本的には上のご意見と同様でございまして、被害を生じるおそれがあるときには直ちに事故時の措置を講ずるべき、このような整理をさせていただいております。
 6ページでございます。
 30番のご意見でございますけれども、廃棄物は多種類の指定物質を含有している可能性が高いため、「指定物質の濃度把握等に優先して事故時措置を講ずることが必要であると考えられる」としておりますけれども、既に廃棄物処理法により事故時の措置が定められているため、削除すべきであるというご意見でございました。こちらにつきましては、改正水濁法における指定物質につきまして、廃掃法の事故時の措置にとどまらず、人健康への影響も含めて事故時の措置が義務づけられている。廃掃法については生活環境を目的としてございますが、水濁法では幅広く義務づけられている、このような整理をさせていただいております。
 31番でございます。溶解性の規定について、溶解性の低い物質であっても水環境に大きく影響を及ぼす場合が想定されるとあるけれども、具体的にどのような場合があるか。また、32番につきましては、物質の形状により水環境に大きく影響を及ぼす場合とはどのようなことかというご意見でございました。
 この考え方でございますけれども、例えば、水に不溶のクロルデンが河川に流出したことで魚が大量死した事件を紹介させていただいております。また、形状により影響を及ぼすものということで、粒子状物質の濃度の増減によって水道浄水の操作が困難になるなどの障害を挙げさせていただいております。
 33番、溶解性の低いものということでございますけれども、地下水中から検出されただけで、因果関係が明確でなくても漏えいの事実を秘匿したかのように取り扱われ、冤罪の温床とならないか、溶解性の低いものは含めるべきではないということでございますが、検出されるか否かに関わらず、事故が生じた際に必要な措置をとっていただくものということでございます。その先、冤罪というのは専門委員会の範疇外でございますので、記述は削除しております。
 34番でございます。「特定の金属及びその化合物」という指定の方法は、物質を指定するにあたってあまりにも大くくりな指定方法なのではないかというご意見でございました。
 これらについて、既に排水基準項目あるいは水道の水質基準項目等において「金属及びその化合物」という形で設定されております。これらの物質につきましては、人への健康被害でございますとか水道水質への悪影響の観点等から、それぞれ事故時に適切な措置をとることが必要である、このような整理をしております。
 35番でございますけれども、亜鉛、銅のようなメタル表記のものについて、公共用水域に多量に排出されるような事故の事例があればお示しいただきたいということでございます。報告案の別添に各物質ごとの事故事例を載せてございますけれども、例えばとしまして、金属化合物について、硫酸銅による事故事例を掲載させていただいております。
 7ページでございます。3、指定すべき物質ということで、重複を除きまして9件のご意見をいただいております。
 36番の意見でございますけれども、基本的にPRTR法に示された第一種指定化学物質、第一種指定化学物質等取扱事業者のすべてと、報告案の別表に示された物質を対象とすべきである。37番でございますけれども、化学情報学的により合理的な管理を進めるため、類似の分子構造を持ち、かつ同様の毒性発現機構を持つ物質を包括群指定すべきであるというご意見をいただいております。
 今回、事故時の措置の対象となる汚水の種類、あるいは事業者の範囲が拡大されまして、人の健康の保護でございますとか生活環境の保全の観点から問題となるような物質を、今回、対象とするということで議論を整理させていただいております。今後の話としまして、科学的知見や水質事故の発生情報の集積により、指定物質の追加については必要に応じて行っていくべきである、このようにしております。
 38番の意見でございます。「塩化ビニルモノマーは、俗称であり化審法等で使っている「クロロエチレン」とすべきである」というご意見でございますけれども、これは法令上、水質汚濁防止法施行令において既に使用例があるために、塩化ビニルモノマーの名称を使用しております。
 39番でございます。「地下浸透規制が検討されている塩化ビニルモノマー及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」は削除していただきたいというご意見でございましたけれども、人の健康に関連する物質として選定しているという整理でございます。
 40番のご意見でございます。塩素酸及びその塩類について、次亜塩素酸ソーダの分解により生ずる場合があるというご意見でございます。こちらについて、報告案におきまして、水中で分解または生成等されるために、原因物質の指定が困難な項目につきましては、今後の新たな科学的知見に基づき、それらの項目について検討を行っていくべきである、このようにしておりまして、次亜塩素酸ソーダの分解については今後の検討課題である、このような整理をさせていただいております。
 41番から43番、アルミニウムに関してのご意見でございます。「アルミニウム及びその化合物は指定物質候補から除外すべきである」あるいは「アルミニウム及びその化合物」という形ではなくて、「アルミン酸ソーダ」と「塩化アルミニウム」を指定すべきである。特に単体アルミニウムは除外していただきたい、このようなご意見でございました。
 アルミニウム及びその化合物につきましては、水道水質基準が定められているほか、水質管理目標設定項目として定められている項目でございますので、水道水として適切な品質を確保するため、また、浄水処理の対応が難しい物質の流入による悪影響が懸念されるという観点から選定しているということ、水道水質基準においても「アルミニウム及びその化合物」という形で指定しているということを整理しております。
 44番のご意見でございます。毒物・劇物を取り扱う事業者について、改正後の水濁法と同様の応急措置と届出義務が課せられているというご意見でございます。水質汚濁に係る人の健康または生活環境の保全上の支障防止の観点から、今回、改正水濁法において事故時の措置が設定されているところでございまして、毒物及び劇物に関して行う保健衛生上の被害に防止にとどまらず、広く措置を講ずるべき、このような整理としております。
 8ページでございます。
 4、今後の課題について3点ご意見をいただいております。
 45番でございます。「事故時の措置として、事故発生時に直ちに関連機関へ「通報」することも検討事項として追加するべきである」改正水濁法では、都道府県知事に届けることになってございますけれども、これについては届出を受けた都道府県が関係機関に連絡するものと考えております。
 46番のご意見でございますけれども、選定に当たって検討した項目のうち、臭気や味……とあるが、「味」は削除していただきたいというご意見でございました。今後の課題ということでございますけれども、味については性状を表す項目であり、現時点で指定物質としての指定は困難であるが、今後の新たな科学的知見の蓄積状況を見ながら検討を行うべき、このような整理としております。
 47番、「CODやBOD等の有機汚濁指標も指定物質になるのではないか」というご意見でございますけれども、これらについても性状を表す項目であり、指定物質としての指定が困難である、このような整理でございます。
 5、おわりにでは、2件意見をいただいております。
 48番でございます。「自治体やNPO等の関係団体と連携を図りつつ」を「自治体や産業界、NPO等の関係団体と連携を図りつつ」とすべきというご意見でございます。こちらにつきましては、ご意見を踏まえまして修文を加えさせていただきたいと考えております。
 49番のご意見でございます。「「周知方法等について検討することが必要であると考える」を「指定施設に関するガイドラインの作成や周知方法等について検討することが必要である」とすべき」というご意見でございます。こちらにつきましても、先ほどからの事故事例についての通知を含めまして、本文の修正を加えたいと考えております。
 その他として、「塩化ビニルモノマーを新たな環境基準の指定項目候補から除外すべき」というご意見をいただいておりますが、こちらについては、環境基準健康項目専門委員会で議論することとなっているという整理をさせていただいております。
 続きまして資料6、水質汚濁防止法に基づく事故時の措置及びその対象物質についての報告案をまとめさせていただいております。
 前回専門委員会からの修正箇所は参考資料のほうに示しておりますので、そちらのほうでご説明させていただきます。
 修正した部分のみご説明させていただきます。
 まず、本文の2ページでございます。
 すみません、これは事務局のミスでございまして、指定物質を製造し、貯蔵し、「使用し、」が抜けておりましたので、今回修正させていただきました。
 3ページ以降の(2)指定物質の選定の考え方については、特段修正は加えておりません。
 7ページの「おわりに」でございますけれども、先ほどのパブリックコメントのご意見を受けまして、2カ所修正しております。
 2段落目「今後、周知にあたっては自治体や産業界、NPO等の関係団体と連携を図りつつ、周知方法等について検討することが必要であると考える」これが1点でございます。
 それから、1文追加しております。「環境省においては、自治体等の意見を聴いた上で、必要に応じ、具体的な事例も含めて通知等を分かりやすいものとするなど、工夫を図られたい」このように修正しております。
 本文については以上でございます。
 あとは委員会名簿、審議経過を追加しております。
 それから、別添としまして検討対象物質の背景情報を整理しております。一部該当する選定条件について、条件が漏れたところについて追加しているところと、それから、1,4-ジオキサンについては事故事例ということで、もともと環境基準に追加するときに、こういったものを端緒として検討を始めたということがございますので、事例を紹介させていただいております。

