中央環境審議会水環境部会(第23回)議事録

開会

議題

  1. (1)水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について(第4次報告案)
  2. (2)水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の指定の見直しについて(報告案)
  3. (3)その他報告事項
  • 大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律について
  • 第7次水質総量削減における総量規制基準の設定方法について
  • 「湧水保全・復活ガイドライン」の公表について
  • 水環境戦略タスクフォースについて

閉会

配布資料

資料1 中央環境審議会水環境部会委員名簿(平成22年6月14日現在)
資料2-1 水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について(第4次報告概要)
資料2-2 水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について(第4次報告)
資料2-3 水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定に係る今後の予定について
資料2-4 水生生物の保全に係る水質環境基準の水域類型の指定について(諮問)(付議)
資料3-1 水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の指定の見直しについて(報告)
資料3-2 検討対象水域の水質予測結果について
資料3-3 水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の指定の見直しに係る今後の予定について
資料3-4 「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の指定の見直し(報告案)」に対する意見募集の実施結果について
資料3-5 水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の指定の見直しについて(諮問)(付議)
資料4 大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律
資料5-1 第7次水質総量削減の在り方について(答申)
資料5-2 水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準の設定方法について(諮問)(付議)
資料5-3 総量規制基準専門委員会委員名簿
資料6-1 湧水保全・復活ガイドラインについて
資料6-2 「湧水保全・復活ガイドライン」
資料7 水環境戦略タスクフォースについて
参考資料 中央環境審議会関係法令等

議事

午後 3時00分 開会

【須藤課長補佐】 それでは、定刻となりましたので、ただいまから中央環境審議会第23回水環境部会を開会いたします。
 開会に先立ちまして、本日の出席委員のご報告をいたします。
 所属委員34名のうち、過半数の20名の委員にご出席いただいておりますので、中央環境審議会令第7条第3項により準用する同条第1項の規定に基づき定足数を満たしております。本部会は成立しておりますことをご報告いたします。
 また、本日の会議は中央環境審議会の運営方針に基づき公開とさせていただいております。
 次に、前回、本年の3月31日に部会を開催いたしましたが、その後、6月11日付けで委員の交代がありましたので、ご紹介させていただきます。
 全国漁業協同組合連合会の宮原邦之委員が退任され、新たに同連合会常務理事の長屋信博様が委員となられました。

【長屋委員】 全漁連の長屋でございます。どうぞよろしくお願いします。

【須藤課長補佐】 また、善通寺市長の宮下裕委員が5月9日付けで退任されました。
 以上でございます。
 ここで、水・大気環境局長の鷺坂よりごあいさつ申し上げます。

【鷺坂局長】 水・大気環境局長の鷺坂でございます。本日は、大変お忙しい中、多くの委員の皆様に、第23回の水環境部会にご出席いただきまして、ありがとうございます。また、委員の皆様には日ごろより水環境行政推進につきまして、ご指導、ご協力賜っておりますことを、この場をお借りましてお礼を申し上げたいと思います。
 本日は、議題にもありますように、水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定につきまして、水生生物環境基準類型指定専門委員会においてご議論いただいております答申案をご報告いただき、ご審議いただくこととしております。また、もう一つの議題といたしまして、水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の指定の見直しにつきまして、陸域環境基準専門委員会においてご議論いただいております答申案をご報告いただき、ご審議いただくということにしております。そのほか、今国会で成立しました法案等、幾つかの報告事項をさせていただきたいと考えております。
 ご案内のように、近年様々な観点から国内、国外を含めまして、水環境をめぐる諸課題につきまして、いろいろ議論がされているところでございます。環境省といたしましても、先日、6月9日でありますけれども、水環境に関するシンポジウムを開催させていただきまして、いろいろな専門家の方に集まっていただいて、今後の水環境、環境行政だけではなくて、もう少し広い観点からのご議論をいただいたところでございます。そういったことで、私どもも今後とも水環境政策の新たな展開に向けて様々な取組をしてまいりたいと考えておりますので、委員の皆様方のさらなるご指導、ご助言を賜りますようお願いを申し上げたいと思います。
 簡単ではございますが、以上で私からの開会のごあいさつにさせていただきたいと思います。本日はどうかよろしくお願いしたいと思います。

【須藤課長補佐】 次に、本日の審議のためにお手元にお配りしている資料につきましては、資料一覧のとおりとなっております。配布漏れ等がございましたら、事務局までお申しつけください。
 それでは、議事に移りたいと思います。
 これよりの議事進行につきましては、松尾部会長にお願いいたしたいと思います。よろしくお願いします。

【松尾部会長】 松尾です。皆様、お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございます。先ほど局長からもお話がありましたけれども、いろんな意味で新しい展開が進むわけでありますけれども、一方で、粛々とある種の基準の見直しとか、そういうことは進めていかなければならないということだろうというふうに考えております。
 それでは、早速ですが、議事に入らせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 まず最初の議題についてですけれども、「水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について(第4次報告案)」ということになります。これは、平成16年8月27日付けで環境大臣より諮問がなされ、同日付けで当部会に付議されたものであります。水生生物保全環境基準類型指定専門委員会において検討していただいてきたものでありまして、本日はこの中の第4次報告案についてご審議いただいて、部会の答申案をとりまとめていただきたいというふうに考えております。
 それでは、専門委員会委員長を務めていただきました須藤先生から最初にご説明いただいて、その後、事務局から必要があれば補足をお願いしたいと思います。
 須藤先生、よろしくお願いいたします。

