中央環境審議会水環境部会(第30回)議事録

開会

議題

  1. (1)水生生物の保全に係る水質環境基準の項目追加等について(第2次報告)
  2. (2)水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について(第6次報告)
  3. (3)水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の指定の見直しについて(報告)
  4. (4)その他報告事項
    • 新しい地域パートナーシップによる公害防止取り組み指針について
    • 利根川水系における取水障害に関する今後の措置に係る検討会中間取りまとめについて
    • 水環境放射性物質モニタリングの実施状況について
    • 瀬戸内海における今後の目指すべき将来像と環境保全・再生の在り方(答申)
    • 平成23年度地下水質測定結果について
    • 平成23年度全国の地盤沈下地域の概況について

閉会

配布資料

資料1 中央環境審議会水環境部会委員名簿(平成24年12月27日現在)
資料2-1 水生生物の保全に係る水質環境基準の項目追加等について(第2次報告概要)
資料2-2 水生生物の保全に係る水質環境基準の項目追加等について(第2次報告)
資料2-3 水生生物の保全に係る水質環境基準の項目追加等について(平成22年8月12日諮問・付議)
資料3-1 水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について(第6次報告概要)
資料3-2 水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について(第6次報告)
資料3-3 水生生物の保全に係る水質環境基準の水域類型の指定について(平成16年8月27日諮問・付議)
資料4-1 水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の指定の見直しについて(報告概要)
資料4-2 水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の指定の見直しについて(報告)
資料4-3 水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の指定の見直しについて(平成13年9月25日諮問・9月26日付議)
資料5 新しい地域パートナーシップによる公害防止取り組み指針について
資料6-1 利根川水系における取水障害に関する今後の措置に係る検討会中間取りまとめ
資料6-2 ヘキサメチレンテトラミンの排出に係る適正な管理の推進について
資料7 水環境における放射性物質モニタリングについて
資料8 瀬戸内海における今後の目指すべき将来像と環境保全・再生の在り方について(答申)
資料9 平成23年度地下水質測定結果について
資料10 平成23年度全国の地盤沈下地域の概況について
参考資料1 中央環境審議会関係法令等
参考資料2 環境基本法の改正を踏まえた放射性物質の適用除外規定に係る環境法令の整備について(中央環境審議会意見具申)

議事

午前10時00分 開会

【事務局】 定刻となりましたので、ただいまから中央環境審議会第30回水環境部会を開会いたします。
 開催に先立ちまして、本日の出席委員のご報告をいたします。所属委員35名のうち過半数の25名の委員にご出席いただいておりますので、中央環境審議会令第7条第3項により準用する同条第1項の規定に基づき定足数を満たしており、本部会は成立しておりますことをご報告いたします。
 また、本日は鈴木中央環境審議会会長にもご出席いただいております。
 なお、本日の会議は中央環境審議会の運営方針に基づき公開とさせていただきます。
 初めに、前回の水環境部会以降に委員の異動がございましたので、ご紹介いたします。
 日本化学工業協会の後藤委員のご後任として梶原委員が、国立医薬品食品衛生研究所の井上委員のご後任として西川委員がそれぞれご就任されております。梶原委員、西川委員、どうぞよろしくお願い申し上げます。
 また、本日ご欠席ですが、日本鉄鋼連盟の関田委員のご後任として西崎委員、全日本水道労働組合の岡崎委員のご後任として永井委員が就任されております。
 次に、環境省の異動をご紹介いたします。
 水・大気環境局長の小林でございます。
 大臣官房審議官の平岡でございます。
 水・環境課長の北村でございます。
 閉鎖性海域対策室長の名倉でございます。
 それでは、開催に当たり、環境省水・大気環境局長の小林よりごあいさつを申し上げます。

【小林局長】 水・大気環境局長の小林でございます。
 本日は、本当に大変押し迫りまして明日は御用納めという師走でございますが、またいたってお忙しい先生方にお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。今日もどうぞ熱心なご審議をお願いできればと思っております。
 報道されておりますが、昨日、新しい内閣が発足をいたしまして、政府としては新体制でのスタートということでございます。またいろんな政策的な方針に基づいて環境政策も進めてまいることになると思いますが、私どもはいずれにしましても、この水環境部会のような各界の学識経験者の方のご意見を広く伺いながら、そしてまた、環境行政の場合には何といいましても科学的、専門的な知見をベースに行政を着々と進めていくと、この辺の方針は多分全く変わらないものというように考えておりますので、引き続きどうぞよろしくお願いを申し上げたいと思います。
 本日は年末にふさわしくと申しましょうか、この間、各専門委員会でご検討いただいてまいりました、特に水生生物の保全に関する水質環境基準の関連で2件、また、従来の水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準についても1件、専門委員会で大変ご熱心な検討を続けてきていただいておりまして、その成果をご報告いただきまして、ぜひ答申をいただきまして、新年に向けての政策の方向づけをいただければと思っております。また、この間のさまざまな報告事項につきましてもご報告を申し上げまして、幅広い観点からご審議をいただき、いろんな方向づけをいただければ大変幸いと思っているところでございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。

【事務局】 次に、本日の審議のためにお手元にお配りしている資料につきましては、資料一覧のとおりとなっております。もし配付漏れ等がございましたら、事務局までお申しつけください。
 それでは、議事に移りたいと存じます。これよりの議事進行につきましては岡田部会長にお願いいたします。岡田部会長、よろしくお願いいたします。

【岡田部会長】 かしこまりました。おはようございます。朝早くから、またお寒い中お集まりいただきましてありがとうございました。
 それでは、ただいまから第30回水環境部会の議事に入りたいと思います。本日の議題は、審議事項として、水生生物の保全に係る水質環境基準の項目追加等について、これは第2次報告ということになります。それから、水生生物の保全に係る水質基準の類型指定について、これは第6次報告ということになります。それから、水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の指定の見直しについての3件になります。
 報告事項といたしまして、新しい地域パートナーシップによる公害防止取り組み指針、利根川水系における取水障害に関する今後の措置に係る検討会中間取りまとめについて、水環境放射性物質モニタリングの実施状況、瀬戸内海における今後の目指すべき将来像と環境保全・再生の在り方についての答申、平成23年度地下水質測定結果について、平成23年度全国の地盤沈下地域の概況について、この6件になります。
 それぞれはまず、審議案件の1でございます。水生生物の保全に係る水質環境基準の項目追加等について、これは平成22年8月12日付で環境大臣より諮問され、水生生物保全環境基準専門委員会において検討してきていただいております。本日は、第2次報告についてご審議いただき、部会としての答申案を取りまとめさせていただきたいというふうに思います。
 それでは、水生生物保全環境基準専門委員会の委員長をお務めいただいた須藤先生から全般的なご説明をいただきたいと思います。
 では、須藤先生、よろしくお願いいたします。

【須藤委員】 かしこまりました。それでは、専門委員会の委員長をお預かりしています須藤から概要について報告をさせていただきます。
 水生生物保全環境基準専門委員会におきましては、平成22年8月にいただきました水生生物の保全に係る環境基準等の項目追加の諮問につきまして、平成23年1月より検討を開始いたしまして、平成24年3月に当水環境部会に第1次専門委員会報告として報告いたしておりますが、今般、新たに毒性情報が得られた物質につきまして第2次専門委員会報告として取りまとめができましたので、ここに報告をさせていただきます。
 資料では2-1をどうぞご覧になってください。
 今回の第2次報告は、信頼できる毒性情報が得られた直鎖アルキルベンゼンスルホン酸、今後これから通称LASと申し上げます。それから4-t-オクチルフェノール、アニリン、2,4-ジクロロフェノール及び現行の要監視項目であるクロロホルム、フェノール、ホルムアルデヒドについて検討した結果を報告するものでございます。今の検討結果は、資料2-1にまとめが出ております。
 水生生物の保全に係る環境基準につきましては、現在全亜鉛及びノニルフェノールの2項目並びに要監視項目3項目が定められております。今回、中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会において、水生生物の保全に係る水質環境基準の項目追加等について審議を行いまして、今の資料2-1にございますように検討することが適当という判断をいたしました。目標値の算出方法や検討の基本的考え方につきましては、平成24年3月の第1次答申に示された考え方と同じでございます。
 具体的な検討結果といたしまして、水生生物及びその餌生物を対象にした毒性情報から導出した各項目の基準値または指針値につきましては、表のとおりでございます。公共用水域において全国的な目標値及び目標値の10%値の超過の状況を勘案し、LASについては環境基準について設定することが適当であると。それから、4-t-オクチルフェノール、アニリン、2,4-ジクロロフェノールにつきましては要監視項目とするのが適当であると、このように判断をいたしました。現行の要監視項目につきましては再検討いたしましたが、引き続き要監視項目とすることが適当であるという取りまとめを行ったところでございます。どうぞよろしくご審議をお願いいたします。
 報告書の概要は以上でございます。