【細見委員長】 事故時の措置等につきましては、52の個人・団体から意見総数としては149件あったということで、それぞれパブリックコメントに対して丁寧にご説明いただきました。
 それから、それに基づいて修文箇所が3カ所くらいあるということで、これについて、どうしましょうか、順にいきましょうか。
 まず、「はじめに」に関してはご意見はなかったということ。
 次の「事故時の措置」の対象の考え方、これは非常に多くの意見をいただいていて、かつパブリックコメントで丁寧に答えておりますので、この辺について、ご意見ございましたらお願いします。
 1つ。今日は平沢委員が用件があるということで退席されましたけれども、各委員のお手元に意見書という形で出ております。1つは、この専門委員会において事故時の議論が急に入ってきた、十分議論されていないのではないかというご懸念だと思います。これは当たっている部分もあるし、しかし、本日も含めて3回議論させていただいたということ、それから、ワーキンググループのような形でここまでに至る検討もいろいろされていますので、全く不十分だというわけではないと思いますので、その辺、後で平沢委員にそういう意見を言っておきたいと思います。
 それから、平沢委員のご意見の3番目ですけれども、事故時の関連でしょうか、「事故」という言葉、「災害」という言葉など、自治体、事業者の解釈がわからない。定義を明確にしてほしい。これは多くのパブリックコメントでも寄せられていたと思います。
 さらに、自然災害や天災は基本的に対象外としたほうが望ましいという意見でございますけれども、この最後の部分に関しましては、本日のパブリックコメントでも明確に、意見番号11番、2ページの一番下になりますけれども、天災あるいは自然災害についてはこの対象外とすべきではないかというご意見に対して、水濁法の目的は人の健康保護と生活環境の保全をすることなので、事故については人為あるいは自然災害、どちらも含んで考える。結果が問題なので、原因としては2つ含まざるを得ないというのが今までの水質汚濁防止法の考え方です。平沢先生にも、今まで水濁法でこういう定義をしてきたことを伝えたいと思います。
 「事故時の措置」の対象の考え方について、いかがでしょうか、ご意見ございますか。
 特に事故の考え方について、もっと明確にすべきだとか、いろいろご意見いただいておりますけれども、それに関しては本日、説明がありましたように、7ページの一番下、「おわりに」の最後の2行に、専門委員会として一つ一つの事故事例を挙げるのではなくて、環境省に対して、実際これを運用していただいた上で自治体等の意見を聞いて、必要に応じて事例を含めた通知等、わかりやすい資料をという専門委員会としての意見を付して、パブリックコメントに関しては、例えば2ページの7、8、9のご意見に対して、「なお、」以下でこの委員会としての考え方を示しておりますけれども、これでよろしいかどうか。いかがでしょうか。
 では、指定施設についてはいかがでしょうか。
 14番、15番の「適宜関係機関」というのは、具体的に……。これは自治体になるんですか。我々どういうものを考えておけばいいんですかね。