【須藤委員】 かしこまりました。それでは、水生生物保全基準類型指定専門委員会の委員長を仰せつかっております須藤から報告をさせていただきます。
 松尾部会長からお話がございましたように、既に3回まで報告をしております。続いて、本日は第4回目の類型指定についてご報告をするということでございます。水生生物保全環境基準類型指定専門委員会では、水生生物の保全に係る水質環境基準に関する第4次の水域の類型指定について、平成21年12月の第17回委員会以来、間にパブリックコメントを挟み、3回にわたって検討を行い、平成22年3月19日の第19回委員会におきまして、第4次専門委員会報告としてとりまとめましたので、ここに報告をさせていただきます。
 資料2-1と資料2-2を中心にご覧ください。資料2-1は、今回、類型指定を行った水域の一覧表でございます。資料2-2は、その背景となる報告内容でございます。多少分厚いものですが、おめくりいただいてご覧になっていただきたいと思います。
 国が類型指定をする水域は、47水域ございます。そのうち、阿武隈川、那珂川等10の河川の類型指定案について、今回報告をさせていただきます。類型指定の基本的な考え方につきましては、平成18年の第1次答申から、平成21年の第3次答申まで示された考え方を踏まえております。
 まず、水域の水温特性及び魚介類の生息状況に関する情報を基本といたしまして、これに水域構造等の情報を考え合わせて検討を行う形といたしました。その際、これまでの検討と同様に、過去からの水質の変遷、生物の生息状況の変化、有識者からの意見等の情報の収集など、個々の水域の特性を把握すること、類型指定を効果的・効率的に進める上で、既存の水域類型の指定内容を最大限活用すること、明らかに自然的原因により基準値を超えて検出されると判断される場合には、類型指定にあたっては水域の事情を十分に考慮すること等に努めております。これに今回検討対象水域の水質構造等の情報を考え合わせて検討を行っております。
 まず資料2-1でございます。具体的な類型指定を行った検討結果ですが、阿武隈川、那珂川、阿賀野川、信濃川、江の川、小瀬川、山国川、筑後川の8河川については、上流を冷水域である河川生物A類型、下流を温水域である河川生物B類型といたしております。また、紀ノ川及び宝満川については、全域を温水域である河川生物B類型とすることが適当との結論を得ました。また、那珂川の深山ダム貯水池、阿賀野川の大川ダム貯水池、小瀬川の小瀬川ダム貯水池については、冷水域である湖沼生物A類型、紀ノ川の大迫ダム貯水池、江の川の土師ダム貯水池、筑後川の松原ダム貯水池については、温水域である湖沼生物B類型としております。
 なお、今回の対象水域については、特別域のあてはめの検討に足る情報は得られませんでした。また、どの水域についても、水生生物の保全に係る環境基に設定されている全亜鉛の水質濃度については、基準値レベルを超過する状況になかったため、達成期間は直ちに達成といたしました。
 これが全体の報告でございますが、今申し上げましたとおり、国が類型指定する河川、湖沼の37水域について、すべて終了することとなりました。
 引き続き、国が指定する海域について、これまでの水生生物に係る類型指定がなされていない残りの海域9水域、及び既に水生生物に係る類型指定がなされているが、魚類調査の結果、魚卵が確認された東京湾のあてはめについても、審議に必要な資料がそろった水域から順次検討を進めていきたいと考えます。ということで、東京湾は一度類型指定をしていますが、再度検討いたすことといたしまして、結果としては、47のうち陸水域の37がすべて済んで、東京湾を含めて10水域について、今後順次検討を進めていきたいと考えております。
 以上でございます。

【松尾部会長】 ありがとうございました。
 事務局から何か補足的なことが必要であればご説明ください。

【森北課長】 水・環境課長の森北でございます。ただいまの須藤委員長のご報告に若干補足説明をさせていただきます。お手元の資料2-2を中心にご説明申し上げたいと思います。
 水生生物の保全に係る環境基準の類型あてはめにつきましては、ただいま須藤委員長からご報告がありましたとおり、水域の水温の特性でありますとか、魚介類の生息状況に関する情報を基本といたしまして、水域の構造等の情報、さらには、過去からの水質の変遷等々、個々の水域の特性に考え合わせまして検討することといたしております。この資料2-2が検討した必要な情報を整理したものでございます。今回は10の水域につきまして、まとめているわけでございまして、若干分厚くなっておりますけれども、こういった内容になっております。すべて説明するのは、時間的に限られておりますので、一例といたしまして、阿武隈川についての検討内容についてご紹介をさせていただき、その概要についてのご報告に代えさせていただきたいと思います。
 2ページが阿武隈川についてでございますが、2ページ、3ページで全体的な概要を整理いたしております。河川の状況、特別域の状況、そして、類型の指定についてということでございます。全体的なとりまとめとしてはこうでございますけれども、さらに具体的なデータといたしまして、22ページの次のページに参考の資料として「対象水域の調査地点等及び水生生物の生息状況の概略」1.阿武隈川というカラーのページでございますが、阿武隈川の各種の情報をこういった形で整理いたしているものでございます。
 これをご覧いただきますと、水温の分布でございますが、真ん中ぐらいに水温について棒で色をつけたものをお示ししております。緑とブルーの、ちょうど真ん中ぐらいのラインでございますが、右から3分の1ぐらいのところ、阿久津橋というところ、これは河口から133.9キロの地点でございます。この阿久津橋より上流側、この資料でいいますと右側になるわけでございますが、平均水温で15度程度以下の水域になっているわけでございます。それより下流側でございますけれども、緑の色をつけておりますが、平均水温で15度程度となっているところでございます。水温の特性といたしましては、こういう特徴があるものでございます。
 続きまして、水生生物の生息状況についてでございます。ページが振っていなくて恐縮でございますが、このページから25ページほど後に別紙「各水域における類型指定を行うために必要な情報の整理について」の14ページございます。これをご覧いただきますと、阿武隈川の主要魚介類の確認状況の図を示しております。生物Aに該当する魚種、生物Aといいますのは冷水性の魚類ということでございます。水色で色をつけているのが冷水性の魚類ということでございます。ニジマス、ヤマメといったものが確認されております。生物Bは、橙色でございますけれども、温水性の魚類が確認されているところということで、コイとかフナ、そういったものでございます。これがほぼ全域にわたって生息が確認されているということでございます。
 こういったことから、先ほどの「対象水域の調査地点等及び水生生物の生息状況の概略」1.阿武隈川のページに戻っていただきまして、今の生物、魚類の生息状況等を踏まえまして、阿武隈川では河口から47.5キロのところ、左から4分の1ぐらいのところに羽出庭橋という橋がございます。そこまでを生物Bの類型ということで、一番下に赤で示しておりますが、区域といたしましては、その区間を生物Bの類型と、それより上流側につきましては、生物Aという類型で設定することが適当であるという結論を専門委員会からいただいているところでございます。こういう考え方で整理いたしております。他の9水域につきましても、同様な考え方でご検討いただき、専門委員会から、先ほど委員長からご報告いただきました内容で、検討していただいたということでございます。
 また、産卵場と幼稚仔の生息場所に関する状況につきましては、今回の検討対象水域におきましては、特別水域のあてはめの検討に足りうる情報は得られなかったということでございます。
 阿武隈川を例をご説明をさせていただきました。
 続きまして、資料2-3でございますが、今後の予定でございます。先ほど委員長からもご報告をいただきました資料2-3でございます。
 今後の予定ということで、河川の水域につきましては、37すべてこれで終了するということになるわけでございます。残りの海域につきましては、9つの海域、それから、東京湾及び伊勢湾といったものも含めて、海域すべてについての検討を行うということでございます。来年の春ごろに第5次の答申ということで予定させていただいております。
 以上でございます。

【松尾部会長】 ありがとうございました。
 それでは、今の、第4次になりますけれども、「水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について」ということで、皆様からのご意見あるいはご質問があれば受けたいと思います。例示的な説明は阿武隈川だけでしたけれども、皆様のお近くで自分の知っていることと違うとか、そういうようなことがあればご発言いただいても結構だと思います。
 柳下委員、どうぞ。

