中央環境審議会 水環境部会(第41回) 議事録

中央環境審議会 水環境部会(第41回)

1.開会

2.議題

  (1)水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準の設定方法について

  (2)ほう素、ふっ素、硝酸性窒素等に係る暫定排水基準の見直しについて

  (3)報告事項

  (4)その他

3.閉会

配布資料

資料1 水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準の設定方法について(報告)
資料2-1 ほう素、ふっ素、硝酸性窒素等に係る暫定排水基準について
資料2-2 ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準の見直し案について
資料3 地下水の水質汚濁に係る環境基準における項目名の変更について

資料4

『「地下水保全」ガイドライン~地下水保全と持続可能な地下水利用のために~』について
資料5 「硝酸性窒素等による地下水汚染対策マニュアル」について
資料6 G7富山環境大臣会合の結果について
資料7 我が国における建設汚泥の海洋投入処分量削減に向けた今後の方向性について
資料8 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る環境大臣の許可等について
資料9 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整理に関する法律による水質汚濁防止法の一部改正について
参考資料1 水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準の設定方法について(総量規制基準専門委員会報告案)に対する意見の募集(パブリックコメント)の実施結果について

参考資料2

「ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準の見直し案について」に対する意見の募集(パブリックコメント)の実施結果について

議事録

午前10時01分開会

【久米補佐】 それでは、定刻となりましたので、ただいまから中央環境審議会第41回水環境部会を開会いたします。

 開催に先立ちまして、本日の出席委員の御報告をいたします。所属委員25名のうち20名の委員に御出席いただいておりますので、定足数を満たしております。本部会は成立しておりますことを御報告いたします。

 また、本日の会議は、中央環境審議会の運営方針に基づきまして、公開とさせていただきます。

 次に、前回12月4日の第40回部会以降、所属委員の交代がございましたので、御紹介させていただきます。

 小倉滋前委員にかわりまして、本日御欠席ではございますが、一般社団法人日本鉄鋼連盟環境・エネルギー政策委員会、渡辺敦副委員長が委員に就任されました。

 また、事務局にも人事異動がございましたので、あわせて紹介させていただきます。

 海洋環境室長の平野でございます。

【平野海洋環境室長】 4月1日で海洋環境室長を拝命いたしました平野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

【久米補佐】 それでは、ここで水・大気環境局長高橋より御挨拶を申し上げます。

【高橋水・大気環境局長】 皆さん、おはようございます。水・大気環境局長の高橋でございます。

 本日は御多忙の中、この委員会に多数御出席を賜りまして、ありがとうございます。また、環境省はエアコンが入っておりませんので、少々暑うございますけれども、よろしくお願い申し上げます。

 委員の先生方にはさまざまなお立場から、日ごろから水環境行政の推進につきまして御指導、御協力を賜っておりますことを改めてこの場をかりて御礼を申し上げます。

 前回の部会で御審議いただいた底層溶存酸素量につきましては、中央環境審議会からいただいた答申も踏まえまして、本年3月30日に環境省告示を改正いたしまして、新しい環境基準として位置づけをいたしますとともに、現在この類型指定に関わる検討を進めております。本部会で御審議をいただいたことに改めてお礼を申し上げるとともに、御報告を申し上げたいと思います。

 本日でございますけれども、大きく2つの議題がございます。1つは第8次水質総量規制の関係でございますけれども、「水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準の設定方法について」ということでございます。もう一点は、「ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等に係る暫定排水基準について」これも見直しの時期が来ておりますので、それについて御審議をいただきたいと思っております。そのほか、前回の部会以降、水環境行政に関しますさまざまな内外の動きにつきまして何点か御報告をさせていただきたいと思っております。

 本日もどうぞよろしくお願い申し上げます。

【久米補佐】 本日の審議のためにお手元にお配りしております資料につきまして、確認をさせていただきたいと思います。配付資料の一覧に沿って確認をさせていただきたいと思います。

  {一覧に沿って資料確認}

 もし、配付漏れ等ございましたら、事務局までお申しつけください。

 それでは、議事に移りたいと思います。これよりの議事進行につきましては、岡田部会長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。

【岡田部会長】 かしこまりました。おはようございます。大変御多忙中のところお集まりいただきまして、ありがとうございます。

 早速第41回の議事に入りたいと思います。本日の議題は、審議事項といたしまして、「水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準の設定方法について」、それから、2として、「ほう素、ふっ素、硝酸性窒素等に係る暫定排水基準の見直しについて」の2件でございます。その他報告事項が7件ございます。

 それでは、まず議題1、「水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準の設定方法について」でございます。この総量規制基準専門委員会は、私が委員長を承っておりますので、まず私のほうから全般的な御説明をさせていただきます。

 本件に関しましては、平成27年12月17日付で環境大臣より中央環境審議会に対し、「水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準の設定方法について」という諮問がなされ、水環境部会に付議されました。総量規制基準専門委員会は、お手元の資料1の16ページに記載のある委員で構成され、審議経過については17ページに記載しております。

 同委員会において、平成28年2月より4回にわたり審議をしてまいりました。審議の中では、昨年12月に中央環境審議会から出された「第8次水質総量削減の在り方について」という答申を踏まえ、指定地域内事業場の水質実態等も勘案しつつ、総量規制基準の設定方法に関する検討を進めました。また、本年3月から4月にかけてパブリックコメントを行い、その結果を踏まえ、5月17日の第4回委員会で委員会報告を取りまとめさせていただきました。

 委員会報告のうち総量規制基準の設定方法の概要について御報告をさせていただきます。

 報告の9ページに総量規制基準の設定方法を記載しております。

 「第8次水質総量削減の在り方について」の答申におきましては、まず、東京湾、伊勢湾につきましては、今後も水環境改善を進める必要がある。それから、大阪湾については、窒素及びりんの環境基準の達成状況を勘案し、特に有機汚濁解消の観点から水環境改善を進める必要がある。さらに、大阪湾を除く瀬戸内海については、現在の水質が悪化しないように必要な対策を講じることが妥当というふうにされております。この答申を踏まえまして、今回は東京湾、伊勢湾、大阪湾におけるCOD、それから、東京湾、伊勢湾における窒素、りんにつきまして、総量規制に係るいわゆるC値の範囲を見直すということといたしました。

 その結果、CODについては15の業種区分、窒素については76の業種区分、りんについては72の業種区分について、C値の範囲の見直しを行うということとしております。

 以上が総量規制基準の設定方法の概要でございます。詳細につきましては、事務局から御説明をさせていただきます。

【根木閉鎖性海域対策室長】 閉鎖性海域対策室長、根木でございます。

 資料1に沿って説明をいたします。

 まず、資料1の2枚ほどめくっていただき、1ページをお開きください。

 総量規制基準の位置づけをまず記載しております。水質総量削減制度についての説明でありますとか、中ほどからは平成27年12月に答申されました第8次水質総量削減のあり方について、この概要が説明されております。この四角囲みのところについては、この中で汚濁負荷削減対策についての説明となっています。概要は今、岡田委員長より御説明があったとおりであります。

 おめくりいただきまして、四角の下でありますが、このあり方においては、干潟・藻場の保全・再生、底質環境の改善等、沿岸域の環境の保全・再生といったところ、水質の浄化や生物の多様性、生産性の確保の重要性に鑑み、この部分について充実が図られたということでもあります。

 次に、3ページを御覧ください。総量規制基準の適用であります。

 まず、指定地域内の事業場に対する法の適用ということでありますが、この指定地域というのは、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海の関係地域ということでありますけれども、総量規制基準遵守のため、法において各種規定が設けられている旨を簡潔に記載しております。

 2番目が総量規制基準値の算出方法についてであります。COD、窒素、りんについて、事業場から出される負荷量というもので、その総量を事業場ごとに規制をしている制度でございます。C値、排水の濃度とQ値、流量の掛け算からL値というものが事業場ごとに設定されているということでございます。

 少しこの仕組みについて説明をいたしますと、一度ページをおめくりいただきまして、4ページでございます。表の下にQ値の説明がありますが、事業者が特定施設の設置の届け出を行う際に水量の届け出をあわせて行うということで、ここでQ値というものが設定されるということであります。

 そして、この上の表を御覧いただければと思いますが、COD、窒素、りん、そして、時期区分というものがありまして、例えばCODを見ていただきますと、Qcというものは昭和55年6月30日より以前に設置された施設における排水の水量ということでありますし、Qciというものは平成3年6月30日以前に設置された部分の排水の水量というようなことで、QijということでCODについては3区分、窒素、りんについてはQとQiということで、2区分で時期によって区分が分けられているということであります。

 前のページ、3ページにお戻りいただきまして、一番下の3行のところでありますが、C値、濃度についてはQの時期区分ごとに設定をされているということであります。そしてまた、業種ごとにC値が設定されているということであります。そして、それぞれ設定されたC値について上限値と下限値というもの、範囲というものを環境大臣が設定するということでありまして、その範囲の中で都府県の知事が適切なC値を設定すると、このような仕組みになっています。そして、都府県が設定したC値掛ける届け出をしたQの値によってL値、各事業場が遵守すべきL値がCOD、窒素、りん、ごとに決まっていると、このような制度でございます。

 また、4ページのほうを御覧いただきますと、4ページ中ほどからは3番、総量規制基準の設定方法を定めるに当たって考慮すべき事項ということであります。こちらについては、そのあり方の答申の中で記載されたこのC値の幅を決めるに当たっての留意すべき事項が記載をされております。