【岡田部会長】 ありがとうございました。それでは、事務局から補足説明があれば続けてお願いいたします。

【北村課長】 水生生物の保全に係る水質環境基準または要監視項目として直鎖アルキルベンゼンスルホン酸等を追加する件について、須藤委員長のご報告に補足をさせていただきます。
 資料2-2でございます。
 資料の構成でございますが、前回第1次答申と同様で、報告本体がございまして、別紙として、別紙1にそれぞれの物質の水質目標値の導出の根拠、別紙2にそれぞれの物質の検出状況、別紙3に測定方法、最後に第2次報告書に係る参考資料ということで、今回の水質目標値の導出に当たっての基本的な手順と各物質の物性等について整理をさせていただいてございます。
 それでは、1ページ目に「はじめに」がございますが、前半は前回と同じなので省略させていただいて、下から7段目の途中からになりますが、平成24年3月に水生生物の保全に係る水質環境基準の項目追加等について(第1次答申)が取りまとめられた。この中で、ノニルフェノールについて水質環境基準の項目として追加を行うこととした。今回は、新たな毒性情報が明らかとなった直鎖アルキルベンゼンスルホン酸など4項目及び要監視項目について検討を行い、その検討結果を取りまとめたものであるとしております。
 2ページから7ページは、前回答申と同じでございますので省略をさせていただきます。
 8ページに導出をいたしました目標値を表で各物質ごと、類型ごとにまとめております。なお、現行の要監視項目につきましては、9ページでございますが、指針値を改定する新たな知見は平成15年答申後にないということで、現行の指針値を引き続き指針値としております。
 国内外における有害性評価等に関する情報や水質目標値の導出に用いた毒性情報に関するものは、別紙1-1から別紙1-4に各物質ごとにまとめておりますので、そちらをご覧いただければと存じます。
 また、参考8に各物質の物性や用途についてまとめさせていただいておりますが、新たに位置づけを検討いたしました4物質について、物質の用途や検討の経緯などを簡単にご紹介させていただきたいと思います。
 まず、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩ということで、LASでございますが、LASの主な用途といたしましては、約8割が家庭の洗濯用洗剤、2割弱が業務用洗剤ということでクリーニング、厨房、車両の洗浄などに使用されているということでございます。また、LASにつきましては、平成20年に環境省が公表いたしました化学物質の環境リスク評価において詳細な評価を行う候補とされておりまして、LASは野外環境中で検出される濃度と水生生物への毒性を勘案いたしますと、水生生物への影響が懸念されることから水質目標値の検討が必要と考えられたということでございます。
 次に、4-t-オクチルフェノールでございますが、主な用途といたしましては、界面活性剤として用いられるオクチルフェノールエトキシレートの原料として使われているものでございます。本物質はエトキシレートを製造するための原料として使われているということで、環境中への排出量としてはエトキシレートとして多く排出されております。我が国の淡水域の水中や底質中で多く検出されている物質でございまして、平成15年に環境省が公表いたしました化学物質の環境リスク評価においては、詳細な評価を行う候補となっております。
 続いて、アニリン、2,4-ジクロロフェノールでございますが、両物質とも平成15年の水生生物の保全に係る水質環境基準の設定についてという答申において検討対象の物質となっていたものでございます。その際には、両物質とも淡水の水質目標値は算出されていましたが、海域の生物の毒性情報が十分なかったということから、海域での目標値が導出されておらず、海生生物を用いた毒性試験を早急に実施し、毒性評価を行う必要があるというふうに整理をされておりました。その後、環境省において海産の魚類のマダイの試験方法を開発いたしまして、その上で毒性試験を行い、毒性値を得て目標値の導出に用いております。
 アニリンの主な用途といたしましては、他の化学物質の原料として用いられておりまして、主に硬質ウレタンフォームや接着剤、塗料の原材料として使用されております。このほか染料、医薬品、ゴム製品等をつくる化学物質の原料にも使われております。
 2,4-ジクロロフェノールにつきましては、同様に海生生物に関する毒性がその当時なかったということから、毒性試験等を実施して今般データがそろいましたので、ご報告するものでございます。また、平成15年の答申の際、淡水域生物Bについて信頼できる魚介類のデータが得られず、餌生物であるオオミジンコの慢性影響に対する毒性値から水質目標値が設定されているということから、環境省においてメダカについて毒性試験を実施いたしまして、淡水域の生物Bの水質目標値を変更しております。2,4-ジクロロフェノールの主な用途といたしましては、一般分析用の試薬、除草剤、合成中間体、農薬や染料の原料とされております。
 9ページの(2)に戻っていただきまして、環境基準項目等の検討ということで、目標値を導出しました4物質及び要監視項目3項目について、公共用水域要調査項目等の水質調査結果を用いて検討を行ったということでございまして、別紙2-1から2-7に各物質ごとを一覧表として取りまとめております。新たに目標値を導出した物質のうち、LASにつきましては、これは9ページの下から10行目のところからちょっと読み上げますけれども、公共用水域の海域における調査地点は、平成19年度から平成23年度の近年5カ年での延べ22地点ございまして、目標値を超過する地点はなかったが、淡水域における調査地点では、平成19年度から平成23年度の近年5年間で延べ891地点あり、目標値と淡水域における検出状況を比較すると、生物Aの目標値を超過する地点が全地点中延べ41地点、生物特Aの目標値を超過する地点が全地点中延べ63地点、生物Bの目標値を超過する地点が全地点中30地点、生物特Bの目標値を超過する地点が全地点中35地点あった。このため、全国的な環境管理施策を講じて、公共用水域における濃度の低減を図ることが必要であり、環境基準項目として設定することとするというふうに整理をしております。
 4-t-オクチルフェノールとアニリン、2,4-ジクロロフェノールについても同様に検出状況を整理しておりまして、その結果、要監視項目として設定することとしております。
 11ページにつきましては、平成15年度に要監視項目に設定した3物質について答申以降に収集された要監視項目の存在状況調査の状況を整理しており、クロロホルム、フェノール、ホルムアルデヒドについて引き続き要監視項目として監視を行っていく必要があるというふうにしております。
 12ページには、今回新たに追加を行うことが適当であるとされた4物質について測定方法の概要を整理しております。それぞれの物質の具体的な測定方法については、別紙3-1から3-4につけさせていただいております。
 13ページには、今後の課題ということで整理をさせていただいてございまして、「おわりに」につきまして、今回平成22年8月12日付で環境大臣から諮問された環境基準項目の追加について、知見の集積が整ったLASなどについて取りまとめを行ったものであると。今後、引き続き優先して検討すべき物質等について評価を行い、水生生物保全環境基準項目等への追加について検討を行う必要があるというふうに整理をさせていただいております。
 長くなりましたが、以上でございます。

【岡田部会長】 どうもありがとうございました。それでは、ただいまのご説明に関しまして、ご意見、ご質問等がございましたらお願いいたします。
 では、浅野委員のほうからどうぞ。

【浅野委員】 専門家が検討された結果でありまして、結論には何の異論もございません。多少雑談めいた発言で申し訳ないんですが、生物の環境基準を最初につくろうということになったときに亜鉛が真っ先に候補に出てきて、そのため、随分産業界から生物の環境基準をつくることに対しては厳しい意見が出ました。そのときにこういう洗剤のような系統のものを真っ先に上げれば、みんな納得してあまりうるさい議論にならなかったのに、亜鉛から始まったことは新しい考え方での環境基準の議論を始めるについてどんなものだったんだろうなという議論を内々ではしたことがあるわけですが、ようやく資料がそろって、これが対象になったということは順序が逆のような気もするんですけれども、大変よろしいことではないかと思います。
 ただ、今回ご提案の物質の環境基準をつくって、その後、従前のように、では今度は水濁法上の規制をすればそれで事が終わるというわけではなさそうな気がいたします。今のお話をお聞きしておりますと、8割が家庭の洗濯用洗剤ということでありますから、そうなりますと、幾ら排水規制をかけてみて、もちろん下水の終末処理場の規制をかけるという手もないわけじゃないんでしょうけれども、ちょっと従来型の規制だけでこの環境基準をうまく達成できるかどうかということについては問題がありそうです。
 13ページに適切な環境管理施策の検討とありますけれども、この辺のところがまさに問われてくるのではないかと思います。環境基準をつくったら、必ず今度は規制法をつくって排出規制をする、そういう発想ではどうにもならない事象が次々に増えておりまして、今日のこの環境基準もまさにそれに該当するのではないだろうかという気がいたします。ですから、さまざまな手法を動員して環境基準達成に努めるということがもともと環境基準の趣旨であることを忘れないようにしなければいけないと思います。とりわけ家庭でも使われる製品の中に含まれているものであるというのであれば、そちらのほうから手をつけなきゃいけないということがあるかもしれませんし、多分、藤井委員も同じことをおっしゃる可能性があると思いますが、ということでございまして、ほかの場面でもそうなんですが、環境基準を達成するための手法というものについて抜本的に考え直すということの一つの材料、手がかりになるとも考えますので、発言を申し上げます。

【岡田部会長】 ありがとうございました。今後の検討の参考にさせていただきたいと思います。
 では、藤井委員、どうぞ。

【藤井委員】 ありがとうございます。ようやくLASがテーブルに乗ったなというので大変感慨深いので発言させていただきます。前回、3月のときにノニルフェノールが対象に載ったときに、須藤委員長からLASは近々というような予感が聞かれました。それで、有リンの合成洗剤の70年代からあの戦いの後、家庭用のメンバーでいろいろと全国の石けん運動をやってくる中でLASに向けての運動をずっとやってきている一人でありますけれども、家庭用80%という中でどういうふうにかつてのような、石けん運動のような地域、家庭から外に意識を持ってこういう状況を変えていけるかというと、もううんと運動の力が弱くなっていますので、非常に戦い方というか攻め方を考えなきゃいけないんだろうなと思いながら伺っています。有リンのときには滋賀県知事、武村さんで花王とライオンとも随分戦いをやってくれていましたけれども、さてこのLASの基準になって製造が相変わらず続くということの中で、製造禁止に持っていくというのは全く違うラインだと思いますので、そこをどういうふうにつなげるかということについても皆さんからお知恵をいただけたらというふうに思います。
 LASに続いて、多分今度は非イオン系の化学物質についても今、洗剤メーカーは手をかえ品をかえ、さまざまなものが入ってきていますので、非イオン系についても追及があると、いよいよPRTRで項目に上がってきている洗剤のところにももう少しスポットが当たっていくのかなというふうに思っています。委員会の皆様に大変感謝いたします。ありがとうございます。

【岡田部会長】 どうもありがとうございました。何か委員長、どうぞ。

【須藤委員】 浅野先生と藤井先生から応援演説をいただいたのか、あるいは少し遅過ぎたというふうにお叱りをいただいたのか、いずれにいたしましても、当初からLASについてはターゲットにしておりました。もちろん先ほど申し上げましたように、目標値を決めるのは幾つかの文献を見て、あるいはちょっとした実験でというわけにいきませんので、体系的にさっき課長がお話ししたような手続をとっております。最終的には、超えている量が所定のところの要するに暴露量が多いということで環境基準にしたわけでございますが、その対策、環境基準ですから、どういうふうに対策をとっていくかというのは、今までの工場排水の水質規制のようなやり方とは多分異なるであろうなということについては、環境基準をつくるときから考えておりましたし、しかし、そこで排水基準のやり方を考えるのは次の段階ということで、それは環境基準をつくった後から排水基準のところを論じていこうということですが、若干その中でもコメントが出ましたのは、生活排水対策、特に生活雑排水の垂れ流しがまだ15%から十七、八%ありますので、それをいかになくしていくかとかそういう問題、あるいは浄化槽をもう少し普及させていく必要があるとか、幾つか具体的な水の中のLASをとるというよりも、生活排水に多量に含まれているので、その処理効率あるいは処理率を上げていくということがまず中心なのかなという議論はしております。
 以上です。