【柳下委員】 具体的な例を取り上げて問題提起させていただきます。類型あてはめをすると、これをどうやって達成するかという政策の実施と評価の問題につながりますし、具体的な施策との関係をどうしても考えざるを得ない。信濃川を例に上げたいと思います。資料2-2の22ページの後の4枚目に信濃川があります。
 信濃川は、最近、事案になったように、十日町前後で大きな減水区間が生じているわけです。現にJRの水力発電所の件で、国土交通省との間でトラブルがあって、現在確か発電中止、取水中止になっていると思います。この図でも明らかなように、そこは流量が著しく少ないのです。信濃川の中流域は、新潟県と長野県の県境のところですが、現地に行ってみますと、シーズンによっては水が流れているのか流れてないのかわからないという程度のところであります。
 いろんなデータ、水温その他からAが良いということで指定するのはいいのですが、具体的に、これから今指摘しましたような現実の中で、水生生物の保全との関係で、どのようにこれを評価して、運用して、あるいは、政策につなげていくか。水生生物の保全は水量との関係も当然あると思いますが、どんな検討がなされてきたのか、少しお示しいただければありがたいなと思います。

【松尾部会長】 いかがでございましょうか。水量がなくなってしまう部分があるのではないかと、こういう指摘のようでありますが。事務局のほうからコメントいただけますか。

【富坂課長補佐】 事務局のほうからお答えさせていただきます。
 今回の水生生物の類型あてはめに際しましては、まず現況を基に議論いただいております。ですので、例示として上がりました信濃川につきましても、減水区間といったものを前提としまして、その上で魚類の生息状況でございますとか、亜鉛の濃度等も含めて、最終的に類型指定案としてとりまとめていただいたものでございます。今回は全亜鉛、陸域の類型指定の部分についてご議論いただいたものでございますけれども、水生生物保全の観点でございますとか、あるいは、広く水環境、水循環といったものの議論については、今回は議論の対象とはしておりませんので、また別途議論していくことになると考えております。

【須藤委員】 ただいまのご質問、ごもっともでございますが、現状までのデータについて解析をして、このようにAとBというか、要するに温水域、冷水域というふうに分類をしたわけでございますが、もっと調査をしていければ特別水域になるような部分も当然ありうるわけでございます。これは暫定というふうに言ってしまうと具合が悪いんですが、現在までの情報に基づくとこのようになるのですが、新たな情報が得られた場合には再度検討しようと、こういうことをいたしております。
 それから、水生生物の問題というのは、私自身は、この類型指定ということもさることながら、もっと全体として環境行政の中で大きな位置づけにしていく必要があるというふうに考えておりますので、この委員会とは別に、例えばでございますが、最後のほうに出てくるかもしれませんが、今後の水環境保全に関する検討会とか、あるいは、水環境戦略タスクフォースとか、水質と合わせて水生生物の保全に関わる問題というのをいろんな場で論じて、それを水域特性と絡めて議論していけるようにしていきたいと考えておりますので、今のところだけですと、将来がこうなるからこうですというところまで、確かに先生おっしゃるとおりきちっとした予測はしてございません。

【松尾部会長】 よろしいですか。
 ほかにはいかがでしょうか。
 特にご質問とご意見なしということでございますので、まとめさせていただいてよろしいでしょうか。それでは、今1つのご意見がありましたが、非常に重要な要素を含んだご発言だと思います。水がないような川が流れていたというのも、しかし一年中そうかというとそうでもない。これを見ると確かに少し残っているというような感じになっていて、低水量があればいいのかというのは、なかなかこの辺が難しいのかもしれませんが、先生のお話のように、いろんな状況がわかってくれば、またそれに対応して、当然ながら見直しを進めていくということでもあるということでございました。
 そういうことを含めて、ただいまのご報告の案を水環境部会の答申案とさせていただきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

【松尾部会長】 ありがとうございます。それでは、異議なしということで進めさせていただきたいと思います。
 今回の答申案を部会の決議として、中央環境審議会の議事運営規則第6条第1項の規定に基づいて、会長の同意を得て審議会の決議とさせていただき、大臣への答申の手続をとらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
 事務局、資料2-4というのがありますが、長い歴史がここに入っているので、少し説明していただけますか。

【富坂課長補佐】 資料2-4でございますけれども、これは今回の答申に関しましての諮問文でございます。平成16年8月27日付けということでございますけれども、この諮問に基づきまして、平成18年以降、今回で4度目にわたる答申ということでございます。引き続きこの答申に基づきまして、第5次以降の議論をさせていただくということでございます。

【松尾部会長】 あと、残りの海域と東京湾が残っているということになるわけですね。はい、わかりました。
 長い歴史の中で今までいろいろやっていただきました専門委員の先生方、本当にありがとうございました。今後ともまたよろしくお願いしたいと思います。
 それでは、次の議事に入らせていただきたいと思います。次は、「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の指定の見直しについて」ということであります。これも専門委員会にご審議いただいてきておりまして、専門委員長の岡田先生からまず最初にご説明いただきたいと思います。
 どうぞよろしくお願いします。

【岡田委員】 陸域環境基準専門委員会の委員長を務めております岡田でございます。
 当委員会におきましては、水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の見直しというものを目的にしております。当委員会は、平成20年の6月に第5回を開催し、それ以来、間にパブリックコメントを挟んで6回にわたって検討を行ってまいりました。平成22年の5月14日に第10回委員会を開きまして、その結果を専門委員会報告としてとりまとめましたので、ここにご報告をさせていただきます。
 お手元の資料3-1が今回の見直し案でございます。資料3-2の厚い資料がございますが、それは背景になる報告資料の内容になります。資料3-1、2ページをご覧ください。今回の報告は、国の類型指定すべき水域のうち、水質改善に伴う河川類型の見直し水域として、渡良瀬川、それから相模川の2河川でございます。それから、3ページからの部分は、暫定目標の見直し水域として深山ダム、川治ダム、土師ダム、弥栄ダムの4ダム湖がございます。それから、河川類型を湖沼類型に見直す水域といたしまして、相模ダム、城山ダム、この2つのダム湖を対象とした類型の見直し案でございます。検討に関する基本的な考え方につきましては、対象水域の水質の経年的な推移、それから利水状況、さらに将来の水質予測に関する情報を整理いたしまして、当然のことながら、利水目的を勘案しながら類型指定を見直すということをやっております。
 まず2ページからご覧ください。まず、河川類型の見直しでございます。これにつきましては、5年以上上位の水域類型の水質を満足している渡良瀬川の(2)につきましては、河川類型Bであったものを河川A類型にいたしました。相模川の下流につきましては、河川C類型であったものを河川B類型にするということにいたしました。この2つの河川でございますが、将来にわたって現状の水質を維持するという予測も行いまして、その結果から達成期間は、ここにございますように直ちに達成ということにしております。
 次に3ページをご覧ください。これは湖沼の部分でございます。まず一番上の深山ダムにつきましては、利水状況並びに水質の現状から、湖沼のAA類型及び湖沼の<2>類型といたしました。達成期間については、将来にわたって現状の水質を維持できるという予測結果がございますので、直ちに達成ということにいたしました。なお、全窒素につきましては、水質の現状から、環境基準の適用除外ということにしております。
 その下が川治ダムでございます。湖沼A類型相当、それから、湖沼<2>類型相当の水道利用の利水などがあることから、湖沼A類型及び湖沼<2>類型というふうにいたしました。達成期間につきましては、CODについては直ちに達成、全窒素については水質の現状から環境基準の適用除外とし、全りんについては現在見込みうる対策を行ったとしても5年後において達成が残念ながら困難ということで、段階的に暫定目標を達成しつつ環境基準の可及的速やかな達成に努めるということで、平成26年までの暫定目標を設定いたしました。
 なお、これらの湖沼については国立公園区域に位置しております。ただ、人工湖として自然が大きく改変された場であること、それから、多くの人に親しまれる親水空間として可能な限り良好な水質を維持する必要という観点から整理を行っています。
 その下に、相模ダム、城山ダムが書いてあります。河川類型はそれぞれもともとAだったんですが、その類型からの見直しとなります。この2ダムにつきましては、湖沼A類型及び湖沼<2>類型とすることとして、CODについては直ちに達成、全窒素及び全りんについては、段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努めるということで、それぞれ平成26年までの暫定目標を設定しております。
 次に4ページにいきます。ここには、土師ダムと弥栄ダムがございますが、この両ダム湖については湖沼A類型及び湖沼<2>類型とすることといたしまして、CODについては直ちに達成ということにしております。土師ダムの全窒素及び全りんについては、段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努めるということで、平成26年までの暫定目標を設定しております。また、弥栄ダムの全窒素は環境基準の適用除外として、全りんについては直ちに達成ということにいたしました。
 なお、今後につきましては、引き続き類型指定の見直しの検討を行うということになっておりますが、類型指定見直しにやや整理が難しい遊水池というものが残っております。従って、湖沼からの放流水の状況や、水質対策として行われております水を抜く干し上げの効果など審議に必要な資料をそろえ、それがそろった段階で検討を進めていきたいというふうに考えております。
 報告書の概要については以上でございます。

