中央環境審議会水環境部会 排水規制等専門委員会(第3回) 議事録

1.開会

2.議題

(1)
第1回専門委員会における指摘事項への対応
(2)
第2回専門委員会における聞き取り概要
(3)
1,4-ジオキサン等の排水規制等の在り方
(4)
今後の予定
(5)
その他

3.閉会

配布資料

資料1  中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会委員名簿
資料2  中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会(第2回)議事録案(委員限り)
資料3  第1回専門委員会における指摘事項への対応
資料4  第2回専門委員会における聞き取り概要
資料5  1,4-ジオキサンに係る論点整理
資料6  塩化ビニルモノマー及び1,2-ジクロロエチレンに係る論点整理
資料7  1,1-ジクロロエチレンに係る論点整理
資料8  今後の予定
参考資料1  検討対象物質に関する情報
参考資料2  平成21年度1,4-ジオキサン排出実態調査結果
参考資料3  第2回専門委員会における指摘事項への関係業界からの回答(委員限り)

午前9時54分 開会

【森北課長】 定刻までまだ5分ほどございますけれども、ご出席予定の先生方が全員おそろいでございますので、第3回中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会を開催させていただきたいと思います。
 本日は委員11名のうち9名の委員がご出席予定でございます。ただ今申し上げましたように全員おそろいでございまして、委員会開催の定足数を満たしております。
 次に、お手元に配布しております資料の確認をさせていただきます。
 議事次第の下に配布資料一覧をつけさせていただいております。資料1から資料8、参考資料1から3まで。資料の右肩に資料番号をつけておりますので、ご確認をいただきまして、不足の資料がございましたら事務局までお申しつけいただきたいと思います。
 それでは、これからの議事進行につきましては、細見委員長にお願いいたします。

【細見委員長】 おはようございます。委員の皆様には、本日はご多忙の中ご出席いただきまして、ありがとうございます。
 本日の議題でございますけれども、3回目ということで、第1回目の専門委員会でいただきましたご指摘事項に対してどのように対応するかということ。また、第2回の専門委員会におきましては関係団体の方に聞き取り調査を行いました概要について今回一旦整理をさせていただいて、それらをもとにして、今後どのようにまとめていくのか考えてまいりたいと思います。
 委員の皆様におかれましては、引き続き活発なご議論をよろしくお願いいたします。
 また、本日、委員の方々には、資料2として前回、第2回の議事録案をお配りしております。これは関係団体のヒアリングということで、委員限りの資料とさせていただきたいと思いますが、これにつきましても事務局で各先生方にご確認いただいたものを修正しておりますので、この場で前回の議事録とさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、本日の議事の1番目、第1回の専門委員会のときにいろいろご指摘を受けました事項への対応ということで、まず事務局から説明していただきたいと思います。

【水原主査】 水環境課の水原といいます。よろしくお願いします。
 資料3ですが、左のほうに第1回専門委員会での指摘事項・ご意見を書いております。それに対して、右のほうに対応方針を書いております。
 まず1番目に、今回の専門委員会において排水規制の考え方について、従来の考え方を踏襲する方針かどうかというご意見をいただいておりますが、第1回のときに、今回の審議は従来の考え方を基本として、今後のあり方の検討については「今後の水環境保全のあり方」で別途議論したい、そういった旨、回答しておりますので、確認させていただきたいと思います。
 以下、抜粋して説明させていただきます。
 4番目で、処理技術について、導入可能性の観点からコストについても材料が欲しいというご指摘をいただきました。現在、排水処理メーカー等に対して内容の聞き取り調査は実施していますが、まだ十分精査できていない部分もありますので、今回は資料につけておりません。ご了承いただければと思います。
 5番目として、処理技術については難しいので、排水基準達成への対応策はよく調べていく必要があるというご指摘をいただいております。これについては、一律排水基準を原則とした上で、処理技術を踏まえて、今後、暫定排水基準が必要かどうかしっかり検討していく必要があるかと思います。これは資料5としてジオキサンについての論点整理をしておりますので、そちらでまたご説明させていただければと思います。
 6番について。排水系統に出さない管理方策、物質の代替とか工程での工夫、こういったものまで求めていくのかということですが、代替化まで含めるという方針で回答しております。また、第2回専門委員会でも、業界の方々から聞き取り調査を実施しております。これは後ほど資料4でもう一度ご説明させていただければと思います。
 続きまして7番、排水規制がこれまで環境基準の10培値としてきたのはどうしてかということです。資料3の別紙1として参考資料をつけさせていただいております。これは平成5年の専門委員会で出した資料でありますが、2つありまして、排水量の河川水量に対する比率。全国の水賦存量と実際に都市用水として使われている量が、マクロ的に見ると水賦存量が10倍あるということで、10倍ぐらいに希釈されるであろうということと、その上で、河川の流量によって大分違いますが、10メートルから数百メートルあれば10分の1ぐらいに希釈される、そういった前提において、環境基準の10倍値を排水基準として設定しているという経緯があります。
 次に、8番に参ります。これも暫定排水基準のところですが、処理技術の現状を考えれば、暫定基準は必要ではないかということです。これにつきましても、今後、しっかり議論させていただければと思っております。
 続きまして9番と、次のページの10番をまとめて下水道の話になります。下水道についてはジオキサンの濃度は低いものの、排水量が多いために寄与率としては相当のものを占める。過去に環境省の環境保健部で調査したデータがあるので、資料に追加してほしいというご意見をいただいております。また、国交省の実態把握データを取り入れて、濃度データを追加してほしいというご意見をいただいております。これを別紙2と別紙3にまとめておりますので、ご覧いただければと思います。
 別紙2では、河川流量と水質分析の結果をもとに負荷量を計算しております。これは多摩川水系で試算されたものですが、例えば第1回調査というところを見ていただきますと、下水による負荷量が1日当たり0.84キログラム、それに対して一般的な河川、支流ですね、そちらからの負荷量は一日当たり0.25キログラムとなっております。8割前後がそれぐらいが下水からの負荷となっております。
 このように、下水からの負荷は大きいですが、別紙3を見ていただきますと、濃度としては低いと言えるかと思います。下の表の左側に下水処理場AからFのアルファベットが振ってありますが、こちらについては、PRTRで下水のほうにジオキサンを流していると報告されている所の処理水を受け入れている下水処理場です。下水処理場の流入水、放流水の濃度を示しております。下水道処理場Aでは大分高い数字になっていますが、それ以外については比較的低い数字になっているかと思います。
 また、そういったPRTRで下水道に流している所からのものを受け入れていない、ごく一般的な下水処理場のうち88の下水処理場を調べておりますが、これについては大分低い数字になっておりまして、放流水では、88事業所のうち76事業所が定量限界未満、残りの事業所についてもかなり低い数値になっております。
 資料3に戻りまして、11番として、過去に要調査項目としての調査を行っているので確認してほしいということでありますので、その資料も別紙4としてつけさせていただいております。
 こちらは濃度がマイクログラム/リットルと単位が変わっていて、ちょっと見にくいかもしれませんが、それぞれ幾つかの水系で調べております。平均値として3.8という数字が一番大きくなっております。
 その下の2)は、1,4-ジオキサンを排出していることがわかっている所です。そこでの濃度を示しております。例えば、C水域の輸送用機械器具製造業でありますと、その工場の上流、排水口から上流350メートルの所で計ったときに0.44マイクログラム/リットルで、下流では4.7マイクログラム/リットルと増えていますが、排水濃度は52マイクログラム/リットルとなっております。
 次のページ以降は、1,4-ジオキサンを出しているとあまり認識していないような所での実態調査をしております。例えばA水域の一番上の化学工業であれば、上流は定量限界、0.02マイクログラム/リットル以下でありまして、300メートル下流では0.06マイクログラム/リットルと上昇しています。排水口直下でも0.22マイクログラム/リットルとなっています。このように上昇している所はありますが、これも同じく、濃度としては非常に低くなっているといった調査結果があります。
 資料3本体に戻りまして、12番になりますが、多摩川ではよく1,4-ジオキサンが検出されるが、工業団地などで原因を確認しても排出源がよくわからない。用途を丁寧に見てほしいというご指摘をいただいております。こちらのほうで1,4-ジオキサンの製造業者にヒアリングしました結果、販売先における使用用途として、医薬原薬や感光材の製造における溶媒・溶剤や、半導体洗浄用としての利用が確認されましたが、特にそれ以外の、これまであまり把握していないようなところは特に見当たりませんでした。もちろん研究用とか、そういったところで若干利用されているということはありますが、基本的に、これまで把握しているような業種に対して販売されていることが確認されております。
 特定施設の追加については、今後の検討課題になるかと思います。
 次に13番、14番として、原材料の代替とか、そういったことについてご指摘をいただいておりますが、代替可能な用途であれば、それを推奨する方針で考えております。第2回の専門委員会でも各業界からヒアリングしておりますが、その聞き取り調査については、後ほど資料4で説明させていただきます。
 1つ飛ばさせていただいて、16番、廃棄物として排出された廃液はどのような処理工程に行くのかというご質問をいただいております。こちらのほうで、ジオキサンを廃棄物として排出している事業者の、処理委託先における処理方法を確認しております。これは12事業所について確認しました。多くの場合は焼却処理されているということで、残りは一部、堆肥化されているものがあったり、酸またはアルカリかと思いますが、それを中和するという処理をされていたりしているといった実態がありました。
 続きまして17番、これは第1回の資料、今回も参考資料1としてつけておりますが、その7ページにマスフローがあります。これで大気、廃棄物、その他について、水への移行可能性があるのかないのか確認してほしいということで、このマスフローは当然、工場からどちらに出ているかということですので、理屈上、それぞれ大気に出たものが水域に移動するということはあるのかと思いますが、実態としては、1,4-ジオキサンは大気中で分解される。大気に出たものは分解されて、1日から2日あれば半減するというデータがありますので、基本的に、大気から水のほうに移行することはあまりないのではないかと考えております。
 廃棄物に移行したものについては、基本的には焼却処理されているのが多いかと思います。ただ、最終処分場に行ったものについては若干課題があるかと思いますが、それについてはまた後ほど説明させていただきます。
 18番になりますが、廃棄物処理関連に関する対策の議論と整合をとって議論を進める必要があるというご意見をいただいております。これについては、関係部署と連携を図りつつ検討していきたいと思っております。
 19番も廃棄物の話になりますが、廃液として焼却に回す過程を主体に考えると、対応可能性が高くなるのではないかというご指摘をいただいております。
 廃棄物として回収された1,4-ジオキサンについては、先ほどご説明させていただいたとおり、多くが焼却処理されていることが確認されております。その取り扱いについては、関係部署と連携を図りつつ検討する予定になっております。
 20番は、どのような事業場で使用されているのか販売ルートで追えないかというご指摘がありましたが、先ほどご説明させていただいたとおり、医薬原薬の製造とか、そういった利用が中心であることが確認されました。
 1,4-ジオキサンについては以上で、次に、塩化ビニルモノマー、1,2-ジクロロエチレン関係に移ります。
 まず1つ目として、予防的観点から、塩化ビニルモノマーについて地下浸透を規制すべきではないか、議論が必要だというご指摘ですが、今後、議論させていただきたいと思っております。また資料6のほうで説明させていただきます。
 2番として、シス体、トランス体の1,2-ジクロロエチレン及び塩化ビニルモノマーについては、それぞれ分解生成物であると考えられるが、シス体については、過去の環境省の調査で事業場から非常に高濃度の排水が確認されて、実際に排水規制に至った経緯がある。トランス体の1,2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマーが排水中に含まれていないことはないので、これらについて公共用水域への排水を規制するとなると、環境基準が設定されていないので、これまでの排水規制の目的とは別の考え方を取り入れる必要があるのではないかというご指摘をいただいております。
 これについては、排水規制の実施目的である環境基準項目の設定状況、公共用水域での検出状況等をかんがみて、排水規制項目への追加は行わない方針で考えております。要監視項目として監視を継続する方向ではないかと考えておりますが、また資料6のほうでご説明させていただきます。
 最後に、1,1-ジクロロエチレンです。
 ご指摘としては、今回、基準の見直しという扱いだが、検出状況を考えると、将来的に環境基準として残るのか、その場合、排水基準をどう考えるのかということです。対応としては、環境基準は当面残す方向で見直しを検討していきたいと考えておりますが、また資料7のほうで説明させていただきます。