【岡田部会長】 ありがとうございました。ほかによろしいですね。
 それでは、審議案件の2に移りたいと思います。水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定についてです。これは平成16年8月27日付で環境大臣より諮問され、水生生物保全環境基準類型指定専門委員会において検討していただいてきております。本日は第6次報告についてご審議いただきたいというふうに思います。
 それでは、水生生物保全環境基準類型指定専門委員会の委員長、先ほどと同じく須藤先生から全般的なご説明をいただきたいと思います。

【須藤委員】 かしこまりました。それでは、引き続きまして水生生物保全環境基準類型指定専門委員会からの概要報告をさせていただきます。
 水生生物保全環境基準類型指定専門委員会におきましては、水生生物の保全に係る水質環境基準に関する水域の類型指定について資料3-2にまとめてございますので、ご覧になってください。この3-2にまとめてありますとおり、これを第6次の専門委員会報告とさせていただきたいということでございます。
 今回の報告は、国が類型指定すべき海域、10水域のうち大阪湾の類型指定についてでございます。類型指定の基本的な考え方につきましては、平成18年の第1次答申から平成24年3月の第5次答申まで示された考え方と基本的には同様でございます。
 概要版の資料3-1をどうぞご覧になってください。
 大阪湾につきましては、生物特Aに指定された水域を除く全域を海域生物Aとすることは適当であるといたしました。また、特別域について大阪府漁業調整規則による水産動植物採捕禁止区域に指定され保護が図れている関西国際空港周辺の水域並びに藻場、干潟、浅場の主要な産卵場、生育場である湾北西部の浅場、湾南東部から南部にかけての浅場、淡路島北東岸の浅場、淡路島南東岸の浅場について海域生物特A類型として指定することが適当であるといたしました。
 3ページに類型指定の平面図がございますので、ご覧になってください。
 また、環境基準に設定されている全亜鉛の水質濃度については、どの水域についても環境基準値を超過する状況ではございません。本年8月に環境基準に追加されたノニルフェノールの水質濃度については、既往の調査では環境基準を超過する地点はありませんでした。以上より、各水域の達成期間はイの直ちに達成とすることが適当であるという結論をいたしました。
 以上のとおりでございますが、今回の報告により国の類型指定をする水域のうち、河川、湖沼、37水系、海域の3水域の合計40水域について検討が終了することになりました。ですから、残りは47のうち7つ残るわけですが、引き続き国が類型指定を行う海域については、これまで水生生物に係る類型指定がなされている今申し上げました残りの7水域を当てはめることについてもう審議も始めておりますので、必要な資料がそろい、そして結論が出ましたら順次報告をさせていただきたいと思っております。
 以上のとおりでございます。よろしくどうぞご審議ください。

【岡田部会長】 ありがとうございました。それでは、事務局から補足事項がございましたら、ご説明をお願いいたします。

【北村課長】 私からは今の須藤委員長のご報告に対しまして、特別水域の設定について簡単に補足をさせていただきたいと存じます。
 資料3-1のほう、概要のほうの4ページをご覧いただきたいと思います。
 この四角の中の海域における特別域指定の考え方というところの類型指定の第2次答申案の抜粋でございますが、冒頭に特別域は対象水域に生息する水生生物の産卵場又は幼稚仔、子供の状態ですけれども、幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域であると、こういうことでございます。下に説明がありまして、かいつまんで申し上げると、法令等により産卵場又は幼稚仔の生育場として保護が図られる場所というのを1つ指定しましょうということと、それから、恒常的に産卵場等として重要な水域であって、実際に産卵が行われていることが確認されている水面と、そういうようなことの考え方で水域を指定すると、特別域を指定するというような考え方になっております。
 それを踏まえまして、資料3-2をご覧いただきたいと思います。
 2ページでございますが、順序が前後しまして恐縮ですが、[2]特別域についてというところの保護水面等の状況ということで、ここに先ほど委員長からも説明がございましたが、関西国際空港の周辺の水域が大阪府漁業調整規則により水産動植物の採捕行為が禁止されておりまして、保護が図られているということですので、特別域に含めるというような考えをしております。
 それから、次に魚類の産卵場並びに幼稚仔の時期に利用する水域についてでございますが、これにつきましては、各関連する情報を整理いたしまして、総合的に判断するということで判断されております。2ページの上をご覧いただきますと、大阪湾における魚類等、魚介類が上げられておりますが、その中で着目すべき種というものを主要種として選定いたしております。主要種につきましては、漁獲高が多くて産卵場とか幼稚仔の生育場が藻場とか干潟等の特定の場に依存するというものを主要種として選定しておりまして、具体的にはスズキ、マコガレイ、イシガレイ、ヒラメ、マダイ、ガザミ、クルマエビの7種を主要魚介類に選定しております。
 それから少し下がりまして、地形等の状況というのが下のほうにございますが、このことにつきましては、干潟、藻場、浅場の状況を整理いたしております。それと、水質の状況につきましては、湾奥で貧酸素水域がございますので、DOとして3.0mg/L以下というような状況でございまして、そこについては魚介類の産卵場、生育場としては適さないというようなことを確認しております。
 それから、3ページにまいりまして、産卵場等の状況でございますが、このことにつきましては、魚介類の干潟、藻場等の利用状況を文献から整理いたしますとともに、漁業関係者や水産関係機関へのヒアリングを行いましての情報を整理しております。また、加えて現地調査を行い、魚卵及び幼稚仔の分布を整理したというようなことでございまして、それらを総合いたしまして設定しております。具体的には4ページの図でございますけれども、濃い青いところが特別域というようなことに設定をいたしました。
 以上でございます。

【岡田部会長】 ありがとうございました。それでは、ただいまのご説明に関しまして、ご意見、ご質問等がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
 それでは、先ほどご審議いただきました水生生物の保全に係る水質環境基準の項目追加等について(第2次報告)、それから、今ご審議いただきました水生生物の保全に係る水質基準の類型指定について(第6次報告)、これについて部会として了承ということでよろしいでしょうか。
 ありがとうございます。それでは、本報告を部会からの答申とさせていただきます。中央環境審議会の議事運営規則第6条第1項の規定に基づいて、会長の同意を得て審議会の決議としていただき、大臣への答申の手続をとらせていただきたいというふうに思います。どうもありがとうございました。
 それでは、次に審議案件の(3)水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の指定の見直しについて、この報告でございます。本件は平成13年9月25日付で環境大臣より諮問され、陸域環境基準専門委員会において検討してきております。本日は報告についてご審議いただき、部会としての答申案を取りまとめさせていただきたいと思います。私が専門委員会の委員長を承っておりますので、まず、私のほうから全般的なご説明をさせていただきます。
 本件の生活環境保全に関する環境基準については、水質汚濁に係る環境基準について昭和46年12月28日環境庁告示第59号によりまして、各公共用水域の利用目的に応じて水域類型の指定を行うということとされております。国並びに都道府県は、昭和45年からご承知のように多くの水域について指定を行ってきております。この水域類型の指定については、天然湖沼だけではなく、貯水量が1,000立方メートル以上であり、かつ水の滞留時間が4日以上であるダム、貯水池などの人工湖についても湖沼の類型を当てはめるということになっております。今回、国が水域類型の指定を行う水系について、利根川水系の渡良瀬川にあります渡良瀬貯水池、通称谷中湖と呼ばれます。及び荒川水系の荒川にあります荒川貯水池、これは通称彩湖と呼ばれておりますが、この2水域について陸域環境基準専門委員会において審議を行い、お手元の資料4-2のとおり報告を取りまとめております。
 なお、資料4-1には概要版が用意されておりますので、そちらをご覧いただければと思います。
 最初に、渡良瀬貯水池、すなわち谷中湖について、この件については湖沼のA類型池及び湖沼のⅢ類型に相当する水利用があります。したがいまして、湖沼AⅢ類型とすることといたします。COD、全窒素、全燐については現在見込み得る対策を行ったというふうにしても、残念ながら5年後における達成が困難です。したがいまして、達成期間は2の段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努めるということにいたしまして、平成29年度までの暫定目標をCODで7.4mg/L、全窒素で1.3mg/L、全燐を0.078mg/Lとするということにいたします。
 2の荒川貯水池、彩湖について、これは湖沼A類型及び湖沼Ⅲ類型に相当する水利用があることから、湖沼AⅢ類型とします。ただ、水質の現状から全窒素の環境基準は適用されないということになります。CODについては現在見込み得る対策を行ったとしても、これも5年後において達成が困難です。したがって、達成期間は2の段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努めるということにいたしまして、平成29年度までの暫定目標をCODで3.7mg/Lとすると。全燐についてはイの直ちに達成とするということが報告書の概要でございます。
 それでは、事務局から補足説明の部分をお願いいたします。