【松尾部会長】 ありがとうございました。
 それでは、補足的なことがあれば事務局から補っていただきたいと思います。よろしくお願いします。

【森北課長】 では、事務局のほうから補足説明をさせていただきます。
 岡田委員長のご報告にもありましたけれども、生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の見直しにつきましては、対象水域の水質の経年的な推移でありますとか、利水の状況、また、将来水質の予測に関する情報といったものを基本的に整理いたしまして、利用目的を勘案いたしまして類型の設定を行っております。環境基準の達成ですが、5年を目途に達成が困難という場合には、暫定目標を設定いたしまして、概ね5年ごとに必要な見直しを行っていくことといたしております。
 基本的な考え方は以上でございますが、今回の見直しにつきましては、資料3-2でございます。分厚い資料でございますが、河川につきましては、渡良瀬川、相模川の2河川、湖沼につきましては、6つのダム貯水池につきまして、類型の見直しを行っております。各河川、湖沼ごとにこの資料の中に必要な情報の整理を行い、また、見直しの概略について整理をさせていただいているところでございます。
 例といたしまして、今回河川から湖沼への類型見直しを行いました相模ダムにつきまして、ご説明を申し上げたいと思います。ページは下に「湖3-1」と書いてあるところをお開けいただきたいと思います。相模ダム貯水池の概要等を整理いたしまして、湖3-4ページをお開けいただきますと、相模ダム貯水池の水質の状況について整理いたしております。表でお示ししておりますが、次の湖3-5ページを開けていただきますと、グラフで経年的な変化を示しております。現在、相模ダムの貯水池水域は河川のA類型ということでございますので、その基準値が赤い字もしくは赤線でそのラインを示しております。これが現状での環境基準値というものでございます。
 次の湖3-6ページをお開けいただきますと、相模ダムの窒素/りん比をグラフで示しております。図3-4でございますけれども、赤のプロットしたところでございます。窒素/りん比でいいますと10:1、10から20の間に窒素/りん比としては存在している。そして、TP、りんの濃度でございますけれども、0.02mg/l以上ということで、相模ダムにつきましては、全窒素を環境基準として適用すべき湖沼といたしております。
 次に、3-9ページからは、利水状況といたしまして、水道でありますとか、水産等に関する情報を整理いたしております。3-9、3-10、3-11ページあたりまでが、水道、水産等に関する情報でございます。こういったものを整理いたしまして、相模ダムでは、水道利用という観点から湖沼のA類型及び湖沼の<2>類型、窒素、りんについては<2>類型が相当であるとの結論を専門委員会のほうからはいただいております。
 その次、湖3-31ページをお開けいただきますと、相模ダムへの流入負荷量の算定を出しているところでございます。31ページが現況の発生汚濁負荷量を示しております。32ページが将来の予測ということで、発生汚濁負荷量を同様な形で示しております。現況の発生汚濁負荷量につきましては、現状の人口、産業の状況に応じて、また、将来負荷量につきましては、各県の生活排水処理施設の整備等を勘案したといいますか、現在見込み得る対策を盛り込んだ上での発生負荷量というふうことで算出いたしております。
 それから、相模ダムにつきましては、従前から窒素とりんの濃度が高いということでございます。その原因等について専門委員会等でも検討していただいてきております。富士山麓地域から由来する湧水の影響が大きいということがわかってまいりました。これが次のページでございますが、3-33ページでございます。これはダムへ流入する汚濁負荷量の算定結果、左が現況、右が将来ということで、上からCOD、窒素、りん、それぞれの負荷量の算定結果でございます。これをご覧いただきますと、窒素とりんにつきましては、湧水の負荷の割合が非常に高くなっているということでございます。約4割強が湧水による汚濁負荷量ということになっております。こういった負荷量を基に予測をいたしておりまして、38ページでございますが、今申し上げましたような将来の負荷量を基に水質予測を行っております。
 その結果が3-45でございますけれども、CODで申し上げますと1.7~2.7、窒素で1.3~1.5、りんで0.073~0.097、というふうなことで予測をされたわけでございます。こういった予測結果の数値で設定いたしました類型の水質を満たさない場合には、暫定目標を設定させていただいているということでございます。先ほど岡田委員長からご報告、ご説明をいただいたようなことでございます。
 これは相模ダムの例でございますが、他の2河川、5つのダム貯水池についても同様な検討を進めて、今回の結論ということでいただいたところでございます。
 この内容につきまして、専門委員会ではパブリックコメントを実施していただいております。その結果については資料3-4でございます。3枚ほどのペーパーでございますが、資料3-4がパブリックコメントを行った結果でございます。意見募集の結果、17個人・団体から延べ18件の意見が提出されております。提出された意見はすべて、今ご説明申し上げました相模ダム、城山ダムに関するものでございました。内容等につきましては、その後に資料3-4で整理をさせていただいておりますし、また、意見に対する当方の考え方というのも整理いたしておりますが、もっと暫定目標を厳しくというふうな意見がございました。
 今回、この相模ダムとか城山ダムの環境基準、河川から湖沼の指定ということで、湖沼としての水質改善の当面の目標といったものも明らかになり、また、対策実施及び検討、さらには先ほど言いました湧水に含まれる窒素、りんの原因等の解明にも寄与するものと期待いたしているところでございます。
 最後でございますけれども、今回、専門委員会におきましては、類型指定の考え方及び見直しの方針についてもいろいろご議論いただき、ご意見をいただきました。資料は、資料3-1の6ページ目でございます。6ページから7ページに<参考1>というのがございますが、(4)のところに、将来予測値を算出するに当たっての測定値除外の考え方というのがございます。従来、異常値と思われるようなものについての除外の考え方がなかったわけでございますが、今回、四角にありますように、採水日前に比較的晴天が続いて水質が安定している日に測定するということで、整理をしていただいております。
 その次の8ページをお開けいただきまして、湖沼の類型の見直しの方針につきまして、今まで湖沼については規定がなかったわけでございますが、今回河川と同様な扱いで見直しの方針を整理していただきました。その中で、(5)将来予測の測定値除外の考え方、先ほどご説明いたしました先行降雨の影響とか異常値の除外の考え方を、こういった形で考え方をまとめていただきました。
 それから、(6)のところですが、N/P比の状況を考えたときに、ほかの年に比べて明らかにかけ離れているという場合も見られます。そういったものにつきましては、何か原因があるということで、先ほどの先行降雨でありますとか、異常値除外といったものを取り入れて、妥当かどうかをチェックするということにいたしております。
 ここで訂正をお願いしたいんですが、下から3行目に「(4)1)」と書いておりますが、これは(5)の間違いでございますので、訂正していただければと思います。
 それから、今後の予定についてでございます。資料3-3でございます。先ほど岡田委員長のほうからもご報告、ご説明をいただきましたが、今後の予定ということで、河川類型から湖沼類型の見直し水域といたしまして渡良瀬貯水池と荒川貯水池、暫定基準の見直しとして松原ダム貯水池、河川類型の見直しとして北上川と阿武隈川、そういったところを予定いたしているところでございますが、このうちの渡良瀬貯水池につきましては、貯水池を干し上げるというふうなことを行っております。これはカビ臭発生のプランクトンを死滅させるための対策ということで行っておりますし、荒川貯水池につきましては、貯水池のポンプ場、機場によりまして、荒川からの河川水を間欠的に取り入れて、導水して、貯水池内の調整を行うなど、普通の湖沼とは異なった管理を行っておられるということでございます。こういったことに関する知見・情報を収集、整理した上で、専門委員会にお諮りしたいと考えているところでございます。
 以上でございます。