 次に、5ページを見ていただきますと、総量規制基準の設定方法の検討ということであります。

 まず、1番、時期区分でありますが、今回の第8次の水質総量削減における時期区分は、第7次の区分を継続することとしたということであります。

 2番、業種ごとの区分でありますが、業種はCOD、窒素、りん、いずれも大きく分けて215の区分になりますが、こちらも第7次における区分を継続することとしたということであります。

 水域の区分でありますが、こちらの第7次では、東京湾、伊勢湾、大阪湾という区分と大阪湾を除く瀬戸内海という2つの区分でありましたが、あり方の答申を踏まえまして、第8次においては東京湾及び伊勢湾、大阪湾及び大阪湾を除く瀬戸内海の3区分とすることとしたということであります。

 そして、4番がC値の範囲についてでございますが、あり方の答申を踏まえて第8次においては、東京湾、伊勢湾及び大阪湾におけるCOD並びに東京湾及び伊勢湾における窒素、りんについてC値の範囲を検討することとしました。その具体的な検討の内容ですが、まず、アということで、見直し検討を行う業種等の区分を抽出しております。それがページをおめくりいただいて、6ページでありますが、この上の表でありますが、抽出の観点は、まず、現状よりも悪化させないという観点から、①ということでC値の範囲の上限値が都府県の定めたC値の最大値よりも大きい業種等の区分について検討の対象にしたということであります。これをこの後、抽出条件1という言い方もしております。そして、抽出条件2は、C値の範囲がこれまで一度も強化されていない業種について、これも抽出をしたと。抽出条件3は、既存施設、いわゆるCという値に該当する部分が既存施設と新増設、CiとかCjとかに係るC値の範囲の設定の差、要するにCと例えばCi、Cjの差が2倍以上あるもの、設定の差が大きな業種について、これを抽出条件3として抽出する。この3つの業種を抽出したということであります。

 この抽出した業種についてどのようにしたかというのが7ページ中ほどからでございますが、抽出条件1については、これで該当する業種については特定排出水の水質を現状よりも悪化させないという観点から、C、Ci、Cjの上限値をそれぞれ都府県が定めたC、Ci、Cjのうちの最大値まで引き下げるということであります。

 次に、抽出条件2と抽出条件3に該当するものについてでございますが、こちらについては、特定排出水濃度が特に高い指定地域内事業場の水質改善を進める観点から、負荷量の最大日濃度の95%値というものまでCの上限値を引き下げるということであります。

 95%値の意味について下の注で記載しておりますが、1つの業種に例えば20の特定事業場があったとしますと、そのうちの汚濁の激しい排水を出している上から2番目の事業場の排水までは引き下げる、それが95%の意味でございます。

 次、おめくりいただきまして、8ページでありますが、エのところで水質実態との勘案ということでありまして、検討に当たっては、今の方法でまず設定した案がありますが、しかしながら、その案のまま最後セットするということでは必ずしもなく、見直し案の妥当性を個別に判断して必要に応じて見直し案の修正を行ったというようなことも種々の状況を勘案したこともここに書いております。

 そして、9ページを御覧ください。総量規制基準の設定方法であります。

 まず1番目、東京湾及び伊勢湾については、(3)のところでC値の範囲がありますが、CODについては別表1、窒素については別表2、りんについては別表3のとおりとするということであります。CODで少し説明をいたしますと、この17ページの本体の後に表がたくさんついておりますが、CODの例えば2ページというところ、ページ数がCOD-2となっているところをお開きいただけますでしょうか。

 この表の見方でありますが、業種区分が左からありまして、そして、そのC、Ci、Cjというごとに数字が並んでいると。7次におけるC値の幅というのが東京湾、伊勢湾、大阪湾、大阪湾を除く瀬戸内海ごとに下限値と上限値がありまして、一番右側が今回の8次におけるC値の幅ということであります。例えば16番の整理番号の業種を見ていただくと、8次におけるC値の幅のところに網かけがあり上限値が70となっておりますが、これは7次における値の80から引き下げて70に上限値を変更してはいかがかということになっておるということであります。このような表が窒素、りんについても添付されているということであります。

 9ページにお戻りいただけますでしょうか。

 2番の大阪湾につきましては、C値の範囲について、CODについては別表1のとおりとすると。窒素、りんについてはあり方答申を踏まえ、C値の範囲を変更しないということであります。

 3番の大阪湾を除く瀬戸内海につきましては、C値の範囲はあり方答申を踏まえて、C値の範囲は変更しないということでございます。

 次の10ページを御覧ください。都府県が総量規制基準を定める際の留意事項をここに記載しております。

 まず、東京湾、伊勢湾、大阪湾についてでありますが、設定の趣旨というものを記載しています。あり方答申で記載しています東京湾、伊勢湾で今後、水環境改善を進める必要があるですとか、大阪湾は特に汚濁負荷解消の観点から水環境改善を進める必要があるというようなことなど、あり方答申の記載のエッセンスを書いているということと、中ほどから先ほども少し説明しました今回の見直しの観点を再度記載しています。特定排出水の水質を現状よりも悪化させない観点ですとか、もしくは特定排出水の濃度が特に高い指定地域内事業場の水質改善を進める観点というようなところを強調して記載しておるということであります。そして、この一番下の3行のところでありますが、都府県における総量規制基準の設定については、その見直しについては、上記の観点をはじめ、以上のことに十分留意する必要があると記載しております。

 また、(2)では指定地域内事業場の実態の把握ということで、留意事項を記載しております。

 11ページは、大阪湾を除く瀬戸内海について、あり方答申の趣旨を踏まえて、留意事項を記載しております。

 本日お配りした資料で参考資料1というものをつけています。資料9の後に参考資料1というものをつけておりまして、こちらは専門委員会におきましてパブリックコメントを実施した結果でございます。こちらについては、先日の専門委員会で確認いただいておりますので、本日、説明は割愛をさせていただきます。

 私からの説明は以上であります。

【岡田部会長】 どうもありがとうございました。

 それでは、ただいまの説明に関しまして御意見、御質問等がございましたら承りたいと思います。いかがでしょうか。

 特段よろしいですか。はい、どうぞ、西川委員。

【西川委員】 水域区分が変更になっていますけれども、この区分を改めた理由というのは何かあるんでしょうか。

【根木閉鎖性海域対策室長】 これまでは、7次までは東京湾、伊勢湾、大阪湾については、そのC値の上限値と下限値というものが全く同じ値であったと。告示のテーブルの表も全く同じ表を使っていたということであります。もう一つが大阪湾を除く瀬戸内海というものは、上限値と下限値が違うテーブルがあったということであります。今回、大阪湾につきまして、あり方のときにいろいろ御議論いただいたんですが、窒素、りんの環境基準が平成22年度から4年間連続で100%を達成したということがございました。ですので、大阪湾の窒素、りんは、その上限値、下限値は今回見直さなくていいのではないかということであります。

 一方、東京湾、伊勢湾については環境基準がまだ100%達成に至っていないものですから、窒素、りんのC値の幅、上限値、下限値の見直しが必要ということでありまして、この窒素、りんについてC値の幅のテーブル、表を分ける必要が生じたということであります。そのことについて記述したところが御質問の部分でございます。

【西川委員】 ありがとうございました。よくわかりました。

【岡田部会長】 ありがとうございました。

 では、大久保委員、どうぞ。

【大久保委員】 8ページのところで水質実態等の勘案という部分がありますが、水質実態をどう勘案するかというのは、自治体においてもなかなか難しい問題だと思います。ここに必要に応じ見直し案の修正を行ったとありますけれども、その修正を行ったものについて幾つか例示的に御説明をいただければ大変ありがたいと思います。

【根木閉鎖性海域対策室長】 承知しました。先ほど説明を割愛いたしました参考資料1を御覧いただければと思います。

 ここで記述しているのは、基本的に事業場などからの排水の水質ということでございますが、事業場からの排水の水質につきまして、基本的に平成26年度の統一的にとれる直近年度の水質を見て精査をしたということであります。その結果、例えば先ほど少し申し上げました95%値というものを設定したということでありますが、業種によっては、例えば26年度については値が少し低かったんだけれども、ほかの年度、25年度ですとか27年度は、水処理はしっかりやっていたんだけれども、高い値が出てしまったところもあると。そういったところをきちっと勘案してもらえないかというようなことをパブリックコメントでも幾つかいただいたところでございます。

 例えば参考資料1の横表がございますが、3ページの6番、一番左の数字が6番ですとか、7番ですとか、その辺り、例示としてはそういうところでありますが、そういった水質の実態を勘案して専門家の方にも確認いただいて、こちらについては最初の変更案どおりというよりも、実態を踏まえて、もう少し大きな値でもいいのではないかというようなことも幾つか判断をしております。

【岡田部会長】 では、太田委員、どうぞ。

【太田委員】 ちょうど今の大久保委員の御質問と全く同じだったものですから、ありがとうございました。

【岡田部会長】 簡単に補足しますと、要は機械的にやろうとしたけれども、実態を踏まえて難しいところは元通りに戻したと、そういうことでよろしいですね。簡単に言い過ぎると。

【根木閉鎖性海域対策室長】 元通りということではなくて、実態を踏まえて7次の値よりは厳しくしたとか、可能な範囲のところをきちっと案として設定したということでございます。