【北村課長】 補足の説明をさせていただきます。
 渡良瀬貯水池についてでございます。資料4-2の1-1ページをご覧ください。
 渡良瀬貯水池、通称谷中湖でございますが、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県の4県の県境にまたがる渡良瀬遊水地の一部でございまして、1-3ページを開いていただいて図1.3にございますとおり、渡良瀬遊水地は3つの調節池に分割されておりますが、渡良瀬貯水池は洪水調節、水道用水の安定供給等を目的に第1調節池内に建設された貯水池でございます。渡良瀬貯水池につきましては、ちょっと戻っていただいて1-1ページですが、表1.1にございますが、有効貯水容量が2,640万立方メートル、平均滞留時間が182日ということで湖沼に係る類型指定の必要性の判断の目安となる貯水量1,000万、それから水の滞留時間が4日以上というような条件を満たしております。
 1-4ページ目でございますが、渡良瀬川流域の類型指定の状況としまして、表1.3、図1.4にまとめております。渡良瀬貯水池については表1.3のとおり渡良瀬川の(4)河川B類型が現状当てはめられている状況でございます。
 1-7ページ目でございますが、ここに過去の水質データから全窒素と全燐の比を図1.6にプロットしております。横軸が窒素で縦軸が燐ということでございますが、全窒素と全燐の比が20以下かつ全燐の濃度が0.02mg/L以上ということがこのグラフから読み取れますので、全窒素、全燐の環境基準値が適用される湖沼となります。
 1-9ページでございますが、水道等の利水状況を表1.6にまとめております。水道水については渡良瀬貯水池の水を使っている、下流にある各浄水場の処理水準は水道3級特殊なものというものに該当いたしますので、湖沼AⅢ類型相当となります。特殊なものというのは、臭気物質を除去することが可能な粉末活性炭処理などの浄水操作のことをさしております。農業用水、工業用水の用途はございません。
 水産については、漁業権の設定がありますアユ、ニゴイ、ウグイ、フナ、コイ、ドジョウ、ナマズ、ウナギ、ワカサギ等が挙げられております。このうちアユについては栃木県水産試験場の遺伝子分析等の情報によりまして、湖内で繁殖したものではなく湖外からの侵入によるものとされております。また、漁業関係者の県水産試験場にヒアリング調査を行いまして、アユについては河川で放流されたものがたまたま迷い込んだものでございまして、湖内で生息しているとは言いがたいというふうに整理をさせていただいております。
 水産用水の環境基準といたしましては、自然の繁殖、生育が行われる条件となるようにするとされておりますので、今回渡良瀬貯水池では水産2級及び水産2種ということで、AⅢ類型が相当するというふうにしております。
 1-11ページ目以降につきましては、詳細は省略させていただきますが、将来水質予測につきましては1-16ページの下のほうに式が示されておりますけれども、現況の水質年平均値に将来の予測流入負荷量を乗じまして、それを現況の流入負荷量で除して数値を出すというような操作をしております。将来予測水質はCODで7.4mg/L、全窒素1.3mg/L、全燐0.078mg/Lと算出しております。全燐、全窒素については年平均で、CODは75%値ということでございますが、こういうことから先ほど岡田委員長からご報告があったように、段階的に暫定目標を達成しつつ環境基準の可及的速やかな達成に努めるということに達成期間はなっております。
 続きまして、荒川貯水池、彩湖についてでございます。
 2-1ページをご覧ください。荒川貯水池、通称彩湖でございますが、埼玉県にございます。有効貯水容量が1,110万立方メートル、平均の滞留時間が569日ということで、湖沼に係る類型指定の必要条件を満たしているということです。荒川貯水池は貯水池にありますポンプ施設で荒川から貯水池へ取水したり、荒川への放流をしたりというようなことが行われている、そういう施設でございます。
 2-2ページ目に図2.2でございますが、ちょっとわかりにくいんですけれども、洪水調節などに使われているということでございますが、今回対象にいたしますのは平常時に水が貯水されている部分が今回類型当てはめの対象となります彩湖、荒川貯水池となります。
 2-3ページでございますが、荒川流域の類型指定の状況でございますが、表2.2、図2.4にまとめております。荒川貯水池については表2.2のとおり荒川下流(1)で河川C類型が現状当てはめられているという状況でございます。
 2-7ページにいきまして、過去の水質データから全窒素と全燐の比を先ほどと同じように図2.6にプロットしております。全窒素と全燐の比が20を超えてございますので、全窒素の環境基準が適用されない湖沼ということになります。
 2-8ページでございます。水道等の利水状況をまとめております。水道用水については、各浄水場の処理水準は水道3級特殊なものということに該当しますので、湖沼AⅢ類型に相当となります。
 2-9ページ以降でございますが、同様にこの絵につきましても詳細は省略をさせていただきますが、渡良瀬貯水池の場合と同様に将来予測水質の数値を算出しております。将来予測といたしましては、COD3.7mg/L、全燐で0.021mg/Lを算出しております。ということで達成期間については委員長からのご報告のとおりということでございます。
 以上です。

【岡田部会長】 ありがとうございました。それでは、ただいまの説明に関しましてご意見、ご質問等がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
 では、どうぞ、会長。

【鈴木会長】 ちょっと素朴な質問をさせていただきたいのですが、平成29年度までというこの暫定目標5年間という形で設定されていることの意味は、5年の間に何をどういうふうに、行政の達成目標として何をどうすればこれが達成できるようになるのか、その辺の何か読みがあるのか、あるいは単に5年たったら次の答申を出しましょうと、こういう発想なのか、その辺はいかがなんでしょうか。

【岡田部会長】 では、事務局。

【北村課長】 施策を講じた上で水質の目標を設定しているというようなことでございますので、その施策を講じていくということでございます。5年後といいますか、経過いたしまして、状況などを当然モニタリングなどで監視をしていくということになりますので、その時点でまた考えるということになろうかと存じます。

【鈴木会長】 具体的な施策というのは何かあるんですか。それはむしろ地元の方に考えていただく。

【北村課長】 既にいろいろ行われている下水道の整備とかそういう関連の諸施策というふうに理解をしております。

【岡田部会長】 よろしいですか。では、どうぞ。

【須藤委員】 この類型指定の見直しのこの案についての岡田先生のご説明に全く異議はないんでございますが、ここに上げられている2つの湖沼とも、どちらかといえば水質の悪い湖沼であるというか、環境基準が達成するのに結構時間がかかるあるいは可及的速やかというのは、あまり可及的速やかじゃなさそうな気もするので、今、我が国で一番問題になっているのは、湖沼の環境基準があまりにも低いということで、50%少々ぐらいでしょう。それがずっと変わらないので、ここにいい湖沼を類型指定で変えていけば、逆に言うと湖沼の水質基準は上がるので、悪いところばかりどんどん加えていくと、湖沼の水質が見かけ上ますます悪くなるというふうに私は感じていたんですが、この辺の考え方はいかがなものでございましょうか。

【岡田部会長】 そういう議論はなきにもしあらずなんですけれども、やはり環境基準は水利用目的を最初に掲げていますので、その水利用目的がなくなればもちろん下げることは原理原則的には可能だと思います。ただ、なかなかそうはなっていないということで、今そういう議論はあまり具体的に動いていません。むしろこれからいろんな場面で出てくるかと思いますが、今のCOD、窒素、燐の基準、例えば特にCODのような基準が本当に妥当かどうか。目の前に福島先生がいらっしゃいますが、例えば湖ですと溶存酸素とか透明度という基準のほうがいいのではないかというような検討を行った後、ではCODもどうしていくかという議論が徐々に進みつつありますので、その辺が完成しつつあるあかつきには多分須藤委員のご指摘のような点にお答えできるのではないかというふうに思っております。
 ほかにございますでしょうか。
 どうぞ、藤井委員。

【藤井委員】 細部ですが、1-13の表のところで質問いたします。谷中湖です。谷中湖のこれはもう全国の状況ですが、単独浄化槽の平成17から29、これ段階的に減らしていきながら可及的速やかの対象になっていると思うんですが、27万7,000が18万というのはいかにもゆっくり過ぎて、こういう指定水域のところはリーダーになっていただけると全国にもうちょっといいアピールになるのではないかと思うんですが、この数字の減り方と、それから家畜系のところが17年度と29年度、1トンも違わず同じ数値なんですが、ここの数値は、これはどういうことでしょうというこれは質問です。

【岡田部会長】 では、これは事務局のほうから。では、お願いします。どうぞ。

【北村課長】 これらのフレームですけれども、各分野ごとの行政の統計資料とか推定資料、そういうものを利用しているというようなことでございますので、そういう中でこういう値になっているというふうなことでございます。ちょっと今わかるのはその程度でございます。申し訳ありません。それが頭数ですか、家畜ですね。
 それから、前段が浄化槽等の進捗がということですが、これもそれぞれの担当行政の予定といいますか、計画を反映しているものでございますので、一応こういうもので算出はしておりますが、私どもといたしましては、当然のことながらこういう各水質汚濁の削減を行う各施策をぜひそれぞれの担当分野で推進していただくというのを要請していくというのが我々の立場かなというふうに理解をしております。

【岡田部会長】 よろしいですか。ありがとうございました。ほかにございますか。
 それでは、特になければ本報告を部会からの答申というふうにさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。
 ありがとうございます。中央環境審議会の議事運営規則第6条第1項の規定に基づきまして、会長の同意を得て審議会の決議としていただき、大臣への答申の手続をとらせていただきたいと思います。
 以上で審議案件は終了いたしました。ご審議に関するご協力ありがとうございました。
 次に、報告事項に入ります。お手元の資料にございますように6件の報告がございます。この報告、順番に事務局からまとめてご報告をいただき、ご意見、ご質問等があれば賜りたいというふうに思います。
 それでは、事務局のほうから順次よろしくお願いいたします。