【細見委員長】 1回目の専門委員会の先生方からご指摘を受けたことについて、事務局ではこういう対応を考えているというのをご紹介いただきました。
 この対応の中で、今回、物質群としては大きく3つに分かれるわけですね。1,4-ジオキサンと、地下水の環境基準ができた塩化ビニルモノマー、1,2-ジクロロエチレン、それから1,1-ジクロロエチレン。その3つの物質に関する具体的な対応の仕方は、資料5、6、7にそれぞれの物質について今後の対応方針が示されておりますので、それについては後で議論させていただきたいと思いますが、それ以外の内容について、事務局の対応方針についてご意見あるいはご質問があればお願いします。

【平沢委員】 自分の質問したところで2点お聞きしたいんですが、実は7番で質問した10倍の値というのは、確かに結構合っているなという気はするんですけれども、先ほどの根拠はもちろん知った上で聞いたんですね。あれは結構古いときの根拠なので、今もそれでいいのか、そういう意味だったんですよ。今は平成22年ですよね。ですから、10倍則のままでいいんですかという意味で、もしよければ、別にそれはそのとおりで結構なんですけれどもという意味でした。
 もう一つは17番のマスフローのところで、これは質問ですけれども、1,4-ジオキサンは大気中で分解され、半減すると書いてある。出典を読めばいいんでしょうけれども、これはどういう機構で分解されるのか、分かれば教えていただきたいと思います。割と簡単に、例えばUVとか光とかそういうものであれば、そういうものを考えた技術もあるかなと一瞬思ったんですけれども。
 それにあわせて、いろいろ1,4-ジオキサンを調べてみたんですけれども、やはり活性汚泥とか処理するときに、いつも4割5割とれているデータが結構あるんですけれども、かなり大気に飛んでいるようですので、その辺は注意していただけたらと思います。

【水原主査】 まず、10倍則のことですが、今回、資料3の1番で書かせていただいていますが、従来の考え方を踏襲する方針かということで、原則的にはそういった形をとらせていただいて、本当に10倍則でいいのかという議論は、また別の場で検討したいと思っております。
 ちなみに、ちょっと細かい話になりますが、別紙1のデータもかなり古いので、マクロ的なデータについて最新のデータも調べていますが、マクロ的に見ても、使っている量が大体10分の1という、状況についてはあまり変わっていないということをつけ足させていただきます。
 あと、分解のところですが……

【細見委員長】 この件に関しては中杉先生、もしわかれば。

【中杉委員】 正確に覚えていませんけれども、多分、OHラジカルか何かではないですか。大気中の有機物は主にOHラジカルで分割するので、それで酸化されている。

【平沢委員】 完全に分解するということですか。

【中杉委員】 もちろん、そうだと思います。

【平沢委員】 CO2まで。

【中杉委員】 1回分解されれば、その後はそんなに難しい話ではないと思いますので。

【平沢委員】 要するに環が切れるとか、そういう感じですか。

【中杉委員】 そういう形だと思います。

【細見委員長】 私も、個人的にはそうだと思います。UVで環が壊れるだけではなくて。
 この確認は、またいずれしていきましょう。

【平沢委員】活性汚泥で処理されているように見えているのは、実は大気に飛んでいるというデータが結構あるような気がするんですが。

【水原主査】1,4-ジオキサンが大気から水にはあまり行かないだろうという理由の1つとして、どちらかというと希散しやすい物質かと思いますので、おっしゃるとおり、大気中に出るものはあるのかと思いますが、活性汚泥の部分については、そういった状況があることを踏まえた上で、検討が必要な部分については考えていきたいと思います。

【平沢委員】 ジオキサンの出る量が、水系で出るのではなくて大気中に出ているのではないかなと思って。下水の分とかね。そんな気がしたので、ちょっと。

【細見委員長】 それでは清水委員にも、もし何かご存じだったら。活性汚泥でそんな情報、どうでしょう。

【清水委員】 すみません、下水のほうでは、まだそういう情報はないです。

【中杉委員】 多分、物性を考えると、他のVOC関係は大気に簡単に行くと思いますけれども、トリクレンなどに比べたら、活性汚泥のところでどんどん大気に行くような性質ではないだろうと思います。全く行かないという話ではないと思いますけれども。