【岡田部会長】 ありがとうございました。ほかにございますか。

 よろしければ、今の「水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準の設定方法について」に係る専門委員会報告につきまして、今の報告のとおり水環境部会として了承し、部会の報告として会長に御報告させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

 ありがとうございます。

 それでは、本日の御審議いただいた報告の取り扱いですが、御了承いただいたとおり、この部会の決議として中央環境審議会の浅野会長へ報告させていただきます。その上で、会長の同意が得られましたら、中央環境審議会議事運営規則第6条第1項の規定に基づいて、審議会の決議というふうにさせていただき、大臣への答申の手続をとらせていただくようにしたいと思います。どうもありがとうございました。

 続きまして、今度は議題2でございます。「ほう素、ふっ素、硝酸性窒素等に係る暫定排水基準の見直しについて」でございます。これにつきましては、事務局から御説明をお願いいたします。

【二村水環境課長】 水環境課長の二村でございます。

 お手元の資料2-1、2-2、参考資料2に基づきまして、ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等に係る暫定排水基準の検討状況等について御説明させていただきます。

 まず、資料2-1でございますが、これはこれまでの経緯を整理したペーパーです。ほう素、ふっ素、それから硝酸性窒素等につきましては、平成13年に水質汚濁防止法に基づく排水基準を設定しておりますが、40業種につきましては、一般排水基準を守るのは困難であるということで暫定基準が設定されております。

 (1)の②にありますように、その後の暫定排水基準の見直しで40業種から次第に減りまして、今回13業種が残っており、今回この13業種についての暫定排水基準の取り扱いについて議論をしてきております。

 今回の具体的な検討については、2ポツに整理されておりますように、温泉分野、畜産分野、工業分野の3つの分野に分けまして、専門の先生方からなります検討会を設置して議論をしてまいりました。

 2ページ目ですが、特に温泉排水について排水処理技術の開発という技術的な検討、それから、温泉排水規制のあり方についての検討を行うための検討会も設置し公開で検討を行ってまいりました。なお、後ほど御説明しますこれらの具体的検討内容につきましては、2月26日の排水規制専門委員会において御検討いただいており、本日はその結果を踏まえた説明となっております。

 また、専門委員会の後、3月22日から4月20日までパブリックコメントを行っております。これにつきましても、後ほどポイントを紹介させていただきたいと思います。

 では、資料2-2を御覧いただきたいと思います。本資料に基づき各分野で実施して来た検討についてポイント御紹介させていただきます。

 まず、温泉分野ですが、5ページ目以降に別添1として具体的な内容を記載しております。

 6ページ目には、現在の温泉分野におきます暫定基準の概要が示されております。温泉の湧出時期、昭和49年12月1日にもう既に温泉が出ていたもの、それ以前のもの、それから、1日の排水量が50立米以上、以下ということで3つの区分とし、それぞれ30mg/L、50mg/L、それから15mg/Lという暫定基準になっています。また、ほう素については500mg/Lとなっています。

 具体的な検討については7ページ目でご覧下さい。今回特に高濃度のほう素、ふっ素を排出する温泉を中心に議論したということですが、この温泉につきましては、数が限られていますので、全てのものをカバーするというよりも、既に高いほう素、ふっ素の排出をしている温泉旅館を中心として排水濃度の情報収集をやってまいりました。その結果、下の表にあるように、ほう素の排水濃度が200mg/Lを超過する施設が2施設、ふっ素の排水濃度が15mg/Lを超過する施設は15施設となっております。

 また、具体的な数字ですが、8ページ目にありますように、温泉地、温泉旅館ということで整理をしております。赤字の部分が暫定排水基準を超過している温泉です。例えばア温泉のB1旅館ではほう素につきまして680mg/L、最大で1,630mg/Lという非常に高い数値を出している。逆に言いますと、この温泉が暫定排水基準を超している唯一の温泉になっているという状況でした。

 また、ふっ素については、9ページ目にありますように3つの基準毎に整理しております。表3がそれぞれを整理したものです。左側でカ温泉と書いてある4つの旅館、これは暫定排水基準が50mg/L以上の温泉、それから、真ん中のクからセの温泉が30mg/L、下段のキ、ケ、サという温泉が15mg/Lとなっています。これにつきまして、データを収集しましたところ、ここの赤字の部分が暫定基準を上回っているということが明らかになりました。

 また、10ページ目には技術実証試験につきまして記載しております。ほう素については5つの技術、ふっ素につきましては、表5にあります4つの技術について、その妥当性、経済性についてフィージビリティースタディーをやってきました。その結果、水質目標は達成が可能だったのですが、コストについては、イニシャルコストとして1,000万円以下、ランニングコストで300万円以下とする、これは温泉旅館の経営実態からすると、これぐらいが上限ではないかということで設定したのですが、これらをクリアするという技術はまだ見つかっていないという状況です。これにつきましては、11ページ目にありますように、引き続き検討を進めていきたいと考えております。

 12ページ目におきましては、先ほど申しました非常に高いほう素濃度を持っている温泉について、具体的にどのような対策が可能であるのかとのを検討を行った結果を記載しております。12ページの図1の表にあるような、2つの入浴施設について2つの排水ラインについて、これらを平準化するということについてフィージビリティースタディーを行ったのですが、結論からいきますと、一応可能な対策をとっても282mg/L、それから、人の入浴がない場合では416mg/Lと評価され、大きな排水濃度の低減は図られないという検討結果が得られております。

 駆け足で恐縮でございますが、以上を踏まえまして、13ページ目にあります暫定排水基準の見直しの案ということですが、ほう素につきましては、1つの温泉施設が非常に高い数値を出しているわけですけれども、これにつきましては、平準化のための検討をいろいろ行なうとともに技術的な検討も進めてきたのですが、現状を踏まえますと、現行の暫定排水基準500mg/Lを維持せざるを得ないのではないかという結論となっています。

 また、ふっ素につきましては、50mg/Lの温泉施設については、これは湧出形態が自然湧出であること等を踏まえて暫定基準を維持することが適切であるということ、30mg/L及び15mg/Lについては、暫定排水基準を上回った温泉がまだあるということで、引き続き検討を進めることを前提として、両方とも暫定排水基準を維持するということが適切であるとの結論に至っています。

 14ページ目には、今後の排水濃度低減方策ということで、引き続き技術開発の可能性及び技術的な検証を踏まえた排水濃度の低減策を引き続き進めていくということが記載されています。

 次に、畜産分野でございます。これは15ページ目以降をご覧ください。

 畜産分野につきましては、15ページ目の真ん中、表1を御覧いただきたいのですが、13年度に暫定排水基準として1,500mg/Lが設定されたわけですが、その後、業界等の努力もありまして、今は700mg/Lまで下がってきております。

 17ページを御覧いただきますと、畜産農業の硝酸性窒素等の排出濃度が高くなりやすいということを踏まえ、今回の検討では養豚事業者を中心にデータを集めてまいりました。その中でも排水基準100mg/Lを超えたことのある事業場、それから、新たに排出濃度が500mg/L以上であることが確認された養豚事業場、それから、一度排水基準をクリアしてもまた数値が高くなったような事業場、これらをデータ収集の対象といたしました。

 その結果、608事業場について500mg/Lを超過したことがあるのは22事業場ということで、18ページの上、表3を御覧いただきたいと思います。全体を調べたうちの3.2%が非常に高い硝酸性窒素濃度が出ていたということです。また、この22の事業場のうち直近の3年でまた高い数値を出した事業場が10事業場があります。それを表4に整理しております。25年から27年までの硝酸性窒素の数値の動向を整理しておりまして、赤字の部分が500mg/Lを超過した事業場となっています。例えば8番目の事業場ですと、26年度に最大で1,160mg/Lという高い数値が出ているのですが、その後、指導等がありまして、27年度には最大値で271mg/L、平均値で142mg/Lに下がっております。また19ページ目にありますように、業界へのアンケートをとりまして、対象となった221事業場のうち137の事業場が一般排水基準未満であること、それから、約95%の事業場が600mg/L未満であるとのデータが得られています。

 18ページ目の表4をご覧いただきますと、7番目の事業場については、25年度までしかデータがなく、それまでの最大は559mg/Lとなっています。また、先ほど申しましたように、養豚協会のデータでは210事業場、95%の事業場が600mg/L未満であったといった事実が得られています。

 これらに基づきまして、20ページ目にありますように、現在700mg/Lという暫定排水基準について、今回600mg/Lとして100mg引き下げる暫定基準に変更することとしております。

 なお、5ポツですが、これは今回の暫定見直しに当たっては関係者が引き続き排水実態の把握、それから、排水処理施設の適切な維持管理といった指導を図っていただくことを前提とすること、今後とも一般排水基準に近づくよう引き続き努力していただくということをお願いすることが記載されています。

 それから、23ページから工業分野の検討が記載されています。

 工業分野につきましては、全部で10の事業場がございます。表1にあります事業場が現在の暫定排水基準ということで、事業場ごとにほう素、ふっ素、硝酸性窒素の暫定基準があります。今回調査したところ、24ページの表2にあるような数値が各事業場のピーク濃度、実績値、それから、25ページの平均濃度の実績値が得られています。

 また、26ページを御覧いただきますと、一般排水基準を超えた事業場の数について業種毎に整理しております。御覧いただきますとわかりますように、幾つかの事業場はもうあと1事業場、2事業場ぐらいしか超過していない状況となっています。

