中央環境審議会 水環境部会(第37回)議事録

議事次第

1.開会

2.議題

  • (1)水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて
  • (2)1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直しについて
  • (3)環境基本計画の点検について
  • (4)報告事項
    • ・野尻湖、中海及び宍道湖に係る湖沼水質保全計画について
    • ・瀬戸内海環境保全基本計画の変更について
    • ・第8次水質総量削減の在り方の検討状況について
  • (5)その他
    • ・海洋汚染防止法の改正について

3.閉会

配付資料一覧

資料

資料1-1 水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(報告)
資料1-2 水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(平成26年12月8日諮問・付議)
資料2 l,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直し案について
資料3-1 第四次環境基本計画の第3回点検(平成27年)の進め方について
資料3-2 水分野重点検討項目(案)
資料4 野尻湖、中海及び宍道湖に係る湖沼水質保全計画について
資料5 瀬戸内海環境保全基本計画の変更について
資料6 第8次水質総量削減の在り方の検討状況について
参考資料1-1 中央環境審議会関係法令等
参考資料1-2 中央環境審議会水環境部会の運営方針について(案)
参考資料2 「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(報告案)」に対するパブリックコメントの実施結果とその対応について
参考資料3 1,4-ジオキサンの暫定排水基準に関するフォローアップ調査(補足情報)
参考資料4 第四次環境基本計画の進捗状況・今後の課題について
(平成25年12月中央環境審議会)
参考資料5-1 野尻湖に係る湖沼水質保全計画(第5期)(委員限り)
参考資料5-2 中海に係る湖沼水質保全計画(第6期)(委員限り)
参考資料5-3 宍道湖に係る湖沼水質保全計画(第6期)(委員限り)
参考資料6 瀬戸内海環境保全基本計画(平成27年2月27日)
参考資料7 水循環基本計画(原案)

議事録

午後1時30分開会

【司会】 定刻となりましたので、ただいまから中央環境審議会第37回水環境部会を開催いたします。

 開催に先立ちまして、本日の出席委員のご報告をいたします。

 所属委員25名のうち過半数の19名の委員にご出席いただいておりますので、中央環境審議会令第7条第3項により準用する同条第1項の規定に基づき定足数を満たしており、本部会は成立しておりますことをご報告いたします。

 また、本日の会議は、中央環境審議会の運営方針に基づき公開とさせていただきます。

 前回、10月20日の部会以降、所属委員の改選がございましたので、今期の水環境部会の皆様を順に御紹介させていただきます。

 議事次第にあります委員名簿をご覧ください。

 まず、部会長には、中央環境審議会会長より放送大学教授、教育支援センター長、岡田光正委員が指名されております。

【岡田部会長】 岡田でございます。よろしくお願いします。

【司会】 次に、国立研究開発法人国立環境研究所環境リスク研究センターフェロ一、白石寛明委員です。

【白石委員】 白石でございます。よろしくお願いします。

【司会】 同じく、国立研究開発法人国立環境研究所生物・生態系環境研究センターフェロ一、高村典子委員です。

【高村委員】 高村でございます。よろしくお願いいたします。

【司会】 NPO法人菜の花プロジェクトネットワーク代表、藤井絢子委員です。

【藤井委員】 藤井でございます。よろしくお願いいたします。

【司会】 国立保健医療科学院生活環境研究部上席主任研究官、浅見真理委員です。

【浅見委員】 浅見です。よろしくお願いします。

【司会】 一般社団法人地域環境資源センター相談役、太田信介委員です。

【太田委員】 太田です。よろしくお願いします。

【司会】 一般社団法人日本鉄鋼連盟環境・エネルギー政策委員会副委員長、小倉滋委員です。

【小倉委員】 小倉でございます。よろしくお願いします。

【司会】 国立研究開発法人港湾空港技術研究所顧問、金澤寛委員です。

【金澤委員】 金澤でございます。よろしくお願いします。

【司会】 日本製紙連合会副会長・技術環境部会長、鈴木邦夫委員です。

【鈴木委員】 鈴木でございます。よろしくお願いします。

【司会】 公益社団法人日本下水道協会理事長、曽小川久貴委員です。

【曽小川委員】 曽小川です。よろしくお願いします。

【司会】 公益社団法人リバーフロント研究所研究参与の竹村公太郎委員です。

【竹村委員】 竹村です。

【司会】 全国地域婦人団体連絡協議会理事、田村洋子委員です。

【田村委員】 田村でございます。よろしくお願いします。

【司会】 全国漁業協同組合連合会代表理事専務、長屋信博委員です。

【長屋委員】 長屋でございます。よろしくお願いします。

【司会】 国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター長、西川秋佳委員です。

【西川委員】 西川でございます。よろしくお願いします。

【司会】 筑波大学生命環境系教授、福島武彦委員です。

【福島委員】 福島です。よろしくお願いいたします。

【司会】 東京大学大学院工学系研究科教授、古米弘明委員です。

【古米委員】 古米です。よろしくお願いします。

【司会】 東京農工大学工学研究院化学システム工学科教授、細見正明委員です。

【細見委員】 細見でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

【司会】 一般社団法人日本化学工業協会環境安全委員会委員長、三隅淳一委員です。

【三隅委員】 三隅でございます。よろしくお願いいたします。

【司会】 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授、山室真澄委員です。

【山室委員】 山室です。よろしくお願いします。

 なお、本日はご欠席ですが、大阪大学大学院法学研究科教授、大久保規子委員。早稲田大学法学部教授、大塚直委員。大妻女子大学教授、兼廣春之委員。全日本水道労働組合中央執行委員長、永井雅師委員。長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科教授、中田英昭委員。岡山大学大学院環境生命科学研究科教授、西垣誠委員が就任されております。

 また、この度の改選によりまして中杉委員、鷲谷委員、石川委員の3名の先生方はご退任となっており、浅野委員は水環境部会の所属からはずれております。

 続きまして、事務局をご紹介させていただきます。

 水・大気環境局長の三好です。

【三好局長】 三好でございます。よろしくお願いいたします。

【司会】 大臣官房審議官の早水です。

【早水審議官】 早水でございます。

【司会】 総務課長の近藤です。

【近藤総務課長】 近藤でございます。

【司会】 水環境課長兼地下水・地盤環境室長の二村です。

【二村水環境課長】 二村です。よろしくお願いします。

【司会】 閉鎖性海域対策室長の根木です。

【根木閉鎖性海域対策室長】 根木です。よろしくお願いします。

【司会】 海洋環境室長の坂本でございます。

【坂本海洋環境室長】 坂本でございます。

【司会】 ここで、水・大気局長の三好よりご挨拶を申し上げます。よろしくお願いします。

【三好局長】 水・大気環境局長の三好でございます。水環境部会の開催にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。本日は、ご多忙の中、多くの委員の皆様方にご出席をいただきましてありがとうございます。

 今回は、中央環境審議会の改選後の初めての部会ということでございます。委員の先生方には水環境行政の推進につきまして、一層のご指導をいただきますように改めてお願いを申し上げる次第でございます。

 本日の議題は、議事次第に書かせていただいているとおりでございますが、前回の部会以降の動きということで、水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて、l,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直しについて、及び環境基本計画の点検について、お諮りをしたいと考えているところでございます。

 また、そのほか最近の水環境行政に関する取組状況をご報告させていただくこととしております。

 それ以外に若干私のほうで言及させていただきたいことがございましてで、1つは昨年この部会でもご意見をいただきました水循環基本計画についての動きでございます。原案ができ上がっておりまして、現在パブリックコメントを実施させていただいているところでございます。先生方にはご意見をちょうだいいたしましてありがとうございました。政府としては、予定とおり夏ごろに決定をしていきたいと考えているところでございます。

 また、国際的な動きについても若干ご紹介させていただきます。本年2月に、環境省が取りまとめを行っておりますアジア13カ国による水環境管理に関するネットワークでございます、アジア・水環境パートナーシップ事業の年次会合がございました。本事業も10年目という節目を迎えまして、アジア各国における水環境の改善に向けて日本としてもさらなる貢献を行うために、従来の情報交換に加えまして、今年度より具体的な状況への対応を通じた知見の蓄積を目的としたアクションプログラムを開始することとなったところでございます。

 また、先週韓国で開催されました第7回の世界水フォーラムにおきましては、私どもから高橋大臣政務官が出席をいたしまして、活動の報告をさせていただいたところでございます。岡田部会長には、この面でも従来よりご指導を賜っているところでございます。改めて御礼を申し上げたいと思います。また、こういう国際面でも、先生方から、いろいろと知見をお借りして、進めていきたいと考えておりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