【原田委員】 今のところに関連するんですが、16番で、処理法の中に堆肥化とございますけれども、これは活性汚泥で処理しているということでしょうか。

【水原主査】 それについて、どこまでやっているかは確認しておりません。

【細見委員長】 調べられる範囲で1度確認だけお願いいたします。
 他にございますでしょうか。
 なければ、一応今回、事務局の方針として、こういう形で進めてまいりたいということでございます。
 続きまして、本日の議題の2番目でございますが、第2回の専門委員会で関係団体から聞き取り調査を行いました。その要点をまとめたものが資料4でございますが、これについて、事務局からもう一度ご説明をしたいということで、よろしくお願いいたします。

【磯部係長】 資料4について説明させていただきます。
 第2回専門委員会ですけれども、非公開で行わせていただきました。そのため、資料4についてはその概要をまとめたものとご認識ください。
 まず、5つの団体からヒアリング調査を行っております。
 1番目、化成品工業協会です。
 排出の要因としましては、製造時に溶媒として使っているということでした。対策としては、回収して焼却処理するという対策をとっている一方で、低濃度のものについてどういう処理をしていくかが難しいということでした。処理技術の導入に当たっては、設置スペースという面も課題ということでした。また、別の対応として、代替についても取り組んでいるということでしたが、代替が難しいところについては、多くの時間、コストがかかるということでした。
 2つ目に、医薬品原薬工業会です。
 こちらも溶媒として使っているということでした。対策としては、医薬品ということもあり、代替への移行は難しいということで、使用後、回収し、リサイクルしているということと、燃焼処理も予定しているということでした。
 次に、日本界面活性剤工業会ですけれども、こちらについては副生成されているということが排出要因としてあげられるということでした。対策としては、その副生成を抑制していくことと、また、工程を見直していく中で、洗浄水、中和処理水を分別することも行っているということでした。
 裏面にいっていただきまして、日本化学繊維協会です。
 こちらも排出要因としては副生成があげられるということでした。対策としては、生産条件と1,4-ジオキサンの排出濃度の関係のところについて、まだ原因が分からないということで、引き続き調査をしていく必要があり、その調査結果に基づいて、対策を行っていくということでした。
 5つ目、全国産業廃棄物連合会です。
 これまでの4つの業界団体につきましては排出要因と対策という形でご説明させていただきましたが、こちらについては、まず、排出要因として考えられるのは、委託元の廃棄物を処理した水から出てくるというものでした。ただ、委託元から受け取る廃棄物に1,4-ジオキサンが含まれているかどうかは、今のところ委託元から委託先に情報提供がないということで、まずその情報提供、上流から下流への情報提供がなされないと、なかなかその対応が難しいということでした。
 また、そういうことで、排出実態がまだつかめていないというところもありますので、上流、下流の情報共有を進めながら、排出実態調査も行っていく必要があるということでした。上流と下流との情報共有につきましては、化学物質の管理、廃棄物の処理という様々な制度を活用してやっていくことが必要であるという指摘がありました。

【細見委員長】 資料4自身は公開してもいいんですか。

【磯部係長】 こちらは前回、各業界団体からいただいた資料と、ヒアリングの中で出た話の要点を抜粋したものでございまして、各業界団体に確認をとっておりますので、公表扱いという形で結構です。

【細見委員長】 細かい議論あるいは資料については、今回、委員限りとさせていただいて、聞き取りの内容、主な排出要因、あるいはどのような対策をとっているかをもう一度まとめていただいたものが、資料4でございます。
 これについての質問はどうしますか。

【磯部係長】 質問にはお答えできない部分がありますので、こういう話があったということで、もう一度ご確認いただくということにさせていただければと思います。

【細見委員長】 そういうことですので、第2回の専門委員会でこのような話があったということを確認していただいたということにしたいと思います。
 今後、いろいろな処理技術だとか代替品について議論するときに、また細かい議論になるかと思いますけれども、現時点では資料4という形でまとめさせていただいたということで、ご了承願えればと思います。
 それでは、議題3に移ってまいりたいと思います。
 1,4-ジオキサン等の排水規制等の在り方についてでございます。
 これまで2回にわたって1,4-ジオキサン等の物質の排出状況、あるいは聞き取り調査を行ってまいりました。冒頭申し上げましたように、本日は専門委員会としての報告書取りまとめに向けまして、それぞれの物質の排水規制や地下浸透規制などの在り方について、これまでの審議の過程で挙げられた論点を整理しながら、今後、審議の方向性について議論していきたいと思います。
 それでは、大きく3つの物質群に分けておりますので、事務局より、まず1,4-ジオキサンについて、資料5に基づいて説明していただいた後、各物質ごとに議論してまいりたいと思います。

【水原主査】 資料5について、論点整理ということでまとめさせていただいております。
 四角の中に論点を書かせていただいております。それに対して、現時点での事務局の考え方を書かせていただいておりますので、ご議論いただければと思っております。
 まず、1,4-ジオキサン関係、(1)対策の基本的なあり方についてです。
 1つ目として、環境基準(健康項目)の設定を踏まえ、その達成・維持のための方策として、水質汚濁防止法の有害物質として排水規制及び地下浸透規制を導入すべきかというところです。
 平成21年11月30日に追加された公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準きうち、1,4-ジオキサンに係る環境基準は0.05ミリグラム/リットルと設定されたところであります。
 1,4-ジオキサンについては、これまで公共用水域及び地下水において環境基準値以上の濃度で検出された実績があることや、製造・輸入量が近年増加しているという傾向もありますので、有害物質として排水規制及び地下浸透規制を導入することとしたいと考えております。
 2つ目に、洗浄剤等の最終製品中に含まれる1,4-ジオキサンについて、特段の措置を講じる必要があるかということです。
 洗浄剤等の最終製品に含まれる1,4-ジオキサンについては、1,4-ジオキサンを排出する事業者が接続していない多くの下水道施設においては流入水、放流水中の1,4-ジオキサン濃度は定量限界未満であり、検出された施設においても、その濃度は低いことが確認されておりますので、現時点では、水質汚濁防止法で特段の対策を講じる必要はないと判断したいと思っております。
 (2)排水規制についてということで、特定事業所からの排出水の排水基準についてどのようなレベルを設定するかということです。
 これまで排水基準については、先ほどもご紹介させていただいたとおり、環境基準の10倍値を基本として設定されておりますので、今回も、これまでの考え方を踏襲するということもありまして、同様に環境基準の10倍値である0.5ミリグラム/リットルを排水基準として設定したいと考えております。
 続きまして2ページ、2つ目として、暫定排水基準の設定の検討が必要な業種はあるかというところです。
 排水基準については、環境保全の観点から言いますと、一律基準で規制することが原則になってきます。一方で、文献調査から、オゾン処理や活性炭吸着法に一定の効果があることが確認されているものの、通常の排水処理(活性汚泥法等)では処理が困難な物質だとされております。
 各業界・事業者において、原材料を1,4-ジオキサンから別の原材料に代替することや、1,4-ジオキサンの副生成を抑制するなどの対応をしているところがあります。一方で、これらの対応には検討に時間がかかることや、合理的な処理技術の開発が課題として挙げられております。
 以上のことから、必要に応じて、暫定排水基準が本当に必要かどうかしっかり精査した上で、対応を検討することとしたいと考えております。
 3番目に、用途や排出実態等にかんがみ、排水規制の対象施設として新たに追加する特定施設はあるかということになります。
 これまでの実態調査を踏まえますと、1,4-ジオキサンが検出された事業場においては、現行の特定施設、例えば有機化学工業製品製造業の用に供する施設等がありますが、こういったものが設置されている状況でありますが、1,4-ジオキサンの排出に係る施設について、現行の特定施設以外に排出の可能性がある施設があるかないかについて、幅広く実態を精査して、次回以降で方針を示していきたいと思っております。
 なお、製造業者にヒアリングを行った結果、これまでの実態調査以外の用途の業種に対して1,4-ジオキサンが販売されているということは、先ほどもちょっと紹介させていただきましたが、研究機関とかそういったところには若干ありますが、基本的にはそういった情報はないことから、これまでの調査対象事業場に設置される施設を中心に検討していきたいと考えております。
 (3)地下浸透規制についてです。
 1つ目として、地下水の環境基準の達成・維持を図る上で、妥当な地下浸透規制のレベルはどうあるべきかということです。
 地下水は、一旦汚染されるとその回復が困難なため、汚染の未然防止を図ることが重要です。このため、有害物質を含む汚水等の地下への浸透を禁止する等の措置を講じております。有害物質を含むものとしての要件については、有害物質が一定の検定方法により検出されることとしているところです。同様の考え方から、1,4-ジオキサンについても特定施設の設置の届け出に対する計画変更命令等、特定地下浸透水の浸透の制限及び改善命令等に係る特定地下浸透水が有害物質を含むものとしての要件については、同物質が一定の検定方法により検出されることとしたいと考えております。
 2番目の、浄化基準については、環境基準と同じ値とすることでよいかというところです。
 地下水の環境基準(人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準)が設定されている既存の有害物質に係る浄化基準については、環境基準と同じ値に設定されております。これと同様に、1,4-ジオキサンに係る浄化基準についても、環境基準と同じ値とすることとしたいと考えております。
 (4)その他についてです。
 廃棄物中の1,4-ジオキサンの取り扱いについて特段の措置を講じる必要はあるかというところです。
 現在、1,4-ジオキサンは、さまざまな形で廃棄物中に混入しております。しかし、廃棄物処理業者にとって、その成分について把握することは非常に困難であることや、過去に埋め立てられた廃棄物からどの程度1,4-ジオキサンが流出してくるかを把握することが困難であることに留意する必要があるかと考えております。
 そのため、廃棄物中の1,4-ジオキサンの取り扱いについては、それらを含む廃棄物を処理している事業者からの排出実態を調査するとともに、関係部局による1,4-ジオキサンの特別管理産業廃棄物への指定の要否についての検討結果を踏まえつつ、特段の措置の必要性についても検討していきたいと考えております。
 最終処分場からの排出規制についても、別途関係部局において検討されることとなっておりますので、これの検討状況についても、こちらの専門委員会でも情報を共有していくこととしたいと考えております。