【松尾部会長】 ありがとうございました。
 ご意見、ご質問ございましょうか。では、池田先生、どうぞ。

【池田委員】 川治ダムと弥栄ダムについてお伺したいと思います。従来、この2ダムは湖沼AAで整理されていたと思いますが、今回湖沼のAに類型を変えたということだと思います。資料を見ますと、川治ダムの上流は川俣ダムがございますが、これは従来から、平成15年に決めましたかね、これが類型で湖沼のAになっていると思います。下流側の川治ダムがAAということで、同じことが弥栄ダムについても言えると思いますが、このあたりはもともとの設定が非常に難しかったというか、無理だったかというか、そのあたりはどうなのでしょうか。実態に合わせたということでしょうか。

【森北課長】 今の点につきましては、資料3-1の3ページの2つ目のところが川治ダムについてということでございます。現行が湖沼AAでございますけれども、湖沼AAといいますのが、11ページをお開けいただきたいと思いますが、湖沼のAA類型につきましては、利用目的のところで、自然環境保全という目的、自然探勝等の環境保全というふうなことで利用目的の適用性が決められているところでございます。川治ダムにつきましては、人工湖沼、貯水池ということで、自然探勝等の環境保全という利用目的そのものが、少し合わないのではないかということでご議論いただいて、本来の水道の2級、3級といった利用目的で今回ご議論いただき、見直しをさせていただいたということでございます。

【池田委員】 どうもありがとうございます。

【松尾部会長】 それでいいですか。

【池田委員】 恐らく無理なところがあったのではないかと思いますが、了解しました。

【富坂課長補佐】 すみません、もう一点、補足でございますけれども、今回、そこの考え方につきまして、自然公園内であっても人工的につくられたダムに自然環境保全、探勝の考え方を適用することについて議論がありまして、その結果、人工的な改変をされたダム湖にAA類型をあてはめるということを機械的にするのではなくということで、資料3-1の8ページをご覧ください。人工湖沼における利用目的の適用性に関する検討ということで、ここの3)でございます。自然環境保全につきまして、環境基準において最も高いランクの水質が必要とされるのは、厳然たる自然地の探索であると考えられる。人工湖の場合、もとより自然が大きく改変された場であるということでございまして、現状、AA類型が達成されているところにつきましては、当然この水質を維持する必要がございますけれども、それ以外の場については必ずしもAA類型を目標とする必要はないということで、今回議論、整理をいただいたということでございます。
 以上です。

【松尾部会長】 わかりました。あと何十年かすると自然探勝になるんですか(笑)。つくった途端は確かに人工物かもしれないけれども、何年かたてばもう自然なのではないかと思ったりもしますから。議論はそれ以上はしませんが。そうすることによって直ちに達成になるということですかね。わかりました。
 中杉先生、どうぞ。

【中杉委員】 ご説明いただいた相模湖の資料3-2の33ページのところの汚濁負荷の現況の話ですけれども、先ほどご説明があった中に湧水が非常に大きな割合を占めていると。これはどういう原因なのですか。湧水というのはそもそも自然が原因なのかどうかというところを少し考えておかなければいけないと思うのですね。これは4割ぐらいを占めていて、将来予測の中ではこれはそのままだということになっていて、これはかなり難しいと思うのですね。窒素もりんも同じぐらいだというのもどういう理由なのかよくわからないのですが。この原因についての検討をなされているのでしょうか。

【富坂課長補佐】 今回、相模ダム、城山ダムにつきまして、湧水の影響というのはかなり大きいであろうということで、詳細に調査をさせていただいております。調査の結果につきまして、資料で湖3-21ページからご覧いただければと思います。今回調査を行ったものは、まず湧水からどの程度窒素あるいはりんの負荷があるのかというところを調査させていただいております。湖3-22ページ、23ページに湧水の測定地点、全部で5カ所ございますけれども、こちらの水質を2年間測定したということでございます。それから湧水の発生量を推計しまして、湧水の負荷量を出しているものでございます。
 ご質問ございました湧水の原因がどこからきているのかということでございますが、地層由来なのか、あるいは、どこかから来ているのかというところについては、まだ確たる結論は得られていない状況でございます。今回、環境基準を定めることによって、そういった発生源といいますか、上流側の調査も併せて行っていただきたいと、そのように考えております。

【中杉委員】 前に、忍野八海のそばにある出口池は油の汚染が出てきて、地上から入った油が出口池の湧水のところに大量に流れ出したという例があるのですね。そのように地上から入ってくるものが当然湧水に入ってくるので、その辺りを考えたほうがいいのだろうと思うのですけれども、地下水の硝酸性窒素汚染のときによく行うのは、窒素の同位体を調べるとか、糞便性の指標をチェックするとか、そういうことを行えばある程度のことがわかると思いますので、少し追及をしていただく必要があるのかなと思います。