 簡単でございますけれども、私からのご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

【司会】 次に、お手元にお配りしております資料につきましては、一覧のとおりとなっております。配布漏れ等がございましたら事務局までお申しつけください。資料多くなっております。資料1-1から資料6。参考資料1-1から参考資料7となっております。

それでは、議事に移りたいと思います。

 これよりの議事進行につきましては、岡田部会長にお願いいたします。

よろしくお願いいたします。

【岡田部会長】 中央環境審議会の浅野会長より水環境部会の部会長に指名されました岡田でございます。引き続きよろしくお願いします。

 本日の議事に入る前に、中央環境審議会令の第6条第5項により準用する第4条第3項に基づき、部会長に事故あるときは、部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理するということになっております。

 私のほうから、あらかじめ部会長代理を指名するということになっております。私といたしましては、隣にいらっしゃる白石委員に部会長代理をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。

 また、部会長決定により、水環境部会の運営方針を定めております。これにつきまして、事務局ともご相談させていただき、水・大気環境局が事務局となっております水環境部会、それから土壌農薬部会、大気・騒音振動部会でなるべくその方針、書きぶりを統一しようということで一部を改正させていただきたいと考えております。

 お手元の資料の参考資料1-2が改正案でございます。主な改正点としましては、一番下のほうに書いてある専門委員の運営方針について、としていたところに、小委員会を追加したこと。それから、部会の運営方針の中の2の会議録等についてとございますが、この(1)のところでこれまでは会議録の公開については原則として次回の会議において公開するというふうにしておりました。現状では、速やかに公開しております。したがいまして、2の(1)にございますように、速やかに公開するということで変えております。

 ということで、そのほか必要な文言の修正を行っておりますが、この一部改正案についてご意見、ご質問等がございましたら、承りたいと思います。

 特段よろしいですね。ありがとうございました。

それでは、この案のとおり部会長決定としたいと思います。ありがとうございました。

 では、早速議事に入りたいと思います。本日の議題は、審議事項として、(1)水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて。(2)l,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直しについて。(3)環境基本計画の点検について、の3件でございます。

 報告事項といたしましては、野尻湖、中海及び宍道湖に係る湖沼水質保全計画について。それから、瀬戸内海環境保全基本計画の変更について、さらに第8次水質総量削減の在り方の検討状況について、の3件でございます。

 それでは、まず議題1、水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて、資料1-2にある諮問の検討につきまして、排水規制等専門委員会における検討結果を細見委員長よりご報告をお願いしたいと思います。

 細見先生、よろしくお願いいたします。

【細見委員長】 それでは、お手元の資料1-2に基づきましてご報告申し上げます。

 公共用水域及び地下水の水質汚濁にかかる環境基準項目であるトリクロロエチレンにつきましては、資料1-1の1ページの中段ぐらいに書かれておりますように、平成26年11月に環境基準値が0.03mg/Lから0.01mg/Lに変更されました。これを受けまして、昨年12月8日に環境大臣から中央環境審議会会長に対しまして、資料1-2にありますように水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制にかかる項目の許容限度等の見直しについて諮問されたことから、この審議会の水環境部会に設置されております排水規制等専門委員会におきまして、専門的な事項を調査検討してまいりました。

 本専門委員会におきましては、内外の科学的な知見の収集、公共用水域及び地下水における検出の状況や工場、事業場からの排水及び処理技術の実態把握を行いますとともに、関係省庁、関係業界の取組等を踏まえまして検討を進めました。この専門委員会は昨年12月と今年1月計2回開催して、この報告書を取りまとめました。

 報告内容は主に3点でございます。

 次の2ページの2の(2)にありますように、有害物質の規制に係る排水基準については従来の考え方を踏襲し、トリクロロエチレンの新しい環境基準0.0lmg/Lの10倍値である0.lmg/Lを排水基準とすることが適当としております。

 2点目の地下水の水質の浄化措置命令に関する浄化基準については、(3)に書いてありますように、これまで地下水の環境基準と同じ値に設定されてきております。トリクロロエチレンにつきましても従来の考え方を踏襲して、地下水環境基準と同じ値であります0.0lmg/Lとすることが適当としております。

 3点目の地下浸透が有害物質を含むものとしての要件、いわゆる地下浸透基準につきましては、(4)のところで、2段目ぐらいのところに、日本工業規格において規定されています5つの検定方法の定量下限値のうち、最大のものが0.02mg/Lであることから、現行の0.02mg/Lのまま据え置くことが適当としております。

 今年1月に開催しました第20回の専門委員会におきまして取りまとめた報告案につきましては、1月30日から1カ月間のパブリックコメント手続を実施してまいりました。提出されたご意見の概要とご意見に対する考え方につきましては、お手元の参考資料2にまとめております。詳細については、後で事務局からお願いします。この中で、地下水からの除去技術について示すべきではないかというご意見がございました。このご意見を踏まえまして、資料1-1の13ページ、これは別紙に相当しますけれども、この13ページにおいて、主な地下水、浄化技術とその内容を追記いたしました。その修正につきましては、報告案の別紙への追記ということでございましたので、専門委員会を改めて開催せずに、各委員にメール等でご意見をお伺いして、ご了解をいただいたところでございます。それを本日の専門委員会報告として取りまとめております。

 内容についての報告は以上でございます。詳細につきましては、事務局から説明をお願いします。

【吉村水環境課長補佐】 水環境課の吉村と申します。どうぞよろしくお願いいたします。座って説明をさせていただきます。

 資料1-1をご覧ください。1ページめくっていただきまして、左側に目次がございまして、今、委員長のほうからご説明いただきました本文の部分が1ページから3ページになっております。それから、4ページ目以降に別紙ということで、物質の特性等について記載させていただいております。

 1ページ目のところですが、はじめにのところで、排出水や地下浸透に対する規制の経緯等について記載させていただいております。有害物質にかかる排出基準については、昭和46年にカドミウム等の8項目について設定されまして、今回のトリクロロエチレンにつきましては、平成元年に有害物質になっております。

 地下水に関しましては、平成元年に地下浸透水の浸透規制、それから平成8年に地下水の水質の浄化のための必要な措置が定められております。

 このように有害物質の排水基準、地下浸透規制等につきましては、その当時の汚染実態等を踏まえて順次項目の追加を行いまして、規制を適正に行うこと等を通じて、環境基準の維持達成、水質汚濁の防止、ひいては国民の健康保護が図られてきたところでございます。

 トリクロロエチレンの環境基準の改定、それからそれを受けた12月の中央環境審議会での諮問につきましては、先ほど細見委員長のほうからご説明があったとおりでございます。また、審議の具体的な内容についても先ほどご説明いただいたとおりでございます。

 2ページの(1)でございます。水質汚濁防止法における排水基準の基本的な考え方についてご説明しております。公共用水域の水質汚濁の未然防止の観点からすべての特定事業場からの排出水に対して全国一律の排水基準を適用すること。有害物質については原則として環境基準値の10倍に設定するということが記載されております。また、その考え方についても、後段の部分で記載させていただいております。

 (2)排水基準のところですが、先ほどご説明いただきましたように環境基準値の0.0lmg/Lの10倍値0.lmg/Lを排水基準とすることが適当としております。

 地下水のところは少し飛ばさせていただきまして、右側の3ページの(5)検定方法でございます。こちらにつきましては、少し後ろのほうに飛ぶのですが、14ページのほうをご覧いただけますでしょうか。Ⅴの検定方法のところでございます。排水基準については、(3)のところ、それから特定地下浸透水の有害物質の検出については(4)、浄化基準については(5)にそれぞれ検定方法を記載させていただいております。

 下の表にまとめておりますように、表の左から2列目、公定法のところですけれども、丸印がついているところ、それから米印の2、その5つの方法が排水基準の検定方法になってございます。

 地下水の関係の検定方法は丸印のところと米印1です。その5つの方法が検定方法として定められております。

 3ページのほうに戻っていただきますと、これらの検定方法につきましては、汎用性の観点から従来どおりこの5つの検定方法のとおりとすることが適当ということとしております。

 3つ目、暫定排水基準でございますが、こちらは設定の考え方、それから見直しの考え方につきまして、この報告書の前段の6行ほどで記載させていただいております。下から4行目のところですけれども、今回の改正につきましては現在適用されている排水対策や排水処理技術によって新しい排水基準の濃度レベルに対応が可能であることから、いずれの業種についても暫定排水基準を設定しないことが適当としております。