 具体的な対応については27ページ以降を御覧いただきたいのですが、粘土瓦製造事業については、1事業場のみが一般排水基準を超過していたところ、非常に技術的な努力を行ったこともあり、一般排水基準に移行することが可能になったということで、今回一般排水基準に移行するということとしています。また、うわ薬製造業につきましては、ほう素についてはいろんな低減努力はしていただいたものの、残念ながら一般排水基準を達成する状況に至っていませんので、暫定排水基準につきましては現在の数値を維持しつつ、改善指導を継続していくことが適当であるとの結論となっております。

 また、28ページは、ほうろう鉄器、ほうろううわ薬製造業でございます。ほう素については3事業場、ふっ素は2事業場が一般排水基準を満たしていないということで、これも種々の技術開発及び指導を実施しておりまして、その結果、ほう素につきましては、現在の50mg/Lを40mg/Lに、また、ふっ素については、現在の15mg/Lを12mg/Lに引き下げることが適当との結論を得ております。

 また、金属鉱業については一般排水基準を達成していないのは1事業場となっており、29ページにあるとおり、最近3年間のピーク濃度が27mg/Lということになっています。今後この事業場が鉱山の深部開発を予定しておりまして、どうも近傍の温泉では高濃度のほう素が出ているということもございまして、今回実績では下げられる状況にあったんですが、今後のことを勘案して、今回だけは100mg/Lを維持することとし、実際に掘った後、3年後の見直し時に再度検討するとの結論がまとまっております。

 それから、電気めっき業ですが、暫定基準を遵守できていない事業場がほう素で29事業場、ふっ素で53事業場、硝酸性窒素で4事業場になっているということで、これもいろんな技術開発、低減努力をやっていただきました結果、ほう素につきましては、現在の40mg/Lを30mg/Lに引き下げるとともに、さらなる取組を進めていくこと、ふっ素については、1日当たりの排水量が50立米以上の施設については現在の暫定排水基準を維持することが適当であること、1日当たりの排出量が50立米以下の施設につきましては、50mg/Lを40mg/Lに引下げることが適当という結論が出ております。

 30ページにあります硝酸性窒素については、これまでの努力で一般排水基準を達成する見込みがあるということで、一般排水基準に移行するとの結論が得られております。

 貴金属製造業、再生業でございます。これにつきましては、ほう素、それから、硝酸性窒素が対象になっておりますが、ほう素については、技術開発を進めてまいりました結果、若干下げることが可能になったということで、現在の排水基準50mg/Lを40mg/Lに引き下げるということ、それから、硝酸性窒素につきましては、現行3,000mg/Lを技術開発等により若干下げられるということで、2,900mg/Lに引き下げることを結論として得ております。

 また、酸化コバルト製造業については硝酸性窒素が対象になっていますが、技術開発に苦労しているところでありまして、現在なかなか数値を下げるまでに至っていない状況です。ただし、水質の悪化を容認するというのは我々として困難であり、現行の暫定排水基準160mg/Lを維持して、引き続き改善指導を維持していくことが適切であるとの結論を得ております。

 また、8番目、ジルコニウム化合物製造業についても、技術開発等をやっているものの、なかなか数値を下げるところまで至っていない状況であることを踏まえ、現在の暫定排水基準を維持することが適切であるとの結論になっております。

 それから、モリブデン化合物製造業につきましても同様の努力をされておりますところ、現在の1,700mg/Lという暫定排水基準を1,500mg/Lに下げるということが適切であるとの結論になっています。

 また、バナジウム化合物製造業につきましても、同様の対応により暫定排水基準を1,700mg/Lから1,650mg/Lに引き下げることが適当であるとの結論を得ております。

以上申し上げました内容が34ページの表5に一覧表として整理されています。現行の暫定排水基準と、見直し後の暫定排水基準の比較表ということになっておりまして、粘土瓦製造業のほう素及び電気めっき業の硝酸性窒素が一般排水基準に移行するということとなっております。

 なお、35ページ目以降はその具体的な検討の詳細でございますので、お時間があるときにお目通しいただければと思います。

 また、資料2-2の2ページ目にお戻りいただきたいんですが、4番目に下水道業が対象となっています。これにつきましては、旅館業、モリブデン化合物製造業及びジルコニウム化合物製造業からの排水を受け入れるということになっております。この中で一般排水基準に対応できない事業場が1事業場ずつございます。このためほう素、硝酸性窒素についての暫定排水基準を設定しておりますが、温泉排水を受け入れる下水処理場については、温泉排水の水量、水質に変化がないことを踏まえまして、現行の暫定排水基準である50mg/Lを維持することが適切であること、それから、モリブデン化合物製造業につきましては、いろんな努力の結果暫定基準の数値を下げることが可能であったことから、現行の150mg/Lを130mg/Lに引き下げることが結論として得られています。

 なお、参考資料2としてパブリックコメントの結果がとりまとめてあります。これも簡単に御紹介させていただきます。パブリックコメントにつきましては、全体で3団体から4つの意見が出されております。温泉分野が3つ、工業分野が1つということでございまして、2ページ目にその内容が記載されています。

 温泉分野につきましては、1番目の意見として、公設の共同処理場の設置を進める必要があること、これにつきましては、地方の状況で判断していただきたいという回答を整理しています。また、2つ目の意見として、暫定排水基準を下げるための技術的については、ランニングコストが高く経営を圧迫するおそれがあるので、現在の暫定排水基準を維持してほしいというものです。これについては、今後とも状況把握を踏まえた上での適切な暫定排水基準の見直しを行うこと、排水処理技術の開発普及にも取り組んでいくということを意見に対する回答として整理しています。また、3つ目は、温泉は天然由来であり排水規制を行うことが妥当かどうかは疑問がある、暫定排水基準を設置することが適切でないという意見です。これについては、物質の人体への影響の観点から水質汚濁防止法においてほう素の規制が位置づけられているということを踏まえて、排水基準を設定することが適切であるとの回答を行っております。

 また、工業分野につきましては、特に中小企業に対する支援、それから、暫定排水基準の考え方を維持してほしいという意見です。これにつきましても、右側の回答にありますように、これらの状況を踏まえた必要な検討、税制優遇措置、低利融資といった財政措置が継続されるように働きかけていくという回答を行っております。以上から、パブリックコメントでは今回の暫定排水基準を変更するような御意見はなかったと考えております。

 最後でございます。最初の2-1の資料の2ページ目に今後の予定がありますが、本日御議論において特に問題ないということでありましたら、この暫定排水基準は6月末までとなっておりますので、その前の省令改正の公布、施行ということで事務的な手続を進めていきたいと考えています。以上です。ありがとうございました。

【岡田部会長】 どうもありがとうございました。それでは、御意見、御質問等がございましたらお願いいたします。

では、太田委員、どうぞ。

【太田委員】 せっかくの機会なので、不勉強のところをお教えいただきたいんですけれども、人への主な健康被害について、最初のほう素、ふっ素ぐらいは何となくわかるんですけれども、斑状歯とかメトヘモグロビン血症とかになりますと、どういう現象なのかよくわかりません。私と同じような疑問をお持ちの皆さんにも知っておいてもらったほうがいいので、お教えいただけますか。すでに御存じの方は説明は要らないと思いますが、すみませんがよろしくお願いします。

【岡田部会長】 では、浅見先生がいいかな。では、お願いいたします。

【浅見委員】 水道のほうでも硝酸性窒素、亜硝酸性窒素が基準になっているところなんですけれども、硝酸性窒素は肥料にも使われておりまして、環境中でも濃度が高い、排水だけではなくて濃度が高いものになっております。水道のほうに関しましては、10mg/Lという基準を設けておるんですけれども、そこで、その程度の濃度で急性毒性で新生児の胃の中の状態がまだ十分に完成していない状態で硝酸性窒素の濃度の高い水を飲みますと、血液の中の酸素を運ぶ働きを十分に発揮することができなくて、チアノーゼという真っ青になってしまって呼吸困難になったりとか、非常に重篤な状況になってしまうことがあるということで、非常に注意をしている物質になります。

 肥料でも使われるものですから、あまり毒という感じを持っていらっしゃらない方もいらっしゃるかと思うんですけれども、水道に関しましては、この濃度が高いところは非常に処理が難しいということもありまして、問題だというふうに思っておりまして、特に新生児が産まれるような家庭で硝酸濃度が高いような地域の水道に関しましては、別途水を運んで使っていただくとか、そういうこともされているところも少なくともかつてはあったというふうに伺っておりまして、日本でも入院して治療したというようなケースが出ておりますので、そういう意味でも重要な物質かなというふうに思っております。

 あと、ちょっとせっかく御指摘いただいたので、たしか前も申し上げたかもしれないんですけれども、ほう素とかふっ素、ちょっとほかの毒性も慢性的な毒性がいろいろ指摘されておりますのと、あと、ほう素に関しましては、発生毒性ということで指摘がありまして、ちょっとこれですと急性毒しか書いていないんですけれども、かなり低い濃度が発生毒性を持っているというのがありますので、水道の水質基準もあまり余裕がないという実態がございますので、そういう点でも今後とも排水基準のほうを厳しくしていただけるように、特に水源地域等でほう素、ふっ素に関しましても、十分な対策をお願いしたいと思います。