【松尾部会長】 それはまた今後継続的に調べていただくということでお願いしたいと思います。
 須藤先生。

【須藤委員】 岡田委員長にお伺したいと思います。大変ご苦労されて、特に湖沼へ移す場合の類型あてはめは従来の考え方にのっとって、岡田委員長も意に添わない部分も多分あったのではないかとは思いますが、今までのやり方からすればこのとおりで大変よろしいし、湖沼としてこれから管理していくということも大変よろしいことかと思いますが、一つ心配なのは、例えば今の相模ダム、相模湖でいいのですが、CODはそれなりにぎりぎりで達成しているようですが、窒素やりんがあって、ちょっとした拍子に、あそこは前はかなりのブルーミングが起こって、霞ヶ浦ほどではないんだけれども、アオコの発生も多量であったということもあります。そういうことも考えて、そのポテンシャルを十分持っているし、全窒素、全りんも暫定目標を設けているというようなことです。
 何を言いたいかということ、指定湖沼が11になって、相模ダムというのはもし指定湖沼の申し出があれば候補だろうと思うのですね。それで、湖沼の悪いところがどんどん増えていくというのは、湖沼が一番問題だと指摘されて、湖沼水質特別措置法もおしかりをいただいて、湖沼法も改正したのだけれども、達成率が今一番新しい結果で53%ぐらいですか、CODで言いますと。そういう状況の中で、本当だったらもう少しレベルの低い基準値でやっておかないとまずいのではないかなと私はかねがね思っていたんですが、やり方としてはこれでよろしいんですけれども、基本的に岡田先生はこの辺のところをどうお考えなのかなと思ったので、伺いたいと思います。

【岡田委員】 特に今ご質問あった相模ダムとか城山ダムは、次の類型指定のときに問題になる人工的な改変というか操作があって初めてどうにか保たれている湖沼であるというふうに考えています。ばっ気をするとか、干すとか、そういうことに環境基準をどうあてはめるかというのは、必ずしもまだ十分に議論されていないところがあります。その辺をきちんと議論してから、どこまで例えば窒素、りんを下げるか。とはいっても、先ほど中杉先生からご質問あったように、もともとの地下水由来のものの原因がわからない限り、今の時点で……、実はここは相当たくさんの議論がありました。パブコメを見ていただければ、こんな高いところで満足するとは何事かという意見もありましたが、現時点においてはこれでとりあえず進めると。ただし、地下水由来については、同位体の測定等は委員の一人の山梨大学の風間も先生などはプロですので、その辺を踏まえてきちんと明らかにして、それからどうするかというのを、まさに先ほど事務局がお答えしたように、これからデータを集めてやっていかざるを得ないというふうに考えています。
 ただ、須藤先生からは本質論を問われているのだと思うのですが、そこはこれからもう少し考えさせてくださいとしか言いようがないと思います。原因を絶つことがきちんとわからないと、この先議論しにくいところがありますので、もう少しデータがそろってからということでご了解願いたいというふうに思います。

【松尾部会長】 よろしいでしょうか。
 そうすると、今の議論に続いて、相模ダムの場合は、ばっ気は続けるという前提でいろんな基準が達成できると、こういうことなのでしょうか。

【岡田委員】 今のような操作をしているから、例えばCODはどうにかだけれども、窒素、りんはすごく高いという状況が保たれているというふうに考えています。その辺のところもこれからきちんとデータを集めて考えていかなければいけないところだと思いますので、今ここでどうするという明快な答えは持っておりません。

【松尾部会長】 柳下先生。

【柳下委員】 内容については異存はないのですが、相模川の下流の類型あてはめの見直しについてですが、私はあてはめの現状はおかしいと昭和50年ぐらいからずっと考えておりました。要は、何で見直しにこんなに時間がかかるのかという根本問題があると思います。下流からたった7キロ区間のところがどういう流況になっているかとか、どういう水理条件であったり、下水道の計画になっているかとか、極めて単純明快なところなのです。
 そういったところについて、審議会でこのように大舞台で議論しないと修正できないというのは、日本の環境政策の決定の在り方の問題点の一つの典型ではないかという気がします。もっと気楽に、気楽にというも変ですが、責任を持って自由に気楽に現状に照らして評価をして、意思決定できるようなシステムにすべきです。これからの政府の意思決定の在り方とか、そういったことも考慮すれば、私は心配します。以上は典型的な問題として申し上げておきたいと思います。こういった事例はまだ日本中一杯あるのではないか。誰が考えても容易にできることについてなかなか現実は進まないという事例です。決して悪気があって遅れたとは私は思わない。結果的に、忙しい中で国で自らやるとこういうふうに時間を要することになってしまうのかなという気がいたします。

【松尾部会長】 局長、何かお言葉はないですか。

【鷺坂局長】 そういったご意見もあろうかと思うのですけれども、こういった環境行政をやる上においては、専門家の意見を十分お聞きしながらやっていくことが必要ではないか。要するに、ただ単に環境省が独自にこれはこれでいいのだとかいうことにはなかなかならない、科学的根拠に基づいてやっていく必要があるのではないかと、このように考えております。ただ、時間がかかりすぎるということは、おっしゃるとおりかもしれませんので、その辺は改善する余地はあろうかと思います。

【松尾部会長】 これは結構難しくてね。私、前のどこかの川でやったのですが、工場が一つ止まったために水質がばっとよくなってしまうというのがあるのです。そうすると、そこで工場はもう再開しないのかということは自治体の人もなかなか言えないわけです。だから、よくなったという事例があとどれだけ保証されるかということを考えると、なかなか瞬間的には判断できないということもご理解いただく必要があるというふうには思うのです。
 そういう意味では、政策的にとか経済状況によって、すっかりその状態が変わってくるということもまま起きてくるので、そこは環境基準の見直しというレベルまで考えるとすれば、ある程度の時間経過を見ながら、対策が実質的に有効であるということから、根拠を持って決めたいということだろうとそのときは私は理解していましたし、今でもそのつもりでおります。確かにもっともっと早くというのはあるかもしれないけれども、皆さん一生懸命やりながらここまできているのではないかというふうに私は考えて、好意的に理解したいというふうには思っております。
 ほかには。大久保先生、どうぞ。

【大久保委員】 今のことと関連するのですけれども、いろいろな状況の変化によって適用すべき基準は変わってくるというのはわかるのですけれども、河川なのか湖沼なのかというのは、本来そんなにコロコロ変わるものではないと思うのですけれども。これは告示の別表で定義があるということなのですけれども、現在この定義に即しているけれども、当たっているけれども、実は湖沼ではないとされているものがどのくらい、将来的には次は渡良瀬と荒川をされるというお話があったのですけれども、あるのかということ。
 それから、実際に検討された湖沼の定義自体が問題があるという認識がおありになるか、それとも、湖沼の定義、何を湖沼とするか、何を河川とするかということは大変難しい問題だと思いますけれども、そこ自体はそんなにコロコロ変わっていいものではないと思いますので、そのあたりお考えをお聞かせいただければと思います。