【北村課長】 それでは、私から資料5になります。新しい地域パートナーシップによる公害防止取り組み指針についてということでございます。
 この指針につきましては、以前中環審より平成22年1月29日に答申をいただきました「今後の効果的な公害防止の取組促進方策の在り方について」というものをいただいております。この答申をいただいたときの背景に、地方自治体が予算的、人員的にも制約が多くなって公害規制に対する取組が弱体化しているというようなことなどが懸念されるですとか、一方、事業者において排出基準超過やデータ改ざんなどの不適正事案が見られてきたというようなことなどもございまして、より従来の規制ということだけではなく、地域における情報共有を進めまして事業者、地域住民、地方自治体の相互信頼に基づく取組を行うということが公害防止の新たな手法として期待されますというようなことを答申としていただいておりました。
 そこで、環境省におきまして有識者による検討会を設けまして、地域のパートナーシップによる公害防止の取組について検討を行ってきたところでございます。ということで、この新しい地域パートナーシップによる公害防止取り組み指針というのを策定いたしまして、今年の6月に策定並びに発表をいたしております。
 指針のほうを見ていただきますと、これはページとしては1ページというふうに書かれているかと思いますが、「はじめに」については今申し上げたようなことが書かれておりますが、2番目の本指針の基本的な考え方ということでございますが、ここの中では地域における事業者、地域住民、地方自治体の3者が情報共有とコミュニケーションを通じて信頼関係を築き、その相互信頼に基づいた3者の協力関係によって、公害のないよりよい環境を目指した地域づくりのための取組が行われることを目標とするというようなことでございます。この3者による取組を公害防止のための新しい地域パートナーシップと位置づけているところでございます。
 その新しい地域パートナーシップのあり方ということで3とありますが、(1)から(3)とございまして、(1)が事業者でございますが、事業者についてはこの指針では、地域における社会的責任を自覚し、地域住民や地方自治体とのコミュニケーションを図り、公害のないよりよい環境を目指した地域づくりに積極的に参加することが望まれるというようなことで、幾つか活動方針等が示されているということでございます。
 (2)には地域住民のことが示されておりまして、次のページになりますが、その地域の公害、環境問題により積極的に関心を持つことが期待されるというようなことで、いろいろな見学会ですとかコミュニケーションの実施など、学習会などの活動などが例示として挙げられております。
 それから、(3)が地方自治体ということで、地方自治体には事業者と地域住民を結ぶコーディネート役を担うと、関係者間のコミュニケーションを促進するという立場が求められますというようなことで幾つかの役割が示されているところでございます。
 まとめといたしまして4番にございますけれども、情報共有とコミュニケーションの重要性ということなどが示されているところでございます。この取り組み指針につきましては、各関係自治体には周知をいたしますとともに、関係機関にもお知らせいたしまして、いろんな学習の場や研修会などに利用していただいているところでございます。また、大気の関係ですけれども、大気のほうではこの指針にのっとりましてパートナーシップによる地域課題解決に向けた取組勉強会というようなことも、これは環境省の関東地方環境事務所が主催の一役を担ってやっていると、このような勉強会なども行っているというようなことでございます。
 ご紹介については以上です。
 続きまして、資料6-1になりますが、利根川水系における取水障害に関する今後の措置に係る検討会中間取りまとめでございます。
 1ページにございますが、「はじめに」とございますけれども、これは今年5月に利根川水系の浄水場で水道水質基準を上回るホルムアルデヒドが検出をされまして、1都4県の浄水場で取水停止が発生しまして、広範囲に断水または減水が発生するという障害が起こったということでございます。そういうことから早急に学識者、関係県から構成されます利根川水系における取水障害に関する今後の措置に係る検討会というのを立ち上げて検討を進めたということでございます。
 2番に今回の事案の概要というのがございますけれども、今回のこの水質事故でございますが、埼玉県内にありますある事業者が高濃度のヘキサメチレンテトラミンという物質ですけれども、それを含む廃液処理を産廃業者に委託したということでございます。この産廃業者は廃液に高濃度のヘキサメチレンテトラミンが含有しているということを認識いたしませんで、中和処理だけして利根川、河川に放流したというようなことでございます。その結果、下流に流下いたしまして利根川水系の広範囲の浄水場において、浄水過程で注入される塩素と反応いたしまして、消毒副生生物としてホルムアルデヒドが生成したというようなことになっております。
 2ページになりますが、今後の対応についてということでこの検討会で検討したわけでございますが、対応については、当面対応すべき事項と今後検討すべき事項とで(1)、(2)で分けております。(1)の当面対応すべき事項といたしましては、1といたしまして、指定物質への追加ということを言われております。指定物質というのは水質汚濁防止法でございますが、水質汚濁防止法の中で指定物質に指定されますと、河川などに水質事故等で大量に排出したときには直ちに流出防止を図るということと、都道府県にすぐ連絡をすると、そういうような義務が発生するわけですけれども、そういうことでヘキサメチレンテトラミンという物質を指定物質に指定するということが適当であるとされています。
 それから、2)で排水処理における留意事項の周知ということで、ヘキサメチレンテトラミンの取り扱いについて、排出する場合の濃度をお示しいたしまして、事業者に周知するということをするのが適当だということになっております。
 それから、ヘキサメチレンテトラミンを要調査項目に入れて、環境中の濃度を把握していくことが必要であるとされています。
 4)は、これ廃棄物のほうになりますけれども、廃棄物の廃棄の処理委託についてはきちんと情報提供する措置を講ずるというようなことになっております。
 今後検討すべき事項といたしましては、1)で消毒副生成物というのがヘキサメチレンテトラミン以外にもございますので、それ以外の物質に対する検討も進めることが必要であるというようなお話、それから、2)につきましては、これ廃棄物のほうになりますけれども、廃棄物の処理の場合、情報提供のガイドライン、WDSというのがございますけれども、そのWDSガイドラインの見直しも検討すべきであるというようなことあるいは3)で自主的な排水管理の促進も必要であるというようなことが中間取りまとめとしてなされております。
 私どものところでは、既にこのヘキサメチレンテトラミンにつきましては水質汚濁防止法の指定物質に追加をいたしておりますし、それから、資料6-2でございますが、ヘキサメチレンテトラミンの排出に係る適正な管理の推進についてということで、関係の都道府県、政令市等に通知を直ちにしているところでございます。また、要調査項目につきましては、現在、水環境中における有害物質の要調査項目の全体の整理を今しておりまして、その中でヘキサメチレンテトラミンを含める方向で整理を進めているところでございます。
 以上でございます。
 それから、続きまして資料7になります。
 資料7でございますが、水環境における放射性物質モニタリングについてということでございます。
 福島の原発の事故由来の放射性物質についてのモニタリングでございますが、環境省におきましては、このモニタリング調整会議というのが事務局が以前は文科省でしたが、原子力規制委員会が事務局となって、関係省庁がいろいろ調整をいたしましてモニタリングを分担して行うと、そういうことを行っているんですけれども、そこで決定されました総合モニタリング計画に基づきまして、福島県を中心に河川、湖沼、水源地、沿岸、地下水等において放射性物質の状況を調べております。
 その概要がこのとおりでございますが、今、セシウム等のモニタリングになりますけれども、概ね1カ月から6カ月に1回の頻度というようなことで進めております。モニタリングの結果の概要でございますが、その前に3ページをご覧いただくと、公共用水域の放射性物質モニタリングの実施状況ということで、このぐらいのポイントで調査をしているというようなことでございまして、4ページが地下水質の関係のモニタリングの状況、ポイントです。このぐらいの場所で行っているということでございます。
 1ページにお戻りいただいて、上からいきますと、河川、湖沼、水源地、沿岸等については700地点あるいは600地点程度のポイントでやっておりますが、水質につきましては、ほとんど検出をされておりません。時々最大でも7Bq/Lということでございますが、それは増水などによって濁っている場合に、その濁りによる影響ではないかというふうに判断されております。
 それから、底質でございますが、河川、湖沼につきましては原発からの20キロ圏内など一部に限られた地点において少し高い数値が見られますけれども、概ね全体としては2,000から3,000Bq/kg程度以下ということになっております。
 それから、[2]で沿岸域で河川の河口域の付近ですけれども、こういうところを見ますと、全体として概ね400から600Bq/kg程度以下という低い水準となっております。
 それから、[3]で沖合い、海域ですけれども、海域も少し環境省でやっておりますが、概ね200Bq/kg以下というようなことで、全体としていろいろばらつきがございますけれども、底質については概ね横ばいとか減少というのが全体の傾向であるというふうに見ております。
 あと、地下水についてですが、現在のところはほぼ不検出ということでございます。後ろのほうに資料がございますので、ご覧いただければというふうに思います。
 なお、16ページに水生生物放射性物質モニタリング測定結果ということで、水生生物の生体内に放射性物質がどの程度含まれるかということについて昨年の冬、それから今年の春について調査を行っておりまして、まずは調査をしてみようということですが、特別高い値が出ているというような、そういう情報はございませんでした。このような調査も行っているということでご報告させていただきます。
 以上でございます。

【名倉室長】 続きまして、資料8についてご説明させていただきます。なお、傍聴席の方については、資料8、大部になりますので、記者発表資料のみお配りしておりますので、後でダウンロードとかしていただければと思います。
 資料8につきましては、先般10月に中央環境審議会の瀬戸内海部会のほうでご審議いただいて答申をまとめていただいたものでございます。表紙を1枚めくっていただきますと、カラーのページが出てまいりまして、ここに答申の内容をまとめておりますので、この1枚を使って説明をさせていただきます。
 瀬戸内海、過去から含めてどういう状況であったのかということについて、上のほうに第1章、現状と課題というふうに書いたところの真ん中の辺りにこれまでの政策の経緯というのが書いてございます。昭和40年代、瀬戸内海は瀕死の海というふうに呼ばれるほどの状況でございまして、年間300回に及ぶような赤潮が発生して、水産被害が発生したとか、大規模な重油の流出事故が発生したというような状況でございました。
 その右のほうにいっていただきまして、昭和50年ごろからと書いておりますけれども、こういった状況を踏まえまして、昭和48年に瀬戸内海環境保全臨時措置法というのが制定されまして、それが改定されて瀬戸内海環境保全特別措置法ができております。瀬戸内法と略して呼んでおりますけれども、こういう法律が制定されたというものでございます。この法律の中では、基本計画を策定するとか、あと2つ目のポツに書いておりますけれども、水濁法とかとも相まって総量削減などを実施してきているというものでございます。
 それがその右のほうにいっていただきまして、平成12年からと書いておりますけれども、この平成12年に基本計画というのを改定しまして、施策の充実等を図ってきたというものでございます。
 こうした施策によって、そのすぐ下のところに環境の変遷と課題というふうに書いておりますけれども、水質については一定の改善をしてきているということでございますけれども、ただ、赤潮についても年間100件程度生じておったりとか、あと一方で、栄養が少なくなり過ぎているんじゃないかと、貧栄養というようなものが海域とか季節ごとに出てきているのではないかということが言われるようになったりしてきております。また、底質についても底質悪化や海底の改変には一定の歯止めがかかったけれども、湾奥などのほうでは汚濁物質が蓄積されているのではないかというようなことが言われているとか、藻場、干潟等も埋め立てとかで消失したものをどういうふうに再生していくかというようなことが課題になったりしてきているというものでございます。
 また、こういうところに、右のほうに新たな流れと書いておりますけれども、環境基本計画の策定とか生物多様性の法律ができたりとかした状況を踏まえて、どういうふうに瀬戸内海をしていくべきかという議論をいただいたというものでございます。
 その下の第2章というところで今後の目指すべき将来像ということで、3つの多面的価値・機能が最大限に発揮された豊かな瀬戸内海と書いておりますけれども、3つの価値というのは、この資料の上のほうにございます庭、畑、道と書いておりますけれども、瀬戸内海の価値として庭、つまり景観とか憩いの場とか生物の生息場としての庭としての価値、それから畑、高い生物生産性、要は漁業とか水産の話でございますけれども、そういう価値、それから道、人とものが行き交う海の道としての価値というのがあるのではないかということで、こういった多面的な価値が最大限に発揮された豊かな瀬戸内海、豊かな海を目指していくべきであろうというようなことが議論されました。
 そのためにこの第3章とか第4章で施策の方向性を示しておりますけれども、第3章のところに書いておりますけれども、1ポツで湾・灘ごととか季節ごとの状況に応じたきめ細やかな水質管理をしていくべきではないかとか、2つ目のところでは、底質はまだ悪いところもあるということで底質環境の改善を図っていかないといけないのではないかとか、沿岸域で良好な環境の保全とか再生とか創出をしていかないといけないのではないかということが言われております。
 こうした水質管理を図っていくためにも、この3章の5ポツのところで共通的事項として、1つは地域における里海づくりを進めていくというのと、もう一つは水質管理について科学的なデータの蓄積とか順応的管理のプロセスの導入というのを図っていくべきではないか、つまり状況をしっかりモニタリング、チェックしつつ次の対策をとっていくというような順応的管理のプロセスを導入していくべきではないかということが言われております。
 こうしたことを実現するために、第4章のほうに書いておりますけれども、例えば1ポツで栄養塩と生物多様性、生物生産性との関係に係る知見の集積、目標の設定とか栄養塩濃度レベルの管理とかをやっていくとか、2ポツとして新たな環境基準項目への対応とか底質改善の対策とか窪地対策を推進していくとか、藻場、干潟、砂浜とか塩性湿地等の保全、再生、創出等々をやっていくというようなことを進めていくべきだということがこのあり方のほうでお示しいただいたというものでございます。今後につきましては、このあり方を踏まえて、冒頭申し上げました瀬戸内法に基づきます基本計画というのを改定していくというプロセスに入ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。