【富坂課長補佐】 実際、法律の施行を行っておりますのは都道府県あるいは水濁法の政令市となりますので、そちらのほうに問い合わせとなるかと思います。

【細見委員長】 もしそうだとしたら、そういう文章のほうが。もし書き直せるなら、そのほうがわかりやすいと思いますが。

【吉田課長】 それでは、「適宜関係機関」を「適宜地方公共団体」と修正させていただくことでよろしいでしょうか。

【細見委員長】 それでよろしいでしょうか。

(異議なし)

【細見委員長】 では、そのようにお願いします。
 17番、18番で「猶予措置」と出ていますけれども、これに関しては、今回の趣旨は緊急に対応するということなので、猶予措置というのはなかなか当てはまらないというか、そのような書き方にさせていただいています。
 それから、確認ですけれども、法律では量とか濃度では規定しておりませんので、ここはこういう文章にならざるを得ないと思います。

【中杉委員】 量等を規定すると、その量のはかり方だとか、その測定方法をどうするんだとか、事故のときに何か公定法みたいなものをつくることは実態的には無理である。ですから、こうならざるを得ないんだろうと思います。

【細見委員長】 他になければ、指定物質の選定の考え方、視点だとか考慮すべき事項等ございますが、いかがでしょうか。

【中杉委員】 非常に細かいところなんですけれども、6ページの34番、意見に対する考え方で「水質基準項目」とポンと書いてあるんですが、他のところは「水道水質基準項目」と書いていただいていて、そのほうが誤解がないかと思いますので、修正いただければと思います。