【細見委員長】 1,4-ジオキサンについて、まず、対策のあり方としては、水濁法の有害物質に追加をしていこうと。その規制レベルは、排水規制は環境基準値の10倍値、地下浸透規制は検出されないというレベル、こういう規制の仕方でいいかどうというのが1点。
 それから、暫定排水基準あるいは特定施設の追加につきましては、引き続き議論あるいは審議していただくことにして、地下水の浄化措置については、環境基準と同様にするということでいいかどうか。
 最後に、廃棄物に含まれる1,4-ジオキサンについては排出実態がよくわかっていないので、それを十分調査するとともに、別途関係部局、これは廃棄物の部局ですけれども、特別管理産業廃棄物への指定があるかどうかも含めて、そちらの専門の部会と情報共有しながら進めていこうということで、少し時間がかかるかもしれないということ。要は、排水規制の基準の委員会と別途、最終処分場の規制の委員会も同時に行われていくようですので、その動きを見定めつつ議論していきたいということで、本日、論点整理をしていただきました。
 どなたからでも結構ですので、ご意見等ございましたらお願いいたします。

【中杉委員】 特定施設に加える必要があるかどうか、これから検討するということですけれども、1つだけ。
 多分ならないだろうと思うんですが、1,4-ジオキサンは、有害物質を取り扱う特定施設ですよね。一般の施設とはまた別になってくる。そこの隙間になってくるのでちょっと気になるのは、下水処理場の濃度が低いので多分そんなことはないと考えていますけれども、集合住宅での排水処理施設。一般の排水についてありますよね、窒素、リンだとかBODとか。あそこについても洗剤を使って出てくるということがありますので、一応確認して、調査だけはしておいたもらったほうがいい。問題はないだろうと思いますけれども、データとしてそろえておいたほうがいいのかなと思いますので、環境省のほうで何カ所かそういう所を測ってみて、問題がないことを確認しておいていただいたほうがよろしいかと思います。

【細見委員長】 集合の排水処理施設というのは、下水道ではなくてですか。

【中杉委員】 下水道ではなくて、排水の、生活環境項目についての排出規制があるところ。浄化槽とかそういう所ですよね。そこら辺が多分、分解はされないだろうということなので、下水処理施設の全体を見ると、1,4-ジオキサンが投入されていない所を見るとほとんど濃度が高くないので、同じことだろうと思いますけれども、1つ確認が必要かなと思いますので。

【森北課長】 今のお話は、浄化槽の処理の部分だと理解してよろしいでしょうか。

【中杉委員】 そこの排水でジオキサン濃度は高くないですねということを確認していただきたい。今回、下水処理場についてはそういうデータを集められて、ほとんど問題ないということになっていますが、ここは有害物質の規制の対象になっていますから、今度、規制をするとなると当然かかるんですけれども、そういう施設について、今までの浄化槽みたいなものについてはかかっていないと思うんですね。対象になっていないと思うので、対象に加えるかどうかという議論が1つあり得るので、恐らくならないだろうと思いますけれども、データとして確認をとっておいていただければということです。

【森北課長】 わかりました。検討させていただきたいと思います。

【細見委員長】 恐らく、浄化槽の場合等は排水が雨水とあまり混じらないので、洗剤とか、そういうものが直接来る可能性があるということを踏まえて、恐らく問題はないだろうけれども、それを確認する調査があってもいいのではないかというご意見だと思います。

【長谷川委員】 それに関連して、私も前回、発生源がよくわからないと言ったのは、例えばこの資料でも、別紙4の1ページで、輸送用機械製造業の排水濃度52マイクログラム/リットルと表2に書いてありますけれども、先ほどの用途から見ると輸送用機械製造業などは、洗剤か何かを使って検出されたのか知りませんけれども、先ほど聞いた1,4-ジオキサン用途と関係ないところが結構出ていますよね。こういうものは、この前も言ったように代替が可能な製品、いわゆる使っている原因さえわかれば代替が可能なのかなと思っていますけれども、輸送用機械製造業とか、こういう用途から見てあまり関係ない施設からどういう原因で出ているのかは調べたほうがいいのではないか、そういう気がしております。

【磯部係長】 販売ルートで確認されたところはしっかり押さえる必要があると思いますが、それ以外のところ、今、ご指摘あったようなところですけれども、出ているところはあるんですけれども、高濃度で出ているかというところもあって、輸送用機械製造業でいくと52マイクログラム/リットルでございますので、基本的に、今回、実態調査している、また販売ルートから押さえている所を基本に調査して、特定施設の設置状況を調べていくことで対策がとれると考えております。

【中杉委員】 この調査の取りまとめといいますか、委員会でやっている取りまとめは私がさせていただいたんですが、基本的には、このときは基準も何もなくて、突出して高いので気になったんですが、結局はわからない。この場合は周りの調査をしっかりやっていないので、事業所に立ち入ってどうのこうのという調査をさせていただくようなことはしていませんので、聞いていただくのはいいかなと思いますが、今、事務局からご説明があったように、今回のあれから見ると超えているということはないので、どうしてもという話ではないのかなと私は思います。

【細見委員長】 これは各水域の各事業所をそれぞれ選ばれていますけれども、何か根拠はあったんですか。

【中杉委員】 これは事業所を選んだというか、いろいろな項目をやっているんですね。1,4-ジオキサンだけではなくて、何種類かの項目を選んで、河川を決めて、水系で上流から下流まで収支をとろうというような形でやっています。その関係で、たまたま想定していなかった所で1,4-ジオキサンが高かった。これは何だろうと興味はあったんですが、よくわかりません。推計をすると、何だかんだはできるけれども。

【細見委員長】 そうすると、例えばA水域とかC水域だったら、輸送用機械製造業と繊維工業が主な排出源というか、そう考えていいんですか。

【中杉委員】 基本的な排出源を、川の上流から下流までやっています。たしかA水域と書いてある河川は比較的事業所があって、化学物質がよく検出される河川です。そこで上流から下流までやったということで、排出源は特定されていません。ただ、上から下へ何点かやっている中で、ちょうどこの事業場の上流と下流で明確に上がっている、排水口の直下で調べても上がっている、やはりここではないだろうかというところまでです。