 それから、4点目、留意事項でございます。トリクロロエチレンにつきましては、大気環境基準が設定されており、大気汚染防止法に基づき事業者の自主的な判断のもと、排出または飛散を抑制するための措置を講じなければならないとされた上で、一部の施設について、指定物質抑制基準が定められております。

 このトリクロロエチレンにかかる排水規制の施行に当たりましては、一般的な排水処理方法である揮散法を用いる場合には、こういったことを十分考慮するべきという記載をさせていただいております。

 4ページ以降の別紙についても、簡単にご紹介させていただきたいと思います。

 Ⅰで、トリクロロエチレンの特性、(1)では物質の特性について整理させていただいております。

 右側、5ページの(2)で人の健康への影響について記載させていただいております国際がん研究機関の発がん性分類では、人に対する発がん性があるとされるグループ1に分類されているということも記載させていただいております。

 6ページに、用途、排出量を記載しております。(1)主な用途ですが、表1にまとめておりますように、代替フロンガスの合成原料として、それから機械部品や電子部品の脱脂洗浄剤として使用されている、ということで、その2つの用途でほぼ95%を占めているということになっております。

 (2)製造量、輸出量というのは減少傾向にございます。これは一番下の図1のところをご覧いただくとわかるかと思います。青いラインが製造量になっておりまして、近年では減少傾向にあるということがわかるかと思います。

 それから、右側のページの(3)公共用水域での排出量ですが、PRTR制度による届出排出量について記載させていただいております。公共用水域の排出量は3行目のところに年間2.8トンということで記載しております。表のほうで、図2です。青いライン、排出量が2,800kg年間ということになっております。

 表3は、平成24年度は一番下の行に記載させていただいております。

8ページ、9ページは、特に平成24年度の排出量について業種ごとの細かいデータについても記載させていただいてございます。

 11ページをご覧ください。こちらはⅢで、公共用水域、それから地下水における検出状況を記載しております。表5に公共用水域における検出状況、表6に地下水における検出状況を記載しております。表5の一番下の行、平成24年度になりますけれども、3,536測定地点のうち9地点で検出されております。新環境基準、0.01mg/Lを超過したものは1地点ございました。

 地下水における検出状況については、表6の一番下の行、3,245測定地点のうち39地点で検出されました。新環境基準値超過地点としては2地点ございました。

 表6につきましては、自治体が行う概況調査の結果をまとめたものでございます。

それから、12ページ、上のほうに図6として示しておりますが、これもやはり地下水の調査ですが、継続監視調査ということで、下の注に書いておりますように、概況調査において汚染が発見された汚染地域について継続的に監視を行う調査ということで、平成24年度は環境基準超過井戸が171本あるという状況でございます。

 それから、12ページ下のところに排水中等からの除去技術を表7に、揮散法、炭吸着法、酸化分解法、生物分解法ということで記載させていただいております。

 先ほど、パブリックコメント手続でのご意見がありましたように、13ページの表8のところに追加した分でございますが、適用可能な主な地下水浄化技術とその概要ということで、地下水揚水法、酸化分解法、反還元分解法、バイオレメディエーションについて記載させていただいております。

 14ページは限定方法、先ほどご紹介いたしました。15ページは出展です。16ページ、排水規制等専門委員会の委員名簿、こちらは報告案を取りまとめていただきました1月26日時点の名簿ということで記載させていただいております。

 最後に、17ページが審議経過を記載しております。

【林地下水・地盤環境室長補佐】 続きまして、地下水・地盤環境室の林と申します。よろしくお願いいたします。

 地下水関連部分につきまして補足説明をさせていただきます。資料1-1の2ページ目をご覧いただければと思います。先ほど、2の(4)の地下浸透基準値につきまして、細見委員長より定量下限値のうち最大のものが0.002mg/Lであることから、当面現行の0.002mg/Lのまま据え置くことが適当ということでお話をいただいたところでございます。

 次のパラグラフのただし書きでございます。平成26年9月付の答申におきまして、今後、従来の地下浸透基準の設定方法の妥当性について検証を行うべきとのご指摘を賜っておるところでございますので、今後このような妥当性を検証する機会においてトリクロロエチレンの地下浸透基準値についてもあわせて精査をするべきとされております。

 続きまして、参考資料2のパブリックコメントにつきましても説明させていただければと思います。先ほど、細見委員長のほうからもお話がありましたように、平成27年1月30日から平成27年3月2日までパブリックコメントを行ったところ、1ページ目をご覧いただければと思いますが、3団体からご意見をちょうだいいたしまして、ご意見の総数といたしましては、14件いただいてございます。

 おめくりいただきまして、3ページの別紙に、実施結果とその対応ということで表にまとめさせていただいております。

 1番目のご意見でございますが、地下水浄化基準の設定についてご意見をいただいておりますが、地下水の飲用や利用がない地域についても同一の浄化基準を適用する根拠を示していただきたいということでしたけれども、水濁法の14条の3に規定する浄化措置というのは現に人の健康に係る被害が生じ、または生じるおそれがあると認めるときに、必要な限度において命じるものであるということの考え方の整理をさせていただいております。

 2番目のご意見についてですけれども、自治体が把握している土壌汚染事例などが検討資料に含まれていないというご指摘を賜ったところですけれども、水質汚濁防止法及び土壌汚染対策法に基づき都道府県知事等が行った調査の結果、把握され、国に報告された全ての超過事例を対象に整理して検討を進めてまいりましたと回答させていただいております。

 3番目のご指摘ですけれども、新環境基準の訴求適用は行わないようにするべきというご意見をいただいております。そちらについては、新環境基準を過去に遡って適用することはありませんという回答でございます。

 4番目は、先ほどご説明がございましたので省略させていただきます。

 4ページ目で、5番目のご意見でございます。見直し後の基準値である0.Olmg/Lへの基準適合については、0.OO1mg/Lが基準不適合と判断されるのかというご質問について、こちらはおっしゃるとおりでございます。

 検定方法についてなんですが、定量下限として0.OO1mg/Lが必要ではないかというご指摘についてなんですけれども、その点につきましては必ずしも基準値の10分の1まで定量することが求められているわけではなく、JISのK0125によります方法でも0.002 mg/Lから0.04mg/Lが定量範囲でございますので、一定水準の分析精度が確保されているものと考えてございます。

 全体を通じてということで、6番目にちょうだいしているご意見ですが、水濁法に基づく浄化等の措置が実施されている場合は、経過措置を認めるべきであるというご意見に対しましては今後、検討していくことが必要と考えてございます。

 7番目のご意見でございます。土対法に基づき浄化措置等が実施されている場合、猶予を認めるべきであるというご意見をちょうだいいたしておりますけれども、こちらは土対法にかかるご意見ということで対象外と考えてございます。以上です。

【岡田部会長】 それでは、ただいまの説明に関しまして、ご質問、ご意見等がございましたらお願いいたします。特段ございませんか。

【西川委員】 見直し後の基準値についてですが、これは0.01 mg/Lということで、食品安全委員会の評価等を受けてだと思うのですが、まずそれが正しいか確認したいのですが。

【細見委員】 環境基準値ですね。

【西川委員】 環境省のホームページでそのように書かれていたので多分間違いないと思います。したがって、その評価が出されたのが2014年であって、IARCの評価がグループ2Aから1になったのが去年の11月。2014年の時点では、グループ2Aであったんです。グループ2Aから1に変わったことが、基準に影響を及ぼさないという、そういう議論があったんでしょうか。

【柳田水環境課長補佐】 昨年の11月にトリクロロエチレンの環境基準値を0.03 mg/Lから0.01mg/Lに見直したところでございます。このとき食品安全委員会の結果等を踏まえて、それに基づく水道の基準の改正等も含めて改正したところでございますが、発がんというところまではその後にグループ2Aから1に変わったということもございまして、考慮に入ってはいないということでございます。ただ、このトリクロロエチレンの基準自体は発がんとは別の健康影響を踏まえて設定しておりますので、発がんを踏まえた新しい基準が出てくれば、それを踏まえて必要に応じて見直していくということになるのではないかと考えているところではございます。

【西川委員】 がんに関しては特段の考慮をしなかったということですね。ありがとうございました。

【岡田部会長】 ほかにございますでしょうか。

 よろしければ、ただいまの水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて、水環境部会として了承し、会長への報告というふうにしたいと思いますが、いかがでしょうか。