【岡田部会長】 どうも浅見委員、ありがとうございました。

 では、続きまして、高村委員からどうぞ。

【高村委員】 畜産分野の排水基準について少しお伺いしたいんですが、暫定排水基準が年々下がってきて、行政努力に感謝しているんですが、100mg以下の達成できるところと達成できないところの差が割と大きいのは、どういった要因か教えていただきたい点が1つと、あと、窒素の場合は生態系に及ぼす悪影響が非常に大きいです。畜産の場合、ノンポイントの排水とポイントソースとしての排水の現状、実態について、現在の状況をお教えください。

【二村水環境課長】 今御指摘いただきました御質問ですけれども、資料2-2の18ページ目に実際の数値があるわけですが、大きな数字が大きく下がっているところは、いわゆる行政指導といいますか、硝酸性窒素をとりのぞく装置の適切な運営のための指導をやっていただいているというのが大きいようです。したがって、こういった大きな変動があるところというのは、ハードというよりもソフト的な要因が大きいのではないかと事務的に考えています。

 従いまして、今回の結論でも数値は若干下げておりますけれども、引き続き適切な指導をやるべきだということを20ページ目に記載しております。

 あと、2つ目のノンポイントの排水の状況については、今回の検討の場ではそこまで踏み込んだ議論はしておりませんので、そのデータは持ち合わせておりません。申し訳ございません。

【岡田部会長】 よろしいですか。

 では、藤井委員、どうぞ。

【藤井委員】 私も畜産のところで伺いたいと思います。19ページ、20ページです。この養豚業協会のカバー率が35.5、それから、頭数でも50.7とあって、次のページの今後の取組の中で自治体が把握されていない排水実態も見受けられるということと、自治体と業界団体を通じてこれから啓発の強化を行っていくということの中で自治体の役割が大変大きいと思うんですが、今このカバー率が非常に低い中で、その最後の4行にあるように、畜産事業場を対象とし、簡易キットを配ったりなどする中で、非常にいい形が劇的に変化するというか、その予測があるでしょうか。この数値があまりにもカバー率が低いので、そのところがちょっと懸念で、自治体の中にも畜産部局はそう手厚くない中で、この細かなことが本当にできるのかというちょっと不安があるんですが、その辺りをお聞かせいただけたらと思います。

【二村水環境課長】 御指摘ありがとうございます。今、先生から御指摘いただきましたポイントは、まさに我々の検討会の中でも同様の懸念といいますか問題意識を持っていたところです。我々としましては、この暫定排水基準、本来は一般排水基準まで引き下げるのが当然との前提で、養豚業協会の方々の認識を変えていただくという努力を自治体、関係省庁も含めて地味ではありますが引き続きやっていくということではないかと考えています。

 最初に申しあげましたように、この養豚業界の問題はハードというよりはソフト的な面が大きいと思っておりますので、次回の暫定排水基準の見直しのときに、この数字が大幅に下がることを期待しつつ、この努力を進めていきたいと考えております。

【岡田部会長】 よろしいですか。ありがとうございました。

 では、西垣委員、どうぞ。

【西垣委員】 ほう素、ふっ素に関しまして非常にコストがかかると。国のほうで量的な形でなかなかそこまで落とせないというところまで来ていますというのが10ページでございますけれども、1,000万ぐらいでランニングコストが300万円/年ぐらいの処理システムですね。これまでなかなか今、技術的に、これは私ちょっとわかっていないんですけれども、国のほうでもそういう新しい技術を何か確立しようというふうな援助というんですか、研究支援というのはされておられるんでしょうか。

【二村水環境課長】 御指摘ありがとうございます。これにつきましては、環境省で、特に温泉排水をターゲットとして、ランニングコスト、イニシャルコストをクリアできる技術がないかということを公募しております。ここに掲載させていただいておりますのは公募に対して手を挙げていただいた方々の結果でございまして、技術的なところはある程度クリアできたのですが、ランニングコスト、イニシャルコストのクリアが大きな課題になっております。その点をいかにクリアできる技術が出てくるか、今までのようなやり方で公募を続けることがいいのかどうか、事務局でも現在検討している状況です。

【岡田部会長】 ありがとうございます。

 では、福島委員、どうぞ。

【福島委員】 排水基準の値のことではないのですが、こういう物質の管理に関してお願いがございまして、ちょっと意見を述べさせていただきます。

 窒素に関して先ほど来排水基準がどうかという数字も出ていて、実際例えば霞ヶ浦流域等で見ていますと、畜産農家から実際に排水するというよりも、農地に堆肥の格好でまかれて、それが適正にまかれていれば物質循環的にも非常にいいものがあると思うのですが、過剰にまいた場合にそれが地下水にたまり、下流に出てくるというようなことがかなり多くあるわけです。そういったことは資料1の2ページ目の4ポツ目に「農業については」とか「畜産農業については」というような格好で連携構築が必要であるというような文言で書かれております。また後で説明がされると思うのですが、資料5のほうで硝酸性窒素による地下水汚染対策で、こういった問題が一番重要であるということがいろいろ指摘をされています。実際の管理は環境省がやる業務ではないのかもしれないですが、ほかの省庁と連携してこの辺りをどうにかしていかないと下流の窒素濃度を減少させるということに至らないのではないかなというふうに危惧を持っております。

 環境基本計画の中にもこういう連携の話が書かれておりましたし、実際にその辺、具体的に何か環境省としてほかの省庁と連携して、そういった管理に向けて何か行動を起こされているのかどうか、その辺、お教えいただければと思いまして、発言させていただきました。

【岡田部会長】 これは今後に対する御意見ですが、現時点で何か。はい、事務局、どうぞ。

【二村水環境課長】 地下水・地盤環境室長も兼ねておりますので、お答えさせていただきます。まさに地下水の汚染の最大の理由は硝酸性窒素となっています。後ほど御紹介させていただきますように、これにつきまして我々でマニュアルをつくるといった作業を進めておりますし、今年度からそういったものを実際に自治体に当てはめて、どういう対策をとっていけばいいかということで、これを進めていく議論を現場で進めたいと思っています。基本は自治体の対応ということでありますけれども、当然、先生に御指摘いただきましたように、それに関連する省庁の方の御協力も必要と思っておりますので、我々としましては、具体的なフィールドでの対応、それをきっかけとして関係省庁との連携を図れるようなシステムをつくっていきたいと思っています。

【岡田部会長】 ありがとうございました。よろしいですね。

 では、大久保委員のほうからどうぞ。

【大久保委員】 温泉と金属鉱業につきましては、1事業場が排水基準を達成できないために大幅な暫定基準、大変緩い暫定基準を何ともしようがないという状況であるということになっているわけです。ところが、金属について言いますと、今後深部開発を予定しているので暫定基準のままにするとされています。こういうことですと、今後の現状の悪化を食い止められないということになってしまいますので、新規開発について別扱いにするとか、何らかの対応をとるということが今後残された課題になっていると思います。

 また、温泉につきましては、旅館業だけが対象となっているわけですけれども、日帰り温泉等が放置されているということが不公平感につながり、暫定基準の引き下げの妨げになっているという観点もあると思いますので、今回の暫定基準そのものの案についてはこれでいたし方ないとしても、これら現状において残された課題となっているものについては、早急に別途検討をいただきたいと思います。

【二村水環境課長】 御指摘ありがとうございます。まさに御指摘いただきましたように、特定の事業場が飛び抜けて数値が高い、この取り扱いをどうするのかということにつきましては、検討会の場でも議論になりまして、そこだけ特別扱いにすべきではないかという議論もありましたが、結論から申しますと、今回までは引き続き事業者に努力していただくという前提で暫定基準を維持するということになっております。御指摘のとおり事務局としては今後の課題として認識しております。

 また、温泉の中でのいわゆる日帰り温泉の問題につきましては、資料2-2の14ページ目の最後に「併せて」ということで、新たに設置される特定事業場に適用される暫定排水基準のあり方について検討していくということで、今後の課題として問題意識を提示させていただいております。

【岡田部会長】 では、西川委員、どうぞ。

【西川委員】 資料2-2の18ページ、表4に畜産事業場からの硝酸性窒素等の排出実態というデータがありまして、その中で6番目、7番目、10番目は平成25年度のデータのみであり、26年度、27年度のデータがありません。6番目、7番目については指導中とあるのですが、どのような指導をされているか、それから、今後どのような対応をされるのかについて教えていただきたいと思います。

【二村水環境課長】 御指摘ありがとうございます。この指導中というのは、地方自治体、市町村によります改善の指導ということで、今回のどのような指導を具体的にやっているかというところまでは踏み込んでいません。26年、27年のデータがないということからもわかりますように、この事業場の今後の対策についてこの結果を取りまとめる段階までに情報が得られませんでした。我々としてはデータがある25年度をもとに今後の暫定排水基準をどうするかという検討を行いました。

 御指摘の点は非常に重要な点と認識しており、私どもとしても、暫定排水基準を3年後に見直す際にこういったデータをきちんと整備し、より確実かつ適切な暫定排水基準の検討を進めてまいりたいと考えています。

【西川委員】 ありがとうございました。

【岡田部会長】 では、古米委員、どうぞ。

【古米委員】 暫定排水基準に関しては、今ある技術では一般排水基準を達成できない場合には適用が検討されるという概念で議論がなされていると思います。もともとに立ち返り、一般排水基準というのは、健康項目である環境基準値の10倍を排水基準値として決めていると理解しております。今回の一般排水基準値として10であるべきところが、この温泉の場合のように500だということになってくると、非常に高い濃度が排出されている状況にあると。だけれども、一方、その地点での水質環境基準が達成されているかどうかということも大事な視点です。言い換えれば、望ましい姿を示す環境基準を達成するために排水基準を設定しているという基本的なところに立ち返ると、こういった暫定基準によって高濃度を出している地点において水質障害が起きているのかどうかというところを確認しながら、この排水基準の暫定のあり方を議論することが考え方としてはあるのかなと思います。