【平沢委員】 その話を聞いて気になってしまったんですけれども、最近私、大学の排水を担当していまして、医薬の研究をしている人、多いわけですよね。有機合成で。1,4-ジオキサンをすごくよく使っているんです。最近濃度をチェックしていないんですが、0.5だったら多分オーバーしています。下水道放流なのでちょっと違いますけれども、規制しないといけないなと。
 流しているわけではないんですよ。瓶についたものを洗っただけでだめ、そういう感じなんですよね、多分。そのくらいでもう楽に0.5にいってしまうレベルです。特に、こことは関係ない話になるかもしれませんけれども、大学の卒論とか修論の時期になるとバンバンやるわけですね。基本的に廃液は全部共洗いして捨てるようになっているんですけれども、それでも、1回捨てただけでポッとやってしまうと、もう楽に排水槽が0.5になってしまうので、東京都の下水に迷惑かけているかもしれません。うちはちゃんとチェックして、出ないように今、対策しています。そういうところも結構あると思います。

【長谷川委員】 私の方でも、濃度レベルからすると低いのですけれども、確かに同じような話がありまして、私どもPFOS等の検出状況を見ていますと、発生源が、1,4-ジオキサンと違って大体わかってきたのですけれども、意外と研究所等から出ている。それも撥水シリコンみたいなものを使っている関係で出ています。多分、1,4-ジオキサンも、製造業とか、繊維業の場合は洗剤だと思うのですけれども、案外自分たちが知らないで使っている可能性があって、原因がわかればそういうものは代替が可能だと思います。1,4-ジオキサンは河川で結構検出されていますので、規制をかける云々とは別に、少し、調べられたほうが良いのかなという気がしますが。

【水原主査】 すみません、ちょっと資料の紹介が遅れましたが、参考資料2で若干追加調査をしておりまして、下のほうを見ていただくと、大学とか研究機関でも調べておりまして、この調査の結果では、例えば下から2つ目の大学で0.017マイクログラム/リットルとか、研究機関では非常に少ない数字になっております。おっしゃるとおり、時期によって違うということもあるのかもしれませんが、環境省のほうで調べた結果では、こういったデータが1つありましたということで、ご紹介させていただきます。

【平沢委員】 1,4-ジオキサンは、すごくよく使う溶剤だと思ったほうがいいです。あと、ジクロロメタン。この2つはすごくよく使うんですよね。私は使わないですけれども、有機合成の人は。非常にいい溶剤になるみたいで。だから、何気なく使うのも結構よくないということになるわけですね。

【中杉委員】 今のご議論は当然なんですが、大学等、研究機関も特定施設ですよね。だから規制がかかると当然かかってきてしまうので、それから外れるものに焦点を当てた議論が必要なのかなと思っていましたので、先ほど私が申し上げたのは有害物質の規制からは外れるところなので、ちょっと調べていただきたいと思います。
 この輸送機械が入るのかどうかというのは微妙なところですけれども、そういう観点で、少し調べてみていただければと思います。

【細見委員長】 大学は、特定施設ですね。研究機関とかは特定施設になっていましたっけ。

【森北課長】 確認させていただきます。

【細見委員長】 特定施設以外のところで排出源を議論すべきかどうかは、もうちょっと調べていただいて、今回で言うと輸送用機械製造業等は本当に具体的に、今の濃度レベルでは問題ないと思われますけれども、やはりどういうところで使っているのかぐらいは押さえておいたほうがいいかと思います。

【森北課長】 施行令では「科学技術に関する研究、試験、検査を行う事業場」ということで、研究所も特定施設になっております。

【細見委員長】 そういう意味で、平沢先生がおっしゃったように、1,4-ジオキサンは合成等で試験・研究的によく使われるものですので、そういう観点からも注意が必要だろうということですね。
 この議論はこのぐらいにさせていただいて、他に1,4-ジオキサンについて、何かご意見とかコメントは。

【浅見委員】 化学物質としての使用については、今、ご指摘のことかなと思います。
 あと、例えば資料4の4の業種で、PET樹脂製造時に副生成されるという記述がございますけれども、洗剤の副生成物等でもかなりの濃度で含まれている場合がありまして、今度、特定施設の選定に当たりましては、こういう反応時に生成されるというのも一つの経路として考えていただけるように、いわゆる化学物質として利用しているだけではなくて、多分、PET樹脂のリサイクルですとか何か、洗剤の使用とか、そういう場合にも途中で生成してしまう性質があると思いますので、その辺もご考慮いただければと思います。お願いいたします。

【細見委員長】 前回、聞き取りをさせていただいたときに、例えば界面活性剤工業会では、ノニオン系の界面活性剤をつくられるときにどうも副生成されるのではないかという、その濃度レベルも幾つかはあったかと思いますが、たしかそれは資料としてありましたね。

【磯部係長】 参考資料3として、委員限りですけれども、前回、第2回の専門委員会で指摘があったことについて各業界団体から回答をいただいております。その中で、5ページ。これは前回、界面活性剤工業会から提出された資料です。この中で、先ほどありました1,4-ジオキサンが副生成するという表に含有率も載っておりますので、ご参照いただければと思います。

【細見委員長】 こういう副生成があって、濃度レベルもある程度、委員限りの資料としては出ている段階で、これをさらに、本当に規制まで考えるかどうかはもう一度評価を、この委員会で議論したほうがいいかなと思います。その扱い方について、オープンでどうかというのはちょっと議論があるかもしれませんけれども。
 いずれにせよ、副生成することは事実で、その濃度レベルも資料として提出されていますので、このことからして、例えば下水処理場だとか先ほどの浄化槽だとか、そういうレベルで見たときに、特にこういうノニオンとかアニオンの界面活性剤についてどう考えたらいいかということと同時に、先ほどのPETについても、もうちょっとデータを見て議論させていただければと思います。
 論点のところに副生成について少し加えて、もう一回議論させていただきたいと思います。
 他にございますでしょうか。
 それでは、もし時間に余裕があればまた戻ることにしまして、次の物質、塩化ビニルモノマー及び1,2-ジクロロエチレン関係について、事務局のほうから論点整理をお願いいたします。