【宇仁菅室長】 続きまして、平成23年度地下水質測定結果について説明いたします。
 資料9をご覧ください。
 枠の中にありますように、水質汚濁防止法、水濁法に基づきまして、国、都道府県及び水濁法の事務を実施する市で毎年度測定を実施しておりまして、今回これを取りまとめ公表いたしました。
 概要にありますように、全国的な状況についてですが、これは過去5年間に環境基準を超過した井戸がある市区町村、全体の数に対する超過した井戸がある市区町村の数で評価をしておりますが、揮発性有機物質、VOCについては21%だったということでございます。前年度が22%です。それから、重金属では同じく24%、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素では30%であったということでございます。
 それから、地域の全体的な地下水質の状況を把握するための調査になりますが、概況調査というのをやっております。こちらは全体の地点の数に対する超過した井戸の地点の割合ですが、5.9%であったということでございます。
 めくっていただきまして、今説明いたしました内容について2ページ以降に表しております。ちょっと字が小さいんですが、2ページの上からVOCの超過した市区町村の状況でございます。その下が重金属、3ページにまいりまして、(3)が硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の状況ということでございまして、いずれも黒く塗ってあるところが超過井戸がある市区町村ということになっております。
 めくっていただきまして、4ページですが、今度は地点ごとの状況についてお示しをしております。4ページの下側の(2)が概況調査結果ということでございますが、先ほど説明しましたように5.9%の井戸で超過をしていたということでございます。
 それから、5ページにまいりますが、(4)をご覧いただければと思いますが、工場・事業場が原因と推定される汚染判明年度ごとの事例件数をお示ししておりますが、これで見ますと、23年度新たに確認された汚染事例が27件ございますが、経年的には少しずつ減っているという状況がうかがえます。
 以上でございます。
 それから、続きまして資料10をご覧ください。23年度全国の地盤沈下地域の概況について説明いたします。
 これも都道府県等で測定、監視しました結果を環境省において取りまとめ、毎年度公表しておるものでございます。枠の中にありますように、年間2センチ以上沈下した地域について毎年度見ておりますが、23年度においては全国で14地域でございます。2センチ以上沈下した1平方キロメートル以上の地域の面積でございますが、5,919.5平方キロメートルという結果でございました。いずれも前年度、22年度に比較しますと、大きく増加しています。これは23年3月の東北地方太平洋沖地震による影響が大きいということがございます。
 その下に書いておりますけれども、本来地盤沈下の監視は各地方公共団体におきまして主に地下水の過剰なくみ上げによる地盤沈下を監視しているところでございますが、23年度におきましては地震の影響がありまして、これはなかなか明確には分けられないことから、今回については地震の影響があるところとないところ、それから影響があるかないかわからないというふうに区分いたしまして取りまとめております。
 その状況でございますが、めくっていただきまして3ページをご覧いただければと思いますが、表1に23年度に地盤沈下の測定が実施された地域がございまして、先ほど申しましたこの監視の趣旨から、全国全部の地域で測定しているわけではございませんで、表1にあるような地域で実施しているという状況でございます。
 それから、めくっていただきまして4ページになりますが、先ほど申しましたように、地震による影響がある地域における沈下量が表2-1でございます。最大では宮城県で73センチというようなことでございます。それから、その下の表2-2になりますが、こちらは影響がないと考えられる地域における沈下量でございまして、福岡県のみ2.7センチということでございます。それから、表2-3でございますが、これは影響があるかないかわからない地域における沈下量ということでございます。新潟県で2センチ以上沈下したという状況でございます。
 それから、続きまして5ページになりますが、表3になります。影響があると考えられる地域における2センチ以上沈下した地域の面積をお示ししておりますが、千葉県、埼玉県等でかなり広範囲に沈下が確認されたという状況でございます。
 めくっていただきまして、6ページをご覧ください。こちらは今言いました2センチ以上沈下した地域の面積の経年変化、年度別の推移を図2でお示ししております。図2にありますように、23年度におきましてはやはりかなり大きな面積が沈下したという状況でございます。
 それから、最後7ページが2センチ以上沈下した地域の最大沈下量の推移ということでございますが、これにつきましても、23年度においては影響があり、なし、わからないということで区分して整理をしております。
 以上でございますが、委員の皆様のお手元には印刷物でそれぞれの冊子をお配りしておりますので、後ほど参考までにご覧いただければと思います。
 以上で説明を終わります。

【岡田部会長】 どうもありがとうございました。それでは、ただいまのご報告に関しましてご意見、ご質問等がございましたらお願いいたします。
 最初に、北村水環境課長からご報告がありました5、6、7、地域パートナーシップ、利根川水系の取水障害、それから放射性物質のモニタリングに関しましてご質問ございましたらどうぞ。
 では、細見委員、どうぞ。

【細見委員】 資料7で水環境における放射性物質のモニタリングについてですが、以前申し上げたかもしれませんが、底質というのは堆積状況が反映されるところですが、従来の底質調査というのは多分エックマンバージという採泥器でがぼっととって、それで多分10センチとか15センチぐらいのものを混合してサンプルをはかるということになると、放射性物質の影響があるのは多分表層部分ではないかと思われますので、できましたら、これはほかの底質調査もみんな同じ方法でやっていて、本当に長期間を見る場合にはそれでもいいのかもしれませんが、今回のように、どのように増減傾向があるかどうかという場合には、できれば数サンプルか全部とは言いませんが、底質のコアをとっていただいて鉛直分布を見て、それでどういうふうに変化しているのかというのを見ていただいたほうがこの水環境を論じるときにはふさわしいのではないかと。全部の調査地点をやるというのはなかなか困難かと思いますけれども、幾つかポイントを絞ってコアサンプルをとっていただいて、鉛直分布を見ていただけるとありがたいかなと思っています。これは要望でございます。

【岡田部会長】 平松委員、どうぞ。

【平松委員】 資料5の新しい地域パートナーシップによる件ですが、これは3事業者と、それから地域住民と地方自治体の3者がということですね。これは例えば地域住民が公害を出さないでほしいというふうな要望から起こせるものなんでしょうか。

【岡田部会長】 ありがとうございました。では、薗田委員、どうぞ。

【薗田委員】 私も資料5の新しい地域パートナーシップによる公害防止取り組み指針についての意見なんですけれども、入り口としましては、もちろん公害のないよりよい環境を目指した地域づくりというところから入っていったほうがいいかと思いますが、今日の資料の中で、資料8、9にもありますように、生物多様性の国家戦略というのが出され、COP10以降、2010年の名古屋で行われました生物多様性条約第10回締約会議以降、やはり企業が率先して地域との連携を進めていこうという動きがかなり出てきています。また、行政も一緒になりながら生物多様性の保全に取り組んでいるという事例もあります。
 具体的な事例としては、例えば横浜ゴム。タイヤ業界は非常にたくさん水を使いますので、水系に対しての配慮が非常に重要だということでいろんな取組をしている中で、特に三重工場辺りは実際に地域と連携しながら自社の「生物多様性ガイドライン」に則って活動をしています。いわゆる設備冷却用の水を大量に使いますから、近隣の宮川水系から取水して、桧尻川というところに対して大量に排水をしています。実際にそこで行っている「自然生き物健康診断」では、三重県が主催する宮川上流の水源保全に向けた植樹活動への参画、桧尻川の水質調査と生物観測、など実際に地域と連携して行っています。社員が中心になりながら行政の方、それから地域の方々と一緒になって生物多様性保全あるいは水域の保全に取り組んでいるというモデル事例となっています。こういったところも参考にしながら、できれば公害防止というだけの打ち出しではなく、結果として生物多様性の保全あるいは水域でのパートナーシップのほうがいろいろ巻き込まれる方々もたくさん増えてくると感じますので、ぜひこの辺りもお考えいただければと思います。