【松尾部会長】 コロコロは変わっていなくて、ダムから湖沼には変わっているけれども、湖沼がダムに戻っているのは多分ないのではないでしょうか。

【大久保委員】 そうですね、一方方向での変化ですね。

【松尾部会長】 ですから、そこは基準があるのだろうと思いますが、事務局いかがですか。

【森北課長】 資料3-1の6ページの中ほどに、(2)ということで湖沼の類型指定の必要性の判断についてと。そこで、人工湖沼というのは、天然湖沼及び貯水量が1,000万立方メートル以上であって、かつ、水の滞留時間が4日以上ある人工湖というのを、湖沼の類型指定のあてはめる人工湖沼というふうにしているところでございます。

【岡田委員】 まだやってないところです、残っているところです。

【森北課長】 今まで順次あてはめてきて、残りは資料3-3でご説明させていただいた(1)の2つだけになったということでございます。

【大久保委員】 この定義自体は不都合は現在のところはないということでしょうか。

【森北課長】 私どもとしてはそういうふうに思っております。

【松尾部会長】 ほかにはよろしいですか。
 少し私から、異常値の扱いということでお聞きしたいのですけれども、9ページです。異常値の発生する理由みたいなものを考えると、雨というのが一番大きな原因だと思うのですが、2)の異常値の除外というときの異常値というのは、どういう理由が想定されて異常値になるというふうに考えて、それは統計的に処理をしてしまうのでいいものなのか、何か理由があるものなのか、その辺はどうやろうとしているのか、少しわかりにくいのですが、どうでしょうか。

【富坂課長補佐】 今回の検討の中で、こういった異常値と言いますか、特異値の扱いをどうするかという議論が大分ございました。まず一つの基本的な考え方としまして、こういった水の状態を、どのような状態のときのものを評価するかということにつきまして、資料3-1の7ページでございますけれども、先ほど課長のほうからも説明させていただきましたが、採水地点の状態ということで、採水日前において比較的晴天が続き水質が安定している日を選ぶことという考え方でございます。これに基づきまして、松尾部会長のほうからもございましたが、降雨の影響はまず除きましょうという考え方もございます。
 それからもう一つ、異常値ということでどのような状態が考えられるのかと。一つは、たまたまアオコが発生したときに水をとりましたというような状況、あるいは、採水ミスとかいったものも場合によっては考えられるのではないかというようなことがございまして、測定されて出てきた値が通常この水域において生じうるような水質なのかどうなのかというようなところを評価するときに、考え方としまして、通常の状態から非常に外れていると、たまたま一点だけ外れているというような場合には、そういったものは外して考えたほうがその水域の状態をよく表しているのではないかという考え方で整理させていただいたものでございます。
 今回は標準偏差ということで、±2σという考え方で整理したところでございます。

【松尾部会長】 それはわかりましたけれども、恐らく高いほうを外すことになって、低いほうは残るのか、低いほうも外れる可能性があるのか。単なる統計的なバラツキでいえば両方起こりうると思うんですが。えてして高いほうを除外するような方向へ働くとすると、恣意的に高いほうのものを落とすというような効果になると必ずしもフェアではないかなというふうに思ったものですから、伺ったのですが。多くの場合はどうですか、低いほうは残るのでしょうか。0以下にはならないから、そういう意味では少し問題なくはないのですけれども。

【富坂課長補佐】 高いほうが落ちるのがほとんどでございました。

【松尾部会長】 わかりました。その辺はもう少しいろいろ見ながら、この辺の考え方も検討する必要があるのではないかなと瞬間的に思いますけれども、よろしくお願いします。
 ほかにはご意見ございましょうか。
 よろしければ、幾つか課題が残ったようなところもありますけれども、今回のこの報告の扱いとしましては、皆さんのご意見でご了解いただいて、このままの形で水質環境部会の答申とさせていただきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

【松尾部会長】 ありがとうございます。
 それでは、今回の答申案を部会の決議として、中央環境審議会議事運営規則第6条第1項の規定に基づき、会長の同意を得て審議会の決議とさせていただき、大臣への答申の手続をとらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
 それでは、引き続き報告事項に移らせていただきたいと思います。資料4から7でありますが、一括してご報告いただいて、その後質疑の時間を持ちたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

【木村課長】 それでは、資料4をご覧ください。総務課長の木村です。
 この部会と大気部会合同で部会を設置いただきまして、小委員会を設けてご審議いただき、「大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律」に結実いたしました答申については、既にご報告申し上げたところでございまして、法律案は国会で衆参とも全会一致で可決成立いたしました。
 改正の要点は4点ございます。排出状況の測定結果の未記録、虚偽の記録等に対する罰則の創設。それから、2番目にありますが、大気汚染防止法に関しまして、地方自治体が改善命令等を広く発動できるよう見直した。それから、3番目の汚水の流出事故については、事故時の措置の範囲を拡大する。これは水濁法です。それから、4番目ですが、事業者の責務規定を創設した。これは大防法、水濁法いずれもでございます。
 公布は、今年の5月10日にされまして、施行については、1から3までは1年以内で政令で定める日から施行、それから、4につきましては、公布の日から3カ月を経過した日からということで、8月10日から施行ということでございます。
 最後の2ページのところに、この法律を参議院の環境委員会でご審議いただいたときに付きました附帯決議を付けております。簡単にご説明いたしますと、全部で8項目ございますが、1番は、地方公共団体による効果的な立入検査の実施等のために、充実した研修の実施、体制整備の支援に努めることということです。
 それから、2番目は、公害防止管理者制度の充実・活用、それから、事業者による測定データの公表・開示の推進を図る。それから、事業者の自主的取組を促進するために税制の優遇措置の充実などのインセンティブを与える仕組みの導入や必要な支援。
 それから、3番目、これは水濁法の事故時の措置の拡充についてですが、対象となる指定物質については幅広く指定するということ、科学的知見を踏まえて適宜必要な見直しをする、それから、事業者による事故の原因究明や再発防止について適切な指導が行われるよう努める、事故そのものの減少を図るために効果的な未然防止対策の在り方を検討するということでございます。
 4番は、大気関係ですが、時間の関係で割愛します。
 5番目ですが、公害問題に対する危機意識を希薄化させることなく、越境大気汚染対策、地下水汚染対策、大気環境、水環境における諸課題について着実に対応を進めることと、それから、水行政の在り方について総合的に検討するということでございます。
 6番は、農薬に関してですが、蜂に影響を与えるような農薬が明示的に引かれておりますけれども、こういった農薬について人への健康影響、生態系への影響などに関する調査研究を進め、適切な対策をとるということでございます。
 それから、7番、環境基準ですが、子どもへの健康影響なども十分に考慮し、対象の追加や数値の見直しを行うということ、その後は大気についてですが、そこの最後のところに、「さらに」で書いておりますように、個別の環境媒体ごとの規制のみならず、環境総体としての統合的な環境管理の在り方を検討すること。
 最後の8番ですが、生物多様性に関しまして、生態系保全に係る環境基準の策定に向けて、環境法制等についても検討を行い、適切な対策を行うこと。
 こういう決議が付けられておりますので、ご紹介申し上げました。
 以上です。