 言いかえると、特殊なところは例外だという議論をするためのことではなくて、一般排水基準に比べて高い値で排水されている地域において、改めて水質障害の問題があるのかどうかというのを、排水基準の暫定を考える上でチェックをするというプロセスが場合によってはあってもいいのではないかなと感じます。この点をどのように考えればいいのか、事務局から意見を聞きたいと思います。

【二村水環境課長】 御指摘ありがとうございます。排水基準につきましては、今、先生がおっしゃったとおりの考え方でありまして、実際問題として環境中の数値がどうなっているかというのは最後のポイントだと思うのですが、我々の考え方としては、排水基準を守っていただくことによって環境基準も守られるということです。結果、今たまたまその環境基準が守られているということをもって、排水基準の考え方を変えることはプロセスとして逆になるのではないか思いますし、それは、これまでの水環境行政に対する考え方を変えるということにもつながるのではないかと思っています。

 ただ、おっしゃるとおり、排水基準がなかなか一般排水基準まで達成できないという事実もあります。それを踏まえて、現在のやり方を続けていくことが現実的かどうかということについては、事務局としては、暫定排水基準の議論とは別のものとして宿題であると思っています。ただ、その結論がすぐ出るかというと、それはなかなか難しいと思いますので、暫定排水基準をきちんと守っていただくということを前提として、将来的な排水基準とか環境基準がいかにあるべきかということは、別のところでの議論をきちんとやっていく必要があるのではないかと、これは私の個人的な意見ですが、考えているところです。

【岡田部会長】 では、細見委員、どうぞ。

【細見委員】 排水規制等専門委員会の委員長をさせていただいておりますが、本日、暫定排水基準の案についていろいろ御意見いただきまして、ありがとうございます。

 工業分野、それから、畜産分野、それから、温泉分野とそれぞれ個別の議題が一個一個丁寧に専門の委員のほうから、一個一個事業場をチェックしていただいて本日のような結果になっているわけですけれども、全体的に見て非常に努力している分野と、例えば畜産分野のようになかなか排水のデータすら集まらないような状況と、やっぱり分野によってかなり違うというのが今実態で、例えば先ほどの古米委員からありましたように、ほう素の非常に高いようなところでは、意見として例えばその排水の流れている河川あるいは環境基準点のほう素濃度をしっかりはかって、環境基準値以下であるということは最低限確保してほしいとかという意見もありましたし、実際に私自身はそのようになっているというふうに聞いています。

 それから、要は事業者の努力がどのぐらいされているのかというのが一ついろいろ各事業場ごとに暫定排水の見直しについて議論したときに、やっぱりかなり努力されていると。そういうのがわかる場合と、そもそも排水のデータが少ないあるいは非常に足りないというような業種とがあります。それについては、特に今後見直しに当たって事業者の自助努力というんでしょうか、それがどこまで進んでいるかということが今後またさらに議論されていくと思います。その一環として環境に対する影響というのもその努力の一つかなというふうに思っています。

 以上でございます。

【岡田部会長】 ありがとうございました。

 では、今、委員長のほうから最後にコメントをいただきましたので、ほかにございますか。特段なければ。

 では、最後に白石委員、どうぞ。

【白石委員】 先ほどの総量規制の数値との関係をお伺いしたいんですけれども、例えば同じ業種で幾つか、先ほどの資料の窒素のところなんですけれども、8ページ目のところにバナジウム化合物製造工程というのがございまして、そこのC値の上限値が5,300と設定されておりますが、こちらの資料によりますと、同じところが多分1,500という数値になっていて、総量規制のほうが高い数値が設定されているんですけれども、その辺の関係について教えてください。

【岡田部会長】 では、事務局、どうぞ。

 総量規制の数値と、それから、こちらの硝酸性窒素に係る暫定排水基準の数値で大分違うんだけれども、見かけ上、数字上、その理由は何かという御質問です。

【根木閉鎖性海域対策室長】 総量規制の数字についてはトータルの窒素ということであります。硝酸性・亜硝酸性窒素については健康項目ということで規制されておりますが、総量規制につきましては、生活環境項目としてトータルの窒素で見ているというものでありまして、そこが大きく違う要因かと思います。

【岡田部会長】 よろしいですか。ほかに特になければ。大久保委員、どうぞ。

【大久保委員】 すみません、先ほどの古米委員の御指摘に関してなんですけれども、1事業場が突出している場合に環境基準が達成されているかという観点で見るということだけですと、現在、新規開発が抑制できない状況にありますので、どんどん増えてしまうという可能性があります。排水基準の考え方そのものを事業場ごとに設定するというのは、規制の現行体系を大きく変えることになりますので、まず出だしとしては、やはり新規開発を抑えるという方向での議論を先ほどの意見の再度の繰り返しになりますが、ぜひお願いしたいと思います。

【岡田部会長】 ありがとうございます。よろしいですね。

 では、事務局からどうぞ。

【根木閉鎖性海域対策室長】 先ほどの高村委員の御質問に関して、関連の参考情報ということでございますが、水質の総量削減の制度の中でトータルの窒素でありますが、汚濁負荷量の実態を少し把握しておりまして、例えば東京湾であれば全ての投入される汚濁負荷量のうち畜産系が0.6%、伊勢湾であると1.6%、大阪湾であると0.6%、大阪湾を除く瀬戸内海であると4.9%というような投入される汚濁負荷量の実態がありますので、参考までに情報を共有させていただきます。

【早水大臣官房審議官】 暫定排水基準を考えるときは、2つの考え方がありまして、1つは当然こういう高い濃度が出ているところの下流で例えば水道水源になっているところは大丈夫か、障害が発生していないという確認はなるべくするようにしております。特に温泉排水についてはしております。その上で、排水基準というのは未然防止の観点から設定しておりますので、たまたま環境基準で今はオーケーだけれども、では、どこでも認めていいのかというと、そういうものではないということで、どこでも環境基準に相当するものは守られるようになるべく、排水基準を設定するという考え方があります。その両方の考えに従って、今、大久保委員から御指摘の新規と既存の関係も考慮しつつ、暫定排水基準というのは考えなくてはいけないと思っています。

 それから、今日御指摘の点は、次回の暫定排水基準を検討する際にはやはり考慮すべき事項であると思っております。

【岡田部会長】 ありがとうございました。本日、排水基準に関わるさまざまな御意見をいただきましたことを深く感謝いたします。ということで、今の議論は別として、現在提案されておりますほう素、ふっ素、硝酸性窒素等に係る暫定排水基準、この見直しについて、これは資料2のとおりということでよろしいでしょうか。

 ありがとうございます。それでは、本日2件御審議いただきました。その審議結果を踏まえた今後の予定につきまして、事務局からお願いいたします。

【二村水環境課長】 本日は「水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準の設定方法について」報告を取りまとめいただき、ありがとうございました。この後、中環審より答申をいただきましたら、これを受けて環境省として総量規制基準の範囲の告示を行うとともに、総量削減基本方針の策定に向けた検討を進めてまいりたいと思います。また、「ほう素、ふっ素、硝酸性窒素等に係る暫定排水基準の見直しについて」は、見直し案について御了解をいただきましたので、これに基づきまして、先ほど申しましたように暫定基準の期限が切れる前に省令の改正の手続を進めてまいりたいと考えております。

 以上です。

【岡田部会長】 ありがとうございます。

 それでは、次は議題3の報告事項に移らせていただきます。7件ございますが、資料3から9につきまして事務局より順次御報告をお願いいたします。

【二村水環境課長】 それでは、資料3につきまして、「地下水の水質汚濁に係る環境基準における項目名の変更について」を御紹介させていただきます。

 これにつきましては、概要に書いてございますように、地下水の水質汚濁に係る環境基準の名称、従来、塩化ビニルモノマーという名前だったものを今回、土壌の汚染に係る環境基準の項目名が変更されたことと、政令の改正が行われたということを受けまして、この塩化ビニルモノマーというのをクロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)ということで名称を変更させていただくというものでございます。具体的な基準値等の変更等はございません。名称の変更だけでございます。

 なお、最後の行にありますけれども、これらの政令・告示につきましては、来年の4月1日付で施行されるということで、来年4月1日以降はこの名称で、クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)ということに変わるということの御紹介でございます。

 以上です。

【高橋地下水・地盤環境室室長補佐】 地下水・地盤環境室の補佐をしています高橋と申します。私のほうからは資料4と5ということで御報告させていただきます。

 1つ目は資料4でございます。「地下水保全ガイドライン~地下水保全と持続可能な地下水利用のために~」ということで、ガイドラインを策定いたしました。この内容ですが、地下水マネジメントを計画的に推進するためということで、地方公共団体向けに地下水の保全施策の手引きということで取りまとめております。