(異議なし)

【岡田部会長】 ありがとうございます。それでは、ご了承いただきましたとおり、これを部会の決議として中環審の浅野会長へ報告させていただきます。

 その上で、会長の同意が得られましたら中央環境審議会議事運営規則第6条第1項の規定に基づいて、審議会の決議としていただきます。大臣への答申の手続をとらせていただくようにしたいと思います。どうもありがとうございました。

 次に、議題の(2)1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直しについて、です。排水規制等専門委員会における検討結果を再びでございますが、細見委員長よりご報告をお願いします。

【細見委員】 お手元の資料2に基づきまして概要をご説明したいと思います。

 この1,4-ジオキサンは、塩素系の溶剤の安定剤、抽出、あるいは反応用の溶剤として用いられております。この1,4-ジオキサンにつきましては、平成24年5月に水濁法上の有害物質に指定されて、排水基準値が0.5mg/Lに設定されました。その際、直ちに排水基準に対応することが著しく困難と認められる一部の工場、事業場に対しまして、平成27年5月までの3年間の経過措置として暫定排水基準が設定されました。

 今般、この経過措置の適用期限が近づいていることから昨年9月の第35回水環境部会で報告しましたとおり、暫定排水基準の継続の必要性並びに継続が必要な場合は適用業種及び許容限度の見直しにつきまして、排水規制等専門委員会で議論を行いました。

 最近の排水の実態、あるいは排水処理技術の動向を踏まえまして、議論を行った結果、資料2の2ページ目の3のところで記載しておりますとおり、感光性樹脂製造業と下水道業の2業種につきましては、一般排水基準への移行が可能ということと判断いたしました。しかしながら、エチレンオキサイド製造業とエチレングリコール製造業の2業種につきましては、さらなる取組の実施に対しまして一定の期間を要するということから、現行の排水基準、10mg/Lを6mg/Lに強化して、3年間延長するということが適当と考えられます。

 概要につきましては以上でございます。また、詳細につきましては、環境省のほうからご説明をお願いしたいと思います。

【吉村水環境課長補佐】 それでは、引き続きまして詳細について、資料2、それから参考資料3をご覧いただきながらご説明したいと思います。

 資料2の2のところ、フォローアップ調査について記載しております。暫定排水基準が設定された業種につきましては、速やかに一般排水基準に対応することができるようにするために、専門家の助言を得ながら取組状況についてフォローアップを行ってきました。その状況については(1)から(4)に書いてあるとおりでございます。(1)感光性樹脂製造業ですが、こちらは感光性樹脂の成分である化学物質の製造時に溶剤として1,4-ジオキサンを使用して、製品洗浄の際の洗浄水に含まれて排水されるという状況でございます。

 この排出削減の取組として、新規製品については代替溶剤への切替え、従来品につきましては生産調整等によるピーク濃度の抑制、高濃度排水の産廃処理、RO膜の導入、電解処理装置の導入等を実施しているとのことでございます。したがいまして、平成27年5月24日までに一般排水基準を達成する予定ということでございます。

 (2)は飛ばしまして、2ページ(3)のところですけれども、ポリエチレンテレフタレート製造業につきましては、既に暫定排水基準の適用期間というのが昨年5月で終了しておりますけれども、ポリエチレンテレフタレート樹脂製造時に1,4-ジオキサンが副生成するということでございますが、削減の取組としては、排水貯蔵タンクの増設による平準化、活性炭素繊維の導入、蒸留塔の導入等を実施しておりまして、濃度の低下を測ることができまして、排水基準への移行が終わっております。

 それから、(4)今回の下水道業ですけれども、感光性樹脂製造業の排水を受け入れる下水処理場のみに適用されている基準ということでございましたので、感光性樹脂製造業の対応完了に伴い、下水道業につきましても一般排水基準を達成する予定でございます。

 それから、戻っていただきまして、(2)のエチレンオキサイド製造業、エチレングリコール製造業ですが、こちらは参考資料3のほうをまずご覧いただきたいと思います。フォローアップ調査の詳細版、補足情報を記載させていただいております。参考資料3の1ページの1のところに、表1で、業種ごとの排水中のピーク濃度の推移を記載しております。エチレンオキサイド製造業、エチレングリコール製造業の業種に属する工場というのが全く同じ工場でございますので、どちらか一方を見ていただければ結構ですが、どちらも同じことを記載しております。

 エチレンオキサイド製造業のところをご覧いただきますと、一番左端、平成23年5月から、少し間違っております申し訳ございません、平成24年4月まで、23年5月から24年4月までの1年間で、ピーク濃度は2.6mg/Lでございます。その次の1年間は8.4mg/L、さらにその次の1年間は8.3mg/Lで、直近のこれらの4カ月間になりますけれども、2.5mg/Lということでございます。

 米印をつけておりますけれども、2のところ、平成25年7月に8.3mg/Lという最高濃度を検出された後に、同年12月に削減対策を実施しまして、その後のピーク濃度としては平成26年2月に5.6mg/Lがある事業所で検出されているという状況でございます。

 表2のところ、こちらは平均濃度であらわしております。それぞれの事業所の平均濃度をさらに平均したものでございます。

 エチレンオキサイド製造業のところで見ていただきますと、左端から0.7、1.0、0.4、直近の4カ月では0.6mg/Lということで、そういった推移になっております。平成25年5月からの1年間では0.5mg/L、一般排水基準をクリアするような数値になってございます。

 表3、一般排水基準超過事業場数ということでございますが、一番右端のところをご覧いただきますと、直近では3つの事業場で排水基準をクリアできていないという状況でございます。

 資料2に戻っていただきたいんですが、(2)エチレンオキサイド製造業、エチレングリコール製造業のところですが、エチレンオキサイドの二量化反応とエチレングリコールの脱水反応により、1,4-ジオキサンが副生成するということです。副生成するために製造工程中の排水中に非意図的に含まれて工場から排出されているという状況でございます。いずれの事業場についてもそういった状況になってございます。

 そういった排出に対しての削減の取組としては、測定頻度・測定箇所を増やしまして、副生成の原因究明・発生箇所の解明、さらに一時貯蔵ピットを設置したり、排水経路を変更したりすること。それから、生物処理を導入しているということで、その処理のやり方の見直し、設備改造、あるいは高濃度排水を分取して、燃焼処理等に回すというような対策を実施してございます。

 そういった対策の結果、排出削減の取組に一定の成果が見られておりますけれども、平成26年2月に先ほど申し上げましたように最大濃度5.6mg/Lが検出されている状況でございまして、一般排水基準の達成には至っておりません。

 今後、1,4-ジオキサン含有排水の濃縮設備を導入すること。あるいは、分取のための設備改造等さらなる取組を行うこととしておりますけれども、その取組の実施に一定の期間3年を要することから、平成30年5月までに一般排水基準の達成を目指し、現行の暫定排水基準を10 mg/Lから6mg/L、5.6 mg/Lを若干上回る6mg/Lに引き下げて3年間の延長を製造業者のほうから要望が出ているという状況でございます。

 次の2ページの3のところでございます。そういったフォローアップ、事業者の要望等を受けまして、検討した結果、繰り返しになりますけれども、平成30年まで、表1のところに整理しておりますけれども、エチレンオキサイド製造業、エチレングリコール製造業、上から3行目、4行目のところになりますけれども、10mg/Lから6mg/Lに強化してさらに3年間延長するということの案をお示ししております。

 資料が行ったり来たりして申し訳ないのですが、先ほどの参考資料3のところの3ページ、さらに詳細な取組の内容について、記載させていただいておりますので少しご紹介をさせていただきたいと思います。

 表5にエチレンオキサイド製造業の取組状況の概略ということで、右側半分に目標達成に向けた今後の取組の予定というのを記載させていただいております。

 一番上の1つ目のポツの5行目のところに線を引いておりますけれども、平成30年5月までに一般排水基準への移行を目指すことを目標して取組をされているということでございます。

 個別事業場の取組が少し下のところ、A事業場、B事業場をカッコ書きで書いておりますけれども、①から③までの取組ということでご紹介いたします。

 1つ目は、エチレングリコール濃縮塔、回収エチレングリコール濃縮塔を改良しまして、1,4-ジオキサン含有排水の一部を濃縮、分取して燃焼処理を実施します。

 それから、高級アルコールプラントを改良しまして、排水処理装置の運転状況への最適化を行って、さらに今年9月の開放点検の結果、必要があればさらに再改良を実施するということでございます。