【細見委員長】 具体的に言うと、34番の……

【中杉委員】 「銅については、排水基準項目、要監視項目、水質基準項目……」と書いてあるんですが、環境基準もある意味では水質基準項目みたいなもので、ここで言っているのは水道水質基準だろうと思います。後ろの「水質管理目標設定項目」というのは水道特有の話ですので、それはわかるんですが。他のところはそういうふうに書いていただいているので、ここも正確を期していただいたほうがよろしいかと思います。

【吉田課長】 了解しました。銅について、鉄について、アルミニウムについて、それぞれ「水道水質基準項目」と追加させていただきます。

【細見委員長】 浅見委員、それでいいですか。

【浅見委員】 はい。

【細見委員長】 他にございますでしょうか。
 他になければ、次の、指定すべき物質のところはいかがでしょうか。
 これについては塩ビモノマーの名称等、先ほどの地下浸透のほうとも関係しますけれども、他に、この指定すべき物質等のところで何かご意見ございますでしょうか。よろしいですか。
 それでは、今後の課題と「おわりに」という辺りは、いかがでしょうか。

【富坂課長補佐】 西村委員から、水素イオン濃度の記述の箇所について事前に1点ご意見をいただいておりますので、先生のほうからご紹介いただけますでしょうか。

【西村委員】 すみません、先回の委員会の後すぐに出したので忘れかけておりますが、指定物質を選定するところですかね……。3ページの一番下、3)選定の項目以降で、a)排水基準から始まってh)事故事例までいく段階で、意見を出させていただいたのは、例えばa)の排水基準で「1)の[4]に関連する項目であり、物質として特定できるものは全て指定物質として選定する」これは非常に明確な定義でございまして、「水素イオン濃度については、」というところで、これは結局、h)のほうの論理性から指定していくのかなと思いまして、もし排水基準で「物質として特定できるもの以外」ということを全部書き込むのであれば、水素イオン濃度以外の、例えば先ほどパブリックコメントにあったCOD、BOD等についても触れておかないと、水素イオン濃度だけ出てくるのは何となく違和感があるという程度の話で、これで論理性が変わるということでは全くなくて、物質として特定できるものはすべて指定するということは、a)もb)もそれ以下もすべて同じで、水素イオン濃度についてはd)にもまた出てくるので、若干すっきりさせたい、そんな程度の意見でした。
 何を説明したか、うまく説明できていないのでわからないかと思いますが、特に強い意見ではございませんで、文章表現としてというような意味合いでございました。あるいは論理性としては、多分、事故時の措置として、h)のところが新たなポイントとして非常に重要かなと思いましたので、そこに集約させた書き方がいいのではないかといった意見です。

【細見委員長】 西村先生のご趣旨は、現在、物質の選定項目のa)排水基準に水素イオン濃度についての記述がありますが、ここに記述するよりは、恐らく事故事例が確認された物質のところで記述したほうがふさわしい、一言で言うとそういうことでしょうか。

【西村委員】 そうです。

【細見委員長】 いかがでしょうか。
 ちなみに、排水基準で言うとCODとか何かもひょっとしたらあるかもしれないので、そこは記述しないのであれば─という意見もありましたか。
 他の先生方は。

【浅見委員】 同様なんですけれども、物質が特定されていないものは、確かにa)からh)の中からすべて外れてしまっていますので、選定の考え方の一番最初に物質として特定できないものと記述して、そして、例えば水素イオン濃度やBODなど項目として挙げられているけれども、物質が特定できないものは削除したというようなことを書いていただけるといいのかなと思います。a)でもb)でもc)でもf)でもh)でも、特定できていないものは外れているかなと思いますので。

【細見委員長】 今の浅見委員のご提案としては、3ページの1)選定にあたっての視点のところに、物質として特定することができないものは省く、そういう趣旨ですか。

【浅見委員】 一番最初が不適当であれば、一番最後か……

【細見委員長】 一番最後。または[5]のところでしょうか。

【浅見委員】 h)の一番最後。5ページの上のほうかなと思いますが。

【細見委員長】 あ、5ページですね。

【浅見委員】 a)からh)の中でも、物質として特定できないものは今回みんな外れてしまっていますので。

【細見委員長】 i)として書いたらいいんでしょうか。そうではなくて。

【浅見委員】 それはお任せします。全体にかかっているという意味で。

【細見委員長】 それに関連して、何か。

【中杉委員】 水道水質基準で、さっきパブコメのところで出てきた味等も同じことになるのかなということで、ここで挙げている環境基準とか排水基準だけではないよということ、そのとおりだろうと思います。
 ただ、一番最後に持ってくると、別の項目として立てるわけにいかないので、何となくわかりにくい。ですから、私の好みというか、意見なんですが、一番最初に─いきなり最初にそういうものを入れるのもあまり美しくないんですけれども─入れたほうが、誤解を招かないかなという感じがします。