 背景・経緯ですが、26年7月には水循環基本法が施行されており、その基本理念の中に、1つ目は水の公共性ということで、水が国民共有の貴重な財産、公共性の高いものということがあります。二つ目は、健全な水循環への配慮ということで、これにつきましては、水循環系全体に与える影響を回避または最小にするというようなことがうたわれております。また、3つ目としましては、流域の総合的な管理ということが規定されており、地下水についても同様であります。こういうことを踏まえまして、環境省といたしましては、地方公共団体向けに地下水保全施策を支援することを目的としたガイドラインを取りまとめました。基本的には、地下水保全に向けた技術的、法・制度的課題、それから、地下水保全のあるべき基本的な考え方を整理し、取りまとめたものでございます。

 ガイドラインの構成でございますが、3章立てになっております。1章目はガイドラインの趣旨ということでまとめておりまして、裏のページでございます。第2章につきましては、健全な水循環の維持・回復と地下水の保全ということで、ここでいろいろと地下水保全の規制の現況であるとか、あるいは維持・回復に向けた取組といったものを取りまとめました。それから、第3章でございます。これは地下水保全と持続可能な地下水利用のための方策ということでございますが、これは下のほうに参考資料ということで記載してありますが、地下水保全ガイドラインを作成する前年度に地下水保全の事例集というものを作成しております。これは全国42の自治体の優良事例を集めて、これを資料として取りまとめ、前年度に公表しております。この事例をもとに、その取組の部分について解説を加えたものが第3章でございます。

 地下水保全ガイドラインと地下水保全事例集は、環境省のホームページで公表させていただいたところでございます。これらが地方自治体の地下水保全対策に役立てばよいと考えております。

 続きまして、資料5でございます。

 「硝酸性窒素等による地下水汚染対策マニュアル」についてということで、これも地下水マネジメントを計画的に推進するためということで、地域における硝酸性窒素、亜硝酸性窒素に関わる対策を支援するという目的で技術的なマニュアルを取りまとめたものでございます。

 背景・経緯の中にありますけれども、この硝酸性窒素におきましては、全国的に地下水汚染に係る環境基準項目の中で最も超過率が高いこと。なおかつ超過した状況が長期にわたり継続していると、いうこともございます。そういった中で、地方公共団体の垣根を越えた対策の実施が求められているという現状を踏まえまして、取りまとめをしました。また、水循環基本計画の中でも地下水に関する課題については共通認識を持って対策をとらなければいけないということもありますので、こういった地下水マネジメントを計画的に推進するということで、国が地方自治体の支援をしていくということが非常に重要と考えております。環境省といたしましては、地域における硝酸性窒素等に係る地下水汚染対策の推進を技術的に支援するということで、マニュアルとして取りまとめたものでございます。

 マニュアルの構成につきましては、第I編、第II編に分かれておりまして、第I編の中では政策的なことの特徴とか地下水の実態把握の手法等について取りまとめをしておりまして、第II編の参考資料の中では、参考データ的なものを取りまとめたものでございます。この技術的なマニュアルにつきましては、環境省のホームページで公表させていただいているところでございます。

 私のほうからは以上でございます。

【平野海洋環境室長】 海洋環境室長の平野でございます。私から資料6、7、8と3つ続けて説明をさせていただきます。

 まず、資料6の「G7富山環境大臣会合の結果について」です。お手元の資料は、G7が終わった直後に出したプレスリリース資料をそのまま利用させていただいております。この中で7つの議題について今回、富山で10日前、議論があったわけでございますが、一番最後の7つ目、海洋ごみが一つ議題として上がりました。この部会に関係する事項として、この海洋ごみのことについて簡単に紹介をさせていただきたいと思います。

 1枚めくっていただいて、8)の海洋ごみのところ、わかりやすいように赤い枠で囲んでおりますが、要約すると、ここに書かれているとおりでございますが、もう少し詳細な内容はさらに1枚めくっていただきますと、G7富山大臣会合のコミュニケの抜粋がございます。全部で64のパラからなっておりまして、その一番最後のほうなのですが、61から63までの3パラが海洋ごみ関係の部分となっております。実は昨年、ドイツのエルマウで開催されたサミットでもこの海洋ごみがテーマの一つとなりまして、それを踏襲したような形で、さらにその議論を進化させたということでございます。大変活発な議論がございまして、G7各国プラスEU代表の全員が発言をされましたけれども、海洋ごみの取組というのは非常に重要であるということで、認識を共有しております。

 具体的に今後何をしていくかということにつきましては、このコミュニケの62のパラに(1)から(5)まで掲げられておりますが、それぞれ陸域を発生源とする海洋ごみの発生抑制、削減。2つ目は海洋ごみそのものの削減の促進、特にマイクロプラスチックの問題ですね。3番目といたしましては、特に海域を発生源とする海洋ごみにつきまして、国連の関係機関等との連携、国際協力を促進すること。4番目として、一般の方々に対する啓発活動とか教育活動。5番目としまして、マイクロプラスチックの影響についての調査研究、これをみんなで協力して行うに当たっては、モニタリングの手法の標準化・調和が必要であること。この5つが主な内容となっております。

 続きまして、資料7、「我が国における建設汚泥の海洋投入処分量削減に向けた今後の方向性について」につきまして説明をさせていただきたいと思います。

 1ページ目の文言だけだとわかりにくいかと思いますので、1枚めくっていただきますと、2枚目に簡単なポンチ絵を載せてございますので、こちらのほうを御覧いただきたいと思います。

 まず、背景を申し上げますと、船舶からの海洋への廃棄物の投棄につきましては、通称ロンドン条約と呼んでおります海洋汚染の防止に関する条約、それのさらに強化版である議定書、これらによって国際的に規制されております。議定書においては、原則的には船舶からの海洋への廃棄物の投棄というのは禁止をされているわけでございますが、一部、許可を受けた場合については例外として認められているものがございまして、その例外的に認められているものの中に赤泥、建設汚泥あるいは浚渫の土砂といったものがございます。赤泥及び建設汚泥につきましては、もう諸外国がほとんどこれを抑制し、海洋投棄をしていないという状況に鑑み、日本もこういった産業廃棄物の海洋投棄はやめるべしという方向で長年努力をしてきたわけでございますが、ようやく赤泥につきましては、昨年の3月末をもって許可期間が終わりまして、これはもう既に終えております。

 今回の御報告は建設汚泥でございますが、告示を改正いたしました。その告示の改正の内容でございますが、このポンチ絵でございますが、1つは申請者、誰が申請をするかというところを変更しております。これまでは建設汚泥を海洋に投棄する投棄そのものを生業とする中間処理業者が申請者となっておりました。ポンチ絵の上でございます。投棄自体を生業とする業者については、自ら処分量の削減の取組が十分できていないわけでございますので、その取組ができる、そもそも建設汚泥が発生する工事の発注者に申請をしてもらい、その者に対して許可をするというように申請者を変更するというのが一つ大きな変更でございます。

 こうしますと、ほかに処分の方法がないのかということをかなり厳しく審査できるようになりますが、実は陸上で何とか処分しようと思ったら可能ではあるというふうに私どもは見立てております。審査の内容も工事の発注者から建設汚泥の処理の方法について、あらゆる方法についてちゃんと検討してもらい書類を出していただくという形に告示を改正しております。この告示改正は今年1月に行っておりますが、施行しますのは来年の4月1日からでございます。この措置によって、建設汚泥の海洋投棄が厳格に管理されるということでございます。

 続きまして、今度は資料8、「特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る環境大臣の許可等について」でございます。

 これは海底下でございまして、海中ではございません。海底のさらにその下でございます。COの削減ということで、それを大気に放出しないような方策の一つとして、二酸化炭素を海底の下に封じ込めるという手法がございます。これも2枚目の絵を御覧いただいたほうがわかりやすいかと思いますが、海底下に非常に長い3,000メートルぐらい穴を掘りまして、掘り始めは陸上なのですが、海底のほうに、海のほうに向けて斜めに掘り進んでいったずっと先に貯留場所を設けて、ここに圧縮したCOを押し込んで封じ込めるというような手法でございます。これも環境大臣の許可を受けた場合については、例外的に認められていまして、これまで実績はなかったのですが、この春から初めてこれが実施をされているわけです。苫小牧沖で実施されております。これは経済産業大臣から申請がございまして、申請者が実施した海洋環境への影響の評価等について、審査を行いまして、許可基準に適合しているということで許可をし、実際にこのプロジェクトがこの春からスタートしたということでございます。

 私からは以上でございます。

【根木閉鎖性海域対策室長】 続きまして、資料9について閉鎖性海域対策室より説明をいたします。

 自治体からの要望を踏まえまして、水質汚濁防止法の一部改正を行いました。中身につきましては、先ほどの説明にも関連しますが、水質総量削減制度の中の都道府県知事が策定する総量削減計画の策定に関しまして、環境大臣に同意を有する協議が必要だったところを改正しまして、同意を要しない協議ということに改正したということであります。

 水質総量削減制度の概要について説明は基本的に割愛いたしますが、8次のあり方ですとか、先ほど御議論いただいたC値のお話なども踏まえて、今後環境大臣が総量削減基本方針を定めてまいります。その後に関係の都道府県知事が総量削減計画を定めるということでありますが、この都道府県知事が総量削減計画を定める際に、改正前の法律においては、環境大臣の同意を得なければならないと。環境大臣の同意の際には、公害対策会議の議を経なければならないとなっておりました。これを改正いたしまして、一番下の法律の概要のところでありますが、同意を要しない協議に改正をしました。これに連動しまして、同意という議決を経るものがなくなりましたので、公害対策会議に係る手続を変更しまして、議を経なければならないというものから意見を聞かなければならないということに改正をしました。こちらについては、先週5月20日に公布して、施行をされております。