 それから、活性汚泥処理設備がございますが、それの1,4-ジオキサン処理のさらなる安定化の検討を行って、有効な対策が得られましたら、毎年9月の定期整備時に対策を実施するという考え方でございます。

 別のC事業場では、連続分析する常時監視システムを28年度4月、5月に導入しまして、一般排水基準が超過する前に、反応循環水を抜き出しまして処理を実施するということでございます。また、生物処理設備の処理効率の改善の検討を実施するということでございます。

 それから、また別のE事業場におきましては、①のところに書いておりますが、活性汚泥の曝気量の増加、一次貯蔵ピットの設置、排水経路の変更による濃度の平準化の対策を継続して行うということ。

 それから、2点目、ラボ試験で良好な結果が得られた新しい処理方法というものは具体については把握しておりませんけれども、新たな処理方法について平成27年度からパイロット試験を実施して、28年度十分な成果が得られましたら29年度までに処理設備を導入ということを考えているということでございます。

 また、この処理方法が十分な成果が得られない場合には、バックアップとしてRO膜と共沸蒸留法、あるいは活性炭素繊維吸着法による対策を実施する予定とのことでございます。説明は、以上でございます。

【岡田部会長】 ありがとうございました。それでは、ただいまのご説明に関しまして、ご質問、ご意見等がございましたらお願いします。

 藤井委員、どうぞ。

【藤井委員】 どのぐらいの事業場を対象にしているかということをちょっと質問したいと思います。

 参考資料3の1ページの表2に平均濃度の推移というところのただき書きのところに、平均濃度のところの説明で、全事業場数というふうにあります。この数値が一体どのくらいの数値を対象にして、これをやっているかということが1つの質問です。

 それから、その次の下の表3のところで、平成23年からの感光性樹脂も、エチレンオキサイドも全部同じ数値で移行していますが、これは同一事業場なのか、違う事業場が対象になっているのか。その2つを質問とさせていただきます。

【吉村水環境課長補佐】 資料が十分ではなくて申し訳ございません。

 対象事業場数でございますが、資料3ページのところの表5の左側、一番上のところなんですが、対象事業場5事業場であったのが、1事業場はクリアしているので、その4事業場についてフォローアップ調査をしているということでございますので、エチレンオキサイド製造業、エチレングリコール製造業というのは、4事業場のうち3事業場で超過しているという状況でございます。

【藤井委員】 5と見るんですね。平均値を出した、全事業場数というのは5なんですね。

【吉村水環境課長補佐】 ここは全事業場ということなので、5事業場の平均。それから、超過のところは3事業場の超過ということになってございます。

【細見委員】 表3については同じ事業場が常に超過している。

【藤井委員】 同事業場がずっと、そういうことですか。

【細見委員】 お手元の参考資料3の3ページの表5、先ほど環境省から説明がありましたように取組状況を見ていただきますと、4事業場についていろいろ調べています。このうちAとBは同一の排水口だと思われますので。

【吉村水環境課長補佐】 AとBの事業場というのが同一の排水事業者で、別工場ということで、あとC事業場、AとBとCの3事業場で一般排水基準を超過しているという状況でございます。E事業場については、下水処理場への排出ということですので、一般排水基準の適用ということが出ていませんので、それについては対象外、3事業場の中には入っていないということで、この3の内訳というのはAとBとCということでございます。

【岡田部会長】 よろしいでしょうか。

【細見委員】 いろいろな調査をしてヒアリングもさせていただきましたが、3事業者に対して、今後表5のような取組をやっていただけるということも我々専門委員会の場で議論させていただいております。

【吉村水環境課長補佐】 E事業場は下水道放流をしておりますので、水濁法に基づく排水基準というのは適用されないということでございます。

 ただ排水河川の取組状況というのは、フォローアップをさせていただいて、表5のところに記載をさせていただいているということでございます。

【岡田部会長】 ただし、表1、2、3の中とは別だということですね。

【吉村水環境課長補佐】 そこには入っておりません。

【岡田部会長】 よろしいでしょうか。

 どうぞ。

【曽小川委員】 今、そのE事業ということでございましたけれども、資料2で先ほどご説明で、2ページの一番上、(4)については、感光性樹脂製造業の対応完了に伴い、ということで下水道業は対象としないというご説明がありましたけれども、今の説明だと3の中に、今度は下水道業の中に、そのものはE事業場が取り残されるということになりますよね。先ほどの説明とちょっと矛盾するかなという感じがしますけれども。

【吉村水環境課長補佐】 どこの下水処理場に排水基準が適用されるかというのがその資料2の別紙のところに詳細を書いているんですけれども、補足別表のところですが、下水道業の後ろにカッコ書きで感光性樹脂製造業に属する特定事業場から排出される水を受け入れるものであって、一定の条件に該当するものに限るということで、省令の中に規定されております。その一定の条件が何かというのがそこの一番下の備考の2のところに書いておりますように、そこの算式が0.5を超える、そういった下水処理場が暫定排水基準の適用を受けるというような状況になってございます。

 このCiというのが下水道に水を排出する特定事業場ごとにその事業場から下水道に排出される1,4-ジオキサンの濃度です。それからそのQというのがその排水量、それから何も添え字がついていないQが下水処理場から出てくる排出水の全体の量ということで、その数字を算出したときに、それが0.5 mg/Lを超える場合に暫定排水基準が適用される下水道業になっているということでございます。

 最初にご指摘いただいたE事業場が引き続き一般排水基準をクリアしていないという状況でありますけれども、必ずしも放流先の下水処理場から排出される水が0.5 mg/Lをクリアできないというような状況ではないということでございます。

【岡田部会長】 よろしいでしょうか。ありがとうございました。

 ほかにございますか。

【早水審議官】 1点だけ説明の補足ですが、パブリックコメントについて、1,4-ジオキサンについてもあわせて行っておりますけれども、こちらは意見は特段なかったということだけご報告させていただきます。

【岡田部会長】 ということでございますので、1,4-ジオキサンに係わる暫定排水基準の見直し案について、お手元の今の資料2の2ページの3のとおりでよろしいでしょうか。

(異議なし)

【岡田部会長】 ありがとうございます。それでは、以上の2つの審議結果を踏まえた今後の予定について、事務局からご説明をお願いいたします。

【二村水環境課長】 ご審議いただきましてありがとうございました。

 まず、最初にご審議いただきましたものにつきましては、トリクロロエチレンにつきましては、一昨年の諮問に対する報告という形で今ご議論いただきまして取りまとめいただきました。大変ありがとうございます。

 今後、中環審により答申をいただきましたら、これを受けて環境省として省令改正という法的手続を進めてまいりたいと思います。

 また、1,4-ジオキサンにつきましては、今、ご了解いただきました見直し案について、これに基づきまして現在の暫定基準の期限が切れる前に、同じく省令の改正を行うという手続を進めてまいりたいと思います。以上です。

【岡田部会長】 ありがとうございました。今までのところよろしいでしょうか。

それでは、次に議題の3、環境基本計画の点検について、でございます。事務局からご説明をお願いいたします。

【柳田水環境課長補佐】 それでは、資料3-1、3-2及び参考資料4に基づきまして、説明をさせていただきます。まず、環境基本計画の点検でございますが、これにつきましては、平成25年にこの水環境部会におきましても水環境保全に関する取組について点検をいただきました。その結果、参考資料4に、最終的に中央環境審議会から第4次環境基本計画の進捗状況、今後の課題についてということで最終的に取りまとめて閣議報告をさせていただいたところでございます。取りまとめに当たりましては、皆様方のご協力をいただきまして本当にありがとうございました。なお、参考資料4は抜粋ということで、水環境の部分を抜き出しております。

 第4次環境基本計画の第3回点検ということで、今年度行う点検の進め方について説明をさせていただきたいと思います。

 資料3-1につきましては、昨年の総合政策部会でご議論いただいた資料になります。これに基づいて説明をさせていただきます。

 まず、基本的な考え方でございますけれども、第4次環境基本計画におきましては、毎年計画に基づく施策の進捗状況などの点検を行うこととしており、これを受けて平成25年、平成26年の2年間をかけて計画に掲げるすべての重点分野等について点検を行ったところでございます。

 こうした経緯を踏まえまして、平成27年、28年の2カ年でその後の施策の進捗状況、また前回点検におきまして中央環境審議会の指摘した事項の進捗状況を含めて、すべての重点分野等について再度の点検を行うものとするということになっております。