【室石室長】 閉鎖性海域室の室石でございます。続いて、資料5のほうでございます。
 資料5-1が第7次水質総量削減の在り方について(答申)とありまして、中身については前回の部会のときに詳しくご報告させていただいておりますが、東京湾、伊勢湾、大阪湾については、今後も水質環境改善のための着実な取組が必要であるということと、大阪湾を除く瀬戸内海については水質が悪化しないような対策を講じることが必要といったことが書かれております。
 それを受けまして、資料5-2のほうをご覧いただきたいんですが、5月18日付けで環境大臣のほうから中央環境審議会のほうに、水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準の設定方法について諮問が行われておりまして、同日付けで中央環境審議会会長のほうから水部会のほうに付議が下りております。
 これを受けまして、資料5-3でございますが、総量規制基準専門委員会を構成させていただきまして、委員長については岡田先生にお願いいたしております。また、前回部会におきまして、水産系の先生をというようなご提案もございましたので、中央水産研究所の先生に委員として入っていただくようにしております。ほぼ年内一杯ぐらいの予定でもって進めさせていただきたいと、この総量規制基準については考えております。
 以上でございます。

【唐沢室長補佐】 続きまして、資料6-1と6-2でございます。
 湧水保全・復活ガイドラインについてということで、本日、「湧水保全・復活ガイドライン」というものを私どものほうで作成したので、記者発表をさせていただいております。それのご報告でございます。資料6-2にガイドラインをつけさせていただいておりますけれども、自治体とかNPO等によって湧水保全とか復活に関わる取組を促進させることを目的として、ガイドラインをとりまとめております。
 資料6-2の目次を見ていただければわかりますけれども、湧水の定義とか基礎知識とか、湧水の現況の把握、湧水保全と復活対策、あと保全の復活と環境づくり、地域づくり、あと、条例その他という形で整理しておりまして、特に湧水事例集という形で資料編のほうに30事例をとりまとめまして、その30事例を見ることによって、今後、地域ごとに湧水保全・復活を目指す方向性のところで参考にしていただければと思いましてまとめております。
 このガイドラインにつきましては、全国の都道府県とか、市町村、1,800カ所ございますけれども、そこに今後配布しまして、湧水保全と復活における取組を推進していくということにしております。
 以上でございます。

【森北課長】 続きまして、資料7でございます。1枚紙でございますが、水環境戦略タスクフォースについてご説明を申し上げます。
 今の大臣、副大臣、政務官、非常に水に関して関心をお持ちでございます。大谷大臣政務官をヘッドにしてタスクフォースを設置いたしまして、水環境を取り巻くいろいろな課題について議論をするということで、この1月13日に第1回目のタスクフォースを開催いたしました。有識者からいろいろな角度から水についてヒアリングを行い、そういった中でいろいろ勉強した上で、最終的には今後どういった取組をやっていくのかということについてとりまとめていくということで進めてきております。
 第6回までが有識者からのヒアリングということで開催させていただきまして、第4回にはこの部会の須藤委員にも水環境保全の課題ということでお話をしていただきました。先週でございますけれども、6月9日、局長のごあいさつにもございましたけれども、水環境に関するシンポジウムを開催いたしまして、その中で有識者をパネラーとして招いてパネルディスカッションを行っております。タスクフォースといたしましては、これでヒアリング等は最後にいたしまして、その成果を6月中を目途に政務官がとりまとめるということで、今、検討されているところでございます。
 以上、報告させていただきました。

【松尾部会長】 ありがとうございました。
 資料の順番でいきたいと思いますが、資料4に関して何かご発言ございましょうか。
 ないようであれば、資料5の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準の設定方法についてということで、これはご報告ということで、この前の部会でも委員会を設置するということはお諮りしたと思いますが、そのメンバーが決まったということでありますので、これはこういうことでいいかと思います。
 次は資料6でありますが、湧水保全・復活ガイドラインはいかがでございましょうか。先ほどの中杉先生のお話もあるけれども、あのような水質の問題はここでは扱う、ガイドラインの中に入ってくるのですか。ちょっとご紹介いただけるとありがたいと思いますけれども。

【唐沢室長補佐】 水質の問題についても若干触れさせていただいております。例えば、後ろのほうの事例集、ページでいきますと、ガイドラインの91ページで事例集ということで紹介しているのですけれども、秦野湧水群ということで、秦野市で湧水の復活をやっているということで、テトラクロロエチレンで汚染されてしまったんだけれども、浄化等を行って今は環境基準を達成していますというような形でご紹介をしながら、こういう対策についてもやっていますよということでの紹介をさせていただいています。

【松尾部会長】
 中杉先生、どうぞ。

【中杉委員】 一言だけ。水質の話で、先ほどの相模湖の話との絡みと言われましたけれども、地下水の水質、硝酸性窒素の基準というのは10ppmですので、これをそのまま表流水に流してしまったらエライことになります。そういう意味では観点が全然違うので、地下水の水質というのも、窒素を見るときにもう一つ別な観点が必要なのかと思います。

【松尾部会長】 非常に重要な指摘だと思います。原因が何かというのは問題ですよね。先ほどのやつで負荷量で、人口が減ったり対策が進むと、人工的な発生源はどんどん減っていく可能性があるのだけれども、湧水は変わらないのか、湧水も減るのか、その辺が将来予測としては問題のところではないかなというふうには思います。
 よろしいでしょうか。
 資料7について何かご質問ございましょうか。

【長屋委員】 全漁連の長屋でございます。本日のご議論とは直接関係ないのでございますが、一点ご紹介だけさせていただきたいと思いまして。
 昨日、豊かな海づくり大会というのを岐阜県で開催いたしまして、両陛下にもご臨席いただきまして、小沢大臣にもご臨席いただきました。この海づくり大会を岐阜県という海のない県で開催したということの意味でございまして、今回で30回目でございまして、河川域での開催は初めてでございます。これは、岐阜県の知事が豊かな海づくりというのは豊かな山、豊かな川が基になる、それをどうつなげていくかと、こういうコンセプトの下に開催をさせていただいたわけでございます。
 私ども、水質につきまして、水につきましては、いかにきれいな水であるか、または安全な水であるかということと同時に、前任の宮原からも申し上げてきたように、魚が増えるために、育つために、豊かな海であることの大事さというものを私のほうからまたいろいろ意見を申させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

【松尾部会長】 ありがとうございます。今後ともぜひいろんな意味でご紹介いただけたらありがたいと思います。よろしいでしょうか。
 それでは、事務局のほうで最後のまとめをお願いしたいと思います。

【須藤課長補佐】 議事録ができ次第ご確認のため郵送させていただきますので、その際はまたご確認のほうよろしくお願いしたいと思います。
 以上です。

【松尾部会長】
 どうもありがとうございました。

午後 4時35分 閉会