 以上です。

【岡田部会長】 ありがとうございました。

 それでは、ただいまいろんな報告ですけれども、まとめて御意見、御質問等がございましたらお願いいたします。どこからでも結構でございます。

では、西垣委員、どうぞ。

【西垣委員】 西垣です。

 資料7ですが、例えば東南海地震が来たときに大量の廃棄物と言うとおかしいんですけれども、それが出てきます。それの受け皿としてどこか廃棄物処分場をつくるというのと、これとはまた違うと考えておけばいいんでしょうか。

【森田海洋環境室室長補佐】 今は何の廃棄物について御質問いただきましたでしょうか。

【西垣委員】 いろいろな例えば私たちでしたら、東南海地震が起きたら高知県が非常に大きなダメージを受けるだろうと。そのために大阪湾の中に廃棄物処分場を今つくろうとしている。これは海洋投棄にならないから別のものだと考えておけばよろしいんですね。

【森田海洋環境室室長補佐】 海域に埋め立て場所を設置して、きちんと廃棄物処理法上の処分場を設置するということについては、海洋汚染防止法上の海洋投入処分の禁止の適用除外として許されているということになっております。

【岡田部会長】 よろしいですね。

 では、兼廣委員、どうぞ。

【兼廣委員】 資料6についてちょっと教えていただきたいんですが、海洋ごみ関係ですけれども、今年度のサミットでも議論されたというマイクロプラスチックの問題についてですが、プラスチックが年間に1,000万トンを超える量が世界中で海に流れ出ているというふうに言われておりまして、かなり深刻になってきていると。特にマイクロプラスチック、ミクロなプラスチック状のものの危険性が議論されるようになってきたわけですが、いろんな発生抑制についての対策は、日本を初め各国でも取り組まれているようですけれども、実際にマイクロ化したプラスチックがもう現時点で世界中の海に浮遊していると。化学物質を吸着したり、それがプランクトンとかいろんな生態系への影響も懸念されているわけですが、現状発生しているものの除去とかあるいは浄化ということについての取組がされているのかというのをちょっと、発生抑制はわかるんですけれども、教えていただきたい。

 もう一点は、素材としてやはりプラスチックの依存があまりにも強過ぎる生活が背景にあると思うんですが、いわゆる環境に優しい素材とか、そういう考え方を変えた取組、我々で言うと、いわゆる生分解性のプラスチックという天然の素材の性質を持ったプラスチックに切りかえるとか、そういう取組について行われているのかどうかお教え願えればと思います。

【岡田部会長】 では、事務局、どうぞ。

【森田海洋環境室室長補佐】 ありがとうございます。

 まず、第1点目でございますが、既に排出された、これは海洋中に排出された海洋ごみについてどういう対策を講じているのかという御質問かと理解しました。こちらについては回収処理、マイクロ化する前の段階できちんと回収処理を進めるということが重要と考えております。こちらについては、環境省のほうで予算措置を講じておりまして、地方自治体が地域の実情に応じて実施をする回収処理活動に対して補助金を措置しております。こちらについても、G7の富山環境大臣会合のコミュニケ中においても、きちんと環境上健全な回収処理活動を可能な限り促進しましょうというところで、62パラの(2)に当たりますけれども、記載をされているというところでございます。

 第2点目、こちらがたとえ海洋中に排出されたとしても海洋環境にフレンドリーなといいますか、より悪影響を与えない形の素材の開発についてという御質問かと理解いたしております。こちらにつきましては、資源の有効な利用の促進に関する法律だったと思うんですが、そちらのほうで廃棄物の発生抑制をしていこうというところで、プラスチックのリサイクルを推進するというところが記載されております。また、こちら業界のほうでは、生分解性プラスチックの促進を進めていこうということで、取組を進めているということと承知をしております。

【岡田部会長】 ありがとうございました。

 では、古米委員、どうぞ。

【古米委員】 資料4と5に関連して、質問というよりもお願いを申し上げたいと思います。地下水利用及び地下水汚染の対策ということで、水循環基本法ができたこともあり、計画を立てて地下水をしっかり把握する必要があるということが示されています。資料5のマニュアルの第I編の2にあるように、地下水の実態把握の手法ということがとても重要になってきていると思います。要は実態がわかっていないと、どう対策すればいいかあるいはどういう効果があるのかという評価もできないわけです。

 それに関連して申し上げると、例えば総量規制絡みで言うと、東京湾の水質はシミュレーションを使いながらどう対策をするかということを検討していますし、湖沼でも同様です。そろそろ流域全体の水質管理のためにも、地下水が入った形の流域水文水質シミュレーションモデルがしっかりとでき上がっていることが必要ではないかと考えます。重要な流域全てについてそういったものを国がオーソライズするというわけではありませんけれども、方法論として、地下水と河川が一体化された形でのシミュレーションモデルを使って対策を評価するという時代になってきているかなと私は思っています。

 もう既に国土交通省の水資源部のほうでも地下水のシミュレーションモデルをしっかりつくられて、検討されている調査事例もあります。ぜひそういったツールがどこまで発展しているのか、それを普遍的に使えるのかどうかといったところを環境省も検討いただき、良いものであれば積極的に取り込んでいただければと思います。要は地下水対策あるいはその保全に対して、今すぐモデルを使った形を取り入れるわけではなくても、戦略的に5年先にはあるいは10年先には、モデルを使う方向性を示すべく御検討をいただきたいなというのがお願いです。

【岡田部会長】 ありがとうございました。事務局で特に、おっしゃるとおりだと思うんですが。

【二村水環境課長】 御指摘ありがとうございます。特にこの地下水の硝酸性窒素による汚染につきましては、委員御指摘のとおり、いわゆる見える化というのが非常に重要な活動だと思っておりますので、それも含めた活動を5年ぐらいの計画で今進めております。今御指摘にありましたように、国交省でも動きがあるということで、水循環基本法もできたことを踏まえ、関係省庁で連携しつつ、この地下水の保全について引き続き取り組んでいきたいと考えております。ありがとうございます。

【岡田部会長】 ありがとうございます。

 では、大塚委員、どうぞ。

【大塚委員】 私もこの地下水保全ガイドラインについてお伺いしておきたいんですが、水循環基本法ができたときに地下水についての管理の法律がその後でできるんじゃないかということが言われていたんですけれども、多分それもあまり進んでいないのではないかと思います。今、古米委員がおっしゃったこととも関係しますけれども、環境省だけではなくて、ほかの省とも連携しながら、自治体で使えるような内容の規定を考えて何か法制化することが重要になってくると思います。モデル法のようなものになるのではないかと考えていますが、その点に関して何か御検討なさっているかどうか、将来の見通しについて教えていただけますでしょうか。

【二村水環境課長】 御指摘ありがとうございます。地下水の保全に関する法律につきましては、今、委員御指摘のとおり昨年動きがございましたけれども、現在のところ具体的な動きになっておりません。ただ、水循環の中で地下水の果たす役割というのは非常に大きいというのは周知のとおりでございまして、その地下水の保全のために法律をつくるのがいいのかどうかというのは別としても、何らかの保全を関係省庁と連携して進めていくためのスキームといいますか、体制づくりが重要であるということで関係省庁は認識しております。どのような形が適切なのか、これは役所だけでなくて永田町の皆さんも関係する話だと思いますが、今後議論が進んでいくのではないかと考えております。

【岡田部会長】 ありがとうございました。あと、今の報告だけでなく全体についても何か御質問、御意見等がございましたら承りたいと思いますが、何かございますでしょうか。

 では、細見委員、どうぞ。

【細見委員】 全体というよりも先ほどの地下水のモデルについては、既にもう環境省のほうで例えば霞ヶ浦流域の地下水のモデルだとか、あるいは家畜排泄物の影響だとか、そういうことはもう既に一度ちょっと議論されていると思いますので、ただ、それで終わってしまっているというのが少しやっぱり今後、例えば先ほど福島委員もおっしゃられましたように家畜排泄物との関わりという意味では、農林水産省とどうやってそのモデルを通じて議論していくかとか、やっぱりちょっと環境省だけで議論できない部分もこれから増えてくるかなと思いますので、そういう意味で地下水というのは、今後水環境を論じる上で一つ試される分野だと思いますので、ぜひ環境省の持っているデータと例えば農水省の持っているデータと一緒に議論できるような場をセットするとか、そういうことをしていただけると、今後、今、古米委員あるいは福島委員から言われた点が実のあるものになっていくのではないかと思います。どうぞよろしくお願いします。

【岡田部会長】 ありがとうございました。今の点は当然よろしいですね。特段ないと思いますが。ほかにございませんでしょうか。

 特になければ、以上をもちまして第41回水環境部会を閉会させていただきます。御議論、本当に今日はありがとうございました。

 事務局にお返しいたしますので、連絡事項等あればお願いいたします。

【久米補佐】 ありがとうございます。本日はお忙しい中御審議いただきまして、ありがとうございました。

 議事録につきましては、案を作成しまして、先生方に御確認いただいた後にホームページで公表する予定としておりますので、よろしくお願いいたします。

 また、お手元の資料につきまして郵送を御希望の場合には、封筒にお名前をお書きいただければ事務局のほうから郵送させていただきます。

 これにて本日の部会を終了させていただきます。ありがとうございました。

午前11時54分閉会