【岡田部会長】 ありがとうございました。では、大塚委員、どうぞ。

【大塚委員】 資料7について一つ質問させていただきたいんですけれども、概ね横ばいとか減少ということで非常にいい傾向だと思いますが、底質についてのセシウムに関して私の知っている限りでは、特に基準があるわけではないので、どの程度だと少ないというふうに考えていいかというのは必ずしもよくわかりませんので、そこはちょっと教えていただきたいんですけれども、その廃棄物については8,000Bqというのがございますけれども、これはまた廃棄物についての話ですのでちょっと違うとも言えますので、その点についてちょっと教えていただければありがたいと思います。

【岡田部会長】 ありがとうございました。では、北村課長のほうからお願いいたします。

【北村課長】 では、まず最初に細見委員からいただいた底質の採取方法のお話でございますが、先生からも以前よりお聞きしておりますけれども、採泥方法はまずは通常の方法でということで調査をいたしてきたところでございますし、今後も一応それが基本になるのかなと思っておりますが、ご指摘のとおり採泥方法によって違うといいますか、そういうことを検討しなければいけないと、そういう問題意識がございまして、今年度既にその検討調査の業務を発注いたしておりますので、その中で採泥方法については検討してまいりたいと、こう思っております。よろしくお願いします。
 それから、新しい地域パートナーシップの件についてでございますが、これは、まずは地域の要望からスタートするということも当然あろうかと思いますし、むしろどこからでも3者がスタートはどこでもよろしいかと思いますので、そのパートナーシップによって新しい取組がなされればということを応援するつもりでこういう指針を作成したと、そんなような意味合いでございます。ですので、それはどこからでも結構だというふうに考えております。
 それから、生物多様性の活動などというお話でございますが、確かにちょっときっかけが先ほど申し上げたように平成22年の答申などを受けて、その背景も先ほどご説明したような背景がございました経緯があってこのような形になっておりますが、趣旨といたしましては、当然地域の例えば水環境をよくするということで、企業からの排水をよくしましょうというようなこともあるかもしれませんが、多くの地域でいろいろな活動がなされているのは、水辺を守ろうとか生物を育もうとかそんなような活動が全国非常に多くございます。そういうことも承知していますので、そういうことも考えますと、この指針を多くの方に幅広に理解していただいて、そういう趣旨でも地域の新しいパートナーシップということで取り組んでいただければというふうに考えております。
 それから、放射性物質の底質の基準のようなお話でございますが、そういう基準は私のところでも持ち合わせては今のところおりません。まずは状況を把握するということでモニタリングを続けているというふうに私どものところでは進めさせていただいております。

【岡田部会長】 ありがとうございました。よろしいでしょうか。
 それでは、続きまして、資料8、9、10になります。瀬戸内海の将来像、それから地下水質、それから地盤沈下の件につきましてございますでしょうか。
 では、浅野委員からどうぞ。

【浅野委員】 瀬戸内海についてですが、思い出すと平成22年7月ですが、総合政策部会の環境基本計画の進捗状況点検のためのヒアリングを尾道市で開催し、現地の視察も行いましたが、その折に聞かされたのが海底ごみの問題でした。それまで漂着ごみしか関心がなかったんですが、海底ごみが結構深刻であるというご説明を聞きまして、瀬戸内海ではかなりこの問題が大きいということを認識しました。この報告を見ると、それが全く書いていないわけではなくて、4文字ぐらい出てくる。それを何とかしなきゃいけませんと書いてあるわけです。この瀬戸内海環境保全の基本方針の構造からいうとやむを得ないことなんだろうなと思いながら、しかし、その海峡では漂着ごみいじょうに海底ごみのほうが深刻だという認識が必要だろうなと思います。
 総合政策部会で本当はちゃんと声を上げなきゃいけないのについつい忘れていて、今思い出したことは申しわけないことですが、とりわけ問題なのは漁船が操業するときにごみを拾ってしまう。ところが、それを環境のためにと港に持って帰ると産廃扱いになってしまう。だから、もうしようがないので捨てて帰ってくるというような話を聞いたわけでね。これも問題でありまして、こういうことはむしろ廃棄物・リサイクル部会のようなところでどう扱えばいいのかという議論を本当はやらなくてはいけないのだろうと思うわけですね。どう考えても漁業という事業活動に伴って不可避的に生じる副産物といえるものではなくて、捨てられ流されてきたものを拾ってしまっただけのものが産廃などということは、不合理だと思うし、せっかく拾った海底ごみをまた海に捨てて帰ってくるなんてこんな馬鹿なことはなおさらないと思うのですが、やっぱり廃掃法のしがらみがあってそのような変な事態が起こってしまうというようなことはかなり問題と思います。これは思い出しましたのでちょっと申し上げたわけですが、引き続き関係部会で、きちんと情報交換をしながら考えなくてはいけないことだろうと思います。これは意見ということですのでお答えは要りません。
 それから、先ほどご説明をいただいた地域パートナーシップについてですが、これはやはりもともとのきっかけは、現在では事業者の公害対策が十分に行われていないというんじゃなくて、その種の対策のための作業があまりにもルーティンになってしまって、行われているけれども、そのことについての担当者に緊張感が何もありません。地域ももうごくごく当たり前のように思ってしまって、全く関心を示しません。そこにある種の意識の低下が起こってしまう。極端に言うと、技術者が現場を知らないでモニター画面しか見ていないものだから、異常値が出ても機械の故障としか思わなくて、現場で何か出ているなんていうことすら気がつかないというような、そういう思考の問題点があるというのが前の平成22年の答申の背景にあるものだったわけです。
 それを受けて、やはり当たり前のように思わないで、みんなで関心を持ってくださいというのがこのパートナーシップの話だろうと思うので、公害を出さないように地域から声を上げるということが目的というよりも、あまりにも当たり前みたいに思っているけれども、関心を持ちましょうよということだったと思うわけです。
 そこで、先ほど薗田委員がおっしゃったことはとても大事だと思うわけです。こういう指針というのが大気も水もその他のものも全部一緒くたに作られているんですが、実際にこれを使うときには応用編というものが必要なはずです。例えば自動車公害に関しては、このパートナーシップのこの考え方だけではうまくいかない。つまり自分たちも公害発生源であるという意識を持っていかなきゃいけないというふうなことを大気環境部会自動車排出ガス総合小委員会では考えまして、そういう答申をまとめているんですけれども、これは一つの例です。各地域の自治体がこれを教科書みたいに考えないで、これを自分のところの問題として、この問題にはどう当てはめる、この問題にどう当てはめる、そんなことを考えていただかないとこの指針も生きていかないと思います。
 ですから、昨日開かれました大気環境部会でもちょっと厳しく言ったのですが、こういうものができましたといって通知をぱっと流して、それで環境省はやったつもりでいるというところに問題があるのではないかと思います。むしろもっと積極的に地方事務所などが具体的なテーマに結びつけながら議論はしていくということをやらなきゃいけないだろうと思うわけです。この水環境部会では、昨年に部会そのものではないけれども、「今後の水環境保全に関する検討会」をやったときに島根県の新しい県民参加型の感覚に基づく中海や宍道湖の環境の基準のようなものを取り上げて議論したことがあるわけですが、こういうような例は、既にある先進事例でありますから、それらをどんどん紹介していくということも必要だと思いますし、やはり中には謙虚で、やっていることをPRをされない自治体があるようです。そういうものをしっかり地方事務所が発掘して、発信するというようなことは環境省としての大きな仕事ではないかと思いますから、このことについても私は再度意見を申しあげたいと思います。

【岡田部会長】 ありがとうございました。大塚委員、どうぞ。

【大塚委員】 1点はちょっと印象を申し上げておきたいと思いますけれども、質問は地下水のほうの測定結果について、全体の環境基準超過率が井戸のあるところについてですけれども、5.9%あるわけですけれども、減少していることはいいことだと思いますが、地下水の浄化に関しての浄化命令を出した例は多分私の知るところでは1件もないので、水質汚濁防止法の14条の3というのがせっかくあっても、宝の持ち腐れになっているんじゃないかなという感じがございますが、それについてどういうふうにお考えになっているか教えていただければありがたいと思います。
 それから、もう一点は印象ですけれども、瀬戸内海のこの答申に関しては参加させていただきましたけれども、先ほどもご指摘いただいたように、総合的に検討されているものだと思っていますが、一つ問題はこの貧栄養のところが水域によってはあるということで、ただ、これも時期によるし、また水域によるので一般的な議論では必ずしもないということだと思いますけれども、これがきれいになり過ぎたからじゃないかとかという議論がないわけではないんですけれども、今のようなことで栄養塩の濃度のレベルの管理ということで対処されていると思いますが、さらに温暖化によって海水温が上昇しているという問題があるようですので、この新たな課題のところに書いてありますけれども、これはちょっと瀬戸内海だけの問題では全然ないんですけれども、温暖化の問題ともかなり関連しているというふうに印象として持ったということだけ申し上げておきます。

【岡田部会長】 ありがとうございました。今のはご質問というよりも印象、感想をいただきましたが、もし名倉さん、それから宇仁菅室長ありましたら、どうぞ。

【名倉室長】 まず、浅野先生からいただいたことに関して、特に回答を求めるものではないということだったんですけれども、一応今の報告書の21ページのところに海洋ごみ対策ということで、漂流ごみとか海底ごみに対する対策の必要性というのを書いておりまして、今後具体的にどうしていくのかというのは、先ほどの説明の際、最後に申し添えましたけれども、瀬戸内海の基本計画というのを具体的な施策をまとめたものとして改定してまいりますので、その中でどこまでできるのかというのが問題になってこようかというふうに思っております。
 それから、今の大塚委員のご発言につきまして、その貧栄養と漁獲量の関係につきましては、この報告書の後ろのほうからめくっていただいたところに括弧書きのページで21ページというのがございますけれども、括弧書きの21ページの上のほうの図30という図が漁業生産量と全窒素、全燐濃度の推移というものを並べて載せたものでございます。全窒素濃度と全燐濃度が折れ線グラフで書いてありまして、棒グラフが漁業生産量を書いたものでございますけれども、これを見ますと、確かに昭和50何年のところはかなり栄養塩濃度が低かった、全窒素、全燐濃度が低かったけれども、漁業生産量は高かったというところはございますので、全般的にこれ平均したものですので、もう少し詳しくそれぞれの海域ごと、季節ごとについて見ていかないといけないということになろうかと思います。
 この点につきましては、私ども別の事業でヘルシープランという漁獲を高めるためにどういう対策をとっていくべきかということを検討しておりますので、少しそういうことで基準の範囲内で、少し試しながら先ほどの順応的管理のようなことでどれだけの効果があるのかというのをやってみて、確認をしていくということかと思っております。
 また、そういう確認とともに、先ほどおっしゃった温暖化の影響がどれほどあるかも含めて、海がどこで一体どういうことが起こっているのかという研究を進めていくということも考えておりますので、どういった現象が起こっているのかというのはこれからさらに検討を進めてまいりたいと思っております。