【遠藤室長補佐】 資料6に基づいてご説明したいと思います。
 塩化ビニルモノマー及び1,2-ジクロロエチレン関係の、対策の基本的なあり方についてでございます。
 1としまして、地下水の環境基準の設定を踏まえ、その達成・維持のための方策として、水質汚濁防止法の有害物質として地下浸透規制を導入すべきかということでございます。
 既にご案内のとおり、塩化ビニルモノマー等につきましては環境基準が地下水のみに設定されていて、公共用水域については設定されていない。そういったことを踏まえまして、対策のあり方について整理してございます。
 まず、塩化ビニルモノマーでございますが、これについては中央環境審議会の第2次答申におきまして、平成16年から18年にかけて1カ所の指針値超過の検出がありますが、これは同一地点でございます。また、平成19年度に1カ所で指針値を超過する検出がされているものの、同箇所で継続的な超過は見られないこと等から、環境基準は設定しないで、引き続き要監視項目として検出状況の把握に努めることとされております。
 このようなことから、公共用水域への排出に関しましては排水規制は導入しないことといたしますが、指針値の10%を超過するものが毎年あるということもありますので、公共用水域の検出状況の把握に際して、工場・事業場からの排水の影響について知見の収集に努めるという形で整理させていただいてございます。
 それから、地下水でございますが、地下水につきましては、平成16年から19年の調査では指針値を超過する検出が毎年あるということ。それから、指針値の超過のほとんどが、地下における嫌気性条件下でのトリクロロエチレン等の分解で生成したためと考えられること等から、環境基準項目とすべきとされまして、現在、地下水については環境基準が設置されております。
 超過原因のほとんどが、地下におけるトリクロロエチレン等の分解で生成されたためと考えられることや、前駆物質であるトリクロロエチレン等が有害物質として既に地下浸透規制の対象となっている現状を踏まえると、塩化ビニルモノマーを有害物質に指定して他の有害物質と同様に地下浸透規制をすべきかどうかが問題になるかと思います。
 一方、地下水は、一旦汚染されるとその回復が困難でありまして、汚染の未然防止が非常に重要であるということで、現行の水質汚濁防止法では、有害物質使用特定施設に係る汚水等を含む水を意図的に浸透させる場合については、事前の届出、それから、届出に対する計画変更命令という規定を設けておりまして、また、有害物質を含む汚水等の地下への浸透禁止、これは意図的、非意図的を含めて禁止になるわけですが、そういった規定を設けております。それから、地下水汚染が生じてしまった場合の、汚染された地下水の浄化命令等を定めております。こういった一連の規定で対応している状況にあります。
 一方、塩化ビニルモノマーにつきましては、化学工業やプラスチック製品製造業においてポリ塩化ビニル等の合成樹脂の製造等に使用されており、環境中に排出されております。これはPRTRのデータ等から把握できております。このような状況を踏まえまして、環境基準の達成・維持するための方策として他の有害物質と同様に地下浸透規制を行うべきか、これについては引き続き検討することとしたいということで、これについてご議論をいただければと考えております。
 1,2-ジクロロエチレンにつきましては、これまで公共用水域、地下水ともに、シス体のみ環境基準でありましたが、今回、地下水のみ、シス体とトランス体をあわせて1,2-ジクロロエチレンとして環境基準が設定されたということでございまして、これにつきましても中央環境審議会の第2次答申の中で、公共用水域については検出状況等から、今後ともシス体については環境基準項目として、トランス体については要監視項目とする必要があるとされたものでございます。
 そういったことから、1,2-ジクロロエチレンの公共用水域への排出に関しては、排水規制を導入しないこととしたいということで整理してございます。
 地下水につきましては、シス体は過去5年間、毎年超過が見られているということと、トランス体は過去5年間で、平成16年度及び17年度にそれぞれ1カ所の超過が見られたほか、両異性体の和が0.04を超える箇所が過去5年間で3カ所あったこと、それから、1,2-ジクロロエチレンは地下における嫌気性条件下でのトリクロロエチレン等の分解で生成した可能性があること等から、1,2-ジクロロエチレンを環境基準項目とされまして、地下水についてのみ環境基準が設定されている。
 これも塩化ビニルモノマーと同様に、地下における嫌気性条件下でのトリクロロエチレン等の分解で生成した可能性があることと、前駆物質であるトリクロロエチレン等が有害物質として既に地下浸透規制の対象になっていることを踏まえますと、有害物質に指定して他の有害物質と同様に規制すべきかどうかが課題になるわけでございますが、一方で、地下水のこういった性質のために、汚染の未然防止を図ることが重要であるということで、これについては先ほどの塩化ビニルモノマーと同様な記述でございます。
 さらに、1,2-ジクロロエチレンについても、PRTRデータによれば、塩化ビニルモノマーの副生成物としての生成とか、それから他の分解物としての生成があり、環境中に排出されているということでございますので、これについても、他の有害物質と同様に地下浸透規制を行うべきか、引き続き検討することとしたいということで整理しておりまして、ご議論をお願いしたいと思います。
 2番、浄化基準については、環境基準と同じ値とすることでよいかという部分でございます。
 これにつきましては、地下水の環境基準で設定されている既存の物質につきましては、環境基準と同じ値に設定されておりますので、これと同様に、塩化ビニルモノマー及び1,2-ジクロロエチレンに係る浄化基準についても、環境基準と同じ値とすることとしたいということで整理してございます。
 以上でございます。

【細見委員長】 塩化ビニルモノマーと1,2-ジクロロエチレンにつきまして、特にトランス体も含んでですが、超過原因というのは、トリクロロエチレンの分解生成物であるということですので、地下浸透規制は必要ないとも言えるし、あるいは未然防止という観点から地下浸透規制が必要であるという意見もある。現時点では2つあって、この委員会でご議論願いたいというのが今の論点整理だと思います。
 これにつきまして、今後、検討していく上で本日何かご意見がございましたら、お願いいたします。

【長谷川委員】 私も、地下水汚染のほうはトリクロロエチレン等の分解で良いと思いますけれども、公共用水域から結構塩化ビニルモノマーが検出されています。これは逆に中杉先生にお聞きしなければいけないのかもしれませんけれども、公共用水域で検出される塩化ビニルモノマー、濃度レベルは低いのですけれども、これは本当にトリクロロエチレン等だけが原因なのか、あるいは塩化ビニルモノマーそのものも出ているのか。別に水質的には問題ないのですけれども、仮に塩化ビニルモノマーそのものが河川で検出される原因だったら、地下水汚染の方も、浸透規制を考えたほうが良いのではないか。それが私の意見ですけれども、その辺はどうですか。
 河川で検出される塩化ビニルモノマーというのは、本当に地下水と同じようにトリクロロエチレンに関係するものだけなのかということなのですけれども。

【遠藤室長補佐】 資料6の1番のグラフの塩化ビニルモノマーについて、最初、公共用水域についての検出状況に記載してございますけれども、この中で、指針値を超過する検出についての中で、平成16年から平成18年にかけて1カ所、これは同一地点で毎年超過した例があるということでございますが、これにつきましては、実は地下においてトリクロロエチレン等が分解して生成したものが雨水管から漏えいして、それで超過したという内容になってございます。

【細見委員長】 資料6で紹介していただいた事例は地下水起源と考えられるということで、そういうことであれば、排水基準というのは難しいのかなという気がします。
 これについて、中杉先生、何か意見があれば。

【中杉委員】 資料3の一番最初にあるように、第1回目で私が、今回の排水規制は従来の考え方に従ってやるんですねということを確認させていただいて、そのとおりですというお答えをいただいたということを考えると、淡々とやるしかないのではないかと思います。
 というのは、公共用水域の水質環境基準がつくられていれば排水基準をつくって、排出規制をする。地下に環境基準がつくられているものについては地下浸透の規制をする。それを変えてしまうと、例えば今、シスについて地下浸透の規制をしているのをどうするという話もありますし、そこら辺のところで根本の議論をしなければいけないので、今回は、あの確認事項から考えると、公共用水域に環境基準が設定されているものについて、これは塩化ビニルモノマーと1,2-ジクロロエチレンとしては設定されていなくて、シスについて設定されている、だからシスについて排出規制をやりますよ、地下浸透については全部つくられているから、地下浸透の規制はやりますよという以上のものをつくってしまうと、そこでまた新しい議論が始まって、他のことも全部議論しなければいけないだろうと思いますので、あの確認からいくと、今回は淡々と、その考え方に則ってやるのではないだろうか。
 環境基準をつくるというところでは議論しましたけれども、それを受けてという形であれば、それは従来の考え方に従ってやりますよということで、そのとおりにやればよろしいのかなと。そういうこともあって、一番最初に確認させていただいた次第です。

【森北課長】 長谷川委員からご指摘ありました公共用水域の塩化ビニルモノマーの検出状況ですけれども、参考資料1の25ページに検出状況を整理させていただいております。平成16年から19年の4カ年の検出状況ということで、大体500から700ぐらいの測定地点の中で、検出しているのが1カ所から、平成19年度は10カ所という状況でございます。そして、指針値を超過しているのが各年1カ所ずつ。このうち平成16年から18年の1カ所は同一地点でございまして、これは今はもう検出されていない。平成19年の1カ所がございますけれども、これは継続的には、検出されていないという状況でございます。
 基本的に、指針値0.002を超える所は今のところはないと認識しております。

【細見委員長】 今の資料6の論点整理からいくと、今回の地下水の環境基準の設定ということから考えて、地下浸透規制は導入すべきであるという、これは従来の考え方に基づいてという意見がございました。
 他の意見はございますでしょうか。
 これは今日、決めるわけではないので、一応今日の論点整理の段階では、今、中杉委員が言われたような形で、従来の考え方に基づいて地下水の環境基準の設定を踏まえると、地下浸透規制を導入すべきではないかということにさせていただきたいと思います。
 その他の点で、例えば浄化基準については環境基準と同じでいいかということですが、これも地下水の環境基準の設定を踏まえると、従来の考え方に基づけば、環境基準値と同じでいいのではないかということで、現時点では整理をさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

【浅見委員】 何かちょっと限定的な中杉先生のお話だったので、念のためにお伺いしたいんですけれども、もし今後、こういう副生成してしまうものを環境基準で取り扱うときに考えなければいけないとすると、どういう点を考慮する必要があるのか。
 多分、新しい考え方を導入しなければいけないので、今回はまず今までの考え方に基づいてということかなと思うんですが、そのときに、非常に効果的かどうかといった観点が将来、入る必要があるのではないかということでしょうか。すみません、ちょっと変な質問かもしれませんけれども。