【細見委員長】 具体的には。

【中杉委員】 a)の前ですね。「……の項目とした」の下に入れてしまう。そうすると全体にかけた形になりますので。一番最後に別項目を起こすと何だかわからなくなるし、真ん中を空けてもまたわかりにくいので、前がいいのかなと。いきなり除外するものが最初に出てくるというのも、つくり方としてはあまり適切ではないのかもしれませんけれども、誤解を招かないとすると、前のほうがいいかなという感じがいたします。

【細見委員長】 確認しますけれども、3ページの2)選定の項目の「1)の視点より選定する物質については以下のa)からh)の項目とした。」の下に、「物質として特定することができないものは省いた」と。

【中杉委員】 そして例示として、水素イオン濃度とか味だとか、そういうものを例として挙げておくと理解してもらえるのではないかと思います。

【細見委員長】 その上で、今、西村委員からあった水素イオン濃度という記述の部分は事故事例のところに挙げていいですか。

【中杉委員】 事故時のところに挙げていただいてもいいですし、そう書いてしまうと、もう要らないのかもしれないなという感じがしますけれども。

【細見委員長】 もうこの文章を省いてもいいと。
 今の点、どうでしょうか。

【吉田課長】 今のお話で、少し案文を考えましたので申し上げます。
 2)選定の項目の1行目、3ページの一番下ですが、「1)の視点より選定する物質については以下のa)からh)の項目とした。なお、水素イオン濃度、BOD等、物質として特定することができないものについては選定の対象外とした」という案文ではいかがでしょうか。

【細見委員長】 その上で、今、西村委員からあった点はどうしましょうか。

【吉田課長】 a)は「水素イオン濃度については、」以下を外させていただくのと、d)も同じく「水素イオン濃度については、」を外させていただくという案でございます。
 ─すみません、a)の排水基準の「水素イオン濃度」につきましては、後ろに「酸及び塩基等の物質について」とも入っておりますので、やはりこれは残すということで、一番頭のところに「物質として特定できないものについては対象外とした」という一文だけを入れるという案でございます。

【細見委員長】 そうですね、そのほうが、例えばd)にも「水素イオン濃度については、a)の考え方と同様」とか書いてあるので、全体の……

【西村委員】 よろしいと思いますが、要は「物質として特定できないものは」というところに対して、どこまでとらえるか。水素イオン濃度というのは、物質として特定できない。しかし、その原因となる酸や塩基という意味で、物質として特定できるということなので、ここら辺が明確に区別して理解できればいいんだと思います。
 そういう意味で、私の意見は、水素イオン濃度は物質として特定されない。しかし、事故事例が非常に多いといった趣旨で、h)のような論理性で指定していくのかなと理解したんですが。

【吉田課長】 事務局としてはどちらでもよろしいかと思いますが、今の西村委員のご意見は、h)のところに「水素イオン濃度については、」と入れまして、a)d)から「水素イオン濃度については、」を外す、こういうご意見かと思いますので、それでよろしいかと思います。

【細見委員長】 もう一度まとめますと、2)選定の項目の「1)の視点より……」の下に「なお、水素イオン濃度、BOD等のナントカを選定の対象から……」何でしたっけ。

【吉田課長】 「水素イオン、BOD等、物質として特定することができないものについては選定の対象外とした」

【細見委員長】 そういう文章が入って、そしてa)の「水素イオン濃度については、」以降の文章を削除して、h)のところ……、これは一番最初に持ってくるんですか。案は、h)事故事例(水質事故)が確認された物質として「1)の[1]から[4]に関連する項目であり……、水素イオン濃度については」云々という文章をそのまま移動する。

【吉田課長】 恐縮でございます。「1)の[1]から[4]に関連する項目であり、過去に製造等」云々という今の文章を生かしまして、「選定する」の後に「また、水素イオン濃度については」とさせていただいたほうが、文章がつながるかと思います。

【細見委員長】 では、そのように。
 もう一度言うと、a)は「水素イオン濃度……」以下を削除して、d)も「水素イオン濃度については、」という文章は削除して、h)の最初の段落の「選定する」という文章の後に「また、水素イオン濃度については」云々という文章を入れる。そして次の段落は「なお、」以下ということでよろしいでしょうか。
 では、そのように修文させていただくということで。
 他にご意見ございますでしょうか。
 それでは、全体を通じてもう一度、ご意見ございますでしょうか。