【岡田部会長】 では、宇仁菅室長、どうぞ。

【宇仁菅室長】 浄化措置命令に関するご指摘でございますが、詳しいことは委員にはお配りしている冊子の方に書いてあるんですが、確かに命令そのものを発動した事例はございませんが、それを背景とした浄化の指導というのを結構やっております。具体的にこれまで284件についてそういう指導をした事例がございますし、そういう集計になっていなくても実際に事業者の方で浄化対策をとっていただいている事例も多数ございますので、そのものは発動がなくても十分活用されているのではないかというふうに考えております。

【岡田部会長】 ありがとうございました。よろしいですね。
 では、古米委員、どうぞ。

【古米委員】 資料8の瀬戸内海の環境保全・再生の在り方、4章のところに関わるところですけれども、今後どう政策展開していくのかと。その中で評価指標の記述がございます。ある意味、環境基準だけではなくて、それ以外の多面的な評価をしながら目標を定めていくという方向性が瀬戸内海でも明示されたというように理解しております。類似の話でいえば、河川については環境基準達成率が高いだけでは不十分なのでということで、水環境健全性指標の検討がなされ、水辺のすこやかさ指標というものが生まれております。ある意味、湖沼はまだ水質環境基準の達成率が高うございませんけれども、海に関しても類似のようなすこやかさ指標あるいは健全性指標というものをどう今後考えていくのかということを住民あるいはNPO、あるいは利害関係者が考えていくことが必要なのかなというようにも理解できます。ぜひそういったことも検討いただければと思います。

【岡田部会長】 ありがとうございました。今のご注意はよろしいですね。ほかによろしいですか。
 はい、どうぞ。

【小山委員】 地下水の水質についてちょっとご質問申し上げます。硝酸性、亜硝酸性窒素について一くくりでの値が公表されておりますけれども、水生生物によっては亜硝酸性窒素は非常に毒性が強くなる場合がございます。もし硝酸性、亜硝酸性別々に測定した結果があるのであれば、亜硝酸性窒素の濃度も示していただければというふうにご要望申し上げます。

【岡田部会長】 では、室長、どうぞ。

【宇仁菅室長】 環境基準もこれ両方の合計量で見ることになっておりますので、申し訳ありませんが、別々には集計しておりません。今後の検討課題とさせていただきたいと思います。

【岡田部会長】 ありがとうございました。
 これで本日予定させていただいた審議、報告については一応すべて終了いたしました。事務局からほかに何かございますでしょうか。

【北村課長】 それでは、最後に参考資料ということで、参考資料1と2、それから間に1枚紙が挟まっているかと思いますが、その説明を簡単にさせていただきます。
 1つは、1枚紙で中央環境審議会議事運営規則等の改正・見直しの概要ということで、この場でお伝えしたかったのは部会の統廃合が行われますということです。ご覧のとおりの各部会が右側の部会のように統合ないし廃止されるということで、ここに関係します水環境部会でございますが、水環境部会、瀬戸内海部会というのがございましたが、瀬戸内海部会を水環境部会に統合するということとなりました。瀬戸内海については、瀬戸内海小委員会という形で専門的に議論をするような形の方向で進めようかということで検討、調整をしているところでございます。それが1点。
 もう一点は参考資料2でございます。環境基本法の改正を踏まえた放射性物質の適用除外規定に係る環境法令の整備について(意見具申)ということでございます。これにつきましては、今年の11月19日に中環審の総会が行われまして、そこでご審議いただいて、11月30日に意見具申を中環審からいただいたというものでございます。
 内容的には、従来関係法令は、放射性物質等については適用しないというようなことで除外していたわけですが、環境基本法の法改正がなされまして、その除外規定がなくなったという状況に現在おります。それを受けまして、この資料の2でいきますと、個別環境法における整理の方向性ということでご意見をいただいております。
 (1)と(2)がございまして、(1)は適用除外規定の削除を検討することとするものというのと、(2)のほうは現時点で適用除外規定の削除の適否を判断することは適当ではなく、他法令との関係など現行法の施行状況を見ながら別途検討するものということで、これは現在、特措法等あるいは今いろいろな対応をしている法令がございますので、除染等ですね、そういうことで(1)と(2)の分類になされまして、それで、私どもの水質汚濁防止法につきましては、(1)の[1]に含まれておりますので、今申し上げたような分類で意見をいただいているということでございます。環境省といたしましては、この意見具申を受けまして、今後必要な措置について検討してまいりますということでございます。
 以上です。

【岡田部会長】 ありがとうございました。最後に委員の皆様方から何かご発言等がございましたらお願いしたいと思います。

【鈴木会長】 水環境部会、大変多様な問題を抱えて、そしてまた、非常に深い専門性を必要とするテーマが多い。その辺のところで今日も多様な答申報告をいただいて大変なご努力に敬意を表したいと思いますが、例えば大臣からの諮問なんかを拝見すると、平成13年の諮問にようやく今ごろ答えているというようなものもあります。こういうに対しては、必ずしも諮問を通じて、それに対する答申を求めるという仕組みが果たして適切なのか、あるいは次の諮問に関しても第6次報告とか延々と続いていくようなものは諮問、答申という形になじまないのではないかと思います。こういう意識問題はもうデイリーベースのいわば毎日のハウスキーピングみたいなものですから、そういうものと本当に政策的なものというところを分けていく必要があるのではないかと感じました。
 それから、やはり専門性が非常に深いものを必要とするところと、全体としての総合的な視野、特にほかの分野の部会との関わりを必要とするところもたくさんあります。先ほど廃棄物の問題が浅野委員から指摘されましたが、例えば海域における保護区の問題なんていうことになると、これは自然局のほうとも関わってくるわけですし、非常にいろんな意味でのインターリンケージというか、つながりがこれからもますます強くなっていくだろうと思います。
 そういうことで、中環審の今までの部会もたくさんの数があって、それぞれがタコつぼとは申しませんが、クジラのすみかみたいになっているのかもしれません。もう少し俯瞰的な議論ができるところと、本当に深堀をすべきところとを組み合わせるような形で中環審も構成し直したらということが考えられています。部会の再構築、これはまだ道半ばだと私は思っておりますが、早速来年から部会の数が少し減ることにしていただいたようです。ここでは瀬戸内部会と水環境部会が一緒になるということになりますが、もう瀬戸内海というよりは、やはり閉鎖性海域あるいはもっと広く沿岸海域を一体日本はどう考えていくのか、そういうような視点で、例えば排他的経済水域まで広げるとどうかとは思いますが、ともかく海洋国家日本として海の管理、特に環境面からの管理を考えていかなくてはいけないと思います。ここはぜひ水部会が全体としての視野を俯瞰的に広げていただき、また個別の問題は小委員会なり専門委員会なりでご議論いただくと、環境省も動きやすくなるのではないかと思います。
 ちょっと感想やお願いみたいなことも申し上げましたが、来年の1月から新しい中環審の体制に入って頂きますので、私はここでこれまでのお礼も兼ねて、この場をかりて申し上げさせていただきました。
 よいお年をお迎えいただけることと思いますので、皆様の来年のご活躍をお祈り申し上げます。

【岡田部会長】 鈴木会長、どうもありがとうございました。
 それでは、以上をもちまして第30回の水環境部会を終了いたします。
 本日はどうもありがとうございました。
 それでは、事務局へお返しいたしますので、連絡事項等ありましたらお願いいたします。

【事務局】 ありがとうございます。閉会に当たりまして、環境省大臣官房審議官の平岡よりごあいさつ申し上げます。

【平岡大臣官房審議官】 平岡でございます。本日は年末の本当に押し迫った中で長時間にわたり熱心にご審議いただきまして、また、貴重なご意見をたくさんいただきまして本当にありがとうございました。
 今、鈴木会長からもお話がございましたけれども、来年の1月が改選期ということに当たりまして、このメンバーで水環境部会を開いていただくというのは今回が最後になるということでございまして、平成23年1月から2年間にわたりまして、水質環境基準の問題あるいは水質汚濁防止法に基づく排水、地下水浸透の規制など非常に重要な案件を熱心にご議論いただきまして、施策にも反映させていただくことができまして、本当に改めてこの場をかりましてお礼を申し上げたいと思います。
 環境行政も大変変化が多くなってきている状況にあるというふうに認識しておりますし、また、先ほど地域パートナーシップというようなことについて少しご意見をいただきましたけれども、そういった新しい風といいますか、そういうものも必要な状況になっているかなというふうに感じてございます。今後、昨日発足しました新政権のもとでの環境行政ということで事務局としてもしっかりやっていきたいと思っておるところでございますが、また中央環境審議会におきましても、新しい体制でのスタート、鈴木会長からも今後のありようについてのご示唆もございましたわけでございますけれども、こういう新しい状況がまた来年起こってまいりますので、引き続き委員をお願いすることになる先生方ももちろんでございますが、退任される方も引き続き環境行政につきましては、いろいろとご指導いただきたいというふうに心から思っておる次第でございまして、閉会に当たりまして、私のほうからお礼のごあいさつということにさせていただきます。
 どうも本日はありがとうございました。

【事務局】 事務局より最後に訂正がございます。
 大変申し訳ございませんが、お手元の資料2-2でございますが、一部落丁がございました。
 委員の皆様には後ほど修正した資料を送付させていただきます。大変失礼いたしました。傍聴の皆様には、後日ホームページに修正したものを載せますので、そちらからダウンロードしていただければと存じます。
 本日はお忙しい中、長時間にわたるご審議をありがとうございました。
 これにて本日の部会を終了いたします。

午後0時05分 閉会