【中杉委員】 今回は従来の考え方に従ってということですが、今後の考え方として1つ考えられるのは、要監視項目。公共用水域では、塩化ビニルモノマーは要監視項目なんですね。要監視項目については、今、「自主管理をしてください」ということだけしか言っていないんですよね。具体的に自主管理するときにどうしなさいということを細かく規定しているわけではないので、例えば自主管理をお願いしたときに、自主管理の目標として「このぐらいのレベルに抑えるのが適当ですよ」と環境省で示すとか。それは10倍かどうわかりませんけれども、そういう考え方を少し取り入れていく。自主管理というのは、今「自主管理してくださいよ」と言っているだけで、具体的にどういうふうなことをやってくださいということはあまり細かく規定していないので、そこら辺をもう少し手当てしていくことによって、規制だけではなくて、そういうものも踏まえて考えていく必要があるんだろうと思います。
 これは多分、何か条件の歯止めみたいなものをつくっておかないと、何もないからといってものすごく大量のものを流されてしまうと大変なことになりますので、何かそういった目安を示していくことが必要ではないか。これは今後の議論なので、そちらのほうで少しそういう議論をしていくのかなと、私は今、考えております。

【細見委員長】 浅見先生、今後の水環境保全の在り方について─たしかそういうタイトルだったと思いますが、今、議論を進めておりまして、その中に、今のような点も含んで議論されていくべきかなと思います。その情報がありましたら、またこの委員会にも情報提供していただきたいと思います。
 中間取りまとめは、もう今回の専門委員会では資料としてお渡ししていましたか。

【森北課長】 お渡ししていると思います。

【細見委員長】 自主的な規制というか、その取組を促進させていくというのは、ある意味、効果的な場合もあり得るだろうということと、それから、中間生成物だから特別な配慮が必要かという質問に対しては、中杉先生、どうですか。

【中杉委員】 これも今後の議論になっていくかと思いますけれども、水の規制のやり方は大気と違って、大気は物質ごとに規制対象の事業場が決まっていて、それ以外にはかからない。ところが、水の場合は有害物質を取り扱う特定施設があれば、もう一蓮托生といいますか、全部にかかってくるので、そういう意味では、そこら辺は少し状況が違ってくるのかなと思います。
 それで漏れしまうものがあったときにどうかということで、そこを将来どうするかは当然別の議論があると思います。

【細見委員長】 それでは、塩化ビニルモノマーと1,2-ジクロロエチレンについては、一応この論点整理で、基本的には地下浸透規制でやっていこうということで。
 次に、資料7で、1,1-ジクロロエチレンについて事務局からご説明をお願いいたします。

【遠藤室長補佐】 資料7に基づきまして、1,1-ジクロロエチレン関係についてご説明します。
 1,1-ジクロロエチレン関係につきましては、環境基準の値が0.02ミリグラム/リットル以下から0.1ミリグラム/リットル以下と改正がなされております。
 (1)対策の基本的な在り方についてでございます。
 行政上の政策目標である環境基準(健康項目)が見直されたことを踏まえ、排水規制及び地下浸透規制について見直すべきかということでございますが、従来と同様の考え方により、見直すこととしたい。
 次に、(2)排水規制についてでございます。
 新たな環境基準の達成・維持を図る上で、妥当な排水基準のレベルはどうあるべきかということでございます。
 これまでの排水基準の設定のあり方と同様、環境基準の10倍としたいと整理してございます。
 なお、公共用水域の検出状況は、過去10年間にわたり見直し後の環境基準値及びその10%値を超過するものはございません。また、1,1-ジクロロエチレンに適用される排水処理技術につきましては、他の有機塩素系物質に一般的に適用可能な処理技術であるために、排水基準が見直された場合にあっても、見直し後の環境基準の達成維持を図る上で妥当な排水処理が維持されると考えられます。
 次に、(3)地下浸透規制についてでございます。
 新たな環境基準の達成・維持を図る上で、妥当な地下浸透規制のレベルはどうあるべきかということでございます。
 これにつきましては、地下水は一旦汚染されると回復が困難なために、汚染の未然防止を図ることが重要であるということで、そのために、有害物質を含む汚水等の地下への浸透を禁止する等の措置を講じておりまして、有害物質を含むものとしての要件については、有害物質が一定の検定方法により検出されることとしているところでございます。この考え方に変わりがございませんので、特定施設の設置の届出に対する計画変更命令等に係る特定地下浸透水が有害物質を含むものとしての要件につきましては、従前どおり、同物質が一定の検定方法により検出されることとしたいと整理してございます。
 それから2番、浄化基準については、環境基準と同じ値とすることでよいかということでございます。
 地下水の環境基準が設定されている既存の有害物質に係る浄化基準につきましては、環境基準と同じ値に設定されてございますので、これと同様に、1,1-ジクロロエチレンに係る浄化基準についても環境基準と同じ値とすることとしたいと整理してございます。

【細見委員長】 1,1-ジクロロエチレンにつきましては、環境基準が5倍緩和されたということで、排水基準を、この新しく見直された環境基準の10倍値と。これも環境基準に対する排水基準の考え方を踏襲するということと、浸透規制については、これまでどおり検出されないということと、浄化基準については、新たに見直しされた環境基準を浄化基準としたいということでございますが、いかがでございますでしょうか。
 一応本日の段階では、この論点整理の考え方で進めてまいりたいと思います。
 本日は各物質ごとに、資料5、6、7で論点整理をしてまいりまして、委員の先生方からご意見もいただきました。ある程度の取りまとめの方向性みたいなものが出た1,1-ジクロロエチレンのようなものがございますし、また、1,4-ジオキサンのように、今後さらに検討が必要なものもございます。事務局において本日の議論をもう一度整理していただいて、次回以降の審議に活用させていただきたいと思います。
 今までのことを通じて、特段何かございますでしょうか。

【古米委員】 今日の議論で特段問題はないと思うんですけれども、先ほどのやりとりにもあったように、副生成物あるいは土壌地下水の中で生成されるような物質で基準ができた。そのときには、公共用水域ではないので排水基準にはかからない、そのかわりに地下水浸透規制をかけるという従来の考え方なんでしょう。けれども、従来浸透することによって問題が起きている物質に対して地下水規制をするという発想のものに対して、今度は、単純に浸透だけでなく、そうではない現象でも毒性のある物質が出てくる。だけれども、今回は従来の考え方でいきましょうという話です。従来の考え方だとしても、浸透規制とそのモニタリングのあり方みたいな組み合わせで、こういった生成される物質に対しては、従来の地下浸透規制に付随して追加で何かを考えるような必要性が出てきていて、ただ地下浸透規制をやりますよということで環境基準を達成するような努力をするというのでは、何かちょっと論理不足に陥らないかなと。
 この点は今後、議論する話になるんでしょうと中杉委員は言われましたけれども、今までの地下水浸透規制というものを生かしながら、追加で何か監視の点で強化するといった対応すべき点はないのかなと私は思っているんですが。
 中杉先生にお聞きしたほうがいいと思うんですが。

【中杉委員】 今回の規制も、下で分解するからということに関しての規制ではなくて、上から塩化ビニルモノマーが、これだけの排水を流してしまえば環境基準を超えることがあるから、それは規制しましょうよということだと思うんですね。
 古米先生のお話で1つ絡むのは、分解生成物のもとになる物質が地下浸透して、地下で分解して出てくるんだから、分解率がどのぐらいで、分解生成物がどのぐらいになるという議論があるんですね。一番気になるのは、1,1,1-トリクロロエタン。これは基準値がかなり緩いです。それが分解して地下へ入っていて、経路を経ると塩化ビニルになります。

【古米委員】 塩化ビニルの基準値は低いですよね。

【中杉委員】 500分の1です。ですから、それだけ分解生成してしまうと超えてしまうという論理になります。でも、どのぐらいできるかはよくわからないところで、それこそ必要かという議論になります。
 もう一つ、1,1,1-トリクロロエタンはオゾン層破壊の原因物質であるので、これから一般に使用されることはない。限定使用になるということもあって、前の議論のときに、それはやめましょうという話になった。
 そういう意味でいくと今度はトリクロロエチレン等も、地下浸透させるのは、今のままで、地下で分解した塩ビは厳しくなりますから、どうだという話は議論としてはあり得る。でも、実際にそこの知見がどれだけ得られるかというところは、もちろんあります。ただ、今回はその知見を得るだけのあれもないし、従来の考え方に沿ってやるという形になると、そこまではという話になるのかなと思います。