 基本的には、関係府省が平成25年及び平成26年の点検の結果を踏まえた取組を実施しているかどうかについて、的確に点検を行う観点から原則として平成27年は平成25年の点検と同様の重点検討項目、平成28年は平成26年の点検と同様の重点検討項目について点検を行うこととする。というふうにされております。

 したがって、この水環境保全に関する取組については、平成25年に点検の1度目を行いましたので、また今年平成27年に行うということとされているところでございます。

 このほか、この下のところに書いてありますけれども、平成27年、平成28年の点検においては、点検報告書の冒頭に指標等を活用しつつ、点検対象分野全般を鳥瞰する記述を新たに加えることとし、とされております。

 したがって、一番下のところになりますけれども、これにあわせて各分野の点検においても同様に当該点検分野を鳥瞰する記述を設けることとするということとされているところでございます。

 今後の予定でございますけれども、まずこの下のところになりますけれども、まず点検方法等の審議ということで、先ほども申しましたとおり昨年11月の総合政策部会におきまして、こういった進め方について議論がなされたところでございます。

 次のページをめくっていただきますと、(3)のところに中央環境審議会による点検というのがございます。最初の平成27年4月ごろから7月ごろにつきまして、総合政策部会においていろいろ点検をするとと同時に、各重点分野の関連部会、水、大気ということで、水に関して水環境部会で点検をお願いされているところでございます。

 その後、平成27年9月ごろから12月ごろにかけて総合政策部会のほうで重点分野の関連部会での点検結果報告が行われます。そして、パブリックコメントに付す案を決定して、パブリックコメントの後に次の総合政策部会において、パブリックコメントの結果等を踏まえた点検報告書の審議がなされるということになります。

 その後、中央環境審議会で点検報告書を最終的に取りまとめて閣議報告をするという流れになっているところでございます。

 次の3ページ目が全体の今後の予定ということで、下の、その他部会というところに、水環境保全に関する取組を平成27年度に行うということとされているところでございます。

 それを踏まえて、検討項目を検討したのが資料3-2になります。これにつきましては、平成25年に行ったときの重点検討項目はその後の進捗状況等について点検するという観点から基本的には同じ重点検討項目ということで、1番目といたしまして健全な水循環構築のための取組ということで、流域全体をとらえ地域の特性に応じた課題を取り込みつつ、取組を推進する観点から流域に共通する施策の取組の状況、山間部での取組の状況、農村部及び都市郊外部での取組の状況、都市部での取組の状況ということで点検を行うということにしております。

 もう一つ、重点検討項目の2ということで、水環境改善のための取組ということで水質改善がなかなか見られず、その環境を改善する観点から湖沼における水質改善の取組の状況、閉鎖性海域における水質改善などの取組の状況、海洋汚染の防止を図るための取組の状況、国際協力・連携の取組の状況について点検を行うということとしてはどうかと考えているところでございます。

 裏面が今後のスケジュールということになります。あくまでも予定でございますけれども、本日、この重点検討項目についてご審議いただくということを予定しております。その後、6月ごろに関係府省ヒアリングを通じた点検を行った上で、8月ごろに点検報告案を審議いただくということで、それがまとまれば9月以降に行われる総合政策部会において水環境保全に関する取組の点検結果報告というものを行っていければというふうに考えているところでございます。

 また、取りまとめの方向性につきましては、環境基本計画の担当である環境計画課とも相談しながら進めていく予定ではございますけれども、事務局として考えておりますのは、参考資料4をご覧になっていただければと思います。2年前の取りまとめですので、2年前に係わっていただいた先生方はご存じだと思います。2枚めくっていただきますと、54ページから、水環境保全に関する取組ということで、それぞれ項目ごとに例えば54ページをめくっていただきますと、55ページ以降、いろいろと取組について記載しているところでございます。こういった取組は、平成24年までの取組ということになっておりますので、その後25年、26年にどういった取組を行ったかというところを追加、また新規で取組を記載していただくということを考えております。

 71ページと最後の85ページのところに重点検討項目それぞれについて今後の課題ということで、それぞれ4つずつ課題が載っております。この課題に対して、どういった取組を行ってきたか、また取組が進んでいない場合はどういったことが問題になるかというところの点検をしていくことになると考えているところでございます。説明は、以上でございます。

【岡田部会長】 それでは、ただいまのご説明に関しまして、ご質問、ご意見等がございましたらお願いします。

 藤井委員、どうぞ。

【藤井委員】 資料3-1の進め方について伺います。1の今後の予定については、総政部会の関係でご説明がありましたが、大きい2のところの重点点検分野並びに復旧・復興及び汚染回復等というところについては、特に触れられていませんが、この水環境部会では復旧・復興及び汚染回復等については、議論の対象にはしないということでしょうか。

【柳田水環境課長補佐】 3ページ目のところに、今後の予定ということで、復旧のところに総合政策部会で検討する項目というところの一番下のところに、復旧・復興、汚染回復等という項目がございまして、基本的にはこちらのほうでご議論いただきます。その中で、取組について報告するということになっておりますので、その中で水に関する取組というのがあれば、これについては総合政策部会のほうであわせてご議論いただくということになっているところでございます。

【藤井委員】 それでは、総政部会で議論されたことが水環境部会でも報告されると考えてよろしいでしょうか。つまり、水環境の部分がどういうふうに議論されているかがこの部会では今までも見えにくかったんです。ですから、ぜひ復旧・復興、汚染のところについてはそうあってほしいというふうに願います。

【柳田水環境課長補佐】 こちらからも報告するだけではなく、最終的にどんな結果になったということはまた委員の皆様にフィードバックできればと思います。ありがとうございます。

【岡田部会長】 ほかにございますか。

 山室委員から。

【山室委員】 資料3-2の重点検討項目の水環境改善の取組の検討内容の詳細について教えてください。a)のところの湖沼における水質の改善、湖辺の植生や水生生物の保全等湖辺環境の保全に向けた取組の状況というところで、ここでも私、何度かお話しさせていただいたと思うんですけれども、湖辺の植生が必ずしも環境にとっていいかと言ったら、それはそうでもないようなことが近年わかってきておりまして、例えば琵琶湖では水草が実は増えると酸欠になるということがわかっておりまして、地元の研究機関では水草ではなくて底生動物を指標にしようという動きなどもございます。

 ここで環境改善する観点からどのような状態がいい状態かということが既にあって、それについて取組がどうなっているかというんでしたらわかりやすいですけれども、現在ではまだどのような状態がよいかということも多くの湖で恐らくわかっていないと思います。

 例えば、CODであらわされる植物プランクトンが藍藻類でしたら恐らく一致して、これは水質としてよくないということだと思うんですが、珪藻でありましたら上の食物連鎖に来ますので、そういった観点から水質の改善はどういうものが指標なのかというところの議論なしで、この重点検討項目を進めてよいのかということについてお考えを教えていただきたいと思います。

【柳田水環境課長補佐】 確かに先生のおっしゃるとおり、何をもって水質改善というのかというのは確かにちょっと難しいところはあろうかと思います。あくまでここに書かれているのは、現状でも湖沼、環境基準の達成状況というのが依然として低い状況にあるという状況を踏まえて、環境基本計画の中でも対応が必要であるというふうなところでございますので、先生のおっしゃったご指摘も踏まえた形で点検を行っていければと考えているところではございます。

【早水審議官】 補足します。環境基本計画の点検ということでございますので、問題点があればその中に記載していくという形でいいのではないかと思います。今後ご指摘いただければと思います。

【岡田部会長】 古米委員、どうぞ。

【古米委員】 1つはコメントで、1つは質問です。1つ目は今回の水環境保全に関する取組ということで、環境基本計画に対してのチェックということで、流域に関する全体の水循環の話も出てきておりますけれども、同時に先ほど局長からもご紹介があったように、水循環基本計画の案が出ている中で、比較的従来の水循環の中でも地下水というものが大きく前面に出てきているわけです。そうするとこの資料3-2の中に確かに地下水汚染という言葉とか、水源涵養、貯留浸透、涵養能力という言葉が出てきております。もう少し地下水という言葉がやはりこういった取りまとめの中で明確に出ていることがやはり整合性のもった点検ではないかなということで、やること自身は変わらないと思うんですけれども、やはり見せ方としてそういったキーワードを入れた形で項目を挙げることがいいのではないかというのが基本でございます。