【吉田課長】 1点確認させてください。
 6ページの指定すべき物質のところに表があります。先ほど中杉委員のご意見で、「水質基準項目」については「水道水質基準項目」と修正させていただきましたので、ここの表でも「水道水質基準項目」と訂正させていただいたほうがよろしいかと思います。
 4ページのf)は「水道水質基準」となっておりますので、恐らくここだけでよいかと思いますが、他も確認いたしまして、もし見つかりましたらそこも含めて。

【細見委員長】 そうですね、アルミ等も多分、水道水の基準ですよね。それはちゃんとパブリックコメントで書いてあると思いますので、一応もう一回チェックしていただいて、水質基準項目に関連するもとの文章は、「水道水質基準項目」にふさわしいところは全体的に修正することとさせていただきたいと思います。
 他にございますでしょうか。
 なければ、本日いただきましたご意見を踏まえて、本専門委員会の最終報告としたいと思いますけれども、先ほどの「水道水質基準項目」等、若干のところは事務局で修正していただいたものを、最終的には委員長に一任していただければと思います。
 もう一つ、最初に意見がございました定量下限とか検出下限の言葉に関しては、浅見委員と中杉委員に改めて確認していただいた上で、最後、私にご一任していただければと思いますけれども、よろしいでしょうか。

【遠藤室長補佐】 排水規制等関連のほうのパブリックコメントの資料3の中で、若干訂正させていただきたいところがございます。
 意見番号の1番でございますが、意見に対する考え方の最初が「本答申案は、」となっていますが、ここは「本報告案は、」ということで、「答申」を「報告」に訂正したいと思います。
 それから、同じく2行目に「答申としてまとめる」という表現がありますけれども、これについても「報告としてまとめる」と訂正させていただきたいと思います。
 同じように、2ページの意見番号5番ですが、意見に対する考え方の2段落目に「また、本答申案は、」という表現がありますので、こちらについても「本報告案は、」と訂正させていただきたいと思います。

【細見委員長】 さらに若干語句の修正があり得るかもしれませんけれども、それにつきましては委員長にご一任いただければ。趣旨は多分、この委員会で議論されたとおりだと思いますので、よろしくお願いします。それでよろしゅうございますでしょうか。

(異議なし)

【細見委員長】 それでは、委員の皆様のご了解をいただいたということで、本報告案につきましては、事務局で修正したものについて、検出下限のところに関しては浅見、中杉両委員の意見を踏まえて、最後、私が確認させていただき、本専門委員会の報告とさせていただきたいと思います。
 最後に、今後の予定について事務局からご説明をお願いいたします。

【水原課長補佐】 本日ご議論いただきました専門委員会の報告につきましては、2月18日に水環境部会がございますので、そちらでご審議いただく予定となっております。
 今後の専門委員会につきましては、1,4-ジオキサンに係る特定施設の追加及び暫定排水基準の設定の必要性も含めて検討を進めていただきまして、おおむね以下のとおりご審議いただければと考えております。

【細見委員長】 この専門委員会としては、次回から、まだ課題として残っている1,4-ジオキサンに係る審議を再開したいと思います。委員の皆様におかれましては、引き続きご協力のほどよろしくお願いします。
 その他、事務局から何かございますでしょうか。

【関審議官】 長時間にわたりご審議いただきまして、大変ありがとうございました。
 本日は2つの専門委員会報告を取りまとめていただきました。大変ありがとうございます。
 この専門委員会におきましては、私どもから一昨年12月に、塩ビモノマー等の4つの物質の排水基準等の設定について審議をお願いしまして、また、昨年5月に改正いたしました水濁法に対応いたしました事故時の措置に関する指定物質の考え方について、追加的にご審議をお願いしてございます。
 2つも審議事項がございましたけれども、並行してご審議いただきまして、特に指定物質、事故時の措置につきましては、短時間ではございましたけれども本日までご議論いただきまして、報告を取りまとめていただきました。重ねて御礼申し上げます。
 先ほど申し上げましたように、2つの報告案は来週金曜日、18日に水環境部会が予定されておりますけれども、そちらに報告されまして、そこでご審議いただいて環境大臣に答申いただけるものと、このように考えております。
 まだまだこの専門委員会でたくさんの課題についてご議論いただきたいと考えておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
 ありがとうございました。

【細見委員長】 どうもありがとうございました。
 それでは、本日の議事を終了いたします。
 本日は誠にありがとうございました。

午前11時59分 閉会