【古米委員】 私が気になっていたのは、そのように、前駆物質の基準値濃度に対して今回基準になった塩化ビニルは非常に低いので、当然今までの地下水浸透規制によって前駆物質は厳しく規制されて、入れない、ゼロだというつもりで管理している。実際は可能性としてはないということだと思いますが、そこのところをしっかり監視することが必要かと。

【中杉委員】 今は、規制物質はほとんど排水規制がされていますので、地下浸透禁止にはなっています。

【古米委員】 禁止ですよね。実際は禁止ということをもう少し厳しくチェックすることが、将来的に何か塩化ビニルモノマーの対策になるといった考え方はないのかなと。
 もちろん、もう最大限の厳しさで「入れてはいけない」という規制をかけているわけですから、それ以上のものはないという議論だと私も理解するんだけれども、もう一度さらに監視強化だとかチェック機能を上げることが可能な部分があれば、かえって副生成される塩化ビニルモノマーに対する環境基準達成に役立つことはないのかなと。

【中杉委員】 逆に言えば、地下浸透を規制しているということは監視が義務づけられているという話なので、監視はしていることになります。
 もう一つは、これも新しい在り方での議論になりますけれども、地下浸透規制は、排水基準だとか環境基準ではないんです。検出されるといけないんです。ということは、環境基準の10倍厳しいところで、私は、ここの議論は1つ必要だろうと思っています。そういう意味でいくと、今の基準を守っていれば、それが地下に行って地下水汚染を起こすことは論理的にあり得ない。私は、水環境基準をクリアしていればそれは論理的にあり得ないと考えていますので、今、地下水の浸透規制をやっていれば、もうそれは十分だろう、守られていれば十分だろう。守ることは義務づけられていますから、当然測ることは義務になっていますので、それはもうそれでよろしいのではないかと思います。

【古米委員】 わかりました。

【細見委員長】 地下浸透の禁止というのは非常に厳しいことで、検出されないというのは本当に、塩化ビニルモノマーだと0.002が基準値だから、検出されないというのはもう一つ下ぐらいになるとすると、結構厳しい。
 他に、いかがでしょうか。

【浅見委員】 繰り返しになってしまうかもしれませんけれども、参考資料1の26ページに塩化ビニルモノマーの検出が高い場合のことが書いてありまして、今のお話ですと、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレンは浸透が既に止められているはずだけれども、この場合は事故的に出てしまって、塩化ビニルモノマーの濃度がかなり高い。その辺の割合がどうかとか、全国一律に一般的な基準ができるかどうかは、やはり全体の原則を見直ししながら考えないといけないことなのかなと思いますけれども、このように事故的に高い場合は、前駆物質の監視をより自主的に厳しくしてもらうとか、そういう、いわゆる一律の基準ではない対策でかなり落ちる部分が、実際的に有効に対策できる部分がもしあるのであれば、一般的な法律ではなくて、何かそういう対策もあわせて推進するという考え方はありますでしょうか。
 1,1,1-トリクロロエタンはこの中に入っておりませんし、他にも何か原因になっているものがあって特異的に塩ビが出てしまうのであれば、まずはそういうところの対策だけでも、できることがあれば早くやったほうがいいのかなと思うんですけれども。

【遠藤室長補佐】 法律上、検出される地下水は浸透してはだめだと、かなり厳しい形になっている。確かに論理上は、それが守られれば地下水汚染はほとんど起きないということになるわけですが、実は、今後の水環境保全検討会という別の検討会の中で、地下水汚染が毎年継続的に確認されている現状があるので、その汚染実態についてもうちょっと調査をして、効果的な未然防止対策のあり方について検討してほしいといった提言がされております。そういった意味で、効果的な未然防止対策をどうすべきかといったことについては、やはり議論が必要だろうということ。
 この場での議論ではないと思いますが、そういったことを別の場で議論していきながら、今後どういうふうにしていくのか検討していきたいと考えております。
 それから、分解生成物の話ですけれども、今、地下水の水質測定は、水質汚濁防止法に基づいて地方自治体が行っているわけですが、その測定の仕方、どういった項目をどういうふうにやりなさいということについては、国が一定の基準を示してございます。その中で、例えばトリクロロエチレンの地下水汚染等があった場合には、その分解生成物についても測定項目に追加してやってくださいということで通知を出しておりますので、そういった考え方からすれば、今回、塩化ビニルモノマーが環境基準に設定されたということになりますので、同様な考え方で、分解生成物の1つとして塩化ビニルモノマーについて測定を行うことにはなってくるということで、ご理解をお願いしたいと思います。

【中杉委員】 浅見先生のご質問に関して、これも個人的なアイデアみたいな話ですけれども、土壌中での分解の程度は、地域によって物すごく差があります。トリクロロエチレンだけが存在して分解生成物が全然できない所、トリクロロエチレンがなくなって分解生成物のシスだとか塩ビしか見えない所、特に塩ビがたくさん見える所、場所によって違います。そういう意味で考えていくと、これは地方自治体が独自にそういうことを考えて、上乗せでというふうなことをやるのも一つのアイデアとしてはあるのかもしれない。将来そういうことも可能な仕組みをつくるか、今でも上乗せ規制はある程度可能なので、そのようなことも考えられるのかもしれません。多分、場所をかなり限定的にすれば、できていくだろうと思います。

【細見委員長】 今日は、より効果的な対策を進める上で、今後の水環境保全のあり方の検討会に上げてもいいようなテーマもございました。今回出た意見も検討会に出していただければと思いますので、この委員会と保全検討委員会と、お互い緊密な連携というか、情報交換していただいて、いい排水規制に結びつけていただけるようにしたいと思います。
 それでは、本日の最後の議題として、今後の予定でございます。資料8が用意されておりますので、事務局からご説明をお願いいたします。

【磯部係長】 資料8「今後の予定」でございますが、第4回以降の審議事項でございます。
 本日、1,4-ジオキサンについていろいろとご意見をいただきました。その辺の整理についてもしていきたいと思います。また、今回、論点として残っております暫定の話ですとか、特定施設の追加についてもあわせて検討していただきたいと思っております。
 また、塩化ビニルモノマー、1,2-ジクロロエチレンにつきましては、本日の方向性を踏まえながら、報告書の取りまとめに向けて審議していただきたいと思っております。
 1,4-ジオキサンにつきましては、廃棄物に含まれるものについて、関係部局の検討の状況等を踏まえながら、この専門委員会の中で検討していただきたいと思っております。
 今後の報告書の取りまとめに向けてですけれども、冒頭委員長からもございましたように、1,4-ジオキサンにつきましては関係部局との連携が必要だというところもございまして、塩化ビニルモノマーと1,2-ジクロロエチレン、また1,1-ジクロロエチレンについて、今年中を目処に報告書の案を取りまとめていただきたいと思っております。また、その後、答申を取りまとめていただくことを予定してございます。
 1,4-ジオキサンにつきましては、廃棄物の取り扱いのほうの検討状況を踏まえながら検討していきたいと思っております。

【細見委員長】 次回以降の大まかな進め方について、ご説明をいただきました。
 大きくは、本日に引き続き1,4-ジオキサン等、あるいは塩化ビニルモノマーの整理をしていくということと、報告書の作成の段階で、ひょっとしたらこの2段階というか、特に1,4-ジオキサンについては廃棄物の取り扱いについて別途検討される予定になっていますので、それと併せてまとめていくことになると思いますので、ちょっと別の取りまとめになる予定であるということです。
 塩化ビニルモノマー、1,2-ジクロロエチレン、1,1-ジクロロエチレンに関しましては、今年中にまとめていきたいということでございます。
 どうぞよろしくお願いしたいと思いますが、これについて何かご意見がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
 それでは、最後に事務局から何かありますでしょうか。

【森北課長】 特にございません。

【細見委員長】 では、次回の委員会の日程については、また各委員と調整していただいて。

【磯部係長】 次回の日程につきましては、また後日調整させていただきたいと思います。
 それから、本日の議事録につきましても、お送りさせていただきますので、ご確認をいただければと思います。

【細見委員長】 そういうことですので、本日の議事はこれで終了したいと思います。
 誠にありがとうございました。

午前11時40分 閉会