 資料3-1の3ページ目の下のところに、他部会ということでここは水環境部会ですので、水環境保全に関する取組ということで、今年2回目が行われるわけですけれども、これも同じように地球温暖化に対して、水環境、水資源みたいなものがどう影響するかという報告書がこの3月に取りまとめられましたし、生物多様性というのは水に環境とのかかわりがある。言い換えると昨年度取りまとめられた2つの、平成26年の中でどう扱われたかということに関連して、平成27年はどう見るか。平成25年のときにはなかったので。では、ほかの部会でどう議論して課題があったことに対して今度はそれに関連づけて27年はやるのかといったところがやはり2回目では必要ではないかなと感じますので、その辺をどのようにお考えなのかというのが質問です。

【柳田水環境課長補佐】 今のご質問の点でございますけれども、確かにその観点が、今回含まれていませんでしたので、ご指摘を踏まえまして、平成26年の他部会の報告を取りまとめておりまして、その中で水に関する記述がどのようになっているのかということはちょっと確認させていただいて、それを踏まえて、点検はこれから行っていくということになりますので少し考えていきたいと思います。

【岡田部会長】 よろしいですね。資料3-1の最初のページの基本的考え方にも書いてあるように、計画策定後の社会情勢の変化等も踏まえてということですから、新しい法律等ができたらそれも当然頭に置きながら点検するということになるかと思います。

【三好水・大気環境局長】 ご指摘ありがとうございます。水循環基本計画は先生方にもいろいろご意見を賜ってということで、事務局としては当然スコープの中に入っておりましたが、今、古米先生がご指摘の他部会で水に関わりがあるところにつきましては、ちょっと直ちにこういうふうに確認をして取り組めるものは取り組んでいくということでやらせていただけると思いますが、今はちょっと直ちにこういう感じになるというのは申し上げにくい状況にございまして、ちょっと準備不足で大変申し訳ございません。少し考え方を整備して部会長とも相談させていただきたいと思います。

【岡田部会長】 ほかにございますか。

 よろしければ、資料3に書かれている重点検討項目、それから今各委員からご指摘いただいたような点を踏まえて、水環境部会として検討していきたいと思いますが、よろしいでしょうか。ありがとうございます。

 それでは、このような重点検討項目について、先ほど説明のありましたスケジュールに従って今後検討を行っていくということになります。よろしくお願いいたします。

 次に、今度は報告事項でございます。

野尻湖、中海及び宍道湖に係る湖沼水質保全計画について。それから、瀬戸内海環境保全基本計画の変更について。並びに第8次水質総量削減の在り方の検討状況について、この3つの説明になります。

 まずは、湖沼水質保全計画について事務局よりご説明をお願いいたします。

【柳田水環境課長補佐】 それでは、資料4になります。野尻湖、中海及び宍道湖に係る湖沼水質保全計画について、ということでございます。まず1番目の湖沼水質保全特別措置法でございますけれども、これは環境大臣が特に水質の保全に関する施策を総合的に講じる必要があるとして指定した指定湖沼で、これにつきまして関係府県が湖沼水質保全計画を策定し、水質保全対策を総合的かつ計画的に進めているというものでございます。

 具体的に、どこが指定湖沼になっているかということが裏面になります。11の指定湖沼がございます。このうち、今回、長野県の野尻湖と鳥取、島根にまたがる中海と島根県の宍道湖の3つについて新たに湖沼水質保全計画を策定されたというところでございます。

 1ページ目に戻っていただきますと、野尻湖につきましては、4期20年間、中海、宍道湖は5期で25年間にわたって湖沼水質保全計画を策定し、下水道だとか浄化槽という整備の各施策を進めてきたところでございます。

 今年3月でございますけれども、野尻湖と中海、宍道湖について環境大臣に協議がございまして、それを経て関係の県知事がそれぞれ湖沼水質保全計画の策定を行ったというところでございます。

 主な内容は、資料4の4ページ目をご覧になっていただければと思います。計画の概要でございます。湖沼水質保全計画では、計画期間や湖沼の水質の保全に関する方針、あとは水質の保全に資する事業、水質の保全のための規制、その他の措置に関することを定めることとされております。

 2.1の計画期間につきましては、それぞれの計画がすべて平成26年度から30年度の5年間を計画期間としているところでございます。

 水質の保全に関する方針については、平成30年度の目指すべき水質目標値を定めているというところでございます。次のページの表2のとおりとなっております。

 また、水質の保全に関する事業につきましては、発生源対策を行うとともに、あとは直接浄化等の浄化対策を行うということになっております。

 また、水質の保全のための規制、その他の措置につきましては、工場、事業場の排水対策とか生活排水対策などの対策を行うということになっております。

 そのほか、水質保全のために必要な措置ということで、公共水域の水質の監視の強化、調査研究の推進、地域住民等の協力の確保などで行うということになっております。それぞれの計画の中で定めている具体の内容については、6ページと7ページ目の表3に載っているとおりでございます。

 また、流出水対策推進計画ということで流出水対策地区を指定して、農地等から流出する汚濁負荷削減のための対策の重点的、集中的な実施を図るということで具体的には8ページ目の表4に載っているというところでございます。

 計画そのものにつきましては、参考資料5-1から5-3に委員の皆様にはお配りしているところでございますが、ホームページにもすべて11の計画が掲載されておりますので、そちらのほうでもご覧になることができます。資料4については以上でございます。

【岡田部会長】 次に、資料5の瀬戸内海環境保全基本計画の変更について、でございます。これにつきましては、瀬戸内海環境保全小委員会の委員長を私が務めさせていただきましたので、私のほうからご説明をさせていただきます。

 資料5にございます瀬戸内海環境保全基本計画は、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づいて政府が策定します瀬戸内海の環境保全に関する基本となるべき計画でございます。その基本計画の変更について、平成25年4月、環境大臣から中央環境審議会会長に対する諮問が行われ、水環境部会に瀬戸内海環境保全小委員会が設置されました。その後、小委員会において、関係省庁、関係自治体、ヒアリング等を行いつつ審議を進めました。パブリックコメントを経て、平成26年10月第7回小委員会において変更案を取りまとめさせていただきました。

 平成27年2月に中央環境審議会の会長に対して委員長報告を行いまして、2月20日に会長から環境大臣に対して瀬戸内海環境保全基本計画の変更についてという答申が出されました。この答申を踏まえまして、2月27日、一番下のところになりますが、瀬戸内海環境保全基本計画の変更という閣議決定がなされております。

 資料5の裏をご覧ください。基本計画の変更のポイントをまとめております。主なポイントは、資料上段に記載がございます。

 まず、豊かな瀬戸内海という考え方を踏まえ、生物多様性の観点から藻場、干潟などの保全を含んだ沿岸域の環境の保全、再生及び創出というものを新たに目標立てし、今後の施策の方向性を明確に出しました。

 また、水質保全については水質汚濁防止のための保全というものに加えまして、地域や季節性にあった水質管理の重要性に鑑みまして、水質保全の目標に管理という観点を追加しております。生物多様性の観点からも水産資源が生態系の構成要素であり、限りあるものであるということを踏まえ、水産資源の持続的な利用の確保ということを新たに目標として位置づけております。また、計画の進捗管理の観点からは10年という計画期間を設けまして、概ね5年ごとに計画の点検を行うということを盛り込んでおります。

 全体として湾・灘ごとや季節ごとの課題に対応して、瀬戸内海の有する多面的な価値、それから機能が最大限に発揮されました豊かな海を目指すという内容になっております。変更された基本計画の全文については、お手元の参考資料6に添付されておりますので、ご参照いただければと思います。

 次の第8次水質総量削減の在り方の検討状況について、これは事務局からご説明をお願いします。

【根木閉鎖性海域対策室長】 閉鎖性海域対策室長の根木でございます。お手元の資料6をご覧ください。第8次水質総量削減の在り方の検討状況について、総量削減専門委員会における検討状況について、この場で報告をさせていただきます。

 まず、前々回9月の水環境部会におきまして、第8次の水質総量削減の在り方について、環境大臣から中央環境審議会の会長への諮問というものをいただいて、水域は東京湾、伊勢湾、瀬戸内海でございますが、これらの海域における総合的な水環境改善対策を推進するため、第8次水質総量削減の在り方について、審議会の意見を求めるということで諮問がされておりまして、その旨を9月の水環境部会で報告を出したということであります。

 また、総量削減専門委員会の設置がなされたということであります。その後、5回総量削減専門委員会を開催してきております。第1回が昨年12月でございますが、このときには、水質総量削減制度の概要、汚濁負荷量の状況、そして水環境の現状について検討を行ったというところであります。

 また、第2回の専門委員会からは関係の方々から説明いただくヒアリングを中心に行ってきたということであります。第2回については、水質総量削減の関連対策について関係省庁からヒアリングを実施しました。また第2回では、指定水域における水環境将来予測の基本的な考え方についても検討していただいたということであります。

 また、第3回の専門委員会では、引き続き関係省庁からヒアリングを行うとともに、東京湾、伊勢湾の自治体関係者からもヒアリングをしていただいたということであります。

 裏面になりますが、第4回の委員会では瀬戸内海の関係自治体からのヒアリングをしていただいたということであります。また、第5回においては、産業界、NPO団体からのヒアリングを実施していただいたということでございます。

 今後の予定でございますが、これまでの検討結果を踏まえて引き続き総量削減専門委員会において第8次水質総量削減の在り方の検討を進めていただくという予定であります。以上でございます。

【岡田部会長】 以上3つ、湖沼水質保全計画、瀬戸内海環境保全基本計画、第8次水質総量削減の在り方について、報告させていただきましたが、ただいまの説明に関しまして、ご質問、ご意見等がございましたら承りたいと思います。

【長屋委員】 御礼でございます。瀬戸内海環境保全基本計画につきましては、私どもの漁業関係者の要望もしっかりと受け止めていただきまして、部会長、専門委員会等でこのような素晴らしいまとめにしていただいて感謝申し上げます。

 現在、これと並行いたしまして瀬戸内海の特別措置法の改正もこの国会で何とか成立の見通しも立ってまいりました。心から御礼を申し上げたいと思います。

 もう1点は、ご要望でございます。先ほど、環境基本計画の点検についてのご説明がありましたけれども、これと関係して、参考資料4の71ページのところで、今後の課題についてご説明をいただいたところでございます。先ほど、山室委員のほうからもお話がありました。例えば、琵琶湖と霞ヶ浦、私どもは漁業法から言うとこれは海の扱いになっているというところでございまして、琵琶湖も私どものメンバーがそこで漁業生産を行っているところでございます。

 ここに書いていただきました水生植物の生育に着目した透明度というのは、関係者の意見を聞きつつ検討を進めていただくということを書いていただいているところでございます。今、琵琶湖で水生植物が繁茂することによって、何が起きているかということをしっかりと現地の方々のお話を聞いていただいた上で、今後の検討に活かしていただきたいと、これはご要望でございます。よろしくお願いします。

【岡田部会長】 これはご要望でよろしいでしょうか。事務局も百もと言ったら変な言い方ですが、承知の上のことだと思います。

 ほかにございますでしょうか。

【細見委員】 瀬戸内海の環境保全基本計画で岡田先生がおまとめになったところですが、ちょっとだけ気になったのは、今まで水質保全というのをやってきたけれども、管理という観点が少し欠けていたのか、ちょっと足りなかったのかというようなご指摘で、水質保全及び管理をするという観点を加えるということですが、環境基準を中心に目標を設定して、それがどのように、達成率だとかを見ながら、ある意味ではPDCAサイクル的なこと、そういう管理をやってきたと思うんです。これは瀬戸内海の総量削減の専門委員会でも同じことだと思いますけれども、ここで言う瀬戸内海環境保全基本計画で新たに保全及び管理という一言を加えられたのはもう少しちょっとご説明いただけるとありがたいと思います。

【根木閉鎖性海域対策室長】 保全というのは、例えば従来からの排水の規制、総量削減なども含めて水質を含めた水環境をきっちり保全していくというのが、一例でありまして、管理というのは瀬戸内海の環境保全基本計画で、下水道の終末処理場の冬場に、もちろん規制の範囲内ですが、窒素を少し多めに出すという季節別運転ということを試行的に順応的に取り組んでいくということをこの計画でも位置づけておるところでございます。

 こういった具体例も位置づけまして、このタイトルとしても保全及び管理というふうにさせていただいたということであります。こういった管理の取組については、その効果があるか、悪影響が出ないかということも関係者で慎重に見定めながら進めていきたいと考えております。

【細見委員】 よく理解できましたけれども、そういう観点の管理であれば、全体に関わってくることかなと思います。例えば、水産資源の持続的な量の確保といったときも、それが具体的にどのようになっていくか、のり養殖、そういうことに着目した管理ということも必要になってくるので、ちょっと水質の保全及び管理というところだけにかかってくるのが、少しちょっとまだ理解できていないということでございます。

【根木閉鎖性海域対策室長】 全体としまして、瀬戸内海の環境保全の計画全体の考え方としまして、例えばきちんと効果があるかとか、影響がないかと見定めながらやっていくという意味では、全体を包含する考え方かもしれませんが、ここでは特に水質の保全のところに関係が深いからということでこのような4柱にさせていただいたということであります。今後瀬戸内海の環境保全基本計画を関係の府県が計画を策定していくとか、フォローアップしていくというような場面に入りますので、今いただいたご意見を踏まえて適切に実施していきたいと考えております。

【岡田部会長】 ほかにございますか。

【高村委員】 今の瀬戸内海の保全基本計画の見直しというのは、水質だけではなくてほかの面も考慮していく、豊かな瀬戸内海を目指すという面で、非常に素晴らしいと思います。沿岸域の環境の保全、再生及び創出は、国土交通省や農水省の事業とも深く関係すると思いますので、省庁の連携を強化してやっていただければというふうに思います。

【根木閉鎖性海域対策室長】 瀬戸内海の環境保全基本計画が閣議決定ということで、政府としての計画でございますので、今、先生におっしゃっていただいた関係者が連携してということがポイントかと思います。なるべくそのようになれるように努めてまいりたいと思います。

【岡田部会長】 ほかにございますか。

 よろしければ、その他について、事務局から何かございますでしょうか。

【二村水環境課長】 それでは、お手元の参考資料7でございます。局長のご挨拶でもありました水循環基本計画の原案でございます。これにつきましては、皆さんご存じのとおり昨年10月に、この本部会でこの前の段階の骨子にご意見をいただきました。その後もこの原案がまとまって、複数回皆様方のご意見をいただきました。この計画の取りまとめに当たりましてご協力いただきましたことに改めて深くお礼を申し上げます。

 この基本計画の原案につきましては、ご存じのとおり現在4月15日から28日までパブリックコメントを行い一般の意見聴取を行っているところでございます。その後、夏ごろにこの基本計画の閣議決定を目指して、作業を進めるということになっております。ご参考でございますが、以上ご報告させていただきます。

【岡田部会長】 ありがとうございました。それでは、本日用意した議題は終了しますが、全体を通じて、今の件でも結構ですが、ご発言等がございましたらお願いいたします。

【太田委員】 水循環基本計画の策定について大変なご尽力をいただいて、膨大な意見があったかと思いますけれども、よく盛り込んでいただいたと思います。今後の手順をお伺いしたいんですけれども、パブリックコメントをやられるということですけれども、その後はどういう形で最終的に決定ということになるのでしょうか。

【二村水環境課長】 パブリックコメントにつきましては、先ほど申しましたように今月28日まで、ちょっと短い期間でございますがやらせていただきました後に、そのご意見を集約させていただき、最終的に基本計画をどういう形にするかというのことを事務的に作業を進めてまいりたいと思っています。詳細な日程はまだ明らかではございませんが、私どもとしましては、この夏ごろに閣議決定をするということ、つまりあと2、3カ月ほどでこれをまとめるという形で事務的な話を進めていきたいと考えております。

【太田委員】 私どもの意見はすでに盛り込まれているので、あとはパブリックコメントへ対応していって、それを基本計画にしていくということですね。

【二村水環境課長】 外部の方々のご意見を聞くというのは今回のパブリックコメントというのが最終の段階になるのではないかと思います。

【太田委員】 ぜひいい形で取りまとめをお願いいたします。

【岡田部会長】 ありがとうございました。ほかにございますか。

 ないようでしたら、以上をもちまして、第37回の水環境部会を閉会させていただきます。

 事務局にお返しして、連絡事項等をお願いいたします。

【司会】 ありがとうございます。本日はお忙しい中ご審議いただきましてありがとうございました。議事録につきましてはこちらで案を作成しまして、先生方にご確認いただいた後にホームページで公表する予定としておりますので、よろしくお願いいたします。

 また、お手元の資料につきまして、郵送をご希望される場合は、封筒にお名前をお書きいただければ事務局より郵送させていただきます。

 本日は長い間、ありがとうございました。

午後 3時14分閉会